「内閣総理大臣 日本国憲法」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
2016年11月30日〜2026年7月24日
答弁書あり
60件
提出者 17人(多い順: 逢坂 誠二、小西 洋之、中谷 一馬)
答えていない型が出た答弁
40件
趣旨が明らかではない 34、お答えすることは困難 21、個別の事案 5、検討してまいりたい 4、承知していない 3、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
令和八年二月二十四日の衆議院本会議において、高市内閣総理大臣が「令和八年度予算の審議日程を含め、国会の運営については、国会においてお決めいただくものと承知をしております。その上で、国民生活に支障が生じないよう、野党の皆様にも御協力をお願いしつつ、令和八年度予算について年度内に成立させていただけるよう、国会での御審議に誠実に対応してまいりたいと考えております。」と述べているとおり、今国会に提出している令和八年度予算に係る政府の対応がお尋ねのように「国会を政府の追認機関とみなし、日本国憲法が保障する立法府の予算審議権を侵害するもの」とは考えていない。
御指摘の御製の由来やそれに対する論評、見解等に係るお尋ねについては、政府として見解を述べることは差し控える。その上で、御指摘の安倍内閣総理大臣の施政方針演説においては、明治以降、日本人は幾度となく大きな困難に直面するも、そのたびに、大きな底力を発揮し、人々が助け合い、力を合わせることで乗り越えてきたことを受けて、急速に進む少子高齢化、激動する国際情勢に、今を生きる私たちもまた、立ち向かわなければならないとの文脈で引用したものであり、「憲法第九条の理念に反する」、「憲法前文の平和主義及び国民主権の理念に反する暴挙」、「日本国憲法の平和主義及び国民主権の理念を根底から否定する施政方針演説を行った」等の御指摘は当たらない。
御指摘の「国難突破解散」にいう「国難」については、安倍内閣総理大臣が平成二十九年九月二十五日の記者会見において「この解散は、国難突破解散であります。急速に進む少子高齢化を克服し、我が国の未来を開く。北朝鮮の脅威に対して、国民の命と平和な暮らしを守り抜く。この国難とも呼ぶべき問題を、私は全身全霊を傾け、国民の皆様と共に突破していく決意であります。」と述べているとおりである。他方、お尋ねの「国難」に係る「日本国憲法の目的の根拠条文である第十三条の趣旨等を全く知りもしない、日本国憲法の基本原理である平和主義が具体化した規定である第九条の歴代政府解釈を理解すらしていない」、「昭和四十七年政府見解の中の「外国の武力攻撃」の文言の意味を恣意的に読み替え、当該見解の中に限定的な集団的自衛権行使を許容する憲法第九条解釈の「基本的な論理」なるものをねつ造するという不正行為による絶対の違憲である解釈変更に基づく限定的な集団的自衛権の行使によって日本国民が戦死を強いられるとともに、当該解釈変更等によって憲法が立脚する立憲主義及び法の支配そのものが破壊されてしまっている」等の御指摘は当たらない。
御指摘の「極めて投げやりな発言」の意味するところが必ずしも明らかではないが、こうしたことから、総理答弁についての「日本国憲法第七十二条でいうところの「内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告」することを放棄し、日本国憲法第六十三条の「内閣総理大臣その他の国務大臣は」「答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない」との規定に反する」もの、「民主的な議論を理解しない、不誠実なもの」及び「極めて不適切なもの」との御指摘は当たらず、総理答弁について反省、謝罪又は撤回を行うべきものとは考えていない。
2. 答えていない型が返った質問(40件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …としてどのように受け止められているかについて見解を示されたい。 四 高市内閣総理大臣は令和八年四月の自由民主党の党大会で党総裁として「百二十六代にわたって、男系で皇統が継承されてきたという世界でも比類がない歴史的事実こそ…
答弁: 一について お尋ねの「「日本国の象徴」及び「日本国民統合の象徴」」の「趣旨」については、昭和六十年三月十一日の参議院予算委員会において、茂串内閣法制局長官(当時)が「憲法第一条では「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合…
質問: …旨指摘し、その是非に関する政府見解について質疑した。これに対し、高市早苗内閣総理大臣は、明治時代に天皇と三十二親等の隔たりがある皇族の男系男子が養子になった例があると承知している旨答弁した(以下「総理答弁」という。)。 …
答弁: …及び三について 令和八年七月十七日の参議院予算委員会における御指摘の高市内閣総理大臣の答弁については、蓮舫委員の質問において今上陛下と皇室典範等の一部を改正する法律(令和八年法律第六十六号)による改正後の皇室典範(昭和二…
質問: 第二百十七回国会において、独立行政法人男女共同参画機構法(令和七年法律第七十九号)及び独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和七年法律第八十号)が成立した。これにより、独立行政法人国立…
答弁: …体制の整備・強化」において、「男女共同参画推進本部(閣議決定により設置。内閣総理大臣及び全ての国務大臣によって構成。)の下で、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の円滑かつ効果的な推進を図る」こととするとともに、男女…
質問: …本人確認書類」という。)への旧姓併記はこれまでも認められてきた。高市早苗内閣総理大臣は二〇二六年三月二日の衆議院予算委員会において、「単記を可能とすることで何か新しいリスクが生まれるということは、これは考慮しなきゃいけま…
答弁: 一について お尋ねの「選択的夫婦別姓制度の導入を求める人々の権利保障」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十七年十二月十六日最高裁判所大法廷判決において、「婚姻の際に「氏の変更を強制されない自由」が憲法上の…
質問: …れたい。 四 国旗国歌法の制定過程である一九九九年六月二十九日、小渕恵三内閣総理大臣(当時)は衆議院本会議において、「法制化に伴い、国旗に対する尊重規定や侮辱罪を創設すること」、「国旗の掲揚等に関し義務づけを行うこと」は…
答弁: …ろが明らかではないが、平成十一年六月二十九日の衆議院本会議において、小渕内閣総理大臣(当時)が「今回の法制化の趣旨は、これまで長年の慣行により、国民の間に広く定着している国旗と国歌を成文法で明確に規定するものでありますこ…
質問: …予算の提出日よりも八日早いが、暫定予算を編成している。 しかし、高市早苗内閣総理大臣は累次にわたり、予算の年度内成立を目指す旨発言している。日本国憲法第六十条第二項に基づく予算の自然成立までの期間を考慮すれば、当該発言は…
答弁: …不足」に関するお尋ねについては、同月二十四日の衆議院本会議において、高市内閣総理大臣が「令和八年度予算の審議日程を含め、国会の運営については、国会においてお決めいただくものと承知をしております。その上で、国民生活に支障が…
質問: 令和七年十一月七日の衆議院予算委員会において、高市早苗内閣総理大臣は「先ほど有事という言葉がございました。それはいろいろな形がありましょう。例えば、台湾を完全に中国、北京政府の支配下に置くようなことのためにどういう手段を…
答弁: 一について お尋ねについては、個別具体的な状況によるため、一概にお答えすることは困難である。 二について 仮定に基づくお尋ねについてお答えすることは差し控えたい。 三について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、仮定…
質問: 令和七年十月二十四日に行われた所信表明演説の中で、高市早苗内閣総理大臣は「医師の偏在是正に向けた総合的な対策を講じます。」と述べた。 以上を踏まえて、以下質問する。 一 医師が偏在している要因について、政府の見解を示され…
答弁: 一について お尋ねについては、令和七年六月十八日の参議院本会議において、福岡厚生労働大臣(当時)が「医師の養成状況、勤務や生活の状況、地域の医療体制等の様々な要因があると考えています」と答弁しているとおりである。 二につ…
質問: …ない夏休み等の期間中、空腹を我慢せざるを得ない状況になっている者もいる。日本国憲法第二十五条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」が脅かされている状況と考えるが、政府の認識を示されたい。 四 政府は、今般の物価高を抑…
答弁: …ろである。 四について 令和七年十月二十四日の所信表明演説において、高市内閣総理大臣が「この内閣が最優先で取り組むことは、国民の皆様が直面している物価高への対応です。暮らしの安心を確実かつ迅速に届けてまいります。」と述べ…
質問: …致問題は、政府の最重要にして最優先課題である」と公言しています。しかし、内閣総理大臣が北朝鮮当局によって拉致された日本国民として認定した被害者は十七名ですが、日本人配偶者は千八百三十一名存在します。そこでお尋ねしますが、…
答弁: 一及び二の前段について 御指摘のポスターは、法務省人権擁護局が作成しているところ、関連する資料の保存期間が経過しているものもあり、お尋ねの全てにお答えすることは困難であるが、確認できる範囲では、お尋ねの「発行枚数」につい…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: …としてどのように受け止められているかについて見解を示されたい。 四 高市内閣総理大臣は令和八年四月の自由民主党の党大会で党総裁として「百二十六代にわたって、男系で皇統が継承されてきたという世界でも比類がない歴史的事実こそ…
答弁: 一について お尋ねの「「日本国の象徴」及び「日本国民統合の象徴」」の「趣旨」については、昭和六十年三月十一日の参議院予算委員会において、茂串内閣法制局長官(当時)が「憲法第一条では「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合…
質問: …旨指摘し、その是非に関する政府見解について質疑した。これに対し、高市早苗内閣総理大臣は、明治時代に天皇と三十二親等の隔たりがある皇族の男系男子が養子になった例があると承知している旨答弁した(以下「総理答弁」という。)。 …
答弁: …及び三について 令和八年七月十七日の参議院予算委員会における御指摘の高市内閣総理大臣の答弁については、蓮舫委員の質問において今上陛下と皇室典範等の一部を改正する法律(令和八年法律第六十六号)による改正後の皇室典範(昭和二…
質問: 第二百十七回国会において、独立行政法人男女共同参画機構法(令和七年法律第七十九号)及び独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和七年法律第八十号)が成立した。これにより、独立行政法人国立…
答弁: …体制の整備・強化」において、「男女共同参画推進本部(閣議決定により設置。内閣総理大臣及び全ての国務大臣によって構成。)の下で、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の円滑かつ効果的な推進を図る」こととするとともに、男女…
質問: …本人確認書類」という。)への旧姓併記はこれまでも認められてきた。高市早苗内閣総理大臣は二〇二六年三月二日の衆議院予算委員会において、「単記を可能とすることで何か新しいリスクが生まれるということは、これは考慮しなきゃいけま…
答弁: 一について お尋ねの「選択的夫婦別姓制度の導入を求める人々の権利保障」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十七年十二月十六日最高裁判所大法廷判決において、「婚姻の際に「氏の変更を強制されない自由」が憲法上の…
質問: …れたい。 四 国旗国歌法の制定過程である一九九九年六月二十九日、小渕恵三内閣総理大臣(当時)は衆議院本会議において、「法制化に伴い、国旗に対する尊重規定や侮辱罪を創設すること」、「国旗の掲揚等に関し義務づけを行うこと」は…
答弁: …ろが明らかではないが、平成十一年六月二十九日の衆議院本会議において、小渕内閣総理大臣(当時)が「今回の法制化の趣旨は、これまで長年の慣行により、国民の間に広く定着している国旗と国歌を成文法で明確に規定するものでありますこ…
質問: …予算の提出日よりも八日早いが、暫定予算を編成している。 しかし、高市早苗内閣総理大臣は累次にわたり、予算の年度内成立を目指す旨発言している。日本国憲法第六十条第二項に基づく予算の自然成立までの期間を考慮すれば、当該発言は…
答弁: …不足」に関するお尋ねについては、同月二十四日の衆議院本会議において、高市内閣総理大臣が「令和八年度予算の審議日程を含め、国会の運営については、国会においてお決めいただくものと承知をしております。その上で、国民生活に支障が…
質問: 令和七年十一月七日の衆議院予算委員会において、高市早苗内閣総理大臣は「先ほど有事という言葉がございました。それはいろいろな形がありましょう。例えば、台湾を完全に中国、北京政府の支配下に置くようなことのためにどういう手段を…
答弁: 一について お尋ねについては、個別具体的な状況によるため、一概にお答えすることは困難である。 二について 仮定に基づくお尋ねについてお答えすることは差し控えたい。 三について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、仮定…
質問: 令和七年十月二十四日に行われた所信表明演説の中で、高市早苗内閣総理大臣は「医師の偏在是正に向けた総合的な対策を講じます。」と述べた。 以上を踏まえて、以下質問する。 一 医師が偏在している要因について、政府の見解を示され…
答弁: 一について お尋ねについては、令和七年六月十八日の参議院本会議において、福岡厚生労働大臣(当時)が「医師の養成状況、勤務や生活の状況、地域の医療体制等の様々な要因があると考えています」と答弁しているとおりである。 二につ…
質問: …ない夏休み等の期間中、空腹を我慢せざるを得ない状況になっている者もいる。日本国憲法第二十五条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」が脅かされている状況と考えるが、政府の認識を示されたい。 四 政府は、今般の物価高を抑…
答弁: …ろである。 四について 令和七年十月二十四日の所信表明演説において、高市内閣総理大臣が「この内閣が最優先で取り組むことは、国民の皆様が直面している物価高への対応です。暮らしの安心を確実かつ迅速に届けてまいります。」と述べ…
質問: …致問題は、政府の最重要にして最優先課題である」と公言しています。しかし、内閣総理大臣が北朝鮮当局によって拉致された日本国民として認定した被害者は十七名ですが、日本人配偶者は千八百三十一名存在します。そこでお尋ねしますが、…
答弁: 一及び二の前段について 御指摘のポスターは、法務省人権擁護局が作成しているところ、関連する資料の保存期間が経過しているものもあり、お尋ねの全てにお答えすることは困難であるが、確認できる範囲では、お尋ねの「発行枚数」につい…
質問: 「週刊文春」において、木原誠二衆議院議員の親族が不審死事件の重要参考人として警視庁に事情聴取されていた旨が報じられている(二〇二三年七月十三日号、同年七月二十日号等)。 同事件に関し、令和五年七月十三日の国家公安委員会委…
答弁: …昭和二十九年法律第百六十二号。以下「法」という。)第四条第一項において「内閣総理大臣の所轄の下に、国家公安委員会を置く」と、法第五条第四項において「国家公安委員会は・・・警察庁を管理する」と、それぞれ規定されるなどしてい…
質問: …ではないのか。 九 岸田総理は、十月二十五日の衆議院の本会議において、「内閣総理大臣の立場からは、憲法改正についての議論の進め方等について直接申し上げることは控えなければならないと考えております」と述べているが、ここでい…
答弁: …いが、お尋ねについては、令和五年一月二十七日の参議院本会議において、岸田内閣総理大臣が「時代の転換点にあって、現行憲法が今の時代にふさわしいものであり続けているかどうか、憲法を通じて我が国の有様や世界の中での位置付けを考…
質問: …に基づく主張は、内閣法第一条が定める「内閣は、国民主権の理念にのつとり、日本国憲法第七十三条その他日本国憲法に定める職権を行う。」及び「内閣は、行政権の行使について、全国民を代表する議員からなる国会に対し連帯して責任を負…
答弁: …とを意味することにはならないという趣旨である。 三について 御指摘の岸田内閣総理大臣の発言及び答弁については、故安倍晋三国葬儀が、国の儀式として国の名において行う葬儀であり、我が国として故人に対する敬意と弔意を表す儀式で…
質問: …の第七波への対応その他の諸課題に対応するために、臨時国会召集要求書を岸田内閣総理大臣に提出した次第である。 しかるに、岸田内閣総理大臣は、先日の所信表明演説で「今、日本は、国難とも言える状況に直面しています。」と認めてい…
答弁: 一から四までについて 「令和四年度一般会計新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費使用」(令和四年九月二十日閣議決定)については、新型コロナウイルス感染症が再び拡大し、ウクライナ侵略の長期化等により原油価…
質問: …しても、そもそも内閣の行政権の行使は「内閣は、国民主権の理念にのつとり、日本国憲法第七十三条その他日本国憲法に定める職権を行う。」(内閣法第一条第一項)及び「内閣は、行政権の行使について、全国民を代表する議員からなる国会…
答弁: …れることが法律上明確となっていると考えている。 四について 御指摘の岸田内閣総理大臣の答弁は、憲法第六十五条及び内閣法第四条の趣旨を踏まえ、内閣府設置法第四条第三項第三十三号において内閣府の所掌事務として国の儀式に関する…
質問: …義が具体化した規定である第九条の歴代政府解釈を理解すらもしていないままに内閣総理大臣の職責に当たっていた安倍元総理を国葬儀により追悼することは、日本国として憲法に基づく政治たる立憲政治を否定することになってしまうことにな…
答弁: …葬儀の実施の考え方については、令和四年七月十四日の記者会見において、岸田内閣総理大臣が「安倍元総理におかれては、憲政史上最長の八年八か月にわたり、卓越したリーダーシップと実行力をもって、厳しい内外情勢に直面する我が国のた…
質問: 令和四年七月十四日の記者会見(以下「七月会見」という。)において、岸田文雄総理は「この秋に国葬儀の形式で安倍晋三元総理の葬儀を行うことといたします。」、「国葬についてですが、(中略)平成十三年一月六日施行の内閣府設置法に…
答弁: …ろであり、当該御参列は、故中曽根康弘内閣・自由民主党合同葬儀委員長である内閣総理大臣安倍晋三(当時)から参列の願い出を受け、公的な立場で行われたものであり、公的行為に該当するものと考えている。 二の1について 令和四年九…
質問: 政府は令和四年七月二十二日の閣議で、安倍晋三元内閣総理大臣の国葬儀を令和四年九月二十七日に行うと決定した。本件について、以下質問する。 一 大正十五年に制定された国葬令(大正十五年勅令第三百二十四号)は、一定の範囲の皇族…
答弁: …でについて お尋ねについては、令和四年七月十四日の記者会見において、岸田内閣総理大臣が「安倍元総理におかれては、憲政史上最長の八年八か月にわたり、卓越したリーダーシップと実行力をもって、厳しい内外情勢に直面する我が国のた…
質問: 政府は令和四年七月二十二日の閣議で、安倍晋三元内閣総理大臣の国葬儀を同年九月二十七日に行うと決定した。本件について、以下質問する。 一 「故吉田茂国葬儀」の際には、大喪の礼を除いて国葬についての根拠法令がなかったことから…
答弁: …するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。 五について 元内閣総理大臣の葬儀の在り方については、これまでも、その時々の内閣において、様々な事情を総合的に勘案し、その都度ふさわしい形を判断してきたところであり…
質問: …録が含まれる。陳全国氏は、アメリカ合衆国による制裁措置の対象者である。 日本国憲法前文に「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ…
答弁: …」法令等の整備については、令和四年四月十五日の参議院本会議において、岸田内閣総理大臣が「幅広い・・・理解が重要との観点から、超党派での議論が進んでいると承知をしています。その議論をよく見守るとともに、これまでの日本の人権…
質問: …権利擁護」が図られないのではないか。 六 本法は、施行にあたり法務大臣と内閣総理大臣が署名していると承知しているが、政府内で検討を進め、このような運用上の問題が顕在化している今、「性同一性障害者及びその関係者の状況その他…
答弁: 一について 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号。以下「法」という。)第三条第二項に規定する医師の診断書(以下「医師の診断書」という。)については、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に…
質問: …はないか。 五 北京冬季五輪のいわゆる外交的ボイコットについて、岸田文雄内閣総理大臣は本年十二月七日、「我が国の対応は、オリンピックの意義、さらには、我が国の外交にとっての意義などを総合的に勘案し、国益の観点からみずから…
答弁: 一から三までについて 政府としては、令和三年二月二十六日の衆議院予算委員会第三分科会における御指摘の茂木外務大臣(当時)の答弁においても示されたとおり、国際社会における普遍的価値である自由、基本的人権の尊重及び法の支配が…
質問: …ました。昨年十月の日本学術会議の会員任命については、任命権者である当時の内閣総理大臣が最終判断したものであることから、一連の手続は終了したものと承知をしております。」と述べているが、これは菅総理による六名の科学者に対する…
答弁: …術会議会員(以下「会員」という。)の任命については、任命権者である当時の内閣総理大臣が適切に判断して特別職の国家公務員として任命したものであり、また、当該任命が憲法上の学問の自由を侵害するものであったとは考えていない。 …
質問: …書において、「御指摘の「「桜を見る会」の前夜祭」に関するお尋ねは、安倍前内閣総理大臣個人の政治活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。」とのことであったので、以下関連して質問する。 1 本質問は、行政府の…
答弁: …十号)に基づき、行政文書の管理に関するガイドライン(平成二十三年四月一日内閣総理大臣決定)を踏まえ、それぞれの行政機関の長が設ける行政文書の管理に関する定めにおいて定められており、各行政機関において当該定めに従って適切に…
質問: …日本学術会議法第七条第二項「会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。」及び同法第十七条「日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、…
答弁: …第百二十一号)第三条に規定される科学に関する重要事項の審議等を職務とする内閣総理大臣が所轄する行政機関である。お尋ねの「を踏まえたもの」及び「を踏まえた規定」の趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の同法の各規定は、この…
質問: …して署名する等の最高の戦争責任を有する政治家であるにもかかわらず、戦後に日本国憲法の下で総理大臣になったことと同様に、我が国の民主主義の汚点ではないか。政府の見解を示されたい。 右質問する。…
答弁: 一から三までについて お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、安倍前内閣総理大臣の連続在職日数が歴代内閣総理大臣の中で最長となったことについては、安倍前内閣総理大臣が、令和二年八月二十四日の記者の取材において「政治におい…
質問: 一 菅総理は、憲法改正についてどのような見解を有しているか。 菅総理は、安倍政権の継承を掲げているが、憲法改正に関する安倍総理の見解も継承しているのか。 二 菅総理は、二〇一二年に自民党が纏めたいわゆる自民党の憲法改正草…
答弁: …てお答えする立場にない。 三について お尋ねの発言は、菅義偉衆議院議員の内閣総理大臣就任以前の政治家個人としてのものであり、政府としてお答えする立場にない。…
質問: 菅内閣は令和二年九月十六日の閣議決定「内閣総理大臣談話」において、「我々が目指す社会像は「自助・共助・公助、そして絆」です。その認識の下、地方の活性化、人口減少、少子高齢化をはじめ山積する課題を克服していくことが、日本の…
答弁: …助・公助、そして絆」については、令和二年九月十六日の記者会見において、菅内閣総理大臣から、「まずは自分でやってみる。そして家族、地域でお互いに助け合う。その上で政府がセーフティーネットでお守りをする。こうした国民から信頼…
質問: …倍総理が「日本は人種平等を掲げました」とするところの「日本の提案」とは、日本国憲法が定める国際協調主義と合致するものであるのかについて政府の見解を示されたい。合致すると考える場合は、具体的な根拠を示されたい。 十四 パリ…
答弁: …五及び六について 安倍内閣の歴史認識については、平成二十七年八月十四日の内閣総理大臣談話において示されているとおりである。その上で、個別具体的な歴史的出来事に関する評価については、歴史家の議論に委ねるべきと考える。 七に…
質問: …ではなく、ましてや国会での国政全般について説明を行うべき政治的義務のある内閣総理大臣がやじを飛ばすことは、日本国憲法第七十二条および第五十一条の趣旨に反すると考えるが、政府の見解如何。 右質問する。…
答弁: 一から四までについて 国会の両議院の院内における発言の在り方については、国会の運営に関することであり、政府としてお答えする立場にない。なお、憲法第五十一条は、両議院の議員が、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で…
質問: …その理由を示されたい。 2 検討に当たっては、平成十六年十二月二十七日に内閣総理大臣決裁によって設置された「皇室典範に関する有識者会議」のような有識者で構成される会議体を設置するのか。あるいは、読売新聞(令和元年十月二十…
答弁: 一及び二について 安定的な皇位の継承を維持することは、国家の基本に関わる極めて重要な問題であり、男系継承が古来例外なく維持されてきたことの重み等を踏まえながら、慎重かつ丁寧に検討を行う必要がある。 また、女性皇族の婚姻等…
質問: …代にも引き継いでいくべきである」と述べているが、ここにいう「国柄」には、日本国憲法が立脚する法の支配及び立憲主義の原理や、日本国憲法に規定する国民主権、基本的人権の尊重、平和主義が保持されることも含むのか、政府の見解を示…
答弁: 一について 御指摘の「記者会見」で安倍内閣総理大臣が述べたとおり、新元号については、閣議決定を行った後に、宮内庁を通じていずれも速やかに天皇陛下及び皇太子殿下に伝えられたものである。 また、天皇陛下による元号を改める政令…
質問: 一 安倍総理は、平成三十一年一月二十八日の参議院本会議における内閣総理大臣施政方針演説において、明治天皇の御製である「しきしまの 大和心のをゝしさは ことある時ぞ あらはれにける」との歌を引用している。この歌は、明治天皇…
答弁: …ついては、政府として見解を述べることは差し控える。その上で、御指摘の安倍内閣総理大臣の施政方針演説においては、明治以降、日本人は幾度となく大きな困難に直面するも、そのたびに、大きな底力を発揮し、人々が助け合い、力を合わせ…
質問: …対応が話題にのぼり、これに対して自民党の国対幹部は、安倍総理の不在時には内閣総理大臣の臨時代理が国会に出席し、内閣不信任決議案の採決を行うことが可能であると説明したと報じられている。 内閣総理大臣臨時代理は、内閣法第九条…
答弁: 一から三までについて 内閣法(昭和二十二年法律第五号)第九条において、内閣総理大臣に事故のあるとき、又は内閣総理大臣が欠けたときは、その予め指定する国務大臣が、臨時に、内閣総理大臣の職務を行うことが定められている。内閣総…
質問: …とは先日来三回目になります」と発言している。 日本国憲法第六十三条では「内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答…
答弁: 一及び四から六までについて お尋ねについては、政治家個人としての発言に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。 二及び三について 本年六月の河野外務大臣の訪米に際しては、東京からワシントンに向かう直行便のみなら…
質問: …、麻生大臣が辞任しない場合、安倍総理は日本国憲法第六十八条第二項でいう「内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる」との規定によって麻生大臣を罷免すべきではないか。また安倍総理は麻生大臣の任命責任についてどのよ…
答弁: …と述べているとおりである。 三から五までについて お尋ねについては、安倍内閣総理大臣が平成三十年六月四日の記者会見において「二度とこうしたことを起こさないように、公文書の在り方を徹底的に見直し、そして再発防止策を講じてま…
質問: …においては、国防に関する国務を含め、国政の執行を担当する最高の責任者たる内閣総理大臣及び国務大臣は、憲法上すべて文民でなければならないこととされ」、「国防組織たる自衛隊も法律、予算等について国会の民主的コントロールの下に…
答弁: 一及び二について 平成二十九年三月二十七日に陸上自衛隊研究本部(当時)において、イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号)に基づき派遣された自衛隊の部隊が作成…
質問: …るものではないか。政府の見解如何。 八 日本国憲法第六十六条第二項は、「内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない」と規定しているが、この規定どおり「文民」を防衛「大臣」に任じても、その大臣に情報を提供しなけ…
答弁: 一及び二について 平成二十九年二月二十日の衆議院予算委員会における御指摘の稲田防衛大臣(当時)の「確認をいたしましたが、見つけることはできませんでした」との答弁は、国際連合南スーダン共和国ミッションに派遣された自衛隊の部…
質問: …課題について、関係省庁に説明を求めることは、日本国憲法第六十三条でいう「内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答…
答弁: 一及び二について 牧原厚生労働副大臣は、平成三十年三月一日に開催された自由民主党厚生労働部会・人生一〇〇年時代戦略本部・雇用問題調査会合同会議(以下「合同会議」という。)に、厚生労働副大臣として、今国会への提出を検討して…
質問: …憲法第二十条に反するのではないか。政府の見解如何。 四 静粛な環境の下、内閣総理大臣が年頭にあたり伊勢神宮に参拝することは、社会通念上、国民に受容されていると考えられるものの、その行動を事前に、首相官邸のLINEの公式ア…
答弁: 一について 内閣総理大臣が私人としての立場で行う伊勢神宮参拝については、政府として立ち入るべきものではないことから、お尋ねについてお答えすることは差し控えたい。 二から四までについて お尋ねの「発信」又は「告知」は、それ…
質問: …のか、明確に示されたい。 十一 第二次安倍内閣発足以降、日米合同委員会に内閣総理大臣を始めとした国務大臣が出席して米側委員と直接意見の交換や協議を行ったことは合計何回あるか、日時、場所及び出席した国務大臣の氏名とともに網…
答弁: …があることから差し控えたいが、日米合同委員会の協議の内容は、必要に応じ、内閣総理大臣を始めとする関係閣僚に対して報告が行われている。 十四について 御指摘の土壌には、米軍の財産である機体の残骸が混入していたものと承知して…
質問: …れ、同条第二項では「議員は、皇族二人、衆議院及び参議院の議長及び副議長、内閣総理大臣、宮内庁の長並びに最高裁判所の長たる裁判官及びその他の裁判官一人を以て、これに充てる」と規定されているが、官房長官は皇室会議の議員ではな…
答弁: 一について 御指摘のとおりである。 二について お尋ねの「皇室会議の議員と同じような着席形式」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十九年十二月一日に開催された皇室会議を除き、内閣官房長官が皇室会議に出席した…
質問: …国憲法第六十五条でいう「行政権は、内閣に属する」ないし第七十二条でいう「内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する」と規定されている。この意味…
答弁: 一から五までについて お尋ねについては、安倍内閣総理大臣が、平成二十九年十一月二十八日の衆議院予算委員会において、「さきの通常国会においては、国有地売却の問題について、基本的に処分を担当している財務省や国土交通省から適切…
質問: …る平和主義が具体化した規定である第九条の歴代政府解釈を理解すらしていない内閣総理大臣が存在することとなったこと自体が、日本国民にとってこの上ない国難であると考えるが、安倍内閣の見解を示されたい。 二 平成二十六年七月一日…
答弁: …ら四までについて 御指摘の「国難突破解散」にいう「国難」については、安倍内閣総理大臣が平成二十九年九月二十五日の記者会見において「この解散は、国難突破解散であります。急速に進む少子高齢化を克服し、我が国の未来を開く。北朝…
質問: …国憲法の採用する議会制民主主義の根幹である議院内閣制においては、内閣は、内閣総理大臣を指名するとともに、連帯して責任を負うとされている国会に対して重大な説明責任を負っているのであり、特に、衆参の国会議員による疑惑追及を理…
答弁: 一及び二について お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、内閣が衆議院の解散を決定することについて憲法上これを制約する規定はなく、いかなる場合に衆議院を解散するかは内閣がその政治的責任で決すべきものと考えており…
質問: …所在」に関する様々な憲法学説が示されているが、これらの何れにも、解散権が内閣総理大臣の専権事項として憲法によって保障されているとの解釈を示しているものは存在しない。これを踏まえれば、菅長官答弁により示された「解散は総理の…
答弁: 一から四まで及び八について 衆議院の解散は憲法第七条の規定により天皇の国事に関する行為とされているところ、実質的に衆議院の解散を決定する権限を有するのは、天皇の国事に関する行為について助言と承認を行う職務を有する内閣であ…
質問: …あると考える教育に該当する場合、当該教育を行ってきた学校法人森友学園は、日本国憲法第八十九条が「公金その他の公の財産」を「支出し、又はその利用に供してはならない。」としている「公の支配に属しない」教育の事業を行ってきた学…
答弁: …り、政府としてお答えする立場にない。 四について お尋ねは、御指摘の安倍内閣総理大臣の答弁とは離れた個人の認識に関するものであり、政府としてお答えすることは困難である。 五について お尋ねについては、衆議院議員宮崎岳志君…
質問: …いる。 三木総理の答弁は、「悪法もまた法なり」という法諺を踏まえつつも、日本国憲法下の価値観を以て治安維持法という悪法への評価を明確に述べているものであるが、金田法務大臣の答弁においてはそれが明確ではない。 このような観…
答弁: …の昭和五十一年一月三十日及び同年九月三十日の衆議院予算委員会における三木内閣総理大臣(当時)の答弁において示された政府の見解に変更はない。 五について 今国会で審議され、平成二十九年六月十五日に成立した組織的な犯罪の処罰…
質問: 安倍晋三内閣総理大臣は五月三日、憲法を改正し、日本国憲法第九条に第三項を加えて自衛隊の存在を憲法上に明文で位置付ける等の考え方を公表した。 さらに、この内容について五月八日、衆議院予算委員会で委員から問われると、「私が答…
答弁: …までについて 御指摘の平成二十九年五月八日の衆議院予算委員会における安倍内閣総理大臣の答弁は、内閣総理大臣として国会に出席する義務を負っているのは、行政府の長として答弁又は説明するためであり、国会は自由民主党総裁としての…
質問: …という事実があったことを承知しているか。 三 日本国憲法第六十三条では「内閣総理大臣その他の国務大臣は」、「答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない」と規定され、議案について議員が説明を求めたとき…
答弁: 一から六まで、八及び九について お尋ねの「与党理事が理事席から駆け寄り、法務大臣に答弁のために助言を与える行為」、「与党理事が理事席から不規則発言という形で法務大臣に対する助言を行い」及び「当該大臣がその答弁のための助言…
質問: 平成二十九年五月八日、衆議院予算委員会で安倍総理は、「私はここで内閣総理大臣として立っており、いわば私が答弁する義務は、内閣総理大臣として義務を負っているわけでございます。自民党総裁としての考え方は相当詳しく読売新聞に書…
答弁: …事」の内容については、平成二十九年五月八日の衆議院予算委員会において安倍内閣総理大臣が述べたように、政府としては、安倍晋三衆議院議員が自由民主党総裁としての考えを述べたものであると承知している。 五について 「自民党総裁…
質問: 一 一般論として、憲法第九十九条に定める憲法尊重擁護義務との関係で、内閣総理大臣は憲法改正の必要性を国会の内外で主張することが許されるのか、政府の見解を示されたい。 二 前記一について、内閣総理大臣が憲法改正の必要性を国…
答弁: …お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、政府としては、憲法第九十九条は、日本国憲法が最高法規であることに鑑み、国務大臣その他の公務員は、憲法の規定を遵守するとともに、その完全な実施に努力しなければならない趣旨を定めたもの…
質問: …のこととして予測している」(芦部信喜『憲法 第六版』)ものの、与党総裁と内閣総理大臣が同一人物である場合の、その役割、区別については明確な定義は行われてきていないものと思われる。かかる観点から、政府の、与党の総裁および内…
答弁: 一から六までについて 内閣総理大臣は、憲法第六十六条第一項において内閣の首長とされている特別職の国家公務員であり、その職務は、憲法及び内閣法(昭和二十二年法律第五号)等の法律により定められている。他方、「与党総裁」及び「…
質問: …いか。 八 政府が、自衛隊は合憲であるとの有権解釈を変更していない中で、内閣総理大臣でもある自民党総裁が「自衛隊の存在を憲法上にしっかりと位置付け、「自衛隊が違憲かもしれない」などの議論が生まれる余地をなくすべきである」…
答弁: …えたい。 八について お尋ねの「学問研究への萎縮効果をもたらし、ひいては日本国憲法第二十三条で憲法学者らに保障される学問の自由を侵害する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、お尋ねは、自由民主党総裁…
質問: …参考人の出頭を求める要求があったのか。 三 日本国憲法第六十三条では、「内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答…
答弁: …般論として、政府参考人が委員長による議事の整理に従って答弁をすることは、内閣総理大臣その他の国務大臣が議院から「答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。」旨規定する憲法第六十三条との関係で問題を…
質問: 「内閣総理大臣が国会に対して憲法改正の議論を促すことのできる根拠に関する質問主意書」(質問第一六号、平成二十九年一月二十三日提出)において、安倍総理の「憲法施行七十年の節目に当たり、私たちの子や孫、未来を生きる世代のため…
答弁: …一六号。以下「前回答弁書」という。)一及び二についてでお答えしたとおり、内閣総理大臣は、憲法第六十三条の規定に基づき議院に出席することができ、また、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十条の規定に基づき、内閣総理大臣…
質問: 内閣総理大臣の発言と、日本国憲法第九十九条の「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」との規定に関して疑義があるので、以下質問する。 一 一般論として、内閣総理大臣…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、先の答弁書(平成二十九年二月十日内閣衆質一九三第四三号)四から六までについてでお答えしたとおりである。…
質問: 先般提出した「内閣総理大臣が国会に対して憲法改正の議論を促すことのできる根拠に関する質問主意書」(質問第一六号)に対する答弁書(内閣衆質一九三第一六号。以下「答弁書」という。)の内容に疑義があるので、以下質問する。 一 …
答弁: …は委員会において、憲法第六十七条の規定に基づき国会議員の中から指名された内閣総理大臣が、憲法に関する事柄を含め、政治上の見解、行政上の事項等について説明を行い、国会に対して議論を呼び掛けることは禁じられているものではない…
質問: …めるのか等、具体的にどの様に取り扱う予定なのか、見解を示されたい。 三 日本国憲法第一条には、「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」と規定されているが、天皇…
答弁: …の負担軽減等に関する有識者会議の開催について」(平成二十八年九月二十三日内閣総理大臣決裁)に基づき、天皇の公務の負担軽減等について、様々な専門的な知見を有する人々の意見を踏まえた検討を行うために開催しているものである。 …
質問: …ですか」と激高しつつ答弁することは、日本国憲法第七十二条でいうところの「内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告」することを放棄し、日本国憲法第六十三条の「内閣総理大臣その…
答弁: …中略)同じですよ、それは」という答弁(以下「総理答弁」という。)は、安倍内閣総理大臣が平成二十八年十一月二十五日に開かれた衆議院厚生労働委員会(以下単に「委員会」という。)に答弁又は説明のため出席を求められ出席し、委員会…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「内閣総理大臣 日本国憲法」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「「故安倍晋三国葬儀」における形式・費用・参列者・警備などに…」ほか4件に近い
「安倍晋三元内閣総理大臣の国葬儀に関する質問主意書」ほか4件に近い
「安倍晋三元内閣総理大臣の国葬儀に関する質問主意書」ほか4件に近い
「安倍晋三元内閣総理大臣の国葬儀に関する質問主意書」ほか2件に近い
「安倍晋三元内閣総理大臣の国葬儀に関する質問主意書」ほか2件に近い
「「故安倍晋三国葬儀」における形式・費用・参列者・警備などに…」ほか1件に近い
「「故安倍晋三国葬儀」における形式・費用・参列者・警備などに…」ほか1件に近い
「養子皇族男子の子の皇位継承権に係る総理答弁に関する質問主意書」ほか1件に近い
「警察行政の信頼性に関する質問主意書」に近い
「ジェノサイドに関与した者の入国拒否等に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文8段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。