「出入国管理」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。文章は作りません。並べたものを見て、まだ聞かれていない問いを人が決めるための道具です。
過去の質問主意書
60件
2024年6月12日〜2026年7月16日
答弁書あり
60件
提出者 23人(多い順: 神谷 宗幣、松原 仁、浜田 聡)
答えていない型が出た答弁
51件
趣旨が明らかではない 43、お答えすることは困難 39、承知していない 17、個別の事案 15、検討してまいりたい 11、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
なお、例えば、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第二十六条第一項において、「出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人・・・がその在留期間・・・の満了の日以前に本邦に再び入国する意図をもつて出国しようとするときは、法務省令で定める手続により、その者の申請に基づき、再入国の許可を与えることができる」とされており、また、同条第二項において、「出入国在留管理庁長官は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人が・・・旅券を所持していない場合で国籍を有しないことその他の事由で旅券を取得することができないときは、法務省令で定めるところにより、再入国許可書を交付させるものとする」とされているところ、政府としては、引き続き、こうした規定に基づいて適切に対応していく考えである。
告示日本語教育機関(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)本則の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第五号イに規定する告示日本語教育機関をいう。以下同じ。)及び認定日本語教育機関(日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号。以下「日本語教育機関認定法」という。)第三条第一項に規定する認定日本語教育機関をいう。以下同じ。)(以下これらを合わせて「日本語教育機関」という。)について、告示基準又は認定日本語教育機関認定基準(令和五年文部科学省令第四十号)への不適合が疑われる事案を把握した場合には、出入国在留管理庁又は文部科学省において、当該不適合の有無を判断するために必要な限度で確認を行うこととしているところ、御指摘の「記載があることを・・・把握した場合」に、お尋ねの「事項を確認する必要」があるか否かについては、その「確認」が同庁又は同省の所掌及び権限の範囲内であるか否かを含め、個別具体の事案に即して判断すべきものであるため、一概にお答えすることは困難である。
お尋ねの場合において、出入国在留管理庁が、「当該機関への確認、助言、指導又は改善の求めを行う」か否かについては、その「手順」も含め、個別具体の事案に即して判断すべきものであるため、一概にお答えすることは困難であるが、同庁は、法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第二十八条第一項の規定に基づき、出入国及び外国人の在留の公正な管理を図ることを任務としており、「入国・在留審査要領」(平成十五年九月十日付け法務省管在第五千三百二十九号法務省入国管理局長通知)に基づき、告示日本語教育機関の運営体制が告示基準に適合しないと認められる場合には、当該告示日本語教育機関から事情を聴取するなどして改善を指導し、「改善報告書」を提出させることとしているところ、これらの事務は、同庁在留管理支援部が所掌している。また、当該指導を行ったにもかかわらず、当該告示日本語教育機関の運営体制がなお告示基準に適合しないと認められる場合には、個別具体の事案ごとに、告示基準第二条第一項の規定に基づき、当該告示日本語教育機関を出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件(平成二年法務省告示第百四十五号)別表第一から抹消することについて検討する場合もあり得る。
一時庇護上陸(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第十八条の二第一項の一時庇護のための上陸をいう。以下同じ。)の許否については、個別の事案に応じて判断すべきものであるため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、例えば、難民又は補完的保護対象者に該当する可能性がないことが明白な場合等には、お尋ねの「緊急避難措置の対象国の出身者」を含め、一時庇護上陸を許可しないものと考えている。
出国待機施設(入管法第五十五条の十四第一項に規定する出国待機施設をいう。)のうち、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第十二条の二第一項第一号に掲げるものについて、令和七年における成田空港支局、羽田空港支局、中部空港支局及び関西空港支局の別の①同年末時点の定員、②年間の使用者数、③使用者の平均滞在日数は、それぞれ次のとおりである。
後段のお尋ねについては、当該ケース・スタディの結果、地方出入国在留管理局等に対して「難民調査官の調査の在り方に関するケース・スタディを踏まえた、申請者から効率的に供述録取を行う上での留意事項等について」(令和七年十二月二十五日付け出入国在留管理庁出入国管理部出入国管理課難民認定室長事務連絡)を発出した。
令和七年に難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)をした者のうち、難民認定申請時に二十歳未満であったもので在留資格を有していなかったものの数は二百十三人(速報値)であり、このうち入管法第二十二条の二第一項の規定により本邦に在留していたものの数は百四十七人、一時庇護上陸(入管法第十八条の二第一項の一時庇護のための上陸をいう。)の許可を受けたもので当該許可に係る許可書に記載された期間を経過していないものの数は零人、不法に本邦に在留していたものの数は六十四人(いずれも速報値)である。
令和八年四月一日時点で、お尋ねの「常設班」を構成しなかった難民審査参与員は二十四人いるが、その理由については、難民審査参与員の班の構成について、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第五十八条の九第一項の規定に基づき異なる専門分野の難民審査参与員によって班が構成されるよう配慮されているほか、諸般の事情を勘案して個別具体的に判断されていることから、一概にお答えすることは困難である。
お尋ねのような「仕組み」を設けることについて、文部科学省としては、認定日本語教育機関(日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号。以下「日本語教育機関認定法」という。)第三条第一項に規定する認定日本語教育機関をいう。以下同じ。)における日本語教育の実施状況を把握することが重要であると考えており、このような観点から、日本語教育機関認定法第九条及び日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則(令和五年文部科学省令第三十九号)第九条の規定に基づいて、退学した者の数を含む日本語教育の実施状況について、毎年度報告することを求めているところ、それ以上の詳細について報告させることが必要であるとは現時点では考えておらず、また、出入国在留管理庁としては、「留学」の在留資格をもって在留する者を含む出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者の在留の実態を継続的に把握することが重要であると考えており、このような観点から、お尋ねのような「仕組み」を構築した上で、その「報告項目に」「「妊娠・出産」を独立項目として追加すること」が必要であるとは現時点では考えていない。
専修学校、日本語教育機関(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)本則の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第五号イに規定する告示日本語教育機関をいう。以下同じ。)及び認定日本語教育機関が、外国人留学生が妊娠し、又は出産した事実のみをもって、本人の意思に反して退学、休学、転校、転学又は帰国を求めることは、適切ではないと考えている。
御指摘の「出身国の大学のインターンシップ制度を利用して」来日した外国人には「特定活動」等の在留資格を決定することとなり、通常「研修」の在留資格を決定することは想定されていないが、いずれにせよ、「研修」の在留資格については、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条第一項第二号、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)本則の表の法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第六号の規定等に基づき、「研修生」の「受入れ機関」において、「研修生の帰国旅費の確保その他の帰国担保措置を講じていること」など、適正な研修の実施を求めており、「研修生」に係るお尋ねの「相談支援、医療機関への接続」についても、「受入れ機関」において適切に対応されるべきものと考えている。また、「妊娠等を理由とした技能実習生に対する不利益取扱いについて(注意喚起)」(平成三十一年三月十一日付け法務省入国管理局入国在留課、厚生労働省海外人材育成担当参事官室及び外国人技能実習機構連名事務連絡)については、技能実習制度において、技能実習生には労働関係法令が適用されることに鑑み、当該技能実習生の事業主である実習実施者等に対して示しているものであり、労働関係法令が適用されない「研修生」に関しては、同様の対応は行っていない。
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)においては、「永住権」という用語は用いられていない。
2. 答えていない型が返った質問(51件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 令和三年八月のアフガニスタン政変以降、政府はアフガニスタンの日本大使館及び独立行政法人国際協力機構(JICA)の現地職員やその家族を日本に退避させ、受け入れてきた。しかし、令和八年一月末に在京アフガニスタン大使館が閉鎖さ…
答弁: …へ渡航できない者」について特段の措置を講ずる考えはない。 なお、例えば、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第二十六条第一項において、「出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外…
質問: 外国人留学生が妊娠又は出産を理由又は契機として、退学、除籍、休学、転校・転学、帰国勧奨、在留資格更新困難、相談先につながれない孤立等に直面する事例が指摘されている。 政府は、二〇二六年六月十六日付け内閣衆質二二一第一六号…
答弁: …答えすることは差し控えたい。 一の3及び4について 告示日本語教育機関(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)本則の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項…
質問: …難民認定申請時に十八歳未満であった者の数を示されたい。 3 二〇二五年に出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第五十二条第十二項の規定により旅券の発給の申請その他送還するために必要な行為として法務省令で…
答弁: 一の1について 一時庇護上陸(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第十八条の二第一項の一時庇護のための上陸をいう。以下同じ。)の許否については、個別の事案に応じて判断すべきもの…
質問: …あることが明白なもの」を対象案件の一つとしている。一方、出入国在留管理庁出入国管理部長発出「難民等認定申請においてB案件に振り分けるのが適当な案件の指定について(通知)」(二〇二五年五月一日)において、政府は「各国の出身…
答弁: 一の1について 令和七年に難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)をした者のうち、難民認定申請時に二十歳未満…
質問: 外国人留学生が妊娠又は出産を理由又は契機として直面する問題については、二〇二六年六月十六日付内閣衆質二二一第一六号答弁書において、政府は、留学生が妊娠又は出産した事実のみをもって、本人の意思に反して退学、休学、転校・転学…
答弁: …た、出入国在留管理庁としては、「留学」の在留資格をもって在留する者を含む出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者の在留の実態を継続的に把握することが重要であると考えており…
質問: 技能実習生らの妊娠・出産に関する問題については、二〇二四年には内閣衆質二一三第一三六号、また二〇二五年には内閣衆質二一七第二一五号として、それぞれ答弁書が出されている。しかし、その後も外国人女性の孤立出産、又は死産後に支…
答弁: …ることは想定されていないが、いずれにせよ、「研修」の在留資格については、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条第一項第二号、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法…
質問: …ばならない。帰化した者には同日、被選挙権を含む参政権が付与される。他方、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第二十二条が規定する「永住者」には参政権が付与されない。したがって、…
答弁: …理由の有無を始めとして慎重な検討が必要であると考えている。 六について 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)においては、「永住権」という用語は用いられていない。 七について 日本国との平和条約に基づき…
質問: …きない外国人に対する救済策を考えているか示されたい。 十一 二〇二三年の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の改定により、収容に代わる措置として監理措置制度が導入された。同措置は、監理人による監理の下…
答弁: …発表以降に強制送還された者のうち」、令和七年六月から同年八月までの間に、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二の九第四項第二号の規定に該当するとして、入国警備官が送…
質問: ジェンダーアイデンティティや性的指向を理由とする迫害を出身国で受けた者が、日本に逃れて難民申請をする事案が増えている。法務省出入国在留管理庁(以下「入管庁」という。)は二〇二三年三月、「難民該当性判断の手引」を公表し、「…
答弁: 一について 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第十九条の四第一項第一号は、在留カードの記載事項の一つとして「性別」を規定している。 二について お尋ねについては、「入国・在留…
質問: 令和七年八月六日付の産経新聞によれば、鈴木馨祐法務大臣(当時)は単独インタビューで、法務大臣の私的勉強会において令和二十二年頃には我が国における外国人の割合が十パーセントに達する可能性が示されたことに関して、「欧州などで…
答弁: …定の制度を前提としたものではないと承知している。その上で、特定技能制度(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)に基づく特定技能制度をいう。)においては、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行っても…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: 令和三年八月のアフガニスタン政変以降、政府はアフガニスタンの日本大使館及び独立行政法人国際協力機構(JICA)の現地職員やその家族を日本に退避させ、受け入れてきた。しかし、令和八年一月末に在京アフガニスタン大使館が閉鎖さ…
答弁: …へ渡航できない者」について特段の措置を講ずる考えはない。 なお、例えば、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第二十六条第一項において、「出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外…
質問: 外国人留学生が妊娠又は出産を理由又は契機として、退学、除籍、休学、転校・転学、帰国勧奨、在留資格更新困難、相談先につながれない孤立等に直面する事例が指摘されている。 政府は、二〇二六年六月十六日付け内閣衆質二二一第一六号…
答弁: …答えすることは差し控えたい。 一の3及び4について 告示日本語教育機関(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)本則の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項…
質問: …難民認定申請時に十八歳未満であった者の数を示されたい。 3 二〇二五年に出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第五十二条第十二項の規定により旅券の発給の申請その他送還するために必要な行為として法務省令で…
答弁: 一の1について 一時庇護上陸(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第十八条の二第一項の一時庇護のための上陸をいう。以下同じ。)の許否については、個別の事案に応じて判断すべきもの…
質問: …あることが明白なもの」を対象案件の一つとしている。一方、出入国在留管理庁出入国管理部長発出「難民等認定申請においてB案件に振り分けるのが適当な案件の指定について(通知)」(二〇二五年五月一日)において、政府は「各国の出身…
答弁: 一の1について 令和七年に難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)をした者のうち、難民認定申請時に二十歳未満…
質問: 外国人留学生が妊娠又は出産を理由又は契機として直面する問題については、二〇二六年六月十六日付内閣衆質二二一第一六号答弁書において、政府は、留学生が妊娠又は出産した事実のみをもって、本人の意思に反して退学、休学、転校・転学…
答弁: …た、出入国在留管理庁としては、「留学」の在留資格をもって在留する者を含む出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者の在留の実態を継続的に把握することが重要であると考えており…
質問: 技能実習生らの妊娠・出産に関する問題については、二〇二四年には内閣衆質二一三第一三六号、また二〇二五年には内閣衆質二一七第二一五号として、それぞれ答弁書が出されている。しかし、その後も外国人女性の孤立出産、又は死産後に支…
答弁: …ることは想定されていないが、いずれにせよ、「研修」の在留資格については、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条第一項第二号、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法…
質問: …ばならない。帰化した者には同日、被選挙権を含む参政権が付与される。他方、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第二十二条が規定する「永住者」には参政権が付与されない。したがって、…
答弁: …理由の有無を始めとして慎重な検討が必要であると考えている。 六について 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)においては、「永住権」という用語は用いられていない。 七について 日本国との平和条約に基づき…
質問: …きない外国人に対する救済策を考えているか示されたい。 十一 二〇二三年の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の改定により、収容に代わる措置として監理措置制度が導入された。同措置は、監理人による監理の下…
答弁: …発表以降に強制送還された者のうち」、令和七年六月から同年八月までの間に、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二の九第四項第二号の規定に該当するとして、入国警備官が送…
質問: ジェンダーアイデンティティや性的指向を理由とする迫害を出身国で受けた者が、日本に逃れて難民申請をする事案が増えている。法務省出入国在留管理庁(以下「入管庁」という。)は二〇二三年三月、「難民該当性判断の手引」を公表し、「…
答弁: 一について 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第十九条の四第一項第一号は、在留カードの記載事項の一つとして「性別」を規定している。 二について お尋ねについては、「入国・在留…
質問: 令和七年八月六日付の産経新聞によれば、鈴木馨祐法務大臣(当時)は単独インタビューで、法務大臣の私的勉強会において令和二十二年頃には我が国における外国人の割合が十パーセントに達する可能性が示されたことに関して、「欧州などで…
答弁: …定の制度を前提としたものではないと承知している。その上で、特定技能制度(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)に基づく特定技能制度をいう。)においては、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行っても…
質問: …権利を侵害するものと考える。しかし、政府は、同条約の第九条一について、「出入国管理法に基づく退去強制の結果として児童が父母から分離される場合に適用されるものではない」という解釈宣言を行っている。この解釈宣言は、国内法であ…
答弁: …」は、法的拘束力を有するものではないところ、「不法滞在者」という用語は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)等の法令において用いられていることを踏まえ、例えば、「ゼロプラン」に…
質問: 第二百十三回国会において成立した「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律」により、永住者の在留資格の取消しに関する規定(以下「本規定」という。)が整備された。 永住者は、長年にわたり我が国に在留し、地域社会の一員…
答弁: 一について 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)第一条による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。…
質問: 平成二十七年五月二十六日に私が参議院に提出した質問主意書に対して、政府は同年六月五日に「再入国の許可を受けて本邦から出国した後本邦へ再入国していない外国人に関する統計をとっておらず」と答弁しました。そこで質問します。 一…
答弁: …の出国した者の数については、「政府統計の総合窓口」のホームページにおいて出入国管理統計として公表しているところである。また、お尋ねのうち、令和七年の「国籍別」、「男女別」及び「年齢別」の出国した者の数については、現在調査…
質問: ミャンマーでは、二〇二一年二月の国軍による軍事クーデター発生以降、武力衝突、空爆、無差別砲撃、放火、インフラの破壊等によって深刻な人道危機が発生している。国連難民高等弁務官事務所は、ミャンマーにおける国内避難民数について…
答弁: …の質問であり、お答えすることは差し控えたい。 四について 難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)を行ったミ…
質問: …おいて「領土の割譲」や「特別なビザ発給」を想起させたこと、我が国の主権や出入国管理政策の根幹に関わる重大な誤解を生じさせたこと、さらに日本国民の重大な不信を招いたことは、政府の重篤な失策と言わざるを得ないと考える。 1 …
答弁: 一、二及び八について お尋ねの「タンザニアの地元メディアが「日本は長井市をタンザニアに捧げた」などと報じた事実」及び「ナイジェリア政府が「木更津市で働くための特別ビザが用意される」と発表した事実」が何を指すのか必ずしも明…
質問: …任職員及び併任職員の数を示されたい。 四 推進室名にある「外国人」とは、出入国管理及び難民認定法第二条第一号における定義と理解としてよいか。特に、永住者、特別永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等及び定住者も含むのか…
答弁: …ずれも同室に併任されている。 四について お尋ねの「外国人」については、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第二条第一号に定める外国人と同義であり、日本国籍を有しない者をいい、…
質問: 出入国在留管理庁は二〇二五年五月二十三日、「国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」(以下「ゼロプラン」という。)を公表し、「退去強制が確定した外国人のうち、令和五年改正入管法により送還停止効の例外として送還が可能…
答弁: …るところが必ずしも明らかではないが、退去強制令書を発付するに当たっては、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第二十四条各号に掲げる退去強制事由のいずれかに該当する疑いのある外国…
質問: 出入国在留管理庁(以下「入管庁」という。)は、令和七年五月二十三日に「国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」(以下「ゼロプラン」という。)を公表した。しかしながら、入管庁の公表した資料はわずか二頁のみであり、ゼロ…
答弁: …中心に、計画的かつ確実に護送官付き国費送還を実施する」としているところ、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第二十四条各号に掲げる退去強制事由に該当するか否かについては、入国審…
質問: 鈴木史朗長崎市長は、令和七年八月九日開催予定の平和祈念式典において、台湾は招待や案内の「対象にはならない」と記者会見で明言した。台湾を排除する従来の方針を維持する意向が示されたことで国内外に大きな影響が及んでいると考える…
答弁: …答えすることは差し控えたいが、いずれにせよ、我が国の入国管理については、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)に基づき、引き続き適切に判断していく。 二について 政府として、御指摘のような「駐日中華人民…
質問: 私が提出した「「経営・管理」の在留資格を悪用した外国人移住の実態に関する質問主意書」(第二百十七回国会質問第七〇号。以下「本件質問主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質二一七第七〇号。以下「本件答弁書」という。)では…
答弁: …不正取得」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、仮にこれが出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動の実態がないにもか…
質問: 難民認定制度は、難民条約に基づき真に庇護を必要とする者を保護するための制度として国際的に重視されている。一方、我が国では、就労目的による偽装申請や再申請を繰り返すことにより、送還を回避し長期的に滞在することを目的とする濫…
答弁: …について 前段のお尋ねについては、令和六年に難民と認定した者(審査請求(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二の十二第一項の審査請求をいう。)手続において認定した者…
質問: …、以下政府に対し質問する。 一 在留資格「経営・管理」の要件については、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(以下「上陸基準省令」という。)において定められているところ、現行の要件のままでは、移住…
答弁: 一について 「経営・管理」の在留資格に係る上陸許可基準については、我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して定めたものであり、その在り方については、経済及び社会の状況の変化に応じて検討すべきであると考えて…
質問: 近年、外国人労働者や短期滞在者が、規制の枠外で、日本国内で得た収入を母国へ送金する事例が多数報告されていると承知している。このような国境をまたぐ送金は、日本の金融機関や税務当局による規制を回避する形で資金移動を可能にし、…
答弁: …資格に違反して行われる事例」の有無を含め、その把握状況については、今後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二十七条の規定に基づく違反調査(以下「違反調査」という。)の適正な遂行等に支障を及ぼすおそ…
質問: …する答弁書(内閣衆質二一七第一九五号)は、「経営・管理」の在留資格に係る出入国管理及び難民認定法第七条の二第一項に規定する在留資格認定証明書の交付申請等に係る審査に大きな問題があることを認識していないものであり、遺憾であ…
答弁: …一七第一九五号)十についてで述べたとおり、「経営・管理」の在留資格に係る出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条の二第一項に規定する在留資格認定証明書の交付申請等が行われた場合に、事業の実態に疑義が…
質問: …求(行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による改正前の出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の九第一項の規定による異議申立てを含む。以下同じ。)中の者の数及び難民認定申請回数別の内訳を示されたい。 (3…
答弁: 一の1の(1)及び(2)について 令和五年末時点で難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)中の者の数及び審査…
質問: オーストラリアの複数の報道機関は二〇二〇年十二月、中国共産党員約百九十五万人分の名簿データベースを入手・分析した旨報じた。この中には、外国の大企業、領事館、大学、研究機関等に勤務する党員の情報が含まれているとされる。同報…
答弁: …受入れ審査強化等に引き続き取り組んでいく」こととしており、これも踏まえ、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第七条の二第一項に規定される在留資格認定証明書の交付申請の審査に当たって…
質問: …有されていると理解してよいか。 三 令和五年法律第五十六号による改正後の出入国管理及び難民認定法(以下、「入管法」という。)第五十条第五項には、在留特別許可の判断に当たって家族関係を考慮することが明記されることとなった。…
答弁: …人ごとに、家族関係を含めた諸般の事情を総合的に勘案して行っているところ、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和五年法律第五十六号…
質問: 東京都中央区の湾岸エリアにある「晴海フラッグ」周辺では、外国人による無許可の旅客運送(以下「白タク行為」という。)が日常的に行われているとの証言が住民から多数寄せられている。特に、外国人運転手がスマートフォン等を介して民…
答弁: …指すものと解されるが、当該在留資格で本邦において行うことができる活動は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の三の表の短期滞在の項の「本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、…
質問: 東京都中央区「晴海フラッグ」において、外国人や外国法人による不動産の集中的な取得が行われているとの報道や住民からの訴えがある。特に、中国籍投資家が複数名義を利用して複数戸を購入しているとの具体的な証言があり、実際の居住実…
答弁: …いる。 五について 不動産の売買等を営む会社を経営しようとする者に対し、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の上欄の「経営・管理」の在留資格が認められた事例は承知しているが、同法第七条…
質問: 日本保守党は移民政策の是正を重点政策項目に掲げている。これは急増している定住外国人や在留外国人に対し、日本政府の対応が後手後手に回り、結果として日本人が一部の悪徳外国人のいわゆるカモにされている様々なケースに警鐘を鳴らす…
答弁: …た、御指摘の「永住者」について、御指摘のような「理由」のみでは、例えば、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二十二条の四第一項の規定による在留資格の取消しや同法第二十四条の規定による退去強制の対象と…
質問: …で技能実習生を含む移民女性についても勧告をした。同委員会は、移民女性が「出入国管理及び難民認定法の下で保護されるための資格を維持するために「正当な理由」を提出する必要があるため、在留資格を取り消されることを恐れて、ジェン…
答弁: 一の1について お尋ねの「妊娠や出産に関する相談」の「件数」については把握していない。 一の2について お尋ねの「妊娠や出産に関する相談の件数」の「集計」及び「公開」については、その要否を含め検討しているところである。 …
質問: 最近、出入国管理行政について、我が国の健康保険制度の濫用やいわゆる移民ブローカーの存在等、経営・管理の在留資格に関する不法、不適切な行為が広く報道され、現行制度や運用について幅広く疑問の声が届いている。また、このような事…
答弁: …が必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、「経営・管理」の在留資格に係る出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第七条の二第一項に規定する在留資格認定証明書の交付申請等(以下「在留…
質問: 難民認定申請者の中には、命からがら本国から逃れてきたために資産などを有しておらず、日本での生活に困窮し、難民認定申請の審査結果を待っている間に、更に生活状況が悪化してしまう者もいる。そのような場合を想定して、政府において…
答弁: …保護措置」(以下「保護措置」という。)については、従来、難民認定申請者(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をした者をいう。以下同じ。)の保護については外務省が実…
質問: …ばならないとされている。このような法律が存在することを踏まえると、日本の出入国管理において安全保障の観点から、中国を他国と区別するなどの慎重な対応が求められる。事実、平成三十年九月には、米国に在住する中国人エンジニアが中…
答弁: …については、「学歴、年収、日本語能力等」を考慮して行っているのみならず、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条第一項等の規定に基づき、当該申請等に係る外国人が本邦において行おうとする活動が我が国の…
質問: 外国人による「経営・管理」の在留資格や永住権の不正取得が深刻な問題となっている。特に、近年、中国人富裕層が、日本の高品質な医療サービスを低コストで享受するため、日本に会社を設立し、「経営・管理」の在留資格を取得して移住す…
答弁: …に意味するところが必ずしも明らかではないが、出入国在留管理庁においては、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条の二第一項に規定する在留資格認定証明書の交付申請等に係る審査に際して、当該申請に係る申…
質問: 私が提出した質問で、過去二十年間のトルコ共和国国籍の難民認定申請者数の、各月別の合計をそれぞれ可能な限り明らかにされたいと求めたのに対して、答弁書(内閣衆質二一七第七九号)で政府が、「お尋ねのような形での統計をとっておら…
答弁: …までについて 令和四年から令和六年までにおけるトルコ国籍の難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。)をした者の「各月別の合計」の人数については、…
質問: エチオピアは、ノーベル平和賞を受賞したアビィ・アハメド・アリ首相の下で、この三年の間に内戦状態に陥り、民族浄化とも評される深刻な民族対立が生じている。日本におけるエチオピア人難民の保護の現状について以下質問する。 一 エ…
答弁: …ずしも明らかではないが、平成二十一年から令和五年までの間に難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)をした者のうち難民と認定したものの…
質問: 現在、少なくない数のトルコ共和国国籍者が、就労目的で来日するにもかかわらず、観光目的の査証免除措置を本来の趣旨を逸脱して利用し、日本への入国後には難民認定申請を行い、滞在しているとの指摘があり、社会的に大きな問題となって…
答弁: …ついて 平成十六年から令和五年までにおけるトルコ国籍の�@難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)をした者の…
質問: …された氏名が照合され得る。旅券に通称の記載があることについて、渡航先国の出入国管理当局等から説明を求められる場合には、旅券の所持人が旅券に併記された通称について説明する必要がある。 以上のように、国内で通称使用が拡大した…
答弁: 一及び四の前段について 御指摘の「国内で通称使用を拡大することが決定しても」及び「国内での通称使用を拡大したとしても」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、我が国においては、旅券の作成に当たり、国際民間航空…
質問: これまで私は、我が国の「移民政策」と外国人労働者に関し、質問主意書を提出してきた(第二百十二回国会質問第四九号及び第八六号並びに第二百十三回国会質問第七三号及び第一九二号)。政府は内閣参質二一三第一九二号において、「「国…
答弁: …しも明らかではないが、特定技能の在留資格による外国人の受入れについては、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十一条の九の規定に基づき法務大臣が定めた「出入国在留管理基本計画」(平成三十一年四月法務…
質問: …国の在留外国人数の増加を踏まえ、在留外国人からの永住許可申請に対しては、出入国管理及び難民認定法第二十二条第二項の要件の適合性について、厳格に審査を行うこと」とする内容を含む附帯決議を行った。 そこで政府に質問する。 一…
答弁: …」(平成十八年三月三十一日法務省入国管理局策定)を令和元年五月に改訂し、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二十二条第二項に規定する「その者の永住が日本国の利益に合すると認めたとき」の要件について、…
質問: 埼玉県川口市においてトルコ国籍のクルド人が集中的に居住し、コミュニティーを形成していることに関して、国民から強い懸念や危惧する声が多く聞かれている。 クルド人はトルコ南東部の山岳地帯の出身者が多い。同エリアは、一九七〇~…
答弁: …ついて 前段のお尋ねについては、被収容者に対する仮放免の許否については、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第五十四条第二項に規定する「健康上、人道上その他これらに準ずる理由に…
質問: …を行う必要性はない」と答えているが、これは事後的な救済の一つに過ぎない。出入国管理及び難民認定法第三十九条の二に基づく収容手続につき、容疑者の身柄を確保するという意味合いにおいては、刑事事件における被疑者同様、令状の発付…
答弁: 一について 在留資格制度においては、我が国に在留する外国人が行うことのできる活動を在留資格に応じて限定しており、就労活動が許容されない在留資格で在留する外国人が就労することは許されないことから、我が国において就労可能な在…
質問: …還拒否の教唆」は、現状で刑事罰の対象外となっている。「送還拒否の教唆」が出入国管理や送還を妨げるリスクについて、政府はどのような防止策を講じているか。また、「送還拒否の教唆」を刑事罰の対象に含める法改正を検討する考えがあ…
答弁: 一及び二について 警察においては、犯罪等が発生した際には、事案の内容等に応じ、被疑者の特徴その他の必要な情報を地域住民等に提供し、自主的な防犯対策を促すこととしており、当該情報の提供の要否及びその内容について、一律の基準…
質問: 一九四七年の労働基準法の制定以後、一九八七年の大改正、二〇一〇年代からの「働き方改革」を経て、日本の労働環境は変化を続けてきた。政府は「働き方改革」により、多様で柔軟な働き方を選べる社会を目指し、少子高齢化に伴う労働力不…
答弁: … 四について 御指摘の「外国人労働者の受入れ」については、特定技能制度(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)に基づく特定技能制度をいう。)において、多くの受入れを行っているところ、同制度においては、生…
質問: 令和六年十一月八日、うつ病で専門学校に通うことができなくなったために「留学」の在留資格を失った日本育ちの二十歳のブラジル国籍の女性が強制送還された可能性がある。当該女性は、ブラジルの施設で孤児として育ち、日系人夫婦の養子…
答弁: …を受けて帰国した者が再度本邦に入国しようとするときは、入国審査官において出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条第一項に規定する上陸のための条件に適合するか否かを個別に審査することとなるところ、帰国…
質問: 石破総理は令和六年十月十二日、日本記者クラブ主催の七党党首討論会においてアベノミクスへの評価について問われ、「コストカット型の経済にしたところは実に良くなかったと私は思っています。このアベノミクスだけがすべてではない。こ…
答弁: …の導入等による公正な待遇の確保を進めてきたところである。 また、御指摘の出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成三十年法律第百二号。以下「改正入管法」という。)は、生産性の向上や国内人材の確保の…
質問: 政府は、本年三月二十九日、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針及び特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針の変更を閣議決定し、本年四月から五年間の特定技能制度の受入れ見込数を、八十二万人に設定した。 …
答弁: …スト等の上陸を未然に防止するための取組を実施している。上陸審査において、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第五条第一項各号のいずれかに該当する外国人については、その上陸を拒否することとなる。…
質問: いわゆる仮放免がなされた場合の外国人には、就労することが認められていない。これは、仮放免が長期に及ばないことが前提のようだが、実際には、仮放免の保証金を用立てる必要があること、仮放免中の生活があること(場合によっては家族…
答弁: …るところが必ずしも明らかではないが、例えば、仮放免不許可処分については、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第五十四条第四項において、入国者収容所長又は主任審査官は、同条第一項の請求があった場合におい…
質問: 北朝鮮による日本人拉致問題は、全く進展していない。その主たる原因は、北朝鮮が拉致被害者解放を決断する最大の要因となる我が国独自の制裁措置が、十分に実施されていないことにある。本職は、長年拉致問題に取り組み、拉致問題担当国…
答弁: …連携してまいりたい。 七について 我が国においては、退去強制手続を定める出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)に基づき、安保理決議第二千二百七十号の主文第十四項に定める義務を誠実に履行しているところであ…
質問: 令和六年九月二十七日、出入国在留管理庁は、令和五年八月四日に齋藤健元法務大臣が示した送還忌避者のうち本邦で出生した子どもの在留特別許可に関する対応方針(以下「当該対応方針」という。)を踏まえた在留特別許可の状況等について…
答弁: 一について 御指摘の「方針」は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和五年法律第五十六号。以下「改正法」という。)による改正前の…
質問: …すけれども、特別永住者については認めるものと、その他の外国人についても、出入国管理及び難民認定法の、いわゆる中長期在留者については、地域事情を勘案の上、可能な限り地域住民と同様に入居資格を認めるものとすることとありまして…
答弁: 一について 御指摘の「当該通知」は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の四第一項の規定に基づく技術的助言であり、地方公共団体においては、法律上これに従うべき義務を負うものではない。 二の1について お…
質問: 近年、日本への訪日外国人旅行者は増加傾向にあり、コロナ禍で一時的に減少したものの、おおむねコロナ前の水準まで回復している。従来、政府はインバウンド政策を推進しており、日本経済への貢献や日本の認知度向上など、プラスの効果が…
答弁: …一概にお答えすることは困難である。 七について 前段のお尋ねについては、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六条第三項の規定に基づき、本邦に上陸しようとする外国人(乗員を除く。)は、査証が免除される…
質問: 特定技能外国人について、政府方針において、二国間取決め(MOC)を新たに作成し、原則として、当該取決めを作成した国の送り出し機関からのみ受入れを行うものとされている。それに関して、以下の通り質問する。 一 現在、MOCを…
答弁: …決めについては、現在検討中であり、現時点でお答えすることは困難であるが、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号。以下「改正法」と…
質問: …この点に関し、政府の見解を示されたい。 二 第二百十三回国会で成立した「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案」(以下「本法律案」という。)及び改正…
答弁: …いため、お答えすることは困難である。 一の2について お尋ねについては、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号。以下「改正法」と…
質問: …の原因ともなっているとの指摘がなされてきた。第二百十三回国会で成立した「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案」(以下「法案」という。)も踏まえて、…
答弁: 一について 我が国に在留する外国人については出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)により在留資格が定められており、外国人の我が国における在留に対しこのような制限を加えることについては、昭和五十三年十月四…
質問: …事実関係の調査・報告について、改めて回答を示されたい。 2 令和五年、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案(第二百十一回国会閣法…
答弁: …とは差し控えたい。 二の2について 政府としては、令和五年六月に成立した出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和五年法律第五十六号…
質問: 政府は、今後五年間で特定技能の在留資格で最大八十二万人の外国人労働者を受け入れる方針であるという。これは、制度導入時の二〇一九年度から二〇二三年度の想定である最大約三十四・五万人の二・四倍に相当し、規模的に過去に前例のな…
答弁: …意味するところが必ずしも明らかではないが、育成就労制度及び特定技能制度(出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号。以下「改正法」と…
質問: …求(行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による改正前の出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の九第一項の規定による異議申立てを含む。以下同じ。)中の者の数及び難民認定申請回数別の内訳を示されたい。 (3…
答弁: 一の1の(1)及び(2)について 令和四年末時点で難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)中の者の数及び審査…
質問: 外国人留学生は、一定の要件を充たした場合に、現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことのできる、いわゆる資格外活動許可を受けることができる。この許可を受けると、留学生は、一…
答弁: …らかではないが、「留学」の在留資格をもって在留する者が行う資格外活動は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲で許可されているものであり…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。文章は作りません。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。