「前文 平和主義」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
1998年9月25日〜2026年7月24日
答弁書あり
60件
提出者 16人(多い順: 小西 洋之、中西 健治、藤末 健三)
答えていない型が出た答弁
27件
趣旨が明らかではない 20、お答えすることは困難 15、個別の事案 2、検討してまいりたい 2、承知していない 2、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」及び「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」の部分がその立場に立つことを宣明したものであり、憲法第九条がその理念を具体化した規定であると解している。
憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」及び「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」の部分がその立場に立つことを宣明したものであり、憲法第九条がその理念を具体化した規定であると解している。
昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」は、①「憲法は、第九条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・・平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、また、第一三条において「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、・・・・国政の上で、最大の尊重を必要とする」旨を定めていることからも、わが国がみずからの存立を全うし国民が平和のうちに生存することまでも放棄していないことは明らかであつて、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない」及び②「しかしながら、だからといつて、平和主義をその基本原則とする憲法が、右にいう自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであつて、それは、あくまで外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るための止むを得ない措置としてはじめて容認されるものであるから、その措置は、右の事態を排除するためとられるべき必要最少限度の範囲にとどまるべきものである」の部分において、憲法第九条の下でも例外的に自衛のための武力の行使が許される場合があるという基本的な論理を示した上で、これに当てはまる場合は我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという当時の認識の下で、結論として、③「そうだとすれば、わが憲法の下で武力行使を行なうことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであつて、したがつて、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない」と「わが国に対する」と明示して、①及び②の基本的な論理に当てはまる例外的な場合としては、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるとしたものである。このような論理の組立てからすると、御指摘の「外国の武力攻撃」については、我が国に対する武力攻撃に限定されているものではないと解される。
御指摘の御製の由来やそれに対する論評、見解等に係るお尋ねについては、政府として見解を述べることは差し控える。その上で、御指摘の安倍内閣総理大臣の施政方針演説においては、明治以降、日本人は幾度となく大きな困難に直面するも、そのたびに、大きな底力を発揮し、人々が助け合い、力を合わせることで乗り越えてきたことを受けて、急速に進む少子高齢化、激動する国際情勢に、今を生きる私たちもまた、立ち向かわなければならないとの文脈で引用したものであり、「憲法第九条の理念に反する」、「憲法前文の平和主義及び国民主権の理念に反する暴挙」、「日本国憲法の平和主義及び国民主権の理念を根底から否定する施政方針演説を行った」等の御指摘は当たらない。
御指摘の平成二十八年五月十八日の国家基本政策委員会合同審査会における安倍内閣総理大臣の発言は、自由民主党の憲法改正草案についてのものであり、政府として当該発言に関するお尋ねにお答えする立場にないが、憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」及び「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」の部分がその立場に立つことを宣明したものであり、憲法第九条がその理念を具体化した規定であると解している。また、御指摘の平成二十七年八月十四日に閣議決定された内閣総理大臣談話については、当該談話全体としてのメッセージが重要であり、その一部分だけを切り取って議論することは適切ではないと考える。
御指摘の「昭和四十七年政府見解」におけるものを含め憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」及び「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」の部分がその立場に立つことを宣明したものであり、憲法第九条がその理念を具体化した規定であると解している。
御指摘の「昭和四十七年政府見解」(以下「昭和四十七年政府見解」という。)は、「基本的な論理」、すなわち、①「憲法は、第九条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・・平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、また、第一三条において「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、・・・・国政の上で、最大の尊重を必要とする」旨を定めていることからも、わが国がみずからの存立を全うし国民が平和のうちに生存することまでも放棄していないことは明らかであつて、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない。」の部分及び②「しかしながら、だからといつて、平和主義をその基本原則とする憲法が、右にいう自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであつて、それは、あくまで外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るための止むを得ない措置としてはじめて容認されるものであるから、その措置は、右の事態を排除するためとられるべき必要最少限度の範囲にとどまるべきものである。」の部分と、これに当てはまる場合は我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという当時の事実認識の下での「結論」、すなわち、③「そうだとすれば、わが憲法の下で武力行使を行なうことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであつて、したがつて、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない。」の部分から構成されているものであるが、この「基本的な論理」については、平成二十六年七月一日閣議決定において「この基本的な論理は、憲法第九条の下では今後とも維持されなければならない。」と明記されているとおり、現に維持しており、その上で、その「結論」については、平成二十六年七月一日閣議決定において、我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみがこの「基本的な論理」に当てはまるとしてきたこれまでの認識を改め、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合もこれに当てはまるとし、「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるとして、その一部を変更したものである。
憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示ししたものであるが、その前の御指摘の平成二十六年六月十二日の参議院外交防衛委員会における横畠内閣法制局長官の答弁は、御指摘の「昭和四十七年政府見解」(以下「昭和四十七年政府見解」という。)について、これが「基本的な論理」、すなわち、①「憲法は、第九条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・・平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、また、第一三条において「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、・・・・国政の上で、最大の尊重を必要とする」旨を定めていることからも、わが国がみずからの存立を全うし国民が平和のうちに生存することまでも放棄していないことは明らかであつて、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない。」の部分及び②「しかしながら、だからといつて、平和主義をその基本原則とする憲法が、右にいう自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであつて、それは、あくまで外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るための止むを得ない措置としてはじめて容認されるものであるから、その措置は、右の事態を排除するためとられるべき必要最少限度の範囲にとどまるべきものである。」の部分と、これに当てはまる場合は我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという当時の事実認識の下での「結論」、すなわち、③「そうだとすれば、わが憲法の下で武力行使を行なうことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであつて、したがつて、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない。」の部分から構成されているとの認識の下で、その「基本的な論理」及び「結論」の概要について説明したものである。
憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」及び「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」の部分がその立場に立つことを宣明したものであり、憲法第九条がその理念を具体化した規定であると解している。
したがって、このような政府の見解について、「憲法前文の平和主義の切り捨てという解釈の名に値しない暴挙において軌を一にする見解ではないのか」との御指摘は当たらない。
憲法第九条は憲法の基本原則の一つである平和主義の理念を具体化した規定であると解しており、この平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」及び「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」の部分がその立場に立つことを宣明したものであると解している。
憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」及び「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」の部分がその立場に立つことを宣明したものであり、憲法第九条がその理念を具体化した規定であると解している。
2. 答えていない型が返った質問(27件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …のっとったものでなければならない」と答弁し、「のっとったというのは、憲法前文の、だから、平和主義に矛盾するようなことがあってはいけないし、憲法前文の平和主義の趣旨に整合する、矛盾してはいけなくて、整合する、そういう閣議決…
答弁: …い。 一の2について 憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日…
質問: …おいて、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・・平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、また、第十三条において「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利…
答弁: 一について 御指摘の答弁書(令和七年十一月十八日内閣参質二一九第三二号)二の2及び3については、「Q3を含むQ&Aにおける「平素」」の意味についてお答えしたものであるところ、お尋ねの存立危機事態については、武力攻撃事態等…
質問: …今後の政策立案が有意義なものとなることを期待し、以下質問する。 一 憲法前文と第九条に象徴される「平和主義」の意図するところについて 1 平成二十八年五月十八日の国家基本政策委員会合同審査会で、民進党の岡田克也代表(当時…
答弁: …答えする立場にないが、憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日本…
質問: …武器等を、現に戦闘行為が行われている現場以外の場所で防護することは、憲法前文に「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」と定める平和主義の理念に反するので…
答弁: …れた「武力の行使」には当たらないと考えており、憲法の基本原則の一つである平和主義の理念に反するものではないと考えている。…
質問: 一 いわゆる昭和四十七年政府見解にある「右の事態を排除するためとられるべき必要最小限度の範囲にとどまるべきものである」という文言の意味について、安倍内閣の理解においては、これは、二〇一四年七月一日の閣議決定「国の存立を全…
答弁: …おいて、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・・平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、また、第一三条において「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利…
質問: …委員会での質疑における「先ほど憲法第十三条と申し上げましたが、その前に、前文の中に一つ、その前文の第二文と申しますか、第二段目でございますが、「日本国民は、恒久の平和を念願し、」云々ということがございます。それからその第…
答弁: 一について お尋ねの「如何なる論理展開(論理の運び)」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。 二について 憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行…
質問: …からすると、国際関係における武力行使を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している国民の平和的生存権や、第十三条が生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえ…
答弁: …おいて、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・・平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、また、第一三条において「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利…
質問: 平成二十六年六月十二日の参議院外交防衛委員会の質疑において、質疑者の「一九七二年の政府見解でございますが、自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛のための措置に限って集団的自衛権を行使できるという考え…
答弁: …おいて、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・・平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、また、第一三条において「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利…
質問: …見ると、自民党は改憲を党是とし二〇一二年に発表した「自民党改憲草案」では前文や第一条(天皇)、第九条(戦争放棄)、第十三条(個人)、第二十条(信教)、第二十一条(表現)、第九十六条(憲法改正の発議、国民投票及び公布)の改…
答弁: 一及び四について 御指摘の政府の経済政策に対する国民や企業の見方は様々であると考えられ、一概にお答えすることは困難であるが、好調な企業収益を、投資の増加や賃上げ・雇用環境の更なる改善等につなげ、経済の好循環の更なる拡大を…
質問: 一 安倍政権は、広島及び長崎に対する原子爆弾の投下による惨禍と憲法前文の平和主義との関係をどのように考えているか、具体的かつ詳細に説明されたい。 二 安倍政権は、広島及び長崎に対する原子爆弾の投下による惨禍と憲法第九条と…
答弁: 一及び二について お尋ねの「関係」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: …のっとったものでなければならない」と答弁し、「のっとったというのは、憲法前文の、だから、平和主義に矛盾するようなことがあってはいけないし、憲法前文の平和主義の趣旨に整合する、矛盾してはいけなくて、整合する、そういう閣議決…
答弁: …い。 一の2について 憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日…
質問: …おいて、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・・平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、また、第十三条において「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利…
答弁: 一について 御指摘の答弁書(令和七年十一月十八日内閣参質二一九第三二号)二の2及び3については、「Q3を含むQ&Aにおける「平素」」の意味についてお答えしたものであるところ、お尋ねの存立危機事態については、武力攻撃事態等…
質問: …五年十二月十七日国家安全保障会議決定、閣議決定)に記載されている「積極的平和主義」の意味について分かりやすく説明されたい。 二 憲法の定める平和主義とは何であるかを示した上で、当該平和主義と国家安全保障戦略に記載されてい…
答弁: …二、四及び五について 憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日…
質問: 一 いわゆる昭和四十七年政府見解の中の「外国の武力攻撃」の文言について、平成二十七年三月二十四日の参議院外交防衛委員会における「昭和四十七年政府見解にある、「あくまで外国の武力攻撃によって」という文言における外国の武力攻…
答弁: …おいて、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・・平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、また、第一三条において「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利…
質問: …、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」と定めた憲法前文の平和主義及び国民主権の理念に反する暴挙ではないか。 四 前記三について、安倍総理は、日本国憲法の平和主義及び国民主権の理念を根底から否定する施…
答弁: …らないとの文脈で引用したものであり、「憲法第九条の理念に反する」、「憲法前文の平和主義及び国民主権の理念に反する暴挙」、「日本国憲法の平和主義及び国民主権の理念を根底から否定する施政方針演説を行った」等の御指摘は当たらな…
質問: …今後の政策立案が有意義なものとなることを期待し、以下質問する。 一 憲法前文と第九条に象徴される「平和主義」の意図するところについて 1 平成二十八年五月十八日の国家基本政策委員会合同審査会で、民進党の岡田克也代表(当時…
答弁: …答えする立場にないが、憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日本…
質問: …武器等を、現に戦闘行為が行われている現場以外の場所で防護することは、憲法前文に「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」と定める平和主義の理念に反するので…
答弁: …れた「武力の行使」には当たらないと考えており、憲法の基本原則の一つである平和主義の理念に反するものではないと考えている。…
質問: …該他国の軍隊が戦闘作戦行動で当該相手国の軍人や市民を殺傷することは、憲法前文に「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」と定める平和主義の理念に反するので…
答弁: 我が国は、戦後一貫して、平和国家として歩み、憲法の基本原則の一つである平和主義の理念の下で、我が国及び国際社会の平和及び安全のために最善を尽くしてきており、お尋ねの「発進準備中の航空機に対して給油及び整備を行うこと並びに…
質問: 一 いわゆる昭和四十七年政府見解にある「右の事態を排除するためとられるべき必要最小限度の範囲にとどまるべきものである」という文言の意味について、安倍内閣の理解においては、これは、二〇一四年七月一日の閣議決定「国の存立を全…
答弁: …おいて、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・・平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、また、第一三条において「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利…
質問: …義」という文言が意味する内容について具体的に示されたい。また、それが憲法前文に定める平和主義と異なる場合は、その違いについても説明されたい。 右質問する。…
答弁: …解」におけるものを含め憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日…
質問: …國内閣法制局長官の答弁「先ほど憲法第十三条と申し上げましたが、その前に、前文の中に一つ、その前文の第二文と申しますか、第二段目でございますが、「日本国民は、恒久の平和を念願し、」云々ということがございます。それからその第…
答弁: 一について 御指摘の答弁を含め昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法制局長官(当時)の答弁と御指摘の「昭和四十七年政府見解」との関係については、先の答弁書(平成二十七年十月六日内閣参質一八九第三六四号…
質問: …委員会での質疑における「先ほど憲法第十三条と申し上げましたが、その前に、前文の中に一つ、その前文の第二文と申しますか、第二段目でございますが、「日本国民は、恒久の平和を念願し、」云々ということがございます。それからその第…
答弁: 一について お尋ねの「如何なる論理展開(論理の運び)」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。 二について 憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行…
質問: …からすると、国際関係における武力行使を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している国民の平和的生存権や、第十三条が生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえ…
答弁: …おいて、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・・平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、また、第一三条において「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利…
質問: 平成二十六年六月十二日の参議院外交防衛委員会の質疑において、質疑者の「一九七二年の政府見解でございますが、自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛のための措置に限って集団的自衛権を行使できるという考え…
答弁: …おいて、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・・平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、また、第一三条において「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利…
質問: 一 憲法前文において全世界の国民が平和的生存権を有することを確認している日本国憲法の下で、なぜ、我が国が行う個別的自衛権の武力行使として我が国が核兵器を使用することが法理として許され得るのか、政府の憲法解釈を示されたい。…
答弁: 一及び二について 憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日本国…
質問: …見ると、自民党は改憲を党是とし二〇一二年に発表した「自民党改憲草案」では前文や第一条(天皇)、第九条(戦争放棄)、第十三条(個人)、第二十条(信教)、第二十一条(表現)、第九十六条(憲法改正の発議、国民投票及び公布)の改…
答弁: 一及び四について 御指摘の政府の経済政策に対する国民や企業の見方は様々であると考えられ、一概にお答えすることは困難であるが、好調な企業収益を、投資の増加や賃上げ・雇用環境の更なる改善等につなげ、経済の好循環の更なる拡大を…
質問: 一 安倍政権は、広島及び長崎に対する原子爆弾の投下による惨禍と憲法前文の平和主義との関係をどのように考えているか、具体的かつ詳細に説明されたい。 二 安倍政権は、広島及び長崎に対する原子爆弾の投下による惨禍と憲法第九条と…
答弁: 一及び二について お尋ねの「関係」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。…
質問: …委員会での「核兵器禁止条約の交渉開始を求める決議」に反対したことが、憲法前文の平和主義の趣旨と整合する理由について、整合し矛盾しないと考える根拠となる平和主義の規定を網羅的に引用しながら具体的かつ詳細に説明されたい。 右…
答弁: お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。…
質問: …民感情と相容れないものであることはもとより、憲法の平和主義、とりわけ憲法前文に規定する平和的生存権に反することは明らかである。よって、憲法の基本原則である平和主義の考え方に沿うように解釈を改め、核兵器、生物兵器、化学兵器…
答弁: 一について 政府としては、かねてから明らかにしてきたとおり、核兵器の使用は、その絶大な破壊力、殺傷力のゆえに、国際法の思想的基盤にある人道主義の精神に合致しないと考えている。 二から五までについて お尋ねの憲法解釈の変更…
質問: …七年政府見解に限定的な集団的自衛権行使の法理が存在するという見解は、憲法前文の平和主義の切り捨てという解釈の名に値しない暴挙において軌を一にする見解ではないのか、安倍内閣の考えを示されたい。 右質問する。…
答弁: …おいて、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・・平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、また、第一三条において「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利…
質問: …の特色である平和主義を具体化した規定である」旨述べられているところ、憲法前文に定める三つの平和主義の規定を列挙した上でそれらとの関係で、なぜ、砂川判決から集団的自衛権行使が法的に許容されていると認めることができるのか、そ…
答弁: …義の理念を具体化した規定であると解しており、この平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日…
質問: …しているところ、全世界の国民が平和的生存権を有することを確認している憲法前文は、憲法第九条の解釈上の指針であり、また、憲法第九条というのはこの憲法の前文を具体化した規定であるというのが政府の見解であり、最高裁判決で示され…
答弁: …いことを法文上明記する必要はないと考えており、憲法の基本原則の一つである平和主義と矛盾があるとは考えていない。…
質問: 昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に提出された防衛庁資料「自衛行動の範囲について」は内閣法制局に協議の上作成され、当該協議は内閣法制局において当時の吉國内閣法制局長官等、いわゆる昭和四十七年政府見解の作成者と同一の…
答弁: …おいて、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・・平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、また、第一三条において「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利…
質問: 平成二十七年九月四日の参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会において、中谷防衛大臣は、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に提出された防衛庁資料「自衛行動の範囲について」にある自衛権発動の三要件は、…
答弁: …おいて、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・・平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、また、第一三条において「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利…
質問: 一 内閣法制局は、平成二十七年七月二十九日に、「御指摘の「限定的な集団的自衛権という観念は持ち合わせていなかった」との答弁は、政府においては、平成二十六年七月一日閣議決定より前には、フルセットの集団的自衛権についてその行…
答弁: …おいて、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・・平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、また、第一三条において「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利…
質問: いわゆる昭和四十七年政府見解は昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会の審議における吉國内閣法制局長官答弁に基づき作成されたものであるところ、当該委員会において吉國内閣法制局長官は、「日本とは別なほかの国が侵略されている…
答弁: …日の参議院決算委員会においては、吉國内閣法制局長官(当時)から、「憲法の前文においてもそうでございますし、また、憲法の第十三条の規定を見ましても、日本国が、この国土が他国に侵略をせられまして国民が非常な苦しみにおちいると…
質問: 一 いわゆる昭和四十七年政府見解は昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会の審議における吉國内閣法制局長官答弁に基づき作成されたものであるとの理解でよいか。 二 昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会において吉國内閣法…
答弁: …日の参議院決算委員会においては、吉國内閣法制局長官(当時)から、「憲法の前文においてもそうでございますし、また、憲法の第十三条の規定を見ましても、日本国が、この国土が他国に侵略をせられまして国民が非常な苦しみにおちいると…
質問: 一 昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法制局長官の答弁について、限定的な集団的自衛権を法理として含む憲法第九条の解釈の基本的な論理が法理として示されている旨政府は主張しているが、当該基本的な論理が法…
答弁: …日の参議院決算委員会においては、吉國内閣法制局長官(当時)から、「憲法の前文においてもそうでございますし、また、憲法の第十三条の規定を見ましても、日本国が、この国土が他国に侵略をせられまして国民が非常な苦しみにおちいると…
質問: 政府は、憲法前文における「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」という文言(以下「本文言」という。)の趣旨について、平成二十七年三月二十四日の「参議院議…
答弁: …ることも含むという解釈」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法前文第二段第三文は、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを表明したものである。 二について 平成二十七年…
質問: …に対して国民の側から憲法尊重擁護義務を定めたものである。 日本国憲法は、前文において「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」と述べた上で、第九条第一項において「日本国民は、正義と秩序を基…
答弁: …はなく、日本国憲法第九十九条を逸脱する」との御指摘及び「日本国憲法の恒久平和主義の実質的内容を根本から改変するものであり、憲法によって国家権力に縛りをかけることにより、平和を守り、それにより国民の自由・権利を守ろうとする…
質問: 日本国憲法は、前文において「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」と全世界の国民が平和的生存権を有することを確認するとともに、第九条第一項において「日本…
答弁: 一及び二について 憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日本国…
質問: 一 安倍内閣を含む歴代政府が明らかにしている憲法の前文に規定する三つの平和主義のそれぞれについて、限定的な集団的自衛権行使と法理として矛盾しない理由、すなわち、憲法の平和主義の規定があるにもかかわらず限定的な集団的自衛権…
答弁: 一から四までについて 憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日…
質問: …おいて、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・・平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、また、第一三条において「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利…
答弁: 一及び二について 先の答弁書(平成二十七年七月三日内閣参質一八九第一八五号)でお答えしたとおり、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武…
質問: …おいて、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・・平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、また、第一三条において「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利…
答弁: 一から三までについて 先の答弁書(平成二十七年七月三日内閣参質一八九第一八六号)でお答えしたとおり、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」(以下「昭和四十七年の政府…
質問: …おいて、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・・平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、また、第一三条において「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利…
答弁: 一から三までについて 先の答弁書(平成二十七年六月二十六日内閣参質一八九第一七一号)でお答えしたとおりであり、「「したがって」という接続詞を、「つまり」あるいは「すなわち」という接続詞へ訂正するべき」との御指摘及び「「し…
質問: …おいて、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・・平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、また、第一三条において「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利…
答弁: 一及び二について 御指摘の平成二十七年六月二十二日の衆議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会における宮﨑礼壹参考人の発言は、既に内閣法制局を退職している個人の意見であり、政府の見解を述べたものではない。 …
質問: …おいて、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・・平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、また、第一三条において「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利…
答弁: 一及び二について 昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」(以下「昭和四十七年の政府見解」という。)は、御指摘の①及び②の部分において、憲法第九条の下でも例外的に自衛…
質問: …おいて、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・・平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、また、第一三条において「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利…
答弁: 一から三までについて 昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」は、御指摘の①及び②の部分において、憲法第九条の下でも例外的に自衛のための武力の行使が許される場合がある…
質問: …おいて、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・・平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、また、第一三条において「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利…
答弁: 一について 御指摘の答弁が記載された会議録における「第十二条」は、「生命、自由及び幸福追求に関する国民の権利は立法、行政、司法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする」旨を規定している憲法第十三条のことであると考えられる…
質問: …保持しないけれども、これによって生ずるわが国の防衛力の不足は、これを憲法前文にいわゆる平和を愛好する諸国民の公正と信義に信頼することによって補ない、もってわれらの安全と生存を保持しようと決意した」とした砂川判決が、「わが…
答弁: …おいて、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・・平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、また、第一三条において「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利…
質問: 本年六月四日の衆議院憲法審査会で参考人として招致された、自民、公明、次世代の各党が推薦した長谷部恭男氏、民主党が推薦した小林節氏、維新の党が推薦した笹田栄司氏の憲法学者三人が、集団的自衛権を行使可能にする新たな安全保障関…
答弁: …おいて、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・・平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、また、第一三条において「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利…
質問: …体的かつ網羅的に説明されたい。また、当該「憲法の精神」の文言の意味と憲法前文に規定する平和主義との関係について安倍内閣が理解するところを具体的かつ網羅的に示されたい。 右質問する。…
答弁: …義の理念を具体化した規定であると解しており、この平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日…
質問: …月二十日の参議院予算委員会において、私より、憲法第九条の解釈変更が、憲法前文の平和主義の規律を切り捨てた法令解釈の名に値しない違憲無効のものであり、また、解釈変更の事前に解釈の変更の案そのものに係る「憲法解釈の原則の考え…
答弁: 一及び二について 「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)において示された憲法解釈は、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「…
質問: 本年三月五日の衆議院予算委員会における私の質問に対して、中谷安全保障法制担当大臣は「昨年七月一日の閣議決定は、従来の政府見解の基本的な論理を維持」といった趣旨の答弁をしている。 この「基本的な論理」とは、千九百七十二年十…
答弁: …おいて、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・・平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、また、第一三条において「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利…
質問: … 安倍内閣においては、憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日…
答弁: 一及び三について 内閣官房国家安全保障局は、平成二十六年六月三十日、内閣法制局に対し、御指摘の閣議決定の案文を送付して意見を求め、内閣法制局は、これに対し、所要の検討を行った上、同年七月一日、内閣法制局設置法(昭和二十七…
質問: …持たざるを得ない。 このような観点から、以下質問する。 一 本閣議決定の前文における、「我が国を取り巻く安全保障環境は根本的に変容」、「更に変化し続け」、「複雑かつ重大な国家安全保障上の課題に直面」、「アジア太平洋地域に…
答弁: …保障法制の整備の基本方針を示したものであり、本閣議決定のうち、御指摘の「前文」は、このような基本方針を示すに至った問題意識を述べたものである。また、御指摘の「一 武力攻撃に至らない侵害への対処」、「二 国際社会の平和と安…
質問: 「憲法前文は、それぞれの条文を解釈する場合の解釈上の指針としての意味を持つものと解している」(平成二十七年一月九日の参議院議員小西洋之君提出憲法の平和主義及び憲法前文の趣旨等に関する質問に対する答弁書(内閣参質一八八第一…
答弁: 御指摘の「解釈上の指針としての意味を持つ」とは、憲法前文は、憲法制定の由来や目的、制定に当たっての決意などを宣言するために置かれ、憲法の基本原理などを述べているものであることから、憲法のそれぞれの条文を解釈する場合におい…
質問: …法において、平和主義について規定した箇所を網羅的に示されたい。 二 憲法前文における「日本国民は、(中略)政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この…
答弁: 一について 憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日本国民は、…
質問: 一 憲法前文は「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」として、全世界の国民の平和的生存権を定めている。政府の憲法解釈においては、憲法の前文は憲法の各条項の解釈の指…
答弁: 一及び二について 御指摘のとおり、憲法前文は、憲法のそれぞれの条文を解釈する場合の解釈上の指針としての意味を持っていると理解している。 その上で、政府が憲法第九条の下でも武力の行使が許容される場合があることについて一貫し…
質問: …内閣の行う憲法解釈の変更についても適用されると解してよいか。 二 憲法は前文において、「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土に…
答弁: …差し控えたい。 二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、憲法前文は、憲法のそれぞれの条文を解釈する場合の解釈上の指針としての意味を持っていると理解している。 四について 御指摘のとおりである。…
質問: …おいて、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、また、第十三条において「生命、自由及び幸…
答弁: 一から三までについて 御指摘の国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号。以下「憲章」という。)第四十二条を含む憲章第七章においては、平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為が行われた場合に国際の平和及び安全を維持し又は回…
質問: …であると解するが、政府はどのように考えているか。 二 一般論として、憲法前文の「われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」に規定されている「憲法」には、内閣による憲法の解釈の変更により新しい憲法規範となっ…
答弁: …お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、憲法前文の「われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」の意味は、人類普遍の原理である国民主権に反するような一切の憲法、法令及び詔勅を排…
質問: …由、幸福追求に対する国民の権利を政府は最大限尊重しなければならない。憲法前文、そして憲法十三条の趣旨を踏まえれば、自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を採ることは禁じられていない。そのための…
答弁: …おいて、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、また、第一三条において「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利に…
質問: …原則は、憲法の平和主義の精神にのっとったものと説明されるが、日本国憲法の前文では「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」と規定され、人々が戦争や暴力という恐怖から免れ…
答弁: 一及び五について 防衛装備の海外移転については、従来、武器輸出三原則等について、個別の必要性に応じて例外化措置を重ねてきたが、防衛装備移転三原則(平成二十六年四月一日閣議決定。以下「移転三原則」という。)は、従来の方針が…
質問: …か、政府の見解を明らかにされたい。 二 日本国憲法の基本原則の一つである平和主義が意味するものは何か、政府の見解を明らかにされたい。 三 集団的自衛権と個別的自衛権のそれぞれの定義について、示されたい。 四 集団的自衛権…
答弁: …国際関係において武力の行使を行うことを一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している日本国民の平和的生存権や憲法第十三条が生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利を国政上尊重すべきこととしている趣旨を踏まえて考える…
質問: …との関係について一切の言及がない。我が国の安全保障を考えるに当たっては、前文で触れたとおり、台湾との関係をどのように位置付けるのかは、非常に重要な要素であると考えるが、その点についての言及がなされていない理由を明らかにさ…
答弁: 一及び三について 台湾との関係に関する我が国の基本的立場は、昭和四十七年の日中共同声明第三項を踏まえ、非政府間の実務関係として維持するというものである。政府としては、このような基本的立場に基づき、我が国との間で緊密な経済…
質問: …く進められてきたのか。 (二) 日本国憲法の定める平和主義の理念は、憲法前文と九条に定められている。宇宙開発と利用を軍事目的にも可能とし、自衛隊も宇宙開発を進めるようになることは、平和主義の理念と相いれるものか。政府の考…
答弁: …の具体的な内容が必ずしも明らかではないが、いずれにしても、自衛隊の活動が平和主義を基本理念とする憲法の範囲内で行われることは当然である。 (三)について 我が国の宇宙に関する施策は、我が国が締結している月その他の天体を含…
質問: …正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した》(略)憲法前文は、敗戦国としての連合国に対する“詫び証文”のような宣言がもうひとつある。《われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去し…
答弁: …願っております。」と述べている。 二について 政府としては、御指摘の憲法前文第二段の文理は、我が国が平和主義及び国際協調主義の立場に立つことを宣明したものであると考えている。 四について お尋ねは、安倍晋三衆議院議員の政…
質問: …ついても具体的に明らかにされたい。 (19) 九八年答弁書によると、憲法前文の「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う」は、平和…
答弁: … 平成十年八月二十一日答弁書三の(14)についてでお答えしたとおり、憲法前文第二段中の御指摘の部分は、我が国が平和主義の立場に立つことを宣明したものであり、死刑の存廃や死刑に関する情報公開の具体的程度についての我が国の態…
質問: …たのか。 (6) 答弁「三の(12)について」によると、政府は日本国憲法前文の「人間相互の関係を支配する崇高な理想」を「友愛、信頼、協調というような、民主的社会の存立のために欠くことのできない、人間と人間との関係を規律す…
答弁: …数も正確に把握しているものではない。 三の(6)及び(7)について 憲法前文においては、日本国民が「人間相互の関係を支配する崇高な理想」を深く自覚するものであることは、我が国が平和主義の立場に立つことの理由の一つとして述…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「前文 平和主義」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「昭和四十七年政府見解の中の「外国の武力攻撃」の文言の理解に…」ほか2件に近い
「吉國内閣法制局長官の「国民の生命等が根底からくつがえされる…」ほか2件に近い
「横畠内閣法制局長官の平成二十六年六月十二日の時点における昭…」ほか2件に近い
「横畠内閣法制局長官の平成二十六年六月十二日の時点における昭…」ほか2件に近い
「吉國内閣法制局長官の「国民の生命等が根底からくつがえされる…」ほか1件に近い
「吉國内閣法制局長官の「国民の生命等が根底からくつがえされる…」ほか1件に近い
「横畠内閣法制局長官の平成二十六年五月三十日の時点における昭…」ほか1件に近い
「吉國内閣法制局長官の「国民の生命等が根底からくつがえされる…」ほか1件に近い
「いわゆる昭和四十七年政府見解と武力行使の新三要件との関係等…」ほか1件に近い
「他国の軍隊の武器等防護と憲法の平和主義の理念との矛盾に関す…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。