「北朝鮮 核問題」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
27件
1969年11月29日〜2024年2月1日
答弁書あり
26件
提出者 14人(多い順: 鈴木 宗男、浜田 昌良、原口 一博)
答えていない型が出た答弁
15件
お答えすることは困難 6、趣旨が明らかではない 6、承知していない 5、仮定の質問 2、個別の事案 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
核兵器国を含む全ての関係国の同意等適切な条件がそろっている地域において非核地帯が設置されることは、一般的に、核不拡散等の目的に資すると考える。しかしながら、令和四年十一月二十九日の衆議院予算委員会において、岸田内閣総理大臣が「非核兵器地帯構想については、やはり何といっても核兵器をめぐる信頼関係が基盤とならなければなりません。」と述べているところ、北東アジアにおいては、非核地帯実現のための現実的環境はいまだ整っていないと考えており、我が国としては、北東アジアの安全保障環境改善のため、まずは北朝鮮の核問題の解決の実現に向け努力する考えである。
しかしながら、令和四年十一月二十九日の衆議院予算委員会において、岸田内閣総理大臣が「非核兵器地帯構想については、やはり何といっても核兵器をめぐる信頼関係が基盤とならなければなりません。」と述べているところ、北東アジアにおいては、非核地帯実現のための現実的環境はいまだ整っていないと考えており、我が国としては、北東アジアの安全保障環境改善のため、まずは北朝鮮の核問題の解決の実現に向け努力する考えである。
日朝平壌宣言においては、我が国及び北朝鮮は、日朝間に存在する諸問題に誠意をもって取り組む強い決意を表明したこと、国際法を遵守し、互いの安全を脅かす行動をとらないことを確認したこと、朝鮮半島の核問題の包括的な解決のため、関連する全ての国際的合意を遵守することを確認したこと、核問題及びミサイル問題を含む安全保障上の諸問題に関し、関係諸国間の対話を促進し、問題解決を図ることの必要性を確認したこと等が明記されている。政府としては、同宣言において確認されたこれらの事項が誠実に実施されることが重要であると考えており、北朝鮮との関係に関する政府の方針は、同宣言に基づき、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、国交正常化を実現するというものである。
御指摘の「ほつれ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、イラン及び北朝鮮の核問題に関しては、核兵器の不拡散に関する条約(昭和五十一年条約第六号)を基礎とする国際的な核軍縮・不拡散体制の維持及び強化という観点から、NPDIにおいてどのような課題として位置付け、議論することができるかについて、引き続き検討していく考えである。
平成二十二年十二月二十日に署名された原子力の平和的利用における協力のための日本国政府と大韓民国政府との間の協定(以下「本協定」という。)第九条(以下「本規定」という。)については、我が国及び大韓民国がそれぞれ第三国との間で締結している原子力協定において、濃縮(同位元素ウラン二三五の濃縮度が二十パーセント以上のものに限る。)及び再処理を規制する規定が置かれている例があること等を踏まえつつ、濃縮及び再処理を規制する規定の在り方を両国間で検討した結果、本協定に盛り込むこととしたものであり、本規定によって核不拡散の観点から問題が生じるとは考えていない。なお、現在、大韓民国は、ウラン濃縮施設を保有しないとの点を含む原子力政策を有しており、ウランの濃縮を大韓民国が行うことは想定されていない。また、平成十七年の第四回六者会合に関する共同声明(以下「共同声明」という。)は、北朝鮮の核問題に関する基本的文書の一つであり、我が国としても重視しているが、我が国と大韓民国との間の国際法上の権利義務関係を設定する本協定とは別の枠組みであり、本協定の規定に影響されるような性格のものではない。
北朝鮮は、依然として、核問題等の諸問題を解決するための積極的かつ具体的な行動をとっておらず、国際社会が一致して国連安保理決議第千八百七十四号等を踏まえた措置を実施することが必要不可欠である状況は何ら変わっていないところである。政府としては、国際社会の一員として、国連安保理決議第千八百七十四号等を踏まえ北朝鮮特定貨物についての検査その他の措置を的確に実施することができるよう、本法案を早期に成立させていただきたいと考えている。
我が国としては、北東アジアの安全保障環境改善のため、まずは北朝鮮の核問題の解決の実現に向け努力する考えである。
政府としては、米国は、北朝鮮の非核化を検証するための措置に関する合意(以下「米朝合意」という。)が得られたことを受け、現在停滞している六者会合プロセスを動かすことが重要であるとの判断から、指定解除を行ったものと理解している。政府としては、米朝合意を基礎とし、六者会合において早期に検証の具体的枠組みに関する文書を採択するため、また、核問題と同時に、拉致問題を含む日朝関係も前進するよう、米国を始めとする関係国と一層緊密に連携しつつ、最大限の努力を行っていく考えである。
先の答弁書(平成二十年五月十三日内閣衆質一六九第三三九号)二から五までについてで述べたとおり、政府としては、北朝鮮の核問題の平和的・外交的な解決に当たっては、現時点では、六者会合が最も現実的な枠組みと考えており、引き続き、政府部内はもとより、米国及び韓国を始めとする関係国とも緊密に連携しつつ、最大限努力をしていく考えである。
外務省として、御指摘の発言の具体的内容を確認することができないため、お答えすることは困難である。いずれにせよ、政府としては、北朝鮮の核問題の平和的・外交的な解決に当たっては、現時点では、六者会合が最も現実的な枠組みと考えており、引き続き、政府部内はもとより、米国及び韓国を始めとする関係国とも緊密に連携しつつ、最大限努力をしていく考えである。
国際テロ対策担当・北朝鮮核問題(廃棄・検証)担当
日朝平壌宣言においては、我が国及び北朝鮮は、国際法を遵守し、互いの安全を脅かす行動をとらないことを確認したこと、朝鮮半島の核問題の包括的な解決のため、関連するすべての国際的合意を遵守することを確認したこと、核問題を含む安全保障上の諸問題に関し、関係諸国間の対話を促進し、問題解決を図ることの必要性を確認したこと等が明記されており、核実験の実施は、同宣言との関係で認められない。
2. 答えていない型が返った質問(15件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 「衆議院議員原口一博君提出米国による広島、長崎への原爆投下及び「非核の傘」に関する質問に対する答弁書」(内閣衆質二一二第二八号。以下、「答弁書」という。)を踏まえ、米国による広島、長崎への原爆投下及び拡大核抑止について、…
答弁: …と考えており、我が国としては、北東アジアの安全保障環境改善のため、まずは北朝鮮の核問題の解決の実現に向け努力する考えである。…
質問: …で行った演説において、NPT体制の「ほつれ(fray)」として、イランと北朝鮮の問題を挙げている。この点も踏まえ、今後、NPDIにおいて、NPT体制をより信頼性の高いものにしていくために、このようなNPT体制の「ほつれ」…
答弁: …御指摘の「ほつれ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、イラン及び北朝鮮の核問題に関しては、核兵器の不拡散に関する条約(昭和五十一年条約第六号)を基礎とする国際的な核軍縮・不拡散体制の維持及び強化という観点から、N…
質問: …することは、明らかにこれらの共同宣言及び共同声明に矛盾するだけではなく、北朝鮮の濃縮・再処理計画の完全放棄を求め、東アジアの非核化を目指す我が国の外交姿勢との関係から多くの国民が疑念を有している。 そこで、以下のとおり質…
答弁: …成十七年の第四回六者会合に関する共同声明(以下「共同声明」という。)は、北朝鮮の核問題に関する基本的文書の一つであり、我が国としても重視しているが、我が国と大韓民国との間の国際法上の権利義務関係を設定する本協定とは別の枠…
質問: …に対する鳩山内閣の見解如何。 四 日本及び極東の安全保障が今直面している北朝鮮の核問題の未解決又は核兵器保有の確実性、中国の核戦力又は通常戦力の強化等の脅威について、核戦力の増強による対抗が必要になるとは言い切れないが、…
答弁: 一及び二について これまで公表された米国政府の核政策に基づけば、現時点において、政府としては、核兵器を搭載する米国の艦船及び航空機の我が国への寄港・飛来・通過はないと判断している。政府としては、非核三原則を堅持する方針で…
質問: …クラブ」、「みんなの党」、「国益と国民の生活を守る会」が十月二十八日に「北朝鮮特定貨物の検査等に関する特別措置法案」を提出したことに対し、急遽十月三十日に提出されたものである。「北朝鮮特定貨物の検査等に関する特別措置法案…
答弁: …合加盟国に対し、国連安保理決議第千七百十八号及び第千八百七十四号において北朝鮮との輸出入を禁止した品目に該当する貨物についての検査その他の措置を要請していること等を踏まえ、我が国が特別の措置として実施する北朝鮮特定貨物に…
質問: …の所信表明演説においては、一切、非核兵器地帯については触れられておらず、北朝鮮の核開発の脅威の中で、具体的に北東アジアの非核地帯構想をどう進めるかについて明確ではない。 そこで、以下のとおり質問する。 一 鳩山内閣として…
答弁: …考えている。 我が国としては、北東アジアの安全保障環境改善のため、まずは北朝鮮の核問題の解決の実現に向け努力する考えである。 二について 御指摘のような仮定の問題について政府の見解を申し述べることは差し控えたい。 三につ…
質問: 本年十月十一日、米国政府は一九八八年から続けてきた対北朝鮮テロ指定(以下、「対北テロ指定」という。)を解除した。右を踏まえ、以下質問する。 一 本年十月十五日の新聞報道によると、麻生太郎内閣総理大臣は同月十一日夜、出張先…
答弁: …カ合衆国(以下「米国」という。)との関係もあり差し控えたいが、米国による北朝鮮のテロ支援国家指定の解除(以下「指定解除」という。)に先立ち、政府は、米国政府との間で緊密な協議を行ってきた経緯があり、例えば、本年十月初旬の…
質問: …カ国協議 交渉甘い』外務省幹部が苦言」との見出しで、外務省幹部の一人が、北朝鮮による核開発問題等に対応するために日本、米国、韓国、ロシア、中国、北朝鮮の六カ国でつくられた協議のための枠組み(以下、「六カ国協議」という。)…
答弁: …ができないため、お答えすることは困難である。いずれにせよ、政府としては、北朝鮮の核問題の平和的・外交的な解決に当たっては、現時点では、六者会合が最も現実的な枠組みと考えており、引き続き、政府部内はもとより、米国及び韓国を…
質問: 一 在外公館に勤務する特命全権大使とは別に、外務省内に特定の政策課題に対応するために設けられた特命全権大使の役職(以下、「特命全権大使」という。)があると承知するが、現時点での「特命全権大使」を全て挙げられたい。 二 「…
答弁: …している待命の特命全権大使の担当は次のとおりである。 国際テロ対策担当・北朝鮮核問題(廃棄・検証)担当 朝鮮半島エネルギー開発機構担当 人権問題に関する各種協議、調整等担当 科学技術協力担当 国際貿易・経済担当 地球環境…
質問: …認されるのだという誤ったメッセージを他の国々に与えかねない。このことは、北朝鮮に対して核兵器開発を放棄することを求め、イランに対して核兵器能力の断念を求めている日本を始めとする国際社会の努力に矛盾する可能性がある。また、…
答弁: 一、二の1及び三について インドの戦略的重要性は認識しており、また、原子力の活用により、地球温暖化問題に対処しつつ、同国において増大するエネルギー需要を手当てする必要性は理解している。他方、核兵器の不拡散に関する条約(昭…
3. 過去の質問主意書(27件・新しい順)
質問: 「衆議院議員原口一博君提出米国による広島、長崎への原爆投下及び「非核の傘」に関する質問に対する答弁書」(内閣衆質二一二第二八号。以下、「答弁書」という。)を踏まえ、米国による広島、長崎への原爆投下及び拡大核抑止について、…
答弁: …と考えており、我が国としては、北東アジアの安全保障環境改善のため、まずは北朝鮮の核問題の解決の実現に向け努力する考えである。…
質問: 我が国は、中国、北朝鮮、ロシアと三つの核保有国に囲まれている一方、米国から核拡大抑止の提供を受けているとされる。 長崎大学核兵器廃絶研究センターが今年春発表したレポートに「敵対国同士が互いの言動を核使用の脅迫と解釈するな…
答弁: …と考えており、我が国としては、北東アジアの安全保障環境改善のため、まずは北朝鮮の核問題の解決の実現に向け努力する考えである。…
質問: …の解決を抜きに日朝の国交正常化はあり得ません」と再び語っています。政府は北朝鮮によって拉致された日本人の総数を何人だと認識していますか。安倍総理のいう「完全解決」とは、どういうものですか。政府の見解を具体的にお示し下さい…
答弁: 一について 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条の規定に基づき拉致被害者として認定されている人数は十七名であるが、政府としては、これ以外にも北朝鮮による拉致の可能性を…
質問: …で行った演説において、NPT体制の「ほつれ(fray)」として、イランと北朝鮮の問題を挙げている。この点も踏まえ、今後、NPDIにおいて、NPT体制をより信頼性の高いものにしていくために、このようなNPT体制の「ほつれ」…
答弁: …御指摘の「ほつれ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、イラン及び北朝鮮の核問題に関しては、核兵器の不拡散に関する条約(昭和五十一年条約第六号)を基礎とする国際的な核軍縮・不拡散体制の維持及び強化という観点から、N…
質問: …することは、明らかにこれらの共同宣言及び共同声明に矛盾するだけではなく、北朝鮮の濃縮・再処理計画の完全放棄を求め、東アジアの非核化を目指す我が国の外交姿勢との関係から多くの国民が疑念を有している。 そこで、以下のとおり質…
答弁: …成十七年の第四回六者会合に関する共同声明(以下「共同声明」という。)は、北朝鮮の核問題に関する基本的文書の一つであり、我が国としても重視しているが、我が国と大韓民国との間の国際法上の権利義務関係を設定する本協定とは別の枠…
質問: …に対する鳩山内閣の見解如何。 四 日本及び極東の安全保障が今直面している北朝鮮の核問題の未解決又は核兵器保有の確実性、中国の核戦力又は通常戦力の強化等の脅威について、核戦力の増強による対抗が必要になるとは言い切れないが、…
答弁: 一及び二について これまで公表された米国政府の核政策に基づけば、現時点において、政府としては、核兵器を搭載する米国の艦船及び航空機の我が国への寄港・飛来・通過はないと判断している。政府としては、非核三原則を堅持する方針で…
質問: …クラブ」、「みんなの党」、「国益と国民の生活を守る会」が十月二十八日に「北朝鮮特定貨物の検査等に関する特別措置法案」を提出したことに対し、急遽十月三十日に提出されたものである。「北朝鮮特定貨物の検査等に関する特別措置法案…
答弁: …合加盟国に対し、国連安保理決議第千七百十八号及び第千八百七十四号において北朝鮮との輸出入を禁止した品目に該当する貨物についての検査その他の措置を要請していること等を踏まえ、我が国が特別の措置として実施する北朝鮮特定貨物に…
質問: …ている待命中の特命全権大使につき、「政府答弁書二」では国際テロ対策担当・北朝鮮核問題(廃棄・検証)担当、朝鮮半島エネルギー開発機構担当、人権問題に関する各種協議、調整等担当、科学技術協力担当、国際貿易・経済担当、地球環境…
答弁: 一について 平成二十一年十一月十八日現在、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第十二条第三項の規定に基づいて、外務省本省の事務に従事している待命の特命全権大使の担当は次のとおりである。 ASEAN担当兼科学技術協力…
質問: …の所信表明演説においては、一切、非核兵器地帯については触れられておらず、北朝鮮の核開発の脅威の中で、具体的に北東アジアの非核地帯構想をどう進めるかについて明確ではない。 そこで、以下のとおり質問する。 一 鳩山内閣として…
答弁: …考えている。 我が国としては、北東アジアの安全保障環境改善のため、まずは北朝鮮の核問題の解決の実現に向け努力する考えである。 二について 御指摘のような仮定の問題について政府の見解を申し述べることは差し控えたい。 三につ…
質問: 本年十月十一日、米国政府は一九八八年から続けてきた対北朝鮮テロ指定(以下、「対北テロ指定」という。)を解除した。右を踏まえ、以下質問する。 一 本年十月十五日の新聞報道によると、麻生太郎内閣総理大臣は同月十一日夜、出張先…
答弁: …カ合衆国(以下「米国」という。)との関係もあり差し控えたいが、米国による北朝鮮のテロ支援国家指定の解除(以下「指定解除」という。)に先立ち、政府は、米国政府との間で緊密な協議を行ってきた経緯があり、例えば、本年十月初旬の…
質問: …カ国協議 交渉甘い』外務省幹部が苦言」との見出しで、外務省幹部の一人が、北朝鮮による核開発問題等に対応するために日本、米国、韓国、ロシア、中国、北朝鮮の六カ国でつくられた協議のための枠組み(以下、「六カ国協議」という。)…
答弁: …に直接かかわるミサイルの発射を対象とするものであり、平成十八年七月五日の北朝鮮による弾道ミサイルの発射は、同宣言に違反するものである。 四について 北朝鮮との関係に関する政府の方針は、日朝平壌宣言に基づき、拉致、核、ミサ…
質問: …カ国協議 交渉甘い』外務省幹部が苦言」との見出しで、外務省幹部の一人が、北朝鮮による核開発問題等に対応するために日本、米国、韓国、ロシア、中国、北朝鮮の六カ国でつくられた協議のための枠組み(以下、「六カ国協議」という。)…
答弁: …衆質一六九第三三九号)二から五までについてで述べたとおり、政府としては、北朝鮮の核問題の平和的・外交的な解決に当たっては、現時点では、六者会合が最も現実的な枠組みと考えており、引き続き、政府部内はもとより、米国及び韓国を…
質問: …カ国協議 交渉甘い』外務省幹部が苦言」との見出しで、外務省幹部の一人が、北朝鮮による核開発問題等に対応するために日本、米国、韓国、ロシア、中国、北朝鮮の六カ国でつくられた協議のための枠組み(以下、「六カ国協議」という。)…
答弁: …ができないため、お答えすることは困難である。いずれにせよ、政府としては、北朝鮮の核問題の平和的・外交的な解決に当たっては、現時点では、六者会合が最も現実的な枠組みと考えており、引き続き、政府部内はもとより、米国及び韓国を…
質問: …回答弁書」では、現在設置されている「特命全権大使」に、国際テロ対策担当・北朝鮮核問題(廃棄・検証)担当、朝鮮半島エネルギー開発機構担当、人権問題に関する各種協議、調整等担当、科学技術協力担当、国際貿易・経済担当、地球環境…
答弁: 一について 御指摘の者については、在外職員に支給される御指摘のような手当は支給されない。 二及び四について 昭和五十六年から待命中の特命全権大使を大阪担当(平成十七年十一月に関西担当に名称変更)に任命し、関西方面における…
質問: 一 在外公館に勤務する特命全権大使とは別に、外務省内に特定の政策課題に対応するために設けられた特命全権大使の役職(以下、「特命全権大使」という。)があると承知するが、現時点での「特命全権大使」を全て挙げられたい。 二 「…
答弁: …している待命の特命全権大使の担当は次のとおりである。 国際テロ対策担当・北朝鮮核問題(廃棄・検証)担当 朝鮮半島エネルギー開発機構担当 人権問題に関する各種協議、調整等担当 科学技術協力担当 国際貿易・経済担当 地球環境…
質問: …認されるのだという誤ったメッセージを他の国々に与えかねない。このことは、北朝鮮に対して核兵器開発を放棄することを求め、イランに対して核兵器能力の断念を求めている日本を始めとする国際社会の努力に矛盾する可能性がある。また、…
答弁: 一、二の1及び三について インドの戦略的重要性は認識しており、また、原子力の活用により、地球温暖化問題に対処しつつ、同国において増大するエネルギー需要を手当てする必要性は理解している。他方、核兵器の不拡散に関する条約(昭…
質問: …さず、東京に打電した。 『だまし討ちみたいなことはやってほしくない』 『北朝鮮という国はお金をあげたり、対話をすればよくなるという国ではない』 『金目ばかりが先行するのは困る。安全保障をちゃんとやってほしい』 加藤良三駐…
答弁: 一について 御指摘の記述については、外務省として承知している。 二から四まで及び六について 外務省として、外交上の個別のやり取りの詳細について明らかにすることは、米国との関係もあり、差し控えたい。 五について アーミテー…
質問: …わっておられたから、どうしても聞きたいのは、日朝平壌宣言を出す時点では、北朝鮮は、核は開発しないでおこうと考えていたのですか? 田中 (すかさず)いや、そんなことはないでしょうね。 田原 やはり日本が騙されていた? 田中…
答弁: …ことを行った事実はない。 六について 日朝平壌宣言においては、我が国及び北朝鮮は、国際法を遵守し、互いの安全を脅かす行動をとらないことを確認したこと、朝鮮半島の核問題の包括的な解決のため、関連するすべての国際的合意を遵守…
質問: 北朝鮮による核実験をめぐる諸状況について、以下質問する。 一 今回の北朝鮮による核実験の意図は何であると政府は考えるか。単なる「外交カード」、いつもの「瀬戸際外交」なのか。それとも「核保有こそが現体制を守る唯一の手段」と…
答弁: 一について お尋ねについては、北朝鮮が極めて閉鎖的な体制をとっていることもあり、一概にお答えすることは困難である。 二について 我が国がこれまで収集した情報とその分析及び米国や韓国の分析等を我が国独自で慎重に検討・分析し…
質問: 北朝鮮による本年七月五日のミサイル実験及び十月九日の核実験は、世界の平和と安定に対する重大な挑戦であり、断じてこれを看過することはできない。日本はこれまで二〇〇二年の日朝平壌宣言に基づき北朝鮮との関係を捉えてきたところで…
答弁: …基づく措置を講じている旨を対外的に説明しているものと承知している。他方、北朝鮮は、本件決議の採択直後にその受入れを拒否する旨を表明したことからも明らかなように、本件決議を遵守していないものと理解している。 一の6について…
質問: 一 二〇〇六年十月九日に行われた北朝鮮の核実験は二〇〇二年九月十七日の日朝平壌宣言に違反すると政府は認識しているか。 二 一について、違反するというならば、日朝平壌宣言のいかなる文言に抵触するか。 三 政府は、日朝平壌宣…
答弁: 一及び二について 日朝平壌宣言においては、我が国及び北朝鮮は、国際法を遵守し、互いの安全を脅かす行動をとらないことを確認したこと、朝鮮半島の核問題の包括的な解決のため、関連するすべての国際的合意を遵守することを確認したこ…
質問: …ば、二〇〇六年十月四日の記者会見において坂場三男外務報道官は、 「政府は北朝鮮が実際に核実験が出来るかどうかという能力についてどのように見ていらっしゃるのでしょうか。」 との記者からの質問に対して、 「北朝鮮の能力につい…
答弁: 一から三までについて 御指摘の坂場三男外務報道官の発言は、核に関連する北朝鮮の能力についての外務省の判断について対外的に明らかにすることは、外務省の今後の情報の収集、分析等に支障を及ぼす等のおそれがあることから適当ではな…
質問: …を表明された。しかし、中国はこれに強く反対し、支持を得られる状況にない。北朝鮮の核問題や拉致問題の解決に向けても、中国の後押しが必要不可欠であるにも関わらず、それを得られる状況にない。中国との関係の悪化は大きく国益を損ね…
答弁: 一について 本年四月十七日の日中外相会談においては、率直な意見交換を行い、共に国際平和と繁栄の道を歩むこと、お互いの経済発展はお互いにとって好機であって、これを脅威とはみなさないこと及び日中間の共通利益の拡大を図っていく…
質問: 北朝鮮問題について、以下質問する。 一 日韓首脳会談について 小泉総理は、本年七月に行われた日韓首脳会談後の共同記者会見において、「日朝平壌宣言が誠実に履行されれば、一年以内の正常化も可能だ」と述べたとされるが、その趣旨…
答弁: …国交正常化を実現するという自らの確固たる意思を改めて明確にするとともに、北朝鮮に対してもこれら諸懸案の包括的な解決に向けた前向きな対応を強く促すとの趣旨で行った発言である。 政府として、曽我ひとみさん家族を含む拉致被害者…
質問: …。 (7) 大蔵省国際金融局金融業務課は、平成六年三月に公安調査庁から「北朝鮮の核問題に伴う経済制裁」にからんで情報提供を受けたか。 (8) 『情報提供の過去と現状』は実在するのか。文書、書式の相違はあっても「極秘にしな…
答弁: …いて、平成六年三月、衆議院予算委員会における中山太郎委員の「在日朝鮮人が北朝鮮に対して、資金を送る場合、その流れはどのようになっているか」との趣旨の質問に対する公安調査庁長官答弁に関連して、北朝鮮への銀行送金に関する資料…
質問: …のにほかならない。にもかかわらず、政府はこの明白な事実をおおいかくし、「北朝鮮の武力統一方針」なるものを宣伝して(総理府発行「日本の安全を守るには」)、その責任を朝鮮民主主義人民共和国におしつけようとしている。だが、朝鮮…
答弁: …これ以外に国の安全保障に関する特別の機関を設ける考えはない。 (一)1 北朝鮮の基本政策及び現実の行動の両面よりして、朝鮮半島における緊張状態は依然として存続していると考えざるを得ない次第である。 2(1) 引用の共同声…
質問: …のにほかならない。にもかかわらず、政府はこの明白な事実をおおいかくし、「北朝鮮の武力統一方針」なるものを宣伝して(総理府発行「日本の安全を守るには」)、その責任を朝鮮民主主義人民共和国におしつけようとしている。だが、朝鮮…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「北朝鮮 核問題」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「二〇〇二年九月十七日に平壌宣言に合意した時点での北朝鮮の核…」ほか4件に近い
「外務省における特命全権大使の役割に関する質問主意書」ほか2件に近い
「外務省における特命全権大使の役割に関する質問主意書」ほか2件に近い
「北朝鮮による核兵器開発を巡る六カ国協議についての外務省幹部…」ほか2件に近い
「北朝鮮による核兵器開発を巡る六カ国協議についての外務省幹部…」ほか2件に近い
「米国による広島、長崎への原爆投下及び拡大核抑止等に関する質…」ほか1件に近い
「対北朝鮮外交を巡る在米国日本国大使館と外務本省の軋轢に関す…」ほか1件に近い
「外務省における特命全権大使の役割に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「外務省における特命全権大使の役割に関する質問主意書」ほか1件に近い
「北朝鮮によるミサイル実験及び核実験と日朝平壌宣言等との関係…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。