「医師 診療報酬」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
2013年12月3日〜2025年12月12日
答弁書あり
60件
提出者 36人(多い順: 浜田 聡、川田 龍平、緑川 貴士)
答えていない型が出た答弁
53件
趣旨が明らかではない 43、お答えすることは困難 33、検討してまいりたい 21、承知していない 15、個別の事案 6、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「過疎化・高齢化が進む地域」も含めた「医療従事者の確保や処遇改善の取り組み」については、診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)において、医療機関に勤務する看護職員、薬剤師その他の医療関係職種の賃金の改善を実施している場合を評価する「外来・在宅ベースアップ評価料(�T)」等を設けているほか、一についてでお答えした「医療・介護等支援パッケージ」を措置したところである。さらに、御指摘の「過疎化・高齢化が進む地域」における「医療従事者の確保」に資する支援として、例えば、へき地に対しては、令和七年十二月二日の参議院厚生労働委員会において、上野厚生労働大臣が「へき地において診療やプライマリーケアを実践できる医師の育成等を担っていただいておりますへき地医療拠点病院・・・への財政的な支援、あるいは基礎的な医療を担っていただくへき地診療所、こうしたものへの財政的な支援も行わせていただいております」と答弁しているとおりである。
御指摘の「希望者には自由診療による追加サービスを認める保険外併用療養費制度」及び「患者が希望する場合、その患者の追加負担により医療の選択肢を広げる制度設計」は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第二項第五号に規定する選定療養の制度と理解した上で、当該制度のお尋ねの「柔軟化」の意味するところが必ずしも明らかではないが、当該制度については、診療報酬改定の際に、厚生労働省ホームページにおいて、「「選定療養として導入すべき事例等」に関する提案・意見の募集について」として意見を募集し、それを踏まえ、中央社会保険医療協議会において検討し、必要に応じ、見直しを行っているところであり、また、お尋ねの「緊急手術やより良い高度材料の使用」については、一般的に、医師において、個々の患者の症状等に応じて実施又は選択の判断がなされるものであり、患者の希望に応じて実施等されるべきものではなく、当該制度の対象とすることについては、慎重な検討が必要なものと考えている。
御指摘の「医師・看護師・歯科衛生士・診療放射線技師・理学療法士等の医療職種」、「診療報酬上の施設基準、医療法・薬機法その他の法令、省令、通知等」及び「一人当たりの業務量制限」の具体的に指し示す範囲が明らかではないため、お尋ねについて網羅的にお答えすることは困難であるが、例えば、お尋ねの「医師」の「人員配置基準」については、「診療報酬上の施設基準」においては、例えば、令和四年二月九日の中央社会保険医療協議会総会の答申(以下「令和四年答申」という。)において、「術後患者に対する質の高い疼痛管理を推進する観点から、術後疼痛管理チームによる疼痛管理について、新たな評価を行う」とされたことを踏まえ、診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号。以下「算定告示」という。)別表第一区分番号A242―2に新設された「術後疼(とう)痛管理チーム加算(一日につき)」について、基本診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十二号。以下「基本診療料基準」という。)第八第三十五号の二の二(二)に基づき、「手術後の患者の疼(とう)痛管理を行うにつき十分な体制が整備されていること」とし、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和六年三月五日付け保医発〇三〇五第五号厚生労働省保険局医療課長及び歯科医療管理官連名通知)により、「麻酔に従事する常勤の医師」等を配置することとしている。また、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)においては、例えば、病院については、同法第二十一条第一項第一号の規定において、「当該病院の有する病床の種別に応じ、厚生労働省令で定める員数の医師」を有しなければならないこととされているところ、同号の規定による病院に置くべき医師の員数の標準は、医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第十九条第一項第一号において、「精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を三をもつて除した数と、精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔(くう)外科の入院患者を除く。)の数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔(くう)外科の外来患者を除く。)の数を二・五(精神科、耳鼻咽喉科又は眼科については、五)をもつて除した数との和(以下この号において「特定数」という。)が五十二までは三とし、特定数が五十二を超える場合には当該特定数から五十二を減じた数を十六で除した数に三を加えた数」と定められている。
御指摘の「公定価格の枠内」及び「医師の指名料など」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではないが、御指摘の「医師の指名料」については、平成二十八年一月二十九日に開催された中央社会保険医療協議会において、「診療報酬における手技料は統一的に設定されており、これを超えて特別の料金の徴収を可能とするかについては慎重な検討が必要」であること及び仮に「特別の料金の徴収」を「可能とした場合であっても、医療提供側と患者側の情報との間の非対称性がある中で、指名に係る特別の料金の設定方法に適正な指標を設定することができるかどうかも含めた検討が必要」であることが確認されているところであり、引き続き、慎重な検討が必要であると考えている。
医師法第十六条の二第一項において、「診療に従事しようとする医師は、二年以上、都道府県知事の指定する病院又は外国の病院で厚生労働大臣の指定するものにおいて、臨床研修を受けなければならない。」と規定しているところ、御指摘のように「国家試験合格後、医師臨床研修を経ずに美容医療を志す」ことは、一般に想定されないと考えている。その上で、御指摘の「報酬を含めた研修医の待遇の問題」に関し、「保険医療に対する診療報酬の見直し」については、令和六年度診療報酬改定において、四十歳未満の臨床研修医を含む勤務医師等の処遇を改善するため、初診料、再診料及び入院基本料等の引上げ等の措置を講じたところであり、引き続き、賃金の動向や当該改定による影響等を踏まえ、適切に検討してまいりたい。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、診療報酬改定に当たっては、医療経済実態調査により医業経営の実態を把握し、物価及び賃金の動向など医療を取り巻く諸状況を総合的に勘案するとともに、中央社会保険医療協議会の審議を踏まえ、人件費を始め必要な経費が確保されるよう努めているところ、令和六年度診療報酬改定において、御指摘の「往診の診療報酬の引上げ」については、地域における二十四時間の在宅医療の提供体制の構築を推進する観点から、診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)別表第一区分番号C000の注9に規定する「在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院が、当該保険医療機関と連携する他の保険医療機関(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院以外の保険医療機関に限る。)によって計画的な医学管理の下に主治医として定期的に訪問診療を行っている患者に対して、往診を行った場合」を評価する「往診時医療情報連携加算」を新設したところであり、また、御指摘の「高騰する医療資器材費、医師・看護師等の人件費等」への対応については、医療従事者の人材確保や賃上げに向けた対応として、医療機関において、勤務する看護職員、薬剤師その他の医療関係職種の賃金の改善を実施している場合を評価する「外来・在宅ベースアップ評価料(�T)」等を新設する等、物価及び賃金の動向、医療機関等の収支や経営状況等を踏まえ改定を行ったところであり、引き続き、適切に対応してまいりたい。
御指摘の「医科診療所」における「夜間・早朝等加算」については、平成十九年十一月二日の中央社会保険医療協議会診療報酬基本問題小委員会において、「第二次・第三次救急医療機関に勤務する医師の負担となっている時間外軽症者の受け入れを軽減するために、診療所における開業時間の夜間への延長など時間外診療に対する評価を重視してはどうか。併せて、診療所の初・再診料を見直し、診療所における一定の開業時間の確保を前提として、時間外診療の評価体系を見直してはどうか」との論点が示された後、同協議会において検討が行われ、平成二十年一月三十日の同協議会総会において、「平成二十年度診療報酬改定における主要改定項目について(案)」として、「基本的な考え方」として「病院勤務医の負担軽減に資するため、軽症の救急患者を地域の身近な診療所において受け止める観点から、診療所における夜間、早朝等における診療の評価を新設する」、また、「具体的な内容」として「開業時間内に行う夜間、早朝等における診療について初・再診料に係る加算を創設する」とされたものであり、これを踏まえ、平成二十年度診療報酬改定で、医科診療報酬において「夜間・早朝等加算」を新設したところである。
御指摘の場合に該当する保険医療機関等については、まずは契約したシステム開発事業者等に確認していただくことが基本となるが、厚生労働省においても、社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)に設置したコールセンター(以下単に「コールセンター」という。)や日本医師会等の関係団体の相談窓口に寄せられた保険医療機関等からの相談等について、導入促進協議会等において、システム開発事業者等に対して、情報提供を行うとともに、改善を図るよう要請するなど、今後も必要な対応を行ってまいりたい。
また、お尋ねの「専門的な役割を果たせるよう報酬上の取扱いを検討」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の公認心理師も含めた専門職種が、医師の指示の下で精神疾患を有する者を訪問した場合の診療報酬上の評価の在り方については、今後、必要に応じ検討してまいりたい。
お尋ねの「イベルメクチンを医師が処方した場合、現在、国民健康保険または社会保険の適用はされるのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、新型コロナウイルス感染症の治療における適応外使用に係る診療報酬請求書の審査については、厚生労働省から審査支払機関に対し、「新型コロナウイルス感染症の治療に際しての医薬品の適応外使用に係る保険診療上の取扱いについて(依頼)」(令和二年四月九日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡)を発出し、「診療報酬明細書の摘要欄に記載されている投与の理由(診療の手引き(※)、ガイドライン等における現時点での知見や治療上の有益性と危険性を考慮した上で慎重に使用の適否が判断されたことなど)等も参考に、個々の症例に応じて医学的に判断していただく」ようお願いしているところである。
政府としては、地域における医師の確保に向けた取組として、都道府県が策定した「医師確保計画」に基づく取組に対する地域医療介護総合確保基金による支援、臨床研修医の地域的な適正配置を図るための都道府県ごとの臨床研修医の募集定員の上限の設定、診療報酬における地域の救急医療体制において一定の実績を有する医療機関が適切な労務管理等を実施した上で医療を提供することに係る地域医療体制確保加算による評価等を行っている。今後も地域における医師の確保に向けた必要な取組を進めてまいりたい。
お尋ねの小動物の獣医療に係る「獣医師の診療報酬」については、獣医師が診療を行う小動物の種類、当該小動物の疾病及び傷害等が多種多様であることに鑑みると、一定の基準を設けることは困難であると考えている。
2. 答えていない型が返った質問(53件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …も急務である。政府見解と対応を伺う。 二 過疎化・高齢化が進む地域では、医師や看護師等の確保が難しく、必要な人員配置の基準を満たせないことで診療報酬の点数が低く算定されることから、厳しい経営状況となっている所がある。医療…
答弁: …て、上野厚生労働大臣が「へき地において診療やプライマリーケアを実践できる医師の育成等を担っていただいておりますへき地医療拠点病院・・・への財政的な支援、あるいは基礎的な医療を担っていただくへき地診療所、こうしたものへの財…
質問: …診療報酬における「処方箋料」にかかる議論があったと承知するところである。医師は診断し、必要があれば医薬品を処方するのは当然の責務であると考える。また、処方する医薬品について商品名しか知らないなどというようなことは、医師の…
答弁: …」等としているところ、お尋ねの「処方箋料」については、こうした投薬に係る医師の医学的判断等を評価しているものであり、昭和三十六年十二月一日に創設したものである。 三の前段について お尋ねについて、現時点で確認できる範囲で…
質問: 近年、医療現場は深刻な人手不足、診療報酬の抑制、物価高騰等の複合的要因により、地域医療の継続が危ぶまれる状況にある。現場の医療従事者・医療経営者からは、制度の硬直性と政策の遅れに対する不満が強く、医療提供体制の持続可能性…
答弁: …また、お尋ねの「緊急手術やより良い高度材料の使用」については、一般的に、医師において、個々の患者の症状等に応じて実施又は選択の判断がなされるものであり、患者の希望に応じて実施等されるべきものではなく、当該制度の対象とする…
質問: …ていないため、経営の改善は到底見込めないのが現状である。加えて、慢性的な医師・看護師不足が続く中、少ないスタッフで膨大な量の業務を行わざるを得ず、疲弊するばかりで賃金も十分には上がらないため、医療従事者の離職が相次ぐとい…
答弁: …内閣総理大臣が「赤字に苦しむ医療機関や介護施設への対応は待ったなしです。診療報酬・介護報酬については、賃上げ・物価高を適切に反映させていきますが、報酬改定の時期を待たず、経営の改善及び従業者の処遇改善につながる補助金を措…
質問: …にデジタル化への対応が求められています。一方で、これに対応できない高齢の医師が多く、閉院を選択する医療機関も存在します。政府は、デジタル化に対応できない高齢医師への支援策をどのように考えていますか。また、一部の高齢医師の…
答弁: …厚生労働省保険局長通知)に基づき、慣例的におおむね二年に一度実施している診療報酬改定に加えて、三箇月ごとに、市場価格を踏まえた改定を行うこととしており、具体的には、中央社会保険医療協議会において、御指摘の「価格高騰」も反…
質問: …二 他の医療職種における人員配置・業務制限規定の体系的整理について 1 医師・看護師・歯科衛生士・診療放射線技師・理学療法士等の医療職種に関し、診療報酬上の施設基準、医療法・薬機法その他の法令、省令、通知等によって人員配…
答弁: …基本料の評価を見直す」とされているとおりである。 二について 御指摘の「医師・看護師・歯科衛生士・診療放射線技師・理学療法士等の医療職種」、「診療報酬上の施設基準、医療法・薬機法その他の法令、省令、通知等」及び「一人当た…
質問: …なのは、先発医薬品と後発医薬品は同等であるとする国の保証とともに、患者の医師や薬剤師への信頼があってこそ後発医薬品利用が進んだことであると考える。 さらには、令和六年十月一日より、医療上の必要性がある場合等を除き、薬の有…
答弁: …難である。 六について お尋ねの「周知」については、これまでも御指摘の「診療報酬改定・薬価改定」の都度、地方厚生局(地方厚生支局を含む。)等を通じて各医療機関等へ、これらの内容等について通知するとともに、その経緯や概要、…
質問: …拠について示されたい。 5 現在の「多剤投与」の定義は、慢性疾患の併存や医師の裁量をどの程度考慮し定義されているか示されたい。また、「多剤投与の削減」がアウトカム(QOL、再入院率、医療費削減等)に与えた影響について、政…
答弁: …いる。 一の2について お尋ねについては、調査報告書において、例えば、「医師調査」では「リフィル処方箋の普及に向けた課題」として「患者への制度の周知が十分でないこと」や「かかりつけ薬剤師制度の普及が十分でないこと」等が、…
質問: …な限り示されたい。 三 現行制度において、硬膜外麻酔を麻酔科専門医以外の医師が実施できる点について、どのような課題があると認識しているか。政府の見解を示されたい。 四 無痛分娩の安全性向上に向けて、実施基準の厳格化や麻酔…
答弁: …、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の四第二項の規定等に基づき、医師等において、必要に応じ、妊婦やその家族に対して、適切な説明が行われているものと承知している。 また、御指摘の「事故の事例」に関しては、同省のホー…
質問: 私が提出した「終末期医療に関するガイドライン及び事前指示書の法的拘束力に関する質問主意書」(第二百十七回国会質問第三〇号)に対する答弁(内閣参質二一七第三〇号)は、国民の意思と医療現場の実態との乖離及び医療の質と保険制度…
答弁: …いう。)において、「人生の最終段階における医療・ケアの在り方」として、「医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて医療・ケアを受ける本人が多専門職種の医療・介護従事者から構成される医療・ケアチー…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: …も急務である。政府見解と対応を伺う。 二 過疎化・高齢化が進む地域では、医師や看護師等の確保が難しく、必要な人員配置の基準を満たせないことで診療報酬の点数が低く算定されることから、厳しい経営状況となっている所がある。医療…
答弁: …て、上野厚生労働大臣が「へき地において診療やプライマリーケアを実践できる医師の育成等を担っていただいておりますへき地医療拠点病院・・・への財政的な支援、あるいは基礎的な医療を担っていただくへき地診療所、こうしたものへの財…
質問: …診療報酬における「処方箋料」にかかる議論があったと承知するところである。医師は診断し、必要があれば医薬品を処方するのは当然の責務であると考える。また、処方する医薬品について商品名しか知らないなどというようなことは、医師の…
答弁: …」等としているところ、お尋ねの「処方箋料」については、こうした投薬に係る医師の医学的判断等を評価しているものであり、昭和三十六年十二月一日に創設したものである。 三の前段について お尋ねについて、現時点で確認できる範囲で…
質問: 近年、医療現場は深刻な人手不足、診療報酬の抑制、物価高騰等の複合的要因により、地域医療の継続が危ぶまれる状況にある。現場の医療従事者・医療経営者からは、制度の硬直性と政策の遅れに対する不満が強く、医療提供体制の持続可能性…
答弁: …また、お尋ねの「緊急手術やより良い高度材料の使用」については、一般的に、医師において、個々の患者の症状等に応じて実施又は選択の判断がなされるものであり、患者の希望に応じて実施等されるべきものではなく、当該制度の対象とする…
質問: …ていないため、経営の改善は到底見込めないのが現状である。加えて、慢性的な医師・看護師不足が続く中、少ないスタッフで膨大な量の業務を行わざるを得ず、疲弊するばかりで賃金も十分には上がらないため、医療従事者の離職が相次ぐとい…
答弁: …内閣総理大臣が「赤字に苦しむ医療機関や介護施設への対応は待ったなしです。診療報酬・介護報酬については、賃上げ・物価高を適切に反映させていきますが、報酬改定の時期を待たず、経営の改善及び従業者の処遇改善につながる補助金を措…
質問: …所の約四割が赤字となっている状況が示されています。また、公益社団法人日本医師会が公表した「令和七年病院の緊急経営調査結果−令和五年度、六年度実態報告−」によれば、医療機関の経常利益について、病院では約六割、診療所では約四…
答弁: …いては、例えば、同年十一月四日の衆議院本会議において、同内閣総理大臣が「診療報酬改定の時期を待たず、経営の改善や職員の方々の処遇改善につながる補助金を措置し、効果を前倒しします。経済対策、補正予算に必要な施策を盛り込むべ…
質問: …にデジタル化への対応が求められています。一方で、これに対応できない高齢の医師が多く、閉院を選択する医療機関も存在します。政府は、デジタル化に対応できない高齢医師への支援策をどのように考えていますか。また、一部の高齢医師の…
答弁: …厚生労働省保険局長通知)に基づき、慣例的におおむね二年に一度実施している診療報酬改定に加えて、三箇月ごとに、市場価格を踏まえた改定を行うこととしており、具体的には、中央社会保険医療協議会において、御指摘の「価格高騰」も反…
質問: …二 他の医療職種における人員配置・業務制限規定の体系的整理について 1 医師・看護師・歯科衛生士・診療放射線技師・理学療法士等の医療職種に関し、診療報酬上の施設基準、医療法・薬機法その他の法令、省令、通知等によって人員配…
答弁: …基本料の評価を見直す」とされているとおりである。 二について 御指摘の「医師・看護師・歯科衛生士・診療放射線技師・理学療法士等の医療職種」、「診療報酬上の施設基準、医療法・薬機法その他の法令、省令、通知等」及び「一人当た…
質問: …なのは、先発医薬品と後発医薬品は同等であるとする国の保証とともに、患者の医師や薬剤師への信頼があってこそ後発医薬品利用が進んだことであると考える。 さらには、令和六年十月一日より、医療上の必要性がある場合等を除き、薬の有…
答弁: …難である。 六について お尋ねの「周知」については、これまでも御指摘の「診療報酬改定・薬価改定」の都度、地方厚生局(地方厚生支局を含む。)等を通じて各医療機関等へ、これらの内容等について通知するとともに、その経緯や概要、…
質問: …拠について示されたい。 5 現在の「多剤投与」の定義は、慢性疾患の併存や医師の裁量をどの程度考慮し定義されているか示されたい。また、「多剤投与の削減」がアウトカム(QOL、再入院率、医療費削減等)に与えた影響について、政…
答弁: …いる。 一の2について お尋ねについては、調査報告書において、例えば、「医師調査」では「リフィル処方箋の普及に向けた課題」として「患者への制度の周知が十分でないこと」や「かかりつけ薬剤師制度の普及が十分でないこと」等が、…
質問: …な限り示されたい。 三 現行制度において、硬膜外麻酔を麻酔科専門医以外の医師が実施できる点について、どのような課題があると認識しているか。政府の見解を示されたい。 四 無痛分娩の安全性向上に向けて、実施基準の厳格化や麻酔…
答弁: …、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の四第二項の規定等に基づき、医師等において、必要に応じ、妊婦やその家族に対して、適切な説明が行われているものと承知している。 また、御指摘の「事故の事例」に関しては、同省のホー…
質問: 私が提出した「終末期医療に関するガイドライン及び事前指示書の法的拘束力に関する質問主意書」(第二百十七回国会質問第三〇号)に対する答弁(内閣参質二一七第三〇号)は、国民の意思と医療現場の実態との乖離及び医療の質と保険制度…
答弁: …いう。)において、「人生の最終段階における医療・ケアの在り方」として、「医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて医療・ケアを受ける本人が多専門職種の医療・介護従事者から構成される医療・ケアチー…
質問: …たい。当該仕組みがある場合、その概要を示されたい。 4 医療の質に応じて医師や医療機関に金銭的なインセンティブを与える制度として、医療におけるP4Pが平成十二年以降、多くの国で導入されている。現在の我が国の医療制度でP4…
答弁: …、都道府県、市町村(特別区を含む。・・・)をはじめとする保険者等と地域の医師会等の関係者が協働・連携し、ハイリスク者に対する受診勧奨、保健指導等の取組が進められている」としているとおりであり、これに基づく取組を推進してい…
質問: …療分野(例えば、救急、小児、周産期及びへき地医療等)ごとに、収支の状況、診療報酬による採算性、患者数等、「採算性確保の上で難しい医療」であることの統計的根拠を提示されたい。 3 前記1について、「採算性確保の上で難しい医…
答弁: …おいて、へき地医療支援機構の指導及び調整の下で、へき地医療拠点病院からの医師派遣を受けながら、へき地診療所によりへき地医療が提供されているものであること等を把握している。 一の4について 御指摘のように「公立病院のみ「採…
質問: …ために、早急に対策を講ずる必要があると考える。 かかる状況に鑑み、沖縄県医師会では、沖縄県内の病院に対し「令和六年度診療報酬改定等に関する医業収入実態調査」を行い、八十一病院中七十三病院(回答率九十%)から回答があった。…
答弁: 一について お尋ねについては、令和七年二月六日の衆議院予算委員会において、政府参考人が「昨年末に成立した補正予算においても、・・・医療機関への緊急的な支援パッケージとして、更なる賃上げの支援や、患者の減少等により経営状況…
質問: …あると思料するが、政府の見解を示されたい。 五 公定価格の枠内において、医師の指名料などの増収余地を持たせるべきではないか。このような制度改正により、医療機関の経営基盤を強化し、より質の高い医療の提供を促進することが可能…
答弁: …らず、個別の「医療行為」については、患者の治療に関し高度な専門性を有する医師において、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)等を遵守しつつ、行われるものであると考えている。 三の5について お尋ねの「安全性・有効性が確保さ…
質問: 厚生労働省は「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」(以下「終末期医療に関するガイドライン」という。)を策定しているが、諸外国と比較すると具体性を欠き、医療現場における判断基準が曖昧であると…
答弁: …う。)において、「人生の最終段階における医療・ケアの在り方」については「医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて医療・ケアを受ける本人が多専門職種の医療・介護従事者から構成される医療・ケアチー…
質問: 近年、医師国家試験に合格した医師志望者が研修期間を十分に経ることなく、美容医療に流入する傾向が指摘されている。この現象は、医療の質の低下や術後の医療トラブルの増加につながり、さらに救急医療や公的医療保険等の社会資源の利用…
答弁: …的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、厚生労働省において医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の二第一項に規定する臨床研修(以下「医師臨床研修」という。)の実施状況を把握するために毎年度行っている調…
質問: …ロメートルを超えている(圏外)場合で、患者から依頼を受けた当該医療機関の医師の往診等について、当該患者が圏内で受診又は相談等を行っている医療機関や医師が不在な場合や、いても対応できなかったり、連絡がつかない場合等は「絶対…
答弁: …連携加算」を新設したところであり、また、御指摘の「高騰する医療資器材費、医師・看護師等の人件費等」への対応については、医療従事者の人材確保や賃上げに向けた対応として、医療機関において、勤務する看護職員、薬剤師その他の医療…
質問: 診療報酬において、医科については診療所の夜間・早朝等加算として、初診、再診ともに五十点が設定されていますが、歯科については同様の設定はありません。医科及び歯科診療所の中には、受診者のニーズに合わせて早朝八時以前あるいは夜…
答弁: …診療報酬基本問題小委員会において、「第二次・第三次救急医療機関に勤務する医師の負担となっている時間外軽症者の受け入れを軽減するために、診療所における開業時間の夜間への延長など時間外診療に対する評価を重視してはどうか。併せ…
質問: 横浜市港北区薬剤師会及び医師会(以下、「薬剤師会等」という。)より、一ヶ月に複数の医療機関において十を超える回数の受診を繰り返し、麻薬及び向精神薬取締法等により向精神薬に指定されたマイスリー錠(ゾルピデム酒石酸塩)の処方…
答弁: …記載するよう指示しているほか、多種類の向精神薬を処方した場合については、診療報酬の減算措置を行う等の取組を行ってきたところである。政府としては、今後も向精神薬の適切な処方を推進するための取組を行ってまいりたい。…
質問: …専門医として認定を受けている九百七十三人のうち、主に男性側を診る泌尿器科医師数は僅か七十一人である。中でも、臨床精子学(ヒト精子の基礎研究)を専攻して博士論文を取得し、長年にわたり「ヒト精子」に精通し、臨床(患者)に橋渡…
答弁: …検討が行われた結果、保険適用の対象としたところであり、例えば、令和四年度診療報酬改定において、男性不妊治療に関し「Y染色体微小欠失検査」を保険適用の対象としているところである。この不妊治療の保険適用に際しては、不妊治療を…
質問: 令和五年四月より、原則、全ての保険医療機関及び保険薬局に、オンライン資格確認の導入が義務付けられることとなっている。オンライン資格確認を導入するためには、顔認証付きカードリーダーの設置、システム改修等の準備作業が必要とな…
答弁: …。)に設置したコールセンター(以下単に「コールセンター」という。)や日本医師会等の関係団体の相談窓口に寄せられた保険医療機関等からの相談等について、導入促進協議会等において、システム開発事業者等に対して、情報提供を行うと…
質問: …強化するべきではないか。また精神疾患を抱える母親への訪問診療を行っている医師の指示や訪問看護ステーションとの連携の下、PT(理学療法士)やOT(作業療法士)同様に公認心理師も訪問し、専門的な役割を果たせるよう報酬上の取扱…
答弁: …ところが必ずしも明らかではないが、御指摘の公認心理師も含めた専門職種が、医師の指示の下で精神疾患を有する者を訪問した場合の診療報酬上の評価の在り方については、今後、必要に応じ検討してまいりたい。 八について 大学等におけ…
質問: …のことである。 日本では、新型コロナウイルス感染症に対する治療薬として、医師がイベルメクチンを処方する場合があるほか、医師による処方なしで個人が輸入して使用している場合もある。しかしながら、欧州医薬品庁が新型コロナウイル…
答弁: …型コロナウイルス感染症の治療薬としての評価が定まっているものではないが、医師は、患者に適切な説明を行い、その理解を得るよう努めた上で、患者の状態、現在得られている医学的知見等を踏まえた専門的な判断により、個々の事例に則し…
質問: …日本医療法人協会、独立行政法人福祉医療機構が共同して行った調査によれば、医師一名の紹介を受けるための手数料が平均三百五十一万七千円(最高六百万円、最低百万円)、同じく看護師で平均七十六万円(最高百二十四万円、最低三十万円…
答弁: …る職業を求職者に紹介してはならないとされているところ、お尋ねについては、医師、看護師及び保育士の職業のあっせんを行うことが、これらの職業の雇用の実態等を踏まえれば、必ずしもこれらの職業に就く労働者の保護に支障を及ぼすおそ…
質問: 政府はこれまで、医療需給は近い将来均衡し、医師過剰に転じることを前提に医師偏在対策を進めてきた。しかし現在、新型コロナウイルス感染症が全国で猛威を振るい、医師数が比較的多い地域でも、医療崩壊の可能性が浮き彫りになっており…
答弁: …検討することになると考えている。 三について 政府としては、地域における医師の確保に向けた取組として、都道府県が策定した「医師確保計画」に基づく取組に対する地域医療介護総合確保基金による支援、臨床研修医の地域的な適正配置…
質問: …ある」ことに対し、「第4 訴訟が起きる原因」に、医療ミスの原因として、獣医師の勉強不足、実力不足、注意力不足などが挙げられる他、飼い主の同意なくして行う過剰診療、無断手術、さらに、治療方針などについての説明不足が挙げられ…
答弁: 一について 政府としては、御指摘の「獣医師による医療過誤及び医療機関への訴訟」が「年々増え続けている」とは認識していないが、いずれにしても、飼育動物の診療上必要な獣医学並びに獣医師として必要な公衆衛生に関する知識及び技能…
質問: …に遅れがある」などの文言は口腔機能の発達の遅れが強調されているため、歯科医師が患者や保護者の気持ちを傷つけることを懸念して文書を提供することを躊躇し、その結果、算定することが難しくなっているとの声がある。これらの声に応え…
答弁: …ころである。 二について 小児口腔機能管理加算を算定するに当たっては、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成三十年三月五日付け保医発〇三〇五第一号厚生労働省保険局医療課長及び歯科医療管理官連…
質問: …の変動幅が大きい場合、特に最近のように原料価格が高騰した場合には、各歯科医師が金銀パラジウム合金等を虫歯の詰め物・かぶせ物等として使用することを断念するケースもありえる。 そこで、特例措置として、歯冠修復、ブリッジ及び各…
答弁: …厚生労働省保険局長通知)に基づき、慣例的におおむね二年に一度実施している診療報酬改定に加えて、六か月に一度、素材の市場価格が「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)」(平成二十年厚生労働省告示第六十一号)に定め…
質問: 平成三十年三月五日付け保医発第一号厚生労働省保険局医療課長通知の「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」において、厚労省は、往診料及び在宅患者訪問診療料(�T)について、患者の年齢にかかわらず、「患…
答弁: …が、留意事項通知においては、歯科訪問診療料について、「患家付近に他の歯科医師がいない、いても専門外である、旅行中で不在である等やむを得ない」理由のある場合には、保険医療機関の所在地と患家の所在地との間の距離が十六キロメー…
質問: …オンライン診療で効率的に再診を行うためには、初診から最初の六ヶ月は同一の医師との対面診療が必要となるうえ、三ヶ月に一度は対面診療が必要とされている。しかしながら、医師が患者の容態を把握し、患者との信頼関係を形成することと…
答弁: …とができない等、御指摘の「対面診療」(以下「対面診療」という。)と比べて医師が得られる情報に制限があるといった違いを考慮し、患者に対して有効性及び安全性が確保された医療を提供する観点から、中央社会保険医療協議会の議論を踏…
質問: …を重ねたことで生じやすい衰え全般を指す)の原因の一つになっている。 歯科医師会や歯科医師の皆さんが「八〇二〇運動」を進めてこられたことに深く敬意を表するが、依然として続く歯の健康に関する課題について以下質問する。 一 フ…
答弁: …お答えすることは困難である。 二について 周術期等における口腔機能管理の診療報酬上の評価の在り方については、歯科医療の実態等を踏まえながら、必要に応じて中央社会保険医療協議会において検討してまいりたい。…
質問: …値は、基準値をはるかに下回っていたとされている。しかしこの治療を担当した医師は、この計測値を採用せず、「見た目の数値」を用いて保険を通したと報じられている。東大病院の倫理委員会もこの解釈を認め、治療は行われたものの、治療…
答弁: …ところが必ずしも明らかではないが、仮にそれが経皮的僧帽弁クリップ術に係る診療報酬算定要件を意味するのであれば、当該算定要件については、診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)及び「診療報酬の算定方法の一部…
質問: …産科・婦人科との間でたらい回しになることを防ぐために、妊婦の診療に関し、医師が判断に困った場合に相談できる窓口の整備、診療マニュアルの作成、医師の研修制度の創設等を行うべきではないか。 二 妊婦加算の制度は、妊婦が医療機…
答弁: …になる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省としては、医師が妊婦を診療する際に配慮すべき事項等について、関係団体等から意見を聴いてまいりたい。 二について お尋ねの「妊婦が安心して医療機関を受診できる体…
質問: …ると考えるが、政府の認識を示されたい。 四 「一〇〇床当たりの職員総数、医師、薬剤師、看護師、准看護師の数」及び「診療報酬の日当点(患者一人一日当たり点数)」について、一般科病院と精神科病院とで、取り扱いが大きく異なる場…
答弁: …は結核の患者を収容する病室を有する病院について一般の病院よりも少ない数の医師等の人員の配置を認めていた制度を指すものと考えるが、当該制度については、改正法の施行に伴い廃止され、医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号…
質問: …底するべきと考えるが、政府の見解及び取組みを明らかにされたい。 (6) 診療報酬改定に係る厚生労働省告示及び疑義解釈通知の前倒しや新診療報酬適用時期の繰り延べ等、診療報酬改定のプロセス及びスケジュールの見直しについて、喫…
答弁: …校に配置するために必要な経費を補助しているほか、平成二十九年度から学校と医師が連携した高度な医療的ケアを必要とする児童生徒等に対する校内支援体制の構築等を行うモデル事業を創設したところである。 御指摘の「レスパイトケア」…
質問: 平成三十年四月三日に開会された参議院厚生労働委員会において、医師法施行規則第二十一条により定むる「処方せんの絶対的記載事項」に疾患名を追加するということについて、加藤勝信厚生労働大臣から「推進する」との印象を与うる発言が…
答弁: …方せんの定義とその発行目的」の意味するところが必ずしも明らかではないが、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第二十二条に規定する処方箋は、医師が、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合に、薬名、分量…
質問: 医師等医療従事者の医療機関における長時間労働が社会問題として顕在化している。こうした長時間労働による疲労が蓄積された状態で患者に提供される診療、調剤、看護、検査などの医療行為は、ヒューマンエラーを誘発し、重大な医療ミスに…
答弁: 一について 厚生労働省に設置された「医師の働き方改革に関する検討会」(以下「検討会」という。)において取りまとめられた、御指摘の「医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組」(以下「緊急的取組」という。)には、検討会における…
質問: …だに高額の開示手数料を徴収しているなど看過できない実態が明らかになった。医師と患者の信頼関係の構築や情報共有の必要性が指摘される中、個人の診療情報開示のあり方について以下質問する。 一 この調査結果によれば、開示手数料と…
答弁: …いるすべての個人情報」ではなく、カルテ等の「診療記録」に限定される」、「医師法などで保存期間を定めている期間を過ぎたもの(診療録は五年)は開示対象外にできる」、「この指針自体が医療機関にとっては事実上の抜け道となりかねな…
質問: 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十四条第三項は、医師又は歯科医師に対して、生活保護受給者(以下「被保護者」という。)に投薬する際に、後発医薬品を「使用することができると認めたものについては、被保護者に対し、…
答弁: …と同時に、一部では使用割合の伸びが鈍化してきているとの指摘もある。また、医師等が一般名で処方したにもかかわらず薬局において後発医薬品が調剤されなかった理由として、「患者の意向」の割合が六割以上という調査結果もある。制度に…
質問: …されるのは、概ね一%の確率で「処方せんの内容変更を必要とする」処方せんが医師から発行され、これが薬剤師の処方鑑査によって発見され、事故などが未然に防がれるか、あるいは患者本位の医療が達成されるべく処方内容の改善が実行され…
答弁: 一について 「経済財政運営と改革の基本方針二○一七」(平成二十九年六月九日閣議決定)においては、患者本位の医薬分業の実現に向けた取組として「調剤報酬については、薬剤の調製などの対物業務に係る評価の適正化を行うとともに、在…
質問: …することが予定されている国にあっては、単に、医薬品の価格調整のみならず、医師の手技などにかかる診療報酬にも鋭いメスを入れて、医療費の適正化に腐心していると聞くところである。我が国にあっても、増大する医療費を持続可能性とい…
答弁: 一から四までについて お尋ねの「製薬企業の製造する製品ごとの販売額や販売量を個別に把握する術」、「抜本的な改革案」及び「安易には変更を予定しない薬価制度」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十八年十二月二十…
質問: …による効率的、効果的な地域包括ケアシステムの構築について 1 遠隔診療の診療報酬を対面診療と同等の水準とすること等による遠隔医療の推進等、ICT利活用による効率的、効果的な地域包括ケアシステムの構築を図るべきと考えるが、…
答弁: …身の状況に関する有用な情報が得られる場合には、遠隔診療を行うことは直ちに医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第二十条等に抵触するものではないと示しており、遠隔診療の取扱いについて明確化を図るとともに、厚生労働科学研究費補…
質問: …定が、結果として長時間労働の要因となっている場合もある。その一例として、診療報酬改定に伴う病院システムの更新作業がある。公的な健康保険によって医療機関で治療・療養を受けた場合に医療機関に支払われる対価である診療報酬は、中…
答弁: …えて労働させた場合のその超えた時間が一か月当たり百時間を超えた者に対し、医師による面接指導の実施を労働安全衛生法上義務づける」ことが適当とされたところであり、時間外労働の上限規制の適用除外となる者も含め、全ての労働者の健…
質問: …理学療法士等が実施した検査・評価・治療・訓練は全て保険医が承認して初めて診療報酬請求できるものであるが、理学療法士等の資格のない学生の行為について診療報酬を請求することについて、違法性はないとする根拠は何か。 八) 患者…
答弁: …八〇号。以下「前回答弁書」という。)一の一)についてでお答えしたとおり、医師の指示及び相当の経験を有する理学療法士又は作業療法士による指導並びに患者の同意の下、その目的、手段及び方法が社会通念から見て相当であり、理学療法…
質問: …習を受託している医療機関等施設は、無資格学生が担当した患者の施療にかかる診療報酬を得ていることになるが、このことについて見解を示されたい。 二 臨床実習の実態について 一) 理学療法士等の臨床実習は十八単位以上が義務付け…
答弁: …おいて行う理学療法又は作業療法(以下「理学療法等」という。)については、医師の指示及び相当の経験を有する理学療法士又は作業療法士による指導並びに患者の同意の下、その目的、手段及び方法が社会通念から見て相当であり、理学療法…
質問: …論が必要」と説明した上で、認定医制度に関しては「きちんと診断、治療できる医師を認める制度であれば保険適用につながる可能性はある」と述べている。 上記報道による厚生労働省保険局の担当者の見解は、政府の見解として理解してよい…
答弁: …いては、日本医学会分科会に属する学会等から保険適用についての提案を受け、診療報酬調査専門組織医療技術評価分科会において検討を行った後に、中央社会保険医療協議会において当該医療技術の安全性、有効性等について科学的な根拠に基…
質問: …していると聞くが、現状において「かかりつけ薬局」に固定された薬歴情報を、医師が処方作成時に活用することは極めて難しく、さらに、患者が複数の薬局を利用する場合や転居をした場合等には、現実問題として薬局に固定された薬歴情報の…
答弁: …要件として定めているところである。 三について 御指摘の調剤報酬を含めた診療報酬については、現在、中央社会保険医療協議会において、平成二十八年度の診療報酬の改定に係る項目の一つとして、かかりつけ医との連携の下でかかりつけ…
質問: …患に、認知症がある。在宅高齢者は独居や昼間独居が増加しており、患者と歯科医師が一対一で治療に当たる場合が生ずることから、認知症症状による物忘れや物盗られ妄想などによるトラブルにも注意が必要となる。すなわち、在宅歯科訪問診…
答弁: …された要件であり、現時点で当該要件の見直しは考えていない。 二について 診療報酬の支払の対象となる歯科訪問診療については、効率的な歯科医療提供の観点、緊急時の対応、地域における他の施設との連携などによる適切な歯科医療の提…
質問: …は、事業税の非課税を前提として、低廉な公定価格が定められている。さらに、医師は住民健診、予防接種、学校医等の地域医療活動に積極的に取り組んでおり、医療機関は行政が行うべき公共的サービスを自ら担っていると言える。それゆえ昭…
答弁: …に要した消費税負担分について、中央社会保険医療協議会において議論を行い、診療報酬点数への上乗せを行うなど、適切に対応してきているところである。また、その後、消費税負担分を含めた医療機関等の費用を医療経済実態調査で把握し、…
質問: …まま、いつ再開するかも分からない不安定な状態に置かれる。過去、東京の歯科医師がこれを苦に自殺された事件もあります。」と発言している。政府は、個別指導の長期にわたる中断による自死事件をはじめとする指導による人権侵害事例等に…
答弁: …ねの「要件」については、次のいずれにも該当する者であることである。 ① 医師又は歯科医師国家試験に合格した者であって、原則として当該試験合格後五年以上のもの ② 日本国籍を有し、保険医として登録している者 ③ 病院又は診…
質問: …プや中医協診療報酬調査専門組織・DPC評価分科会の席上でも指摘され、日本医師会からもコードの不備について問題提起されているものの、いまだ抜本的な修正がなされていない。 コードに不備があることは、担当医師が病院のシステムに…
答弁: …かではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。 二について 診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)第一号ただし書に規定する厚生労働大臣が指定する病院の病棟に入院している者を対象とする診断群分…
質問: …剤に戻してもよいのではないかと考える。この場合には、院内調剤となるので、診療報酬上の「処方箋料」や調剤報酬などが別に生じることがなく、利用者である国民は、物理的利便性のみでなく、経済的な恩恵も受けることになる。また、院内…
答弁: …の「調剤にかかる調剤報酬」については、保険薬局の薬剤師が独立した立場で、医師の処方内容の確認を行い、その上で、重複した投薬の防止及び薬剤の相互作用の確認を行うこと等により、患者に対する薬学的な管理を行うことを評価したもの…
質問: …よう取り組むこと」とされた。二〇一四年度では、診療報酬の減算や精神診療所医師向け研修を実施しているが、今後一層の処方薬の多量服薬・多剤投与抑制に取り組むことが必要と考える。どのような認識か。 八 薬物依存症者を治療に繋げ…
答弁: …切な医療上の措置を講じているところであり、薬物依存についての知識を有する医師の配置も含め、社会一般の医療水準に照らし適切な医療上の措置を講ずることができるよう、今後とも配意してまいりたい。 また、現在でも、刑事施設は、必…
質問: …をお示し願いたい。 3 医療機関に対する個別指導において、団体が指定する医師が立ち会う仕組がある。これはどのような仕組か。この仕組によって、医療機関側の言い分が過度に認められる、という弊害があるのか、否か。 4 厚生局の…
答弁: …る指導体制の充実強化を図るため、平成二十六年度から新たに特定機能病院等の医師を任期付職員として指導監査を行う指導医療官に採用する仕組みを導入する等の取組を進めているところである。 また、平成二十四年度において、選定した保…
質問: 医師の診療報酬と柔道整復師の施術に係る療養費に関し、その算定基準がどのような理由で設定されているのかについて、次の事項について質問する。 一 医師が行う診療に対し二回目以降再診料があるが、これに対し柔道整復師が行う施術に…
答弁: 一から三まで並びに四の(三)及び(四)について お尋ねについては、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある医行為を業として行うことを許されている医師が医学的判断及び…
質問: 平成二十六年診療報酬改定において、機能強化型在宅療養支援診療所・病院についての在宅看取り実績要件の引き上げが行われ、それまで過去一年間の在宅看取りの実績「二件以上」とされていた要件が、「四件以上」に引き上げられた。加えて…
答弁: …携型の趣旨に反するとの指摘」については、中央社会保険医療協議会において、医師を代表する委員から、連携型の機能強化型診療所等の場合は、個々の医療機関が緊急の往診及び在宅における看取りの実績の要件を満たす必要はないという意見…
質問: …い。 一 ストレスチェック義務化(事業者に対し、通常の健康診断とは別に、医師又は保健師による労働者のストレスの状況を把握するための検査を義務付けるもの)を導入した場合に、チェックの結果が思わしくなかった者らにとっては、精…
答弁: …においては、「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は保健師による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならないものとすること」とされているが、当該検査は、精神疾患の診断を目的とし…
質問: …されるのであれば、あえて無理に医薬分業を強いる必要性はない。平成二十六年診療報酬改定につき平成二十六年一月二十九日の中央社会保険医療協議会(以下「中医協」と略す)に政府側から示された「個別改定項目について」という資料によ…
答弁: …療における医療機関の機能分化の更なる推進の観点から、中小病院及び診療所の医師が複数の慢性疾患を有する患者に対し、医療の提供を含めた総合的な健康管理を継続的に行う場合に評価を行うものであり、お尋ねの薬剤師又は薬剤部に関する…
質問: 一 医師又は医療機関等から、診療報酬の不正等の疑いのある受給の通報を、厚生労働省が受けてから、3年以上経過したにも関わらず、結論が出ていない案件は全国に何件あるか。また、その理由は。不適切に放置されていた件数もお示し願い…
答弁: …ることから、お答えすることは困難である。 三から五までについて お尋ねの診療報酬の返還方法については、政府が承知している範囲内では、�@保険医療機関等が、誤りのあった診療報酬請求を撤回し、改めて正しい内容の診療報酬請求を…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「医師 診療報酬」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「公立病院への繰出金の根拠と公平性に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営の支…」ほか1件に近い
「公立病院への繰出金の根拠と公平性に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「終末期医療に関するガイドライン及び事前指示書の法的拘束力に…」ほか1件に近い
「公立病院への繰出金の根拠と公平性に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「薬剤師の業務規制及び医療職種の人員配置基準等の見直しに関す…」ほか1件に近い
「中央社会保険医療協議会における処方箋料にかかる議論に関する…」ほか1件に近い
「医師の研修義務および美容医療の急拡大による消費者への影響に…」ほか1件に近い
「医療費適正化計画に係る政策評価に関する質問主意書」に近い
「薬剤師の業務規制及び医療職種の人員配置基準等の見直しに関す…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。