「医薬品、医療機器等の品質、有効性」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
2019年12月4日〜2026年7月16日
答弁書あり
59件
提出者 23人(多い順: 原口 一博、浜田 聡、松原 仁)
答えていない型が出た答弁
56件
趣旨が明らかではない 48、お答えすることは困難 35、承知していない 17、検討してまいりたい 7、個別の事案 4、仮定の質問 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「治療薬」を有効成分とする医薬品の供給については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第十八条の四の規定及び「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行について(特定医薬品一般の安定供給確保に関する規定関係)(通知)」(令和七年十一月二十日付け医政産情企発一一二〇第一号・感予発一一二〇第二号・医薬血発一一二〇第一号厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課長、健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課長及び医薬局血液対策課長連名通知)に沿って、医薬品医療機器等法第二条第十七項に規定する特定医薬品の製造販売業者から厚生労働大臣に届け出る「出荷停止等の届出(供給状況報告)」により把握しており、それによれば、既収載品(既に薬価収載されている品目をいう。以下同じ。)十品目中、令和八年七月二十四日時点において、八品目が「通常出荷」、二品目が「供給停止」であると承知している。
御指摘の「新たなエビデンス」については、「頭頸部がん」に係る「HPVワクチン」の有効性についてのエビデンスの一つであると認識しているが、我が国においては、ワクチンを含め、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する医薬品についての承認(法第十四条第一項の規定による承認をいう。以下同じ。)に際しては、法第十四条第二項第三号の規定にのっとり、承認等の申請に係る効能又は効果を有すると認められるか否か等について、独立行政法人医薬品医療機器総合機構において審査が行われ、薬事審議会における議論を経て厚生労働大臣が判断することとしているところ、御指摘の「頭頸部がん」に係る「HPVワクチン」の有効性は当該ワクチンの承認に際して審査されておらず、また、「頭頸部がん」に係る当該ワクチンの有効性は複数のエビデンスに基づき評価する必要があることから、現在、当該エビデンスも含め、一についてで述べたとおり、「HPVワクチンの男性接種の定期接種化」の有効性等に係る情報収集に努めているところ、今後こうした情報が得られた場合には、厚生科学審議会において必要な議論を行い、当該議論を踏まえながら、適切に検討をしてまいりたい。
御指摘の「副反応疑い報告制度に基づくインフルエンザワクチンの死亡報告件数」を予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十二条第一項並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第六十八条の十第一項及び第二項の規定による医師等からの報告に基づくインフルエンザワクチンの死亡報告件数と解すれば、御指摘の「直近十年間」における御指摘の当該死亡報告件数及び「接種可能のべ回数」については相違はないものの、「百万回接種あたり」の死亡報告件数については、〇・一四三件である。
新型コロナワクチンの安全性については、新型コロナワクチンの予防接種を受けたことによるものと疑われる症状について、予防接種法第十二条第一項の規定により、医師等から厚生労働大臣に報告されているほか、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第六十八条の十第一項及び第二項の規定により、新型コロナワクチンの製造販売業者等から同大臣に報告されているところ、当該接種の開始以降、これらの制度により収集した情報に加え、御指摘の「γ評価」とされたものも含め、当該情報を基に適宜行っている、特定の症状の発生頻度についての当該接種を受けていない者との比較による解析の結果等に基づき、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会及び薬事審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(以下「合同部会」という。)において継続的に評価を行うこととしており、直近では令和七年十月二十四日の合同部会において、「新型コロナワクチンの副反応疑い報告状況について」等が議論され、「ワクチンの安全性に係る重大な懸念は認められない」と評価されているところである。
御指摘の「医薬品製造販売事業者の業務停止命令が・・・発出されている」こと及び「医薬品製造にかかる不祥事が続いている」ことに関しては、厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官が参集を求めて開催していた、後発医薬品に係る実務や薬事制度等に関する専門的知見を有する有識者により構成される「後発医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造のあり方に関する検討会」が令和六年五月二十二日に取りまとめた報告書において、「相次ぐ一連の行政処分において、各企業におけるガバナンスの不備や不十分な教育、過度な出荷優先の姿勢、バランスを欠いた人員配置などが製造管理及び品質管理上の管理不備やコンプライアンス違反につながったことが指摘されており、法令遵守を含むガバナンスの強化や人材育成を推進する必要がある」とされているところ、「法令遵守を含むガバナンスの強化」については、厚生労働省において、GMP(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第十四条第二項第四号の「製造所における製造管理又は品質管理の方法」として、医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百七十九号)で定める基準をいう。)に関し、令和四年度から、「医療施設運営費等補助金(医療情報データベース関連事業等)交付要綱」(令和三年三月二十九日付け厚生労働省発薬生〇三二九第六十二号厚生労働事務次官通知別紙)に基づき、独立行政法人医薬品医療機器総合機構が行う「GMP管理体制強化等事業」に対する補助を行っており、同機構において、直近では、「令和六年度医療施設運営費等補助金(医療情報データベース関連事業等)交付決定通知書」(令和六年六月二十四日付け厚生労働省発医薬〇六二四第三十八号厚生労働大臣通知)に係る「申請書」に基づき、「医薬品メーカーにおける製品品質確保やGMP適合性遵守に関するコンプライアンスの向上」等を目的とし、「製造業者の役員、従業員に加え、製造業者を管理監督する製造販売業者・・・を対象として、GMPに関する講習会を開催」する等しているところである。さらに、医薬品の製造販売業者(医薬品医療機器等法第十二条第一項の規定に基づく医薬品の製造販売業の許可を受けた者をいう。)及び製造業者(医薬品医療機器等法第十三条第一項の規定に基づく医薬品の製造業の許可を受けた者又は医薬品医療機器等法第十三条の二の二第一項の規定に基づく医薬品の保管のみを行う製造所に係る登録を受けた者をいう。)における同報告書にある「ガバナンスの強化」を図るため、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十七号。以下「医薬品医療機器等法等改正法」という。)による改正後の医薬品医療機器等法(以下「改正後医薬品医療機器等法」という。)第十七条第六項において「医薬品の製造販売業者は、・・・医薬品総括製造販売責任者の監督の下に、医薬品の品質保証の統括を行う者・・・を置かなければならない」と、改正後医薬品医療機器等法第七十二条の八において「厚生労働大臣は、医薬品・・・の製造販売業者又は製造業者について、この法律その他薬事に関する法令で政令で定めるもの若しくはこれに基づく処分に違反する行為があつた場合(中略)において、その薬事に関する業務に責任を有する役員を変更しなければ、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要な業務の運営の改善が見込まれないと認めるときは、その製造販売業者又は製造業者に対して、その薬事に関する業務に責任を有する役員の変更を命ずることができる」と定めたところであり、現在、医薬品医療機器等法等改正法の公布の日(令和七年五月二十一日)から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日の施行に向けた必要な準備を進めているところである。
お尋ねの「後発医薬品の品質確保」に向けた施策については、これまでも、例えば、「医薬品の製造業者におけるGMP省令違反等を踏まえた無通告立入検査の徹底強化等について」(令和三年二月九日付け薬生監麻発〇二〇九第一号厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長通知)により、都道府県に対して、「医薬品の適切な品質と安全性を確保するため」、医薬品の製造販売業者(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第十二条第一項の規定に基づく医薬品の製造販売業の許可を受けた者をいう。以下同じ。)、製造業者(医薬品医療機器等法第十三条第一項の規定に基づく医薬品の製造業の許可を受けた者又は医薬品医療機器等法第十三条の二の二第一項の規定に基づく医薬品の保管のみを行う製造所に係る登録を受けた者をいう。以下同じ。)等に対し、「立入検査を徹底強化するとともに、・・・法令遵守体制及び製造管理体制の整備の徹底強化について周知、指導」を行うよう依頼する等してきたところであるが、さらに、医薬品の製造販売業者及び製造業者における法令遵守の体制の強化を図るため、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十七号。以下「医薬品医療機器等法等改正法」という。)による改正後の医薬品医療機器等法(以下「改正後医薬品医療機器等法」という。)第十七条第六項において「医薬品の製造販売業者は、・・・医薬品総括製造販売責任者の監督の下に、医薬品の品質保証の統括を行う者・・・を置かなければならない」と、改正後医薬品医療機器等法第七十二条の八において「厚生労働大臣は、医薬品・・・の製造販売業者又は製造業者について、この法律その他薬事に関する法令で政令で定めるもの若しくはこれに基づく処分に違反する行為があつた場合(中略)において、その薬事に関する業務に責任を有する役員を変更しなければ、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要な業務の運営の改善が見込まれないと認めるときは、その製造販売業者又は製造業者に対して、その薬事に関する業務に責任を有する役員の変更を命ずることができる」と定めたところであり、現在、医薬品医療機器等法等改正法の公布の日(令和七年五月二十一日)から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日の施行に向けた必要な準備を進めているところである。
お尋ねの「「四十」という数値基準が定められた経緯、根拠」については、「薬事法施行規則及び薬局及び一般販売業の薬剤師の員数を定める省令の一部改正について」(平成五年四月三十日付け薬発第四一〇号厚生省薬務局長通知。以下「平成五年通知」という。)において、「患者本位の良質な医薬分業を推進するため、薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師の員数の算定方法を、調剤業務により重きを置いた形に改める等現行の薬局及び一般販売業の薬剤師の員数を定める省令等を見直すものである」としているとおりであり、当該見直し後の薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和三十九年厚生省令第三号)第一条第一項第二号の規定については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第五条第二号の規定に基づき、薬局(医薬品医療機器等法第二条第十二項に規定する薬局をいう。以下同じ。)における薬剤師の業務の実態を踏まえ、また、患者等との対話、薬歴管理、服薬指導、疑義照会などの薬剤師としての業務量を織り込んで、薬局において調剤に従事する薬剤師の員数の最低基準を定めているものである。また、お尋ねの「決定までに要した検討資料」については、保存期間が経過していることなどから、お示しすることは困難である。
御指摘の「副反応の原因究明」を「副反応」の発生の機序の「究明」と解すれば、「副反応」については、発生の機序の「究明」や「分析」を行っているのではなく、その発生に対して、報告を基に評価を行い、必要な安全対策を講ずることとしているところ、具体的には、新型コロナワクチンの接種を受けたことによるものと疑われる症状について、予防接種法第十二条第一項の規定により、医師等から厚生労働大臣に報告されているほか、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第六十八条の十第一項及び第二項の規定により、新型コロナワクチンの製造販売業者等から同大臣に報告されているところ、新型コロナワクチン接種の開始以降、これらの制度により収集した情報等に基づき、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会及び薬事審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(以下「合同部会」という。)において評価を行うこととしており、直近では、令和七年四月十四日に開催された合同部会において、「新型コロナワクチンの副反応疑い報告状況について」等が議論され、「ワクチンの安全性に係る重大な懸念は認められない」と評価されているところである。
お尋ねについて、御指摘の「有償採血」を医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号。以下「施行規則」という。)第二百三十三条の規定の非献血(以下「非献血」という。)として行われる採血と解すれば、御指摘のような「製剤」が「輸入されていること」は把握している。また、お尋ねの「表示義務」については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第六十八条の十七第四号及び施行規則第二百三十三条の規定により、血液製剤の直接の容器又は直接の被包に、原材料である血液が採取された国の国名及び献血又は非献血の別が記載されていなければならないとし、製造販売業者においては、「採血国の国名及び採血方法に係る表示等について」(平成十五年五月十五日付け医薬発〇五一五〇二〇号厚生労働省医薬局長通知)第三の1の「献血又は非献血の区別の基準」に基づき、献血又は非献血を区別し、表示することとしている。
御指摘の「医療制度」については、先の答弁書(令和七年三月二十一日内閣衆質二一七第八七号。以下「前回答弁書」という。)一についてでお答えしたとおり、「経済財政運営と改革の基本方針二〇二四」(令和六年六月二十一日閣議決定)において、「更なるスイッチOTC化の推進等によりセルフケア・セルフメディケーションを推進し」とされていることも踏まえて、医療用医薬品から要指導医薬品又は一般用医薬品への転用を更に推進しており、また、今国会に提出した医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)において利用者における健康の保持増進に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を実施するために必要な機能に関する一定の要件に該当する薬局を健康増進支援薬局として認定する仕組みを設け、当該健康増進支援薬局の普及の促進を図ることとしているなど、政府として、国民に対して、医療機関への受診も含めた症状に応じた適切な行動を促すことも含め、セルフメディケーションの推進のために必要な措置を実施しているところである。
御指摘の「再審査制度」及び「再評価制度」は、それぞれ、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第十四条の四(法第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定による新医薬品等の再審査(以下単に「再審査」という。)及び法第十四条の六(法第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定による医薬品の再評価(以下単に「再評価」という。)を指すものと理解した上で、「現行の」再審査及び再評価は、「低価値・無価値な医薬品を特定し、保険適用外とする機能を十分に果たしていると政府は考えるか」とのお尋ねについては、御指摘の「低価値・無価値な医薬品」について政府として定義していないため、お答えすることは困難であり、「現行の」再審査及び再評価が、「低価値・無価値な医薬品を特定し、保険適用外とする機能を十分に果たしている」か否かを前提としたお尋ねについてもお答えすることは困難である。
御指摘の「通常の承認手続とは異なる特別な措置で早期承認された事実」の意味するところが必ずしも明らかではないが、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第十四条第十項においては、「厚生労働大臣は、第一項の承認の申請に係る医薬品が・・・医療上特にその必要性が高いと認められるものであるときは、当該医薬品についての・・・審査・・・を、他の医薬品の審査・・・に優先して行うことができる」と規定されており、御指摘の「レプリコンワクチン」の「承認」に当たっては、「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う当面の医薬品、医療機器、体外診断用医薬品及び再生医療等製品の承認審査に関する取扱いについて」(令和二年四月十三日付け厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課及び医療機器審査管理課事務連絡)において、ワクチンを含む医薬品等について「優先審査等に関する取扱い」を示していたところであり、また、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う薬事手続の見直しについて」(令和五年四月二十八日付け薬生薬審発〇四二八第四号・薬生機審発〇四二八第一号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長及び医療機器審査管理課長連名通知)において、「令和五年五月七日以前に申請、届出、申込み等のあった個々の手続きについては、従前のとおり取り扱う。また、特に新型コロナワクチンについては、ワクチンの供給に関連するもの等、保健衛生上の必要性がある場合には、五月八日以降の手続きも優先的な取り扱いを行う場合がある。」と示しているところ、御指摘の「メーカーのレプリコンワクチン」については、これらに基づき優先して審査を行い、その過程においては、他の医薬品と同様に、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)の審査報告書を踏まえ、令和五年十一月二十七日に開催した薬事・食品衛生審議会医薬品第二部会等において審議等が行われ、その結果を踏まえて医薬品医療機器等法第十四条第一項の規定による承認又は同条第十五項の規定による承認事項の一部変更承認(以下単に「承認」という。)を行ったものであり、御指摘のように「他の製薬会社と比べて公平性を損なう措置があった」とは考えていない。
2. 答えていない型が返った質問(56件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 薬価改定により、パーキンソン病治療薬「レボドパ・カルビドパ水和物」(以下「治療薬」という。)の生産継続が困難な状況となっている。治療薬については、富山市の医薬品メーカーであるダイト株式会社が製造する「ドパコール配合錠L1…
答弁: 一について 御指摘の「治療薬」を有効成分とする医薬品の供給については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第十八条の四の規定及…
質問: ヒトパピローマウイルス(HPV)は、女性の子宮頸がんだけでなく、尖圭コンジローマや肛門がんなど男女に関係するHPV関連疾患・がんの原因となることが知られている。 世界保健機関(WHO)は男女ともにHPVワクチンの接種を推…
答弁: …ビデンスの一つであると認識しているが、我が国においては、ワクチンを含め、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する医薬品につい…
質問: 新型コロナワクチンは、政府の方針として、計四億回以上の接種が行われてきた。新しいタイプのワクチンでもあり、安全性についての検証と、わかりやすい情報提供が求められる。 以下、健康被害救済制度と副反応報告に係る基本的事実と評…
答弁: …報告件数」を予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十二条第一項並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第六十八条の十第一項及び第二項の規定による医師等からの…
質問: 医薬品の安定供給については、政府においても様々な施策を検討し、国民に安定的に医薬品を供給できるようにインフラ整備を継続していると理解しているところである。しかしながら依然として安定した供給が確保されていない。とくに後発医…
答弁: …法令遵守を含むガバナンスの強化」については、厚生労働省において、GMP(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第十四条第二項第四…
質問: 政府は、医療費抑制策として後発医薬品の使用促進を進めてきたが、先発医薬品を希望する場合に医療保険の窓口負担に加算される特別の料金について、現行の先発医薬品と後発医薬品の薬価差額の四分の一からさらに引き上げる案を検討してい…
答弁: …て、「医薬品の適切な品質と安全性を確保するため」、医薬品の製造販売業者(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第十二条第一項の規…
質問: 調剤に従事する薬剤師に対する「処方箋一人一日四十枚規制」は「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令」(昭和三十九年厚生省令第三号。以下「同省令」という。)第一条第一項第二号により、薬剤師の配置人数…
答弁: …る省令(昭和三十九年厚生省令第三号)第一条第一項第二号の規定については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第五条第二号の規定…
質問: 一 会計検査院報告(二〇二三年三月二十九日)によると、二〇二〇及び二〇二一年両年度で計五兆二千百四十九億余円がワクチン接種事業に計上されていた(支出済額は計四兆二千二十六億余円)。これまでに同事業に投じられた国家予算の総…
答弁: …第十二条第一項の規定により、医師等から厚生労働大臣に報告されているほか、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第六十八条の十第一項及び第二項の規定により、新型コロナ…
質問: 我が国における血漿分画製剤(アルブミン製剤、免疫グロブリン製剤等)は、一部を輸入に依存している。厚生労働省の「令和六年度血液事業報告」等によれば、現在でも「国内で確保が困難な血漿や一部の製剤を海外からの輸入に頼らざるを得…
答弁: …把握していない。 一の2について お尋ねについて、御指摘の「有償採血」を医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号。以下「施行規則」という。)第二百三十三条の規定の…
質問: 小職が提出した質問に対する答弁書(内閣衆質二一七第八七号)を受領したところであるが、小職は石破総理の存念を問うているのにもかかわらず、政府の法文解釈を示したものや議事録抜粋を示しただけの答弁もあり、日本国憲法第六十二条の…
答弁: …医薬品又は一般用医薬品への転用を更に推進しており、また、今国会に提出した医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)において利用者における健康の保持増…
質問: 日本の公的医療保険財政の持続可能性を確保するための極めて重要な課題として、薬価収載の基準や費用対効果を考慮した保険適用の適正化が挙げられる。例えば、薬事承認後に薬価収載されなかった事例の有無、費用対効果が不明確なまま薬価…
答弁: …ら三までについて 御指摘の「再審査制度」及び「再評価制度」は、それぞれ、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第十四条の四(法第十九条の四におい…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: 薬価改定により、パーキンソン病治療薬「レボドパ・カルビドパ水和物」(以下「治療薬」という。)の生産継続が困難な状況となっている。治療薬については、富山市の医薬品メーカーであるダイト株式会社が製造する「ドパコール配合錠L1…
答弁: 一について 御指摘の「治療薬」を有効成分とする医薬品の供給については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第十八条の四の規定及…
質問: ヒトパピローマウイルス(HPV)は、女性の子宮頸がんだけでなく、尖圭コンジローマや肛門がんなど男女に関係するHPV関連疾患・がんの原因となることが知られている。 世界保健機関(WHO)は男女ともにHPVワクチンの接種を推…
答弁: …ビデンスの一つであると認識しているが、我が国においては、ワクチンを含め、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する医薬品につい…
質問: 新型コロナワクチンは、政府の方針として、計四億回以上の接種が行われてきた。新しいタイプのワクチンでもあり、安全性についての検証と、わかりやすい情報提供が求められる。 以下、健康被害救済制度と副反応報告に係る基本的事実と評…
答弁: …報告件数」を予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十二条第一項並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第六十八条の十第一項及び第二項の規定による医師等からの…
質問: 医薬品の安定供給については、政府においても様々な施策を検討し、国民に安定的に医薬品を供給できるようにインフラ整備を継続していると理解しているところである。しかしながら依然として安定した供給が確保されていない。とくに後発医…
答弁: …法令遵守を含むガバナンスの強化」については、厚生労働省において、GMP(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第十四条第二項第四…
質問: 政府は、医療費抑制策として後発医薬品の使用促進を進めてきたが、先発医薬品を希望する場合に医療保険の窓口負担に加算される特別の料金について、現行の先発医薬品と後発医薬品の薬価差額の四分の一からさらに引き上げる案を検討してい…
答弁: …て、「医薬品の適切な品質と安全性を確保するため」、医薬品の製造販売業者(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第十二条第一項の規…
質問: 調剤に従事する薬剤師に対する「処方箋一人一日四十枚規制」は「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令」(昭和三十九年厚生省令第三号。以下「同省令」という。)第一条第一項第二号により、薬剤師の配置人数…
答弁: …る省令(昭和三十九年厚生省令第三号)第一条第一項第二号の規定については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第五条第二号の規定…
質問: 一 会計検査院報告(二〇二三年三月二十九日)によると、二〇二〇及び二〇二一年両年度で計五兆二千百四十九億余円がワクチン接種事業に計上されていた(支出済額は計四兆二千二十六億余円)。これまでに同事業に投じられた国家予算の総…
答弁: …第十二条第一項の規定により、医師等から厚生労働大臣に報告されているほか、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第六十八条の十第一項及び第二項の規定により、新型コロナ…
質問: 我が国における血漿分画製剤(アルブミン製剤、免疫グロブリン製剤等)は、一部を輸入に依存している。厚生労働省の「令和六年度血液事業報告」等によれば、現在でも「国内で確保が困難な血漿や一部の製剤を海外からの輸入に頼らざるを得…
答弁: …把握していない。 一の2について お尋ねについて、御指摘の「有償採血」を医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号。以下「施行規則」という。)第二百三十三条の規定の…
質問: 小職が提出した質問に対する答弁書(内閣衆質二一七第八七号)を受領したところであるが、小職は石破総理の存念を問うているのにもかかわらず、政府の法文解釈を示したものや議事録抜粋を示しただけの答弁もあり、日本国憲法第六十二条の…
答弁: …医薬品又は一般用医薬品への転用を更に推進しており、また、今国会に提出した医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)において利用者における健康の保持増…
質問: 日本の公的医療保険財政の持続可能性を確保するための極めて重要な課題として、薬価収載の基準や費用対効果を考慮した保険適用の適正化が挙げられる。例えば、薬事承認後に薬価収載されなかった事例の有無、費用対効果が不明確なまま薬価…
答弁: …ら三までについて 御指摘の「再審査制度」及び「再評価制度」は、それぞれ、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第十四条の四(法第十九条の四におい…
質問: MeijiSeikaファルマ株式会社(以下「メーカー」という。)は、新型コロナウイルス感染症に対するレプリコンワクチンの開発を行っており、その過程で厚生労働省及び経済産業省がどのような関与をしたのかが注目されている。メー…
答弁: …な措置で早期承認された事実」の意味するところが必ずしも明らかではないが、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第十四条第十項にお…
質問: 医師及び製薬企業はワクチンの副反応が発生した際に独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「PMDA」という。)に報告することが義務づけられている。このことに関して、以下政府の把握するところについて質問する。 一 医師がワ…
答弁: 一について 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十二条第一項及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第六十八条の十第二項…
質問: ファイザー社及びモデルナ社の両者の従来型の新型コロナワクチン(以下「mRNAワクチン」という。)には基準値を大幅に超えるDNAが混入していることを世界の多くの研究者が既に示している。具体的には、マッカーナン・K(Medi…
答弁: …第十二条第一項の規定により、医師等から厚生労働大臣に報告されているほか、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第六十八条の十第一項及び第二項の規定により、新型コロナ…
質問: 抗原原罪は、主にインフルエンザの感染において観察されている現象である。インフルエンザウイルスと同様に、新型コロナウイルスにおいても、漸進的に感染に関与するスパイクタンパク質が突然変異により変化していくため、抗原原罪と呼ば…
答弁: …働省医薬局医薬品審査管理課長及び監視指導・麻薬対策課長連名通知)により、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第十四条第十五項の…
質問: ワクチンの開発において抗原として接種するタンパク質に毒性がある場合には、その毒性を失わせるための処理を行ったのち人体に投与することは当然であると考える。実際、一九四八年には京都・島根ジフテリア予防接種事件と呼ばれる予防接…
答弁: …、御指摘の「情報」そのものについては審議したことはないが、いずれにせよ、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第六十八条の十第一…
質問: 政府が今国会に提出した医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案では、薬局医薬品の販売にかかる条文が追加されたと把握するところである。あまつさえ、本法案では、薬剤師など専門家に…
答弁: …意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に御指摘の「今国会に提出した医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案」(以下「改正法案」という。)第二条の規定による改正後の医薬品…
質問: 薬価基準収載制度は、公的医療保険財政の持続可能性を確保する観点から、医薬品の費用対効果を十分に検討した上で実施されるべきと考える。しかしながら、一部の医薬品は、費用対効果が明らかではないまま薬価基準収載されている可能性が…
答弁: …議会医薬品第一部会において審議が行われ、その結果を踏まえて厚生労働大臣が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第十四条第一項の規定による承認を行…
質問: …化することを目的として後発医薬品製造基盤整備基金なるものを設立せんとし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案を今国会に提出した。しかしながら医薬品の安定した供給を確保でき…
答弁: …該「政府が企業の取組を後押しする方策」として、第二百十七回国会に提出した医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案においては、企業の当該「費用」に関し必要な資金の交付を行うため…
質問: 政府は、ドラッグロスの発生や医薬品の安定供給等の課題に対応し、国民に最新の医薬品を迅速に届けることができるようにするため、医薬品へのアクセスの確保、創薬力の強化を目的とする一般社団法人創薬力強化機構(以下、創薬力強化機構…
答弁: …に検討し、結論を得る。」とされ、現在、厚生労働省において、これを踏まえ、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案を今国会に提出するための検討を行っているところであり、現時点に…
質問: 医薬品濫用防止の観点から一般用医薬品である「咳止め薬」や「風邪薬」の一部について販売個数の制限がされていると聞く。医薬品濫用防止は重要な政策課題であり、この措置自体について批判をするものではないが、市井における運用実態に…
答弁: 一について 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第十五条の二に規定する濫用等のおそれのある医薬品(以下「濫用等のおそれのある医薬品」という。)については、同…
質問: 医薬品の承認申請の目的で実施される感染症予防ワクチンの非臨床試験については、「「感染症予防ワクチンの非臨床試験ガイドライン」について」(平成二十二年五月二十七日付け薬食審査発〇五二七第一号厚生労働省医薬食品局審査管理課長…
答弁: …たものであり、非臨床試験の要否や適切性等については、当該考え方を踏まえ、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条の二の三第一項の規定に基づく審査において医薬品…
質問: …規定に抵触しないのか。政府の見解を示されたい。 二 令和四年五月二十日、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十七号)が施行され、新たに緊急承認制度が創設さ…
答弁: …結果を踏まえて承認を行ったものである。 なお、これらの承認後においても、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第六十八条の十第一項及び第二項並び…
質問: 令和六年十月一日から、六十五歳以上の方などを対象に新型コロナワクチンの定期接種が開始された。定期接種において使用される新型コロナワクチンは五種類であり、明治ホールディングス株式会社の事業子会社であるMeiji Seika…
答弁: …ては、令和六年五月三十一日にMeiji Seika ファルマ株式会社から医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第十四条第十五項の規定による承認事…
質問: …規定に抵触しないのか。政府の見解を示されたい。 二 令和四年五月二十日、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十七号)が施行され、新たに緊急承認制度が創設さ…
質問: 令和五年十一月二十八日、新型コロナウイルス感染症に対するレプリコンワクチン「コスタイベ筋注用」(以下「コスタイベ」という。)について、明治ホールディングス社の事業子会社であるMeiji Seikaファルマ社が国内製造販売…
答弁: …具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではないが、令和五年十一月二十八日に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第十四条第一項の規定に基づく製造販…
質問: …分な品質が確保できず、定期的な品質管理ができない製造販売業者に対しては、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第七十五条第一項に基づき、許可を取り消し、又は業務停止命令を出すことができる。厚生労働…
答弁: …売業者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、医薬品製造販売業者(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第十二条第一項の規…
質問: 新型コロナウイルス感染症対策の決め手として、二〇二三年度末までを特例臨時接種期間とする大規模な新型コロナウイルスワクチン(以下、コロナワクチン)接種が行われた。感染症関連法令等の改正により、二〇二三年五月八日には二類から…
答弁: …例えば、ファイザー社の新型コロナワクチンについては、令和三年二月十四日に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第十四条第一項の規…
質問: 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(以下「新型コロナワクチン接種」という。)に用いられるファイザー社やモデルナ社のメッセンジャーRNAワクチン(以下「コロナRNAワクチン」という。)の安全性及び有効性については、世界…
答弁: …促進させる効果」を確認した研究について、政府として把握していない。なお、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第六十八条の十第一項及び医薬品、医療機器等の品質、有効…
質問: …ビノール(以下「THC」という。)という指定薬物と化学構造が近いものの、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律における指定薬物ではないヘキサヒドロカンナビヘキソール(以下「HHCH」という。)を含…
答弁: …うち、国内又は海外で流通しており、その有害性等が確認されたものについて、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十五項に規定する指定薬物として指定することの可…
質問: …分であって大麻草に含まれるものではない。 一方、大麻草由来の成分の中には医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「薬機法」という。)上の指定薬物ではないカンナビジオール(以下「CBD」という。…
答弁: …が必ずしも明らかではないが、御指摘の「CBDを含有するグミ」については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十五項に規定する指定薬物を含有していない場合は…
質問: HPV(ヒトパピローマウイルス)は、女性の子宮頸がんの原因であり、男性にとっても性感染症やがんを引き起こす。厚生労働省の審議会で令和四年八月からHPVワクチンの男性の定期接種化についての議論が始まっている。 令和五年八月…
答弁: …、御指摘の「検査キットなどを用いたセルフチェック検査」については、現在、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十四項に規定する体外診断用医薬品には、同法第四…
質問: 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(以下「新型コロナワクチン接種」という。)については、本年九月二十日から令和五年秋開始接種が実施されている。令和五年秋開始接種については、主にオミクロン株(XBB.一.五)対応一価ワ…
答弁: …RNAワクチンを繰り返し接種した場合における安全性や有効性」については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第十四条の二の三第…
質問: 過去一年以内に市販薬の乱用経験があると答えた高校生は、約六十人に一人の割合であるという(薬物使用と生活に関する全国高校生調査二〇二一)。このように、若者の薬物の過剰摂取、いわゆる「オーバードーズ」が急増している。報道各社…
答弁: …具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、一般用医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第四号に規定する一般用医薬品をいう。以下同…
質問: 一 医薬行政にあっては、長年利益相反の問題が指摘されており、二〇一四年には、子宮頸がんワクチンの副反応検討部会で、企業からの金銭受領に関して、委員の利益相反に関する申告内容に数多くの誤りが見つかるなど社会問題にもなってい…
答弁: …働省の審議会等の構成員については、御指摘の「医薬行政を進める」に当たり、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に係る制度に関することや薬剤師に係る制度に関すること等に係る経験や知見を踏まえた意見を述べていただ…
質問: 本年六月一日の参議院厚生労働委員会において、厚生労働省は、製薬会社三社の新型コロナワクチンによる副反応疑い報告制度で報告された事例のうち、ワクチン接種後の死亡事例の総数は、四月二十八日時点で二千五十八件と答弁している。そ…
答弁: …ら令和五年三月十二日までの間における予防接種法第十二条第一項の規定並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第六十八条の十第一項及び第二項の規定により医師等から厚…
質問: …産するといった「売上至上主義」に走らないよう、「総責」の責任を重くした「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(以下、「薬機法」という。)の改正の審議において、立憲民主党は、今般の一連の不祥事の…
答弁: …産業特有の構造的な課題であると認識しており、こうした産業構造上の課題は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第十七条第一項の規…
質問: ファイザー社と米国食品医薬品局(FDA)は、令和三年三月の時点で、mRNAを基にした新型コロナワクチンBNT162b2(以下「新型コロナワクチン」という。)が妊婦、胎児及び授乳中の乳児に対して潜在的な影響を持つ可能性を事…
答弁: …いての説明を受けたことはない。なお、当該交渉は、当該新型コロナワクチンが医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)による承認(以下単…
質問: …を伺う。 四 ニコチンを含有する電子たばこ(Vapeなど)については、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の適用を受けて、機器の製造・販売等について厚生労働大臣の許可制となっている。一方で、…
答弁: 一について お尋ねについては、加熱式たばこは近年新たに開発された製品であるところ、加熱式たばこのニコチン量等の標準的な測定方法は国際的にも確立されていないことから、現時点においては、加熱式たばこのニコチン量等の表示を義務…
質問: …成分が危険であるならば、処方箋医薬品に再分類すればよいだけのことであり、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、薬機法)が処方箋不要としている非処方箋医薬品の販売について、行政の裁量によって…
答弁: …等の専門家向けに記載されているなど医療において用いられることを前提として医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第十四条第一項の規定による製造販売…
質問: 現在、厚生労働省では、医薬品の販売制度に関する検討会を実施し、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、薬機法)第四条第五項第二号が定める「薬局医薬品」にあって医師の処方箋を必要としない薬局製…
答弁: …に関する検討会」(以下「検討会」という。)において、濫用等のおそれのある医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第四条第五項第四号に掲げる一般用医…
質問: 新型コロナウイルス感染者の国内初確認から三年が経過した。政府は、流行の主体がオミクロン株に置き換わった今も、これまで人類が経験したことのないmRNAワクチン接種を新型コロナウイルス感染症の発症を予防する高い効果があるとし…
答弁: …第十二条第一項の規定により、医師等から厚生労働大臣に報告されているほか、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第六十八条の十第一…
質問: 新型コロナウイルス感染症に関し、現在、感染拡大の第七波が起きているとされ、国民の不安が払しょくされない日々が続いている。政府は、対策の一環として、新型コロナワクチンの四回目接種の取組を開始している。 しかし、これまでの接…
答弁: …第十二条第一項の規定により、医師等から厚生労働大臣に報告されているほか、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第六十八条の十第一…
質問: …報告状況に関する重篤例の転帰の注意点として、「製造販売業者からの報告は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第六十八条の十に基づき「重篤」と判断された症例について報告されたものである。なお、製造…
答弁: 一について サーバリックス、ガーダシル及びシルガード九に係るお尋ねの「前記資料に記載されている「重複症例」」の件数については、「販売開始からの累計」の件数は、それぞれ、九百六十九件、二百五十七件及び一件であり、令和三年十…
質問: ワクチン開発には、通常十年から十五年を要するが、新型コロナウイルスのワクチン(以下「コロナワクチン」という。)は史上最速の一年未満で開発、緊急認可され、長期的に人体にどのような影響があるか十分に検証されないままに使用され…
答弁: …第十二条第一項の規定により、医師等から厚生労働大臣に報告されているほか、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第六十八条の十第一…
質問: 令和四年三月二十四日付け健健発〇三二四第一一号厚生労働省健康局健康課長通知「遷延する症状を訴える方に対応する診療体制の構築について」及び令和四年四月四日付け健健発〇四〇四第一号厚生労働省健康局健康課長通知「新型コロナウイ…
答弁: …第十二条第一項の規定により、医師等から厚生労働大臣に報告されているほか、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第六十八条の十第一項及び第二項の規定により、新型コロナ…
質問: バイエル薬品株式会社が発表した「日本人女性における月経随伴症状に起因する日常生活への負担と社会経済的負担に関する研究結果」によると、月経随伴症状などによる社会経済的負担は、通院費用九百三十億円、OTC医薬品費用九百八十七…
答弁: …の「低用量ピルの正しい知識」の意味するところが必ずしも明らかではないが、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第六十八条の二第一項において、医薬品等の製造販売業者は…
質問: アムステルダムの老人介護施設で二〇〇七年九月から二〇〇八年三月の間に、入居者やスタッフの間で回帰性の疥癬が発生した。施設内外の感染者は皆、リンデーンとイベルメクチンを投与されたが、その後再発し、ペルメトリン五%の投与によ…
答弁: …知見等を踏まえた専門的な判断により、個々の事例に則して適切に適応外使用(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第十四条第一項の規定による製造販売…
質問: …ない旨の結論に至った。これを受け、厚生労働大臣は、令和三年五月二十一日、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の三に基づき、AZ社製ワクチンを、その効能をSARS―CoV―二による感染症の…
答弁: 一から三までについて お尋ねについては、茂木外務大臣が、令和三年六月四日の記者会見において、「これまでも様々な国・地域からワクチン提供依頼がありましたが、今般、台湾側からの依頼について調整が整い、我が国で製造しましたアス…
質問: 新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続き、医療のひっ迫が極めて深刻となる中で、新型コロナウイルス感染症治療薬の普及は喫緊の課題です。多くの入院すべき患者が、十分な治療や手当てを受けられないまま、自宅療養やホテル療養を余儀…
答弁: …り得ると承知しており、また、同感染症に対する有効性及び安全性が確認され、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第十四条第一項の規定による承認又は…
質問: 新型コロナウイルス感染症に対するワクチンの国民的な予防接種が進められている。ワクチン接種による集団免疫の獲得は、感染症蔓延による社会の崩壊に対する一定の防御壁になることが期待される。同時に、ワクチン接種に伴う副反応の発生…
答弁: …ずしも明らかではないが、予防接種法第十二条第一項及び第十四条第一項並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第六十八条の十第一…
質問: ワクチン接種は、世界中の関心事であり、日本国内でも最大級の関心が寄せられている。 そうした中で、世界最大手の通信会社ロイターが令和三年五月のニュースで「日本には既に多くのワクチンが入っているが、接種の準備が整っていないの…
答弁: …的に把握していないこと等から、一概にお答えすることは困難である。 なお、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条の三第一項の規定に基づき厚生労働大臣が特例承認…
質問: …号)に対する答弁書(内閣参質二〇四第四六号)を踏まえると、陸上自衛隊は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「薬機法」という。)に基づいて品質・有効性・安全性が確認され、「空間噴霧用の消毒…
答弁: 一から三まで及び五について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「令和二年度文部科学関係第三次補正予算事業別資料集」のうち、令和二年度第三次補正予算に計上している「国立競技場等における新型コロナウイルス感染症…
質問: …いう迅速に承認を行う制度が設けられ、実際に実施されている。 日本にも、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(以下、「同法」という)第十四条第五項、第二十三条の二の五第五項に基づく条件付き承認…
答弁: 一の1について 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第十四条第十項の規定により条件を付した同条第一項の規定による承認又は同条第十三項において準…
質問: いまもなお、新型コロナウイルス感染症(COVID−19)パンデミックの収束の見通しは立っておらず、我が国においても感染拡大が続いており、昨年の緊急事態宣言時より重症者数、死亡者数とも高い水準で推移している。 同感染症ワク…
答弁: …」については、その具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する医薬品に該当…
質問: いまもなお、新型コロナウイルス感染症(COVID−19)パンデミックの収束の見通しは立っておらず、我が国においても感染拡大が続いており、昨年の緊急事態宣言時より重症者数、死亡者数とも高い水準で推移している。 同感染症ワク…
答弁: …ついては、仮定の質問であり、お答えすることは困難であるが、一般論として、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第十四条第一項の規定による承認又は…
質問: …食品衛生審議会薬事分科会医薬品第二部会において、令和二年十二月二十一日、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく承認申請に関する審議が行われ、「現時点で得られたデータから、その有効性を明確に…
答弁: …いる。 一の2、3及び7から9まで並びに二の2から6までについて 本剤の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第十四条第十三項の規定による承認事…
質問: 河野太郎行政改革担当大臣は、報道によると、令和三年一月二十五日、新型コロナウイルスのワクチン接種について、マイナンバーと接種券番号、医療機関での接種情報を登録する新たなシステムを構築すると表明した。政府は全国民に接種券を…
答弁: …接種のみを対象とすることを想定している。 二について お尋ねについては、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条又は第十九条の二の規定による新型コロナウイルス…
質問: 新型コロナウイルス感染症(COVID−19)パンデミックの収束の見通しが立たない中、我が国では令和二年末から感染が急拡大している。 そのような中、同感染症治療薬として期待されている抗ウイルス薬アビガン(一般名:ファビピラ…
答弁: …アビガン錠二百ミリグラムを指すものと考えるが、アビガン錠二百ミリグラムの医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条第十三項の規定による承認事項の一部変更承認(以…
質問: 厚生労働省ホームページ「ヒトパピローマウイルス感染症(HPVワクチン)」のページに「子宮頸がん予防ワクチンの接種を受ける皆さまへ」というリーフレットがトップページに掲出されている。そこには、現在、日本においては、子宮頸が…
答弁: …必ずしも明らかではないが、仮に、「四価ワクチン」が平成二十三年七月一日に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条第一項の規定による製造販売の承認を受けたガーダ…
質問: 二〇一三年四月一日にヒブ、肺炎球菌ワクチンと共に定期接種となった子宮頸がんワクチン(HPVワクチン)は、定期接種開始後三か月にも満たない同年六月十四日に積極的勧奨が中止され現在に至っている。 接種再開に向けた推進議連発足…
答弁: …議において、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十二条第一項並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第六十八条の十第一項及び第二項の規定に基づく医師等から…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「医薬品、医療機器等の品質、有効性」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「医薬品安定供給と医薬品製造にかかる専門人材育成に関する質問…」ほか2件に近い
「医薬品安定供給と医薬品製造にかかる専門人材育成に関する質問…」ほか2件に近い
「「処方箋を必要としない薬局医薬品」の取扱いに関する再質問主…」ほか2件に近い
「新型コロナワクチンの安全性に関する質問主意書」ほか1件に近い
「後発医薬品の品質及び先発医薬品の薬価見直しに関する質問主意書」ほか1件に近い
「費用対効果が不明確なまま薬価基準収載された医薬品に関する質…」ほか1件に近い
「後発医薬品の品質及び先発医薬品の薬価見直しに関する質問主意書」ほか1件に近い
「医薬品安定供給と医薬品製造にかかる専門人材育成に関する質問…」ほか1件に近い
「新型コロナワクチンの安全性に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「処方箋を必要としない薬局医薬品」の取扱いに関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。