「墓地」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
2007年12月17日〜2026年7月14日
答弁書あり
60件
提出者 18人(多い順: 有田 芳生、鈴木 宗男、大西 健介)
答えていない型が出た答弁
45件
お答えすることは困難 32、趣旨が明らかではない 31、承知していない 8、個別の事案 4、検討してまいりたい 3、仮定の質問 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「一九四五年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨・墓地に関係するご遺族」の範囲が明確ではなく、一概にお答えすることは困難であるが、例えば、北朝鮮における戦没者の遺骨収集については、令和五年七月二十八日に閣議決定した「戦没者の遺骨収集の推進に関する基本的な計画」及び令和八年三月に厚生労働省が策定した「令和八年度における戦没者の遺骨収集事業実施計画」において、「国交がない地域における戦没者の遺骨収集」として、関係省庁が連携を図りつつ、当該地域との協議の状況等を踏まえて対応することとしているところである。
御指摘の「一九四五年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨・墓地に関係するご遺族」の範囲が明確ではなく、一概にお答えすることは困難であるが、例えば、「北朝鮮域内」での戦没者に関しては、お尋ねの「相談」は、厚生労働省にあったところではあるが、その内容は様々であることから、記録は作成しておらず、その「件数」をお答えすることは困難であり、また、お尋ねの「DNA鑑定申請」は、同省にあったところ、その「件数」は、令和三年度が零件、令和四年度が一件、令和五年度が零件、令和六年度が零件、令和七年度が二件である。なお、三についてで述べたとおり、現時点において、北朝鮮については、「遺留品等の手掛かり情報がない戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定」の対象地域とはしていないことから、当該申請のあった遺族にはその旨を通知している。
御指摘の「火葬を行うことによる「受益者」」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、「火葬」は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号。以下「法」という。)第一条に規定するとおり、「国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われる」必要があるものであり、また、一についてで述べたとおり、指導監督通知において、「火葬場の経営が利益追求の手段となって、利用者が犠牲になるようなことがあってはならず、誰もが火葬場を利用できる必要がある」と示しているところである。
御指摘の「現行法」とは、「墓地埋葬法を指す」ものであるが、「現行法の運用で可能」との発言は、お尋ねのように「同法のいずれの条文に基づく、どのような権限行使によって指導等ができる」かについて具体的に念頭に置いたものではなく、火葬場を誰もが利用することができるよう、例えば、火葬場に対して、火葬料金の設定の考え方や根拠等について明らかにするよう求めることや、火葬料金の額が火葬場の経営及び管理に係る費用に比して明らかに高額な場合に一定の指導を行うことは、現行法令に反するものではないとの趣旨のものである。
お尋ねの「広域的な整理が必要」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に御指摘の「立地区」が他の「自治体」の協力を得て「指導監督業務」を行うべきとの趣旨のお尋ねとすれば、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号。以下「法」という。)の規定に基づく御指摘の「指導監督業務」については、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第八項に規定する自治事務であり、「立地区」において、地域の実情に応じて適切に判断されるべきものであると考えている。
政府としては、お尋ねの「二〇二四年の行旅死亡人の数」及び「二〇二四年の行旅死亡人の火葬等に要した市区町村の費用」は把握していないが、厚生労働省「令和六年度生活困窮者就労準備支援事業費等補助金社会福祉推進事業」による「行旅病人及行旅死亡人取扱法、墓地、埋葬等に関する法律及び生活保護法に基づく火葬等関連事務を行った場合等の遺骨・遺体の取扱いに関する調査研究事業」で行われた調査においては、令和五年度に自治体において行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)に基づく火葬を行った人数について、千二百九人と推定されている。
火葬場の経営主体については、「墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可の取扱いについて」(昭和四十三年四月五日付け環衛第八千五十八号厚生省環境衛生局環境衛生課長通知)において、「永続性と非営利性が確保されなければならないという趣旨」から、「原則として市町村等の地方公共団体でなければならず、これにより難い事情がある場合であつても宗教法人、公益法人等に限る」こととしており、現に約九十八パーセントがこれらの主体により経営されている現状である。一方で、同通知が発出される以前から設立されているなど、一部の火葬場は民間企業により経営されているものと承知している。
政府としては、火葬場の経営主体が民間企業であるか否かや、御指摘の「外国資本」であるか否かにかかわらず、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号。以下「法」という。)第一条を踏まえ、火葬場の運営が国民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生等の公共の福祉の観点から、支障なく行われることが重要であると考えており、こうした観点から、各地方公共団体において必要な指導及び監督が行われているものと考えている。
お尋ねについては、外務省ホームページにおいて、平成二十六年十月二十八日及び二十九日に平壌で行われた北朝鮮の特別調査委員会との協議において、「北朝鮮側からは、委員会及び支部の構成といった体制や、証人や物証を重視した客観的・科学的な調査を行い、過去の調査結果にこだわることなく新しい角度からくまなく調査を深めていくといった方針について説明があった。」、「また、調査委員会は、北朝鮮の最高指導機関である国防委員会から特別な権限を付与されており、特殊機関に対しても徹底的に調査を行うとの説明があった。」及び「拉致問題については、個別に入境の有無、経緯、生活環境等を調査している、被害者が滞在していた招待所跡等の関連場所を改めて調査するとともに、新たな物証・証人等を探す作業を並行して進めていると説明。それ以外の分野についても、具体的な調査の方針や現状について、詳細な説明があった。」と記載し、また、「日本側から、拉致問題が最重要課題であること、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国、拉致に関する真相究明並びに拉致実行犯の引渡しが必要であること、政府認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者を発見し、一刻も早く安全に帰国させることを求めていることを繰り返し伝達。」及び「調査に当たり、透明性及び迅速性を求めるとともに、日本側として徹底的な検証を行う考えを伝えた。」と記載しているとおりである。これ以上の詳細については、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えは差し控えたい。いずれにせよ、政府としては、いわゆる「ストックホルム合意」に基づき、昭和二十年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地、残留日本人、いわゆる日本人配偶者、拉致被害者並びに行方不明者を含む、日本人に関する全ての問題の解決に向け全力を尽くしている。
お尋ねの「最終報告ではなく、経過的にどんな内容だったのか」及び「それまでの交渉において、政府として遺骨及び墓地について何が問題だと認識していましたか」の趣旨が必ずしも明らかではないが、いわゆる「ストックホルム合意」以降、北朝鮮の特別調査委員会による調査について、北朝鮮から調査結果の通報はなされていない。政府としては、北朝鮮に対し、全ての日本人に関する包括的かつ全面的な調査を迅速に行い、その結果を速やかに通報するよう強く求めているところである。
お尋ねの「北朝鮮における「日本人遺骨・墓地問題」の死亡者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「ロシア連邦政府等から提供された抑留者に関する資料」については、戦後強制抑留者のうち強制抑留下において死亡した者の遺族に対し、自らの親族の死亡の経緯を知る機会を提供するとともに、広く国民に対し、戦後強制抑留者に係る情報の提供を求めるため、情報公開法第七条の規定の趣旨に鑑み、公益上特に必要があると認められるため、当該資料に記載されている戦後強制抑留者の「氏名、死亡年月日、埋葬場所又は死亡場所、漢字氏名、出身地」を厚生労働省ホームページに掲載し、一般に公開しているものであり、当該資料には北朝鮮で死亡した者に係る情報も含まれている。一方、御指摘の「北朝鮮墓地関係資料綴」については、情報公開法第五条第一号又は第三号に定める不開示情報に該当する部分を除き、開示しているところであり、これらの資料の取扱いについては、死亡等をした場所により判断しているものではない。
御指摘の「不適切な保管例」及び「国としての一定の考え方」の意味するところが必ずしも明らかではないが、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)第七条第一項又は墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第九条第一項の規定が適用される死亡者については、市町村においてその死体の埋葬又は火葬等が行われるものと考えており、お尋ねの調査等を行うことは考えていない。
2. 答えていない型が返った質問(45件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …政府は北朝鮮側に対し、一九四五年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨・墓地に関する調査を要請しています。この事業に関連するか否かを問わず、政府は北朝鮮側に対し、政府が保有する一九四五年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の…
答弁: …五について 御指摘の「一九四五年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨・墓地に関係するご遺族」の範囲が明確ではなく、一概にお答えすることは困難であるが、例えば、北朝鮮における戦没者の遺骨収集については、令和五年七月二十八…
質問: 「墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可の取扱いについて」(一九六八年四月五日付け厚生省環境衛生局環境衛生課長通知)によれば、政府は火葬場の経営主体について、「永続性と非営利性」を確保する観点から「原則として市町村等の地方公…
答弁: …」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、「火葬」は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号。以下「法」という。)第一条に規定するとおり、「国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共…
質問: 火葬場は、墓地、埋葬等に関する法律によって「国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする」とされ、また厚労省通知では非営利性、永続性を担保する観点から、その経営主体は…
答弁: …自治体」の協力を得て「指導監督業務」を行うべきとの趣旨のお尋ねとすれば、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号。以下「法」という。)の規定に基づく御指摘の「指導監督業務」については、地方自治法(昭和二十二年…
質問: 行旅中に死亡し、身元が不明で引取り手がない死亡者の取扱を定めるものとして一八九九年に制定された行旅病人及行旅死亡人取扱法があり、行旅死亡人は現在も同法に基づき所在地又は死亡地の市区町村が火葬等を行うこととなっている。そこ…
答弁: …支援事業費等補助金社会福祉推進事業」による「行旅病人及行旅死亡人取扱法、墓地、埋葬等に関する法律及び生活保護法に基づく火葬等関連事務を行った場合等の遺骨・遺体の取扱いに関する調査研究事業」で行われた調査においては、令和五…
質問: 全ての人は必ず死を迎える。生涯を終えた後、我が国では誰もが火葬や埋葬を避けて通ることができない。全国の火葬場の約九十七%は市区町村などの運営である。東京二十三区は異質で、全九施設中七施設を民営が占め、東京博善株式会社は六…
答弁: …ものと考えている。 三から六までについて 火葬場の経営主体については、「墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可の取扱いについて」(昭和四十三年四月五日付け環衛第八千五十八号厚生省環境衛生局環境衛生課長通知)において、「永続性…
質問: …る情報の共有がなければ質疑は成り立ちません。そこでお尋ねしますが、日本人墓地の所在地及び埋葬されている遺骨数等について、この会合に先立ち日本側から情報提供した事実はありますか。 七 令和五年七月二十八日に変更することを閣…
答弁: …ルム合意」に基づき、昭和二十年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地、残留日本人、いわゆる日本人配偶者、拉致被害者並びに行方不明者を含む、日本人に関する全ての問題の解決に向け全力を尽くしている。 五の2、六の2及…
質問: …。 七 この会談において、日本側から平壌に慰霊碑を建設する、あるいは共同墓地を建設するといった話を提案しましたか。そうであるなら、その結果はどうでしたか。 八 この会談の期間中に両国外務省担当者による非公式政府間協議が会…
答弁: 一及び三について お尋ねの日朝赤十字会談は、平成二十六年三月三日に開催された日朝赤十字会談のフォローアップとして、戦後未解決の人道上の問題である日本人の遺骨の問題や、墓参等の問題について協議するために開催されたものであり…
質問: …府は北朝鮮側に対し、昭和二十年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地問題(以下、「遺骨問題」という)を解決すべき問題として取り上げています。この遺骨問題について何点かお尋ねします。 一 北朝鮮域で亡くなった日本人…
答弁: 一について お尋ねの「北朝鮮域で亡くなった日本人戦没者と遺骨送還概数」については、厚生労働省において、令和七年一月末現在で、「戦没者概数」が三万四千六百人、「遺骨送還概数」が一万三千柱、「残存遺骨概数」が二万千六百柱と推…
質問: …ていないため、たらい回しで誰も提出をしないということも起きている。例えば墓地埋葬法では、埋葬・火葬を行う者がないときは死亡地の市町村長がこれを行わなければならないと、最終責任者を定めている。本来であれば死亡を確認した病院…
答弁: 一について 御指摘の「届出義務者が義務を果たさない場合」及び「厳格に対処」の意味するところが必ずしも明らかではないが、死亡の届出は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第八十七条第一項各号に掲げる者がしなければならな…
質問: …の取扱いが異なっており、この点、平成三十年二月八日の予算委員会において、墓地埋葬法を所管する厚生労働省が中心となって統一的な基準を設けるべきとの質問が行われた。「幾つかの自治体からは、実態がどうなっているかということは聞…
答弁: 一について お尋ねの「自治体における「残骨灰」の処理に関する実態把握」については、平成三十年七月に、厚生労働省において、火葬場の実態及び残骨灰の処理状況に関する調査を実施したところである。 二及び三について 全ての地方公…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: …政府は北朝鮮側に対し、一九四五年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨・墓地に関する調査を要請しています。この事業に関連するか否かを問わず、政府は北朝鮮側に対し、政府が保有する一九四五年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の…
答弁: …五について 御指摘の「一九四五年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨・墓地に関係するご遺族」の範囲が明確ではなく、一概にお答えすることは困難であるが、例えば、北朝鮮における戦没者の遺骨収集については、令和五年七月二十八…
質問: 「墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可の取扱いについて」(一九六八年四月五日付け厚生省環境衛生局環境衛生課長通知)によれば、政府は火葬場の経営主体について、「永続性と非営利性」を確保する観点から「原則として市町村等の地方公…
答弁: …」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、「火葬」は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号。以下「法」という。)第一条に規定するとおり、「国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共…
質問: 火葬場は、墓地、埋葬等に関する法律によって「国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする」とされ、また厚労省通知では非営利性、永続性を担保する観点から、その経営主体は…
答弁: …自治体」の協力を得て「指導監督業務」を行うべきとの趣旨のお尋ねとすれば、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号。以下「法」という。)の規定に基づく御指摘の「指導監督業務」については、地方自治法(昭和二十二年…
質問: 行旅中に死亡し、身元が不明で引取り手がない死亡者の取扱を定めるものとして一八九九年に制定された行旅病人及行旅死亡人取扱法があり、行旅死亡人は現在も同法に基づき所在地又は死亡地の市区町村が火葬等を行うこととなっている。そこ…
答弁: …支援事業費等補助金社会福祉推進事業」による「行旅病人及行旅死亡人取扱法、墓地、埋葬等に関する法律及び生活保護法に基づく火葬等関連事務を行った場合等の遺骨・遺体の取扱いに関する調査研究事業」で行われた調査においては、令和五…
質問: 全ての人は必ず死を迎える。生涯を終えた後、我が国では誰もが火葬や埋葬を避けて通ることができない。全国の火葬場の約九十七%は市区町村などの運営である。東京二十三区は異質で、全九施設中七施設を民営が占め、東京博善株式会社は六…
答弁: …ものと考えている。 三から六までについて 火葬場の経営主体については、「墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可の取扱いについて」(昭和四十三年四月五日付け環衛第八千五十八号厚生省環境衛生局環境衛生課長通知)において、「永続性…
質問: …る情報の共有がなければ質疑は成り立ちません。そこでお尋ねしますが、日本人墓地の所在地及び埋葬されている遺骨数等について、この会合に先立ち日本側から情報提供した事実はありますか。 七 令和五年七月二十八日に変更することを閣…
答弁: …ルム合意」に基づき、昭和二十年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地、残留日本人、いわゆる日本人配偶者、拉致被害者並びに行方不明者を含む、日本人に関する全ての問題の解決に向け全力を尽くしている。 五の2、六の2及…
質問: …。 七 この会談において、日本側から平壌に慰霊碑を建設する、あるいは共同墓地を建設するといった話を提案しましたか。そうであるなら、その結果はどうでしたか。 八 この会談の期間中に両国外務省担当者による非公式政府間協議が会…
答弁: 一及び三について お尋ねの日朝赤十字会談は、平成二十六年三月三日に開催された日朝赤十字会談のフォローアップとして、戦後未解決の人道上の問題である日本人の遺骨の問題や、墓参等の問題について協議するために開催されたものであり…
質問: …府は北朝鮮側に対し、昭和二十年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地問題(以下、「遺骨問題」という)を解決すべき問題として取り上げています。この遺骨問題について何点かお尋ねします。 一 北朝鮮域で亡くなった日本人…
答弁: 一について お尋ねの「北朝鮮域で亡くなった日本人戦没者と遺骨送還概数」については、厚生労働省において、令和七年一月末現在で、「戦没者概数」が三万四千六百人、「遺骨送還概数」が一万三千柱、「残存遺骨概数」が二万千六百柱と推…
質問: …ていないため、たらい回しで誰も提出をしないということも起きている。例えば墓地埋葬法では、埋葬・火葬を行う者がないときは死亡地の市町村長がこれを行わなければならないと、最終責任者を定めている。本来であれば死亡を確認した病院…
答弁: 一について 御指摘の「届出義務者が義務を果たさない場合」及び「厳格に対処」の意味するところが必ずしも明らかではないが、死亡の届出は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第八十七条第一項各号に掲げる者がしなければならな…
質問: …の取扱いが異なっており、この点、平成三十年二月八日の予算委員会において、墓地埋葬法を所管する厚生労働省が中心となって統一的な基準を設けるべきとの質問が行われた。「幾つかの自治体からは、実態がどうなっているかということは聞…
答弁: 一について お尋ねの「自治体における「残骨灰」の処理に関する実態把握」については、平成三十年七月に、厚生労働省において、火葬場の実態及び残骨灰の処理状況に関する調査を実施したところである。 二及び三について 全ての地方公…
質問: …ム合意で、北朝鮮は「一九四五年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地、残留日本人、いわゆる日本人配偶者、拉致被害者及び行方不明者を含む全ての日本人に関する調査を包括的かつ全面的に実施することとした」としていました…
答弁: …にどんな内容だったのか」及び「それまでの交渉において、政府として遺骨及び墓地について何が問題だと認識していましたか」の趣旨が必ずしも明らかではないが、いわゆる「ストックホルム合意」以降、北朝鮮の特別調査委員会による調査に…
質問: …ルム合意において、日本が解決すべき問題として明記されている「日本人遺骨・墓地問題」に関し、北朝鮮墓地関係資料綴(A道の部、B道の部、C道の部)を特定の個人を識別できる情報であるとして不開示にしています。 同じ先の大戦の戦…
答弁: …れている。 二から四までについて お尋ねの「北朝鮮における「日本人遺骨・墓地問題」の死亡者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「ロシア連邦政府等から提供された抑留者に関する資料」については、戦後強制抑留…
質問: …るのか、明らかにされたい。 三 アイヌの遺骨問題とは、明治期よりアイヌ人墓地から研究目的と称して遺骨が持ち去られ、今日に至るも全面的に返還されていない問題であり、先住民族の権利を復権するうえで重要な課題である。 遺骨問題…
答弁: 一について お尋ねに関し、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号。以下「アイヌ施策推進法」という。)の法案(以下単に「法案」という。)の検討に際してのアイヌの人…
質問: …埋葬地を調査した抑留体験者は、日本人埋葬地の上に後からロシア人ら地元民の墓地が造成された可能性を指摘している。今回の遺骨取り違いの原因として、ロシア現地での混葬(日本人埋葬区画内や近隣にロシア人ら現地人の埋葬を行ってきた…
答弁: 一について 厚生労働省の「戦没者遺骨のDNA鑑定人会議」において、収容された遺骨が日本人の遺骨でない可能性があると指摘された埋葬地に係る遺骨のうち、同省の「戦没者遺骨収集推進法に基づく指定法人への指導監督等に関する有識者…
質問: …やカザフスタンは宗教上の理由で、火葬も海外への持ち出しも禁止され、現地の墓地に埋葬されている。遺族には分骨してでも遺骨の返還を求める声が強い。両国政府とは遺骨収集・返還に関する協議は行ってきているのか。今後、一部でも返還…
答弁: 一について 御指摘の「誤って日本に持ち込んだままになっている日本人以外の遺骨」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和元年九月十九日に厚生労働省が公表した「これまでの「戦没者遺骨のDNA鑑定人会議」において日本人…
質問: …い河口辺りとその沖合にだけに砂州が溜まるようになった。砂の供給が途絶えた墓地前の海底に砂州がなくなり、台風時の波のエネルギーが大きく影響したことは確かである。令和元年五月八日に住民が県の土木事務所で行った面談によると、砂…
答弁: 一について 御指摘の「推薦地域はもとよりバッファーゾーンからも外し、さらに開発を推し進めていく」、「開発を理由に自然遺産の保護範囲を縮小する」及び「自然遺産登録の要件である完全性を損なうものとして、世界自然遺産登録に深刻…
質問: …者や、独り身で死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、墓地埋葬法に基づき死亡地の市区町村が埋葬又は火葬を行うことになっていますが、火葬した後の焼骨の埋蔵についての規定はありません。また、生活保護法におい…
答弁: …行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)第七条第一項又は墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第九条第一項の規定が適用される死亡者については、市町村においてその死体の埋葬又は火葬等が行われ…
質問: …側に調査を要請した「一九四五年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地、残留日本人、いわゆる日本人配偶者、拉致被害者及び行方不明者をふくむ全ての日本人」に関する問題のことを指しています。これらの問題が解決しない限り…
答弁: 一について 政府としては、御指摘のいわゆる「ストックホルム合意」に基づき、拉致問題を始めとする日本人に関する全ての問題の解決に向け全力を尽くしていく考えであり、この方針に変わりはない。 二について 北朝鮮との関係に関する…
質問: 本年三月の国連人権理事会で死刑廃止に関連した勧告を日本に対して発した国は三十か国を超えたにもかかわらず、日本政府はこれらの死刑制度に関するすべての勧告のフォローアップを拒否した。このような日本政府の態度は、死刑制度をめぐ…
答弁: …の死体の火葬を行うときは、その焼骨は、刑事施設の長が管理し、又は使用する墓地の墳墓又は納骨堂に埋蔵し、又は収蔵するものとされている。 これらの規定により、死刑の執行を受けた者の遺族等に対する通知及び死亡した被収容者の遺体…
質問: 死刑囚の遺体・遺骨の遺族等への引き渡しに関して、 一 引き渡す際の本人の意思の尊重、引き渡しを受ける親族の順位等のルールを明らかにされたい。 二 本人の意思について、遺族の間に争いがある場合の対応について政府の見解を明ら…
答弁: …の死体の火葬を行うときは、その焼骨は、刑事施設の長が管理し、又は使用する墓地の墳墓又は納骨堂に埋蔵し、又は収蔵するものとされている。 これらの規定により、死刑の執行を受けた者の「遺体・遺骨」の引渡しについては、その者が収…
質問: …施することとされた、一九四五年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地の問題(以下「遺骨及び墓地問題」とする)について、政府の認識と方針をお伺いします。 一 終戦後、ソ連に占領された地域から労働力としてシベリアに移…
答弁: 一について お尋ねの「北朝鮮等に逆送され亡くなった日本人」の数については、把握しておらず、お答えすることは困難である。 二について お尋ねについては、「援護五十年史」(厚生省社会・援護局援護五十年史編集委員会監修)の付表…
質問: …帝国大学(現京都大学)医学部の助教授であった金関丈夫氏が、沖縄県内各地の墓地で発掘調査をした際に持ち出した(実際には盗掘である)遺骨のことを指す。 その一つとして、金関氏が沖縄県今帰仁村にある「百按司墓」(「むむじゃなば…
答弁: 一について 御指摘の「琉球民俗誌」において「沖縄県今帰仁村にある「百按司墓」・・・から持ち出した」旨が記述されている「遺骨」(以下「当該遺骨」という。)が京都大学総合博物館に所蔵されていることについては、平成二十九年八月…
質問: …二十九日)のうち、「一九四五年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地、残留日本人」(以下「当該人道問題」とする)について質問します。 一 当該人道問題について、終戦以降、日本政府の中で担当してきたのは、どの府省庁…
答弁: 一について 御指摘の「当該人道問題」については、政府としては、例えば、外務省、厚生労働省等の関係府省・関係機関が緊密に連携を図りながら、日本人に関する全ての問題の解決に向け全力を尽くしているところである。 二から四までに…
質問: …(以下「合意文書」とする)の「北朝鮮側」には、「第四に、日本人の遺骨及び墓地、残留日本人並びにいわゆる日本人配偶者を始め、日本人に関する調査及び確認の状況を日本側に随時通報し、その過程で発見された遺骨の処理と生存者の帰国…
答弁: 一から八までについて お尋ねの「帰国した生存者」、「生存者の家族で日本国籍を有しない者が生存者と暮らすために日本に入国した場合」及び「その家族」の意味するところが必ずしも明らかではないため、一概にお答えすることは困難であ…
質問: …ックホルム合意にある一九四五年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地、残留日本人、いわゆる日本人配偶者、拉致被害者及び行方不明者はふくまれていると認識していますか。明らかにして下さい。 右質問する。…
答弁: 一について 政府としては、国際連合安全保障理事会が決議第二千三百二十一号を全会一致で採択したことを高く評価している。 二について 北朝鮮による核実験は、日朝平壌宣言に違反するものである。 三について お尋ねの「北朝鮮の核…
質問: …いたします。 一 「一九四五年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地」とありますが、政府はこれがどのような問題だと認識していますか。また、この問題の何が懸案となっているのか、該当者は何人いるのかもあわせてお示しく…
答弁: …ホルム合意」にある「一九四五年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地」、「残留日本人」、「いわゆる日本人配偶者」、「拉致被害者」、「行方不明者」及び「を含む全ての日本人に関する調査」については、御指摘のいわゆる「…
質問: …に明記されている、「一九四五年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地、残留日本人、いわゆる日本人配偶者、拉致被害者及び行方不明者を含む全ての日本人」の中で拉致被害者が最優先であるということですか。 三 私が、第百…
答弁: 一から六までについて 政府としては、御指摘のいわゆる「ストックホルム合意」に基づき、拉致問題をはじめとする日本人に関する全ての問題の解決に向け全力を尽くしている。また、北朝鮮との関係に関する政府の方針は、日朝平壌宣言に基…
質問: …焼却せずに帰国させることはできないのか。 十一 遺骨を焼却せずに、現地の墓地を整備してそのまま埋葬し、遺骨の一部とDNA鑑定用の検体のみを持ち帰ることはできないのか。 十二 中央アジアのウズベキスタンやカザフスタンでは、…
答弁: …て戦没者の遺骨収集事業を実施しており、御指摘の「遺骨を焼却せずに、現地の墓地を整備してそのまま埋葬し、遺骨の一部とDNA鑑定用の検体のみを持ち帰ること」については、現時点では考えていない。 十二について ウズベキスタン共…
質問: …人権人道課題以外に、昭和二十年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地、残留日本人の問題が取り上げられています。また、この合意では、調査は一部の調査のみを優先するのではなく、全ての分野について、同時並行的に行うこと…
答弁: 一について 政府は、平成二十三年度から平成二十八年度(平成二十八年四月一日から同年十一月七日までの間に限る。)までの間、御指摘の「日本人妻問題」のみに焦点を当てた人権教育及び人権啓発に関する取組は行っていないが、「北朝鮮…
質問: …を要請した問題は、「一九四五年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地、残留日本人、いわゆる日本人配偶者、拉致被害者及び行方不明者を含む全ての日本人」となっています。安倍総理の挨拶の中にある「拉致問題は安倍内閣の最…
答弁: 一及び二について 政府としては、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条の規定に基づき拉致被害者として認定されている十七名以外にも北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者…
質問: …内閣官房長官のいう、一九四五年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地、残留日本人、いわゆる日本人配偶者、拉致被害者及び拉致の疑いが排除されない行方不明者について、それぞれの定義を明確にお示し下さい」と質問したとこ…
答弁: …クホルム合意にある「一九四五年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地、残留日本人、いわゆる日本人配偶者、拉致被害者及び行方不明者」」については、御指摘のいわゆる「日朝ストックホルム合意」に記載されているとおりであ…
質問: …において北朝鮮側は、一九四五年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地、残留日本人、いわゆる日本人配偶者、拉致被害者及び拉致の疑いが排除されない行方不明の方々を含む全ての日本人に関する包括的かつ全面的な調査を実施す…
答弁: …長官の発言における「一九四五年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地、残留日本人、いわゆる日本人配偶者、拉致被害者及び拉致の疑いが排除されない行方不明の方々」については、御指摘のいわゆる「日朝ストックホルム合意」…
質問: …す。 質問主意書の質問六は、拉致被害者家族会だけでなく、日本人の遺骨及び墓地、残留日本人、いわゆる日本人配偶者及び行方不明者の関係者にも政府の取り組みを説明したのかという問いです。二月八日に加藤拉致問題担当大臣は、拉致被…
答弁: お尋ねの「日本人の遺骨及び墓地、残留日本人、いわゆる日本人配偶者及び行方不明者の関係者」及び「自動的に」の意味するところが必ずしも明らかではないが、先の答弁書(平成二十八年二月二十六日内閣参質一九〇第五九号。以下「前回答…
質問: …ころが、日朝ストックホルム合意には拉致被害者だけでなく、日本人の遺骨及び墓地、残留日本人、いわゆる日本人配偶者及び行方不明者も明記されています。政府は拉致被害者家族会以外にも政府の取り組みを説明したのでしょうか。説明をし…
答弁: 一から五までについて 政府としては、北朝鮮の動向や国際社会の対応ぶり等諸般の事情を総合的に勘案し、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決するために何が最も有効な手段かという観点から真剣に検討した結果、今般、我が国…
質問: …に明記されている、「1945年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地、残留日本人、いわゆる日本人配偶者、拉致被害者及び行方不明者」の当事者及び家族・親族に対して、日朝ストックホルム合意の進捗状況等について直接面談…
答弁: …ついて 御指摘の「「1945年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地、残留日本人、いわゆる日本人配偶者、拉致被害者及び行方不明者」の当事者及び家族・親族」の範囲が明確でなく、一概にお答えすることは困難である。 三…
質問: …は、北朝鮮側に対し、1945年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地、残留日本人、いわゆる日本人配偶者、拉致被害者及び行方不明者を含む全ての日本人に関する調査を要請した」とあります。 政府において、「1945年前…
答弁: 一について 北朝鮮による核実験は、日朝平壌宣言に違反するものであり、また、御指摘のいわゆる「日朝ストックホルム合意」を含む北朝鮮との対話を通じた問題解決に向けた取組に資するものではないと考えざるを得ない。いずれにせよ、北…
質問: …おいて明記された、「1945年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地、残留日本人、いわゆる日本人配偶者、拉致被害者及び行方不明者」に関する課題(以下「人権人道課題」とする)に関して質問します。 一 北朝鮮当局によ…
答弁: 一について お尋ねの「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第四号に定義された被害者の家族に対して政府から支出された費用」の範囲が必ずしも明らかではないが、北朝鮮…
質問: …トックホルム合意は「1945年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地」を解決すべき課題のひとつとして取り上げています。この問題で質問します。 一 政府は平壌郊外にある龍山墓地が二度にわたって移転した経緯をどう認識…
答弁: …手段がないことから、お答えすることは困難である。 二について 御指摘の「墓地の移転」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、北朝鮮の龍山墓地の移転費用を政府が負担したとの事実はないと承知している。 四及び五に…
質問: …る日本人配偶者」、「1945年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地」について、どのような調査が行われていると認識しましたか、具体的にお示し下さい。 三 政府は日朝交渉において「拉致問題を最優先する」という方針を…
答弁: 一について お尋ねの「日朝交渉の方針として維持」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、御指摘のいわゆる「ストックホルム合意」に基づき、日本人に関する全ての問題の解決を目指す考えである。 二につ…
質問: …された場合の対応は検討されているのでしょうか。あるいは米国のアーリントン墓地のような、誰もが訪れることのできる戦没者慰霊施設など、調査研究はされているのでしょうか。ご回答ください。 四 債務残高とプライマリーバランスにつ…
答弁: 一について 御指摘の「海外派遣命令等」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、従来から、武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空へ派遣するいわゆる「海外…
質問: 私が平成二十七年五月二十六日付けで提出した「北朝鮮にある日本人墓地に関する質問主意書」(第百八十九回国会質問第一四四号)に対する、平成二十七年六月五日付けの政府答弁書(内閣参質一八九第一四四号。以下「答弁書」とする)の内…
答弁: 一について 政府としては、お尋ねの「三合里墓地に埋葬された日本人の名簿」は保有していない。 二及び三について 御指摘の方見に埋葬された者に関する名簿及び龍山に埋葬された者に関する名簿については、個人に関する情報であるため…
質問: …出席した際、インドネシアの独立に貢献した兵士が埋葬されているカリバタ英雄墓地(以下「同墓地」という。)を参拝し、インドネシア独立戦争に参加した元日本兵の墓前に献花した。 これを踏まえ、以下質問する。 一 安倍総理による同…
答弁: …七年四月二十二日(現地時間)に行われた安倍内閣総理大臣によるカリバタ英雄墓地訪問及び元日本兵の墓前への献花は、インドネシアの独立戦争に参加し尊い命を犠牲にした方々に対して、御冥福をお祈りし、尊崇の念を表するために行われた…
質問: 一 政府は、北朝鮮にどれだけの日本人墓地があると認識していますか。場所と名称および埋葬されている日本人の人数を、それぞれお示し下さい。 二 政府は、埋葬者名簿のある墓地をどれだけ把握していますか。あればそのすべてをお示し…
答弁: 一から四までについて お尋ねについては、事実関係を確認できないことから、お答えすることは困難である。なお、政府としては、昭和二十五年に民間団体から提供された方見に埋葬された者に関する名簿及び昭和三十三年に民間団体から提供…
質問: …どのような活用法ですか、具体的にお示し下さい。 八 政府は北朝鮮の「龍山墓地」に埋葬された日本人の遺族名簿を持っていますか。持っているならば公開する準備はありますか。公開する準備がないならばその理由は何ですか。「第53送…
答弁: 一について 御指摘の「名簿」については、平成十八年に厚生労働省がロシア連邦政府から提供を受けたものである。 二及び三について 政府としては、平成三年以降、旧ソヴィエト社会主義共和国連邦(以下「旧ソ連邦」という。)から約三…
質問: …は、北朝鮮側に対し、一九四五年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地、残留日本人、いわゆる日本人配偶者、拉致被害者及び行方不明者を含む全ての日本人に関する調査を要請した」ことを明らかにしています。この「行方不明者…
答弁: 一、二及び五について 御指摘の「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者」とは、関係機関が捜査・調査している北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案に係る者のことである。他方、御指摘の菅内閣官房長官の発言における「拉致…
質問: …菅官房長官が述べた、昭和二十年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地、残留日本人、いわゆる日本人配偶者、拉致の疑いが排除されない行方不明者もふくまれていると認識していますか。個々の事案について、政府の認識を明確に…
答弁: 一について お尋ねの「公式数字」が具体的に何を意味するのか必ずしも明らかではないが、平成二十五年八月二十八日現在、警察が捜査・調査していた拉致の可能性を排除できない者の数は、先の答弁書(平成二十五年十月二十九日内閣参質一…
質問: …において北朝鮮側は、一九四五年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地、残留日本人、いわゆる日本人配偶者、拉致被害者及び拉致の疑いが排除されない行方不明の方々を含む全ての日本人に関する包括的かつ全面的な調査を実施す…
答弁: 一及び二について お尋ねの先の答弁書(平成二十七年三月三日内閣参質一八九第三八号)一についてでお答えした「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者」は、お尋ねの菅内閣官房長官の発言における「拉致の疑いが排除されない行方不…
質問: 二〇一四年四月二十五日に提出した「北朝鮮の「龍山墓地」と遺族墓参に関する質問主意書」(第百八十六回国会質問第八四号)に対する答弁書(内閣参質一八六第八四号。以下「答弁書」とする。)について、以下再質問します。 一 答弁書…
答弁: 一について お尋ねの「当時の民間団体」の名称については、厚生労働省が保管する資料には、「平壌日本人会」との記載があるが、お尋ねの現地調査の規模及び期間並びに現地の行政機関による協力の有無については、同資料に記載がないこと…
質問: …平成二十六年四月十一日に結成されました。この団体は北朝鮮の平壌近郊の龍山墓地に埋葬された日本人の遺族や関係者が集まって作られたものです。平成二十四年十月には第一回の墓参を十六人の参加で行っています。この墓地に関連する問題…
答弁: 一について 政府としては、お尋ねの「龍山墓地」に埋葬された者の正確な人数は把握していないが、昭和三十三年六月十三日に当時の民間団体から提供され、厚生労働省で保管している「平壌市龍山墓地日本人埋葬者名簿(昭和二十一年四月四…
質問: …いることと思いますがいかがですか。 二 前回の質問で「私の調査では三合里墓地や富坪墓地などで地域住民と地方行政機関とのトラブルが起きています。政府は具体的事実を把握していますか。把握しているならその内容をお示しください」…
答弁: 一について 先の答弁書(平成二十五年五月七日内閣参質一八三第八七号。以下「前回答弁書」という。)四についてでお答えしたとおり、御指摘の「遺骨問題」への「対応」については、政府として必要な情報収集等を行ってきており、具体的…
質問: …ください。 三 北朝鮮地域で亡くなった日本人の墓はいくつありますか。龍山墓地など名称をふくめてすべてお示しください。 四 二〇一二年から古茂山墓地や龍山墓地などに埋葬された日本人の墓参事業がはじまりました。古屋拉致問題担…
答弁: 一及び二について 先の大戦の終戦時に現在の北朝鮮地域に居留していたお尋ねの「民間人」の数は約二十八万人と推計しているが、お尋ねの「軍人」の数及び「軍属」の数はいずれも不明であり、また、昭和二十年八月九日の旧ソヴィエト社会…
質問: …樹木を伐採して工事用資材置場つまり飯場を建設し、また事務所新築のために陵墓地を掘り起こしてコンクリートを流しこむなど、陵墓の破壊と言っても過言ではない行為を為している。 宮内庁は、この度の仁徳天皇陵のなかの三一三二・一九…
答弁: 一について お尋ねの「本件開発工事」については、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)上の新築に該当するものとして、法第十八条第三項の規定により確認済証の交付を受けているものであるが、御指摘の「看板…
質問: …百舌鳥耳原中陵は、中央の墳丘を三重の周濠が囲む日本最大の前方後円墳で、陵墓地の外周は約三千メートル、東西の長さは六百五十六メートル南北の長さは七百九十三メートルであり、樹木が生い茂り広大な森となっており、陵墓地外の周辺に…
答弁: …び良好な環境の保持」に努めているところである。 三について 御指摘の「陵墓地内」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねについては、本件陵内で行われている。 四について お尋ねについては、御指摘の「南向き正面の…
質問: …えられている。ヤマトトトヒモモソヒメが孝霊天皇の娘であるなら、孝霊天皇の墓地の時期は、箸墓古墳よりも古いかほぼ同時期であるはずである。宮内庁によって孝霊天皇が葬られているとされている「片丘馬坂陵」(奈良県北葛城郡王寺町)…
答弁: (一)について 御指摘の「見解」については、昭和五十二年三月二十二日の衆議院内閣委員会において野本宮内庁書陵部長(当時)が「陵墓として静安を保ち尊厳を維持するということに第一に重点を置いて管理している」と答弁しているほか…
質問: …書(内閣衆質一六四第三五〇号)では、北方四島の色丹島にアイヌ民族の人々の墓地があるが、その現状はどうなっているか、右の墓地に葬られているアイヌ民族の人々は、一八七五年の千島樺太交換条約締結後に、千島列島北東端の占守島から…
答弁: 一及び二について 政府において調査した範囲では、お尋ねの事実の有無についてお答えすることは困難である。 三及び四について 政府としては、アイヌの人々は、いわゆる和人との関係において、日本列島北部周辺、とりわけ北海道に先住…
質問: …〇〇七年八月に北海道根室港を出港した北方領土墓参団が国後島ラシコマンベツ墓地への上陸を拒否された理由(以下、「上陸拒否理由」という。)を明らかにすべく、外務省は本気で本腰を入れてロシア側と交渉をしているのか、しているのな…
答弁: 一について 御指摘のだ捕事件の発生直後より、在ロシア連邦日本国大使館及び在ユジノサハリンスク日本国総領事館(以下「総領事館」という。)においては、ロシア側に対し様々なレベルで事実関係の確認に努めるとともに、だ捕された船体…
質問: …〇〇七年八月に北海道根室港を出港した北方領土墓参団が国後島ラシコマンベツ墓地への上陸を拒否されたこと(以下、「ロシア側による上陸拒否」という。)につき、「前回答弁書」でも「ロシア連邦政府当局は、ロシア側内部における調整が…
答弁: …について 外務省としては、ロシア側に対し、御指摘の墓参団のラシコマンベツ墓地への上陸訪問の中止について事実関係の確認を行うとともに、遺憾の意を申し入れてきている。 十及び十一について 外務省としては、御指摘の点に関し、例…
質問: …出港した北方領土墓参団(以下、「墓参団」という。)が国後島ラシコマンベツ墓地への上陸を拒否されたことを受け、その理由をロシア側に問い質し、抗議をしているのかとの問いに対し、「外務省として、ロシア側に対し累次にわたり、御指…
答弁: 一について 外務省としては、本件発生直後より外交経路等を通じてロシア側に対し、だ捕された船体及び乗組員全員の即時解放を累次にわたり求めてきているが、これまでのところ、御指摘の乗組員四名と船体については、解放に至っていない…
質問: …団(以下、「墓参団」という。)が、同年同月二十三日、国後島ラシコマンベツ墓地への上陸を拒否された経緯につき、前回質問主意書で、「墓参団」が上陸を拒否されたロシア内部の事情について、何らかの情報は得られているかと問うたとこ…
答弁: …外務省として、ロシア側に対し累次にわたり、御指摘の墓参団のラシコマンベツ墓地への上陸訪問の中止について遺憾の意を申し入れている。…
質問: …団(以下、「墓参団」という。)が、同年同月二十三日、国後島ラシコマンベツ墓地への上陸を拒否されたことがあったが、右の事件の経緯につき、同年九月十八日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一六八第八号)で外務省は「平成十九年…
答弁: 一及び二について 平成十九年十二月十三日日本時間午前十一時頃、在ユジノサハリンスク日本国総領事館がサハリン関係当局に対し事実関係を確認し、直ちに外務本省に一報した。これを受け、速やかに外務大臣及び内閣総理大臣官邸に報告を…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「墓地」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「火葬場の経営・管理に関する指導監督等に関する質問主意書」ほか3件に近い
「北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地問題に関する質問主…」ほか2件に近い
「東京二十三区の高額な火葬料金に関する質問主意書」ほか2件に近い
「火葬場の経営・管理に関する指導監督等に関する質問主意書」ほか2件に近い
「生活保護受給者等の遺骨が庁舎内に長期保管されていたことに関…」ほか2件に近い
「行旅死亡人に関する質問主意書」ほか2件に近い
「旧ソ連抑留死没者遺骨問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「旧ソ連抑留死没者遺骨問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「旧ソ連抑留死没者遺骨問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「政府担当者の平壌派遣に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。