「外務省在外職員 住居手当」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
29件
2005年10月6日〜2014年1月30日
答弁書あり
29件
提出者 3人(多い順: 鈴木 宗男、鈴木 貴子、浅野 貴博)
答えていない型が出た答弁
15件
お答えすることは困難 14、承知していない 2、趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
平成十七年九月一日現在における外務省在外職員のうち住居手当が支給されている者の数については、衆議院議員鈴木宗男君提出外務省在外職員の住居手当に係る非課税問題などに関する質問に対する答弁書(平成十七年十月十八日内閣衆質一六三第一〇号)においてお答えしたとおりであるが、その後の時点における数については、改めて詳細な調査を要するため、外務省としてお答えすることは困難である。
平成十七年九月一日現在における外務省在外職員(以下「在外職員」という。)の数は三千百三十九人であり、このうち住居手当が支給されている者の数は二千八百十三人である。平成十七年度における在外職員の住居手当の予算計上総額は、八十一億四千六百四十九万二千円であるが、同月における在外職員の住居手当支給総額、各在外公館の住居手当支給額及び一人当たりの受給額について、現時点において、正確な額をお答えすることは、詳細な調査を要するため、困難である。
2. 答えていない型が返った質問(15件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 平成十七年十月十八日の政府答弁書(内閣衆質一六三第一〇号)では、外務省在外職員が住居を構える際の要件に、 �@自宅に客を招き会食する等外交活動の拠点となること �A比較的テロ等の対象になりやすい在外職員及びその家族の生命…
答弁: …公館において勤務するのに必要な住宅費に充当するために支給される手当である住居手当については、職員に対する研修や在外公館長への指示によりその趣旨の徹底を図ってきており、適切に使用されているものと認識している。 また、当該手…
質問: 平成十七年十月十八日の政府答弁書(内閣衆質一六三第一〇号)では、外務省在外職員が住居を構える際の要件に、 �@ 自宅に客を招き会食する等外交活動の拠点となること �A 比較的テロ等の対象になりやすい在外職員及びその家族の…
答弁: 一及び二について 各館員が住居を選定し、住居手当認定の申請を行い、認定を受ける過程で、在外公館において、適切に指導を行っており、認定に至らない事例についてまで記録に残すことは行っていないため、お答えすることは困難である。…
質問: …る。右を踏まえ、質問する。 一 �@に関し、住居手当を受給している全ての外務省在外職員のうち、どれくらいの者が、客を招いて会食する等の外交活動の拠点として自宅を活用しているか、同省としてその実態を正確に把握しているか。 …
答弁: 一から三までについて お尋ねについては、先の答弁書(平成十七年十月二十八日内閣衆質一六三第二三号)五及び十二から十七までについてでお答えしたとおり、自宅に外国人を招き会食する等の外交活動は、在外職員の日常の職務と密接に関…
質問: 「政府答弁書」(内閣衆質一六四第三〇号)を踏まえ、質問する。 一 外務省在外職員に支給される住居手当につき、平成十六年度から二十一年度にかけての予算額は、それぞれ八十四億千四百六十八万二千円、八十一億四千六百四十九万二千…
答弁: …に充当するための手当が民間企業においても支給されており、在外職員に対する住居手当は、民間との比較及び社会通念上、妥当であると認識している。…
質問: …減額となったものである。」との答弁がなされている。右答弁には為替の変動と外務省在外職員の定員について触れられているが、住居手当の予算額を決定する際、各在外公館の所在地における不動産価格、賃借料の水準及び変遷について考慮さ…
答弁: …月比で二・七パーセント及び五・〇パーセントの上昇であった。 二について 住居手当の予算額は、在外公館からの報告等に基づき在外公館の所在地における不動産価格、賃借料の水準等も適切に考慮した上で決定している。 三及び四につい…
質問: …で示されたい。 四 政府はスロバキア、ハンガリー、トルコ、ロシアにおける外務省在外職員の在勤手当が客観的なデータに基づくものであり、かつ社会通念上妥当と考えるか。 右質問する。…
答弁: …勤手当の支給水準は、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号)別表第一(以下「別表」という。)における在米国日本国大使館の三号の在勤基本…
質問: …る。 一 「前回答弁書」において、外務省は、平成十八年三月二十七日現在、外務省在外職員の内、住居手当を受給している職員の人数について、「お尋ねの人数については、詳細な調査を要するため、外務省としてお答えすることは困難であ…
答弁: 一及び二について 平成十七年九月一日現在における外務省在外職員のうち住居手当が支給されている者の数については、衆議院議員鈴木宗男君提出外務省在外職員の住居手当に係る非課税問題などに関する質問に対する答弁書(平成十七年十月…
質問: …収した税金の使途について、国民に対する説明責任を負うか。 二 外務省は、外務省在外職員の在勤基本手当、配偶者手当、住居手当は国民の税金から支出されていると認識しているか。 三 外務省は、外務省職員の個人情報を口実に国民の…
答弁: …日本国大使館における在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号)別表第二の号別の適用者数は、住居手当の支給額に関するものではなく、限度額に…
質問: …七年度が百四十七億三千五百五万千円で約十一.五パーセントの減少に過ぎず、住居手当に関しては平成十二年度が七十七億九千五百七十五万七千円であったのが平成十七年度は八十一億四千六百四十九万二千円と約四.五パーセント増大し、子…
答弁: …本手当を例にとると、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号)別表第一の号別の大使及び三号の支給額は、平成十一年四月一日においてそれぞれ…
質問: 一 平成十八年三月二十七日現在の外務省在外職員の人数如何。 二 一の内、住居手当を受給している外務省在外職員の人数如何。 三 二に派遣員は含まれているか。含まれていないならば住居手当を受給している派遣員の人数如何。 四 …
答弁: …員は、在外職員ではない。 四について 平成十八年度予算における在外職員の住居手当(以下「住居手当」という。)の額は、八十五億千二十万八千円である。 五について 外務人事審議会は、平成十七年十一月に、平成十八年度における住…
3. 過去の質問主意書(29件・新しい順)
質問: …事させている業務内容に関し、詳細に説明されたい。 二 現時点で、我が国の外務省在外職員の人数はいくらか。 三 二の人数は、我が国の国益を確保する外交活動を行うものとしては不足をしているのか。政府の見解如何。 四 外務省と…
答弁: 一について お尋ねの「外国人スタッフ」の意味するところが必ずしも明らかでないが、平成二十六年二月三日現在、在外公館に勤務する現地職員(以下「現地職員」という。)の定員は五千百七十八人であり、平成二十五年度予算における現地…
質問: 平成十七年十月十八日の政府答弁書(内閣衆質一六三第一〇号)では、外務省在外職員が住居を構える際の要件に、 �@自宅に客を招き会食する等外交活動の拠点となること �A比較的テロ等の対象になりやすい在外職員及びその家族の生命…
答弁: …公館において勤務するのに必要な住宅費に充当するために支給される手当である住居手当については、職員に対する研修や在外公館長への指示によりその趣旨の徹底を図ってきており、適切に使用されているものと認識している。 また、当該手…
質問: 平成十七年十月十八日の政府答弁書(内閣衆質一六三第一〇号)では、外務省在外職員が住居を構える際の要件に、 �@ 自宅に客を招き会食する等外交活動の拠点となること �A 比較的テロ等の対象になりやすい在外職員及びその家族の…
答弁: 一について お尋ねの住居手当(以下単に「住居手当」という。)の予算額は、御指摘の「在勤手当プロジェクトチーム」での検証結果を踏まえ、住宅事情が改善している地に所在する在外公館について住居手当の限度額を引き下げたことにより…
質問: 平成十七年十月十八日の政府答弁書(内閣衆質一六三第一〇号)では、外務省在外職員が住居を構える際の要件に、 �@ 自宅に客を招き会食する等外交活動の拠点となること �A 比較的テロ等の対象になりやすい在外職員及びその家族の…
答弁: …体的な金額については在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号)別表第二のとおりである。 三及び四について お尋ねについては、情報収集・意…
質問: 平成十七年十月十八日の政府答弁書(内閣衆質一六三第一〇号)では、外務省在外職員が住居を構える際の要件に、 �@ 自宅に客を招き会食する等外交活動の拠点となること �A 比較的テロ等の対象になりやすい在外職員及びその家族の…
答弁: …く等外交活動の拠点となることという条件を満たす必要があるとの点を確認し、住居手当はそのための追加的な経費に対応するものであるとの基本的考え方を確認した。平成二十二年度予算においては、このような基本的考え方を踏まえ、前述の…
質問: 平成十七年十月十八日の政府答弁書(内閣衆質一六三第一〇号)では、外務省在外職員が住居を構える際の要件に、 �@ 自宅に客を招き会食する等外交活動の拠点となること �A 比較的テロ等の対象になりやすい在外職員及びその家族の…
答弁: 一から六までについて 御指摘の住居手当を含む在勤手当に関しては、岡田外務大臣の指示に基づき外務省内に武正外務副大臣と吉良外務大臣政務官をメンバーとする「在勤手当プロジェクトチーム」を立ち上げ、第一回会合を本年十月二十七日…
質問: 平成十七年十月十八日の政府答弁書(内閣衆質一六三第一〇号)では、外務省在外職員が住居を構える際の要件に、 �@ 自宅に客を招き会食する等外交活動の拠点となること �A 比較的テロ等の対象になりやすい在外職員及びその家族の…
答弁: 一から三までについて 御質問の諸点については、新内閣の下でこれまでの経緯等を確認しているところであり、その結果も踏まえ適切に対処してまいりたい。…
質問: 平成十七年十月十八日の政府答弁書(内閣衆質一六三第一〇号)では、外務省在外職員が住居を構える際の要件に、 �@ 自宅に客を招き会食する等外交活動の拠点となること �A 比較的テロ等の対象になりやすい在外職員及びその家族の…
答弁: 一及び二について 各館員が住居を選定し、住居手当認定の申請を行い、認定を受ける過程で、在外公館において、適切に指導を行っており、認定に至らない事例についてまで記録に残すことは行っていないため、お答えすることは困難である。…
質問: …担がほとんどない企業及び支給限度額を設けていたとしても外務省の在外職員の住居手当限度額より高く設定する企業が多く、外務省の在外職員に対する住居手当は、民間企業との比較においても妥当な制度となっていると認識している。」との…
答弁: …務省としては、適切と考えている。 四について 住居に係る費用を上回る額の住居手当が支給された事例はないものと認識している。…
質問: …ており、報告を課しているものではない。」と、多額の住居手当を受給している外務省在外職員に対して、外務省として、実際に客を自宅に招いて会食する等の活動を行っているか否か、その実態を報告することを課していないとの答弁がなされ…
答弁: …は十分に認識しており、また、在ロシア日本国大使館を含む各在外公館において住居手当の認定を行う際、住居の所在地等必要な情報を把握するとともに、在外職員に適切に指導を行っている。…
質問: …五一九号)を踏まえ、再度質問する。 一 前回質問主意書で、外務省における住居手当に関して、同省大臣官房が照会を行っている対象はどこか、その照会は、いつ、どの様な方策をもって、どの程度の頻度行われているか等と問うたところ、…
答弁: …り、お答えすることは差し控えたい。 三について 外務省の在外職員に対する住居手当は、民間企業との比較においても妥当な制度となっていると認識している。 四について 世界各地に海外拠点を有し、相当数の海外駐在員を派遣している…
質問: …問する。 一 �@に関し、前回質問主意書で、住居手当を受給している全ての外務省在外職員のうち、どれくらいの者が、客を招いて会食する等の外交活動の拠点として自宅を活用しているか、同省としてその実態を正確に把握しているか、ま…
答弁: …ることができる場所に位置していること等の要件を満たしているかについては、住居手当認定の申請があった際等に、在ロシア日本国大使館を含め各在外公館において適切に判断しているものと認識している。…
質問: …内閣衆質一七一第四六七号)を踏まえ、再質問する。 一 前回質問主意書で、外務省在外職員に対する住居手当につき、平成十六年度から二十一年度における受給者数を問うたところ、「前回答弁書」では「お尋ねについては、詳細な調査を要…
答弁: 一及び二について 住居手当の額の認定及び支給事務は在外公館で行っているため、住居手当の受給者の実数を確認するためには、在外公館において詳細な調査を要するので、参考として御指摘の定員をお答えした。なお、平成十六年度から平成…
質問: …る。右を踏まえ、質問する。 一 �@に関し、住居手当を受給している全ての外務省在外職員のうち、どれくらいの者が、客を招いて会食する等の外交活動の拠点として自宅を活用しているか、同省としてその実態を正確に把握しているか。 …
答弁: 一から三までについて お尋ねについては、先の答弁書(平成十七年十月二十八日内閣衆質一六三第二三号)五及び十二から十七までについてでお答えしたとおり、自宅に外国人を招き会食する等の外交活動は、在外職員の日常の職務と密接に関…
質問: 「政府答弁書」(内閣衆質一六四第三〇号)を踏まえ、質問する。 一 外務省在外職員に支給される住居手当につき、平成十六年度から二十一年度にかけての予算額は、それぞれ八十四億千四百六十八万二千円、八十一億四千六百四十九万二千…
答弁: …に充当するための手当が民間企業においても支給されており、在外職員に対する住居手当は、民間との比較及び社会通念上、妥当であると認識している。…
質問: …減額となったものである。」との答弁がなされている。右答弁には為替の変動と外務省在外職員の定員について触れられているが、住居手当の予算額を決定する際、各在外公館の所在地における不動産価格、賃借料の水準及び変遷について考慮さ…
答弁: …月比で二・七パーセント及び五・〇パーセントの上昇であった。 二について 住居手当の予算額は、在外公館からの報告等に基づき在外公館の所在地における不動産価格、賃借料の水準等も適切に考慮した上で決定している。 三及び四につい…
質問: 一 本年六月一日時点で、外務省在外職員は何名か。 二 外務省における在勤基本手当、住宅手当、配偶者手当、子女教育手当それぞれの予算額並びに右をすべて含めた在外勤務手当(以下、「在勤手当」という。)の平成二十年度予算額はい…
答弁: …人である。 二について お尋ねの予算額は、在勤基本手当が約百七十八億円、住居手当が約九十五億円、配偶者手当が約十九億円、子女教育手当が約七億円、在勤手当全体では約三百六億円である。 三について 在外公館の所在地における物…
質問: …で示されたい。 四 政府はスロバキア、ハンガリー、トルコ、ロシアにおける外務省在外職員の在勤手当が客観的なデータに基づくものであり、かつ社会通念上妥当と考えるか。 右質問する。…
答弁: …勤手当の支給水準は、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号)別表第一(以下「別表」という。)における在米国日本国大使館の三号の在勤基本…
質問: …る。 一 「前回答弁書」において、外務省は、平成十八年三月二十七日現在、外務省在外職員の内、住居手当を受給している職員の人数について、「お尋ねの人数については、詳細な調査を要するため、外務省としてお答えすることは困難であ…
答弁: 一及び二について 平成十七年九月一日現在における外務省在外職員のうち住居手当が支給されている者の数については、衆議院議員鈴木宗男君提出外務省在外職員の住居手当に係る非課税問題などに関する質問に対する答弁書(平成十七年十月…
質問: …収した税金の使途について、国民に対する説明責任を負うか。 二 外務省は、外務省在外職員の在勤基本手当、配偶者手当、住居手当は国民の税金から支出されていると認識しているか。 三 外務省は、外務省職員の個人情報を口実に国民の…
答弁: …日本国大使館における在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号)別表第二の号別の適用者数は、住居手当の支給額に関するものではなく、限度額に…
質問: …七年度が百四十七億三千五百五万千円で約十一.五パーセントの減少に過ぎず、住居手当に関しては平成十二年度が七十七億九千五百七十五万七千円であったのが平成十七年度は八十一億四千六百四十九万二千円と約四.五パーセント増大し、子…
答弁: …本手当を例にとると、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号)別表第一の号別の大使及び三号の支給額は、平成十一年四月一日においてそれぞれ…
質問: 一 平成十八年三月二十七日現在の外務省在外職員の人数如何。 二 一の内、住居手当を受給している外務省在外職員の人数如何。 三 二に派遣員は含まれているか。含まれていないならば住居手当を受給している派遣員の人数如何。 四 …
答弁: …員は、在外職員ではない。 四について 平成十八年度予算における在外職員の住居手当(以下「住居手当」という。)の額は、八十五億千二十万八千円である。 五について 外務人事審議会は、平成十七年十一月に、平成十八年度における住…
質問: …ぞれの区分に該当する「館員」数を明らかにされたい。 二 配偶者を同伴する外務省在外職員に関しては配偶者手当として在勤基本手当に二十パーセントが加算されていると承知するが、平成十八年三月一日現在、配偶者手当を受給している一…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、他の情報と照合することにより、個人が受給している御指摘の手当の額が明らかになるおそれがあるので、外務省として答弁を差し控えたい。 三について ロシア連邦政府の公表している統計によれば、…
質問: 標記について、以下お尋ねする。 一 平成十二年四月一日現在の住居手当受給者数と平成十二年度の住居手当の予算計上額を明らかにされたい。 二 平成十三年四月一日現在の住居手当受給者数と平成十三年度の住居手当の予算計上額を明ら…
答弁: 一から六までについて 住居手当の予算計上額については、平成十二年度が七十七億九千五百七十五万七千円、平成十三年度が七十九億五百十四万四千円、平成十四年度が八十八億八千八百四十八万三千円、平成十五年度が九十億四千二百五十万…
質問: 一 外務省在外職員の住居手当は、職員個人に対して支給されているか。 二 在ロシア連邦日本国大使館(以下「大使館」という。)公使の住居手当の月額はいくらか。 三 「大使館」に勤務する派遣員の住居手当は月額いくらか。 四 最…
答弁: 一について 外務省の在外職員の住居手当は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)に基づき、在外職員に支給されている。 二について 在ロシア日本国大使館(以…
質問: 一 外務省在外職員には、俸給・扶養手当・期末手当・勤勉手当のほかに、在勤基本手当・住居手当・配偶者手当・子女教育手当などの在勤手当が支給されていると承知するが、在勤手当の定義如何。 二 平成十七年度の外務省在外職員の在勤…
答弁: 一について 在勤手当は、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な衣食住等の経費に充当するために支給するものである。 二について 平成十七年度における在勤手当の予算の額は、二百五十六億七千百八十八万七千円である。 三に…
質問: …如何。年度ごとに明らかにされたい。 四 平成元年度から平成十六年度まで、外務省在外職員に対する住居手当支出の総額、受給者の人数如何。年度ごとに明らかにされたい。 五 平成十四年八月二十一日付外務省改革「行動計画」(以下、…
答弁: …き様々な措置等について策定したものである。 六及び七について 在外職員の住居手当については、本省勤務の際の住居に関する負担額について調査し、平成十五年度から、家賃のうちの一定額を自己負担する制度を導入した。…
質問: …の対象になりやすい在外職員」がいるか。いる場合、それは何名か。 五十一 外務省在外職員が家具付住居を借りる場合と家具無し住居を借りる場合で住居手当の支給額に違いがあるか。 五十二 平成十二年より現在まで、家具付住居を借り…
答弁: …る。 二について 前回答弁書4についてでお答えした「体面を維持し」とは、外務省在外職員(以下「在外職員」という。)が、一般的に、日本国を代表して任務を遂行する上で必要な態勢を確保することを表している。 三及び四について …
質問: 1 平成十七年九月一日現在における外務省在外職員は何名いるか。 2 1の在外職員中、住居手当を受けている人数と総額如何。 3 各在外公館の住居手当と一人当たりの受給平均額はいくらになるか。 4 3で提示された金額は、現地…
答弁: 1から3までについて 平成十七年九月一日現在における外務省在外職員(以下「在外職員」という。)の数は三千百三十九人であり、このうち住居手当が支給されている者の数は二千八百十三人である。平成十七年度における在外職員の住居手…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「外務省在外職員 住居手当」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「外務省在外職員に支給される住居手当の妥当性に関する再質問主…」ほか1件に近い
「外務省における各種手当の変遷並びに同省職員による実際の使わ…」ほか1件に近い
「外務省在外職員に支給される住居手当の妥当性に関する再質問主…」ほか1件に近い
「鳩山由紀夫政権における外務省在外職員の住居手当に係る改革に…」ほか1件に近い
「外務省在外職員に支給される住居手当の妥当性等に関する質問主…」ほか1件に近い
「鳩山由紀夫政権における外務省在外職員の住居手当に係る改革に…」ほか1件に近い
「外務省における各種手当の変遷並びに同省職員による実際の使わ…」ほか1件に近い
「鳩山由紀夫政権における外務省在外職員の住居手当に係る改革に…」ほか1件に近い
「外務省在外職員に支給される住居手当の妥当性等に関する質問主…」ほか1件に近い
「外務省在外職員に支給される住居手当の妥当性等に関する質問主…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。