「年金制度改正」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
31件
1998年3月9日〜2025年3月12日
答弁書あり
31件
提出者 21人(多い順: 山井 和則、辻元 清美、辻 泰弘)
答えていない型が出た答弁
23件
お答えすることは困難 18、趣旨が明らかではない 11、承知していない 5、検討してまいりたい 4、仮定の質問 3、個別の事案 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「遺族基礎年金と遺族厚生年金の趣旨・制度にねじれを生じさせている」の意味するところが明らかではないが、遺族基礎年金については、昭和六十年の年金制度改正において、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)第三十七条の規定により子のある妻が受給権者となる母子年金、旧国民年金法第四十一条の二の規定により孫又は弟妹がいる妻が受給権者となる準母子年金及び旧国民年金法第四十二条の規定により父又は母を亡くした子が生計を同じくする父又は母がいないときに受給権者となる遺児年金を引き継いだもので、遺児年金において父又は母と生計を同じくすることとなった場合に失権するものとされていた規定を支給停止に改正したものである。この支給停止は、遺族基礎年金の受給権を有する子が当該子の父又は母と生計を同じくするときは、当該子は当該父又は母によって扶養されると考えられることから、遺族基礎年金の支給を停止することとしたものである。一方で、遺族厚生年金については、昭和六十年の年金制度改正において、全国民を対象とする遺族基礎年金に加え、被用者独自の報酬比例の年金として制度体系が改められたことに伴い、対象となる遺族の範囲及び順位を遺族基礎年金と同様とするために子のない配偶者より子の受給権を優先することとしつつ、当該子が父又は母と生計を同じくするときであっても支給を停止することとはしなかったものであり、それぞれ固有の制度の趣旨を有するものである。いずれにしても、遺族年金の在り方については、社会保障審議会年金部会における制度改正等の議論の中で検討を進めているところである。
公的年金制度については、制度の長期的な持続可能性を確保するために、平成十六年の年金制度改正において、将来の保険料水準を固定する一方、おおむね百年間の収支を均衡させる期間の終了時において給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金を保有しつつ、当該期間にわたって財政の均衡を保つよう年金の給付水準を調整していくマクロ経済スライドを設けたところである。御指摘の安倍内閣総理大臣の答弁は、同年の年金制度改正以来、公的年金制度が、こうした仕組みとなっている旨を答弁したものである。
公的年金制度については、制度の長期的な持続可能性を確保するために、平成十六年の年金制度改正において、将来の保険料水準を固定する一方、おおむね百年間の収支を均衡させる期間の終了時において給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金を保有しつつ、当該期間にわたって財政の均衡を保つよう年金の給付水準を調整していくマクロ経済スライドを設けたところであり、同年の年金制度改正以来、こうした仕組みとなっている旨を説明してきているところである。
公的年金制度については、制度の長期的な持続可能性を確保するために、平成十六年の年金制度改正において、将来の保険料水準を固定する一方、おおむね百年間の収支を均衡させる期間の終了時において給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金を保有しつつ、当該期間にわたって財政の均衡を保つよう年金の給付水準を調整していくマクロ経済スライドを設けたところである。その上で、令和元年度の年金額は、マクロ経済スライドによる給付水準の調整をこれまでの未調整分も含めて行ってもなお、前年度から〇・一パーセント上昇しており、令和元年度の年金額改定については、年金制度の支え手である現役世代が将来年金を受給する世代となった場合において受給することとなる年金の給付水準を確保しつつ、現在の受給世代に対する年金額を上昇させるものであると考えている。
公的年金制度については、制度の長期的な持続可能性を確保するために、平成十六年の年金制度改正において、将来の保険料水準を固定する一方、おおむね百年間の収支を均衡させる期間の終了時において給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金を保有しつつ、当該期間にわたって財政の均衡を保つよう年金の給付水準を調整していくマクロ経済スライドを設けたところである。御指摘の安倍内閣総理大臣の答弁は、同年の年金制度改正以来、公的年金制度が、こうした仕組みとなっている旨を答弁したものである。
公的年金制度については、制度の長期的な持続可能性を確保するために、平成十六年の年金制度改正において、将来の保険料水準を固定する一方、おおむね百年間の収支を均衡させる期間の終了時において給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金を保有しつつ、当該期間にわたって財政の均衡を保つよう年金の給付水準を調整していくマクロ経済スライドを設けたところであり、同年の年金制度改正以来、こうした仕組みとなっている旨を説明してきているところである。
お尋ねの「名目賃金上昇率」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、平成十六年の年金制度改正以降、年金額の改定に用いている国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条の二第二項に規定する名目手取り賃金変動率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)については、平成十七年度から平成二十五年度までの九年間しか数値が存在しないため、過去十年間の平均の名目手取り賃金変動率をお示しすることは困難である。
厚生労働省としては、基礎年金制度が導入された昭和六十年の年金制度改正以降、「夫のみ就労」世帯に係る年金の給付水準についての資料を作成してきているところである。また、三の1についてでお答えしたとおり、平成十六年の年金制度改正において、将来にわたる給付水準の目標が法律上規定されたところである。
平成十六年年金制度改正において、将来の厚生年金の保険料率及び国民年金の保険料を固定することとされていたことから、平成十六年財政再計算の際には、将来の厚生年金の保険料率及び国民年金の保険料を固定し、将来推計人口の前提や物価上昇率、賃金上昇率、運用利回りを変化させて計算を行ったところ、基準ケース(将来推計人口の前提については国立社会保障・人口問題研究所が作成した「日本の将来推計人口(平成十四年一月推計)」における中位推計、長期の経済前提は物価上昇率一・〇パーセント、賃金上昇率二・一パーセント、運用利回り三・二パーセントとしたケース)において、結果として厚生年金と国民年金の給付調整期間が同じになったものである。
厚生保険特別会計の平成十八年度末の積立金等約百三十一兆円及び国民年金特別会計の同年度末の積立金約十兆円については、保険給付費等を上回った保険料収入等を積み立てたものであり、平成十六年の年金制度改正において、積立金を取り崩して給付に充て、おおむね百年後の積立金の水準を給付費の一年分程度に抑制する等の措置を講じたことも踏まえ、将来の年金給付を行うための財源等に充てるために必要なものである。
厚生年金の脱退手当金は、厚生年金保険制度の発足時に、保険料の掛け捨てを嫌う国民感情に配慮する必要があったことから、被保険者のうち、加入期間が短く、年金給付の受給権が発生しない者に対し、請求に基づき、拠出した保険料の一部に相当する金額を一時金として支給する制度として設けられたものである。なお、当該制度は、昭和六十年の年金制度改正において基礎年金制度を導入したことに伴い廃止され、現在は経過措置として一定の基準を満たしている場合に限り支給することとされている。厚生年金においては、一度受給した脱退手当金を返還して年金額に反映させる仕組みとはなっていない。これは、本人の選択により、脱退手当金を受給していること、及びこれにより当該被保険者の将来の年金原資は無くなっていることから、やむを得ないものと考える。
平成十六年年金制度改正においては、長期的な給付と負担の均衡を確保し、制度を持続可能なものとするため、上限を固定しつつ保険料の引上げを行うとともに、積立金については、少子高齢化のピークを迎える平成六十二年頃から取り崩して給付に充て、おおむね百年後の積立金の水準を、給付に支障が生じない水準として給付費の一年分程度に抑制する等の措置を講じたところである。
2. 答えていない型が返った質問(23件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: マクロ経済スライドは平成十六年の年金制度改正で導入された仕組みであり、賃金や物価による年金額の改定率を調整して、緩やかに年金の給付水準を調整するものである。具体的には、賃金や物価による改定率から、現役の被保険者の減少と平…
答弁: 一から三までについて 「公的年金シミュレーターにはマクロ経済スライドが反映されているか」とのお尋ねについては、厚生労働省ホームページの「公的年金シミュレーター使い方ホームページ」の「よくあるご質問(Q&A)」において、例…
質問: 被保険者が離婚後に死亡した場合、子が遺族厚生年金を受給するためには、生計維持関係、生計同一関係が認定されることを要件としており、その認定は、平成二十三年三月二十三日付年金局長通知「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱い…
答弁: …の意味するところが明らかではないが、遺族基礎年金については、昭和六十年の年金制度改正において、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)第三十七条…
質問: 一 二〇〇四年(平成十六年)の年金制度改革では「百年安心プラン」として(一)上限を固定した上での保険料の引き上げ、(二)基礎年金国庫負担の二分の一への引き上げ、(三)積立金の活用、(四)財源の範囲内で給付水準を自動調整す…
答弁: …金制度については、制度の長期的な持続可能性を確保するために、平成十六年の年金制度改正において、将来の保険料水準を固定する一方、おおむね百年間の収支を均衡させる期間の終了時において給付の支給に支障が生じないようにするために…
質問: …かかっていることなどを理由としているが、いずれにしても、来年の通常国会に年金制度改正の関連法案が提出される予定であるところ、年内に作業を急ぐ必要性が高い。しかし、その土台である財政検証の公表が遅れていけば、改正にも影響が…
答弁: 一について 御指摘の「いわゆるモデル世帯は「四十年間会社に勤め、ボーナス込みの手取り平均月額が三十四万八千円だった夫と、四十年間専業主婦だった妻」であり、夫が厚生年金、妻が基礎年金としている」の意味するところが必ずしも明…
質問: 金融庁は、二〇一九年六月三日に、金融審議会市場ワーキング・グループ報告書「高齢社会における資産形成・管理」(以下、報告書という。)を公表しました。この報告書について、麻生副総理兼財務大臣兼内閣府特命担当大臣は、六月四日の…
答弁: …金制度については、制度の長期的な持続可能性を確保するために、平成十六年の年金制度改正において、将来の保険料水準を固定する一方、おおむね百年間の収支を均衡させる期間の終了時において給付の支給に支障が生じないようにするために…
質問: 安倍総理は、二〇一九年六月十日の参議院決算委員会で、「今年度においては年金は〇.一パーセントの増額改定になりました」「この積立金も運用は大きくプラスになっておりますし、マクロ経済スライドも発動されましたから、言わば百年安…
答弁: …金制度については、制度の長期的な持続可能性を確保するために、平成十六年の年金制度改正において、将来の保険料水準を固定する一方、おおむね百年間の収支を均衡させる期間の終了時において給付の支給に支障が生じないようにするために…
質問: …何年から西暦何年まで)の一〇〇年を指すのか示されたい。加えて、二〇〇四年年金制度改正における年金財政フレームでは、年金積立金の活用として、「おおむね一〇〇年間で財政均衡を図る方式とし、財政均衡期間の終了時に給付費一年分程…
答弁: …金制度については、制度の長期的な持続可能性を確保するために、平成十六年の年金制度改正において、将来の保険料水準を固定する一方、おおむね百年間の収支を均衡させる期間の終了時において給付の支給に支障が生じないようにするために…
質問: …兆円」の差がどのような根拠によるものか明らかにされたい。 七 平成十六年年金制度改正にもとづく年金財政フレームでは、「概ね百年間で財政均衡を図る方式とし、財政均衡期間の終了時に給付費一年分程度の積立金を保有する」とされて…
答弁: 一について 全要素生産性上昇率については、一般には、資本や労働といった生産要素の投入量だけでは計測することのできない全ての要因による生産増加率への寄与分のことを指すと認識している。 全要素生産性上昇率は、算出の方法や用い…
質問: …済年金に統合され、国鉄共済年金の掛金の大幅引上げが行われたが、それ以降の年金制度改正毎の国鉄(日本鉄道)共済年金、国家公務員共済年金、NTT共済年金及び厚生年金の保険料率を明らかにされたい。 八 被用者年金制度の一元化法…
答弁: 一について お尋ねの旧三公社(日本国有鉄道(以下「旧国鉄」という。)、日本電信電話公社及び日本専売公社をいう。)の職員に対応する政令については、現在、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法…
質問: 平成二十五年十月二十五日付で「年金制度改正に関する質問に対する答弁書」を受領したところであるが、いわゆるマクロ経済スライド方式の適用の検討を進めるに当たっては、既裁定者の基礎年金受給額に与える影響を把握分析することが必要…
答弁: 一について 平成二十一年財政検証における平成二十一年度に年金を受給し始める者の平成五十年度時点での満額の老齢基礎年金額は、名目額で約七・七万円と推計されている。 二について 一についてでお答えした金額を、平成二十一年財政…
3. 過去の質問主意書(31件・新しい順)
質問: マクロ経済スライドは平成十六年の年金制度改正で導入された仕組みであり、賃金や物価による年金額の改定率を調整して、緩やかに年金の給付水準を調整するものである。具体的には、賃金や物価による改定率から、現役の被保険者の減少と平…
答弁: 一から三までについて 「公的年金シミュレーターにはマクロ経済スライドが反映されているか」とのお尋ねについては、厚生労働省ホームページの「公的年金シミュレーター使い方ホームページ」の「よくあるご質問(Q&A)」において、例…
質問: 被保険者が離婚後に死亡した場合、子が遺族厚生年金を受給するためには、生計維持関係、生計同一関係が認定されることを要件としており、その認定は、平成二十三年三月二十三日付年金局長通知「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱い…
答弁: …の意味するところが明らかではないが、遺族基礎年金については、昭和六十年の年金制度改正において、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)第三十七条…
質問: 一 二〇〇四年(平成十六年)の年金制度改革では「百年安心プラン」として(一)上限を固定した上での保険料の引き上げ、(二)基礎年金国庫負担の二分の一への引き上げ、(三)積立金の活用、(四)財源の範囲内で給付水準を自動調整す…
答弁: …金制度については、制度の長期的な持続可能性を確保するために、平成十六年の年金制度改正において、将来の保険料水準を固定する一方、おおむね百年間の収支を均衡させる期間の終了時において給付の支給に支障が生じないようにするために…
質問: …かかっていることなどを理由としているが、いずれにしても、来年の通常国会に年金制度改正の関連法案が提出される予定であるところ、年内に作業を急ぐ必要性が高い。しかし、その土台である財政検証の公表が遅れていけば、改正にも影響が…
答弁: 一について 御指摘の「いわゆるモデル世帯は「四十年間会社に勤め、ボーナス込みの手取り平均月額が三十四万八千円だった夫と、四十年間専業主婦だった妻」であり、夫が厚生年金、妻が基礎年金としている」の意味するところが必ずしも明…
質問: 金融庁は、二〇一九年六月三日に、金融審議会市場ワーキング・グループ報告書「高齢社会における資産形成・管理」(以下、報告書という。)を公表しました。この報告書について、麻生副総理兼財務大臣兼内閣府特命担当大臣は、六月四日の…
答弁: …金制度については、制度の長期的な持続可能性を確保するために、平成十六年の年金制度改正において、将来の保険料水準を固定する一方、おおむね百年間の収支を均衡させる期間の終了時において給付の支給に支障が生じないようにするために…
質問: 安倍総理は、二〇一九年六月十日の参議院決算委員会で、「今年度においては年金は〇.一パーセントの増額改定になりました」「この積立金も運用は大きくプラスになっておりますし、マクロ経済スライドも発動されましたから、言わば百年安…
答弁: …金制度については、制度の長期的な持続可能性を確保するために、平成十六年の年金制度改正において、将来の保険料水準を固定する一方、おおむね百年間の収支を均衡させる期間の終了時において給付の支給に支障が生じないようにするために…
質問: …何年から西暦何年まで)の一〇〇年を指すのか示されたい。加えて、二〇〇四年年金制度改正における年金財政フレームでは、年金積立金の活用として、「おおむね一〇〇年間で財政均衡を図る方式とし、財政均衡期間の終了時に給付費一年分程…
答弁: …金制度については、制度の長期的な持続可能性を確保するために、平成十六年の年金制度改正において、将来の保険料水準を固定する一方、おおむね百年間の収支を均衡させる期間の終了時において給付の支給に支障が生じないようにするために…
質問: 二〇一九年六月三日、金融庁は人生百年時代を見据えた資産形成を促す「高齢社会における資産形成・管理」という報告書を公表した。 報告書では、夫が六十五歳以上、妻が六十歳以上の世帯の場合、退職後に公的年金などだけでは毎月約五万…
答弁: …金制度については、制度の長期的な持続可能性を確保するために、平成十六年の年金制度改正において、将来の保険料水準を固定する一方、おおむね百年間の収支を均衡させる期間の終了時において給付の支給に支障が生じないようにするために…
質問: …兆円」の差がどのような根拠によるものか明らかにされたい。 七 平成十六年年金制度改正にもとづく年金財政フレームでは、「概ね百年間で財政均衡を図る方式とし、財政均衡期間の終了時に給付費一年分程度の積立金を保有する」とされて…
答弁: 一について 全要素生産性上昇率については、一般には、資本や労働といった生産要素の投入量だけでは計測することのできない全ての要因による生産増加率への寄与分のことを指すと認識している。 全要素生産性上昇率は、算出の方法や用い…
質問: …済年金に統合され、国鉄共済年金の掛金の大幅引上げが行われたが、それ以降の年金制度改正毎の国鉄(日本鉄道)共済年金、国家公務員共済年金、NTT共済年金及び厚生年金の保険料率を明らかにされたい。 八 被用者年金制度の一元化法…
答弁: 一について お尋ねの旧三公社(日本国有鉄道(以下「旧国鉄」という。)、日本電信電話公社及び日本専売公社をいう。)の職員に対応する政令については、現在、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法…
質問: 平成二十五年十月二十五日付で「年金制度改正に関する質問に対する答弁書」を受領したところであるが、いわゆるマクロ経済スライド方式の適用の検討を進めるに当たっては、既裁定者の基礎年金受給額に与える影響を把握分析することが必要…
答弁: 一について 平成二十一年財政検証における平成二十一年度に年金を受給し始める者の平成五十年度時点での満額の老齢基礎年金額は、名目額で約七・七万円と推計されている。 二について 一についてでお答えした金額を、平成二十一年財政…
質問: 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律案第六条二項一号で言及されている国民年金法及び厚生年金保険法の調整率に基づく年金の額の改定の仕組みの在り方については、いわゆるマクロ経済スライド方式の適用の在…
答弁: 一について 平成二十一年財政検証における年金を受給し始める時点での満額の老齢基礎年金額は、一人当たり名目額で、平成二十一年度が約六・五万円、平成五十年度が約九・六万円と推計されている。 二について 平成二十一年財政検証の…
質問: 以下、年金積立金運用や限定正社員に関する安倍政権の見解について質問する。 一 一般的に、国債と株式では運用リスクはどちらが高いか。 二 今回、年金積立金運用のポートフォリオが変更され、国債が減り、株式が増えたことにより、…
答弁: …賃金上昇率」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、平成十六年の年金制度改正以降、年金額の改定に用いている国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条の二第二項に規定する名目手取り賃金変動率(以下「名目手…
質問: …多くの無年金障害者の方の救済をすすめるべきではないか。 三 一九八六年の年金制度改正で主婦の無年金を防止することも一つの目的として第三号被保険者制度が創設された。しかし無届けの方も多く、その救済として第三号特例届の制度が…
答弁: 一について 国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十三号。以下「改正法」という。)の施行日以後は、改正法による改正後の国民年金法(昭和三…
質問: 厚生労働省は二〇〇九年五月二六日、世帯の種類別に受給額を試算した結果を社会保障審議会年金部会に示した。その結果、厚生労働省がモデル世帯とする「夫が(厚生年金に)四〇年加入片働き」という世帯以外は、受給額が現役世代の手取り…
答弁: …三の2について 厚生労働省としては、基礎年金制度が導入された昭和六十年の年金制度改正以降、「夫のみ就労」世帯に係る年金の給付水準についての資料を作成してきているところである。また、三の1についてでお答えしたとおり、平成十…
質問: …ライドによることなく、物価スライドによって改定することとした平成十二年の年金制度改正にあたって、そのことにより、将来、発生することが不可避となる新規裁定者と既裁定者の年金水準の乖離幅が二割を上回る場合には、既裁定者の年金…
答弁: 一について 御指摘の財政検証は、御指摘の「八割ルール」を適用して将来推計を行ったものである。 二について 御指摘の「八割ルール」を適用しなかった場合の試算を行っていないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。 三…
質問: 「国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通し-平成二一年財政検証結果-」に関する質問主意書 平成二一年二月二三日に厚生労働省より公表された「国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通し-平成二一年財政検証結果-」(…
答弁: …となっており、国民の理解を得られるものと考える。 五について 平成十六年年金制度改正において、将来の厚生年金の保険料率及び国民年金の保険料を固定することとされていたことから、平成十六年財政再計算の際には、将来の厚生年金の…
質問: 政府は、特別会計の剰余金、積立金などから一部を取り崩し、国債の償還費用に充てている。二〇〇八年度予算では、財政融資資金特別会計から九・八兆円を取り崩す。 自民党の中川秀直元幹事長が「四〇兆〜五〇兆円の埋蔵金がある」と主張…
答弁: …、保険給付費等を上回った保険料収入等を積み立てたものであり、平成十六年の年金制度改正において、積立金を取り崩して給付に充て、おおむね百年後の積立金の水準を給付費の一年分程度に抑制する等の措置を講じたことも踏まえ、将来の年…
質問: 消えた年金問題が発覚して以降、年金記録確認の問合せが数多く寄せられることになった。その中には厚生年金等公的年金の脱退手当金に関する問合せも相当数含まれている。 以下質問する。なお、一から六までについては、いずれも厚生年金…
答弁: …て支給する制度として設けられたものである。なお、当該制度は、昭和六十年の年金制度改正において基礎年金制度を導入したことに伴い廃止され、現在は経過措置として一定の基準を満たしている場合に限り支給することとされている。厚生年…
質問: 財務省は八月三十一日に二〇〇八年度の概算要求を締め切った。各省庁の要望を合算すると一般歳出総額は五十兆円強に上る見込みで、財務省は一般歳出について四十七兆三〇〇〇億円という上限内に収めようとしていると報じられている。この…
答弁: …は、ある程度幅を持って考えられるべきものである。 八について 平成十六年年金制度改正においては、長期的な給付と負担の均衡を確保し、制度を持続可能なものとするため、上限を固定しつつ保険料の引上げを行うとともに、積立金につい…
質問: 経済財政の基本方針二〇〇七(以下「基本方針二〇〇七」という。)における名目GDPの伸びに関して質問する。 一 財務省が六月二十五日発表した三月末時点の国の債務残高は前年比〇.八%増で、この間の名目GDPの伸びは一.四%増…
答弁: …入一体改革を確実に実現することとしている。 八及び九について 平成十六年年金制度改正においては、財政均衡期間(年金財政において収支を均衡させる期間をいう。)に関して従来の方式を改め、おおむね百年間の年金財政の均衡を図るこ…
質問: 年金をはじめとする社会保障は、国家存立の基盤でもある。現在、その信頼が失われており、一刻も早く信頼を回復するためには実態解明が欠かせない。以下、真摯に実態を明らかにするよう要望する。 一 未統合五〇〇〇万件の記録に関して…
答弁: …て支給する制度として設けられたものである。なお、当該制度は、昭和六十年の年金制度改正において基礎年金制度を導入したことに伴い廃止され、現在は経過措置として一定の基準を満たしている場合に限り支給することとされている。 八の…
質問: 私は、外国人技能実習生に係る厚生年金保険制度に関する質問主意書(第一六五回国会質問第一五号)(以下「前回質問主意書」という。)を提出し、去る十一月十日にその答弁書(以下「前回答弁書」という。)を受領した。しかし、前回答弁…
答弁: …全般の議論を行う審議会としては社会保障審議会年金部会があるが、平成十六年年金制度改正の際に同部会において中小企業の経営者を含む各界有識者を対象とした調査の結果を踏まえた審議を行うなど、これまでも国民各層の幅広い意見等を踏…
質問: わが国が一九七九年に批准した「国際人権規約」のうち、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」(いわゆるA規約)については、「経済的、社会的及び文化的権利に関する委員会」に対し「第三回報告」を今月三十日までに提出し…
答弁: …の計画に基づく取組を進めている。 4 第五十一段落について 平成十六年の年金制度改正において、離婚した場合に婚姻期間についての厚生年金の分割を受けることができる仕組みを平成十九年度から導入するなど、「年金制度に存続する事…
質問: …よる年金「過払い」などの給付ミスが、最近、相次いで引き起こされている。 年金制度改正が行われた第百五十九回国会では、「安心できる年金制度の確立」が問題になった。年金制度は、制度に対する国民の信頼がなくては成り立たない。と…
答弁: 一について 御指摘の「一連の社会保険オンラインシステムのトラブル」とは、社会保険オンラインシステム(厚生年金保険、国民年金等の適用及び保険料の徴収、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付、年金相談等に使用するコンピュー…
質問: …パンフレット『「持続可能」で「安心」の年金制度とするために〜平成16年 年金制度改正案のポイント〜』に関する質問主意書 第百五十九回通常国会に内閣が提出し成立した年金制度改正に対する国民の評価は、七月十一日執行の第二十回…
答弁: 一及び二について 御指摘のパンフレット(以下「本件パンフレット」という。)については、第百五十九回国会に提出した国民年金法等の一部を改正する法律案(以下「法律案」という。)の内容や年金の意義、役割及び制度の体系等をより平…
質問: …改正法付則に基づく「公的年金制度について必要な見直しを行う」結果としての年金制度改正との関係はどうなるのか、認識を問う。 五 小泉総理の「人生いろいろ」発言 小泉総理は六月二日の衆議院決算行政監視委員会において、自らの年…
答弁: …ての適格性を議論することは適当でないと考える。 四について 改正法による年金制度改正は、少なくとも五年ごとに財政再計算を行うことを改め、将来の給付の下限と負担の上限を定めるとともに、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一…
質問: …ついて 社会保険庁が傘下の「地方庁等の意見・要望事項」を取りまとめた、「年金制度改正要望について」によると、「国民年金任意加入者」のなかには、年金額に反映されない保険料を徴収されている人が存在する旨記されている。 しかも…
答弁: 一について 先の答弁書(平成十五年一月三十一日内閣衆質一五五第四九号)二の(3)についてでは、平成八年度から三年ごとに実施している国民年金被保険者実態調査によって把握した国民年金の保険料未納者(国民年金の第一号被保険者で…
質問: 先般、公表された「農業者年金基金法の一部を改正する法律案(骨子)について」に記載されている「制度の抜本的改革に伴う所要の調整」等について、以下の点を質問する。 一 公的年金制度における既裁定の年金は、憲法が保障する財産権…
答弁: 一について 公的な年金制度における既裁定の年金受給権は、金銭給付を受ける権利であることから、憲法第二十九条に規定する財産権である。 二及び三について 財産権といえども、公共の福祉を実現しあるいは維持するために必要がある場…
質問: 現在、我が国の経済状態は、昨年秋からの相次ぐ大規模倒産等に見られるように非常に低迷している。 殊に、中小零細企業を取り巻く経営環境は著しく悪化しており、金融機関の貸し渋りや民間消費の冷え込みから、一層の経営努力が必要とさ…
答弁: …たる見直しが必要となっている。 このため、平成十一年に予定されている公的年金制度改正においては、給付と負担の均衡を確保し、将来世代の負担を過重なものとしないよう制度全体の抜本的な見直しを行い、将来にわたり安心して年金を受…
質問: …る考えか。 3 また、平成九年十二月に厚生省が年金審議会に提出した「次期年金制度改正についての論点整理」においても、この問題は検討項目として挙げられている。さらに、同年同月の身体障害者福祉審議会・中央児童福祉審議会障害福…
答弁: 一について 障害者であって、障害基礎年金等の障害を支給事由とする公的年金(以下「障害年金」という。)の支給要件である障害の程度にあるにもかかわらず、障害年金の受給権を有しないもの(以下「無年金障害者」という。)の実態につ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「年金制度改正」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「年金制度改正に関する質問主意書」ほか4件に近い
「公的年金制度だけでは、老後に満足な水準での生活を送るのが困…」ほか3件に近い
「年金制度改正に関する質問主意書」ほか3件に近い
「年金制度改正に関する質問主意書」ほか3件に近い
「「国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通し―平成二一年…」ほか2件に近い
「年金財政検証に関する質問主意書」ほか2件に近い
「「国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通し―平成二一年…」ほか2件に近い
「今後の経済見通し等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通し―平成二一年…」ほか1件に近い
「年金財政検証に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。