「我が国 平和主義」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
2015年6月11日〜2026年7月24日
答弁書あり
60件
提出者 16人(多い順: 小西 洋之、中西 健治、藤末 健三)
答えていない型が出た答弁
25件
趣旨が明らかではない 19、お答えすることは困難 12、個別の事案 3、承知していない 3、仮定の質問 2、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「非核三原則が、日本、周辺国の平和と安定に果たしてきた役割」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、令和四年四月二十日の衆議院外務委員会において、林外務大臣(当時)が「非核三原則でございますが、唯一の戦争被爆国としての我が国の立場を踏まえまして、核兵器を持たず、作らず、持ち込ませずとの点を歴代内閣が政策として明らかにしたものでございます。」と答弁しているところ、いずれにせよ、我が国は、戦後一貫して、平和国家として歩み、憲法の基本原則の一つである平和主義の理念の下で、我が国及び国際社会の平和及び安全のために最善を尽くしてきており、こうした立場に変わりはない。
平和安全法制(我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号)及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号)をいう。以下同じ。)は、我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容するとともに、更に変化し続け、我が国は複雑かつ重大な国家安全保障上の課題に直面していること等を踏まえ、いかなる事態においても国民の命と平和な暮らしを断固として守り抜くとともに、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の下、国際社会の平和と安定にこれまで以上に積極的に貢献するためのものである。そして、平和安全法制により、日米同盟の抑止力は更に高まり、我が国が攻撃を受ける可能性は、一層なくなっていくと考えており、政府としては、平和安全法制には大きな意義があったものと認識している。
御指摘の「こうした計り知れない利益」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、平和安全法制は、我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容するとともに、更に変化し続け、我が国は複雑かつ重大な国家安全保障上の課題に直面していること等を踏まえ、いかなる事態においても国民の命と平和な暮らしを断固として守り抜くとともに、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の下、国際社会の平和と安定にこれまで以上に積極的に貢献するためのものであり、また、平和安全法制により、日米同盟の抑止力は更に高まり、我が国が攻撃を受ける可能性は、一層なくなっていくと考えていることについては、二、三及び七についてで述べたとおりである。
国家安全保障戦略(平成二十五年十二月十七日閣議決定)においては、こうした憲法の基本原則に示された理念を当然の前提として、国際社会の中で我が国の進むべき針路を定める観点から、国家安全保障の基本理念として、「国際協調主義に基づく積極的平和主義」を掲げているものである。すなわち、同戦略においては、「平和国家としての歩みを引き続き堅持し、また、国際政治経済の主要プレーヤーとして、国際協調主義に基づく積極的平和主義の立場から、我が国の安全及びアジア太平洋地域の平和と安定を実現しつつ、国際社会の平和と安定及び繁栄の確保にこれまで以上に積極的に寄与していく」としており、「国際協調主義に基づく積極的平和主義」の下での具体的な取組には、国際社会における人権擁護の潮流の拡大への貢献や、貧困削減、国際保健、教育、水等の分野における取組の強化なども含まれているところである。
昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」は、①「憲法は、第九条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・・平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、また、第一三条において「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、・・・・国政の上で、最大の尊重を必要とする」旨を定めていることからも、わが国がみずからの存立を全うし国民が平和のうちに生存することまでも放棄していないことは明らかであつて、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない」及び②「しかしながら、だからといつて、平和主義をその基本原則とする憲法が、右にいう自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであつて、それは、あくまで外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るための止むを得ない措置としてはじめて容認されるものであるから、その措置は、右の事態を排除するためとられるべき必要最少限度の範囲にとどまるべきものである」の部分において、憲法第九条の下でも例外的に自衛のための武力の行使が許される場合があるという基本的な論理を示した上で、これに当てはまる場合は我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという当時の認識の下で、結論として、③「そうだとすれば、わが憲法の下で武力行使を行なうことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであつて、したがつて、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない」と「わが国に対する」と明示して、①及び②の基本的な論理に当てはまる例外的な場合としては、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるとしたものである。このような論理の組立てからすると、御指摘の「外国の武力攻撃」については、我が国に対する武力攻撃に限定されているものではないと解される。
政府としては、今後とも、国際協調主義に基づく積極的平和主義の下、国際社会において、これまでの国際連合平和維持活動等への協力の実績の上に立ち、我が国の強みを生かし、能力構築支援の強化、部隊及び個人の派遣など、国際平和協力分野において一層積極的に貢献していく考えである。
御指摘の「憲法第九条の平和主義との乖離が法的に拡大し」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。いずれにせよ、国際連合平和維持活動等への我が国の参加については、憲法及び法の枠内で行うものである。
政府としては、今後とも、国際協調主義に基づく積極的平和主義の下、国際社会において、これまでの国際連合平和維持活動等への協力の実績の上に立ち、我が国の強みを生かし、能力構築支援の強化、部隊及び個人の派遣など、国際平和協力分野において一層積極的に貢献していく考えである。
御指摘の「ある国と戦闘を行っている他国の軍隊の武器等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第九十五条の二の規定による武器の使用は、自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に現に従事している合衆国軍隊等の部隊の武器等という、我が国の防衛力を構成する重要な物的手段に相当するものと評価することができるものを武力攻撃に至らない侵害から防護するための極めて受動的かつ限定的な必要最小限の行為であり、同条第一項において「現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く。」と規定することにより、同項の警護が合衆国軍隊等による「武力の行使と一体化」しないことを担保するとともに、同条の規定による武器の使用によって戦闘行為に対処することはないものとし、したがって、自衛隊が武力の行使に及ぶことがなく、また、同条の規定による武器の使用を契機として戦闘行為に発展することもないようにしているところ、このような武器の使用は、憲法第九条で禁止された「武力の行使」には当たらないと考えており、憲法の基本原則の一つである平和主義の理念に反するものではないと考えている。
我が国は、戦後一貫して、平和国家として歩み、憲法の基本原則の一つである平和主義の理念の下で、我が国及び国際社会の平和及び安全のために最善を尽くしてきており、お尋ねの「発進準備中の航空機に対して給油及び整備を行うこと並びに当該他国の軍隊に弾薬の提供を行うこと」も、我が国及び国際社会の平和及び安全のため、重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)等に定められた要件に従い、「他国の武力の行使と一体化」することがないものとして実施されるものであり、「平和主義の理念に反する」との御指摘は当たらない。
御指摘の「EMP攻撃を受けた場合」の詳細については必ずしも明らかではないが、我が国は、戦後一貫して日本国憲法の下で平和国家としての道を歩み、専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国とはならず、非核三原則を守るとの基本方針を堅持してきた。政府としては、こうした我が国の平和国家としての歩みをより確固たるものにするとともに、国際協調主義に基づく積極的平和主義の下、様々な外交的手段を用いつつ、国際社会の平和と安定及び繁栄の実現に一層積極的な役割を果たし、我が国にとって望ましい国際秩序や安全保障環境を実現していく。
御指摘の「国難突破解散」にいう「国難」については、安倍内閣総理大臣が平成二十九年九月二十五日の記者会見において「この解散は、国難突破解散であります。急速に進む少子高齢化を克服し、我が国の未来を開く。北朝鮮の脅威に対して、国民の命と平和な暮らしを守り抜く。この国難とも呼ぶべき問題を、私は全身全霊を傾け、国民の皆様と共に突破していく決意であります。」と述べているとおりである。他方、お尋ねの「国難」に係る「日本国憲法の目的の根拠条文である第十三条の趣旨等を全く知りもしない、日本国憲法の基本原理である平和主義が具体化した規定である第九条の歴代政府解釈を理解すらしていない」、「昭和四十七年政府見解の中の「外国の武力攻撃」の文言の意味を恣意的に読み替え、当該見解の中に限定的な集団的自衛権行使を許容する憲法第九条解釈の「基本的な論理」なるものをねつ造するという不正行為による絶対の違憲である解釈変更に基づく限定的な集団的自衛権の行使によって日本国民が戦死を強いられるとともに、当該解釈変更等によって憲法が立脚する立憲主義及び法の支配そのものが破壊されてしまっている」等の御指摘は当たらない。
2. 答えていない型が返った質問(25件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …。 一 二〇二四年五月二十一日の参議院外交防衛委員会において、政府は、「我が国が行う防衛装備移転は憲法の平和主義の精神にのっとったものでなければならない」と答弁し、「のっとったというのは、憲法前文の、だから、平和主義に矛…
答弁: …平和国家としての基本理念であるとした方が適切であると判断したものであり、我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増していることを踏まえ、お尋ねの「改正」においても「防衛装備移転三原則」(平成二十六年四月一日閣議決定、令…
質問: …事態は、「つね日ごろ。ふだん。平常。」か。 二 存立危機事態においては、我が国に対する武力攻撃がないことから、「平素」という文言を用いたという理解でよいか。 三 平成二十七年五月二十八日の衆議院我が国及び国際社会の平和安…
答弁: …、お尋ねの存立危機事態については、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第四号において、「我が国と密接な関係にある他国に対する武…
質問: 一 日本国は、今日まで「核兵器を持たず、作らず、持ち込ませず」という非核三原則を国是として堅持してきた。この非核三原則が、日本、周辺国の平和と安定に果たしてきた役割について、どのように考えているか。 二 令和六年十二月三…
答弁: …林外務大臣(当時)が「非核三原則でございますが、唯一の戦争被爆国としての我が国の立場を踏まえまして、核兵器を持たず、作らず、持ち込ませずとの点を歴代内閣が政策として明らかにしたものでございます。」と答弁しているところ、い…
質問: …法制の集団的自衛権行使から自衛官ら国民の生命を守り、憲法第九条の法規範と我が国の法の支配及び立憲主義を守るために国会質疑等を通じて、安倍内閣の集団的自衛権行使を容認する「憲法第九条の解釈変更」が、いわゆる昭和四十七年政府…
答弁: …のような要求がなされた事実はない。 二、三及び七について 平和安全法制(我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号)及び国際平和共同対処事態に際して我が…
質問: …ないと考える理由について具体的に説明されたい。 七 外務省の設置目的は、我が国及び他国において国際紛争を解決するために武力の行使がなされることを徹底して阻止し、外交によって国際紛争を解決することを全うすることにあるのでは…
答弁: …スインテリジェンス(以下「主催者」という。)による説明によれば、「近年の我が国の安全保障環境の変化の下、日本及び東アジア全体の安全保障環境の発展に資すること」を目的とし、「防衛・セキュリティー技術に関する展示及び展示に関…
質問: …伝統と、国家の安泰と、国民の幸福への深い願いとともに、千四百年近くに渡る我が国の歴史を紡いできました。」と述べているが、平成三十一年三月四日の参議院予算委員会において政府は「我が国における公式の元号は、いわゆる大化の改新…
答弁: …、「皇室の長い伝統と、国家の安泰と、国民の幸福への深い願い」とともに、「我が国の歴史を紡いできました」との考えを述べたものである。 八及び九について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、安倍内閣総理大臣は、御指摘の「…
質問: …さないというのが私たちの考え方」とも答弁している(会議録四ページ以下)。我が国の平和主義の意味するところは、この答弁のとおり、即ち国連憲章の掲げる平和主義と同じである、との理解でよいか。 2 安倍総理が平成二十七年八月十…
答弁: …的に勘案して個別具体的に判断すべきものであると考えている。 その上で、「我が国政府は、自衛隊の活動を基本的には続行させるものと考えるが、この理解で良いか」とのお尋ねについては、一般論としては、法第六条第十三項第一号から第…
質問: …一度、PKOに参加している。高田氏が亡くなった当時、カンボジアPKOへの我が国の参加は、国会でも大きな議論になったものの、その後、昨今の南スーダンPKOを巡る議論においても、与野党の平行線の議論の根底には、カンボジアPK…
答弁: …する法律(平成四年法律第七十九号。以下「法」という。)に基づき派遣された我が国要員のうち、敵対行為により負傷した者は、カンボディア国際平和協力業務に文民警察要員として派遣された者のうちの四名である。 一の2について 平成…
質問: …乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」と定める平和主義の理念に反するのではないか。もし、この平和主義の理念に反しないと考える場合は、その理由について具体的に説明されたい。 右質問する。…
答弁: …律第百六十五号)第九十五条の二の規定による武器の使用は、自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に現に従事している合衆国軍隊等の部隊の武器等という、我が国の防衛力を構成する重要な物的手段に相当するものと評価することができ…
質問: 防衛省は二〇一八年度予算の概算要求で、都市機能や通信網を破壊する、上空高高度における核爆発による電磁パルス(以下「EMP」という。)攻撃に関する研究費として十四億円を計上している。 他方、二〇一五年八月二日、青森県にある…
答弁: …概にお答えすることは困難であるが、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第一条に規定する武力攻撃事態等において、仮に御指摘の「EMP攻…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: …。 一 二〇二四年五月二十一日の参議院外交防衛委員会において、政府は、「我が国が行う防衛装備移転は憲法の平和主義の精神にのっとったものでなければならない」と答弁し、「のっとったというのは、憲法前文の、だから、平和主義に矛…
答弁: …平和国家としての基本理念であるとした方が適切であると判断したものであり、我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増していることを踏まえ、お尋ねの「改正」においても「防衛装備移転三原則」(平成二十六年四月一日閣議決定、令…
質問: …事態は、「つね日ごろ。ふだん。平常。」か。 二 存立危機事態においては、我が国に対する武力攻撃がないことから、「平素」という文言を用いたという理解でよいか。 三 平成二十七年五月二十八日の衆議院我が国及び国際社会の平和安…
答弁: …、お尋ねの存立危機事態については、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第四号において、「我が国と密接な関係にある他国に対する武…
質問: 一 日本国は、今日まで「核兵器を持たず、作らず、持ち込ませず」という非核三原則を国是として堅持してきた。この非核三原則が、日本、周辺国の平和と安定に果たしてきた役割について、どのように考えているか。 二 令和六年十二月三…
答弁: …林外務大臣(当時)が「非核三原則でございますが、唯一の戦争被爆国としての我が国の立場を踏まえまして、核兵器を持たず、作らず、持ち込ませずとの点を歴代内閣が政策として明らかにしたものでございます。」と答弁しているところ、い…
質問: …ことである。言うまでもなく、三原則やその運用指針の見直しは、憲法が掲げる我が国の平和主義や、安全保障・外交等のあり方にかかわる重要な政策課題であり、最終的な決定の前に、先ずは、国会等での質疑を通して広く国民的議論を行い、…
答弁: 一について 「防衛装備移転三原則」(平成二十六年四月一日閣議決定。以下「三原則」という。)及び「防衛装備移転三原則の運用指針」(平成二十六年四月一日国家安全保障会議決定。以下「運用指針」という。)の見直しについては、令和…
質問: …)である第十三条の趣旨等を全く知ることもなく、日本国憲法の基本原理である平和主義が具体化した規定である第九条の歴代政府解釈を理解すらもしていないままに内閣総理大臣の職責に当たっていた安倍元総理を国葬儀により追悼することは…
答弁: …わたり、卓越したリーダーシップと実行力をもって、厳しい内外情勢に直面する我が国のために内閣総理大臣の重責を担ったこと、東日本大震災からの復興、日本経済の再生、日米関係を基軸とした外交の展開等の大きな実績を様々な分野で残さ…
質問: …法制の集団的自衛権行使から自衛官ら国民の生命を守り、憲法第九条の法規範と我が国の法の支配及び立憲主義を守るために国会質疑等を通じて、安倍内閣の集団的自衛権行使を容認する「憲法第九条の解釈変更」が、いわゆる昭和四十七年政府…
答弁: …のような要求がなされた事実はない。 二、三及び七について 平和安全法制(我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号)及び国際平和共同対処事態に際して我が…
質問: …ないと考える理由について具体的に説明されたい。 七 外務省の設置目的は、我が国及び他国において国際紛争を解決するために武力の行使がなされることを徹底して阻止し、外交によって国際紛争を解決することを全うすることにあるのでは…
答弁: …スインテリジェンス(以下「主催者」という。)による説明によれば、「近年の我が国の安全保障環境の変化の下、日本及び東アジア全体の安全保障環境の発展に資すること」を目的とし、「防衛・セキュリティー技術に関する展示及び展示に関…
質問: …おいて「平和主義」という文言が一言もないことは、平和主義を基本原則とする我が国の国家戦略として不適切ではないか。安倍政権は憲法の定める平和主義を否定しようとして、国家安全保障戦略に「平和主義」という文言を記載していないの…
答弁: …び第三段がその立場に立つことを宣明したものであり、憲法第九十八条第二項が我が国が締結した条約及び確立された国際法規の遵守義務を規定しているのも、その現れの一つであると解している。 国家安全保障戦略(平成二十五年十二月十七…
質問: …伝統と、国家の安泰と、国民の幸福への深い願いとともに、千四百年近くに渡る我が国の歴史を紡いできました。」と述べているが、平成三十一年三月四日の参議院予算委員会において政府は「我が国における公式の元号は、いわゆる大化の改新…
答弁: …、「皇室の長い伝統と、国家の安泰と、国民の幸福への深い願い」とともに、「我が国の歴史を紡いできました」との考えを述べたものである。 八及び九について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、安倍内閣総理大臣は、御指摘の「…
質問: …「あくまで外国の武力攻撃によって」という文言における外国の武力攻撃とは、我が国に対する外国の武力攻撃以外の我が国以外の他国に対する外国の武力攻撃も概念的に含まれているんでしょうか。明確に答弁ください。」との私の質問に対し…
答弁: …許される場合があるという基本的な論理を示した上で、これに当てはまる場合は我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという当時の認識の下で、結論として、③「そうだとすれば、わが憲法の下で武力行使を行なうことが許されるの…
質問: …さないというのが私たちの考え方」とも答弁している(会議録四ページ以下)。我が国の平和主義の意味するところは、この答弁のとおり、即ち国連憲章の掲げる平和主義と同じである、との理解でよいか。 2 安倍総理が平成二十七年八月十…
答弁: …的に勘案して個別具体的に判断すべきものであると考えている。 その上で、「我が国政府は、自衛隊の活動を基本的には続行させるものと考えるが、この理解で良いか」とのお尋ねについては、一般論としては、法第六条第十三項第一号から第…
質問: …一度、PKOに参加している。高田氏が亡くなった当時、カンボジアPKOへの我が国の参加は、国会でも大きな議論になったものの、その後、昨今の南スーダンPKOを巡る議論においても、与野党の平行線の議論の根底には、カンボジアPK…
答弁: …する法律(平成四年法律第七十九号。以下「法」という。)に基づき派遣された我が国要員のうち、敵対行為により負傷した者は、カンボディア国際平和協力業務に文民警察要員として派遣された者のうちの四名である。 一の2について 平成…
質問: …乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」と定める平和主義の理念に反するのではないか。もし、この平和主義の理念に反しないと考える場合は、その理由について具体的に説明されたい。 右質問する。…
答弁: …律第百六十五号)第九十五条の二の規定による武器の使用は、自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に現に従事している合衆国軍隊等の部隊の武器等という、我が国の防衛力を構成する重要な物的手段に相当するものと評価することができ…
質問: 政府は、安保法制において、我が国に対する武力攻撃を行っていない国と戦闘を行う他国の戦闘作戦行動のためにその発進準備中の航空機に対して給油及び整備を行うこと並びに当該他国の軍隊に弾薬の提供を行うことが合憲であるとしているが…
答弁: 我が国は、戦後一貫して、平和国家として歩み、憲法の基本原則の一つである平和主義の理念の下で、我が国及び国際社会の平和及び安全のために最善を尽くしてきており、お尋ねの「発進準備中の航空機に対して給油及び整備を行うこと並びに…
質問: 防衛省は二〇一八年度予算の概算要求で、都市機能や通信網を破壊する、上空高高度における核爆発による電磁パルス(以下「EMP」という。)攻撃に関する研究費として十四億円を計上している。 他方、二〇一五年八月二日、青森県にある…
答弁: …概にお答えすることは困難であるが、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第一条に規定する武力攻撃事態等において、仮に御指摘の「EMP攻…
質問: …条文である第十三条の趣旨等を全く知りもしない、日本国憲法の基本原理である平和主義が具体化した規定である第九条の歴代政府解釈を理解すらしていない内閣総理大臣が存在することとなったこと自体が、日本国民にとってこの上ない国難で…
答弁: …いて「この解散は、国難突破解散であります。急速に進む少子高齢化を克服し、我が国の未来を開く。北朝鮮の脅威に対して、国民の命と平和な暮らしを守り抜く。この国難とも呼ぶべき問題を、私は全身全霊を傾け、国民の皆様と共に突破して…
質問: …こと」に該当するものと解して良いか。 四 武力行使の新三要件の第一要件「我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及…
答弁: …として、(一)及び(二)の基本的な論理に当てはまる例外的な場合としては、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという見解が述べられている。 一方、パワーバランスの変化や技術革新の急速な進展、大量破壊兵器などの脅威…
質問: …消費・利用の方法とその消費・利用量の計画を具体的に示されたい。 二 現在我が国が保持しているプルトニウムは四十八トン程度と聞いているが、これを平和利用する目途が立たない場合、どのように管理するのか。IAEAに預託し国際管…
答弁: 一及び四について 我が国におけるプルトニウム利用に関しては、原子力委員会が「我が国におけるプルトニウム利用の基本的な考え方について」(平成十五年八月五日原子力委員会決定。以下「基本的な考え方」という。)を示すとともに、基…
質問: …政府は、琉球弧の島々への自衛隊の配備は「力による現状変更を許容しないとの我が国の意思を示し、島嶼部への攻撃に対する抑止力を高めるもの」と主張する。しかし、限られた軍事力でもって世界有数の圧倒的な軍事力と経済力を有する他国…
答弁: …誘導弾部隊、地対空誘導弾部隊等を配置する予定であり、これらの部隊配置は、我が国への攻撃を抑止する効果を高めるものであると考えている。御指摘の「報道」及び「論文」が何を指すのか必ずしも明らかではなく、また、お尋ねの「規模や…
質問: …付けているわけであるが、このような個人の生活にまで天皇が指図することは、我が国憲法の国民主権や基本的人権を著しく損なうものであると思われるが、政府の認識と見解を答えられたい。 七 質問六に関連して、我が国憲法に明らかに反…
答弁: …院本会議等において、「敗戦後の日本は、国民教育の指導理念として民主主義と平和主義とを高く掲げましたが、同時に、これと矛盾せる教育勅語・・・に対しましては、教育上の指導原理たる性格を否定してきたのであります。このことは、新…
質問: …材として用いる、そういうケースは想定されないか」との質問に、「教育勅語を我が国の教育の唯一の根本とするような指導を行うことは不適切である。一方で、憲法の基本理念である基本的人権の尊重や国民主権、教育基本法に反しないような…
答弁: …院本会議等において、「敗戦後の日本は、国民教育の指導理念として民主主義と平和主義とを高く掲げましたが、同時に、これと矛盾せる教育勅語・・・に対しましては、教育上の指導原理たる性格を否定してきたのであります。このことは、新…
質問: 安倍総理は、平成二十九年一月二十日の施政方針演説の中で、「世界の真ん中で輝く国創り」に言及し、「世界の真ん中」との言葉を使っているが、この意味について疑義があるので、以下質問する。 一 安倍総理のいう「世界の真ん中」とは…
答弁: …で輝く国創り」及び「世界の真ん中でその責任を果たして」いくとは、いずれも我が国が「積極的平和主義」の旗を高く掲げ、世界の平和と繁栄のため能う限りの貢献をしていく考えを示したものである。このため、御指摘の「世界の真ん中」と…
質問: …か、論理的に説明されたい。 二 前記「一」の吉國内閣法制局長官の答弁は、我が国に対する外国の武力攻撃が発生しない限り我が国は武力の行使が許されず、それ故に、限定的な集団的自衛権行使を含むあらゆる集団的自衛権行使が違憲であ…
答弁: 一について 御指摘の答弁を含め昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法制局長官(当時)の答弁と御指摘の「昭和四十七年政府見解」との関係については、先の答弁書(平成二十七年十月六日内閣参質一八九第三六四号…
質問: …するか、見解を示されたい。 二 前記「一」の吉國内閣法制局長官の答弁は、我が国に対する外国の武力攻撃が発生しない限り我が国は武力の行使が許されず、それ故に、限定的な集団的自衛権行使を含むあらゆる集団的自衛権行使が違憲であ…
答弁: 一について お尋ねの「如何なる論理展開(論理の運び)」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。 二について 憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行…
質問: …最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、憲法第九条が、我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置をとることまでをも禁じているとは解されず、いわゆる自衛権発動の三要件を満た…
答弁: …少限度の範囲にとどまるべきものである。」の部分と、これに当てはまる場合は我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという当時の事実認識の下での「結論」、すなわち、③「そうだとすれば、わが憲法の下で武力行使を行なうこと…
質問: …閣法制局長官は「御指摘の昭和四十七年の政府見解は、憲法第九条の下において我が国に対する武力攻撃が発生した場合には例外的に武力の行使が許されるとするその理由、考え方を述べたものでございます。お尋ねは集団的自衛権の行使に関わ…
答弁: …少限度の範囲にとどまるべきものである。」の部分と、これに当てはまる場合は我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという当時の事実認識の下での「結論」、すなわち、③「そうだとすれば、わが憲法の下で武力行使を行なうこと…
質問: …界の国民が平和的生存権を有することを確認している日本国憲法の下で、なぜ、我が国が行う個別的自衛権の武力行使として我が国が核兵器を使用することが法理として許され得るのか、政府の憲法解釈を示されたい。 二 憲法前文において全…
答弁: 一及び二について 憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日本国…
質問: …国民の消費意欲が依然として低い水準にあり回復の兆しが見えないのは、国民が我が国の景気の動向や経済・物価情勢の展望に明るい期待感や展望感を抱かず、政府の言うことを全く信用していないことの証左ではないか。 二 安倍総理は「ア…
答弁: …ースの拡大方針を継続することとしたことによるものであると理解している。 我が国の財政状況については、国・地方の債務残高がGDPの二倍程度に膨らみ、なおも更なる累増が見込まれるなど、極めて厳しい状況にある。政府としては、引…
質問: …いるわけではないことを明らかにした。また、公海上、さらには尖閣諸島を含む我が国の領域において、核兵器、化学兵器、生物兵器等の大量破壊兵器を使用することが憲法上認められる場合があることを政府は否定しなかった。 政府は、非核…
答弁: …までについて お尋ねの憲法解釈の変更については考えていないが、もとより、我が国が核兵器、生物兵器及び化学兵器を使用することはあり得ないことは、先の答弁書(平成二十八年五月二十四日内閣参質一九〇第一一四号)一から四までにつ…
質問: 本年はシベリア等強制抑留者引き揚げ六十年を迎えるとともに「日ソ捕虜・収容所協定」の締結二十五年となる。 しかし、シベリア等強制抑留の全容解明や遺骨収集はいまだに道半ばである。そこでお尋ねする。 いわゆるシベリア等強制抑留…
答弁: …ぼしたことを理解させる」こと、「日本国憲法の平和主義について理解を深め、我が国の安全と防衛及び国際貢献について考えさせる」こと、「戦争を防止し、世界平和を確立するための熱意と協力の態度を育てる」こと等について指導すること…
質問: 専守防衛の定義における「憲法の精神」という文言について安倍内閣の理解しているところを示されたい。 右質問する。…
答弁: …限るなど、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢をいうものであり、我が国の防衛の基本的な方針である。ここにいう「憲法の精神」とは、憲法第九条の下、我が国が自衛のために行う実力の行使及び保持は、急迫不正の事態を排除す…
質問: …府見解に限定的な集団的自衛権行使の法理が存在するという見解は、憲法前文の平和主義の切り捨てという解釈の名に値しない暴挙において軌を一にする見解ではないのか、安倍内閣の考えを示されたい。 右質問する。…
答弁: …成二十六年七月一日閣議決定)でお示しし、平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号。以下「改正法」という。)による改正後…
質問: …う見解について、砂川判決においては「憲法第九条は、わが国憲法の特色である平和主義を具体化した規定である」旨述べられているところ、憲法前文に定める三つの平和主義の規定を列挙した上でそれらとの関係で、なぜ、砂川判決から集団的…
答弁: …成二十六年七月一日閣議決定)でお示しし、平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号。以下「改正法」という。)による改正後…
質問: 平成二十七年八月五日の参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会において、中谷防衛大臣は核兵器の輸送及び提供について、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案及び…
答弁: …いことを法文上明記する必要はないと考えており、憲法の基本原則の一つである平和主義と矛盾があるとは考えていない。…
質問: 昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に提出された防衛庁資料「自衛行動の範囲について」は内閣法制局に協議の上作成され、当該協議は内閣法制局において当時の吉國内閣法制局長官等、いわゆる昭和四十七年政府見解の作成者と同一の…
答弁: …として、(一)及び(二)の基本的な論理に当てはまる例外的な場合としては、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという見解が述べられている。 この(三)の結論は、従来のいわゆる自衛権発動の三要件(第一要件)と同じで…
質問: 平成二十七年九月四日の参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会において、中谷防衛大臣は、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に提出された防衛庁資料「自衛行動の範囲について」にある自衛権発動の三要件は、…
答弁: …として、(一)及び(二)の基本的な論理に当てはまる例外的な場合としては、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという見解が述べられている。 この(三)の結論は、従来のいわゆる自衛権発動の三要件(第一要件)と同じで…
質問: 一 内閣法制局は、平成二十七年七月二十九日に、「御指摘の「限定的な集団的自衛権という観念は持ち合わせていなかった」との答弁は、政府においては、平成二十六年七月一日閣議決定より前には、フルセットの集団的自衛権についてその行…
答弁: …の上で、(一)及び(二)の基本的な論理に当てはまる例外的な場合としては、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという当時の事実認識を前提として、結論として、「そうだとすれば、わが憲法の下で武力行使を行なうことが許…
質問: …はない。」と答弁をしているところである。 ここで、「憲法第九条の文言は、我が国として国際関係において実力の行使を行うことを一切禁じているように見える」という文理としての解釈のもとで、なぜ、吉國内閣法制局長官等昭和四十七年…
答弁: …の上で、(一)及び(二)の基本的な論理に当てはまる例外的な場合としては、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという当時の事実認識を前提として、結論として、「そうだとすれば、わが憲法の下で武力行使を行なうことが許…
質問: …文言を作成後四十二年後になって、「同盟国等に対する外国の武力攻撃」など「我が国に対する外国の武力攻撃」以外の意味に読み替えることは、意図的かつ便宜的な論理の捏造というべき暴挙でないか、政府の見解を示されたい。 右質問する…
答弁: …の上で、(一)及び(二)の基本的な論理に当てはまる例外的な場合としては、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという当時の事実認識を前提として、結論として、「そうだとすれば、わが憲法の下で武力行使を行なうことが許…
質問: …論理が法理として示されている旨の政府の主張(平成二十七年八月三日の参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会における横畠内閣法制局長官答弁等)は、議院内閣制の下の政府の憲法解釈の論理的整合性及び法定安定性を…
答弁: …の上で、(一)及び(二)の基本的な論理に当てはまる例外的な場合としては、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという当時の事実認識を前提として、結論として、「そうだとすれば、わが憲法の下で武力行使を行なうことが許…
質問: 平成二十七年九月十九日、国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(以下「当該法律」という。)が参議院本会議で可決成立した。これは、国際平和共同対処事態と内閣が認めた場合…
答弁: 一について 平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号。以下「改正法」という。)及び国際平和共同対処事態に際して我が国が…
質問: … 二 二〇一五年八月十四日に発表された安倍内閣総理大臣の談話においても「我が国は、(中略)、世界の更なる繁栄を牽引してまいります。繁栄こそ、平和の礎です。暴力の温床ともなる貧困に立ち向かい、世界のあらゆる人々に、医療と教…
答弁: 一について 御指摘の「平和により「恐怖と欠乏から免れる」という面と「恐怖と欠乏から免れる」ことにより平和が達成されるという面の両面がある」及び「全世界の国民がひとしく恐怖と欠乏から免かれる権利を有していることも含むという…
質問: 一 安全保障関連法案は、一分一秒一時を争う法律案ではない。何故政府は本法案成立を急いだのか簡潔明瞭に答えられたい。 二 安全保障関連法制は各種世論調査の結果八割の人が慎重に審議をすべきという結果が出ている。国民の十分な理…
答弁: 一について 平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法…
質問: 政府提出の我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案(以下「安全保障関連法案」と…
答弁: 一について 平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に…
質問: 今次国会に提出されている国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案(以下「国際平和支援法案」という。)は、「平和支援」とされているが、実際は戦闘を行っている外国の軍隊等…
答弁: 平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律は、我が国…
質問: …は二〇一五年三月十七日の参議院予算委員会において私の質問に対して「積極的平和主義ですが、今やテロ、サイバー、宇宙など、脅威が容易に国境を越える時代となりました。もはや一国のみでは自らの平和や安定を守ることはできません。自…
答弁: …主義」は、国家安全保障戦略(平成二十五年十二月十七日閣議決定)において、我が国の国家安全保障の基本理念として掲げているものであり、同戦略においては、「国際協調主義に基づく積極的平和主義の立場から、我が国の安全及びアジア太…
質問: 一 被爆県のある中学校で開催された、被爆者を招いて被爆体験を生徒に話す会において、被爆者が最後に「個人的には原発に反対」との趣旨の発言をした際、学校側がその発言を遮る事態が生じたとの報道がある。内閣として、本件の経緯等は…
答弁: …ぼしたことを理解させる」こと、「日本国憲法の平和主義について理解を深め、我が国の安全と防衛及び国際貢献について考えさせる」こと、「戦争を防止し、世界平和を確立するための熱意と協力の態度を育てる」ことなどについて指導するこ…
質問: …組みを構築してきたところである。 しかしながら、政府が今国会に提出した、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に…
答弁: 現在国会に提出している我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案は憲法に適合する…
質問: …法の恒久平和主義の下で、今まで、政府は、昭和四十七年の「自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであり、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、憲法上許されない」旨の政…
答弁: …り、憲法第九条がその理念を具体化した規定であると解している。 その上で、我が国は、戦後一貫して、平和国家として歩み、憲法の基本原則の一つである平和主義の理念の下で、我が国及び国際社会の平和及び安全のために最善を尽くしてき…
質問: 安倍内閣総理大臣は、本年八月十四日の終戦七十周年の談話(以下「本談話」という。)において、「終戦七十年を迎えるにあたり、先の大戦への道のり、戦後の歩み、二十世紀という時代を、私たちは、心静かに振り返り、その歴史の教訓の中…
答弁: …ぼしたことを理解させる」こと、「日本国憲法の平和主義について理解を深め、我が国の安全と防衛及び国際貢献について考えさせる」こと、「戦争を防止し、世界平和を確立するための熱意と協力の態度を育てる」ことなどについて指導するこ…
質問: …秩序への挑戦者となってしまった過去を、この胸に刻み続けます。だからこそ、我が国は、自由、民主主義、人権といった基本的価値を揺るぎないものとして堅持し、その価値を共有する国々と手を携えて、「積極的平和主義」の旗を高く掲げ、…
答弁: …主義」は、国家安全保障戦略(平成二十五年十二月十七日閣議決定)において、我が国の国家安全保障の基本理念として掲げているものであり、同戦略においては、「国際協調主義に基づく積極的平和主義の立場から、我が国の安全及びアジア太…
質問: …については、特に、以下の点についても明らかにされたい。八月十一日の参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会において、岸田外務大臣は「日本国民の平和的生存権のみならず他国の国民の平和的生存権はどうなのか、こ…
答弁: …として、(一)及び(二)の基本的な論理に当てはまる例外的な場合としては、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという見解が述べられている。 一方、パワーバランスの変化や技術革新の急速な進展、大量破壊兵器などの脅威…
質問: …ない(以下「③の論理」という。)。 その上で、政府は、③の論理を改め、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危…
答弁: …理を維持し、この考え方を前提として、これに当てはまる例外的な場合として、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるとしてきたこれまでの認識を改め、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が…
質問: …したことがない旨及び②の論理における「外国の武力攻撃」について、必ずしも我が国に対する直接の武力攻撃に限定されるものではない旨答弁している(いずれも平成二十七年六月十九日の衆議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特…
答弁: …昭和四十七年の政府見解の御指摘の①及び②の基本的な論理に当てはまる場合は我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという当時の認識の下で、御指摘の③の部分の結論を前提にして述べられたものであると認識している。…
質問: …はりその結論のところに至るまでの基本論理としては、そこのところで既にその我が国に対する武力攻撃に限るという前提に立っているならば、これはもう先に結論を述べてしまっているわけで、③の部分は「そうだとすれば、」にはならないは…
答弁: 一から三までについて 先の答弁書(平成二十七年六月二十六日内閣参質一八九第一七一号)でお答えしたとおりであり、「「したがって」という接続詞を、「つまり」あるいは「すなわち」という接続詞へ訂正するべき」との御指摘及び「「し…
質問: …はないわけでございます。」と答弁している(平成二十七年六月十九日の衆議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会における横畠裕介内閣法制局長官答弁)。 また、政府は、②の論理における「外国の武力攻撃」について、…
答弁: 一及び二について 御指摘の平成二十七年六月二十二日の衆議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会における宮﨑礼壹参考人の発言は、既に内閣法制局を退職している個人の意見であり、政府の見解を述べたものではない。 …
質問: …理を維持し、この考え方を前提として、これに当てはまる例外的な場合として、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるとしてきたこれまでの認識を改め、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が…
答弁: …本的な論理を示した上で、御指摘の③の部分において、これに当てはまる場合は我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという当時の認識の下で、結論として、この基本的な論理に当てはまる例外的な場合としては、我が国に対する武…
質問: …論ということにこの文章はなっております。」(平成二十七年六月十日の衆議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会における中谷元防衛大臣の答弁)と答弁している。 さらに、政府は、基本的論理と結論を整理する根拠につ…
答弁: …本的な論理を示した上で、御指摘の③の部分において、これに当てはまる場合は我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという当時の認識の下で、結論として、この基本的な論理に当てはまる例外的な場合としては、我が国に対する武…
質問: …とのできない基本原理である旨答弁している(平成二十七年六月十五日の衆議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会における横畠裕介内閣法制局長官答弁)。 他方で、昭和四十七年の政府見解が提出されるきっかけとなった…
答弁: …がじゅうりんをせられて」という部分は、吉國一郎内閣法制局長官(当時)が、我が国に対する武力攻撃を念頭に置いて述べたものと認識している。 三及び四について 昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「…
質問: …辻正巳内閣法制局長官)<答弁6> 上記のように砂川判決は「憲法第九条は、我が国に対する武力攻撃が発生した場合における我が国が主権国として持つ固有の自衛権まで否定する趣旨のものではな」(内閣法制局作成『憲法関係答弁例集』一…
答弁: …として、(一)及び(二)の基本的な論理に当てはまる例外的な場合としては、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという見解が述べられている。 一方、パワーバランスの変化や技術革新の急速な進展、大量破壊兵器などの脅威…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「我が国 平和主義」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「我が国の平和主義と自衛隊の国連PKOへの派遣に関する質問主…」ほか1件に近い
「他国の軍隊の武器等防護と憲法の平和主義の理念との矛盾に関す…」ほか1件に近い
「多くの憲法違反等を強行した安倍元総理に国家の儀式たる国葬儀…」ほか1件に近い
「我が国の平和主義と自衛隊の国連PKOへの派遣に関する質問主…」ほか1件に近い
「我が国の平和主義と自衛隊の国連PKOへの派遣に関する質問主…」ほか1件に近い
「安倍総理の存在そのものが国難であることに関する質問主意書」ほか1件に近い
「戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備…」ほか1件に近い
「防衛装備移転三原則及び運用指針の改正と憲法の平和主義に関す…」ほか1件に近い
「戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備…」ほか1件に近い
「防衛装備移転三原則及び防衛装備移転三原則の運用指針の見直し…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。