「我が国 領海」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
2016年12月2日〜2026年10月5日
答弁書あり
57件
提出者 29人(多い順: 松原 仁、逢坂 誠二、神谷 宗幣)
答えていない型が出た答弁
43件
お答えすることは困難 33、趣旨が明らかではない 32、個別の事案 11、仮定の質問 3、承知していない 3、検討してまいりたい 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「どのような措置を採るつもりか」については、政府としては、中国海警局等に所属する船舶が我が国の接続水域を航行していることが確認された時点において、中国政府に対して申入れを行っているほか、当該船舶への対応については、令和六年六月四日の衆議院環境委員会において、髙杉海上保安庁総務部長(当時)が「常に尖閣諸島周辺海域に巡視船を配備して領海警備に当たっておりまして、中国海警局に所属する船舶への対応につきましては、相手勢力を上回る巡視船で対応するなど、万全の領海警備体制を確保しているところでございます。」と答弁したとおりである。お尋ねの「政府機関が連携して採るべき措置や体制の整備」について、「具体的」な内容を明らかにすることは、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えすることは差し控えたいが、いずれにせよ、政府としては、関係省庁の緊密な連携の下、引き続き、緊張感を持って尖閣諸島周辺の警戒監視に万全を尽くすとともに、領土、領海、領空を断固として守り抜くとの決意の下、今後とも冷静かつ毅然と対応していく。
お尋ねの「尖閣諸島周辺海域」の具体的な範囲並びに「新たな原油等資源調査」、「海洋鉱物資源調査」及び「国有財産の有効な活用及び安定的な資源供給の観点から」の「開発」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、我が国周辺の海域における石油、金属鉱物等の探鉱等については、例えば、石油・天然ガスについては、経済産業省において、「海洋基本計画」(令和五年四月二十八日閣議決定)に基づき、「日本周辺の海域における石油・天然ガスの探鉱活動及びCCSの適地開発を推進するため、引き続き、三次元物理探査船等を使用した国主導での探査(令和十年度までにおおむね五万平方キロメートル/十年)を機動的に実施する」こととしており、また、海洋鉱物資源については、同省などの関係府省において、「エネルギー基本計画」(令和七年二月十八日閣議決定)に基づき、「我が国の領海・排他的経済水域等に賦存する国産海洋鉱物資源である金銀銅等が含まれる海底熱水鉱床、コバルトリッチクラスト、マンガン団塊、レアアース泥については、引き続き国際情勢をにらみつつ、採鉱・揚鉱、選鉱・製錬技術の確立、資源量調査、環境影響把握等の取組を進めていく」こととしており、引き続き、これらの取組を推進してまいりたい。
海上保安庁においては、我が国領海に接近する中国海警局に所属する船舶に対し、当該領海に侵入しないよう警告するとともに、当該領海に侵入した当該船舶に対しては、当該領海からの退去要求や進路の規制を繰り返し実施し、当該領海外へ退去させ、また、我が国漁船に近づこうとする事案の場合には、その周囲に巡視船を配備し安全を確保しているところである。
政府としては、お尋ねの「行動」を含め、中国海警局等に所属する船舶による尖閣諸島周辺の接続水域内での航行がほぼ毎日確認されていること等を極めて深刻に考えており、中国海警局等に所属する船舶が我が国の接続水域を航行していることが確認された時点において、中国政府に対して申入れを行っているところである。政府として、引き続き、緊張感を持って尖閣諸島周辺の警戒監視に万全を尽くすとともに、領土、領海、領空を断固として守り抜くとの決意の下、今後とも冷静かつ毅然と対応していく。
お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。いずれにせよ、政府としては、南西地域への部隊の配置は、我が国への攻撃を抑止する効果を高めるものであると考えており、国民の生命・財産と領土・領海・領空を確実に守り抜くため、国民の保護のための措置の実施を含め、万全を期してまいりたい。
御指摘の「日本国民にとってのリスク」の意味するところが必ずしも明らかではないが、北朝鮮による人工衛星の打ち上げを目的とする弾道ミサイル技術を使用した発射は、北朝鮮による弾道ミサイル技術を使用したいかなる発射も禁止している、関連する国際連合安全保障理事会決議に違反するものである。また、北朝鮮による人工衛星の打ち上げを目的とする弾道ミサイル技術を使用した発射は、その安全性の確認が困難であり、我が国の領土又は領海への落下等の不測の事態が発生する可能性が排除されないことを踏まえれば、J−ALERTにより対応する必要性については、こうした懸念が小さい御指摘の「韓国の人工衛星打ち上げ」とは異なると認識している。
お尋ねについては、我が国の情報収集能力等を明らかにするおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。なお、政府としては、弾道ミサイルの可能性があるものが我が国の領土又は領海に落下する可能性がある場合に加え、我が国の領土、領海等の上空を通過する可能性がある場合にも、当該弾道ミサイルの可能性があるものからの落下物による被害が生じる可能性が排除できないことから、J−ALERTを使用することとしている。
お尋ねの「大気圏外の宇宙空間ではないのか」及び「リスク」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、御指摘の「宇宙空間」の定義については、現行法令において規定されたものはないが、いずれにせよ、政府としては、弾道ミサイルの可能性があるものが我が国の領土、領海等の上空を通過する場合には、その軌道に大気圏外が含まれるか否かにかかわらず、当該軌道の直下及びその周辺の地域に落下物による被害が生じる可能性が排除できないことから、防衛省のホームページに掲載する「お知らせ」等において、国民への分かりやすい情報発信を図る観点から、御指摘の「○○県上空」等の表現を用いているものであり、こうした対応は適切であると考えている。
弾道ミサイルの可能性があるものが我が国の領土、領海等の上空を通過する場合には、その軌道に大気圏外が含まれるか否かにかかわらず、当該軌道の直下及びその周辺の地域に落下物による被害が生じる可能性が排除できないことから、J−ALERTを使用する必要があり、その運用を見直すことは考えていない。
また、お尋ねの「過去における外国人による尖閣諸島への不法な上陸行為」については、それぞれ平成八年十月七日、平成十六年三月二十四日及び平成二十四年八月十五日に、尖閣諸島周辺海域において、外国人が我が国の領海に侵入し、尖閣諸島に上陸したときは、政府としては、我が国の関係法令に従って当該外国人を本邦から退去させるとともに、外交ルートを通じて、外国政府等に対し抗議を行った。
御指摘の「我が国の排他的経済水域あるいは領海内に不法に設置された海洋浮遊式障害物等、漁業の安全操業や船舶の安全航行の妨げとなるとともに、我が国の有する権限、権益、主権と領土を損なう構築・設置物」の意味するところが必ずしも明らかではないが、海上保安庁が我が国の排他的経済水域内又は領海内において船舶の航行に影響がある物体の存在を確認したときは、船舶に対して航行警報を発し、注意喚起を行うとともに、外務省において、当該物体を設置した国に対し、外交ルートを通じて即時撤去を求めてきている。また、御指摘の「政府による撤去」に関する考え方を明らかにすることは、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。
いずれにせよ、政府としては、国民の生命・財産と領土・領海・領空を断固として守り抜くため、防衛力の抜本的強化を行い、我が国の抑止力を高めていくこととしている。
2. 答えていない型が返った質問(43件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …ほか、「(三)唯一の被爆国として、いかなる核実験にも反対の立場を堅持する我が国は、地下核実験を含めた包括的核実験禁止を実現するため、一層、努力すること。」、「(五)世界の平和維持に非核化地帯構想が重要な意義を有しているこ…
答弁: …平成二十八年十一月十八日内閣衆質一九二第一二九号)三についてにおいて、「我が国は、非核三原則を国是として堅持して」いると述べているとおりである。 四について お尋ねについては、昭和五十一年五月二十一日の参議院外務委員会に…
質問: 我が国は世界第六位の排他的経済水域面積を誇る海洋国家であり、海洋基本法に基づく海洋基本計画及び海洋エネルギー・鉱物資源開発計画に基づき海洋資源の開発が行われている。その中でも、尖閣諸島周辺海域を含む東シナ海は特に有望な海…
答弁: …に意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、我が国周辺の海域における石油、金属鉱物等の探鉱等については、例えば、石油・天然ガスについては、経済産業省において、「海洋基本計画」(令和五年四月二十…
質問: …グロ等の好漁場であり、日台双方の漁船が操業しているが、一部の漁場において我が国漁船の円滑な操業に支障が生じており、その解消等のため、同取決めに基づき設置された日台漁業委員会において、日台双方の漁船が漁場を公平に利用するた…
答弁: …要に応じた見直しに向けた取組を実施していく考えである。 一の2について 我が国の排他的経済水域のうち、「公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の漁業秩序の構築に関する取決め」第二条(1)に規定する取決め適用水域(以下「…
質問: 尖閣諸島は、我が国政府が他国の支配が及んでいないことを確認した上で一八九五年一月十四日、日本領土に編入する閣議決定を行った。明治期には古賀辰四郎氏により開拓も進み、羽毛採取や鰹節製造も盛んであった。 そして本年は百三十年…
答弁: …認されていること等を極めて深刻に考えており、中国海警局等に所属する船舶が我が国の接続水域を航行していることが確認された時点において、中国政府に対して申入れを行っているところである。政府として、引き続き、緊張感を持って尖閣…
質問: …。 それらを踏まえて、以下お尋ねする。 一 インターネット、国際電話等の我が国の国際通信は、現在九十九パーセントが海底ケーブルを経由して行われている。海底ケーブルを防護することの重要性について、政府の見解如何。 二 バル…
答弁: 一について 情報通信ネットワークに障害が発生した場合、国民生活や経済活動に甚大な影響を与えるおそれがあることから、お尋ねの「海底ケーブル」を防護することは極めて重要であると考えている。 二について バルト海及び台湾周辺海…
質問: …作成したとされる文書であり、その内容及びそれを前提としたお尋ねについて、我が国政府としてお答えすることは差し控えたい」としているが、木原防衛大臣は前述の答弁をしている。なぜ、前回答弁書では「差し控えたい」と一切答弁しない…
答弁: …である」と答弁しているとおりである。 三の2について お尋ねについては、我が国として、これまで機会を捉え、国際連合憲章第五十三条、第七十七条及び第百七条における「敵国」又は「敵」への言及の削除に向けた働きかけを行っており…
質問: 私が提出した「我が国のカウンターインテリジェンス強化に関する質問主意書」(第二百十一回国会質問第八五号)に対する答弁書(内閣参質二一一第八五号)を受け、改めて以下のとおり質問する。 答弁書において、政府は、「諜報活動の取…
答弁: …ジェンス・センターによる連絡調整の下、政府の各行政機関が、外国情報機関の我が国に対する情報収集活動の状況及び態様に関する情報並びに外国情報機関の情報収集活動による被害を防止するための方策に関する情報の収集・分析を行うとと…
質問: 南西諸島には陸上自衛隊(以下、「陸自」という。)の新たな駐屯地が開設され、新部隊が次々に配備されている。一方、二〇二三年、沖縄県に駐留する米海兵隊の連隊のひとつが改編され、新部隊になった。これら部隊の機能、及び有事での共…
答弁: …とは差し控えたい。いずれにせよ、政府としては、南西地域への部隊の配置は、我が国への攻撃を抑止する効果を高めるものであると考えており、国民の生命・財産と領土・領海・領空を確実に守り抜くため、国民の保護のための措置の実施を含…
質問: 我が国の教育機関には、世界各国からの留学生が在籍している。これは日本社会や教育の国際化を促進し、日本の国際的な存在感を高めるものである。しかし、外国人留学生が増加する中、その数や比率、出身国などについて、バランスや安全保…
答弁: 一について 前段のお尋ねについては、我が国の大学における外国人留学生の総数及び出身国については、独立行政法人日本学生支援機構が毎年度実施している「外国人留学生在籍状況調査」により把握しており、我が国の大学における在籍者の…
質問: 現在の我が国には、様々な外交上の課題が生じている。これらの諸課題に対応するための方策を検討するには、終戦直後から現在までの外交における基本姿勢について確認する必要がある。以下、質問する。 一 自衛隊法第七条は、「内閣総理…
答弁: …作成したとされる文書であり、その内容及びそれを前提としたお尋ねについて、我が国政府としてお答えすることは差し控えたいが、いずれにせよ、我が国の外交・安全保障政策については、例えば、令和六年四月十九日の参議院本会議において…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: …法律附則第二項における特定海域に関し、同法第一条及び附則第二項に規定する我が国の領海より外側の海域(我が国の接続水域、排他的経済水域等を含む。)に他国の軍艦が停泊することは、現行の国内法上問題となるのか。 なお、近年、「…
質問: …ほか、「(三)唯一の被爆国として、いかなる核実験にも反対の立場を堅持する我が国は、地下核実験を含めた包括的核実験禁止を実現するため、一層、努力すること。」、「(五)世界の平和維持に非核化地帯構想が重要な意義を有しているこ…
答弁: …平成二十八年十一月十八日内閣衆質一九二第一二九号)三についてにおいて、「我が国は、非核三原則を国是として堅持して」いると述べているとおりである。 四について お尋ねについては、昭和五十一年五月二十一日の参議院外務委員会に…
質問: …が一段上がったと考えるべきである。 こうした中国側の行動を牽制するため、我が国の海上保安庁巡視船は、悪天候下においても常時、接続水域から領海内にとどまり、努力を続けている。しかし、近年巡航する中国海警船舶は、海軍艦艇改修…
答弁: …置を採るつもりか」については、政府としては、中国海警局等に所属する船舶が我が国の接続水域を航行していることが確認された時点において、中国政府に対して申入れを行っているほか、当該船舶への対応については、令和六年六月四日の衆…
質問: 我が国は世界第六位の排他的経済水域面積を誇る海洋国家であり、海洋基本法に基づく海洋基本計画及び海洋エネルギー・鉱物資源開発計画に基づき海洋資源の開発が行われている。その中でも、尖閣諸島周辺海域を含む東シナ海は特に有望な海…
答弁: …に意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、我が国周辺の海域における石油、金属鉱物等の探鉱等については、例えば、石油・天然ガスについては、経済産業省において、「海洋基本計画」(令和五年四月二十…
質問: …グロ等の好漁場であり、日台双方の漁船が操業しているが、一部の漁場において我が国漁船の円滑な操業に支障が生じており、その解消等のため、同取決めに基づき設置された日台漁業委員会において、日台双方の漁船が漁場を公平に利用するた…
答弁: …要に応じた見直しに向けた取組を実施していく考えである。 一の2について 我が国の排他的経済水域のうち、「公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の漁業秩序の構築に関する取決め」第二条(1)に規定する取決め適用水域(以下「…
質問: 尖閣諸島は、我が国政府が他国の支配が及んでいないことを確認した上で一八九五年一月十四日、日本領土に編入する閣議決定を行った。明治期には古賀辰四郎氏により開拓も進み、羽毛採取や鰹節製造も盛んであった。 そして本年は百三十年…
答弁: …認されていること等を極めて深刻に考えており、中国海警局等に所属する船舶が我が国の接続水域を航行していることが確認された時点において、中国政府に対して申入れを行っているところである。政府として、引き続き、緊張感を持って尖閣…
質問: …。 それらを踏まえて、以下お尋ねする。 一 インターネット、国際電話等の我が国の国際通信は、現在九十九パーセントが海底ケーブルを経由して行われている。海底ケーブルを防護することの重要性について、政府の見解如何。 二 バル…
答弁: 一について 情報通信ネットワークに障害が発生した場合、国民生活や経済活動に甚大な影響を与えるおそれがあることから、お尋ねの「海底ケーブル」を防護することは極めて重要であると考えている。 二について バルト海及び台湾周辺海…
質問: …作成したとされる文書であり、その内容及びそれを前提としたお尋ねについて、我が国政府としてお答えすることは差し控えたい」としているが、木原防衛大臣は前述の答弁をしている。なぜ、前回答弁書では「差し控えたい」と一切答弁しない…
答弁: …である」と答弁しているとおりである。 三の2について お尋ねについては、我が国として、これまで機会を捉え、国際連合憲章第五十三条、第七十七条及び第百七条における「敵国」又は「敵」への言及の削除に向けた働きかけを行っており…
質問: …寧報道官は、昨年十二月二十七日に開かれた記者会見で、沖縄県与那国島南方の我が国の排他的経済水域内で新たに発見された中国のブイについて、「気象観測が目的で合法だ」と主張し、我が国の撤去要求を拒否する姿勢を示した。その二日前…
答弁: …について 御指摘の中国政府関係者の発言は、令和六年十二月に与那国島南方の我が国の排他的経済水域内で設置が確認されたブイを念頭に置いたものであると承知しているが、当該ブイの設置は、海洋の科学的調査に関する義務など、海洋法に…
質問: 私が提出した「我が国のカウンターインテリジェンス強化に関する質問主意書」(第二百十一回国会質問第八五号)に対する答弁書(内閣参質二一一第八五号)を受け、改めて以下のとおり質問する。 答弁書において、政府は、「諜報活動の取…
答弁: …ジェンス・センターによる連絡調整の下、政府の各行政機関が、外国情報機関の我が国に対する情報収集活動の状況及び態様に関する情報並びに外国情報機関の情報収集活動による被害を防止するための方策に関する情報の収集・分析を行うとと…
質問: 南西諸島には陸上自衛隊(以下、「陸自」という。)の新たな駐屯地が開設され、新部隊が次々に配備されている。一方、二〇二三年、沖縄県に駐留する米海兵隊の連隊のひとつが改編され、新部隊になった。これら部隊の機能、及び有事での共…
答弁: …とは差し控えたい。いずれにせよ、政府としては、南西地域への部隊の配置は、我が国への攻撃を抑止する効果を高めるものであると考えており、国民の生命・財産と領土・領海・領空を確実に守り抜くため、国民の保護のための措置の実施を含…
質問: 我が国の教育機関には、世界各国からの留学生が在籍している。これは日本社会や教育の国際化を促進し、日本の国際的な存在感を高めるものである。しかし、外国人留学生が増加する中、その数や比率、出身国などについて、バランスや安全保…
答弁: 一について 前段のお尋ねについては、我が国の大学における外国人留学生の総数及び出身国については、独立行政法人日本学生支援機構が毎年度実施している「外国人留学生在籍状況調査」により把握しており、我が国の大学における在籍者の…
質問: 現在の我が国には、様々な外交上の課題が生じている。これらの諸課題に対応するための方策を検討するには、終戦直後から現在までの外交における基本姿勢について確認する必要がある。以下、質問する。 一 自衛隊法第七条は、「内閣総理…
答弁: …作成したとされる文書であり、その内容及びそれを前提としたお尋ねについて、我が国政府としてお答えすることは差し控えたいが、いずれにせよ、我が国の外交・安全保障政策については、例えば、令和六年四月十九日の参議院本会議において…
質問: 中国軍の情報収集機が、本年八月二十六日、長崎県男女諸島沖の我が国領空を侵犯した。多くの専門家が指摘しているように、侵犯の態様から、意図的であったことは間違いない。中国軍による領空侵犯は初めてであり、極めて重大な事態である…
答弁: …において示された考え方に変更はない。 四について 領空侵犯が発生した際の我が国の対応については、具体的な状況に照らして判断することとなるが、お尋ねの昭和六十二年十二月九日の旧ソヴィエト社会主義共和国連邦軍機による領空侵犯…
質問: 中国軍の情報収集機が、本年八月二十六日、長崎県男女諸島沖の我が国領空を侵犯した。多くの専門家が指摘しているように、侵犯の態様から、意図的であったことは間違いない。中国軍による領空侵犯は初めてであり、極めて重大な事態である…
質問: 現在の我が国には、様々な外交上の課題が生じている。これらの諸課題に対応するための方策を検討するには、終戦直後から現在までの外交における基本姿勢について確認する必要がある。以下、質問する。 一 自衛隊法第七条は、「内閣総理…
質問: 北朝鮮が、弾道ミサイル技術を利用した人工衛星の打ち上げや弾道ミサイル発射訓練を繰り返している。「弾道ミサイル」であれ「衛星」であれ、「弾道ミサイル技術を使った発射」は、累次の国際連合安全保障理事会決議で禁止されている。北…
答弁: …にミサイル警戒データを共有してきている。 また、後段のお尋ねについては、我が国の情報収集能力等を明らかにするおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。 三について 弾道ミサイルの可能性があるものが我が国に飛来す…
質問: 中国が我が国の排他的経済水域(EEZ)に無断で設置した浮遊式障害物(以下「本件ブイ」という。)について、これまでに数次にわたり質問主意書を提出し、直近では、第二百十二回国会質問第一一八号(以下「本件質問主意書」という。)…
答弁: …お尋ねの「中国との外交交渉の進展状況」については、例えば、令和五年七月に我が国の排他的経済水域内において存在が確認された中国が設置したと考えられるブイについて、同年十一月に行われた日中首脳会談や日中外相会談等のハイレベル…
質問: …安庁によると、尖閣諸島周辺海域における中国海警局に所属する船舶等の数は、我が国が尖閣諸島を国有化した平成二十四年の翌年に激増して以降、継続的に尖閣諸島周辺の接続水域内入域及び領海侵入を繰り返している。また、領海侵入時間は…
答弁: …お尋ねについては、これまで政府としては、国際会議等の場や在外公館において我が国の領土・主権に関する事実や我が国の立場について発信するとともに、外国報道機関により事実誤認に基づく報道が行われた場合には在外公館や外務本省から…
質問: …、海上保安庁が、尖閣諸島周辺の日本の排他的経済水域(EEZ)内に、中国が我が国に無断で設置した浮遊式障害物(以下「本件障害物」という。)を確認した。政府はこれについて、中国側に抗議して障害物の撤去を求めたものの、それ以上…
答弁: …中国」という。)が設置したと考えられる「浮遊式障害物」とは、海上保安庁が我が国の排他的経済水域内にその存在を確認したブイのことを指すと思われるが、当該ブイの存在を確認した後、同庁は、それぞれ平成二十八年八月十九日及び平成…
質問: 台湾海峡の平和と安定は、日本にとってはもちろんのこと、国際社会にとっても極めて重要と考えるところ、以下質問する。 一 「日本、台湾、アメリカをはじめとした有志の国々に非常に強い抑止力を機能させる覚悟が求められている時代で…
答弁: …産と領土・領海・領空を断固として守り抜くため、防衛力の抜本的強化を行い、我が国の抑止力を高めていくこととしている。 また、台湾海峡の平和と安定は、我が国の安全保障はもとより、国際社会全体の安定にとっても重要であり、台湾を…
質問: …なければ整備すべきではないか。 三 海底ケーブル切断は、状況によっては、我が国に対する攻撃とみなされる場合があるか。 四 米軍の軍用海底ケーブルの切断は、状況によっては、同盟国である米国への攻撃とみなされる場合があるか。…
答弁: …は、事柄の性質上、お答えすることは差し控えたい。 三について お尋ねの「我が国に対する攻撃とみなされる場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び…
質問: …」との規定があるが、それは、「日本の領土が侵攻された場合、自動的に米軍が我が国の防衛のために対応するということではない」という認識であるか、政府の見解は如何に。「自動的に」とは、米国議会などの承認手続きを経ず、米国政府と…
答弁: …条に規定する米国の対日防衛義務に対するコミットメントを確認してきており、我が国として、米国が当該義務を果たすことに信頼を置いている。 また、我が国として、米国の国内法について有権的に解釈し得る立場にはないが、日米安全保障…
質問: 存立危機事態における「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生」に関してお尋ねする。 ここでいう「発生」は「着手」も含むと考えてよいか。 個別的自衛権発動の要件の一つ、「我が国に対する武力攻撃の発生」には、「我…
答弁: 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第四号に規定する「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生」した時点は、当該他国…
質問: …海及び接続水域に関する法律の附則第二項によって定められる特定海域に関し、我が国の領海の外にある公海において、外国船舶が海洋法に関する国際連合条約第十九条2(a)から(1)に列挙される活動に従事する場合、我が国の国内法上、…
答弁: …)附則第二項に規定する特定海域を含め、同法第一条及び附則第二項に規定する我が国の領海より外側の海域(我が国の接続水域、排他的経済水域等を含む。)における外国船舶による「海洋法に関する国際連合条約第十九条2(a)から(1)…
質問: 我が国固有の領土であることが歴史的にも国際法上も明らかな尖閣諸島の周辺の領海に、中華人民共和国(中国)の公船が我が国の主権を侵害する明確な意図をもって侵入し、実力によって現状変更を試みる事案が頻発している。中国は本年二月…
答弁: …、お答えすることは差し控えたい。 二について お尋ねの「海外の金融機関が我が国に設置した支店や出張所等の営業所」は、本邦内に主たる事務所を有する金融機関と同様に、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号。以…
質問: …問題は目下、日中友好関係の阻害要因となっており、その問題を改善することは我が国の安全保障を考えるうえで極めて重要であると指摘されている。同諸島周辺海域の情勢とその管理について質問する。 一 尖閣諸島の領土編入(一八九五年…
答弁: …閣諸島は、明治二十八年に、現地に標杭を建設する旨の閣議決定を行い、正式に我が国の領土に編入したものであるところ、同諸島が我が国固有の領土であることは、歴史的にも国際法上も疑いのないところであり、現に我が国はこれを有効に支…
質問: …自国の領海内において必要な措置をとることができる(同第二十五条)とされ、我が国も「領海等における外国船舶の航行に関する法律」を制定して、無害でない外国船舶の通航の取り締まりを行っており、同法は、「外国船舶の船長等は、領海…
答弁: …則に従って、適切に対応してきている。 なお、竹島は、歴史的にも国際法上も我が国固有の領土であり、こうした我が国の立場に基づき、適切に対応している。 三について お尋ねの「こうした国の国内法の規定」の意味するところが明らか…
質問: 本年五月二十八日に北海道稚内沖でロシア国境警備局に拿捕された漁船「第一七二栄宝丸」に関し、以下、質問する。 一 宗谷海峡は国際海峡であると承知するが、政府の認識は如何。 二 日露間における稚内沖での国境は未画定だと承知す…
答弁: …らかではないが、宗谷海峡における日露両国の領海についてのお尋ねであれば、我が国は、宗谷海峡における領海の幅を三海里としており、日露両国の領海は接していない。 三から五までについて お尋ねの「日本側が考える稚内沖における中…
質問: …法第十一条)と規定されているように、法を超えた財政措置が実施されている。我が国は離島を有することにより、国土面積の約十二倍の広さを誇る領海を確保しており、離島の自律的、かつ継続可能な発展は、我が国の領土領海保全にとって死…
答弁: 一について 航路補助金(離島航路整備法(昭和二十七年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第三条に規定する航路補助金をいう。以下同じ。)については、法第一条に規定する「離島航路の維持及び改善」を図るために交付されるべき…
質問: …判断をすべきと考えるが、政府として如何。 二 港湾整備は、海洋国家である我が国にとって、島民の暮らしの安定や定住の促進を図ることにより、領海域、排他的経済水域の保全を守ることに直結する問題である。近隣諸国が海洋進出を積極…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第一項の規定に基づき指定される国立公園若しくは国定公園の特別地域(同法第二十一条第一項の規定に基づき指定される特別保護…
質問: …、日本の排他的経済水域の約三分の一は小笠原の島々によって確保されている。我が国の領海、排他的経済水域の保全等の活動の拠点としての機能を維持するためにも、有人国境離島地域に係る地域の社会維持は国の責務であると共に、この地域…
答弁: 一から三までについて 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の三において、国及び地方公共団体は、国民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制が確保されるよう努めなければならないとされており、山村、離島等の医療の…
質問: …「日本関係船舶」について、「日本籍船及び日本人が乗船する外国籍船のほか、我が国の船舶運航事業者が運航する外国籍船又は我が国の積荷を輸送する外国籍船であって我が国国民の安定的な経済活動にとって重要な船舶をいう」ものとしてい…
答弁: …の主権が及んでいることから、お尋ねの「ダイヤモンド・プリンセス」を含め、我が国の港及び領海にある船舶には、原則として沿岸国たる我が国の管轄権が及ぶ。したがって、お尋ねの「日本の領海内を航行中のクルーズ船内における感染症へ…
質問: …、隠岐島沖合の海域は緊迫の度が増している。海上保安庁の巡視船の大型化等、領海警備の拡充に関する本年度の対策について説明されたい。 右質問する。…
答弁: …て、適切に対応してまいりたい。 二について 領土・主権展示館については、我が国の領土・主権に関する事実や我が国の立場に関する正確な理解を国内外に浸透させていくための発信拠点として、平成三十年一月に開館し、令和元年十二月ま…
質問: …始された全国瞬時警報システム(Jアラート)は、弾道ミサイルが日本の領土・領海に落下する可能性又は領土・領海を通過する可能性がある場合に使用されるが、Jアラートは「屋外にいる場合は近くの建物(できれば頑丈な建物)の中又は地…
答弁: …都道府県知事等は、武力攻撃事態等(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第一条に規定する武力攻撃事態等をいう。以下同じ。)において住民…
質問: …外務省ウェブサイトの「外務省関連の各種招待プログラム」に記されているが、我が国と中国との間には「友好親善」とは相容れない状況も存在する。 例えば、尖閣諸島周辺海域の我が国領海に侵入する中国公船は、今年一月から十月までの十…
答弁: 一の1について 国賓は、政府が儀礼を尽くして公式に接遇し、皇室の接遇にもあずかる外国の元首又はこれに準ずる者であり、その招へいに当たっては、相手国との二国間関係等を総合的に判断の上、閣議において決定している。 一の2及び…
質問: 令和元年十月十六日、河野防衛大臣はBSフジの番組に出演し、同盟国である米国や、欧州連合(EU)など友好国の人工衛星が攻撃を受けた場合、集団的自衛権の行使が可能かどうか問われ、「日本は憲法の範囲内でやることはやる。宇宙とホ…
答弁: 一、二及び四について 宇宙空間の定義については、我が国の現行の法令において規定されたものはない。その上で、「宇宙空間での自衛権行使」に係るお尋ねについては、その具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは…
質問: …する考えはない」と述べた。これは、攻撃主体が特定されていないことに加え、我が国へのエネルギー供給が途絶えるほどではなく、自衛権の行使のための新三要件でいう存立危機事態には当たらないと判断したためであろう。 集団的自衛権の…
答弁: …断することとなるため、一概にお答えすることは困難である。その上で、実際に我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生した場合において、事態の個別具体的な状況に即して、主に、攻撃国の意思、能力、事態の発生場所、事態の…
質問: 本年六月十三日にホルムズ海峡において我が国の海運会社である国華産業が運航するパナマ船籍のタンカー「コクカ・カレイジャス」が被弾した事案が発生した。また、七月二十五日、ポンペオ米国務長官は、「ホルムズ海峡の航路が維持され、…
答弁: 一の1について 「六月十三日の被弾事案以降、我が国に関係する船舶に対する危険が高まった事実はあるのか」とのお尋ねについては、関係国と緊密に連携しながら、情報の収集及び分析を行いつつ、情勢を注視しているところである。 また…
質問: …る。 一 平成二十九年三月公示の『新学習指導要領』では「竹島や北方領土が我が国の固有の領土であることなど、我が国の領域をめぐる問題も取り上げるようにすること」とされている。日本固有の領土とは、歴史的事実に照らしても、かつ…
答弁: …島周辺の排他的経済水域における漁業資源の保存及び漁業秩序の維持がなされ、我が国漁船の操業の確保が図られるよう、引き続き取り組んでいく考えである。 七について 御指摘の「領海警備拡充」については、海上保安庁において、「海上…
質問: …のようなレアアースがどの程度の量、存在すると考えているか。 3 わが国の領海及び排他的経済水域に既述のレアアースを含む未開発の膨大な天然資源が存在し、今後その開発を進めることにより、わが国の経済発展に対し大きな貢献をする…
答弁: …量(総レアアース酸化物量)を約七十七万トンと試算した。 一の3について 我が国の領海等には、メタンハイドレート、海底熱水鉱床、レアアース泥等の海洋由来のエネルギー・鉱物資源の賦存が確認されている。これらの国産資源の開発が…
質問: …による通信網の介在が欠かせない。 しかしながら、わが国をはじめ多くの国で領海外でのケーブルの保護についての法整備は不十分で、どのように海底ケーブルを守っていくべきかの議論は急務である。 従来、海底ケーブルによる通信は漁船…
答弁: …摘の「ケーブル敷設のための届出手続」等に係る規定は、認定電気通信事業者が我が国領海内において公共の用に供する水面に認定電気通信事業の用に供する水底線路を敷設しようとするときの届出等について規定しており、我が国の領海外の「…
質問: 我が国は平和憲法の下で、保持する自衛力は「自衛のための必要最小限度の実力」に限るとし、これまでも自衛隊の新たな装備の導入に当たっては慎重な議論がなされてきた。にもかかわらず、政府は、平成二十九年十二月、概算要求に上がって…
答弁: 一の1及び2について 御指摘の「自衛隊の装備の質的向上」については、より我が国の防衛に資する装備との一般的な意味で使用したものであるが、先の答弁書(平成三十年四月十七日内閣衆質一九六第二一六号。以下「前回答弁書」という。…
質問: …人機に対するスクランブルは平成二十九年五月以来であり、その時は尖閣周辺の領海に侵入した中国海警局の船から小型無人機ドローンのような物体一機が領空侵犯している。 わが国も締結国の一つである、海洋法に関する国際連合条約第八十…
答弁: …、防衛省が、中国が運用する偵察用無人機とみられる機体一機が東シナ海上空の我が国の防空識別圏内を飛行していることを確認し、航空自衛隊の戦闘機を緊急発進させる等して対応した事案がある。 四について お尋ねについては、自衛隊の…
質問: …イル(LRASM/JASSM)の射程が約九百キロメートルとされています。我が国領空から九百キロメートル圏内には、朝鮮半島全域、中国の一部及びロシアの沿海地方が含まれます。当該ミサイルは、一般に「長距離巡航ミサイル」と呼ば…
答弁: …一層厳しさを増す安全保障環境を踏まえ、諸外国の航空能力の進展が著しい中、我が国防衛に当たる自衛隊機が相手の脅威の圏外から対処できるようにすることで、自衛隊員の安全を確保しつつ、我が国を有効に防衛するために導入するものであ…
質問: …領空に落下する、および通過する可能性がある場合のみJアラートが使用され、領海に含まれない排他的経済水域に落下する可能性がある、と判断された場合にはJアラートは使用されない。また携帯電話の設定によりJアラートが受信できない…
答弁: 一について 弾道ミサイルが我が国に飛来する可能性がある場合、政府は、直ちに全国瞬時警報システム(以下「J−ALERT」という。)を使用し、注意が必要な地域の国民に幅広く情報を伝達し、避難の呼び掛け等を行うこととしている。…
質問: …れらの漁船が冬季の日本海の悪天候のため、北海道から新潟にかけてのわが国の領海、領土に漂着してきており、結果として、松前小島などで見られたような建造物への不法な侵入、物品の持ち去りが発生している。このため、当該地域の住民や…
答弁: …経緯等について事情聴取を行っている。 二から五までについて 大和堆周辺の我が国の排他的経済水域において、北朝鮮籍とみられる漁船による違法操業が行われていることは把握しているが、その背景の詳細については、今後の対応に支障を…
質問: …会の維持に関する特別措置法(「本法」という。)の第一条で、「この法律は、我が国の領海、排他的経済水域等を適切に管理する必要性が増大していることに鑑み、有人国境離島地域が有する我が国の領海、排他的経済水域等の保全等に関する…
答弁: …である。 二について 御指摘の事案も踏まえ、引き続き、関係機関が連携し、我が国沿岸部の警戒体制を強化するなど、不審者対策や領海警備に万全を期すこととしており、必要に応じ更なる対策を検討してまいりたい。 三について お尋ね…
質問: 日本政府は「島嶼防衛のため」という名目で沖縄県の宮古島市に自衛隊の配備を進めている。宮古島市の住民は、自衛隊の配備によって有事の際には攻撃の標的となり、戦争に巻き込まれることを危惧している。また、沖縄戦の教訓として「軍隊…
答弁: …については、国民の生命・財産と領土・領海・領空を守り抜くとの考え方の下、我が国の島嶼部に対する攻撃を含む各種事態の抑止及び対処に必要な態勢の整備を図ることとしている。 三について 武力攻撃事態等における住民の避難の経路、…
質問: …されないという理解でよいか。 九 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律の第九条の規定に基づき、本来、自衛権の行使には国会の承認が必要であるが、特に緊急の必要があ…
答弁: 一について 尖閣諸島周辺の我が国の領海内に侵入した中国公船から小型無人機らしき物体が我が国の領空を飛行する事案について、政府は、平成二十九年五月十八日に初めて確認した。 二について 外国の航空機による我が国の領空への侵犯…
質問: …当条文を示すとともに、政府の見解を示されたい。 三 二に関して、本事案が領海内の場合は、どのような点で違法であると評価されるのか。該当条文を示すとともに、政府の見解を示されたい。 四 本事案は過去の国連決議に違反すると思…
答弁: …のある行為であったと認識している。 二について 政府としては、現時点で、我が国の法令に抵触するような事実があったとは承知していないが、度重なる北朝鮮による弾道ミサイルの発射は、累次の国際連合安全保障理事会(以下「安保理」…
質問: …九条です。今日、災害救助を含め、命がけで二十四時間、三百六十五日、領土、領海、領空、日本人の命を守り抜く。その任務を果たしている自衛隊の姿に対して、国民の信頼は九割を超えています。しかし、多くの憲法学者や政党の中には、自…
答弁: …)制定により設けられたものであるところ、政府としては、一貫して、自衛隊は我が国を防衛するための必要最小限度の実力組織であって憲法に違反するものではないと解してきている。他方、政府の見解と異なる学説等が存在することは承知し…
質問: …含む平成二十九年四月十六日以降の米軍と自衛隊の共同訓練によって、北朝鮮が我が国について米空軍や空母カール・ビンソンやそれが属する打撃群などと共に積極的な軍事行動を行う国と見なし、それを口実に我が国に対して武力攻撃を行って…
答弁: …同盟の抑止力及び対処力が一層強化されたものと考えている。 いずれにせよ、我が国に対する武力攻撃に対しては、国民の生命・財産と領土・領海・領空を確実に守り抜く考えである。…
質問: …政府は、琉球弧の島々への自衛隊の配備は「力による現状変更を許容しないとの我が国の意思を示し、島嶼部への攻撃に対する抑止力を高めるもの」と主張する。しかし、限られた軍事力でもって世界有数の圧倒的な軍事力と経済力を有する他国…
答弁: …誘導弾部隊、地対空誘導弾部隊等を配置する予定であり、これらの部隊配置は、我が国への攻撃を抑止する効果を高めるものであると考えている。御指摘の「報道」及び「論文」が何を指すのか必ずしも明らかではなく、また、お尋ねの「規模や…
質問: …答弁書」という。)では、「自衛隊法第七十六条の「武力攻撃」とは、一般に、我が国に対する組織的計画的な武力の行使をいう」と示されている。 昨今の朝鮮半島情勢の緊迫化を受け、政府はあらゆる可能性を想定し、朝鮮半島有事における…
答弁: …き、内閣総理大臣が、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができるのは、我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態若しくは我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態又は…
質問: …影響を及ぼすような国際約束」となることはないか。 六 本共同経済活動は、我が国の固有の領土たる北方領土及びその領海における我が国の主権を侵害せず、ロシア連邦の国内法の適用範囲とはならず、我が国にとっての排他的な警察権等の…
答弁: …断をもってお答えすることは困難である。 四から六までについて 北方四島は我が国固有の領土であり、共同経済活動は、北方領土問題に関する我が国の法的立場を害さないことが前提である。その上で、共同経済活動の実施のためのしかるべ…
質問: …問第一五一号)において、国際平和支援法案(「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案」)が制定されることにより「自衛隊員が戦闘行為に巻き込まれるリスクが高まると考えら…
答弁: 一について 御指摘の「第一線救護衛生員」については、我が国が直接の武力攻撃を受け、自衛隊も、我が国防衛のため、武力の行使を行っている状況で、例えば、現に火砲による攻撃を受けているような状況下において、隊員が負傷したが、そ…
質問: …され」ていないものの、「武力行使の目的をもって武装した部隊を他国の領土、領海、領空に派遣するいわゆる海外派兵は、一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであり、憲法上許されない」行為であるという理解でよいか。 七 防衛…
答弁: …に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下「PKO法」という。)に定める我が国として国際連合平和維持隊に参加するに際しての基本的な五つの原則が満たされているかについては、国際連合南スーダン共和国ミッション(以下「UNMI…
質問: …実行上どういうふうな制度として確立するかというものを見据えた上で、それが我が国の国益ないしは安全保障上の観点から害がないものであるということになれば、その時点で検討をいたしたいというふうに思っておる次第でございます。 こ…
答弁: 一から三までについて 政府としては、海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第六号)が規定する「国際航行に使用されている海峡」における通過通航に関する制度については、当該制度がどのような場合にいかなる範囲で適用されるのか…
質問: …の適用も受けられない可能性があるとのことである。そのような無責任な船舶が我が国の領海内を航行している場合には我が国の法律の適用や保険加入の義務化等を行うことはできないのか、政府の認識と見解を明らかにされたい。 四 外国船…
答弁: …舶」及び「保険加入の義務化」の意味するところが必ずしも明らかではないが、我が国は、海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第六号)に基づき、同条約及び国際法の他の規則に従い、沿岸国の環境の保全並びにその汚染の防止、軽減及…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「我が国 領海」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「我が国の排他的経済水域への中国による浮遊式障害物の設置に関…」ほか2件に近い
「我が国の排他的経済水域への中国による浮遊式障害物の設置に関…」ほか2件に近い
「我が国の排他的経済水域への中国による浮遊式障害物の設置に関…」ほか2件に近い
「中国軍による領空侵犯に関する質問主意書」ほか1件に近い
「中国軍による領空侵犯に関する質問主意書」ほか1件に近い
「中国軍による領空侵犯に関する質問主意書」ほか1件に近い
「我が国の排他的経済水域への中国による浮遊式障害物の設置に関…」ほか1件に近い
「終戦直後から現在までの政府の外交における基本姿勢に関する質…」ほか1件に近い
「終戦直後から現在までの政府の外交における基本姿勢に関する質…」ほか1件に近い
「終戦直後から現在までの政府の外交における基本姿勢に関する質…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。