「所得税 課税」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
2021年2月26日〜2026年7月17日
答弁書あり
57件
提出者 24人(多い順: 櫻井 周、浜田 聡、原口 一博)
答えていない型が出た答弁
47件
趣旨が明らかではない 35、お答えすることは困難 33、承知していない 7、検討してまいりたい 4、個別の事案 3、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねについては、政府においては、例えば、食事の現物支給に係る所得税の取扱いにおいて、令和八年四月から非課税限度額を月額七千五百円に引き上げたところであるが、この税制の仕組みについては、御指摘の「社員食堂」を設置していることを要件としておらず、「勤務実態により社員食堂を利用しにくい業種」においても利用し得るものと考えている。政府としては、引き続き、当該仕組みの周知に努めてまいりたい。
お尋ねについては、本人の年収が所得税の課税最低限を超えると税負担が生ずることになるため、課税最低限以下の年収である場合には当該本人が就業調整を行う誘因となることがあると考えている。
これらの措置のうち、税制措置については、所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)において、令和八年四月一日以後に開始する事業年度について、法人税額から五百万円を控除した額を課税標準とする税率四パーセントの付加税である防衛特別法人税を創設するほか、たばこ税に係る加熱式たばこの課税方式の見直しを同日及び同年十月一日の二回に分けて段階的に実施し、その上で、たばこ税の税率の引上げを令和九年四月一日、令和十年四月一日及び令和十一年四月一日に、それぞれ一本当たり〇・五円ずつ、三回に分けて段階的に実施することとしたことに加えて、今国会に提出している税制改正法案において、令和九年以後の当分の間、その年分の所得税に係る基準所得税額に対する税率一パーセントの付加税である防衛特別所得税を創設することとしているところである。
六の前段のお尋ねについては、令和七年五月十三日の参議院財政金融委員会において、加藤財務大臣(当時)が「インボイス導入に伴う事務負担の状況について、ソフトウェアベンダーが調査した結果なども分析していくことに加えて、各省庁において各業界が実務上抱えている課題や取引実態の把握に努めてきたところであり、依頼に応じて可能な範囲で各団体と意見交換に、私ども主税局の職員も出席して直接関係者の意見、考えもお伺いをしているところでございます。インボイス制度の対応については、委員御承知のように、各業界の取引慣行等を踏まえて行われていることを踏まえれば、各省庁を通じた実態把握が効果的であると考えておりますが、引き続き、各種団体との意見交換の場を活用した実態把握を継続して進めるとともに、把握した方に対してはきめ細かく丁寧な対応に努めていきたいと考えております。」と答弁しているところであり、これらの機会等を通じて制度の施行状況等の把握に努めているところである。また、五及び六の後段のお尋ねについては、同年十一月十一日の衆議院予算委員会において、高市内閣総理大臣が「特例のあり方を考える際には、期限を区切って特例が設けられた趣旨、日々の買い物で消費者の方々が支払った、消費税分として支払ったものが、特例によって実際にはすべて納税されず、事業者の手元に残る場合があること、消費者の皆様の視点も踏まえて考える、という必要がございます。ですから、まずは与党の税制調査会で幅広い観点から議論をされるべきだと考えております。」と答弁しているところであり、同年十二月十九日に与党が取りまとめた「令和八年度税制改正大綱」において、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則の規定に基づく適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置及び適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置の見直しが盛り込まれていること等を踏まえ、政府としても適切に対応していく考えである。
なお、令和四年十一月二十五日に厚生労働省が公表した「令和三年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査の概況」では、「過去一年間の就業調整の有無」として、配偶者がいる女性のパートタイム労働者であって「就業調整をしている」と回答した者の割合が二十一・八パーセントであり、そのうち、「就業調整をした理由」として、複数回答を可能としているものであるところ、「自分の所得税の非課税限度額(百三万円)を超えると税金を払わなければならないから」と回答した者の割合が四十九・六パーセント、「一定額(百三十万円)を超えると配偶者の健康保険、厚生年金保険の被扶養者からはずれ、自分で加入しなければならなくなるから」と回答した者の割合が五十七・三パーセント及び「一定の労働時間を超えると雇用保険、健康保険、厚生年金保険の保険料を払わなければならないから」と回答した者の割合が二十一・四パーセントとなっている。また、調査結果では、「就業調整(年収・月収や労働時間の調整)の状況」について、就業調整をしていると回答した者の割合が三十七・五パーセントであり、そのうち、「就業調整している理由」について、複数回答を可能としているものであるところ、「一定の収入を超えると、所得税を支払わなければならないから」と回答した者の割合が三十六・一パーセント、「一定の収入を超えると、配偶者の健康保険・厚生年金保険の被扶養者からはずれ、自身で加入しなければならなくなるから」と回答した者の割合が二十九・八パーセント及び「一定の労働時間等を超えると、厚生年金、健康保険の保険料を支払わなければならないから」と回答した者の割合が二十六・五パーセントとなっている。
一の前段のお尋ねについては、御指摘の「昨年十一月下旬の時点における所得税収の見積り」とは、令和六年度の一般会計補正予算(第一号)における所得税収の見積りを指すと考えられるところ、同補正予算後の歳入予算額については、「令和六年度租税及び印紙収入補正予算の説明」(令和六年十二月財務省主税局作成)において、「給与所得に対する源泉所得税」を「令和五年度の課税実績を基礎とし、令和六年度の課税実績・・・を勘案」すること等によって見込んだものであると示している。このうち、「令和六年度の課税実績」の勘案に当たっては、財務省が同年十一月一日に公表した「令和六年度九月末租税及び印紙収入、収入額調」の数値を踏まえており、これによれば、同年度の一般会計歳入予算額に対する同年度の「九月末累計」額の「進捗割合」は、「源泉分」と「申告分」を合わせた「所得税」で三十六・五パーセントにとどまっていた。その上で、同補正予算後の歳入予算額と同年度の一般会計歳入決算額との間に差額が生じた主な要因としては、同年度の給与所得、配当所得、株式等の譲渡所得等に係る所得税収が見込みよりも増加したことが挙げられる。
防衛力強化に係る財源確保のための税制措置については、第二百十七回国会に提出した所得税法等の一部を改正する法律案において、令和八年四月一日以後に開始する事業年度について、法人税額から五百万円を控除した額を課税標準とする税率四パーセントの付加税である防衛特別法人税を創設するほか、たばこ税に係る加熱式たばこの課税方式の見直しを令和八年四月一日及び同年十月一日の二回に分けて段階的に実施し、その上で、たばこ税の税率の引上げを令和九年四月一日、令和十年四月一日及び令和十一年四月一日に、それぞれ一本当たり〇・五円ずつ、三回に分けて段階的に実施することとしている。
一についてで述べた数値に基づき、御指摘の「平成二十二年度から令和元年度」までの期間の平均的な税収弾性値を試算すると、三・二三となることは事実であるが、財務省が公表している「後年度歳出・歳入への影響試算」における税収の推計に当たっては、それぞれの直近十年間の平均的な税収弾性値を用いているものではない。このため、「令和六年度予算の後年度歳出・歳入への影響試算」に関する作業を進める中においては、御指摘の「過去十年間の平均の税収弾性値」については試算しておらず、また、御指摘の「令和六年一月三十日に令和六年度の税収弾性値を算出した際に、前記七で示した過去十年間の平均の税収弾性値三・二三を用いず、過去四十四年間の平均(税収弾性値一・一)に変更をした」事実はない。「令和六年度予算の後年度歳出・歳入への影響試算」において、税収の推計に当たって、過去の平均的な税収弾性値として、昭和五十一年度から令和元年度までの四十四年間の平均的な税収弾性値である一・一を用いた理由については、令和六年三月二十二日の参議院財政金融委員会において、青木財務省主税局長が「税収弾性値は分母と分子があって、分母は名目成長率でございますが、名目成長率が非常に低い、もう例えば零パーセント成長に近いような、そういう期間に焦点を当てて試算を行っているんじゃないか、つまり分母がすごく小さいと少しの税収の動きで税収弾性値がすごく大きく出る可能性があるということです。(中略)理論的に考えますと、まず税収のうち消費税、それから法人税、この二つにつきましては基本的に比例税率でございますので、その課税ベースであります消費とか法人の所得、こういったものが経済成長におおむね連動すると考えられますので、基本的には税収弾性値というのは、この二税については一、で、所得税は累進課税でございますので弾性値は一以上になることが考えられます。その上で、昨今、消費税の税収のシェアも拡大しておりますので、税収全体としての税収弾性値は、おっしゃるように単年度では非常に経済情勢に応じて大きく振れる場合があるものの、中長期的には一に近い数字が妥当だというふうに私どもとしては考えておるところでございます。」と答弁しているところであり、このような考え方に基づき試算を行うことが、御指摘のように「不適切」であるとは考えていない。
所得税の基礎控除は課税最低限を構成する要素となっているところ、政府税制調査会が平成十二年七月に取りまとめた「わが国税制の現状と課題−二十一世紀に向けた国民の参加と選択−」において、「課税最低限については、生計費の観点からのみではなく、個人所得課税を通じて公的サービスを賄うための費用を国民が広く分かち合う必要性などを踏まえて総合的に検討していく必要があります。」とされている。
令和四年十一月二十五日に厚生労働省が公表した「令和三年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査の概況」では、就業調整を行っているパートタイム労働者の四十六・一パーセントが、就業調整を行う理由として「自分の所得税の非課税限度額(百三万円)を超えると税金を払わなければならないから」と回答しているが、いずれにせよ、お尋ねの「誘因」が作用するか否かや、どのように作用するかについては、個々の事情により異なることから、お尋ねについて一概に申し上げることは困難である。なお、一般論として申し上げれば、いわゆる「年収の壁」を意識せずに働くことが可能になる環境づくりは重要であると考えている。
お尋ねの「試算に用いられたデータ全て」については、膨大な作業を要することから、その全てをお示しすることは困難であるが、お尋ねの「統計データ」については、例えば、統計法(平成十九年法律第五十三号)や地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)に基づく統計調査として、労働力調査(基本集計)(令和三年平均)、令和三年民間給与実態統計調査及び令和四年度の市町村税課税状況等の調を利用しており、所得税の基礎控除の額を最高四十八万円とする現行制度における基礎控除による所得税収の減収額については、これらの統計等を用いて推計した基礎控除の適用者の給与収入の有無等に係る区分ごとの人数に基づき算出した基礎控除の額の合計額に所得税率を乗じて、その総額を二・六兆円程度と試算している。
お尋ねの「金融所得課税の強化」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に係る所得税等の税率の見直しの検討の時期は、現時点では決定していない。
2. 答えていない型が返った質問(47件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …こうした状況を踏まえ、政府は、令和八年度税制改正において、食事支給に係る所得税の非課税限度額を引き上げたところである。 一方、企業による食事補助制度については、企業規模、業種、勤務形態及び正規・非正規雇用の別などにより、…
答弁: …について お尋ねについては、政府においては、例えば、食事の現物支給に係る所得税の取扱いにおいて、令和八年四月から非課税限度額を月額七千五百円に引き上げたところであるが、この税制の仕組みについては、御指摘の「社員食堂」を設…
質問: …能と考える理由を示されたい。 五 総理答弁では、課題として「所得が小さく所得税の税額がない方や少ない方にはその効果が限定的であること」を挙げている。所得控除では減税効果が少ない場合、社会保障国民会議で検討を始めた「給付付…
答弁: …ある。 二について お尋ねについては、仮に、機構の奨学金の返還額の一部を所得税等における所得控除の対象とする税制措置を導入した場合、当該奨学金を「利用して進学した者」は、当該奨学金の貸与を受けることにより、その返還期間に…
質問: 一 「暫定税率の廃止や成立した補正予算に基づき、ガソリン及び軽油の価格は着実に低下しています。電気・ガス料金の支援や重点支援地方交付金による支援も、国民の皆様に届き始めています。」について 1 高市政権発足後、実質ベース…
答弁: …お答えすることは困難である。 八について お尋ねについては、本人の年収が所得税の課税最低限を超えると税負担が生ずることになるため、課税最低限以下の年収である場合には当該本人が就業調整を行う誘因となることがあると考えている…
質問: 以下の措置に対して、講じられた、又は今後講じられる予定の財源を提示ありたい。 一 いわゆる「年収の壁」の百七十八万円までの引上げ 二 ガソリン・軽油の暫定税率廃止 三 高校授業料無償化 四 いわゆる給食無償化 五 防衛力…
答弁: …わゆる「年収の壁」の百七十八万円までの引上げ」のうち、物価上昇に連動して所得税の基礎控除等を引き上げる部分に係る財源については、令和七年十二月十九日に与党が取りまとめた「令和八年度税制改正大綱」(以下「与党大綱」という。…
質問: …けた。 「二割特例」は、制度を機に免税事業者がインボイス発行事業者として課税事業者に転換した場合における負担軽減措置である。売上げに係る消費税額の八割を控除し、残りの二割だけを納税額とすることができる。適用期間は二〇二三…
答弁: …同年十二月十九日に与党が取りまとめた「令和八年度税制改正大綱」において、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則の規定に基づく適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置及び…
質問: …減少するのか。政府の見解を明らかにされたい。 三 二〇二五年度の税制上の課税最低限度額は百六十万円と承知するが、年収を百六十万円以下に抑えるための就業調整はどの程度、発生しているのか。また、二〇二五年度税制改正でいわゆる…
答弁: …いて、複数回答を可能としているものであるところ、「一定の収入を超えると、所得税を支払わなければならないから」と回答した者の割合が三十六・一パーセントとなっていると承知している。 四について お尋ねの「課税最低限度額により…
質問: …見解如何。 四 いわゆる「一億円の壁」、すなわち、年収が一億円を超えると所得税の負担率が下がっていくという状況を、「税の公平」「担税能力」の観点から是としているのか。 五 分離課税をとっている国でも、先進国においては、超…
答弁: …おりである。 二、三及び九について お尋ねについては、御指摘の「給与所得課税より金融所得課税の税率が低い」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、令和七年二月二十五日の衆議院財務金融委員会において、青木財務省…
質問: …万円以下)一四・六%。 六 五の不公平な法人課税を是正するため、法人税に所得税と同じように、累進税率を導入すべきではないか。他国をみると、韓国や第一次トランプ政権以前の米国、そして、スナク政権下で導入された例がある。 (…
答弁: …負担率が低く見えるという面がありますが、これらは、国際的にも一般的に二重課税を避けるための措置であります。これらを除いて比較すれば、必ずしも大企業の負担率が中小企業よりも軽減されるとは言えないのではないかというふうに考え…
質問: …年度決算において純剰余金が二兆二千六百四十五億円と公表された。このうち、所得税の上振れが一兆九百九十六億円、消費税の上振れが六千七百八十二億円となっている。そもそも令和六年度は十一月下旬に補正予算を編成しているが、税収の…
答弁: …る。 一の前段のお尋ねについては、御指摘の「昨年十一月下旬の時点における所得税収の見積り」とは、令和六年度の一般会計補正予算(第一号)における所得税収の見積りを指すと考えられるところ、同補正予算後の歳入予算額については、…
質問: …関や税務当局による規制を回避する形で資金移動を可能にし、所得の申告漏れ、課税逃れ、さらにはマネーロンダリングの温床となる懸念があると考える。 また、こうした送金手段が、外国語SNS等を通じて行われる資格外活動(いわゆる白…
答弁: …日本国内で得た収入」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号に規定する非居住者が、同法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得を有するときは、所得税の免除…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: …こうした状況を踏まえ、政府は、令和八年度税制改正において、食事支給に係る所得税の非課税限度額を引き上げたところである。 一方、企業による食事補助制度については、企業規模、業種、勤務形態及び正規・非正規雇用の別などにより、…
答弁: …について お尋ねについては、政府においては、例えば、食事の現物支給に係る所得税の取扱いにおいて、令和八年四月から非課税限度額を月額七千五百円に引き上げたところであるが、この税制の仕組みについては、御指摘の「社員食堂」を設…
質問: …能と考える理由を示されたい。 五 総理答弁では、課題として「所得が小さく所得税の税額がない方や少ない方にはその効果が限定的であること」を挙げている。所得控除では減税効果が少ない場合、社会保障国民会議で検討を始めた「給付付…
答弁: …ある。 二について お尋ねについては、仮に、機構の奨学金の返還額の一部を所得税等における所得控除の対象とする税制措置を導入した場合、当該奨学金を「利用して進学した者」は、当該奨学金の貸与を受けることにより、その返還期間に…
質問: 一 「暫定税率の廃止や成立した補正予算に基づき、ガソリン及び軽油の価格は着実に低下しています。電気・ガス料金の支援や重点支援地方交付金による支援も、国民の皆様に届き始めています。」について 1 高市政権発足後、実質ベース…
答弁: …お答えすることは困難である。 八について お尋ねについては、本人の年収が所得税の課税最低限を超えると税負担が生ずることになるため、課税最低限以下の年収である場合には当該本人が就業調整を行う誘因となることがあると考えている…
質問: 以下の措置に対して、講じられた、又は今後講じられる予定の財源を提示ありたい。 一 いわゆる「年収の壁」の百七十八万円までの引上げ 二 ガソリン・軽油の暫定税率廃止 三 高校授業料無償化 四 いわゆる給食無償化 五 防衛力…
答弁: …わゆる「年収の壁」の百七十八万円までの引上げ」のうち、物価上昇に連動して所得税の基礎控除等を引き上げる部分に係る財源については、令和七年十二月十九日に与党が取りまとめた「令和八年度税制改正大綱」(以下「与党大綱」という。…
質問: …けた。 「二割特例」は、制度を機に免税事業者がインボイス発行事業者として課税事業者に転換した場合における負担軽減措置である。売上げに係る消費税額の八割を控除し、残りの二割だけを納税額とすることができる。適用期間は二〇二三…
答弁: …同年十二月十九日に与党が取りまとめた「令和八年度税制改正大綱」において、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則の規定に基づく適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置及び…
質問: …減少するのか。政府の見解を明らかにされたい。 三 二〇二五年度の税制上の課税最低限度額は百六十万円と承知するが、年収を百六十万円以下に抑えるための就業調整はどの程度、発生しているのか。また、二〇二五年度税制改正でいわゆる…
答弁: …いて、複数回答を可能としているものであるところ、「一定の収入を超えると、所得税を支払わなければならないから」と回答した者の割合が三十六・一パーセントとなっていると承知している。 四について お尋ねの「課税最低限度額により…
質問: …見解如何。 四 いわゆる「一億円の壁」、すなわち、年収が一億円を超えると所得税の負担率が下がっていくという状況を、「税の公平」「担税能力」の観点から是としているのか。 五 分離課税をとっている国でも、先進国においては、超…
答弁: …おりである。 二、三及び九について お尋ねについては、御指摘の「給与所得課税より金融所得課税の税率が低い」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、令和七年二月二十五日の衆議院財務金融委員会において、青木財務省…
質問: …万円以下)一四・六%。 六 五の不公平な法人課税を是正するため、法人税に所得税と同じように、累進税率を導入すべきではないか。他国をみると、韓国や第一次トランプ政権以前の米国、そして、スナク政権下で導入された例がある。 (…
答弁: …負担率が低く見えるという面がありますが、これらは、国際的にも一般的に二重課税を避けるための措置であります。これらを除いて比較すれば、必ずしも大企業の負担率が中小企業よりも軽減されるとは言えないのではないかというふうに考え…
質問: …年度決算において純剰余金が二兆二千六百四十五億円と公表された。このうち、所得税の上振れが一兆九百九十六億円、消費税の上振れが六千七百八十二億円となっている。そもそも令和六年度は十一月下旬に補正予算を編成しているが、税収の…
答弁: …る。 一の前段のお尋ねについては、御指摘の「昨年十一月下旬の時点における所得税収の見積り」とは、令和六年度の一般会計補正予算(第一号)における所得税収の見積りを指すと考えられるところ、同補正予算後の歳入予算額については、…
質問: …関や税務当局による規制を回避する形で資金移動を可能にし、所得の申告漏れ、課税逃れ、さらにはマネーロンダリングの温床となる懸念があると考える。 また、こうした送金手段が、外国語SNS等を通じて行われる資格外活動(いわゆる白…
答弁: …日本国内で得た収入」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号に規定する非居住者が、同法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得を有するときは、所得税の免除…
質問: …経費が年間五十五万円まで認められる特例のある収入であり、五十五万円までは所得税が非課税となる。多くの会員はこの制度を利用し、収入が五十五万円以下となるように仕事をしていると承知している。このように、高齢者の低額な収入に対…
答弁: …月二十五日現在、その百分の八十に相当する額に限り、同法第三十条第一項及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十二条第一項の規定に基づく控除の対象となっているものと認識している。 後段のお尋ね…
質問: …得や貯蓄を切り崩し、一割超は借金で納税しているとされる。このような状況で課税の公平性と担税力の原則が確保されていると考えるか。具体的な根拠とともに見解を示されたい。 2 インボイス制度導入時に政府が想定していた価格転嫁率…
答弁: …お尋ねの「負担軽減措置」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十一条の二及び附則第五十二条第一項の措置を指すとすれば、令和六年十二月十九日の参議…
質問: …経済対策」において、物価高の影響を受ける低所得者への支援として、住民税非課税世帯を対象に一世帯当たり三万円を目安に給付し、子育て世帯には子ども一人当たり二万円を加算して給付する方針が示された(以下「政府の低所得者世帯支援…
答弁: …、同法第三百十七条の二第一項等に基づく申告書、同法第三百二十五条に基づく所得税又は法人税に関する書類の供覧等により前年の所得を把握しているものと承知している。 四について 御指摘の「政府の低所得者世帯支援」については、令…
質問: 私が提出した質問に対する答弁書(内閣衆質二一六第一八号。以下「前回答弁書」という。)を踏まえ、次のとおり質問する。 一 前回答弁書において、政府は、「「防衛力整備計画」の策定に当たっては、自衛隊員の処遇の向上といった人的…
答弁: …強化に係る財源確保のための税制措置については、第二百十七回国会に提出した所得税法等の一部を改正する法律案において、令和八年四月一日以後に開始する事業年度について、法人税額から五百万円を控除した額を課税標準とする税率四パー…
質問: 政府は、毎年の予算提出に際し、当年度予算の後年度歳出・歳入への影響試算を示している。この試算は幾つかの前提を置いたものであるが、後年度の税収については、当年度の税収、名目経済成長率及び弾性値一・一の積から、当年度の税制改…
答弁: …られますので、基本的には税収弾性値というのは、この二税については一、で、所得税は累進課税でございますので弾性値は一以上になることが考えられます。その上で、昨今、消費税の税収のシェアも拡大しておりますので、税収全体としての…
質問: …以下「国民民主党の政策」という。)に関して議論が活発になっている。 1 所得税減税(基礎控除等を百三万円から百七十八万円に引上げ、年少扶養控除復活) 2 消費税減税(実質賃金が持続的にプラスになるまで一律五パーセント等)…
答弁: 一及び二について 御指摘の「政府支出乗数」と「租税乗数」に関する分析については、御指摘の「Robert J. Barro and Charles J. Redlick, 「Macroeconomic Effects fr…
質問: …民主党の三党は令和六年十二月十一日の幹事長会談で、年収百三万円を超えると所得税が生じるいわゆる「百三万円の壁」について、「百七十八万円」を目指して来年から引き上げることなどを盛り込んだ合意書を交わした。また、本則の税率に…
答弁: …まとめた「令和七年度税制改正大綱」(以下「与党大綱」という。)において、所得税の基礎控除の額を現行の最高四十八万円から最高五十八万円に、給与所得控除の最低保障額を現行の五十五万円から六十五万円に、それぞれ十万円引き上げる…
質問: 私が提出した質問に対する答弁書(内閣衆質二一六第四五号)の「一について」において、いわゆる「百三万円の壁」の一つとして「本人の給与収入が百三万円を超えると税負担が生ずるため当該本人が就業調整を行う誘因となること」との記載…
答弁: …トタイム労働者の四十六・一パーセントが、就業調整を行う理由として「自分の所得税の非課税限度額(百三万円)を超えると税金を払わなければならないから」と回答しているが、いずれにせよ、お尋ねの「誘因」が作用するか否かや、どのよ…
質問: …執行された衆議院議員総選挙において、国民民主党は、基礎控除引上げ等による所得税減税、消費税減税、トリガー条項凍結解除等によるガソリン減税等の減税政策(以下「国民民主党の減税政策」という。)等を公約に掲げ、議席を四倍に伸ば…
答弁: …間給与実態統計調査及び令和四年度の市町村税課税状況等の調を利用しており、所得税の基礎控除の額を最高四十八万円とする現行制度における基礎控除による所得税収の減収額については、これらの統計等を用いて推計した基礎控除の適用者の…
質問: …味すると推察される。 また、国税庁が令和六年五月に公表した「令和五年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について(報道発表資料)」によると、令和五年中に免税事業者からインボイス発行事業者になった者は百四万八千人…
答弁: …て、鈴木財務大臣(当時)が「例えば、金融商品の保有期間の長さに応じまして課税の在り方を変えること、これは、金融取引におけます課税の中立性を損ない、売買時期の判断や商品の選択に税制がゆがみを与えてしまうおそれがある、そのよ…
質問: …収入の還付は、政治資金規正法に違反して所属議員個人が受領したものであり、所得税の課税対象となると考える。国税庁においては、今回、政治資金収支報告書の訂正を行った議員を対象に税務調査を行うなど、適正な税の徴収に向け厳格な対…
答弁: …判断されるべきものと考える。 二及び三について お尋ねは、個別の納税者の課税関係に関する事柄であり、お答えすることは差し控えたい。 なお、国税当局においては、様々な機会を通じて課税上有効な各種資料情報の収集に努め、これら…
質問: …内閣総理大臣は、報道によれば、九月二十一日のインターネット番組において、所得税に関して、負担能力のある個人への所得増税に言及したとされるが、いつ頃、誰を対象に、どの程度の税率の見直しを行う考えであるのか、石破茂内閣の見解…
答弁: …明らかではないが、政府としては、上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に係る所得税等の税率の見直しの検討の時期は、現時点では決定していない。 四について お尋ねの法人税の見直しについては、令和五年十二月十四日に与党が取りまと…
質問: …議院決算行政監視委員会において、政府参考人は「税による再分配については、所得税、相続税の累進構造などを含めて、税制全体としてそれを実現することが重要である」旨答弁している。しかし、日本では「直間比率の是正」の名の下に、所…
答弁: …と考える。 三について 御指摘の「日本では「直間比率の是正」の名の下に、所得税に比べて消費税の割合が著しく引き上げられてきた」及び「逆再分配機能がある消費税」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねについては、…
質問: 予定納税制度の歴史は古く、その始まりは旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の制定により、従前の賦課課税制度に代えて申告納税制度が導入され、併せて予定申告(予算申告)制度が導入されたところからである。導入当時の政府は、…
答弁: …び六について 予定申告制度の導入に際し、昭和二十二年三月二十九日の貴族院所得税法を改正する法律案特別委員会において、石橋大蔵大臣(当時)が、その目的及び導入による利点について「所得を生ずる時期と納税の時期とが近接すること…
質問: …味すると推察される。 また、国税庁が令和六年五月に公表した「令和五年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について(報道発表資料)」によると、令和五年中に免税事業者からインボイス発行事業者になった者は百四万八千人…
質問: …収入の還付は、政治資金規正法に違反して所属議員個人が受領したものであり、所得税の課税対象となると考える。国税庁においては、今回、政治資金収支報告書の訂正を行った議員を対象に税務調査を行うなど、適正な税の徴収に向け厳格な対…
質問: … 五 石破茂内閣総理大臣は、報道によれば、同インターネット番組において、所得税に関して、負担能力のある個人への所得増税に言及したとされるが、いつ頃、誰を対象に、どの程度の税率の見直しを行う考えであるのか、石破茂新内閣の見…
質問: …以下「馬券」という。)の的中にかかる課税について、国税庁は、一九七〇年の所得税基本通達三十四−一(一時所得の例示)により、原則として「一時所得」として取り扱ってきた。一時所得は、総収入金額から「その収入を得るために支出し…
答弁: …費用に限るものとして取り扱っている。 これは、一時所得の金額については、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十四条第二項の規定において、「その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額(その収…
質問: …は金額が表に出ることがないので実態が調査しづらい面がある。 我が国では、所得税、法人税など多くの税が申告納税制度となっている。そのため、現金の受け渡しによる収入は、申告がない限り課税するのが難しいという課題がある。政府が…
答弁: …て行う講演会において、税務署の職員等が納税の義務や副業の収入がある場合の所得税の取扱いについて説明を行うなど、継続的に租税に関する啓発活動を行っている。 政府としては、引き続き、これらの取組の一層の充実に努めてまいりたい…
質問: …法令上可能であるか。 三 前記一について、国税である森林環境税や復興特別所得税においても当該国税に関する関係法令の改正によって、個人住民税均等割の税率を下げ、減税を行うことは可能であるか。 質問主意書については、答弁書作…
答弁: 一及び二について 御指摘の「この定めにより、地方公共団体の判断において」、「都道府県が県民税として森林環境税を個人住民税均等割と併せて徴収する条例を制定している場合」及び「別途当該都道府県の条例において下げ」の意味すると…
質問: 今般、令和六年の所得税から三万円、令和六年度分の個人住民税所得割から一万円、合計四万円を控除する定額減税が実施される(以下「定額減税」という。)。あわせて、定額減税前の税額が少なく、定額減税し切れないと見込まれる者には、…
答弁: …フレ脱却のための一時的な措置として、国民の可処分所得を直接的に下支えする所得税・個人住民税の減税を行う。過去二年間で所得税・個人住民税の税収が三・五兆円増加する中で、・・・この税収増を納税者である国民に分かりやすく「税」…
質問: …とおり所得区分等について最高裁判所による判決が示されるたびに国税庁による所得税基本通達の改正が行われるといった予測可能性・法的安定性に欠ける点がある。租税法律主義に基づけば、このような取扱いは通達ではなく法律上明記してお…
答弁: 一について お尋ねの「公営競技の払戻金」の金額については、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)上の利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得に係る収入金額に該当しないものと考えられ…
質問: …が非課税のため税務調査ができないという意見もあるが、政治家個人の所得には所得税が課せられており、パーティー券販売のキックバックを収支報告書に記載せずに個人として保有しているのであれば政治家個人としての「雑所得」として確定…
答弁: …ところが必ずしも明らかではないが、国税当局においては、様々な機会を通じて課税上有効な各種資料情報の収集に努め、これらの資料情報と提出された申告書等を分析し、課税上問題があると認められる場合には、税務調査を行うなどし、その…
質問: …震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源については、復興特別所得税として確保されていることから、トリガー条項については早急に凍結を解除すべきと考えるが、政府の見解を問う。 3 2と併せて、トータルの税負担の観…
答弁: …十五年法律第二百二十六号)附則第十五条第十二項等の規定により固定資産税の課税標準の特例措置等を講じており、御指摘の「バス車両」については、同法第三百四十一条第四号ただし書の規定により固定資産税の課税の対象とならないことと…
質問: …金規正法第二十八条の二に基づき国庫に没収されるべきものではないか。また、課税されるべきものではないか。 五 派閥からの還付金が、政治家個人への寄附であり違法な場合、交付、受領した後に政治資金収支報告書を訂正しても、あたか…
答弁: …として申し上げますと、政治資金が政治家個人が受領したものである場合には、所得税の課税上、雑所得の収入金額として取り扱われ、一年間の総収入金額から必要経費として政治活動のために支出した費用の総額を差し引いた残額が課税対象と…
質問: …他政治団体」)からの還付金(キックバック)は、政治家個人の雑所得になり、課税対象であるとの立場から、以下、質問する。 一 派閥(「その他政治団体」)が、政治団体の政治資金収支報告書に記載しないことを前提に、あるいは記載し…
答弁: …政治資金が当該政治家個人に帰属すべきものである場合には、当該政治資金は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)上、当該政治家個人の雑所得に係る収入金額として取り扱われ、当該一年間の総収入金額から必要経費を差し引いた残額が課…
質問: …う対策を講じていた。 現在、価格転嫁特措法は失効している状態であり、新規課税事業者が団結して消費税の転嫁についてのカルテルを形成した場合に、「一般論として、事業者が共同して取引価格を引き上げるというようなことは、独占禁止…
答弁: …ではないが、令和六年度予算の編成に当たっては、今般の定額減税の実施に伴う所得税の減収や、地方特例交付金による個人住民税の減収の補塡等の影響も織り込んで、歳入歳出予算の各項目を計上しているところである。 三について 消費税…
質問: …ら国民生活を守るためとして、納税者及び配偶者を含めた扶養家族一人につき、所得税及び住民税合わせ合計四万円の定額減税を実施することとしている。 しかし、この定額減税は、令和六年度税制改正で検討された後、来年六月からの実施が…
答弁: …は伸びてきました。この税収の伸びの中で、個人の国民の皆さんからいただいた所得税、住民税、この部分については、この二年間で三兆円を超える、こうした増収が示されています。この部分は、是非国民の皆さんに、今、物価高の中で頑張っ…
質問: …で延長することに併せ、高校生年代の子どもを扶養する者の扶養控除について、所得税の控除額三十八万円を二十五万円に、住民税の控除額は三十三万円を十二万円に縮小する案が政府・与党内で検討されていると報じられている。これをふまえ…
答弁: …いて、「扶養控除の見直しにより、課税総所得金額や税額等が変化することで、所得税又は個人住民税におけるこれらの金額等を活用している社会保障制度や教育等の給付や負担の水準に関して不利益が生じないよう、当該制度等の所管府省にお…
質問: 一 金融所得課税強化について 二〇二三年十一月二十八日参議院予算委員会において、岸田総理は次のように述べた。 「一億円の壁の問題、金融資産課税の問題、これについては、これ、今現在もこの課題について取組は続けております。こ…
答弁: …在り方については、令和五年度税制改正において創設された、令和七年分以後の所得税について適用することとされている「極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置」の効果を見極めるとともに、他の所得に対する課税とのバランスや、…
質問: 昨年からのエネルギー価格高騰において、政府はガソリン小売価格を値下げするための補助を二〇二二年九月から開始し、二〇二三年度の上半期まで継続してきた。この間、二〇二二年度分として約三兆円、二〇二三年度上半期分として約三兆円…
答弁: …フレ脱却のための一時的な措置として、国民の可処分所得を直接的に下支えする所得税・個人住民税の減税を行う」としていることや、「物価高に最も切実に苦しんでいる低所得者」を対象として「今回、一世帯当たり七万円を追加することで、…
質問: …性格」と「預かり税」はどのように違うのか。政府の見解を示されたい。 六 課税事業者が日本国内で仕入れた商品を全て輸出した場合、売上げに係る消費税が免除される一方、仕入れの際に支払った消費税が控除されるため、輸出免税還付金…
答弁: …のための総合経済対策」(令和五年十一月二日閣議決定)における「令和六年分所得税及び令和六年度分個人住民税の減税を実施する」ことを指している。 四の2について お尋ねの「「税収の増収分の一部を国民に「還元」する」ための財源…
質問: …国税制の現状と課題」(税制調査会答申、令和五年六月三十日)で、退職金への課税の見直しについて言及されています。これを踏まえ、二〇二四年度税制改正では退職金課税の見直しを行いますか、それとも行いませんか。また、二〇二五年度…
答弁: …総合経済対策」(令和五年十一月二日閣議決定)における一時的な措置としての所得税及び個人住民税の定額減税を指すものと理解しているが、この定額減税については、同閣議決定において、「令和六年分所得税及び令和六年度分個人住民税の…
質問: …である。しかし、国税庁は令和五年五月三十日に「ストックオプションに対する課税(Q&A)」を公表し、平成二十六年から導入が進んできた信託型ストックオプションについて、従来税率二十パーセントの譲渡所得と解釈されていた課税関係…
答弁: …ずる経済的利益について、納税者から個別の照会があった場合には、従来から、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条に規定する給与等(以下「給与等」という。)の収入金額に該当する旨の回答をしてきたところである。 こうし…
質問: 消費税の仕入税額控除の方式として令和五年十月一日からインボイス制度(以下、同制度)が開始され、商品・サービスの売り手は税率等を記したインボイスの発行が求められることとなる。 一 同制度開始後は、買い手は仕入先の事業者を、…
答弁: …及び五について 簡易課税制度を適用している事業者の場合には、インボイス(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)による改正後の消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第五十七条の四第一項に規定する適格請求書…
質問: 所得税法第五十六条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)は、家族従業者の働き分を必要経費として認めないことを規定している。 白色申告の場合、事業主の所得から、配偶者である事業専従者は最大で年間八十六万円、…
答弁: 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第五十六条においては、居住者と生計を一にする配偶者その他の親族(以下「配偶者等」という。)が、当該居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得(以下「所得」という。)を生ずべき事業(以…
質問: …。しかし、非営利型一般財団法人は、公益財団法人とは異なり利子・配当収入が所得税法上非課税とされず、一方で法人税が非課税であるため確定申告も認められないことから源泉徴収された所得税の還付も受けられず、不利益を被っている。 …
答弁: …業外所得に係る御指摘の「収入」が法人税の課税標準となることはない。また、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第五条第三項において、内国法人は、国内において同法第百七十四条第一号に掲げる利子等又は同条第二号に掲げる配当等の…
質問: …三月生まれでも同じく中学校卒業まで支給されることとなっている一方で、暦年課税を採用している税法上の扶養控除においては、一月から三月までに生まれたいわゆる早生まれの子どもは、中学を卒業した年においては十二月三十一日時点で十…
答弁: …する観点から、その者の所得金額から一定の金額を控除するものであり、また、所得税が暦年の所得に対して課税する方式を採っているため、各年の十二月三十一日時点での扶養の対象となる親族の年齢等、一定の要件を満たす場合に適用するも…
質問: …。しかし、非営利型一般財団法人は、公益財団法人とは異なり利子・配当収入が所得税法上非課税とされず、一方で法人税が非課税であるため確定申告も認められないことから源泉徴収された所得税の還付も受けられないため、不利益を被ってい…
答弁: …の所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課することとされており、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百七十四条において、内国法人が支払を受ける利子、配当等に所得税を課することとされている。 内国法人については、…
質問: …国の中で、高い方なのか、低い方なのか。どのくらいの順位に位置するのか。 所得税の累進を強化する、または、金融所得課税を上げる、などの財源確保策及び所得再分配機能強化策については、岸田内閣の中で実行するおつもりはあるのか、…
答弁: …異なり得ることから、一概に諸外国と比較することは困難である。 お尋ねの「所得税の累進を強化する、または、金融所得課税を上げる、などの財源確保策及び所得再分配機能強化策については、岸田内閣の中で実行するおつもりはあるのか、…
質問: …内閣参質二〇八第三九号)を踏まえ、更に質問する。 一 暗号資産に関して、所得税法第四十条第一項に規定する「資産の価額」とは、所得税基本通達三九によると、贈与等の時における通常売買される価額であり、この価額は、贈与等により…
答弁: 一について 御指摘の事例における所得税及び住民税の課税と贈与税の課税については、納税義務者や課税の性格等が異なっており、「憲法上の問題が生じるおそれがある」との御指摘は当たらないと考えている。 二について 所得税法施行令…
質問: …いる。 さて、海外で行うビジネスであっても日本国内に居住していれば日本で所得税等を納税する義務がある。しかし、このような場合に日本での納税義務があることについて周知されているかは定かでない。また、給与の支払いが海外の事業…
答弁: …居住者は、所得が生じた場所が日本国の内外を問わず、その全ての所得に対して課税される旨を、また、同ホームページの「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」に…
質問: 所得が一億円を超えると実効税率が低下し、累進どころか逆進になっているという問題について、政府の問題認識と取組みを質すため、以下、質問する。 一 所得が一億円を超えると実効税率が低下すると言われているのはなぜか。 二 所得…
答弁: 一について 国税庁が行った令和二年分の申告所得税標本調査によると、各合計所得階級における源泉徴収税額と申告納税額との合計額が合計所得金額に占める割合(以下「所得税負担率」という。)は、五千万円超一億円以下の合計所得階級に…
質問: 平成の約三十年間で、直接税である所得税と法人税は減収となり、間接税である消費税は増収となっている。あるべき直間比率を検討するため、以下、質問する。 一 政府は、「直間比率の是正」と言い、直接税の比率を下げて、間接税の比率…
答弁: …については、昭和六十二年及び昭和六十三年の抜本的税制改革において個人所得課税の負担軽減、消費税の導入等を内容とした改革が行われ、当時、こうした改革の内容を指して直間比率の是正と呼ばれたことがあると承知しているが、直間比率…
質問: …うものとしている(法第十六条第一項)。この「収入」は、過去一年間における所得税法に基づく所得金額の合計から所定の金額を控除した額を十二で除した額とされ(法施行令第一条第三号)、「所得金額」とは、「給与所得者が就職後一年を…
答弁: 一について 御指摘の「公営住宅の家賃額が跳ね上がり、この先家賃額を払えず、住み続けられなくなる」という事例は具体的には承知していないが、所得金額(公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号)第一条第三号に規定する「所…
質問: …において、暗号資産交換業者が取り扱う暗号資産とされている。モナコインは、所得税法第四十八条の二第一項に規定する暗号資産に該当すると解してよいか。 二 モナコインのみで寄付を受け付けている者がいた場合に、その者に対して寄付…
答弁: 一及び二について 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第四十八条の二第一項に規定する暗号資産については、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する暗号資産とされている。 いずれにせよ、御指摘…
質問: …に自己負担となる。このため、保健所は新型コロナウイルス感染症の陽性者から課税証明書などを取り付ける必要があり、業務負担となっている。保健所の業務が逼迫している中では、治療費の所得制限を廃止することを提案するが政府の見解如…
答弁: …しないとされているところ、都道府県等は、当該規定の趣旨を踏まえ、患者等の所得税額等の必要な情報を把握し、医療費の負担を求める対象者及びその限度について適切に認定を行う必要があると考えている。 なお、今般、新型コロナウイル…
質問: …き上げる必要があると考えるが、政府の見解を示されたい。 三 個人事業主が所得税の確定申告を青色申告で行う一番の利点は、青色申告特別控除である。青色申告特別控除とは、事業による売り上げから必要経費を差引き、さらに最大六十五…
答弁: …月十日に与党が取りまとめた「令和三年度税制改正大綱」において、「個人所得課税については、わが国の経済社会の構造変化を踏まえ、配偶者控除等の見直し、給与所得控除・公的年金等控除・基礎控除の一体的な見直しなどの取組みを進めて…
質問: …行ったにもかかわらず、与党税制調査会が「非課税」との決定を行ったことを、所得税法において当該改正を所掌することとなると思われる政府はどう受け止めているか。 四 財務省も、令和元年末の税制改正論議の中で、非居住者(外国人)…
答弁: 一及び二について 御指摘の文書は、少なくとも、「国内の公営ギャンブルの勝ち金と等し」く、源泉徴収を行わないよう要望したものであり、御指摘の答弁は「虚偽答弁」ではない。 三について 政府としては、令和二年十二月十日に与党が…
質問: …、令和四年度以降の税制改正で具体化するとされているが、政府としては、その所得税法の改正はいつ行うのか。 四 非居住者(外国人)のカジノ所得について、政府の要望と真逆の方針を与党が決定したことを、所得税法において当該改正を…
答弁: …施設区域をいう。以下同じ。)の国際競争力を確保する観点や公営競技における課税の状況を踏まえ、少なくとも「国内の公営ギャンブルの勝ち金と等し」く源泉徴収を行わないよう要望したものである。 一の2について 令和二年十月九日に…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「所得税 課税」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「百三万円の壁及びガソリンの暫定税率に関する質問主意書」ほか3件に近い
「インボイス制度の負担軽減措置等の柔軟な運用に関する質問主意書」ほか2件に近い
「いわゆる年収の壁に関する質問主意書」ほか2件に近い
「いわゆる「百三万円の壁」に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「インボイス制度の負担軽減措置等の柔軟な運用に関する質問主意書」ほか2件に近い
「いわゆる「百三万円の壁」に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「いわゆる年収の壁に関する質問主意書」ほか1件に近い
「いわゆる「百三万円の壁」に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「防衛費増額及び防衛増税に対する石破内閣の姿勢に関する質問主…」ほか1件に近い
「超大企業への不公平な優遇税制に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。