「所得税 負担」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
2022年4月19日〜2026年7月22日
答弁書あり
58件
提出者 23人(多い順: 浜田 聡、櫻井 周、中谷 一馬)
答えていない型が出た答弁
49件
趣旨が明らかではない 38、お答えすることは困難 38、承知していない 6、検討してまいりたい 4、個別の事案 3、仮定の質問 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねについては、例えば、独立行政法人労働政策研究・研修機構が平成二十九年に実施した「企業における福利厚生施策の実態に関する調査」によれば、「福利厚生制度・施策」のうち「食堂」を導入している割合は、「従業員」が三百人以上の企業が四十八・一パーセントであるのに対し、三十人未満の企業では十六・五パーセントと、「製造業」が四十七・八パーセントであるのに対し、「建設業」では六・五パーセントとなっており、また、「食堂」がある企業において「非正規従業員」にも「適用」している割合は八十一・一パーセントとなっていること等について承知している。また、お尋ねの「支援策」については、二についてで述べたとおり、例えば、食事の現物支給に係る所得税の仕組みについては、「社員食堂」の設置にかかわらず利用し得るものとしているほか、短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針(平成三十年厚生労働省告示第四百三十号)において、「労働時間の途中に食事のための休憩時間がある労働者に対する食費の負担補助として支給される食事手当」について、「短時間・有期雇用労働者にも、通常の労働者と同一の食事手当を支給しなければならない」としているところであり、政府としては、引き続き、当該仕組み及び同指針の周知に努めてまいりたい。
お尋ねについては、仮に、機構の奨学金の返還額の一部を所得税等における所得控除の対象とする税制措置を導入した場合、当該税制措置の制度の内容に応じた手続を当該奨学金の返還者が行うことができるよう、当該奨学金の返還者の返還金に係る情報を再度整理する事務が新たに発生し、当該事務を円滑に行うための情報システムの改修が必要となることが考えられる。また、お尋ねの「現行の「奨学金返還証明書の発行」等の事務の延長では対応が不可能と考える理由」については、当該税制措置の実施に伴い証明書の発行を求める者が著しく増加し、現在の機構の体制では対応が困難となる程度の負担が発生することが見込まれる。
御指摘の「給付付き税額控除の手法」としてどのようなものを想定しているのか必ずしも明らかではないが、仮に、機構の奨学金の返還に係る支援として、当該奨学金の返還額の一部を所得税等における所得控除又は税額控除の対象とする税制措置と当該奨学金の返還者に対する一定額の給付とを組み合わせて行う制度を設ける場合についてのお尋ねであれば、例えば、二についてで述べたような公平性や四についてで述べたような機構の負担が発生すること等の課題があるため、現時点において、当該制度を設けることを検討する予定はない。
お尋ねについては、本人の年収が所得税の課税最低限を超えると税負担が生ずることになるため、課税最低限以下の年収である場合には当該本人が就業調整を行う誘因となることがあると考えている。
六の前段のお尋ねについては、令和七年五月十三日の参議院財政金融委員会において、加藤財務大臣(当時)が「インボイス導入に伴う事務負担の状況について、ソフトウェアベンダーが調査した結果なども分析していくことに加えて、各省庁において各業界が実務上抱えている課題や取引実態の把握に努めてきたところであり、依頼に応じて可能な範囲で各団体と意見交換に、私ども主税局の職員も出席して直接関係者の意見、考えもお伺いをしているところでございます。インボイス制度の対応については、委員御承知のように、各業界の取引慣行等を踏まえて行われていることを踏まえれば、各省庁を通じた実態把握が効果的であると考えておりますが、引き続き、各種団体との意見交換の場を活用した実態把握を継続して進めるとともに、把握した方に対してはきめ細かく丁寧な対応に努めていきたいと考えております。」と答弁しているところであり、これらの機会等を通じて制度の施行状況等の把握に努めているところである。また、五及び六の後段のお尋ねについては、同年十一月十一日の衆議院予算委員会において、高市内閣総理大臣が「特例のあり方を考える際には、期限を区切って特例が設けられた趣旨、日々の買い物で消費者の方々が支払った、消費税分として支払ったものが、特例によって実際にはすべて納税されず、事業者の手元に残る場合があること、消費者の皆様の視点も踏まえて考える、という必要がございます。ですから、まずは与党の税制調査会で幅広い観点から議論をされるべきだと考えております。」と答弁しているところであり、同年十二月十九日に与党が取りまとめた「令和八年度税制改正大綱」において、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則の規定に基づく適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置及び適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置の見直しが盛り込まれていること等を踏まえ、政府としても適切に対応していく考えである。
前段のお尋ねについては、お尋ねの「インボイス登録していない会員の消費税を負担」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、シルバー人材センター(以下「センター」という。)がその会員のうち消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第五十七条の二第一項の規定による登録を受けていない者に支出した御指摘の「請負費用」について支払った消費税額については、令和七年六月二十五日現在、その百分の八十に相当する額に限り、同法第三十条第一項及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十二条第一項の規定に基づく控除の対象となっているものと認識している。
お尋ねの「負担軽減措置」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十一条の二及び附則第五十二条第一項の措置を指すとすれば、令和六年十二月十九日の参議院財政金融委員会において、加藤財務大臣が「インボイス制度に関する各種特例措置についてでありますが、これはあくまでインボイス制度の円滑な導入や定着を図るために設けられたものであります。その延長等においては、そうした設置をした目的なども含めて、慎重に検討していく必要があると考えております。」と答弁しているところであり、現時点で当該措置の延長又は恒久化について判断しておらず、当該措置を延長又は恒久化しないことを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難である。
御指摘の「日本では「直間比率の是正」の名の下に、所得税に比べて消費税の割合が著しく引き上げられてきた」及び「逆再分配機能がある消費税」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねについては、令和六年六月三日の衆議院決算行政監視委員会において、鈴木財務大臣(当時)が「令和五年度税制改正におきまして、極めて高い所得について最低限の負担を求める措置を導入したように、政府といたしましても税による再分配機能は重要と考えておりますが、・・・税による改善度あるいは社会保障による改善度をそれぞれ単体として取り出して、その高い低いを論ずるのは、必ずしも適当ではないのではないか、そのように考えます。」と答弁しているとおりである。
お尋ねの「定額減税のことを給与明細に明記する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、所得税法第二百三十一条第一項の給与等の支払をする者が、当該支払を受ける者に交付する支払明細書に所得税法施行規則第百条第一項第四号に掲げる事項を記載することを含めた今般の定額減税に伴う事務負担については、令和六年三月八日の参議院本会議において、鈴木財務大臣が「企業では税務処理の方法が様々であるため、定額減税に要するコストを試算することは困難であると考えております。」と答弁したとおりであり、お尋ねの「推定」を行うことは困難である。
お尋ねについては、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和五年十一月二日閣議決定)において、「賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、国民の可処分所得を直接的に下支えする所得税・個人住民税の減税を行う。過去二年間で所得税・個人住民税の税収が三・五兆円増加する中で、・・・この税収増を納税者である国民に分かりやすく「税」の形で直接還元することとし、・・・物価高に最も切実に苦しんでいる低所得者には迅速に支援を届けることとし、・・・所得税・個人住民税の定額減税とこの住民税非課税世帯への支援は、支援の手法、対象となる所得層、実施時期が異なる中、両支援の間にある者に対しても丁寧に対応する」こととしており、また、令和六年五月二十八日の閣議後記者会見において、鈴木財務大臣が「定額減税と給付金の合計額が四万円を超える方もいらっしゃる認識をしております。・・・定額減税等とのバランスにおいて可能な限り公平となるように配慮しつつも、地方自治体の事務負担を極力少なくし、国民の皆さんに迅速に支援をお届けするために必要なものである」及び「今回の定額減税の意味、やはり今ずっと求めておりますのは、物価上昇を上回る所得増の実現ということでありますし、それから長年染みついたデフレマインドから脱却する、払拭する、そのきっかけをつくるということであります。そういう大きな政策目的と今回実際に実施する実務上の中、先程申し上げた定額減税と引き切れない方に対する給付金との関係、そのバランスの中でこういう制度になったということ」と述べたとおりであり、御指摘のように「定額減税は行わず給付のみ行うべき」であるとは考えていない。
御指摘の「前記三にいう最大の額」に関しては、三についてでお答えしたとおりであるが、いずれにせよ、お尋ねについては、令和五年十月二十七日の衆議院予算委員会において、岸田内閣総理大臣が「定額減税については先ほど申し上げました。そして、そこで対象とならない特に困っておられる方々に対しては、給付という形で迅速にこの支援を行う、こうしたことを考えているわけですが、その両者の間におられる方にもしっかりと配慮しなければならないと思っています。(中略)できるだけ早く結論を出した上で実行に移していく、たちまち困っておられる方に給付を支給する、これはまず第一でありますが、その次の、間にあられる方への支援もできるだけ急いでいきたいと考えています。」と答弁し、また、同年十二月十五日の閣議後記者会見において、新藤国務大臣が「この措置のコンセプトとして、まずは「簡素」、分かりやすくて事務負担が少ない。それから「迅速」、特に物価高の影響が大きい低所得層の方々。それから「適切」、できるだけ公平にということで、この三つをバランスを取ったものにできる限り工夫する、配慮するという形で今回、対策を組み上げたわけであります。(中略)所得税などの定額減税は、これは本人に加えて配偶者を含む扶養親族一人当たり四万円の減税ということでございます。例えば本人プラス扶養親族三人。四人家族の場合は四万円かける四人ということで十六万円の減税になります。一方、それほど多くの住民税と所得税を払っていない方については、四万円を超えない場合には減税しきれないわけであります。こうした方につきましては、・・・令和七年三月の確定申告、だから再来年三月になりますが、そこの確定情報を待っていては支給がかなり遅れてしまいますので、令和六年中に入手可能な情報をもとにして、減税しきれないと見込まれる額を前倒しで給付すると考えております。」と述べたとおりである。
所得税は、全ての所得を課税対象とすることを基本的な原則としており、個人が稼得した収入に係る金額から当該収入を得るために支出した金額等を控除した金額について、当該個人が得た経済的価値である所得と捉え、当該所得に税を負担する能力を見出し、課税するものである。このような考えから、所得税法上、勝馬投票券の払戻金に係る所得についても、他の所得と合算し、課税することとされている。こうした課税上の取扱いについては、所得税基本通達の制定及び改正や、国税庁ホームページ等における周知・広報により、取扱いの明確化と納税者の予測可能性の向上を図っている。また、国税当局においては、様々な機会を通じて課税上有効な各種資料情報の収集に努め、これらの資料情報と提出された確定申告書等を分析し、課税上問題があると認められる場合には、税務調査を行うなどして、適正かつ公平な課税の実現に努めている。こうしたことから、御指摘の「馬券をめぐる課税関係」等について見直しを必要とする問題があるとは考えておらず、御指摘の「源泉分離課税による源泉徴収制度等」を導入すること、「非課税とすること」、「払戻金を所得税非課税とした上で馬券税を導入すること」等を行うことは考えていない。
2. 答えていない型が返った質問(49件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …。さらに、困ったときには助け合いということで、多くの納税者がそのコストを負担しており、社会保険制度も様々整っているいい国だと思う旨答弁した。 この答弁を踏まえて、以下質問する。 一 高市内閣総理大臣は、令和八年六月に国民…
答弁: …支援の実施、今年十二月の年末調整では納税者お一人当たり三万円から六万円の所得税減税もございます」と述べたとおりであり、また、地方公共団体においては、「「強い経済」を実現する総合経済対策」(令和七年十一月二十一日閣議決定)…
質問: …こうした状況を踏まえ、政府は、令和八年度税制改正において、食事支給に係る所得税の非課税限度額を引き上げたところである。 一方、企業による食事補助制度については、企業規模、業種、勤務形態及び正規・非正規雇用の別などにより、…
答弁: …について お尋ねについては、政府においては、例えば、食事の現物支給に係る所得税の取扱いにおいて、令和八年四月から非課税限度額を月額七千五百円に引き上げたところであるが、この税制の仕組みについては、御指摘の「社員食堂」を設…
質問: …能と考える理由を示されたい。 五 総理答弁では、課題として「所得が小さく所得税の税額がない方や少ない方にはその効果が限定的であること」を挙げている。所得控除では減税効果が少ない場合、社会保障国民会議で検討を始めた「給付付…
答弁: …ある。 二について お尋ねについては、仮に、機構の奨学金の返還額の一部を所得税等における所得控除の対象とする税制措置を導入した場合、当該奨学金を「利用して進学した者」は、当該奨学金の貸与を受けることにより、その返還期間に…
質問: …識やアンケート結果の紹介は不要である。 九 「また、同制度導入までの間の負担軽減策として、現在、軽減税率が適用されている飲食料品については、特例公債に頼ることなく、二年間に限り、消費税をゼロ税率とすることにつき、スケジュ…
答弁: …お答えすることは困難である。 八について お尋ねについては、本人の年収が所得税の課税最低限を超えると税負担が生ずることになるため、課税最低限以下の年収である場合には当該本人が就業調整を行う誘因となることがあると考えている…
質問: 以下の措置に対して、講じられた、又は今後講じられる予定の財源を提示ありたい。 一 いわゆる「年収の壁」の百七十八万円までの引上げ 二 ガソリン・軽油の暫定税率廃止 三 高校授業料無償化 四 いわゆる給食無償化 五 防衛力…
答弁: …わゆる「年収の壁」の百七十八万円までの引上げ」のうち、物価上昇に連動して所得税の基礎控除等を引き上げる部分に係る財源については、令和七年十二月十九日に与党が取りまとめた「令和八年度税制改正大綱」(以下「与党大綱」という。…
質問: …。)実施以来、特に中小零細事業者、フリーランス、個人事業者において、事務負担の増大、取引条件の弱い立場の事業者への転嫁拒否、免税事業者の取引排除など、多岐にわたる影響が指摘されている。制度実施に当たり、政府は、「二割特例…
答弁: …同年十二月十九日に与党が取りまとめた「令和八年度税制改正大綱」において、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則の規定に基づく適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置及び…
質問: … 二 いわゆる「年収の壁」については、年収が増えたにもかかわらず税金等の負担により増えた年収増額分よりも世帯の手取りが減ってしまう閾値であると言われている。高市総理は国家基本政策委員会合同審査会で「年収の壁、百六十万円に…
答弁: …いて、複数回答を可能としているものであるところ、「一定の収入を超えると、所得税を支払わなければならないから」と回答した者の割合が三十六・一パーセントとなっていると承知している。 四について お尋ねの「課税最低限度額により…
質問: …見解如何。 四 いわゆる「一億円の壁」、すなわち、年収が一億円を超えると所得税の負担率が下がっていくという状況を、「税の公平」「担税能力」の観点から是としているのか。 五 分離課税をとっている国でも、先進国においては、超…
答弁: …税庁の研修機関である税務大学校が発刊している「税法入門」によりますと、税負担は担税力に応じて配分されるのが公平であると明記されています。そして、担税力とは、租税を負担するものが不当な苦痛を感じることなく、社会的に是認でき…
質問: …万円以下)一四・六%。 六 五の不公平な法人課税を是正するため、法人税に所得税と同じように、累進税率を導入すべきではないか。他国をみると、韓国や第一次トランプ政権以前の米国、そして、スナク政権下で導入された例がある。 (…
答弁: …員会において、加藤財務大臣(当時)が「租税特別措置等により大企業の法人税負担率が中小企業に比べて低いということだろうと思いますが、政府としては、中小企業に対し、軽減税率の特例、投資減税、賃上げ促進税制において大企業を上回…
質問: … 九 ミャンマー政府は海外で就労するミャンマー人に対し、送金のみならず、所得税の納付も義務付けている。これらは、我が国で就労するミャンマー人にとっては過重な負担になっており、国軍にとっては外貨獲得手段になっていると指摘さ…
答弁: 一及び二について 御指摘の「総選挙」に係る政府の認識については、令和七年十一月二十八日の衆議院外務委員会において、茂木外務大臣が「被拘束者の解放であったりとか、当事者間の真摯な対話を始めとする政治的進展に向けた動きが見ら…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: …。さらに、困ったときには助け合いということで、多くの納税者がそのコストを負担しており、社会保険制度も様々整っているいい国だと思う旨答弁した。 この答弁を踏まえて、以下質問する。 一 高市内閣総理大臣は、令和八年六月に国民…
答弁: …支援の実施、今年十二月の年末調整では納税者お一人当たり三万円から六万円の所得税減税もございます」と述べたとおりであり、また、地方公共団体においては、「「強い経済」を実現する総合経済対策」(令和七年十一月二十一日閣議決定)…
質問: …こうした状況を踏まえ、政府は、令和八年度税制改正において、食事支給に係る所得税の非課税限度額を引き上げたところである。 一方、企業による食事補助制度については、企業規模、業種、勤務形態及び正規・非正規雇用の別などにより、…
答弁: …について お尋ねについては、政府においては、例えば、食事の現物支給に係る所得税の取扱いにおいて、令和八年四月から非課税限度額を月額七千五百円に引き上げたところであるが、この税制の仕組みについては、御指摘の「社員食堂」を設…
質問: …能と考える理由を示されたい。 五 総理答弁では、課題として「所得が小さく所得税の税額がない方や少ない方にはその効果が限定的であること」を挙げている。所得控除では減税効果が少ない場合、社会保障国民会議で検討を始めた「給付付…
答弁: …ある。 二について お尋ねについては、仮に、機構の奨学金の返還額の一部を所得税等における所得控除の対象とする税制措置を導入した場合、当該奨学金を「利用して進学した者」は、当該奨学金の貸与を受けることにより、その返還期間に…
質問: …識やアンケート結果の紹介は不要である。 九 「また、同制度導入までの間の負担軽減策として、現在、軽減税率が適用されている飲食料品については、特例公債に頼ることなく、二年間に限り、消費税をゼロ税率とすることにつき、スケジュ…
答弁: …お答えすることは困難である。 八について お尋ねについては、本人の年収が所得税の課税最低限を超えると税負担が生ずることになるため、課税最低限以下の年収である場合には当該本人が就業調整を行う誘因となることがあると考えている…
質問: 以下の措置に対して、講じられた、又は今後講じられる予定の財源を提示ありたい。 一 いわゆる「年収の壁」の百七十八万円までの引上げ 二 ガソリン・軽油の暫定税率廃止 三 高校授業料無償化 四 いわゆる給食無償化 五 防衛力…
答弁: …わゆる「年収の壁」の百七十八万円までの引上げ」のうち、物価上昇に連動して所得税の基礎控除等を引き上げる部分に係る財源については、令和七年十二月十九日に与党が取りまとめた「令和八年度税制改正大綱」(以下「与党大綱」という。…
質問: …。)実施以来、特に中小零細事業者、フリーランス、個人事業者において、事務負担の増大、取引条件の弱い立場の事業者への転嫁拒否、免税事業者の取引排除など、多岐にわたる影響が指摘されている。制度実施に当たり、政府は、「二割特例…
答弁: …同年十二月十九日に与党が取りまとめた「令和八年度税制改正大綱」において、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則の規定に基づく適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置及び…
質問: … 二 いわゆる「年収の壁」については、年収が増えたにもかかわらず税金等の負担により増えた年収増額分よりも世帯の手取りが減ってしまう閾値であると言われている。高市総理は国家基本政策委員会合同審査会で「年収の壁、百六十万円に…
答弁: …いて、複数回答を可能としているものであるところ、「一定の収入を超えると、所得税を支払わなければならないから」と回答した者の割合が三十六・一パーセントとなっていると承知している。 四について お尋ねの「課税最低限度額により…
質問: …見解如何。 四 いわゆる「一億円の壁」、すなわち、年収が一億円を超えると所得税の負担率が下がっていくという状況を、「税の公平」「担税能力」の観点から是としているのか。 五 分離課税をとっている国でも、先進国においては、超…
答弁: …税庁の研修機関である税務大学校が発刊している「税法入門」によりますと、税負担は担税力に応じて配分されるのが公平であると明記されています。そして、担税力とは、租税を負担するものが不当な苦痛を感じることなく、社会的に是認でき…
質問: …万円以下)一四・六%。 六 五の不公平な法人課税を是正するため、法人税に所得税と同じように、累進税率を導入すべきではないか。他国をみると、韓国や第一次トランプ政権以前の米国、そして、スナク政権下で導入された例がある。 (…
答弁: …員会において、加藤財務大臣(当時)が「租税特別措置等により大企業の法人税負担率が中小企業に比べて低いということだろうと思いますが、政府としては、中小企業に対し、軽減税率の特例、投資減税、賃上げ促進税制において大企業を上回…
質問: … 九 ミャンマー政府は海外で就労するミャンマー人に対し、送金のみならず、所得税の納付も義務付けている。これらは、我が国で就労するミャンマー人にとっては過重な負担になっており、国軍にとっては外貨獲得手段になっていると指摘さ…
答弁: 一及び二について 御指摘の「総選挙」に係る政府の認識については、令和七年十一月二十八日の衆議院外務委員会において、茂木外務大臣が「被拘束者の解放であったりとか、当事者間の真摯な対話を始めとする政治的進展に向けた動きが見ら…
質問: …学できない者が一層増加することが想定される。 貸与型の奨学金の返還に係る負担軽減策について、政府は、減額返還制度、返還期限の猶予や返還の免除など、奨学金制度の中できめ細やかな対応を図っているとしている。しかし、労働者福祉…
答弁: …ては、平成十八年度に、機構の第二種学資貸与金の返還金の利子相当額について所得税の税額控除を行う制度の創設について検討した事実があるが、同貸与金の貸与を受けていない者との公平性に課題があり、かつ、低所得者に対する効果が限定…
質問: …年度決算において純剰余金が二兆二千六百四十五億円と公表された。このうち、所得税の上振れが一兆九百九十六億円、消費税の上振れが六千七百八十二億円となっている。そもそも令和六年度は十一月下旬に補正予算を編成しているが、税収の…
答弁: …る。 一の前段のお尋ねについては、御指摘の「昨年十一月下旬の時点における所得税収の見積り」とは、令和六年度の一般会計補正予算(第一号)における所得税収の見積りを指すと考えられるところ、同補正予算後の歳入予算額については、…
質問: …経費が年間五十五万円まで認められる特例のある収入であり、五十五万円までは所得税が非課税となる。多くの会員はこの制度を利用し、収入が五十五万円以下となるように仕事をしていると承知している。このように、高齢者の低額な収入に対…
答弁: …月二十五日現在、その百分の八十に相当する額に限り、同法第三十条第一項及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十二条第一項の規定に基づく控除の対象となっているものと認識している。 後段のお尋ね…
質問: …る場合、その理由をどのように分析しているかそれぞれ明確にされたい。 2 負担軽減措置を延長ないし恒久化しない場合、インボイス制度の維持による税収増額見込みと、廃業増に伴う防災の担い手不足やメンタルヘルス対策費等の社会的コ…
答弁: …お尋ねの「負担軽減措置」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十一条の二及び附則第五十二条第一項の措置を指すとすれば、令和六年十二月十九日の参議…
質問: …政府の見解を示されたい。 質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。 右質問する。…
答弁: …いる大多数の納税者の方々とのバランスのほか、消費税ですとか源泉徴収された所得税などの預り金的な性格を有する税が適用税額の約三分の二を占めている状況、こういったことを考慮いたしまして延長しないこととされたものでございます。…
質問: …ふり構わず増税等の負担増を図ると考える。例えば、防衛特別法人税、防衛特別所得税、たばこ増税、教育資金の一括贈与特例廃止、結婚・子育て資金の一括贈与特例廃止、いわゆる百六万円の壁の撤廃、ガソリン補助金の中止、介護保険料の負…
答弁: 一及び二について お尋ねの「審議委員となる小枝淳子氏に関して、ジェンダーバランスを考慮し、利上げを推進する金融政策を講じるための人事ではないかという世間の懸念」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれに…
質問: …下しているか示されたい。 質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。 右質問する。…
答弁: …、同法第三百十七条の二第一項等に基づく申告書、同法第三百二十五条に基づく所得税又は法人税に関する書類の供覧等により前年の所得を把握しているものと承知している。 四について 御指摘の「政府の低所得者世帯支援」については、令…
質問: 国民民主党は、所得税の基礎控除と給与所得控除の総額を現行の百三万円から百七十八万円に引き上げることを公約として掲げている。控除額の大幅な引上げによって一義的には税の減収を招き、国の税収のみならず地方自治体の税収にも影響を…
答弁: …は、これを国と地方が折半して補填する措置を講ずるものとし、この場合、国の負担分については、その全額を一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れるものとし、地方の負担分については、その全額について臨時財政対策債を…
質問: …以下「国民民主党の政策」という。)に関して議論が活発になっている。 1 所得税減税(基礎控除等を百三万円から百七十八万円に引上げ、年少扶養控除復活) 2 消費税減税(実質賃金が持続的にプラスになるまで一律五パーセント等)…
答弁: 一及び二について 御指摘の「政府支出乗数」と「租税乗数」に関する分析については、御指摘の「Robert J. Barro and Charles J. Redlick, 「Macroeconomic Effects fr…
質問: …わゆる「百三万円の壁」の一つとして「本人の給与収入が百三万円を超えると税負担が生ずるため当該本人が就業調整を行う誘因となること」との記載がある。 右を踏まえ、再質問する。 一 何故、そのような誘因が働くのか。 二 そのよ…
答弁: …トタイム労働者の四十六・一パーセントが、就業調整を行う理由として「自分の所得税の非課税限度額(百三万円)を超えると税金を払わなければならないから」と回答しているが、いずれにせよ、お尋ねの「誘因」が作用するか否かや、どのよ…
質問: …執行された衆議院議員総選挙において、国民民主党は、基礎控除引上げ等による所得税減税、消費税減税、トリガー条項凍結解除等によるガソリン減税等の減税政策(以下「国民民主党の減税政策」という。)等を公約に掲げ、議席を四倍に伸ば…
答弁: …間給与実態統計調査及び令和四年度の市町村税課税状況等の調を利用しており、所得税の基礎控除の額を最高四十八万円とする現行制度における基礎控除による所得税収の減収額については、これらの統計等を用いて推計した基礎控除の適用者の…
質問: …味すると推察される。 また、国税庁が令和六年五月に公表した「令和五年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について(報道発表資料)」によると、令和五年中に免税事業者からインボイス発行事業者になった者は百四万八千人…
答弁: …が小さい個人事業主等の免税事業者に対し、課税事業者への転嫁による新たな税負担を課すものであり、税の応能負担に反すること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねのインボイス制度については、複数税率の下で適正な課…
質問: …地について触れ「(トランプ氏には)辺野古新基地建設問題をはじめとした基地負担の現状に関心を寄せてほしい」と求め、日米地位協定の改定、米軍人による事件事故の再発防止など、基地負担の軽減に取り組むことも要望しているが、石破茂…
答弁: …ある。 三について 防衛力強化に係る財源確保のための税制措置については、所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第七十四条の規定に定められた方針等に沿って今後検討を進めることとしている。 四及び五の後段に…
質問: …内閣総理大臣は、報道によれば、九月二十一日のインターネット番組において、所得税に関して、負担能力のある個人への所得増税に言及したとされるが、いつ頃、誰を対象に、どの程度の税率の見直しを行う考えであるのか、石破茂内閣の見解…
答弁: …明らかではないが、政府としては、上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に係る所得税等の税率の見直しの検討の時期は、現時点では決定していない。 四について お尋ねの法人税の見直しについては、令和五年十二月十四日に与党が取りまと…
質問: …議院決算行政監視委員会において、政府参考人は「税による再分配については、所得税、相続税の累進構造などを含めて、税制全体としてそれを実現することが重要である」旨答弁している。しかし、日本では「直間比率の是正」の名の下に、所…
答弁: …と考える。 三について 御指摘の「日本では「直間比率の是正」の名の下に、所得税に比べて消費税の割合が著しく引き上げられてきた」及び「逆再分配機能がある消費税」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねについては、…
質問: 予定納税制度の歴史は古く、その始まりは旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の制定により、従前の賦課課税制度に代えて申告納税制度が導入され、併せて予定申告(予算申告)制度が導入されたところからである。導入当時の政府は、…
答弁: …び六について 予定申告制度の導入に際し、昭和二十二年三月二十九日の貴族院所得税法を改正する法律案特別委員会において、石橋大蔵大臣(当時)が、その目的及び導入による利点について「所得を生ずる時期と納税の時期とが近接すること…
質問: …味すると推察される。 また、国税庁が令和六年五月に公表した「令和五年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について(報道発表資料)」によると、令和五年中に免税事業者からインボイス発行事業者になった者は百四万八千人…
質問: … 五 石破茂内閣総理大臣は、報道によれば、同インターネット番組において、所得税に関して、負担能力のある個人への所得増税に言及したとされるが、いつ頃、誰を対象に、どの程度の税率の見直しを行う考えであるのか、石破茂新内閣の見…
質問: 今月から始まった所得税等の定額減税に関しては、昨年十月二十三日の所信表明演説において岸田内閣総理大臣が表明して以降、国会質疑でも度々採り上げられ、減税の実務に携わる地方公共団体や源泉徴収義務者の事務負担増や経費増について…
答弁: …者からの今般の定額減税に関する相談において、今般の定額減税に関する事務の負担感に関する言及がある場合もあると承知している。政府としては、こうした事例を含め、源泉徴収義務者からの相談等に対して引き続き丁寧な対応を行ってまい…
質問: …上乗せするにもかかわらず、その上乗せ額の給与明細への明記は決めていない。負担軽減については明記を義務付け、負担増については明記を決めない、ご都合主義ではないか。その理由を説得力ある形で説明願いたい。 右質問する。…
答弁: 今般の定額減税について、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百三十一条第一項の給与等の支払をする者が、当該支払を受ける者に交付する同項に規定する支払明細書に所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第百条第一項第…
質問: 二〇二四年六月から所得税および住民税の定額減税が執行される。定額減税の実務は源泉徴収事業者が負うことになるが、システム改修を含めて事務作業と費用の負担が大きくのしかかっている。一回限りの定額減税のためにどうしてこれほどま…
答弁: …少なくなる事象」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百八十三条第一項に規定する給与等(以下「給与等」という。)の支払をする者が同法等の規定に基づき行う年末調整で、…
質問: 二〇二四年六月から所得税および住民税の定額減税が執行される。定額減税の実務は源泉徴収事業者が負うことになるが、システム改修を含めて事務作業と費用の負担が大きくのしかかっている。一回限りの定額減税のためにどうしてこれほどま…
答弁: …罰則」に係る犯罪に関して処罰がなされないと考えられる場合として、例えば、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百四十二条第七号の「偽りの記載」をしたとはいえない場合が考えられるが、いずれにせよ、同号の罰則に係る犯罪に関…
質問: …法令上可能であるか。 三 前記一について、国税である森林環境税や復興特別所得税においても当該国税に関する関係法令の改正によって、個人住民税均等割の税率を下げ、減税を行うことは可能であるか。 質問主意書については、答弁書作…
答弁: 一及び二について 御指摘の「この定めにより、地方公共団体の判断において」、「都道府県が県民税として森林環境税を個人住民税均等割と併せて徴収する条例を制定している場合」及び「別途当該都道府県の条例において下げ」の意味すると…
質問: …公表された令和五年経済財政政策の説明資料には、「「簡素(わかりやすく事務負担が少ない)」「迅速(特に低所得の方々)」「適切(できるだけ公平に)」のバランス」との記載がある。他方、この定額減税を行うための事務コストが増大し…
答弁: …定の税制改正による影響等について言及する場合はあり、例えば、平成十年分の所得税及び平成十年度分の個人住民税に係る特別減税については、経済企画庁(当時)が平成十一年七月十六日の閣議に配布した「平成十一年度年次経済報告」にお…
質問: 令和六年度税制改正に伴い、令和六年分所得税について定額による所得税の特別控除(以下、定額減税という。)が実施されることとなりました。 そこで以下のとおり、質問します。 一 定額減税のことを、給与明細に明記しなかった場合、…
答弁: …与明細に明記しなかった場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百三十一条第一項の給与等の支払をする者が、同項に規定する支払明細書を当該支払を受ける者に同項の規定による交付…
質問: 今般、令和六年の所得税から三万円、令和六年度分の個人住民税所得割から一万円、合計四万円を控除する定額減税が実施される(以下「定額減税」という。)。あわせて、定額減税前の税額が少なく、定額減税し切れないと見込まれる者には、…
答弁: …フレ脱却のための一時的な措置として、国民の可処分所得を直接的に下支えする所得税・個人住民税の減税を行う。過去二年間で所得税・個人住民税の税収が三・五兆円増加する中で、・・・この税収増を納税者である国民に分かりやすく「税」…
質問: …とおり所得区分等について最高裁判所による判決が示されるたびに国税庁による所得税基本通達の改正が行われるといった予測可能性・法的安定性に欠ける点がある。租税法律主義に基づけば、このような取扱いは通達ではなく法律上明記してお…
答弁: 一について お尋ねの「公営競技の払戻金」の金額については、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)上の利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得に係る収入金額に該当しないものと考えられ…
質問: …が非課税のため税務調査ができないという意見もあるが、政治家個人の所得には所得税が課せられており、パーティー券販売のキックバックを収支報告書に記載せずに個人として保有しているのであれば政治家個人としての「雑所得」として確定…
答弁: 一について 御指摘の「確定申告を求める」及び「修正申告を求めない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国税当局においては、様々な機会を通じて課税上有効な各種資料情報の収集に努め、これらの資料情報と提出された申告書…
質問: …震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源については、復興特別所得税として確保されていることから、トリガー条項については早急に凍結を解除すべきと考えるが、政府の見解を問う。 3 2と併せて、トータルの税負担の観…
答弁: …答弁したとおりである。 三の3及び四の1について 御指摘の「トータルの税負担」の意味するところが必ずしも明らかではないが、自動車関係諸税の見直しについては、令和六年二月二日の参議院本会議において、岸田内閣総理大臣が「今後…
質問: …あると考えるが、政府見解如何。 四 国民所得は間接税が含まれない一方で、所得税等の直接税は含まれる。これにより、国民負担率の分母に含まれる税と含まれない税がある事は国民負担率の算出式として適切ではないとの指摘があるが、政…
答弁: 一について お尋ねの「国民負担率を算出する目的」については、平成二十年三月二十七日の参議院財政金融委員会において、遠藤財務副大臣(当時)が「政府の大きさとか国民負担の大きさを測るため」と答弁しているとおりであり、現在も同…
質問: …指摘の「金利上昇が懸念される中で、基金への巨額の拠出は利払いを通じて国民負担を増加させることにつながる懸念」の意味するところが明らかではなく、お尋ねについてお答えすることは困難である」と答弁しているところであるが、政府は…
答弁: …ではないが、令和六年度予算の編成に当たっては、今般の定額減税の実施に伴う所得税の減収や、地方特例交付金による個人住民税の減収の補塡等の影響も織り込んで、歳入歳出予算の各項目を計上しているところである。 三について 消費税…
質問: …を縮小する方向で検討が進められている。扶養控除の縮小は、ただでさえ経済的負担の大きい子育て世帯を狙い撃ちする増税であり、子育て支援・少子化対策に逆行し、政治によって少子化を一層促進しかねない極めて不適当な対応ではないか。…
答弁: …ングで、本人・扶養家族を問わずに一人当たり計四万円、約九千万人を対象に、所得税・住民税の定額減税を実施いたします。子供二人の子育て世帯では十六万円の減税となり、子育て支援型減税とも言えるものです」と述べているところ、「児…
質問: …で延長することに併せ、高校生年代の子どもを扶養する者の扶養控除について、所得税の控除額三十八万円を二十五万円に、住民税の控除額は三十三万円を十二万円に縮小する案が政府・与党内で検討されていると報じられている。これをふまえ…
答弁: …いて、「扶養控除の見直しにより、課税総所得金額や税額等が変化することで、所得税又は個人住民税におけるこれらの金額等を活用している社会保障制度や教育等の給付や負担の水準に関して不利益が生じないよう、当該制度等の所管府省にお…
質問: …の影響等踏まえながら、第一弾として、令和五年の税制改正において、特にこの負担率が大きく下がる階層があります。そこから手を着けることによってこうした金融資産課税についてもこの課税を強化する、こうした取組をスタートいたしまし…
答弁: …在り方については、令和五年度税制改正において創設された、令和七年分以後の所得税について適用することとされている「極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置」の効果を見極めるとともに、他の所得に対する課税とのバランスや、…
質問: 昨年からのエネルギー価格高騰において、政府はガソリン小売価格を値下げするための補助を二〇二二年九月から開始し、二〇二三年度の上半期まで継続してきた。この間、二〇二二年度分として約三兆円、二〇二三年度上半期分として約三兆円…
答弁: …フレ脱却のための一時的な措置として、国民の可処分所得を直接的に下支えする所得税・個人住民税の減税を行う」としていることや、「物価高に最も切実に苦しんでいる低所得者」を対象として「今回、一世帯当たり七万円を追加することで、…
質問: …られる。金利上昇が懸念される中で、基金への巨額の拠出は利払いを通じて国民負担を増加させることにつながる懸念はないのか、政府の見解を伺いたい。 二 一の内閣府資料によれば、令和五年度における基金からの支出はGDP比の一%強…
答弁: …のための総合経済対策」(令和五年十一月二日閣議決定)における「令和六年分所得税及び令和六年度分個人住民税の減税を実施する」ことを指している。 四の2について お尋ねの「「税収の増収分の一部を国民に「還元」する」ための財源…
質問: …和五年五月二十九日)の中で、「昨年十月には一定所得以上の後期高齢者に二割負担が導入されたが、これを更に進め、原則二割負担とすることも今後の課題であり、前向きに検討される必要がある。」とされています。この「原則二割負担」と…
答弁: …総合経済対策」(令和五年十一月二日閣議決定)における一時的な措置としての所得税及び個人住民税の定額減税を指すものと理解しているが、この定額減税については、同閣議決定において、「令和六年分所得税及び令和六年度分個人住民税の…
質問: …動向は力強さに欠ける」、「五十兆円ものGⅮPギャップの解消」 3 「国民負担率は所得増により低下する見込み」、「コロナ禍で国民負担率は高止まりしましたが、成長の成果もあって低下する見込み」 4 「現世代の国民の努力によっ…
答弁: …に開催された政府与党政策懇談会において、岸田内閣総理大臣が「過去二年間で所得税・個人住民税の税収が三・五兆円増加する中で、国民負担率の高まりが続いてきたことも踏まえ、この税収増を納税者の皆様にわかりやすく、国民に税の形で…
質問: …以下質問する。 一 空き家、空地に関して売却時の固定資産税、相続税、譲渡所得税の減免もしくは廃止を検討すべきと考えるが、政府の見解は如何。 二 現行の問題に対処すべく用途地域による建物の用途制限の緩和を検討すべきと考える…
答弁: …く、お答えすることは困難であるが、「空き家、空地に関して売却時」の「譲渡所得税の減免もしくは廃止」については、御指摘の「空き家の譲渡所得の三千万円特別控除」のほか、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十五条の…
質問: …る等、請求書が届く度に調べる必要が生じる等、経理担当者による確認と申請の負担が過大となるおそれがあるが、政府の見解を伺う。 二 適格請求書発行事業者以外からの仕入れは、経過措置に合わせ、一定割合で税額控除を計算する必要性…
答弁: …及び五について 簡易課税制度を適用している事業者の場合には、インボイス(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)による改正後の消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第五十七条の四第一項に規定する適格請求書…
質問: …(人件費や設備投資等に回るべき資金が内部留保に振り向けられた)や富裕層の所得税減税(貯蓄に回った)により、企業内部留保百二十七・三兆円(一九九〇年)だったものが約五百六十兆円に膨らみ、家計金融資産も千十七・一兆円だったも…
答弁: …行う可能性があること等から、累進税率の導入には課題があると考えている。 所得税については、平成二十五年度税制改正において、所得税の所得再分配機能が低下していた状況を踏まえ、最高税率の引上げが行われたところであり、今後につ…
質問: …が、中学生までの扶養控除を廃止すれば、児童手当のかなりが増税で相殺され、負担増になる世帯も出るという認識はあるか。なぜ、「中学生までの取り扱いとのバランス等を踏まえ」と明記したのか。 四 「医療費等の負担軽減」の中で、適…
答弁: …お答えすることは困難である。なお、十六歳未満の扶養親族を控除対象とする、所得税のいわゆる年少扶養控除については、平成二十二年度税制改正において、子ども手当の創設とあいまって、廃止されている。 後段のお尋ねについては、政府…
質問: …。しかし、非営利型一般財団法人は、公益財団法人とは異なり利子・配当収入が所得税法上非課税とされず、一方で法人税が非課税であるため確定申告も認められないことから源泉徴収された所得税の還付も受けられないため、不利益を被ってい…
答弁: …の所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課することとされており、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百七十四条において、内国法人が支払を受ける利子、配当等に所得税を課することとされている。 内国法人については、…
質問: …いるがそれだけでは到底追いつかない。�Aの増税については、新たに五兆円を所得税、法人税の二税で確保するなら、約十五%の増税になる計算だが、物価高・円安で賃上げもろくにできていないこの時期にそのような政策決定を行うことは難…
答弁: …模ありきではなく、必要なこども政策を体系的に取りまとめ、社会全体での費用負担の在り方の検討と併せて、こども政策の充実に取り組むこととしており、その具体的な内容については、令和四年十月十七日の衆議院予算委員会において、岸田…
質問: …れる。 但し一括請求して受給した場合に、過去の各年の所得に振り分けられ、所得税及び住民税並びに国民健康保険及び介護保険の保険料の追納が発生し、延滞税や延滞金が請求される可能性がある。延滞税の賦課に関して過去に裁判になった…
答弁: …とができる権利(以下「支分権」という。)に基づいて支払われるものであり、所得税、個人住民税、国民健康保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。)及び介護保険料の額の計算の基礎とな…
質問: …国の中で、高い方なのか、低い方なのか。どのくらいの順位に位置するのか。 所得税の累進を強化する、または、金融所得課税を上げる、などの財源確保策及び所得再分配機能強化策については、岸田内閣の中で実行するおつもりはあるのか、…
答弁: …異なり得ることから、一概に諸外国と比較することは困難である。 お尋ねの「所得税の累進を強化する、または、金融所得課税を上げる、などの財源確保策及び所得再分配機能強化策については、岸田内閣の中で実行するおつもりはあるのか、…
質問: …内閣参質二〇八第三九号)を踏まえ、更に質問する。 一 暗号資産に関して、所得税法第四十条第一項に規定する「資産の価額」とは、所得税基本通達三九によると、贈与等の時における通常売買される価額であり、この価額は、贈与等により…
答弁: 一について 御指摘の事例における所得税及び住民税の課税と贈与税の課税については、納税義務者や課税の性格等が異なっており、「憲法上の問題が生じるおそれがある」との御指摘は当たらないと考えている。 二について 所得税法施行令…
質問: 所得が一億円を超えると実効税率が低下し、累進どころか逆進になっているという問題について、政府の問題認識と取組みを質すため、以下、質問する。 一 所得が一億円を超えると実効税率が低下すると言われているのはなぜか。 二 所得…
答弁: 一について 国税庁が行った令和二年分の申告所得税標本調査によると、各合計所得階級における源泉徴収税額と申告納税額との合計額が合計所得金額に占める割合(以下「所得税負担率」という。)は、五千万円超一億円以下の合計所得階級に…
質問: 平成の約三十年間で、直接税である所得税と法人税は減収となり、間接税である消費税は増収となっている。あるべき直間比率を検討するため、以下、質問する。 一 政府は、「直間比率の是正」と言い、直接税の比率を下げて、間接税の比率…
答弁: …ては、昭和六十二年及び昭和六十三年の抜本的税制改革において個人所得課税の負担軽減、消費税の導入等を内容とした改革が行われ、当時、こうした改革の内容を指して直間比率の是正と呼ばれたことがあると承知しているが、直間比率は、そ…
質問: …達で定める方法により評価した価額として差し支えないと解してよいか。 二 所得税法上、同法第四十条に規定する棚卸資産の譲渡による所得は、事業所得又は雑所得に区分され、暗号資産の譲渡による所得も、事業所得又は雑所得に区分され…
答弁: …公表するその贈与の時における取引価格によって評価することとなる。 なお、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)上、同法第四十条第一項第一号に掲げる贈与により取得した暗号資産の取得価額は、所得税法施行令(昭和四十年政令第九十…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「所得税 負担」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「いわゆる年収百三万円の壁の見直しによる地方財政への影響に関…」ほか4件に近い
「インボイス制度の負担軽減措置等の柔軟な運用に関する質問主意書」ほか2件に近い
「いわゆる年収の壁に関する質問主意書」ほか2件に近い
「インボイス制度の負担軽減措置等の柔軟な運用に関する質問主意書」ほか2件に近い
「奨学金返還に係る負担軽減策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「いわゆる「百三万円の壁」に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「いわゆる「百三万円の壁」に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「いわゆる年収の壁に関する質問主意書」ほか1件に近い
「いわゆる「百三万円の壁」に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「超大企業への不公平な優遇税制に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。