「歯科 診療報酬」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
2006年12月8日〜2026年7月1日
答弁書あり
60件
提出者 39人(多い順: 山井 和則、浜田 聡、緑川 貴士)
答えていない型が出た答弁
47件
趣旨が明らかではない 28、お答えすることは困難 21、検討してまいりたい 15、承知していない 13、個別の事案 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
我が国の医療保険制度においては、治療等と疾病等との関係が明らかであり、疾病等に対する有効性、安全性等が確立した治療等を保険適用の対象としており、こうした考えの下、御指摘の「遺伝性網膜ジストロフィーが疑われる患者」に対する「遺伝子パネル検査」については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和八年三月五日付け保医発〇三〇五第六号厚生労働省保険局医療課長及び歯科医療管理官連名通知)において、「遺伝性網膜ジストロフィ遺伝子検査は、(中略)ボレチゲン ネパルボベクの適応の判定の補助を目的として実施した場合」には「算定できる」こととしており、現時点では、お尋ねの「特定の承認済み治療の適応判定に限らない包括的な遺伝子パネル検査」への「保険適用の範囲」の「拡大」については、慎重に検討すべきものと考えている。
御指摘の「パラジウム合金」を含む歯科用貴金属の素材(以下「素材」という。)に含まれる金等の価格は変動しやすいことから、素材に係る特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十一号)に定める価格(以下「告示価格」という。)については、「特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について」(令和六年二月十四日付け保発〇二一四第三号厚生労働省保険局長通知)に基づき、慣例的におおむね二年に一度実施している診療報酬改定に加えて、三箇月ごとに、市場価格を踏まえた改定を行うこととしており、具体的には、中央社会保険医療協議会において、御指摘の「価格高騰」も反映されたその時点の市場価格を踏まえながら、告示価格の評価を行い、その上で改定を行っているものであり、引き続き、適正な評価及び改定を行ってまいりたい。
御指摘の「医師・看護師・歯科衛生士・診療放射線技師・理学療法士等の医療職種」、「診療報酬上の施設基準、医療法・薬機法その他の法令、省令、通知等」及び「一人当たりの業務量制限」の具体的に指し示す範囲が明らかではないため、お尋ねについて網羅的にお答えすることは困難であるが、例えば、お尋ねの「医師」の「人員配置基準」については、「診療報酬上の施設基準」においては、例えば、令和四年二月九日の中央社会保険医療協議会総会の答申(以下「令和四年答申」という。)において、「術後患者に対する質の高い疼痛管理を推進する観点から、術後疼痛管理チームによる疼痛管理について、新たな評価を行う」とされたことを踏まえ、診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号。以下「算定告示」という。)別表第一区分番号A242―2に新設された「術後疼(とう)痛管理チーム加算(一日につき)」について、基本診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十二号。以下「基本診療料基準」という。)第八第三十五号の二の二(二)に基づき、「手術後の患者の疼(とう)痛管理を行うにつき十分な体制が整備されていること」とし、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和六年三月五日付け保医発〇三〇五第五号厚生労働省保険局医療課長及び歯科医療管理官連名通知)により、「麻酔に従事する常勤の医師」等を配置することとしている。また、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)においては、例えば、病院については、同法第二十一条第一項第一号の規定において、「当該病院の有する病床の種別に応じ、厚生労働省令で定める員数の医師」を有しなければならないこととされているところ、同号の規定による病院に置くべき医師の員数の標準は、医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第十九条第一項第一号において、「精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を三をもつて除した数と、精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔(くう)外科の入院患者を除く。)の数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔(くう)外科の外来患者を除く。)の数を二・五(精神科、耳鼻咽喉科又は眼科については、五)をもつて除した数との和(以下この号において「特定数」という。)が五十二までは三とし、特定数が五十二を超える場合には当該特定数から五十二を減じた数を十六で除した数に三を加えた数」と定められている。
お尋ねの「歯科衛生士」の「人員配置基準」については、「診療報酬上の施設基準」においては、例えば、令和六年答申において、「質の高い在宅歯科医療の提供を推進する観点から、歯科訪問診療料の評価を見直すとともに、歯科訪問診療の後方支援等を行う病院について新たな評価を行う」とされたことを踏まえ、算定告示別表第二区分番号C000に規定する「歯科訪問診療料(一日につき)」等に新設された「在宅療養支援歯科病院」について、特掲診療料基準第三第六号の四(三)に基づき、「歯科衛生士が一名以上配置されていること」としている。また、同法においては、例えば、病院については、同法第二十一条第一項第一号の規定において、「当該病院の有する病床の種別に応じ、・・・都道府県の条例で定める員数の・・・従業者」を有しなければならないこととされているところ、同条第三項の規定に基づき、都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準として、同令第十九条第二項第二号ただし書において、「歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔(くう)外科」においては「看護師及び准看護師」「のうちの適当数を歯科衛生士とすることができる」と定められている。
お尋ねについては、令和六年二月十四日の中央社会保険医療協議会の答申において、「歯科診療にかかる評価について、・・・医療機関の職員や歯科技工所で従事する者の賃上げを実施すること等の観点から、初再診料や歯冠修復及び欠損補綴物の製作に係る項目について評価を見直す」とされたことを踏まえ、診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)別表第二区分番号M018に規定する「有床義歯」及び同表区分番号A000の1に規定する「歯科初診料」の点数を引き上げるとともに、令和七年一月二十九日の同協議会の答申において、「現下の高齢化の進展等により歯科診療のニーズが増加しているなか、歯科診療所等において、より専門的な業務を行う歯科衛生士及び歯科技工士を確保し、限られた人材で歯科医療を効率的に提供する観点から、歯科衛生士及び歯科技工士の業務に係る評価を見直す」とされたこと等を踏まえ、同表区分番号M003の注1等に規定する「歯科技工士連携加算」の点数を引上げたところであり、引き続き、賃金の動向や令和六年度診療報酬改定による影響等を踏まえ、同協議会において検討してまいりたい。
令和六年度診療報酬改定においては、令和六年二月十四日の中央社会保険医療協議会の答申に基づき、診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号。以下「算定告示」という。)において、算定告示別表第二区分番号N001−2に規定する「第十三部に掲げる歯科矯正の適応となる咬合異常又は顎変形症が疑われる患者に対し、歯・歯列の状態、咬合状態又は顎骨の形態等の分析及び診断を行い、当該患者に対し、診断結果等を文書により提供した場合」を評価する「歯科矯正相談料」を新設したところであるが、我が国の医療保険制度においては、基本的に、疾病、負傷等の発生を保険事故として保険給付が行われているところであり、令和五年十二月十五日に開催された同協議会総会において、「学校歯科健診で不正咬合の疑いがあると判断されて受診した患者の評価をめぐっては、保護者の方が受診を躊躇することがないようにしたいという思いはありますが、診療報酬の適用範囲を拡大することが、適切な対応かという点は疑問が残ると考えております。実際にどの程度保険適用が可能なケースが存在するかなどの実績を踏まえた上で、慎重な検討が必要ではないかと思います」との意見があったこと等も踏まえ、算定告示において、「年度に一回に限り算定する」としているものである。こうした経緯等を踏まえると、御指摘のように「複数回にすること」や「保険適用外となっているカウンセリングや実際の矯正治療内容に関する相談を保険適用にすること」については、慎重な検討が必要と考えている。
御指摘の「CT検査やMRI検査の遠隔画像診断」については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和六年三月五日付け保医発〇三〇五第四号厚生労働省保険局医療課長及び歯科医療管理官連名通知)において、「遠隔画像診断を行った場合は、送信側の保険医療機関において撮影料、診断料及び画像診断管理加算・・・を算定できる」としており、御指摘のように「現在、CT検査やMRI検査の遠隔画像診断を行った際には本土の支援側の医療機関は診療報酬を算定することができる」わけではないことから、お尋ねの趣旨が明らかではないが、いずれにせよ、「CT検査やMRI検査の遠隔画像診断を行った際」の「診療報酬」の「算定」は、「離島の医療機関」と「本土の医療機関」のように二つの医療機関がそれぞれ同通知における「撮影」及び「読影」を分担して行うことを前提とした評価に基づくものであり、両者の間において診療報酬の支払いについて疑義が生じ得ることから、同通知において、「受信側の保険医療機関における診断等に係る費用については受信側、送信側の医療機関間における相互の合議に委ねるものとする」と定めているところ、例えば、御指摘のような「超音波診断装置、内視鏡」を用いた検査については、必ずしも二つの医療機関が分担して行うことが想定されないことから、同様の規定を定めることについては、慎重に検討する必要があると考えている。なお、一般論として、診療報酬が算定された医療機関に支払われた当該報酬の使途については、当該医療機関において判断されるものであるところ、御指摘のような「診療支援」に係る費用について、「本土の医療機関」と「離島の医療機関」との間における「相互の合議」で定め、これに充てることを妨げるものではない。
政府としては、御指摘のように「ACPをより一層普及、促進させるため」、国民に対する普及啓発として、「ACP」に関する動画等の作成や周知、イベントの開催等を行うとともに、医療従事者及び介護従事者を対象とした研修を行っているほか、令和六年度診療報酬改定において、入院基本料等の施設基準について、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和六年三月五日付け保医発〇三〇五第五号厚生労働省保険局医療課長及び歯科医療管理官通知)の別添二「入院基本料等の施設基準等」第一の六でお示ししているとおり、「保険医療機関において、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること」等としているところであり、引き続き、こうした取組を通じて御指摘の「ACP」の広範な普及に努めていきたいと考えている。
歯科衛生士に係る御指摘の「離職防止策」及び「離職者の復職支援」については、厚生労働省において、「歯科衛生士の人材確保実証事業実施要綱」(平成二十九年四月二十八日付け医政発〇四二八第十六号(令和六年六月十九日最終改正)厚生労働省医政局長通知)に基づく「歯科衛生士復職支援・離職防止等研修指導者養成研修事業」により、「地域で中核を担う研修指導者や臨床実地指導者等の人材を育成するため、研修会やワークショップを全国四地区程度で実施する」とともに、「雇用主として求人を行う歯科医療機関の就業に係る知識・意識を高めることを目的として、歯科医療機関の管理者や復職相談等を受ける者に指導を行う人材を育成するための研修を実施する」こととし、また、同要綱に基づく「歯科衛生士技術修練部門運営事業」により、「歯科衛生士が復職する際の技術修練及び新人歯科衛生士が技術修練を行う教育機関(歯科衛生士学校養成所等)に対して技術修練部門の運営に係る費用を支援する」こと等としており、さらに、令和六年度診療報酬改定において、歯科衛生士等も含む医療従事者の人材確保や賃上げに向けた対応を行うこととし、歯科医療機関において、勤務する歯科衛生士等の賃金の改善を実施している場合の評価の新設等を行ったところであり、引き続き、適切に対応してまいりたい。
御指摘の「体外受精を実施する」医療機関に対しては、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和四年三月四日付け保医発〇三〇四第三号厚生労働省保険局医療課長及び歯科医療管理官連名通知)により、「生殖補助医療管理料」又は「精巣内精子採取術」に係る診療報酬上の施設基準において、「国が示す不妊症に係る医療機関の情報提供に関する事業に協力すること」としており、具体的には、「不妊症に係る医療機関の情報提供に関する協力依頼について」(令和五年六月二十八日付けこども家庭庁成育局母子保健課事務連絡)が示す「不妊症・不育症に関する広報・啓発促進事業」に基づき、治療内容等の情報の開示を求めることとし、うち御指摘の「治療成績」を含め治療実績等については任意に開示を求めているところである。
一方、御指摘の「歯科診療所」については、当該「医科診療所」に係る「基本的な考え方」に示された事情に必ずしもないことから、お尋ねのように、歯科診療報酬において「夜間・早朝等加算」の評価を行うべきとは考えていない。
お尋ねの「リスク」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、三及び五についてでお答えしたとおり、不妊治療については、「生殖医療ガイドライン」を踏まえて、中医協において検討が行われた結果、保険適用の対象としている。また、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和四年三月四日付け保医発○三○四第一号厚生労働省保険局医療課長及び歯科医療管理官連名通知)により、医療機関は、不妊治療の実施に際して、患者等の状況に応じて治療計画を作成することとしており、当該治療計画についても、少なくとも六月に一回以上、必要に応じて見直しを行うこととしている。
2. 答えていない型が返った質問(47件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: アッシャー症候群は、感音難聴と網膜色素変性症を併発する遺伝性疾患であり、視覚及び聴覚の双方に障害を生じ得る。とりわけ二型では、幼少期から難聴を有し、思春期から若年成人期に夜盲、視野狭窄等の視覚症状が現れ、その後進行する例…
答弁: …」(令和八年三月五日付け保医発〇三〇五第六号厚生労働省保険局医療課長及び歯科医療管理官連名通知)において、「遺伝性網膜ジストロフィ遺伝子検査は、(中略)ボレチゲン ネパルボベクの適応の判定の補助を目的として実施した場合」…
質問: 一 歯科診療におけるパラジウム合金の価格高騰への対応について、現行の診療報酬への反映をどのように考えていますか。また、今後の改定で適正な評価を行う予定についての見解を示して下さい。 二 最低賃金の時給千五百円への引上げが…
答弁: 一について 御指摘の「パラジウム合金」を含む歯科用貴金属の素材(以下「素材」という。)に含まれる金等の価格は変動しやすいことから、素材に係る特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十…
質問: …種における人員配置・業務制限規定の体系的整理について 1 医師・看護師・歯科衛生士・診療放射線技師・理学療法士等の医療職種に関し、診療報酬上の施設基準、医療法・薬機法その他の法令、省令、通知等によって人員配置基準や一人当…
答弁: …見直す」とされているとおりである。 二について 御指摘の「医師・看護師・歯科衛生士・診療放射線技師・理学療法士等の医療職種」、「診療報酬上の施設基準、医療法・薬機法その他の法令、省令、通知等」及び「一人当たりの業務量制限…
質問: …炎の予防や、歯周病や歯の欠損による認知症の誘発等を防ぐためにも、定期的な歯科健診等の機会の確保を通じ、生涯を通じた歯・口腔の健康の実現が必要である。以下政府に対し質問する。 一 令和七年六月に閣議決定された、骨太の方針(…
答弁: 一について お尋ねについては、例えば、就労世代における歯科健診の受診率が低い傾向にあることを踏まえ、「健康増進事業実施要領の一部改正について」(令和六年三月二十二日付け健生発〇三二二第十三号厚生労働省健康・生活衛生局長通…
質問: …とリアルタイムで共有する診療支援を行っている。しかし、これらの診療に係る診療報酬は離島の医療機関に入り、診療支援を行った本土の病院において算定できない。これが遠隔診療の体制の拡充を進める上で一つのネックとなっている。現在…
答弁: …」(令和六年三月五日付け保医発〇三〇五第四号厚生労働省保険局医療課長及び歯科医療管理官連名通知)において、「遠隔画像診断を行った場合は、送信側の保険医療機関において撮影料、診断料及び画像診断管理加算・・・を算定できる」と…
質問: 我が国の医療保険制度上、混合診療については、法律上禁止する明文規定はないが、健康保険法第八十六条の反対解釈により事実上禁止されていると解されている。しかしながら、ドラッグラグ(海外で承認されている薬が日本で承認されて使用…
答弁: …大病院の再診」、「百八十日以上の入院」、「制限回数を超える医療行為」、「歯科の金合金等」、「金属床総義歯」、「小児う蝕の指導管理」、「水晶体再建に使用する多焦点眼内レンズ」、「保険適用期間終了後のプログラム医療機器」、「…
質問: 厚生労働省は「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」(以下「終末期医療に関するガイドライン」という。)を策定しているが、諸外国と比較すると具体性を欠き、医療現場における判断基準が曖昧であると…
答弁: …」(令和六年三月五日付け保医発〇三〇五第五号厚生労働省保険局医療課長及び歯科医療管理官通知)の別添二「入院基本料等の施設基準等」第一の六でお示ししているとおり、「保険医療機関において、厚生労働省「人生の最終段階における医…
質問: …報酬を含めた研修医の待遇の問題が存在すると考えられるが、保険医療に対する診療報酬の見直しについての政府の見解如何。 六 研修期間を十分に経ることなく、医療経験不十分な医師が行う手術に関し、患者による事前の同意書の提出がな…
答弁: …ところが必ずしも明らかではないが、例えば、「令和四(二千二十二)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」の「表四 主たる診療科別にみた医療施設に従事する医師数及び平均年齢」によると、令和四年十二月三十一日現在、「美容外科」を…
質問: …われ、初・再診時と訪問診察時について「外来・在宅ベースアップ評価料」・「歯科外来・在宅ベースアップ評価料」、入院時に「入院ベースアップ評価料」、訪問看護利用時に「訪問看護ベースアップ評価料」が上乗せされた。 毎年出される…
答弁: …また、同年十二月二十日に財務大臣と厚生労働大臣の間で合意した令和六年度「診療報酬改定について」において「看護職員、病院薬剤師その他の医療関係職種・・・について・・・特例的な対応」を行うとされたところ、当該医療関係職種を始…
質問: …域が増える懸念があり、逆行するものではないか。政府見解を問う。 五 在宅歯科医療においては、様々な病気の予防、全身の健康につながる口腔ケアが重要であり、歯科衛生士は高齢者施設や災害現場等でも活躍の場が広がっているが、全国…
答弁: …えておらず、引き続き、当該体制の構築を推進してまいりたい。 五について 歯科衛生士に係る御指摘の「離職防止策」及び「離職者の復職支援」については、厚生労働省において、「歯科衛生士の人材確保実証事業実施要綱」(平成二十九年…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: アッシャー症候群は、感音難聴と網膜色素変性症を併発する遺伝性疾患であり、視覚及び聴覚の双方に障害を生じ得る。とりわけ二型では、幼少期から難聴を有し、思春期から若年成人期に夜盲、視野狭窄等の視覚症状が現れ、その後進行する例…
答弁: …」(令和八年三月五日付け保医発〇三〇五第六号厚生労働省保険局医療課長及び歯科医療管理官連名通知)において、「遺伝性網膜ジストロフィ遺伝子検査は、(中略)ボレチゲン ネパルボベクの適応の判定の補助を目的として実施した場合」…
質問: 一 歯科診療におけるパラジウム合金の価格高騰への対応について、現行の診療報酬への反映をどのように考えていますか。また、今後の改定で適正な評価を行う予定についての見解を示して下さい。 二 最低賃金の時給千五百円への引上げが…
答弁: 一について 御指摘の「パラジウム合金」を含む歯科用貴金属の素材(以下「素材」という。)に含まれる金等の価格は変動しやすいことから、素材に係る特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十…
質問: …種における人員配置・業務制限規定の体系的整理について 1 医師・看護師・歯科衛生士・診療放射線技師・理学療法士等の医療職種に関し、診療報酬上の施設基準、医療法・薬機法その他の法令、省令、通知等によって人員配置基準や一人当…
答弁: …見直す」とされているとおりである。 二について 御指摘の「医師・看護師・歯科衛生士・診療放射線技師・理学療法士等の医療職種」、「診療報酬上の施設基準、医療法・薬機法その他の法令、省令、通知等」及び「一人当たりの業務量制限…
質問: …炎の予防や、歯周病や歯の欠損による認知症の誘発等を防ぐためにも、定期的な歯科健診等の機会の確保を通じ、生涯を通じた歯・口腔の健康の実現が必要である。以下政府に対し質問する。 一 令和七年六月に閣議決定された、骨太の方針(…
答弁: 一について お尋ねについては、例えば、就労世代における歯科健診の受診率が低い傾向にあることを踏まえ、「健康増進事業実施要領の一部改正について」(令和六年三月二十二日付け健生発〇三二二第十三号厚生労働省健康・生活衛生局長通…
質問: 学校歯科検診で「不正咬合」を指摘され、歯科矯正が必要な場合でも健康保険が適用される条件が厳しいため、治療を諦める事例が相次いでいると承知している。 令和六年度診療報酬改定で保険適用疾患の追加が行われ、学校歯科検診で不正咬…
答弁: …おいて、算定告示別表第二区分番号N001−2に規定する「第十三部に掲げる歯科矯正の適応となる咬合異常又は顎変形症が疑われる患者に対し、歯・歯列の状態、咬合状態又は顎骨の形態等の分析及び診断を行い、当該患者に対し、診断結果…
質問: …とリアルタイムで共有する診療支援を行っている。しかし、これらの診療に係る診療報酬は離島の医療機関に入り、診療支援を行った本土の病院において算定できない。これが遠隔診療の体制の拡充を進める上で一つのネックとなっている。現在…
答弁: …」(令和六年三月五日付け保医発〇三〇五第四号厚生労働省保険局医療課長及び歯科医療管理官連名通知)において、「遠隔画像診断を行った場合は、送信側の保険医療機関において撮影料、診断料及び画像診断管理加算・・・を算定できる」と…
質問: …いう。)にも大きな影響を及ぼしている。医療機関等の経営は、公定価格である診療報酬によって成り立っているが、この診療報酬で医薬品・医療材料の購入費、人件費、各種委託費、配送料、施設維持・管理費用等を賄っているため、光熱費や…
答弁: …係)」(令和五年十一月六日付け厚生労働省医政局総務課、医療経営支援課及び歯科保健課事務連絡)において、また、御指摘の介護に係る事業者の支援に関する事業については「介護サービス事業所・施設等への支援に関する「重点支援地方交…
質問: 我が国の医療保険制度上、混合診療については、法律上禁止する明文規定はないが、健康保険法第八十六条の反対解釈により事実上禁止されていると解されている。しかしながら、ドラッグラグ(海外で承認されている薬が日本で承認されて使用…
答弁: …大病院の再診」、「百八十日以上の入院」、「制限回数を超える医療行為」、「歯科の金合金等」、「金属床総義歯」、「小児う蝕の指導管理」、「水晶体再建に使用する多焦点眼内レンズ」、「保険適用期間終了後のプログラム医療機器」、「…
質問: 厚生労働省は「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」(以下「終末期医療に関するガイドライン」という。)を策定しているが、諸外国と比較すると具体性を欠き、医療現場における判断基準が曖昧であると…
答弁: …」(令和六年三月五日付け保医発〇三〇五第五号厚生労働省保険局医療課長及び歯科医療管理官通知)の別添二「入院基本料等の施設基準等」第一の六でお示ししているとおり、「保険医療機関において、厚生労働省「人生の最終段階における医…
質問: …報酬を含めた研修医の待遇の問題が存在すると考えられるが、保険医療に対する診療報酬の見直しについての政府の見解如何。 六 研修期間を十分に経ることなく、医療経験不十分な医師が行う手術に関し、患者による事前の同意書の提出がな…
答弁: …ところが必ずしも明らかではないが、例えば、「令和四(二千二十二)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」の「表四 主たる診療科別にみた医療施設に従事する医師数及び平均年齢」によると、令和四年十二月三十一日現在、「美容外科」を…
質問: …われ、初・再診時と訪問診察時について「外来・在宅ベースアップ評価料」・「歯科外来・在宅ベースアップ評価料」、入院時に「入院ベースアップ評価料」、訪問看護利用時に「訪問看護ベースアップ評価料」が上乗せされた。 毎年出される…
答弁: …また、同年十二月二十日に財務大臣と厚生労働大臣の間で合意した令和六年度「診療報酬改定について」において「看護職員、病院薬剤師その他の医療関係職種・・・について・・・特例的な対応」を行うとされたところ、当該医療関係職種を始…
質問: …域が増える懸念があり、逆行するものではないか。政府見解を問う。 五 在宅歯科医療においては、様々な病気の予防、全身の健康につながる口腔ケアが重要であり、歯科衛生士は高齢者施設や災害現場等でも活躍の場が広がっているが、全国…
答弁: …えておらず、引き続き、当該体制の構築を推進してまいりたい。 五について 歯科衛生士に係る御指摘の「離職防止策」及び「離職者の復職支援」については、厚生労働省において、「歯科衛生士の人材確保実証事業実施要綱」(平成二十九年…
質問: 日本産科婦人科学会のまとめによると、二〇二一年に体外受精で生まれたこどもは過去最多の約七万人となり、近年体外受精は不妊に悩む多くの夫婦やカップルに利用されている。一方で二〇二二年四月から実施されている不妊治療の保険適用に…
答弁: …」(令和四年三月四日付け保医発〇三〇四第三号厚生労働省保険局医療課長及び歯科医療管理官連名通知)により、「生殖補助医療管理料」又は「精巣内精子採取術」に係る診療報酬上の施設基準において、「国が示す不妊症に係る医療機関の情…
質問: …所の夜間・早朝等加算として、初診、再診ともに五十点が設定されていますが、歯科については同様の設定はありません。医科及び歯科診療所の中には、受診者のニーズに合わせて早朝八時以前あるいは夜間十八時以降に診療を行っているところ…
答弁: …酬において「夜間・早朝等加算」を新設したところである。 一方、御指摘の「歯科診療所」については、当該「医科診療所」に係る「基本的な考え方」に示された事情に必ずしもないことから、お尋ねのように、歯科診療報酬において「夜間・…
質問: 令和四年十一月二十五日に公表された人口動態統計速報によると、本年一月から九月の出生数の累計は五十九万九千六百三十六人であり、前年と比較してマイナス四・九パーセントとなっている。この数値は、調査開始以来、最も少なかった昨年…
答弁: …」(令和四年三月四日付け保医発○三○四第一号厚生労働省保険局医療課長及び歯科医療管理官連名通知)により、医療機関は、不妊治療の実施に際して、患者等の状況に応じて治療計画を作成することとしており、当該治療計画についても、少…
質問: 歯科治療に欠かすことのできない金属材料である金銀パラジウム合金(以下「金パラ」という。)の価格が高騰し、歯科医療機関での購入価格(市場価格)が保険償還価格(公定価格)を上回るいわゆる「逆ザヤ」の状況がほとんどの期間で生じ…
答弁: …める価格(以下「告示価格」という。)については、金銀パラジウム合金を含む歯科用貴金属の素材(以下「素材」という。)に含まれる金等の価格が変動しやすいことから、「特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について」(令和二年…
質問: …スクを高めると考えるが、厚生労働省の認識は如何か。 四 前項のリスクは、歯科分野においても異ならないと考えるが、厚生労働省の認識は如何か。 五 過度の受診控えによる、健康悪化や重症化を防止するため、必要な時には適切な受診…
答弁: …」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論として申し上げれば、歯科医療を含め、必要な医療を受けなかった場合、健康への悪影響が懸念されるほか、医療機関の収入の減少等を要因として医療提供体制に影響を与えることがある…
質問: 歯科治療に欠かすことのできない金属材料である金銀パラジウム合金の価格が高騰を続け、購入価格が保険償還価格を上回るいわゆる「逆ザヤ」が拡大しています。 右を踏まえ以下、質問する。 一 政府は歯科治療に欠かすことのできない金…
答弁: …基礎資料を得ることを目的として、特定保険医療材料について、保険医療機関、歯科技工所及び保険薬局に対する医療機器販売業者の販売価格(以下「実勢価格」という。)の調査を行っており、金銀パラジウム合金については、令和元年九月時…
質問: …ぜんそく、アトピー性皮膚炎より多い。一方で要診断、治療指示の文書を受けて歯科医療機関を受診しても、歯科矯正をはじめとして検査や治療法のほとんどが保険適用されておらず、自由診療となり高額の負担を強いられるケースが多い。また…
答弁: …(平成三十年三月五日付け保医発〇三〇五第一号厚生労働省保険局医療課長及び歯科医療管理官連名通知)において、「口腔機能の評価及び一連の口腔機能の管理計画を策定し、患者又はその家族等に対し当該管理計画に係る情報を文書により提…
質問: 歯科診療のうち、虫歯の詰め物・かぶせ物等として金銀パラジウム合金を使う治療は、医療保険の適用対象になっている。最近はパラジウムが金より高騰しており、金銀パラジウム合金を使うと、保険収入と患者の自己負担の合計よりも、実際に…
答弁: …せて調整する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、歯科用貴金属の素材(以下「素材」という。)に含まれる金等の価格が変動しやすいことから、「特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について」(令和元年…
質問: …当性について政府の見解を伺う。 三 たとえば、半径十六キロメートル以内に歯科医院がある場合、患者がその歯科医院に治療をお願いしたところ、その歯科医の治療ではどうしても入れ歯が合わず対応が難しいと判断された結果、医院の方か…
答弁: …(平成三十年三月五日付け保医発○三○五第一号厚生労働省保険局医療課長及び歯科医療管理官連名通知。以下「留意事項通知」という。)に定める「患家の求める診療に専門的に対応できる保険医療機関が存在しない場合」に該当するか否かに…
質問: 平成三十年四月、妊娠中に歯科を除く医療機関を受診した際、診療報酬を上乗せする「妊婦加算」が新設された。これは、妊娠中の患者に通常より丁寧な診療を評価するため、とされているが、妊娠した患者からすると、妊娠しているからと通常…
答弁: 一について 妊産婦に対する診療の評価の在り方については、「妊産婦に対する保健・医療体制の在り方に関する検討会」において令和元年六月十日に取りまとめられた「議論の取りまとめ」において「単に妊婦を診療したのみで加算されるとい…
質問: …年齢を重ねたことで生じやすい衰え全般を指す)の原因の一つになっている。 歯科医師会や歯科医師の皆さんが「八〇二〇運動」を進めてこられたことに深く敬意を表するが、依然として続く歯の健康に関する課題について以下質問する。 一…
答弁: 一について お尋ねの「オーラルフレイルの診断を通じた医科歯科連携の構築」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 二について 周術期等における口腔機能管理の診療報酬上の評価の在り方については、歯…
質問: 「本年四月二十七日から五月六日までの十連休等の長期連休における診療報酬等の取扱いについて」(平成三十一年保医発〇一三〇第一号)によると、「保険医療機関が表示する」「休日」「において」診療を行った場合に、「休日加算」となる…
答弁: …(平成三十年三月五日付け保医発〇三〇五第一号厚生労働省保険局医療課長及び歯科医療管理官連名通知)の別添一「医科診療報酬点数表に関する事項」(十八)のイにより、客観的に休日における救急医療の確保のために診療を行っていると認…
質問: 東京大学医学部附属病院(以下、東大病院)で心臓のカテーテル治療を受けた四十一歳の男性が、治療から十六日後の二〇一八年十月七日に亡くなった。 この死亡事件は、特定非営利活動法人(ジャーナリズムNGO)ワセダクロニクルが、同…
答弁: …(平成三十年三月五日付け保医発〇三〇五第一号厚生労働省保険局医療課長及び歯科医療管理官連名通知)において定めているところである。 問三について お尋ねの「左室駆出率が三十%未満の患者の治療」の意味するところが明らかではな…
質問: …改定だけであり、同年の四月には改定はないという理解で良いか。 三 医科・歯科・調剤の診療報酬改定はこれまで通り二年に一度という理解で良いか。 四 三の質問に関連し、医科・歯科・調剤の診療報酬改定がない年の薬価改定により生…
答弁: …おむね二年に一度実施しているところである。 四について お尋ねの「医科・歯科・調剤の診療報酬改定がない年の薬価改定により生じた「財源」」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十六年六月十七日の参議院厚生労働委…
質問: …剤師は、処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによつて調剤してはならない」と薬剤師法第二十四条に規定している。そもそも…
答弁: …従事する保険医(同法第六十四条に規定する保険医をいう。)又は医師若しくは歯科医師が交付した処方箋を当該薬局に提出しなければならないこととされており、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号)第六条…
質問: 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十四条第三項は、医師又は歯科医師に対して、生活保護受給者(以下「被保護者」という。)に投薬する際に、後発医薬品を「使用することができると認めたものについては、被保護者に対し、…
答弁: …る使用促進のため、その使用を原則とすることが適当である。その際、医師又は歯科医師が後発医薬品の使用を可能と認めていることや、薬局等に在庫がなく、すぐに必要な薬剤の取寄せができない等の問題がないことなど、必要な条件を満たし…
質問: …が国の医療においては、訪問診療、特に在宅診療の推進は急務である。実際、一歯科診療所当たりの歯科訪問診療実施件数は増加している。ただ、その増加分のほとんどは施設への訪問診療であり、在宅訪問は微増に留まっている。また、歯科の…
答弁: 一について 在宅療養支援歯科診療所の施設基準における歯科衛生士の配置については、高齢者の在宅等における療養を歯科医療面から支援する歯科診療所の機能を評価する目的で創設された要件であり、現時点で当該要件の見直しは考えていな…
質問: …ないまま、いつ再開するかも分からない不安定な状態に置かれる。過去、東京の歯科医師がこれを苦に自殺された事件もあります。」と発言している。政府は、個別指導の長期にわたる中断による自死事件をはじめとする指導による人権侵害事例…
答弁: …件」については、次のいずれにも該当する者であることである。 ① 医師又は歯科医師国家試験に合格した者であって、原則として当該試験合格後五年以上のもの ② 日本国籍を有し、保険医として登録している者 ③ 病院又は診療所にお…
質問: 歯科の外来診療においては、患者にとってより安全で安心できる歯科医療の環境整備を図る観点から、平成二十年四月の診療報酬改定において、「歯科外来診療環境体制加算」が設けられた。今年で施行から七年が経過したが、平成二十五年現在…
答弁: 一について 御指摘の施設基準の見直しについては、歯科医療の実態等を踏まえながら、必要に応じて中央社会保険医療協議会において検討してまいりたい。 二について 現時点では、御指摘の調査を行う予定はない。 三について お尋ねに…
質問: …医療機関等に対する集団的個別指導を行うための選定基準となる保険医療機関(歯科)に係る診療報酬明細書の一件当たりの平均点数はどのように算出されているのかについて示されたい。具体的には、期間について、通年か、ある一定期間に限…
答弁: …ついてお答えすることは困難である。 二について お尋ねの「保険医療機関(歯科)に係る診療報酬明細書の一件当たりの平均点数」については、御指摘の「社会保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度」のいずれかを問わず、保険医療機関…
質問: 院内トリアージの診療報酬の不正請求が昨年より問題となっている。各病院において看護師のトリアージの検証、診療報酬報告書の査定が確実に行われていても、診療報酬の算定が可能な範囲の解釈が誤っていれば、誤請求を起こす可能性がある…
答弁: …平成二十四年三月五日付け保医発〇三〇五第一号厚生労働省保険局医療課長及び歯科医療管理官通知)により、管内の保険医療機関及び審査支払機関に周知徹底を図られたい旨、地方厚生局等に対し、通知したところである。その後、当該取扱い…
質問: …口腔ケアや口腔管理を通じて、疾病を予防し高齢者の生活の質の向上に寄与する歯科医療の重要性は明らかである。 また、歯科口腔保健法では障がい者にとっての歯科医療へのアクセスが権利として明記されている。 従って、歯科治療に困難…
答弁: …る。 七について 政府としては、口腔ケアが誤嚥性肺炎の予防に資するなど、歯科保健医療の充実が国民の健康づくりに大きな役割を果たすものと認識している。また、歯科診療報酬については、中央社会保険医療協議会における議論を踏まえ…
質問: …いこととされた。」とされている(厚生省健康政策局総務課「医療法・医師法(歯科医師法)解」第十六版四百三十二ページ)。 これに関し、昭和二十四年四月十四日付け厚生省医務局長通知「医師法第二十条但書に関する件」(医発第三八五…
答弁: …するものである。 また、既に死亡診断が行われた後の身体の診察については、診療報酬の対象とならない。…
質問: …身の健康の確保にとって重要であり、そのために適切な医療が提供されるような歯科診療体制や、歯科疾患の予防のための検診体制の確保が必要である。一方で、歯科診療報酬が長期にわたって据え置かれたため歯科医療機関の経営は危機的な状…
答弁: 一及び二について 現在の歯科診療報酬点数表において、評価される診療行為及び点数の双方が、昭和六十一年(千九百八十六年)四月時点の歯科診療報酬点数表と同じである項目は、検査の部に掲げられている平行測定(支台歯とポンティック…
質問: …、福島の三県においては、建物が全壊、又は一部が損壊した病院は三百、医科と歯科を合わせた診療所では実に千百七十四にも達した。政府においては、医療機関の災害復旧に係る国庫補助率の引上げ等を行ったが、その対象となる医療機関は、…
答弁: …との意見交換を行った同協議会委員から、被災地の医療機関の状況等を踏まえた診療報酬上の対応策として、「被災地における特例加算については、補助金や補償との役割分担を踏まえて、財源も含めて改定時までに検討することとしてはどうか…
質問: …た目の美しさから、顎骨に人工歯根を埋め込み、人工の歯を固定するいわゆる「歯科インプラント」を選択する人も決して少なくない。群馬県の郡部においても、高齢化が進む中で、歯科インプラントへのニーズは高まっている。 そこで、以下…
答弁: 一について お尋ねの実態調査を実施したことはない。 二について 歯科インプラント治療については、歯科医師養成課程においては、平成十三年に「医学・歯学教育の在り方に関する調査研究協力者会議」が取りまとめた「歯学教育モデル・…
質問: 一 昨年九月十六日からこれまでに、国家公務員に退職勧奨(あるいは転職勧奨)を行った例すべてについて、省庁名、勧奨を行った月日、勧奨を行った時点でのポスト名、勧奨に応じたか否か、勧奨に際して再就職斡旋を行ったか否か、勧奨に…
答弁: …二年三月三十一日 ②大臣官房付 ③応じた ④行っていない ⑤学校法人大阪歯科大学 ⑥平成二十二年四月一日 ①平成二十二年三月三十一日 ②大臣官房付 ③応じた ④行っていない ⑤学校法人拓殖大学 ⑥平成二十二年五月一日 ①…
質問: …ることを主眼とし、懇切丁寧に行う。なお、指導を行うに当たっては、医師会、歯科医師会及び薬剤師会、審査支払機関並びに保険者に協力を求め、円滑な実施に努める。」こととされている。先般、個別指導の方法などにつき変更点が示された…
答弁: …�@の「都道府県個別指導が必要と認められた保険医療機関等」とは、社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会、保険者、被保険者等から提供された診療内容又は診療報酬の請求に関する情報を基に、問題がある可能性が高いとされ…
質問: 近年、糖尿病や高血圧、動脈硬化など全身疾患と歯科疾患との関わりが注目されるようになり、歯科医療への国民のニーズは高まっている。ところが、「歯が痛い」「歯ぐきの腫れ・出血」「噛みにくい」など歯科疾患の自覚症状があってもその…
答弁: …百三十六、「レーザー応用による齲蝕除去」(齲蝕歯無痛的窩洞形成加算に係る歯科医療技術をいう。以下同じ。)に係るものが千四百三十六である。また、お尋ねの実施件数については把握していない。 二について 厚生労働省としては、「…
質問: …的に示されたい。 四 診療報酬改定時には、診療報酬本体については、医科、歯科、調剤の各科の改定率が、薬価改定等については、薬価ベース、医療費ベースでの改定率が示されるが、どのような算定がなされているのか。その根拠について…
答弁: …いう。)により除して得た数値である。 四について お尋ねの医科診療報酬、歯科診療報酬及び調剤報酬の改定率は、医科、歯科及び調剤のそれぞれの診療報酬から薬価改定の影響を受ける薬剤費を控除した上で、当該控除後のそれぞれの診療…
質問: …し、それをもとに疾病別の医療標準化を推し進め、結果、医療費抑制と医師及び歯科医師の診療行為の抑制につながるおそれもあり、拙速な導入は医療現場に混乱すら招きかねない。 そこで、以下のとおり質問する。 一 政府は、個人開業医…
答弁: …に対しては、これまでにも、レセプトコンピュータの導入等を行っている場合の診療報酬の加算、レセプトコンピュータの購入等に対する税制上の優遇措置や低利融資などを行ってきているところであるが、さらに、平成二十一年度第一次補正予…
質問: …オンライン請求は、二〇〇八年四月から段階的に施行、二〇一一年四月から医科歯科全てのレセプト(診療報酬明細書)が原則義務化される。この診療報酬オンライン請求導入に関しては、医療関係者から様々な不安、疑問が呈されている。よっ…
答弁: …薬局(以下「保険医療機関等」という。)が行う電子情報処理組織の使用による診療報酬等の請求(以下「オンライン請求」という。)については、御指摘の「IT新改革戦略」において、「遅くとも二〇一一年度当初までに、レセプトの完全オ…
質問: …し、大規模な病院などでは平成二十年四月から、以降、その他の病院、医科及び歯科の診療所、調剤薬局においても、その電算化の状況に応じて順次始められ、原則として平成二十三年四月からは完全義務化されることとなっている。 医療分野…
答弁: …等の数は、医科の病院が八千七百八施設、医科の診療所が七万五千九百二施設、歯科の病院が千三百二十六施設、歯科の診療所が五万五千三百六十施設、薬局が四万七千六十施設である。一方、レセプトコンピュータを使用せずに診療報酬等の請…
質問: 以下に第一六八回国会における「歯科医療の向上に関する質問主意書」(以下、「前回質問」という。)ならびに、第一六九回国会における衆議院予算委員会での質問に対する回答をもとに質問する。 一 前回質問三に関連して、充実した食生…
答弁: …うなどの取組を行っているところである。 二について 厚生労働省としては、歯科診療報酬については、初診料及び再診料を含め、物価、賃金等の動向、歯科保険医療機関の経営状況、医療保険財政の状況等を総合的に勘案し、中央社会保険医…
質問: …医療さえまともに受けられなくなるかもしれないのに、治療を断る文書の作成が診療報酬の対象になるのは本末転倒ではないか。 八 一日最低二十四時間の公的な介護保障がない状況で、二十四時間介護が必要な患者に対して、事前指示書の記…
答弁: …付け保医発第〇三〇五〇〇一号厚生労働省保険局医療課長及び厚生労働省保険局歯科医療管理官通知。以下「留意事項通知」という。)においては、患者の病状の変化等に応じて、また、患者の意思が変化するものであることに留意して、その都…
質問: …記述すべき必要事項を具体的に箇条書きでお示しいただきたい。 六 医師又は歯科医師が患者と話し合うこととされている、病状が急変した場合の延命治療等の実施の希望については、延命治療等の実施希望があることを期待しているのか否か…
答弁: …付け保医発第〇三〇五〇〇一号厚生労働省保険局医療課長及び厚生労働省保険局歯科医療管理官通知)において明らかにしており、次の事項について、患者と医師、看護師等の医療従事者が話し合い、その内容を文書等に記録することとしている…
質問: 一 政府は、予防医学、介護予防の観点から、歯科診療をどう位置付けているのか。 二 特に「口腔機能の向上」は、高齢者の健康や生活の質の維持・向上に重要であり、かつ医療経済の面からも有用と考えるが、医療保険、介護保険等の中で…
答弁: 一について 口腔内を清潔に保ち、むし歯、歯周病等の疾患を予防するため、歯科診療として適切な予防処置や保健指導等を行うことは、生活機能の維持・向上に資するものであり、予防医学又は介護予防の観点からも重要なものであると認識し…
質問: 後期高齢者医療制度の保険料等について、以下のとおり質問する。 一 後期高齢者医療制度における保険料の普通徴収の対象となっている被保険者のうち、低所得等のため保険料を一年以上納められず資格者証が発行される被保険者は、制度施…
答弁: …付け保医発第〇三〇五〇〇一号厚生労働省保険局医療課長及び厚生労働省保険局歯科医療管理官通知)において、当該ガイドラインを参考とすること、患者の十分な理解が得られない場合等には、当該文書提供が診療報酬の算定対象とならないこ…
質問: …考えるべきであると思うが、政府の見解はいかがか。 三 平成十八年の医師・歯科医師・薬剤師調査(以下、「三師調査」という。)によれば、医師の総数は二十七万七千九百二十七人であり、そのうち平成十七年と十八年に医籍登録され、医…
答弁: …対策等の各種検討に当たっては、同省において二年に一度実施している「医師・歯科医師・薬剤師調査」における総医師数及び医療施設従事医師数を使用しているところである。 六について 現在の医師不足問題の背景には、大学の医師派遣機…
質問: 歯科診療報酬の算定要件の解釈については、全国統一のルールで行われているものであり、具体的事案においても、その趣旨を踏まえた適用がなされるべきであるが、一部地域における実際の運用で異なった取り扱いがなされている可能性がある…
答弁: 一及び二について 厚生労働省としては、御指摘の歯科診療報酬に係る神奈川県固有の審査基準(以下「神奈川基準」という。)については、神奈川社会保険事務局及び審査支払機関に対して指導を行い、平成十八年九月に撤回させている。 ま…
質問: …ることも期待されている。健康寿命の延伸、並びにそれに伴う総医療費の抑制に歯科医療が果たすべき役割は極めて大きいと考えられるが、歯科医療を取り巻く現状は極めて厳しい。 そこで、歯科医療を更に発展させる観点から、以下のとおり…
答弁: …めることは重要であると考えている。 二について 厚生労働省としては、既に歯科診療報酬上、歯周疾患の継続管理について、歯周疾患指導管理料等により評価をしているところである。 三について 厚生労働省としては、御指摘のような調…
質問: 歯科診療報酬の算定要件の解釈については、全国統一のルールで行われているものであり、具体的事案においても、その趣旨を踏まえた適用がなされるべきである。 従って、次の事項について質問する。 一 神奈川県の歯科診療報酬請求審査…
答弁: 一について 厚生労働省としては、現時点においては、御指摘のような歯科診療報酬に係る神奈川県固有の審査基準が存在しているとは承知していない。 二について 厚生労働省としては、審査支払機関においては、保険医療機関及び保険医療…
質問: …とも期待されている。健康寿命の延伸、ならびにそれに伴う総医療費の適正化に歯科医療が果たすべき役割は極めて大きいと考えられるが、歯科医療を取り巻く現状は極めて厳しい。従って、歯科医療をさらに発展させるために以下の諸点に関わ…
答弁: …めることは重要であると考えている。 二について 厚生労働省としては、既に歯科診療報酬上、歯周疾患の継続管理について、歯周疾患指導管理料等により評価をしているところである。 三について 厚生労働省としては、御指摘のような調…
質問: 歯科医療機関の経営は患者減と診療報酬点数の抑制で悪化を続けている。特に開業歯科医師は、従業者数の削減など支出の削減を強いられているにもかかわらず、所得を減少させている。今後の歯科診療報酬の改定も、歯科医療機関の経営困難を…
答弁: …ついて お尋ねについては、昨年四月二十一日午後一時から三時までの間に四の歯科に係る保険医療機関(以下「歯科保険医療機関」という。)に対して、また同日午後三時から五時までの間に五の歯科保険医療機関に対して、それぞれ個別に、…
質問: …下させるとともに、地域における医療提供体制の崩壊に拍車をかけている。特に歯科診療については、長期間にわたって診療報酬点数が引き上げられない項目が多く一層問題は深刻である。そもそも歯の健康状態を保持することは、全身の健康に…
答弁: 一及び二について 現在の歯科診療報酬点数表において、評価される診療行為及び点数の双方が、昭和六十一年四月時点の歯科診療報酬点数表と同じである項目は、検査の部に掲げられているスタディモデル、平行測定(支台歯とポンティック(…
質問: …ている。さらにソフトの更新などランニングコストもかかり、過疎地の診療所や歯科医院、調剤薬局には過大な負担となり耐えられない、と批判が出ている。日本医師会も財源措置を求めているが、補助・助成制度など政府の支援があるのか。ま…
答弁: …薬局(以下「保険医療機関等」という。)が行う電子情報処理組織の使用による診療報酬等の請求(以下「オンライン請求」という。)については、現在、これを行うための財政支援措置は行っておらず、今後とも財政支援措置を行う予定は特に…
質問: 歯科技工士については、その担っている重要な役割に比べて、労働条件が見合っていないのではないかと考えており、現状のままでは、有能な人材が流出していく可能性が高いと危惧している。 よって、以下質問する。 一 櫻井充君提出の「…
答弁: …所に就業しているという同一の条件の下での他の医療関係職種との比較における歯科技工士の平均的な勤務実態について述べたものであり、このことが不適切であるとの御指摘は当たらないものと考える。 また、御指摘の調査については、必要…
質問: 本年四月診療報酬の改定が行われ、歯科においては歯科疾患総合指導料が新設され、説明内容を文書により情報提供するという歯科診療における総合的指導管理に関する評価がされることになった。これにより歯科医師は文書を書くことに診療時…
答弁: 一について 平成十八年度の歯科診療報酬改定(以下「十八年度改定」という。)においては、かかりつけ歯科医初診料を廃止し、その算定対象としていた歯科診療行為について、歯科初診料と歯科疾患総合指導料に区分して評価することとした…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「歯科 診療報酬」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「国民皆歯科健診の導入等に関する質問主意書」ほか2件に近い
「生殖補助医療の現状に関する質問主意書」ほか1件に近い
「医療機関への支援に係る二〇二四年度補正予算及びいわゆる重点…」ほか1件に近い
「学校歯科検診で指摘された歯列・咬合異常を費用負担の心配なく…」ほか1件に近い
「学校歯科検診で指摘された歯列・咬合異常を費用負担の心配なく…」ほか1件に近い
「医療機関への支援に係る二〇二四年度補正予算及びいわゆる重点…」ほか1件に近い
「生殖補助医療の現状に関する質問主意書」ほか1件に近い
「学校歯科検診で指摘された歯列・咬合異常を費用負担の心配なく…」ほか1件に近い
「薬剤師の業務規制及び医療職種の人員配置基準等の見直しに関す…」ほか1件に近い
「金銀パラジウム合金の逆ザヤ問題の根本的解決に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。