「高等学校等就学支援金」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
45件
2010年2月4日〜2026年3月19日
答弁書あり
45件
提出者 23人(多い順: 義家 弘介、木村 太郎、山谷 えり子)
答えていない型が出た答弁
31件
お答えすることは困難 16、趣旨が明らかではない 16、検討してまいりたい 8、承知していない 6、仮定の質問 3、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「「混乱」及び「支障」」については、政府として、令和八年四月から高等学校等就学支援金の所得制限を撤廃し、支給限度額の拡充が実施できるよう、高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)を今国会に提出しているところ、同月から改正法案による改正後の高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)に基づく高等学校等就学支援金制度(以下「新制度」という。)が実施できないことによる「混乱」及び「支障」を指したものである。
後段のお尋ねについては、新制度における高等学校等就学支援金の受給資格の認定申請のためのシステム改修を行ったところである。
お尋ねの「給付額や所得基準の引上げなど、条件面の見直し」、「世帯年収条件だけではなく、介護看護を要するヤングケアラーなどの状況に応じた段階的な給付」及び「仕組み」がどのようなものを想定しているのか必ずしも明らかではないが、令和七年二月二十五日の自由民主党、公明党及び日本維新の会による合意において、高校生等奨学給付金の対象については「低中所得層への高校生等奨学給付金の拡充・・・を行う。」とされ、高等学校等就学支援金の対象については「令和八年度から、収入要件を撤廃し、私立加算額を四十五・七万円に引き上げる。」とされていること及び「経済財政運営と改革の基本方針二〇二五」(令和七年六月十三日閣議決定)において、「いわゆる高校無償化・・・については、これまで積み重ねてきた各般の議論に基づき具体化を行い、令和八年度予算の編成過程において成案を得て、実現する。」としていることを踏まえ、高校生等奨学給付金及び高等学校等就学支援金に係る制度設計について検討を行っているところであり、現時点でお尋ねについてお答えすることは困難である。
前段のお尋ねについては、お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難であるが、各都道府県の高等学校等就学支援金及び高校生等奨学給付金の担当部署において高等学校等の授業料や授業料以外の教育費に関する相談があった場合に適切に対応いただくよう、各都道府県教育委員会及び各都道府県に対して周知を行っているところである。
後段のお尋ねについては、お尋ねの「被害者に対する高等学校等への進学に関する経済的支援が十分に提供されているか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、家庭の経済状況にかかわらず、全ての意志ある高校生等が安心して教育を受けることができるよう、高等学校等就学支援金及び高校生等奨学給付金の支給により、教育費の負担軽減に取り組んでいるところである。
お尋ねの「世帯年収約六百万円」については、高等学校等就学支援金制度の収入に関する要件を参考に定めたものである。
お尋ねの「「高校無償化」制度」について、御指摘の「朝鮮高校」は、我が国に居住する外国人を専ら対象とする各種学校であり、「「高校無償化」制度」の対象となるためには、高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第一条第一項第四号に掲げる要件を満たす必要があるが、「朝鮮高校」は当該要件を満たしていないため、「「高校無償化」制度」の対象としていないものである。
文部科学省においては、平成二十三年及び平成二十四年に開催された同省の第四回から第六回までの「高等学校等就学支援金の支給に関する審査会」における審査の際に申請者である北海道朝鮮初中高級学校等から提出された資料により、同校等の当時の教材の中に北朝鮮によるミサイル発射及び竹島問題に関する記述があり、その内容は我が国の見解と異なる記述であったことは承知している。また、当時、申請者であった同校等に対して竹島に関する我が国の見解を教えているか否かについて確認を行ったところ、我が国の見解についても教えている又は教えていく旨の回答があったところである。
また、お尋ねの「高校授業料の完全無償化」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減については、高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)に基づき、教育の機会均等を保障する観点から、経済的負担を軽減する必要があると認められる者に対して就学支援金を支給しているところであり、加えて、「経済財政運営と改革の基本方針二〇一八」(平成三十年六月十五日閣議決定)において、「家庭の経済状況にかかわらず、幅広く教育を受けられるようにする観点から、年収五百九十万円未満世帯を対象とした私立高等学校授業料の実質無償化を実現する」こととしており、これに向けた取組を進めてまいりたい。
お尋ねの「若年妊娠による、望まない学業断念ゼロ」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、妊娠した生徒の学業の継続に向けた考え方等については、平成三十年三月二十九日に文部科学省が発出した「公立の高等学校における妊娠を理由とした退学等に係る実態把握の結果等を踏まえた妊娠した生徒への対応等について(通知)」(平成三十年三月二十九日付け二十九初児生第千七百九十一号文部科学省初等中等教育局児童生徒課長及び健康教育・食育課長連名通知。以下「本件通知」という。)において、「生徒に学業継続の意思がある場合は、教育的な指導を行いつつ、安易に退学処分や事実上の退学勧告等の対処は行わないという対応も十分考えられること。」と示すとともに、「当該生徒の希望に応じ・・・学業の継続を前提として、転学、休学又は全日制から定時制・通信制への転籍を支援することも考えられること。」、「妊娠した生徒が退学を申し出た場合には・・・退学以外に休学、全日制から定時制・通信制への転籍及び転学等学業を継続するための様々な方策があり得ることについて必要な情報提供を行うこと。」や「妊娠を理由として退学をせざるを得ないような場合であっても、再び高等学校等で学ぶことを希望する者に対しては、高等学校等就学支援金等による支援の対象となり得ることや、高等学校卒業程度認定試験があること・・・などについて、当該生徒の進路に応じた必要な情報提供等を行うこと。」等と示しているところであり、現時点において、御指摘の「生徒に学業継続の意思がある場合には、「安易に退学処分や事実上の退学勧告等の対処は行わないこと。」と明確に記した通知」を発出することは考えていない。
御指摘の通知は、「公立の高等学校における妊娠を理由とした退学等に係る実態把握の結果等を踏まえた妊娠した生徒への対応等について(通知)」(平成三十年三月二十九日付け二十九初児生第千七百九十一号文部科学省初等中等教育局児童生徒課長及び健康教育・食育課長連名通知)であると考えられるところ、同通知においては、各都道府県教育委員会等に対し、「二 妊娠した生徒に対する具体的な支援の在り方」の「(一) 妊娠した生徒が引き続き学業を継続する場合は、当該生徒及び保護者と話し合いを行い、当該生徒の状況やニーズも踏まえながら、学校として養護教諭やスクールカウンセラー等も含めた十分な支援を行う必要があること。また、体育実技等、身体活動を伴う教育活動においては、当該生徒の安全確保の観点から工夫を図った教育活動を行ったり、課題レポート等の提出や見学で代替するなど母体に影響を与えないような対応を行う必要があること。」や「(二) 妊娠を理由として退学をせざるを得ないような場合であっても、再び高等学校等で学ぶことを希望する者に対しては、高等学校等就学支援金等による支援の対象となり得ることや、高等学校卒業程度認定試験があること・・・などについて、当該生徒の進路に応じた必要な情報提供等を行うこと。また、各教育委員会においては、妊娠を理由として過去に高等学校等を退学した者についても、これらの関係機関と連携しつつ、学習相談等の効果的な支援の実施を推進すること。」等の留意事項等を踏まえ、妊娠した生徒への各学校の対応が適切なものとなるよう、当該各学校への指導をすることを求めているところである。
具体的には、中等教育段階において、平成二十六年度以降の高等学校等の入学者について、私立高等学校等の生徒等に係る高等学校等就学支援金の支給限度額の加算の拡充や、奨学のための給付金の支給制度の創設を行ったほか、高等教育段階において、各大学等が実施する授業料減免等への支援や独立行政法人日本学生支援機構が実施する奨学金事業の充実を図ってきたところであり、引き続き、これらの施策の着実な実施に努めてまいりたい。
2. 答えていない型が返った質問(31件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …がある。 令和八年四月から、いわゆる高等学校授業料無償化の拡充に向けて、高等学校等就学支援金の上限額引上げなどの制度設計が進められていると承知するが、その検討にあたっては、在学中の高校生のみならず、すでに社会人として働い…
答弁: …ついては「低中所得層への高校生等奨学給付金の拡充・・・を行う。」とされ、高等学校等就学支援金の対象については「令和八年度から、収入要件を撤廃し、私立加算額を四十五・七万円に引き上げる。」とされていること及び「経済財政運営…
質問: 政府が令和四年十一月に取りまとめた「「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議の取りまとめ 被害者の救済に向けた総合的な相談体制の充実強化のための方策」を受け、文部科学省から「「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議の結果を踏まえた児…
答弁: …ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難であるが、各都道府県の高等学校等就学支援金及び高校生等奨学給付金の担当部署において高等学校等の授業料や授業料以外の教育費に関する相談があった場合に適切に対応いただくよう、…
質問: …者の所得税・住民税の扶養控除額を縮小した場合、所得要件に課税所得を用いる高等学校等就学支援金などにも影響が生じる。高校生年代の子どもを扶養する者の所得税・住民税の扶養控除額を縮小した場合に、影響が生じる制度について、すべ…
答弁: 一について お尋ねについては、「こども未来戦略方針」(令和五年六月十三日閣議決定)において、「次代を担う全てのこどもの育ちを支える基礎的な経済支援としての位置付けを明確化する」としているとおりである。 二について お尋ね…
質問: …際公約である。全学生を対象に無償化をすすめるべきではないか。高校無償化(高等学校等就学支援金制度)についても所得制限を撤廃すべきではないか。 六 授業料後払い制度の導入は、所得連動変換型奨学金を利用して、授業料を支払うこ…
答弁: …るところである。 五について お尋ねの「世帯年収約六百万円」については、高等学校等就学支援金制度の収入に関する要件を参考に定めたものである。 また、「「こども未来戦略方針」で示された程度の負担軽減では、少子化傾向は打開で…
質問: …と授業料減免」の拡大の対象となる「中間層」の定義を説明されたい。例えば「高等学校等就学支援金制度」では、「年収約九百十万円未満の世帯」が対象となっており、本年六月一日の衆議院予算委員会においてある与党委員が示したパネルの…
答弁: 一の1について 「経済財政運営と改革の基本方針二〇二二」(令和四年六月七日閣議決定。以下「骨太方針」という。)において、お尋ねの「「給付型奨学金と授業料減免」の拡大の対象となる「中間層」」については、現行の制度において支…
質問: 一 政府は、「子ども・子育て支援法」の改正に基づき、昨年の十月一日から「幼児教育・保育の無償化」を実施しています。 「幼児教育・保育の無償化」は、「全ての子供が健やかに成長するように支援するもの」であり、その財源には、我…
答弁: …ら対象とする各種学校であり、「「高校無償化」制度」の対象となるためには、高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第一条第一項第四号に掲げる要件を満たす必要があるが、「朝鮮高校」は…
質問: 在日本朝鮮人総聯合会(朝鮮総連)ホームページの「ウリハッキョ一覧」に掲載されている朝鮮学校に関し、そこで使用されている教材と指導内容について、次の質問に答えられたい。 一 改訂前の朝鮮学校の現代朝鮮歴史の教材に「日本当局…
答弁: …、平成二十三年及び平成二十四年に開催された同省の第四回から第六回までの「高等学校等就学支援金の支給に関する審査会」における審査の際に申請者である北海道朝鮮初中高級学校等から提出された資料により、同校等の当時の教材の中に北…
質問: 我が国の将来を担う子どもたちに、希望ある社会のバトンを渡すことは、大人世代の重大な責務である。しかし、昨今の子どもたちを取り巻く環境は、「待機児童」、「児童虐待」、「子どもの貧困」等、厳しい状況が続いている。教育への公的…
答弁: …らかではないが、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減については、高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)に基づき、教育の機会均等を保障する観点から、経済的負担を軽減する必要があると認めら…
質問: 文部科学省が全国の公立高校を対象に行った、妊娠を理由とした退学等に関する実態把握調査によると、平成二十七年四月から平成二十九年三月の二年間に、生徒の妊娠の事実を学校が把握した件数は、全日制で一千六件、定時制で一千九十二件…
答弁: …いような場合であっても、再び高等学校等で学ぶことを希望する者に対しては、高等学校等就学支援金等による支援の対象となり得ることや、高等学校卒業程度認定試験があること・・・などについて、当該生徒の進路に応じた必要な情報提供等…
質問: 教育基本法第四条では「すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない」と示されている。 文部科学省が全国に三…
答弁: …いような場合であっても、再び高等学校等で学ぶことを希望する者に対しては、高等学校等就学支援金等による支援の対象となり得ることや、高等学校卒業程度認定試験があること・・・などについて、当該生徒の進路に応じた必要な情報提供等…
3. 過去の質問主意書(45件・新しい順)
質問: …に国会へ提出された。同予算には、同年四月から拡充され新制度となる見込みの高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)に係る予算、高等学校等修学支援事業費補助金に係る予算等が計上されている。同予算の年度内成立が困難と…
答弁: …お尋ねの「「混乱」及び「支障」」については、政府として、令和八年四月から高等学校等就学支援金の所得制限を撤廃し、支給限度額の拡充が実施できるよう、高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案(以下「改正法…
質問: …がある。 令和八年四月から、いわゆる高等学校授業料無償化の拡充に向けて、高等学校等就学支援金の上限額引上げなどの制度設計が進められていると承知するが、その検討にあたっては、在学中の高校生のみならず、すでに社会人として働い…
答弁: …ついては「低中所得層への高校生等奨学給付金の拡充・・・を行う。」とされ、高等学校等就学支援金の対象については「令和八年度から、収入要件を撤廃し、私立加算額を四十五・七万円に引き上げる。」とされていること及び「経済財政運営…
質問: 政府が令和四年十一月に取りまとめた「「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議の取りまとめ 被害者の救済に向けた総合的な相談体制の充実強化のための方策」を受け、文部科学省から「「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議の結果を踏まえた児…
答弁: …ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難であるが、各都道府県の高等学校等就学支援金及び高校生等奨学給付金の担当部署において高等学校等の授業料や授業料以外の教育費に関する相談があった場合に適切に対応いただくよう、…
質問: …者の所得税・住民税の扶養控除額を縮小した場合、所得要件に課税所得を用いる高等学校等就学支援金などにも影響が生じる。高校生年代の子どもを扶養する者の所得税・住民税の扶養控除額を縮小した場合に、影響が生じる制度について、すべ…
答弁: 一について お尋ねについては、「こども未来戦略方針」(令和五年六月十三日閣議決定)において、「次代を担う全てのこどもの育ちを支える基礎的な経済支援としての位置付けを明確化する」としているとおりである。 二について お尋ね…
質問: …際公約である。全学生を対象に無償化をすすめるべきではないか。高校無償化(高等学校等就学支援金制度)についても所得制限を撤廃すべきではないか。 六 授業料後払い制度の導入は、所得連動変換型奨学金を利用して、授業料を支払うこ…
答弁: …るところである。 五について お尋ねの「世帯年収約六百万円」については、高等学校等就学支援金制度の収入に関する要件を参考に定めたものである。 また、「「こども未来戦略方針」で示された程度の負担軽減では、少子化傾向は打開で…
質問: …と授業料減免」の拡大の対象となる「中間層」の定義を説明されたい。例えば「高等学校等就学支援金制度」では、「年収約九百十万円未満の世帯」が対象となっており、本年六月一日の衆議院予算委員会においてある与党委員が示したパネルの…
答弁: 一の1について 「経済財政運営と改革の基本方針二〇二二」(令和四年六月七日閣議決定。以下「骨太方針」という。)において、お尋ねの「「給付型奨学金と授業料減免」の拡大の対象となる「中間層」」については、現行の制度において支…
質問: 一 政府は、「子ども・子育て支援法」の改正に基づき、昨年の十月一日から「幼児教育・保育の無償化」を実施しています。 「幼児教育・保育の無償化」は、「全ての子供が健やかに成長するように支援するもの」であり、その財源には、我…
答弁: …ら対象とする各種学校であり、「「高校無償化」制度」の対象となるためには、高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第一条第一項第四号に掲げる要件を満たす必要があるが、「朝鮮高校」は…
質問: 在日本朝鮮人総聯合会(朝鮮総連)ホームページの「ウリハッキョ一覧」に掲載されている朝鮮学校に関し、そこで使用されている教材と指導内容について、次の質問に答えられたい。 一 改訂前の朝鮮学校の現代朝鮮歴史の教材に「日本当局…
答弁: …、平成二十三年及び平成二十四年に開催された同省の第四回から第六回までの「高等学校等就学支援金の支給に関する審査会」における審査の際に申請者である北海道朝鮮初中高級学校等から提出された資料により、同校等の当時の教材の中に北…
質問: 我が国の将来を担う子どもたちに、希望ある社会のバトンを渡すことは、大人世代の重大な責務である。しかし、昨今の子どもたちを取り巻く環境は、「待機児童」、「児童虐待」、「子どもの貧困」等、厳しい状況が続いている。教育への公的…
答弁: …らかではないが、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減については、高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)に基づき、教育の機会均等を保障する観点から、経済的負担を軽減する必要があると認めら…
質問: 文部科学省が全国の公立高校を対象に行った、妊娠を理由とした退学等に関する実態把握調査によると、平成二十七年四月から平成二十九年三月の二年間に、生徒の妊娠の事実を学校が把握した件数は、全日制で一千六件、定時制で一千九十二件…
答弁: …いような場合であっても、再び高等学校等で学ぶことを希望する者に対しては、高等学校等就学支援金等による支援の対象となり得ることや、高等学校卒業程度認定試験があること・・・などについて、当該生徒の進路に応じた必要な情報提供等…
質問: 教育基本法第四条では「すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない」と示されている。 文部科学省が全国に三…
答弁: …いような場合であっても、再び高等学校等で学ぶことを希望する者に対しては、高等学校等就学支援金等による支援の対象となり得ることや、高等学校卒業程度認定試験があること・・・などについて、当該生徒の進路に応じた必要な情報提供等…
質問: 現在、高校生の約三割が私立高校で学んでおり、幼児教育・大学教育は約八割を私学が担うなど、私立学校は公教育の重要な一翼を担っており、特色ある教育の実践を本旨とする私立学校の果たすべき役割は今後益々大きくなっていくと思われる…
答弁: …二十六年度以降の高等学校等の入学者について、私立高等学校等の生徒等に係る高等学校等就学支援金の支給限度額の加算の拡充や、奨学のための給付金の支給制度の創設を行ったほか、高等教育段階において、各大学等が実施する授業料減免等…
質問: …文部科学大臣は「就学援助、特別支援教育就学奨励費、幼稚園就園奨励費補助、高等学校等就学支援金制度、災害共済給付掛金、大学授業料減免、高等学校奨学金、私立小中高等学校授業料減免。これらについては、今回の生活保護に影響しない…
答弁: 一の1について 貧困については、様々な要因が考えられることから、お尋ねについては、どちらにより比重があるかを含め、一概にお答えすることは困難である。 一の2について いわゆる格差については、例えば、所得格差、資産格差など…
質問: 新政権の基本政策についてお尋ねする。 一 格差について 1 かつて、平成十八年三月二日の衆議院予算委員会における、民主党の岡田克也委員との質疑の中で、当時の小泉純一郎総理大臣は「ですから、最低限のセーフティーネットが整備…
答弁: …所得制限を設けるかどうかについては、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)附則第二項の規定も踏まえ、今後、高校生等への修学支援の在り方について総合的な検討を…
質問: …議は事実上決裂したところである。 今回、特定扶養控除の縮減により生じた、高等学校等就学支援金の一・五倍加算の基準の変更などで混乱しているが、この期に及んでは、高校授業料無償化に、年収七百万円以上の所得制限を設け、約二千億…
答弁: …ととするとともに、私立高等学校等の生徒等に対し、その授業料に充てるために高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)を支給することとしている。就学支援金の額については、公立高等学校の授業料の月額の標準となるべき額等…
質問: 公立高校授業料無償制、高等学校等就学支援金制度が始まって二年が経過した。本年に入って、扶養控除の見直しに伴う高等学校等就学支援金の加算基準が度々変更され、生徒、保護者、各自治体等、様々な関係者が混乱している。そこで、以下…
答弁: 一から三までについて 高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)の支給に関する制度を含め、平成二十二年度税制改正で行われた扶養控除の見直し(以下単に「扶養控除の見直し」という。)の影響を受ける各種制度におけるその…
質問: 日本に住む外国人は、二百十三万四千百五十一人となり(二〇一〇年末現在、外国人登録者数)、その出身国(地域)数は百九十一カ国までに及んでいる。また、外国人登録者数に表われない「日本籍外国人」「二重国籍日本人」も急増している…
答弁: …は、現在、我が国が同規約上負う義務と公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)との関係について精査しているところである。 五について 我が国の公立の義務教育諸学…
質問: …されている。 現在、文部科学省は、「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第一条第一項第二号ハの規定に基づく指定に関する規程」(以下「規程」という。)に基づき、朝鮮高級学校につ…
答弁: … 御指摘の「朝鮮学校」については、「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第一条第一項第二号ハの規定に基づく指定に関する規程」(平成二十二年十一月五日文部科学大臣決定。以下「規…
質問: 山岡拉致問題担当大臣の国会答弁に関し、以下質問する。 一 平成二十三年十月二十八日の参議院北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会において、北朝鮮の拉致問題がなぜ起きたと考えているかとの中山恭子委員の質問に対し、山岡拉致…
答弁: … 御指摘の「朝鮮学校」については、「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第一条第一項第二号ハの規定に基づく指定に関する規程」(平成二十二年十一月五日文部科学大臣決定)に基づく…
質問: 平成二十三年四月一日に閣議決定された「人権教育・啓発に関する基本計画の一部変更について」により、同基本計画に新たに加えられた「北朝鮮当局による拉致問題等」に関し、以下質問する。 一 本基本計画中、「拉致問題等」とは、「拉…
答弁: … 御指摘の「朝鮮学校」については、「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第一条第一項第二号ハの規定に基づく指定に関する規程」(平成二十二年十一月五日文部科学大臣決定)に基づく…
質問: 国立教育政策研究所が先月五日にまとめた調査によると、災害時における避難所を想定しつつ学校を設計している市区町村は全体の四十・五パーセントにとどまり、避難所使用時の運営マニュアルを作成しているのは三十二・七パーセントである…
答弁: …、御指摘の「朝鮮学校」については、「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第一条第一項第二号ハの規定に基づく指定に関する規程」(平成二十二年十一月五日文部科学大臣決定)に基づく…
質問: 平成二十二年十一月の北朝鮮による韓国延坪島砲撃を理由として停止していた朝鮮学校の高校授業料無償化審査の手続きが、平成二十三年八月二十九日に再開されたことについて、以下のとおり質問する。 一 平成二十三年一月二十六日に私が…
答弁: …について 御指摘の「朝鮮学校」に係る公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第一条第一項第二号ハの規定に基づく指定の手続(以下「指定手続」とい…
質問: …。答弁書の「一及び二について」において、「「特定扶養控除の見直し」に伴い高等学校等就学支援金の支給に関する制度の導入前に比して負担増となる者に対する対応については、(中略)高校生修学支援基金を活用した奨学金の貸与要件の緩…
答弁: …いてでお答えしたとおり、現時点では、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号。以下「法」という。)第二条第一項第一号から第四号までに掲げる学校以外の教育施設につ…
質問: …した増加率の低下をどう受け止めるのか政府の見解を明らかにされたい。また、高等学校等就学支援金の対象学費を名目上の授業料だけに限定するのでなく、前記納付金総額を対象とすべきと考えるが、政府としての見解を明らかにされたい。 …
答弁: …した場合のいずれについても約○・六パーセントであり、大きな変化はない。 高等学校等就学支援金は、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号。以下「法」という。)に…
質問: 高等学校等への就学については、「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」(平成二十二年法律第十八号。以下「高校無償化法」という。)により、授業料の負担が軽減された。しかしながら、高校の…
答弁: …び二について 文部科学省としては、御指摘の「特定扶養控除の見直し」に伴い高等学校等就学支援金の支給に関する制度の導入前に比して負担増となる者に対する対応については、「平成二十二年度税制改正大綱」(平成二十一年十二月二十二…
質問: 平成二十二年四月一日から「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」が施行され、いわゆる「高校無償化」が始まった。これを機に、全国の私立高等学校で授業料等の値上げが行われていることについ…
答弁: …変更の理由については把握していないが、御指摘の通知において示したとおり、高等学校等就学支援金の支給に関する制度の導入に伴って合理性のない授業料の値上げを行うことは望ましくないことであると考えており、引き続き、各都道府県を…
質問: 高木文部科学大臣は、平成二十二年十一月二十五日の参議院予算委員会において、「朝鮮学校の指定については、外交上の配慮より判断すべきではなくて教育上の観点から判断すべきものであるという、こういう基本的な考え方は変わっておりま…
答弁: …勢を整えていく必要があることに鑑み、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第一条第一項第二号ハの規定に基づく指定の手続(以下「指定手続」とい…
質問: 平成二十二年十一月二十三日に北朝鮮が韓国の延坪島を砲撃したことを受け、同年十一月二十五日の衆議院予算委員会において、岡崎国家公安委員会委員長(当時)は、「警察庁におきましては、事件の発生を認知した直後から、外事課長を長と…
答弁: …報収集等を行っている。 三について 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第一条第一項第二号ハの規定に基づく指定の手続の再開については、今後…
質問: …いく必要があることに鑑み、現時点で、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第一条第一項第二号ハの規定に基づく指定の手続を一旦停止することとし…
答弁: …ることに鑑み、朝鮮高級学校について、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第一条第一項第二号ハの規定に基づく指定の手続を一旦停止することとし…
質問: 平成二十二年十一月二十三日に北朝鮮が韓国の延坪島を砲撃したことを受け、高木文部科学大臣は、翌二十四日の衆議院文部科学委員会において、「今回の事態は、まさに正常な教育を揺るがす、ある意味では平和を揺るがす、その根底にかかわ…
答弁: …を表明したものである。 二について 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第一条第一項第二号ハの規定に基づく指定の手続(以下「指定手続」とい…
質問: 北朝鮮による韓国延坪島砲撃を理由として停止している、朝鮮学校の高校授業料無償化審査の手続きにつき、東京都内の朝鮮学校を運営する学校法人東京朝鮮学園から、行政不服審査法に基づく不作為の異議申し立てを受けたことが明らかになっ…
答弁: 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第一条第一項第二号ハの規定に基づく指定の手続に関しては、先般の北朝鮮による砲撃が、我が国を含む北東アジ…
質問: 待ったなしの少子化対策について、以下質問する。 六月十八日に発表された新成長戦略の中で、「強い社会保障を実現し、少子高齢社会を克服する日本モデルの確立のため、年金・医療・介護各制度の建て直しを進める。また、子育て支援の充…
答弁: …機会の均等の確保に係る施策としては、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給、奨学金の充実などにより、家庭の教育費負担の軽減に努めることとしている。 六について 厚生労働省としては、短時間正社員制度…
質問: 高等学校等就学支援金の支給の対象となる外国人学校の指定については、外交上の配慮などにより判断すべきものではなく、教育上の観点から客観的に判断すべきものであるということが「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学…
答弁: …いく必要があることに鑑み、現時点で、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第一条第一項第二号ハの規定に基づく指定の手続を一旦停止することとし…
質問: 平成二十二年十一月二十四日、文部科学省は、北朝鮮による韓国延坪島砲撃を理由として、朝鮮学校への高校授業料無償化適用手続きを当面停止する方針を決定した。 朝鮮学校への高校授業料無償化適用については、拉致問題未解決の現状や、…
答弁: …いく必要があることに鑑み、現時点で、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第一条第一項第二号ハの規定に基づく指定の手続を一旦停止することとし…
質問: いわゆる高校授業料無償化に伴う私立高校に対する施策に関して、以下のとおり質問する。 一 いわゆる高校授業料の無償化により、私立高校に対しては就学支援金の支給が行われている。これに伴い、これまで都道府県が単独で行ってきた私…
答弁: …業は、地域の実情に応じて、各都道府県の判断により行われているものであり、高等学校等就学支援金の支給及び各都道府県における授業料等減免補助事業により、私立の高等学校等の生徒のうち低所得世帯の者に対する支援は、すべての都道府…
質問: 公安調査庁から刊行された「内外情勢の回顧と展望(平成二十二年一月)」では、「朝鮮人学校の思想教育について」として、次のように記述されている。 「朝鮮人学校では、一律に朝鮮総聯傘下事業体「学友書房」が作成した教科書を用いた…
答弁: 一、二及び四について 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第一条第一項第二号ハの規定に基づき、我が国に居住する外国人を専ら対象とする各種学…
質問: 文部科学省は去る七月二十一日、今年四月一日現在の全国の公立学校の耐震調査の結果を発表し、耐震性が確保された施設の耐震化率は七十三・三%で、前年比六・三ポイント増だった。しかし、耐震化率は自治体ごとに開きがあり、六割に満た…
答弁: …性の早急な確保に努めてまいりたい。 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給については、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与することを目的として、公立高等学…
質問: …を受ける外国人学校が我が国の「公の支配」に属していないと解釈した場合、「高等学校等就学支援金」を当該外国人学校が受給権者に代わって受領することは、実質的には「公の支配」に属さない教育事業への公費の支出であるとも考えられる…
答弁: …かかわらず、憲法第八十九条にいう「公の支配」に属すると解される。 なお、高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)の支給は、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年…
質問: 国は公立高校の授業料無償化をスタートさせようとしているが、一方で、私立高校に就学支援金を支給しようとしている。これは、私立高校には所得制限を設け、公私間の格差を助長することを明確にしており問題が大きい。地方では公立高校の…
答弁: 一及び六について 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律案(以下「本法律案」という。)においては、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与するため…
質問: 高井美穂文部科学大臣政務官の日教組教育研究全国集会出席に関する質問主意書を本年一月二十六日に提出し、二月五日に答弁書の送付を受けたが、納得のいく答弁を頂いていないところがある。 従って、次の事項について再度質問する。 一…
答弁: …実質無償化の実現です。公立高校の授業料を不徴収とし、私立学校等については高等学校等就学支援金を創設することにより、民主党マニフェストを更に踏み込んでその内容を実現いたします。これにより、先進諸国が既に導入済みの高校無償化…
質問: …び十五日に、各都道府県の事務担当者を集めて、「公立高校の授業料無償化及び高等学校等就学支援金説明会」を開催しており、鈴木寛文部科学副大臣も出席し、詳細に制度概要や実施に係る事務について解説している。さらに、すでに各地の高…
答弁: …体において、同予算に計上されている「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給」に係る事業の実施が求められることが予想されることから、文部科学省が地方公共団体に対して、当該事業の内容や文部科学省におい…
質問: 鳩山総理は、第百七十四回国会の施政方針演説において「すべての意志ある若者が教育を受けられるよう、高校の実質無償化を開始」するとした。今般、政府より、家庭の状況にかかわらず、全ての意志ある高校生等が安心して勉学に打ち込める…
答弁: …されているものである。 これに対し、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律案(以下「本法律案」という。)は、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄…
質問: 平成二十二年度予算概算要求では、「高等学校等就学支援金」として四千五百一億円が要求され、平成二十二年度予算案で「公立高校の授業料無償化及び高等学校等就学支援金の創設」として三千九百三十三億円が決定された。 概算要求時より…
答弁: 一について 平成二十二年度予算の概算要求において「高等学校等就学支援金」として計上していた額と平成二十二年度予算において「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給」として計上している額との差額の内訳…
質問: …案では、奨学金事業にかかる予算は前年度と同額の千三百九億円となっている。高等学校等就学支援金(仮称)三千九百三十三億円と合わせても約五千二百億円で、マニフェストに掲げた九千億円から比べると大幅に後退している。今後、補正予…
答弁: 一の1について 平成二十一年度第一次補正予算に計上された「奨学金事業の充実」については、政権交代を受けて、不要不急の事業を停止するという考え方に沿って執行の見直しを行った。見直しに当たっては、事業主体である独立行政法人日…
質問: 民主党のマニフェストには「私立高校生のいる世帯に対し、年額十二万円(低所得世帯は二十四万円)の助成を行う。」とあり、選挙期間中各候補者が「低所得者」とは標準世帯で年収五百万円であることは何度も繰り返し発言し、マスコミもそ…
答弁: 一、二及び七について 平成二十二年度予算において、高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)については、私立の高等学校等の生徒等であって一定の受給資格を有する者に対し、公立の高等学校の標準的な授業料に相当する額を…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「高等学校等就学支援金」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「公立の高等学校における妊娠を理由とした退学等に係る実態把握…」ほか1件に近い
「財源確保に基づく高校無償化の見直しに関する質問主意書」ほか1件に近い
「朝鮮学校における教材と指導内容に関する質問主意書」ほか1件に近い
「朝鮮総連と朝鮮学校の関係などに関する質問主意書」ほか1件に近い
「岸田政権の「こども未来戦略方針」に関する質問主意書」ほか1件に近い
「公立の高等学校における妊娠を理由とした退学等に係る実態把握…」ほか1件に近い
「新政権の基本姿勢に関する質問主意書」ほか1件に近い
「公立の高等学校における妊娠を理由とした退学等に係る実態把握…」ほか1件に近い
「公立の高等学校における妊娠を理由とした退学等に係る実態把握…」ほか1件に近い
「令和八年四月以降の高等学校等就学支援金の支給に関する質問主…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。