「「国務大臣 副大臣」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
29件
2001年5月21日〜2023年4月5日
答弁書あり
29件
提出者 17人(多い順: 逢坂 誠二、井坂 信彦、熊谷 裕人)
答えていない型が出た答弁
17件
お答えすることは困難 13、趣旨が明らかではない 8、承知していない 5、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「供応接待」については、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定。以下「大臣等規範」という。)において特段の定義は定められていない。
大臣等規範は、公職にある者としての清廉さを保持し、政治と行政への国民の信頼を確保する観点から、内閣総理大臣その他の国務大臣、副大臣、内閣官房副長官及び大臣政務官(以下「国務大臣等」という。)が自ら律すべき規範として定められたものである。お尋ねの「会食」を含め個々の行為が大臣等規範における「供応接待を受けること、職務に関連して贈物や便宜供与を受けること等であって国民の疑惑を招くような行為」に当たるかについては、各国務大臣等が具体の事案に即し、大臣等規範の趣旨を踏まえ適切に判断すべきものと考えており、二及び三のお尋ねについて一概にお答えすることは困難である。
お尋ねの「本来招待されるべき功績を持たない内閣総理大臣や国務大臣と親しい人たちを政治判断で多数招くこと」及び「恣意的に後援会関係者を多数招待すること」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、内閣総理大臣その他の国務大臣、副大臣、内閣官房副長官及び大臣政務官(以下「国務大臣等」という。)が自ら律すべき規範である「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定。以下「大臣等規範」という。)一の(一)において、「国務大臣等・・・は、国民全体の奉仕者として公共の利益のためにその職務を行い、公私混淆を断ち、職務に関して廉潔性を保持することとする。」と定められており、各国務大臣等は、大臣等規範の趣旨にのっとって、適切に対処しているものと考えている。
「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定。以下「大臣等規範」という。)は、公職にある者としての清廉さを保持し、政治と行政への国民の信頼を確保する観点から、内閣総理大臣その他の国務大臣、副大臣、内閣官房副長官及び大臣政務官(以下「国務大臣等」という。)が自ら律すべき規範として定められたものである。
お尋ねについては、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定)に基づき、萩生田内閣官房副長官から菅内閣官房長官に千葉科学大学客員教授の兼職の届出が行われていると承知している。
お尋ねの「直近の資産内容」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定)に基づき平成二十七年二月六日に安倍内閣総理大臣が公開し、「国務大臣等の資産公開について」(平成十三年一月十八日内閣官房長官決定)に基づき内閣官房長官に連絡された公開の内容のうち、配偶者の資産は次のとおりであると承知している。
報道機関である日本放送協会の取材や報道内容について、政府としてコメントすることは差し控えるが、御指摘の映像に関しては、職務上知ることのできた秘密の漏えい等、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)や「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定)に違反する行為はなかったものと認識している。
報道機関である日本放送協会の取材や報道内容について、政府としてコメントすることは差し控えるが、御指摘の映像に関しては、職務上知ることのできた秘密の漏えい等、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)や「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定)に違反する行為はなかったものと認識している。
一般に、国務大臣は、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定。以下「大臣等規範」という。)に規定する事項を遵守し、公職にある者としての清廉さを保持すべきものと考えている。
内閣総理大臣、国務大臣、副大臣(内閣官房副長官を含む。)及び大臣政務官については、官吏服務紀律(明治二十年勅令第三十九号)第四条第一項の規定の適用があると解されており、同項においては「官吏ハ己ノ職務ニ関スルト又ハ他ノ官吏ヨリ聞知シタルトヲ問ハス官ノ機密ヲ漏洩スルコトヲ禁ス其職ヲ退ク後ニ於テモ亦同様トス」と規定され、また、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定)1(8)において「職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。・・・これらについては、国務大臣等の職を退任した後も同様とする。」と規定されており、これらの法令等の遵守を徹底しているところであり、不適切な事例は承知していない。
「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定。以下「大臣等規範」という。)は、公職にある者としての清廉さを保持し、政治と行政への国民の信頼を確保する観点から、内閣総理大臣その他の国務大臣、副大臣、内閣官房副長官及び大臣政務官(以下「国務大臣等」という。)が自ら律すべき規範として定められたものである。個々の行為が国民の疑惑を招くような行為に当たるかについては、各国務大臣等が具体の事案に即し、この趣旨を踏まえ適切に判断すべきものと考えており、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。
御指摘の「関係業者」については、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定。以下「大臣等規範」という。)において特段の定義は定められていないが、府省から補助金の交付又は許認可を受けている者等府省の影響力が及ぶ者はこれに該当すると考えており、公益社団法人日本医師会については、厚生労働省から補助金の交付を受けているため関係業者に当たるものと考えている。
2. 答えていない型が返った質問(17件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範(以下「大臣規範」という。)の「一 国務大臣、副大臣及び大臣政務官の服務等」のうち、「(六)関係業者との接触等」について質問する。 一 大臣規範における供応接待の定義は何か。 二 関係業…
答弁: 一について お尋ねの「供応接待」については、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定。以下「大臣等規範」という。)において特段の定義は定められていない。 二から五までについて 大臣等規範は、公職…
質問: …百五十名より少なかったのか。政府の把握しているところを示されたい。 四 「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定)では、「政治家であって国務大臣等の公職にある者としての清廉さを保持し、政治と行政…
答弁: …内閣総理大臣その他の国務大臣、副大臣、内閣官房副長官及び大臣政務官(以下「国務大臣等」という。)が自ら律すべき規範である「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定。以下「大臣等規範」という。)一の…
質問: …務める千葉科学大学から名誉客員教授の役職を提供されていることを鑑みれば、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」でいう「政治家であって国務大臣等の公職にある者としての清廉さを保持し、政治と行政への国民の信頼を確保するととも…
答弁: …日から千葉科学大学客員教授となっている。 二について お尋ねについては、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定)に基づき、萩生田内閣官房副長官から菅内閣官房長官に千葉科学大学客員教授の兼職の届…
質問: …ちで職員が随行したのは、何回ぐらいありますか。 五 平成十三年一月六日の「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」の一(四)資産公開、「国務大臣等並びにその配偶者及びその扶養する子の資産を、就任時及び辞任時に公開することとす…
答弁: … お尋ねの「直近の資産内容」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定)に基づき平成二十七年二月六日に安倍内閣総理大臣が公開し、「国務大臣等の資産公開に…
質問: …閣総理大臣夫人が外交日程上、総理大臣と外国の首脳との会合等に同席しても、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定)は内閣総理大臣夫人には適用されないため、「国務大臣等(内閣総理大臣その他の国務大…
答弁: 一について お尋ねの「地位」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「内閣総理大臣夫人」とは、内閣総理大臣の配偶者を指して一般的に用いられる呼称であり、当該呼称についての法令上の定めはない。 二から四までにつ…
質問: …て、「日本の内閣総理大臣」が知り得ている日本政府の「基本的な考え方」は、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(以下「規範」という。)(平成十三年一月六日閣議決定)でいうところの、「国務大臣等(内閣総理大臣その他の国務大…
答弁: 一から五までについて お尋ねについては、先の答弁書(平成二十八年十二月六日内閣衆質一九二第一六七号。以下「前回答弁書」という。)二から四まで、七、八及び十一についてでお答えしたとおりである。 六について お尋ねの「今次の…
質問: …過ぎないイヴァンカ・トランプらに日本政府の基本的な考え方を話したことは、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定)でいうところの、「国務大臣等(内閣総理大臣その他の国務大臣、副大臣(内閣官房副長…
答弁: 一について 御指摘の「公的立場」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、過去に日本の内閣総理大臣が他国の国家元首になる予定の者との会談を行った例としては、平成二年一月に、海部俊樹内閣総理大臣(当時)が、…
質問: …理解いただきたい。振興策とリンクしております」と述べたとされています。 「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」には、「政治家であって国務大臣等の公職にある者としての清廉さを保持し、政治と行政への国民の信頼を確保するととも…
答弁: 一から四までについて 一般に、国務大臣は、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定。以下「大臣等規範」という。)に規定する事項を遵守し、公職にある者としての清廉さを保持すべきものと考えている。 …
質問: …政の長である、全省庁の大臣の海外出張については、政務三役の服務等を定めた「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」では、大臣等の海外出張について、閣議了解や事前の許可等が必要であるとする一方で、出張回数や旅費等の公開には言及…
答弁: 一について お尋ねについては、資料の提出等の要求に応じて適切に対応しているところである。 二について お尋ねの各国務大臣の在任期間(平成二十四年十二月二十六日の第二次安倍内閣発足から平成二十八年五月二十五日までの間に国務…
質問: 現在、アメリカ合衆国において、ヒラリー・クリントン前国務長官がその任期中、職務に関するメールを私的なアドレスからやり取りしていたことが問題となっている。 一 安倍第二次、第二次改造、第三次内閣の政務三役は、私的なメールア…
答弁: …密ヲ漏洩スルコトヲ禁ス其職ヲ退ク後ニ於テモ亦同様トス」と規定され、また、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定)1(8)において「職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。・・・これらに…
3. 過去の質問主意書(29件・新しい順)
質問: …利用の規制に関する質問に対する答弁書」(内閣衆質二一一第三七号)の三で、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官が利用する政府機関等が支給する端末において、御指摘の「TikTok」はインストールしていない。」との答弁があったが、…
答弁: 一から三までについて お尋ねについては、個人の所有物に関わる事柄であり、政府としては、御指摘のように「実態を把握すべき」及び「「TikTok」のダウンロードを控えるよう注意を促すべき」とは考えていない。なお、我が国の政府…
質問: 国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範(以下「大臣規範」という。)の「一 国務大臣、副大臣及び大臣政務官の服務等」のうち、「(六)関係業者との接触等」について質問する。 一 大臣規範における供応接待の定義は何か。 二 関係業…
答弁: 一について お尋ねの「供応接待」については、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定。以下「大臣等規範」という。)において特段の定義は定められていない。 二から五までについて 大臣等規範は、公職…
質問: …百五十名より少なかったのか。政府の把握しているところを示されたい。 四 「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定)では、「政治家であって国務大臣等の公職にある者としての清廉さを保持し、政治と行政…
答弁: …内閣総理大臣その他の国務大臣、副大臣、内閣官房副長官及び大臣政務官(以下「国務大臣等」という。)が自ら律すべき規範である「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定。以下「大臣等規範」という。)一の…
質問: 「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定。以下「本規範」という。)では、「政治家であって国務大臣等の公職にある者としての清廉さを保持し、政治と行政への国民の信頼を確保する」ため、「国務大臣、副大…
答弁: 一及び二について 「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定。以下「大臣等規範」という。)は、公職にある者としての清廉さを保持し、政治と行政への国民の信頼を確保する観点から、内閣総理大臣その他の国…
質問: …務める千葉科学大学から名誉客員教授の役職を提供されていることを鑑みれば、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」でいう「政治家であって国務大臣等の公職にある者としての清廉さを保持し、政治と行政への国民の信頼を確保するととも…
答弁: …日から千葉科学大学客員教授となっている。 二について お尋ねについては、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定)に基づき、萩生田内閣官房副長官から菅内閣官房長官に千葉科学大学客員教授の兼職の届…
質問: …ちで職員が随行したのは、何回ぐらいありますか。 五 平成十三年一月六日の「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」の一(四)資産公開、「国務大臣等並びにその配偶者及びその扶養する子の資産を、就任時及び辞任時に公開することとす…
答弁: … お尋ねの「直近の資産内容」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定)に基づき平成二十七年二月六日に安倍内閣総理大臣が公開し、「国務大臣等の資産公開に…
質問: …閣総理大臣夫人が外交日程上、総理大臣と外国の首脳との会合等に同席しても、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定)は内閣総理大臣夫人には適用されないため、「国務大臣等(内閣総理大臣その他の国務大…
答弁: 一について お尋ねの「地位」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「内閣総理大臣夫人」とは、内閣総理大臣の配偶者を指して一般的に用いられる呼称であり、当該呼称についての法令上の定めはない。 二から四までにつ…
質問: …摘の映像に関しては、職務上知ることのできた秘密の漏えい等、国家公務員法や「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」に違反する行為はなかったものと認識している」と示されたが、かかる行為はなかったと判断する根拠が示されず、どのよ…
答弁: 一から七までについて お尋ねについては、先の答弁書(平成二十九年二月七日内閣衆質一九三第三七号)でお答えしたとおりである。…
質問: NHKで二〇一六年十二月十八日に放送された「スクープドキュメント 北方領土交渉」という番組で、「これは政府幹部の打ち合わせを撮影した映像です。外交機密が含まれるため音声は使用できません」とのナレーションが流れる中、安倍総…
答弁: …ことのできた秘密の漏えい等、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)や「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定)に違反する行為はなかったものと認識している。…
質問: …あるいはそれが漏れても仕方ないと容認するものであり、その「外交機密」は、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(以下「規範」という。)(平成十三年一月六日閣議決定)でいうところの、「国務大臣等(内閣総理大臣その他の国務大…
答弁: …ことのできた秘密の漏えい等、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)や「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定)に違反する行為はなかったものと認識している。…
質問: …て、「日本の内閣総理大臣」が知り得ている日本政府の「基本的な考え方」は、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(以下「規範」という。)(平成十三年一月六日閣議決定)でいうところの、「国務大臣等(内閣総理大臣その他の国務大…
答弁: 一から五までについて お尋ねについては、先の答弁書(平成二十八年十二月六日内閣衆質一九二第一六七号。以下「前回答弁書」という。)二から四まで、七、八及び十一についてでお答えしたとおりである。 六について お尋ねの「今次の…
質問: …過ぎないイヴァンカ・トランプらに日本政府の基本的な考え方を話したことは、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定)でいうところの、「国務大臣等(内閣総理大臣その他の国務大臣、副大臣(内閣官房副長…
答弁: 一について 御指摘の「公的立場」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、過去に日本の内閣総理大臣が他国の国家元首になる予定の者との会談を行った例としては、平成二年一月に、海部俊樹内閣総理大臣(当時)が、…
質問: …理解いただきたい。振興策とリンクしております」と述べたとされています。 「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」には、「政治家であって国務大臣等の公職にある者としての清廉さを保持し、政治と行政への国民の信頼を確保するととも…
答弁: 一から四までについて 一般に、国務大臣は、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定。以下「大臣等規範」という。)に規定する事項を遵守し、公職にある者としての清廉さを保持すべきものと考えている。 …
質問: …政の長である、全省庁の大臣の海外出張については、政務三役の服務等を定めた「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」では、大臣等の海外出張について、閣議了解や事前の許可等が必要であるとする一方で、出張回数や旅費等の公開には言及…
答弁: 一について お尋ねについては、資料の提出等の要求に応じて適切に対応しているところである。 二について お尋ねの各国務大臣の在任期間(平成二十四年十二月二十六日の第二次安倍内閣発足から平成二十八年五月二十五日までの間に国務…
質問: 現在、アメリカ合衆国において、ヒラリー・クリントン前国務長官がその任期中、職務に関するメールを私的なアドレスからやり取りしていたことが問題となっている。 一 安倍第二次、第二次改造、第三次内閣の政務三役は、私的なメールア…
答弁: …密ヲ漏洩スルコトヲ禁ス其職ヲ退ク後ニ於テモ亦同様トス」と規定され、また、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定)1(8)において「職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。・・・これらに…
質問: …項に関して疑義があるため、次の事項につき質問する。 一 以下の質問につき「国務大臣等は、その趣旨にのっとって、適切に対処しているものと考えている」等の答弁ではなく、政府の現在の明確な見解を答弁されたい。 �@ 二〇〇七年…
答弁: 一について 「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定。以下「大臣等規範」という。)は、公職にある者としての清廉さを保持し、政治と行政への国民の信頼を確保する観点から、内閣総理大臣その他の国務大臣…
質問: …」としての対談ではなく、「厚生労働大臣」としての対談か。 二 国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範の1(6)関係業者との接触等の�@において、「関係業者との接触に当たっては、供応接待を受けること、職務に関連して贈物や便宜供…
答弁: …としての対談である。 二の�@について 御指摘の「関係業者」については、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定。以下「大臣等規範」という。)において特段の定義は定められていないが、府省から補助…
質問: …員会は、議長を経由して内閣総理大臣その他の国務大臣並びに内閣官房副長官、副大臣及び大臣政務官並びに政府特別補佐人の出席を求めることができる。」との規定を政府としてどう考えるか。 七 委員長の権限において大臣の出席を求める…
答弁: …とができる。」とされ、さらに、御指摘のとおり、参議院の委員会においては、「国務大臣及び政府委員の出席要求は、委員長から直接これを行うのを例とする」とされていると承知しているところ、御指摘の「今回の参議院決算委員会の手続」…
質問: …旨の発言があった。 右を踏まえ、以下質問する。 一 政務三役に関しては、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定)はあるが、同規範には守秘義務を含め、懲戒処分等の罰則規定もなく、かつ、法的根拠・…
答弁: …は、官吏服務紀律(明治二十年勅令第三十九号)の適用があると解されるほか、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定。以下「大臣等規範」という。)1において服務に係る規定が定められている。これらの法…
質問: 一 鳩山総理の母からの総理への毎月千五百万円相当の一連の贈与があったことが事実であると鳩山総理は認められているが、鳩山由紀夫氏の母から鳩山由紀夫氏への贈与が始まった時点から、毎月の贈与金額、すなわち、何年何月に何円の贈与…
答弁: …活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。 また、お尋ねの「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定)に基づく資産公開上の鳩山由紀夫内閣総理大臣の資産については、同規範上、就任時及び…
質問: …に関する法的根拠について 例えば、国務大臣、副大臣、大臣政務官に関しては「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定)があることは承知している。しかし、同規範には、守秘義務違反に関する規定はあるもの…
答弁: …臣、国務大臣、副大臣(内閣官房副長官を含む。)及び大臣政務官については、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定)1(8)において「職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。(中略)これら…
質問: …、他の方法で不正を防ぐ措置をとったことがあるのはどの省庁か。 四 大臣、副大臣、大臣政務官に対して、現在、株取引に関する何らかの規制、あるいはそれに類する制約はとられているか。具体的に答えられたい。 右質問する。…
答弁: …毎年各府省の長等に提出しなければならないなどとされている。 四について 「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定)において、国務大臣、副大臣、大臣政務官等としての在任期間中は、株式等の取引を自粛…
質問: 報道によれば、第二十回参議院議員通常選挙において、自由民主党から比例区に出馬した竹中平蔵金融・経済財政政策担当大臣は、UFJグループ金融支援先企業であるミサワホームグループ企業から、ポスター張り等の応援を受けていたという…
答弁: …として答弁することは差し控えたい。 いずれにしても、各国務大臣としては、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定)に定められる服務の根本基準に基づき、今後とも適正な職務の遂行に邁進してまいりたい…
質問: 小野清子参議院議員・国家公安委員長は、今月の記者会見で、特定の会社から受け取っていた献金及び会費を返還したことを明らかにされた。 一 返還した金額の総計と、それぞれ、いつ、いくら、どのような名目で受領したのかお教え願いた…
答弁: …第百号)、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)その他の法令及び「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定)に規定する事項を遵守し、公職にある者としての清廉さを保持すべきものと考えている。…
質問: …案その結果、審査会の予算及び決算の概要などを明らかにされたい。 (3) 「国務大臣、副大臣、政務官等の倫理の保持については、本法の精神を踏まえ適切な措置を講ずること」の条文に対応する具体的措置を明らかにされたい。 右質問…
答弁: …る者としての清廉さを保持し、政治と行政への国民の信頼を確保する等のため、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定)を定めている。…
質問: …か。それぞれの氏名と内容をお示し願いたい。 三1 大臣規範には1(3)に「国務大臣等としての在任期間中は、株式等の有価証券、不動産、ゴルフ会員権等の取引を自粛することとする」とあるが、これに抵触した対象者はおられるか。 …
答弁: 一について 平成十三年一月六日に閣議決定した「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(以下「大臣等規範」という。)の対象者(対象者であった者を含む。)は、合計百七十四人である。 二及び三の1について 大臣等規範においては、…
質問: …に定めるところの公務員の守秘義務に適用されるのか明らかにされたい。 1 「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定)(8)。 2 「国家公務員法」第百条第一項。 3 「自衛隊法」第五十九条第一項。…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が明確ではないため、お答えすることは困難であるが、御指摘の「need to knowの原則」は、「秘密保全体制の見直し・強化について」(平成十二年十月二十七日防衛庁秘密保全等対策委員会)において、…
質問: 竹中平蔵経済財政担当大臣が取得している日本マクドナルドの未公開株について率直に内閣の見解を問いたい。構造改革には痛みをともなうとして、国民に「覚悟」や「犠牲」を暗示している経済閣僚が、「濡れ手に粟」の猛烈な批判を呼んだリ…
答弁: …式の譲受け」等の行為について特に留意することとしたところである。 また、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定。以下「大臣等規範」という。)においては、国務大臣は「未公開株式を譲り受けること」…
質問: …そこで政府の見解を明らかにするために以下質問する。 一 新たに制定された「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定、以下「大臣規範」という。)と官吏服務紀律の関係について以下の点を明らかにされたい…
答弁: 一の1について 「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定。以下「大臣規範」という。)は、閣議決定であり、官吏服務紀律(明治二十年勅令第三十九号)の適用関係に影響を及ぼすものではない。 一の2につ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「「国務大臣 副大臣」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「NHKで放映されたスクープドキュメント北方領土交渉の映像に…」ほか2件に近い
「特別職国家公務員に関する罰則規定に関する質問主意書」ほか2件に近い
「NHKで放映されたスクープドキュメント北方領土交渉の映像に…」ほか2件に近い
「ドナルド・トランプ氏と安倍総理の会談内容に関する質問主意書」ほか1件に近い
「ドナルド・トランプ氏と安倍総理の会談内容に関する質問主意書」ほか1件に近い
「安倍昭恵総理夫人の「公人」・「私人」問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「全省庁大臣の就任以来の海外出張旅費に関する質問主意書」ほか1件に近い
「ドナルド・トランプ氏と安倍総理の会談内容に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「内閣総理大臣夫人の法的地位に関する質問主意書」ほか1件に近い
「全省庁大臣の就任以来の海外出張旅費に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。