「わが国 自衛隊」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
2014年6月20日〜2026年3月17日
答弁書あり
60件
提出者 21人(多い順: 逢坂 誠二、小西 洋之、辻元 清美)
答えていない型が出た答弁
41件
お答えすることは困難 33、趣旨が明らかではない 23、個別の事案 11、承知していない 7、検討してまいりたい 3、仮定の質問 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「国際社会でも通用する定義」及び「わが国がこの交戦権を行使できる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法第九条第二項に規定する交戦権の否認については、衆議院議員稲葉誠一君提出自衛隊の海外派兵・日米安保条約等の問題に関する質問に対する答弁書(昭和五十五年十月二十八日内閣衆質九三第六号)三についての5において、「憲法第九条第二項は、「国の交戦権は、これを認めない。」と規定しているが、ここにいう交戦権とは、戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であつて、相手国兵力の殺傷及び破壊、相手国の領土の占領、そこにおける占領行政、中立国船舶の臨検、敵性船舶のだ捕等を行うことを含むものであると解している。他方、我が国は、自衛権の行使に当たつては、我が国を防衛するため必要最小限度の実力を行使することが当然認められているのであつて、その行使は、交戦権の行使とは別のものである。」と述べたとおりである。
「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しし、平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号。以下「改正法」という。)による改正後の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項及び第八十八条並びに改正法による改正後の武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第二号及び第四号、第三条第三項及び第四項並びに第九条第二項第一号ロに明記されている「武力の行使」の三要件(以下「新三要件」という。)は、昭和四十七年の政府見解で示されている(一)及び(二)の基本的な論理を維持し、この考え方を前提として、我が国を取り巻く安全保障環境の変化を踏まえ、この基本的な論理に当てはまる例外的な場合として、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるとしてきたこれまでの認識を改め、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」場合もこれに当てはまるとしたものである。すなわち、国際法上集団的自衛権の行使として認められる他国を防衛するための武力の行使それ自体を認めるものではなく、あくまでも我が国の存立を全うし、国民を守るため、すなわち我が国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置として、一部、限定された場合において他国に対する武力攻撃が発生した場合を契機とする武力の行使を認めるにとどまるものであり、新三要件を満たす限定的な集団的自衛権の行使は、昭和四十七年の政府見解で示されている(一)及び(二)の基本的な論理の枠内のものであり、「昭和四十七年政府見解にある「外国の武力攻撃」の文言を「わが国に対する外国の武力攻撃」以外の「同盟国等に対する外国の武力攻撃」などと読み替え、昭和四十七年政府見解の中に限定的な集団的自衛権行使の論理が許容されているなどと主張することは、日本語が日本語である限り、世の中に理屈や論理がある限り絶対に許されないことになる、すなわち、昭和四十七年政府見解の意図的かつ便宜的、恣意的な読み替えとなる」との御指摘は当たらない。
2. 答えていない型が返った質問(41件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …れる。 1 政府は、一九七九年五月二十八日の参議院外務委員会において、「わが国の実情にかんがみれば、集団殺害犯罪を設ける実態的必要性がやはり乏しいと言わざるを得ないということから加入をしておらないわけでございますが、現在…
答弁: 一について 集団殺害犯罪の防止及び処罰に関する条約(以下「ジェノサイド条約」という。)は、締約国に対し、集団殺害等の行為を国内法により犯罪化する義務を課していることから、ジェノサイド条約を締結するためには、ジェノサイド条…
質問: …原子力の研究、開発及び利用は、平和の目的に限り、」云々と規定されており、わが国における原子力の利用が平和の目的に限られていることは明らかであります。したがって、自衛隊が殺傷力ないし破壊力として原子力を用いるいわゆる核兵器…
答弁: 一について 昭和四十年四月十四日の衆議院科学技術振興対策特別委員会における御指摘の愛知科学技術庁長官(当時)の答弁において示された政府の見解に変更はない。 また、昭和五十五年十月二十三日の衆議院科学技術委員会における御指…
質問: …かつ尊重いたします。しかし、これを承認するということは書いてありません。わが国の立場は、ポツダム宣言を受諾した立場におきまして、わが国が放棄した領土の帰属について、わが国が独自の判定を下す立場にございませんことは、従来政…
答弁: 一から三まで並びに四の4及び8について 我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)第二条に従い、台湾に対する全ての権利、権原及び請求権を放棄しており、台湾の法的地位に関して独自の認定を行う立場にない。我が国政…
質問: …体制を強化するための取組(研究開発、公共インフラ整備、サイバー安全保障、わが国と同志国の抑止力向上などのための国際協力)に関する経費については、一兆円程度」と見込んでいる。 以上を踏まえて、以下質問する。 一 特定利用空…
答弁: …令和七年度予算において約百九十一億円をそれぞれ計上している。 御指摘の「わが国と同志国の抑止力向上などのための国際協力」については、同志国の安全保障上の能力や抑止力の強化に貢献することにより、我が国との安全保障協力関係の…
質問: …原子力の研究、開発及び利用は、平和の目的に限り、」云々と規定されており、わが国における原子力の利用が平和の目的に限られていることは明らかであります。したがって、自衛隊が殺傷力ないし破壊力として原子力を用いるいわゆる核兵器…
答弁: 一について 御指摘の答弁において示された政府の見解に変更はない。 二について お尋ねについては、昭和四十年四月十四日の衆議院科学技術振興対策特別委員会において、愛知科学技術庁長官(当時)が「推進力として原子力の利用が一般…
質問: …義」と題するホームページで、「米国の日本防衛義務により、仮にどこかの国がわが国に対して武力攻撃を企図したとしても、自衛隊のみならず、米国の有する強大な軍事力とも直接対決する事態を覚悟しなければならなくなります。」と説明し…
答弁: 一、二及び四について 米国は、従来から、累次の機会に、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安全保障条約」という。)第五条に規定する米国の対日防衛義務に対するコミットメ…
質問: …としていることに感嘆した。特に、多数の元自衛官が応募した事実は、「私は、わが国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、日本国憲法及び法令を遵守し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身を鍛え、技…
答弁: 一について 犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断されるべき事柄であるため、一概にお答えすることは困難である。 二について お尋ねについては、御指摘の「正規軍以外の戦闘に関与する者すべて」の具体…
質問: …国の海上交通安全法の改正について、「政府としては、本法の施行によっては、わが国を含む関係国の正当な権益が損なわれることがないよう、関連する動向を含め、引き続き注視をしていく考えでありますが、中国側に対しては、こうした考え…
答弁: …約」という。)上明文の規定はないと考えている。 後段のお尋ねについては、自衛隊の艦艇が他国の領海を通航する際、国連海洋法条約等の関連規則に従って、適切に対応してきている。 二について 前段のお尋ねについては、御指摘の「こ…
質問: …的に急拡大する中で、各国政府がその使用規制や登録制度の整備を進めている。わが国においてもドローン(重量二百グラム以上)の所有者登録を義務化するための航空法改正が行われ、令和四年初めから運用開始される予定である。 一方で、…
答弁: 一について 御指摘の「基地局を利用して、違法・無許可で飛ばされたドローンを検知する探知網を構築する等のアンチドローン対策」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、小型無人機(重要施設の周辺地域の上空に…
質問: …になるかと存じます。・・・そういう場合において大作戦をするということは、わが国の自衛隊の力ではできませんし、また自衛の範囲内という問題から、これは問題が起ると思います。さような場合においては、おそらく米国の空軍の活動ある…
答弁: …、昭和三十一年二月二十九日の衆議院内閣委員会における鳩山内閣総理大臣の「わが国に対して急迫不正の侵害が行われ、その侵害の手段としてわが国土に対し、誘導弾等による攻撃が行われた場合、座して自滅を待つべしというのが憲法の趣旨…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: …れる。 1 政府は、一九七九年五月二十八日の参議院外務委員会において、「わが国の実情にかんがみれば、集団殺害犯罪を設ける実態的必要性がやはり乏しいと言わざるを得ないということから加入をしておらないわけでございますが、現在…
答弁: 一について 集団殺害犯罪の防止及び処罰に関する条約(以下「ジェノサイド条約」という。)は、締約国に対し、集団殺害等の行為を国内法により犯罪化する義務を課していることから、ジェノサイド条約を締結するためには、ジェノサイド条…
質問: …原子力の研究、開発及び利用は、平和の目的に限り、」云々と規定されており、わが国における原子力の利用が平和の目的に限られていることは明らかであります。したがって、自衛隊が殺傷力ないし破壊力として原子力を用いるいわゆる核兵器…
答弁: 一について 昭和四十年四月十四日の衆議院科学技術振興対策特別委員会における御指摘の愛知科学技術庁長官(当時)の答弁において示された政府の見解に変更はない。 また、昭和五十五年十月二十三日の衆議院科学技術委員会における御指…
質問: …かつ尊重いたします。しかし、これを承認するということは書いてありません。わが国の立場は、ポツダム宣言を受諾した立場におきまして、わが国が放棄した領土の帰属について、わが国が独自の判定を下す立場にございませんことは、従来政…
答弁: 一から三まで並びに四の4及び8について 我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)第二条に従い、台湾に対する全ての権利、権原及び請求権を放棄しており、台湾の法的地位に関して独自の認定を行う立場にない。我が国政…
質問: …体制を強化するための取組(研究開発、公共インフラ整備、サイバー安全保障、わが国と同志国の抑止力向上などのための国際協力)に関する経費については、一兆円程度」と見込んでいる。 以上を踏まえて、以下質問する。 一 特定利用空…
答弁: …令和七年度予算において約百九十一億円をそれぞれ計上している。 御指摘の「わが国と同志国の抑止力向上などのための国際協力」については、同志国の安全保障上の能力や抑止力の強化に貢献することにより、我が国との安全保障協力関係の…
質問: …原子力の研究、開発及び利用は、平和の目的に限り、」云々と規定されており、わが国における原子力の利用が平和の目的に限られていることは明らかであります。したがって、自衛隊が殺傷力ないし破壊力として原子力を用いるいわゆる核兵器…
答弁: 一について 御指摘の答弁において示された政府の見解に変更はない。 二について お尋ねについては、昭和四十年四月十四日の衆議院科学技術振興対策特別委員会において、愛知科学技術庁長官(当時)が「推進力として原子力の利用が一般…
質問: …務委員会において、本職は上川陽子外務大臣(当時)に対して、尖閣諸島周辺のわが国の排他的経済水域内に中国により設置されたブイの撤去を求めた。上川陽子大臣は、回収に関する国際法上の基準が不明確であり、その中で総合的に政策的判…
答弁: 一について 御指摘の中国政府関係者の発言は、令和六年十二月に与那国島南方の我が国の排他的経済水域内で設置が確認されたブイを念頭に置いたものであると承知しているが、当該ブイの設置は、海洋の科学的調査に関する義務など、海洋法…
質問: …義」と題するホームページで、「米国の日本防衛義務により、仮にどこかの国がわが国に対して武力攻撃を企図したとしても、自衛隊のみならず、米国の有する強大な軍事力とも直接対決する事態を覚悟しなければならなくなります。」と説明し…
答弁: 一、二及び四について 米国は、従来から、累次の機会に、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安全保障条約」という。)第五条に規定する米国の対日防衛義務に対するコミットメ…
質問: …としていることに感嘆した。特に、多数の元自衛官が応募した事実は、「私は、わが国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、日本国憲法及び法令を遵守し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身を鍛え、技…
答弁: 一について 犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断されるべき事柄であるため、一概にお答えすることは困難である。 二について お尋ねについては、御指摘の「正規軍以外の戦闘に関与する者すべて」の具体…
質問: …国の海上交通安全法の改正について、「政府としては、本法の施行によっては、わが国を含む関係国の正当な権益が損なわれることがないよう、関連する動向を含め、引き続き注視をしていく考えでありますが、中国側に対しては、こうした考え…
答弁: …約」という。)上明文の規定はないと考えている。 後段のお尋ねについては、自衛隊の艦艇が他国の領海を通航する際、国連海洋法条約等の関連規則に従って、適切に対応してきている。 二について 前段のお尋ねについては、御指摘の「こ…
質問: …的に急拡大する中で、各国政府がその使用規制や登録制度の整備を進めている。わが国においてもドローン(重量二百グラム以上)の所有者登録を義務化するための航空法改正が行われ、令和四年初めから運用開始される予定である。 一方で、…
答弁: 一について 御指摘の「基地局を利用して、違法・無許可で飛ばされたドローンを検知する探知網を構築する等のアンチドローン対策」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、小型無人機(重要施設の周辺地域の上空に…
質問: 二〇〇一年に発生した米国での同時多発テロ以降、わが国のテロ対策は飛躍的に進んでいる。特にニューヨークの貿易センタービル二棟に航空機が激突し崩壊させたことは、ハイジャック対策の強化の重要性を認識させた。諸外国では飛行中の航…
答弁: 一及び二について 政府としては、従来より、空港における先進的な保安検査機器の導入の推進等、御指摘のハイジャックを含むテロの未然防止のための諸対策を推進してきているところであり、御指摘の「ハイジャックされた飛行機が安全への…
質問: …になるかと存じます。・・・そういう場合において大作戦をするということは、わが国の自衛隊の力ではできませんし、また自衛の範囲内という問題から、これは問題が起ると思います。さような場合においては、おそらく米国の空軍の活動ある…
答弁: …、昭和三十一年二月二十九日の衆議院内閣委員会における鳩山内閣総理大臣の「わが国に対して急迫不正の侵害が行われ、その侵害の手段としてわが国土に対し、誘導弾等による攻撃が行われた場合、座して自滅を待つべしというのが憲法の趣旨…
質問: …略爆撃が無人機で可能となったことは、政策の転換点となるとも考えられる。 わが国は、国の直轄事業として実施している国家備蓄、民間石油会社等が法律により義務付けられて実施している民間備蓄、産油国と連携して行っている産油国共同…
答弁: 一から三までについて お尋ねの「石油備蓄施設」における「高高度からの攻撃に備えた防空システム」及び「低高度からの無人機もしくは巡航ミサイルなどによる攻撃に備えた防空システム」の意味するところが明らかではないため、お尋ねに…
質問: …アショア導入については、イージス・システムを陸上に配備することによって、わが国全域をカバーする効果的な弾道ミサイル防衛網が構築され、抑止力が向上すること、その結果、国民の生命及び財産を守る機能が強化され、さらに陸上配備に…
答弁: 一について 我が国に配備する予定の陸上配備型イージス・システム(以下「本件イージス・システム」という。)については、できる限り早期にその運用を開始することができるよう、平成三十一年度から約五年間でその本体やこれに搭載する…
質問: …の成果について、「(北朝鮮の)非核化を実現することが米朝間で確認された。わが国として極めて厳しい安全保障の状況がかつてより緩和された」、「日本にいつミサイルが向かってくるかわからない状況は明らかになくなった」と発言した。…
答弁: 一及び二について 御指摘の米国政府要人の発言の逐一について政府としてお答えすることは差し控えたい。また、政府としては、弾道ミサイルの発射も含め、北朝鮮の軍事的動向について、米国及び韓国を始めとする関係国と緊密に連携しつつ…
質問: …いると考える諸権利とはどういうものか。また、政府が列挙する諸権利のうち、わが国が国連憲章第五十一条の下で、行使できると思われる権利は何か。また、それらは、どのような形態で行使することになるのか。 四 捕虜に関する権利・義…
答弁: …のような概念は、現在では用いられなくなっている。 九について お尋ねの「わが国のこのような解釈に拘束されない他国」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国内法による制約を別として、国際法上の観点からは、一及び三につ…
質問: …に面会し手渡された。 この提言は自由民主党という政党の提言であるものの、わが国の安全保障上の重要な論点を含んでおり、その重要性については論をまたない。いくつかの提言、考え方については政府の見解がこれまで十分示されていない…
答弁: 一から三までについて お尋ねについては、現時点においても、本年三月二日の参議院予算委員会における小池晃議員の質疑に対する小野寺防衛大臣の答弁において述べられているとおりである。 四及び五について 個別の報道の内容に関し、…
質問: …を要する見込みであり、現時点から施設整備に着手してもV-二二オスプレイのわが国への輸送時に間に合わせることは極めて困難になっていることは事実であります。防衛省としては、施設整備が完了するまでの間のV-二二オスプレイの一時…
答弁: …年度~平成三十年度)」(平成二十五年十二月十七日閣議決定)に基づいて陸上自衛隊に導入する垂直離着陸機V二二オスプレイ(以下「V二二」という。)十七機については、これまでに十三機について契約を締結しており、あくまで現時点の…
質問: …従来、「憲法第九条第二項で保持が禁止されている『戦力』にあたるか否かは、わが国が保持する全体の実力についての問題であって、自衛隊の個々の兵器の保有の可否は、それを保有することで、わが国の保持する実力の全体がこの限度を超え…
答弁: 一の1及び2について 御指摘の「自衛隊の装備の質的向上」については、より我が国の防衛に資する装備との一般的な意味で使用したものであるが、先の答弁書(平成三十年四月十七日内閣衆質一九六第二一六号。以下「前回答弁書」という。…
質問: …県の尖閣諸島北側の東シナ海を数時間にわたって飛行したことを明らかにした。わが国の領空の外側に設けられた日本の防空識別圏(「ADIZ」という。)内を飛行したが、領空侵犯は確認されなかったと承知している。これに対して、航空自…
答弁: …一機が東シナ海上空の我が国の防空識別圏内を飛行していることを確認し、航空自衛隊の戦闘機を緊急発進させる等して対応した事案がある。 四について お尋ねについては、自衛隊の警戒監視能力を明らかにするおそれがあることから、お答…
質問: …容認するものである。かかる陸軍大臣告示などが容認されていくことで、戦前のわが国の文民統制は崩壊し、先の大戦で多くの国民に惨禍がもたらされることになった。小野寺防衛大臣はかかる発言を撤回し、謝罪すべきではないか。政府の見解…
答弁: …らかではないが、防衛省においては、文民統制の徹底を図るため、防衛大学校、自衛隊の学校等の教育課程において、幹部自衛官のみならず自衛隊員一人一人に、文民統制の確保、法令遵守等に関する教育を行っているところである。…
質問: …を要する見込みであり、現時点から施設整備に着手してもV-二二オスプレイのわが国への輸送時に間に合わせることは極めて困難になっていることは事実であります。防衛省としては、施設整備が完了するまでの間のV-二二オスプレイの一時…
答弁: 一から三までについて 先の答弁書(平成三十年四月十日内閣参質一九六第五五号)二についてでお答えしたとおり、防衛省としては、垂直離着陸機V二二オスプレイの導入に際しての一時的な処置については、様々な選択肢を検討しているとこ…
質問: …えにくく、組織内の様々な情報を隠すということは、組織運営上致命的であり、わが国の安全保障上の重大な懸念でもある。 これらのことを踏まえ、以下質問する。 一 稲田議員発言を政府はどう受けとめるのか。稲田答弁の前提となる防衛…
答弁: 一及び二について 平成二十九年三月二十七日に陸上自衛隊研究本部(当時)において、イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号)に基づき派遣された自衛隊の部隊が作成…
質問: …け、国会、国民を欺いていたことにある。国会での虚偽もしくは誤った答弁は、わが国の民主主義の健全な発展を阻害するものであると考えるが、この問題をどのように受け止めるのか。政府の見解如何。 四 本件は、事実関係として、統合幕…
答弁: …ませんでした」との答弁は、国際連合南スーダン共和国ミッションに派遣された自衛隊の部隊が作成した「南スーダン派遣施設隊日々報告」と同種のものとして、イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法…
質問: …は「憲法第九条の趣旨についての政府見解」に、保持できる自衛力について、「わが国が憲法上保持できる自衛力は、自衛のための必要最小限度のものでなければならないと考えています。その具体的な限度は、その時々の国際情勢、軍事技術の…
答弁: 一から三までについて 御指摘のような報道があることは承知しているが、お尋ねについては、本年一月二十五日の衆議院本会議における志位和夫議員の質疑に対する安倍内閣総理大臣の答弁において述べられているとおりである。 もとより、…
質問: …る信頼醸成や、平和条約締結交渉に「否定的な影響」を与えると示唆している。わが国におけるイージス・アショアの導入は、日ロの平和条約締結に悪影響を及ぼすのではないか。政府の見解如何。 五 日本以外に既にアメリカ製のイージス・…
答弁: 一について ロシア連邦政府関係者の認識について、政府としてお答えする立場にない。 二及び三について お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。いずれにせよ、我が国は、御指摘の「中射程、及び短射程ミサイ…
質問: …する」ことを目的として、七月に創設された。また、同月、朝鮮国連軍司令部がわが国の東京に設立された。 一九五三年七月の朝鮮における軍事休戦に関する一方国際連合軍司令部総司令官と他方朝鮮人民軍最高司令官および中国人民志願軍司…
答弁: …お答えすることは困難であるが、一般論として、在外邦人等の輸送については、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十四条の四の規定がある。…
質問: …撃はほとんど行われていないのが現状であると承知している。このような現状はわが国の防衛政策を着実に進めていく上でより本質的な問題であると思われる。政府は優先的にこのような備蓄弾薬の確保に予算を充当すべきではないか。見解を示…
答弁: …ことが不可欠であると考えている。我が国の防衛を全うするために必要不可欠な自衛隊の装備品については、「平成二十六年度以降に係る防衛計画の大綱」(平成二十五年十二月十七日閣議決定。以下「防衛大綱」という。)及び「中期防衛力整…
質問: …ことは事態をさらにエスカレートさせるもので、全く受け入れられない。深刻なわが国の主権に対する侵害だ」との見解を示した。海上保安庁からドローンが飛行しているとの通報を受けた防衛省は、F15戦闘機、E2C早期警戒機、空中警戒…
答弁: …等における無人航空機の飛行を禁止する旨、規定されている。また、お尋ねの「わが国の安全保障上の重要な地域、例えば国境離島」における「ドローンの飛行」については、関係府省の連携を図りつつ、安全保障上の必要性を含む様々な観点を…
質問: …本の防空識別圏内だったことを明らかにした(以下、「本事案」という。)。 わが国では、わが国周辺を飛行する航空機をレーダーで識別し、対領空侵犯措置を有効に実施するために、わが国周辺を囲むような形で、防空識別圏という空域を設…
答弁: …いる。 我が国の弾道ミサイル防衛システムの個別具体の撃破能力については、自衛隊の能力等が明らかになることにつながることから、お答えを差し控えたい。 八について お尋ねの「何らかの行動を起こすための法的根拠」の意味するとこ…
質問: …行使への道が開かれた。本閣議決定の中で、いわゆる新三要件の一つとして、「わが国に対する武力攻撃が発生したこと、またはわが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由…
答弁: …とは困難である。また、一般論として申し上げれば、存立危機事態が認定され、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十八条第一項の規定に基づき、同法第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた自衛隊は、我が国を防衛するた…
質問: …国憲法第九条から派生するところで、防衛省ホームページで示されるところの「わが国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を採ることを禁じているとは到底解され」ていないものの、「武力行使の目的をも…
答弁: …。)における稲田防衛大臣の答弁における「法的な意味における戦闘行為」は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)等において「国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為」をいうものと定義されている「…
質問: …したおそれのある今回の防衛省へのサイバー攻撃(「当該事案」という。)は、わが国の安全保障上の重要な問題であると考えるため、以下質問する。 一 読売新聞および産経新聞などの一連の報道は事実であるのか。政府の見解を示されたい…
答弁: 一から八まで及び十一について 御指摘の報道については承知しているが、攻撃の有無や内容を公表することにより攻撃者に対応能力等を明らかにすることになることからお答えを差し控えたい。 いずれにせよ、情報流出などの事実は確認され…
質問: わが国は国連事務総長からの協力要請に基づき、平成二十四年一月より自衛隊の施設部隊等を南スーダンに順次派遣している。自衛隊の派遣部隊はインフラ整備などを行い、派遣部隊の現地での活動には敬意を表するとともに、多くの国民は自衛…
答弁: 一から三までについて 先の答弁書(平成二十八年十二月二日内閣衆質一九二第一六〇号。以下「前回答弁書」という。)三、五及び六についてでお答えしたとおり、国際連合南スーダン共和国ミッション(以下「UNMISS」という。)は、…
質問: …外国の領土となったことがない我が国の領土です」と明示している。北方領土がわが国の領土であるということは、日本政府による国家作用が行われなければならないが、国後島や択捉島にロシア太平洋艦隊がミサイルシステムを配備することを…
答弁: 一及び二について 政府としては、ロシアが択捉島及び国後島への地対艦ミサイル配備を発表したと承知している。他方、政府としては、御指摘の報道に関するものも含め、我が国周辺における各国の軍事動向について必要な情報収集等を行って…
質問: …るマシャールは国外に脱出したため、停戦の合意は崩壊したと見るべきであり、わが国でいうPKO五原則の前提は失われている。 このような観点から、以下質問する。 一 南スーダンの首都ジュバさらには南スーダンの治安情勢について政…
答弁: 一及び二について 南スーダン共和国(以下「南スーダン」という。)の首都ジュバにおいて、平成二十八年七月に大規模な武力衝突が発生し、その後も地方部を中心に武力衝突や一般市民の殺傷行為が度々生じており、治安情勢は厳しいと認識…
質問: …社会でも通用する定義だと認識しているのか。政府の見解を示されたい。 三 わが国がこの交戦権を行使できるのはどの様な場面であるのか。その根拠とともに明らかにされたい。 右質問する。…
答弁: 一から三までについて お尋ねの「国際社会でも通用する定義」及び「わが国がこの交戦権を行使できる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法第九条第二項に規定する交戦権の否認については、衆議院議員稲葉誠一君提出自衛隊…
質問: …四十六年十二月一日の参議院本会議において、福田赳夫外務大臣は「安保条約はわが国の施設・区域を米軍に提供するものであり、第三国人に対して提供するものではない。したがって、第三国人の訓練をわが国において行なうことは許されない…
答弁: …め必要な最少限度に限るものとされている。 六について 我が国国内において自衛隊が行った「みちのくALERT二○一四」、「ノーザン・レスキュー二○一五」及び「南海レスキュー二八」に米軍及び豪州軍がそれぞれ参加している。また…
質問: …、歴代の内閣法制局長官や最高裁判所長官・判事らが憲法第九条の精神に反し、わが国の立憲主義と平和主義、自衛隊の「専守防衛」に反する稀代の悪法だと批判してきた。 私も「戦争法」は違憲・無効であり、その施行を待つことなく、即刻…
答弁: 一について 平成二十二年七月二十六日付けで陸上自衛隊北部方面総監となった千葉徳次郎陸将(当時。以下「千葉陸将」という。)が翌日以降複数回にわたり訓示を行ったという記録はあるが、日時、場所及び当該訓示の細部については明らか…
質問: 防衛省及び自衛隊のインターネットサイトにおける「自衛隊のサイバー攻撃への対応について」の記述では、「Q2 防衛省・自衛隊はどのように対応しているのですか。」という問いに対して「A2 自衛隊の任務遂行上、サイバー空間の安定…
答弁: 防衛省・自衛隊の活動は、電力、交通、通信といった社会インフラに依拠しており、政府としては、こうした社会インフラに対するサイバー攻撃は、防衛省・自衛隊の任務遂行上の大きな阻害要因となる可能性があると考えている。こうした社会…
質問: 安倍内閣における、砂川判決が集団的自衛権行使の合憲性の根拠となるという見解と、昭和四十七年政府見解に限定的な集団的自衛権行使の法理が存在するという見解は、憲法前文の平和主義の切り捨てという解釈の名に値しない暴挙において軌…
答弁: …し、いわゆる戦力の保持を禁止しているのであるが、しかしもちろんこれによりわが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、(中略)わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のため…
質問: …合憲性の根拠となるという見解について、砂川判決においては「憲法第九条は、わが国憲法の特色である平和主義を具体化した規定である」旨述べられているところ、憲法前文に定める三つの平和主義の規定を列挙した上でそれらとの関係で、な…
答弁: …、・・・・国政の上で、最大の尊重を必要とする」旨を定めていることからも、わが国がみずからの存立を全うし国民が平和のうちに生存することまでも放棄していないことは明らかであつて、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするため…
質問: 安倍内閣において砂川判決が集団的自衛権行使の合憲性の根拠となるという見解を有するようになったのは、何年何月何日か。また、その見解を有するに際して、政府としてこの憲法問題の当否について検討した文書は存在するのか、明らかにさ…
答弁: …し、いわゆる戦力の保持を禁止しているのであるが、しかしもちろんこれによりわが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、(中略)わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のため…
質問: …いる自衛権の発動については、政府は、従来からいわゆる自衛権発動の三要件(わが国に対する急迫不正な侵害があること、この場合に他に適当な手段がないこと及び必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと)に該当する場合に限られると解…
答弁: …、・・・・国政の上で、最大の尊重を必要とする」旨を定めていることからも、わが国がみずからの存立を全うし国民が平和のうちに生存することまでも放棄していないことは明らかであつて、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするため…
質問: 一 内閣法制局は、平成二十七年七月二十九日に、「御指摘の「限定的な集団的自衛権という観念は持ち合わせていなかった」との答弁は、政府においては、平成二十六年七月一日閣議決定より前には、フルセットの集団的自衛権についてその行…
答弁: …、・・・・国政の上で、最大の尊重を必要とする」旨を定めていることからも、わが国がみずからの存立を全うし国民が平和のうちに生存することまでも放棄していないことは明らかであつて、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするため…
質問: …閣法制局長官は、「日本とは別なほかの国が侵略されているということは、まだわが国民が、わが国民のその幸福追求の権利なり生命なり自由なりが侵されている状態ではないということで、まだ日本が自衛の措置をとる段階ではない。」と答弁…
答弁: …は許されている。その最小限度の措置と申しますのは、説明のしかたとしては、わが国が他国の武力に侵されて、国民がその武力に圧倒されて苦しまなければならないというところまで命じておるものではない。国が、国土が侵略された場合には…
質問: …内閣法制局長官が「日本とは別なほかの国が侵略されているということは、まだわが国民が、わが国民のその幸福追求の権利なり生命なり自由なりが侵されている状態ではないということで、まだ日本が自衛の措置をとる段階ではない。」と答弁…
答弁: …は許されている。その最小限度の措置と申しますのは、説明のしかたとしては、わが国が他国の武力に侵されて、国民がその武力に圧倒されて苦しまなければならないというところまで命じておるものではない。国が、国土が侵略された場合には…
質問: 一 昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法制局長官の答弁について、限定的な集団的自衛権を法理として含む憲法第九条の解釈の基本的な論理が法理として示されている旨政府は主張しているが、当該基本的な論理が法…
答弁: …は許されている。その最小限度の措置と申しますのは、説明のしかたとしては、わが国が他国の武力に侵されて、国民がその武力に圧倒されて苦しまなければならないというところまで命じておるものではない。国が、国土が侵略された場合には…
質問: …白書によれば、『一層厳しさを増す安全保障環境を踏まえ、国民の生命・財産とわが国の領土・領海・領空を守る態勢を強化するため』平成二十六年度の防衛関係費は前年度と比べて千三十五億円増額の四兆七千八百三十八億円となった。 防衛…
答弁: …九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号)及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関…
質問: …地域の属する国及び紛争当事者が当該平和維持隊の活動及び当該平和維持隊へのわが国の参加に同意していること、(三)当該平和維持隊が特定の紛争当事者に偏ることなく、中立的な立場を厳守すること、(四)上記の原則のいずれかが満たさ…
答弁: …九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律による改正後の国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下「改正PKO法」という。)に…
質問: 一 安倍内閣を含む歴代政府が明らかにしている憲法の前文に規定する三つの平和主義のそれぞれについて、限定的な集団的自衛権行使と法理として矛盾しない理由、すなわち、憲法の平和主義の規定があるにもかかわらず限定的な集団的自衛権…
答弁: …、・・・・国政の上で、最大の尊重を必要とする」旨を定めていることからも、わが国がみずからの存立を全うし国民が平和のうちに生存することまでも放棄していないことは明らかであつて、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするため…
質問: …ライマリーバランスについて 海外派遣に要する予算について、お尋ねします。わが国の政府債務はいまや対GDP比で二百三十%に達しております。これほどの債務残高に達したケースはナポレオン戦争直後のイギリスと、第二次世界大戦後の…
答弁: …別具体的な活動を念頭には置いていない。 二について 防衛出動命令を受けた自衛隊員には、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十五条の規定により、防衛出動手当を支給することとしており、その額は…
質問: …る暴挙である。断じて許せない。 行政府の長たる安倍首相による国会無視は、わが国における三権分立の民主主義を破壊する行政独裁と指弾せざるを得ない。 他方、安倍首相が米議会上下両院合同会議における演説を全文英語でおこなったこ…
答弁: 一について お尋ねの米国連邦議会上下両院合同会議における演説は、ジョン・ベイナー米国連邦議会下院議長の招待を受けて行ったものである。 二から四までについて 諸外国における演説でいずれの言語を使用するかについては、当該演説…
質問: …きな影響を与えた。本法案に基づいて海外で自衛隊が行動する場合、これまでのわが国の安全保障法制を一変させるもので、事後に意思決定過程が検証できるように万全な措置を講ずることが不可欠である。言い換えれば、十分な事後の意思決定…
答弁: 一について お尋ねの「事態の経緯、事態が存立危機事態であることの認定及び当該認定の前提となった事実」とは、事態の現状及び今後の予測のほか、存立危機事態であるとの認定の判断を裏付ける具体的な事実等である。 二、三及び五につ…
質問: …して積み重ねられてきた憲法学的知見とは明白に反するもので、違憲である。 わが国の憲法学の代表的論者である芦部信喜は、その著作の「憲法」の中で、国連決議に基づいて行われる国連平和維持活動に関してでさえ、「武力行使をともなわ…
答弁: …に我が国はこれを有効に支配している。 八について お尋ねの「日本から海上自衛隊の護衛艦がホルムズ海峡周辺の海域、あるいは南シナ海の海域に航行する場合、必要となる日数」については、航行経路及び補給の有無等によって異なること…
質問: … 「日本国民は(略)いわゆる戦力は保持しないけれども、これによって生ずるわが国の防衛力の不足は、これを憲法前文にいわゆる平和を愛好する諸国民の公正と信義に信頼することによって補ない、もってわれらの安全と生存を保持しようと…
答弁: …し、いわゆる戦力の保持を禁止しているのであるが、しかしもちろんこれによりわが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、(中略)わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のため…
質問: 本年六月四日の衆議院憲法審査会で参考人として招致された、自民、公明、次世代の各党が推薦した長谷部恭男氏、民主党が推薦した小林節氏、維新の党が推薦した笹田栄司氏の憲法学者三人が、集団的自衛権を行使可能にする新たな安全保障関…
答弁: …、・・・・国政の上で、最大の尊重を必要とする」旨を定めていることからも、わが国がみずからの存立を全うし国民が平和のうちに生存することまでも放棄していないことは明らかであつて、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするため…
質問: …戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認に関する規定を置いています。もとより、わが国が独立国である以上、この規定は、主権国家としての固有の自衛権を否定するものではありません。政府は、このようにわが国の自衛権が否定されない以上、…
答弁: …力の行使」が許容されるのは、以上の基本的な論理によるものである。御指摘の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)を始めとする我が国の自衛権の行使に関する法律の規定は、憲法上許容される「武力の行使」について必要な事項を定め…
質問: …ば、二〇〇四年一月二十六日の衆議院予算委員会において、安倍晋三委員が「「わが国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものである」、こういうふうにありますが、「範囲にとどまるべき」というのは、これは数量的な概念を示…
答弁: …し、いわゆる戦力の保持を禁止しているのであるが、しかしもちろんこれによりわが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、(中略)わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のため…
質問: …侵略されない限りは武力を行使しないという規定であり、第九条の理念の下で、自衛隊は国際平和活動や内外の災害の救援活動などで活躍しており、自衛隊に対する国民の理解が非常に深まっている。このような中で第九条を変えることは憲法の…
答弁: …し、いわゆる戦力の保持を禁止しているのであるが、しかしもちろんこれによりわが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、(中略)わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のため…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「わが国 自衛隊」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「長距離巡航ミサイルに関する再質問主意書」ほか1件に近い
「原子力潜水艦の保有及び非核三原則に関する質問主意書」ほか1件に近い
「イージス・アショアに関する質問主意書」ほか1件に近い
「イージス・アショアの導入の再検討に関する質問主意書」ほか1件に近い
「いわゆる敵基地攻撃能力に関する質問主意書」ほか1件に近い
「原子力潜水艦の保有及び非核三原則に関する質問主意書」ほか1件に近い
「長距離巡航ミサイルに関する再質問主意書」ほか1件に近い
「中国のものと推定される無人機による防空識別圏への侵入事案に…」ほか1件に近い
「アンチドローン対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「無人機による戦略爆撃に対するわが国の石油備蓄施設の抗堪性に…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。