「全国健康保険協会」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
36件
2006年5月17日〜2026年7月17日
答弁書あり
36件
提出者 25人(多い順: 山井 和則、長妻 昭、西村 智奈美)
答えていない型が出た答弁
31件
お答えすることは困難 21、趣旨が明らかではない 15、承知していない 12、検討してまいりたい 6、個別の事案 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
健康保険の適用対象となっている御指摘の「歯科医院に勤務する従業員」については、その「同意」を前提として申請が行われ、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第八号の規定に基づき厚生労働大臣の承認を受けることにより、組合の被保険者となることができるという仕組みとなっていることから、お尋ねの「本人が全国健康保険協会等の被用者保険への加入を希望する場合に、その意思を反映できる制度に改める」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、「不同意の場合の救済」の意味するところも必ずしも明らかではないが、当該申請に当たっては、「事業主による説明」及び「本人同意の確認」が行われているものと承知しており、御指摘のような「仕組みを設けるべき」とは考えていない。
お尋ねの「特定健診等に係る国全体の年間支出額の総額」及び「公的財源の累積支出額」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではないが、第二百十六回国会提出の「令和五年度各省各庁歳出決算報告書」における「支出済歳出額」は、「警察共済組合特定健康診査・保健指導補助金」が三百五十八万三千円、「全国健康保険協会特定健康診査・保健指導補助金」が十九億七千六百四十一万千円、「健康保険組合特定健康診査・保健指導補助金」が二十七億千七百四十三万七千円、「国民健康保険組合特定健康診査・保健指導補助金」が五億七千三百二十九万八千円、「国民健康保険特定健康診査・保健指導負担金」が百二十九億三千五百九十九万五千円であり、これらを合計すると百八十二億六百七十二万四千円である。また、平成二十年度から令和五年度までのこれらの合計額は、三千三百九億五千百二十二万円である。
御指摘の「いわゆる長瀬効果」については、平成二十三年十一月九日に開催された第四十八回社会保障審議会医療保険部会資料五「高額療養費の見直しと受診時定額負担について」において、「医療費水準yを給付率xの関数として示す式(長瀬式)」として、「一般制度」については「y=0.475x2+0.525」、「老人保健」については「y=0.499x2+0.501」を示しているところ、御指摘の「「いわゆる長瀬効果」の推計値」については、これらの「長瀬式」に基づき、医療保険制度別、年齢区分別、被保険者本人又は被扶養者別及び高額療養費の所得区分別に保険給付費への影響額を算出したものを合計して推計しており、お尋ねの「計算式」が膨大となることから、網羅的に「具体的な数字を入れた計算式の形」でお示しすることは困難であるが、例えば、令和七年一月二十三日に開催された第百九十二回社会保障審議会医療保険部会資料二「高額療養費制度の見直しについて」で示した「「いわゆる長瀬効果」の推計値」「約マイナス二千二百七十億円(給付費)」のうち、全国健康保険協会管掌健康保険の二十歳以上六十五歳未満の被保険者本人における当該見直し後の高額療養費の所得区分が年収三百七十万円から五百十万円までの区分で言えば、〇・四七五に当該見直し後の給付率(医療費に対する保険給付費の割合をいう。以下同じ。)である〇・七八七の二乗を乗じて得た値に〇・五二五を加えて算出した値を、〇・四七五に当該見直し前の給付率である〇・七九一の二乗を乗じて得た値に〇・五二五を加えて算出した値で除した値から、一を差し引いたものを現行の保険給付費に乗じて計算している。
「日本年金機構からの、この支払財源はすべて国民の年金保険料によるものか」とのお尋ねについては、日本年金機構が発注するねんきん定期便の作成及び発送準備業務、保険料納入告知額・領収済額通知書の作成及び発送準備業務、年金生活者支援給付金支給決定通知書・不該当通知書の作成及び発送準備業務等の業務について令和四年三月三日に公正取引委員会が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)の規定に基づき排除措置命令及び課徴金納付命令(以下「排除措置命令等」という。)を行った事案(以下「本件事案」という。)に係る契約(以下「本件契約」という。)に基づき、同機構が本件事案において課徴金納付命令の対象となった事業者に対して支払った費用の財源は、国民年金保険料、厚生年金保険料、全国健康保険協会が管掌する健康保険の保険料、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十九条第一項に規定する拠出金及び年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第二十六条第二項に基づく国庫負担である。
御指摘の「支分権の存在が「支給を受けることができるとき」になることについての根拠」の意味するところが必ずしも明らかではないが、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百八条第五項において、「年金たる給付・・・の支給を受けることができるとき」は、退職後の傷病手当金と老齢年金の併給調整を行うこととされているところ、政府としては、前回答弁書三についてでお答えしたとおり、老齢年金の支給を受けることができるときとは、老齢年金の支給を支払期日ごとに受けることができる権利(以下「支分権」という。)の存在が確定しているときであると考えていることから、「質問の回答になっていない」との御指摘は当たらず、同条第六項に基づく全国健康保険協会と日本年金機構との間の照会事務に係る運用についても変更する必要はないと考えている。
傷病手当金は、被保険者が疾病又は負傷のため労務不能となり一時的に収入の喪失等を来した場合に、これをある程度補塡し、生活保障を行うことを目的とするものであり、他の社会保障制度において生活保障を行うことが担保されている場合には、これを補塡する必要がないという趣旨から、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百八条第五項において、「国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付・・・の支給を受けることができるときは・・・支給しない」こととされており、老齢年金の支給を受けることができるか否かについては、老齢年金の支給を支払期日ごとに受ける権利(以下「支分権」という。)の存在が確定しているか否かにより判断することとしているところ、この支分権については、老齢年金の給付を受ける基本的権利(以下「基本権」という。)に基づき、自動的に発生するものであり、基本権については、例えば、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十六条の規定に基づき厚生労働大臣によって裁定が行われることにより確定するものであるため、「「支給を受けることができるとき」=「老齢年金が裁定されている」とする解釈は誤り」であるとの御指摘は当たらない。このため、健康保険法第百八条第六項に基づく全国健康保険協会と日本年金機構との間の照会事務に係る運用についても変更する必要はないと考えている。
御指摘の「この運用を弾力的に見直す」、「市町村国保に不適切に加入している」及び「厚生年金の運用拡大」の意味するところが必ずしも明らかではないが、組合の被保険者である者を使用する事業所が、法人となること等により、全国健康保険協会管掌健康保険(以下「協会けんぽ」という。)の適用事業所となる場合であっても、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第八号の厚生労働大臣の承認を受けることにより、当該組合の被保険者である者等を、当該事業所が協会けんぽの適用事業所となる日以降も組合の被保険者とすることができることとなっている。
三についてで述べたとおり、組合については、その保険料率が一定の水準となることをもって直ちに解散につながるものではないと考えているため、御指摘の「試算」については行う必要がないと考えているが、全国健康保険協会(以下「協会」という。)に対しては、基本的には、その保険給付費等の十六・四パーセント分の国庫補助が行われているため、解散した組合の権利義務を協会が承継した場合、協会に対する国庫補助額は、基本的には、当該組合の保険給付費等の十六・四パーセント相当額増加することとなる。
また、社会保険料の滞納者に対する差押えについて、日本年金機構による全国健康保険協会が管掌する健康保険の保険料又は厚生年金保険料の滞納に係る差押えの対象となった事業所の数は、平成二十八年度において二万五千百七十四であり、都道府県労働局又は労働基準監督署による労働保険料の滞納に係る差押えの対象となった事業の数は、同年度において二千三百六十九であるが、企業の規模別や滞納理由別などに区分して集計は行っておらず、また、健康保険組合が管掌する健康保険の保険料の滞納に係る地方厚生局又は地方厚生支局による差押えに係る認可の件数は、平成二十九年度において七百九十八件であるが、健康保険組合が当該認可に基づき滞納処分を行ったかどうかは把握していないところである。
全国健康保険協会(以下「協会」という。)に対しては、基本的には、その保険給付費等の十六・四パーセント分の国庫補助が行われている。このことが組合の財政に直接影響を与えるものではないが、協会は、組合が解散する場合においては当該組合の権利義務を承継することとなっており、当該国庫補助により協会の安定的な運営の確保を図ることは、協会の被用者保険のセーフティネットとしての役割・機能を安定的に確保するものであると認識している。
さらに、医療保険の被保険者等に対する肝炎ウイルス検査の受検の勧奨等の実施を健康保険組合、全国健康保険協会等の医療保険の保険者等に対して促すための都道府県等の取組についても、平成二十九年度から国の補助の対象としたところである。
お尋ねの「被扶養配偶者数」の意味するところが必ずしも明らかではないが、健康保険法(大正十一年法律第七十号)若しくは船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の被保険者、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の加入者又は国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の組合員(以下「医療保険の被保険者等」という。)の被扶養者であって、医療保険の被保険者等の配偶者であるものについて、①直近、②直近から十年前、③直近から二十年前、④直近から三十年前の人数を全国健康保険協会管掌健康保険(平成二十年九月三十日以前においては政府管掌健康保険。以下同じ。)、組合管掌健康保険、船員保険及び私立学校教職員共済制度の別にお示しすると次のとおりである。なお、国家公務員共済組合及び地方公務員共済組合についての当該人数は把握していない。
2. 答えていない型が返った質問(31件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: … 健康保険の適用除外となっている歯科医院に勤務する従業員について、本人が全国健康保険協会等の被用者保険への加入を希望する場合に、その意思を反映できる制度に改める考えがあるか、政府の見解を示されたい。少なくとも、歯科医師国…
答弁: …険者となることができるという仕組みとなっていることから、お尋ねの「本人が全国健康保険協会等の被用者保険への加入を希望する場合に、その意思を反映できる制度に改める」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、「不同意の…
質問: 平成二十年度に開始された「特定健康診査・特定保健指導」(以下「特定健診等」という。)は、生活習慣病予防を目的として四十歳から七十四歳の被保険者・被扶養者に義務化された制度である。これまでに数千億円規模の公的支出がなされて…
答弁: …は、「警察共済組合特定健康診査・保健指導補助金」が三百五十八万三千円、「全国健康保険協会特定健康診査・保健指導補助金」が十九億七千六百四十一万千円、「健康保険組合特定健康診査・保健指導補助金」が二十七億千七百四十三万七千…
質問: 令和七年一月二十三日に開催された第百九十二回社会保障審議会医療保険部会において、高額療養費制度の見直しが議題の一つとして取り上げられている。厚生労働省が公開した資料では、高額療養費見直しによる財政影響と保険料軽減効果の推…
答弁: …ゆる長瀬効果」の推計値」「約マイナス二千二百七十億円(給付費)」のうち、全国健康保険協会管掌健康保険の二十歳以上六十五歳未満の被保険者本人における当該見直し後の高額療養費の所得区分が年収三百七十万円から五百十万円までの区…
質問: …は医療保険料と一体的に徴収され、被保険者が被用者保険に加入している場合、全国健康保険協会(協会けんぽ)や各健康保険組合等の保険者が介護保険料率を設定する。また、六十五歳以上の高齢者を対象としている第一号被保険者の保険料は…
答弁: 一及び二について 介護保険制度においては、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百十七条第一項の規定等に基づき、市町村(特別区を含む。以下同じ。)が三年を一期とする市町村介護保険事業計画において、法…
質問: 日本年金機構の「ねんきん定期便」の印刷・発送業務等における談合事件で、公正取引委員会は二〇二二年三月三日に二十六社の独占禁止法違反を認定した。そこで質問する。 今回の談合事件に関わる各社の売り上げ(課徴金算定根拠となった…
答弁: …った事業者に対して支払った費用の財源は、国民年金保険料、厚生年金保険料、全国健康保険協会が管掌する健康保険の保険料、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十九条第一項に規定する拠出金及び年金生活者支援給付…
質問: …」に改めるべきであるのではないかとの質問の回答になっていない。したがって全国健康保険協会と日本年金機構との間の照会事務を変更する必要はないとの回答は、不適当ではないか。 四について 質問主意書において、傷病手当金と老齢年…
答弁: …ら、「質問の回答になっていない」との御指摘は当たらず、同条第六項に基づく全国健康保険協会と日本年金機構との間の照会事務に係る運用についても変更する必要はないと考えている。 四について 前回答弁書四についてでお答えしたとお…
質問: 傷病手当金と老齢年金との調整について、全国健康保険協会が、老齢年金を受給していないにもかかわらず、傷病手当金の返納を求めた事案に端を発して、年金行政、健康保険行政における窓口の対応および、健康保険法の傷病手当金と老齢年金…
答弁: …であるとの御指摘は当たらない。このため、健康保険法第百八条第六項に基づく全国健康保険協会と日本年金機構との間の照会事務に係る運用についても変更する必要はないと考えている。 四について 傷病手当金は、三についてで述べたとお…
質問: 全国の建設現場で働く労働者・職人・一人親方等(以下「建設業従事者」という。)は、一般的な労働者と異なり、休業時の収入は補償されず、病気やケガ等で仕事ができなくなれば、収入が失われかねない現実を背負っている。こうした建設業…
答弁: …いが、組合の被保険者である者を使用する事業所が、法人となること等により、全国健康保険協会管掌健康保険(以下「協会けんぽ」という。)の適用事業所となる場合であっても、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第八号の…
質問: 二〇二五年には団塊の世代が全て七十五歳以上の後期高齢者になるなど高齢化が進展する一方、支え手である現役世代の人口が急減していく中、将来にわたって持続可能な医療保険制度を構築するためには、制度改正など一歩踏み込んだ改革に取…
答弁: …考えているため、御指摘の「試算」については行う必要がないと考えているが、全国健康保険協会(以下「協会」という。)に対しては、基本的には、その保険給付費等の十六・四パーセント分の国庫補助が行われているため、解散した組合の権…
質問: 中小企業の税の滞納額は、これまで消費税率に加え社会保険料率が引き上げられてきているにもかかわらず、周知広報の徹底や督促方法を工夫すること等、関係行政機関の努力により、平成十年をピークとして一貫して減少してきている。 一方…
答弁: …る。 また、社会保険料の滞納者に対する差押えについて、日本年金機構による全国健康保険協会が管掌する健康保険の保険料又は厚生年金保険料の滞納に係る差押えの対象となった事業所の数は、平成二十八年度において二万五千百七十四であ…
3. 過去の質問主意書(36件・新しい順)
質問: … 健康保険の適用除外となっている歯科医院に勤務する従業員について、本人が全国健康保険協会等の被用者保険への加入を希望する場合に、その意思を反映できる制度に改める考えがあるか、政府の見解を示されたい。少なくとも、歯科医師国…
答弁: …険者となることができるという仕組みとなっていることから、お尋ねの「本人が全国健康保険協会等の被用者保険への加入を希望する場合に、その意思を反映できる制度に改める」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、「不同意の…
質問: 平成二十年度に開始された「特定健康診査・特定保健指導」(以下「特定健診等」という。)は、生活習慣病予防を目的として四十歳から七十四歳の被保険者・被扶養者に義務化された制度である。これまでに数千億円規模の公的支出がなされて…
答弁: …は、「警察共済組合特定健康診査・保健指導補助金」が三百五十八万三千円、「全国健康保険協会特定健康診査・保健指導補助金」が十九億七千六百四十一万千円、「健康保険組合特定健康診査・保健指導補助金」が二十七億千七百四十三万七千…
質問: 令和七年一月二十三日に開催された第百九十二回社会保障審議会医療保険部会において、高額療養費制度の見直しが議題の一つとして取り上げられている。厚生労働省が公開した資料では、高額療養費見直しによる財政影響と保険料軽減効果の推…
答弁: …ゆる長瀬効果」の推計値」「約マイナス二千二百七十億円(給付費)」のうち、全国健康保険協会管掌健康保険の二十歳以上六十五歳未満の被保険者本人における当該見直し後の高額療養費の所得区分が年収三百七十万円から五百十万円までの区…
質問: …は医療保険料と一体的に徴収され、被保険者が被用者保険に加入している場合、全国健康保険協会(協会けんぽ)や各健康保険組合等の保険者が介護保険料率を設定する。また、六十五歳以上の高齢者を対象としている第一号被保険者の保険料は…
答弁: 一及び二について 介護保険制度においては、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百十七条第一項の規定等に基づき、市町村(特別区を含む。以下同じ。)が三年を一期とする市町村介護保険事業計画において、法…
質問: 日本年金機構の「ねんきん定期便」の印刷・発送業務等における談合事件で、公正取引委員会は二〇二二年三月三日に二十六社の独占禁止法違反を認定した。そこで質問する。 今回の談合事件に関わる各社の売り上げ(課徴金算定根拠となった…
答弁: …った事業者に対して支払った費用の財源は、国民年金保険料、厚生年金保険料、全国健康保険協会が管掌する健康保険の保険料、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十九条第一項に規定する拠出金及び年金生活者支援給付…
質問: …」に改めるべきであるのではないかとの質問の回答になっていない。したがって全国健康保険協会と日本年金機構との間の照会事務を変更する必要はないとの回答は、不適当ではないか。 四について 質問主意書において、傷病手当金と老齢年…
答弁: …ら、「質問の回答になっていない」との御指摘は当たらず、同条第六項に基づく全国健康保険協会と日本年金機構との間の照会事務に係る運用についても変更する必要はないと考えている。 四について 前回答弁書四についてでお答えしたとお…
質問: 傷病手当金と老齢年金との調整について、全国健康保険協会が、老齢年金を受給していないにもかかわらず、傷病手当金の返納を求めた事案に端を発して、年金行政、健康保険行政における窓口の対応および、健康保険法の傷病手当金と老齢年金…
答弁: …であるとの御指摘は当たらない。このため、健康保険法第百八条第六項に基づく全国健康保険協会と日本年金機構との間の照会事務に係る運用についても変更する必要はないと考えている。 四について 傷病手当金は、三についてで述べたとお…
質問: 全国の建設現場で働く労働者・職人・一人親方等(以下「建設業従事者」という。)は、一般的な労働者と異なり、休業時の収入は補償されず、病気やケガ等で仕事ができなくなれば、収入が失われかねない現実を背負っている。こうした建設業…
答弁: …いが、組合の被保険者である者を使用する事業所が、法人となること等により、全国健康保険協会管掌健康保険(以下「協会けんぽ」という。)の適用事業所となる場合であっても、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第八号の…
質問: 二〇二五年には団塊の世代が全て七十五歳以上の後期高齢者になるなど高齢化が進展する一方、支え手である現役世代の人口が急減していく中、将来にわたって持続可能な医療保険制度を構築するためには、制度改正など一歩踏み込んだ改革に取…
答弁: …考えているため、御指摘の「試算」については行う必要がないと考えているが、全国健康保険協会(以下「協会」という。)に対しては、基本的には、その保険給付費等の十六・四パーセント分の国庫補助が行われているため、解散した組合の権…
質問: 中小企業の税の滞納額は、これまで消費税率に加え社会保険料率が引き上げられてきているにもかかわらず、周知広報の徹底や督促方法を工夫すること等、関係行政機関の努力により、平成十年をピークとして一貫して減少してきている。 一方…
答弁: …る。 また、社会保険料の滞納者に対する差押えについて、日本年金機構による全国健康保険協会が管掌する健康保険の保険料又は厚生年金保険料の滞納に係る差押えの対象となった事業所の数は、平成二十八年度において二万五千百七十四であ…
質問: 四月五日、新聞各紙で、全国の生協(コープ)の従業員や扶養家族約十六万四千人が加入する「日生協健康保険組合」が早ければ今年度いっぱいで解散する方向で検討していると報じられた。また十四日には、人材派遣会社の従業員と家族約五十…
答弁: …する実地監査等を通じ、組合の状況の把握に努めてまいりたい。 二について 全国健康保険協会(以下「協会」という。)に対しては、基本的には、その保険給付費等の十六・四パーセント分の国庫補助が行われている。このことが組合の財政…
質問: 一 直近の、B・C型肝炎の推定のキャリア数と患者数をお聞きしたい。 二 厚生労働省では、ちょっと前になりますが「平成二十三年度 肝炎検査受検状況実態把握事業」の報告書を公表しています。その報告書の中で、「肝炎検査の実施」…
答弁: …の被保険者等に対する肝炎ウイルス検査の受検の勧奨等の実施を健康保険組合、全国健康保険協会等の医療保険の保険者等に対して促すための都道府県等の取組についても、平成二十九年度から国の補助の対象としたところである。 三について…
質問: 少子高齢化が進展し人口減少社会を迎える中、我が国の持続的成長を実現し、社会の活力を維持していくためには、国民全てがその個性に応じた多様な能力を発揮できる社会の構築が不可欠となる。政府は「女性活躍加速のための重点方針二〇一…
答弁: …①直近、②直近から十年前、③直近から二十年前、④直近から三十年前の人数を全国健康保険協会管掌健康保険(平成二十年九月三十日以前においては政府管掌健康保険。以下同じ。)、組合管掌健康保険、船員保険及び私立学校教職員共済制度…
質問: 昨年提出した、「社会保障と税の一体改革に関する質問主意書」(第百八十九回国会質問第二三二号)に対する答弁書(内閣参質一八九第二三二号)が閣議決定されてから、約一年が経過している。この間の社会保障と税の一体改革についての取…
答弁: …険法(大正十一年法律第七十号。以下「改正後健康保険法」という。)に基づき全国健康保険協会の保険給付費等に対する国庫補助率を当分の間千分の百六十四と定めて安定化したこと及び当該国庫補助率を安定化するための財源の確保に向けた…
質問: 現行、通勤先から支給を受ける通勤手当又は通勤用定期乗車券(以下「通勤手当」という。)については、月十万円まで非課税とされているが、平成二十八年度税制改正では、その非課税限度額を月十五万円に引き上げることとされている。 こ…
答弁: …級、第三十二級である場合に該当し、それぞれについて平成二十七年度における全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に係る保険料の十二箇月分の合計額を、全国健康保険協会の各都道府県単位保険料率の平均を用いて機械的に算定す…
質問: …保険法第二百八条には罰則がある。これまでこの条文に基づいて日本年金機構や全国健康保険協会が告発を行った件数はゼロ件である。多くの方が深刻な状況に置かれている現状が明らかになった今、今後ともこのような対応を続けるとすれば、…
答弁: 御指摘の告発については、先の答弁書(平成二十八年二月十六日内閣衆質一九〇第一二〇号)でお答えしたとおり、事業主の理解を求めながら、可能な限り自主的な加入手続を指導し、保険料納付等の事業主の義務を的確に履行させるよう取り組…
質問: 民主党の強い要請によって、平成二十六年国民年金被保険者実態調査(以下、「実態調査」という)に、厚生年金の加入資格を問う新たな質問項目が盛り込まれた。この調査によって、法的に厚生年金に加入させなければならないのに、加入して…
答弁: …、罰則を受けた事業所」を把握することは考えていない。また、日本年金機構や全国健康保険協会がこれらの告発を行ったことはないものと承知している。 お尋ねの「これらの条文に基づく告発や罰則が無さすぎるとお考えか」の意味するとこ…
質問: 当事務所に、同一県内で転居した高齢者が医療機関を受診した際に、被保険者証(以下「保険証」という。)を確認したにもかかわらず後期高齢者医療広域連合が医療機関の同意を得ないまま、レセプトを返戻したという相談が寄せられた。この…
答弁: 一について 御指摘の答弁は、全国健康保険協会における取扱いを示したものであるが、他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度においては、被保険者資格喪失後に被保険者証が回収されるまでの期間に被保険者証を提示して医療機関を受診し…
質問: 出産育児一時金制度は、健康保険法等に基づく保険給付として、健康保険や国民健康保険などの被保険者又はその被扶養者(以下「被保険者等」という。)が出産したとき、出産に要する経済的負担を軽減するため、一定の金額が支給される制度…
答弁: …払い制度」による出産育児一時金等の支給の申請から支払までに要した期間は、全国健康保険協会については、平成二十三年度の実績で、健康保険が平均六・九六日、船員保険が平均七・〇六日であると承知している。健康保険組合、国民健康保…
質問: 政府が行っている東京電力原発事故の被災者への支援策の多くが平成二十三年三月十一日の東日本大震災における原発事故を起こした東京電力原子力発電所から三十キロメートル及び計画的避難区域など、政府により指定された避難区域(以下「…
答弁: …助金(介護報酬支払業務支援事業費に限る。)、介護保険災害臨時特例補助金、全国健康保険協会特定健康診査・保健指導補助金、健康保険組合特定健康診査・保健指導補助金、国民健康保険特定健康診査・保健指導補助金、国民健康保険組合特…
質問: 一 二〇一二年度予算と二〇一一年度、二〇一〇年度の実績に関して次の金額を記せ。 �@ 組合健保、協会けんぽ、共済組合、国民健康保険のそれぞれの総収入、保険料収入、それぞれに投入されている国から及び地方からの公費、前期高齢…
答弁: …(大正十一年法律第七十号)第五条第一項及び第百二十三条第一項の規定により全国健康保険協会(以下「健保協会」という。)が管掌する健康保険をいう。以下同じ。)の収入については、平成二十四年度予算額は、協会けんぽの予算によると…
質問: 平成二十年十月に全国健康保険協会(以下「協会けんぽ」という。)は、中小企業等で働く従業員や家族に対する健康保険の保険者として誕生し、地域の実情を踏まえた自主自律の運営を行いつつ、都道府県単位で保険者機能を発揮してきた。こ…
答弁: 一について 全国健康保険協会(以下「協会」という。)が、平成二十一年度末以降の累積債務を単年度で解消するために保険料率を大幅に引き上げる必要がないよう、医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する…
質問: 平成二十年度から特定健康診査及び特定保健指導が実施されたが、その実施率は保険者によって大きな格差が生じているとともに、被扶養者の特定健康診査等の実施率が低い状況にある。特に、協会けんぽについては、平成二十一年度における被…
答弁: …出を受けている場合が多いことが、その主な理由であると考えている。 また、全国健康保険協会(以下「協会」という。)の特定健康診査の実施率については、三十・一パーセントとなっており、健康保険組合及び共済組合と比べて低くなって…
質問: 去る一月三十一日、中小企業の従業員らが加入する全国健康保険協会は、二〇一一年度の都道府県別の保険料率を発表した。すべての地域で二〇一〇年度より上昇し、全国平均は現在の九・三四パーセントから〇・一六パーセント上がり、九・五…
答弁: 一について 全国健康保険協会(以下「協会」という。)は、各都道府県支部を単位として、毎事業年度において財政収支が均衡することを原則とし、地域の実情を踏まえた保健事業や医療費適正化に向けた取組が促進されるよう、都道府県支部…
質問: 第百七十四回国会において医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律が成立した。その内容は民主党が廃止をすると公言している「後期高齢者医療制度」における後期高齢者支援金の負担方法を変更し、国庫…
答弁: …尋ねについてお答えすることは困難である。 二について お尋ねについては、全国健康保険協会について、後期高齢者支援金のうち、総報酬割により算定された部分に係る国庫負担をなくし、医療給付等に係る国庫補助率を十六・四パーセント…
質問: …全衛生法に基づく健康診断を受診した協会けんぽ加入者について、保険者である全国健康保険協会(または社会保険庁)において特定健康診査の全部又は一部を行ったものとみなした事例はあるのか。あるとすればその実績(件数及び総数に占め…
答弁: 一及び三について 全国健康保険協会(以下「協会」という。)によると、平成二十年度においては、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)に基づく健康診断を受診した加入者について、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する…
質問: 一 調査委員会が行っている全職員への調査の結果をお教えいただきたい。 二 一の調査結果がまだ出ていないのであれば、いつ出るのか。 三 全職員に送った調査メールの回答期限はいつだったのか。 右質問する。…
答弁: …十九日、地方社会保険事務局及び社会保険事務所の職員については同月三十日、全国健康保険協会に移籍した元職員については同年十一月七日である。…
質問: 政府管掌健康保険の給付事務等については、本年十月より社会保険庁から全国健康保険協会(以下、「協会けんぽ」という。)へ移管されたところである。 しかし、傷病手当の給付等、協会けんぽによる事務の遅滞が全国で発生している。この…
答弁: 一及び二について 厚生労働省において全国健康保険協会に確認したところ、都道府県支部における保険給付に係る事務処理の具体的な状況については把握していないが、それに要する期間は、本年十月前に比べて全般的に長くなっているとのこ…
質問: …査を行うと発言していることについて、対象は現職の職員となっているが、先に全国健康保険協会に移った者に対する調査は実施するのか。調査しないのであれば隠蔽していると言われてもおかしくないが、その理由は何か。 右質問する。…
答弁: 一について 社会保険庁においては、社会保険オンラインシステムにおいて管理する記録上、厚生年金保険に係る標準報酬月額の記録を過去にさかのぼって訂正する処理が事実に反して行われた事案の可能性がある約六万九千件のうち、厚生年金…
質問: …ざん問題が明らかになったこのような状況において、二〇〇八年十月設立予定の全国健康保険協会は、設立できると考えているか。厚生労働省および社会保険庁の元職員の、全国の社会保険協会への天下りの状況を明らかにされたい。今後、同協…
答弁: …、団体等に対して、当該職員の経歴等の情報提供を行っている。 二について 全国健康保険協会(以下「協会」という。)は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十三条第七項の規定に基づき、本年十月一…
質問: …る法律案」を提出し、平成二十年度において、政府(平成二十年十月一日以後は全国健康保険協会)が管掌する健康保険(以下「政管健保」という。)の事業執行費に対する法定の国庫補助額の削減を図るとともに、一定の要件を満たす健康保険…
答弁: …律案(以下「特例支援法案」という。)に基づく国庫補助額の特例及び政府又は全国健康保険協会が管掌する健康保険(以下「政府管掌健康保険等」という。)の事業を支援するための特例措置(以下「特例措置」と総称する。)を講ずることと…
質問: 後期高齢者医療制度導入による、平成十九年度と平成二十年度の国庫負担等について、次のとおり質問する。 一 国民健康保険の支援金のうち、国の負担は、平成十九年度、平成二十年度において、それぞれいくらか。また、その増減はいくら…
答弁: …円であり、平成二十年度における政府管掌健康保険(平成二十年度にあっては、全国健康保険協会が管掌する健康保険を含む。以下同じ。)が拠出する老人保健拠出金と後期高齢者支援金に対する国の負担の合計額は約二千三百九十五億円と見込…
質問: …明らかにされたい。 十一 健康保険法に基づき新たに設立される公法人である全国健康保険協会(以下「協会」という。)が、社会保険病院を保有することは、健康保険法その他の法令で禁じられているか。 十二 協会が社会保険病院を保有…
答弁: …よる改正後の健康保険法(大正十一年法律第七十号)その他の法令においては、全国健康保険協会(以下「協会」という。)が社会保険病院を保有することは禁止されていない。 十二について 御指摘の平成十九年十月二十五日に全国健康保険…
質問: …新組織について) �@ 「最適化計画」の「別添2」「�U 将来体系」の「全国健康保険協会の行う業務」中の「6 情報資産評価表」において、保有数の想定がついているものの「個人情報」の総数について、「連携情報」ごとに明らかに…
答弁: …官は、健康保険法(大正十四年法律第七十号)第五十一条の二の規定に基づき、全国健康保険協会に対し、被保険者の資格に関する事項等の情報の提供を行うこととなっているが、お尋ねの「生年月日」、「性別」、「氏名」及び「住所」の情報…
質問: 標記案件については、既に平成十八年五月十七日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月二十六日付で答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。しかし、前回答弁書では、なお不明な部分があるので、以下の通り再質問する。 一…
答弁: 一について お尋ねの全国健康保険協会(以下「協会」という。)の会計監査人については、公認会計士又は監査法人の中から厚生労働大臣が選任することとされており、今後、適正かつ公正な監査が行われるよう、具体的な選任方法について検…
質問: …は、政府管掌健康保険について、保険者として、現行の社会保険庁に代わり、「全国健康保険協会」(以下「協会」とする)を設立する旨を定めている。 そこで、以下の通り質問する。 一 同法案は、第七条の二十七及び二十八において、協…
答弁: 一について お尋ねの全国健康保険協会(以下「協会」という。)については、第百六十四回国会に提出した健康保険法等の一部を改正する法律案(以下「法案」という。)において、協会の毎事業年度の事業計画及び予算につき、事業主、被保…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「全国健康保険協会」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「厚生年金違法未加入二百万人問題の解決の本気度(緊急対策の予…」ほか1件に近い
「厚生年金違法未加入二百万人問題の解決の本気度(緊急対策の予…」ほか1件に近い
「厚生年金違法未加入二百万人問題の解決の本気度(緊急対策の予…」ほか1件に近い
「社会保障と税の一体改革の現状に関する質問主意書」ほか1件に近い
「社会保障と税の一体改革の現状に関する質問主意書」ほか1件に近い
「厚生年金違法未加入二百万人問題の解決の本気度(緊急対策の予…」ほか1件に近い
「公的医療保険制度の維持に関する質問主意書」ほか1件に近い
「厚生年金違法未加入二百万人問題の解決の本気度(緊急対策の予…」ほか1件に近い
「公的医療保険制度の維持に関する質問主意書」ほか1件に近い
「厚生年金違法未加入二百万人問題の解決の本気度(緊急対策の予…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。