「国家公務員 賃金」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
1950年3月22日〜2025年4月16日
答弁書あり
60件
提出者 48人(多い順: 橘 慶一郎、長妻 昭、浅尾 慶一郎)
答えていない型が出た答弁
42件
お答えすることは困難 34、趣旨が明らかではない 21、検討してまいりたい 11、承知していない 11、個別の事案 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
また、お尋ねの「今後の改善策」については、例えば、保育分野においては、令和六年十二月十九日の第八回子ども・子育て支援等分科会において、「公定価格における地域区分に関する対応」の「検討に当たっての留意点」として、「国として統一的かつ客観的なルールの必要性及び他の社会保障分野の制度との整合性(国家公務員・地方公務員の支給割合の地域区分に準拠する必要)」、「都道府県単位に広域化することで県内の隣接する市町村との不均衡の解消が図られる一方で、一部では県外の隣接する市町村との差が現行よりも拡大するという状況が見られる」といった「県境等を中心とした隣接した市町村等の級地格差への対応」及び「介護報酬改定の地域区分の見直し内容を踏まえて設定している、従前の補正ルールの取扱い」が確認されたところであり、こうした留意点も踏まえながら、必要な財源の確保と併せて、こども家庭審議会の意見も聴きながら、今後検討することとしている。また、介護分野においては、同月二十三日の第二百四十三回社会保障審議会介護給付費分科会において、「地域区分について」の「今後の対応について」として、「次期介護報酬改定に向けて市町村の意向を確認しつつ、地域区分のあり方について検討を進めること」が確認されたところであり、「公平性・客観性を担保する観点から、原則として、地域における民間の賃金水準を反映して設定されている公務員・・・の地域手当に準拠しており、隣接地域とのバランスを考慮して公平性を確保すべきと考えられる場合には、自治体の意向を踏まえた上で介護報酬改定の際に特例を設けることで適用する級地の見直しを行っている」との「基本的な考え方」を踏まえ、今後検討することとしている。
御指摘の「これについて」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「保育士等に含まれる者の具体的な範囲」については、こども家庭庁のホームページの「公定価格に関するFAQ(よくある質問)(令和六年十二月二十三日時点版)」において、「人事院勧告を踏まえた国家公務員の給与改定に伴う保育士等の処遇改善の対象となる者については、子どものための教育・保育給付交付金の交付に係る特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所及び特例保育を行う施設又は事業所で通常の教育・保育に従事する職員のうち、令和六年度補正予算の積算上は、常勤職員として公定価格の基本分単価の対象としている施設長、主任保育士、保育士、調理員等の職種が対象ですが、職員の給与の決定は一義的には各設置者及び事業者の判断で行われるものであるため、今般の補正予算による公定価格上の人件費の増額分を活用した賃金改善は、全ての職員が対象に成り得ます。」と示しているとおりである。
人事院勧告は、民間企業従業員と一般職の国家公務員の給与水準を均衡させることを基本として行われるものであるところ、御指摘の「ベースアップ評価料」は、医療関係職種の賃金水準について他産業のそれとの比較も行いながら賃上げを図るために新設されたものであり、これらの趣旨は重なると考えられることから、「疑義解釈資料の送付について(その一)」(令和六年三月二十八日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡)において、「ベースアップ評価料による収入について、人事院勧告に伴う給与の増加分に用い」ることは、「差し支えない」とするとともに、「疑義解釈資料の送付について(その九)」(令和六年六月二十日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡)において、「自治体病院の職員の給与については、関係法令に定める均衡の原則等の給与決定原則に基づき、人事委員会勧告等を踏まえ、各地方公共団体において適切に対応することとなる」としているところであり、こうした取扱いについて、引き続き、必要な周知を行ってまいりたい。
お尋ねの看護職員の賃金水準の向上に向けた「政府の取組状況」については、全世代型社会保障構築会議の下に開催している有識者から構成される公的価格評価検討委員会が令和三年十二月二十一日に取りまとめた「公的価格評価検討委員会中間整理」(以下「中間整理」という。)において、「段階的に収入を三パーセント程度引き上げていくこととし、収入を一パーセント程度(月額四千円)引き上げるための措置を、令和四年二月から実施した上で、来年十月以降の更なる対応について、令和四年度予算編成過程において検討し、必要な措置を講ずる」とされたことを踏まえて、令和四年二月から九月までは、「看護職員等処遇改善事業補助金」による措置を講じ、また、同年十月からは、「収入を三パーセント程度引き上げ」るために、診療報酬において「看護職員処遇改善評価料」を創設したところである。また、中間整理において、「管理的立場にある看護師の賃金が相対的に低いこと、民間の医療機関であっても国家公務員の医療職の俸給表を参考としている場合が多いことも指摘されており、今回の措置の結果も踏まえつつ、すべての職場における看護師のキャリアアップに伴う処遇改善のあり方について検討すべきである」とされたことを踏まえて、厚生労働省から医療関係団体に対して、国家公務員である看護師がキャリアアップに伴って昇格できる環境整備を図るために行われた医療職俸給表(三)級別標準職務表の改正の内容を踏まえつつ、医療機関において看護師のキャリアアップに伴う処遇改善の推進に係る検討が行われるよう、当該級別標準職務表の改正内容を周知するよう要請を行ったところである。
支給額の算定の仕組みにおいては、育児休業給付金は、雇用保険法第六十一条の七の規定に基づき、被保険者が育児休業給付金の支給に係る育児休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして同法第十七条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額を、育児休業手当金は、国家公務員共済組合法第六十八条の二の規定に基づき、同法第四十条第一項の規定に基づく標準報酬の日額を用いることとしている。
国家公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)に支給される広域異動手当については、平成十八年度から五年間で段階的に実施された給与構造改革において、地域の民間賃金水準を適切に反映させるための取組の一環として、国家公務員の俸給水準を民間賃金水準の低い地域の水準を考慮して引き下げる中で、他県に支店を有するような広域的に転勤のある民間企業の従業員の賃金水準が地域における平均的な民間の賃金水準より高いことを考慮して、広域的な人事異動が行われる国家公務員の給与水準の調整を図るため設けられた手当であり、地方公務員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)については、制度の趣旨を踏まえ、広域異動手当を導入しないこととしたものである。
国家公務員法附則第十六条の規定により、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)は、非常勤職員を含む一般職の国家公務員には適用除外とされているところである。
民間労働者に対する賃金の支払においては、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十四条に規定する全額払の原則により、原則としてその全額を支払うこととされており、国家公務員についても同様に一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第九条において、職員の俸給の全額を支給することを規定しているところである。また、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百八十五条において、弁済の費用は、債務者の負担とすることが原則とされていることからも、債権者である職員の給与からその振込みに係る手数料を控除することは適当ではないと考える。
非常勤職員の給与の支給の基準については、御指摘のいわゆる「賃上げ、ボーナス」に関する事項を含め、公社法第五十四条第二項の規定に基づき、公社において「非常勤の職員賃金支給要綱」等を定めているところである。また、公社の職員の退職手当については、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)が適用されており、同法の定めるところにより、非常勤職員でその勤務形態が常勤職員に準ずるものに対しては退職手当が支給されるが、それ以外の非常勤職員に対しては退職手当は支給されない。
御指摘のいわゆる「ボーナス」に相当する臨時手当については、「非常勤の職員賃金支給要綱」において、常勤職員との均衡上必要がある場合に、その都度、支給対象者や支給額等を定めて支給することとされており、例えば、平成十五年度夏期における臨時手当については、平成十五年六月一日現在において雇用されている非常勤職員であって一定の日数以上勤務しているものに対して支給することとされているところである。このような取扱いは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける非常勤の国家公務員に支給されるいわゆる期末給与についての取扱い等を考慮して定められているものであることから、公社においては現在のところ別段これを改めるべきものとは考えていないと承知している。
非常勤保母等の賃金については、国家公務員に準じて、所要の改善を行っているところである。
2. 答えていない型が返った質問(42件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 産業別に見て低賃金にあるいわゆるエッセンシャルワーカーの、人材確保・離職の防止のために処遇改善を行うことは重要であり、各自治体、事業者が様々な支援策を打ち出している。 先般の検討の結果、令和七年度の改定が見送られることと…
答弁: …て統一的かつ客観的なルールの必要性及び他の社会保障分野の制度との整合性(国家公務員・地方公務員の支給割合の地域区分に準拠する必要)」、「都道府県単位に広域化することで県内の隣接する市町村との不均衡の解消が図られる一方で、…
質問: …担軽減効果は、どの程度であると想定しているのか。 三 全産業の労働者との賃金格差がなくなり、安定して長く働くことができるよう、早期に全ての保育関係職員において処遇改善がなされる必要がある。こども家庭庁は、保育士等の処遇の…
答弁: …質問)(令和六年十二月二十三日時点版)」において、「人事院勧告を踏まえた国家公務員の給与改定に伴う保育士等の処遇改善の対象となる者については、子どものための教育・保育給付交付金の交付に係る特定教育・保育施設、特定地域型保…
質問: この二十年で国家公務員の給料は上昇せず、外資系企業への流出も見られ、人員は半減した。中央も地方も公務サービス部門は賃金が上がらず、従業者数は減り、現場は限界を迎えている。また、人口減少社会を迎え、かつてのような民営化では…
答弁: お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般職の国家公務員の給与については、第三者機関としての人事院が専門的見地から行った官民比較に基づく人事院勧告を尊重することを基本姿勢とし、近年、人材確保の観点から初任給の引上げを始…
質問: …今国会の施政方針演説で「経済再生が岸田政権の最大の使命だ」と強調し、「「賃金が上がることが当たり前だ」という前向きな意識を社会全体に定着させる」旨を公言した。また、経済界や労働団体の代表者と意見交換する政労使会議で、二〇…
答弁: …行ったところである。 二について 人事院勧告は、民間企業従業員と一般職の国家公務員の給与水準を均衡させることを基本として行われるものであるところ、御指摘の「ベースアップ評価料」は、医療関係職種の賃金水準について他産業のそ…
質問: …・一時的業務、合理的な理由がある場合に限定するとともに、同一価値労働同一賃金・均等待遇の原則を法律に明記し、賃金その他の労働条件について、非正規労働者であることを理由とする差別を禁止することを法制化するなどして、民間、公…
答弁: …助成金の活用の促進、ハローワークにおける支援等の施策を講じている。なお、国家公務員及び地方公務員については、同法は適用されないが、現在、非常勤職員として勤務している者を含め、競争試験又は選考により常勤職員として任用される…
質問: … 年度別に、正規雇用労働者等へ転換した後に退職した者の数 2 年度別に、国家公務員又は地方公務員として正規雇用された者の数及び当該者の正規雇用前の就業状況(就業の有無、有業及び無業の期間) 四 就職氷河期世代に属する者に…
答弁: …コース)の取組状況に関して」の趣旨が必ずしも明らかではないが、お尋ねの「国家公務員又は地方公務員として正規雇用された者の数」については、国家公務員に関しては、令和二年度及び令和三年度に実施された国家公務員中途採用者選考試…
質問: …による収入減少に対しては、十分な支援を行う必要があると考える。 そこで、国家公務員の出産・育児に関する給付等について伺いたい。 一 国家公務員が次の休暇を取得している期間中、それぞれ給与の取扱いについてどうなるのか具体的…
答弁: …び第十号に掲げる場合における休暇は、有給の休暇である。 二の1について 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十一条に規定する出産費及び家族出産費(以下「出産費及び家族出産費」という。)については、国家…
質問: …間における結果の差や偏りについて、政府の見解をお示しいただきたい。 四 国家公務員の働き方を本気で改善するためには、各府省庁が所掌する行政分野の重要性・緊急性や、真に対応が求められている業務量に応じて、府省庁の枠を超えた…
答弁: 一及び二について お尋ねのうち、「全ての府省庁(地方支分部局は含めない。・・・)」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和二年十二月から令和三年二月までの期間において、各府省本府省及び外局の内部部局(以下「各府省…
質問: …、解雇や雇い止め、契約解除などを起こさせず、これまで通り就業できる」よう国家公務員一般労働組合国立ハンセン病資料館分会などから要請(以下、雇止め回避の要請)を受けた際に、同法第十八条および次の質問項目で尋ねる第十九条を考…
答弁: …基づく指導又は助言その他の措置を行うこととなる。 六について 御指摘の「国家公務員一般労働組合国立ハンセン病資料館分会」の設立の背景については、承知していない。 七の1について お尋ねの「系列組織と称すべき、極めて密接な…
質問: …で公務員の身分でいられ、クビにならないことを常識と考えている。 しかし、国家公務員法第七十八条、地方公務員法第二十八条を適用することによって「整理解雇」、すなわち分限免職が法的には可能となっている。 コンセッション事業の…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、地方公共団体における職員、職員労働組合、過半数の職場代表者との交渉・対応に関するものであるため、地方公共団体において適切に対処されるべきものであると考えており、政府において、御指摘の「…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: 産業別に見て低賃金にあるいわゆるエッセンシャルワーカーの、人材確保・離職の防止のために処遇改善を行うことは重要であり、各自治体、事業者が様々な支援策を打ち出している。 先般の検討の結果、令和七年度の改定が見送られることと…
答弁: …て統一的かつ客観的なルールの必要性及び他の社会保障分野の制度との整合性(国家公務員・地方公務員の支給割合の地域区分に準拠する必要)」、「都道府県単位に広域化することで県内の隣接する市町村との不均衡の解消が図られる一方で、…
質問: …担軽減効果は、どの程度であると想定しているのか。 三 全産業の労働者との賃金格差がなくなり、安定して長く働くことができるよう、早期に全ての保育関係職員において処遇改善がなされる必要がある。こども家庭庁は、保育士等の処遇の…
答弁: …質問)(令和六年十二月二十三日時点版)」において、「人事院勧告を踏まえた国家公務員の給与改定に伴う保育士等の処遇改善の対象となる者については、子どものための教育・保育給付交付金の交付に係る特定教育・保育施設、特定地域型保…
質問: この二十年で国家公務員の給料は上昇せず、外資系企業への流出も見られ、人員は半減した。中央も地方も公務サービス部門は賃金が上がらず、従業者数は減り、現場は限界を迎えている。また、人口減少社会を迎え、かつてのような民営化では…
答弁: お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般職の国家公務員の給与については、第三者機関としての人事院が専門的見地から行った官民比較に基づく人事院勧告を尊重することを基本姿勢とし、近年、人材確保の観点から初任給の引上げを始…
質問: …今国会の施政方針演説で「経済再生が岸田政権の最大の使命だ」と強調し、「「賃金が上がることが当たり前だ」という前向きな意識を社会全体に定着させる」旨を公言した。また、経済界や労働団体の代表者と意見交換する政労使会議で、二〇…
答弁: …行ったところである。 二について 人事院勧告は、民間企業従業員と一般職の国家公務員の給与水準を均衡させることを基本として行われるものであるところ、御指摘の「ベースアップ評価料」は、医療関係職種の賃金水準について他産業のそ…
質問: …・一時的業務、合理的な理由がある場合に限定するとともに、同一価値労働同一賃金・均等待遇の原則を法律に明記し、賃金その他の労働条件について、非正規労働者であることを理由とする差別を禁止することを法制化するなどして、民間、公…
答弁: …助成金の活用の促進、ハローワークにおける支援等の施策を講じている。なお、国家公務員及び地方公務員については、同法は適用されないが、現在、非常勤職員として勤務している者を含め、競争試験又は選考により常勤職員として任用される…
質問: …ロナ禍の影響で既に医療現場は人手不足である。以前から指摘されてきたように賃金が実態に見合わないという根本的な課題がある上、体力的及び精神的負担が大きく、現役の看護職員が健康を害し離職する、さらには看護実習生が過酷な現場に…
答弁: …管理的立場にある看護師の賃金が相対的に低いこと、民間の医療機関であっても国家公務員の医療職の俸給表を参考としている場合が多いことも指摘されており、今回の措置の結果も踏まえつつ、すべての職場における看護師のキャリアアップに…
質問: … 年度別に、正規雇用労働者等へ転換した後に退職した者の数 2 年度別に、国家公務員又は地方公務員として正規雇用された者の数及び当該者の正規雇用前の就業状況(就業の有無、有業及び無業の期間) 四 就職氷河期世代に属する者に…
答弁: …コース)の取組状況に関して」の趣旨が必ずしも明らかではないが、お尋ねの「国家公務員又は地方公務員として正規雇用された者の数」については、国家公務員に関しては、令和二年度及び令和三年度に実施された国家公務員中途採用者選考試…
質問: …による収入減少に対しては、十分な支援を行う必要があると考える。 そこで、国家公務員の出産・育児に関する給付等について伺いたい。 一 国家公務員が次の休暇を取得している期間中、それぞれ給与の取扱いについてどうなるのか具体的…
答弁: …び第十号に掲げる場合における休暇は、有給の休暇である。 二の1について 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十一条に規定する出産費及び家族出産費(以下「出産費及び家族出産費」という。)については、国家…
質問: …間における結果の差や偏りについて、政府の見解をお示しいただきたい。 四 国家公務員の働き方を本気で改善するためには、各府省庁が所掌する行政分野の重要性・緊急性や、真に対応が求められている業務量に応じて、府省庁の枠を超えた…
答弁: 一及び二について お尋ねのうち、「全ての府省庁(地方支分部局は含めない。・・・)」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和二年十二月から令和三年二月までの期間において、各府省本府省及び外局の内部部局(以下「各府省…
質問: …、解雇や雇い止め、契約解除などを起こさせず、これまで通り就業できる」よう国家公務員一般労働組合国立ハンセン病資料館分会などから要請(以下、雇止め回避の要請)を受けた際に、同法第十八条および次の質問項目で尋ねる第十九条を考…
答弁: …基づく指導又は助言その他の措置を行うこととなる。 六について 御指摘の「国家公務員一般労働組合国立ハンセン病資料館分会」の設立の背景については、承知していない。 七の1について お尋ねの「系列組織と称すべき、極めて密接な…
質問: …で公務員の身分でいられ、クビにならないことを常識と考えている。 しかし、国家公務員法第七十八条、地方公務員法第二十八条を適用することによって「整理解雇」、すなわち分限免職が法的には可能となっている。 コンセッション事業の…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、地方公共団体における職員、職員労働組合、過半数の職場代表者との交渉・対応に関するものであるため、地方公共団体において適切に対処されるべきものであると考えており、政府において、御指摘の「…
質問: 国家公務員に支給される「広域異動手当」は、二〇〇六年の人事院勧告において、六十キロ以上の広域異動を行った職員に三年間支給するものとされ、二〇〇七年・二〇〇八年度に順次導入されたものと認識している。この手当は、「広域的に転…
答弁: 一について 国家公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)に支給される広域異動手当については、平成十八年度から五年間で段階的に実施された給与構造改革において、…
質問: …。 一 先の質問主意書に対し、「検証組織の事務局に、職員の法令遵守を含む国家公務員としての服務に関すること等を所掌する組織が関与することには、一定の合理性がある」との答弁があったが、厚生労働省組織令第二十一条には、人事課…
答弁: 一について お尋ねについては、先の答弁書(平成三十一年三月十五日内閣衆質一九八第七〇号)二についてでお答えしたとおりである。 二について 厚生労働省監察本部には、弁護士三名、公認会計士一名及び大学教授一名の外部有識者から…
質問: …者を減らすように、政府自らが率先して行動することが重要である。すなわち、国家公務員の人事異動は四月一日付で発令されるものも多く、かかる異動で転居を伴うものの時期を分散することで、一定の効果が生じ、地方公務員、民間企業にも…
答弁: …二について お尋ねの「平成二十九年三月および四月に転居を伴う異動を行った国家公務員の数」及び「平成二十九年一月から十二月までに転居を伴う異動を行った国家公務員の数」の意味するところが必ずしも明らかではないが、�@平成二十…
質問: …既に同条約が締結されている一方、現在、政府では働き方改革において男女間の賃金格差解消が検討されていると承知している。これまでの本条約の国内実施では足らざる部分がある事が推察される。それは何か。 右質問する。…
答弁: …れぞれ以下のとおり適切に対処しているところである。 勧告の1については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十二条及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第一項の規定において職員の給与は、職…
質問: …た場合のシミュレーション結果がそれぞれ示されている。 一方で、GPIF、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会の基本ポートフォリオを比較すると、大きな違いがある。 そこで、①平成二十六年十月三十一日変更前のG…
答弁: …た、御指摘の①から③までの場合における実質的な運用利回り(運用利回りから賃金上昇率を控除したものをいう。)は、GPIFの試算によれば、いずれも一・七パーセントを下回っている。 二について 管理運用主体(被用者年金制度の一…
質問: …いくらになるのか。旧ポートフォリオと比較するとどちらが大きいか。 十二 国家公務員の年金積立金を運用する国家公務員共済組合連合会においても、年金積立金の運用における基本ポートフォリオは、株式五十%とGPIFと同様にするお…
答弁: …不確実な要素が多いことから、お答えすることは困難である。 十二について 国家公務員共済組合連合会は、積立金の運用について自らの判断と責任の下で基本ポートフォリオを定め、それに基づき具体的な投資を行っており、今後、基本ポー…
質問: …リスクは高まらないことはあるのか、もしあるならば、その理由は何か。 四 国家公務員共済組合の年金積立金運用は、なぜ国債の割合が厚生年金や国民年金の積立金運用より高いのか。 五 国家公務員共済組合の年金積立金運用はなぜ今回…
答弁: …高まらないことがあるものと承知している。 四について お尋ねについては、国家公務員共済組合連合会が、国家公務員共済年金に係る積立金について、株式への投資を抑制し超長期の国内債券への投資を行うとの考え方に基づきその運用方針…
質問: …サービス残業をなくしていく上で、規制監督官庁である厚生労働省を始めとして国家公務員の労働環境を率先して改善していくことが重要と考えるが、サービス残業などの労働環境の改善に向けてどのような方針を安倍内閣として持っているのか…
答弁: …十三年一月六日以降、夜勤手当の支給対象となる職員はいない。 三について 国家公務員の超過勤務は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、超過勤務命令に従って行われるものであり、法第十六条の規定が適用される職員が超…
質問: …り進捗しているものと思料し、以下六項目にわたり質問する。 一 政府は、「国家公務員の雇用と年金の接続に関する基本方針」(平成二十四年三月二十三日国家公務員制度改革推進本部決定・行政改革実行本部決定)において、再任用による…
答弁: 一について 国家公務員の再任用による雇用と年金の接続については、総人件費改革等の観点も踏まえつつ、意欲と能力のある人材を本格的な職務で最大限活用できるよう、再任用職員が担う職務の在り方や一定の管理職を再任用する際の官職等…
質問: …両署の主要なポストに就ける理由は何か。 七 同一の試験を受けて採用された国家公務員について、昇進試験、表彰、研修等の客観的な基準によらず、その就任ポストに著しい格差を生じさせてまで国の地方出先機関に配置している例はあるか…
答弁: …ての標準職務遂行能力と適性を有すると認められる者として、お尋ねの職員を、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号。以下「法」という。)第五十八条第一項の規定に基づき、同署長に任命した。 また、当該職員は、着任以後、労働基…
質問: …十日、人事院から勧告と合わせて「定年を段階的に六十五歳に引き上げるための国家公務員法等の改正についての意見の申出」がなされており、平成二十五年度から年金支給開始年齢が六十一歳に引き上げられる事への早期の対応が求められてい…
答弁: …年度以降、退職共済年金の支給開始年齢が段階的に引き上げられることに伴い、国家公務員の雇用と年金の接続を図るための方策を講ずる必要があると考えている。その具体的方策については、人事院による御指摘の「定年を段階的に六十五歳に…
質問: 野田内閣が第百七十七回国会に提出した国家公務員の給与の臨時特例に関する法律案(以下「給与臨時特例法案」という。)は、本日現在成立しておらず、特段の立法措置が取られない限り、国家公務員の本年十二月期の期末手当及び勤勉手当は…
答弁: …(平成二十三年十月二十八日閣議決定)において、第百七十七回国会に提出した国家公務員の給与の臨時特例に関する法律案(以下「給与臨時特例法案」という。)が「今般の人事院勧告による給与水準の引下げ幅と比べ、厳しい給与減額支給措…
質問: …伺う。 六 仮に給与臨時特例法案が成立した場合、地方公務員の給与にかかる国家公務員とのラスパイレス指数の比較においては、百を大きく上回るのではないかと思料するが、総務省の見通しを伺う。また、その数字が地方公務員の給与に与…
答弁: …措置されるべきものと考えている。 四について 第百七十七回国会に提出した国家公務員の給与の臨時特例に関する法律案(以下「給与臨時特例法案」という。)は、その施行期日が公布の日の属する月の翌々月の初日(公布の日が月の初日で…
質問: …在でも定員に満たない病院が多数存在する。 この新機構の発足に当たっては、国家公務員OB(いわゆる天下り)は別にして、少なくとも、正規職員やパート職員などの非正規職員を含むすべての職員を移行の対象とすることに間違いないか。…
答弁: …、委託先法人において正規職員であるか非正規職員であるかを問わず、府省庁が国家公務員出身の職員の再就職を働きかけることはなく、機構において選考を行った上で、採用することとなると考えていたところである。 なお、法案と同趣旨の…
質問: …の公的部門の専門職にも、博士の採用を広げることが必要と考えるがいかがか。国家公務員や地方公務員の大学院卒採用枠を新設し、学校の教師や科学に関わる行政職、司書や学芸員などに博士を積極的に採用することが必要と考えるがいかがか…
答弁: …人であり、全教員数に占める割合は二十一・九パーセントである。非常勤講師の賃金等の労働条件、研究・教育条件、生活実態等に関する事項については、各大学等の設置者の責任において決定されるべきものであり、文部科学省として一般的な…
質問: 国家公務員の定員が計画的に削減されていくなかで、前回、各府省庁において、アルバイト職員等を除いて正規の職員たる部下が全く存在しない、いわゆる「一人係長」は何人いるのか、府省庁毎の人数を調査して頂いた。驚く限りの「一人係長…
答弁: …すること。九州防衛局の保有する個人情報の保護に関すること。 三について 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二十七条の二において、人事管理は、職員の採用年次及び合格した試験の種類にとらわれてはならず、人事評価に基…
質問: 今国会に内閣から提出されている国家公務員法等の一部を改正する法律案における再就職等監視・適正化制度に関し、以下五項目にわたり質問する。 一 再就職等監視・適正化委員会は、民間人材登用・再就職適正化センターの下に置かれるこ…
答弁: …委員会の委員を国会同意にかからしめている事例」はない。 今国会に提出した国家公務員法等の一部を改正する法律案における再就職等監視・適正化委員会の委員長及び委員については、同委員会が再就職等規制違反行為の監視等を担う中立公…
質問: 第四十五回衆議院議員総選挙に関連して、労働組合の必要性をよく理解するものの北海道教職員組合が違法な政治資金を提供して政治資金規正法違反に問われた事件は、誠に遺憾である。 教職員組合などの労働組合は、「労働者が主体となって…
答弁: …お答えすることは困難である。 公務員の職員団体については、一般職の非現業国家公務員の場合には、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第三項の規定により、職員は、職員団体を結成し、若しくは結成せず、又はこれ…
質問: …必要な是正措置を速やかに講ずるよう、必要な助言を行う意思はあるか。 二 国家公務員の給与水準に民間の賃金水準が適切に反映されていないのではないかとの国民の疑問に応え、民間給与実態調査に関し、調査対象となる事業所の拡大など…
答弁: 一について 一般職の国家公務員の給与については、平成十八年度から五年間で実施されている給与構造改革の一環として、地域間給与配分の見直しを進めており、平成二十一年八月十一日の人事院勧告時の「職員の給与等に関する報告」におい…
質問: …規定に違反しないということでよいか。 三 最近二十年間で、裁判官に対して国家公務員退職手当法に定められたとおりの退職手当が支給されなかったという事例があるか。あればその件数と減額等された理由を明らかにされたい。 四 一定…
答弁: …を保障しているものであり、御指摘の退職手当の法的性格いかんにかかわらず、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定により裁判官に支払われる退職手当は、同項に規定する報酬に含まれないものと解される。 二及び…
質問: …の育児休業取得を認める育児休業法(現在の育児・介護休業法)が成立し、また国家公務員についても同年成立した国家公務員の育児休業等に関する法律によって民間と同様に育児休業が保障されているが、しかし現状では育児休業は女性のみが…
答弁: …は、職場の雰囲気等の改善を図る必要があるものと考えている。 五について 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)による育児休業の男性職員の取得率は、平成十九年度において、一般職の国家公務員全体では一・三…
質問: …新党日本代表の私、田中康夫の哲学であり、使命である。こうした観点に立ち、国家公務員の給与振込手数料の現状については、以下のような認識を持っている。 政府は、「e-Japan戦略Ⅱ加速化パッケージ」、「e-Japan重点計…
答弁: …いる日本銀行において定められているところである。 三について 御指摘の「国家公務員給与の振込手数料支出額に関する、情報公開」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては給与振込手数料の総額についての具体的情報…
質問: …した押し付け的な再就職のあっせんだけを天下りや渡りと定義するのではなく、国家公務員がその退職者の情報を本人の了承を得たうえで公益法人や営利法人などに紹介すること自体が国民から批判され、不信をかっていると政府は認識している…
答弁: …と疑われる場合もあることから、厳しい批判があるものと認識している。現在、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号。以下「改正法」という。)が施行され、離職後の就職に関する規制として、各府省による退職者に…
質問: …かし、この変更により、これまででも低いとされてきた公用車の運転を行う者の賃金及び労働時間等の労働条件が、さらに下がるのではないかと危惧されている。行政の契約が適正に行われることは、もとより重要ではあるが、労働条件に皺寄せ…
答弁: …いて お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、公用車の運転を行う者も含め国家公務員の採用は、各任命権者が、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)その他の法令の規定に従い、適切に行うべきものと考える。 なお、厚生労働省…
質問: …か。また部局ごとの状況も合わせて示していただきたい。 二 一における平均賃金はそれぞれいくらか(部局、雇用形態別に)。 三 職務内容や賃金等を勘案して、厚生労働省では職員の均衡待遇が実現されていると考えるか。また実現され…
答弁: …等の作業が膨大となることから、お答えすることは困難である。 三について 国家公務員については、国民全体の共同利益の見地から、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)、人事院規則等の関係法令により勤務条件が定められており…
質問: …れるものと考える。 このような観点から、標記について以下質問する。 一、国家公務員共済年金、地方公務員共済年金及び厚生年金について、基礎年金部分を除いた退職年金の平均月額(受給総額を受給人数で除したもの)はいくらか。受給…
答弁: 一について 平成十五年度末現在において、国家公務員共済年金及び地方公務員共済年金における退職年金並びに厚生年金における老齢年金の受給者に係る老齢基礎年金の額を含まない年金総額、受給者数及び当該年金総額を当該受給者数で除し…
質問: …毎年、地方公務員給与実態調査により都道府県別に地方公務員の給与の実態を、賃金構造基本統計調査により都道府県別に主要産業の常用労働者の賃金の実態を、それぞれ明らかにしている。 1 地方公務員給与実態調査における都道府県職員…
答弁: …行政を行うために必要な標準的な経費を基礎として算定することとされている。国家公務員は全国各地で勤務し、その給与水準は全国各地の生計費、民間給与等を考慮した人事院勧告を受けて定められており、当該水準は標準的なものと考えられ…
質問: …いる。また、今後も統合対象となりうる共済年金がある。現時点で未統合である国家公務員共済組合、地方公務員共済組合及び私学共済組合について、厚生年金との統合の見通しはどうなっているか。 4 一九九七年四月には日本たばこ産業共…
答弁: …主負担がないため保険料負担が被用者の二倍となることをどのように考えるか、賃金が低い者や就労時間が短い者の給付水準が大きく低下するおそれがあることをどのように考えるか、就業生活からの引退の態様が全く異なる被用者と自営業者を…
質問: 国家公務員退職手当法第二条第二項により、同法施行令第一条第一項第二号に該当し、同法の適用を受ける職員とみなされる者の、退職手当の取扱に関する質問である。 旧国鉄は、雇用期間を二ヶ月と定める「臨時雇用員」を反復継続更新して…
答弁: 一について 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号。以下「退職手当法」という。)の適用については、疑義が生じないよう、運用方針を定める等により適用関係の明確化に努めてきたところであり、「細部に亘っての適用解釈…
質問: …れるものと考える。 このような観点から、標記について以下質問する。 一、国家公務員の給与については、国家公務員法第六二条第一項に「職員の給与は、その官職の職務と責任に応じてこれをなす。」と定められている。 1 行政職俸給…
答弁: 一の1について 「平成十五年国家公務員給与等実態調査」によれば、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「給与法」という。)別表第一イの行政職俸給表(一)の適用を受ける職員であって、その者の属する…
質問: 一 先の衆議院予算委員会で坂口厚生労働大臣は、年金掛け金のうち、給付以外に使われた金が五・六兆円に上ることを表明された。そこでお尋ねする。 1 この金額はいつからいつまでのどのような(予算か、決算か等)数字か。 2 その…
答弁: …契約において、支払期日を徒過した賃借料等は存在しない。 二の5について 国家公務員の退職後における再就職の状況は、公務を離れた個人に関する情報であり、一般に政府が把握すべき立場にはないことから、お尋ねの事項についてお答え…
質問: …ちなのは問題があると考えるが、是正されるか。 厚生労働省は、企業に対して賃金不払い残業を無くすことを指導している。これと矛盾していないか。 六 国の機関で残業時間を把握していない部署があるとすれば、その部署全てを理由とと…
答弁: …について 厚生労働省における職員の勤務時間管理については、国の機関として国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)、人事院規則等に基づき勤務時間報告書等を適切に管理することにより特段の支障なく行っているところであり、また…
質問: …の身分や権利を保障しているパート労働法(短時間労働者の雇用管理改善)と、国家公務員法第七十五条(公務員の身分保障規定)のどちらも適用されず人事院規則からも見放されている。 日本郵政公社に移行後は「ゆうメイト」は公務員でな…
答弁: …(平成十四年法律第九十七号。以下「公社法」という。)第五十条の規定により国家公務員とされ、その任用は雇用契約ではなく国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)等の法令の規定に基づき行われるものであり、人事院規則八-一二(…
質問: …去に行ってきた公的年金の財政再計算毎に、その前提となった経済的要素である賃金上昇率、物価上昇率、運用利回り、年金改定率を答弁されたい。 (2) 運用収入を計算する際の積立金の額に、厚生労働省が管理運営していない民間企業の…
答弁: …めの財源は、別表第七のとおりである。 五について 厚生労働省においては、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)等に定める服務規律を職員に周知し、これを遵守させるため、各…
質問: …患者数九百人という運営規模に対して僅か七百十四名(定員職員六百七十八名、賃金職員三十六名)、平成十四年度の増員分を含めても七百二十九名にしかすぎない。現場では「施設は素晴らしいものになったが、人員不足のままでスタートし、…
答弁: …看護師、准看護師及び助産師(以下「看護師等」という。)の配置については、国家公務員全体の定員の削減が求められている中で、センターの役割である母性及び父性並びに乳児及び幼児の難治疾患、生殖器疾患等に関する医療等の提供を適切…
質問: …当初に確保すべきでないか。 �D 国立病院・療養所には四〇〇〇人を超える賃金職員看護師がいる。この賃金職員は、日々雇用の非常勤職員という不安定身分のまま、夜動を含めて定員職員と同じ勤務を行っている。「複数月八日以内」夜勤…
答弁: …看護師、准看護師及び助産師(以下「看護師等」という。)の増員については、国家公務員全体の定員の削減が求められている中で、国の医療政策として国立病院等が担うべき医療等を適切に実施するために必要な人員の確保に努めてきたところ…
質問: 司法制度改革をめぐる議論の中で明らかになった検事、裁判官の高額な給与の相当性と通常国会終了後や参院選公示日に繰り返されてきた死刑の執行について、質問する。国会法所定の期限内に答弁されたい。 一 検事らの待遇について (1…
答弁: …の各号俸ごとの年間給与額は、別表一のとおりである。 一の(2)について 国家公務員の給与の比較対象となる民間企業の従業員の給与については、人事院が毎年「職種別民間給与実態調査」を実施、把握しているところである。同調査は、…
質問: 福祉部門への投入に伴う経済効果等と建設効果に関する質問主意書 福祉投入の経済効果に関する議論がおこっているが、福祉部門については、従来の経済学の場で語られていた常識から離れるべきである。今日までの経済学は、福祉部門に経済…
答弁: …との試算については承知していない。行政改革の取組事項は広範多岐にわたり、国家公務員の定員削減、補助金等の整理合理化等歳出削減にも資する事項がある一方、規制緩和、地方分権、行政情報公開等直接には歳出削減と結び付かないものも…
質問: …いて 1 一般保母の措置費人件費は、平均勤続年数に基づいて短大卒六年目の国家公務員の賃金格付とされている。この水準が、他職種と比べても低い保母の賃金水準を根本的に規定しており、一方では「勤続年数が伸びるほど人件費財源がな…
答弁: …従来から、全国における保育所の職員の学歴、経験年数等の実態を勘案しつつ、国家公務員並みの給与水準が確保されるようその改善に努めているところである。 二の3について 保育所等の調理員については、国立の社会福祉施設の調理員と…
質問: …務医師の民間病院兼務について 特別の理由がない限り、国立病院勤務の医師は国家公務員として他の民間病院との兼務は禁止されているはずである。国立国府台病院の医師のほとんどの方はこの原則を守つて誠実に勤務しているが、ごく一部の…
答弁: …めてきたところであるが、医療内容の多様化等に対応するため、定員職員以外に賃金職員を採用している実態にある。 賃金職員に対する賃金の支払等については、一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)等関係法令…
質問: …学年齢と合わせた措置費を支払う必要があると考えるが、どうか。 四 園長の賃金について 園長給が一九万九、六〇〇円というおどろくべき低い賃金水準では職務内容と責任に見合つた職責が遂行できるかどうかきわめて問題がある。公立と…
答弁: …従来から、全国における保育所の職員の学歴、経験年数等の実態を勘案しつつ、国家公務員並の給与水準が確保されるようその改善に努めている。 五について 障害児保育については、障害児の特性等に十分配意した処遇を確保するため、通常…
質問: …条(均等待遇)「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。」、国際人権規約A規約第六条(労働の権利)「1、この規約の当事国は、働く権利を認…
答弁: …なるためには必ずしも日本国籍を必要としないものと解している。このことは、国家公務員のみならず、地方公務員の場合も同様である。 なお、このような公務員に関する法理は、その性質上、外国人の国籍等のいかんによつて区別されるべき…
質問: …ばならない」と規定されている。 さらに、国内法の「行政協定の実施等に伴う国家公務員法等の一部を改正する等の法律」(昭和二十七年法律第百七十四号)第九条は、賃金、その他の労働条件については「防衛施設庁長官が定める」とされて…
答弁: 一から四まで及び十二について 在日米軍等に勤務している従業員の労務に係る問題については、従業員の生活及び雇用関係を安定した基盤の上に置くとの観点から、現在、地位協定のわく内で解決を図るべく日米間において交渉中であり、いま…
質問: …の気象観測体制の充実強化も緊急な課題である。 しかるに、第一次、第二次の国家公務員の定員削減でますます広域的な観測網となり、局地的豪雨観測が不可能な現状におかれている。政府はこれらの現状を掌握し、局地的豪雨にも対処しうる…
答弁: …然増収が生じたのは事実であるが、これは、我が国経済の変動が極めて著しく、賃金、物価水準等も当初の見込みを大幅に超える伸びを示し、また、土地の譲渡も当初の見込みをはるかに超えるものがあつたため、所得税、法人税を中心として、…
質問: 衆議院議長 石井光次郎 殿 国家公務員の賃金に関する質問主意書 現在の国家公務員労働者に適用されている給与制度によれば、東京都をはじめ、生活保護法による保護適用の一級地該当地域で生活する国家公務員労働者の賃金は、制度的に…
答弁: 一 勤務に対する対価である公務員給与と、世帯構成、収入状況等を考え最低生活を営むことができない者を扶助する制度である生活保護とは、その性格、給付対象等を異にする全く別個の制度であつて、これを単純に比較することは適当でない…
質問: …るやに聞くが、その事実があるかどうか。 人事院は民主的な人事行政を掌理し国家公務員法第一条にいうこの法の施行を妨げるものに対しその監視を行うものと理解するが、もしこれが行われているとすれば、その職員(本人)が承諾したとし…
答弁: …総理大臣 鳩山 一郎 参議院議長 河井 彌八 殿 参議院議員田中一君提出国家公務員法を適用される職員の中現業的職務にある職員の人事行政に関する質問に対する答弁書の補足を別紙のとおり送付する。 追て、本答弁書の補足は、昭和…
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 国家公務員共済組合掛金の値上げに関する質問主意書 一 政府は、最近各省各庁に対し、それらの共済組合に所属する組合員の掛金を値上げする案を示した。この理由及び値上率を明示せられたい。…
答弁: …認を経て決定しつつあるものであるから念のため申し添える。 二 について 国家公務員共済組合法第九條の規定に基いて組合から提出した最近の月報による長期及び短期の給付受給件数は「別添資料二」のとおりである。 給付の内容及び理…
質問: 賃金ベースの引上げに関する人事院の勧告は相当の根拠あるものと認められ、政府もその趣意を不当とされるものとは考えられないのである。然るに政府はこれを拒否するに左の二点を以てせられるようであるが、それに関して次の質問をしたい…
答弁: 第一項について (一) 人事院の給与に関する勧告は、国家公務員法に基いて行うものであり、その内容、時期等については、人事院自らの判断によるべきものと考えます。 (二) 人事院の先般の勧告につきましては、政府においてはでき…
質問: …て宿舍を無料にて利用しうる者の範囲如何。 四 昭和二十五年度予算における国家公務員の給與ベースは六、三〇七円に据置かれているが、その住居費が値上げとなれば当然公務員の負担額は増加するが、政府はこの点を考慮に入れてあるか、…
答弁: 一 国家公務員のための国設宿舍に関する法律の施行に関する政令は、四月一日公布の予定である。その政令において「使用料の基準は審議会の議を経て、大蔵大臣が定める」ことになつている。審議会を開き、具体的な使用料の基準の金額を決…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国家公務員 賃金」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「年金積立金管理運用独立行政法人における年金積立金の運用に関…」ほか2件に近い
「GPIFにおける年金積立金の運用リスク等に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「こどもまんなか社会の実現に向けた保育関係予算及び制度等に関…」ほか1件に近い
「GPIFにおける年金積立金の運用リスク等に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「GPIFにおける年金積立金の運用リスク等に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「国立ハンセン病資料館の嘱託職員雇止めに関する質問主意書」ほか1件に近い
「年金積立金運用や限定正社員に関する質問主意書」ほか1件に近い
「異動を伴う公務員に対して支給される手当等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「コロナ禍で疲弊する看護職員の処遇改善の取組に関する質問主意書」ほか1件に近い
「国家公務員の両立支援のための給付制度に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。