「憲法 平和主義」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
2015年6月11日〜2026年7月24日
答弁書あり
60件
提出者 13人(多い順: 小西 洋之、中西 健治、藤末 健三)
答えていない型が出た答弁
28件
趣旨が明らかではない 22、お答えすることは困難 13、個別の事案 3、承知していない 3、仮定の質問 2、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
前段でお尋ねの「象徴天皇制の在り方は、憲法の国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の基本原理の趣旨と整合することが求められるべき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法の各規定については、調和が保たれた形で理解されるべきものであると考えている。
憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」及び「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」の部分がその立場に立つことを宣明したものであり、憲法第九条がその理念を具体化した規定であると解している。
お尋ねについては、令和八年四月二十一日の参議院外交防衛委員会において、小泉防衛大臣が「防衛装備移転三原則は、個別の案件ごとに厳格審査を行い、かつ、移転後の適正管理を確保することで国連憲章を遵守するとの平和国家としての基本理念を担保しているものであり、憲法の平和主義の精神にのっとったものであると考えておりまして、それは今回の改正後も変わりはありません。」と答弁したとおりである。
なお、憲法第九条については、憲法の基本原則の一つである平和主義の理念を具体化した規定であると解しているところであるが、戦争の放棄等について定めたものであり、お尋ねの「自衛隊法上の武器の輸出」について規律するものではないと考えている。
お尋ねの「防衛装備移転と憲法の平和主義との関係について整理をした文書」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、内閣官房のホームページに掲載している資料「防衛装備移転三原則及び運用指針の改正について(基本的な考え方)」において、「今回の見直し後も、国連憲章を遵守するとの平和国家としての基本理念と、これまでの平和国家としての歩みを堅持していくとの政府の立場はいささかも変わりません。」と記載している。
お尋ねの「非核三原則が、日本、周辺国の平和と安定に果たしてきた役割」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、令和四年四月二十日の衆議院外務委員会において、林外務大臣(当時)が「非核三原則でございますが、唯一の戦争被爆国としての我が国の立場を踏まえまして、核兵器を持たず、作らず、持ち込ませずとの点を歴代内閣が政策として明らかにしたものでございます。」と答弁しているところ、いずれにせよ、我が国は、戦後一貫して、平和国家として歩み、憲法の基本原則の一つである平和主義の理念の下で、我が国及び国際社会の平和及び安全のために最善を尽くしてきており、こうした立場に変わりはない。
憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」及び「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」の部分がその立場に立つことを宣明したものであり、憲法第九条がその理念を具体化した規定であると解している。
国家安全保障戦略(平成二十五年十二月十七日閣議決定)においては、こうした憲法の基本原則に示された理念を当然の前提として、国際社会の中で我が国の進むべき針路を定める観点から、国家安全保障の基本理念として、「国際協調主義に基づく積極的平和主義」を掲げているものである。すなわち、同戦略においては、「平和国家としての歩みを引き続き堅持し、また、国際政治経済の主要プレーヤーとして、国際協調主義に基づく積極的平和主義の立場から、我が国の安全及びアジア太平洋地域の平和と安定を実現しつつ、国際社会の平和と安定及び繁栄の確保にこれまで以上に積極的に寄与していく」としており、「国際協調主義に基づく積極的平和主義」の下での具体的な取組には、国際社会における人権擁護の潮流の拡大への貢献や、貧困削減、国際保健、教育、水等の分野における取組の強化なども含まれているところである。
国家安全保障戦略における国際協調主義に基づく積極的平和主義については、一、二、四及び五についてで述べたとおり、平和主義等の憲法の基本原則に示された理念を当然の前提としたものであり、「憲法の定める平和主義を否定しようとして、国家安全保障戦略に「平和主義」という文言を記載していない」等の御指摘は当たらない。
昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」は、①「憲法は、第九条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・・平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、また、第一三条において「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、・・・・国政の上で、最大の尊重を必要とする」旨を定めていることからも、わが国がみずからの存立を全うし国民が平和のうちに生存することまでも放棄していないことは明らかであつて、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない」及び②「しかしながら、だからといつて、平和主義をその基本原則とする憲法が、右にいう自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであつて、それは、あくまで外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るための止むを得ない措置としてはじめて容認されるものであるから、その措置は、右の事態を排除するためとられるべき必要最少限度の範囲にとどまるべきものである」の部分において、憲法第九条の下でも例外的に自衛のための武力の行使が許される場合があるという基本的な論理を示した上で、これに当てはまる場合は我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという当時の認識の下で、結論として、③「そうだとすれば、わが憲法の下で武力行使を行なうことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであつて、したがつて、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない」と「わが国に対する」と明示して、①及び②の基本的な論理に当てはまる例外的な場合としては、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるとしたものである。このような論理の組立てからすると、御指摘の「外国の武力攻撃」については、我が国に対する武力攻撃に限定されているものではないと解される。
御指摘の御製の由来やそれに対する論評、見解等に係るお尋ねについては、政府として見解を述べることは差し控える。その上で、御指摘の安倍内閣総理大臣の施政方針演説においては、明治以降、日本人は幾度となく大きな困難に直面するも、そのたびに、大きな底力を発揮し、人々が助け合い、力を合わせることで乗り越えてきたことを受けて、急速に進む少子高齢化、激動する国際情勢に、今を生きる私たちもまた、立ち向かわなければならないとの文脈で引用したものであり、「憲法第九条の理念に反する」、「憲法前文の平和主義及び国民主権の理念に反する暴挙」、「日本国憲法の平和主義及び国民主権の理念を根底から否定する施政方針演説を行った」等の御指摘は当たらない。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、教育に関する勅語については、昭和二十三年六月十九日の衆議院本会議の「教育勅語等排除に関する決議」において、「教育勅語(中略)の根本理念が主権在君並びに神話的国体観に基いている事実は、明かに基本的人権を損い、且つ国際信義に対して疑点を残すもととなる。よつて憲法第九十八条の本旨に従い、ここに衆議院は院議を以て、これらの詔勅を排除し、その指導原理的性格を認めないことを宣言する」と決議され、また、同日の参議院本会議の「教育勅語等の失効確認に関する決議」において、「われらは、さきに日本国憲法の人類普遍の原理に則り、教育基本法を制定して、わが国家及びわが民族を中心とする教育の誤りを徹底的に払拭し、真理と平和とを希求する人間を育成する民主主義的教育理念をおごそかに宣明した。その結果として、教育勅語は・・・既に廃止せられその効力を失つている」と決議されたと承知しているところ、政府としては、森戸文部大臣(当時)が、同日の衆議院本会議等において、「敗戦後の日本は、国民教育の指導理念として民主主義と平和主義とを高く掲げましたが、同時に、これと矛盾せる教育勅語・・・に対しましては、教育上の指導原理たる性格を否定してきたのであります。このことは、新憲法の制定、それに基く教育基本法並びに学校教育法の制定によつて、法制上明確にされました」等と答弁しているとおりであると考えている。
2. 答えていない型が返った質問(28件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 一 憲法第一条は「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」と定めるところ、「日本国の象徴」及び「日本国民統合の象徴」並びに「日本国民の総意に基く」の趣旨につい…
答弁: …十年三月十一日の参議院予算委員会において、茂串内閣法制局長官(当時)が「憲法第一条では「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」であるというふうに定められておることは御承知のとおりだと思いますが、ここで言うこの規定…
質問: …外移転が原則可能となる。 この改正は、これまでの政府の答弁を踏まえても、憲法の平和主義に違反するものであり、断じて容認することができないことから、以下質問する。 一 二〇二四年五月二十一日の参議院外交防衛委員会において、…
答弁: … お尋ねの答弁において示された政府の見解に変更はない。 一の2について 憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにするこ…
質問: …ないか。 五 政府は、いわゆる昭和四十七年政府見解である「集団的自衛権と憲法との関係」において、「憲法は、第九条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・…
答弁: 一について 御指摘の答弁書(令和七年十一月十八日内閣参質二一九第三二号)二の2及び3については、「Q3を含むQ&Aにおける「平素」」の意味についてお答えしたものであるところ、お尋ねの存立危機事態については、武力攻撃事態等…
質問: 一 日本国は、今日まで「核兵器を持たず、作らず、持ち込ませず」という非核三原則を国是として堅持してきた。この非核三原則が、日本、周辺国の平和と安定に果たしてきた役割について、どのように考えているか。 二 令和六年十二月三…
答弁: …ているところ、いずれにせよ、我が国は、戦後一貫して、平和国家として歩み、憲法の基本原則の一つである平和主義の理念の下で、我が国及び国際社会の平和及び安全のために最善を尽くしてきており、こうした立場に変わりはない。 二及び…
質問: …る、あるいは、日本が米国のために集団的自衛権を行使できるようにするために憲法第九条の規範を変更すべきであると要求されたことはあるのか。 二 「集団的自衛権に係る平和安全法制を制定し」というのは安倍政権の業績であり、いわゆ…
答弁: …言からすると国際関係において一切の実力の行使を禁じているかのように見える憲法第九条の下でも、例外的に自衛のための武力の行使が許される場合があるという昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的…
質問: …乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」と定める憲法の平和主義に矛盾しこれに反する行為ではないか。当該平和主義に矛盾等しないと政府において考える場合は、当該平和主義の意味を明らかにしつつ、矛盾等し…
答弁: …略(平成二十五年十二月十七日閣議決定)における国際協調主義に基づく積極的平和主義については、先の答弁書(令和元年七月五日内閣参質一九八第八九号)一、二、四及び五についてで述べたとおりであり、本件展示会に対する後援名義の使…
質問: …引き継いでいくべきである」と述べているが、ここにいう「国柄」には、日本国憲法が立脚する法の支配及び立憲主義の原理や、日本国憲法に規定する国民主権、基本的人権の尊重、平和主義が保持されることも含むのか、政府の見解を示された…
答弁: 一について 御指摘の「記者会見」で安倍内閣総理大臣が述べたとおり、新元号については、閣議決定を行った後に、宮内庁を通じていずれも速やかに天皇陛下及び皇太子殿下に伝えられたものである。 また、天皇陛下による元号を改める政令…
質問: この度の内閣改造で新たに就任した柴山昌彦文部科学大臣は、就任記者会見で教育勅語について、「普遍性がある」、「現代風に解釈され、アレンジした形で、道徳などに使うことができる分野は十分にある」旨の発言をし、後に、教育勅語の復…
答弁: …っているのではないかということを申し上げた次第でございます。」、「日本国憲法及び教育基本法に反する内容の教育を強いるといったようなことがあってはならないのは至極当然であります。(中略)政府のレベルにおいて教育勅語を道徳等…
質問: …り、今後の政策立案が有意義なものとなることを期待し、以下質問する。 一 憲法前文と第九条に象徴される「平和主義」の意図するところについて 1 平成二十八年五月十八日の国家基本政策委員会合同審査会で、民進党の岡田克也代表(…
答弁: …家基本政策委員会合同審査会における安倍内閣総理大臣の発言は、自由民主党の憲法改正草案についてのものであり、政府として当該発言に関するお尋ねにお答えする立場にないが、憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第…
質問: 二十五年前の一九九三年五月、カンボジアPKO(国連平和維持活動)に派遣されていた日本人警察官五人が乗った車両が銃撃され、岡山県警の高田晴行警視(享年三十三歳)が死亡、四人が重軽傷を負った。高田氏の御冥福を改めてお祈り申し…
答弁: …結果」という。)に記載されているとおり、平成五年五月のカンボジアにおける憲法制定議会選挙の成功に示されたとおり、国際連合カンボディア暫定機構(以下「UNTAC」という。)による活動がカンボジア和平の基礎を作ったことは喜ば…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: 一 憲法第一条は「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」と定めるところ、「日本国の象徴」及び「日本国民統合の象徴」並びに「日本国民の総意に基く」の趣旨につい…
答弁: …十年三月十一日の参議院予算委員会において、茂串内閣法制局長官(当時)が「憲法第一条では「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」であるというふうに定められておることは御承知のとおりだと思いますが、ここで言うこの規定…
質問: …外移転が原則可能となる。 この改正は、これまでの政府の答弁を踏まえても、憲法の平和主義に違反するものであり、断じて容認することができないことから、以下質問する。 一 二〇二四年五月二十一日の参議院外交防衛委員会において、…
答弁: … お尋ねの答弁において示された政府の見解に変更はない。 一の2について 憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにするこ…
質問: …ないか。 五 政府は、いわゆる昭和四十七年政府見解である「集団的自衛権と憲法との関係」において、「憲法は、第九条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・…
答弁: 一について 御指摘の答弁書(令和七年十一月十八日内閣参質二一九第三二号)二の2及び3については、「Q3を含むQ&Aにおける「平素」」の意味についてお答えしたものであるところ、お尋ねの存立危機事態については、武力攻撃事態等…
質問: 一 日本国は、今日まで「核兵器を持たず、作らず、持ち込ませず」という非核三原則を国是として堅持してきた。この非核三原則が、日本、周辺国の平和と安定に果たしてきた役割について、どのように考えているか。 二 令和六年十二月三…
答弁: …ているところ、いずれにせよ、我が国は、戦後一貫して、平和国家として歩み、憲法の基本原則の一つである平和主義の理念の下で、我が国及び国際社会の平和及び安全のために最善を尽くしてきており、こうした立場に変わりはない。 二及び…
質問: …れているとのことである。言うまでもなく、三原則やその運用指針の見直しは、憲法が掲げる我が国の平和主義や、安全保障・外交等のあり方にかかわる重要な政策課題であり、最終的な決定の前に、先ずは、国会等での質疑を通して広く国民的…
答弁: 一について 「防衛装備移転三原則」(平成二十六年四月一日閣議決定。以下「三原則」という。)及び「防衛装備移転三原則の運用指針」(平成二十六年四月一日国家安全保障会議決定。以下「運用指針」という。)の見直しについては、令和…
質問: 一 第二次安倍政権における平成二十六年七月一日の憲法第九条の解釈変更に係る閣議決定は、昭和四十七年政府見解の「外国の武力攻撃」の文言の曲解等による法解釈ですらない不正行為による憲法違反であるということが複数野党の公式見解…
答弁: 一の前段について お尋ねの個々の「政党や会派や憲法学者、報道機関(全国紙や民放キー局など)」の見解に関し、政府としてコメントすることは差し控えたい。 一の後段及び二から四までについて 故安倍晋三国葬儀の実施の考え方につい…
質問: …る、あるいは、日本が米国のために集団的自衛権を行使できるようにするために憲法第九条の規範を変更すべきであると要求されたことはあるのか。 二 「集団的自衛権に係る平和安全法制を制定し」というのは安倍政権の業績であり、いわゆ…
答弁: …言からすると国際関係において一切の実力の行使を禁じているかのように見える憲法第九条の下でも、例外的に自衛のための武力の行使が許される場合があるという昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的…
質問: …乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」と定める憲法の平和主義に矛盾しこれに反する行為ではないか。当該平和主義に矛盾等しないと政府において考える場合は、当該平和主義の意味を明らかにしつつ、矛盾等し…
答弁: …略(平成二十五年十二月十七日閣議決定)における国際協調主義に基づく積極的平和主義については、先の答弁書(令和元年七月五日内閣参質一九八第八九号)一、二、四及び五についてで述べたとおりであり、本件展示会に対する後援名義の使…
質問: …れている「積極的平和主義」の意味について分かりやすく説明されたい。 二 憲法の定める平和主義とは何であるかを示した上で、当該平和主義と国家安全保障戦略に記載されている「積極的平和主義」がどのような関係にあるのか、すなわち…
答弁: 一、二、四及び五について 憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における…
質問: …引き継いでいくべきである」と述べているが、ここにいう「国柄」には、日本国憲法が立脚する法の支配及び立憲主義の原理や、日本国憲法に規定する国民主権、基本的人権の尊重、平和主義が保持されることも含むのか、政府の見解を示された…
答弁: 一について 御指摘の「記者会見」で安倍内閣総理大臣が述べたとおり、新元号については、閣議決定を行った後に、宮内庁を通じていずれも速やかに天皇陛下及び皇太子殿下に伝えられたものである。 また、天皇陛下による元号を改める政令…
質問: 一 いわゆる昭和四十七年政府見解の中の「外国の武力攻撃」の文言について、平成二十七年三月二十四日の参議院外交防衛委員会における「昭和四十七年政府見解にある、「あくまで外国の武力攻撃によって」という文言における外国の武力攻…
答弁: …七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」は、①「憲法は、第九条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・・平…
質問: …や中国大陸の覇権をロシアと争った戦争であるが、その戦争に際して大日本帝国憲法下の天皇が詠んだ歌を施政方針演説に用いて、「激動する国際情勢」などに「立ち向か」い、「共に力を合わせ」ようと国会及び国民に呼び掛けることは、「国…
答弁: …私たちもまた、立ち向かわなければならないとの文脈で引用したものであり、「憲法第九条の理念に反する」、「憲法前文の平和主義及び国民主権の理念に反する暴挙」、「日本国憲法の平和主義及び国民主権の理念を根底から否定する施政方針…
質問: この度の内閣改造で新たに就任した柴山昌彦文部科学大臣は、就任記者会見で教育勅語について、「普遍性がある」、「現代風に解釈され、アレンジした形で、道徳などに使うことができる分野は十分にある」旨の発言をし、後に、教育勅語の復…
答弁: …っているのではないかということを申し上げた次第でございます。」、「日本国憲法及び教育基本法に反する内容の教育を強いるといったようなことがあってはならないのは至極当然であります。(中略)政府のレベルにおいて教育勅語を道徳等…
質問: …り、今後の政策立案が有意義なものとなることを期待し、以下質問する。 一 憲法前文と第九条に象徴される「平和主義」の意図するところについて 1 平成二十八年五月十八日の国家基本政策委員会合同審査会で、民進党の岡田克也代表(…
答弁: …家基本政策委員会合同審査会における安倍内閣総理大臣の発言は、自由民主党の憲法改正草案についてのものであり、政府として当該発言に関するお尋ねにお答えする立場にないが、憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第…
質問: 二十五年前の一九九三年五月、カンボジアPKO(国連平和維持活動)に派遣されていた日本人警察官五人が乗った車両が銃撃され、岡山県警の高田晴行警視(享年三十三歳)が死亡、四人が重軽傷を負った。高田氏の御冥福を改めてお祈り申し…
答弁: …結果」という。)に記載されているとおり、平成五年五月のカンボジアにおける憲法制定議会選挙の成功に示されたとおり、国際連合カンボディア暫定機構(以下「UNTAC」という。)による活動がカンボジア和平の基礎を作ったことは喜ば…
質問: …隊の武器等を、現に戦闘行為が行われている現場以外の場所で防護することは、憲法前文に「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」と定める平和主義の理念に反する…
答弁: …闘行為に発展することもないようにしているところ、このような武器の使用は、憲法第九条で禁止された「武力の行使」には当たらないと考えており、憲法の基本原則の一つである平和主義の理念に反するものではないと考えている。…
質問: …う当該他国の軍隊が戦闘作戦行動で当該相手国の軍人や市民を殺傷することは、憲法前文に「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」と定める平和主義の理念に反する…
答弁: 我が国は、戦後一貫して、平和国家として歩み、憲法の基本原則の一つである平和主義の理念の下で、我が国及び国際社会の平和及び安全のために最善を尽くしてきており、お尋ねの「発進準備中の航空機に対して給油及び整備を行うこと並びに…
質問: …が発生することが懸念される。このような悲惨な事態から国民を守るためには、憲法に則り絶対に戦争を避け平和外交に徹する選択肢以外にないと思われるが、どうか。 右質問する。…
答弁: …」の詳細については必ずしも明らかではないが、我が国は、戦後一貫して日本国憲法の下で平和国家としての道を歩み、専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国とはならず、非核三原則を守るとの基本方針を堅持してきた。政府とし…
質問: …二十五年三月二十九日の参議院予算委員会において、私小西洋之による「日本国憲法において個人の尊厳の尊重を包括的に定めた条文は何条ですか」等との事前の十分な通告に基づく質疑に対し、「それをいきなり聞かれても、今お答えできませ…
答弁: …ります。」と述べているとおりである。他方、お尋ねの「国難」に係る「日本国憲法の目的の根拠条文である第十三条の趣旨等を全く知りもしない、日本国憲法の基本原理である平和主義が具体化した規定である第九条の歴代政府解釈を理解すら…
質問: …ついて」(以下「七・一閣議決定」という。)の中で「従来の政府見解における憲法第9条の解釈の基本的な論理」の一部分として示されている「そのための必要最小限度の「武力の行使」は許容される」との文言と同じ意味のものであると解し…
答弁: …言からすると国際関係において一切の実力の行使を禁じているかのように見える憲法第九条の下でも、例外的に自衛のための武力の行使が許される場合があるという昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的…
質問: …、国の存続すら怪しくなる。「核施設を抱えて戦争はできない」。我が国は平和憲法を守ることにより国民を守り、決して戦争をしないという覚悟を内外に示すべきではないか、見解を示されたい。 右質問する。…
答弁: …は、政府として承知していない。 六について 我が国は、戦後一貫して日本国憲法の下で平和国家としての道を歩み、専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国とはならず、非核三原則を守るとの基本方針を堅持してきた。政府とし…
質問: 政府は、沖縄県の沖縄本島、宮古島、石垣島及び与那国島、さらには奄美大島のいわゆる琉球弧を形成する島々(以下「琉球弧の島々」と称する)において、地域住民が反対や不安を強く訴え続けているのにもかかわらず、強引に自衛隊を相次い…
答弁: …あり、これを着実に整備していく必要があると考えているが、我が国は、日本国憲法の下、専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国にならないとの基本方針に従い、文民統制を確保し、非核三原則を守りつつ、実効性の高い統合的な…
質問: …を容認した政府答弁書が示され、衆議院及び参議院での教育勅語の排除等決議や憲法に反した政府の恣意的な動きが顕著となっている。このような取り組みは明らかに戦前回帰の無謀な行為であり、断じて容認できるものではない。 そこで以下…
答弁: …府が一律に把握する仕組みとなっていない。 また、お尋ねの「教育勅語の何が憲法や教育基本法に反しないとするのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、教育に関する勅語を教育において用いることが憲法や教育基本法等に違反…
質問: …が国の教育の唯一の根本とするような指導を行うことは不適切である。一方で、憲法の基本理念である基本的人権の尊重や国民主権、教育基本法に反しないような適切な配慮のもと、取り扱うことまであえて否定するものでない」と答え、教育勅…
答弁: …を損い、且つ国際信義に対して疑点を残すもととなる」とされた上で、「よつて憲法第九十八条の本旨に従い、ここに衆議院は院議を以て、これらの詔勅を排除し、その指導原理的性格を認めないことを宣言する」と決議され、また、御指摘の同…
質問: いわゆる昭和四十七年政府見解においては、「平和主義をその基本原則とする憲法が」との文言があるが、この中の「平和主義」という文言が意味する内容について具体的に示されたい。また、それが憲法前文に定める平和主義と異なる場合は、…
答弁: 御指摘の「昭和四十七年政府見解」におけるものを含め憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並び…
質問: …四十七年九月十四日の参議院決算委員会での吉國内閣法制局長官の答弁「先ほど憲法第十三条と申し上げましたが、その前に、前文の中に一つ、その前文の第二文と申しますか、第二段目でございますが、「日本国民は、恒久の平和を念願し、」…
答弁: …質一八九第三六四号)においてお答えしたとおりである。 二及び三について 憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切…
質問: …なされた昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会での質疑における「先ほど憲法第十三条と申し上げましたが、その前に、前文の中に一つ、その前文の第二文と申しますか、第二段目でございますが、「日本国民は、恒久の平和を念願し、」…
答弁: …ころが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。 二について 憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切…
質問: …見解や昭和五十六年の稲葉誠一衆議院議員に対する政府答弁書で示しております憲法第九条に関する従来からの政府の基本的な考え方は、憲法第九条は、その文言からすると、国際関係における武力行使を一切禁じているように見えるが、憲法前…
答弁: 一及び二について 憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七…
質問: …ための措置に限って集団的自衛権を行使できるという考え方は、現行の解釈では憲法上許されるのかどうか、お答えいただきます。」との質問に対し、横畠内閣法制局長官は「御指摘の昭和四十七年の政府見解は、憲法第九条の下において我が国…
答弁: 一から六までについて 憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六…
質問: 一 憲法前文において全世界の国民が平和的生存権を有することを確認している日本国憲法の下で、なぜ、我が国が行う個別的自衛権の武力行使として我が国が核兵器を使用することが法理として許され得るのか、政府の憲法解釈を示されたい。…
答弁: 一及び二について 憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日本国…
質問: …府は地方の厳しい実態を全く認識していないのではないか。 九 安倍総理は「憲法改正について正々堂々と公約に掲げてきており、総理自身の言葉で問いかけることがないとの指摘は当たらない」と発言した。翻って自民党の改憲の動きを見る…
答弁: …てお答えする立場にない。 十について 御指摘の発言は、各議院に設けられた憲法審査会において、憲法改正についての議論が国民の前で進んでいくことを期待する趣旨で述べたものである。 十一について 御指摘の「安倍総理の手法」、「…
質問: 一 安倍政権は、広島及び長崎に対する原子爆弾の投下による惨禍と憲法前文の平和主義との関係をどのように考えているか、具体的かつ詳細に説明されたい。 二 安倍政権は、広島及び長崎に対する原子爆弾の投下による惨禍と憲法第九条と…
答弁: 一及び二について お尋ねの「関係」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。…
質問: …第一委員会での「核兵器禁止条約の交渉開始を求める決議」に反対したことが、憲法前文の平和主義の趣旨と整合する理由について、整合し矛盾しないと考える根拠となる平和主義の規定を網羅的に引用しながら具体的かつ詳細に説明されたい。…
答弁: お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。…
質問: …兵器、細菌・ウイルス等の生物兵器といった大量破壊兵器の使用に関する政府の憲法解釈を質してきたが、その答弁書(内閣参質一九〇第九七号、同第一〇一号、同第一〇六号及び同第一一四号)で示された政府見解は驚くべきものである。 政…
答弁: …人道主義の精神に合致しないと考えている。 二から五までについて お尋ねの憲法解釈の変更については考えていないが、もとより、我が国が核兵器、生物兵器及び化学兵器を使用することはあり得ないことは、先の答弁書(平成二十八年五月…
質問: 本年はシベリア等強制抑留者引き揚げ六十年を迎えるとともに「日ソ捕虜・収容所協定」の締結二十五年となる。 しかし、シベリア等強制抑留の全容解明や遺骨収集はいまだに道半ばである。そこでお尋ねする。 いわゆるシベリア等強制抑留…
答弁: …基づき、「大戦が人類全体に惨禍を及ぼしたことを理解させる」こと、「日本国憲法の平和主義について理解を深め、我が国の安全と防衛及び国際貢献について考えさせる」こと、「戦争を防止し、世界平和を確立するための熱意と協力の態度を…
質問: …間違いなく違憲・無効な法律である。法案段階から国会審議等を通じて、多くの憲法学者、歴代の内閣法制局長官や最高裁判所長官・判事らが憲法第九条の精神に反し、わが国の立憲主義と平和主義、自衛隊の「専守防衛」に反する稀代の悪法だ…
答弁: 一について 平成二十二年七月二十六日付けで陸上自衛隊北部方面総監となった千葉徳次郎陸将(当時。以下「千葉陸将」という。)が翌日以降複数回にわたり訓示を行ったという記録はあるが、日時、場所及び当該訓示の細部については明らか…
質問: 専守防衛の定義における「憲法の精神」という文言について安倍内閣の理解しているところを示されたい。 右質問する。…
答弁: …にとどめ、また、保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るなど、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢をいうものであり、我が国の防衛の基本的な方針である。ここにいう「憲法の精神」とは、憲法第九条の下、我が国…
質問: …四十七年政府見解に限定的な集団的自衛権行使の法理が存在するという見解は、憲法前文の平和主義の切り捨てという解釈の名に値しない暴挙において軌を一にする見解ではないのか、安倍内閣の考えを示されたい。 右質問する。…
答弁: …はいえない以上、同法も違憲ではないというものである。 当該判決において、憲法第九条に「いわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているのであるが、しかしもちろんこれによりわが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否…
質問: …的自衛権行使の合憲性の根拠となるという見解について、砂川判決においては「憲法第九条は、わが国憲法の特色である平和主義を具体化した規定である」旨述べられているところ、憲法前文に定める三つの平和主義の規定を列挙した上でそれら…
答弁: 憲法第九条は憲法の基本原則の一つである平和主義の理念を具体化した規定であると解しており、この平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決…
質問: …弁をしているところ、全世界の国民が平和的生存権を有することを確認している憲法前文は、憲法第九条の解釈上の指針であり、また、憲法第九条というのはこの憲法の前文を具体化した規定であるというのが政府の見解であり、最高裁判決で示…
答弁: …おりであり、およそあり得ないことを法文上明記する必要はないと考えており、憲法の基本原則の一つである平和主義と矛盾があるとは考えていない。…
質問: …人物等によって決裁されている。 ここで、当該防衛庁資料においては、「1 憲法第九条のもとにおいて許容されている自衛権の発動については、政府は、従来からいわゆる自衛権発動の三要件(わが国に対する急迫不正な侵害があること、こ…
答弁: …四十七年十月十四日に参議院決算委員会に提出された政府資料「集団的自衛権と憲法との関係」(以下「昭和四十七年の政府見解」という。)においては、 (一)まず、「憲法は、第九条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力…
質問: 平成二十七年九月四日の参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会において、中谷防衛大臣は、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に提出された防衛庁資料「自衛行動の範囲について」にある自衛権発動の三要件は、…
答弁: …四十七年十月十四日に参議院決算委員会に提出された政府資料「集団的自衛権と憲法との関係」においては、 (一)まず、「憲法は、第九条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世…
質問: 一 内閣法制局は、平成二十七年七月二十九日に、「御指摘の「限定的な集団的自衛権という観念は持ち合わせていなかった」との答弁は、政府においては、平成二十六年七月一日閣議決定より前には、フルセットの集団的自衛権についてその行…
答弁: …七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」(以下「昭和四十七年の政府見解」という。)においては、 (一)まず、「憲法は、第九条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力…
質問: …衛の措置をとる段階ではない。」と答弁をしているところである。 ここで、「憲法第九条の文言は、我が国として国際関係において実力の行使を行うことを一切禁じているように見える」という文理としての解釈のもとで、なぜ、吉國内閣法制…
答弁: …月十四日の参議院決算委員会においては、吉國内閣法制局長官(当時)から、「憲法の前文においてもそうでございますし、また、憲法の第十三条の規定を見ましても、日本国が、この国土が他国に侵略をせられまして国民が非常な苦しみにおち…
質問: …七年九月十四日の参議院決算委員会において吉國内閣法制局長官が、「わが国は憲法第九条の戦争放棄の規定によって、他国の防衛までをやるということは、どうしても憲法九条をいかに読んでも読み切れないということ、平たく申せばそういう…
答弁: …月十四日の参議院決算委員会においては、吉國内閣法制局長官(当時)から、「憲法の前文においてもそうでございますし、また、憲法の第十三条の規定を見ましても、日本国が、この国土が他国に侵略をせられまして国民が非常な苦しみにおち…
質問: …る吉國内閣法制局長官の答弁について、限定的な集団的自衛権を法理として含む憲法第九条の解釈の基本的な論理が法理として示されている旨政府は主張しているが、当該基本的な論理が法理として示されている具体的な答弁の箇所を漏れなく網…
答弁: …月十四日の参議院決算委員会においては、吉國内閣法制局長官(当時)から、「憲法の前文においてもそうでございますし、また、憲法の第十三条の規定を見ましても、日本国が、この国土が他国に侵略をせられまして国民が非常な苦しみにおち…
質問: 政府は、憲法前文における「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」という文言(以下「本文言」という。)の趣旨について、平成二十七年三月二十四日の「参議院議…
答弁: …ていることも含むという解釈」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法前文第二段第三文は、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを表明したものである。 二について 平成二十…
質問: 一 被爆県のある中学校で開催された、被爆者を招いて被爆体験を生徒に話す会において、被爆者が最後に「個人的には原発に反対」との趣旨の発言をした際、学校側がその発言を遮る事態が生じたとの報道がある。内閣として、本件の経緯等は…
答弁: …基づき、「大戦が人類全体に惨禍を及ぼしたことを理解させる」こと、「日本国憲法の平和主義について理解を深め、我が国の安全と防衛及び国際貢献について考えさせる」こと、「戦争を防止し、世界平和を確立するための熱意と協力の態度を…
質問: 日本国憲法は、第九十七条において基本的人権の永久・不可侵性を確認するとともに、第九十九条において国務大臣、国会議員等の公務員の憲法尊重擁護義務を規定している。これは、個人の自由・権利を確保するために国家権力を制限すること…
答弁: …して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案は憲法に適合するものであり、「日本の安全保障について定めた重要な憲法規範を、一内閣の判断で実質的に変更しようとするものである。憲法改正手続を経ずに憲法…
質問: 日本国憲法は、前文において「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」と全世界の国民が平和的生存権を有することを確認するとともに、第九条第一項において「日本…
答弁: 一及び二について 憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日本国…
質問: 安倍内閣総理大臣は、本年八月十四日の終戦七十周年の談話(以下「本談話」という。)において、「終戦七十年を迎えるにあたり、先の大戦への道のり、戦後の歩み、二十世紀という時代を、私たちは、心静かに振り返り、その歴史の教訓の中…
答弁: …基づき、「大戦が人類全体に惨禍を及ぼしたことを理解させる」こと、「日本国憲法の平和主義について理解を深め、我が国の安全と防衛及び国際貢献について考えさせる」こと、「戦争を防止し、世界平和を確立するための熱意と協力の態度を…
質問: 一 安倍内閣を含む歴代政府が明らかにしている憲法の前文に規定する三つの平和主義のそれぞれについて、限定的な集団的自衛権行使と法理として矛盾しない理由、すなわち、憲法の平和主義の規定があるにもかかわらず限定的な集団的自衛権…
答弁: 一から四までについて 憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日…
質問: 政府は、平成二十七年六月九日の「新三要件の従前の憲法解釈との論理的整合性等について」において、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)で示された「武力の…
答弁: …七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」の御指摘の①及び②の基本的な論理を維持し、この考え方を前提として、これに当てはまる例外的な場合として、我が国に対する武力攻撃が発生した…
質問: 政府は、平成二十七年六月九日の「新三要件の従前の憲法解釈との論理的整合性等について」において、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定。以下「本閣議決定」…
答弁: …七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」(以下「昭和四十七年の政府見解」という。)について、基本的な論理にまで遡って検討したのは「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のな…
質問: 政府は、平成二十七年六月九日の「新三要件の従前の憲法解釈との論理的整合性等について」において、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)で示された「武力の…
答弁: 一から三までについて 先の答弁書(平成二十七年六月二十六日内閣参質一八九第一七一号)でお答えしたとおりであり、「「したがって」という接続詞を、「つまり」あるいは「すなわち」という接続詞へ訂正するべき」との御指摘及び「「し…
質問: 政府は、平成二十七年六月九日の「新三要件の従前の憲法解釈との論理的整合性等について」において、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)で示された「武力の…
答弁: …七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」(以下「昭和四十七年の政府見解」という。)は、御指摘の①及び②の部分において、憲法第九条の下でも例外的に自衛のための武力の行使が許され…
質問: 政府は、平成二十七年六月九日の「新三要件の従前の憲法解釈との論理的整合性等について」において、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)で示された「武力の…
答弁: …七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」(以下「昭和四十七年の政府見解」という。)は、御指摘の①及び②の部分において、憲法第九条の下でも例外的に自衛のための武力の行使が許され…
質問: 政府は、平成二十七年六月九日の「新三要件の従前の憲法解釈との論理的整合性等について」において、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)で示された「武力の…
答弁: …七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」は、御指摘の①及び②の部分において、憲法第九条の下でも例外的に自衛のための武力の行使が許される場合があるという基本的な論理を示した上で…
質問: 政府は、平成二十七年六月九日の「新三要件の従前の憲法解釈との論理的整合性等について」において、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)で示された「武力の…
答弁: …法、行政、司法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする」旨を規定している憲法第十三条のことであると考えられる。 二について 御指摘の答弁の「日本国が、この国土が他国に侵略をせられまして」及び「この国土がじゅうりんをせられ…
質問: …九六〇年三月三十一日、参議院予算委員会> 〇国務大臣(岸信介君) 日本の憲法におきましては、これを外国に出て他国を、締約国であろうとも、その他国を防衛するということは憲法が禁止しておるところでございますから、私はその意味…
答弁: …はいえない以上、同法も違憲ではないというものである。 当該判決において、憲法第九条に「いわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているのであるが、しかしもちろんこれによりわが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「憲法 平和主義」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「安倍総理の存在そのものが国難であることに関する質問主意書」ほか2件に近い
「我が国の平和主義と自衛隊の国連PKOへの派遣に関する質問主…」ほか1件に近い
「他国の軍隊の武器等防護と憲法の平和主義の理念との矛盾に関す…」ほか1件に近い
「多くの憲法違反等を強行した安倍元総理に国家の儀式たる国葬儀…」ほか1件に近い
「我が国の平和主義と自衛隊の国連PKOへの派遣に関する質問主…」ほか1件に近い
「我が国の平和主義と自衛隊の国連PKOへの派遣に関する質問主…」ほか1件に近い
「戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備…」ほか1件に近い
「防衛装備移転三原則及び運用指針の改正と憲法の平和主義に関す…」ほか1件に近い
「戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備…」ほか1件に近い
「日本国憲法における象徴天皇制の在り方等に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。