「日朝交渉」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
42件
2000年10月27日〜2025年3月19日
答弁書あり
42件
提出者 6人(多い順: 有田 芳生、鈴木 宗男、島田 洋一)
答えていない型が出た答弁
25件
お答えすることは困難 15、趣旨が明らかではない 9、仮定の質問 3、個別の事案 2、承知していない 2、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの先の答弁書(令和七年二月四日内閣衆質二一七第六号)一については、衆議院議員鈴木宗男君提出二〇〇二年九月十七日の日朝首脳会談の準備過程で行われた外交交渉の記録に関する質問に対する答弁書(平成十九年三月二日内閣衆質一六六第七八号)三及び五について及び衆議院議員鈴木宗男君提出外務省における日朝交渉記録文書の欠落に関する質問に対する答弁書(平成二十年二月二十二日内閣衆質一六九第八六号)三についてを踏まえ、日朝間の交渉の記録一般の存否についてお答えすることは、今後の日朝間の協議に支障を来すおそれがあることから差し控えたい旨、閣議決定したものである一方、安倍内閣総理大臣(当時)及び岸田外務大臣(当時)が、平成三十年六月十八日の参議院決算委員会及び平成二十八年三月八日の参議院予算委員会での答弁においてそれぞれ述べた日朝間の交渉の記録については、これらの答弁のとおり、存在しない。
御指摘の「非公式交渉」、「経済制裁」及び「日朝交渉は中断する」の意味するところが必ずしも明らかではないため、一概にお答えすることは困難であるが、我が国の対北朝鮮措置は、拉致、核、ミサイルといった諸懸案に対する北朝鮮の対応や、六者会合、国際連合安全保障理事会等における国際社会の動き等を踏まえ、総合的に判断してとってきたものである。
お尋ねの「日朝交渉の方針として維持」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、御指摘のいわゆる「ストックホルム合意」に基づき、日本人に関する全ての問題の解決を目指す考えである。
お尋ねの「日朝交渉の期限」の意味するところが必ずしも明らかでないが、昨年九月、北朝鮮側から、特別調査委員会による調査は全体で一年程度を目標としているとの連絡があった。これ以上の詳細については、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
2. 答えていない型が返った質問(25件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 政府は、令和七年三月四日付け答弁書(内閣衆質二一七第六〇号)において、二〇〇二年九月十七日の日朝首脳会談に向けて田中均外務省アジア大洋州局長(当時)が北朝鮮側と行った交渉のうち、首脳会談直前二回分の交渉記録が「存在しない…
答弁: 一及び三について お尋ねの「認識」については、事柄の性質上、確定的にお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、お尋ねの「なぜ聴き取り調査を行わないのか」については、先の答弁書(令和七年三月十四日内閣衆質二一七第七六号)…
質問: 政府は、令和七年三月四日付け答弁書(内閣衆質二一七第六〇号)において、二〇〇二年九月十七日の日朝首脳会談の直前に田中均外務省アジア大洋州局長(当時)が北朝鮮側と行った二回分の交渉記録が「存在しない」ことを公式に認めた。外…
答弁: 一から三までについて 先の答弁書(令和七年三月四日内閣衆質二一七第六〇号)一及び二についてでお答えした「安倍内閣総理大臣(当時)及び岸田外務大臣(当時)が、平成三十年六月十八日の参議院決算委員会及び平成二十八年三月八日の…
質問: 北朝鮮による拉致被害者家族連絡会(以下、家族会という)と支援団体の北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会(以下、救う会という)は、本年二月十六日の合同会議で決定した「今後の運動方針案」において、「小泉訪朝前に…
答弁: 一及び二について 先の答弁書(令和七年三月四日内閣衆質二一七第六〇号)一及び二についてでお答えした「安倍内閣総理大臣(当時)及び岸田外務大臣(当時)が、平成三十年六月十八日の参議院決算委員会及び平成二十八年三月八日の参議…
質問: …直前に、当時の外務省の田中均アジア大洋州局長らが北朝鮮側と行った二回分の日朝交渉の記録文書が欠落し、省内に保管されていないことが八日、複数の政府高官の証言で明らかになった」と報じた。また、安倍晋三元首相は首相在任中の平成…
答弁: 一について お尋ねについては、今後の日朝間の協議に支障を来すおそれがあることから、外務省としてお答えすることは差し控えたい。 二について いわゆる「ストックホルム合意」以降、北朝鮮の特別調査委員会による調査について、北朝…
質問: …ついての総合的な方針をお示しください。 四 石破茂総理は、総裁選において日朝交渉の「足掛かり」を作るために、東京と平壌に連絡事務所を開設することを公約としていました。総理に就任してからも拉致被害者の「家族会」にその方針を…
答弁: 一及び二について お尋ねの「他の課題と比較しても飛び抜けて重要だ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、石破内閣としては、北朝鮮による拉致問題は我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題であり、政府の最重要…
質問: 岸田文雄政権になり、日朝間の課題については、安倍政権や菅政権と同じ方針が示されています。政府がいまも有効とするストックホルム合意で示され、のちに解散となった北朝鮮の特別調査委員会についての認識などについて質問します。 一…
答弁: 一及び二について お尋ねの「最終報告ではなく、経過的にどんな内容だったのか」及び「それまでの交渉において、政府として遺骨及び墓地について何が問題だと認識していましたか」の趣旨が必ずしも明らかではないが、いわゆる「ストック…
質問: …倍政権の北朝鮮政策について確認を必要とするいくつかの重要問題があります。日朝交渉を前に進めるために欠かせないいくつかの課題について質問します。 一 拉致問題担当大臣である菅義偉官房長官は、二〇一九年九月十六日の「全拉致被…
答弁: 一について 御指摘の「全拉致被害者の即時一括帰国を実現せよ!国民大集会」のタイトルの文言については政府としてお答えする立場にないが、いずれにせよ、政府としては、拉致問題の全面解決に向けて、拉致被害者としての認定の有無にか…
質問: …るか。 六 朝鮮総連からの債権回収について、北朝鮮政府が拉致問題に絡めて日朝交渉の議題に出すことが考えられる。債権届出期間内に届出をした破産債権者の全員の同意を得て破産手続を廃止することは法律上可能か。 七 安倍晋三内閣…
答弁: 一について お尋ねについては、個別具体的な債権回収に関わる事柄であり、株式会社整理回収機構(以下「整理回収機構」という。)における今後の債権回収業務に支障を及ぼすおそれがあることから、答弁を差し控えたいが、一般に、特定の…
質問: …現していくのですか。政府の立場をお示しください。 六 政府は、これまでの日朝交渉において、北朝鮮に対して自国の人権侵害状況の改善を求めたことはありますか。また、今後の日朝交渉の中で、北朝鮮の人権侵害状況の改善を求めていく…
答弁: 一から四までについて 平成二十六年二月に公表された北朝鮮における人権に関する国連調査委員会最終報告書の個々の記載内容について及びこれらを前提としたお尋ねについて、政府としてお答えする立場にないが、同報告書は、拉致問題を含…
質問: …ら明らかになることです。たとえば、平成二十六年のストックホルム合意以降の日朝交渉は、成果がありませんでした。その事実からすれば、ストックホルム合意以降の日朝交渉は「意味がない」「対話のための対話」だったのですか。政府の見…
答弁: 一から四までについて お尋ねの「対話のための対話」については、その意味するところは文脈等にもよるものであるため、一概にお答えすることは困難である。 また、政府としては、御指摘のいわゆる「ストックホルム合意」に基づき、日本…
3. 過去の質問主意書(42件・新しい順)
質問: 政府は、令和七年三月四日付け答弁書(内閣衆質二一七第六〇号)において、二〇〇二年九月十七日の日朝首脳会談に向けて田中均外務省アジア大洋州局長(当時)が北朝鮮側と行った交渉のうち、首脳会談直前二回分の交渉記録が「存在しない…
答弁: 一及び三について お尋ねの「認識」については、事柄の性質上、確定的にお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、お尋ねの「なぜ聴き取り調査を行わないのか」については、先の答弁書(令和七年三月十四日内閣衆質二一七第七六号)…
質問: 政府は、令和七年三月四日付け答弁書(内閣衆質二一七第六〇号)において、二〇〇二年九月十七日の日朝首脳会談の直前に田中均外務省アジア大洋州局長(当時)が北朝鮮側と行った二回分の交渉記録が「存在しない」ことを公式に認めた。外…
答弁: 一から三までについて 先の答弁書(令和七年三月四日内閣衆質二一七第六〇号)一及び二についてでお答えした「安倍内閣総理大臣(当時)及び岸田外務大臣(当時)が、平成三十年六月十八日の参議院決算委員会及び平成二十八年三月八日の…
質問: 北朝鮮による拉致被害者家族連絡会(以下、家族会という)と支援団体の北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会(以下、救う会という)は、本年二月十六日の合同会議で決定した「今後の運動方針案」において、「小泉訪朝前に…
答弁: 一及び二について 先の答弁書(令和七年三月四日内閣衆質二一七第六〇号)一及び二についてでお答えした「安倍内閣総理大臣(当時)及び岸田外務大臣(当時)が、平成三十年六月十八日の参議院決算委員会及び平成二十八年三月八日の参議…
質問: …一方、御指摘のように、国会において、当時の安倍総理や岸田外務大臣が二回の日朝交渉について、記録が存在しないという認識を答弁していることも事実でございます。 質問主意書に対する答弁書においても、提出者の問題意識を丁寧に汲ん…
答弁: …六六第七八号)三及び五について及び衆議院議員鈴木宗男君提出外務省における日朝交渉記録文書の欠落に関する質問に対する答弁書(平成二十年二月二十二日内閣衆質一六九第八六号)三についてを踏まえ、日朝間の交渉の記録一般の存否につ…
質問: …えください。 二 前記の報道が事実であるか否かにかかわらず、石破政権は、日朝交渉の方針について、拉致被害者家族連絡会と協議して決めるのですか。政府の見解をお示しください。 右質問する。…
答弁: 一について 政府として、個々の報道について答弁することは差し控えたいが、先の答弁書(令和六年十二月二十七日内閣衆質二一六第九八号)二についてでお答えしたとおり、「総理に就任してからも拉致被害者の「家族会」にその方針を語っ…
質問: …直前に、当時の外務省の田中均アジア大洋州局長らが北朝鮮側と行った二回分の日朝交渉の記録文書が欠落し、省内に保管されていないことが八日、複数の政府高官の証言で明らかになった」と報じた。また、安倍晋三元首相は首相在任中の平成…
答弁: 一について お尋ねについては、今後の日朝間の協議に支障を来すおそれがあることから、外務省としてお答えすることは差し控えたい。 二について いわゆる「ストックホルム合意」以降、北朝鮮の特別調査委員会による調査について、北朝…
質問: …ついての総合的な方針をお示しください。 四 石破茂総理は、総裁選において日朝交渉の「足掛かり」を作るために、東京と平壌に連絡事務所を開設することを公約としていました。総理に就任してからも拉致被害者の「家族会」にその方針を…
答弁: 一及び二について お尋ねの「他の課題と比較しても飛び抜けて重要だ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、石破内閣としては、北朝鮮による拉致問題は我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題であり、政府の最重要…
質問: 岸田文雄政権になり、日朝間の課題については、安倍政権や菅政権と同じ方針が示されています。政府がいまも有効とするストックホルム合意で示され、のちに解散となった北朝鮮の特別調査委員会についての認識などについて質問します。 一…
答弁: 一及び二について お尋ねの「最終報告ではなく、経過的にどんな内容だったのか」及び「それまでの交渉において、政府として遺骨及び墓地について何が問題だと認識していましたか」の趣旨が必ずしも明らかではないが、いわゆる「ストック…
質問: …が日本に伝えられた事実はないのですか。 七 これまでの公式または非公式の日朝交渉の中で、金田龍光さんの事案について日本側から事実確認をした事実はありますか。あるのなら、その経緯を説明してください。 八 政府や警察庁は、金…
答弁: 一について 金田龍光氏は、警察庁が公表している北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の中に含まれている。 二について 金田龍光氏については、兵庫県神戸市内に居住していたところ、昭和五十四年十一月に行方不明となっているも…
質問: …たと認識していますか。その詳細をお答えください。 三 政府は、これまでの日朝交渉において田中実さんについて安否を問い合わせましたか。問い合わせをしたなら、北朝鮮はどのように返答してきましたか。安否の問い合せを行ったのは二…
答弁: 一について 田中実氏については、昭和五十三年六月、同氏が出入りしていた兵庫県神戸市内の飲食店の店主である北朝鮮からの指示を受けた在日朝鮮人の甘言により、海外に連れ出された後、北朝鮮に送り込まれたものであり、関係機関の捜査…
質問: …倍政権の北朝鮮政策について確認を必要とするいくつかの重要問題があります。日朝交渉を前に進めるために欠かせないいくつかの課題について質問します。 一 拉致問題担当大臣である菅義偉官房長官は、二〇一九年九月十六日の「全拉致被…
答弁: 一について 御指摘の「全拉致被害者の即時一括帰国を実現せよ!国民大集会」のタイトルの文言については政府としてお答えする立場にないが、いずれにせよ、政府としては、拉致問題の全面解決に向けて、拉致被害者としての認定の有無にか…
質問: …るか。 六 朝鮮総連からの債権回収について、北朝鮮政府が拉致問題に絡めて日朝交渉の議題に出すことが考えられる。債権届出期間内に届出をした破産債権者の全員の同意を得て破産手続を廃止することは法律上可能か。 七 安倍晋三内閣…
答弁: 一について お尋ねについては、個別具体的な債権回収に関わる事柄であり、株式会社整理回収機構(以下「整理回収機構」という。)における今後の債権回収業務に支障を及ぼすおそれがあることから、答弁を差し控えたいが、一般に、特定の…
質問: 安倍首相は、日朝交渉に取り組むにあたって、拉致問題について何を基本的方針とするのでしょうか。その問題について、質問します。 安倍首相は、平成三十年四月二十二日に東京都内で拉致被害者家族と懇談を行い、「政府に今年中の全被害…
答弁: 一及び二について 御指摘の「集会のタイトル」の文言については政府としてお答えする立場にないが、いずれにせよ、政府としては、拉致問題の全面解決に向けて、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及…
質問: …現していくのですか。政府の立場をお示しください。 六 政府は、これまでの日朝交渉において、北朝鮮に対して自国の人権侵害状況の改善を求めたことはありますか。また、今後の日朝交渉の中で、北朝鮮の人権侵害状況の改善を求めていく…
答弁: 一から四までについて 平成二十六年二月に公表された北朝鮮における人権に関する国連調査委員会最終報告書の個々の記載内容について及びこれらを前提としたお尋ねについて、政府としてお答えする立場にないが、同報告書は、拉致問題を含…
質問: …ら明らかになることです。たとえば、平成二十六年のストックホルム合意以降の日朝交渉は、成果がありませんでした。その事実からすれば、ストックホルム合意以降の日朝交渉は「意味がない」「対話のための対話」だったのですか。政府の見…
答弁: 一から四までについて お尋ねの「対話のための対話」については、その意味するところは文脈等にもよるものであるため、一概にお答えすることは困難である。 また、政府としては、御指摘のいわゆる「ストックホルム合意」に基づき、日本…
質問: …問題であるのかを明らかにして下さい。 併せて、政府は、国民が納めた税金で日朝交渉を行いながら、国民に対して日朝交渉の内容等を十分に説明しようとしていません。このような政府の態度は、国民の知る権利を侵害していると考えるもの…
答弁: 一について お尋ねの「いわゆる日本人配偶者」については、先の答弁書(平成二十九年十一月二十八日内閣参質一九五第一六号)一、二の前段及び三の後段についてでお答えしたとおりである。また、いわゆる国民の知る権利については、十分…
質問: …て「人道的面から取り組むべきである」ということは、政府はこの問題を議題に日朝交渉を行う用意があるということですか。 三 いわゆるストックホルム合意以降、政府は北朝鮮における残留日本人が何人生存しているのかを北朝鮮に照会し…
答弁: 一について お尋ねの「残留日本人問題について「人道的面から取り組むべきである」旨コメントしたこと」の範囲が必ずしも明らかではなく、また、お尋ねのような事項について網羅的にお答えすることは困難であるが、例えば、平成二十八年…
質問: …で拉致問題を解決していくことに変わりありませんか。 三 政府はこれまでの日朝交渉において、拉致被害者全員の帰国を求めたことがありますか。あるなら「拉致被害者全員」とは誰のことだと認識していますか。また、「全員」を具体的に…
答弁: 一について お尋ねについては、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。いずれにせよ、政府としては、「対話と圧力」及び「行動対行動」の原則の下、拉致問題の解決に向け全力を尽くしていく考えである。 …
質問: …か。 三 私が平成二十八年一月七日付けで提出した「北朝鮮の「水爆実験」と日朝交渉の今後に関する質問主意書」(第百九十回国会質問第一〇号)に対する答弁(内閣参質一九〇第一〇号)において、政府は「いずれにせよ、政府としては、…
答弁: 一及び三の第二段落の第一文について 北朝鮮による拉致問題は我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題であり、政府の最重要課題の一つと位置付け、全ての拉致被害者の一刻も早い帰国の実現等に向けて取り組んでいるところで…
質問: …本人名があった」とあります。「複数の日本政府関係者」が情報源です。政府は日朝交渉のなかで北朝鮮側からこのようなリストを提示されましたか。提示されたなら日本経済新聞の報道は事実でしょうか。あるいは生存者情報はないけれどリス…
答弁: 一及び二について 御指摘の報道にあるような事実はなく、この報道の内容を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。…
質問: …ですか。 二 拉致被害者家族は政府からこれまでにまったくといっていい程、日朝交渉についての情報を教えられてきませんでした。政府からは公式的な会合での公式的な発言はあっても、拉致被害者家族だけに伝えられるような内容の情報が…
答弁: 一及び三について お尋ねの「二つの課題を解決しようとしない」及び「ほかの課題を進めない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、御指摘のいわゆる「ストックホルム合意」に基づき、拉致問題をはじめとする日本…
質問: …や毎日新聞などでも報じられました。政府は平成二十六年十月に平壌で行われた日朝交渉時に北朝鮮が残留日本人について報告しようとしたことに対して、それを拒否しましたか。そうだとしたら理由をお示しください。 右質問する。…
答弁: 一について お尋ねについては、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えは差し控えたい。 二について 政府が平成二十六年十月に担当者を平壌に派遣した際、北朝鮮の特別調査委員会による調査について、北朝鮮から調査結果…
質問: …ています。その実態はどうなのか。以下、質問します。 一 政府はこれまでの日朝交渉のなかで北朝鮮側から残留日本人について報告を受けましたか。報告を受けたならその人数をお示し下さい。 二 政府は北朝鮮に在住する日本人から厚生…
答弁: 一について 御指摘のいわゆる「日朝ストックホルム合意」以降、北朝鮮の特別調査委員会による調査について、北朝鮮から調査結果の通報はなされていない。 二について 御指摘の「連絡」の態様は様々であり、お尋ねの「連絡のあった人数…
質問: …朝鮮との拉致問題などの解決をめざす動きに水をさすものです。「水爆実験」が日朝交渉に与える影響について質問します。 一 政府は北朝鮮の「水爆実験」にも関わらず、ストックホルム合意を維持しますか、その認識をお示し下さい。 二…
答弁: 一から三までについて 御指摘の「非公式交渉」、「経済制裁」及び「日朝交渉は中断する」の意味するところが必ずしも明らかではないため、一概にお答えすることは困難であるが、我が国の対北朝鮮措置は、拉致、核、ミサイルといった諸懸…
質問: …年の一年間に四人の残留日本人が亡くなったと認識していますか。 六 政府は日朝交渉において、帰国を望む残留日本人を確認できたなら、人道問題として先行して解決するつもりはありますか。 右質問する。…
答弁: 一について 先の大戦の終戦時に現在の北朝鮮地域に居留していたお尋ねの「民間人」の数は約二十八万人と推計しているが、お尋ねの「軍人」の数及び「軍属」の数はいずれも不明である。 二について 北朝鮮地域の日本人の帰国がどのよう…
質問: …ホルム合意に関して質問します。 一 政府はストックホルム合意をこれからも日朝交渉の方針として維持していきますか。政府の認識をお示し下さい。 二 政府は二〇一四年十月二十八日、二十九日に平壌で行われた日朝協議において、「拉…
答弁: 一について お尋ねの「日朝交渉の方針として維持」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、御指摘のいわゆる「ストックホルム合意」に基づき、日本人に関する全ての問題の解決を目指す考えである。 二につ…
質問: …かったと理解してよろしいですか。 六 政府は、昨年十月末に平壌で行われた日朝交渉において、北朝鮮の特別調査委員会の日本人遺骨分科会の責任者から日本人墓地について口頭で報告を受けていませんか。受けていたなら、その内容をお示…
答弁: 一について 政府としては、お尋ねの「三合里墓地に埋葬された日本人の名簿」は保有していない。 二及び三について 御指摘の方見に埋葬された者に関する名簿及び龍山に埋葬された者に関する名簿については、個人に関する情報であるため…
質問: …樺太で抑留された日本人について、どんな資料を持っていますか。 七 政府は日朝交渉の課題のひとつである日本人遺骨問題に関して、ロシアから入手した抑留者名簿を活用する準備はありますか。あるとすればどのような活用法ですか、具体…
答弁: 一について 御指摘の「名簿」については、平成十八年に厚生労働省がロシア連邦政府から提供を受けたものである。 二及び三について 政府としては、平成三年以降、旧ソヴィエト社会主義共和国連邦(以下「旧ソ連邦」という。)から約三…
質問: 日朝交渉の行方ともかかわって、日本国内での課題についても関心が集まっています。内外での拉致問題等啓発事業について質問します。 一 拉致対策本部の行う拉致問題等の啓発事業の範囲に特定失踪者問題や北朝鮮側に渡った日本人妻問題…
答弁: 一及び三から五までについて お尋ねの特定失踪者問題及び日本人妻問題の意味するところが必ずしも明らかではないが、拉致問題対策本部と地方公共団体が協議して共催する地方での拉致問題を考える国民の集いを始め、北朝鮮による拉致問題…
質問: …と課題について質問します。 一 菅官房長官はかつて拉致問題をはじめとする日朝交渉の期限について「一年をめど」と語りました。その認識はいまも変わっていませんか。変わっていないなら「一年」とは、今年の何月のことですか。認識が…
答弁: 一について お尋ねの「日朝交渉の期限」の意味するところが必ずしも明らかでないが、昨年九月、北朝鮮側から、特別調査委員会による調査は全体で一年程度を目標としているとの連絡があった。これ以上の詳細については、今後の対応に支障…
質問: …使わなかった安倍首相の認識の根拠を聞いたのです。なぜならこの問題は今後の日朝交渉の行方に深く関わっているからです。小泉純一郎内閣に北朝鮮が対応したのは、「日朝国交正常化」の課題がしっかりと位置付けられていたからにほかなり…
答弁: 一及び二について 先の答弁書(平成二十五年四月十二日内閣参質一八三第六九号)でお答えしたとおり、御指摘の所信表明演説の内容については、内外の諸情勢等を勘案し、本年一月二十四日の臨時閣議で検討を行った上で、同月二十八日の臨…
質問: …など拉致問題の解決には一刻の猶予も許されないことは論を俟たない。他方で、日朝交渉再開の目途も立たず、いわば膠着状態に陥っているのが現状である。 右事項を踏まえ、かつ答弁にあたっては、質問番号を重ねることなく誠実に答弁する…
答弁: 一及び二について 拉致問題対策本部事務局で把握している限りでは、本年一月から六月末までの間に、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十九条の規定に基づき、関係府省に対し、二十一件の意見書が提出されている。当該関係府…
質問: …相が北朝鮮を訪問(以下、「小泉訪朝」という。)したが、「小泉訪朝」以前に日朝交渉は何度行われたか。それぞれの日にちと交渉に臨んだ日朝両方の政府関係者の官職氏名を全て明らかにされたい。 二 一般に外務省で作成される外交交渉…
答弁: 一について お尋ねについては、いわゆる日朝国交正常化本会談が十一回行われ、第一回が平成三年一月、第二回が同年三月、第三回が同年五月、第四回が同年八月、第五回が同年十一月、第六回が平成四年一月から二月まで、第七回が同年五月…
質問: …交渉の記録をわれわれは絶えていちども眼にしたことがない。それゆえ、今次の日朝交渉は、多くの問題を孕みながらも、いったい何が起こったのか、それを検証する手立てすらないのが実情だ。それゆえに、交渉当事者の恣意的な説明がいまも…
答弁: 一について 外交交渉とは、一般に、国際的な事項等について相手国等との間で話合いを行うことを意味するものと承知している。 二について 外交交渉について記録を作成するか否かについては、交渉の個別具体的な内容等によるので、一概…
質問: … 「二〇〇二年の七月末、ブルネイで開かれたASEAN地域フォーラムを機に日朝交渉は表に姿を見せ始める。両国は『この地域の平和と安定に資するために、国交正常化を可能な限り早期に実現』するとした共同発表文を出し、八月中に国交…
答弁: 一から三まで及び五から十までについて お尋ねについては、今後の日朝間の協議に支障を来すおそれがあることから、外務省としてお答えすることは差し控えたい。 四について 御指摘の記述については、外務省として承知している。…
質問: 一 「文藝春秋」二〇〇七年三月号に手嶋龍一氏が執筆した「小泉訪朝 破綻した欺瞞の外交」という論文(以下、「手嶋論文」という。)が掲載されていることを外務省は承知しているか。 二 「手嶋論文」に、 「ブッシュ政権は北朝鮮の…
答弁: 一について 外務省として、御指摘の論文が掲載されていることは承知している。 二について 外務省として、御指摘の記述があることは承知している。 三について 田中均氏は、平成十三年九月から平成十四年十二月までの間、外務省アジ…
質問: …入り。シカゴ総領事などを経て平成十四年十二月にアジア大洋州局長に就き、「日朝交渉の顔」として北朝鮮による日本人拉致事件などを担当した。十七年から現職。 西田氏は東大卒後の昭和四十五年に入省。ロサンゼルス総領事などを経て平…
答弁: 一について 外務省としては、職員の人事に関する情報を適切に管理しているものと認識している。 二について 外務省においては、迅速かつ適確な報道に資するため、関係報道機関との申合せの下に、発令予定に関する資料を事前に配付する…
質問: 一 朝日新聞社コラムニストの船橋洋一氏の著書「ザ・ペニンシュラ・クエスチョン 朝鮮半島第二次核危機」(朝日新聞社)の四十一〜四十二頁に、 「二〇〇二年一月、野上は辞任し、駐インドネシア大使の竹内行夫が外務事務次官になった…
答弁: 一について 御指摘の記述については、外務省として承知している。 二及び三について 御指摘の者がお尋ねの取材に応じたことはあると承知している。 四及び六について 外務省において、御指摘の事実は確認されていない。いずれにせよ…
質問: …う記述があることを外務省は承知しているか。 三 二の記述は事実か。 四 日朝交渉において、朝銀東京信用組合をめぐる資金流用事件について外務省が公式又は非公式に協議したことがあるか。 五 政府は、朝銀東京信用組合を通じ、朝…
答弁: 一について 御指摘の書物については、外務省として承知している。 二について 御指摘の記述については、外務省として承知している。 三及び四について お尋ねについては、今後の日朝間の協議に支障を来すおそれがあることから、外務…
質問: …はどのような内容か。 二 『国家と外交』において、田中均前外務審議官は、日朝交渉に関し、北朝鮮側の交渉相手となったミスターXなる人物の実在を認めた上で以下の発言をしている。 (田原氏の「ミスターXとはいつごろパイプを持つ…
答弁: 一について 御指摘の「国家と外交」の出版に際して、田中均氏から出版届は提出されていない。なお、同氏は、平成十七年十一月十九日前に外務省を退職しており、出版届を提出する必要はない。 二及び三について 田中均氏が外務省アジア…
質問: …題を話題にしたと発表したにもかかわらず、肝心の日本政府はこの度の北京での日朝交渉においても拉致問題が話し合われたのかどうかも明らかにしていないのである。 ところで、北朝鮮は、拉致問題はでっち上げとの姿勢を崩していないのを…
答弁: 一について 北朝鮮による日本人拉致容疑問題(以下「拉致容疑問題」という。)は、我が国国民の生命にかかわる重要な問題であり、北朝鮮との国交正常化のためには避けて通ることができない問題であると考えている。 二について 平成三…
質問: 日朝交渉は、本年六月の南北首脳会談をきっかけとする宥和ムードをうけて国交正常化にむけた具体的な進展が期待されているところ、二国間の法的枠組みの決定は、両国関係および両国国民の将来の友好関係を左右する重要事項であることは論…
答弁: 一の1について 韓国併合ニ関スル条約(明治四十三年条約第四号)に関する政府の見解は、平成七年十月五日の参議院本会議、同月十三日の衆議院予算委員会及び同月十七日の参議院予算委員会において村山内閣総理大臣が答弁したとおりであ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「日朝交渉」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「日朝交渉における拉致被害者などの課題に関する質問主意書」ほか3件に近い
「安倍政権の拉致問題解決に向けた基本方針に関する質問主意書」ほか3件に近い
「拉致問題解決に対する安倍首相及び安倍内閣の責任に関する質問…」ほか2件に近い
「安倍政権の拉致問題解決に向けた基本方針に関する質問主意書」ほか2件に近い
「安倍政権の拉致問題解決に向けた基本方針に関する質問主意書」ほか2件に近い
「石破茂政権と北朝鮮拉致問題に関する質問主意書」ほか2件に近い
「拉致問題解決に対する安倍首相及び安倍内閣の責任に関する質問…」ほか2件に近い
「石破茂政権と北朝鮮拉致問題に関する質問主意書」ほか2件に近い
「日朝交渉記録が「存在しない」経緯に関する質問主意書」ほか2件に近い
「政府認定拉致被害者の田中実さん、北朝鮮による拉致の可能性を…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文8段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。