「沖縄 ジュゴン」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
27件
2000年4月10日〜2018年7月6日
答弁書あり
27件
提出者 13人(多い順: 糸数 慶子、照屋 寛徳、仲里 利信)
答えていない型が出た答弁
17件
お答えすることは困難 10、趣旨が明らかではない 8、検討してまいりたい 6、承知していない 3、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
また、お尋ねの「ジュゴン、ウミガメ等海生生物の保護対策」については、同局において、くい打ち工事においては、極力騒音発生の少ない工法を採用すること、作業船の航行に当たっては、ウミガメ類やジュゴンが頻繁に確認されている区域内をできる限り回避すること、沖縄島沿岸を航行する場合は、岸から十キロメートル以上離れて航行すること等の対策を実施することとしている。
また、環境省においては、平成十三年度から平成十七年度までにかけて沖縄本島周辺及び本島に比較的近い島嶼の海草藻場について実施した「ジュゴンと藻場の広域的調査」の結果に基づき、ジュゴンが餌場として利用している頻度が高い古宇利海域、済井出海域、嘉陽海域の三つの海域を対象に、ジュゴンの食み跡のモニタリング調査を実施している。
また、御指摘の「ジュゴンの回遊」については、環境省が平成十三年度から平成十七年度までにかけて沖縄本島周辺及び本島に比較的近い島嶼の海草藻場について実施した「ジュゴンと藻場の広域的調査」(以下「広域的調査」という。)において、六つの海域でジュゴンの食み跡が確認されており、このうち、辺野古地先の海草藻場では、平成十四年度にジュゴンの食み跡が確認されている。また、評価書においては、辺野古地先の海草藻場について、平成十六年度から平成二十三年度までの間、明瞭なジュゴンの食み跡は確認されていない旨が記載されている。
平成二十年度からはジュゴンが餌場として利用している頻度が高い三つの海域を対象に、ジュゴンの食み跡のモニタリング調査を実施しており、沖縄本島周辺海域におけるジュゴンの生息状況の把握に努めている。
我が国政府は、昨年十月の国際自然保護連合総会において、ジュゴンを含む自然環境保全の重要性については、十分に認識しているが、普天間飛行場代替施設建設事業については、既に環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)及び沖縄県環境影響評価条例(平成十二年沖縄県条例第七十七号)に基づく環境影響評価手続を開始しており、御指摘の勧告が必要であるとは考えられないことから、本件勧告を棄権する旨の投票理由説明を行った上で、本件勧告を棄権したところである。
我が国政府は、昨年十月の国際自然保護連合総会において、ジュゴンを含む自然環境保全の重要性については、十分に認識しているが、普天間飛行場代替施設建設事業については、既に環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)及び沖縄県環境影響評価条例(平成十二年沖縄県条例第七十七号)に基づく環境影響評価手続を開始していること等から、御指摘の勧告を棄権する旨の投票理由説明を行った上で、本件勧告について棄権したところである。
文化庁としては、沖縄近海におけるジュゴンの生息地等について独自に詳細な調査を行ったことはないが、環境省が平成十三年度から十七年度までの間に実施した「ジュゴンと藻場の広域的調査」においては、文献調査及び聞き取り調査に協力し、同省からその結果について情報提供を受けるなど、ジュゴンの保護に関する情報交換や意見交換を適宜行っているところである。
平成十九年三月二十七日、那覇防衛施設局は、現況調査を行うため、公共用財産使用協議書を沖縄県に提出し、同年四月二十四日、同県から、同協議書に係る公共用財産の使用について同意が得られたところであり、その際、使用に当たっての配慮事項として「ジュゴンへの配慮」、「藻場・サンゴ類等への配慮」、「鳥類への配慮」等が示されている。
現況調査のうち、海象等の調査については、株式会社パスコ沖縄支店に対し委託額六億五千百万円、契約の履行期間平成十九年三月二十九日から平成二十年十月三十一日までとして、サンゴやジュゴン等の調査については、いであ株式会社沖縄支店に対し委託額十六億五千九百万円、契約の履行期間平成十九年三月三十日から平成二十年十月三十一日までとして、サンゴ着床具の設置等については、いであ株式会社沖縄支店に対し委託額三千五百七十万円、契約の履行期間平成十九年三月二十九日から平成十九年十月三十一日までとして、それぞれ業務委託を行っている。
更なるジュゴンの保護対策のための予算措置が必要な場合においては、沖縄特別振興対策調整費によるものを含めた予算措置の検討をしてまいりたい。
環境省が平成十三年度から実施している「ジュゴンと藻場の広域的調査」については、これまでの調査結果から、沖縄本島の周辺海域にジュゴンの餌場となる藻場が約二千ヘクタール存在すると推定されること、ジュゴンは沖縄本島の周辺海域に生育する七種の海草を摂取していること、ジュゴンは沖縄本島の周辺海域で見られ、沖縄本島の東海岸中北部及び西海岸北部の周辺海域に主として分布していると考えられること等が判明した。
受託者を国土環境株式会社、株式会社ジェイペック及び株式会社沖縄環境保全研究所の共同体、契約額を八億九千四十万円とする業務委託契約に係る業務内容は、海域生物・海域生態系調査、サンゴ類調査、海藻草類調査、海域生物(ジュゴン)調査及び海域生物(ウミガメ類)調査である。
2. 答えていない型が返った質問(17件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …域」と題する記事(以下「朝日記事」という。)で報じられた。しかしながら、沖縄防衛局は、埋立て予定海域内に「(移植の)対象となる大型サンゴは確認されていない」としている。辺野古崎付近ではこれまでも大型サンゴの生息が指摘され…
答弁: …係る埋立区域(以下「埋立区域」という。)内に生息するサンゴ類については、沖縄防衛局から沖縄県知事に対して提出された平成二十五年三月二十二日付けの公有水面埋立承認願書に添付された公有水面埋立法施行規則(昭和四十九年運輸省・…
質問: 政府は、沖縄県名護市辺野古の沖合において新たな米軍基地建設を強硬に推し進めている。過重な米軍基地の負担にあえぐ沖縄県民の総意は、生物多様性に富んだ豊かな海を守り、戦争につながる新たな軍事基地を造らせないことにある。そのた…
答弁: 一について 沖縄県知事から沖縄防衛局に対してなされた平成二十五年十二月二十七日付けの公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第四十二条第一項に規定する承認に係る承認書の別紙「留意事項」に規定する事項については、二について…
質問: 日本政府は二〇一七年二月、「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」の世界自然遺産登録に向けた推薦書をユネスコ(国連教育科学文化機関)世界遺産センターに提出した。同年十月には、国際自然保護連合(IUCN)の専門家による現…
答弁: 一について 「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」の世界遺産登録(以下「本件世界遺産登録」という。)に向けて実施された国際自然保護連合の専門家による現地調査においては、北部訓練場の自然環境の現況について説明したが、お…
質問: …海草藻場では、平成十四年度にジュゴンの食み跡が確認されている」、「防衛省沖縄防衛局が平成二十四年十二月二十七日から公告し、縦覧に供した「普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価書」においては、辺野古地先の海草藻場に…
答弁: …五六号。以下「前回答弁書」という。)一及び二についてでお答えしたことは、沖縄県名護市辺野古地先(以下「辺野古地先」という。)の海域については、ハマサンゴ属等のサンゴ類のほか、魚類、貝類、藻類等の生物の生息及び生育が確認さ…
質問: 普天間飛行場の県内移設を拒否するとの民意を受けて就任した翁長雄志沖縄県知事は、本年一月二十六日、普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面埋立承認手続に関する第三者委員会を設置し、同手続の検証を開始した。また、同日、翁長…
答弁: …。)のための仮設物であって、環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)及び沖縄県環境影響評価条例(平成十二年沖縄県条例第七十七号)に定める環境影響評価の対象事業に該当しないため、これらに基づく手続は行っていない。 四から六…
質問: …明らかにされたい。 三 本件書簡では、辺野古・大浦湾に生息する絶滅危惧種ジュゴンとその生息地の海草藻場及びサンゴ礁生態系への関心が示されている。さらに、本年十月に韓国で開催された生物多様性条約(CBD)第十二回締約国会議…
答弁: …情報提供を求めるものである。 当該埋立事業については、事業者である防衛省沖縄防衛局において、環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)に基づく環境影響評価手続を終了し、当該環境影響評価に基づき、環境保全措置を講じていくこと…
質問: …備では不十分と考えているのか、政府の見解を明らかにされたい。 五 政府は沖縄の漁民の船を何隻も借り上げていると言われているが、これは事実か。事実だとすればその目的は何か。また、何隻借り上げているのか。加えて、一日いくらで…
答弁: …い三つの海域を対象に、ジュゴンの食み跡のモニタリング調査を実施しており、沖縄本島周辺海域におけるジュゴンの生息状況の把握に努めている。 二及び三について 御指摘の「辺野古沖の基地建設」が何を指すのか必ずしも明らかではない…
質問: …する質問に全く答えていない。米国カリフォルニア州の地方裁判所においては、沖縄県名護市辺野古の海域で進められている米海兵隊新基地建設に対し米国政府を相手取り、同海域に生きるジュゴンを原告とした訴訟が提起され、ジュゴンの生存…
答弁: …施設建設事業については、既に環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)及び沖縄県環境影響評価条例(平成十二年沖縄県条例第七十七号)に基づく環境影響評価手続を開始しており、御指摘の勧告が必要であるとは考えられないことから、本…
質問: …IUCN、ジュゴン生息域を持つすべての国がジュゴン保護を促進すること、②沖縄県名護市辺野古海域に生息するジュゴン保護の緊急性から同海域での米海兵隊新基地建設に対し日米両政府が協働で環境アセスメントに取り組むこと等となって…
答弁: …施設建設事業については、既に環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)及び沖縄県環境影響評価条例(平成十二年沖縄県条例第七十七号)に基づく環境影響評価手続を開始していること等から、御指摘の勧告を棄権する旨の投票理由説明を行…
質問: …国防総省」という。)に対し、国家歴史保存法(NHPA)四〇二条に基づき、沖縄の辺野古の基地建設が辺野古沖に生息するジュゴンに対して悪影響を及ぼさないように配慮することを命じる判決を下した。同判決の中で、連邦地裁は、国防総…
答弁: …を行ってきているところである。 四及び五について 一般に、米国においてはジュゴンは分布しないとされていると承知しているが、米国内でジュゴンに対していかなる保護施策が講じられているかについて、政府としては承知していない。 …
3. 過去の質問主意書(27件・新しい順)
質問: …域」と題する記事(以下「朝日記事」という。)で報じられた。しかしながら、沖縄防衛局は、埋立て予定海域内に「(移植の)対象となる大型サンゴは確認されていない」としている。辺野古崎付近ではこれまでも大型サンゴの生息が指摘され…
答弁: …係る埋立区域(以下「埋立区域」という。)内に生息するサンゴ類については、沖縄防衛局から沖縄県知事に対して提出された平成二十五年三月二十二日付けの公有水面埋立承認願書に添付された公有水面埋立法施行規則(昭和四十九年運輸省・…
質問: 政府は、沖縄県名護市辺野古の沖合において新たな米軍基地建設を強硬に推し進めている。過重な米軍基地の負担にあえぐ沖縄県民の総意は、生物多様性に富んだ豊かな海を守り、戦争につながる新たな軍事基地を造らせないことにある。そのた…
答弁: 一について 沖縄県知事から沖縄防衛局に対してなされた平成二十五年十二月二十七日付けの公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第四十二条第一項に規定する承認に係る承認書の別紙「留意事項」に規定する事項については、二について…
質問: 日本政府は二〇一七年二月、「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」の世界自然遺産登録に向けた推薦書をユネスコ(国連教育科学文化機関)世界遺産センターに提出した。同年十月には、国際自然保護連合(IUCN)の専門家による現…
答弁: 一について 「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」の世界遺産登録(以下「本件世界遺産登録」という。)に向けて実施された国際自然保護連合の専門家による現地調査においては、北部訓練場の自然環境の現況について説明したが、お…
質問: …海草藻場では、平成十四年度にジュゴンの食み跡が確認されている」、「防衛省沖縄防衛局が平成二十四年十二月二十七日から公告し、縦覧に供した「普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価書」においては、辺野古地先の海草藻場に…
答弁: …五六号。以下「前回答弁書」という。)一及び二についてでお答えしたことは、沖縄県名護市辺野古地先(以下「辺野古地先」という。)の海域については、ハマサンゴ属等のサンゴ類のほか、魚類、貝類、藻類等の生物の生息及び生育が確認さ…
質問: 一月四日付けの沖縄県の地元紙は、名護市辺野古の新基地建設をめぐり、外務省OBで元首相補佐官の岡本行夫氏が二〇一〇年、米国で開かれた在米日本大使館と日米のシンクタンクの共催によるシンポジウムにおいて、「辺野古(の海)は砂地…
答弁: 一及び二について 御指摘の「辺野古の海」の範囲が必ずしも明らかでないが、沖縄県名護市辺野古地先(以下「辺野古地先」という。)の海域については、防衛省沖縄防衛局が平成二十四年十二月十八日に沖縄県知事に送付し、同月二十七日か…
質問: 普天間飛行場の県内移設を拒否するとの民意を受けて就任した翁長雄志沖縄県知事は、本年一月二十六日、普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面埋立承認手続に関する第三者委員会を設置し、同手続の検証を開始した。また、同日、翁長…
答弁: …。)のための仮設物であって、環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)及び沖縄県環境影響評価条例(平成十二年沖縄県条例第七十七号)に定める環境影響評価の対象事業に該当しないため、これらに基づく手続は行っていない。 四から六…
質問: …明らかにされたい。 三 本件書簡では、辺野古・大浦湾に生息する絶滅危惧種ジュゴンとその生息地の海草藻場及びサンゴ礁生態系への関心が示されている。さらに、本年十月に韓国で開催された生物多様性条約(CBD)第十二回締約国会議…
答弁: …情報提供を求めるものである。 当該埋立事業については、事業者である防衛省沖縄防衛局において、環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)に基づく環境影響評価手続を終了し、当該環境影響評価に基づき、環境保全措置を講じていくこと…
質問: …備では不十分と考えているのか、政府の見解を明らかにされたい。 五 政府は沖縄の漁民の船を何隻も借り上げていると言われているが、これは事実か。事実だとすればその目的は何か。また、何隻借り上げているのか。加えて、一日いくらで…
答弁: …い三つの海域を対象に、ジュゴンの食み跡のモニタリング調査を実施しており、沖縄本島周辺海域におけるジュゴンの生息状況の把握に努めている。 二及び三について 御指摘の「辺野古沖の基地建設」が何を指すのか必ずしも明らかではない…
質問: …する質問に全く答えていない。米国カリフォルニア州の地方裁判所においては、沖縄県名護市辺野古の海域で進められている米海兵隊新基地建設に対し米国政府を相手取り、同海域に生きるジュゴンを原告とした訴訟が提起され、ジュゴンの生存…
答弁: …施設建設事業については、既に環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)及び沖縄県環境影響評価条例(平成十二年沖縄県条例第七十七号)に基づく環境影響評価手続を開始しており、御指摘の勧告が必要であるとは考えられないことから、本…
質問: …IUCN、ジュゴン生息域を持つすべての国がジュゴン保護を促進すること、②沖縄県名護市辺野古海域に生息するジュゴン保護の緊急性から同海域での米海兵隊新基地建設に対し日米両政府が協働で環境アセスメントに取り組むこと等となって…
答弁: …施設建設事業については、既に環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)及び沖縄県環境影響評価条例(平成十二年沖縄県条例第七十七号)に基づく環境影響評価手続を開始していること等から、御指摘の勧告を棄権する旨の投票理由説明を行…
質問: 沖縄近海に棲むジュゴンは文化財保護法のもとで天然記念物として保護を受けている。私は、天然記念物であるジュゴンは、他のいかなる施策にも優先して保護されるべき対象だと考える。しかし、これまでの文化庁のジュゴン保護に対する姿勢…
答弁: 一及び四について 文化庁としては、沖縄近海におけるジュゴンの生息地等について独自に詳細な調査を行ったことはないが、環境省が平成十三年度から十七年度までの間に実施した「ジュゴンと藻場の広域的調査」においては、文献調査及び聞…
質問: …国防総省」という。)に対し、国家歴史保存法(NHPA)四〇二条に基づき、沖縄の辺野古の基地建設が辺野古沖に生息するジュゴンに対して悪影響を及ぼさないように配慮することを命じる判決を下した。同判決の中で、連邦地裁は、国防総…
答弁: …を行ってきているところである。 四及び五について 一般に、米国においてはジュゴンは分布しないとされていると承知しているが、米国内でジュゴンに対していかなる保護施策が講じられているかについて、政府としては承知していない。 …
質問: 沖縄の米軍普天間飛行場の移設予定地である名護市辺野古沖に生息する国の天然記念物ジュゴンをめぐって、日米の自然保護団体が基地移設によってジュゴンの生息環境が破壊されるとして、その保護を求め、米国防総省と国防長官を訴えていた…
答弁: …影響評価法(平成九年法律第八十一号)等に基づき、平成二十年一月二十一日に沖縄県知事から提出された意見を勘案するなど適切に手続を進めているところである。 四について 普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価については…
質問: …危惧ⅠA類」に指定した。これは日本領海内でジュゴンが主として生息している沖縄本島近海での生息環境の悪化を物語るものである。 そこで、以下質問する。 一 ジュゴンの生息環境の悪化が何年も前から伝えられていたにもかかわらず、…
答弁: …域に依存する海棲哺乳類についても新たに評価対象種に含めることとしたため、ジュゴンを評価対象種としたものである。 また、平成十五年に環境省に設置された「絶滅のおそれのある種の選定委員会哺乳類分科会」において、専門家の科学的…
質問: 那覇防衛施設局は、普天間飛行場の移設先である沖縄県名護市のキャンプ・シュワーブ沿岸部での環境現況事前調査に、海上自衛隊の掃海母艦「ぶんご」を出動させ、海上自衛隊員である潜水士を調査機器の設置作業に動員した。 ジュゴンの棲…
答弁: …月二十七日、那覇防衛施設局は、現況調査を行うため、公共用財産使用協議書を沖縄県に提出し、同年四月二十四日、同県から、同協議書に係る公共用財産の使用について同意が得られたところであり、その際、使用に当たっての配慮事項として…
質問: …港環境影響評価書(以下「評価書」という)に対する国土交通大臣意見に基づき沖縄県は、補正を行ったが、補正前の評価書について、環境省は、「主要なデータが足りていない。環境影響の見通しがついたとはいえない」と厳しい評価を下して…
答弁: … 新石垣空港整備事業(以下「本事業」という。)の環境影響評価については、沖縄県において、平成十七年五月の「新石垣空港整備事業に係る環境影響評価書」(以下「評価書」という。)についての国土交通大臣からの意見(以下「国土交通…
質問: …がなされている鳥獣」について、文化財保護法で適切な保護管理がなされているジュゴンとスナメリのうち、ジュゴンだけが鳥獣保護法の対象になっている。スナメリを対象とせずに、ジュゴンだけを対象にすると環境省が判断した具体的な理由…
答弁: …ている「ジュゴンと藻場の広域的調査」については、これまでの調査結果から、沖縄本島の周辺海域にジュゴンの餌場となる藻場が約二千ヘクタール存在すると推定されること、ジュゴンは沖縄本島の周辺海域に生育する七種の海草を摂取してい…
質問: 普天間飛行場返還と代替基地の県内移設などを決めた一九九六年四月の沖縄に関する特別行動委員会(SACO)合意から約一〇年が経過した。普天間代替基地の当初の建設予定地・辺野古沖海域での建設計画はすでに頓挫している。しかしなが…
答弁: …らかではないが、普天間飛行場については、平成八年十二月二日に発表された「沖縄に関する特別行動委員会」の最終報告、平成十一年十二月二十八日に閣議決定された「普天間飛行場の移設に係る政府方針」及び平成十四年七月二十九日に策定…
質問: 平成八年のSACO(沖縄に関する日米特別行動委員会)合意を受けて、普天間飛行場の移転先候補であった辺野古沖においてボーリング調査が行われてきたと承知している。今般、日米間で普天間飛行場の移転先が合意されたが、これまで本件…
答弁: …件の業務委託契約を締結している。 受託者をサンコーコンサルタント株式会社沖縄事務所、契約額を九千七百六十五万円とする業務委託契約に係る業務内容は、機械ボーリング十六地点、原位置試験一式、土質試験一式及び弾性波探査十二キロ…
質問: …浮上し、日米両政府間で交渉・協議がなされていたようであるが、いずれの案も沖縄県民が望むものではない。県民の圧倒的多数が強く望んでいるのは、危険な普天間飛行場の即時閉鎖・返還であり、県外・海外への移設である。日米両政府は、…
答弁: 一について 我が国に駐留するアメリカ合衆国軍隊(以下「在日米軍」という。)の兵力構成見直しに関するアメリカ合衆国(以下「合衆国」という。)との協議においては、在日米軍の抑止力維持と地元の負担軽減の観点から種々の具体的なア…
質問: …護連合の勧告は法的拘束力はないものの、国際条約と同等の重みを持っている。沖縄と国際自然保護連合勧告との関わりでは、過去に新石垣空港建設問題で白保さんご礁の保全勧告決議がなされ、建設場所の変更につながる世論喚起になった経緯…
答弁: …画を策定することを求めている。また、勧告は、アメリカ合衆国政府に対して、沖縄において絶滅危惧種の生息地に施設を建設する際には、環境保護と種の保存のために我が国政府と協議すること及び要請があれば、我が国政府の行う環境影響評…
質問: …合会は「環境影響評価法の趣旨をないがしろにする。」と批判しており、また、沖縄ジュゴン環境アセスメント監視団(東恩納琢磨団長)は「ボーリング調査によって生態系を攪乱した後では、生態系の正しい把握は不可能になる。」として、ジ…
答弁: …民等関係者の理解を得るために必要な努力を行ってまいりたい。 五について 沖縄県民の負担の軽減のため、政府としては、まずは「沖縄に関する特別行動委員会」の最終報告(以下「SACO最終報告」という。)の着実な実施が必要であり…
質問: 沖縄周辺に生息するジュゴンは、世界北限のジュゴンとして国際的にも注目されているが、個体数が減少して危機的なレベルにある。ジュゴンは、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「種の保存法」という。)の制定の…
答弁: …ら平成十五年度までの間において実施した「ジュゴンと藻場の広域的調査」は、沖縄本島の周辺海域に生息するジュゴンの保護対策の検討に必要な情報やデータを収集することを目的として実施したものである。 二について ジュゴンに関する…
質問: ジュゴンは、ワシントン条約で絶滅の恐れのある種、IUCN(世界自然保護連合)で危急種、日本哺乳類学会で絶滅危惧種、文化庁で天然記念物などとされ、日本に唯一生息する海牛目である。その生息地が普天間の飛行場代替施設の予定地と…
答弁: 1について 沖縄周辺海域に生息するジュゴンの生息数は非常に限られていると推測されており、また、その行動、食性などについては、ほとんど調査が行われていないため十分には知られていない。このため、環境省においては、ジュゴンの全…
質問: …アンマンで開かれた総会で、名護市辺野古一帯海域を中心に生息するジュゴンと沖縄本島山原(やんばる)の森に生息するノグチゲラ、ヤンバルクイナなどの保全を求める勧告決議を採択した。その要請内容は以下のとおりである。 1 日本国…
答弁: …告決議の採択に際しコンセンサスに参加しなかったものである。 三について 沖縄は、亜熱帯林やサンゴ礁が分布し、地域固有の動植物が多く生息するなど、生物多様性の保全の観点から重要な地域であり、今回のIUCNの勧告決議は、沖縄…
質問: ジュゴンの生息環境保全等に関する質問主意書 沖縄県民、いや日本国民はジュゴンと“怪鳥”オスプレイのどちらを選ぶか、その決断と選択を問われている。 ジュゴンは、人魚のモデルとも言われている海牛目ジュゴン科の水性哺乳類の動物…
答弁: …タール以上のすべての藻場(海草藻場を含む。以下同じ。)を対象としており、沖縄本島周辺における調査では、海草藻場が対象となっている。 なお、本調査は、全国の藻場等の分布状況及び消滅状況の把握を主な目的としたものであり、個々…
質問: …ジュゴン科の水生哺乳類の動物である。その標準和名はジュゴンと呼ぶものの、沖縄をはじめ南西諸島では、ざん、ざんのいゆ、あかんがいゆ等と呼んでおり、人魚のモデルとも言われている。また、沖縄では古来ジュゴンは「竜宮城」への使者…
答弁: …全国の藻場、干潟及びサンゴ礁の状況を把握する調査を行っている。その中で、沖縄県内においても昭和五十三年及び平成元年に調査を実施しており、十一年間で〇・四パーセントの藻場の減少を確認している。また、ジュゴンについては、平成…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「沖縄 ジュゴン」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「沖縄に関する特別行動委員会合意に基づく米海兵隊普天間航空基…」ほか2件に近い
「名護市辺野古における沖縄防衛局による仮設桟橋設置工事に関す…」ほか1件に近い
「沖縄に関する特別行動委員会合意に基づく米海兵隊普天間航空基…」ほか1件に近い
「沖縄県名護市辺野古の米軍基地建設に関する質問主意書」ほか1件に近い
「国際自然保護連合の「二〇一〇年国連国際生物多様性年における…」ほか1件に近い
「新石垣空港整備事業等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「新石垣空港整備事業等に関する質問主意書」に近い
「名護市辺野古における沖縄防衛局による仮設桟橋設置工事に関す…」に近い
「普天間飛行場の移設先をキャンプ・シュワブ「沿岸案」とする日…」に近い
「名護市辺野古における沖縄防衛局による仮設桟橋設置工事に関す…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。