「河川法」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
2006年2月7日〜2025年5月12日
答弁書あり
59件
提出者 40人(多い順: 阿部 知子、紙智子、保坂 展人)
答えていない型が出た答弁
49件
趣旨が明らかではない 37、お答えすることは困難 28、検討してまいりたい 10、承知していない 9、仮定の質問 4
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「相模川水系河川整備基本方針」においては、河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第十条の二の規定に基づき、主要な地点における流水の正常な機能を維持するため必要な流量に関する事項等を定めているところ、お尋ねの「道志川の道志ダム直下から鮑子取水堰までの区間の維持流量」は定めていない。
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条の四第一項の規定においては、国土交通大臣は、都道府県知事等(同項に規定する都道府県知事等をいう。以下同じ。)から要請があり、かつ、当該都道府県知事等が統括する都道府県又は指定都市における同項に規定する改良工事等又は同項に規定する災害復旧事業に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、同項に規定する特定河川工事を当該都道府県知事等に代わって自ら行うことが適当であると認められる場合においては、これを行うことができるとされている。その上で、お尋ねの「目黒川の工事」については、これまで、東京都知事からの要請を受けていないことから、お尋ねのように「第十六条の四の規定に基づき、東京都知事と協議し、一部を自ら行うべき」とは考えていない。
国土交通省は、同省が管理するダムにおいて、地方公共団体、漁業協同組合等の関係者と連携して、外来魚の持込みや持ち出しを禁止する看板等の設置、外来魚を回収するボックスの設置、外来魚に対する対策に関する学習会や外来魚を駆除するイベントの実施等を行うとともに、これらの事例を取りまとめた「河川における外来魚対策の事例集」(平成二十五年十二月国土交通省水管理・国土保全局河川環境課作成)を、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第二項に規定する河川管理施設であるダムの管理者等に周知しているところである。
御指摘の「オオタカ専門家」については、葉山嘉一氏及び柳澤紀夫氏を指すものと思われるが、お尋ねの「選任した理由」については、両氏は、鳥類をはじめとする野生生物の保護に関する専門的知見を有する有識者であり、かつ、河川の整備等についても知見を有すると考えたためである。お尋ねの「根拠」については、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条の二の規定に基づく荒川水系河川整備計画(平成二十八年三月国土交通省関東地方整備局策定。令和二年九月改定)において、「河川環境の整備と保全を図るため、河川の状況に応じ、水質、動植物の生息・生育・繁殖環境、景観、河川利用等について配慮し、多自然川づくりを行い、地域の計画やニーズを踏まえ自然と調和を図った整備と保全を行う。なお、実施に当たっては、必要に応じて学識経験者等の意見を聴き、・・・ライフサイクルコストの縮減に努める」としていることを踏まえ、両氏をアドバイザーとして選任したものである。お尋ねの「公金支出の詳細」については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)をはじめとした関係法令等に基づき、これまで、謝金及び旅費として、葉山嘉一氏に対しては九万五千五百三十八円、柳澤紀夫氏に対しては七万六千三十八円を支払っている。お尋ねの「委嘱内容」については、荒川上流河川事務所が実施する工事の設計、施工や施設の維持管理等について、御指摘の「オオタカ」をはじめとする野生生物の保護等の観点から意見を述べていただくというものである。
お尋ねについては、関東地方整備局において、雨畑ダムにおける堆砂により一級河川富士川水系雨畑川上流域の河床が上昇し洪水被害が発生したことを確認しており、このような状況は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号。以下「法」という。)第四十四条第一項の「当該ダムの設置により河川の状態が変化し、洪水時における従前の当該河川の機能が減殺されることとなる場合」に該当するものと考えているが、法第七十五条第二項第三号の「洪水、津波、高潮その他の天然現象により河川の状況が変化したことにより、許可、登録又は承認に係る工事その他の行為が河川管理上著しい支障を生ずることとなつたとき」には該当しないものと考えている。
御指摘の令和二年十月十日付け読売新聞に掲載された内容については、個別の報道の内容に関するものであり、政府としてコメントすることは差し控えたいが、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川又は同法第五条第一項に規定する二級河川のうち、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十一条第一項又は第十三条第二項の規定により指定された河川以外の河川(以下「その他河川」という。)については、同法第十四条第一項の洪水浸水想定区域(以下「洪水浸水想定区域」という。)の指定の義務はないものの、令和元年東日本台風では、その他河川の氾濫により浸水被害が発生したことを踏まえ、その他河川についても水害リスクを把握し、その公表を促進することが必要と認識している。また、お尋ねの「指定されている」及び「指定の必要があるにもかかわらず未指定」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、その他河川については、令和二年六月に国土交通省が都道府県に対して調査した限りでは、同月時点で、二万四百二十六河川あり、そのうち四千三百三十七河川において、同項に規定する想定最大規模降雨(以下「想定最大規模降雨」という。)により河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域や当該区域の浸水深等の水害リスク情報を把握し、公表していると承知している。
御指摘の「河川敷でもすでにカフェ等を設置している自治体が全国にあるという実態」の意味するところが必ずしも明らかではないが、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十四条に基づく河川管理者の土地の占用の許可(以下「占用許可」という。)を受けた民間事業者又は占用許可を受けた地方公共団体等と使用契約を締結した民間事業者が河川敷にオープンカフェ等を設置している事例は承知している。また、コンセッション事業は、PFI法第二条第六項において、「公共施設等の管理者等が所有権・・・を有する公共施設等(利用料金(公共施設等の利用に係る料金をいう。以下同じ。)を徴収するものに限る。)について、運営等・・・を行い、利用料金を自らの収入として収受するものをいう」とされており、利用料金を徴収しない公共施設等に御指摘のような「コンビニ」、「カフェ」等の「収益施設」を設置したとしても、コンセッション事業の対象とならない。
国土交通省関東地方整備局(以下「関東地方整備局」という。)においては、雨畑ダムにおける堆砂により一級河川富士川水系雨畑川上流域の河床が上昇し洪水被害が発生したことを確認しており、このような状況は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第四十四条第一項の「当該ダムの設置により河川の状態が変化し、洪水時における従前の当該河川の機能が減殺されることとなる場合」に該当するものと考えている。
御指摘の「日本軽金属株式会社の発電施設」に係る河川法第二十三条の規定に基づく流水の占用の許可は、水力発電のために水利使用することを条件として行われているものであり、当該条件に反しない限り、同社が新たに同条の規定に基づく許可を申請する等の必要はないと考えている。
御指摘の「繰り返し市や県から国に要望がありつつも放置された」、「カスリーン台風の時と同じ場所で堤防の決壊が生じた事例が見られる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、河川の整備については、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条の二第一項の規定により、河川整備基本方針に沿って計画的に河川の整備を実施すべき区間について、河川整備計画を定めておかなければならないこととされており、河川整備計画に基づく河川の整備に当たっては、治水上の安全性を確保するため、水害の形態及び氾濫域の状況のみならず、本支川及び上下流のバランス等を考慮し、水系全体として適切にバランスのとれたものとなるよう、段階的に実施することとしている。
お尋ねの「危険性が高かった地点」の意味するところが必ずしも明らかではないが、荒川(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九条第二項に規定する指定区間内を除く。)において、国が水位を観測している地点のうち、令和元年十月十二日から同月十三日までの間に観測した水位と堤防の高さとの差が最も小さかった地点は、埼玉県桶川市の太郎右衛門橋水位流量観測所地点であり、その値は百四センチメートル(速報値)であった。
御指摘の「推薦地域はもとよりバッファーゾーンからも外し、さらに開発を推し進めていく」、「開発を理由に自然遺産の保護範囲を縮小する」及び「自然遺産登録の要件である完全性を損なうものとして、世界自然遺産登録に深刻な悪影響を及ぼし得る問題がある」の意味するところが必ずしも明らかではないが、嘉徳海岸については、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)等の関係法令の規定に基づき、海岸管理者である鹿児島県知事が管理を行っており、嘉徳海岸の侵食対策については、先の答弁書(令和元年七月五日内閣衆質一九八第二七六号)五についてで述べたとおり、現存の砂浜はそのまま活かした上で、背後地に家屋等が存する侵食された砂丘について防護対策を行いながら、護岸の前面に盛土と植栽を行うなど、可能な限り侵食を受ける以前の砂丘に戻そうとするものであると承知している。また、嘉徳川については、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)等の関係法令の規定に基づき、瀬戸内町によって適切に管理されているものと認識している。なお、平成三十一年二月一日(現地時間)にユネスコに推薦した「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」世界自然遺産推薦地及び緩衝地帯については、工事の有無にかかわらず、世界遺産として顕著な普遍的価値を有する地域を推薦地に選定した上で、推薦地の効果的な保護を目的にその周辺の自然環境や土地利用の状況を踏まえて緩衝地帯を設定しており、嘉徳海岸及び嘉徳川河口部は推薦地及び緩衝地帯に含まれていないところである。
2. 答えていない型が返った質問(49件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …堰までの区間において、現在以上の流量を確保する必要があると考える。 一 河川法施行令第十条及び第十条の二に基づき、河川整備基本方針において、流水の正常な機能を維持するため必要な流量(以下「正常流量」という。)に関する事項…
答弁: 一について 御指摘の「相模川水系河川整備基本方針」においては、河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第十条の二の規定に基づき、主要な地点における流水の正常な機能を維持するため必要な流量に関する事項等を定めているところ、お…
質問: 「ブラックバス」と総称されるオオクチバスとコクチバスは、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(以下「外来生物法」という。)が施行される際、同法の規制対象である「特定外来生物」に第一次指定された。しか…
答弁: …集」(平成二十五年十二月国土交通省水管理・国土保全局河川環境課作成)を、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第二項に規定する河川管理施設であるダムの管理者等に周知しているところである。 農林水産省は、「環境との調…
質問: 我が国では、「生物多様性基本法」(平成二十年施行)を始め、「改正河川法」(平成九年施行)「流域治水関連法」(令和三年施行)「多自然川づくり基本方針」(平成十八年策定)「美しい山河を守る災害復旧基本方針」(平成二十六年改定…
答弁: …等についても知見を有すると考えたためである。お尋ねの「根拠」については、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条の二の規定に基づく荒川水系河川整備計画(平成二十八年三月国土交通省関東地方整備局策定。令和二年九月改定…
質問: …千三百二十億円に増大、工期を二〇二六年度から二〇三二年度に延長するため、河川法に基づく河川整備計画の変更を進めようとしている。 1 ダムサイトを上流に移すことでダムの総貯水容量が減るとしているが、現計画で百七十万立方メー…
答弁: 一の1について 国土交通省が所管するダムのうち、堆砂容量を超過しており、堆砂対策を実施しているものに係る当該対策に要する費用については、基本的には当該ダムに係る維持管理費用に含まれているが、現在、その具体的な額については…
質問: 国土交通省が河川法第二十六条に基づいて建設を許可した日本軽金属株式会社(以後、日軽金)の雨畑ダム(山梨県南巨摩郡早川町)は、上流から押し流された土砂で埋まり、周辺の集落に深刻な土砂被害および浸水被害等を生じさせている。 …
答弁: …域の河床が上昇し洪水被害が発生したことを確認しており、このような状況は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号。以下「法」という。)第四十四条第一項の「当該ダムの設置により河川の状態が変化し、洪水時における従前の当該河川の…
質問: 令和二年十月十日の読売新聞朝刊では、「昨年十月の台風十九号で決壊や氾濫が相次いだ中小河川について、浸水が想定される区域の指定が進んでいない」「さらに四千三百六十七地域の浸水想定区域指定が必要」と報じている。 近年、気候変…
答弁: …道の内容に関するものであり、政府としてコメントすることは差し控えたいが、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川又は同法第五条第一項に規定する二級河川のうち、水防法(昭和二十四年法…
質問: 令和元年十一月七日に提出した「コンセッション事業の推進がもたらす自治行政のあり方の変化に関する質問主意書」(第二百回国会質問第五二号。以下「前回質問主意書」という。)に対する答弁(内閣参質二〇〇第五二号。以下「前回答弁書…
答弁: …治体が全国にあるという実態」の意味するところが必ずしも明らかではないが、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十四条に基づく河川管理者の土地の占用の許可(以下「占用許可」という。)を受けた民間事業者又は占用許可を受け…
質問: 令和元年台風第十九号により、埼玉県をはじめとして東日本の各地で甚大な被害が生じた。政府は、台風第十九号の暴風雨による災害について、激甚災害に指定するものと承知している。 埼玉県内では河川の堤防の決壊、氾濫、土石流による道…
答弁: …れる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、河川の整備については、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条の二第一項の規定により、河川整備基本方針に沿って計画的に河川の整備を実施すべき区間について、河川整備計…
質問: 台風十九号の記録的な豪雨により広範囲に渡って甚大な被害が発生しました。台風が上陸する以前から、江戸川区においては荒川、新中川が氾濫することを想定して、新中川以西に居住する住民約四十万人に対して避難勧告を出して最悪の事態に…
答弁: …危険性が高かった地点」の意味するところが必ずしも明らかではないが、荒川(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九条第二項に規定する指定区間内を除く。)において、国が水位を観測している地点のうち、令和元年十月十二日から同…
質問: 奄美大島南部に位置する瀬戸内町嘉徳は海、川、浜が有機的に繋がっており、山と川と里と海が自然のまま残る、大変貴重な集落と海岸であることは前回質問主意書で述べた通りである。アオウミガメ・アカウミガメが産卵のために毎年上陸して…
答弁: …前の砂丘に戻そうとするものであると承知している。また、嘉徳川については、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)等の関係法令の規定に基づき、瀬戸内町によって適切に管理されているものと認識している。なお、平成三十一年二月一日…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: …堰までの区間において、現在以上の流量を確保する必要があると考える。 一 河川法施行令第十条及び第十条の二に基づき、河川整備基本方針において、流水の正常な機能を維持するため必要な流量(以下「正常流量」という。)に関する事項…
答弁: 一について 御指摘の「相模川水系河川整備基本方針」においては、河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第十条の二の規定に基づき、主要な地点における流水の正常な機能を維持するため必要な流量に関する事項等を定めているところ、お…
質問: …ものである。そこで、国土交通大臣は、二級河川である目黒川の工事について、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条の四の規定に基づき、東京都知事と協議し、一部を自ら行うべきと考えるが、政府の見解如何。 右質問する。…
答弁: 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条の四第一項の規定においては、国土交通大臣は、都道府県知事等(同項に規定する都道府県知事等をいう。以下同じ。)から要請があり、かつ、当該都道府県知事等が統括する都道府県又は指定…
質問: …ものである。そこで、国土交通大臣は、二級河川である目黒川の工事について、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条の四の規定に基づき、東京都知事と協議し、一部を自ら行うべきと考えるが、政府の見解如何。 右質問する。…
質問: 「ブラックバス」と総称されるオオクチバスとコクチバスは、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(以下「外来生物法」という。)が施行される際、同法の規制対象である「特定外来生物」に第一次指定された。しか…
答弁: …集」(平成二十五年十二月国土交通省水管理・国土保全局河川環境課作成)を、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第二項に規定する河川管理施設であるダムの管理者等に周知しているところである。 農林水産省は、「環境との調…
質問: 我が国では、「生物多様性基本法」(平成二十年施行)を始め、「改正河川法」(平成九年施行)「流域治水関連法」(令和三年施行)「多自然川づくり基本方針」(平成十八年策定)「美しい山河を守る災害復旧基本方針」(平成二十六年改定…
答弁: …等についても知見を有すると考えたためである。お尋ねの「根拠」については、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条の二の規定に基づく荒川水系河川整備計画(平成二十八年三月国土交通省関東地方整備局策定。令和二年九月改定…
質問: …千三百二十億円に増大、工期を二〇二六年度から二〇三二年度に延長するため、河川法に基づく河川整備計画の変更を進めようとしている。 1 ダムサイトを上流に移すことでダムの総貯水容量が減るとしているが、現計画で百七十万立方メー…
答弁: 一の1について 国土交通省が所管するダムのうち、堆砂容量を超過しており、堆砂対策を実施しているものに係る当該対策に要する費用については、基本的には当該ダムに係る維持管理費用に含まれているが、現在、その具体的な額については…
質問: 国土交通省が河川法第二十六条に基づいて建設を許可した日本軽金属株式会社(以後、日軽金)の雨畑ダム(山梨県南巨摩郡早川町)は、上流から押し流された土砂で埋まり、周辺の集落に深刻な土砂被害および浸水被害等を生じさせている。 …
答弁: …域の河床が上昇し洪水被害が発生したことを確認しており、このような状況は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号。以下「法」という。)第四十四条第一項の「当該ダムの設置により河川の状態が変化し、洪水時における従前の当該河川の…
質問: 令和二年十月十日の読売新聞朝刊では、「昨年十月の台風十九号で決壊や氾濫が相次いだ中小河川について、浸水が想定される区域の指定が進んでいない」「さらに四千三百六十七地域の浸水想定区域指定が必要」と報じている。 近年、気候変…
答弁: …道の内容に関するものであり、政府としてコメントすることは差し控えたいが、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川又は同法第五条第一項に規定する二級河川のうち、水防法(昭和二十四年法…
質問: 令和元年十一月七日に提出した「コンセッション事業の推進がもたらす自治行政のあり方の変化に関する質問主意書」(第二百回国会質問第五二号。以下「前回質問主意書」という。)に対する答弁(内閣参質二〇〇第五二号。以下「前回答弁書…
答弁: …治体が全国にあるという実態」の意味するところが必ずしも明らかではないが、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十四条に基づく河川管理者の土地の占用の許可(以下「占用許可」という。)を受けた民間事業者又は占用許可を受け…
質問: …トルが堆砂していると言われている。 このことを踏まえ以下質問する。 一 河川法第四十四条は、「河川の状態が変化し、洪水時における従前の当該河川の機能が減殺されることとなる場合」、ダムの設置者に対して、河川管理者の指示に従…
答弁: …域の河床が上昇し洪水被害が発生したことを確認しており、このような状況は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第四十四条第一項の「当該ダムの設置により河川の状態が変化し、洪水時における従前の当該河川の機能が減殺されること…
質問: 令和元年台風第十九号により、埼玉県をはじめとして東日本の各地で甚大な被害が生じた。政府は、台風第十九号の暴風雨による災害について、激甚災害に指定するものと承知している。 埼玉県内では河川の堤防の決壊、氾濫、土石流による道…
答弁: …れる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、河川の整備については、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条の二第一項の規定により、河川整備基本方針に沿って計画的に河川の整備を実施すべき区間について、河川整備計…
質問: 台風十九号の記録的な豪雨により広範囲に渡って甚大な被害が発生しました。台風が上陸する以前から、江戸川区においては荒川、新中川が氾濫することを想定して、新中川以西に居住する住民約四十万人に対して避難勧告を出して最悪の事態に…
答弁: …危険性が高かった地点」の意味するところが必ずしも明らかではないが、荒川(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九条第二項に規定する指定区間内を除く。)において、国が水位を観測している地点のうち、令和元年十月十二日から同…
質問: 奄美大島南部に位置する瀬戸内町嘉徳は海、川、浜が有機的に繋がっており、山と川と里と海が自然のまま残る、大変貴重な集落と海岸であることは前回質問主意書で述べた通りである。アオウミガメ・アカウミガメが産卵のために毎年上陸して…
答弁: …前の砂丘に戻そうとするものであると承知している。また、嘉徳川については、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)等の関係法令の規定に基づき、瀬戸内町によって適切に管理されているものと認識している。なお、平成三十一年二月一日…
質問: …されている河川における治水の限界を明らかにした。 以下、質問する。 一 河川法第五十二条は、「河川管理者は、洪水による災害が発生し、又は発生するおそれが大きいと認められる場合において、災害の発生を防止し、又は災害を軽減す…
答弁: 一の1について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第五十二条は、洪水による災害の防除又は軽減のため、河川管理者がダムの設置者に対し、必要な措置をとるよう指示することができること…
質問: …る治水への転換の必要性をも明らかにした。 そこで、以下、質問する。 一 河川法第十六条の二に基づいて国が定めた肱川水系河川整備計画(三十一頁)には、「大洲盆地内の集落は水害に見舞われる宿命にある」との記述がある。国土交通…
答弁: …であるところ、お尋ねの「野村ダムと鹿野川ダムに挟まれた区間」については、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九条第二項の規定等により、愛媛県知事が管理を行うこととされており、当該区間は「肱川水系河川整備計画(上流圏域…
質問: …重なる自然災害による河川敷の公園施設等への被害が生じているところである。河川法上の河川管理者(土地の占用者)が地方公共団体である場合、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法により、河川敷に設置された公園施設等の災害復旧事業…
答弁: 一について お尋ねの「災害に強い仕様に変更」及び「原形復旧に相当する工事費」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、都市公園の災害復旧事業(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第…
質問: …弁書の「六について」では、「慣行水利権を有する者に対し、権利内容の明確な河川法(中略)に規定する許可に基づく水利権への切替えを指導してきた」と答弁しているが、その指導による成果を具体的な数値で示されたい。 八 「ニホンウ…
答弁: …ない。 七について いわゆる慣行水利権(以下「慣行水利権」という。)の、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十三条に規定する許可に基づく水利権への切替件数については、昭和四十年度から平成二十七年度までの合計で、五千…
質問: …息地の保全・再生を行うこととしているのか。 二 国土交通省に設置された「河川法改正二〇年 多自然川づくり推進委員会」が二〇一七年六月に「持続性ある実践的な多自然川づくりに向けて」という提言を出しているが、この提言及び同委…
答弁: …「多自然川づくり」に取り組んでいるところである。 二について 御指摘の「河川法改正二〇年 多自然川づくり推進委員会」は、ニホンウナギのみならず、河川が本来有している生物の生息・生育・繁殖環境等の保全又は創出のために河川管…
質問: 私のイメージの中における海上保安庁及び海上保安官は、「海の警察」「海のおまわりさん」であった。 だが、キャンプ・シュワブ沿岸部における米海兵隊のための新基地(以下、辺野古新基地という)建設を前提としたブイ(浮標)とフロー…
答弁: …港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)で定められている。河川においては、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用又は準用される河川について舟及びいかだの通航方法を定めることができることとされている一方、同法が適用又は…
質問: …たことは、国の審査が「許可ありき」で進められてきたと言わざるを得ない。 河川法は、その目的に「公共の安全の保持」を掲げ、河川を国民共有財産としている。この目的に沿えば、被害を受けている周辺住民の瀬戸石ダム撤去を求める声、…
答弁: …。 三及び四について 瀬戸石発電所における水利権の更新の許可については、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)に定められた手続に従い処分を行ったものであり、具体的には、九州地方整備局長が、行政手続法(平成五年法律第八十八…
質問: 一級河川子吉川の改修事業は着実に推進されているところであるが、整備水準は未だ低く、毎年のように多発する融雪や集中豪雨による災害など、市民に大きな不安を与えている現状である。 夏期においては、貯水施設を有しない子吉川では、…
答弁: 一から三までについて ダム建設事業は、一般に、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条の二第一項に規定する河川整備計画の策定、調査・地元説明、用地買収、生活再建工事、転流工工事、本体工事の順で実施されるものである。…
質問: 近年、国内では、気候変動等により水不足のリスクが高まっている。ダム等による新たな水源確保が困難となっており、総合的な水運用のシステム確立は喫緊の課題である。また、海外においては、人口増加等による水需給の逼迫が懸念されてい…
答弁: …ることは妨げられていない。また、工業用水に係る水利権の取扱いについては、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)に基づき、適切に運用している。…
質問: …えているからなのか。 二 利根川水系全体の河川整備計画の策定 1 通達(河川法の一部を改正する法律等の運用について)との関係 平成十年一月二十三日の通達(河川法の一部を改正する法律等の運用について)は、河川整備計画の策定…
答弁: …系利根川・江戸川河川整備計画の策定を進めるに当たり、平成十八年十二月から河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条の二第三項の趣旨に基づき学識経験を有する者等の意見を聴く場として利根川・江戸川有識者会議(以下「有識者…
質問: …務局をつとめる国土交通省関東地方整備局河川部長は、「有識者会議については河川法に基づき「意見を聞く場であり、何かを決める場ではない」」(平成二十四年十月十七日上毛新聞)旨の発言をしている。 この発言を聞く限り、事務局であ…
答弁: …長が、「利根川水系利根川・江戸川河川整備計画(案)」を作成するに当たり、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条の二第三項の趣旨に基づき学識経験を有する者等の意見を聴く場として開催しており、適切に運営されているとこ…
質問: …ずがない。 このことについて政府の見解を示されたい。 (四) 平成九年の河川法改正に関する国会答弁 河川整備計画の最終的な決定権が河川管理者、利根川水系の場合は関東地方整備局にあることはいうまでもない。しかし、その策定の…
答弁: …。)が「利根川水系利根川・江戸川河川整備計画(案)」を作成するに当たり、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条の二第三項の趣旨に基づき学識経験を有する者等の意見を聴く場として設置しているものであり、その運営につい…
質問: …ていない。また、その上位計画である利根川水系河川整備計画は、一九九七年の河川法改正以来、二〇〇六年に一度策定作業が始まったものの、現在は中断している。十五年が経過してなお未策定のまま、一九九七年の改正河川法附則に設けられ…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の平成二十一年二月十九日の衆議院予算委員会第八分科会における永岡桂子衆議院議員に対する国土交通省河川局長(当時)の「水位を低下させる」旨の答弁は、同議員の「利根川…
質問: 現民主党政権は、政権交代以前において二兆五千億円超だった農業予算を、本年度予算では、二兆千億円まで大幅に削減した。民主党のマニフェストとは正反対である米価下落を招き、赤字の農家が減らないなど問題の多い戸別所得補償制度の実…
答弁: …して、再生可能エネルギーの導入拡大に努めていく考えである。 五について 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十三条の規定による許可(以下単に「許可」という。)に基づく農業用水の取水量の範囲内で行う農業用水を活用した…
質問: 「昭和の国引き」といわれた中海干拓・淡水化事業が中止されて十年が経過した。流れを遮断していた中浦水門、西部承水路堤など大きな構造物が撤去され、旧本庄工区の森山堤防も六十メートル開削が行われた。 その後、中海は、二〇〇五年…
答弁: …その意味するところが必ずしも明らかではないが、本事業で行ったしゅんせつは河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九十五条の規定に基づく協議を行った上で適正に実施したものである。なお、島根県水産技術センターによれば、中海に…
質問: 本年三月十三日に「ダム事業の廃止等に伴う特定地域の振興に関する特別措置法案」が閣議決定された。この法案はダム事業中止後のダム予定地における地域振興及び地元住民の生活再建を企図したものであり、ダム事業の見直しを進めていく上…
答弁: …いう。)における検討の結果を取りまとめる具体的な時期及び球磨川水系に係る河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条の二第一項に規定する河川整備計画の策定に係るスケジュールについては、現時点では未定である。 なお、平成…
質問: …策定作業がこれから進められることになっている。河川整備計画は、平成九年の河川法改正の本旨に沿って、関係住民等の意見を十分に反映させて策定されるべきものである。 利根川水系河川整備計画については、平成十八年十一月から策定作…
答弁: 一の1について 利根川水系の直轄管理区間における河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条の二第一項に規定する河川整備計画(以下「利根川河川整備計画」という。)の策定に当たっては、同条第三項に規定する学識経験を有する…
質問: 私の地元青森県における岩木川は、県最大の河川であり、津軽地域の産業経済文化の発展に寄与してきた津軽の母なる川であるが、近年においても、度重なる台風、大雨、融雪などによる増水・氾濫により、家屋の浸水やりんご園の冠水被害が多…
答弁: …取り組むこととしている。 二について お尋ねの地区の堤防整備については、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条の二第一項の規定に基づく岩木川水系河川整備計画に従って、既に事業に着手しているところであり、平成二十四…
質問: …る準用河川その他の用排水路の一体的な整備が必要であると考える。しかるに、河川法に基づく河川と農業用水路のいずれにも属さない区間の問題や、農地の宅地化に伴う農業用水路の受益者の減少による水路整備の遅れなど、水系を一体として…
答弁: 一について 御指摘の各事業を計画・実施するに当たっては、必要に応じ関係機関等が連携して対応しているところであると承知している。 二について 政府としては、市町村が行う準用河川の改修等について、社会資本整備総合交付金等によ…
質問: 我が国においては、従前から社会資本の整備が着実に進められ、国民の生活と経済活動を支える重要な基盤としての成熟度が増している。今後も、各分野で新たに整備が求められる基盤が残されている一方で、これまでに蓄積されてきた社会資本…
答弁: …パーセントであると把握している。 堤防については、国土交通大臣が管理する河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第四条第一項に規定する一級河川の区間における堤防の総延長は、平成二十二年三月現在、約一万七千キロメートルである…
質問: 八ッ場ダムについては、河川法、特定多目的ダム法及び水資源開発促進法に規定される手続きを経て、政府はその建設を進める責務を負っており、また平成二十一年度予算において、本体工事を発注する予算措置が執られている。 それにも関わ…
答弁: 一級河川利根川水系吾妻川における八ッ場ダムについては、河川法の一部を改正する法律(平成九年法律第六十九号)附則第二条第二項により利根川水系に係る河川整備計画とみなされている「利根川水系工事実施基本計画」の一部、特定多目的…
質問: 一 八ッ場ダムと河川法について 現行河川法は、平成九年に、環境に配慮し、地域の実情に応じた河川整備を推進するために、「工事実施基本計画」に替えて長期的な整備の方針である「河川整備基本方針」と具体的な整備の計画である「河川…
答弁: …検証の結果を踏まえて行う利根川水系に係る河川整備計画の策定に当たっては、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条の二の規定に基づき、学識経験者、関係住民及び関係都県知事の意見聴取等を行ってまいりたい。 二について …
質問: 一 八ッ場ダムの治水効果について 平成二十一年八月十七日付けの民主党『次の内閣』による上田清司・埼玉県知事への回答文書に、「八ッ場ダムは大洪水に対して役に立つダムではありません。カスリーンの再来に対して八ッ場ダムの治水効…
答弁: …御指摘の「利根川水系八ダム計画」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、河川法の一部を改正する法律(平成九年法律第六十九号)による改正前の河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条第一項に基づく「利根川水系工事実施基…
質問: …国の行政機関の長として極めて不適切な行為ではないか。 3 八ッ場ダムは、河川法に定める河川整備基本方針及びそれに基づく河川整備計画(八ッ場ダムの場合は、河川法附則に基づき河川整備計画が定められるまでの間において河川整備計…
答弁: …、今後、治水、利水等の観点から検証を行うこととしており、利根川水系に係る河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条の二第一項に規定する河川整備計画の策定については、当該検証の結果も踏まえて検討を進めてまいりたい。また…
質問: …示されたい。 三 生物多様性の視点と環境等との調和について 平成十二年に河川法改正案の附帯決議として、「環境や歴史的風土との調和」等が採択されるなど、治水・利水・環境の多面的視点が必要な今、国土交通省及び農林水産省は、全…
答弁: 一について 御指摘の「河川および河川構築物における生物共生に関する全国実態調査」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、国土交通省において、一級河川の直轄管理区間に設置された魚道を対象として、当該魚道の配置及び構造、対象…
質問: …その変更内容とは如何なるものが想定されるのか具体的に例示されたい。 五 河川法に基づき近畿地方整備局が平成十三年二月一日に設置した「淀川水系流域委員会」は、平成十五年一月十七日に「新たな河川整備をめざして」と題する提言(…
答弁: 一について 大戸川ダムについては、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条の二の規定に基づき、国土交通省近畿地方整備局(以下「近畿地方整備局」という。)が関係府県知事の意見聴取等を経て平成二十一年三月に策定した淀川…
質問: …利根川水系でそのルールが遵守されていない理由を明確に示されたい。 11 河川法は各河川事業を河川整備計画によって位置づけることを求めているので、その位置づけなしで河川事業を進めてはならない。ただし、従前の工事実施基本計画…
答弁: …たい。 一の4について 利根川水系に係る河川整備計画の策定に当たっては、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条の二の規定に基づく学識経験者、関係住民及び関係都県知事の意見聴取等を行ってまいりたい。 一の5について…
質問: 中国電力俣野川発電所土用ダムの「国への報告データ」が五年間にわたり改竄・隠蔽されていたこと、その過程で公益通報者への報復、反対意見書の抹殺があったこと、そして虚偽のデータで合格した三号、四号機の運転を継続していることにつ…
答弁: …に加えて、土用ダムの安全性に関する新たな情報を含むものではないことから、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)及び電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)に基づく処分等に影響を与えるものではないと判断したものである。なお…
質問: 中国電力俣野川発電所土用ダムの「国への報告データ」が五年間にわたり改竄され、内部告発されるまで当時の社長らの指示により隠蔽されていた。このことが新聞報道された後も、隠蔽した電力会社経営者および、公務員法違反までして、隠蔽…
答弁: …の改ざん事案に関して、ダムの安全性に関する新たな情報を含むものではなく、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)及び電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)に基づく処分等に影響を与えるものではないと判断したものである。 四…
質問: …するが、具体的な手順、算定内容を明らかにされたい。 4 一九九七年の改正河川法は、治水利水に加え「河川環境の整備と保全」を目的に加え、住民の意見を反映させる仕組みを導入した。よって、関係者から求められた情報は積極的に公表…
答弁: …取組を行っているところであり、今後とも適切に提供してまいりたい。 なお、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条の二第四項の規定により、河川管理者は、河川整備計画の案を作成しようとする場合において必要があると認める…
質問: …し開始されてもいない。つまり、Aは本年一一月二八日に原案が示され、法定の河川法第一六条の二第三項及び第四項の手続が始まったばかりであり、Bは国土審議会水資源分科会木曽川部会に諮られてもいない。」「法定手続完了前に、「見込…
答弁: 第一の一及び二について 国土交通省においては、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条の規定に基づき、木曽川水系河川整備基本方針を平成十九年十一月に策定するとともに、国土交通省中部地方整備局(以下「中部地方整備局」…
質問: …映して、整備計画案を作成し、その上で関係自治体から意見を聴くということが河川法に基づく整備計画策定の過程であると認識している。 淀川水系流域委員会は、最終意見を出す以前に整備計画案を作成して関係自治体に提示することは、「…
答弁: …のの、計画高水位以下になっていることを確認している。 五の�@について 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条第一項に規定する河川整備基本方針においては、河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第十条の二第二号の規…
質問: 利根川支川・吾妻川で建設が進められている八ッ場ダムは自然への影響や災害誘発の可能性など、様々な問題が指摘されており、ダム建設の必要性について徹底した検証が求められている。また、八ッ場ダム事業には様々な疑問がある。 従って…
答弁: …ワット時と見込んでいる。 四の2について 東京電力株式会社から提出された河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十三条に基づく許可の申請書における最大発電力は、川中発電所が一万四千キロワット、松谷発電所が二万三千五百キ…
質問: 国土交通省(以下「国交省」という。)は、流域住民の安全を確保するため、日ごろよりさまざまな調査および対策を行っていると理解する。 しかしながら、私が四月二十三日に提出した「八ツ場ダムの洪水調節に係る便益の算定に関する質問…
答弁: …。 二について 河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十三条第二項の規定に基づき、河川管理施設又は許可工作物のうち、ダム、堤防その他の主要なものの構造について河川…
質問: 私は、先国会、今国会あわせて、サンルダムに関して、三回の質問主意書を提出したが、治水及びサクラマスへの影響などダム建設の前提としての基本的かつ重大な問題について、なお十分な政府答弁は得られていない。 そこで、これまでの答…
答弁: …いう。)における目標流量は、流域全体の効果的な河川整備を実施するために、河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第十条の規定に基づき、実績流量のみならず、地域の気象、開発の状況等を総合的に考慮して設定したものである。 また…
質問: 私が提出したサンルダムに関する質問主意書(第一六九回国会質問第一一号)に対する二月五日の答弁書(以下「答弁書」という。)は基本的な点について説明が不十分であり、また答弁内容によってさらに多くの疑問が生じているため、以下、…
答弁: …、天塩川水系河川整備計画(以下「整備計画」という。)における目標流量は、河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第十条の規定に基づき、実績流量のみならず、地域の気象、開発の状況等を総合的に考慮して、流域全体の効果的な河川整…
質問: 私が提出したサンルダムに関する質問主意書(第一六八回国会質問第一〇〇号)に対する二〇〇七年十二月二十八日の答弁書(以下「答弁書」という。)は多くの点について説明が不十分であり、また答弁内容によってさらに多くの疑問が生じて…
答弁: …て約九十億円と算定している。 五について 整備計画の策定過程においては、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条の二第四項の規定に基づき、公聴会の開催等を通じて幅広い意見聴取を行い、必要があると認めるときは、当該意…
質問: …し開始されてもいない。つまり、Aは本年一一月二八日に原案が示され、法定の河川法第一六条の二第三項及び第四項の手続が始まったばかりであり、Bは国土審議会水資源分科会木曽川部会に諮られてもいない。 一六六国会での質問主意書に…
答弁: 一の(1)について 御指摘の「1/20規模の渇水」が何を指すのかが必ずしも明らかではないが、平成十九年十一月六日に開催された第八回木曽川水系流域委員会(以下「第八回流域委員会」という。)で配布した資料−六−二において「異…
質問: 北海道開発局(以下「開発局」という。)は、今年十月にサンル川(天塩川の支流名寄川の更に支流)にサンルダムを建設することを中心とする天塩川水系河川整備計画(以下「整備計画」という。)を策定した。多くの地域住民、漁業関係者、…
答弁: …整備計画における名寄川等の目標流量は、効果的な河川整備を実施するために、河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第十条の規定に基づき、実績流量のみならず、地域の気象、開発の状況等を総合的に考慮して設定したものである。 一の…
質問: 「利尻・礼文・サロベツ国立公園」に隣接する北海道豊富町及び稚内市の酪農地帯では、サロベツ川流域などにおいて河川勾配がきわめて緩く、海水面との比高が僅かしかない地勢的な条件にあり、治水対策の遅れもあって長年にわたり水害に悩…
答弁: …であるが、本事業の実施に当たっては、事業実施区域外への影響を十分考慮し、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九十五条の規定に基づき、河川管理者である北海道知事と協議を行った上で、開発農地の排水対策を実施しており、事業…
質問: …方には、批判も多い。また、そうした進め方は、住民参加と環境保全を目指した河川法の趣旨に反するものと思われる。 よって、以上の観点から、次の事項について質問する。質問の趣旨を踏まえて、丁寧に答弁されたい。また、同様の文言が…
答弁: …る。 五について 国土交通大臣が河川整備基本方針を定めようとするときは、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条第三項の規定に基づき、社会資本整備審議会の意見を聴かなければならないこととされているが、これは、河川整…
質問: 二〇〇七年三月二三日の衆議院環境委員会での質疑及びそれに対する政府参考人答弁を踏まえ、「徳山ダムに係る木曽川連絡導水路事業」は現段階において、どのような目的なのか、どのような効果が見込まれるのかに関し、以下質問する。 「…
答弁: …並びに木曽川における新規利水の補給を目的としたものであり、異常渇水時に、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第五十三条の規定に基づく水利使用の調整等により、緊急水が水道用水等に利用されることはあり得るが、木曽川へ補給さ…
質問: …河川)使用の損失を導水路(法河川)から水利権を取得せず補償する分水に、旧河川法制定以前から存在する慣行水利権と同等の権利性は認められないが、許可行政上どのように整理するのか。 �A 発電目的での取水量は、位置エネルギーの…
答弁: 一の�@及び�A並びに二の�Aについて 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十三条の許可を受けずに河川の流水を占用すること及び同条の許可を受けた占用の目的以外の目的に流水を利用すること(以下「目的外利用」という。)…
質問: …重する立場をくり返し明らかにしてきた。これは一九九一年に同事業にかかわり河川法改正案が審議された際の衆参両院での答弁でも明確である。こうした立場に立つならば、北小岩地域で現在進められている計画は中止し見直すべきである。 …
答弁: 一について お尋ねの「北小岩地域で、スーパー堤防整備と区画整理について現在すすめられている計画」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、沿川に御指摘の北小岩地域を含む江戸川については、昭和六十三年、当時の建設大臣が、利根…
質問: 淀川水系は、その流域内人口が一千万人を超え、かつ、産業が集積した近畿地方の大都市圏を貫く重要な水系である。「治水」「利水」の面から、また、良質で、持続的な水資源を確保する「環境」の面からも、その河川整備や管理は、喫緊の重…
答弁: 一の1について 河川整備基本方針については、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第四条第一項の国土保全上又は国民経済上特に重要な水系である百九水系のうち、五十八水系について策定済みである。同方針が未策定である水系につい…
質問: …理由も示されたい。 二 河川台帳の調製保管について 1 一級河川清津川は河川法第九条第二項により都道府県管理であり、省令(河川法施行規則)第七条によると水利台帳の調製保管は国土交通省が行うこととされている。国土交通省(信…
答弁: …定結果が、同社に対して利益を与えるものではない。 一の3及び4について 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十三条の規定に基づく流水の占用の許可を新たに行うための審査の際、当該許可の申請者から提出された流況資料につ…
質問: 東京電力株式会社(以下「東電」という。)は、信濃川水系の各河川に測水所を多数設置している。それら測水所の多くが、年間数十回、水位と流量を人力で観測している。観測は同一職員が担っている。 東電は、その観測結果から水位流量曲…
答弁: …はそれを審査しない」という事実はない。 二の3について 国土交通大臣は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十三条に基づき許可を受けた者から、取水口ごとの毎日の取水量について毎年報告を受け、当該許可の範囲内で河川の…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「河川法」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「台風第十九号による埼玉県内の被害状況への対応に関する質問主…」ほか3件に近い
「台風第十九号による埼玉県内の被害状況への対応に関する質問主…」ほか2件に近い
「中小河川の浸水想定区域未指定の問題に関する質問主意書」ほか2件に近い
「ニホンウナギの生息地保全、資源回復のための河川環境保全と再…」ほか1件に近い
「ブラックバス(オオクチバス・コクチバス)等特定外来生物の魚…」ほか1件に近い
「高梁川流域における河川法第五十二条運用に関する質問主意書」ほか1件に近い
「雨畑ダムの堆砂と水利権に関する質問主意書」ほか1件に近い
「中小河川の浸水想定区域未指定の問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「目黒川の洪水対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「高梁川流域における河川法第五十二条運用に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。