「著作権法 改正」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
55件
1999年5月20日〜2025年11月10日
答弁書あり
55件
提出者 24人(多い順: 川内 博史、川内 博史 外一名、宮崎 岳志)
答えていない型が出た答弁
34件
お答えすることは困難 24、承知していない 15、趣旨が明らかではない 11、個別の事案 7、検討してまいりたい 7、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「ユーザーのプロンプトに従い、新たな映像・画像・音声等を自動生成するAI技術の出現」の意味するところが必ずしも明らかではないが、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十条の四を立案する段階において想定されていた人工知能関連技術(人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(令和七年法律第五十三号)第二条に規定する人工知能関連技術をいう。以下同じ。)については、令和五年三月二十九日の参議院地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会において、政府参考人が「平成三十年の著作権法改正におきましては、・・・第三十条の四におきまして、情報解析の用に供する場合など、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない場合には、その必要と認められる限度において方法を問わず著作物を利用することが可能であるというふうに規定をされました。この改正は、・・・文化審議会著作権分科会におきまして平成二十七年度から平成二十八年度にかけて行われました検討及びその報告書において示された方向性を踏まえたものでございます。著作権分科会での当該検討に係る報告書におきましては、柔軟な権利制限規定に関する著作物利用のニーズとしまして、大量の情報の収集、蓄積、解析等々、これにより生まれた著作物を含み得る新たな知識、情報の出力を伴ういわゆるサイバーフィジカルシステムが挙げられておりますこと。また、先ほど申し上げました知的財産推進計画二〇一六におきましてはAIによって自律的に生成される創作物といったものがその検討対象とされていたことなどから、審議会における議論の段階で想定されていたAIとしては、従来からAIの用途として挙げられておりました画像認識等の用途に用いられるAIのほか、生成系AIなどが想定されていたというふうに考えられます。」と答弁したとおりである。
著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十条の四の規定については、「デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定に関する基本的な考え方(著作権法第三十条の四、第四十七条の四及び第四十七条の五関係)」(令和元年十月二十四日文化庁公表。以下「基本的な考え方」という。)において、「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない行為については、著作物の表現の価値を享受して自己の知的又は精神的欲求を満たすという効用を得ようとする者からの対価回収の機会を損なうものではなく、著作権法が保護しようとしている著作権者の利益を通常害するものではないと考えられるため、・・・著作物は、当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、利用することができることとし」たとしているとおりであり、また、同条ただし書において、「当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」としていることから、千八百九十六年五月四日にパリで補足され、千九百八年十一月十三日にベルリンで改正され、千九百十四年三月二十日にベルヌで補足され並びに千九百二十八年六月二日にローマで、千九百四十八年六月二十六日にブラッセルで、千九百六十七年七月十四日にストックホルムで及び千九百七十一年七月二十四日にパリで改正された千八百八十六年九月九日の文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(昭和五十年条約第四号。以下「ベルヌ条約」という。)第九条(2)の規定と整合していると考えている。
第百九十八回国会に提出を予定していた著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律案として検討していた案については、御指摘の「インターネットの利用を萎縮させる」との指摘を含め様々な懸念が示されたことは承知しており、著作権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の複製(以下「特定侵害複製」という。)の取扱いの検討に際しては、深刻な海賊版被害への実効的な対策を講じる一方で、国民の正当な情報収集等には萎縮を生じさせないという二つの課題を両立することが重要であると考えている。このため、文部科学省としては、今後、著作権者や知的財産法の専門家等の関係者を含め広く国民の御意見を伺いながら、特定侵害複製の取扱いについて、より一層丁寧に検討していくこととしており、現在、その検討に向けた準備を進めているところである。
お尋ねについては、平成三十一年三月二十六日の参議院予算委員会において、柴山文部科学大臣が「今般の著作権法の改正案について、文部科学省といたしましては、深刻な海賊版被害への実効的な対策を講じる一方で、国民の正当な情報収集などには萎縮を生じさせない、この二つの課題を両立すべく慎重に判断して制度設計を行ってきたところであり、丁寧に御説明を行うことで国民の皆様の御理解をいただけると考えておりました。しかしながら、法案の提出期限まで時間がない中で、結果としては国民の十分な御理解をいただける見通しが立たなかったこと、また、その後の与党審査において自民党から再検討の御指示もいただいたことから、今国会への法案提出を見送ることとさせていただきました。」と答弁しているとおりである。
今国会に提出を予定していた著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律案として検討していた案の今後の取扱いについては、現時点で政府としての具体的な方針は決まっておらず、今後、広く国民の御意見を伺いながら、対応を検討していくこととしている。
御指摘の「TPP協定が求めるpre-establishedな要素」の意味するところが必ずしも明らかではないが、今国会に提出している環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案による改正後の著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十四条第四項においては、著作権者等は、侵害された著作権等が管理委託契約に基づき著作権等管理事業者が管理するものであるときは、当該著作権等管理事業者が定める使用料規程のうちその侵害の行為に係る著作物等の利用の態様について適用されるべき規定により算出したその著作権等に係る著作物等の使用料の額を損害額として賠償を請求することができることとしており、同項の規定は著作権者等が請求することができる損害額の算定方法をあらかじめ法律によって定めるものであることから、環太平洋パートナーシップ協定(以下単に「協定」という。)第十八・七十四条6(a)に規定する「法定の損害賠償」について定める制度に当たると考える。
不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一項第十号及び第十一号に規定する「技術的制限手段の効果を妨げる」とは、同条第七項に規定する技術的制限手段の効果を弱化又は無効化することをいうものと解しており、「技術的制限手段の効果を妨げる」に関する政府の考え方を変更したことはない。お尋ねの「法制局説明資料」は、不正競争防止法の一部を改正する法律案の検討過程において、通商産業省(当時)が他人の施した技術的制限手段の効果を妨害する方式として念頭に置いていた事例を示したものであり、また、御指摘の答弁は、平成十一年の同法の改正により規制される行為の対象として追加されたものは、「技術的制限手段の効果を妨げる」ものに限定されているという趣旨を述べているものである。さらに、同法と著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)は、それぞれその目的を異にし、それぞれの目的に応じて規制の対象を定めているところである。
マラケシュ条約の締結に当たっては、マラケシュ条約に規定する義務を履行するため、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の改正が必要になると考えられる。
お尋ねの「国立国会図書館における資料のデジタル化を加速する」こと及び「近代デジタルライブラリーにおいて公開されているパブリック・ドメイン資料」のより簡便な利用手続の整備については、国立国会図書館において検討されるべきものであり、現時点において、政府として支援や検討を行うことは考えていない。なお、御指摘の「国立国会図書館における資料のデジタル化」については、著作権法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十三号)により、国立国会図書館において、著作権の存続している図書館資料についても、その原本の滅失等を避けるために電子化することが可能となったところである。
御指摘の附帯決議については、文部科学省として、広く国民が「違法なインターネット配信等による音楽・映像を違法と知りながら録音・録画することの防止の重要性」に対する理解を深め、著作物の適正な利用が図られることを目標に、これまで「違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&A」及び「平成二十四年通常国会 著作権法改正等について」を文化庁ホームページに掲載したほか、平成二十四年七月に、各都道府県教育委員会等に対して事務連絡を発出し、各学校の授業等において「違法ダウンロードの刑事罰化に係るQ&A」を活用することを依頼している。今後は、関係団体が作成した啓発用パンフレットの活用を学校等に促すなど、関係団体との連携協力を図りつつ、「違法なインターネット配信等による音楽・映像を違法と知りながら録音・録画することの防止の重要性」についての啓発等に努めてまいりたい。
御指摘の附帯決議の内容については、関係団体に対して「著作権法の一部を改正する法律について(通知)」(平成二十四年六月二十七日付け二十四庁房第九十一号文部科学副大臣通知)を発出する等によりその周知を図ってきたところであり、今後は、関係者の取組状況を把握した上で、必要に応じ、適切な措置を講じてまいりたい。
警察庁において、都道府県警察に対して通達を発出する等して、御指摘の附帯決議の内容、著作権法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第四十三号)による改正後の著作権法(以下「新法」という。)第百十九条第三項の規定の趣旨等について周知する予定である。
2. 答えていない型が返った質問(34件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 日本の著作権法は、ドイツ法及びフランス法を範とする大陸法型の体系を採用し、著作者人格権と著作財産権の二層構造により創作の人格的側面と財産的側面の双方を保護する理念を採るとともに、その権利は、著作者が創作したときに発生し、…
答弁: …について一概に評価することは困難である。いずれにせよ、我が国においては、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)等により、著作権の適切な保護が図られていると認識している。 五について お尋ねの「著作者の権利が実質的に保護さ…
質問: …に酷似した表現が容易に生成されるようになっている。こうした技術の出現は、著作権法第三十条の四が平成三十年改正により導入された時点で、ある程度予見可能であったと考える。 同条は、「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的…
答弁: …自動生成するAI技術の出現」の意味するところが必ずしも明らかではないが、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十条の四を立案する段階において想定されていた人工知能関連技術(人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関…
質問: …of the author)という三つの要件をすべて満たす必要がある。 著作権法第三十条の四は著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用について、同法第四十七条の四は電子計算機における著作物の利用に付随する利…
答弁: 一について 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十条の四の規定については、「デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定に関する基本的な考え方(著作権法第三十条の四、第四十七条の四及び第四十七条の五…
質問: …はディープフェイク技術による不正改変を直接規制する法律が存在せず、現行の著作権法や不正競争防止法では対応が困難なケースがある。 特に、EUや米国などでは、AI技術を悪用した偽コンテンツの流通を防ぐための法整備が進められて…
答弁: …止する規定」、「ディープフェイク技術を用いたコンテンツの不正改変」及び「著作権法や不正競争防止法では十分に規制できない」の具体的に意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、御指摘の「AI…
質問: …の発展に寄与するものとして保護されるべきであると考える。 しかしながら、著作権法第三十条の四は、生成AIなどの機械学習において、著作物を著作権者の許諾なしに学習データとして利用することを認めており、著作権者の意思とは無関…
答弁: …自身の財産の利用を管理する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十条の四の規定は、「著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合」…
質問: …で成り立っているが、この学習行為について、我が国においては、平成三十年の著作権法改正により、著作権者の許諾なく自由に行うことができるとする権利制限規定である第三十条の四(以下「本条」という。)が新たに設けられた。本条ただ…
答弁: …的が併存すると考えられる」との考え方が示されており、このような場合には、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十条の四の規定は適用されないと考えられる。 三について 御指摘の「特定のクリエイターの著作物を無断で画像生…
質問: 令和五年十一月十三日の参議院行政監視委員会において、法令で国民に対して支払いが義務化されているもので名称に「税」と付されていないもの(以下「拠出金等」という。)が三十九個存在する事を紹介しつつ、徴税するお金の名前に関する…
答弁: …て検討中であるため把握していない。 文部科学省 「私的録音録画補償金」(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十条第三項(同法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の補償金をいう。) 千二百万四千円 「授業目的…
質問: …ての共同の目的が、「改正後組織的犯罪処罰法」別表第三に掲げる罪「五十五 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十九条第一項又は第二項(著作権等の侵害等)の罪」を実行することにある団体に該当すると認められた場合、当該サ…
答弁: …会で審議中の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第六条の二第一項にいう「組織的犯罪集団」…
質問: …作品の著作者人格権を侵害する疑いが濃いものであった。著作者人格権の侵害(著作権法第百十九条第二項)は五年以下の懲役または五百万円以下の罰金が科される重大な犯罪とされる。 その後、編集会議の各参加者は役割を分担して最新号の…
答弁: …提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「改正後組織的犯罪処罰法」という。)…
質問: …がっている。 そこで、以下質問する。 一 法案の別表第三及び第四において著作権法並びに特許法、実用新案法、意匠法及び商標法における罪が含まれている理由について、それぞれ伺いたい。 二 法案の別表第三及び第四に掲げる罪にお…
答弁: …提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「改正後組織的犯罪処罰法」という。)…
3. 過去の質問主意書(55件・新しい順)
質問: 日本の著作権法は、ドイツ法及びフランス法を範とする大陸法型の体系を採用し、著作者人格権と著作財産権の二層構造により創作の人格的側面と財産的側面の双方を保護する理念を採るとともに、その権利は、著作者が創作したときに発生し、…
答弁: …について一概に評価することは困難である。いずれにせよ、我が国においては、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)等により、著作権の適切な保護が図られていると認識している。 五について お尋ねの「著作者の権利が実質的に保護さ…
質問: …に酷似した表現が容易に生成されるようになっている。こうした技術の出現は、著作権法第三十条の四が平成三十年改正により導入された時点で、ある程度予見可能であったと考える。 同条は、「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的…
答弁: …自動生成するAI技術の出現」の意味するところが必ずしも明らかではないが、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十条の四を立案する段階において想定されていた人工知能関連技術(人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関…
質問: …of the author)という三つの要件をすべて満たす必要がある。 著作権法第三十条の四は著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用について、同法第四十七条の四は電子計算機における著作物の利用に付随する利…
答弁: 一について 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十条の四の規定については、「デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定に関する基本的な考え方(著作権法第三十条の四、第四十七条の四及び第四十七条の五…
質問: …はディープフェイク技術による不正改変を直接規制する法律が存在せず、現行の著作権法や不正競争防止法では対応が困難なケースがある。 特に、EUや米国などでは、AI技術を悪用した偽コンテンツの流通を防ぐための法整備が進められて…
答弁: …止する規定」、「ディープフェイク技術を用いたコンテンツの不正改変」及び「著作権法や不正競争防止法では十分に規制できない」の具体的に意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、御指摘の「AI…
質問: …の発展に寄与するものとして保護されるべきであると考える。 しかしながら、著作権法第三十条の四は、生成AIなどの機械学習において、著作物を著作権者の許諾なしに学習データとして利用することを認めており、著作権者の意思とは無関…
答弁: …自身の財産の利用を管理する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十条の四の規定は、「著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合」…
質問: …で成り立っているが、この学習行為について、我が国においては、平成三十年の著作権法改正により、著作権者の許諾なく自由に行うことができるとする権利制限規定である第三十条の四(以下「本条」という。)が新たに設けられた。本条ただ…
答弁: …的が併存すると考えられる」との考え方が示されており、このような場合には、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十条の四の規定は適用されないと考えられる。 三について 御指摘の「特定のクリエイターの著作物を無断で画像生…
質問: 令和五年十一月十三日の参議院行政監視委員会において、法令で国民に対して支払いが義務化されているもので名称に「税」と付されていないもの(以下「拠出金等」という。)が三十九個存在する事を紹介しつつ、徴税するお金の名前に関する…
答弁: …て検討中であるため把握していない。 文部科学省 「私的録音録画補償金」(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十条第三項(同法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の補償金をいう。) 千二百万四千円 「授業目的…
質問: 海賊版のダウンロードに対して罰則を与えるなどの内容を含む著作権法改正案について、政府は、第百九十八回国会での提出を断念したところであるが、去る七月二十六日の内閣府知的財産戦略本部検証・評価・企画委員会の場で、インターネッ…
答弁: 一から四までについて 第百九十八回国会に提出を予定していた著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律案として検討していた案については、御指摘の「インターネットの利用を萎縮させる」との指…
質問: 政府は、第百九十八回国会に提出を予定し、検討していた著作権法等改正案(以下「政府検討案」という。)について、国民の十分な理解を得る見通しが立たなかったこと等を理由に、同国会への提出を見送った。政府検討案は、インターネット…
答弁: …十一年三月二十六日の参議院予算委員会において、柴山文部科学大臣が「今般の著作権法の改正案について、文部科学省といたしましては、深刻な海賊版被害への実効的な対策を講じる一方で、国民の正当な情報収集などには萎縮を生じさせない…
質問: 政府は、海賊版対策として今国会に提出を予定していた、著作権法等改正案の提出を断念しました。 提出予定の案は、広く一般的に行われているスクリーンショットも違法ダウンロードの対象に加えるなど規制の範囲が広く、ネットユーザーか…
答弁: 今国会に提出を予定していた著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律案として検討していた案の今後の取扱いについては、現時点で政府としての具体的な方針は決まっておらず、今後、広く国民の御…
質問: …ての共同の目的が、「改正後組織的犯罪処罰法」別表第三に掲げる罪「五十五 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十九条第一項又は第二項(著作権等の侵害等)の罪」を実行することにあると判断された場合、この団体は「改正後組…
答弁: …日に成立した組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律による改正後の組織的犯罪処罰法別表第三に掲げる罪を実行することにあるものは、同法第六条の二第一項にいう「組織的犯罪集団」に該当するところ…
質問: …ての共同の目的が、「改正後組織的犯罪処罰法」別表第三に掲げる罪「五十五 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十九条第一項又は第二項(著作権等の侵害等)の罪」を実行することにあると判断された場合、この団体は「改正後組…
答弁: お尋ねについては、先の答弁書(平成二十九年五月二十六日内閣衆質一九三第三一五号)でお答えしたとおりである。…
質問: …ての共同の目的が、「改正後組織的犯罪処罰法」別表第三に掲げる罪「五十五 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十九条第一項又は第二項(著作権等の侵害等)の罪」を実行することにある団体に該当すると認められた場合、当該サ…
答弁: …会で審議中の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第六条の二第一項にいう「組織的犯罪集団」…
質問: …作品の著作者人格権を侵害する疑いが濃いものであった。著作者人格権の侵害(著作権法第百十九条第二項)は五年以下の懲役または五百万円以下の罰金が科される重大な犯罪とされる。 その後、編集会議の各参加者は役割を分担して最新号の…
答弁: …提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「改正後組織的犯罪処罰法」という。)…
質問: …がっている。 そこで、以下質問する。 一 法案の別表第三及び第四において著作権法並びに特許法、実用新案法、意匠法及び商標法における罪が含まれている理由について、それぞれ伺いたい。 二 法案の別表第三及び第四に掲げる罪にお…
答弁: …提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「改正後組織的犯罪処罰法」という。)…
質問: …に投稿する行為がTPP協定との関係で親告罪のままで差支えない根拠は何か。著作権法改正案との関係ではなく、TPP協定との関係で述べられたい。 右質問する。…
答弁: …ートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案による改正後の著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十四条第四項においては、著作権者等は、侵害された著作権等が管理委託契約に基づき著作権等管理事業者が管理する…
質問: …百三十一回国会に提出されたWTO設立協定の締結に伴う国内法整備法案は、「著作権法及び万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律の一部を改正する法律案」、「加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の一部を改正する法律案…
答弁: …二日内閣参質一六九第二八号)十一についてで述べたとおり、二つ以上の法律の改正を提案しようとする場合においては、一般に、法案に盛られた政策が統一的なものであり、その結果として法案の趣旨・目的が一つであると認められるとき、あ…
質問: …WTO設立協定の締結に伴う国内法整備法案については、第百三十一回国会に「著作権法及び万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律の一部を改正する法律案」、「加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の一部を改正する法律案…
答弁: 一について 本則において二つ以上の法律の改正等(改正又は廃止をいう。以下同じ。)を行う法案について、①その数、②①が内閣提出法案に占める割合(小数点第二位を四捨五入した数字。以下同じ。)、③①のうち三本以上の法律の改正等…
質問: …式が存在するのか、もしあれば、その具体的な内容を明らかにされたい。 二 著作権法の「技術的保護手段の回避」と不正競争防止法の「技術的制限手段の効果を妨げる」は、影像等が著作物である場合、規制の対象となる方式は異なるのか。…
答弁: …いて 前回答弁書一から三までについてでお答えしたとおり、不正競争防止法と著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)は、それぞれその目的を異にし、それぞれの目的に応じて規制の対象を定めているところである。具体的には、不正競争防…
質問: …きだと考えるが、政府の見解を問う。 四 著作権の権利制限について、現行の著作権法は学校その他の教育機関における複製や批評、研究等の目的での引用等個別の場合を規定していることは承知している。著作権侵害が「非親告罪化」された…
答弁: 一及び三について 交渉の具体的な内容についてお答えすることはできないが、環太平洋パートナーシップ協定交渉においては、著作権等の保護に関する規律について議論が行われている。 知的財産の保護ルール策定に当たっては、知的財産の…
質問: …のか、政府の見解を明らかにされたい。 三 技術的制限手段と類似の制度に、著作権法の技術的保護手段の回避が存在する。同法第三十条第一項第二号では技術的保護手段回避について「信号の除去若しくは改変」「特定の変換を必要とするよ…
答弁: …る」ものに限定されているという趣旨を述べているものである。さらに、同法と著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)は、それぞれその目的を異にし、それぞれの目的に応じて規制の対象を定めているところである。…
質問: …結する考えがある場合には、どのような国内法の整備が必要となるか。 また、改正したり、新たに立法することの必要な法律等を具体的に示されたい。 三 マラケシュ条約の締結をめざす場合、いつまでに国内法等の整備を完了し、いつまで…
答弁: …シュ条約の締結に当たっては、マラケシュ条約に規定する義務を履行するため、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の改正が必要になると考えられる。…
質問: …ている。パブリック・ドメイン資料については、第三者による転載が行われても著作権法上の問題は生じず、むしろ国民の創造的な活動に貢献することから、デジタル化されたそれらの資料を広く流通させることが重要であると考えられる。 し…
答弁: …い。なお、御指摘の「国立国会図書館における資料のデジタル化」については、著作権法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十三号)により、国立国会図書館において、著作権の存続している図書館資料についても、その原本の滅失等…
質問: 今国会で内閣が提出した「著作権法の一部を改正する法律案」について、衆議院文部科学委員会で自由民主党と公明党の議員から所謂「違法ダウンロードの刑事罰化」(以下「本法律修正部分」という。)を含む修正案が提出され、同法案は修正…
答弁: …違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&A」及び「平成二十四年通常国会 著作権法改正等について」を文化庁ホームページに掲載したほか、平成二十四年七月に、各都道府県教育委員会等に対して事務連絡を発出し、各学校の授業等におい…
質問: 国際ハッカー集団「アノニマス」について、日本の政府機関や政党などが被害を受けたサイバー攻撃に関わっているとされる。ウェブサイトに大量のデータを送りつけ通信障害を引き起こすDoS攻撃や、システムへの不正侵入による内容改竄な…
答弁: …以下「今回のサイバー攻撃」という。)については、アノニマスと称する者が、著作権法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第四十三号)の内容を批判していると思われる主張とともに、サイバー攻撃を行うことを示唆する内容をウェブサ…
質問: …る市文化施設共通観覧券の購入者に対し、同文芸館が蔵書を貸し出す行為につき著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十八条第四項の「営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合」の要件に該当せず…
答弁: …館においては、御指摘の「年間観覧券」又は「市文化施設共通観覧券」の対価が著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十八条第四項に規定する「料金」に該当するか否かを判断するに際して、当該対価が書籍又は雑誌の貸与に対する対価…
質問: 今国会に提出された著作権法の一部を改正する法律案(平成二十一年三月十日閣法第五十四号。以下「法案」という。)の内容について、第百六十八回国会において提出した質問主意書(質問第二一六号。以下「先の質問」という。)及び答弁書…
答弁: …を受信してデジタル方式の録音又は録画を行う場合には、今国会に提出している著作権法の一部を改正する法律案(以下「法案」という。)における著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十条第一項第三号に該当する。また、1)の後段…
質問: …現在に至るも成立していない状況にある。 また、本年一月にウィルス作成者を著作権法違反で逮捕した事例があったが、ウィルス作成罪がないため、著作権法といった別の法律違反の構成要件を満たさないと捕えることができない状況にある。…
答弁: …罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案を提出し、その速やかな成立に向けて努力をしているところであり、現時点において、御指摘のような検討は行っていない。…
質問: 平成十六年の通常国会において成立した著作権法(昭和四十五年五月六日法律第四十八号)の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十二号。以下「法律」という。)において商業用レコードの還流防止措置(以下「還流防止措置」という。)…
答弁: …きな影響を与えるものと考えられる旨を説明するために提出されたものであり、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十三条第五項の規定が新設された場合の達成見通しを示したものではないものと承知しており、当該資料で示された予…
質問: …会私的録音録画小委員会中間整理」(以下「中間整理」という。)を基に今後、著作権法(昭和四十五年五月六日法律第四十八号。以下「法」という。)の一部を改正する法律案(以下「改正案」という。)をどのような形で作成するか及び、そ…
答弁: …いう。)において、違法録音録画物、違法サイトからの私的録音録画について、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十条第一項の規定による私的使用目的の複製に関する複製権の制限の対象から除外することが適当であるとする意見を…
質問: 我が国の著作権法(昭和四十五年五月六日法律第四十八号。以下「法」という。)における著作者人格権は、平成十六年十二月十六日に開催された知的財産戦略本部第九回会合において中山信弘本部員が「例えば一例を挙げれば、今、すぐ改正す…
答弁: 一について 文部科学省としては、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二十条第一項の規定は、著作物が著作者の思想又は感情を表現したものであることから、著作物及びその題号の同一性の有無を判断するに当たっては、著作者の意に…
質問: …され、両者を対等の関係として扱わないことを意味するのか。また、この名称は著作権法においては飽くまでも「保護」が最も優先されるべきであるという分科会事務局の認識に基づく命名ではないのか。 二 小委員会において明確な利害関係…
答弁: 一について 文化審議会著作権分科会過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会(以下「小委員会」という。)では、著作物等の保護と利用のいずれか一方を主として審議することとはしておらず、文部科学省としても、小委員会の名称が保…
質問: …「無期限」とする立法を行っている国は存在するのか。存在する場合、当該国の著作権法等における規定について詳細な説明を求める。 二 ベルヌ条約第七条八項及び万国著作権条約パリ改正条約(昭和五十二年八月三日条約第五号)第四条に…
答弁: …八百九十六年五月四日にパリで補足され、千九百八年十一月十三日にベルリンで改正され、千九百十四年三月二十日にベルヌで補足され並びに千九百二十八年六月二日にローマで、千九百四十八年六月二十六日にブラッセルで、千九百六十七年七…
質問: 平成十七年一月二十四日に文化庁が公表した「著作権法に関する今後の検討課題」において議題となっている「(6)保護期間の見直し」に関する議論が今後、文化審議会著作権分科会を中心に進められるものと思料されるが、諸外国の現状につ…
答弁: …八百九十六年五月四日にパリで補足され、千九百八年十一月十三日にベルリンで改正され、千九百十四年三月二十日にベルヌで補足され並びに千九百二十八年六月二日にローマで、千九百四十八年六月二十六日にブラッセルで、千九百六十七年七…
質問: …と公表されている。そのため、権利継承者の連絡先が判明しない蔵書については著作権法(昭和四十五年五月六日法律第四十八号)第六十七条に基づく裁定制度により補償金を国庫に納付しているが、その金額の内訳を事業開始から昨年度まで年…
答弁: …ついて 平成十四年度から平成十八年度までの間における国立国会図書館による著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第六十七条第一項の規定による補償金の供託については、平成十七年度に二百二十九名分、二万三千四百八十九円、平成十…
質問: …においていわゆる私的録音録画補償金制度(以下、「補償金制度」という。)の改正を巡る論議が行われているところであるが、補償金制度の改正に当たっては制度強化・適用範囲の拡大を求める著作権者及び著作隣接権者等により構成される団…
答弁: …科会法制問題小委員会(以下「小委員会」という。)における御指摘の発言は、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十条第二項の規定に基づき私的録音録画補償金に係る機器及び記録媒体は政令で定めることとされていることを述べた…
質問: …六月号のインタビューにおいて、当該インタビュー収録時に国会審議中であった著作権法の一部を改正する法律案(第一五九国会内閣提出第九一号)について次のように述べている。 「あくまでも営利目的に貸与すると言うところについての権…
答弁: …、名簿に御指摘のような記載をすることは考えていない。 四の1)について 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二十六条の三に規定する貸与権は、著作物をその複製物の貸与により公衆に提供する権利であることから、公衆には該当…
質問: …意見募集」という。)、平成十六年九月三十日より十月十三日まで実施された『著作権法施行令の改正に関するパブリックコメント(意見提出手続)』(以下「政令パブリックコメント」という。)並びに平成十六年十月八日より同月二十一日ま…
答弁: …百三十一号)の施行状況等に関する意見募集及び平成十六年十月八日から行った著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)改正に関する要望事項に対する意見募集の募集期間については、文化審議会著作権分科会(以下「著作権分科会」という。…
質問: …確定した名古屋高等裁判所判決を含め「本件判決」という。)判決においては、著作権法(昭和四十五年五月六日法律第四十八号。以下「法」という。)第三十八条における「料金」は「施設の維持・運営」に充てられる費用などいかなる名目で…
答弁: 一について お尋ねの判決は、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号。以下「法」という。)第三十八条第一項の「聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条に…
質問: …本輸出不可」商業用レコードに関する質問主意書 第一五九回通常国会において著作権法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九二号。以下「改正法」という。)が成立した後、アメリカ合衆国(以下「米国」という。)においてパラソル・…
答弁: …は、欧米の主要なレコード会社五社(以下「ファイブメジャー」という。)が、著作権法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十二号)による改正後の著作権法(昭和四十五年法律第四十八号。以下「新法」という。)第百十三条第五項の…
質問: …ントロールCD」に関する質問主意書 本年三月八日に提出した「今国会提出の著作権法の一部を改正する法律案に於ける「商業用レコード」の定義と法律の適用範囲に関する質問主意書」(衆質一五九第三三号)の三において指摘したとおり昨…
答弁: …ており、お尋ねの「状況」について特に問題があるとは考えていない。 なお、著作権法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十二号)による改正後の著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十三条第五項においては、専ら国外にお…
質問: …号。以下「独占禁止法」という。)第二十一条においては「この法律の規定は、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。」と定められているところであるが、昨今の「知的財…
答弁: …はないか」との御指摘は当たらない。 独占禁止法第二十一条の規定は、外形上著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)等の権利の行使と見られるような行為であっても、競争秩序に与える影響を勘案した上で、知的財産保護制度の趣旨を逸脱…
質問: …係者間協議の構成が公正さを欠くなどの問題点が存在することが今国会における著作権法の一部を改正する法律案の審議に於いても明らかとなっているところである。以上の事実を踏まえ、過去に実施された協議及び今後の協議のあり方を中心に…
答弁: …置について検討することとされ、平成十五年十一月に連合会として「最小限度の著作権法上の措置を講ずることはやむを得ないと考える」という旨の結論が得られたものと承知している。 お尋ねの産業問題委員会は、平成九年に日本経済再生に…
質問: 著作権法の一部改正案に係る還流防止措置に関して平成十六年五月十七日に質問主意書を提出したところ、五月二十五日付けで、小泉純一郎内閣総理大臣から答弁書を受領した。 この答弁について、更に確認を要するものと考え、以下のとおり…
答弁: …年五月二十五日内閣衆質一五九第一〇〇号)二において、今国会に提出している著作権法の一部を改正する法律案第百十三条第五項においては、専ら国外において頒布することを目的とする商業用レコード(以下「国外頒布目的商業用レコード」…
質問: 川内博史 鳩山由紀夫 著作権法の一部改正案に関する質問主意書 本法案の参議院文教科学委員会質疑の中で、河村建夫文部科学大臣は「この点が確かに皆さんいろいろ御心配をいただいておる点でございまして、この点については、五大メジ…
答弁: 一について 今国会に提出している著作権法の一部を改正する法律案(以下「法案」という。)は、閣議決定の上、内閣が提出したものであり、お尋ねの法案に関する平成十六年四月二十日に行われた参議院文教科学委員会における河村文部科学…
質問: 本法案は国内盤のマーケットをアジア等からの国内盤の還流から防止することを立法趣旨としている。それゆえ規制の対象は日本国内で最初に発行された音楽CD等に限定されるはずである。このような立法趣旨からして、 一 本法案の案文に…
答弁: 一について 今国会に提出している著作権法の一部を改正する法律案(以下「法案」という。)第百十三条第五項にいう国内において頒布することを目的とする商業用レコード(以下「国内頒布目的商業用レコード」という。)を「自ら発行し、…
質問: 川内博史 井上和雄 今国会提出の著作権法の一部を改正する法律案に於ける暫定措置廃止に係る検討経緯等に関する質問主意書 本年三月五日提出の「著作権法の一部を改正する法律案」(以下「法案」という。)に於いて、著作権法附則第四…
答弁: 一について 今国会に提出している著作権法の一部を改正する法律案は、文化審議会著作権分科会報告書(以下「報告書」という。)を踏まえて、文部科学省内の各部局の了承を得た上で提出したものである。また、報告書には、従前より、文部…
質問: 川内博史 近藤昭一 今国会提出の著作権法の一部を改正する法律案に於ける暫定措置廃止後の法律の運用に関する質問主意書 本年三月五日提出の「著作権法の一部を改正する法律案」(以下「法案」という。)に於いて、著作権法附則第四条…
答弁: …の一般的な運営費や維持費に充てるための利用料であると認められる場合には、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号。以下「法」という。)第三十八条第四項に規定する「料金」に該当しないものと解される。 二について 私立の学校法人…
質問: 奥田 建 川内博史 今国会提出の著作権法の一部を改正する法律案に於ける実務の取り扱いに関する質問主意書 一 左記の各場合、米国のレコード会社から特定の音楽CDの輸入差止め申請がなされたとき、税関当局としては、当該音楽CD…
答弁: 一について お尋ねの各場合において、当該音楽CDが、今国会に提出している著作権法の一部を改正する法律案(以下「法案」という。)第百十三条第五項に規定する専ら国外において頒布することを目的とする商業用レコードであるとの情を…
質問: …関して発言者の氏名を記載していない理由は何か。 四 文化庁著作権課は制度改正の前提として「関係者間の協議・合意」を求めており、事務局は小委員会に於いて毎回「各分野における検討事項例」と題する文書を出席者に配布しているとこ…
答弁: …議会著作権分科会法制問題小委員会(以下「法制問題小委員会」という。)は、著作権法制の在り方について総合的な観点から審議することを目的とする小委員会として文化審議会著作権分科会(以下「著作権分科会」という。)に置かれたもの…
質問: 川内博史 佐藤謙一郎 今国会提出の著作権法の一部を改正する法律案に於ける「商業用レコード」の定義と法律の適用範囲に関する質問主意書 本年三月五日提出の「著作権法の一部を改正する法律案」(以下「法案」という。)に於いて、著…
答弁: 一について 今国会に提出している著作権法の一部を改正する法律案(以下「法案」という。)第百十三条第五項の規定により保護を受ける著作権者又は著作隣接権者(以下「権利者」という。)には、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号。…
質問: …みの整備を推進する必要がある。 ブロードバンドサービスを利用した放送等の著作権法上の検討状況及びコンテンツ流通促進策の現状について、政府に対し質問する。 一 ブロードバンドサービスを利用した放送のように、電気通信役務利用…
答弁: …営む者が提供する電気通信役務を利用して行うもの」と定義されている。他方、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第八号において、放送とは、「公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目…
質問: 著作者および実演家は、著作権法により、その死後も一定の人格的利益を保護される。しかし、わが国の法体系において、一般に死者の権利は保護されないとされる。 従って、次の事項について質問する。 一 著作権法において、著作者・実…
答弁: …によってした場合でなければ、罰しないものとされている。 一の2について 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第六十条は、「著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなった後においても、著作者が…
質問: …い。併せて、聴覚障害者の資格取得の状況についても明らかにされたい。 2 著作権法では、視覚障害者のために書籍や雑誌の点字の自由化が認められている一方で、聴覚障害者のために映画やテレビを録画したビデオテープに手話通訳や字幕…
答弁: …約や省略が行われることが通常であることから、これを自由に認めるためには、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二十一条の複製権や同法第二十七条の翻案権を制限するとともに、要約や省略の方法によっては著作者の人格的権利であ…
質問: …。自衛隊旗は、このように三軍ともにばらばらの旗である。この際、自衛隊法を改正し「国旗・日の丸」に統一する必要性はないのか、その見解を問う。 18 「自衛隊法の旗に関する訓令」には約三十種類の旗がある。例えば、内閣総理大臣…
答弁: …しかし、林広守は明治二十九年に死亡しており、現在、同人の「君が代」に係る著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)に基づく著作者人格権及び著作権は消滅しているものと考えられる。ただし、同法第六十条には、著作者が存しなくなった…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「著作権法 改正」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「画像生成AIの適正使用及びそれに伴う著作権制度の整備等に関…」ほか3件に近い
「画像生成AIの適正使用及びそれに伴う著作権制度の整備等に関…」ほか2件に近い
「著作権法第三十条の四の合憲性に関する質問主意書」ほか2件に近い
「著作権侵害にあたる二次創作作品を掲載した同人誌を発行しよう…」ほか2件に近い
「束ね法案に関する質問主意書」ほか1件に近い
「著作権侵害の「非親告罪化」に関する質問主意書」ほか1件に近い
「束ね法案に関する質問主意書」ほか1件に近い
「束ね法案に関する第三回質問主意書」ほか1件に近い
「束ね法案に関する第三回質問主意書」ほか1件に近い
「日本のコンテンツがディープフェイク技術によって悪用されてい…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。