「高度プロフェッショナル制度 対象」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
34件
2015年2月9日〜2023年10月24日
答弁書あり
34件
提出者 10人(多い順: 山井 和則、石上 俊雄、小西 洋之)
答えていない型が出た答弁
28件
お答えすることは困難 26、検討してまいりたい 11、趣旨が明らかではない 9、承知していない 8、個別の事案 5、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「この見直し」及び「高度プロフェッショナル制度以外の案件」の意味するところが必ずしも明らかではないが、労働政策に関する重要事項については、労働者を代表する委員、使用者を代表する委員及び公益を代表する委員で組織される労働政策審議会において調査審議することとなっている。労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四十一条の二に規定するいわゆる高度プロフェッショナル制度を含め、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号。以下「整備法」という。)による改正後のそれぞれの法律の規定については、整備法附則第十二条第三項において、「施行後五年を目途として、(中略)改正後の各法律の施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする」等とされているところであり、その検討の対象となる事項についても、労働政策に関する重要事項であると考えられることから、労働政策審議会において調査審議することになるものと考えている。
御指摘の「高度プロフェッショナル制度」については、今後の労働時間法制等の在り方について(建議)(平成二十七年二月十三日労働政策審議会建議)において、「時間ではなく成果で評価される働き方を希望する労働者のニーズに応え、その意欲や能力を十分に発揮できるようにするため、一定の年収要件を満たし、職務の範囲が明確で高度な職業能力を有する労働者を対象として、長時間労働を防止するための措置を講じつつ、時間外・休日労働協定の締結や時間外・休日・深夜の割増賃金の支払義務等の適用を除外した労働時間制度の新たな選択肢として、特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)を設けることが適当である」とされ、当該制度の創設を含む働き方改革関連法案を国会に提出し、先般成立したところである。当該制度においては、対象者の健康の確保を図るため、新労基法第四十一条の二第一項第四号において、一年間を通じ百四日以上、かつ、四週間を通じ四日以上の休日を与えること等を要件としており、これらの措置が適切に実施されるよう、その周知徹底及び指導に努めてまいりたい。
お尋ねの「過去五年の裁量労働制が違法に適用されていた過労死の件数を年度ごとに調べ、公表」する具体的な時期については現在検討中であるため、現時点でお答えすることは困難である。また、お尋ねの「違法に高度プロフェッショナル制度が適用されていた労働者が過労死した件数も、年度ごとに公表」することについては、労働者が、脳・心臓疾患又は精神障害を発症したときに、いわゆる高度プロフェッショナル制度の要件を満たしていたか否かにかかわらず、当該制度の対象労働者であるものとして働いていたかどうかという観点で集計し、公表する方向で検討していく考えである。
いわゆる高度プロフェッショナル制度においては、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)による改正後の労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。以下「新労基法」という。)第四十一条の二第一項第二号イにおいて、使用者との間の書面その他の厚生労働省令で定める方法による合意に基づき職務が明確に定められていることが対象労働者の要件とされており、対象労働者は自らが合意した職務を行うこととなる。
いわゆる高度プロフェッショナル制度の対象となり得る業務は、「高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるものとして厚生労働省令で定める業務」であることとされており、業務を実施する時間について指揮命令を受けることは通常想定されない。
いわゆる高度プロフェッショナル制度の対象労働者は、労働条件に関する一定の交渉力を有していると考えられる者として「労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を一年間当たりの賃金の額に換算した額が基準年間平均給与額・・・の三倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上であること」が要件とされており、これについて、第百二十二回の労働政策審議会労働条件分科会において、厚生労働省より、「平成十五年(中略)当時の技術系の一定の管理職層の方々、具体的には課長級の方々の確実に支払われる給与の額で見た年収として、上から四分の一をとって千七十五万円ということであれば相当程度の交渉力が認められるのではないかという意見で審議会がまとまり・・・その後、かなり年数も経つ中で、制度の成熟を見て、こうした数字が労働基準法の体系の中で、交渉力のある方々にとっての年収要件ということで定着してきている」と説明しているところである。
当該指針の内容については、平成二十七年二月に労働政策審議会において取りまとめられた今後の労働時間法制等の在り方について(建議)において、「労使委員会において対象労働者を決議するに当たっては、本制度の対象となることによって賃金が減らないよう、法定指針に明記することが適当である」とされたことを踏まえて作成し、必要な助言及び指導を行っていくこととしている。これらにより、いわゆる高度プロフェッショナル制度の対象労働者の賃金が、同制度が適用されることによって減少することが抑止され、同制度導入の前後で、同制度の対象者の平均賃金が減少することも抑止されるものと考えている。
いわゆる高度プロフェッショナル制度においては、対象業務となり得る業務については厚生労働省令で定めることとされており、現時点においてお答えすることは困難である。
いわゆる高度プロフェッショナル制度の対象業務については、平成二十七年二月に労働政策審議会において取りまとめられた今後の労働時間法制等の在り方について(建議)において、「具体的には、金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業務、アナリストの業務(企業・市場等の高度な分析業務)、コンサルタントの業務(事業・業務の企画運営に関する高度な考案又は助言の業務)、研究開発業務等を念頭に、法案成立後、改めて審議会で検討の上、省令で適切に規定することが適当」とされているところであり、これを踏まえて労働政策審議会において議論していただき、厚生労働省令で定めることとしている。
お尋ねの「省令」が、いわゆる高度プロフェッショナル制度の対象業務について定める省令を指すとすれば、四の1についてでお答えしたとおりである。
いわゆる高度プロフェッショナル制度の対象労働者の脳・心臓疾患又は精神障害に起因する死亡による労働者災害補償保険法に基づく保険給付の支給決定件数等の集計及び公表については、今後、検討していく考えである。
いずれにしても、いわゆる高度プロフェッショナル制度においては、対象労働者が長時間労働により健康を害することがないよう、医師による面接指導を実施するだけでなく、「健康管理時間・・・を把握する措置・・・を・・・使用者が講ずること」、「一年間を通じ百四日以上、かつ、四週間を通じ四日以上の休日を・・・使用者が与えること」、さらに、労働者の健康を確保するための措置を使用者が講ずることなど、労働者の健康を確保するための様々な措置を講ずることとしている。
2. 答えていない型が返った質問(28件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …一定のホワイトカラーを対象に労働基準法の労働時間等の規制の適用外とする「高度プロフェッショナル制度」等の導入に際し、本来であれば、労働政策審議会において一から議論し審議すべきところ、経営者団体や企業経営者は参加していても…
答弁: 一及び二について 御指摘の「この見直し」及び「高度プロフェッショナル制度以外の案件」の意味するところが必ずしも明らかではないが、労働政策に関する重要事項については、労働者を代表する委員、使用者を代表する委員及び公益を代表…
質問: …きと考えるが、政府の見解及び取組みを明らかにされたい。 3 裁量労働制・高度プロフェッショナル制度等 (1) 高度プロフェッショナル制度は、長時間労働につながる懸念が濃厚であり、また、裁量労働制以外に新たな制度は必要ない…
答弁: …り、労使の自主的な取組を促進してまいりたい。 一の3について 御指摘の「高度プロフェッショナル制度」については、今後の労働時間法制等の在り方について(建議)(平成二十七年二月十三日労働政策審議会建議)において、「時間では…
質問: 高度プロフェッショナル制度を含む、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案(以下、働き方改革法案という。)が平成三十年四月六日に国会に提出され、六月二十九日に、参議院本会議で可決され、成立しました。 そこで…
答弁: …いて議論していただくべく、検討を進めているところである。 なお、御指摘の高度プロフェッショナル制度に係る法令改正については、労働政策審議会において議論していただくこととしている。 三について お尋ねの「過去五年の裁量労働…
質問: …加藤厚生労働大臣には、何月何日に報告しましたか。 四 労働政策審議会で、高度プロフェッショナル制度の年収要件や業務内容はいつまでに決まりますか。 右質問する。…
答弁: 一について お尋ねについては、平成三十年六月末までに公表できるよう作業を進めていたところである。 二について お尋ねについては、平成三十年六月二十七日に同月末までの公表が難しいと判断し、その旨を同日厚生労働大臣に報告した…
質問: …方改革関連法」という。)において、特定高度専門業務・成果型労働制(以下「高度プロフェッショナル制度」という。)の創設が図られている。本制度は、職務の範囲が明確で一定の年収を有する労働者が、高度の専門的知識等を必要とする等…
答弁: 一について いわゆる高度プロフェッショナル制度においては、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)による改正後の労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。以下「新労基法」という。)第…
質問: …残業代も一切ないため裁量労働制よりさらに労働者にとって不利な制度である「高度プロフェッショナル制度」は本法案から削除されていない。この結果、長時間労働や過労死がむしろ助長されるおそれがある。 以上の問題意識に立って以下質…
答弁: …ては、平成三十二年四月一日としたところである。 四の1について いわゆる高度プロフェッショナル制度の対象業務については、平成二十七年二月に労働政策審議会において取りまとめられた今後の労働時間法制等の在り方について(建議)…
質問: 高度プロフェッショナル制度を含む「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」が平成三十年四月六日に国会に提出され、五月三十一日に、衆議院本会議で可決されました。 そこで、以下の通り質問します。 一 過労死等…
答弁: …補償状況」において公表しているところである。 二及び三について いわゆる高度プロフェッショナル制度の対象労働者の脳・心臓疾患又は精神障害に起因する死亡による労働者災害補償保険法に基づく保険給付の支給決定件数等の集計及び公…
質問: …会閣法第六三号。以下「働き方改革関連法案」という。)に盛り込まれている「高度プロフェッショナル制度」(以下「高プロ制度」という。)に関して、以下、質問する。 一 労働者側から、高プロ制度の創設についての要請はあったのか。…
答弁: 一について いわゆる高度プロフェッショナル制度については、労働政策審議会から公労使の議論を経て答申されたものである。 二について 御指摘の「本年三月五日の野党合同ヒアリング」については、厚生労働省において詳細な議事録を作…
質問: 高度プロフェッショナル制度を含む「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」が平成三十年四月六日に国会に提出されました。また、高度プロフェッショナル制度に類似するとの指摘もある専門業務型裁量労働制が適用され…
答弁: …督指導を開始しているところである。 十二、十三及び十五について いわゆる高度プロフェッショナル制度の年収要件については、「労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を一年間当たりの賃金の額に換算した額が基準年…
質問: 高度プロフェッショナル制度を含む「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」が平成三十年四月六日に国会に提出されました。この中で、高度プロフェッショナル制度では、使用者は健康管理時間を把握することとされてい…
答弁: …について 御指摘のような「指示」等を禁止する明文の規定はないが、いわゆる高度プロフェッショナル制度においては、対象業務は「高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認…
3. 過去の質問主意書(34件・新しい順)
質問: …一定のホワイトカラーを対象に労働基準法の労働時間等の規制の適用外とする「高度プロフェッショナル制度」等の導入に際し、本来であれば、労働政策審議会において一から議論し審議すべきところ、経営者団体や企業経営者は参加していても…
答弁: 一及び二について 御指摘の「この見直し」及び「高度プロフェッショナル制度以外の案件」の意味するところが必ずしも明らかではないが、労働政策に関する重要事項については、労働者を代表する委員、使用者を代表する委員及び公益を代表…
質問: …院議員小西洋之君提出憲法第二十五条及び労働基準法第一条と適合するための「高度プロフェッショナル制度」の立法事実の有無等に関する質問に対する答弁書」(内閣参質一九六第九六号)において、「お尋ねの労働基準法第三十八条の四の改…
答弁: …労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十八条の四の改正及びいわゆる高度プロフェッショナル制度の創設については、第百十五回労働政策審議会労働条件分科会において「健康確保を図りつつ、労働者が創造的な能力を発揮しながら効…
質問: …きと考えるが、政府の見解及び取組みを明らかにされたい。 3 裁量労働制・高度プロフェッショナル制度等 (1) 高度プロフェッショナル制度は、長時間労働につながる懸念が濃厚であり、また、裁量労働制以外に新たな制度は必要ない…
答弁: …り、労使の自主的な取組を促進してまいりたい。 一の3について 御指摘の「高度プロフェッショナル制度」については、今後の労働時間法制等の在り方について(建議)(平成二十七年二月十三日労働政策審議会建議)において、「時間では…
質問: 高度プロフェッショナル制度を含む、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案(以下、働き方改革法案という。)が平成三十年四月六日に国会に提出され、六月二十九日に、参議院本会議で可決され、成立しました。 そこで…
答弁: …いて議論していただくべく、検討を進めているところである。 なお、御指摘の高度プロフェッショナル制度に係る法令改正については、労働政策審議会において議論していただくこととしている。 三について お尋ねの「過去五年の裁量労働…
質問: …加藤厚生労働大臣には、何月何日に報告しましたか。 四 労働政策審議会で、高度プロフェッショナル制度の年収要件や業務内容はいつまでに決まりますか。 右質問する。…
答弁: 一について お尋ねについては、平成三十年六月末までに公表できるよう作業を進めていたところである。 二について お尋ねについては、平成三十年六月二十七日に同月末までの公表が難しいと判断し、その旨を同日厚生労働大臣に報告した…
質問: …方改革関連法」という。)において、特定高度専門業務・成果型労働制(以下「高度プロフェッショナル制度」という。)の創設が図られている。本制度は、職務の範囲が明確で一定の年収を有する労働者が、高度の専門的知識等を必要とする等…
答弁: 一について いわゆる高度プロフェッショナル制度においては、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)による改正後の労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。以下「新労基法」という。)第…
質問: …残業代も一切ないため裁量労働制よりさらに労働者にとって不利な制度である「高度プロフェッショナル制度」は本法案から削除されていない。この結果、長時間労働や過労死がむしろ助長されるおそれがある。 以上の問題意識に立って以下質…
答弁: …ては、平成三十二年四月一日としたところである。 四の1について いわゆる高度プロフェッショナル制度の対象業務については、平成二十七年二月に労働政策審議会において取りまとめられた今後の労働時間法制等の在り方について(建議)…
質問: 高度プロフェッショナル制度を含む「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」が平成三十年四月六日に国会に提出され、五月三十一日に、衆議院本会議で可決されました。 政府では、高度プロフェッショナル制度の検討過…
答弁: …適当と判断したものであるが、その後、精査の結果、御指摘の「「意見聴取」の対象者の選定方法」、「実施日」及び「聴取の時間」等については、これらを公表しても企業にとって支障はないと判断し、御指摘の参議院厚生労働委員会において…
質問: 高度プロフェッショナル制度を含む「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」が平成三十年四月六日に国会に提出され、五月三十一日に、衆議院本会議で可決されました。 そこで、以下の通り質問します。 一 過労死等…
答弁: …補償状況」において公表しているところである。 二及び三について いわゆる高度プロフェッショナル制度の対象労働者の脳・心臓疾患又は精神障害に起因する死亡による労働者災害補償保険法に基づく保険給付の支給決定件数等の集計及び公…
質問: …会閣法第六三号。以下「働き方改革関連法案」という。)に盛り込まれている「高度プロフェッショナル制度」(以下「高プロ制度」という。)に関して、以下、質問する。 一 労働者側から、高プロ制度の創設についての要請はあったのか。…
答弁: 一について いわゆる高度プロフェッショナル制度については、労働政策審議会から公労使の議論を経て答申されたものである。 二について 御指摘の「本年三月五日の野党合同ヒアリング」については、厚生労働省において詳細な議事録を作…
質問: 高度プロフェッショナル制度の対象となる労働者に関して、安倍総理は、五月二十三日の衆議院厚生労働委員会で、「まさに雇用契約をし、そしてその際、いわゆるジョブディスクリプションがあることであります。」と答弁されています。 そ…
答弁: 一及び三から五までについて いわゆる高度プロフェッショナル制度においては、「使用者との間の書面その他の厚生労働省令で定める方法による合意に基づき職務が明確に定められている」ことを要件としている。御指摘の平成三十年五月二十…
質問: 高度プロフェッショナル制度を含む「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」が平成三十年四月六日に国会に提出されました。また、高度プロフェッショナル制度に類似するとの指摘もある専門業務型裁量労働制が適用され…
答弁: …督指導を開始しているところである。 十二、十三及び十五について いわゆる高度プロフェッショナル制度の年収要件については、「労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を一年間当たりの賃金の額に換算した額が基準年…
質問: 高度プロフェッショナル制度を含む「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」が平成三十年四月六日に国会に提出されました。この中で、高度プロフェッショナル制度では、使用者は健康管理時間を把握することとされてい…
答弁: …について 御指摘のような「指示」等を禁止する明文の規定はないが、いわゆる高度プロフェッショナル制度においては、対象業務は「高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認…
質問: 高度プロフェッショナル制度を含む「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」が平成三十年四月六日に国会に提出されました。 そこで、以下の通り質問します。 一 高度プロフェッショナル制度の対象となった労働者が…
答弁: 一及び十二について いわゆる高度プロフェッショナル制度については、労働者の同意を要件としているが、当該同意は撤回することができるものである。同意を撤回する際の手続等については、今後検討することとしている。 二について い…
質問: 高度プロフェッショナル制度を含む「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」が平成三十年四月六日に国会に提出されました。この中で、高度プロフェッショナル制度では、使用者は健康管理時間を把握することとされてい…
答弁: …を実施し労働時間数を把握した上で、判断されるものである。 また、いわゆる高度プロフェッショナル制度においては、対象労働者が長時間労働により健康を害することがないよう、「健康管理時間・・・を把握する措置・・・を・・・使用者…
質問: 高度プロフェッショナル制度を含む「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」が平成三十年四月六日に国会に提出されました。 そこで、以下の通り質問します。 一 裁量労働制が適用されている労働者で過労死が発生し…
答弁: …及び公表については、今後、検討していく考えである。 二について いわゆる高度プロフェッショナル制度の対象労働者の年収要件は、「労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を一年間当たりの賃金の額に換算した額が基…
質問: …場合はその根拠を示されたい。 三 政府はいわゆる働き方改革法案において「高度プロフェッショナル制度」の創設を盛り込んでいるところであるが、当該制度の対象業務となる労働者における、①過労死基準を超える長時間の残業、②所定の…
答弁: …旨を踏まえたものであると考えている。 三及び四について お尋ねのいわゆる高度プロフェッショナル制度については、新しい制度であるため、御指摘のような調査を行うことは困難であるが、労働政策審議会における公労使の議論を経て答申…
質問: 働き方改革関連法案に盛り込まれている高度プロフェッショナル制度は、米国のホワイトカラーエグゼンプションと、労働時間規制の対象外となる点等で類似する部分があるとの指摘があります。そのため、高度プロフェッショナル制度の導入に…
答弁: …において、御指摘のような記載があることは承知している。 なお、お尋ねの「高度プロフェッショナル制度でも、・・・起こるのではありませんか」及び「高度プロフェッショナル制度の導入により、・・・可能性はありませんか」については…
質問: …て、以下の通り質問する。なお、本条の創設により新設される新たな制度を、「高度プロフェッショナル制度」と呼ぶ。 一 対象業務について 1 新設される労基法第四十一条の二第一項第一号において、「高度の専門的知識等を必要とし、…
答弁: 一について いわゆる高度プロフェッショナル制度の対象業務については、平成二十七年二月に労働政策審議会において取りまとめられた今後の労働時間法制等の在り方について(建議)(以下「建議」という。)において、「具体的には、金融…
質問: …百九十六回国会閣法第六三号。以下「働き方改革関連法案」という。)のうち、高度プロフェッショナル制度(特定高度専門業務・成果型労働制)の立法事実に疑義があるので、以下質問する。 一 高度プロフェッショナル制度を導入すること…
答弁: 一について いわゆる高度プロフェッショナル制度については、新しい制度であるため、現時点で、その導入による労働生産性への影響を把握することは困難である。 二について お尋ねの「働き方」の意味するところが明らかではないため、…
質問: …めの関係法律の整備に関する法律案(第百九十六回国会閣法第六三号)のうち、高度プロフェッショナル制度(特定高度専門業務・成果型労働制)の適用対象について、以下質問する。 一 第一次安倍内閣が法案要綱まで作りながら国会提出を…
答弁: …る働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案におけるいわゆる高度プロフェッショナル制度は、対象業務について、「高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認…
質問: 裁量労働制の拡大や高度プロフェッショナル制度導入は、事実上、労働者代表のいない産業競争力会議で決定された。それは事実か。このような労働者代表のいない場での働き方の意思決定があった過去の事例をお示し願いたい。 二〇一五年三…
答弁: …の意味するところが必ずしも明らかではないが、裁量労働制の見直しやいわゆる高度プロフェッショナル制度の創設については、「日本再興戦略」(平成二十五年六月十四日閣議決定)等を踏まえて労働政策審議会で検討され、「今後の労働時間…
質問: …の変更点を反映させたもの)」において、「特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)」が規定されています。 そこで、以下の通り質問します。 一 高度プロフェッショナル制度について、安倍総理は平成三十年三月…
答弁: …と思っております」という発言があったところである。 二について いわゆる高度プロフェッショナル制度について議論された第百二十回等の分科会においては、「新たな労働時間制度、裁量労働制の新たな枠組み、フレックスタイム制の見直…
質問: …に報告したのはいつですか。安倍総理が把握したのはいつですか。 六 今後、高度プロフェッショナル制度で過労死が発生した場合、どの会社で高度プロフェッショナル制度の事例で過労死が発生したのかを、国民はいつの時点で知ることがで…
答弁: 一及び二について 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(仮称)の内容については、現在検討中であることから、お尋ねについてお答えすることは困難である。 なお、現在、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第…
質問: …改革推進法案要綱」という。)において、「特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)」が規定されています。 そこで、以下の通り質問します。 一 対象業務について、「高度の専門的知識等を必要と」するか否かは…
答弁: …の整備に関する法律案要綱(以下「法案要綱」という。)においては、いわゆる高度プロフェッショナル制度について、「高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるもの…
質問: …の変更点を反映させたもの)」において、「特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)」が規定されています。 そこで、以下の通り質問します。 一 高度プロフェッショナル制度では、八時間の法定労働時間の労働を…
答弁: …の整備に関する法律案要綱(以下「法案要綱」という。)においては、いわゆる高度プロフェッショナル制度の対象業務については、労働者の保護に欠けることが無いよう、当該業務に従事する労働者においては労働条件について使用者との交渉…
質問: …業主に罰則の適用等はありますか。 十一 特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)について、基準年間平均給与額の三倍の額を相当程度上回る水準とはいくらですか。また、賃金には、残業代や業績給は含まれますか…
答弁: …することとしており、現時点でお答えすることは困難である。 また、いわゆる高度プロフェッショナル制度の対象労働者の年収要件は、法案要綱において、「労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を一年間当たりの賃金の…
質問: …て検討するべきと考えるが、政府の見解及び取組みを明らかにされたい。 四 高度プロフェッショナル制度について 政府が提出した労働基準法等の一部を改正する法律案(第百八十九回国会閣法第六九号。以下「労働基準法改正案」という。…
答弁: …なく成果で評価される働き方を希望する労働者のニーズに応えるため、いわゆる高度プロフェッショナル制度を創設する必要性があると考えており、一定の要件の下、労働基準法第四章で定める労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する…
質問: …険福祉用具・住宅改修評価検討会」にて検討される福祉用具等の介護保険の給付対象への追加について、検討の結果、対象外とする場合はその理由を開示して事業者等にフィードバックし今後の開発促進につなげるべきと考えるが、政府の見解及…
答弁: …間ではなく成果で評価される働き方を希望する労働者のニーズに応えるため、「高度プロフェッショナル制度」を創設する必要性があるものと考えており、「高度プロフェッショナル制度」を創設することとする労働基準法改正法案を第百八十九…
質問: …る。また、休息時間は、十分な睡眠と生活時間を確保するため、全ての労働者を対象に二十四時間につき十一時間を目指すべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。併せて現在までの取組、その自己評価及び今後の施策の方向性を示され…
答弁: …間ではなく成果で評価される働き方を希望する労働者のニーズに応えるため、「高度プロフェッショナル制度」を創設する必要性があるものと考えており、「高度プロフェッショナル制度」を創設することとする労働基準法改正法案を第百八十九…
質問: 「高度プロフェッショナル制度(残業代ゼロ制度)」は、労働政策審議会建議「今後の労働時間法制等の在り方について」(二〇一五年二月十三日)の中で、「設けることが適当」とされたところです。そして、二月十七日には、右建議に関連し…
答弁: …働基準法等の一部を改正する法律案要綱」(以下「法案要綱」という。)では、高度プロフェッショナル制度の対象労働者の年収要件は、「労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を一年間当たりの賃金の額に換算した額が(…
質問: …ます。 一 自己管理型労働制(ホワイトカラー・エグゼンプション)に対し、高度プロフェッショナル制度では、対象は縮小しましたか、それとも変わりませんか。もし、縮小したのであれば、具体的にどのような業務が対象から外れましたか…
答弁: 一について 労働基準法等の一部を改正する法律案の内容については、現在検討中であることから、お尋ねについてお答えすることは困難である。 二及び三について お尋ねについては、自己管理型労働制については現在制度の検討を行ってい…
質問: 労働政策審議会労働条件分科会で、高度プロフェッショナル制度(残業代ゼロ制度)の導入に向けた検討が進められています。 そこで、以下のとおり質問します。 一 「高度」ではない「プロフェッショナル」な業務とは、具体的にはどのよ…
答弁: 一から十まで及び十二から十九までについて 労働基準法等の一部を改正する法律案の内容については、現在検討中であることから、お尋ねについてお答えすることは困難である。 十一について 御指摘の一般社団法人日本経済団体連合会の要…
質問: 労働政策審議会労働条件分科会で、フレックスタイム制と裁量労働制の見直し、高度プロフェッショナル制度(残業代ゼロ制度)の導入に向けた検討が進められています。 そこで、以下のとおり質問します。 一 裁量労働制について、制度を…
答弁: …である。 十四について 御指摘の平均年収については、統計調査によってその対象となる者が異なるため、現時点でお尋ねについて一概にお答えすることは困難である。…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「高度プロフェッショナル制度 対象」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「高度プロフェッショナル制度に関する質問主意書」ほか3件に近い
「働き方改革法案に対する附帯決議を踏まえた労働政策審議会での…」ほか1件に近い
「働き方改革法案に対する附帯決議を踏まえた労働政策審議会での…」ほか1件に近い
「働き方改革法案に対する附帯決議を踏まえた労働政策審議会での…」ほか1件に近い
「働き方改革法案に対する附帯決議を踏まえた労働政策審議会での…」ほか1件に近い
「ワーク・ライフ・バランス実現に向けた施策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「ワーク・ライフ・バランス実現に向けた施策に関する質問主意書」に近い
「ワーク・ライフ・バランス実現に向けた施策に関する質問主意書」に近い
「「働き方改革法案」の適用除外及び高度プロフェッショナル制度…」に近い
「ワーク・ライフ・バランス実現に向けた施策に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。