「介護保険 訪問介護」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
51件
2000年5月8日〜2025年10月21日
答弁書あり
51件
提出者 29人(多い順: 山井 和則、石上 俊雄、中根 康浩)
答えていない型が出た答弁
45件
お答えすることは困難 23、趣旨が明らかではない 20、承知していない 17、検討してまいりたい 13、個別の事案 2、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「医療機関への移動支援・通院同行がセットになったサービス」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、介護保険制度では、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条の規定及び指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)に基づき、同条第一項に規定する居宅要介護被保険者に対して、「通院等のため、指定訪問介護事業所の訪問介護員等が、自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先若しくは外出先での受診等の手続き、移動等の介助」を行った場合に、居宅介護サービス費の支給を行っているほか、同法第百十五条の四十五の規定による地域支援事業では、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(令和六年厚生労働省告示第百六十八号)に基づき、同条第一項第一号に規定する居宅要支援被保険者等に対する「移動支援や移送前後の生活支援」を行う団体等に対して市町村が補助その他の支援を行っているところである。また、御指摘の「オンライン診療や薬の宅配を組み合わせた仕組み」に関しては、「オンライン診療その他の遠隔医療の推進に向けた基本方針」(令和五年六月三十日付け医政発〇六三〇第三号厚生労働省医政局長通知別添一)に定める「オンライン診療等の導入に関する地域における課題について把握した上で、医療機関が導入時に参考とできるような」「事例集」及び「手引き書」として、「オンライン診療その他の遠隔医療に関する事例集(令和五年八月版)」(令和五年八月三十日付け厚生労働省医政局総務課事務連絡別添)及び「オンライン診療その他の遠隔医療に関する事例集(令和六年四月版)」(令和六年四月二十三日付け厚生労働省医政局総務課事務連絡別添)並びに「オンライン診療の利用手順を示した手引書等について」(令和六年三月二十九日付け厚生労働省医政局総務課事務連絡)に添付の「オンライン診療の利用手順の手引き書(処方薬の受け渡し方法)」を作成し、都道府県等を通じて医療機関に対して周知しているところ、当該「手引き書」において、「患者が自宅で処方薬を受け取る場合」の「手順」等を示すとともに、これらの「事例集」において、御指摘の「オンライン診療や薬の宅配を組み合わせた」好事例についても示しているところである。引き続き、こうした取組などを通じて、高齢者が必要なサービスが受けられる環境を整備してまいりたい。
御指摘の「厚生労働省は・・・と説明しているが、そうであるならば基本報酬を引き下げる必要はなかったのではないか」の趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「基本報酬を引き下げ、処遇改善加算を増やすこととした」ことについては、令和六年三月二十六日の参議院予算委員会において、武見厚生労働大臣が「今般の介護報酬改定においては、介護保険制度全体のバランスを取って財源の配分を行う必要がある中で、介護現場で働く方々の処遇改善を着実に進める観点から、訪問介護については、基本報酬の見直しを行いつつ、処遇改善加算については他の介護サービスよりもより高い加算率を設定することとしております。また、訪問介護については、介護の他サービスと比べても給与費の割合が高く、人手が確保できなければ経営の維持、拡大が特に難しい事業であると認識をしております。その一方で、訪問介護は、他のサービスと比べて処遇改善加算の取得状況は全体としては低い傾向にございます。その意味で、まず訪問介護員の処遇改善を行い、人材の確保、定着を図っていくことが訪問介護員の方の暮らしの安定はもとより、訪問介護事業所の安定的な運営のためにも重要であると考えました」と答弁しているとおりであり、御指摘のように「基本報酬の水準を維持しても職員の処遇改善には必ずしもつながらないとの考えがあった」わけではない。
御指摘の「軽度要介護者」、「現に保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスとして提供されているもの」、「当該保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービス又はこれらに相当するサービス」、「将来にわたりあまねく全国において十分な内容及び水準で提供」及び「旧介護予防訪問介護等に相当する保健医療サービス及び福祉サービス」の意味するところが必ずしも明らかではないが、介護保険制度は、被保険者が、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る保険給付並びに総合事業等を行うものであり、政府としては、一についてで述べた調査の結果等も踏まえつつ、引き続き、制度の趣旨に沿って、介護を必要とする者に必要なサービスが提供されるよう取り組んでまいりたい。
御指摘の平成二十八年三月二十五日に会計検査院が参議院に報告した「介護保険制度の実施状況に関する会計検査の結果について」において、「ケアマネジメントの公正・中立を確保するための合理的で有効な施策の在り方等について、特定事業所集中減算の見直しも含め、十分に検討すること」と指摘されたことを踏まえ、平成三十年度介護報酬改定において、居宅介護支援費における特定事業所集中減算について、主治の医師等の指示により利用するサービスが決まる医療サービス等を対象から除外する見直しを行うとともに、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十八号。以下「基準省令」という。)を改正し、指定居宅介護支援事業者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)に対し、利用者は複数の指定居宅サービス事業者(法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。以下同じ。)等を紹介するよう求めることができること等を説明することを義務付け、さらに、令和三年度介護報酬改定においては、基準省令を改正し、指定居宅介護支援事業者に対し、前六月間に作成した居宅サービス計画における訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者等によって提供されたものの回数が占める割合等について、利用者に説明を行うとともに、介護サービス情報の公表制度において公表することを義務付ける取組を行ったところである。
訪問介護に係る居宅介護サービス費については、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第四項第一号において、「厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額・・・の百分の九十に相当する額」とされており、また、同条第五項において、厚生労働大臣は、当該基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならないとされている。これを踏まえ、御指摘の「病院等から病院等への移送や、通所系・短期入所系サービス事業所から病院等への移送」のような居宅要介護被保険者の目的地間の移送に伴う介護に係る介護報酬の算定に関する取扱いについては、現在、社会保障審議会介護給付費分科会において議論しているところであり、お尋ねについて現時点でお答えすることは困難である。
御指摘の「ケアプランの事前届出」は、生活援助中心型指定訪問介護(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表の1の訪問介護費の注3に定める生活援助が中心である指定訪問介護をいう。以下同じ。)について、利用者の自立支援及び要介護状態の重度化防止、地域資源の有効活用等の観点から、通常の介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第八条第二十四項に規定する居宅サービス計画(以下「ケアプラン」という。)に定められる回数からかけ離れた回数の生活援助中心型指定訪問介護が定められたケアプランを市町村(特別区を含む。以下同じ。)に届け出ることを義務付け、当該ケアプランについて、市町村が地域ケア会議等において検証を行い、必要に応じて、ケアプランの内容の是正を促すことを目的としている。
御指摘の「ケアプラン点検事業」及び「不利益が生じたことに対する責任」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「サービス内容の是正指導」は、通常のケアプランに定められる回数からかけ離れた回数の生活援助中心型指定訪問介護が定められたケアプランについて、多職種による幅広い視点で検証し、利用者の自立支援及び要介護状態の重度化防止の観点からより良いケアプランを提案するものであり、例えば、一定の回数を超える場合に一律に生活援助中心型指定訪問介護の利用を制限するといったものではないことから、「介護保険制度の趣旨に反する」等の御指摘は当たらない。
お尋ねの「理由」及び「原因」について訪問介護員に特化した調査は実施していないが、公益財団法人介護労働安定センターが実施した「平成二十八年度事業所における介護労働実態調査」によると、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第二十二条の二十三第一項に規定する介護職員初任者研修課程等を修了した者の中には訪問介護以外の介護サービスに従事する者が一定数存在しており、また、介護事業所における従業員の採用が困難である原因として「賃金が低い」や「仕事がきつい」等が挙げられているところである。
先の答弁書(平成二十六年三月十四日内閣衆質一八六第六五号。以下「前回答弁書」という。)一及び二についてでお答えしたとおり、第百八十六回国会に提出した地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案(以下「法案」という。)による介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の改正において、介護予防訪問介護及び介護予防通所介護(以下「介護予防訪問介護等」という。)を現行の予防給付から法案による改正後の介護保険法(以下「改正後介護保険法」という。)による介護予防・日常生活支援総合事業(以下「新総合事業」という。)に移行する等の見直し(以下「予防給付等の見直し」という。)を行うこととしている。予防給付等の見直しは、市町村(特別区を含む。以下同じ。)が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、各市町村における改正後介護保険法による予防給付(以下「新予防給付」という。)及び新総合事業に要する費用の伸び率が中長期的に七十五歳以上の被保険者の数の伸び率と同程度となることを目安として、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指すものであるが、新予防給付及び新総合事業に要する費用と、現行制度を維持した場合の予防給付、介護予防事業及び介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用とを比較した将来の費用の削減額をお示しすることは困難である。
御指摘の「職業としての介護労働を否定する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、要支援者等の多様なニーズがあることを踏まえ、新総合事業の第一号訪問事業及び第一号通所事業(以下「第一号訪問事業等」という。)についても多様な主体により実施されることが適当と考えており、介護サービス事業者(介護保険法第百十五条の三十二第一項に規定する介護サービス事業者をいう。)の訪問介護員等は、第一号訪問事業等の重要な担い手であると考えている。また、当該訪問介護員等は、今後、高齢化が進展する中で、需要の増加が見込まれる訪問介護及び通所介護の担い手であり、今般の予防給付等の見直しが、御指摘の「介護職員」の増加に支障を来すことにつながるとは考えていない。
厚生労働省が作成し、中根康浩衆議院議員が平成二十六年三月十四日の衆議院厚生労働委員会に提出した資料十四に記載されている「専門的サービス」及び「多様なサービス」の用語については、第百八十六回国会に提出した地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案(以下「法案」という。)による介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の改正における予防給付の見直しと地域支援事業の充実(以下「予防給付の見直し等」という。)により、法案による改正後の介護保険法(以下「改正後介護保険法」という。)による地域支援事業(以下「新地域支援事業」という。)として居宅要支援被保険者等(改正後介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。以下同じ。)に対して行われる事業の内容を説明するに当たり、現行の介護予防訪問介護及び介護予防通所介護(以下「介護予防訪問介護等」という。)と同様に介護サービス事業者(介護保険法第百十五条の三十二第一項に規定する介護サービス事業者をいう。以下同じ。)の訪問介護員等が提供するサービスを「専門的サービス」と、また、介護サービス事業者以外のNPO、民間事業者等が提供するサービスや地域住民が主体となって実施する事業等を「多様なサービス」と表現したものである。これらはいずれも新地域支援事業として行われる事業の内容を例示したものであり、新地域支援事業において制度としてこれらを厳密に区分することとしているものではない。
第百八十六回国会に提出した地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案(以下「法案」という。)による介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の改正において、介護予防訪問介護及び介護予防通所介護(以下「介護予防訪問介護等」という。)を、原則として全国一律の基準により実施する予防給付から、市町村が地域の実情に応じて実施することができる総合事業(法案による改正後の介護保険法第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業をいう。以下同じ。)に移行する等の見直しを行うこととしているが、この見直しは、市町村が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指すものである。
2. 答えていない型が返った質問(45件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 都道府県が第九期介護保険事業計画(二〇二四年度~二〇二六年度)の介護サービス見込み量等に基づき推計した介護職員の必要数は、二〇二六年度が約二百四十万人、二〇四〇年度が約二百七十二万人であり、二〇二二年度の介護職員数約二百…
答弁: …)において、「多様な事業主体による多様なサービスの提供を確保することは、介護保険法の重要なねらいの一つ」及び「多様なサービス提供主体の参入を促し、介護サービスの供給量を増加させる」とされていること等を踏まえ、慎重な検討が…
質問: …制・減算制度の体系的整理について 1 ケアマネジャー以外の介護サービス(訪問介護、通所介護、特別養護老人ホームなど)において、人員配置超過や業務件数超過等の業務量の規制をもって減算している交付金、補助金及び助成金制度はあ…
答弁: …定方法(平成十二年厚生省告示第二十七号)において、通所介護については、「介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号・・・)第百十九条の規定に基づき都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条…
質問: …きしてきた。 これらを踏まえ、施策の改善・充実のため以下質問する。 一 介護保険と介護報酬について 1 離島地域における訪問系サービスの介護報酬には「特別地域加算」が設けられている。しかし、当該加算は、移動距離が長く、ガ…
答弁: 一の1について 御指摘の「離島地域」等における「特別地域加算」を含む加算の在り方については、令和五年十二月十九日に社会保障審議会介護給付費分科会が取りまとめた「令和六年度介護報酬改定に関する審議報告」において、「離島・中…
質問: 二〇二四年十一月十二日、国立社会保障・人口問題研究所は「日本の世帯数の将来推計(都道府県別推計)」を公表した。二〇二〇年の国勢調査を基に、二〇五〇年までの三十年間について将来推計が行われた。当該推計によると、二〇五〇年に…
答弁: …トになったサービス」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、介護保険制度では、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条の規定及び指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示…
質問: 令和六年度に行われた三年に一度の介護報酬改定において、訪問介護の基本報酬が引き下げられたことに対し、在宅介護の現場では怒りと不安の声が広がっている。身体介護、生活援助など訪問介護は、とりわけ独居の方を始め要介護者や家族の…
答弁: …院予算委員会において、武見厚生労働大臣が「今般の介護報酬改定においては、介護保険制度全体のバランスを取って財源の配分を行う必要がある中で、介護現場で働く方々の処遇改善を着実に進める観点から、訪問介護については、基本報酬の…
質問: …らず、一歩踏み込んだ検討が必要と考える。 1 厚労省は、来年度から始まる介護保険事業の基本指針案においても、自治体の支援対策等の方策を打ち出しているが、従来の取組にとどまらない、一歩踏み込んだ取組は行われるのか。 2 ま…
答弁: …」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省としては、第九期介護保険事業計画期間(以下「第九期計画期間」という。)に向けて、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十六条第一項の規定に基づき、介護保険事業に…
質問: 一 介護保険制度や介護報酬の改正が行われた場合、あるいは改正を行おうとする場合には、当該改正前と同一の水準及び内容の介護等サービスが提供されない事例の発生状況、要介護・要支援状態の悪化や介護保険財政に及ぼす長期的な影響、…
答弁: …び内容の介護等サービスが提供されない事例」、「要介護・要支援状態の悪化や介護保険財政に及ぼす長期的な影響」及び「介護離職の発生状況等」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、介護保険制度の見直しや介護報酬の改…
質問: …量がききにくいという実情がある。「医療・介護連携の推進」が謳われる中で、介護保険サービス受給者の生活実態やニーズにあわせたケアマネジメントよりも、医師の判断が優先される事態が生じるケースについて、政府としてどのように認識…
答弁: …ついて 御指摘の平成二十八年三月二十五日に会計検査院が参議院に報告した「介護保険制度の実施状況に関する会計検査の結果について」において、「ケアマネジメントの公正・中立を確保するための合理的で有効な施策の在り方等について、…
質問: 現在、介護保険制度における通院等乗降介助においては、居宅要介護者の目的地(病院等)が複数ある場合であって、出発地及び到着地が居宅以外である目的地間の移送は、介護報酬の算定をすることができないとされている。つまり、当該目的…
答弁: 一及び二について 訪問介護に係る居宅介護サービス費については、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第四項第一号において、「厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額・・・の百分の九十に相当する額」とされて…
質問: …障制度の確立についての取組みを踏まえ、以下のとおり質問する。 一 医療・介護保険制度改革について 1 医療保険制度改革の推進 (1) 後期高齢者支援金における全面総報酬割の導入のような、従来の制度の大枠は維持した上で費用…
答弁: …所得再分配機能の発揮を考慮」の意味するところが必ずしも明らかではないが、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百五十条第一項に規定する介護給付費・地域支援事業支援納付金(以下「介護納付金」という。)については、高齢者を…
3. 過去の質問主意書(51件・新しい順)
質問: 都道府県が第九期介護保険事業計画(二〇二四年度~二〇二六年度)の介護サービス見込み量等に基づき推計した介護職員の必要数は、二〇二六年度が約二百四十万人、二〇四〇年度が約二百七十二万人であり、二〇二二年度の介護職員数約二百…
答弁: …)において、「多様な事業主体による多様なサービスの提供を確保することは、介護保険法の重要なねらいの一つ」及び「多様なサービス提供主体の参入を促し、介護サービスの供給量を増加させる」とされていること等を踏まえ、慎重な検討が…
質問: …制・減算制度の体系的整理について 1 ケアマネジャー以外の介護サービス(訪問介護、通所介護、特別養護老人ホームなど)において、人員配置超過や業務件数超過等の業務量の規制をもって減算している交付金、補助金及び助成金制度はあ…
答弁: …定方法(平成十二年厚生省告示第二十七号)において、通所介護については、「介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号・・・)第百十九条の規定に基づき都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条…
質問: …きしてきた。 これらを踏まえ、施策の改善・充実のため以下質問する。 一 介護保険と介護報酬について 1 離島地域における訪問系サービスの介護報酬には「特別地域加算」が設けられている。しかし、当該加算は、移動距離が長く、ガ…
答弁: 一の1について 御指摘の「離島地域」等における「特別地域加算」を含む加算の在り方については、令和五年十二月十九日に社会保障審議会介護給付費分科会が取りまとめた「令和六年度介護報酬改定に関する審議報告」において、「離島・中…
質問: 二〇二四年十一月十二日、国立社会保障・人口問題研究所は「日本の世帯数の将来推計(都道府県別推計)」を公表した。二〇二〇年の国勢調査を基に、二〇五〇年までの三十年間について将来推計が行われた。当該推計によると、二〇五〇年に…
答弁: …トになったサービス」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、介護保険制度では、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条の規定及び指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示…
質問: 令和六年度に行われた三年に一度の介護報酬改定において、訪問介護の基本報酬が引き下げられたことに対し、在宅介護の現場では怒りと不安の声が広がっている。身体介護、生活援助など訪問介護は、とりわけ独居の方を始め要介護者や家族の…
答弁: …院予算委員会において、武見厚生労働大臣が「今般の介護報酬改定においては、介護保険制度全体のバランスを取って財源の配分を行う必要がある中で、介護現場で働く方々の処遇改善を着実に進める観点から、訪問介護については、基本報酬の…
質問: …らず、一歩踏み込んだ検討が必要と考える。 1 厚労省は、来年度から始まる介護保険事業の基本指針案においても、自治体の支援対策等の方策を打ち出しているが、従来の取組にとどまらない、一歩踏み込んだ取組は行われるのか。 2 ま…
答弁: …」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省としては、第九期介護保険事業計画期間(以下「第九期計画期間」という。)に向けて、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十六条第一項の規定に基づき、介護保険事業に…
質問: 一 介護保険制度や介護報酬の改正が行われた場合、あるいは改正を行おうとする場合には、当該改正前と同一の水準及び内容の介護等サービスが提供されない事例の発生状況、要介護・要支援状態の悪化や介護保険財政に及ぼす長期的な影響、…
答弁: …び内容の介護等サービスが提供されない事例」、「要介護・要支援状態の悪化や介護保険財政に及ぼす長期的な影響」及び「介護離職の発生状況等」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、介護保険制度の見直しや介護報酬の改…
質問: …量がききにくいという実情がある。「医療・介護連携の推進」が謳われる中で、介護保険サービス受給者の生活実態やニーズにあわせたケアマネジメントよりも、医師の判断が優先される事態が生じるケースについて、政府としてどのように認識…
答弁: …ついて 御指摘の平成二十八年三月二十五日に会計検査院が参議院に報告した「介護保険制度の実施状況に関する会計検査の結果について」において、「ケアマネジメントの公正・中立を確保するための合理的で有効な施策の在り方等について、…
質問: 現在、介護保険制度における通院等乗降介助においては、居宅要介護者の目的地(病院等)が複数ある場合であって、出発地及び到着地が居宅以外である目的地間の移送は、介護報酬の算定をすることができないとされている。つまり、当該目的…
答弁: 一及び二について 訪問介護に係る居宅介護サービス費については、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第四項第一号において、「厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額・・・の百分の九十に相当する額」とされて…
質問: …障制度の確立についての取組みを踏まえ、以下のとおり質問する。 一 医療・介護保険制度改革について 1 医療保険制度改革の推進 (1) 後期高齢者支援金における全面総報酬割の導入のような、従来の制度の大枠は維持した上で費用…
答弁: …所得再分配機能の発揮を考慮」の意味するところが必ずしも明らかではないが、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百五十条第一項に規定する介護給付費・地域支援事業支援納付金(以下「介護納付金」という。)については、高齢者を…
質問: 平成三十年三月二十九日付けで提出した「介護保険の訪問介護の「生活援助」に係る運営基準の改定に関する質問主意書」(第百九十六回国会質問第五一号)に対する答弁(内閣参質一九六第五一号。以下「答弁書」という。)の内容について、…
答弁: …なる居宅サービス計画は、介護支援専門員が作成する当該規定の要件に該当する介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第八条第二十四項に規定する居宅サービス計画(以下「ケアプラン」という。)である。 一の2に…
質問: 介護保険制度は、制度開始から十八年を経過し、制度開始時に比べ、介護サービスの提供量を大幅に増加させ、高齢者の介護に一定の役割を果たしていると評価できる。一方、介護保険制度の大きな目的である介護の社会化や、「施設から在宅へ…
答弁: …立支援及び要介護状態の重度化防止、地域資源の有効活用等の観点から、通常の介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第八条第二十四項に規定する居宅サービス計画(以下「ケアプラン」という。)に定められる回数か…
質問: 二○○○年度にスタートした介護保険制度は、二○一五年度現在、介護が必要と認定を受けた者は六二五万人、サービスを利用しているのは五一八万人と報告されている。 一年間に一度でもサービスを利用したことがある年間実受給者数でみる…
答弁: …ターが実施した「平成二十八年度事業所における介護労働実態調査」によると、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第二十二条の二十三第一項に規定する介護職員初任者研修課程等を修了した者の中には訪問介護以外の介護サ…
質問: … 1 二〇一七年五月二十六日に成立した地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律により、介護納付金の負担について、被用者保険間における総報酬割が段階的に導入されることとなった。介護納付金は介護保険…
答弁: …ており、今後、厚生労働省において、検討を行ってまいりたい。 四について 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百五十条第一項に規定する介護給付費・地域支援事業支援納付金(以下「介護納付金」という。)については、高齢者を…
質問: …め推進するべきと考えるが、政府の見解及び取組みを明らかにされたい。 ② 介護保険法によって、地域支援事業の一つとして任意事業となっている「家族介護支援事業」を必須事業とするべきと考えるが、政府の見解及び取組みを明らかにさ…
答弁: …、介護休業が労働者自らが休業して家族の介護に専念するためのものではなく、介護保険サービス等を利用しながら仕事と介護を両立させるための準備を行うものであることから、介護休業の期間は九十三日を最低限の基準としているものである…
質問: 口の健康は全身の健康に深く関係している。食べることは生きること、人としての尊厳そのものである。超高齢社会を迎えている我が国の医療においては、訪問診療、特に在宅診療の推進は急務である。実際、一歯科診療所当たりの歯科訪問診療…
答弁: …まいりたい。 三について 平成二十二年度厚生労働科学研究費補助金による「介護保険の総合的政策評価ベンチマーク・システムの開発」の研究報告書においては、「歯がほとんどなく義歯を使用していない者、あまり噛めない者、およびかか…
質問: 先日提出した「社会福祉法人における内部留保及び介護保険制度に関する質問主意書」(第百八十九回国会質問第三〇号)に対する答弁書(内閣参質一八九第三〇号。以下「答弁書」という。)において、「「社会福祉法人の内部留保」について…
答弁: …遇状況等調査によると、平成二十五年十月一日時点において、調査対象となった訪問介護、通所介護及び認知症対応型共同生活介護の事業所並びに介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護療養型医療施設のうち、処遇改善加算を取得するた…
質問: …ものではないと理解してよいか。政府のご見解を示されたい。 六 「介護予防訪問介護等の総合事業への移行や特養などの入所要件の見直しはいずれも在宅で要介護者の介護を担う家族等の負担の軽減にもつながり、女性の社会参画に逆行しな…
答弁: …進するための関係法律の整備等に関する法律案(以下「法案」という。)による介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の改正において、介護予防訪問介護及び介護予防通所介護(以下「介護予防訪問介護等」という。)を現行の予防給付から…
質問: …になることに、政府はどのように考えるか。政府のご見解を示されたい。 四 介護保険の認定において「非該当」とされた方などが行う健康づくりのような活動と「要支援」の人たちに提供されることになる「多様なサービス」。この違いはな…
答弁: …進するための関係法律の整備等に関する法律案(以下「法案」という。)による介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の改正における予防給付の見直しと地域支援事業の充実(以下「予防給付の見直し等」という。)により、法案による改正…
質問: 介護保険法改正案で、要支援者に対する訪問介護や通所介護が給付の対象から外れ、市区町村事業に移行することを厚生労働省は「多様な提供主体による柔軟なサービス提供が可能」と説明している。 この点について、以下の通り質問する。 …
答弁: …進するための関係法律の整備等に関する法律案(以下「法案」という。)による介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の改正において、介護予防訪問介護及び介護予防通所介護(以下「介護予防訪問介護等」という。)を、原則として全国一…
質問: …となることを目安に努力することとされています。これに関連して、法案では、介護保険法第百十五条の四十五第四項を、「地域支援事業は、当該市町村における介護予防に関する事業の実施状況、介護保険の運営の状況、七十五歳以上の被保険…
答弁: 一について 御指摘の「費用の伸びの目安」及び「法改正」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。…
質問: 介護保険の制度改正については、社会保障審議会介護保険部会にて議論、検討されているところであるが、平成二十五年十月三十日の介護保険部会(第五十一回)にて、厚生労働省より、要支援者への予防給付を廃止し、市町村が実施主体となる…
答弁: 一について 前段のお尋ねについては、厚生労働省の実施した介護保険事業状況報告における平成二十三年度の予防給付の給付額である約四千百億円に、一・〇五五を十四回乗ずることにより、機械的に計算すれば、約八千六百七十六億円と推計…
質問: 高齢者の生活機能回復と安全確保や心身の福祉向上を図る上で、介護保険サービスによる援助は欠かせないが、そのうち比較的軽度であって「通所介護」または「通所リハビリテーション」(以下「通所リハ」という。)のサービスを受けている…
答弁: …困難な事例、駐車違反や交通事故等」については把握していないが、通所介護(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第七項に規定する通所介護をいう。以下同じ。)に関しては、老人保健事業推進費等補助金により作成され、平成二…
質問: …要な保健医療サービス・福祉サービスを受けられるよう、国民の共同連帯による介護保険制度を設け、介護保険料の徴収、給付の条件や給付サービスなどの詳細を定めた介護保険法は、平成九年に成立し、平成十二年に施行された。現在、多くの…
答弁: 一について 介護サービス事業者等に対する指導監督については、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)の規定に基づき、都道府県又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)が行うこととなっている。 二について 介…
質問: 介護保険の中で、去る四月から始まった二十四時間地域巡回型サービスは、在宅ケアの充実を目指すものであるが、厚生労働省の調査によると、このサービスを利用できる自治体は十二パーセントにとどまり、政府民主党による国としての努力が…
答弁: …「二十四時間地域巡回型サービス」とは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第八条第十五項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護をいう。以下同じ。)を指していると…
質問: …の吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会」の中間まとめによると、介護保険制度等の見直しの時期も踏まえ、平成二十四年度の実施を目指すとあるが、「試行事業」のケアの試行の終了時期及び最終評価は何時になるのか示されたい…
答弁: …うことができることとすること等を内容とする介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案を作成し、今国会に提出しているところである。 同令の内容については、現時点では、検討会における議論を踏まえ、喀痰吸…
質問: …必要と認められた透析患者について、居宅から医療機関に通院する際の介助を、介護保険法の居宅サービスの対象とするなど、医療と福祉の連携を図ってきているところであり、今後ともその推進に努めてまいりたい」との旨の答弁があったが、…
答弁: …務連絡)を発出し、医療機関内で実施された透析患者等に対する介助について、介護保険の各保険者が実施場所が医療機関内であることをもって一概に介護報酬上の算定をしない取扱いとすることのないよう注意喚起を行ったところである。 三…
質問: 介護保険制度は、二〇〇九年度から第四期介護報酬、改定要介護認定が実施される。二〇〇六年度の改正介護保険法施行以降、要支援認定、要介護認定を受けた利用者から、「身心の状態が変わらないのに、介護度が軽くなった」、「介護予防サ…
答弁: …医意見書に実際にどのように記載されているかの調査は行っていない。 また、介護保険制度における主治医に対する研修については、厚生労働省が作成した実施要綱に基づき、都道府県及び政令指定都市が実施しているところであるが、当該研…
質問: …のは要支援二、要介護二、要介護三、要介護五と報告されている。二〇〇六年の介護保険法改正以降、要介護(要支援)度が実際より軽く判定されたとの声を多く聞くが、二〇〇九年度以降、さらに軽度と判定される者が増え、判定に納得できな…
答弁: …ないことから、要介護認定基準においては、認知症について定義していないが、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)においては、認知症について、脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支…
質問: 介護保険法策定時には「家族介護」がある程度前提とされていたと認識するが、六五歳以上の高齢世帯において、三世代世帯が占める割合は一九八〇年に五〇・一パーセントであったものが、二〇〇六年には二〇・五パーセントと半減している。…
答弁: …報酬の改定に向けて御議論をいただいているところであり、その結果も踏まえ、介護保険料の水準等にも留意しつつ、適切な介護報酬の設定等に努めてまいりたい。 また、同居家族等がいる場合の生活援助の取扱いについては、御指摘の事務連…
質問: 昨年発覚したコムスンによる介護報酬不正請求事件は、介護保険制度に対する国民の信頼を大きく損ねるものであった。もっとも、一部事業者による介護報酬の不正請求は、コムスン事件だけでなく、以前から問題となっているところである。 …
答弁: …いない。 一の3について 厚生労働省としては、都道府県知事等に対して、「介護保険施設等監査指針」(「介護保険施設等の指導監督について」(平成十八年十月二十三日付け老発第一〇二三〇〇一号厚生労働省老健局長通知)別添2)を示…
質問: …四%の方が回答している。厚生労働省は「裁判員に参加することになった人は、介護保険制度を使ってヘルパーを頼んでほしい」と四月二日の産経新聞にコメントしている。そこで質問する。 一 家族を介護するために裁判員に参加しにくい者…
答弁: …とについて辞退の申立てをすることができ、また、それ以外のものについても、介護保険制度上のサービスを利用して対応することが可能であると考える。 また、訪問介護サービス及び介護予防訪問介護サービス(以下「訪問介護等」という。…
質問: …厚生労働省が把握している状況を明らかにされたい。 三 都道府県が設置する介護保険審査会に請求する、要介護・要支援認定結果に関しての不服審査請求について、都道府県に寄せられた過去五年の件数は、合計何件であり、年度ごとにどの…
答弁: …ない。 五について お尋ねの審査請求の主な内容は、要介護・要支援認定及び介護保険料に関するものであり、これらの過去五年の件数は、要介護・要支援認定に関するものについては三についてで述べたとおりであり、また、介護保険料に関…
質問: 介護保険法等の一部を改正する法律附則第二条第二項には、「政府は、法律の施行後三年を目途として、予防給付及び地域支援事業について、その実施状況を勘案し、費用に対するその効果の程度等の観点から検討を行い、その結果に基づいて所…
答弁: 一及び二について 継続的評価分析支援事業の実施市町村については、都道府県において、当該事業の内容について市町村に十分周知を行い、当該市町村の意向を勘案した上で候補を選定していただいたところである。 また、当該事業の実施に…
質問: …明らかになっていないならば、なぜこのような介護予防を導入したのか。 七 介護保険法改正にあたり、介護予防市町村モデル事業を実施したが、筋力トレーニングを行った高齢者が三ヶ月の期間終了後、悪化していくケースが見られた。今回…
答弁: …である。 一〇について 御指摘の尾辻元厚生労働大臣が視察した利用者の方は訪問介護サービスを利用していたが、その利用回数は、制度改正の前後で変化は見られず、また、その状態についても、制度改正前が要支援、改正後は要支援一と改…
質問: …一定の条件として、当該フィリピン人介護福祉士候補者を除く介護職員の数が、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)等に基づく職員等の配置の基準を満たすことを定めることとしており、その要件の遵守状況について、年に一回、当該介護…
答弁: …員配置基準を満たしていることを確認することとしているが、当該介護施設は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)上、都道府県又は市町村(以下「都道府県等」という。)の指定を受けた介護保険施設等でもあることから、当該介護施設…
質問: 株式会社コムスン(以下「コムスン」という。)の介護事業の多くが事業譲渡先に移行された。しかし、一緒に移行するはずであった職員の大量退職により事業所を閉鎖せざるを得ないところが出てきており、利用者にも少なからず影響を与えて…
答弁: …万円である。 二について 介護サービス事業者に対する指導監督については、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定に基づき当該介護サービス事業者の指定を行う都道府県又は市町村(以下「都道府県等」という。)が行っており、…
質問: …対応型グループホームの指定を拒否しているところは何箇所あるのか。 十八 介護保険法改正により、その市町村の住民のみが地域密着型サービスを利用可能ということになったが、身近な地域にサービスがない場合や質の高いサービスがない…
答弁: …公表する予定であるが、厚生労働省としては、取りまとめた中間報告も踏まえ、介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号)附則第二条第二項の規定に基づき、予防給付及び地域支援事業について、その実施状況等を勘案し…
質問: 平成十八年度から改正介護保険法が施行されたが、平成十七年十月から実施された施設給付の見直しを含め、多岐にわたる新設、変更などにより、介護保険サービスの利用者及び介護者、保険者である市区町村、介護保険指定事業者には少なから…
答弁: …かでないが、「介護給付費実態調査」によれば、在宅や施設において介護給付(介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第八条第一項に規定する居宅サービス(以下「居宅サービス」という。)、同条第十四項に規定する…
質問: …となっている。よって以下質問する。 1 今回の一連の事態を通じて、現在の介護保険制度を前提とすれば、「訪問介護はペイしない」「訪問介護の報酬だけでは企業として成り立たない」等の意見が出されているが、厚生労働省として、どう…
答弁: …ば、平成十八年四月の介護報酬の改定において、訪問介護員等(介護福祉士又は介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第三条に規定する養成研修修了者をいう。)のうち介護福祉士を一定割合以上配置する等の要件を満たし、質の高い…
質問: グッドウィル・グループ(GWG)の訪問介護大手「コムスン」の虚偽申請や、この問題に関連した同社の事業譲渡に対する厚生労働省の対応が、国民や利用者、自治体に大きな不安を与えている。 そこで、以下のとおり質問する。 一 行政…
答弁: 一について 介護保険制度においては、基本的には、介護サービスの種類に応じ介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定に基づく都道府県知事の指定若しくは許可又は市町村長の指定を受けた介護サービス事業者の提供するサービスが、…
質問: …量などの決定にあたって勘案される障害程度区分に関しては、その認定方法は、介護保険制度の要介護度を基本にしたものであるために、知的障害者や精神障害者の「程度区分」、「障害程度」を適正に判定することが著しく困難である。 政府…
答弁: …分(法第四条第四項に規定する障害程度区分をいう。以下同じ。)については、介護保険における要介護認定(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する要介護認定をいう。)を行う際の七十九の調査項目に、知的障害…
質問: 改正介護保険法の実施に伴い、さまざまな問題点が浮かび上がってきた。そこで以下の通り質問する。 一 国は介護予防の実施により、要介護度の悪化を防止するという目的で、新予防給付を導入した。今年四月以降に介護保険サービスから予…
答弁: …行った二十四県及び四十四市区町の六十八自治体においては、各自治体における介護保険施設を対象に質問調査を実施したものであるが、当該質問調査において回答のあった介護保険施設の入所定員数は全国の介護保険施設の入所定員数の約四割…
質問: …問する。 一 訪問診療や訪問看護など在宅医療サービスを提供する医療機関や介護保険法に基づいて都道府県知事の指定を受けて訪問介護サービスを提供する介護事業者が業務に用いる車両に対して、駐車禁止除外や駐車許可の扱いはどのよう…
答弁: …御指摘の「訪問診療や訪問看護など在宅医療サービスを提供する医療機関」や「介護保険法に基づいて都道府県知事の指定を受けて訪問介護サービスを提供する介護事業者」が業務に使用する車両のうち、急病者等に対する医師の緊急往診のため…
質問: 先般、介護保険法改正案が衆議院で可決されたが、改正の中で積み残しとなった課題も少なからず存在する。そこで以下の通り質問する。 一 前回の答弁書(内閣衆質一六二第六二号、以下同じ)には、「現行の認定基準に基づく要介護度は、…
答弁: …来の目的に沿って適切に実施されていると考えている。 二について ドイツの介護保険制度については、受給者に関する事項を含め厚生労働省において調査を行っており、ドイツの介護保険制度の受給者については、要介護等級ごとの特徴的な…
質問: 介護保険制度の改正にあたり、サービスの「質」の確保・向上を図る観点から、サービス事業者からの諸問題への対策は緊急を要すると考える。 したがって次の事項について、平成十六年十二月七日答弁書について再質問する。 一 答弁二に…
答弁: …の基準と同等の割合を下回ってはいない。 二について 介護報酬については、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)に基づく各サービスの平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めることとされており、御指摘…
質問: 介護保険制度は平成十二年四月の施行以来、介護サービスの利用者は年々増加し、それに伴い、サービス事業者の「量」「質」をめぐる問題が課題となってきた。一方、サービス事業者の立場からの本制度に対する矛盾、課題も出てきた。サービ…
答弁: 一について 介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十一条第一項の指定を受けた指定居宅サービス事業者のうち指定訪問介護の事業を行う者(以下「指定訪問介護事業者」という。)の介護福祉士又は訪問介護員(…
質問: 介護保険法施行より四年がたち、国は現在五年目の見直し作業をしているところである。平成十六年七月三十日に出された社会保障審議会介護保険部会から出された「介護保険制度の見直しに関する意見」には様々な観点から、被保険者の拡大や…
答弁: …査対象者のその後の状況の把握はできないものと承知している。 二について 介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七条第十九項に規定する介護保険施設(以下「介護保険施設」という。)における身体拘束の状況…
質問: 厚生労働省社会保障審議会介護保険部会が七月三〇日に取りまとめた「介護保険制度見直しに関する意見」で介護保険制度の「ホームヘルパー」が原則禁止され、「介護福祉士」の業務に一本化することが提唱されている。 この件に関連して、…
答弁: 一及び二について 厚生労働省の社会保障審議会介護保険部会が本年七月三十日に取りまとめた「介護保険制度の見直しに関する意見」(以下「意見書」という。)では、「介護職員については、まず、資格要件の観点からは、将来的には、任用…
質問: 介護保険が施行され、本制度の下に在宅介護サービス給付を受ける要介護者を擁する家庭が増えている。 その中には、気管切開部より気管カニューレを装着し、あるいは気管内挿管状態で人工呼吸器を使用している重症要介護者を在宅医療と在…
答弁: …婦等が診療又は診療の補助として行うべきものと考えている。医療保険制度及び介護保険制度においても、このような考え方を前提として診療報酬及び介護報酬の上での評価を行っているところである。 このため、現段階において、このような…
質問: …じられてきている。その一環として、本年四月より多くの国民が期待をしていた介護保険制度がスタートした。 将来に向けて高齢化における対策は年金、医療面も含め総合的に社会福祉の全体像の中で検討していく必要がある。一方、高齢化と…
答弁: …を支給している。 障害児を抱える家庭に対するサービスとしては、当該家庭に訪問介護員を派遣し、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜を提供する児童居宅介護等事業、市町村が適当と認める施設に通所させ、…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「介護保険 訪問介護」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「介護保険の訪問介護の「生活援助」に係る運営基準の改定に関す…」ほか4件に近い
「介護保険法改正に関する再質問主意書」ほか3件に近い
「介護保険法改正に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「介護保険制度の見直しに関する質問主意書」ほか2件に近い
「訪問介護における「生活援助」の提供回数の制限及び「生活援助…」ほか2件に近い
「介護保険制度の見直しに関する質問主意書」ほか2件に近い
「持続可能な社会保障制度の確立に関する質問主意書」ほか1件に近い
「持続可能な社会保障制度の確立に関する質問主意書」ほか1件に近い
「持続可能な社会保障制度の確立に関する質問主意書」ほか1件に近い
「介護保険制度の見直しに関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。