「助産師」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
47件
2002年3月26日〜2025年12月12日
答弁書あり
47件
提出者 38人(多い順: 阿部 知子、川田 龍平、酒井 なつみ)
答えていない型が出た答弁
38件
お答えすることは困難 27、趣旨が明らかではない 22、検討してまいりたい 13、承知していない 12、個別の事案 2、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「助産所や助産師の利用も無償化(保険適用)とするべき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府として、標準的な出産費用の自己負担の無償化に向けた対応を進めることとしているところ、「助産所や助産師の利用」に係る費用についても当該標準的な出産費用に含めるべきだが、「その際、助産所等の事務等に過度な負担が掛からないように」すべきとのお尋ねであれば、令和七年十一月二十日に開催された第二百四回社会保障審議会医療保険部会の資料二「医療保険制度における出産に対する支援の強化について」において、「給付体系の在り方に関する御意見」として、「出産は、医療的な安全の確保とともに、助産師による助産ケアを通じて妊産婦の不安を軽減し、安全に導くことが重要。妊産婦の多様なニーズを尊重し、全ての出産の場が新たな枠組みの中に適切に位置づけられることを期待」と示しており、また、令和七年十二月十二日部会資料一において、「主な御意見」として、「給付に係るシステム開発・改修コストや支給事務も増大する点も考慮し、関係者の意見をよく聞いて進めるべき。医療機関や助産所などのシステム開発・改修においても十分な準備期間が必要」と示しているところ、引き続き議論が行われている状況であり、議論の結果を踏まえて、適切に検討してまいりたい。
お尋ねの「政府はどのように評価しているか」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「事例」に関しては、例えば、厚生労働省医政局長が参集を求めて開催する、地域における医療等に関する専門的知識を有する有識者等により構成される「第八次医療計画等に関する検討会」の令和四年七月二十七日に開催の第十一回の会議における、参考人が提出した参考資料四「第八次医療計画に向けて(周産期医療)」において、「集約化・重点化により分娩施設までのアクセスが悪化する地域に居住する妊産婦に対しては、アクセスを確保するための対策について検討」すると示されており、また、御指摘の「影響」に関しては、例えば、令和四年度厚生労働行政推進調査事業費補助金厚生労働科学特別研究事業による「周産期医療施設への妊産婦のアクセスの確保に向けた調査研究報告書」において、「分娩取扱施設の減少が進むにつれて、・・・緊急時に妊産婦が周産期母子医療センター等のハイリスクな妊娠分娩管理を行うことができる地域基幹医療施設に迅速に到達できる体制を作ることも重要となる」とされており、これらも踏まえ、例えば、都道府県に対し、「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」(令和五年三月三十一日付け医政地発〇三三一第十四号(令和五年六月二十九日最終改正)厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)により、「オープンシステム(地元で妊産婦の健康診断を担当した医師・助産師が、分娩時に連絡を受け、周産期母子医療センター等の連携病院に出向き、出産に対応する仕組み)・セミオープンシステム(地元の産科診療所等が妊産婦の健康診断を行い、周産期母子医療センター等の連携病院の医師・助産師が出産に対応する仕組み)の活用をすすめるなど、医療機関の役割を分担し、周産期医療と母子保健を地域全体で支えること」等と示しているほか、「妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費支援事業実施要綱」(令和六年四月一日付けこ成母第九〇号・医政発〇四〇一第三号(令和七年四月四日最終改正)こども家庭庁成育局長及び厚生労働省医政局長連名通知別紙)に基づく「妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費支援事業」により、「当該妊婦の住所地から最も近い分娩取扱施設までの移動に要した費用(往復分)について、・・・交通費の助成額」の助成等を行っているところである。
お尋ねの「具体的支援策」については、例えば、「医療施設等経営強化緊急支援事業実施要綱」(令和七年四月一日付け医政発〇四〇一第五号厚生労働省医政局長通知別紙)に基づく「分娩取扱施設支援事業・小児医療施設支援事業」により、「特に分娩取扱施設が少ない地域等における分娩取扱機能の維持のための取組」の支援や、「地域連携周産期支援事業(分娩取扱施設)」により、「分娩取扱施設が少なく、当面、集約化が困難な地域に所在する施設に対して、分娩取扱を継続するための運営に係る費用」の支援を実施しており、また、地域の実情に応じて都道府県が実施する、御指摘の「医師・助産師」を含めた医療従事者の確保のための取組について、地域医療介護総合確保基金により支援を実施しているところであり、引き続き、このような支援を推進してまいりたい。
御指摘の「分娩施設」に関する周産期医療については、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の三の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療提供体制の確保に関する基本方針に即し、同法第三十条の四第一項の規定に基づき都道府県が定める医療計画(以下「医療計画」という。)の記載事項として位置付けられているところ、第八次医療計画(令和六年度から令和十一年度までを計画期間とする医療計画をいう。)の策定に当たっては、都道府県に対し、医療提供体制の確保に関する基本方針(平成十九年厚生労働省告示第七十号)の令和五年三月三十一日の改正により、「配慮すべき事項」として「周産期医療については、周産期医療の質の向上と安全性の確保のため、NICU(新生児集中治療室)・MFICU(母体・胎児集中治療室)や専門人材について、基幹となる医療施設への集約化・重点化を進めることが必要である。その際、周産期医療に精通した医師や助産師等の地域の医療従事者を育成し、活用を図るとともに、ハイリスク分娩を取り扱う周産期母子医療センター等に負担を集中させないよう、医療機関間で役割を分担し、周産期医療及び母子保健を地域全体で支えることが重要である」等と示すとともに、二についてで述べた「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」により、「医療資源の集約化・重点化により分娩施設までのアクセスが悪化した地域に居住する妊産婦に対して、地域の実情に応じて対策を検討すること」等を促しているところであり、さらに、第九次医療計画(令和十二年度から令和十七年度を計画期間とする医療計画をいう。)の策定に向けては、令和七年七月四日に開催された第百十六回社会保障審議会医療部会における、資料一「地域医療構想、医師偏在対策等の検討体制について」において、「小児・周産期医療については、少子化にあっても、地域でこどもを安心して生み育てることができる体制の確保が必要。周産期医療においてハイリスク症例の集約化を進めているところ、出生数が減少し、分娩取扱施設等が減少する中で、地域の小児・周産期医療の体制を確保・維持するため、一般的な分娩や小児医療についても、地域によって持続可能な連携体制の構築や集約化について検討が必要」とされたことを踏まえ、一についてで述べた「小児医療及び周産期医療の提供体制等に関するワーキンググループ」を設置し、当該「検討」を開始しているところである。
お尋ねについては、令和六年十二月十八日の衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会において、三原内閣府特命担当大臣(こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画)が「妊産婦の不安や悩みに寄り添い、支援することは本当に重要であります。(中略)ニュージーランドのマイ助産師やフィンランドにおけるネウボラ、これも一人の助産師又は保健師が一貫して相談に応ずる制度だということを承知しております。・・・フィンランドでは、全ての家族がネウボラを利用し、妊娠期から子育て期間、切れ目のない支援を行っている中で、子供の虐待死が減少しているということも承知しております。一方、日本では、担当制の保健師等の導入をすることは、利用者から見ると安定した関係の中で相談できるというメリットもある一方で、市町村の保健師は約三万人いるんですが、母子保健以外の老人保健や障害保健等も担当していらっしゃいます。母子保健に詳しい助産師さんは約千五百人、市町村に配置されている人数が千五百人しかいらっしゃらないということで、この体制の違いというのを踏まえますと、なかなか一人の担当者が一貫するというのは困難かなというふうに思っております。いずれにいたしましても、これからも、妊産婦の支援、しっかりと行ってまいりたいと思っております。」と答弁しているとおりである。
一方、御指摘の「一型糖尿病患者が必要とする血糖測定、インスリン注射及び皮下注射の管理」を、「一型糖尿病患者が必要とする血糖測定」(穿刺を伴うものに限る。)及び「インスリン注射及び皮下注射」と解すれば、これらの行為を含め、同令に定めるものに含まれていない医行為(医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為をいう。)については、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十七条、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条等の規定に基づき、御指摘のように「看護師等の免許を有する者のみが実施する」ものとされている。
お尋ねの「人材配置」に関しては、看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)第三条第一項の規定に基づき定めた「看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針」(令和五年文部科学省・厚生労働省告示第八号)において、助産師も含め、「新規養成、復職支援及び定着促進を柱に、看護師等の確保を推進していく・・・ことが重要」とするとともに、「出産後の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体制を確保するため、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)において産後ケア事業が位置付けられたことを踏まえて、産後ケア事業の実施に当たって必要となる助産師等の確保を図ることが重要である」とした上で、例えば、「産後ケア事業」の実施に当たっては、市町村を対象として、令和七年三月にこども家庭庁が改定した「産前・産後サポート事業ガイドライン及び産後ケア事業ガイドライン」において、原則として助産師を中心とした実施体制での対応とする旨示しながら、当該事業が行われているものである。
また、お尋ねの「育成施策」に関しては、例えば、厚生労働省医政局長が参集を求めて開催していた、看護に係る基礎教育に関する専門的知識を有する有識者により構成される「看護基礎教育検討会」が令和元年十月に取りまとめた「看護基礎教育検討会報告書」において、「助産師教育の内容と方法について」の中で、「産後うつ等の周産期におけるメンタルヘルスや虐待予防等への支援として、多職種と連携・協働し、地域における子育て世代を包括的に支援する能力が求められていることから、産後四か月程度までの母子のアセスメントを行う能力を強化することが重要である」との考えが示されており、この考えに沿って、看護に係る基礎教育の「カリキュラム」について必要な見直しを行っているところである。
御指摘の「助産師主導の出産支援体制」、「制度的・・・支援」及び「自然な出産」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、令和六年五月二十九日の衆議院厚生労働委員会において、武見厚生労働大臣(当時)が「周産期医療体制を進めるに当たりましては、妊娠から出産、産後まで継続して助産師に活躍していただくことが、安心、安全なお産を確保する上で重要と考えております。助産師外来や院内助産の体制整備に対する支援、それから、助産師に対する分娩に関する研修の支援も行っているところであります。」と答弁しているところ、こうした考え方の下、引き続き、必要な対応を行ってまいりたい。
「こども未来戦略」(令和五年十二月二十二日閣議決定)においては、「二千二十六年度を目途に、出産費用(正常分娩)の保険適用の導入を含め、出産に関する支援等の更なる強化について検討を進める」とされており、御指摘の「保険適用」を前提としたお尋ねに現時点で予断をもってお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、厚生労働省医政局長及び保険局長並びにこども家庭庁成育局長が参集を求めて開催していた、妊産婦等の支援等に関する専門的知見を有する有識者により構成される「妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会」において取りまとめた「議論の整理」(令和七年五月十四日公表)において、「妊娠・出産・産後」に関する「あるべき支援等の方向性」として「今後の具体的な制度設計の検討においては、新たな枠組みの中に助産所も位置付け、妊産婦が・・・選択の幅が狭められることのないようにすべきである」、「助産師等の専門家等が果たす役割は今まで以上に重要になっており、その活躍を促す環境を整備していくべきである」等とされたところであり、これを踏まえ、適切に検討してまいりたい。
お尋ねについて、「専任教員養成講習会及び教務主任養成講習会ガイドライン」(平成二十二年四月五日付け医政看発〇四〇五第三号厚生労働省医政局看護課長通知別添。以下「講習会ガイドライン」という。)において、都道府県に対して、「教員に求められるもの」として「教員として学生の人権を擁護するとともに、学生が人間の尊厳や倫理について考察できるように指導を行うこと」等と示し、また、保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号。以下「施行令」という。)第十四条第一項の規定において、「指定学校養成所の設置者は、毎学年度開始後二月以内に、主務省令で定める事項を行政庁に報告しなければならない」と、施行令第十五条の規定において、「行政庁は、指定学校養成所につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる」とし、さらに「第十一条第一項に規定する主務省令で定める基準に照らして、指定学校養成所の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる」としているところ、行政庁である各都道府県において、御指摘の「特に退学・留年・休学が多発している看護専門学校」も含め、「専任教員として適切な人材の採用が担保されているか」等の「教育現場の実態」について、適切に把握されるべきものと考えており、現時点において、政府として当該実態の調査を行う予定はない。
御指摘の「専任教員資格要件」及び「教務主任資格要件」を「義務化すべき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、これらの「資格要件」を保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和二十六年文部省・厚生省令第一号。以下「指定規則」という。)に規定すべきとの御質問であるとすれば、施行令第十六条第一項の規定において、「行政庁は、指定学校養成所が・・・主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき・・・は、その指定を取り消すことができる」としているところであり、これらの「資格要件」を指定規則に規定することは、その影響等も踏まえ、慎重に検討すべきものと考えている。
2. 答えていない型が返った質問(38件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …産等も無償化(保険適用)に含むべきだが、見解を示されたい。 六 助産所や助産師の利用も無償化(保険適用)とするべきだが、その際、助産所等の事務等に過度な負担が掛からないようにしなければならない。見解を示されたい。 七 産…
答弁: …とを踏まえて、適切に検討してまいりたい。 六について 御指摘の「助産所や助産師の利用も無償化(保険適用)とするべき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府として、標準的な出産費用の自己負担の無償化に向けた対応を…
質問: …、地方の分娩施設維持や医療人材確保のための具体的支援策(財政支援、医師・助産師確保策、地域医療連携など)の現状と課題について、それぞれ見解を示されたい。 四 「身近な地域で子どもを産むことが困難な地域」が増加している現状…
答弁: …通知)により、「オープンシステム(地元で妊産婦の健康診断を担当した医師・助産師が、分娩時に連絡を受け、周産期母子医療センター等の連携病院に出向き、出産に対応する仕組み)・セミオープンシステム(地元の産科診療所等が妊産婦の…
質問: …いては、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)及び保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)との関係を整理し、法律上明確に介護職の実施を認め、責任と権限を制度的に保障することが必要であると考える。…
答弁: 一及び二について お尋ねの「医療職と介護職の役割分担を再定義し、チームケアの実効性を高めること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「喀痰吸引及び経管栄養に加え、(中略)社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六…
質問: …に一型糖尿病の子どもを受け入れるための保育所等における看護師等(保健師、助産師、看護師及び准看護師をいう。以下同じ。)の配置は十分とは言い難く、解決すべき課題が山積していると考えるところ、次の事項について質問する。 一 …
答弁: …いう。)については、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十七条、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条等の規定に基づき、御指摘のように「看護師等の免許を有する者のみが実施する」ものとされている。 …
質問: 我が国では、助産師が妊娠期から産後まで母子に寄り添い、自然な出産を支える専門職として重要な役割を果たしてきた。世界保健機関をはじめとする国際的潮流においても、助産師による継続的支援の有効性が広く認識されている。 現在、出…
答弁: …する基本的な指針」(令和五年文部科学省・厚生労働省告示第八号)において、助産師も含め、「新規養成、復職支援及び定着促進を柱に、看護師等の確保を推進していく・・・ことが重要」とするとともに、「出産後の母子に対して心身のケア…
質問: 近年、看護専門学校の多くで定員割れが常態化し閉鎖が相次いでいる。特に、地方では看護大学は少なく、看護師養成は看護専門学校が担っているが、このままでは地方の医療を守る人材の供給が途絶えかねないと考える。 このような危機的な…
答弁: …尊厳や倫理について考察できるように指導を行うこと」等と示し、また、保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号。以下「施行令」という。)第十四条第一項の規定において、「指定学校養成所の設置者は、毎学年度開始…
質問: 高等教育機関に関して、平成十七年の中央教育審議会(文部科学省)答申以降、教育の質保証の観点から各高等教育機関における自主的な教育改善努力が、これまで様々に促されてきた。大学に関しては「教学マネジメント指針」(文部科学省)…
答弁: …育の質保証の観点から」の意味するところが必ずしも明らかではないが、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十一条第三号の看護師養成所(以下「看護師養成所」という。)においても、御指摘のように「受験者や学生等…
質問: …度設計が重要と考える。 以下、具体的に質問する。 一 保険適用となったら助産師の在宅ケアいわゆる「待つケア」は保険適用となるのか。 二 マタニティクラスなど女性の主体性を育む大切な細かいケアはどう評価されるのか。 三 点…
答弁: 一から五までについて 政府においては、「こども未来戦略」(令和五年十二月二十二日閣議決定)において、「二千二十六年度を目途に、出産費用(正常分娩)の保険適用の導入を含め、出産に関する支援等の更なる強化について検討を進める…
質問: …大きいと考える。一方で、学校運営に関する予算は限られており、産婦人科医や助産師などの外部講師の活用ができないことや活用できたとしても十分な報酬が支払えていないこと、あるいは毎年度継続的には授業を実施することができずにいる…
答弁: …課程外の講演等の際に、各地域の実情に応じて、御指摘のように「産婦人科医や助産師といった外部講師を活用促進する」ことは重要と考えており、「「成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針」に基づく学校等にお…
質問: 二〇一八年二月九日発出の厚生労働省保健局医療課長通知「保医発〇二〇九第一号」(以下、「二〇一八年二月九日の通知」と呼ぶ)で、「保険医の診察や義肢装具士への指示を経ずに患者への採型・採寸、装着又は販売等がされた治療用装具に…
答弁: …義肢装具士法の施行日前は、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)及び保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)の規定により、医師であれば医業として、看護師、准看護師、保健師及び助産師(以下「看護師等」という。)であ…
3. 過去の質問主意書(47件・新しい順)
質問: …産等も無償化(保険適用)に含むべきだが、見解を示されたい。 六 助産所や助産師の利用も無償化(保険適用)とするべきだが、その際、助産所等の事務等に過度な負担が掛からないようにしなければならない。見解を示されたい。 七 産…
答弁: …とを踏まえて、適切に検討してまいりたい。 六について 御指摘の「助産所や助産師の利用も無償化(保険適用)とするべき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府として、標準的な出産費用の自己負担の無償化に向けた対応を…
質問: …、地方の分娩施設維持や医療人材確保のための具体的支援策(財政支援、医師・助産師確保策、地域医療連携など)の現状と課題について、それぞれ見解を示されたい。 四 「身近な地域で子どもを産むことが困難な地域」が増加している現状…
答弁: …通知)により、「オープンシステム(地元で妊産婦の健康診断を担当した医師・助産師が、分娩時に連絡を受け、周産期母子医療センター等の連携病院に出向き、出産に対応する仕組み)・セミオープンシステム(地元の産科診療所等が妊産婦の…
質問: …いては、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)及び保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)との関係を整理し、法律上明確に介護職の実施を認め、責任と権限を制度的に保障することが必要であると考える。…
答弁: 一及び二について お尋ねの「医療職と介護職の役割分担を再定義し、チームケアの実効性を高めること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「喀痰吸引及び経管栄養に加え、(中略)社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六…
質問: …っていると承知している。 フィンランドの子育て支援「ネウボラ」は保健師や助産師が中心となって妊娠期から就学前まで母子を継続的にサポートし、小さな変化もすぐに発見できる仕組みとなっている。同事例などを参考に、専門家が母子を…
答弁: …添い、支援することは本当に重要であります。(中略)ニュージーランドのマイ助産師やフィンランドにおけるネウボラ、これも一人の助産師又は保健師が一貫して相談に応ずる制度だということを承知しております。・・・フィンランドでは、…
質問: …に一型糖尿病の子どもを受け入れるための保育所等における看護師等(保健師、助産師、看護師及び准看護師をいう。以下同じ。)の配置は十分とは言い難く、解決すべき課題が山積していると考えるところ、次の事項について質問する。 一 …
答弁: …いう。)については、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十七条、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条等の規定に基づき、御指摘のように「看護師等の免許を有する者のみが実施する」ものとされている。 …
質問: 我が国では、助産師が妊娠期から産後まで母子に寄り添い、自然な出産を支える専門職として重要な役割を果たしてきた。世界保健機関をはじめとする国際的潮流においても、助産師による継続的支援の有効性が広く認識されている。 現在、出…
答弁: …する基本的な指針」(令和五年文部科学省・厚生労働省告示第八号)において、助産師も含め、「新規養成、復職支援及び定着促進を柱に、看護師等の確保を推進していく・・・ことが重要」とするとともに、「出産後の母子に対して心身のケア…
質問: 近年、看護専門学校の多くで定員割れが常態化し閉鎖が相次いでいる。特に、地方では看護大学は少なく、看護師養成は看護専門学校が担っているが、このままでは地方の医療を守る人材の供給が途絶えかねないと考える。 このような危機的な…
答弁: …尊厳や倫理について考察できるように指導を行うこと」等と示し、また、保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号。以下「施行令」という。)第十四条第一項の規定において、「指定学校養成所の設置者は、毎学年度開始…
質問: 高等教育機関に関して、平成十七年の中央教育審議会(文部科学省)答申以降、教育の質保証の観点から各高等教育機関における自主的な教育改善努力が、これまで様々に促されてきた。大学に関しては「教学マネジメント指針」(文部科学省)…
答弁: …育の質保証の観点から」の意味するところが必ずしも明らかではないが、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十一条第三号の看護師養成所(以下「看護師養成所」という。)においても、御指摘のように「受験者や学生等…
質問: …度設計が重要と考える。 以下、具体的に質問する。 一 保険適用となったら助産師の在宅ケアいわゆる「待つケア」は保険適用となるのか。 二 マタニティクラスなど女性の主体性を育む大切な細かいケアはどう評価されるのか。 三 点…
答弁: 一から五までについて 政府においては、「こども未来戦略」(令和五年十二月二十二日閣議決定)において、「二千二十六年度を目途に、出産費用(正常分娩)の保険適用の導入を含め、出産に関する支援等の更なる強化について検討を進める…
質問: …大きいと考える。一方で、学校運営に関する予算は限られており、産婦人科医や助産師などの外部講師の活用ができないことや活用できたとしても十分な報酬が支払えていないこと、あるいは毎年度継続的には授業を実施することができずにいる…
答弁: …課程外の講演等の際に、各地域の実情に応じて、御指摘のように「産婦人科医や助産師といった外部講師を活用促進する」ことは重要と考えており、「「成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針」に基づく学校等にお…
質問: 二〇一八年二月九日発出の厚生労働省保健局医療課長通知「保医発〇二〇九第一号」(以下、「二〇一八年二月九日の通知」と呼ぶ)で、「保険医の診察や義肢装具士への指示を経ずに患者への採型・採寸、装着又は販売等がされた治療用装具に…
答弁: …義肢装具士法の施行日前は、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)及び保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)の規定により、医師であれば医業として、看護師、准看護師、保健師及び助産師(以下「看護師等」という。)であ…
質問: …われたことはないと理解している。 以下質問する。 一 厚生労働省「保健師助産師看護師国家試験出題基準令和五年度版」では、「性自認」という用語を用いているか。また、当該用語の使用は適切であるという認識か。 二 平成三十年度…
答弁: …六について お尋ねの「性自認」という用語は、厚生労働省が作成した「保健師助産師看護師国家試験出題基準令和五年版」、平成三十年度に実施された第三十一回社会福祉士試験の試験問題、「いじめの防止等のための基本的な方針」(平成二…
質問: 一 防衛省及び自衛隊の職員と、ジュネーブ条約上の捕虜との関係について 政府は、参議院議員櫻井充君提出自衛隊員とジュネーブ条約上の捕虜との関係に関する質問に対する答弁書において、自衛隊の位置付けを「一般にはジュネーヴ諸条約…
答弁: …ではないが、第一線救護衛生員は、准看護師の免許等を有することから、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)等の規定に基づき、准看護師等が行えるとされている行為を行うことができ、また、当該行為を行うことがお尋ねの…
質問: 新型コロナウイルスに罹患し、年に一度の医師、助産師、看護師、保健師、臨床検査技師、薬剤師、介護福祉士の国家試験(以下、医療従事者等の国家試験)が受験できない者のために、追試を求める質問が衆参両院でなされてきた。二〇一四年…
答弁: …ため、お答えすることは困難である。 二について お尋ねは、医師、保健師、助産師、看護師、臨床検査技師、薬剤師及び介護福祉士(以下「医師等」という。)の国家試験の試験問題の作成に係る具体的な内容に関するものであり、機密性を…
質問: 立憲民主党は子育て困窮世帯の当事者や支援団体など多くの方からいただいたご要望、ご意見をもとに、二〇二一年五月三十一日、衆議院に子どもの最善の利益が図られるための子ども施策の総合的な推進に関する法律案(子ども総合基本法案)…
答弁: …三一六〇〇二号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)において、「保健師、助産師、看護師、保育士、児童指導員等が、・・・実施すること」としており、職種を限定して列挙していないところ、公認心理師が養育支援訪問事業の訪問支援者…
質問: ナース・プラクティショナーとは、医師の指示を受けずに一定レベルの診断や治療などを行うことができる看護の資格のことで、アメリカ等の諸外国で制度として導入されている。日本においては、二〇一五年十月一日より「特定行為に係る看護…
答弁: …う疾病構造の変化等を踏まえて平成二十七年に開始された特定行為研修(保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十七条の二第二項第四号に規定する特定行為研修をいう。以下同じ。)を推進しているところであり、医師の負…
質問: …の原因の一つといえる周産期医療体制の脆弱性を改善するために、産婦人科医や助産師を島しょ部の離島に一人はいる医療体制を整備するべく、政府として、財政的支援を行うことを検討するか。 2 島しょ部の離島内に介護施設すらなく、介…
答弁: 一の1について お尋ねの「島しょ部における5G等の最新の情報通信技術の先行投資」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、離島地域等の条件不利地域において携帯電話事業者が5Gの基地局を整備する場合…
質問: 本年七月に行われた参議院議員選挙において、ALS(筋萎縮性側索硬化症)患者の舩後靖彦氏と、重度障がい者の木村英子氏が初当選しました。 お二人の当選を受けて、議場のバリアフリー化が図られるなどの整備が行われていますが、現行…
答弁: …必ずしも明らかではないが、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)及び保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)上特段の規制はないため、安全面及び衛生面に配慮しつつ、看護師等が学校を訪問して看護を提供することは可能で…
質問: 助産師は、母子保健に関し妊娠から産後ケアまで切れ目のない支援を行い、母子間の心理的な関係性の構築にも深く関与する医療職である。その意味では、乳幼児の虐待のシグナルを早期に発見できる可能性も秘めており、その経験を乳幼児の虐…
答弁: …の交付の対象となる産後ケア事業をいう。以下同じ。)の実施担当者について「助産師、保健師、看護師を一名以上置くこと」と示すこと等により、産後ケア事業における助産師等の活用を促しているところである。 二について お尋ねの「市…
質問: …置かれており、中学校の社会科見学でも訪問先に組み込まれている。そこでは、助産師、看護師、カウンセラー、セクソロジスト等が常駐し、必要であればソーシャルワーカーなどとも連携する。性感染症チェック、避妊具、人間関係等の悩み等…
答弁: 一について お尋ねの「いわゆる「はどめ規定」」については、中央教育審議会で平成二十年一月十七日に取りまとめられた「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善について(答申)」において、「「(……
質問: 医師、看護師等の免許申請時における障害者に対する合理的配慮に関して、私が二〇一六年十一月十七日の参議院厚生労働委員会で取り上げたところ、厚生労働省は二〇一七年一月に医師、看護師等の免許申請時に提出する診断書の様式の変更を…
答弁: …ったが、御指摘を踏まえ、各都道府県知事に対し「「医師、歯科医師、保健師、助産師及び看護師等の免許等の申請について」の一部改正について(通知)」(平成三十年二月二十六日付け医政発〇二二六第一号厚生労働省医政局長通知)を発出…
質問: 東日本大震災から、六年余りが過ぎた。地震や津波、あるいは原発事故により大きな被害を受けた岩手県、宮城県、福島県の企業の活動をみると、たとえば観光業においては、回復してはいるものの、風評被害の影響もあり、全国の状況と比べて…
答弁: …について 東日本大震災の被災地においても、建設の職業、保健師等(保健師、助産師及び看護師をいう。)、社会福祉の専門的職業、水産物加工工等(以下「建設の職業等」という。)において、有効求人数が有効求職者数を上回っており、企…
質問: 二〇一五年六月二日に提出した「戦争法案に関する質問主意書」(第百八十九回国会質問第一五一号)において、国際平和支援法案(「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案」)…
答弁: …でについて 第一線救護衛生員は、准看護師の免許等を有することから、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)等の規定に基づき、准看護師等が行えるとされている行為を行うことについて、法律の改正を行う必要はなく、御指…
質問: 各地方公共団体に所属する保健師(以下「自治体保健師」という。)は、平時においても保健指導等を通じて地域住民の健康を守る大きな職責を有しているが、ひとたび災害が発生した際には最優先で避難所に駆けつけて被災者の生活環境の整備…
答弁: …を行い、平成二十三年度から、健康危機管理を含む「公衆衛生看護学」を保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和二十六年文部省・厚生省令第一号)第二条に規定する保健師学校養成所の教育の内容の一つに定めているところである。 大…
質問: … 3 当該衛生要員は、南スーダンPKOにおいても日本国内と同様に、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)、救急救命士法(平成三年法律第三十六号)、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)及びこれらの関連法規に基づ…
答弁: 一について 国際連合南スーダン共和国ミッション(以下「UNMISS」という。)に派遣されている自衛隊の部隊(以下「UNMISS派遣部隊」という。)に所属する自衛隊員のうち第十一次要員(以下「第十一次要員」という。)におけ…
質問: 理学療法士・作業療法士の臨床実習について、平成二十八年三月九日付質問主意書に対する答弁書を踏まえ、以下質問する。 一 無資格診療の疑いについて 一) 理学療法等学生の臨床実習において、学生が患者に理学療法等行為を実施しな…
答弁: …日付け医政発〇三三一第二十一号厚生労働省医政局長通知)においては、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十一条第三号の看護師養成所の学生又は生徒が臨地実習を行う実習施設として必要な人事配置、記録等の要件を…
質問: …識を示されたい。 三 同様に、母性看護学の実習が義務づけられている資格に助産師がある。しかし、助産師国家試験は、男性が受験することはできない。このことは、看護師養成において母性看護学の実習が義務づけられている状況と比べる…
答弁: …の母性看護学の臨地実習の具体的な例等を示したところである。 三について 助産師は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三条において、厚生労働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じょく婦若しくは新生児の保健指…
質問: 看護師の定義は、保健師助産師看護師法第五条「この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。」に定められている。 そこで以…
答弁: 一について 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第五条にいう「療養上の世話」とは、例えば、食事の介助、清拭等の傷病者又はじょく婦に対して療養上必要な世話を行うことであり、同条にいう「診療の補助」とは、例えば…
質問: 医療や福祉職の養成課程において、座学にとどまらない一定の臨床・臨地研修は必要不可欠なものである。病院や診療所等の施設において実際の現場で学ぶことは、知識や手技の向上だけでなく、ヒューマンケアの観点からも非常に意義のあるこ…
答弁: …学部(以下単に「医学部」という。)の学生が臨床実習で行う医行為及び保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十一条第一号の大学、同条第二号の学校及び同条第三号の看護師養成所の学生又は生徒(以下「看護師学生」と…
質問: 近年、医療機関でない民間会社の中に、医師が配置されず、医療機関との連携もないにもかかわらず、看護師のみを配置して医療サービスの提供を謳う会社が見受けられる。しかし、医療は患者の生命・身体に関わる重大な行為であり、その安全…
答弁: …とされている。なお、お尋ねの会社に対する罰則はない。 三について 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第五条の規定により、看護師とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじょく婦に対する療養上の世話又…
質問: …」の場合、当事者(母の前夫、事実上の父、母、出産時に担当した産科の医師・助産師等)が死亡等の理由で出生届を提出できないケースがある。出生届の届出義務者に本人は想定されていないが、今後本人にも拡大する予定はあるか。 四 外…
答弁: 一について 戸籍に記載がない者(以下「無籍者」という。)の数については、政府として把握していない。 なお、法務省は、平成十九年五月七日、離婚後三百日以内に出生した子が年間三千人近く存在する可能性があると発表したものであり…
質問: 高齢者の生活機能回復と安全確保や心身の福祉向上を図る上で、介護保険サービスによる援助は欠かせないが、そのうち比較的軽度であって「通所介護」または「通所リハビリテーション」(以下「通所リハ」という。)のサービスを受けている…
答弁: …数について、都道府県ごとに、①貨物の積卸し、②引っ越し、③医師の往診、④助産師の出張、⑤歯科医師の往診、⑥訪問看護、⑦訪問介護、⑧検体検査、⑨柔道整復師の往療及び⑩その他のそれぞれの件数は、以下のとおりである。 北海道 …
質問: …の裁決以前において、医療関係職種である、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、歯科技工士、歯科衛生士、救…
答弁: 一及び二について 医療関係職種に係る籍又は名簿(以下「籍等」という。)にする登録事項の変更の登録に課される登録免許税の課税標準については、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一において「登録件数」と規定されて…
質問: …四 同じ国家資格であるにもかかわらず、看護師に認められない「一人開業」が助産師には認められている。両者を区別する合理的根拠は何か。 五 同じ国家資格であるにもかかわらず、看護師に認められない「一人開業」が保健師には認めら…
答弁: 一について 御指摘の指定訪問看護ステーションの看護師等(保健師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)の配置基準は、指定訪問看護ステーションの平均的な利用人数、稼働日数、一人の看護師等の一日当たりの訪問人数等を総合的に勘…
質問: 医療法第十九条は、助産所の開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、嘱託する医師及び病院又は診療所を定めておかなければならない、としている。しかし、近年、出生数の減少により、地域の診療所あるいは病院の産科医が、助産所に…
答弁: …、地域の実情に応じて、実施されるべきものと考えており、都道府県に対して、助産師数、助産所数等の指標により現状を把握し、地域の実情に応じた目標を設定するよう、助言している。同省としては、地域住民が安心して出産できる周産期医…
質問: 産科医不足が問題となっている現状において、助産師の活用が必要とされている。そのため、助産師が本来の機能を発揮して、主体的にやりがいをもって働き続けることができるような体制作りが求められている。そこで、以下のとおり質問する…
答弁: 一及び二について 助産師及び看護師の就業率については、助産師の資格を有している者の多くは看護師の資格も有しているため、助産師としてではなく看護師として就業していること等から、両者に違いが生じることが考えられるが、就業率の…
質問: 厚生労働省は、先日、日本との経済連携協定(EPA)に基づいて、国内の病院で働いているインドネシア人とフィリピン人の看護師候補者三人が、看護師国家試験に合格したと発表した。EPAで来日した看護師候補者の合格は今回初めてとな…
答弁: …看護師国家試験又は介護福祉士試験における難解な用語の取扱いについて保健師助産師看護師試験委員会及び介護福祉士試験委員会で検討してまいりたい。…
質問: 去る二〇〇六年度より介護保険制度の改定が実施され、介護認定基準の見直しが却って介護現場での混乱を招いていると聞いている。また、今年度より介護報酬の改定がなされているものの、当初予測されていた報酬アップにつながらず、やむを…
答弁: …処置」を行うことについては、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)等に基づく規制があり、お尋ねの介護職員の人材養成の在り方については、これらの規制の在り方も含め、検討を行…
質問: …所がほしい、満足度の高いお産を実現してきた助産所を守れと全国のお母さんや助産師さん達が三十万筆をこえる請願署名を集め、衆参両院で採択もされている。 私は、昨年の三月十三日、厚生労働委員会において、良いお産・満足のいくお産…
答弁: 一について 分娩を取り扱う助産所における嘱託医師及び嘱託医療機関の確保状況について、各都道府県に報告を求めたところ、本年三月七日現在、同年四月一日以降に分娩を取り扱う予定の全国の二百八十四箇所の助産所のうち、嘱託医師及び…
質問: …、この条件を満たす施設は、周産期センターを含めごく少数である。この場合、助産師個人で病院長等に嘱託の依頼をすることは、極めて困難と言わざるを得ない。本改正による最も深刻なことは、これら二つの条件を満たさなければ、助産師は…
答弁: …されている産科棟」については、厚生労働省としては、例えば、これを活用した助産師外来の実施や院内助産所の開設に対する支援等を行うこととしている。 八について 厚生労働省としては、国によって助産師資格の取得方法は様々であり、…
質問: 一 高齢者虐待防止法の施行から一年以上経過するが、高齢者虐待防止センターの運営上の課題を国はどう認識しているのか。また、相談等窓口への相談件数は昨年度何件あったのか。 二 高齢者虐待防止法では、相談等窓口、高齢者虐待対応…
答弁: …それがあることから、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十七条や保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条等において、医療関係資格を有さない者が業として行うことを禁止しているところである。 夜間におい…
質問: …と考えるが、政府の見解を問う。 4 また、「医療安全の確保に向けた保健師助産師看護師法等のあり方に関する検討会」報告書でも卒業直後に行われる研修制度の制度化の必要性について指摘されているが、その検討状況を問う。 5 第六…
答弁: 一の1について 厚生労働省においては毎年「賃金構造基本統計調査」を実施しているが、その中で看護師の勤務実態に係る調査項目としては、実労働日数、所定内実労働時間数、超過実労働時間数等について調査を実施しているところである。…
質問: 平成十七年四月八日の衆議院厚生労働委員会において、介護におけるリハビリテーション従事者と機能訓練指導員について当時の中村秀一老健局長の答弁により、その後の政府の対応と考え方について、利用者の心身の機能回復を図るといった観…
答弁: …基準において、介護予防通所リハビリテーションの事業を行う事業所に、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)、理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)及び言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)に…
質問: 我が国の助産師制度は、「保健師助産師看護師法」(以下「法」という。)及び関連省令で規定されている。 助産師になろうとする者は、助産師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない(法第七条)。その助産師国家試…
答弁: 一の1及び2について 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号。以下「法」という。)第二十条第一号の学校及び同条第二号の助産師養成所(以下「助産師学校養成所」という。)の指定基準における分べんの介助回数については…
質問: 平成十六年八月四日提出の衆質一六〇第三九号(以下「前回質問」という。)に対する平成十六年八月十一日受領の答弁第三九号(以下「前回答弁」という。)について、不明な点が多く、また新たな疑問がある。 そこで、以下のとおり再度質…
答弁: …様々な知識を必要とする。 准看護師学校養成所の教育内容については、保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和二十六年文部省・厚生省令第一号)において、科目ごとに満たすべき講義及び実習の時間数が規定されているが、このうち喀…
質問: 全国の国立病院・療養所を独立行政法人化していく動きの中で厚生労働省は、「がん・循環器病などの特定の疾病に関し、全国の中心的機関として高度先駆的医療、調査研究、技術者の研修を実施」する国立医療機関を「国立高度専門医療センタ…
答弁: …成育医療センター(以下「センター」という。)における看護師、准看護師及び助産師(以下「看護師等」という。)の配置については、国家公務員全体の定員の削減が求められている中で、センターの役割である母性及び父性並びに乳児及び幼…
質問: 木島日出夫 小沢和秋 国立病院・療養所における看護師配置に関する質問主意書 国立病院・療養所は、高度先進医療や急性期医療に加えて、神経・筋疾患や重症心身障害など全面介助や人工呼吸器が必要な長期重症患者の医療を担い、国民医…
答弁: …及び国立療養所(以下「国立病院等」という。)における看護師、准看護師及び助産師(以下「看護師等」という。)の増員については、国家公務員全体の定員の削減が求められている中で、国の医療政策として国立病院等が担うべき医療等を適…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「助産師」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「介護職による医療的ケア行為の範囲拡大に関する質問主意書」ほか1件に近い
「乳幼児の虐待防止のための助産師の活用に関する質問主意書」ほか1件に近い
「医療従事者等の国家試験に関する質問主意書」ほか1件に近い
「若者のセックスを真剣に考えることに関する質問主意書」ほか1件に近い
「子育て版ケアマネジャー導入に関する質問主意書」ほか1件に近い
「ナース・プラクティショナー制度の導入に関する質問主意書」ほか1件に近い
「子ども総合基本法と総合的な子ども・子育て政策の必要性に関す…」に近い
「看護師養成所の情報公表に関する質問主意書」に近い
「防衛省及び自衛隊に関する質問主意書」に近い
「医療従事者等の国家試験に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。