「国際的な組織犯罪 防止」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
49件
1998年4月27日〜2018年10月24日
答弁書あり
49件
提出者 21人(多い順: 逢坂 誠二、山本 太郎、平岡 秀夫)
答えていない型が出た答弁
31件
お答えすることは困難 21、趣旨が明らかではない 15、検討してまいりたい 8、個別の事案 5、承知していない 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「捜査手法に具体的に変化が生じているのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、犯罪の捜査は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第六十七号。以下「改正法」という。)の施行の前後を問わず、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)等に定める適正な手続に従って行われているところ、改正法が施行され、我が国がテロを含む組織犯罪を防止し及びこれと戦うための国際協力を促進する上で重要な法的枠組みを定める国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「本条約」という。)を締結したことにより、テロを含む組織犯罪につき、本条約に基づく国際捜査共助等を求めることができるようになったものである。
改正法は、テロを含む組織犯罪を防止し及びこれと戦うための国際協力を促進する上で重要な法的枠組みを定める国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「本条約」という。)第五条1(a)(�@)に規定する行為を犯罪化するものとして組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第六条の二第一項又は第二項の罪を新設するなど、本条約が定める義務を誠実に履行するための法整備を行うことを内容とするものであり、改正法が施行され、我が国が本条約を締結したことは、我が国が国際社会と協調して一層効果的にテロを含む組織犯罪を防止し及びこれと戦う上で大きな意義を有するものと考えている。
個別具体的な事件の内容に関わる事柄についてはお答えを差し控えるが、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「国際組織犯罪防止条約」という。)は、テロを含む組織犯罪を防止し及びこれと戦うための国際協力を促進する上で重要な法的枠組みを定めるものであるところ、我が国は、国際組織犯罪防止条約を締結していないため、国際組織犯罪防止条約を活用した犯罪人引渡し、捜査共助その他の刑事司法上の相互協力ができない。
お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第六十七号)は、テロを含む組織犯罪を防止し及びこれと戦うための国際協力を促進する上で重要な法的枠組みを定める国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約第五条1(a)(�@)に規定する行為を犯罪化するものとして、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画等の行為についての処罰規定を創設するなど、同条約が定める義務を誠実に履行するための法整備を行うことを内容とするものである。
国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「本条約」という。)は、テロを含む組織犯罪を防止し及びこれと戦うための国際協力を促進する上で重要な法的枠組みを定めるものであるところ、平成二十九年六月十五日に成立した組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)は、本条約第五条1(a)(�@)に規定する行為を犯罪化するものとして改正法による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「改正後組織的犯罪処罰法」という。)第六条の二第一項又は第二項の罪(以下「本罪」という。)を創設するなど、本条約が定める義務を誠実に履行するための法整備を行うことを内容とするものである。
御指摘の取材における各発言の趣旨が必ずしも明らかではないが、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「本条約」という。)には、「イデオロギーに由来する犯罪」又はテロを本条約の全部又は一部の規定の適用対象から除外する旨を定めた規定はなく、また、本条約を採択した平成十二年の国際連合総会決議第二十五号に「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約が・・・拡大している国際的な組織犯罪とテロリストによる犯罪とのつながりとの戦いのための有効な手段であるとともに国際協力のために必要な法的枠組みとなることを強く確信」する旨の記載があること等を踏まえれば、本条約がテロを含む組織犯罪を防止し及びこれと戦うための国際協力を促進する上で重要な法的枠組みを定めるものであるとの認識は、国際的にも広く共有されているものと考えている。また、本条約第五条1は、犯罪行為の未遂又は既遂に係る犯罪とは別個の犯罪として、同条1(a)(�@)が規定する行為であって故意に行われたもの又は同条1(a)(�A)が規定する行為であって故意に行われたものの一方又は双方の犯罪化を義務付けているところ、我が国の現行の国内法制においては、同条1(a)(�A)に規定する行為が処罰の対象とはされておらず、また、ごく一部の罪に係るものを除き、同条1(a)(�@)に規定する行為も処罰の対象とはされておらず、当該義務は担保されていないことから、当該義務を誠実に履行して本条約を締結するための法整備として、現在国会で審議中の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「改正後組織的犯罪処罰法」という。)第六条の二第一項又は第二項の罪(以下「本罪」という。)を設けることが必要であると考えている。
現在国会で審議中の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「改正後組織的犯罪処罰法」という。)第六条の二第一項又は第二項の罪(以下「本罪」という。)は、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約第五条1が定める犯罪化の義務を履行するために、同条1(a)(�@)に規定する行為を犯罪とするものであり、本罪においては、過去の国会における御議論を踏まえて処罰の対象を限定するために、テロリズム集団、暴力団、薬物密売組織等の「その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるもの」を「組織的犯罪集団」と定義し、かつ、本罪の対象犯罪につき死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪のうち、我が国における犯罪情勢等に照らして「組織的犯罪集団」が関与して遂行が計画されることが現実的に想定されるものに限定して改正後組織的犯罪処罰法別表第四に掲げつつ、同表に掲げる罪に当たる行為で、「組織的犯罪集団」の「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」又は「組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又は・・・組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるもの」の遂行を「二人以上で計画」し、「その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われた」場合に限り処罰の対象とするものとしており、「組織的犯罪集団」の活動と関わりのない私生活上の行為や表現行為等が処罰の対象となるものではないことを明確にしている。また、我が国における捜査及び公判は刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の定める適正な手続に従って行われるものであり、故意によりこのような「二人以上で計画」する行為をした者であるとの具体的嫌疑が存する場合でなければ本罪について捜査の対象となることはなく、令状については、請求を受けた裁判官が、独立した立場から慎重に審査してその発付の可否を判断することとなる。
現在国会で審議中の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「改正後組織的犯罪処罰法」という。)第六条の二第一項又は第二項の罪(以下「本罪」という。)は、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約第五条1が定める犯罪化の義務を履行するために、同条1(a)(�@)に規定する行為を犯罪とするものであり、本罪においては、過去の国会における御議論を踏まえて処罰の対象を限定するために、テロリズム集団、暴力団、薬物密売組織等の「その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるもの」を「組織的犯罪集団」と定義し、かつ、本罪の対象犯罪につき死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪のうち、我が国における犯罪情勢等に照らして「組織的犯罪集団」が関与して遂行が計画されることが現実的に想定されるものに限定して改正後組織的犯罪処罰法別表第四に掲げつつ、同表に掲げる罪に当たる行為で、「組織的犯罪集団」の「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」又は「組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又は・・・組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるもの」の遂行を「二人以上で計画」し、「その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われた」場合に限り処罰の対象とするものとしており、「組織的犯罪集団」の活動と関わりのない私生活上の行為や表現行為等が処罰の対象となるものではないことを明確にしている。また、我が国における捜査及び公判は刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の定める適正な手続に従って行われるものであり、故意によりこのような「二人以上で計画」する行為をした者であるとの具体的嫌疑が存する場合でなければ本罪について捜査の対象となることはなく、令状については、請求を受けた裁判官が、独立した立場から慎重に審査してその発付の可否を判断することとなる。
現在国会で審議中の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「改正後組織的犯罪処罰法」という。)第六条の二第一項又は第二項の罪(以下「本罪」という。)は、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約第五条1が定める犯罪化の義務を履行するために、同条1(a)(�@)に規定する行為を犯罪とするものであり、本罪においては、過去の国会における御議論を踏まえて処罰の対象を限定するために、テロリズム集団、暴力団、薬物密売組織等の「その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるもの」を「組織的犯罪集団」と定義し、かつ、本罪の対象犯罪につき死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪のうち、我が国における犯罪情勢等に照らして「組織的犯罪集団」が関与して遂行が計画されることが現実的に想定されるものに限定して改正後組織的犯罪処罰法別表第四に掲げつつ、同表に掲げる罪に当たる行為で、「組織的犯罪集団」の「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」又は「組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又は・・・組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるもの」の遂行を「二人以上で計画」し、「その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われた」場合に限り処罰の対象とするものとしており、「組織的犯罪集団」の活動と関わりのない私生活上の行為や表現行為等が処罰の対象となるものではないことを明確にしている。また、我が国における捜査及び公判は刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の定める適正な手続に従って行われるものであり、故意によりこのような「二人以上で計画」する行為をした者であるとの具体的嫌疑が存する場合でなければ本罪について捜査の対象となることはなく、令状については、請求を受けた裁判官が、独立した立場から慎重に審査してその発付の可否を判断することとなる。
お尋ねの「本条約の交渉過程」における「提案」については、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「本条約」という。)第五条1(a)の規定の成案が得られるに至るまでの交渉過程において我が国がしたものであるところ、当該提案をした時点における本条約の案文においては、同条1(a)(i)に規定する行為については、対象となる「重大な犯罪」の範囲がいまだ定まっていなかったほか、「組織的な犯罪集団が関与するもの」という要件を付することも認められておらず、また、同条1(a)(ⅱ)に規定する行為については、特定の犯罪との結び付きのない犯罪集団の活動への参加が一般的に処罰の対象とされていた。他方、我が国の刑事法においては、一定の犯罪については実行の着手前の共謀や予備行為等を処罰することとされているものの、全ての犯罪の共謀を一般的に処罰することとはされておらず、また、必ずしも特定の犯罪との結び付きのない活動に参加する行為自体を直接処罰する規定は存在しない。そこで、我が国は、その時点における本条約の案文において犯罪とすることが義務付けられている行為を犯罪とすることは我が国の法的原則と相容れないことを説明した上で、同条1(a)(i)に相当する規定について「組織的な犯罪集団が関与するもの」との要件を加えるべきこと及び同条1(a)に相当する規定に新たな選択肢として「重大な犯罪を行う目的を有する組織的な犯罪集団の活動に、自己の参加が当該犯罪の達成に寄与することを知りつつ、参加すること。」を加えるべきことを提案したものである。
なお、本条約を採択した平成十二年の国際連合総会決議第二十五号には、「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約が、とりわけ、マネー・ローンダリング、腐敗、絶滅危惧種の野生動植物の不正な取引、文化財に対する犯罪等の犯罪活動及び拡大している国際的な組織犯罪とテロリストによる犯罪とのつながりとの戦いのための有効な手段であるとともに国際協力のために必要な法的枠組みとなることを強く確信し」との趣旨の記載があり、我が国もコンセンサスによる採択に加わった。
参議院議員福島みずほ君提出共謀罪及びテロ等準備罪に関する質問に対する答弁書(平成二十九年二月二十四日内閣参質一九三第二八号。以下「二八号答弁書」という。)八についてで述べた「テロ組織」は、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「本条約」という。)第五条1(a)(�@)に規定する行為を犯罪とするための法整備に係る法律案の内容を検討中の段階において、本条約第二条(a)において定義された「組織的な犯罪集団」の典型として分かりやすいものを例示したものであり、この「テロ組織」の語は、二八号答弁書九についてで述べた「テロリズム」の一般的な意味を前提とし、当該「組織的な犯罪集団」のうちテロリズムに係るものとして用いたものである。
2. 答えていない型が返った質問(31件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 改正組織犯罪処罰法は平成二十九年七月十一日に施行された。 平成二十九年十一月、改正組織犯罪処罰法の施行状況に関する質問に対する答弁書(内閣衆質一九五第一二号)では、改正組織犯罪処罰法の施行後、いわゆるテロ等準備罪の容疑で…
答弁: …防止し及びこれと戦うための国際協力を促進する上で重要な法的枠組みを定める国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「本条約」という。)を締結したことにより、テロを含む組織犯罪につき、本条約に基づく国際捜査共助等を求…
質問: 国会で激しい議論が行われた共謀罪の構成要件を厳格化した「テロ等準備罪」を新設する改正組織犯罪処罰法が平成二十九年七月十一日に施行された。 この法律の施行状況に関して確認したいので、以下質問する。 一 改正組織犯罪処罰法の…
答弁: …防止し及びこれと戦うための国際協力を促進する上で重要な法的枠組みを定める国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「本条約」という。)第五条1(a)(�@)に規定する行為を犯罪化するものとして組織的な犯罪の処罰及び…
質問: …多くの疑問や懸念が解消されないままとなった。そこで、以下質問する。 一 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「国際組織犯罪防止条約」という。)第十六条は、犯罪人引き渡しについて規定しているが、これまで、日本が…
答弁: …いて 個別具体的な事件の内容に関わる事柄についてはお答えを差し控えるが、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「国際組織犯罪防止条約」という。)は、テロを含む組織犯罪を防止し及びこれと戦うための国際協力を促進す…
質問: 東京電力福島第一原子力発電所事故を受けて稼働を停止していた原子力発電所の再稼働が着々と進められている。一方で、廃炉が決定された原子炉の廃炉作業は遅々として進んでいない。 そうした中で、北朝鮮は日本海に向けて断続的にミサイ…
答弁: …防止し及びこれと戦うための国際協力を促進する上で重要な法的枠組みを定める国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約第五条1(a)(�@)に規定する行為を犯罪化するものとして、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行…
質問: …た場合、検挙することは可能なのか。政府の見解を求める。 二 国際組織犯罪防止条約は国連がテロ対策として定めたものではない。しかし、総理は平成二十九年一月二十三日の衆議院本会議で「条約の国内担保法を整備し、本条約を締結する…
答弁: …が必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。 二について 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「本条約」という。)は、テロを含む組織犯罪を防止し及びこれと戦うための国際協力を促進する上で重要な法…
質問: …二十一日、衆議院法務委員会で金田法務大臣は、「テロを含む組織犯罪を未然に防止して、これと闘うための国際協力を可能とするTOC条約を締結することを目的としまして、テロ等準備罪を創設するもの」と述べた上で、「三年後に迫りまし…
答弁: …でについて 御指摘の取材における各発言の趣旨が必ずしも明らかではないが、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「本条約」という。)には、「イデオロギーに由来する犯罪」又はテロを本条約の全部又は一部の規定の適用対…
質問: …策に関連して、「米国の留保についての政府の考え方」として、「国際組織犯罪防止条約に関し、「米国は一部の州では極めて限定された共謀罪の法制しかないことを理由に留保を付して条約を批准している」との報道がなされたことがあります…
答弁: …承知しているわけではないことから、お答えすることは困難であるが、米国は、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「本条約」という。)の締結に際し、「アメリカ合衆国は、本条約が定める義務について、連邦制度という自国…
質問: 平成二十九年三月三十一日に提出した「「テロ等準備罪」新設法案に「テロの定義」が明記されていないことに関する質問主意書」(第百九十三回国会質問第七二号)に対する答弁書(内閣参質一九三第七二号。以下「前回答弁書」という。)に…
答弁: …個人が単独で計画し」た場合は、同条の規定による処罰の対象とはならない。 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「本条約」という。)が定める義務を満たすための法整備を行って本条約を締結し、国際社会と協調してテロを…
質問: …礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるもの」は、「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」における「組織的な犯罪集団」の定義である「三人以上の者から成る組織された集団であって、一定の期間存在し、…
答弁: …の物を破壊する行為が、それぞれ含まれ得るものと考えている。 二について 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「本条約」という。)第二条(a)において定義されている「組織的な犯罪集団」は、本条約第五条1(a)(…
質問: 先般提出した「テロ等準備罪の対象犯罪数に関する質問主意書」(質問第一七一号)に対する答弁書(内閣衆質一九三第一七一号。以下「答弁書」という。)では、「改正後組織的犯罪処罰法別表第四において列挙している罪の数は、犯罪行為の…
答弁: …について 「一から三を踏まえ」の意味するところが必ずしも明らかでないが、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を締結し、国際社会と協調して一層効果的にテロを含む組織犯罪を防止し及びこれと戦うためには、同条約第五条1(…
3. 過去の質問主意書(49件・新しい順)
質問: 改正組織犯罪処罰法は平成二十九年七月十一日に施行された。 平成二十九年十一月、改正組織犯罪処罰法の施行状況に関する質問に対する答弁書(内閣衆質一九五第一二号)では、改正組織犯罪処罰法の施行後、いわゆるテロ等準備罪の容疑で…
答弁: …防止し及びこれと戦うための国際協力を促進する上で重要な法的枠組みを定める国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「本条約」という。)を締結したことにより、テロを含む組織犯罪につき、本条約に基づく国際捜査共助等を求…
質問: 国会で激しい議論が行われた共謀罪の構成要件を厳格化した「テロ等準備罪」を新設する改正組織犯罪処罰法が平成二十九年七月十一日に施行された。 この法律の施行状況に関して確認したいので、以下質問する。 一 改正組織犯罪処罰法の…
答弁: …防止し及びこれと戦うための国際協力を促進する上で重要な法的枠組みを定める国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「本条約」という。)第五条1(a)(�@)に規定する行為を犯罪化するものとして組織的な犯罪の処罰及び…
質問: …多くの疑問や懸念が解消されないままとなった。そこで、以下質問する。 一 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「国際組織犯罪防止条約」という。)第十六条は、犯罪人引き渡しについて規定しているが、これまで、日本が…
答弁: …いて 個別具体的な事件の内容に関わる事柄についてはお答えを差し控えるが、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「国際組織犯罪防止条約」という。)は、テロを含む組織犯罪を防止し及びこれと戦うための国際協力を促進す…
質問: 東京電力福島第一原子力発電所事故を受けて稼働を停止していた原子力発電所の再稼働が着々と進められている。一方で、廃炉が決定された原子炉の廃炉作業は遅々として進んでいない。 そうした中で、北朝鮮は日本海に向けて断続的にミサイ…
答弁: …防止し及びこれと戦うための国際協力を促進する上で重要な法的枠組みを定める国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約第五条1(a)(�@)に規定する行為を犯罪化するものとして、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行…
質問: …た場合、検挙することは可能なのか。政府の見解を求める。 二 国際組織犯罪防止条約は国連がテロ対策として定めたものではない。しかし、総理は平成二十九年一月二十三日の衆議院本会議で「条約の国内担保法を整備し、本条約を締結する…
答弁: …が必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。 二について 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「本条約」という。)は、テロを含む組織犯罪を防止し及びこれと戦うための国際協力を促進する上で重要な法…
質問: …二十一日、衆議院法務委員会で金田法務大臣は、「テロを含む組織犯罪を未然に防止して、これと闘うための国際協力を可能とするTOC条約を締結することを目的としまして、テロ等準備罪を創設するもの」と述べた上で、「三年後に迫りまし…
答弁: …でについて 御指摘の取材における各発言の趣旨が必ずしも明らかではないが、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「本条約」という。)には、「イデオロギーに由来する犯罪」又はテロを本条約の全部又は一部の規定の適用対…
質問: 五月二十二日、菅官房長官は記者会見で、人権状況などを調査・監視する国連特別報告者が「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案はプライバシーや表現の自由を制約するおそれがあるとの書簡を安倍晋三首相に送ったことについて…
答弁: …法」という。)第六条の二第一項又は第二項の罪(以下「本罪」という。)は、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約第五条1が定める犯罪化の義務を履行するために、同条1(a)(�@)に規定する行為を犯罪とするものであり、本…
質問: 現在、審議中のテロ等準備罪法案に対して、プライバシーの権利に関する国連特別報告者ジョセフ・ケナタッチ氏が、プライバシーや表現の自由を制約するおそれがあると強い懸念を示す書簡を安倍内閣総理大臣宛てに送付したとの報道がある。…
答弁: …法」という。)第六条の二第一項又は第二項の罪(以下「本罪」という。)は、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約第五条1が定める犯罪化の義務を履行するために、同条1(a)(�@)に規定する行為を犯罪とするものであり、本…
質問: 五月十八日、国連人権理事会の任命した、プライバシー権に関する特別報告者であるジョセフ・ケナタッチ氏がテロ等準備罪法案はプライバシー権と表現の自由を制約するおそれがあるとして、深刻な懸念を表明する書簡(以下、「本書簡」とい…
答弁: …法」という。)第六条の二第一項又は第二項の罪(以下「本罪」という。)は、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約第五条1が定める犯罪化の義務を履行するために、同条1(a)(�@)に規定する行為を犯罪とするものであり、本…
質問: 一 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「本条約」という。)第五条は、重大な犯罪を行うことを目的とする組織的な犯罪集団への参加か、すべての重大な犯罪の共謀の少なくとも一方を犯罪化することを加盟国に義務づけてい…
答弁: …及び四について お尋ねの「本条約の交渉過程」における「提案」については、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「本条約」という。)第五条1(a)の規定の成案が得られるに至るまでの交渉過程において我が国がしたもの…
質問: テロ等準備罪の「等」については、これまで次のような答弁がなされてきた。 「一般に、テロ組織を含む組織的な犯罪集団は、組織の維持及び拡大等のため様々な犯罪に関与するものであり、お尋ねの「等」とは、テロ組織を含む組織的な犯罪…
答弁: …二八号。以下「二八号答弁書」という。)八についてで述べた「テロ組織」は、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「本条約」という。)第五条1(a)(�@)に規定する行為を犯罪とするための法整備に係る法律案の内容を…
質問: …て次の答弁がある。 〇国務大臣(岸田文雄君) (略)まず、一般論として、国際的な組織犯罪とテロ活動との間には強い関連性があるということが指摘をされています。(略) ここで言う「関連性」とは如何なる意味か。 右質問する。…
答弁: 御指摘の答弁は、例えば、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を採択した平成十二年の国際連合総会決議第二十五号において、国際的な組織犯罪とテロリストによる犯罪とのつながりの拡大が指摘されていること等を踏まえたものであ…
質問: …策に関連して、「米国の留保についての政府の考え方」として、「国際組織犯罪防止条約に関し、「米国は一部の州では極めて限定された共謀罪の法制しかないことを理由に留保を付して条約を批准している」との報道がなされたことがあります…
答弁: …承知しているわけではないことから、お答えすることは困難であるが、米国は、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「本条約」という。)の締結に際し、「アメリカ合衆国は、本条約が定める義務について、連邦制度という自国…
質問: 平成二十九年三月三十一日に提出した「「テロ等準備罪」新設法案に「テロの定義」が明記されていないことに関する質問主意書」(第百九十三回国会質問第七二号)に対する答弁書(内閣参質一九三第七二号。以下「前回答弁書」という。)に…
答弁: …個人が単独で計画し」た場合は、同条の規定による処罰の対象とはならない。 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「本条約」という。)が定める義務を満たすための法整備を行って本条約を締結し、国際社会と協調してテロを…
質問: …礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるもの」は、「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」における「組織的な犯罪集団」の定義である「三人以上の者から成る組織された集団であって、一定の期間存在し、…
答弁: …の物を破壊する行為が、それぞれ含まれ得るものと考えている。 二について 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「本条約」という。)第二条(a)において定義されている「組織的な犯罪集団」は、本条約第五条1(a)(…
質問: 先般提出した「テロ等準備罪の対象犯罪数に関する質問主意書」(質問第一七一号)に対する答弁書(内閣衆質一九三第一七一号。以下「答弁書」という。)では、「改正後組織的犯罪処罰法別表第四において列挙している罪の数は、犯罪行為の…
答弁: …について 「一から三を踏まえ」の意味するところが必ずしも明らかでないが、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を締結し、国際社会と協調して一層効果的にテロを含む組織犯罪を防止し及びこれと戦うためには、同条約第五条1(…
質問: …るのでしょうか。政府の所見をお聞きしたい。 三 通信傍受については、テロ防止を目的とした通信傍受が認められている例が欧米にあることを警察白書でも紹介しています。 さて、盗聴による捜査について、金田法務大臣は、二月二日の衆…
答弁: …全の態勢を整えることは、国民の安全・安心を確保する上で重要な課題であり、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を締結し、国際社会と協調して一層効果的にテロを含む組織犯罪を防止し及びこれと戦うためには、同条約第五条1(…
質問: …処罰法改正案の審議が始まりました。つきまして、その根幹となる国際組織犯罪防止条約(TOC条約)について質問します。 一 安倍総理は、TOC条約の締結が五輪開催の条件になっているわけでもないのに、一月二十三日の衆議院本会議…
答弁: 一について 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「本条約」という。)が定める義務を満たすための法整備を行って本条約を締結し、国際社会と協調してテロを含む組織犯罪と戦うことは重要な課題であり、テロを含む組織犯罪…
質問: …策」が盛り込まれていないのはなぜか。そもそも、政府が締結しようとしている国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「国際組織犯罪防止条約」という。)がテロ対策を目的とした条約ではないからではないか。 二 「テロリズ…
答弁: …百三十六号。以下「改正後組織的犯罪処罰法」という。)第一条においては、「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を実施するため」と規定しているところ、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を採択した平成十二年の国際…
質問: …具体的かつ明確に示されたい。 五 前回答弁書の三から五までについてでは「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約第五条1(a)(ⅰ)に規定する行為を犯罪とする法整備については、過去の国会における御議論を踏まえ、テロ組織…
答弁: 一から三までについて 「テロリズム」とは、一般には、特定の主義主張に基づき、国家等にその受入れ等を強要し、又は社会に恐怖等を与える目的で行われる人の殺傷行為等をいうと承知している。 今国会に提出している組織的な犯罪の処罰…
質問: …以下「平岡答弁書」という。)では、「組織的な犯罪の共謀罪は、国際組織犯罪防止条約の締結に伴い必要となる法整備の一環として設けるものであるが、国際組織犯罪防止条約は、各国の国内法において定められている刑期を基準として、「長…
答弁: …」という。)について述べたものである。すなわち、旧法律案の罪においては、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「本条約」という。)第五条1(a)(�@)に規定する行為の犯罪化について本条約上認められているオプシ…
質問: 平成二十八年九月十五日、金田法務大臣は当時のキャロライン・ケネディ駐日米大使と法務省内で会談したと承知している。この会談でケネディ大使は、政府が「共謀罪」を創設する組織犯罪処罰法改正案の国会提出を検討していることに「大変…
答弁: …ピック競技大会の開催に向けたテロを含む組織犯罪への対策が話題となる中で、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「本条約」という。)の締結及びそのために必要な法整備についても話題に上ったものである。 また、お尋ね…
質問: …第六号。以下「答弁書」という。)では、「御指摘の菅内閣官房長官の発言は、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約第五条1(a)(�@)に規定する行為を犯罪とする法整備を行うに当たり、テロ組織を含む組織的な犯罪集団と関わ…
答弁: 一から五までについて 御指摘の菅内閣官房長官の発言における「一般の方」は、テロ組織を含む組織的な犯罪集団と関わりがない人を指すものである。 今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を…
質問: 東京オリンピック開催を控えた我が国の現状や、近年における犯罪の国際化及び組織化の状況に鑑み、テロ等の重大犯罪を事前に取り締まり抑止していくことは極めて重要である。その一方で、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する…
答弁: 一及び八について 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約第五条1(a)(�@)に規定する行為を犯罪とする法整備を行うに当たり、同条1が定める義務を誠実に履行するためである。 二について お尋ねの意味するところが必ずし…
質問: …ころが必ずしも明らかではない」とされ、答弁がなされなかった。では、今般、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約第五条1(a)(ⅰ)に規定する行為を犯罪とする法整備(以下「今回の法整備」という。)を行うに当たっては、「…
答弁: …て網羅的かつ具体的にお答えすることは困難である。 三から五までについて 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約第五条1(a)(i)に規定する行為を犯罪とする法整備については、過去の国会における御議論を踏まえ、テロ組織…
質問: …検討しているとされる「テロ等準備罪」について、以下の通り質問する。 一 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「TOC条約」という。)を締結するには、「テロ等準備罪」の法制化が必要であると政府は説明している。国…
答弁: …ための唯一の選択肢」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「本条約」という。)第五条1は、犯罪行為の未遂又は既遂に係る犯罪とは別個の犯罪として、同条1(a)(…
質問: …ておりません。」と発言している。しかし、前問で挙げられた犯罪については、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(いわゆるTOC条約)に定める「重大な犯罪」に該当し、「テロ等準備罪」の対象となりうる。そうである以上、当…
答弁: …者に対する提供等の目的による児童ポルノの製造等)の罪 四及び五について 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約第五条1(a)(�@)に規定する行為を犯罪とする法整備については、現在、成案を得るべく法律案を検討中であり…
質問: 現在、政府が検討中のテロ等準備罪における「組織的犯罪集団」について、「もともと正当な活動を行っていた団体についても、団体の結合の目的が犯罪を実行することにある団体に一変したと認められる場合には、組織的犯罪集団に当たり得る…
答弁: 一から九までについて 政府は、現在、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約第五条1(a)(�@)に規定する行為を犯罪とする法整備について、「組織的犯罪集団」と関わりがない方々が処罰の対象とならないことが明確になるよう…
質問: 平成二十九年一月十六日、菅内閣官房長官は記者会見において、国際組織犯罪防止条約の国内担保法として安倍内閣が必要性を主張している、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案、いわゆる「テロ等…
答弁: …て 御指摘の菅内閣官房長官の発言及び安倍内閣総理大臣の答弁は、いずれも、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約第五条1(a)(i)に規定する行為を犯罪とする法整備を行うに当たり、テロ組織を含む組織的な犯罪集団と関わり…
質問: 一 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「パレルモ条約」という。)は、二〇〇〇年にイタリアのシチリア島パレルモで調印された。パレルモ条約の趣旨とパレルモ条約が調印された理由を政府はどのように理解しているか明ら…
答弁: 一から三までについて 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「本条約」という。)は、一層効果的に国際的な組織犯罪を防止し及びこれと戦うための協力を促進することを目的としている。 また、お尋ねの「「テロ対策」とい…
質問: 政府は、今国会に組織犯罪を計画段階で処罰できる「共謀罪」の構成要件を変えた「テロ等準備罪」の新設を柱とする「組織犯罪処罰法改正案」を提出するとのことである。 同法案は、捜査機関の拡大解釈や乱用、恣意的運用が懸念されたこと…
答弁: …いて お尋ねの「歴史認識」等について、政府としてお答えする立場にないが、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「国際組織犯罪防止条約」という。)第五条1(a)(�@)に規定する行為を犯罪とする法整備については、…
質問: 安倍総理は、二〇二〇年のオリンピック・パラリンピックを東京へ招致するため、二〇一三年九月七日にアルゼンチンのブエノスアイレスで開催されたIOC総会で演説を行った。この演説内容に疑義があるので、以下質問する。 一 「東京で…
答弁: …いて示された政府の見解に変更はない。 政府としては、当該発言の当時から、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「本条約」という。)を締結し、国際社会と協調してテロを含む組織犯罪と戦うことは重要な課題であり、テロ…
質問: 法務省は、衆院予算委員会の答弁や国会内での民進党所属の国会議員に対する説明で、「テロ組織が複数の飛行機を乗っ取って高層ビルに突撃させるテロを計画した上、例えば、搭乗予定の航空機の航空券を予約した場合」(以下、「ハイジャッ…
答弁: 一について 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を締結し、国際社会と協調して一層効果的にテロを含む組織犯罪を防止し及びこれと戦うためには、同条約第五条1(a)(�@)に規定する行為を犯罪とする法整備が必要であると考…
質問: 法務省は、衆院予算委員会の答弁や国会内での民進党所属の国会議員に対する説明で、「テロ組織が殺傷能力の高い化学薬品を製造し、これを用いて同時多発的に一般市民の大量殺人を行うことを計画した上、例えば、殺傷能力の高い化学薬品の…
答弁: 一について 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を締結し、国際社会と協調して一層効果的にテロを含む組織犯罪を防止し及びこれと戦うためには、同条約第五条1(a)(�@)に規定する行為を犯罪とする法整備が必要であると考…
質問: …平成二十九年一月二十日の金田法務大臣の閣議後の記者会見でも「国際組織犯罪防止条約、いわゆるTOC条約を締結するための法整備については、その必要性や、同条約に基づいて重大な犯罪の合意を犯罪化したとしても一般の方々が処罰の対…
答弁: 一から五までについて 御指摘の記者会見における菅内閣官房長官の発言は、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約第五条1(a)(�@)に規定する行為を犯罪とする法整備についての政府の考え方を述べたものであり、その趣旨は、…
質問: …構成要件を改めたテロ等準備罪を新設する組織犯罪処罰法改正案と国際組織犯罪防止条約に関して、「国内法を整備し、条約を締結できなければ東京五輪・パラリンピックを開けないと言っても過言ではない」と答弁し、さらに「現在政府が検討…
答弁: …最低限具備すべき要件」の具体的に意味するところが必ずしも明らかでないが、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「本条約」という。)を締結するためには、本条約が義務付けている内容を履行する必要があるものと認識して…
質問: 平成二十九年一月十七日の記者会見で、菅義偉官房長官は、「共謀罪」の構成要件を厳格化した「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案の第百九十三回国会提出に関して、「一般の方が対象になることはあり得ず、テロの準備行為があ…
答弁: 一から五までについて 御指摘の菅内閣官房長官の発言は、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約第五条1(a)(�@)に規定する行為を犯罪とする法整備を行うに当たり、テロ組織を含む組織的な犯罪集団と関わりがない方々が処罰…
質問: 現在、東京五輪開催に向けてテロ対策が進行中であり、国際的組織犯罪防止条約や国際連合安全保障理事会(以下「国連安保理」という。)決議、金融活動作業部会(以下「FATF」という。)勧告などと関連し、立法作業も進行している。そ…
答弁: …ろが必ずしも明らかでないが、FATFから求められている法律の整備のうち、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約の締結に伴い必要となるものについては、同条約の早期締結を目指し、どのようなものが必要であるかを検討している…
質問: 「共謀罪」の創設を柱とする「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」(以下、「法案」という。)は、第百五十九回通常国会中の二〇〇四年二月に提出され、小泉政権下では、法務委…
答弁: …の一部を改正する法律案は、組織的な犯罪の共謀の罪の新設を含め、我が国が、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約等を締結し、国際社会と協調して組織犯罪等に対処するために必要な法整備等を行うためのものであり、その速やかな…
質問: 平成十五年三月二十四日に法務大臣から法制審議会に諮問した「ハイテク犯罪に対処するための刑事法の整備に関する諮問(諮問第六十三号)」では、「近年におけるハイテク犯罪の実情にかんがみ、この種の犯罪に対処するとともに、欧州評議…
答弁: 政府としては、我が国が、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約及びサイバー犯罪に関する条約を締結し、国際社会と協調して組織犯罪及びサイバー犯罪に対処するために必要な法整備等を行うため、犯罪の国際化及び組織化並びに情報…
質問: …年における犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化の状況にかんがみ、国際的な組織犯罪の防止対策は緊急を要するものとなっている。しかしながら、第百六十三回国会に政府から提出された、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の…
答弁: 1の(1)及び(2)について 米国は、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「条約」という。)の締結に際し、連邦制度という自国の基本原則に合致するような方法で条約上の義務を負う権利を留保していると承知している。…
質問: …年における犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化の状況にかんがみ、国際的な組織犯罪の防止対策は緊急を要するものとなっている。しかしながら、第百六十三回国会に政府から提出された、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の…
答弁: 1について 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「本条約」という。)第二条(a)にいう「目的」は、「組織的な犯罪集団」を定義するに当たって、集団が一体として行動する場合の目的に着目したものであり、具体的には、…
質問: 一 この条約を批准した世界各国のうちで、新たに国内法を制定した国として日本政府の承知している国名を教示されたい。 二 一の国について、条約の批准の年月日と国内法の制定の年月日、さらには国内法の具体的な内容を説明されたい。…
答弁: 一について 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「本条約」という。)の締結に伴い新たに国内法を整備した国としては、例えば、ノルウェーがあると承知している。 二について ノルウェーは、二千三年九月二十三日に本条…
質問: …年における犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化の状況にかんがみ、国際的な組織犯罪の防止対策は緊急を要するものとなっている。しかしながら、第百六十三回国会に政府から提出された、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の…
答弁: …いてで述べたとおりである。 3及び4について 必要な法令が整備されれば、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約の締結につき閣議決定を経て、同条約第三十六条の規定に従って速やかに手続をとることとなる。…
質問: …年における犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化の状況にかんがみ、国際的な組織犯罪の防止対策は緊急を要するものとなっている。しかしながら、第百六十三回国会に政府から提出された、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の…
答弁: …体系上矛盾を生ずるものではないと考えている。 1の(1)の�Aについて 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「国際組織犯罪防止条約」という。)第三十四条1にいう「自国の国内法の基本原則」とは、各国の憲法上の原…
質問: …いては、以下の通り質問する。 1 政府は、人身売買の被害者保護に関し、「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する人、特に女性及び児童の取引を防止し、抑止し、及び処罰するための議定書(以下、「人の取引に関する議…
答弁: …の刑罰法規の適用を完全に受けることを確保しているところである。 なお、「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する人、特に女性及び児童の取引を防止し、抑止し及び処罰するための議定書(仮称)」(以下「人身取引議定…
質問: 今国会において議員立法で、女性・児童の権利に関し、「配偶者暴力防止法」、「児童買春・ポルノ禁止法」が改正された。この法律を実効あるものにするためにも外国人女性・子どもの保護は欠かせない。 六月一五日、米国政府は二〇〇四年…
答弁: …会議が取りまとめた「犯罪に強い社会の実現のための行動計画」においても、「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する人、特に女性及び児童の取引を防止し、抑止し及び処罰するための議定書」(以下「人身取引議定書」とい…
質問: …たは本来の法の意味が曲解された翻訳が数多く見受けられる。例えば、表題の「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」に関しても、原文はUNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATI…
答弁: 一について 今国会に提出している国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「本条約」という。)第五条1(a)(i)に規定されている「financial or other material benefit」については…
質問: …(5) 死刑の存廃が外交に影響を与えることはあり得ないと考えるか。また、国際的な組織犯罪の摘発において、死刑の存廃によって支障が生じることはあり得ないと考えるか。 (6) 組織犯罪対策を求める国際的要請を受け、国内法とし…
答弁: …組織的な凶悪犯罪の解明と犯罪組織の中枢の検挙による将来における凶悪犯罪の防止に大きく貢献したことなど、各般の情状を併せ考察して、無期懲役が相当であると判断したことによるものである。本来死刑が相当であると判断しながら無期懲…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国際的な組織犯罪 防止」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「「テロ等準備罪」新設法案に「テロの定義」が明記されていない…」ほか3件に近い
「テロ等準備罪に関する質問主意書」ほか3件に近い
「テロ等準備罪に関する質問主意書」ほか1件に近い
「テロ等準備罪に関する質問主意書」ほか1件に近い
「テロ等準備罪の対象犯罪における予備罪および準備罪に関する質…」ほか1件に近い
「いわゆる共謀罪に関する質問主意書」ほか1件に近い
「いわゆる共謀罪法に関する質問主意書」ほか1件に近い
「いわゆる共謀罪法に関する質問主意書」ほか1件に近い
「テロ等準備罪の対象犯罪における予備罪および準備罪に関する質…」ほか1件に近い
「国連人権理事会の特別報告者に対する政府の定義に関する質問主…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。