「外務省職員 贈与」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
25件
2006年2月20日〜2013年11月29日
答弁書あり
24件
提出者 4人(多い順: 鈴木 宗男、浅野 貴博、鈴木 貴子)
答えていない型が出た答弁
17件
お答えすることは困難 9、趣旨が明らかではない 6、承知していない 5、個別の事案 3、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
外務省として御指摘の「赤いTシャツ」の価格については承知していない。「赤いTシャツ」を受領した外務省職員は、当該受領について贈与等報告書を提出する必要はない。
2. 答えていない型が返った質問(17件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …いが、右は適切か。安倍内閣の見解如何。 六 かつて、在スイス公使を務めた外務省職員が、『女ひとり家四軒持つ中毒記』という著書を出したことがあると承知するが、安倍内閣として、右を把握しているか。 七 六の著書で、国内外に自…
答弁: 一について 在勤基本手当の予算額は、平成二十四年度が百五十七億二千七百二十九万三千円及び平成二十五年度が百五十五億千三百八十万六千円である。 また、各年度における当該手当の予算額をその支給対象となる在外職員の人数で除した…
質問: 一 外務省職員を含む国家公務員に提出が義務付けられている贈与等報告に関し、その趣旨等、詳細を説明されたい。 二 外務省職員のうち、佐々江賢一郎外務事務次官はじめ四名の外務審議官が現在の役職に就いてから、それぞれ何件の贈与…
答弁: …第百一号)で定める報酬の支払を受けたときは、同法第六条第一項の規定により贈与等報告書を提出する義務がある。 この贈与等報告の制度の趣旨は、職員と事業者等との接触について、透明性を確保することにある。 二について お尋ねの…
質問: …はなされているか。 二 「著書」の監訳者まえがきの部分で、同著を翻訳した外務省職員等(以下、「職員」とする。)の官職氏名が列挙されており、その者らがいつ翻訳作業を行ったのかについて「前回答弁書」では、「お尋ねの職員は、職…
答弁: …範囲では、本件翻訳以外に、現職の公務員以外の者が監訳をした著書について、外務省職員が翻訳を行った事例はない。…
質問: …を把握しているか。 二 「著書」の監訳者まえがきの部分で、同著を翻訳した外務省職員等の官職氏名が以下の通り列挙されている。 伊藤錬(外務省国際経済課 課長補佐) 菊地信之(外務省中東第二課 課長補佐) 中井裕一(外務省地…
答弁: …、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定による贈与等の報告はなされていない。…
質問: …反する疑いが持たれ、結果的にそれが明らかになり、処分を受けているが、他の外務省職員の中には、贈与等報告の義務を怠っていることが表面化していない者もいると思料する。同省において、定期的に何らかの形で調査を行う等、職員が国家…
答弁: …員は、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項に従って贈与等報告書を提出しなければならないとされている期間内に、贈与等報告書を提出しなかったものである。 二について 外務省としては、御指摘の四名の職員は…
質問: …外務本省の首席事務官、他の二名は外務本省の事務官であった。」と、右四名の外務省職員の処分内容並びに当時の官職が明らかにされている。右四名の当時の役職を整理すると、�@在外公館の参事官、�A外務本省の首席事務官、�B外務本…
答弁: 一について 外務省は、御指摘の�@及び�Bの職員に対しては、同省の内規に基づき厳重注意処分を行い、御指摘の�Aの職員に対しては、同省の内規に基づき注意処分を行い、また、御指摘の�Cの職員に対しては、国家公務員法(昭和二十…
質問: …贈与等を受けた場合行う贈与等報告につき、前回質問主意書で、その義務を負う外務省職員が、一件につき五千円を超える贈与等を受けていながら、その報告を怠っていたことが後に明らかになり、当該職員に対して何らかの処分が下されたとい…
答弁: 一及び二について 外務省は、御指摘の四名のうち、三名に対しては、同省の内規に基づき厳重注意処分又は注意処分を行い、他の一名に対しては、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条に基づき減給処分を行った。処分を行…
質問: …件か明らかにされたい。 四 加賀美氏が現在のポストに就いた二の時期以降、外務省職員の職務として講演を行ったことはあるか。行ったことがあるのなら、講演を行った日にち、場所、講演のテーマ及び講演依頼を受けた組織をそれぞれ明ら…
答弁: …る贈与等又は報酬の支払に係る報告は、二件である。 四について お尋ねの「外務省職員の職務としての講演」の意味が必ずしも明らかではないが、外務省において確認できた範囲では、御指摘の職員が、国際情報官(第四担当)に任命されて…
質問: …務で航空機を利用していたか。それとも私用で利用していたか。 六 一般に、外務省職員が公務による出張で航空機を利用する際、座席のクラスは何を利用するか、また役職に応じて利用できる座席に違いはあるか説明されたい。 七 一般に…
答弁: 一について 御指摘の週刊誌の記述については承知している。 二から五まで及び八から十までについて 外務省において確認した範囲では、右週刊誌の記述にある「局長」の発言については確認されておらず、お尋ねについてお答えすることは…
質問: …る。 五 過去に外務省条約局条約課の首席事務官をつとめた山田重夫氏という外務省職員がいると承知するが、右職員が過去に提出した国家公務員倫理法に基づく贈与等報告書の件数を明らかにされたい。 右質問する。…
答弁: …法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づく五千円を超える贈与等又は報酬の支払に係る報告は、二件である。…
3. 過去の質問主意書(25件・新しい順)
質問: …いが、右は適切か。安倍内閣の見解如何。 六 かつて、在スイス公使を務めた外務省職員が、『女ひとり家四軒持つ中毒記』という著書を出したことがあると承知するが、安倍内閣として、右を把握しているか。 七 六の著書で、国内外に自…
答弁: 一について 在勤基本手当の予算額は、平成二十四年度が百五十七億二千七百二十九万三千円及び平成二十五年度が百五十五億千三百八十万六千円である。 また、各年度における当該手当の予算額をその支給対象となる在外職員の人数で除した…
質問: …まえ、再質問する。 一 前回答弁書にもある公務の定義如何。 二 一般に、外務省職員が公務として会食に出席する際、事前、そして事後に、外務省のどの部署のどの者に対し、どのような内容の申請、報告を行うことが義務付けられている…
質問: 一 外務省職員を含む国家公務員に提出が義務付けられている贈与等報告に関し、その趣旨等、詳細を説明されたい。 二 外務省職員のうち、佐々江賢一郎外務事務次官はじめ四名の外務審議官が現在の役職に就いてから、それぞれ何件の贈与…
答弁: …第百一号)で定める報酬の支払を受けたときは、同法第六条第一項の規定により贈与等報告書を提出する義務がある。 この贈与等報告の制度の趣旨は、職員と事業者等との接触について、透明性を確保することにある。 二について お尋ねの…
質問: …弁がなされている。在勤基本手当については、課税の対象外となっている。また外務省職員は精算をすることも具体的な使途を報告することも義務付けられていないため、例えば同省職員が、在勤基本手当を外交活動の為に使わず、個人的な買い…
答弁: 一について 在勤基本手当の予算額は、平成二十二年度が百六十二億四千七百七十八万円、平成二十三年度が百六十二億七千八百二十七万五千円である。 二について お尋ねについては、平成二十二年度、平成二十三年度共に約四百五十七万円…
質問: …はなされているか。 二 「著書」の監訳者まえがきの部分で、同著を翻訳した外務省職員等(以下、「職員」とする。)の官職氏名が列挙されており、その者らがいつ翻訳作業を行ったのかについて「前回答弁書」では、「お尋ねの職員は、職…
答弁: …範囲では、本件翻訳以外に、現職の公務員以外の者が監訳をした著書について、外務省職員が翻訳を行った事例はない。…
質問: …を把握しているか。 二 「著書」の監訳者まえがきの部分で、同著を翻訳した外務省職員等の官職氏名が以下の通り列挙されている。 伊藤錬(外務省国際経済課 課長補佐) 菊地信之(外務省中東第二課 課長補佐) 中井裕一(外務省地…
答弁: …、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定による贈与等の報告はなされていない。…
質問: …反する疑いが持たれ、結果的にそれが明らかになり、処分を受けているが、他の外務省職員の中には、贈与等報告の義務を怠っていることが表面化していない者もいると思料する。同省において、定期的に何らかの形で調査を行う等、職員が国家…
答弁: …員は、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項に従って贈与等報告書を提出しなければならないとされている期間内に、贈与等報告書を提出しなかったものである。 二について 外務省としては、御指摘の四名の職員は…
質問: …外務本省の首席事務官、他の二名は外務本省の事務官であった。」と、右四名の外務省職員の処分内容並びに当時の官職が明らかにされている。右四名の当時の役職を整理すると、�@在外公館の参事官、�A外務本省の首席事務官、�B外務本…
答弁: 一について 外務省は、御指摘の�@及び�Bの職員に対しては、同省の内規に基づき厳重注意処分を行い、御指摘の�Aの職員に対しては、同省の内規に基づき注意処分を行い、また、御指摘の�Cの職員に対しては、国家公務員法(昭和二十…
質問: …贈与等を受けた場合行う贈与等報告につき、前回質問主意書で、その義務を負う外務省職員が、一件につき五千円を超える贈与等を受けていながら、その報告を怠っていたことが後に明らかになり、当該職員に対して何らかの処分が下されたとい…
答弁: 一及び二について 外務省は、御指摘の四名のうち、三名に対しては、同省の内規に基づき厳重注意処分又は注意処分を行い、他の一名に対しては、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条に基づき減給処分を行った。処分を行…
質問: …かにされたい。 三 福島氏に限らず、贈与等報告の提出を義務づけられている外務省職員が、一件につき五千円を超える贈与等を受けたのにも関わらず、それを報告しないことは認められるか。 四 三の外務省職員が、一件につき五千円を超…
答弁: …第百一号)で定める報酬の支払を受けたときは、同法第六条第一項の規定により贈与等報告書を提出する義務がある。 二について 外務省において確認した範囲では、御指摘の職員から、御指摘の期間において贈与等報告書は提出されていない…
質問: …件か明らかにされたい。 四 加賀美氏が現在のポストに就いた二の時期以降、外務省職員の職務として講演を行ったことはあるか。行ったことがあるのなら、講演を行った日にち、場所、講演のテーマ及び講演依頼を受けた組織をそれぞれ明ら…
答弁: …る贈与等又は報酬の支払に係る報告は、二件である。 四について お尋ねの「外務省職員の職務としての講演」の意味が必ずしも明らかではないが、外務省において確認できた範囲では、御指摘の職員が、国際情報官(第四担当)に任命されて…
質問: …務で航空機を利用していたか。それとも私用で利用していたか。 六 一般に、外務省職員が公務による出張で航空機を利用する際、座席のクラスは何を利用するか、また役職に応じて利用できる座席に違いはあるか説明されたい。 七 一般に…
答弁: 一について 御指摘の週刊誌の記述については承知している。 二から五まで及び八から十までについて 外務省において確認した範囲では、右週刊誌の記述にある「局長」の発言については確認されておらず、お尋ねについてお答えすることは…
質問: …る。 五 過去に外務省条約局条約課の首席事務官をつとめた山田重夫氏という外務省職員がいると承知するが、右職員が過去に提出した国家公務員倫理法に基づく贈与等報告書の件数を明らかにされたい。 右質問する。…
答弁: …法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づく五千円を超える贈与等又は報酬の支払に係る報告は、二件である。…
質問: …と思料するが、その具体的内容を明らかにされたい。 二 「会議」に出席した外務省職員の官職氏名を明らかにされたい。「会議」に出席した外務省職員は記録を作成したか。 三 「会議」に関連するレセプションはいつ行われたか。レセプ…
答弁: …については、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の贈与等に該当すると認識している。 四について 外務省としては、御指摘の「会議」の開催を通じ、日本国とロシア連邦の専門家等により率直な意見交換が行われ…
質問: …「会議」の関連行事としてレセプションが行われると承知するが、右に参加する外務省職員は国家公務員倫理法に定められた贈与等報告書を提出する義務を負うか。 十二 外務省と安全保障問題研究会の関係は社会通念上適切と言えるか。 右…
答弁: …十一年法律第九十四号)に規定する所掌事務の一環として、御指摘の「会議」に外務省職員を出席させることを予定している。 八から十までについて 現時点では、御指摘の予定はない。 十一について 国家公務員倫理法(平成十一年法律第…
質問: …するものか。 三 「山野内報道課長」は法令を遵守する義務を負うか。 四 外務省職員が贈与等報告書を提出することは法令に基づく義務か。 右質問する。…
答弁: …家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づき、贈与等報告書の提出の要否を判断しているものと認識している。 三について 御指摘の課長は、法令を遵守する義務を負っている。 四について 国家公務員倫理…
質問: …以下、「西田懇談記事」という。)、外務省は右報道を承知しているか。 二 外務省職員が報道関係者に対してオフレコ懇談を行うことがあるか。あるとするならば、その法令上の根拠を明らかにされたい。 三 外務審議官の担当業務を明ら…
答弁: …外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)に規定する所掌事務の一環として、外務省職員は、様々な形で報道関係者からの取材に応ずることがある。 三及び四について 外務審議官は、外務省設置法第五条第二項において、「外務省の所掌事…
質問: …下、「前回答弁書」という。)。「前回答弁書」を踏まえ追加質問する。 一 外務省職員が国家公務員倫理法に定められた贈与等報告書を提出していない事例があるか。 二 西田恒夫外務審議官、塩尻孝二郎大臣官房長、原田親仁欧州局長、…
答弁: …法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づく五千円を超える贈与等又は報酬の支払に係る報告は、塩尻孝二郎大臣官房長が二十四件、原田親仁欧州局長が一件及び泉裕泰アジア大洋州局中国課長が八件である。 三について …
質問: …った上で答弁する義務があると考えているか。 二 「前回答弁書」において、外務省職員である清井美紀恵氏が二〇〇〇年にマガジンハウス社より、「女ひとり家四軒持つ中毒記」(以下、「中毒記」という。)と題する著書を出版した際に外…
答弁: …につき五千円を超える国家公務員倫理規程で定める報酬の支払を受けたときは、贈与等報告書を提出しなければならない旨を規定しており、また、国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)第十一条第一項においては、同法第六条第一項の…
質問: …に係わる報告で、報道関係者から受けたものは何件か。 四 課長補佐級以上の外務省職員が、報道関係者から一件につき五千円を超える飲食接待を受けていながら贈与等に係わる報告を行っていない場合、どのような処分がなされるか。 五 …
答弁: …。 五について 平成十六年一月一日から平成十八年四月二十四日までの間に、外務省職員が国家公務員倫理法違反を事由に処分を受けた事例は、一件である。…
質問: 一 外務省職員である清井美紀恵氏が二〇〇〇年にマガジンハウス社より、「女ひとり家四軒持つ中毒記」(以下、「中毒記」という。)と題する著書を出版した事実を外務省は承知しているか。 二 清井美紀恵氏は、「中毒記」の出版に際し…
答弁: …物に関して、過去五年の間に外務省に提出された二万円を超える報酬についての贈与等報告書はない。…
質問: 一 外務省職員の出張に関しての経費は外務省予算から支出されることが原則か。 二 二〇〇四年七月十三日、松田邦紀外務省欧州局ロシア課長(以下「松田課長」という。)が富山県で講演を行ったと承知するが、講演の主催団体を明らかに…
答弁: 一について 外務省職員の出張に関する経費は、一般に外務省の予算から支出されるが、外務省の予算以外から支出される場合もある。 二について 御指摘の課長は、外務省において所要の手続をとった上で平成十六年七月に富山県に出張し、…
質問: …口順子外務大臣(当時)の私費により購入されたとの事実が明らかになったが、外務省職員が外務大臣から私費によって購入された物品を受領することは適切か。 三 「赤いTシャツ」の時価はいくらと外務省は算定しているか。その算定基準…
答弁: …赤いTシャツ」の価格については承知していない。「赤いTシャツ」を受領した外務省職員は、当該受領について贈与等報告書を提出する必要はない。 四について 外務省において確認できる範囲では、御指摘の星野氏には、国家公務員法(昭…
質問: 一 外務省は、外務省職員が宿泊を伴う政党の研修会に参加することを認めているか。 二 一の研修会において、政党が外務省職員の二万円を超える交通費、宿泊費、飲食費を負担する場合、外務省職員は贈与等報告書を提出する義務を負うか…
答弁: …務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)で定める報酬の支払を受けたときは、贈与等報告書を提出しなければならない旨を規定しており、政党は、事業者等に当たると考えられる。…
質問: …実がある場合、市価との差額については、国家公務員倫理法で規定するところの贈与等とみなされるか。その場合、贈与等報告書の提出が義務付けられているか。 右質問する。…
答弁: …いて 外務省の在外職員が一時帰国する際に、東京都内のホテルに、ホテル側が外務省職員に対して設定した料金により宿泊する場合があると承知している。 二について お尋ねの「市価」の意味するところが必ずしも明らかでなく、一概にお…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「外務省職員 贈与」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「外務審議官、外務省欧州局長、外務省アジア大洋州局中国課長等…」ほか6件に近い
「外務省職員の贈与等報告に関する質問主意書」ほか4件に近い
「外務省職員の贈与等報告義務違反等に関する再質問主意書」ほか4件に近い
「外務審議官、外務省欧州局長、外務省アジア大洋州局中国課長等…」ほか2件に近い
「外務省職員が出版した「女ひとり家四軒持つ中毒記」に関する再…」ほか2件に近い
「野田佳彦内閣における在勤基本手当に係る改革に関する質問主意書」ほか1件に近い
「野田佳彦内閣における在勤基本手当に係る改革に関する質問主意書」ほか1件に近い
「野田佳彦内閣における在勤基本手当に係る改革に関する質問主意書」ほか1件に近い
「野田佳彦内閣における在勤基本手当に係る改革に関する質問主意書」ほか1件に近い
「政官関係を巡る外務審議官の認識に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。