「従来 政府見解」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
2014年6月20日〜2025年12月12日
答弁書あり
59件
提出者 25人(多い順: 小西 洋之、緑川 貴士、逢坂 誠二)
答えていない型が出た答弁
46件
趣旨が明らかではない 35、お答えすることは困難 23、個別の事案 11、承知していない 7、検討してまいりたい 3、仮定の質問 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの憲法解釈の変更については、政府は、従来、我が国は国際法上いわゆる集団的自衛権を有しているとしても、これを行使することは、憲法の容認する自衛の措置の限界を超えるものであって許されないとの立場に立っていたところであるが、一及び二についてで述べた平成二十六年七月一日の閣議決定において、現在の安全保障環境に照らして慎重に検討した結果、憲法第九条の下でも、「外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処」する場合には、例外的に自衛のための「武力の行使」が許されるという昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に提出された政府資料「集団的自衛権と憲法との関係」において示されたものを含む従来の政府見解における同条の解釈の基本的な論理を維持し、その枠内で、「武力の行使」が許容される場合として、我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみがこれに当てはまると考えてきたこれまでの認識を改め、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合もこれに当てはまるとし、「武力の行使」の三要件をお示しした上で、これを自衛隊法等の中に過不足なく規定するために我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案を平成二十七年五月十五日に国会に提出したものであり、同法律案は同年九月十九日に成立し、平成二十八年三月二十九日に施行されたところである。
従来から、外国による「武力の行使」の一環として敷設されている機雷を除去することは、「武力の行使」に該当し得るとしてきているが、いわゆる自衛権発動の三要件に該当するものであれば、憲法上許容される。「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)において示された憲法解釈は、憲法第九条の下でも例外的に「武力の行使」が許容される場合があるという従来の政府見解における同条の解釈の基本的な論理を維持し、その枠内で、「武力の行使」が許容される場合として、我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみがこれに当てはまると考えてきたこれまでの認識を改め、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合もこれに当てはまるとしたものである。外国による「武力の行使」の一環として敷設されている機雷を除去することは、同閣議決定でお示しした「武力の行使」の三要件(以下「新三要件」という。)に該当する場合の自衛の措置として行うのであれば、憲法上許容される。
「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)において示された憲法解釈は、憲法第九条の下でも例外的に「武力の行使」が許容される場合があるという御指摘の「昭和四十七年政府見解」において示されたものを含む従来の政府見解における同条の解釈の基本的な論理を維持し、その枠内で、「武力の行使」が許容される場合として、我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみがこれに当てはまると考えてきたこれまでの認識を改め、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合もこれに当てはまるとしたものである。
「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)において示された憲法解釈は、憲法第九条の下でも例外的に「武力の行使」が許容される場合があるという従来の政府見解における同条の解釈の基本的な論理を維持し、その枠内で、「武力の行使」が許容される場合として、我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみがこれに当てはまると考えてきたこれまでの認識を改め、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合もこれに当てはまるとしたものである。同条の下で許容される「武力の行使」は、あくまでも、同閣議決定でお示しした「武力の行使」の三要件に該当する場合の自衛の措置としての「武力の行使」に限られており、集団的自衛権の行使一般を認めるものではなく、他国を防衛すること自体を目的とする集団的自衛権の行使は認められない。同閣議決定より前に政府としてこのような内容を示した文書、国会における答弁等が存在するとは承知していない。
「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)において示された憲法解釈は、憲法第九条の下でも例外的に「武力の行使」が許容される場合があるという従来の政府見解における同条の解釈の基本的な論理を維持し、その枠内で、「武力の行使」が許容される場合として、我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみがこれに当てはまると考えてきたこれまでの認識を改め、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合もこれに当てはまるとしたものである。お尋ねの昭和四十七年十月七日以前に政府としてこのような内容を示した文書、国会における答弁等が存在するとは承知していない。
「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)において示された憲法解釈は、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」に示されている従来の政府見解の基礎となっている基本論理を維持し、その考え方を前提とするもので、これと整合するものであり、また、政府としては、御指摘の附帯決議を含め、従来より、国会における附帯決議については、その趣旨を尊重していることから、今般の安倍内閣総理大臣の訪米に際し、外務省としてはお尋ねのような安倍内閣総理大臣に対する「進言」は行っておらず、政府としてはお尋ねのような米国に対する「説明」は行っていない。
「三 憲法第九条の下で許容される自衛の措置」は、憲法第九条の下でも例外的に「武力の行使」が許容される場合があるという従来の政府見解における同条の解釈の基本的な論理を維持し、その枠内で、「武力の行使」が許容される場合として、我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合もこれに当てはまると判断するに至ったことについて述べたものである。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、政府は、御指摘の資料及び答弁書において示されている憲法第九条の解釈に関する従来の政府見解の基本的な論理を維持している。
御指摘の「効力」や「廃止された」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)において示された憲法解釈は、憲法第九条の下でも例外的に「武力の行使」が許容される場合があるという従来の政府見解における同条の解釈の基本的な論理を維持し、その枠内で、「武力の行使」が許容される場合として、我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみがこれに当てはまると考えてきたこれまでの認識を改め、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合もこれに当てはまるとしたものである。
このようなことを前提に検討を行った結果、従前の解釈を変更することが至当であるとの結論が得られた場合には、これを変更することがおよそ許されないというものではないと考えられるが、いずれにせよ、その当否については、個別的、具体的に検討されるべきものであり、このことは、御指摘の衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号)一についてでお答えしたとおりであって、御指摘の閣議決定において示された憲法解釈は、このような考え方に従い、従来の政府見解における憲法第九条の解釈の基本的な論理の枠内で導いたものである。他方、お尋ねの国民主権等についての憲法の規定の解釈の変更については、検討したことはなく、その「可能性」についてお答えすることは困難である。
お尋ねの「政府見解の基本的な論理の枠内における合理的なあてはめの結果」とは、ホームページにおいては、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定。以下「本閣議決定」という。)において示された憲法解釈が、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」に示されている従来の政府見解の基礎となっている基本論理を維持し、その考え方を前提とするものであり、これと整合するものであることを述べたものである。
2. 答えていない型が返った質問(46件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …、改善を求める声がある。政府見解と対応を伺う。 四 地域医療構想に基づく従来の取り組みにより、すでに多くの地域で病床数の適正化は進んでいる。令和六年度病院機能報告によれば、全国の総病床数は百十七・八万床となっており、政府…
答弁: 一について お尋ねの「緊急的な財政支援」及び「診療報酬の大幅な加算」については、令和七年十二月十一日の衆議院予算委員会において、高市内閣総理大臣が「医療機関が、物価、賃金の上昇などの状況に直面している、かなり経営が厳しい…
質問: …を行使する際の要件である存立危機事態の認定基準、及び具体的な事態に関する従来の見解や解釈を、現在も完全に維持しているのか。 三 従来の政府見解において議論の対象となったホルムズ海峡の機雷掃海のような具体的な事例、あるいは…
答弁: …が存立危機事態に当たるか否かについては、これに尽きます」と答弁しており、従来の政府の見解を変更しているものではないことについて累次にわたり明確に説明している。 いずれにせよ、台湾海峡の平和と安定は、我が国の安全保障はもと…
質問: …での間に、法定指針の対象に関する見解を変更したこと及びその手続について、従来の規範との抵触若しくはその他改善を要する問題点があったと考えるか示されたい。問題点等があったと考える場合、当該問題に関する対応策を具体的に明らか…
答弁: 一、二、三の前段及び六について 御指摘の「検討会」の資料「御議論いただきたい事項等」及び「これまでの検討を踏まえて現時点において考えられる方向性」(以下「第一回資料等」という。)の個別の記載の経緯については、一定の期間が…
質問: オンラインカジノについて、政府は従来から違法との見解を示しており、岸田内閣総理大臣(当時)も令和四年六月一日の衆議院予算委員会にて「厳正な取締りを行わなければならない」と答弁している。しかし、実際の検挙件数は令和二年から…
答弁: 一の1について お尋ねの「オンラインカジノの類型的理解と、その制度的位置付け」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 一の2について 前段のお尋ねについては、犯罪の成否は、捜査機関によ…
質問: …割減少している。担い手の高齢化や働き方改革等(時間外労働時間の上限規制、従来の四週四閉所から四週八閉所として週休二日以上の確保、工期の適正化等)による人手不足の影響が広がっており、過去十年で建設業の倒産件数が最多ペースで…
答弁: 一について お尋ねの「実情」については、建設業者(建設業法(昭和二十四年法律第百号。以下「法」という。)第二条第三項に規定する建設業者をいう。以下同じ。)の規模によって、御指摘の「長時間労働の改善」に向けた取組状況に差が…
質問: …、今回は、「現職の国会議員五人以上、かつ得票率二%以上」を登壇要件とし、従来用いていた基準(「国会議員五名以上」または「得票率二%以上」)より厳しい条件にしたという。これにより、一部政党が発言の機会を失い、特定の政党が優…
答弁: 一について 御指摘の「選挙報道」を含む放送番組は、放送事業者の自主自律によって編集されるべきものであり、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)第四条第一項第二号に掲げる「政治的に公平であること」及び同…
質問: …し上げさせていただいております」と答弁するなど、同性婚制度の導入に対する従来の慎重な姿勢から変化が見られた。 また、石破茂総理においては、令和六年九月十一日放送のラジオ番組において「世の中にLGBTの方々が相当数いる。同…
答弁: 一から三までについて 当事者双方の性別が同一である婚姻(以下「同性婚」という。)を認めるべきか否かは、我が国の家族の在り方の根幹に関わる問題であり、国民的なコンセンサスと理解を得た上でなければ進めることができないものと考…
質問: …し、クマの出没が多い地域は猟友会と警察が連携を取りながら対応に当たるが、従来はクマの出没がほとんどなく、当該連携に不慣れな自治体への支援について、政府対応を求め、認識を問う。 三 銃刀法で規制が強化される猟銃の一種「ハー…
答弁: …ところ、対応方針案に係る今後の議論の結果を踏まえ、政府として、御指摘の「従来はクマの出没がほとんどなく、当該連携に不慣れな自治体への支援」も含め、必要な措置を講じていく考えである。 三について 御指摘の「ハーフライフル銃…
質問: …医が常時訪問診療を行いながら急な往診にも対応することは非常に困難であり、従来これを補完する形で対応してきた往診専門機関では、同改定の下げ幅では事業を継続できないと判断して撤退した所もある。在宅医療の質の向上をはかるという…
答弁: 一について 御指摘の「医療機関で対応できないという確認」については、「疑義解釈資料の送付について(その六十三)」(令和五年十二月二十八日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡)において、「半径十六キロメートル以内にある、普段…
質問: …において対応が困難な問合せであることを理由と併せて公にすべきと考えるが、政府見解如何。 三 前記二について、協力が困難な場合において、協力が困難である旨とその理由は要求先の国会議員事務所へ回答しているか。 四 国会議員事…
答弁: 一について 政府としては、従来から、国会議員からの国会審議に必要な資料の要求は、議院の国政調査権を背景としたものであり、これに可能な限り協力をすべきものと考えている。 二の前段について お尋ねの「協力が困難な場合」として…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: …、改善を求める声がある。政府見解と対応を伺う。 四 地域医療構想に基づく従来の取り組みにより、すでに多くの地域で病床数の適正化は進んでいる。令和六年度病院機能報告によれば、全国の総病床数は百十七・八万床となっており、政府…
答弁: 一について お尋ねの「緊急的な財政支援」及び「診療報酬の大幅な加算」については、令和七年十二月十一日の衆議院予算委員会において、高市内閣総理大臣が「医療機関が、物価、賃金の上昇などの状況に直面している、かなり経営が厳しい…
質問: …を行使する際の要件である存立危機事態の認定基準、及び具体的な事態に関する従来の見解や解釈を、現在も完全に維持しているのか。 三 従来の政府見解において議論の対象となったホルムズ海峡の機雷掃海のような具体的な事例、あるいは…
答弁: …が存立危機事態に当たるか否かについては、これに尽きます」と答弁しており、従来の政府の見解を変更しているものではないことについて累次にわたり明確に説明している。 いずれにせよ、台湾海峡の平和と安定は、我が国の安全保障はもと…
質問: …での間に、法定指針の対象に関する見解を変更したこと及びその手続について、従来の規範との抵触若しくはその他改善を要する問題点があったと考えるか示されたい。問題点等があったと考える場合、当該問題に関する対応策を具体的に明らか…
答弁: 一、二、三の前段及び六について 御指摘の「検討会」の資料「御議論いただきたい事項等」及び「これまでの検討を踏まえて現時点において考えられる方向性」(以下「第一回資料等」という。)の個別の記載の経緯については、一定の期間が…
質問: オンラインカジノについて、政府は従来から違法との見解を示しており、岸田内閣総理大臣(当時)も令和四年六月一日の衆議院予算委員会にて「厳正な取締りを行わなければならない」と答弁している。しかし、実際の検挙件数は令和二年から…
答弁: 一の1について お尋ねの「オンラインカジノの類型的理解と、その制度的位置付け」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 一の2について 前段のお尋ねについては、犯罪の成否は、捜査機関によ…
質問: …割減少している。担い手の高齢化や働き方改革等(時間外労働時間の上限規制、従来の四週四閉所から四週八閉所として週休二日以上の確保、工期の適正化等)による人手不足の影響が広がっており、過去十年で建設業の倒産件数が最多ペースで…
答弁: 一について お尋ねの「実情」については、建設業者(建設業法(昭和二十四年法律第百号。以下「法」という。)第二条第三項に規定する建設業者をいう。以下同じ。)の規模によって、御指摘の「長時間労働の改善」に向けた取組状況に差が…
質問: …、今回は、「現職の国会議員五人以上、かつ得票率二%以上」を登壇要件とし、従来用いていた基準(「国会議員五名以上」または「得票率二%以上」)より厳しい条件にしたという。これにより、一部政党が発言の機会を失い、特定の政党が優…
答弁: 一について 御指摘の「選挙報道」を含む放送番組は、放送事業者の自主自律によって編集されるべきものであり、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)第四条第一項第二号に掲げる「政治的に公平であること」及び同…
質問: …し上げさせていただいております」と答弁するなど、同性婚制度の導入に対する従来の慎重な姿勢から変化が見られた。 また、石破茂総理においては、令和六年九月十一日放送のラジオ番組において「世の中にLGBTの方々が相当数いる。同…
答弁: 一から三までについて 当事者双方の性別が同一である婚姻(以下「同性婚」という。)を認めるべきか否かは、我が国の家族の在り方の根幹に関わる問題であり、国民的なコンセンサスと理解を得た上でなければ進めることができないものと考…
質問: …化にも資すると考える。政府の見解を問う。 三 造林、伐採、製材、建築等の従来の分業体制から各部門の垣根を越えて連携する動きがある。素材生産者が工務店の求める寸法で山で製材も行うことで無駄を省き、山からの運搬費用や工務店の…
答弁: 一について 「花粉症対策の全体像」(令和五年五月三十日花粉症に関する関係閣僚会議決定)において、「住宅分野におけるスギ材製品への転換の促進」等に向け、「国産材の利用割合の低い横架材等について輸入材を代替可能な製品を製造す…
質問: …し、クマの出没が多い地域は猟友会と警察が連携を取りながら対応に当たるが、従来はクマの出没がほとんどなく、当該連携に不慣れな自治体への支援について、政府対応を求め、認識を問う。 三 銃刀法で規制が強化される猟銃の一種「ハー…
答弁: …ところ、対応方針案に係る今後の議論の結果を踏まえ、政府として、御指摘の「従来はクマの出没がほとんどなく、当該連携に不慣れな自治体への支援」も含め、必要な措置を講じていく考えである。 三について 御指摘の「ハーフライフル銃…
質問: …医が常時訪問診療を行いながら急な往診にも対応することは非常に困難であり、従来これを補完する形で対応してきた往診専門機関では、同改定の下げ幅では事業を継続できないと判断して撤退した所もある。在宅医療の質の向上をはかるという…
答弁: 一について 御指摘の「医療機関で対応できないという確認」については、「疑義解釈資料の送付について(その六十三)」(令和五年十二月二十八日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡)において、「半径十六キロメートル以内にある、普段…
質問: …において対応が困難な問合せであることを理由と併せて公にすべきと考えるが、政府見解如何。 三 前記二について、協力が困難な場合において、協力が困難である旨とその理由は要求先の国会議員事務所へ回答しているか。 四 国会議員事…
答弁: 一について 政府としては、従来から、国会議員からの国会審議に必要な資料の要求は、議院の国政調査権を背景としたものであり、これに可能な限り協力をすべきものと考えている。 二の前段について お尋ねの「協力が困難な場合」として…
質問: …うに理解をしております。そういった中におきまして、我が国におきましては、従来、所得との対比で負担が議論されてきたという経緯がありまして、また実感としても、収入のうちのどの程度の割合が税金や社会保険料として徴収されるかとい…
答弁: …財政金融委員会において、遠藤財務副大臣(当時)が「我が国におきましては、従来、所得との対比で負担が議論されてきたという経緯がありまして、また実感としても、収入のうちのどの程度の割合が税金や社会保険料として徴収されるかとい…
質問: …WHOが国際機関であるため、「国際法規」として位置づけられるのか、否か。政府見解を示されたい。 二 我が国からWHOに対して提出又は提出予定のパンデミック条約の修正案及びIHR改正案は何一つ公開されておらず、国民と国会議…
答弁: …を除いては「事前に」、すなわち当該条約の締結の前に国会の承認を得るように従来から努めてきているところである。 また、国際保健規則の改正については、一についてでお答えしたとおり、同規則は世界保健機関憲章上の規則に該当するも…
質問: …同一性障害の診断が必要なのか、性器摘出と外形的な性転換手術を要するのか。政府見解を示されたい。 二 生物学的に男性かつ性自認が男性の方が女装している場合はトランスジェンダーに該当するのか。政府見解を示されたい。 三 憲法…
答弁: …する法律(令和五年法律第六十八号)は、各施設におけるトイレ等の利用に係る従来の男女の取扱いを変えるものではなく、また、各施設におけるトイレ等の利用に係る男女の取扱いについては、当該施設の管理者が、当該施設の状況や性質等に…
質問: …ば、この資料の記載を改め、まずGDP比で見た数字を記載すべきと考えるが、政府見解如何。 二 同資料によると、GDP比でみた潜在的国民負担率の数値を日本とスウェーデンで比較すると、日本はスウェーデンよりも高い数値が出ている…
答弁: …うに理解をしております。そういった中におきまして、我が国におきましては、従来、所得との対比で負担が議論されてきたという経緯がありまして、また実感としても、収入のうちのどの程度の割合が税金や社会保険料として徴収されるかとい…
質問: …〇一九年台風十五号来襲の二日後の内閣改造強行などの災害対策、昭和四十七年政府見解の「外国の武力攻撃」の文言の曲解等による法解釈ですらない不正行為による憲法違反である集団的自衛権行使の容認やアベノミクスの異次元の金融緩和に…
答弁: …については、令和四年十月六日の参議院本会議において、岸田内閣総理大臣が「従来の内閣・自民党合同葬では礼節として不十分であったというのではなく、今回の国葬儀は、安倍元総理は憲政史上最長の八年八か月にわたり内閣総理大臣の重責…
質問: …のはつくらないかという御趣旨でありますが、これは行政措置といたしまして、従来ありましたような国民全体が喪に服するといったようなものはむしろつくるべきではないので、国民全体が納得するような姿において、ほんとうに国家に対して…
答弁: 一について 故安倍晋三国葬儀を行うことは、岸田内閣総理大臣が令和四年七月十四日の記者会見において表明し、同月二十二日に閣議決定したものである。 二について 御指摘の「法令の根拠」の意味するところが必ずしも明らかではないが…
質問: …情をふまえないものであり、紡がれてきた伝統や食文化の衰退を招きかねない。政府見解を問う。 三 いぶりがっこ製造は、農村地域の家族経営体が担っている側面がある。各々の生産規模は比較的小さいこともあり、同法に基づく営業許可取…
答弁: …する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、漬物製造業については、従来は、厚生労働省において、「漬物の衛生規範について」(昭和五十六年九月二十四日付け環食第二百十四号厚生省環境衛生局食品衛生課長通知)により、許可営…
質問: …状を訴える者の数が膨大なものとなることが想定される。このような場合には、従来の保健所による入院・自宅療養・宿泊施設療養の調整や健康観察を中心とする仕組みでは再び保健所等の業務がひっ迫し、十分な医療を受けられない者が多数発…
答弁: 一の1について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定は、いずれも、地域の医療機関による医療の提供を妨げる趣旨のものではなく、本年夏の…
質問: …状を訴える者の数が膨大なものとなることが想定される。このような場合には、従来の保健所による入院・自宅療養・宿泊施設療養の調整や健康観察を中心とする仕組みでは再び保健所等の業務がひっ迫し、十分な医療を受けられない者が多数発…
質問: …目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日))において、従来の政府見解における憲法第九条の解釈の「基本的な論理」に関して、「憲法第九条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているよ…
答弁: 一について 現在の我が国を取り巻く安全保障環境に照らしても、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)における「我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容…
質問: …と考えるが、政府の見解を示されたい。 二 一方、衆議院の解散権について、従来、政府は、「衆議院の解散を決定する権限を有するのは、天皇の国事に関する行為について助言と承認を行う職務を有する内閣である、また、内閣が衆議院の解…
答弁: 一について 御指摘のとおり、憲法第九十六条第一項の規定により、憲法改正を発議して国民に提案する権能は国会のみにある。 二について 御指摘の各「答弁」において示された政府の見解に変更はない。 三及び四について 御指摘の「お…
質問: …下の質問をします。 一 民法第八百二十二条の懲戒権に体罰が含まれるという政府見解を変更せずに、児童虐待防止法に体罰を禁止する旨の規定を設けることは矛盾することになると考えますが、政府の見解を伺います。 二 児童虐待防止の…
答弁: …の行使として体罰が許容されるかどうかを一概にお答えすることは困難である。従来から答弁しているとおり、有形力の行使が子の教育及び監護に必要な範囲内の懲戒に該当するかは、その時代の健全な常識により判断されるべきものであると考…
質問: …合でない限り一切の武力を行使することができないという旨の憲法第九条に係る従来の政府解釈の基本論理を分かりやすく答弁しているだけのものであり、これらの答弁について限定的な集団的自衛権行使を許容する「(一)及び(二)の基本的…
答弁: 一及び二について お尋ねの「具体的な根拠等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」は、御指摘の吉國内閣法制局長官…
質問: …設部隊に駆け付け警護の任務を付与しようとさえしていた。 「政府としては、従来から、PKO法上の『武力紛争』に該当するか否かについては、事案の態様、当事者及びその意思等を総合的に勘案して個別具体的に判断することとしている。…
答弁: 一について 御指摘の「国連PKO部隊が「武力紛争の当事者」になる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、我が国が国際連合の統括の下に行われる活動に参加できるか否かは、国際連合平和維持活動等に対する協力…
質問: …る同法案は違憲であると断じたことを受けて公表されたものと承知している。 従来の集団的自衛権の行使に関する政府見解は、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に提出された内閣法制局の「集団的自衛権と憲法との関係」(「四七政…
答弁: …算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」で示された政府見解の基本的な論理を維持した上で、同条の解釈の前提となる我が国を取り巻く安全保障環境の変化に照らして慎重に検討した結果、この基本的な論理に当ては…
質問: …地攻撃の用途にも使用可能とされております。 「敵基地攻撃」に関する政府の従来からの見解は、「他に手段がないと認められる限り、誘導弾等の基地をたたくことは、法理的には自衛の範囲に含まれ、可能である」が、その能力は米国に依存…
答弁: 一について お尋ねについては、今後の自衛隊の運用に支障を及ぼすおそれがあることから、具体的にお答えすることは差し控えるが、スタンド・オフ・ミサイルは、一層厳しさを増す安全保障環境を踏まえ、諸外国の航空能力の進展が著しい中…
質問: …述べているが、「北朝鮮」を国家として承認するのか否かについて、日本政府の従来の見解と本答弁は整合しないのではないか。政府の見解如何。 六 「北朝鮮」に対話と圧力を継続する姿勢に原則異論はないものの、本答弁には複数の初歩的…
答弁: 一から五までについて 我が国は、北朝鮮を国家承認していない。その上で、御指摘の平成三十年一月三十一日の参議院予算委員会における安倍内閣総理大臣の答弁は、北朝鮮の核・弾道ミサイル開発は、我が国に対するミサイル攻撃の示唆等の…
質問: …しました。 防衛省・自衛隊のホームページには「憲法第九条の趣旨についての政府見解」に、保持できる自衛力について、「わが国が憲法上保持できる自衛力は、自衛のための必要最小限度のものでなければならないと考えています。その具体…
答弁: …意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにしても、政府としては、従来から、自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法第九条第二項によって禁じられていないと解しているが、性能上専ら他国の国土の壊滅的破壊の…
質問: …して「不適切」であると考える教育に該当しないとする場合、その理由を過去の政府見解といかなる齟齬をも生じさせることなく、具体的かつ明確に示されたい。 九 前記一から八までを踏まえて、政府として学校法人森友学園に当該国有地を…
答弁: …三第二二三号)二、五、七及び八についてでお答えしたとおりであり、これは、従来からの政府の見解と異なるものではない。 八について お尋ねの「塚本幼稚園」における教育については、五についてでお答えしたとおりである。 また、私…
質問: …い安全保障法制の整備について」(以下「七・一閣議決定」という。)の中で「従来の政府見解における憲法第9条の解釈の基本的な論理」の一部分として示されている「そのための必要最小限度の「武力の行使」は許容される」との文言と同じ…
答弁: …の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねのいわゆる昭和四十七年政府見解と武力行使の新三要件との関係等については、次のとおりである。すなわち、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備につ…
質問: …想定される二百七十七に絞り込んだ」ことが毎日新聞などで報じられているが、従来の政府見解との整合性に疑義があるので、以下質問する。 一 平岡答弁書は現在でも政府見解であることに変わりないという認識でよいか。 二 平岡答弁書…
答弁: 一から六までについて お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の答弁書における「組織的な犯罪の共謀罪においては、死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪を対象犯罪としているところであ…
質問: …生財務大臣の答弁は矛盾すると考えられるが、政府の見解を示されたい。 五 従来の政府見解である外国為替相場の「動向について言及することは市場に無用の混乱を生じさせかねないことから」、「差し控えたい」のであれば、「まだ百二十…
答弁: 一、二及び四から六までについて 御指摘の財務大臣の答弁は、本年二月十五日時点の為替水準はリーマンショック前の平成十九年の為替水準である一ドル=百二十円程度と比較して円安ではないという事実を述べたものであり、お尋ねの「矛盾…
質問: …要な条約であると理解してよいか。国会承認が必要な条約に関する一九七二年の政府見解の内容を踏まえながら説明されたい。 三 前記「二」の国際的約束とは一九五六年の日ソ共同宣言とは異なる新しい条約であると解してよいか。 四 「…
答弁: …及び諸文書に基づき、北方四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結するとの従来の方針に変わりはなく、引き続き同国との間で交渉していく考えである。 二及び三について 御指摘の「国会承認が必要な条約に関する一九七二年の政府見解…
質問: …の稲葉誠一衆議院議員に対する政府答弁書で示しております憲法第九条に関する従来からの政府の基本的な考え方は、憲法第九条は、その文言からすると、国際関係における武力行使を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している国…
答弁: …憲法の解釈について述べたものである。 三について 御指摘の「昭和四十七年政府見解」(以下「昭和四十七年政府見解」という。)は、「基本的な論理」、すなわち、①「憲法は、第九条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦…
質問: …い。 三 現行憲法下では、日本は、集団的自衛権は行使できないというのが、従来の政府の解釈だったと承知しているが、いつの時点の何によって、その解釈が変更できるようになったのかを明示されたい。 右質問する。…
答弁: …まるものである。 三について お尋ねの憲法解釈の変更については、政府は、従来、我が国は国際法上いわゆる集団的自衛権を有しているとしても、これを行使することは、憲法の容認する自衛の措置の限界を超えるものであって許されないと…
質問: …政治的見解に偏ることなく番組全体としてのバランスの取れたものであることと従来解釈されてきたところです。また、この適合性の判断に当たっては、一つの番組ではなく放送事業者の番組全体を見て判断することとされ、政府として見解を述…
答弁: 1及び3について お尋ねについては、個別具体的な状況に即して判断する必要があり、一概にお答えすることは困難である。 2について 一般論として、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第四条第一項第二号に規定する「政治的に公…
質問: …共済年金の職域部分は、「施行日前に共済年金の受給権を有する者については、従来通り職域部分を支給する」とされ、統合後に退職して年金裁定を受けるときは厚生年金となるが、職域部分廃止後は、別に法律で定め、職域年金に相当する新し…
答弁: 一の(1)から(4)までについて お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、「運輸省五十年史」によれば、国有鉄道においては、昭和十九年には、職員数が昭和十一年の約二倍の四十五万五千人に達し、その後、昭和二十二年度…
質問: …明TPP担当相は、「食の安全について他国から変更を求められることはない。従来の日本の方法で決める。遺伝子組み換え作業の表示基準が米国式になることもない。」と答え、さらに「米国内から再交渉を求める声が出た。」との問いに対し…
答弁: …私が申し上げるのは控えさせていただきます」と回答したものであり、「本来の政府見解に合わない形になった」との御指摘は当たらない。 四について お尋ねの「全国で開かれているTPPの説明会」が具体的に何を指すのか必ずしも明らか…
質問: …砂川判決が集団的自衛権行使の合憲性の根拠となるという見解と、昭和四十七年政府見解に限定的な集団的自衛権行使の法理が存在するという見解は、憲法前文の平和主義の切り捨てという解釈の名に値しない暴挙において軌を一にする見解では…
答弁: …権能の行使として当然のこと」であるという考え方が示されているが、これは、従来からの同条に関する政府の解釈の基盤にある基本的な考え方と軌を一にするものであると考えている。 「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安…
質問: … 憲法第九条のもとにおいて許容されている自衛権の発動については、政府は、従来からいわゆる自衛権発動の三要件(わが国に対する急迫不正な侵害があること、この場合に他に適当な手段がないこと及び必要最小限度の実力行使にとどまるべ…
答弁: …発生した場合に限られるという見解が述べられている。 この(三)の結論は、従来のいわゆる自衛権発動の三要件(第一要件)と同じである。 昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に提出された政府資料「自衛行動の範囲について」は…
質問: …出された防衛庁資料「自衛行動の範囲について」にある自衛権発動の三要件は、従来からのいわゆる自衛権発動の三要件と同一であり、限定的な集団的自衛権を許容しないものである旨の答弁をしたにもかかわらず、別の答弁においては、当該防…
答弁: …発生した場合に限られるという見解が述べられている。 この(三)の結論は、従来のいわゆる自衛権発動の三要件(第一要件)と同じである。 昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に提出された政府資料「自衛行動の範囲について」は…
質問: …の衆議院本会議において、稲田朋美衆議院議員の、海外派兵は許されないとする従来の政府見解は維持されるのかに関する質疑に対して、安倍内閣総理大臣は、「機雷掃海については、その実態は、水中の危険物から民間船舶を防護し、その安全…
答弁: 一から三までについて お尋ねの「専守防衛」については、相手方から武力攻撃を受けたとき初めて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、また、保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るという意味におい…
質問: 一 政府は、今回審議中の安全保障法制における集団的自衛権行使の要件として新三要件を規定している。そこでお尋ねする。 1 武力攻撃を受けた、密接な関係にある他国からの要請、又は同意は、新三要件の要件に含まれるのか。 2 ニ…
答弁: …あり、あらかじめ定型的類型的にお答えすることは困難である。 二について 従来から、武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空へ派遣するいわゆる「海外派兵」は、一般に、自衛のための必要最小限度を超えるもので…
質問: …られることは必至です。 閣議決定を避けた形での談話の発表とすることには、従来の政府見解を引き継ぐのではなく、新たな視点での談話としたいという安倍内閣総理大臣の思惑があるのではないかと感じます。 しかし、談話の内容如何によ…
答弁: 一及び二について 安倍内閣としては、平成七年八月十五日及び平成十七年八月十五日の内閣総理大臣談話を含め、歴史認識に関する歴代内閣の立場を全体として引き継いでいる。お尋ねの「戦後七十年談話」は、これを前提として作成するもの…
質問: …地を貸して、そして自国のそれと協同して自国を守るというようなことは、当然従来集団的自衛権として解釈されている点でございまして、そういうものはもちろん日本として持っている、こう思っております。<答弁2> しかし、続く野党委…
答弁: …権能の行使として当然のこと」であるという考え方が示されているが、これは、従来からの同条に関する政府の解釈の基盤にある基本的な考え方と軌を一にするものであると考えている。 「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安…
質問: …使が許されるというその点について、憲法違反であるというふうに考えている。従来の政府見解の基本的な論理の枠内では説明がつかず、法的な安定性を大きく揺るがすものであるというふうに考えている。」(以下、「長谷部発言」とする。)…
答弁: …必要があり、あらかじめ具体的、詳細に示すことは困難であって、このことは、従来の自衛権行使の三要件の第一要件である「我が国に対する武力攻撃」に当たる事例について、「あらかじめ定型的、類型的にお答えすることは困難である」とお…
質問: …代に引き継ぐことが国民、国会議員の責務と考え以下の質問を提起する。 一 従来政府が唱えてきた防衛論の現在における必要性及びその位置づけ 1 マラッカ海峡防衛論を最近聞かないが、この考えは現在でも必要とされているか、またど…
答弁: …シーレーン防衛論」の意味するところが必ずしも明らかではないが、我が国は、従来から、我が国に対する武力攻撃が発生した場合において、我が国周辺数百海里、航路帯を設ける場合はおおむね千海里程度の海域において、自衛の範囲内におい…
質問: …出された資料「集団的自衛権と憲法との関係」」との文書(以下「昭和四十七年政府見解」という。)における「外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされる」との文言は、「我が国に対する外国の武…
答弁: …合があるという御指摘の「昭和四十七年政府見解」において示されたものを含む従来の政府見解における同条の解釈の基本的な論理を維持し、その枠内で、「武力の行使」が許容される場合として、我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみが…
質問: …容されている旨が法理として明記されている七・一閣議決定以前の国会議事録、政府見解等について一切の漏れなく網羅的に示されたい。 右質問する。…
答弁: …は、憲法第九条の下でも例外的に「武力の行使」が許容される場合があるという従来の政府見解における同条の解釈の基本的な論理を維持し、その枠内で、「武力の行使」が許容される場合として、我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみが…
質問: …昭和四十七年十月七日(「集団的自衛権と憲法との関係」(以下「昭和四十七年政府見解」という。)決裁日)以前に憲法第九条の解釈として、平成二十六年七月一日における閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保…
答弁: …は、憲法第九条の下でも例外的に「武力の行使」が許容される場合があるという従来の政府見解における同条の解釈の基本的な論理を維持し、その枠内で、「武力の行使」が許容される場合として、我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみが…
質問: …日の閣議決定における憲法第九条の解釈変更については、いわゆる昭和四十七年政府見解の便宜的かつ意図的な読み直しによる法令解釈の考えを逸脱した違憲無効なものである旨が、私の参議院外交防衛委員会での質疑(三月二十四日、四月二日…
答弁: …員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」に示されている従来の政府見解の基礎となっている基本論理を維持し、その考え方を前提とするもので、これと整合するものであり、また、政府としては、御指摘の附帯決議を含め…
質問: …私の質問に対して、中谷安全保障法制担当大臣は「昨年七月一日の閣議決定は、従来の政府見解の基本的な論理を維持」といった趣旨の答弁をしている。 この「基本的な論理」とは、千九百七十二年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府か…
答弁: 御指摘の「基本的な論理」は、お尋ねの資料における「憲法は、第九条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・・平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し…
質問: …されたい。 五 「三 憲法第九条の下で許容される自衛の措置」における、「従来の政府見解における憲法第九条の解釈の基本的な論理の枠内」とは、具体的に何を指すのか、政府の定義を示されたい。 六 本閣議決定を読むにあたり、その…
答弁: …は、憲法第九条の下でも例外的に「武力の行使」が許容される場合があるという従来の政府見解における同条の解釈の基本的な論理を維持し、その枠内で、「武力の行使」が許容される場合として、我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみな…
質問: …ものに限るなど、憲法の精神に則った受動的な防衛戦略の姿勢をいう。」とする従来の政府見解と同一か。 二 七・一閣議決定以降の安倍内閣における「専守防衛」という用語の定義について示されたい。その際、当該定義が前記一で答弁した…
答弁: 一及び二について 「専守防衛」とは、相手から武力攻撃を受けたとき初めて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、また保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るなど、憲法の精神にのっとった受動的な防…
質問: 一 現政権は、千九百七十二年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府から提出された資料「集団的自衛権と憲法との関係」において表明された見解に従っているか。 二 現政権は、千九百八十一年五月二十九日付の衆議院議員稲葉誠一君提…
答弁: …府は、御指摘の資料及び答弁書において示されている憲法第九条の解釈に関する従来の政府見解の基本的な論理を維持している。…
質問: 昨年七月一日の閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」によって、従前の自衛権に関する政府の見解、例えば、昭和五十六年五月二十九日に閣議決定された「衆議院議員稲葉誠一君提出『憲法…
答弁: …は、憲法第九条の下でも例外的に「武力の行使」が許容される場合があるという従来の政府見解における同条の解釈の基本的な論理を維持し、その枠内で、「武力の行使」が許容される場合として、我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみが…
質問: 衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号)一についてで、以下の通り答弁されている。 「憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即し…
答弁: …て、御指摘の閣議決定において示された憲法解釈は、このような考え方に従い、従来の政府見解における憲法第九条の解釈の基本的な論理の枠内で導いたものである。他方、お尋ねの国民主権等についての憲法の規定の解釈の変更については、検…
質問: …は、合理的な解釈の限界をこえるいわゆる解釈改憲ではありません。これまでの政府見解の基本的な論理の枠内における合理的なあてはめの結果であり、立憲主義に反するものではありません。」との記述があるが、「政府見解の基本的な論理の…
答弁: …員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」に示されている従来の政府見解の基礎となっている基本論理を維持し、その考え方を前提とするものであり、これと整合するものであることを述べたものである。 三について 行…
質問: …ものが考えられるかどうか。」と質問したのに対して、秋山政府特別補佐人は「従来、集団的自衛権について、自衛のための必要最小限度の範囲を超えるものという説明をしている局面がございますが、それはこの第一要件を満たしていないとい…
答弁: …る政府の解釈は、御指摘の秋山内閣法制局長官の答弁で述べられたものを含め、従来どおりである。 三について お尋ねについては、個別具体的な状況に応じて判断する必要があるため、一概にお答えすることは困難である。 四について い…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「従来 政府見解」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「安倍晋三元総理の国葬儀等についての基準に関する質問主意書」ほか1件に近い
「安倍元総理の国葬儀を実施した理由等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「安倍元総理の国葬儀を実施した理由等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「安倍晋三元総理の国葬儀等についての基準に関する質問主意書」ほか1件に近い
「新型コロナウイルス感染判明後の迅速な医療提供等に関する質問…」ほか1件に近い
「GDPベースでの潜在的国民負担率における日本とスウェーデン…」ほか1件に近い
「新型コロナウイルス感染判明後の迅速な医療提供等に関する質問…」ほか1件に近い
「新型コロナウイルス感染判明後の迅速な医療提供等に関する質問…」ほか1件に近い
「新型コロナウイルス感染判明後の迅速な医療提供等に関する質問…」ほか1件に近い
「新型コロナウイルス感染判明後の迅速な医療提供等に関する質問…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。