「憲法解釈 変更」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
2014年6月20日〜2025年6月19日
答弁書あり
60件
提出者 15人(多い順: 小西 洋之、白 眞勲、藤末 健三)
答えていない型が出た答弁
29件
趣旨が明らかではない 16、お答えすることは困難 15、承知していない 4、個別の事案 3、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
一般論として、憲法をはじめとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであり、政府による憲法の解釈は、このような考え方に基づき、それぞれ論理的な追求の結果として示されてきたものであって、諸情勢の変化とそれから生ずる新たな要請を考慮すべきことは当然であるとしても、なお、前記のような考え方を離れて政府が自由に憲法の解釈を変更することができるという性質のものではないと考えている。仮に、政府において、憲法解釈を便宜的、意図的に変更するようなことをするとすれば、政府の憲法解釈ひいては憲法規範そのものに対する国民の信頼が損なわれかねないと考えられる。
お尋ねの「法的拘束力」及び「本見解の性質」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「新三要件の従前の憲法解釈との論理的整合性等について」は、民主党(当時)及び衆議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会からの求めに応じて、平成二十七年六月九日に、それぞれに対して政府の考え方を説明するために提出した資料であり、現時点においてもその考え方に変更はない。
憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであり、政府による憲法の解釈は、このような考え方に基づき、それぞれ論理的な追求の結果として示されてきたものであって、諸情勢の変化とそれから生ずる新たな要請を考慮すべきことは当然であるとしても、なお、前記のような考え方を離れて政府が自由に憲法の解釈を変更することができるという性質のものではないと考えている。お尋ねの「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定。以下「閣議決定」という。)におけるものも含め、政府の憲法解釈におけるお尋ねの「論理的整合性」とは、政府の憲法解釈がこのような論理的な追求の結果として示されたものであることを指す。
また、お尋ねの「法的安定性」とは、法の制定、改廃や、法の適用を安定的に行い、ある行為がどのような法的効果を生ずるかが予見可能な状態をいい、人々の法秩序に対する信頼を保護する原則を指すものと考えている。仮に、政府において、論理的整合性に留意することなく、憲法解釈を便宜的、意図的に変更するようなことをするとすれば、法的安定性を害し、政府の憲法解釈ひいては憲法規範そのものに対する国民の信頼が損なわれかねないと考えられる。
お尋ねの憲法解釈の変更については、政府は、従来、我が国は国際法上いわゆる集団的自衛権を有しているとしても、これを行使することは、憲法の容認する自衛の措置の限界を超えるものであって許されないとの立場に立っていたところであるが、一及び二についてで述べた平成二十六年七月一日の閣議決定において、現在の安全保障環境に照らして慎重に検討した結果、憲法第九条の下でも、「外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処」する場合には、例外的に自衛のための「武力の行使」が許されるという昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に提出された政府資料「集団的自衛権と憲法との関係」において示されたものを含む従来の政府見解における同条の解釈の基本的な論理を維持し、その枠内で、「武力の行使」が許容される場合として、我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみがこれに当てはまると考えてきたこれまでの認識を改め、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合もこれに当てはまるとし、「武力の行使」の三要件をお示しした上で、これを自衛隊法等の中に過不足なく規定するために我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案を平成二十七年五月十五日に国会に提出したものであり、同法律案は同年九月十九日に成立し、平成二十八年三月二十九日に施行されたところである。
お尋ねの憲法解釈の変更については考えていないが、もとより、我が国が核兵器、生物兵器及び化学兵器を使用することはあり得ないことは、先の答弁書(平成二十八年五月二十四日内閣参質一九〇第一一四号)一から四までについてでお答えしたとおりである。
御指摘の平成二十七年七月二十八日の参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会における横畠内閣法制局長官の答弁は、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号)二についてにおいては、外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に当てはまる場合は我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという当時の事実認識の下、集団的自衛権一般の行使について、「国民の生命等が危険に直面している状況下で実力を行使する場合とは異なり、憲法の中に我が国として実力を行使することが許されるとする根拠を見いだし難く、政府としては、その行使は憲法上許されないと解してきたところである。」とされているのに対し、新三要件の下での限定された集団的自衛権の行使は、新三要件の第一要件の「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること」を満たす状況を前提として許されるものである旨を述べたものである。
御指摘の「昭和四十七年政府見解に存在した限定的な集団的自衛権行使を容認する基本的な論理」及び「政府の憲法第九条解釈について、初めて限定的な集団的自衛権行使の法理を容認する基本的な論理を定めたとする昭和四十七年政府見解の作成」の趣旨が必ずしも明らかではないが、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」は、その結論において「そうだとすれば、わが憲法の下で武力行使を行なうことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであつて、したがつて、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない。」としており、憲法解釈の変更を行ったものではない。
お尋ねの「政府における憲法解釈の変更に当たると安倍内閣が認識しているもの」を挙げれば、今般の憲法第九条の下でも例外的に「武力の行使」が許容される場合に関する見解のほか、憲法第六十六条第二項に規定する「文民」と自衛官との関係に関する見解がある。
憲法を始めとする法令の解釈とは、法令の適用の前提として法令の意味内容を明らかにすることであり、法令解釈の変更とは、従前の法令解釈を変更することをいうが、憲法解釈の変更に当たっては、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号)一についてで述べたとおり、「憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであり、政府による憲法の解釈は、このような考え方に基づき、それぞれ論理的な追求の結果として示されてきたものであって、諸情勢の変化とそれから生ずる新たな要請を考慮すべきことは当然であるとしても、なお、前記のような考え方を離れて政府が自由に憲法の解釈を変更することができるという性質のものではない」と考えており、この考え方は、憲法の下位規範である法令の解釈についても当てはまるものである。
一般論として、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の適用を受ける国家公務員が同法第八十二条第一項各号のいずれかに該当すれば、同項に規定する懲戒処分の対象となり得るが、政府として、御指摘のような「従来の政府の憲法解釈との論理的整合性を逸脱し、法的安定性を損なうような憲法解釈の変更」を行うことはない。
憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであり、政府による憲法の解釈は、このような考え方に基づき、それぞれ論理的な追求の結果として示されてきたものであって、諸情勢の変化とそれから生ずる新たな要請を考慮すべきことは当然であるとしても、なお、前記のような考え方を離れて政府が自由に憲法の解釈を変更することができるという性質のものではないと考えている。政府の憲法解釈におけるお尋ねの「論理的整合性」とは、政府の憲法解釈がこのような論理的な追求の結果として示されたものであることを指す。
2. 答えていない型が返った質問(29件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …定している。同婚姻の成立を認めることは想定されていないとする従来の見解に変更はないか、政府の見解を示されたい。 二 家族制度の根幹に関わる重要な制度の在り方について、主体的に議論を尽くす必要があると考えるが、政府の見解を…
答弁: 一について 政府としては、憲法第二十四条第一項は、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」すると規定しており、当事者双方の性別が同一である婚姻(以下「同性婚」という。)の成立を認めることは想定されていないものと考えている。…
質問: …いては、日本政府は、個別的自衛権に加え、集団的自衛権も「行使」できるとの憲法解釈を採っていた。 ところがその後、日本政府は憲法解釈を変更し、一九七二年十月十四日の内閣法制局より参議院決算委員会に提出された資料で「わが国は…
答弁: …いて 御指摘の「旧安保条約時代における「集団的自衛権の行使は合憲」という憲法解釈」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法第九条の下で許容される「武力の行使」は、あくまでも、「国の存立を全うし、国民を守るための切…
質問: …行うことといたします。」と述べている。 その一方で、各種メディアでは、「憲法解釈変更による集団的自衛権行使の一部容認などは「国会で議論を尽くしたとは言えない。強引な政権運営は民主主義を軽んじた」」、「森友、加計両学園、桜…
答弁: 一について 内閣法制局においては、御指摘の「故安倍晋三国葬儀」について具体的な検討は行っていないが、閣議決定を根拠として国の儀式である国葬儀を行うことは、国の儀式を内閣が行うことは行政権の作用に含まれること、内閣府設置法…
質問: …年七月一日閣議決定。以下「閣議決定」という。)におけるものも含め、政府の憲法解釈におけるお尋ねの「論理的整合性」とは、政府の憲法解釈がこのような論理的な追求の結果として示されたものであることを指す。」及び「また、お尋ねの…
答弁: 法の支配とは、人権の保障と恣意的権力の抑制とを主旨として、全ての権力に対する法の優越を認める考え方であり、立憲主義とは、主権者たる国民が、その意思に基づき、憲法において国家権力の行使の在り方について定め、これにより国民の…
質問: 平成二十七年六月九日、内閣官房および内閣法制局は、「新三要件の従前の憲法解釈との論理的整合性等について」(「本見解」という。)を公表し、「新三要件は、従前の憲法解釈との論理的整合性等が十分に保たれている」との見解を明らか…
答弁: …」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「新三要件の従前の憲法解釈との論理的整合性等について」は、民主党(当時)及び衆議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会からの求めに応じて、平成二十七年六…
質問: …成は、憲法第九条においては個別的自衛権の行使しかできないというそれまでの憲法解釈を、限定的な集団的自衛権行使も可能であるとの内容に変更した、憲法第九条の解釈変更に該当するのではないか。 二 前記一のいわゆる昭和四十七年政…
答弁: …する武力攻撃が発生した場合に限られるとしたものであり、憲法第九条の解釈を変更したものではない。…
質問: …「三 憲法第九条の下で許容される自衛の措置」の(一)の項目には、「政府の憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求められる。」との記載があるが、この「論理的整合性」と「法的安定性」との文言のそれぞれの意味について、具体的か…
答弁: …年七月一日閣議決定。以下「閣議決定」という。)におけるものも含め、政府の憲法解釈におけるお尋ねの「論理的整合性」とは、政府の憲法解釈がこのような論理的な追求の結果として示されたものであることを指す。 また、お尋ねの「法的…
質問: …るものの、その意味が判然としない。 このような事実を踏まえ、現在の政府の憲法解釈を確認したいので、以下質問する。 一 自衛権に関する政府の定義を示されたい。 二 現行の日本国憲法第九条の条文を維持したまま、同条に自衛隊の…
答弁: 一について 個別的自衛権及び集団的自衛権は国際法上の概念であるところ、国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)第五十一条は、「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が…
質問: …と思います。」と答弁しているが、限定的な集団的自衛権行使を許容した政府の憲法解釈の変更によって、昭和四十七年政府見解における「基本的な部分」は変わったのではないか。また、当該解釈変更によって昭和四十七年政府見解の結論は変…
答弁: …要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるとして、その一部を変更したものである。 四について お尋ねの「気付いた」及び「気付きに至った」の意味するところが必ずしも明らかではないが、三についてで述べた昭和四十七…
質問: …来の政府の解釈だったと承知しているが、いつの時点の何によって、その解釈が変更できるようになったのかを明示されたい。 右質問する。…
答弁: …ない必要最小限度の自衛の措置にとどまるものである。 三について お尋ねの憲法解釈の変更については、政府は、従来、我が国は国際法上いわゆる集団的自衛権を有しているとしても、これを行使することは、憲法の容認する自衛の措置の限…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: …定している。同婚姻の成立を認めることは想定されていないとする従来の見解に変更はないか、政府の見解を示されたい。 二 家族制度の根幹に関わる重要な制度の在り方について、主体的に議論を尽くす必要があると考えるが、政府の見解を…
答弁: 一について 政府としては、憲法第二十四条第一項は、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」すると規定しており、当事者双方の性別が同一である婚姻(以下「同性婚」という。)の成立を認めることは想定されていないものと考えている。…
質問: …いては、日本政府は、個別的自衛権に加え、集団的自衛権も「行使」できるとの憲法解釈を採っていた。 ところがその後、日本政府は憲法解釈を変更し、一九七二年十月十四日の内閣法制局より参議院決算委員会に提出された資料で「わが国は…
答弁: …いて 御指摘の「旧安保条約時代における「集団的自衛権の行使は合憲」という憲法解釈」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法第九条の下で許容される「武力の行使」は、あくまでも、「国の存立を全うし、国民を守るための切…
質問: …行うことといたします。」と述べている。 その一方で、各種メディアでは、「憲法解釈変更による集団的自衛権行使の一部容認などは「国会で議論を尽くしたとは言えない。強引な政権運営は民主主義を軽んじた」」、「森友、加計両学園、桜…
答弁: 一について 内閣法制局においては、御指摘の「故安倍晋三国葬儀」について具体的な検討は行っていないが、閣議決定を根拠として国の儀式である国葬儀を行うことは、国の儀式を内閣が行うことは行政権の作用に含まれること、内閣府設置法…
質問: 平成二十六年五月十五日に公表された「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(以下「安保法制懇」という。)の報告書(以下「報告書」という。)について、安倍晋三総理大臣(当時)(以下「安倍総理」という。)は、同日の記者会…
答弁: …の制約はないとする考え方であります。しかし、この考え方はこれまでの政府の憲法解釈と論理的に整合しないわけでありまして、私は、憲法がこうした活動の全てを許しているとは考えていません。したがって、この考え方、いわゆる芦田修正…
質問: …日の閣議決定及び安保法制に関して安倍政権が国会に対して答弁等により示した憲法解釈について変更しているもの、あるいは維持すべきではないと考えているものはあるか。これら変更しているもの又は維持すべきではないと考えているものが…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、先の答弁書(令和二年十月二日内閣参質二○二第二三号)一及び二についてで述べたとおりであり、この政府の認識に変わりはない。…
質問: …日の閣議決定及び安保法制に関して安倍政権が国会に対して答弁等により示した憲法解釈について変更しているもの、あるいは維持すべきではないと考えているものはあるか。これら変更しているもの又は維持すべきではないと考えているものが…
答弁: …に変わりはない。また、同閣議決定及び平和安全法制に関して政府が示してきた憲法解釈についても変わりはない。…
質問: …年七月一日閣議決定。以下「閣議決定」という。)におけるものも含め、政府の憲法解釈におけるお尋ねの「論理的整合性」とは、政府の憲法解釈がこのような論理的な追求の結果として示されたものであることを指す。」及び「また、お尋ねの…
答弁: 法の支配とは、人権の保障と恣意的権力の抑制とを主旨として、全ての権力に対する法の優越を認める考え方であり、立憲主義とは、主権者たる国民が、その意思に基づき、憲法において国家権力の行使の在り方について定め、これにより国民の…
質問: …つことにも留意して論理的に確定されるべき」との文言の趣旨について、政府の憲法解釈についての質疑等による国会審議、国会議員による質問主意書の提出並びに憲法が採用する議院内閣制の趣旨との関係に触れながら説明されたい。 右質問…
答弁: 一について お尋ねの「議論の積み重ねのあるもの」とは、政府における議論や、国会における政府の答弁等を含む議論の積み重ねのあるものという意味である。 二について 御指摘の文言は、一についてで述べた議論の積み重ねのある場合の…
質問: …挙の結果によって左右されるというものではない。」などとした上で、「政府の憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求められる。」との見解を示し、更には、法的安定性について「法の制定、改廃や、法の適用を安定的に行い、ある行為が…
答弁: 一について お尋ねの「憲法の変遷」とは講学上の概念であると承知しており、その意味する具体的な内容やこれに対する捉え方も様々であると承知しているが、一般的には、「憲法の変遷」とは、成文憲法の定める改正手続を経ることなく、法…
質問: 平成二十七年六月九日、内閣官房および内閣法制局は、「新三要件の従前の憲法解釈との論理的整合性等について」(「本見解」という。)を公表し、「新三要件は、従前の憲法解釈との論理的整合性等が十分に保たれている」との見解を明らか…
答弁: …」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「新三要件の従前の憲法解釈との論理的整合性等について」は、民主党(当時)及び衆議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会からの求めに応じて、平成二十七年六…
質問: …成は、憲法第九条においては個別的自衛権の行使しかできないというそれまでの憲法解釈を、限定的な集団的自衛権行使も可能であるとの内容に変更した、憲法第九条の解釈変更に該当するのではないか。 二 前記一のいわゆる昭和四十七年政…
答弁: …する武力攻撃が発生した場合に限られるとしたものであり、憲法第九条の解釈を変更したものではない。…
質問: …「三 憲法第九条の下で許容される自衛の措置」の(一)の項目には、「政府の憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求められる。」との記載があるが、この「論理的整合性」と「法的安定性」との文言のそれぞれの意味について、具体的か…
答弁: …年七月一日閣議決定。以下「閣議決定」という。)におけるものも含め、政府の憲法解釈におけるお尋ねの「論理的整合性」とは、政府の憲法解釈がこのような論理的な追求の結果として示されたものであることを指す。 また、お尋ねの「法的…
質問: …るものの、その意味が判然としない。 このような事実を踏まえ、現在の政府の憲法解釈を確認したいので、以下質問する。 一 自衛権に関する政府の定義を示されたい。 二 現行の日本国憲法第九条の条文を維持したまま、同条に自衛隊の…
答弁: 一について 個別的自衛権及び集団的自衛権は国際法上の概念であるところ、国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)第五十一条は、「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が…
質問: …と思います。」と答弁しているが、限定的な集団的自衛権行使を許容した政府の憲法解釈の変更によって、昭和四十七年政府見解における「基本的な部分」は変わったのではないか。また、当該解釈変更によって昭和四十七年政府見解の結論は変…
答弁: …要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるとして、その一部を変更したものである。 四について お尋ねの「気付いた」及び「気付きに至った」の意味するところが必ずしも明らかではないが、三についてで述べた昭和四十七…
質問: 内閣法制局が平成二十八年九月に作成した「憲法関係答弁例集」(第九条・憲法解釈関係)において、集団的自衛権行使の解釈変更を容認した閣議決定及びそれに基づく立法に関する多数の国会答弁の例等を盛り込んである理由は何か。 右質問…
答弁: 「憲法関係答弁例集(第九条・憲法解釈関係)」は、内閣法制局において、その執務の参考に供するため、憲法に関連する閣議決定や国会答弁等で参考となるものを取りまとめて執務資料としたものである。…
質問: …来の政府の解釈だったと承知しているが、いつの時点の何によって、その解釈が変更できるようになったのかを明示されたい。 右質問する。…
答弁: …ない必要最小限度の自衛の措置にとどまるものである。 三について お尋ねの憲法解釈の変更については、政府は、従来、我が国は国際法上いわゆる集団的自衛権を有しているとしても、これを行使することは、憲法の容認する自衛の措置の限…
質問: 一 平成十六年六月十八日の衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(内閣衆質一五九第一一四号)における「国民の生命等が危険に直面している状況」という文言は、当該政府答弁書にある「国民の生命や身体が…
答弁: 一及び二について 御指摘の答弁書の「国民の生命等が危険に直面している状況下」との文言は、直接には、その直前の「外部からの武力攻撃によって国民の生命や身体が危険にさらされるような場合」との文言を受けたものであると考えられる…
質問: …兵器、細菌・ウイルス等の生物兵器といった大量破壊兵器の使用に関する政府の憲法解釈を質してきたが、その答弁書(内閣参質一九〇第九七号、同第一〇一号、同第一〇六号及び同第一一四号)で示された政府見解は驚くべきものである。 政…
答弁: …人道主義の精神に合致しないと考えている。 二から五までについて お尋ねの憲法解釈の変更については考えていないが、もとより、我が国が核兵器、生物兵器及び化学兵器を使用することはあり得ないことは、先の答弁書(平成二十八年五月…
質問: 政府は、平成二十六年七月一日の閣議決定において、憲法解釈を変更し、武力行使の要件を改め、集団的自衛権の限定行使を容認している。私が提出した「政府が集団的自衛権の行使を認める中での核兵器使用の憲法解釈に関する質問主意書」(…
答弁: 一から四までについて お尋ねについては、先の答弁書(平成二十八年四月十五日内閣参質一九〇第九七号)及び先の答弁書(平成二十八年四月二十六日内閣参質一九〇第一〇一号)一及び二についてでお答えしたとおりである。 なお、我が国…
質問: 政府は、平成二十六年七月一日の閣議決定において、憲法解釈を変更し、武力行使の要件を改め、集団的自衛権の限定行使を容認している。私が提出した「政府が集団的自衛権の行使を認める中での核兵器使用の憲法解釈に関する質問主意書」(…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、先の答弁書(平成二十八年四月十五日内閣参質一九〇第九七号)及び先の答弁書(平成二十八年四月二十六日内閣参質一九〇第一〇一号)一及び二についてでお答えしたとおりである。…
質問: 政府は、平成二十六年七月一日の閣議決定において、憲法解釈を変更し、武力行使の要件を改め、集団的自衛権の限定行使を容認している。私が先般提出した「政府が集団的自衛権の行使を認める中での核兵器使用の憲法解釈に関する質問主意書…
答弁: 一及び二について 我が国は、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約(昭和五十七年条約第六号。以下「生物兵器禁止条約」という。)及び化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃…
質問: …まえて、以下質問する。 政府は、平成二十六年七月一日の閣議決定において、憲法解釈を変更し、武力行使の要件を改め、集団的自衛権の限定行使を容認している。武力行使の新三要件の下、第一要件においては「我が国に対する武力攻撃が発…
答弁: …の使用についても妥当すると解しているところであって、この法理上の考え方に変更はない。…
質問: 平成二十六年七月一日、政府は、集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈の変更を閣議決定し、翌二十七年五月十四日には、同閣議決定を踏まえた安全保障関連二法案を閣議決定、国会に提出した。これらの閣議決定及び法律案は、我が国の憲法…
答弁: 一について 御指摘の閣議決定に関して内閣法制局が行った業務は、�@平成二十五年二月に安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(以下「安保法制懇」という。)が再開されて以後、内閣法制次長がオブザーバーとして出席したほか、適…
質問: …成十五年十二月十六日の参議院外交防衛委員会における政府参考人答弁)とする憲法解釈を安倍内閣として維持しているか否かについて明確に示されたい。 五 平成二十七年十月二十一日において、憲法第五十三条の規定に基づき臨時国会の召…
答弁: …員会における秋山内閣法制局長官(当時)の答弁において示された政府の見解に変更はない。 五、六及び八について 御指摘の平成二十七年十月二十一日に行われた臨時会の召集の要求に対しては、政府としてこれに適切に対応するため、現下…
質問: …あるいわゆる新三要件は、平成十六年六月十八日の衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(内閣衆質一五九第一一四号)における「国民の生命等が危険に直面している状況下」という場合とは異なり、「国民の生…
答弁: …特別委員会における横畠内閣法制局長官の答弁は、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号)二についてにおいては、外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及…
質問: 平成十六年六月十八日の衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(内閣衆質一五九第一一四号)における「国民の生命等が危険に直面している状況下で実力を行使する場合とは異なり」という文言における「生命等…
答弁: 御指摘の答弁書の「国民の生命等が危険に直面している状況下」との文言は、直接には、その直前の「外部からの武力攻撃によって国民の生命や身体が危険にさらされるような場合」との文言を受けたものであると考えられるが、同答弁書は、全…
質問: 平成十六年六月十八日の衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(内閣衆質一五九第一一四号)における「国民の生命等が危険に直面している状況下で実力を行使する場合とは異なり」という文言における「生命等…
答弁: 御指摘の答弁書の「国民の生命等が危険に直面している状況下」との文言は、直接には、その直前の「外部からの武力攻撃によって国民の生命や身体が危険にさらされるような場合」との文言を受けたものであると考えられるが、同答弁書は、全…
質問: …法理を容認する基本的な論理を定めたとする昭和四十七年政府見解の作成がなぜ憲法解釈の変更に該当しないのか、論理的に示されたい。 右質問する。…
答弁: …集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない。」としており、憲法解釈の変更を行ったものではない。…
質問: 政府における憲法解釈の変更に当たると安倍内閣が認識しているものについて網羅的に示されたい。 右質問する。…
答弁: お尋ねの「政府における憲法解釈の変更に当たると安倍内閣が認識しているもの」を挙げれば、今般の憲法第九条の下でも例外的に「武力の行使」が許容される場合に関する見解のほか、憲法第六十六条第二項に規定する「文民」と自衛官との関…
質問: 憲法解釈の変更とは何か。一般に法令解釈の変更とは何かも含めて、具体的に示されたい。 右質問する。…
答弁: …ることであり、法令解釈の変更とは、従前の法令解釈を変更することをいうが、憲法解釈の変更に当たっては、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号)一につい…
質問: 一般論として、従来の政府の憲法解釈との論理的整合性を逸脱し、法的安定性を損なうような憲法解釈の変更を故意に先導等した官僚、すなわち、憲法第九十九条の国家公務員の憲法尊重擁護義務に違反したと評価されることとなった国家公務員…
答弁: …する懲戒処分の対象となり得るが、政府として、御指摘のような「従来の政府の憲法解釈との論理的整合性を逸脱し、法的安定性を損なうような憲法解釈の変更」を行うことはない。…
質問: 一 政府の憲法解釈における論理的整合性、法的安定性のそれぞれについて安倍内閣は具体的にどのような意味であると理解しているか。両者の関係も含めて詳細に示されたい。 二 一般論として、政府の憲法解釈や憲法解釈の変更について、…
答弁: …の解釈を変更することができるという性質のものではないと考えている。政府の憲法解釈におけるお尋ねの「論理的整合性」とは、政府の憲法解釈がこのような論理的な追求の結果として示されたものであることを指す。 また、お尋ねの「法的…
質問: …憲法制定以来、議院内閣制の下で歴代政府が繰り返し一貫して明らかにしてきた憲法解釈に対して、事前に国会で最終的な解釈変更案について一度も審議を行うことなく国会閉会中に閣議決定だけで内閣がその解釈の変更を行うことは、議院内閣…
答弁: …ることができるという性質のものではないと考えている。仮に、政府において、憲法解釈を便宜的、意図的に変更するようなことをするとすれば、政府の憲法解釈ひいては憲法規範そのものに対する国民の信頼が損なわれかねないと考えられる。…
質問: …示されたい。 二 前記一について、政府の見解が変更されたとすれば、これは憲法解釈の変更と考えてよいのか。 三 国連憲章第四十二条及び第四十三条に規定するいわゆる国連軍への参加について、従来、政府は「いわゆる「国連軍」は、…
答弁: 一及び二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の秋山内閣法制局第一部長(当時)の答弁は、従来のいわゆる自衛権発動の三要件を前提として、これを満たさない場合の国際紛争を解決する手段としての「武力の行使」と…
質問: …去の政府見解では絶対にあり得ないとされてきた集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈の変更がなされた現状に鑑みれば、政府の憲法解釈の変更による徴兵制度の採用の可能性も、完全には否定されていないと言わざるを得ない。 横畠内閣法…
答弁: …情勢等の変化によって変わるものではなく、御指摘のような「将来的には他国の憲法解釈に合わせる形で、政府が憲法解釈を変える可能性」はない。 また、我が国周辺の安全保障環境が一層厳しさを増す中でも、多くの優秀な若者に自衛隊員を…
質問: …して、政府も、集団的自衛権の行使や海外における武力の行使は許されないとの憲法解釈を長年一貫して積み上げ、恒久平和主義の枠組みを構築してきたところである。 しかしながら、政府が今国会に提出した、我が国及び国際社会の平和及び…
答弁: …、「日本の安全保障について定めた重要な憲法規範を、一内閣の判断で実質的に変更しようとするものである。憲法改正手続を経ずに憲法の内容を変更することは、憲法を遵守すべき立場にある国務大臣や国会議員によってなしうることではなく…
質問: …二十七年一月九日の「衆議院議員岡田克也君提出集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈の変更等に関する質問に対する答弁書(内閣衆質一八八第一号)」において、「本閣議決定に示されている「「現に戦闘行為を行っている現場」ではない場…
答弁: 一及び二について 衆議院議員岡田克也君提出集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈の変更等に関する質問に対する答弁書(平成二十七年一月九日内閣衆質一八八第一号)四の1についてでお答えしたとおり、御指摘の「「現に戦闘行為を行っ…
質問: 政府は、平成二十七年六月九日の「新三要件の従前の憲法解釈との論理的整合性等について」において、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)で示された「武力の…
答弁: …する武力の行使を認めるにとどまるものである。したがって、これまでの政府の憲法解釈との論理的整合性及び法的安定性は保たれている。…
質問: 政府は、平成二十七年六月九日の「新三要件の従前の憲法解釈との論理的整合性等について」において、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)で示された「武力の…
答弁: …する武力の行使を認めるにとどまるものである。したがって、これまでの政府の憲法解釈との論理的整合性及び法的安定性は保たれている。…
質問: 昨年七月一日に、集団的自衛権の行使禁止に関する政府の憲法解釈が変更された。 一方、徴兵制度については、憲法上、明文での禁止規定は存在しないものの、政府の憲法解釈では許容されないとしている。 例えば、一九八〇年八月十五日の…
答弁: 一から四までについて 政府としては、衆議院議員稲葉誠一君提出徴兵制問題に関する質問に対する答弁書(昭和五十五年八月十五日内閣衆質九二第四号)一及び二について等で累次にわたってお答えしているとおり、一般に、徴兵制度とは、国…
質問: …団的自衛権は保持しているが行使できない」とする従来の政府見解に、何らかの変更を加えることになるか。 二 砂川判決について。 1 「日本国民は(略)いわゆる戦力は保持しないけれども、これによって生ずるわが国の防衛力の不足は…
答弁: …する武力の行使を認めるにとどまるものである。したがって、これまでの政府の憲法解釈との論理的整合性及び法的安定性は保たれている。 新三要件の下で認められる武力の行使のうち、国際法上は集団的自衛権として違法性が阻却されるもの…
質問: …本的な論理」なるものは、平成十六年六月十八日の衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(内閣衆質一五九第一一四号)にいうところの「議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つこと」との考え…
答弁: …保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)において示された憲法解釈は、憲法第九条の下でも例外的に「武力の行使」が許容される場合があるという従来の政府見解における同条の解釈の基本的な論理を維持し、その枠内で、…
質問: …そうした事実がない場合及びそのような意思がない場合は、将来において、当該憲法解釈の変更が、国会あるいは内閣において違憲無効とされ、または、最高裁判決において違憲無効とされた場合に、この度の安倍総理の訪米外交に係る外務大臣…
答弁: …保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)において示された憲法解釈は、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」に示されている従来の政府見解の基礎となって…
質問: …、前段落に示した文言が政府の憲法の解釈上の指針となっている条文番号とその憲法解釈に係る政府見解を複数示されたい。なお、例えば、憲法第九条について、いわゆる昭和四十七年政府見解(同年十月十四日参議院決算委員会提出)や平成十…
答弁: 御指摘の文言は、全世界の国民は基本的人権が維持され保障されるための条件である平和を享受する権利を有していることを述べたものと解している。 先の答弁書(平成二十七年一月九日内閣参質一八八第一六号)六についてでお答えしたとお…
質問: 衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号)一についてで、以下の通り答弁されている。 「憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即し…
答弁: …ることができるという性質のものではないと考えている。仮に、政府において、憲法解釈を便宜的、意図的に変更するようなことをするとすれば、政府の憲法解釈ひいては憲法規範そのものに対する国民の信頼が損なわれかねないと考えられる。…
質問: …れたい。また、「一切の憲法(中略)を排除する」の「一切の憲法」には政府が憲法解釈の変更を行ったところの新しい憲法規範も含まれると解してよいか。憲法解釈の変更によるものは含まれないと考える場合にはその理由について詳細に説明…
答弁: …主制を採用していることを明らかにしていると解している。 また、御指摘の「憲法解釈の変更を行ったところの新しい憲法規範」の意味するところが必ずしも明らかでなく、お尋ねの「「一切の憲法」には政府が憲法解釈の変更を行ったところ…
質問: …解釈を変更しようとするときは、当該解釈の変更の案及び第四項における政府の憲法解釈の考え方に係る原則への適合性について、国会での審議を十分に踏まえること。」の「趣旨」について、具体的かつ網羅的に答弁されたい。 なお、私は参…
答弁: …解釈を変更しようとするときは、当該解釈の変更の案及び第四項における政府の憲法解釈の考え方に係る原則への適合性について、国会での審議を十分に踏まえること」との趣旨を含め、従来より、国会における附帯決議については、その趣旨を…
質問: 安倍政権は「集団的自衛権」の行使を可能とする憲法解釈変更を、本年七月一日の臨時閣議で決定した。 一 平成十三年五月三十一日の参議院外交防衛委員会で、中谷元・防衛庁長官は「国連憲章に書かれている集団的自衛権というのは、私は…
答弁: 一の1及び2について 御指摘の答弁は、国家は、一般に、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利を有しているという国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十…
質問: …て」と題する安保法制の基本方針を閣議決定し、集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈の変更等を行った。本閣議決定は、戦後、国会と政府が積み上げてきた憲法九条の解釈を、国会での議論も国民の理解もほとんどないなかで、一内閣が安易…
答弁: 一の1から7までについて 「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定。以下「本閣議決定」という。)でお示しした「武力の行使」の三要件(以下「新三要件」という…
質問: …解釈を変更しようとするときは、当該解釈の変更の案及び第四項における政府の憲法解釈の考え方に係る原則への適合性について、国会での審議を十分に踏まえること。」とされている。 そして、同年六月十三日には集団的自衛権の行使容認の…
答弁: 一から四までについて 政府としては、従来より、国会における附帯決議については、その趣旨を尊重している。…
質問: …と考えられるが、この安倍総理の答弁は、「時の総理大臣が恣意的かつ意図的な憲法解釈の変更を強行しても、後の国政選挙で正当化されうる」という立憲主義及び法の支配に反する見解ではないのか。 三 前記二における安倍総理の答弁の趣…
答弁: …ることができるという性質のものではないと考えている。仮に、政府において、憲法解釈を便宜的、意図的に変更するようなことをするとすれば、政府の憲法解釈ひいては憲法規範そのものに対する国民の信頼が損なわれかねないと考えられる。…
質問: …ない安全保障法制の整備について」(以下「本閣議決定」という。)において、憲法解釈を変更し、集団的自衛権の行使を認めたほか、他国軍隊への後方支援や国連PKOにおける自衛隊の活動内容についての見直しを行っている。その際、政府…
答弁: …相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)に基づく権利及び義務は変更されないとの基本的な前提及び考え方に従うこととなる。 五について 中間報告において明らかにされているとおり、見直し後の日米防衛協力のための指針及…
質問: …府の見解を示されたい。 四 本来、このような我が国の安全保障政策の重要な変更になる意思決定に先立ち、立憲主義的視点に基づき、まず国会で集団的自衛権の行使容認の是非に関わる議論が行われ、決議等で政府に法整備を要請するという…
答弁: …成二十六年七月一日閣議決定。以下「本閣議決定」という。)において示された憲法解釈が、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」に示されている従来の政府見解の基礎となって…
質問: …解釈を変更しようとするときは、当該解釈の変更の案及び第四項における政府の憲法解釈の考え方に係る原則への適合性について、国会での審議を十分に踏まえること。」とされているところ、仮に、内閣において憲法解釈の変更を行う際は、そ…
答弁: …、一般論として、憲法を始めとする法令の解釈は、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号)一についてで述べたとおり、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつ…
質問: …会質問第一三五号)で指摘している各法律問題については、集団的自衛権行使の憲法解釈の変更に係る政府の検討において、内閣法制局は必要に応じ、その職務として意見を述べるべき事項であると考える。 集団的自衛権行使を容認する政府の…
答弁: …事態に切れ目のない対処を可能とするための国内法制の整備の在り方について、憲法解釈との関係も含め、現在、「安全保障法制整備に関する与党協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行…
質問: 一 一般論として、ある内閣による憲法違反の内容の憲法解釈変更の閣議決定は法的に無効等であると解するが、政府はどのように考えているか。 二 一般論として、憲法前文の「これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基く…
答弁: 一及び五から七までについて お尋ねの「憲法違反の内容の憲法解釈変更の閣議決定」、「憲法第九条の解釈においては許されないとされている武力の行使を可能とする憲法規範の変更」を内容とする「閣議決定」、「現在の憲法第九条において…
質問: …るか。 二 仮に、憲法第九条で許容されていない武力の行使を閣議決定による憲法解釈の変更により可能とし、その解釈の下で、国会で自衛隊法等の法改正を行い、実際に集団的自衛権を行使して、その結果、自衛隊員や他の日本国民を戦死・…
答弁: …事態に切れ目のない対処を可能とするための国内法制の整備の在り方について、憲法解釈との関係も含め、現在、「安全保障法制整備に関する与党協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行…
質問: 一 内閣法第一条第一項及び第二項は、内閣の行う憲法解釈の変更についても適用されると解してよいか。 二 憲法は前文において、「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国…
答弁: …、一般論として、憲法を始めとする法令の解釈は、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号)一についてで述べたとおり、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつ…
質問: 安倍内閣は、現在憲法解釈を閣議決定で変更し、集団的自衛権の行使を可能とするよう準備を行っている。憲法改正が行われていない以上、憲法の解釈変更だけで集団的自衛権の行使を可能とすることは法理論からもできることではなく、戦後積…
答弁: …事態に切れ目のない対処を可能とするための国内法制の整備の在り方について、憲法解釈との関係も含め、現在、「安全保障法制整備に関する与党協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行…
質問: 日米両政府は、昨年二月、京都府京丹後市の宇川地区に米軍のXバンドレーダーを追加配備することで合意した。このレーダー及び関連施設の設置のために、宇川地区内に航空自衛隊経ヶ岬分屯基地に隣接して、新たな在日米軍基地(米軍経ヶ岬…
答弁: …事態に切れ目のない対処を可能とするための国内法制の整備の在り方について、憲法解釈との関係も含め、現在、「安全保障法制整備に関する与党協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「憲法解釈 変更」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「「政府の憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求められる」…」ほか3件に近い
「尖閣諸島における核兵器、化学兵器、生物兵器等の大量破壊兵器…」ほか2件に近い
「横畠内閣法制局長官の平成二十六年五月三十日の時点における昭…」ほか1件に近い
「安倍内閣の集団的自衛権行使に係る新三要件の無限定ぶりに関す…」ほか1件に近い
「政府が集団的自衛権の行使を認める中での公海上における核兵器…」ほか1件に近い
「安倍内閣の集団的自衛権行使に係る新三要件の無限定ぶりに関す…」ほか1件に近い
「集団的自衛権に関する質問主意書」ほか1件に近い
「菅政権における安保法制等に関する憲法解釈の継承に関する質問…」ほか1件に近い
「岸田政権における安保法制等に関する憲法解釈の継承に関する質…」ほか1件に近い
「岸田政権における安保法制等に関する憲法解釈の継承に関する質…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。