「日本国 平和条約」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
2015年5月26日〜2025年12月17日
答弁書あり
60件
提出者 28人(多い順: 逢坂 誠二、牧山 ひろえ、小西 洋之)
答えていない型が出た答弁
48件
お答えすることは困難 34、趣旨が明らかではない 34、個別の事案 12、承知していない 8、検討してまいりたい 4、仮定の質問 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねについては、我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)第二条に従い、台湾に対する全ての権利、権原及び請求権を放棄しており、台湾の法的地位に関して独自の認定を行う立場にない。我が国政府の立場は、昭和四十七年の日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明にあるとおりである。
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)は、昭和二十年九月二日以前から引き続き我が国に在留し、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)の発効により日本の国籍を離脱した者等について、そのような人々が我が国に多数在留しており、その我が国社会における定住性が強まっていたこと等に鑑み、その法的地位の安定化を図るため、特別永住者として我が国に永住することができる資格を設けるとともに、出入国管理及び難民認定法の特例を定めたものである。
我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)第二条に従い、台湾に対する全ての権利、権原及び請求権を放棄しており、台湾の法的地位に関して独自の認定を行う立場にない。我が国政府の立場は、昭和四十七年の日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明にあるとおりである。
御指摘の答弁書(平成二十二年八月二十日内閣参質一七五第一五号。以下「平成二十二年答弁書」という。)一及び二についてにおける「御指摘の通達、決議及び法改正並びに減刑の措置は、いずれも、御指摘のような趣旨でいわゆる戦犯を赦免したものではない」との答弁は、「通達」については、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)発効前の、我が国における人の資格(任命若しくは就職又は罷免若しくは失職等にかかる条件又は許可、認可、登録若しくはその取消又は業務の停止等にかかる条件を含む。)に関する法令の規定の適用について、軍事裁判により刑に処せられた者は、日本の裁判所においてその刑に相当する刑に処せられた者と同様に取り扱うべきものとしていた従前の解釈を改めたものであり、「決議」については、政府に対して戦争犯罪による受刑者の全面赦免の実施を促進するための措置を要望したものであり、「法改正」については、いわゆる戦犯として拘禁中に死亡した者の遺族に遺族年金等を支給するための措置等を講ずることとしたものであることから、「通達、決議及び法改正」のいずれも軍事裁判により刑に処せられた者を赦免したものではなく、また、「減刑の措置」については、いわゆるA級戦争犯罪人として極東国際軍事裁判所において有罪判決を受けた者のうち、昭和三十三年四月七日付けで減刑された者が十名いるが、赦免された者はいない旨をお答えしたものである。
お尋ねについては、昭和五十三年三月二十三日の衆議院内閣委員会において、中江外務省アジア局長(当時)が「日本と中国とが戦争状態にありまして、この戦争について最初に、一九四五年の九月二日に休戦に合意いたしました。つまりポツダム宣言を受諾いたしまして、日本が全面降伏いたしました。これは一九四五年でございまして、その九月二日に休戦する。・・・その時点での中国というのは、いまの政府ではない政府によって代表されていた中国でございまして、この一九四五年に全面降伏しましたときの戦争の相手である、当時中華民国ということで戦争状態にあったわけですが、この中国を代表する中華民国政府との間に講和の話が進みまして、締結されましたのが一九五二年でございまして、いま私どもが国交正常化をいたしました中華人民共和国政府というのは一九四九年に誕生しておるわけでございます。したがいまして、戦争をし、休戦をいたしましたときの相手国の政府との間には、一九五二年に御承知の日華平和条約というもので、これはサンフランシスコ平和条約にのっとった形の平和条約を結びまして、これによって、国際法上、日本と中国との間の戦争状態を終結して、それに伴う戦後処理をいたした・・・。ところが、この日華平和条約の対象とする地域が、実際上の支配地域が非常に限定されておりましたために、実効支配の及びませんでした中国大陸との間に不正常な状態が続いていたということが他方あったわけで、・・・そしてやがて一九七二年の国交正常化という時期を迎えます。そのときに、一体、一九五二年に日本が国際法上有効に締結し、日本国憲法に従って国会の承認も得ておったその国際約束をどう認識するのかという問題がございまして、その点は先ほど私が申し上げましたような共同声明にありますような表現、つまり「不正常な状態に終止符を打つ」、不正常な状態を終了させるということで、中国大陸に一九四九年、つまり休戦後成立しました政府との間には、そういう表現ですべての不正常な状態を正常なものにするということで合意が見られ」たと答弁しているとおりである。
なお、我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)第二条(b)に従い、台湾及び澎湖諸島に対する全ての権利、権原及び請求権を放棄している。
お尋ねについて、例えば、慰安婦問題に関する政府の基本的立場は、平成五年八月四日の内閣官房長官談話を継承しているというものであり、また、政府としては、慰安婦問題を含め、先の大戦に係る賠償並びに財産及び請求権の問題につき、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)、二国間の平和条約その他関連する条約等に従って誠実に対応してきているところである。
在留特別許可の許否の判断は、従前から、個々の外国人ごとに、家族関係を含めた諸般の事情を総合的に勘案して行っているところ、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和五年法律第五十六号)による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第五十条第五項は、在留特別許可の許否の判断に当たり考慮すべき事情を法律上明確にしたものであり、在留特別許可に関する従来の判断の在り方を変えたものではない。
後段のお尋ねについては、濫用・誤用的な申請を抑制し、真の難民の迅速な保護を図ることを目的として、平成二十七年及び平成三十年に、就労等を目的として申請を行う者に対しては、就労や在留を許可しない措置を講ずるなどしたところ、平成三十年の難民認定申請をした者の数は、平成二十九年の一万九千六百二十九人(そのうちトルコ国籍の者の数は千百九十五人)から一万四百九十三人(そのうちトルコ国籍の者の数は五百六十三人)へと同年と比べてほぼ半減した。また、退去強制令書発付後に難民認定申請等を行った者も含まれる送還忌避者への対応等の観点から、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和五年法律第五十六号)による改正後の入管法において、退去強制令書の発付を受けた者が難民認定手続中である場合の送還を停止することの例外を定めたところである。
御指摘の「方針」は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和五年法律第五十六号。以下「改正法」という。)による改正前の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の下で「送還忌避者」につき迅速な送還を実施することができなかったことを考慮し、退去強制令書の発付を受けた子供のうち改正法の施行までに本邦で出生して在留が長期化していることなどにより本邦への定着性が相当程度認められるものに配慮して在留特別許可を与える方向で検討するとしたものであるところ、お尋ねの「未就学児を対象から外した理由」については、一般的に、就学年齢に達していない者は、在留が長期化しているとはいえず、本邦への定着性が十分ではないことに加え、生活環境の変化に柔軟に適応し得ることから、親と共に本邦から出国し、自国で教育を受けることが相当であることなどによるものである。
政府としては、令和五年六月に成立した出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和五年法律第五十六号)による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)において、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づく兼業の制限に関する特例を設け、入国者収容所又は地方出入国在留管理局(以下「入国者収容所等」という。)の職員である医師又は歯科医師(以下「医師等職員」という。)について、出入国在留管理庁長官の承認を受けることにより、部外診療(病院又は診療所その他これらに準ずるものとして内閣官房令・法務省令で定める施設(これらの職員が国家公務員の身分を有しないものに限る。)において行う医業又は歯科医業(当該医師等職員が団体の役員、顧問又は評議員の職を兼ねて行うもの及び自ら営利を目的とする私企業を営んで行うものを除く。)をいう。)を行うことができることとした。
なお、在留資格の取消制度は、同法別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもって在留する外国人(同法第六十一条の二第一項の難民の認定を受けている者を除く。)が対象とされており、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に基づく特別永住者は含まれない。
2. 答えていない型が返った質問(48件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …委員であるならば十分御案内のことかと思います。我が国は、サンフランシスコ平和条約第二条によって、台湾に対する全ての権利、権原及び請求権を放棄していますので、台湾の法的地位に関して独自の認定を行う立場にない、このように我が…
答弁: …お答えすることは差し控えたい。 五について お尋ねについては、我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)第二条に従い、台湾に対する全ての権利、権原及び請求権を放棄しており、台湾の法的地位に関して独自の認定を行…
質問: …い。」と指摘した。 この状況下であれば当然、我が国における外国人に対する日本国籍の付与、すなわち帰化の許可は慎重に行われなければならない。帰化した者には同日、被選挙権を含む参政権が付与される。他方、出入国管理及び難民認定…
答弁: …ており、現時点でお答えすることは困難である。 二の2について お尋ねの「日本国への忠誠の宣誓と、母国と日本が戦争になった際も日本国の側に立つ意志表明」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、日…
質問: …ではないということになったわけだと存じております。」という政府の見解及び日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明について「この立場を十分理解し、尊重するということでございますから、台湾地域について中華人民共和国の実効的支…
答弁: 一から三まで並びに四の4及び8について 我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)第二条に従い、台湾に対する全ての権利、権原及び請求権を放棄しており、台湾の法的地位に関して独自の認定を行う立場にない。我が国政…
質問: …年十月二十五日内閣衆質一六三第二一号)」の「一の2について」において、「平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律(昭和二十七年法律第百三号)に基づき、平和条約第十一条による極東国際軍事裁判所及びその他の連合国…
答弁: …旨でいわゆる戦犯を赦免したものではない」との答弁は、「通達」については、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)発効前の、我が国における人の資格(任命若しくは就職又は罷免若しくは失職等にかかる条件又は許可、認可、登録…
質問: 一 現政権は、衆議院議員緒方林太郎君提出日本国との平和条約に関する質問に対する答弁書(平成二十七年二月三日内閣衆質一八九第二号)で述べられている見解を堅持しているか。 二 現政権は、十月十日に発出された内閣総理大臣所感「…
答弁: 一について お尋ねの「見解」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、御指摘の答弁書(平成二十七年二月三日内閣衆質一八九第二号)一についてから三及び四についてまででお答えした政府の見解に変わりはない…
質問: 一 日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明に関し 1 第一項における「日本国と中華人民共和国との間のこれまでの不正常な状態」はいつ始まったと考えているか。 2 第二項における「中国」の地理的範囲は何処か。 3 第三項に…
答弁: …期を迎えます。そのときに、一体、一九五二年に日本が国際法上有効に締結し、日本国憲法に従って国会の承認も得ておったその国際約束をどう認識するのかという問題がございまして、その点は先ほど私が申し上げましたような共同声明にあり…
質問: …識しているのか示されたい。 十四 台湾の国籍を有する者、すなわち台湾人が日本国籍を取得することは可能か。政府は、台湾人については「国籍を有する者」として取り扱っているのか、それとも「無国籍」として取り扱っているのか。また…
答弁: 一について 台湾との関係に関する我が国の基本的立場は、昭和四十七年の日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明(以下「日中共同声明」という。)第三項を踏まえ、非政府間の実務関係として維持するというものであり、御指摘のような…
質問: …十八名の日本軍性暴力被害者遺族が同様の訴えを起こしました。このニュースは日本国内でも、NHK、日本テレビなど複数のメディアが報じています。二件の中国国内訴訟は一九九〇年代からの日本国内での訴訟が敗訴に終わったことを受け、…
答弁: …、慰安婦問題を含め、先の大戦に係る賠償並びに財産及び請求権の問題につき、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)、二国間の平和条約その他関連する条約等に従って誠実に対応してきているところである。…
質問: …特別に許可すること、告示された在留資格に該当しなくても在日家族(外国籍、日本国籍を問わない。)が扶養目的で本国の家族を呼び寄せることを許可すること、といった柔軟な対応がとられてきたと承知している。 以下、政府に対し質問す…
答弁: …廷判決において「憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきであ」るとされているところ、御指摘の「…
質問: 現在、少なくない数のトルコ共和国国籍者が、就労目的で来日するにもかかわらず、観光目的の査証免除措置を本来の趣旨を逸脱して利用し、日本への入国後には難民認定申請を行い、滞在しているとの指摘があり、社会的に大きな問題となって…
答弁: …者も含まれる送還忌避者への対応等の観点から、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和五年法律第五十六号)による改正後の入管法におい…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: …委員であるならば十分御案内のことかと思います。我が国は、サンフランシスコ平和条約第二条によって、台湾に対する全ての権利、権原及び請求権を放棄していますので、台湾の法的地位に関して独自の認定を行う立場にない、このように我が…
答弁: …お答えすることは差し控えたい。 五について お尋ねについては、我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)第二条に従い、台湾に対する全ての権利、権原及び請求権を放棄しており、台湾の法的地位に関して独自の認定を行…
質問: …い。」と指摘した。 この状況下であれば当然、我が国における外国人に対する日本国籍の付与、すなわち帰化の許可は慎重に行われなければならない。帰化した者には同日、被選挙権を含む参政権が付与される。他方、出入国管理及び難民認定…
答弁: …ており、現時点でお答えすることは困難である。 二の2について お尋ねの「日本国への忠誠の宣誓と、母国と日本が戦争になった際も日本国の側に立つ意志表明」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、日…
質問: …ではないということになったわけだと存じております。」という政府の見解及び日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明について「この立場を十分理解し、尊重するということでございますから、台湾地域について中華人民共和国の実効的支…
答弁: 一から三まで並びに四の4及び8について 我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)第二条に従い、台湾に対する全ての権利、権原及び請求権を放棄しており、台湾の法的地位に関して独自の認定を行う立場にない。我が国政…
質問: …年十月二十五日内閣衆質一六三第二一号)」の「一の2について」において、「平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律(昭和二十七年法律第百三号)に基づき、平和条約第十一条による極東国際軍事裁判所及びその他の連合国…
答弁: …旨でいわゆる戦犯を赦免したものではない」との答弁は、「通達」については、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)発効前の、我が国における人の資格(任命若しくは就職又は罷免若しくは失職等にかかる条件又は許可、認可、登録…
質問: 一 現政権は、衆議院議員緒方林太郎君提出日本国との平和条約に関する質問に対する答弁書(平成二十七年二月三日内閣衆質一八九第二号)で述べられている見解を堅持しているか。 二 現政権は、十月十日に発出された内閣総理大臣所感「…
答弁: 一について お尋ねの「見解」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、御指摘の答弁書(平成二十七年二月三日内閣衆質一八九第二号)一についてから三及び四についてまででお答えした政府の見解に変わりはない…
質問: 一 日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明に関し 1 第一項における「日本国と中華人民共和国との間のこれまでの不正常な状態」はいつ始まったと考えているか。 2 第二項における「中国」の地理的範囲は何処か。 3 第三項に…
答弁: …期を迎えます。そのときに、一体、一九五二年に日本が国際法上有効に締結し、日本国憲法に従って国会の承認も得ておったその国際約束をどう認識するのかという問題がございまして、その点は先ほど私が申し上げましたような共同声明にあり…
質問: …識しているのか示されたい。 十四 台湾の国籍を有する者、すなわち台湾人が日本国籍を取得することは可能か。政府は、台湾人については「国籍を有する者」として取り扱っているのか、それとも「無国籍」として取り扱っているのか。また…
答弁: 一について 台湾との関係に関する我が国の基本的立場は、昭和四十七年の日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明(以下「日中共同声明」という。)第三項を踏まえ、非政府間の実務関係として維持するというものであり、御指摘のような…
質問: …十八名の日本軍性暴力被害者遺族が同様の訴えを起こしました。このニュースは日本国内でも、NHK、日本テレビなど複数のメディアが報じています。二件の中国国内訴訟は一九九〇年代からの日本国内での訴訟が敗訴に終わったことを受け、…
答弁: …、慰安婦問題を含め、先の大戦に係る賠償並びに財産及び請求権の問題につき、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)、二国間の平和条約その他関連する条約等に従って誠実に対応してきているところである。…
質問: …特別に許可すること、告示された在留資格に該当しなくても在日家族(外国籍、日本国籍を問わない。)が扶養目的で本国の家族を呼び寄せることを許可すること、といった柔軟な対応がとられてきたと承知している。 以下、政府に対し質問す…
答弁: …廷判決において「憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきであ」るとされているところ、御指摘の「…
質問: 現在、少なくない数のトルコ共和国国籍者が、就労目的で来日するにもかかわらず、観光目的の査証免除措置を本来の趣旨を逸脱して利用し、日本への入国後には難民認定申請を行い、滞在しているとの指摘があり、社会的に大きな問題となって…
答弁: …者も含まれる送還忌避者への対応等の観点から、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和五年法律第五十六号)による改正後の入管法におい…
質問: 一九五一年九月八日に署名され、一九五二年四月二十八日に発効した日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約(以下、旧安保条約という)は前文で「平和条約は、日本国が主権国として集団的安全保障取極を締結する権利を有することを承…
答弁: 一について 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約(昭和二十七年条約第六号)と憲法との関係については、昭和二十六年十月十六日の参議院本会議において、吉田茂内閣総理大臣(当時)が「安全保障條約と憲法第九條の関係について…
質問: 令和六年九月二十七日、出入国在留管理庁は、令和五年八月四日に齋藤健元法務大臣が示した送還忌避者のうち本邦で出生した子どもの在留特別許可に関する対応方針(以下「当該対応方針」という。)を踏まえた在留特別許可の状況等について…
答弁: 一について 御指摘の「方針」は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和五年法律第五十六号。以下「改正法」という。)による改正前の…
質問: …、改めて回答を示されたい。 2 令和五年、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案(第二百十一回国会閣法第四八号)」が可決・成立した…
答弁: …ついて 政府としては、令和五年六月に成立した出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和五年法律第五十六号)による改正後の出入国管理及…
質問: …五年六月九日、第二百十一回通常国会において「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律」(以下「改正入管法」という。)が成立し、同月十六日…
答弁: 一について 御指摘の「難民認定申請者が関わっている事が明らかな法人等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、日本人と外国人が安心して安全に暮らせる社会を実現することが重要であると考えており、関係機関が…
質問: …り、内閣総理大臣、外務大臣が北方領土返還要求全国大会に出席し、挨拶した。日本国政府の認識、これまでの日露関係及びロシアとの交流に関し、以下質問する。 一 ロシア外務省は二〇二二年三月二十一日、「日本政府の決定に対するロシ…
答弁: 一について 御指摘の「北方墓参」に関する事項は、御指摘の「ロシアが発表した声明」には含まれていないと認識している。 二について 政府として、御指摘の「北方墓参」の枠組みは現在も維持されていると考えており、ロシア側からもそ…
質問: …うな台湾・内政部の措置を受けて、台湾に入国できなくなるなら受け入れるが、日本国籍に変更するつもりであり、その場合は入国させることに躊躇するのかという旨の反省どころか台湾を挑発し、日本国に帰化する意思まで表明したところであ…
答弁: …ても非政府間の実務関係として維持してまいりたい。 四について お尋ねの「日本国籍をはく奪すること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論として申し上げれば、申請者の詐欺等重大な不正行為に基づき帰化許可処分が行…
質問: 令和三年三月、名古屋出入国在留管理局の収容施設に収容されていたスリランカ人女性ウィシュマ・サンダマリさんの死亡事案が発生した。本件死亡事案の発生を受け、出入国在留管理庁は同年八月、医療体制の強化等の改善策を盛り込んだ「令…
答弁: …」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和五年法律第五十六号)による改正後の出入国管理及…
質問: 令和五年八月四日、齋藤健法務大臣は記者会見において、在留資格のない外国人のこどものうち、我が国で出生して学校教育を受けており、引き続き我が国で生活することを真に希望していると認められるこどもについては、家族一体として日本…
答弁: …、本邦からの退去を拒んでいる未成年者のうち、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和五年法律第五十六号)の施行までに我が国で出生し…
質問: …ないが、仮に一度も米国に抗議していないのであれば、それはサンフランシスコ平和条約を受け入れているからか。 2 昭和二十年九月に、マンハッタン計画の副指揮官であるファーレル准将は「残留放射能の危険を取り除くため、原爆は相当…
答弁: …大するなど、引き続き不透明・不確実な要素が存在する中で、我が国としては、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)を堅持し、その抑止力の下で自国の安全を確保する必要があると考えている…
質問: 一 改正出入国管理及び難民認定法では、収容令書により収容された外国人や監理措置決定を受けた外国人は、随時在留特別許可の申請ができることとされているが、同法第五十条第四項によると、在留特別許可は、入国審査官の退去強制対象者…
答弁: 一について 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和五年法律第五十六号)による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第…
質問: 一 ウィシュマ・サンダマリさん死亡事案に関する調査報告書では、二〇二一年二月二十二日に内部で医師の診療を受けたが、あくまで栄養剤処方のための診療とのことだった。その後もウィシュマさんは、病院に連れて行って欲しい、点滴をし…
答弁: …どと記載しているとおりである。 二について 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和五年法律第五十六号)による改正後の出入国管理及…
質問: 一 難民審査参与員制度に関し、難民認定について高度な専門性を持つ参与員が二次審査を担当するので、「保護すべき者を確実に保護している」と法務大臣は繰り返し参議院法務委員会で述べてきた。 だがこの点につき、二〇二三年五月二十…
答弁: …ろ、難民審査参与員に対する研修については、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(令和五年六月八日参議院法務委員…
質問: 第二百十一回国会で成立した出入国管理及び難民認定法等の改正法による改正前の出入国管理及び難民認定法では、外国人が難民認定の申請をすると、難民認定手続終了までの間は、申請の理由や回数を問わず一律に送還が停止されることになっ…
答弁: 一及び二について 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和五年法律第五十六号)による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年…
質問: …「入管法」という。)に基づく在留カード(以下「在留カード」という。)又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に基づく特別永住者証明書(以下「特別永住者証明…
答弁: …及び引受け熱意、⑩逃亡し、又は仮放免に付す条件に違反するおそれの有無、⑪日本国の利益又は公安に及ぼす影響、⑫人身取引等の被害の有無並びに⑬その他特別の事情を勘案し、仮放免を許可することができるとしているところである。仮放…
質問: 国会は、第百七十一回国会で「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」を成立させ、入管法を改正したが、その際の入管法附則(平成二十一…
答弁: 一の1及び4について 御指摘の「格別有利に考慮しないで判断する」及び「在特ガイドライン自体の変更とそれを公にすることを経ないで、在特ガイドラインと食い違う運用をする」の意味するところが必ずしも明らかではないが、出入国管理…
質問: 本年は、日本国政府と中華人民共和国政府が一九七二年九月二十九日に「日中共同声明」に調印したことを以て国交を樹立した節目の年に当たる。この日、「日中共同声明」に署名した当時の大平正芳外務大臣は北京プレスセンターにおいて記者…
答弁: 一及び二について 台湾に関する我が国政府の立場は、昭和四十七年の日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明(以下「日中共同声明」という。)第三項にあるとおり、「台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部である」との中華人民共…
質問: …あり、かかる観点から、日本政府は責任を痛感している。安倍内閣総理大臣は、日本国の内閣総理大臣として改めて、慰安婦として数多の苦痛を経験され、心身にわたり癒しがたい傷を負われた全ての方々に対し、心からおわびと反省の気持ちを…
答弁: …、慰安婦問題を含め、先の大戦に係る賠償並びに財産及び請求権の問題につき、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)、二国間の平和条約その他関連する条約等に従って誠実に対応してきているところである。 三の1及び3について…
質問: 一 難民認定の実態について 1 難民認定申請者について (1) 二〇一九年末及び二〇二〇年末時点で、難民認定申請中の者の数を示されたい。 (2) 二〇一九年末及び二〇二〇年末時点で、審査請求(行政不服審査法の施行に伴う関…
答弁: …三年二月十九日に閣議決定し、今国会に提出した出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案において、入管法に「入国者収容所長又は主任審査官は…
質問: 竹島について、以下質問する。 一 公益財団法人「日本国際問題研究所」は二〇二〇年十月、島根県の竹島を日本領と記した米国政府の一九五三、五四年作製の航空図二点を、米国立公文書館で発見したと発表した。さらに本年二月、竹島を日…
答弁: 一及び二について 竹島は我が国固有の領土であり、大韓民国による竹島の占拠は不法占拠である。政府としては、今後とも、竹島の領有権の問題の平和的解決を図るため、粘り強い外交努力を行っていく考えである。 また、政府としては、我…
質問: …あります。しかし外国籍(韓国・朝鮮・台湾)の元BC級戦犯者・遺族は現在も日本国による措置を求めて訴えを続けています。 この問題に関する訴えを受理した東京地裁・東京高裁・最高裁はいずれも韓国人元BC級戦犯者の境遇に深く同情…
答弁: …ることは困難である。 なお、その上で申し上げれば、第二次世界大戦における日本国民の戦争犯罪に関して行われた裁判としては、①東京において行われた極東国際軍事裁判所の裁判、②東京において行われたいわゆるGHQ裁判及び③連合国…
質問: 出入国管理及び難民認定法に基づく在留カードの交付を受けた者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に基づく特別永住者証明書の交付を受けた者のうち、日本人であれば生活保護の支給対象に…
答弁: 一から三までについて 「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和二十九年五月八日付け社発第三八二号厚生省社会局長通知)において、生活に困窮する外国人に対して、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に…
質問: …六秒、東経一四八度四五分八秒に浮かぶ最北端の択捉島を含む北方領土の四島は日本国の領土か。 二 北方領土には他国の国家機関が常駐しているが、その事実を政府は把握しているか。把握していれば、その現状について説明されたい。 三…
答弁: …し控えたい。 四について 御指摘の「北方領土に他国の大統領や国会議員が、日本国政府の入国手続を経ず上陸したとの報道があるが、その事実」の具体的な内容が明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。 五につ…
質問: …宣言第九項には、日露間で平和条約の締結後、ロシアが「歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すこと」が明記されている。日ソ共同宣言第九項の「引き渡すこと」との文言は、主権の引き渡しを意味するのか。日ソ共同宣言の署名に至るまでの…
答弁: …で及び六から八までについて お尋ねの点を含め、我が国とロシア連邦との間の平和条約の締結に関する交渉の内容に関わる事柄について明らかにすることは、今後の交渉に支障を来すおそれがあることから、政府としてお答えすることは差し控…
質問: …一項は、「(a)合衆国は、相互協力及び安全保障条約第六条の規定に基づき、日本国内の施設及び区域の使用を許される。個個の施設及び区域に関する協定は、第二十五条に定める合同委員会を通じて両政府が締結しなければならない。(後略…
答弁: …はないが、政府としては、ロシア連邦との間で北方四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結するとの基本方針の下、平和条約締結交渉に粘り強く取り組んでいく考えである。 二について 仮定の質問にお答えすることは差し控えたい。…
質問: …取組の課題についても明らかにされたい。 2 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)附則第六十条第二項…
答弁: …について 衆議院における修正により追加された出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)附則第六十条第二項…
質問: 日本国憲法第九条第二項を考えるに当たって、関係する国際法上の根拠等について、質問する。 日本国憲法第九条第二項は「国の交戦権は、これを認めない」と定める。その意味について、歴代、内閣法制局が、「戦いを交える権利ではなく、…
答弁: …らかではないため、お答えすることは困難である。 いずれにせよ、我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)第十一条により、極東国際軍事裁判所の裁判を受諾しており、国と国との関係において、同裁判について異議を述べ…
質問: 安倍総理は、五月二十六日にロシアを訪問し、プーチン大統領と会談した。しかし、この会談の開始はロシア側の都合で四十八分間も遅れ、その後の共同記者会見も質問ができなかったと承知している。 そこで、以下質問する。 一 「モスク…
答弁: …整に関するいかなる合意も、また共同経済活動の実施も、平和条約問題に関する日本国及びロシア連邦の立場を害するものではないことに立脚する」旨が確認されている。その上で、平成二十九年九月七日(現地時間)にウラジオストクで行われ…
質問: …ことは論をまたない。このため、両首脳がどのような議論を行ったのかを後世の日本国民が納得し、検証することができるように、テタテ会談の記録を含め詳細な交渉過程の記録を残すべきであると考えるが、政府の見解如何。 五 平成三十年…
答弁: …意見交換を行った。 五について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)第六条において、「日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和…
質問: …う認識を持っているのか。政府の見解如何。 四 日米安全保障条約第六条の「日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域…
答弁: …、ロシア連邦との関係もあり差し控えるが、少なくとも、御指摘の協議において日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)の北方領土への適用に関するやり取りは行…
質問: …迎撃することも想定されるため、日米安全保障条約第五条でいう「各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に…
答弁: …れにせよ、政府としては、ロシア連邦との間で北方四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結するとの基本方針の下、平和条約締結交渉に粘り強く取り組んでいく考えである。 五について 陸上配備型イージス・システムを導入している国は…
質問: …整に関するいかなる合意も、また共同経済活動の実施も、平和条約問題に関する日本国及びロシア連邦の立場を害するものではないことに立脚する」とあるが、「共同経済活動の調整に関するいかなる合意」も前記「大平三原則」にいう、「領土…
答弁: 一から三までについて 平成二十八年十二月十五日及び十六日の日露首脳会談で両首脳が協議を開始することで一致した北方四島における共同経済活動(以下「共同経済活動」という。)は、御指摘の「協力プラン」に基づくものではない。また…
質問: ロシアのショイグ国防相がロシア下院の演説で、北方領土と千島列島へ新設の一個師団を年内配備する方針を表明した。この問題に関し、菅義偉官房長官は「わが国の立場と相いれず遺憾だ」と述べ、外交ルートで抗議したとしている。また稲田…
答弁: …整に関するいかなる合意も、また共同経済活動の実施も、平和条約問題に関する日本国及びロシア連邦の立場を害するものではないことに立脚する」旨が確認されている。政府としては、ロシア連邦との間で北方四島の帰属の問題を解決して平和…
質問: …、沖縄が日本と切り離された「屈辱の日」にあたる四月二十八日に大会を開き、日本国憲法の適用を正式に要求している。当時の沖縄は、米統治者による布告、布令の軍事法規で支配されていたと承知している。 このような観点から以下質問す…
答弁: 一から五まで、七及び八について お尋ねの「日本国憲法により担保されていなかった」の意味するところが必ずしも明らかではないが、昭和四十七年五月十五日の沖縄の復帰前においては、日本国憲法は、観念的には同地域に施行されていたが…
質問: スプラトリー諸島(いわゆる南沙諸島)における各国の領有権の主張と実効支配の状況について、以下質問する。 問一 領有権を主張している国はどこか。 問二 下記について実効支配している国はどこか。島嶼ごと、個別に明らかにされた…
答弁: …有権をめぐる主張の詳細について把握しているわけではなく、また、我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)第二条に従い、新南群島(スプラトリー諸島)に対する全ての権利、権原及び請求権を放棄しており、同群島の領土…
質問: …はいわば集団的自衛の権利の行使について、自己抑制をしていると申しますか、日本国の国内法として憲法第九条の規定が容認しているのは、個別的自衛権の発動としての自衛行動だけだということが私どもの考え方で、これは政策論として申し…
答弁: 一について 御指摘の答弁を含め昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法制局長官(当時)の答弁と御指摘の「昭和四十七年政府見解」との関係については、先の答弁書(平成二十七年十月六日内閣参質一八九第三六四号…
質問: …年、我が国はソヴィエト社会主義共和国連邦(以下「ソ連」という。)との間で日本国とソ連との共同宣言(以下「日ソ共同宣言」という。)を締結し、日ソ間の国交を回復した。日ソ共同宣言第九項には、ソ連は「日本国の要望にこたえかつ日…
答弁: 一及び二について ロシア連邦と交渉中の平和条約について、その具体的な内容を予断することは差し控えるが、いずれにせよ、政府としては、同国との間で我が国固有の領土である北方四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結するという基…
質問: …年、我が国はソヴィエト社会主義共和国連邦(以下「ソ連」という。)との間で日本国とソ連との共同宣言(以下「日ソ共同宣言」という。)を締結し、日ソ間の国交を回復した。日ソ共同宣言第九項には、ソ連は「日本国の要望にこたえかつ日…
答弁: ロシア連邦と交渉中の平和条約について、その具体的な内容を予断することは差し控えるが、いずれにせよ、政府としては、同国との間で我が国固有の領土である北方四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結するという基本方針の下、引き続…
質問: …外相の「六十年前とは状況が違う」との発言は、日ソ共同宣言に明示される、「日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、両国間に正常な外交関係が回復された後、平和条約の締結に関する交渉を継続することに同意する」、「日本国の要望…
答弁: …ア連邦大統領の訪日に際して、静かな雰囲気の中で、首脳同士、率直に議論し、平和条約締結交渉(以下「交渉」という。)を前進させたいとの考えを持って同大統領との会談に臨んだところである。 三から五までについて 政府としては、北…
質問: …げ、話し合う予定はあるか明らかにされたい。また、抑留体験者は、ロシアとの平和条約締結交渉の中においてもシベリア抑留問題について真摯な協議が行われることを強く要望しているが、同交渉にそのような態度で臨む方針であるのか、政府…
答弁: …が、政府は、ロシア連邦政府との間で、捕虜収容所に収容されていた者に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定(平成三年外務省告示第三百十一号。以下「協定」という。)に基づき、いわゆるシベリア抑留問題に…
質問: …ない」と述べているが、そもそも日米安全保障条約第五条でいう「各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め」ることの「日本国の施政の下に…
答弁: …て具体的にお答えすることは差し控えたい。 七について 我が国及び米国は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)第五条に基づき、我が国の施政の下にある…
質問: …」という。)との間で、次の宣言等を発表している。すなわち、一九五六年の「日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言」、一九七三年の田中角栄首相のソ連訪問における「日ソ共同声明」、一九九一年のゴルバチョフ大統領の日本…
答弁: …でについて お尋ねの「継承」の意味するところが必ずしも明らかではないが、日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦(以下「ソ連邦」という。)との間で締結された条約その他の国際約束がいずれの国との間で引き続き適用されるかについて…
質問: …年、我が国はソヴィエト社会主義共和国連邦(以下「ソ連」という。)との間で日本国とソ連との共同宣言(以下「日ソ共同宣言」という。)を締結し、日ソ間の国交を回復した。日ソ共同宣言第九項には、ソ連は「日本国の要望にこたえかつ日…
答弁: 一及び二について お尋ねの「日ソ共同宣言第九項に記された「平和条約」のみを指す」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、ロシア連邦との間で北方四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結す…
質問: …ロシア側とどのような交渉をするのか。方針を伺いたい。 四 一九五六年の「日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言」では「ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、歯舞群島及び…
答弁: …帰属の問題を解決して平和条約を締結するとの基本方針を堅持している。また、日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言(昭和三十一年条約第二十号。以下「日ソ共同宣言」という。)第九項の「現実」の意味は、字義のとおりであ…
質問: 我が国の在留管理制度では永住者と特別永住者に区別されており、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「入管特例法」という。)の第十七条、第二十条、第二十二…
答弁: …て お尋ねの「当該特例措置」の意味するところが必ずしも明らかではないが、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)は、昭和二十年九月二日以前から引き続き我が国に…
質問: …はり、根本的な問題解決策は、日米地位協定そのものを破棄し、主権国家として日本国憲法や関係諸法令を厳密に適用することしかあり得ないと考えている。このような沖縄県民の考えに対して政府の承知するところを明らかにした上で、日米地…
答弁: …方々が犠牲となり、筆舌に尽くし難い苦難を経験されたと承知している。また、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)の発効以降も一定期間、沖縄が、我が国の施政権の外に置かれたという苦難の歴史を決して忘れてはならないと考え…
質問: … 安倍総理大臣の答弁や考えの根底には、沖縄県民への差別や蔑視、沖縄県民は日本国民の一員ではないという考えがあるのではないか。 右質問する。…
答弁: …方々が犠牲となり、筆舌に尽くし難い苦難を経験されたと承知している。また、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)の発効以降も一定期間、沖縄が、我が国の施政権の外に置かれたという苦難の歴史を決して忘れてはならないと考え…
質問: …轄について明らかにされたい。 四 一九五一年に署名されたサンフランシスコ平和条約により、日本は南沙諸島(新南群島)の領有権等を放棄したが、その後の帰属について、日本政府の見解を明らかにされたい。 右質問する。…
答弁: 一から四までについて 我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)第二条に従い、新南群島に対する全ての権利、権原及び請求権を放棄しており、新南群島の領土的な位置付けに関して独自の認定を行う立場にない。その上で申…
質問: 八月六日、東アジアサミット及びASEAN地域フォーラムの外相会合において、中国の王外相がそれぞれ次のような発言をしたと、中国外交部サイト(英語)にある。 これを踏まえ、次の通り質問する。 一 China always m…
答弁: …ポツダム宣言は、領土の最終的処理を決定したものではない。また、我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)第二条に従い、新南群島及び西沙群島に対する全ての権利、権原及び請求権を放棄しており、新南群島及び西沙群島…
質問: …を認めるのか否か、具体的な理由と共に明示されたい。 二 サンフランシスコ平和条約(以下「同条約」という。)には、我が国の戦争責任に関する記述がない。第二次世界大戦の他の講和条約では他国の戦争責任について明言されているにも…
答弁: …が国は同宣言を受諾して降伏したものである。 二について ポツダム宣言は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)により連合国との間で戦争状態が終結されるまでの間の連合国による我が国に対する占領管理の原則を示したもので…
質問: 一 我が国は、千九百四十三年十二月一日に示されたいわゆる「カイロ宣言(Cairo Communique)」に法的に拘束されるか。法的に拘束されないとしても、同宣言に従っているか。 二 我が国は、千九百四十五年七月二十六日…
答弁: …我が国がポツダム宣言の受諾を確認したものであり、政府としては、同宣言は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)により、連合国との間で戦争状態が終結されるまでの間、連合国による我が国に対する占領管理の原則であったと認…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「日本国 平和条約」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「在留特別許可に関する質問主意書」ほか2件に近い
「高市総理の言う「台湾有事」の存立危機事態における「我が国と…」ほか1件に近い
「高市内閣総理大臣の「台湾有事」答弁における台湾の帰属及び国…」ほか1件に近い
「高市内閣総理大臣の「台湾有事」答弁における台湾の帰属及び国…」ほか1件に近い
「高市内閣総理大臣の「台湾有事」答弁における台湾の帰属及び国…」ほか1件に近い
「高市総理の言う「台湾有事」の存立危機事態における「我が国と…」ほか1件に近い
「トルコ国籍者への査証免除措置に関する質問主意書」ほか1件に近い
「送還忌避者のうち本邦で出生した就学年齢に達していない子ども…」ほか1件に近い
「高市内閣総理大臣の「台湾有事」答弁における台湾の帰属及び国…」ほか1件に近い
「外国人のこどもが在留特別許可の許否判断の際に成績表の提出を…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。