「生活保護 生活扶助基準」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
43件
1974年7月31日〜2025年12月3日
答弁書あり
42件
提出者 19人(多い順: 山井 和則、長妻 昭、池田 真紀)
答えていない型が出た答弁
34件
お答えすることは困難 20、趣旨が明らかではない 19、承知していない 15、検討してまいりたい 8、個別の事案 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
平成二十五年の生活扶助基準(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八条第一項の基準のうち同法第十二条に規定する生活扶助に係るものをいう。以下同じ。)の改定に関する令和七年六月二十七日最高裁判所第三小法廷判決(以下「最高裁判決」という。)を踏まえた対応の在り方については、社会保障審議会生活保護基準部会の下に設置された最高裁判決への対応に関する専門委員会において、御指摘のような「発言」等も踏まえながら、同年十一月十八日に報告書が取りまとめられ、「新たな基準を制定する場合にも、原告等及び原告等以外の被保護者の区別なく適用することが基本と考えられるが、他方で、原告等については、判決による形成力が働いている者がいることや、特に高さ(水準)調整について、紛争の一回的解決の要請に特に留意が必要であり、こうした点を踏まえて適切に裁量権行使を行うことが必要」等とされたところである。
最高裁判決においては、「保護基準は、最低限度の生活の需要を超えないものでなければならないのであり、仮に本件改定前の生活扶助基準が上記需要を超えたものとなっていたというのであれば、これを引き下げることは、生活保護法八条二項の規定に沿うところであるということができる・・・厚生労働大臣が、本件改定当時、生活扶助基準の水準と一般国民の生活水準との間に不均衡が生じていると判断したことにつき、統計等の客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性に欠けるところがあるとはいい難」いとされているところ、平成二十五年の生活扶助基準の改定による御指摘の「引下げ」については、こうした「判断」に基づき、具体的には、令和七年四月二日の衆議院厚生労働委員会において、福岡厚生労働大臣(当時)が「平成二十五年の生活保護基準改定は、生活保護基準部会の検証結果を踏まえ、年齢、世帯人数、地域差のゆがみを直すとともに、デフレ傾向が続く中、当時の基準額が据え置かれていたことに鑑み、生活扶助基準の必要な適正化を図ったものでございます」と答弁しているとおり行ったものである。その上で、最高裁判決においては、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断には、その過程及び手続に過誤、欠落があったもの」であり、「本件改定は、物価変動率のみを直接の指標としてデフレ調整をすることとした点において、その厚生労働大臣の判断に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があり、生活保護法三条、八条二項に違反して違法」とされているが、御指摘の「憲法違反」であるか否かについては言及されておらず、政府として、お尋ねのように「憲法違反であると、または憲法違反の疑いがある」とは考えていない。
お尋ねについては、御指摘の「離島地域」の市町村も含め、「令和五年十月実施の生活扶助基準の見直し等に関する周知について」(令和五年六月二十三日付け厚生労働省社会・援護局保護課事務連絡)において、「各市町村の級地区分の指定については、「生活保護制度に関する国と地方の実務者協議におけるこれまでの議論の整理」(令和四年四月二十二日)において、「変更すべき積極的な根拠がない限り、現行の級地指定を維持することを基本」とし、「統計的な手法を用いて指定を見直し得る市町村を検討の対象とする」とされていたところであるが、検討の結果、指定を見直すべきとの有意な結果は得られなかった・・・ことから、個別の市町村の級地指定の見直しは行わないこととした」、「基準部会報告書においても「個別の市町村に係る階層化結果については、ほとんど有意な結果とならなかった。」とされて」いる等としているとおりであり、こうした経緯等を踏まえると、御指摘の「級地区分を見直」すことについては、引き続き、慎重に検討すべきものと考えている。
「なぜ・・・生活保護費を男女同額としているのか」とのお尋ねについては、昭和五十七年一月二十三日の中央社会福祉審議会の「生活扶助基準における男女差について(意見具申)」において、「(一)消費支出のうち、食料費については、男性の方が女性を上回っており、男女差は認められるものの、一般社会における消費生活の構造変化を反映して消費支出に占める食料費の割合は低下している。(二)食料費以外の経費については女性の支出の伸びが大きいが、これは近年の女性の社会的進出や生活実態の変化によるものと思われ、このうち、特に被服費、理容衛生費等では大幅に男性を上回っている実態が看取される。(三)これらの結果について総体的にみれば、男女の消費支出が接近する傾向が明確になっており、今後ともこの傾向が強まるものと推定される。」とされたことを踏まえ、生活扶助基準額の男女差について、同年から段階的な縮小を図り、昭和六十年以降、男女同額としているものである。また、生活扶助基準については、一般国民の消費水準との均衡を図る観点からその水準を調整することとしており、五年ごとに一般低所得世帯の消費実態との均衡について検証を行うこととしている。当該検証に当たって用いる一般低所得世帯の消費支出額については、生理用品も含めた保健用消耗品に係る支出額が含まれていることから、生活扶助基準は、当該支出額を踏まえた水準となっており、また、生活扶助基準は、当該支出額を含めた生活に要する費用の地域ごとの実態についての検証を踏まえて地域別に設定されていることから、政府としては、「生理用品に関する支出については、生活保護費に加算して支給すべき」及び「居住地差別につながる」とは考えておらず、現行の生活扶助基準については、憲法第十三条、第十四条第一項及び第二十五条第一項の規定の趣旨に反するものであるとは考えていない。
御指摘の「生活保護の利用者や今後利用者となりうる人の需要を考慮せねばならない」及び「生活保護世帯の消費実態を考慮せずに生活扶助基準を改定した」の意味するところが必ずしも明らかではないが、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八条第一項においては、「保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする」と規定されているところ、同項は、保護の程度について、厚生労働大臣の定める基準により算出した要保護者に係る最低生活費のうち、当該要保護者について認定した収入を差し引いた分とする旨を規定したものであり、「生活保護基準を改定する際」の考慮要素を規定するものではない。また、同条第二項においては、同条第一項の基準について、「要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない」と規定されており、生活扶助基準(同項の基準のうち同法第十二条に規定する生活扶助に係るものをいう。)を定める際に、必ず生活保護受給世帯の消費実態を基に定めなければならないこととされているものではないことから、先の答弁書(令和三年四月二十七日内閣衆質二○四第一○三号。以下「前回答弁書」という。)二及び四についてで「生活扶助基準については、一般国民の消費実態との均衡を図る観点からその水準を調整することとしており、生活保護受給世帯の消費実態を基に定めることは適当ではないと考えている。」とお答えしたことは、同法第八条に違反するものではないと考えている。
御指摘の「生活扶助相当CPIの下落率が著しく大きくなった」、「電気製品の価格指数低下の影響が非常に強く出た」及び「電気製品の価格指数低下の影響が非常に強く出ている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十五年の生活扶助基準の改定において用いた生活扶助相当CPIについては、恣意的な判断を排除する観点から、テレビやビデオレコーダー、パソコン等の電気製品を含め、生活扶助から支出することが想定される全ての品目について算出したものであり、これを基に算出した生活扶助相当CPIの変化率については、適切なものであったと考えている。なお、「厚労省の計算は生活保護世帯の実態からはかけ離れている」との御指摘については、生活扶助基準については、一般国民の消費実態との均衡を図る観点からその水準を調整することとしており、生活保護受給世帯の消費実態を基に定めることは適当ではないと考えている。
地域別最低賃金については、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第九条第二項において「地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない」とされていること、及び同条第三項において「前項の労働者の生計費を考慮するに当たつては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする」とされていることを踏まえて決定されている。「労働者の生計費」とは、労働者の生活のために必要な費用をいい、これに関しては、消費者物価指数、生活保護における若年単身世帯の生活扶助基準の都道府県内人口加重平均に住宅扶助の実績値を加えたもの、都道府県の人事委員会の給与に関する報告及び勧告の参考資料である標準生計費等の指標を参考にしている。これらの指標のうち、消費者物価指数については、直近の「二千十五年基準消費者物価指数品目情報一覧」によると、作成の際に用いられる品目として「放送受信料(NНK)」を含んでいることから、地域別最低賃金の決定に当たっては、お尋ねの「協会の放送受信料」を考慮している。
御指摘の「生活保護を受けられる有子世帯は減少することになる」及び「生活保護を受けられなくなる世帯が増える」か否かについては、最低生活費が、教育扶助(法第十一条第一項第二号に規定する教育扶助をいう。)だけでなく生活扶助(同項第一号に規定する生活扶助をいう。)等の各種扶助(同項各号に規定する扶助をいう。以下同じ。)に係る世帯ごとの各種扶助の基準額等の総額であること、また、平成三十年見直し以降の生活扶助基準額については、年齢、世帯人員及び級地の組合せによって、増加する世帯と減少する世帯とがそれぞれいることから、一概にお答えすることは困難である。なお、平成三十年見直しが完了する時点で、十八歳以下の者がいる生活保護受給世帯の約六割の世帯において、平成三十年見直しによる児童養育加算及び母子加算を含めた生活扶助基準額が増加すると見込んでいる。
御指摘の「物価による補正をすると、生活扶助費が上がってしまう」及び「一貫性がない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成三十年から段階的に実施する予定の生活保護基準の見直しの案の決定に当たって行った生活扶助基準の検証では、現行の生活扶助基準額(以下「現行基準額」という。)の水準が妥当であるかを検証するため、モデル世帯である夫婦子一人世帯について、平成二十六年全国消費実態調査の結果を基に、年収階級第一・十分位の世帯の生活扶助相当支出額と現行基準額とを比較し、これらがおおむね均衡することを確認した上で、平成二十四年に行われた生活扶助基準の検証の方法を踏襲して、年齢、世帯人員及び級地別にみた一般低所得世帯の消費実態と現行基準額との関係について検証が行われたところである。その上で、お尋ねの「物価による調整を行わなかった理由」については、平成三十年五月十五日の衆議院厚生労働委員会において、定塚厚生労働省社会・援護局長が「比較対象となった一般低所得世帯の消費水準、こちらにはこの間の物価の影響というものも織り込まれておりますので、更に物価について前回のように考慮する必要はないと考えているところでございます」と答弁したとおりである。
平成三十年から段階的に実施する予定の生活保護基準の見直しの案の決定に当たって行った生活扶助基準の検証(以下「平成二十九年扶助基準検証」という。)では、現行の生活扶助基準額(以下「現行基準額」という。)の水準が妥当であるかを検証するため、モデル世帯である夫婦子一人世帯について、年収階級第一・十分位の世帯の生活扶助相当支出額(以下「一般低所得世帯の消費支出額」という。)と現行基準額とを比較し、これらがおおむね均衡することを確認した上で、平成二十四年に行われた生活扶助基準の検証(以下「平成二十四年扶助基準検証」という。)の方法を踏襲して、年齢、世帯人員及び級地別にみた一般低所得世帯の消費実態と現行基準額との関係について検証が行われたところである。御指摘の「指数化」とは、生活扶助基準の検証において、年齢階級別、世帯人員別又は級地別(以下「年齢階級別等」という。)の一般低所得世帯の消費支出額及び生活扶助基準額のそれぞれを別個に指数に置き換え、年齢階級別等の一般低所得世帯の消費支出額の相対的な変化の程度と生活扶助基準額の相対的な変化の程度とを比較する目的で行われるものであり、年齢階級別等の一般低所得世帯の消費支出額に係るそれぞれの指数の値と生活扶助基準額に係るそれぞれの指数の値とを単純に比べてそれらの差を基に生活扶助基準額を改定するために行われるものではない。平成二十四年扶助基準検証においても、平成二十九年扶助基準検証においても、こうした「指数化」による当該比較が行われており、「平成二十四年検証と異なる検証方法を採用した」との御指摘は当たらない。
お尋ねの一般低所得世帯の消費水準は、今回の生活保護法による保護の基準(昭和三十八年厚生省告示第百五十八号。以下「生活保護基準」という。)の見直し(以下「平成三十年見直し」という。)の案の作成に当たって行った生活扶助基準(生活保護基準別表第一に定める生活扶助基準をいう。以下同じ。)の検証において、用いたものである。
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第一条において「この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」とされ、同法第三条において「この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない」とされ、同法第八条第二項において生活扶助基準を含む生活保護基準は、「要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない」とされていると承知している。
2. 答えていない型が返った質問(34件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 最高裁で違法・取消しと判断された政府による生活保護大幅引下げについて、政府の対応策が発表された。以下の点についてお尋ねする。 一 第九回社会保障審議会生活保護基準部会最高裁判決への対応に関する専門委員会議事録(政府作成)…
答弁: 一について 平成二十五年の生活扶助基準(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八条第一項の基準のうち同法第十二条に規定する生活扶助に係るものをいう。以下同じ。)の改定に関する令和七年六月二十七日最高裁判所第三小法廷…
質問: …の整備に対して国が支援を行うべきと考えるが政府の見解を示されたい。 三 生活保護費について 離島地域では物価が本土と比べて高い状況に鑑み、生存権を保障するために、級地区分を見直し、生活保護費を増額すべきと考えるが政府の見…
答弁: …援護局保護課事務連絡)において、「各市町村の級地区分の指定については、「生活保護制度に関する国と地方の実務者協議におけるこれまでの議論の整理」(令和四年四月二十二日)において、「変更すべき積極的な根拠がない限り、現行の級…
質問: …予防するためには適切なエアコン利用が重要」としている。また、本年九月、「生活保護問題対策全国会議」を含む十五団体から厚生労働大臣宛ての要望書が提出され、「夏季加算創設とエアコン代支給」を求められている。 しかしながら、厚…
答弁: 一の1について 生活保護による保護を受けている世帯(以下「被保護世帯」という。)への御指摘の「エアコン購入費用の支給」の「時期」については、「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和三十八年四月一日付け社発第二百四…
質問: 本年四月十六日に提出した「生活保護の生活扶助基準に関する質問主意書」に対する政府答弁に重大な問題がある。再度質問する。 一 前回の質問主意書の中で、厚生労働省の生活扶助相当CPI(物価指数)の計算について「生活保護世帯の…
答弁: 一について 御指摘の「生活保護の利用者や今後利用者となりうる人の需要を考慮せねばならない」及び「生活保護世帯の消費実態を考慮せずに生活扶助基準を改定した」の意味するところが必ずしも明らかではないが、生活保護法(昭和二十五…
質問: …基準改定の行政処分の取り消しを求める訴訟が全国で提起されている。そこで、生活保護制度の生活扶助基準についてお尋ねする。 一 生活扶助基準改定の行政処分の取り消しを求める各地の訴訟で、原告勝訴の判決が出ても、厚労省が生活扶…
答弁: …変化率については、適切なものであったと考えている。なお、「厚労省の計算は生活保護世帯の実態からはかけ離れている」との御指摘については、生活扶助基準については、一般国民の消費実態との均衡を図る観点からその水準を調整すること…
質問: 本年十月から行われる生活保護基準の見直しは、生活保護世帯の健康と生活に重大な悪影響をもたらすだけでなく、一般低所得者の支出水準と比較して生活保護基準の引き下げを行うやり方によるものであり貧困を改善するどころか負のスパイラ…
答弁: 一について 社会保障審議会生活保護基準部会報告書(平成二十九年十二月十四日)において「学習支援費においては、学校教育費用のうち、教科外活動費用であるクラブ活動費用として、活動の状況に応じて必要な費用が賄える水準を、実費で…
質問: 平成二十四年検証では、平成二十年から平成二十三年の「生活扶助相当CPI(物価指数)」の変化率が「マイナス四.七八%」になっていることを理由に、生活扶助費の一類費の基準額及び同二類費の基準額について、「マイナス四.七八%」…
答弁: …るところが必ずしも明らかではないが、平成三十年から段階的に実施する予定の生活保護基準の見直しの案の決定に当たって行った生活扶助基準の検証では、現行の生活扶助基準額(以下「現行基準額」という。)の水準が妥当であるかを検証す…
質問: …て恣意的ではないか。 このような不合理な年齢区分による検証を行ったのは、生活保護受給者の多くを占める高年齢世帯の生活扶助費を下げなければ、全体の生活扶助費を下げることができないという理由からではないか。当初から生活扶助費…
答弁: …摘の「年齢区分の変更」については、平成二十九年に開催された社会保障審議会生活保護基準部会において、�@一定の単身世帯における平成二十六年の年齢階級別の消費支出額については、世帯主の年齢が六十五歳未満である世帯と六十五歳以…
質問: 現在、政府は生活保護費を見直し、二〇一八年一〇月から適用する方針です。この点に関し、以下、質問いたします。 一 生活保護の基準の改定について (一) 政府は、生活保護世帯と「一般低所得世帯の消費実態」との均衡をはかり、生…
答弁: …ている。 一の(二)について お尋ねの一般低所得世帯の消費水準は、今回の生活保護法による保護の基準(昭和三十八年厚生省告示第百五十八号。以下「生活保護基準」という。)の見直し(以下「平成三十年見直し」という。)の案の作成…
質問: 政府は、生活保護費を見直し、二〇一八年十月から適用するとしています。 この点に関し、以下、質問します。 一 今回の生活保護基準の引き下げに連動して、縮小する可能性がある低所得者の支援策を政府は把握していますか。支援策が縮…
答弁: …るところが必ずしも明らかではないが、平成三十年から段階的に実施する予定の生活保護基準の見直し(以下「平成三十年見直し」という。)に伴いその対象者に直接影響が生じる可能性がある、法令に基づく制度及び国の予算措置による制度に…
3. 過去の質問主意書(43件・新しい順)
質問: 最高裁で違法・取消しと判断された政府による生活保護大幅引下げについて、政府の対応策が発表された。以下の点についてお尋ねする。 一 第九回社会保障審議会生活保護基準部会最高裁判決への対応に関する専門委員会議事録(政府作成)…
答弁: 一について 平成二十五年の生活扶助基準(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八条第一項の基準のうち同法第十二条に規定する生活扶助に係るものをいう。以下同じ。)の改定に関する令和七年六月二十七日最高裁判所第三小法廷…
質問: …の整備に対して国が支援を行うべきと考えるが政府の見解を示されたい。 三 生活保護費について 離島地域では物価が本土と比べて高い状況に鑑み、生存権を保障するために、級地区分を見直し、生活保護費を増額すべきと考えるが政府の見…
答弁: …援護局保護課事務連絡)において、「各市町村の級地区分の指定については、「生活保護制度に関する国と地方の実務者協議におけるこれまでの議論の整理」(令和四年四月二十二日)において、「変更すべき積極的な根拠がない限り、現行の級…
質問: …予防するためには適切なエアコン利用が重要」としている。また、本年九月、「生活保護問題対策全国会議」を含む十五団体から厚生労働大臣宛ての要望書が提出され、「夏季加算創設とエアコン代支給」を求められている。 しかしながら、厚…
答弁: 一の1について 生活保護による保護を受けている世帯(以下「被保護世帯」という。)への御指摘の「エアコン購入費用の支給」の「時期」については、「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和三十八年四月一日付け社発第二百四…
質問: …予防するためには適切なエアコン利用が重要」としている。また、本年九月、「生活保護問題対策全国会議」を含む十五団体から厚生労働大臣宛ての要望書が提出され、「夏季加算創設とエアコン代支給」を求められている。 しかしながら、厚…
質問: …よってかなり温度差に違いがあることが現状である。 つまり、現状において、生活保護受給者は、居住する自治体のみによって生理用品を無料で支給されるか、支給されないかが決定されている。 右を踏まえて、以下質問する。 一 人事院…
答弁: …算定においては「雑費Ⅰ」の費目に分類している。 二について 「なぜ・・・生活保護費を男女同額としているのか」とのお尋ねについては、昭和五十七年一月二十三日の中央社会福祉審議会の「生活扶助基準における男女差について(意見具…
質問: 本年四月十六日に提出した「生活保護の生活扶助基準に関する質問主意書」に対する政府答弁に重大な問題がある。再度質問する。 一 前回の質問主意書の中で、厚生労働省の生活扶助相当CPI(物価指数)の計算について「生活保護世帯の…
答弁: 一について 御指摘の「生活保護の利用者や今後利用者となりうる人の需要を考慮せねばならない」及び「生活保護世帯の消費実態を考慮せずに生活扶助基準を改定した」の意味するところが必ずしも明らかではないが、生活保護法(昭和二十五…
質問: …基準改定の行政処分の取り消しを求める訴訟が全国で提起されている。そこで、生活保護制度の生活扶助基準についてお尋ねする。 一 生活扶助基準改定の行政処分の取り消しを求める各地の訴訟で、原告勝訴の判決が出ても、厚労省が生活扶…
答弁: …変化率については、適切なものであったと考えている。なお、「厚労省の計算は生活保護世帯の実態からはかけ離れている」との御指摘については、生活扶助基準については、一般国民の消費実態との均衡を図る観点からその水準を調整すること…
質問: 日本放送協会(以下「協会」という。)は生活保護法による扶助を受けている者の放送受信料を、総務省から認可を受けた基準によって全額免除している。 ところで、最低賃金法九条三項によれば、最低賃金は生活保護に係る施策との整合性に…
答弁: …当たつては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする」とされていることを踏まえて決定されている。「労働者の生計費」とは、労働者の生活のために必要な費用を…
質問: 本年十月から行われる生活保護基準の見直しは、生活保護世帯の健康と生活に重大な悪影響をもたらすだけでなく、一般低所得者の支出水準と比較して生活保護基準の引き下げを行うやり方によるものであり貧困を改善するどころか負のスパイラ…
答弁: 一について 社会保障審議会生活保護基準部会報告書(平成二十九年十二月十四日)において「学習支援費においては、学校教育費用のうち、教科外活動費用であるクラブ活動費用として、活動の状況に応じて必要な費用が賄える水準を、実費で…
質問: 平成二十四年検証では、平成二十年から平成二十三年の「生活扶助相当CPI(物価指数)」の変化率が「マイナス四.七八%」になっていることを理由に、生活扶助費の一類費の基準額及び同二類費の基準額について、「マイナス四.七八%」…
答弁: …るところが必ずしも明らかではないが、平成三十年から段階的に実施する予定の生活保護基準の見直しの案の決定に当たって行った生活扶助基準の検証では、現行の生活扶助基準額(以下「現行基準額」という。)の水準が妥当であるかを検証す…
質問: …て恣意的ではないか。 このような不合理な年齢区分による検証を行ったのは、生活保護受給者の多くを占める高年齢世帯の生活扶助費を下げなければ、全体の生活扶助費を下げることができないという理由からではないか。当初から生活扶助費…
答弁: …摘の「年齢区分の変更」については、平成二十九年に開催された社会保障審議会生活保護基準部会において、�@一定の単身世帯における平成二十六年の年齢階級別の消費支出額については、世帯主の年齢が六十五歳未満である世帯と六十五歳以…
質問: 現在、政府は生活保護費を見直し、二〇一八年一〇月から適用する方針です。この点に関し、以下、質問いたします。 一 生活保護の基準の改定について (一) 政府は、生活保護世帯と「一般低所得世帯の消費実態」との均衡をはかり、生…
答弁: …ている。 一の(二)について お尋ねの一般低所得世帯の消費水準は、今回の生活保護法による保護の基準(昭和三十八年厚生省告示第百五十八号。以下「生活保護基準」という。)の見直し(以下「平成三十年見直し」という。)の案の作成…
質問: 政府は、生活保護費を見直し、二〇一八年十月から適用するとしています。 この点に関し、以下、質問します。 一 今回の生活保護基準の引き下げに連動して、縮小する可能性がある低所得者の支援策を政府は把握していますか。支援策が縮…
答弁: …るところが必ずしも明らかではないが、平成三十年から段階的に実施する予定の生活保護基準の見直し(以下「平成三十年見直し」という。)に伴いその対象者に直接影響が生じる可能性がある、法令に基づく制度及び国の予算措置による制度に…
質問: 政府は、生活保護費を見直し、二〇一八年十月から適用するとしています。 この点に関し、以下、質問します。 一 今回の生活保護基準の見直しにより、子育て世帯の四割で生活保護受給額が減額になり、六割の子育て世帯が増額になるが、…
答弁: …て世帯」の意味するところが必ずしも明らかではないが、十八歳以下の者がいる生活保護受給世帯(以下「有子世帯」という。)のうち、平成三十年から段階的に実施する予定の生活保護基準の見直し(以下「平成三十年見直し」という。)が完…
質問: 平成二十九年十二月二十二日に発表された平成三十年十月以降の「生活保護基準の見直しについて」に関して、以下質問する。 一 年収階級第一・十分位を比較対象とするにあたり、平成十九年検証及び平成二十四年検証の際と同様に「必需的…
答弁: 一について 平成三十年から段階的に実施する予定の生活保護基準の見直し(以下「平成三十年見直し」という。)の案の決定に当たって行った生活扶助基準の検証(以下「扶助基準検証」という。)においては、ある所得以下になると消費支出…
質問: 本年二月二日付け読売新聞朝刊によれば、「生活保護費の引き下げが違憲かどうかが全国二十六地裁で争われている訴訟で、弁護団は一日、法務省に出向中に国側の代理人を務めた男性裁判官(四十)が金沢地裁で同種訴訟を担当しているとして…
答弁: 一について 御指摘の報道については承知しているが、お尋ねは個別具体的な事件を担当する裁判官の経歴に関わる事柄であることから、答弁を差し控えたい。 二及び三について 裁判官が担当する事件については、裁判所において判断される…
質問: …ない。現状では、薬物依存に関する自助グループであるダルクの入所者の多くが生活保護を受けている。生活保護費で入寮費が賄えず、生活保護費の削減は深刻な問題となっている。生活保護費の削減をしないことを求めるが、どうか。 十一 …
答弁: …たい。 十について 今回の生活扶助基準の見直しについては、社会保障審議会生活保護基準部会における検証結果を踏まえ、年間収入階級の第一・十分位の世帯の消費実態と現行の生活扶助基準の年齢、世帯人員及び居住地域別の較差を是正し…
質問: …いられた、品目別ウエイト(消費支出全体に占める品目毎の支出額の割合)と、生活保護受給世帯に限定した品目別ウエイトは、合致するか。 仮に、合致しない場合、生活扶助相当CPI算出の際に用いられた、品目別ウエイトと生活保護受給…
答弁: …体に占める品目ごとの支出額の割合をいう。)については、消費者物価指数には生活保護受給世帯に限定したものが存在しないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。…
質問: …ある。 また、九十七とのウエイトは概ね一般世帯の平均を示したものである。生活保護世帯では平成二十二年も、一般世帯ほどにはテレビの購入度合いが増えていない。地デジ化への対応目的でテレビを買い換えなくてもいいようにチューナー…
答弁: …当CPIを比較した場合、約四・七八パーセント減少している。 また、今回の生活扶助基準の見直しに当たって、平成二十年平均生活扶助相当CPI及び平成二十三年平均生活扶助相当CPIを比較する手法により物価の動向を勘案した主な理…
質問: 本年八月から段階的な生活保護基準引下げ(以下「引下げ」という。)が始まった。再来年までの三年間で、総額六百七十億円の段階的な引下げが予定されているが、当初より生活保護受給世帯のほとんどの世帯(九十六パーセント)が影響を受…
答弁: 一の1及び2について 今回の生活扶助基準の見直しによる生活保護受給世帯への影響の評価については、今後、検討する必要があると考えているが、厚生労働省としては、現在のところ、お尋ねの統計を作成するか否かについて判断していない…
質問: …収入が最も低い階級で物価の低減が2.1%なのに、それよりさらに収入が低い生活保護世帯における物価の低減が4.78%であることの理由を説明されたい。 二 生活扶助CPIの計算方法はいろいろ考えられるが、それぞれの方法で算出…
答弁: …価指数を用いることが適当であると考えているが、消費者物価指数においては、生活保護受給世帯に限定した品目別ウエイト(消費支出全体に占める品目ごとの支出額の割合をいう。)が存在しないため、御指摘の「ほぼ等しい」か否かについて…
質問: 一 生活保護の扶養義務者についてお尋ねする。 1 日本は三親等以内の親族だが、他国の公的扶助制度における扶養についてはどのような範囲かお示し願いたい。例えば、ドイツ、フランス、英国、米国、スウェーデンをはじめとした国々に…
答弁: …、お答えすることは困難である。なお、お尋ねの「絶対的扶養義務者」とは、「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和三十八年四月一日付け社発第二百四十六号厚生省社会局長通知)において、配偶者並びに民法(明治二十九年法律…
質問: 一 今年、参議院選挙直後の八月から戦後最大の生活保護費の切り下げが実施される。その根拠の一つとなっているのが、物価の下落である。物価が安くなっているのだから生活保護費を削っても生活レベルは維持されるという理由である。生活…
答弁: …算出したものである。 一の3について お尋ねの「生活扶助相当CPI」は、生活保護受給世帯の支出に関する調査に基づき算出したものではない。 一の4について お尋ねの「家電」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかでないため、お…
質問: …らかにされたい。 二 前記一の生活扶助相当CPIを算出する過程において、生活保護受給世帯における家計支出の内訳(各品目のウエイト)を考慮に入れたのかどうか。考慮に入れたのならどのように考慮したのか、考慮に入れていないのな…
答弁: …価指数を用いることが適当であると考えているが、消費者物価指数においては、生活保護受給世帯に限定した品目別のウエイト(消費支出全体に占める品目ごとの支出額の割合をいう。)が調査されていないため、御指摘の「生活保護受給世帯に…
質問: …策ごとに説明をしていただきたい。 二 今年八月から実施される戦後最大幅の生活保護の生活扶助基準切り下げに関連して発生する問題に関する考え方をお尋ねする。 1 生活保護基準の切り下げで、生活保護受給者以外の低所得者対策にお…
答弁: …ねについて一概にお答えすることは困難である。 二の1について お尋ねの「生活保護受給者以外の低所得者対策」の意味するところが必ずしも明らかではないが、今回の生活扶助基準の見直しに伴いその対象者に直接影響が生じる可能性があ…
質問: 生活保護基準の見直しは、就学援助を始めとした生活困窮者支援を目的とする他制度の支給要件に影響し、国民生活に重大な影響を与えかねない。この観点から、以下質問する。 一 生活保護基準を考慮して支給額が定められている他の制度の…
答弁: 一及び二について お尋ねの「生活保護基準を考慮して支給額が定められている他の制度」の意味するところが必ずしも明らかではないことから、網羅的かつ確定的にお答えすることは困難であるが、例えば、個人の道府県民税(個人の都民税を…
質問: 一 生活保護等についてお尋ねする。 1 生活保護における不正受給額の全体額に占める割合をお示し願いたい。同時に雇用保険、公的年金保険における同様の比率もお示し願いたい。 2 生活保護額を減額する理由をお示し願いたい。 3…
答弁: 一の1について 平成二十二年度における生活保護費の総額に対する不正受給の金額の割合は、約〇・三九パーセントである。平成二十三年度における雇用保険制度の失業等給付費の総額に対する不正受給の金額の割合は、約〇・〇九パーセント…
質問: …けをみると僅か一円に留まっている。また、現在九都道府県において最低賃金が生活保護の水準を下回っている問題について、その解消は一部に留まる見通しで、来年以降に逆転解消が進むのか、生活保護の給付水準も年々上昇しており、経済の…
答弁: …情を踏まえた調査審議を経て決定されることとなる。 四について 最低賃金と生活保護の水準の比較については、中央最低賃金審議会における議論をも踏まえ、毎年、最低賃金額から税や社会保険料を控除した後の金額(以下「控除後の最低賃…
質問: 二〇〇九年度の生活保護の支給総額が三兆円を超えた。長引く不況により現役世代の失業者が生活保護に流入したこと、また高齢者の生活保護世帯が増加したことにより、受給者の拡大に歯止めがかからない状況だ。 生活保護費の増加は、国、…
答弁: 一及び四について 生活保護受給者については、平成八年度以降、一貫して増加しているが、その主な要因としては、厳しい経済状況、雇用情勢の中で世帯主が失業した世帯の増加、稼働能力の乏しい高齢者が世帯主である世帯の増加が挙げられ…
質問: 去る七月十四日、厚生労働省は、最低賃金で働いて得る収入より、生活保護で受け取る収入の方が上回る逆転現象が生じた地域が、十二都道府県になったと公表した。これは、労働意欲を低下させることになるのでないかと懸念される。 従って…
答弁: 一について 政府としては、最低賃金が生活保護の水準を下回ることは就労意欲の低下をもたらすなどモラルハザードの観点から適当ではないと認識している。 二について 最低賃金と生活保護の水準の比較については、最低賃金額と生活保護…
質問: …当該会議」という)の議事録を見ると、社会保障担当の主計官からの説明として生活保護の母子家庭と一般母子家庭の所得を比較して「逆転現象が起こっている」との発言がある。この発言に関連して以下質問する。 一 当該会議に提出された…
答弁: …なってくるものであると認識している。 九及び十について お尋ねは、第四回生活保護制度の在り方に関する専門委員会の資料に関するものであると考えるが、当該資料は、全国平均の一般母子世帯の消費支出額と全国平均の被保護母子世帯の…
質問: 生活保護制度の在り方に関する専門委員会第四回(平成十五年十一月十八日)の厚生労働省資料「二 母子世帯における消費実態と生活扶助基準との比較について」の作成について、次のとおり質問する。 一 この資料は、総務省(総務庁)「…
答弁: 一について お尋ねについては、データの集計をヤマトシステム開発株式会社に委託し、当該集計に基づくデータの分析を、御指摘の専門委員会で行ったものである。 二、三及び六から八までについて データの集計に係るヤマトシステム開発…
質問: 生活保護制度の在り方に関する専門委員会第四回(平成十五年十一月十八日)の厚生労働省資料「二 母子世帯における消費実態と生活扶助基準との比較について」中、「(四)母子世帯(全国、第�U−五分位)」及び「(五)母子世帯(全国…
答弁: …の一般母子世帯の消費について調査したものであり、その結果をもって「全国の生活保護母子世帯の平均水準」と言うことはできないと考える。 四について 御指摘の「全国母子世帯等調査」については、毎回、調査項目の見直しを行いつつ、…
質問: 生活保護給付にあった母子加算の廃止等について、次のとおり質問する。 一 母子加算の廃止により、母子加算が受けられなくなった世帯は何世帯か。また、その世帯の子供の数は何人か。 二 母子加算の廃止は問題と考えるがいかがか。 …
答弁: …ら十一まで及び十三について お尋ねについては把握していないが、ひとり親の生活保護世帯について、平成二十年度、世帯主の就労状況や福祉事務所による就労支援の状況等の実態調査を行ったところであり、平成二十一年度は、世帯主の就労…
質問: 今年四月、完全廃止された生活保護の母子加算について、次のとおり質問する。 一 そもそも生活保護制度の生活扶助の中に母子加算が設けられた理由は何か。 二 母子加算が廃止された理由は何か。 三 母子加算は二〇〇五年度より順次…
答弁: 一について 生活保護の母子加算については、昭和二十四年に創設されたが、当時、生活保護の基準額の算定に当たっては、飲食物費について、軽作業に従事する程度の就労状態を前提とし、これに応じた熱量を基礎として算定していた。母子加…
質問: …費を捻出することが困難である。さらに、医療移送費は生活扶助基準等とは別に生活保護開始時の要否判定に用いられる費目となっている。これらのことは生活扶助基準には通院交通費は含まれないものとして制度設計されていることの証左であ…
答弁: …る。 三から五までについて お尋ねについては、各福祉事務所において、「「生活保護法による医療扶助運営要領について」の一部改正について」(平成二十年四月一日付け社援発第〇四〇一〇〇五号厚生労働省社会・援護局長通知。以下「局…
質問: 生活保護について、これまで二回質問し、平成十九年十月二日付内閣衆質一六八第二七号の答弁書(以下、「第一回答弁書」という。)及び平成十九年十一月六日付内閣衆質一六八第一六五号の答弁書(以下「第二回答弁書」という。)を受領し…
答弁: 一について 厚生労働省としては、平成十六年十二月の「生活保護制度の在り方に関する専門委員会報告書」(以下「報告書」という。)及び「経済財政運営と構造改革に関する基本方針二〇〇六」(平成十八年七月七日閣議決定。以下「基本方…
質問: …催場所、進行段取り等について、内定も含めてすべて明らかにされたい。 三 生活保護申請の意思を表明した方に対して、保護の適用を阻止するため、申請を認めないといういわゆる「水際作戦」と呼ばれる違法な対応が全国で蔓延していると…
答弁: …ている以外は未定である。 三及び四について 厚生労働省としては、これまで生活保護の申請権の侵害が疑われる事例があったことは承知しており、生活保護制度の適正な運営を図るため、生活保護の申請権を侵害していると疑われるような行…
質問: …ある。しかるところ、二〇〇七年九月一日の北海道新聞では、「厚生労働省が、生活保護費の給付の基本となる基準額の算定方法を抜本的に見直し、二〇〇八年度から引き下げる方向で検討を始めた」と報道されている。厚生労働省は、保護基準…
答弁: …ない。」と規定し、同条第三項は、「労働者の生計費を考慮するに当たつては、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。」と規定している。地域別最低賃金については、これらの規定に基づいて地方最低賃金審議会における地域の…
質問: …活費の水準と公務員給与がどの程度乖離しているかは明らかではない。 他方、生活保護法においては、厚生労働省告示により「生活保護法による保護の基準」が定められ、物価や生活費に応じて六段階の生活扶助基準(級地)が設けられている…
答弁: …基本方針二○○四」に基づき、適切に対処してまいりたい。 六の1について 生活保護法による保護の基準(昭和三十八年厚生省告示第百五十八号)による三級地―一及び三級地―二に含まれる市町村の数は、平成十五年四月一日現在で三級地…
質問: …、無利子のつなぎ資金の特別融資を実施すべきではないか。 2 年金生活者、生活保護者、障害者(児)の生活と権利の擁護について 深刻な生活破壊にさらされた国民、とりわけ劣悪な社会保障の下で、月わずか五千円の年金だけをたよりに…
答弁: …改善資金融資制度を実施しているところである。 2 四十九年度においても、生活扶助基準を対前年度比二十六パーセント引き上げたところであり、今後とも、情勢の変化に応じた対応措置を必要とするようなことがあれば、所要の措置を講じ…
質問: …な活用を図る。 6 勤労者、低所得者の救済策を図る。 (1) 公的年金、生活保護受給者など社会保障生活者に対する給付は、消費者物価の上昇に応じてスライドする。 (2) 零細な預貯金のインフレに伴う目減りについては、金利の…
答弁: …い。 なお、第二種公営住宅又はこれに準ずる公営の低家賃住宅に入居している生活保護世帯については、その支払うべき家賃等の額に相当する住宅費が支給されることとなつている。 三、について 1 (1) 我が国経済政策の課題は、安…
質問: …程度の預金金利を設ける考えはないか伺いたい。 五 政府は、六月一日から、生活保護基準、社会福祉施設の措置費及び失対賃金について、対前年度比で六パーセント分を当初予算に上乗せした。これは、本年三月、四月期の消費者物価上昇に…
答弁: …策の堅持により、物価の安定を図ることが肝要であると考える。 五について 生活扶助基準、社会福祉施設の運営に係る入所者処遇費及び失業者就労事業に就労する者に支払われる賃金については、四十九年六月から六パーセントの再引上げが…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「生活保護 生活扶助基準」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「生活扶助相当CPIの算出方法等に関する再質問主意書」ほか3件に近い
「学習支援費の制度見直しが有子世帯の生活保護受給に与える影響…」ほか3件に近い
「生活保護基準の見直しに関する質問主意書」ほか2件に近い
「生活扶助相当CPIの算出方法等に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「政府がすべての生活保護世帯にエアコン購入・修理費用の支給を…」ほか1件に近い
「生活保護費の見直しによる子育て世帯への深刻な影響に関する質…」ほか1件に近い
「生活保護費の見直しによる子育て世帯への深刻な影響に関する質…」ほか1件に近い
「政府がすべての生活保護世帯にエアコン購入・修理費用の支給を…」ほか1件に近い
「政府がすべての生活保護世帯にエアコン購入・修理費用の支給を…」ほか1件に近い
「政府がすべての生活保護世帯にエアコン購入・修理費用の支給を…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。