「障害者の日常生活」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
50件
1980年7月26日〜2026年6月30日
答弁書あり
49件
提出者 34人(多い順: 早稲田 夕季、浜田 聡、大石 あきこ)
答えていない型が出た答弁
39件
趣旨が明らかではない 24、お答えすることは困難 23、承知していない 13、検討してまいりたい 11、個別の事案 3、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「全額控除額」については、平成二十五年八月より前は、八千円であったところ、平成二十四年九月二十八日の第八回社会保障審議会生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会において、委員から「生活保護を脱却する動機のためには勤労控除をもっと拡大する必要があると思っており・・・今後大幅に拡大する方向で検討していただきたい」等の発言があったことも踏まえ、平成二十五年一月二十五日に同部会が取りまとめた報告書において、「生活保護受給中の就労インセンティブ施策として勤労控除制度があるが、現在の勤労控除は一定の効果はあるものの、一層の就労を促すためには現在の金額では不十分との指摘もあり、増収するほどに控除率が低下する仕組みを見直す必要がある。・・・このため、全額控除となる水準や控除率を見直す必要がある」とされ、これを受け、厚生労働省において、「全額控除となる水準」を大幅に拡大することとし、就労継続支援B型事業所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)第六条の十第二号に規定する就労継続支援B型を提供する事業所をいう。)における平均工賃の額等も参考にしながら、平成二十五年八月から一万五千円に増額したものである。
お尋ねのような「事例」は具体的には承知していないが、いずれにせよ、お尋ねに関し、障害福祉サービスの支給決定を受ける場合の対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第四条第一項の規定において、「身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者(中略)並びに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である者であって十八歳以上であるもの」とされているところ、身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者は、同条において、「都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう」とされており、また、同項に基づく障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第一条の規定に基づき定められた「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第一条に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める特殊の疾病」(平成二十七年厚生労働省告示第二百九十二号)において、ME/CFS等は「特殊の疾病」として定められていない。したがって、ME/CFS等の患者については、御指摘の「手帳の有無を問わず、心身の障害や難病等により一定の制限がある者」が障害福祉サービスの「対象とされている」わけではないが、一の前段についてで述べたとおり、日常生活に著しい制限を受ける程度であると認められ、かつ永続する障害を有する者に該当する場合には、身体障害者手帳の交付を受け、障害福祉サービスの支給対象になっているところであり、引き続き、障害認定の適切な運用に努めてまいりたい。
また、医療を受けようとする者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する自立支援医療費の支給対象者に該当する場合には、その障害の原因にかかわらず、自立支援医療費の支給を受けることが可能であり、政府としては、今後とも、医療を受けようとする者への支援の充実に努めてまいりたい。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第七十六条第一項の規定に基づき、市町村が、身体障害者の場合は身体障害者手帳又は身体障害児の場合は身体障害者手帳若しくは身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第一項の都道府県知事の定める医師等が作成する意見書により、補装具の購入、借受け又は修理を必要とする者であると認めた者ではないことで、障害者総合支援法第七十六条第一項の補装具費(以下「補装具費」という。)が支給されない方がいることは承知しているが、御指摘の「負担」の「状況」については、例えば、「補装具費支給事務取扱指針」(平成三十年三月二十三日付け障発〇三二三第三十一号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知別紙)により、都道府県等に対し、「耐用年数及び使用年数(以下「耐用年数等」という。)は、通常の装着等状態において当該補装具が修理不能となるまでの予想年数が示されたものであり、補装具費の支給を受けた身体障害者・児の身体状況や使用状況によって実耐用年数が異なるものである。このため、再支給や修理の際には告示に掲げる耐用年数等を一律に適用することなく、・・・個々の実情に沿った対応が行われるよう十分配慮すること。また、身体障害児においては、使用年数の定めのない補装具についても、成長速度や使用環境等の心身の発育過程の特殊性を考慮の上、柔軟に対応すること」と示しているとおり、「身体障害者・児の身体状況や使用状況によって実耐用年数が異なる」こと等から、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。
市町村における自立支援給付(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第六条に規定する自立支援給付をいう。)の審査及び支払に係るシステムの改修に対する補助については、従来から、補助率を基本的に二分の一としてきており、令和六年度補正予算においては、就労選択支援の創設に伴う改修(「令和七年度(令和六年度からの繰越分)障害者総合支援事業費補助金(障害者自立支援給付審査支払等システム事業)交付要綱」(令和七年三月二十七日付け厚生労働省発障〇三二七第十号厚生労働事務次官通知別紙)に定める就労選択支援の創設に伴う改修をいう。以下同じ。)に係る経費の計上を予定していたところ、御指摘の「誤り」に係る「システム改修にかかる費用」に対する補助を可能な限り早く行うため、事務負担等も勘案し、同一のシステムの改修である就労選択支援の創設に伴う改修と合わせた対応を図ることとし、補助率を二分の一として実施しているものであり、御指摘のように「全額を国が負担」することは考えていない。
お尋ねについては、御指摘の「補装具費支給」を含め、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第六条に規定する自立支援給付は、障害者総合支援法第七条の規定により、御指摘の「福祉用具貸与」を含め、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による介護給付等の給付であって自立支援給付に相当するものを受けることができるときには行わないこととされ、同法に基づくサービスに自立支援給付に相当するものがない場合には、障害者総合支援法が適用され、必要な支援が行われることとなっており、また、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について」(平成十九年三月二十八日付け障企発第〇三二八〇〇二号・障障発第〇三二八〇〇二号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長及び障害福祉課長連名通知)により、都道府県等に対し、「車いす等保険給付として貸与されるこれらの品目は標準的な既製品の中から選択することになるため、医師や身体障害者更生相談所等により障害者の身体状況に個別に対応することが必要と判断される障害者については、これらの品目については、法に基づく補装具費として支給して差し支えない」と示しており、これらにより、障害者に対し、適切なサービスが提供されることとなると考えている。このため、一般に、御指摘のような「事案」は想定されず、「制度的空白」が生ずるものではなく、また、「合理的配慮の欠如に当たる」ものではないと考えている。
御指摘の「地域間での格差是正に向けた施策」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、御指摘の「音訳サービス」に係る取組については、各地方自治体において、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第七十七条第一項第六号及び第七号の規定並びに第七十八条第一項の規定並びに「地域生活支援事業等の実施について」(平成十八年八月一日付け障発第〇八〇一〇〇二号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき、地域の特性や利用者の状況に応じて行われているものと承知しているところ、政府として当該取組に係る御指摘の「提供体制、人材確保状況、コンテンツ整備状況」の詳細を把握しておらず、網羅的にお答えすることは困難であるが、例えば、令和五年度末時点で、百二の市町村(特別区を含む。以下同じ。)において、「地域生活支援事業実施要綱」(平成十八年八月一日付け障発第〇八〇一〇〇二号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知別紙一。以下「地域生活支援事業実施要綱」という。)に定める「意思疎通支援事業」として、「意思疎通を図ることに支障がある障害者等とその他の者の意思疎通を支援する」ため、御指摘の「音訳」を行う者(以下「音訳者」という。)の派遣が実施されていると承知している。
お尋ねの趣旨が明らかではないが、いずれにせよ、御指摘の「治療用装具」は、保険医が、被保険者の疾病又は負傷に関して、その治療の遂行上必要であると認め、その指示により義肢装具士が製作したものであるところ、御指摘の「補装具」についても、このように製作されたものであれば「治療用装具」に該当するものである。その上で、御指摘の「義手義足」についても、「治療用装具」に該当すれば、療養費が支給される場合があり、「治療用装具」に該当しない場合でも、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第二十五項に規定する補装具に該当すれば、同法第七十六条第一項の規定により補装具費が支給されることとなる。なお、療養費が支給される場合の「治療用装具」については、「治療用装具の療養費支給基準について」(昭和三十六年七月二十四日付け保発第五十四号厚生省保険局長通知)において、「「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成十八年厚生労働省告示第五百二十八号)別表一購入基準中に定められた装具の価格の百分の百六に相当する額を基準として算定する」こととなっている。
お尋ねの「当該告示の見直しの検討」は現時点では行っていないが、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(令和四年十一月十八日衆議院厚生労働委員会)の三及び「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(令和四年十二月八日参議院厚生労働委員会)の三において、「重度障害者の職場及び通勤中における介護について、現在実施している雇用と福祉の連携による取組の実施状況や、重度障害者の働き方や介助の実態を把握した上で、連携の取組の改善及び支援の在り方について検討すること。」とされていることも踏まえ、令和五年度調査研究及び令和六年度障害者総合福祉推進事業「重度障害者等の就労・修学の支援の在り方等に関する調査研究」において、重度障害者の就労支援の在り方等について調査を実施しているところであり、当該調査の結果等を踏まえ、必要な対応を検討してまいりたい。
障害福祉サービス等報酬における地域生活移行個別支援特別加算及び社会生活支援特別加算は、例えば、指定自立訓練(生活訓練)事業所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号。以下「指定基準」という。)第百六十六条第一項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所をいう。)が、刑事施設を出所した障害者等に対して、地域で生活していく上で必要な知識や能力等の向上のための特別な支援に対応した自立訓練(生活訓練)計画(指定基準第百七十一条において読み替えて準用する指定基準第五十八条第一項に規定する自立訓練(生活訓練)計画をいう。)を作成し、これに基づき支援を行った場合に算定されるものとして設けているところであるが、御指摘のように「介護事業者が高齢出所者を受け入れる際に」同様の加算を設けることが適切かどうかについては、それぞれの事業において提供されるサービスの内容や対象者、支援の方法等の違いなどを踏まえ、慎重に検討すべき課題であると認識している。
御指摘の「生活保護や障害福祉サービスの支給決定の迅速化」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、生活保護制度においては、御指摘の「刑事施設出所・出院後に福祉施設あるいは自立準備ホームへ入所する」者(以下「入所者」という。)を含め、保護を必要とする状態にある者について、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第二十四条において、「保護の実施機関は、保護の開始の申請があつたときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもつて、これを通知しなければならない」とされ、当該通知は原則として「十四日以内にしなければならない」とされており、また、障害福祉サービスにおいては、入所者を含め、当該サービスを必要とする者について、各市町村(特別区を含む。以下同じ。)において通常要すべき標準的な期間を定めるなどしながら、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第二十二条第一項の規定等に基づき、適切に介護給付費等の支給決定が実施されているものと考えており、いずれの制度においても「生活保護や障害福祉サービスの支給決定」が速やかに行われるよう努めているものと承知している。
御指摘の「国際的な機関も含めた人権関連団体から我が国に対し、本人の同意に基づかない入院を廃止すべきとの勧告等」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「本人の同意に基づかない入院」については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第百四号。以下「令和四年改正法」という。)附則第三条において、「政府は、精神保健福祉法の規定による本人の同意がない場合の入院の制度の在り方等に関し、精神疾患の特性及び精神障害者の実情等を勘案するとともに、障害者の権利に関する条約の実施について精神障害者等の意見を聴きつつ、必要な措置を講ずることについて検討するものとする」とされており、これに基づいて検討してまいりたい。
2. 答えていない型が返った質問(39件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(以下「ME/CFS」という。)、線維筋痛症、および新型コロナウイルス感染症の後遺症(以下「コロナ後遺症」という。)に罹患した患者の中には、激しい倦怠感や全身の激しい疼痛を伴い、重症化すると…
答弁: …にせよ、お尋ねに関し、障害福祉サービスの支給決定を受ける場合の対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第四条第一項の規定において、…
質問: 愛知県一宮市で令和七年五月、妊娠中の研谷沙也香(とぎたにさやか)さんが交通事故(以下、「本事件」という)に遭い、死亡した。本事件で、自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致死)の罪に問われた被告の第二回公判が四月二十六日、名…
答弁: …り添った支援の充実に努めてまいりたい。 また、医療を受けようとする者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する自立支援医療費の支給対象者に該当する場合には、その障…
質問: 医学的・整容的・心理社会的支援を用いて、外見の変化に起因するがん患者の苦痛を軽減するケアであるアピアランスケアは、がん医療の進歩により治療を継続しながら社会生活を送るがん患者が増加、治療と学業や仕事との両立を可能とし、治…
答弁: …、その「必要性」についてお答えすることは困難である。 二及び三について 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第七十六条第一項の規定に基づ…
質問: 国は、令和六年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い報酬告示を改正し、令和六年四月一日より、報酬算定に用いる単位数を見直した。しかし、訪問系サービス事業者が報酬請求に使用するシステムのサービスコードが、報酬告示の単位数とは一…
答弁: …の負担割合」は把握していない。 三について 市町村における自立支援給付(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第六条に規定する自立支援給付をいう。)の審査及び支払に係るシス…
質問: 視覚障害者、読字障害者、高齢者など、印刷文字情報へのアクセスが困難な人々にとって、「音訳」は、行政情報や学習資料、文化コンテンツに接するための極めて重要な手段であると承知している。 音訳とは、印刷された文書・書籍等を、訓…
答弁: …よ、御指摘の「音訳サービス」に係る取組については、各地方自治体において、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第七十七条第一項第六号及び第七号の規定並びに第七十八条第一項の…
質問: 健康保険法に規定される「治療材料」(第六十三条第一項第二号)及び「療養費」(第八十七条)に関連して、以下の政府通知等がある。 ① 療養上必要あるコルセットは療養の給付として支給すべき治療材料の範囲に属す(昭和一七年三月二…
答弁: …れば、療養費が支給される場合があり、「治療用装具」に該当しない場合でも、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第二十五項に規定する補装具に該当すれば、同法第七十六条第…
質問: …a) 全ての地域における障害者の移動が制限されないことを確保するために、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の下での制限を排除すること。」と勧告されています。これは、障害福祉サービスでの通勤、営業活動…
答弁: …ついて お尋ねの「当該告示の見直しの検討」は現時点では行っていないが、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(令和四年十一月十八日衆議院厚生労働委員会)の三及…
質問: 刑事施設出所・出院後に地域社会の理解・協力を得て、自立更生する為に、福祉施設あるいは自立準備ホームへ入所する際の、生活保護や障害福祉サービスの支給決定の迅速化やいわゆる全居住地特例の明確化が必要と考える。 したがって、次…
答弁: …含む。以下同じ。)において通常要すべき標準的な期間を定めるなどしながら、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第二十二条第一項の規定等に基…
質問: 厚生労働省の統計によると、日本の精神病床数は、現在、三十万床を超え、入院患者は二十六万人に上る。そして、このうち約半数は、本人の意思によらない措置入院及び医療保護入院となっている。日本の精神病院のベッド数は、世界でも突出…
答弁: …ろが必ずしも明らかではないが、「本人の同意に基づかない入院」については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第百四号。以下「令和四年改正法」という。)附則第三条にお…
質問: 二〇〇〇年に障害者福祉サービスが措置制度から契約制度に移行し、これに伴い利用者が選択できる仕組みとなったとされている。利用者が選択するためには情報提供を含めて、利用者や家族が相談できる仕組みが不可欠であり、そのための中心…
答弁: …な事業であること等の要素を総合的に勘案して判断する旨示されているところ、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第七十七条第一項第三号に掲げる事業(以下「相談支援事業」という…
3. 過去の質問主意書(50件・新しい順)
質問: 生活保護制度における勤労控除の基礎控除の全額控除額の算出根拠を明らかにされたい。また、この全額控除額は平成二十五年八月から一万五千円に据えおかれていると承知しているが、この間の物価上昇率や賃金上昇率及び所得税の基礎控除の…
答弁: …「全額控除となる水準」を大幅に拡大することとし、就労継続支援B型事業所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)第六条の十第二号に規定する就労継続支援B型を提供す…
質問: 筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(以下「ME/CFS」という。)、線維筋痛症、および新型コロナウイルス感染症の後遺症(以下「コロナ後遺症」という。)に罹患した患者の中には、激しい倦怠感や全身の激しい疼痛を伴い、重症化すると…
答弁: …にせよ、お尋ねに関し、障害福祉サービスの支給決定を受ける場合の対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第四条第一項の規定において、…
質問: 愛知県一宮市で令和七年五月、妊娠中の研谷沙也香(とぎたにさやか)さんが交通事故(以下、「本事件」という)に遭い、死亡した。本事件で、自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致死)の罪に問われた被告の第二回公判が四月二十六日、名…
答弁: …り添った支援の充実に努めてまいりたい。 また、医療を受けようとする者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する自立支援医療費の支給対象者に該当する場合には、その障…
質問: 医学的・整容的・心理社会的支援を用いて、外見の変化に起因するがん患者の苦痛を軽減するケアであるアピアランスケアは、がん医療の進歩により治療を継続しながら社会生活を送るがん患者が増加、治療と学業や仕事との両立を可能とし、治…
答弁: …、その「必要性」についてお答えすることは困難である。 二及び三について 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第七十六条第一項の規定に基づ…
質問: 国は、令和六年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い報酬告示を改正し、令和六年四月一日より、報酬算定に用いる単位数を見直した。しかし、訪問系サービス事業者が報酬請求に使用するシステムのサービスコードが、報酬告示の単位数とは一…
答弁: …の負担割合」は把握していない。 三について 市町村における自立支援給付(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第六条に規定する自立支援給付をいう。)の審査及び支払に係るシス…
質問: 障害者の支援のため、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(以下「障害者総合支援法」という。)に基づく「補装具費支給」制度が存在する。一方、介護保険制度上、要支援者等の支援のため「福祉用具貸与」制度…
答弁: …。 二及び三について お尋ねについては、御指摘の「補装具費支給」を含め、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第六条に規定する自立支援給付…
質問: 視覚障害者、読字障害者、高齢者など、印刷文字情報へのアクセスが困難な人々にとって、「音訳」は、行政情報や学習資料、文化コンテンツに接するための極めて重要な手段であると承知している。 音訳とは、印刷された文書・書籍等を、訓…
答弁: …よ、御指摘の「音訳サービス」に係る取組については、各地方自治体において、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第七十七条第一項第六号及び第七号の規定並びに第七十八条第一項の…
質問: 健康保険法に規定される「治療材料」(第六十三条第一項第二号)及び「療養費」(第八十七条)に関連して、以下の政府通知等がある。 ① 療養上必要あるコルセットは療養の給付として支給すべき治療材料の範囲に属す(昭和一七年三月二…
答弁: …れば、療養費が支給される場合があり、「治療用装具」に該当しない場合でも、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第二十五項に規定する補装具に該当すれば、同法第七十六条第…
質問: …a) 全ての地域における障害者の移動が制限されないことを確保するために、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の下での制限を排除すること。」と勧告されています。これは、障害福祉サービスでの通勤、営業活動…
答弁: …ついて お尋ねの「当該告示の見直しの検討」は現時点では行っていないが、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(令和四年十一月十八日衆議院厚生労働委員会)の三及…
質問: …a) 全ての地域における障害者の移動が制限されないことを確保するために、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の下での制限を排除すること。」と勧告されています。これは、障害福祉サービスでの通勤、営業活動…
質問: 刑事施設では収容者の高齢化が進んでおり、法務省によると二〇二一年の全受刑者のうち六十五歳以上は十四・四%をしめる。高齢受刑者は徐々に増えてここ五年間は横ばいだが、その高齢収容者の出所後の受入先作りが急務となっている。 し…
答弁: …加算及び社会生活支援特別加算は、例えば、指定自立訓練(生活訓練)事業所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令…
質問: 刑事施設出所・出院後に地域社会の理解・協力を得て、自立更生する為に、福祉施設あるいは自立準備ホームへ入所する際の、生活保護や障害福祉サービスの支給決定の迅速化やいわゆる全居住地特例の明確化が必要と考える。 したがって、次…
答弁: …含む。以下同じ。)において通常要すべき標準的な期間を定めるなどしながら、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第二十二条第一項の規定等に基…
質問: 厚生労働省の統計によると、日本の精神病床数は、現在、三十万床を超え、入院患者は二十六万人に上る。そして、このうち約半数は、本人の意思によらない措置入院及び医療保護入院となっている。日本の精神病院のベッド数は、世界でも突出…
答弁: …ろが必ずしも明らかではないが、「本人の同意に基づかない入院」については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第百四号。以下「令和四年改正法」という。)附則第三条にお…
質問: 二〇〇〇年に障害者福祉サービスが措置制度から契約制度に移行し、これに伴い利用者が選択できる仕組みとなったとされている。利用者が選択するためには情報提供を含めて、利用者や家族が相談できる仕組みが不可欠であり、そのための中心…
答弁: …な事業であること等の要素を総合的に勘案して判断する旨示されているところ、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第七十七条第一項第三号に掲げる事業(以下「相談支援事業」という…
質問: 福祉医療費助成は、こども、ひとり親、障害者が必要な医療にかかるための経済的支援として、全ての自治体で実施されている。本来は、国の事業として行うべきものと自治体からも強く要望されてきたところだが、国は「医療費が増える」こと…
答弁: …図り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療を受けた場合に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項の規定に基づき自立支援医療費を支給する制度が設…
質問: 岸田文雄内閣総理大臣は所信表明演説の中で、「現場で働く方々の給与に関わる公定価格の見直しを進め、高齢化等による事業者の収益の増加等が処遇改善に構造的につながる仕組みを構築いたします。」と発言した。 ここでいう公定価格とは…
答弁: …デイサービス以外の障害福祉サービス」の「報酬」は、障害福祉サービスに係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第二十九条第三項第一号に規定する「障害福祉サービスの種類ごとに…
質問: 「厚生年金保険・国民年金事業年報(令和三年度)」によると、令和三年度末における障害年金(旧法年金・共済年金を含む)の受給権者数は約二百五十一万人、うち障害基礎年金一級は約七十三万人、障害基礎年金二級は約百四十八万人、障害…
答弁: …おり、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)や障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)等の様々な国内法の整備が進められている。また、障害者の雇用の促…
質問: 今年四月に実施された統一地方選挙に立候補した脳性まひの重度障害者についてのテレビ番組で、選挙運動は「社会通念上適当でない外出」に当たるので「選挙運動中は(障害福祉サービスを)利用しないように」と自治体から言われたと報じら…
答弁: 一について 御質問の趣旨が必ずしも明らかではないが、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第三項に規定する重度訪問介護に係る介護給付費及び特例介護給付費(以下「介護給…
質問: 政府が本年三月三十一日に発表した「こども・子育て政策の強化について(試案)」において、全国の自治体が地方単独事業として行っている子どもの医療費助成(現物給付方式)に対するいわゆるペナルティ制度、国民健康保険制度の国庫負担…
答弁: …害者等が心身の障害の状態の軽減を図る等のために必要な医療を受けた場合に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項の規定に基づき自立支援医療費を支給する制度を設…
質問: 私立の精神科「滝山病院」(東京都八王子市)で看護師が、患者への暴行容疑で逮捕・略式起訴された。本病院では暴行や虐待は数多くあったといわれているが、その把握が遅れた責任を内閣は感じているか。 都道府県による立ち入り検査は予…
答弁: …地指導を実施できることを明確化するなどの対策を講じてきたところ、今後は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第百四号)による改正により、精神保健福祉法において、精神…
質問: 自治体や社会福祉法人が運営を独占してきた福祉サービスの質の停滞を背景に、これまでの行政側に決定権がある措置制度を改め、サービスの利用者が自らの意志で利用するサービスについて選択できる利用制度に方向転換したとされる。この制…
答弁: …ともに厳しくなったこと」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(…
質問: 二〇二二年一月二十日、大阪地方裁判所にて、分譲マンションの管理組合が、社会福祉法人に対し、障害者が暮らすグループホーム(以下「GH」という。)としての部屋の使用は、住宅以外の入居を禁止する管理規約に違反するとの理由に基づ…
答弁: …げられないこと」等を旨として図られなければならないと規定されているほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第一条の二においても、「障害者及び障害児が日常生活又は社会生活…
質問: 障害者の地域移行に際しては、行政等からの支援が特に必要であると認識しており、様々な障害を抱える人も、安心して地域で暮らせるようにするための環境整備は重要な課題である。 しかし、厚生労働省の第百十一回労働政策審議会障害者雇…
答弁: …号)第二の三に規定する地域生活支援拠点等をいう。)の整備、共同生活援助(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十七項に規定する共同生活援助をいう。)、自立生活援助(…
質問: ヤングケアラーの実態、支援の必要性及び取組の実効性の確保等について、以下のとおり質問する。 一 厚生労働省におけるヤングケアラーについての対応は、主に子ども家庭局家庭福祉課虐待防止対策推進室が行っていると承知している。 …
答弁: …関するものであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。 二について 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第二十二条第一項の規定に基づき、市町村は、介護給付費等の支給の…
質問: 新型コロナウイルス感染症の蔓延により、保健所の業務が逼迫している。そこで、保健所の業務の中で優先度の低いものについて、廃止するなどの業務効率化を進める必要がある。そこで、以下質問する。 一 保健所の業務効率化のための業務…
答弁: …事例を示しつつ、保健所の体制整備等を依頼したところである。 二について 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十二条第一項の規定による自立支援医療費の支給認定については…
質問: 一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)第二百一条第一項の規定に基づき、指定就労継続支援B型の…
答弁: 一及び二について お尋ねの「指定就労継続支援B型の利用者に支払われる工賃」については、生活保護制度において、保護の程度を決定するに当たり、就労に伴う収入として認定することとしており、基礎控除(「生活保護法による保護の実施…
質問: 相模原市にある神奈川県立の障害者支援施設「津久井やまゆり園」における障害者殺傷事件の背景に、施設内での他の職員による日常的な身体拘束や虐待があったことが裁判であきらかとなったことを受けて、神奈川県も検証にとりくんでいる一…
答弁: …者虐待の防止・・・を図るため、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律その他関係法律の規定による権限を適切に行使するものとする。」とされており、御指摘の「通報者の…
質問: …要介護者の経済的及び身体的な負担が増加することとなる。以上の取り扱いは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準…
答弁: 一及び二について 訪問介護に係る居宅介護サービス費については、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第四項第一号において、「厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額・・・の百分の九十に相当する額」とされて…
質問: …利用期間が延長されることが望ましいと考える。そこで、以下質問する。 一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則六条の八に規定されている厚生労働省令で定める期間については、新型コロナウイルス感染症…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、就労移行支援(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十三項に規定する就労移行支援をいう。)に係る支給決定の有効期…
質問: …ることは、適切で透明な手続きを経れば、可能であると考える。その観点から、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における重度訪問介護等を就労・通勤・就学・通学にも使えるようにすべきことについて、以下質問す…
答弁: 一から四までについて 重度訪問介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五条第三項に規定する重度訪問介護をいう。)に係る介護給付費及び特例介護給付費…
質問: 「ヤングケアラー」は、「家族にケアを要する人がいるために、家事や家族の世話などを行っている、十八歳未満の子ども」を意味する。 識者によると、この「ヤングケアラー」の増加が指摘されているが、これは、核家族化・ひとり親世帯の…
答弁: …護や支援を必要とする者に対して、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)や障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)等に基づく介護サービスや障害福祉サービス等が適切に提供されるよ…
質問: 重度訪問介護は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)」、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)」及び「障害…
答弁: 一及び二について 「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(令和元年五月十日衆議院厚生労働委員会)の十及び「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(令和…
質問: 薬害筋短縮症は、幼少期に筋肉注射を受けた部位で、筋の線維化により伸張性が低下し関節運動の制限が起こる医原性疾患であり、一九四六年に大腿四頭筋短縮症の第一例目の症例報告がなされた後、全国で多発し社会問題となった。国・日本医…
答弁: …とができたところであり、障害者自立支援法の施行後においては、当該患者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十二条第一項に規定する自立支援医療費(地域社会における共生…
質問: 私は介護をつけないと地域では生きていけません。しかし今の重度訪問介護の制度では、経済活動は除外されています。参議院議院運営委員会理事会の協議により、私が国会議員として活動するのに必要な介護費用は、当面参議院で支出すること…
答弁: お尋ねに関しては、重度訪問介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第三項に規定する重度訪問介護をいう。)に係る介護給付費及び特例介護給付費については、個人の経済活…
質問: 重度訪問介護は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年二月二十八日、厚生労働省令第十九号)及び…
答弁: 一について 「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(令和元年五月十日衆議院厚生労働委員会)の十及び「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(令和元年六…
質問: 本年七月に行われた参議院議員選挙において、ALS(筋萎縮性側索硬化症)患者の舩後靖彦氏と、重度障がい者の木村英子氏が初当選しました。 お二人の当選を受けて、議場のバリアフリー化が図られるなどの整備が行われていますが、現行…
答弁: …ビス」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、重度訪問介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第三項に規定する重度訪問介護をいう。)に係る介護給付費及…
質問: 日本の三大疾病に属する心臓病、脳卒中など、循環器病対策の基本法として、「健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病対策に係る基本法」(以下「基本法」という。)が、昨年十二月に成立、公布された。 この基本法…
答弁: …障害者手帳が交付されるとともに、その必要とされる支援の度合い等に応じて、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス等を受けることができるが…
質問: …フィーをはじめとする神経・筋疾患系の難病に係る長期の入院療養等の提供及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく「療養介護」等の事業を年次計画に基づき実施していると承知しているが、人工呼吸器装着に…
答弁: 一について 独立行政法人国立病院機構(以下「機構」という。)の病院のうち、御指摘の「二十六病院」(以下「二十六病院」という。)の全てにおいて、筋ジストロフィー等の患者やその家族が在宅での療養生活を送る上で抱える不安等につ…
質問: 障がい者グループホームにおける夜間支援体制加算については、制度に矛盾点があると指摘されている。具体的には、�@対象利用者が七人から八人に増えると、加算単価が、住居全体では一日当たり百五十二単位、率にして十一・三パーセント…
答弁: 御指摘の「夜間支援体制加算」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三…
質問: ひとり親家庭の中でも特に「親に障害のあるひとり親家庭」は、障害を抱えながら子育てと生計を一人で担わなければならないため、経済面、生活面等において様々な困難を抱えている場合が多い。また、「親に障害のあるひとり親家庭」は、実…
答弁: …生活支援、学習支援等の総合的な支援をひとり親家庭に対して行っているほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に基づく障害者が日常生活又は社会生活を営むための支援の総合的か…
質問: 厚生労働省は二〇一八年の障害福祉サービスの報酬改定に関連し、「食事提供体制加算」を延長しない考えを、本年十一月二十七日の「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」に示したとされている。 この件について、以下の通り質問する。…
答弁: …七日に開催された「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」の資料において、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準…
質問: いわゆる障害者ヘルパーの資格取得にはかつては施設や居宅での現場実習が必要であったが、現在、その実習が任意になったと承知している。 これに関連して、以下質問する。 一 本改正は、どんな議論を経て、いつ行われたのか。政府の見…
答弁: …「障害者ヘルパー」の意味するところが必ずしも明らかではないが、居宅介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五条第二項に規定する居宅介護をいう。以下…
質問: 政府が、薬物乱用対策推進本部(本部長・内閣総理大臣)を設置し、「薬物乱用防止五か年戦略」策定(一九九八年五月)するようになって十六年がたちました。政府は、五年ごとに「戦略」を見直しながら対策強化、薬物乱用の根絶にとりくん…
答弁: …月が終了し、社会参加できず引き続き回復支援施設や医療機関に入る者」共に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第十九条第二項及び第二十一条…
質問: …者に対して就労を支援する「就労継続支援A型事業者」の職員配置については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき定められた、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉…
答弁: 御指摘のサービス管理責任者については、指定就労継続支援A型事業者が事業を開始した日から一年以内に配置できるよう、あらかじめサービス管理責任者となるために必要な研修の受講者数の見込みを立てる等の調整を行うべきであると考えて…
質問: 一 政府は国民に「自助」「自立」を基本とすることを求めているが、少子高齢化社会にあって、社会保障制度の支え手が減少していて自助が困難な状況であるためやむを得ず、消費税を引き上げて「共助」や「公助」を手厚くすることにしたの…
答弁: …であるため、お尋ねの事項についてお答えすることはできない。 五について 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第六条に規定する自立支援給付…
質問: 現在我が国には、障害者は約七百四十四万人おり、このうち、雇用施策対象者(十八歳〜六十四歳の在宅者)は、約三百三十二万人(身体障害者百二十四万人、知的障害者二十七万人、精神障害者百八十一万人(二十歳〜六十四歳))となってい…
答弁: …る知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を提供するものであり、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス…
質問: 二〇〇九年六月十一日及び二〇一〇年九月十三日の二度にわたり、参議院厚生労働委員会での質疑の中で、障害基礎年金について、認定基準があいまいで、認定医次第で結果が大きく異なる等の問題点を指摘し、政府に対し認定基準を明確化する…
答弁: …いう。)において、食事の際の援助の必要性、コミュニケーション能力等、知的障害者の日常生活能力について、より適切な判定が可能となるよう認定基準の見直しを検討しているところであり、平成二十二年度中に専門家会合の結論を得た上で…
質問: 視覚障害者等の社会参加の推進等に関する質問主意書 障害者施策については、現在「障害者プラン-ノーマライゼーション七か年戦略」等に基づいた施策の推進が図られているが、障害者の社会参加や「生活の質(QOL)」の向上のためには…
答弁: …十八条第二項に基づく重度身体障害者日常生活用具給付等事業においては、身体障害者の日常生活上の便宜を図るための用具のうち厚生大臣が定めるものについては、必要に応じ、市町村から給付又は貸与が行われることとされており、電話につ…
質問: 聴覚障害者対策等に関する質問主意書 国際障害者年を契機とした国際連合の「国連・障害者の十年」も本年、その最終年を迎えている。我が国においては、この間、昭和五十七年三月には「障害者対策に関する長期計画」が、さらに昭和六十二…
答弁: …る。また、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に基づく身体障害者の日常生活上の便宜を図るための用具を給付し又は貸与する日常生活用具給付事業の種目については、毎年新規種目を取り入れているところであるが、新規種…
質問: …あつて、身体障害者福祉行政ないし施策に公平を欠くものであり、かつ、それら障害者の日常生活活動が著しく損なわれていると指摘せざるを得ない。 よつて、これら身体障害者の要請に対応した行政の経緯を明らかにされたいと共に施策の拡…
答弁: 一について 鉄道営業法第四条第二項に規定する重病者とは、付添人なくして乗車した場合には運送上の支障が生ずるおそれのある程度に症状が重い者をいう。 二及び三について 昭和四十二年に身体障害者福祉法が改正され、身体障害者の範…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「障害者の日常生活」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「重度障害者等の就労支援に関する質問主意書」ほか2件に近い
「社会福祉の基幹事業というべき障害者相談支援事業の見直しに関…」ほか2件に近い
「重度心身障害者及びひとり親家庭等への自治体の医療費助成に対…」ほか1件に近い
「自治体の重度心身障害者及びひとり親家庭等への医療費助成に対…」ほか1件に近い
「障害者支援の制度的空白に関する質問主意書」ほか1件に近い
「高齢出所者の受入れに関する質問主意書」ほか1件に近い
「令和六年度障害福祉サービス等報酬改定におけるサービスコード…」ほか1件に近い
「重度障害者等の就労支援に関する質問主意書」ほか1件に近い
「重度心身障害者及びひとり親家庭等への自治体の医療費助成に対…」ほか1件に近い
「重度心身障害者及びひとり親家庭等への自治体の医療費助成に対…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。