「難民認定申請」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
2007年11月7日〜2026年6月29日
答弁書あり
60件
提出者 28人(多い順: 石橋 通宏、浜田 聡、牧山 ひろえ)
答えていない型が出た答弁
54件
お答えすることは困難 43、趣旨が明らかではない 40、個別の事案 14、承知していない 13、検討してまいりたい 10、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
令和七年に、地方出入国在留管理局の各空港支局及び福岡出入国在留管理局福岡空港出張所(以下「福岡空港出張所」という。)において、難民認定申請(入管法第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)を行った者の数は、東京出入国在留管理局成田空港支局(以下「成田空港支局」という。)については二十九人、東京出入国在留管理局羽田空港支局(以下「羽田空港支局」という。)については三人、名古屋出入国在留管理局中部空港支局(以下「中部空港支局」という。)については零人、大阪出入国在留管理局関西空港支局(以下「関西空港支局」という。)については三十二人、福岡空港出張所については零人である。
令和七年末時点で出入国在留管理庁の収容施設に収容されていた者の数は五百七十人であり、このうち、難民認定申請中のものの数は四十一人、審査請求(入管法第六十一条の二の十二第一項の審査請求をいう。)中のものの数は百三十一人(いずれも速報値)であるが、難民不認定処分取消請求訴訟係属中のものの数については、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。
令和七年度において、難民認定申請をしている者のうち生活に困窮するものに対する支援としてする保護費の支給(以下「難民認定申請者保護措置」という。)の申請をした者の数は、八百七人であり、難民認定申請者保護措置を受けた者の数は、五百十八人である。
出入国在留管理庁においては、難民認定申請者保護事業等の実施を公益財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部(以下「委託先」という。)に委託しているところ、令和七年度において、委託先が難民認定申請者保護措置の申請を受け付けてから難民認定申請者保護措置の開始の決定をするまでの期間又は難民認定申請者保護措置を開始して差し支えない旨の結果通知を同庁から受けるまでの期間の平均は、約五十日である。また、同年度において、難民認定申請者保護措置を受けた者の平均受給期間は、約十二箇月である。
令和七年度において、難民認定申請者保護措置の申請をしたものの難民認定申請者保護措置の開始が不適当と判断された者の数は、三百二十九人であり、その国籍は、アフガニスタン、アルジェリア、イエメン、イラク、イラン、インド、インドネシア、ウガンダ、ウクライナ、エジプト、ガーナ、カメルーン、ギニア、ギリシャ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サウジアラビア、シエラレオネ、スリランカ、セネガル、タイ、タジキスタン、タンザニア、チュニジア、トルコ、ナイジェリア、パキスタン、パプアニューギニア、バングラデシュ、ミャンマー、モロッコ、リベリア、レバノン、ロシア、英国、大韓民国、中国、米国及び南アフリカ共和国である。また、同年度において、委託先が当該申請を受け付けてから難民認定申請者保護措置の開始が不適当と判断するまでの期間又は難民認定申請者保護措置の開始が不適当である旨の結果通知を出入国在留管理庁から受けるまでの期間の平均は、約七十五日である。
令和七年度において、難民認定申請者保護措置の対象者のうち直ちに住居を確保する必要があるものに対する支援として提供している難民認定申請者緊急宿泊施設を利用した者の数は、二十六人であり、その男女別の内訳は、男性が十三人、女性が十三人であり、国籍別の内訳は、コンゴ民主共和国が六人、シリアが六人、コンゴ共和国が五人、アルジェリアが四人、アンゴラが一人、ガボンが一人、カメルーンが一人、マレーシアが一人、ミャンマーが一人である。また、難民認定申請者保護措置の申請から難民認定申請者緊急宿泊施設の利用開始までの平均日数は約二日、最短日数は零日、最長日数は二十五日である。
出入国在留管理庁においては、難民認定申請者に対する保護事業に加え、補完的保護対象者認定申請者(入管法第六十一条の二第二項の補完的保護対象者の認定の申請をした者をいう。以下同じ。)に対する保護事業を実施しているところ、お尋ねの令和七年度の「保護費」、「生活費」、「住居費」及び「医療費」の支給額について、難民認定申請者の保護に係るものと補完的保護対象者認定申請者の保護に係るものを個別にお示しすることは困難であるものの、その合計額は、それぞれ、「保護費」が約二億二千六百万円、「生活費」が約一億七千百万円、「住居費」が約四千六百万円、「医療費」が約九百万円である。また、同年度の緊急宿泊施設の「予算額」及び「執行額」についても、難民認定申請者の保護に係るものと補完的保護対象者認定申請者の保護に係るものを個別にお示しすることは困難であるものの、その合計額は、それぞれ、約五千万円及び約三千万円である。
お尋ねについては、従前から、委託先において、難民認定申請者保護措置の申請をする者に記載させる事項、当該者に対し面接において聴取する事項及び外務省又は出入国在留管理庁に提出する調査報告書に記載する事項を、それぞれ簡素化する取組に加え、申請者において対面での面接の実施が困難な事情がある場合には、当該申請者の状況等に鑑み、オンラインで面接を行う取組を実施しており、令和七年度においては、当該取組を継続したほか、難民認定申請者保護措置の開始に係る判断基準の明確化、委託先における難民認定申請者保護措置の開始の許否の審査を実施する職員の増員等の取組を実施した。
お尋ねの「二〇二五年の三回目以降の難民認定申請者」のうち、難民認定申請時に十八歳未満であったものの数は四十二人(速報値)である。
令和七年に難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)をした者のうち、難民認定申請時に二十歳未満であったもので在留資格を有していなかったものの数は二百十三人(速報値)であり、このうち入管法第二十二条の二第一項の規定により本邦に在留していたものの数は百四十七人、一時庇護上陸(入管法第十八条の二第一項の一時庇護のための上陸をいう。)の許可を受けたもので当該許可に係る許可書に記載された期間を経過していないものの数は零人、不法に本邦に在留していたものの数は六十四人(いずれも速報値)である。
後段のお尋ねについて、出入国在留管理庁としては、ゼロプランにおいて「二千二十六年中に新規受理した申請の六か月以内(平均)の処理を目指す」としていることを踏まえ、令和八年になされた難民認定申請について、お尋ねの「平均の処理期間」を把握することとしており、必ずしも、御指摘のように「ゼロプランの評価に支障を来す」とは考えていない。
令和七年末時点において未処理の難民認定申請のうち、お尋ねの「案件振り分けの導入前」である平成二十七年九月以前に受理したものは零件(速報値)である。
2. 答えていない型が返った質問(54件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …運用の見直しを行っている。空港は難民保護の正に最前線であり、上陸審査時に難民認定申請を希望した者に適切に対処できているかどうかは、「難民を迅速に庇護」できているか否かを示す、重要な指標である。 1 「令和七年における難民…
答弁: …入国在留管理局福岡空港出張所(以下「福岡空港出張所」という。)において、難民認定申請(入管法第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)を行った者の数は、東京出入国在留管理局成田空港支局(以下「成田空港支局…
質問: 一 難民認定申請者について 1 二〇二六年三月に公表された「令和七年における難民認定者数等について」によれば、二〇二五年の難民認定申請者のうち、千七十三人が二十歳未満であった。そのうち、難民認定申請時に在留資格を有してい…
答弁: 一の1について 令和七年に難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)をした者のうち、難民認定申請時に二十歳未満…
質問: …と考えるが、政府の認識を示されたい。 四 二〇二一年以降、我が国において難民認定申請を行ったミャンマー国籍者の人数、そのうち難民として認定された者の人数及び難民とは認定されなかったものの補完的保護対象者と認定された者の人…
答弁: …ついては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。 四について 難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ…
質問: …民認定者数等について」(以下「法務省資料」という。)によれば、令和五年の難民認定申請者数は一万三千八百二十三人であり、認定されたのは過去最多ながらわずか三百三人(認定率二・二%)にとどまった。申請者の国籍は八十七か国にわ…
答弁: …求をいう。)手続において認定した者を含む。)百九十人のうち、三回目以降の難民認定申請(入管法第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)に対して難民と認定したものの数は二人(速報値)であり、その余のお尋ねに…
質問: 一 難民認定の実態について 1 難民認定申請者について (1) 二〇二三年末及び二〇二四年末時点で、難民認定申請中の者の数及び難民認定申請回数別の内訳を示されたい。 (2) 二〇二三年末及び二〇二四年末時点で、審査請求(…
答弁: 一の1の(1)及び(2)について 令和五年末時点で難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)中の者の数及び審査…
質問: 難民認定申請者の中には、命からがら本国から逃れてきたために資産などを有しておらず、日本での生活に困窮し、難民認定申請の審査結果を待っている間に、更に生活状況が悪化してしまう者もいる。そのような場合を想定して、政府において…
答弁: 一の1について 「難民認定申請者への支援について」(平成十六年七月八日難民対策連絡調整会議決定)における「難民認定申請者に対する保護措置」(以下「保護措置」という。)については、従来、難民認定申請者(出入国管理及び難民認…
質問: …見解を表明しているか示されたい。 二 出入国在留管理におけるエチオピア人難民認定申請者について 現在、法務省が公表している毎年のエチオピア人の①難民認定申請者数、②難民認定者数は次のとおりである。 平成二十六年 ①二十三…
答弁: …していく旨の発言を行った。 二の1について お尋ねの「過去十五年における難民認定申請者数に占める難民認定者数の割合」及び「難民認定申請者数及び補完的保護対象者認定申請者数の合計に占める難民認定者数及び補完的保護対象者認定…
質問: …、観光目的の査証免除措置を本来の趣旨を逸脱して利用し、日本への入国後には難民認定申請を行い、滞在しているとの指摘があり、社会的に大きな問題となっている。我が国とトルコ共和国は、昨年、外交関係樹立百周年の記念すべき年を迎え…
答弁: 一について 平成十六年から令和五年までにおけるトルコ国籍の�@難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)をした…
質問: …スも確認されたと報道されている。 また、産経新聞は二〇二四年七月十五日、難民認定申請者のうち生活困窮者らに国が支給する「保護費」の受給者数について、二〇二三年度は前年度の約三・二倍に増加し、予算不足から補正予算が組まれた…
答弁: …関する制度の見直し」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、難民認定申請者に対する保護については、政府として、必要な予算の確保に努めるとともに、限られた予算の中で保護を必要とする者に対する援助を確保できるよう…
質問: …千人のクルド人が川口市に居住していると見られるが、そのうちの約千三百人が難民認定申請中、残りの約七百人が不法滞在状態の仮放免者と見られている。 クルド人が欧米よりも遠い日本に来る理由は、三か月の短期滞在であれば査証が免除…
答弁: 一について 御指摘の「不法行為を行う外国人」を「法に基づき厳格に対処(強制送還等)」することについては、政府としては、日本人と外国人が安心して安全に暮らせる社会を実現することが重要であると考えており、関係機関が緊密に連携…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: …運用の見直しを行っている。空港は難民保護の正に最前線であり、上陸審査時に難民認定申請を希望した者に適切に対処できているかどうかは、「難民を迅速に庇護」できているか否かを示す、重要な指標である。 1 「令和七年における難民…
答弁: …入国在留管理局福岡空港出張所(以下「福岡空港出張所」という。)において、難民認定申請(入管法第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)を行った者の数は、東京出入国在留管理局成田空港支局(以下「成田空港支局…
質問: 一 難民認定申請者について 1 二〇二六年三月に公表された「令和七年における難民認定者数等について」によれば、二〇二五年の難民認定申請者のうち、千七十三人が二十歳未満であった。そのうち、難民認定申請時に在留資格を有してい…
答弁: 一の1について 令和七年に難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)をした者のうち、難民認定申請時に二十歳未満…
質問: …あると考えるが、見解を示されたい。 四 政府は、ゼロプランの公表前から、難民認定申請中の家族のうち、その親のみを強制送還することで家族の分離を強いる取扱いを行ってきたと認識している。これは、日本が批准した「児童の権利に関…
答弁: 一から三までについて 御指摘の「国連総会決議」における「要請」は、法的拘束力を有するものではないところ、「不法滞在者」という用語は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)等の法令…
質問: …と考えるが、政府の認識を示されたい。 四 二〇二一年以降、我が国において難民認定申請を行ったミャンマー国籍者の人数、そのうち難民として認定された者の人数及び難民とは認定されなかったものの補完的保護対象者と認定された者の人…
答弁: …ついては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。 四について 難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ…
質問: …どの有無及び内容を明らかにされたい。 三 ゼロプランは、「誤用・濫用的な難民認定申請を繰り返している者を含め、」ルールを守らない外国人を対象とするとしているが、その範囲が必ずしも明らかではない。 1 「誤用・濫用的な難民…
答弁: …ついては、出入国在留管理庁において、ゼロプランを踏まえ、「誤用・濫用的な難民認定申請」の抑制を図るため、「B案件」を類型化し、地方出入国在留管理局及び地方出入国在留管理局支局における振り分けの基準として活用することとして…
質問: …民認定者数等について」(以下「法務省資料」という。)によれば、令和五年の難民認定申請者数は一万三千八百二十三人であり、認定されたのは過去最多ながらわずか三百三人(認定率二・二%)にとどまった。申請者の国籍は八十七か国にわ…
答弁: …求をいう。)手続において認定した者を含む。)百九十人のうち、三回目以降の難民認定申請(入管法第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)に対して難民と認定したものの数は二人(速報値)であり、その余のお尋ねに…
質問: …、観光目的の査証免除措置を本来の趣旨を逸脱して利用し、日本への入国後には難民認定申請を行い、滞在しているとの指摘があり、社会的に大きな問題となっている。我が国とトルコ共和国は、昨年、外交関係樹立百周年の記念すべき年を迎え…
答弁: お尋ねについては、御指摘の「答弁」において岩屋外務大臣が述べたとおりであるが、御指摘の「査証免除措置」の「一時停止」に関し、平成元年に判断したパキスタン・イスラム共和国及びバングラデシュ人民共和国並びに平成四年に判断した…
質問: 一 難民認定の実態について 1 難民認定申請者について (1) 二〇二三年末及び二〇二四年末時点で、難民認定申請中の者の数及び難民認定申請回数別の内訳を示されたい。 (2) 二〇二三年末及び二〇二四年末時点で、審査請求(…
答弁: 一の1の(1)及び(2)について 令和五年末時点で難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)中の者の数及び審査…
質問: 難民認定申請者の中には、命からがら本国から逃れてきたために資産などを有しておらず、日本での生活に困窮し、難民認定申請の審査結果を待っている間に、更に生活状況が悪化してしまう者もいる。そのような場合を想定して、政府において…
答弁: 一の1について 「難民認定申請者への支援について」(平成十六年七月八日難民対策連絡調整会議決定)における「難民認定申請者に対する保護措置」(以下「保護措置」という。)については、従来、難民認定申請者(出入国管理及び難民認…
質問: 私が提出した質問で、過去二十年間のトルコ共和国国籍の難民認定申請者数の、各月別の合計をそれぞれ可能な限り明らかにされたいと求めたのに対して、答弁書(内閣衆質二一七第七九号)で政府が、「お尋ねのような形での統計をとっておら…
答弁: 一から三までについて 令和四年から令和六年までにおけるトルコ国籍の難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。)をした者の「各月別の合計」の人数につ…
質問: …見解を表明しているか示されたい。 二 出入国在留管理におけるエチオピア人難民認定申請者について 現在、法務省が公表している毎年のエチオピア人の①難民認定申請者数、②難民認定者数は次のとおりである。 平成二十六年 ①二十三…
答弁: …していく旨の発言を行った。 二の1について お尋ねの「過去十五年における難民認定申請者数に占める難民認定者数の割合」及び「難民認定申請者数及び補完的保護対象者認定申請者数の合計に占める難民認定者数及び補完的保護対象者認定…
質問: …、観光目的の査証免除措置を本来の趣旨を逸脱して利用し、日本への入国後には難民認定申請を行い、滞在しているとの指摘があり、社会的に大きな問題となっている。我が国とトルコ共和国は、昨年、外交関係樹立百周年の記念すべき年を迎え…
答弁: 一について 平成十六年から令和五年までにおけるトルコ国籍の�@難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)をした…
質問: …スも確認されたと報道されている。 また、産経新聞は二〇二四年七月十五日、難民認定申請者のうち生活困窮者らに国が支給する「保護費」の受給者数について、二〇二三年度は前年度の約三・二倍に増加し、予算不足から補正予算が組まれた…
答弁: …関する制度の見直し」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、難民認定申請者に対する保護については、政府として、必要な予算の確保に努めるとともに、限られた予算の中で保護を必要とする者に対する援助を確保できるよう…
質問: …千人のクルド人が川口市に居住していると見られるが、そのうちの約千三百人が難民認定申請中、残りの約七百人が不法滞在状態の仮放免者と見られている。 クルド人が欧米よりも遠い日本に来る理由は、三か月の短期滞在であれば査証が免除…
答弁: 一について 御指摘の「不法行為を行う外国人」を「法に基づき厳格に対処(強制送還等)」することについては、政府としては、日本人と外国人が安心して安全に暮らせる社会を実現することが重要であると考えており、関係機関が緊密に連携…
質問: 一 難民認定の実態について 1 難民認定申請者について (1) 二〇二二年末及び二〇二三年末時点で、難民認定申請中の者の数及び難民認定申請回数別の内訳を示されたい。 (2) 二〇二二年末及び二〇二三年末時点で、審査請求(…
答弁: 一の1の(1)及び(2)について 令和四年末時点で難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)中の者の数及び審査…
質問: 政府は、一九八三年より「難民認定申請者保護事業」を実施し、生活に困窮する難民認定申請者に対する保護費の支給を行っている。難民認定手続には数年以上の長期間を要することも多く、この間の難民認定申請者の生活を支える仕組みの確立…
答弁: …わちRHQとの契約に基づく額」のうち、お尋ねの各年度における①お尋ねの「難民認定申請者に対する保護費」(以下「保護費」という。)及び②お尋ねの「難民認定申請者緊急宿泊施設の提供にかかる」ものをお示しすると、それぞれ以下の…
質問: …様の傾向であると推察される。特に退去強制手続きについては、その七割近く、難民認定申請数については、九割以上が、東京出入国在留管理局管内に集中している状況にあると推察される。 また、在留外国人においては、中国、ベトナム、韓…
答弁: 一について お尋ねの「評価改善活動」の意味するところが必ずしも明らかではないが、出入国在留管理庁においては、東京出入国在留管理局の職員のうち、人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第十六条の二の二に規定する…
質問: 令和六年一月二十二日、埼玉県の大野元裕知事は五回目の難民認定申請中のトルコ人男性(以下「トルコ人男性」という。)に対し、トルコ人男性が実質経営する解体工事会社が埼玉県シラコバト長寿社会福祉基金に百万円を寄附したとして感謝…
答弁: 一について 御指摘の「難民認定申請者が関わっている事が明らかな法人等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、日本人と外国人が安心して安全に暮らせる社会を実現することが重要であると考えており、関係機関が…
質問: …知る会」への配分決定が報告されている。いわゆるクルド人については、私が「難民認定申請者数の多いトルコ共和国との友好関係に関する質問主意書」(第二百十二回国会質問第一二号)でも示したとおり、埼玉県川口市や蕨市などで現地の住…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、共同募金事業については、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の枠組みの下、各都道府県の共同募金会が、それぞれ社会福祉法人として定める定款等に基づき、民間における取組…
質問: …間には長い歴史を通じた友好関係が存在すると承知している。 しかしながら、難民認定申請者数が多い点を問題点として挙げることができる。 二〇二二年の難民認定申請の資料では、七千二百三十七人の処理数に対して、不認定のトルコ共和…
答弁: 一について 御指摘の「退去処分」の意味するところが必ずしも明らかではないが、それが「退去強制令書に基づく送還」を意味するのであれば、お尋ねのいずれの件数についても、お尋ねのような形での統計をとっていないため、お答えするこ…
質問: …しては、生活手段の剥奪や精神に対する暴力等が例示されているのみであるが、難民認定申請者の参考となるような具体例をもっと挙げるべきではないか。この点について政府の見解を示されたい。 三 「難民該当性判断の手引」は、法律の根…
答弁: …において考慮すべきポイントが整理され公表されたことにより、これを踏まえた難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)が行われることは予想…
質問: …た。これは送還停止効と言われるものだが、今回の改正によって、三回目以降の難民認定申請については、送還停止効の例外とすることとなった。二〇二二年に三回目以降の難民認定申請を行った者の中には、十八歳未満の子どもも四十九人いる…
答弁: 一及び二について 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和五年法律第五十六号)による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年…
質問: 二〇二三年五月十二日の参議院本会議での送還忌避者に関する私の質問に対して、齋藤法務大臣は「送還忌避者は、退去強制令書が発付されたにもかかわらず退去を拒んでいる者全般を指しますが、退去強制令書が発付された者は、退去強制手続…
答弁: …んでいる者全般を指して用いている用語であり、例えば、退去強制令書発付後に難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ…
質問: 一 灰色の利益について 出入国在留管理庁は、難民認定制度の運用の一層の適正化に向けた取組の一環として、難民該当性を判断する際に考慮すべきポイントを整理するなどした「難民該当性判断の手引」を策定した。 その一方で、国際標準…
答弁: …ク」を含む国連難民高等弁務官事務所発行の諸文書を必要に応じて参照しつつ、難民認定申請者の置かれた状況について配慮し、様々な事情を総合的に考慮して適切に審査を行っている。 一の3について お尋ねの「参与員への対応」の具体的…
質問: 一 難民認定の実態について 1 難民認定申請者について (1) 二〇二一年末及び二〇二二年末時点で、難民認定申請中の者の数及び難民認定申請回数別の内訳を示されたい。 (2) 二〇二一年末及び二〇二二年末時点で、審査請求(…
答弁: 一の1の(1)及び(2)について 令和三年末時点で難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)中の者の数及び審査…
質問: 生活保護法第一条(昭和二十五年法律第百四十四号)により、外国人は生活保護法の適用対象とならないが、政府及び地方公共団体は、当分の間、生活に困窮する外国人に対し、一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱いに準じて、「生活に…
答弁: …国在留管理関係の処分等に関する行政訴訟が係属しているときは、その状況、⑥難民認定申請中のときは、その状況、⑦出身国・地域の政府又は大使館・領事館等との間の送還手続に係る調整の状況、⑧有効な旅券を所持していないときは、その…
質問: ウクライナからの避難民の受け入れが千人を超えている。ウクライナ避難民は、「短期滞在」(九十日以内)で受け入れ、希望があれば「特定活動」(一年)に切り替えられることとされていると承知している。これでは、将来の生活の見通しも…
答弁: …現するため、「避難民」と呼称している。 二について ウクライナ避難民から難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十一条の二第一項の規定による難民の認定の申請をいう。以下同じ。)があった場…
質問: 一 難民認定の実態について 1 難民認定申請者について (1) 二〇二〇年末及び二〇二一年末時点で、難民認定申請中の者の数を示されたい。 (2) 二〇二〇年末及び二〇二一年末時点で、審査請求(行政不服審査法の施行に伴う関…
答弁: 一の1の(1)及び(2)について 令和二年末時点で難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)中の者の数及び審査…
質問: ロシアのウクライナ侵略は明白な国際法違反であり、一刻も早く戦争を終結させ、犠牲者を出さないよう最善を尽くすことは国際社会の一員としての我が国の責務でもある。刻々と状況が変化する中で、国際社会、そして日本政府にとっても対応…
答弁: …。)第一条の規定により難民条約の適用を受ける者を、その国籍にかかわらず、難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の規定による難民の認定の申請をいう…
質問: 一 難民認定の実態について 1 難民認定申請者について (1) 二〇一九年末及び二〇二〇年末時点で、難民認定申請中の者の数を示されたい。 (2) 二〇一九年末及び二〇二〇年末時点で、審査請求(行政不服審査法の施行に伴う関…
答弁: 一の1の(1)及び(2)について 令和元年末時点で難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)中の者の数及び審査…
質問: 令和元年十月、法務大臣の私的懇談会である第七次出入国管理政策懇談会の下に、「収容・送還に関する専門部会」が設置され、令和二年六月、当該専門部会から「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」が出された。今後、この提言を反…
答弁: …(昭和五十七年条約第一号)第一条の規定により難民条約の適用を受ける者を、難民認定申請(入管法第六十一条の二第一項の規定による難民の認定の申請をいう。)の内容により個別に審査して難民と認定するなど、退去強制手続及び難民認定…
質問: 令和元年十月、法務大臣の私的懇談会である第七次出入国管理政策懇談会の下に、「収容・送還に関する専門部会」が設置され、令和二年六月、当該専門部会から「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」が出された。今後、この提言を反…
答弁: …(昭和五十七年条約第一号)第一条の規定により難民条約の適用を受ける者を、難民認定申請(入管法第六十一条の二第一項の規定による難民の認定の申請をいう。以下同じ。)の内容により個別に審査し、適切に難民と認定している。 五につ…
質問: 一 難民認定の実態について 1 難民認定申請者について (1) 二〇一九年末時点で、難民認定申請中の者の数を示されたい。 (2) 二〇一九年末時点で、審査請求(行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による…
答弁: 一の1の(1)及び(2)について 令和元年末時点で難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)中の者の数及び審査…
質問: …を取っているか、明らかにされたい。 八 国際的な人の移動の減少に伴って、難民認定申請数は減少していると推測される。昨年と今年の、三月及び四月の難民認定申請数をそれぞれ明らかにされたい。全国総計未集計の場合は、各地方局で把…
答弁: …い。 八について 平成三十一年三月一日から同年四月三十日までの二箇月間に難民認定申請(入管法第六十一条の二第一項に規定する難民の認定の申請をいう。以下同じ。)をした者の数は、千八百六十四人である。 また、令和二年三月一日…
質問: …理由をあわせて示されたい。 3 前記一の2の「送還忌避被収容者」の中には難民認定申請者も含まれるとされているが、難民認定申請者を送還することは可能か、政府の見解を示されたい。また、送還することができない場合は、それを定め…
答弁: …民認定手続における濫用・誤用事案への対策が急務となっており、濫用・誤用的難民認定申請者に対して従来から講じている就労・在留制限措置が更に拡大されたこと等を踏まえて定められたものであるところ、その一部については、これを公に…
質問: …用について指示しているところですが、傷病者はもとより、訴訟の提起・係属、難民認定申請中、旅券取得困難など送還に支障のある事情を有するために、送還の見込みが立たない者については、更なる仮放免の活用を図る・・・」とある。 同…
答弁: 一について 御指摘の「退去強制令書により収容する者の仮放免措置に係る運用と動静監視について」(平成二十七年九月十八日付け法務省管警第二百六十三号法務省入国管理局長通達)は、現在有効である。 二の1について お尋ねの趣旨が…
質問: …避者の実態がさらに明らかにされると考える。 そこで、以下質問する。 一 難民認定申請者の収容 出入国在留管理庁が発表した令和元年十月一日付け「送還忌避者の実態について」という資料で、難民認定申請者が「送還忌避者」とされて…
答弁: …ことは困難である。 二の2について 退去強制令書の発付を受ける前に初回の難民認定申請を行った者が、御指摘の「仮放免を許可することが適当でない者」に該当するか否かは、個別の事案によることになるため、一概にお答えすることは困…
質問: …民認定制度の濫用的利用者が存在すると聞く。退去強制令書の発付後になされた難民認定申請は制度の濫用とみなし、通常の難民認定制度の手続と区分して対応することで、真に難民認定を要する者への対応を迅速化できると考えるが、政府の見…
答弁: …、庇護を要する者を適切に保護しつつ、送還の回避を目的とする濫用・誤用的な難民認定申請に対処するための運用上又は法整備上の措置については、専門部会における議論を踏まえて検討を行っていく考えである。 二の1について どのよう…
質問: 一 難民認定実務の実績について 1 難民認定申請者について (1) 二〇一八年末時点で、難民認定申請中の人数、同時点での収容の有無、仮放免中の人数、申請年ごとの内訳及び国籍の内訳とその人数をそれぞれ示されたい。 (2) …
答弁: 一の1の(1)について 平成三十年末時点で難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)中の者の数は、現在集計中で…
質問: …十七人、五歳児三十五人、六歳児三十八人など合わせて八百九十四人の未成年の難民認定申請者がいるとのことである。これらの無戸籍児を含む子どもたちは、以前は、ただちに六か月の在留資格が得られたことで、国民健康保険に加入ができた…
答弁: …統計をとっておらず、お答えすることは困難である。 二について 御指摘の「難民認定申請中でまだ六か月の在留資格を得ていないために住民登録ができず、かつ仮放免中の新生児」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省…
質問: 一 未成年者の難民認定申請について 1 二〇一八年の未成年者(二十歳未満の者を指す。以下同じ。)の難民認定申請件数と、その年齢別内訳を示されたい。 2 前記一の1の難民認定申請件数のうち、難民認定申請書の家族構成の欄に、…
答弁: 一の1について 平成三十年に難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)をした者のうち、難民認定申請時に二十歳未…
質問: 日本海沿岸部に漂着している船舶及びその乗組員に関して質問いたします。 一 私は、朝鮮半島からのものと思われる漂流・漂着木造船等(以下「漂着船等」とする)について第百九十六回国会質問第二号で質問しました。 そこでお訊ねしま…
答弁: …ろが必ずしも明らかではないが、一時庇護のための上陸の許可等を受けた者から難民認定申請があった場合には、同法に基づいて適切に対応している。 十について 我が国に外国から船舶等が漂着した場合は、検疫法(昭和二十六年法律第二百…
質問: 一 難民認定実務の実績について 1 実績概要 (1) 二〇一七年の難民認定申請件数と難民認定件数を示されたい。また、それぞれについて性別の内訳を示されたい。 (2) 二〇一七年に難民として認定された者(審査請求手続におけ…
答弁: 一の1の(1)について 平成二十九年に難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)をした者の数は一万九千六百二十…
質問: 一 難民認定実務の実績について 1 二〇一六年の難民認定申請件数と難民認定件数を示されたい。また全ての難民認定の理由(政治的意見、宗教などのカテゴリー)を示されたい。仮に、難民認定の理由の「カテゴリー」ごとの件数について…
答弁: 一の1について 平成二十八年に難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)をした者の数は一万九百一人であり、同年…
質問: 私が第百九十二回国会に提出した我が国の難民認定申請及び迅速処理手続に関する質問主意書(第百九十二回国会質問第五八号)に対する答弁(内閣参質一九二第五八号。以下「答弁書」という。)の一の1の(2)及び(3)についてでは、「…
答弁: …受け付けて同調査を開始することとしている。 三及び四について 御指摘の「難民認定申請に欠かせない部分」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、申請書の記載事項は、いずれも、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六…
質問: 一 我が国の難民認定申請 1 難民認定申請の受理・不受理について 平成五年四月二十七日の参議院内閣委員会において、増島俊之総務庁行政管理局長は、行政手続法第七条の立法趣旨について「許認可の握りつぶし、いわゆる握りつぶし的…
答弁: 一の1の(1)について 難民認定申請の手続を定めた出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号。以下「施行規則」という。)第五十五条は、難民の認定を申請しようとする外国人は、原則として、申請書等を地方…
質問: …近時厳しく就労が禁止され、公的給付も受けられない。一方で、退去強制手続や難民認定申請手続等には期間の定めがないため、仮放免者は長期間生活の糧を奪われた状態を強いられている。また、手続の結果として在留を認められる場合にも、…
答弁: …表した「難民認定審査の処理期間に係る目標の設定と公表について」において、難民認定申請案件について標準処理期間を六か月とすることとしている。 一の3及び4について お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困…
質問: …ようにすべきである(外務省仮訳)」と述べている。これは、庇護希望者が一次難民認定申請及び一次不認定処分に対する審査請求を含めた行政手続において難民と認められなかったとしても、その庇護希望者を直ちに送還せず、不服申立てを行…
答弁: …いが、本件送還により送還された者のうち、本件送還前の在留中に本邦において難民認定申請を行ったことのある者は、二十九人である。 二の2について お尋ねの「却下」の意味するところが必ずしも明らかではないが、本件送還により送還…
質問: 一 難民認定実務の実績について 1 二〇〇五年から二〇一五年末までの難民認定申請件数と難民認定件数を示されたい。またすべての難民認定理由(政治的意見、宗教などのカテゴリー)を示されたい。 2 二〇一五年末時点で、難民申請…
答弁: 一の1について 平成十七年以降に難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の規定による難民の認定の申請をいう。以下同じ。)をした者の数は、平成十七年…
質問: 二〇一四年における我が国の難民庇護の状況は、難民認定申請者数五千人に対し、認定された者が十一人と報告されている。同年、韓国では申請者数二千八百九十六人中、認定された者が九十四人であった。また、ドイツは一万千人、英国は九千…
答弁: 一の1について 平成十七年以降に難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の規定による難民の認定の申請をいう。以下同じ。)をした者の数は、平成十七年…
質問: …省入国管理局の公表した平成二十六年における難民認定者数について、我が国で難民認定申請を行った者は五千人であり、前年に比べ千七百四十人の増加であった。さらに、難民の認定をしない処分に対して異議の申立てを行った者は二千五百三…
答弁: 一について 平成二十七年一月から同年三月までの間に処理した難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の規定による難民の認定の申請をいう。以下同じ。)…
質問: 平成二十五年における我が国の難民庇護の状況は、難民認定申請数三千二百六十人、難民の認定をしない処分に対する異議申立て数二千四百八人である一方、難民と認定した者が六人、人道的な配慮が必要なものとして在留を認めた者が百五十一…
答弁: …つを定めているものと理解している。 三について 我が国の難民認定者数は、難民認定申請をした外国人について、入管法の規定に基づき、難民条約の適用を受ける難民に該当するか否かを個別に判断した結果である。 四について 難民の認…
質問: …められていない事実が判明した。 退去強制令書が発付されている者の中には、難民認定申請をしている者も含まれる。また、二〇一三年七月六日には、送還を忌避しているにもかかわらず、七十五名のフィリピン人がチャーター便によってフィ…
答弁: 一、二及び五について お尋ねの「再審情願」は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)に規定される法令上の手続ではないが、難民の認定をしない処分をされた者を含め、退去強制令書発付処…
質問: …を強化」するよう求めた国連社会権規約委員会の勧告に応えるためには、まず、難民認定申請を行う人々、仮放免という「非正規な移民資格」にある人々の実相に迫ることが必要である。 従って、以下、質問する。 一 難民認定者について。…
答弁: 一の1について 平成二十四年に難民認定申請により難民の認定を受けた者(難民の認定をしない処分に係る異議申立てに対する決定により難民の認定を受けた者を除く。以下同じ。)五人のうち、難民不認定処分取消訴訟において難民の認定を…
質問: … 一 二〇〇九年一月〜十月に新たに東京入国管理局に収容された者について、難民認定申請に対する一次審査の結果が通知された直後に収容された者の数及び難民不認定処分に対する異議申立中に収容された者の数を月別に明らかにされたい。…
答弁: …の理由があると認めて摘発されたこと等により東京入国管理局に収容された後に難民認定申請を行った者が十七人、収容令書による収容の仮放免中に難民認定手続において難民と認められず難民不認定の処分がなされ、さらに、在留に関する人道…
質問: 国内難民支援団体の統計によると、平成二十一年七月以降、難民認定申請者の収容が急増しており、とりわけ、一次審査で不認定となった直後の収容が増えている。国連難民高等弁務官事務所執行委員会は、難民認定申請者に対する身柄の拘束は…
答弁: …平成二十一年十月末日現在における法務省入国管理局収容施設に収容されている難民認定申請中の者、難民不認定処分に対する異議申立中の者及び難民認定手続の処分に係る訴訟中の者の各収容施設別・国籍別の数及び収容期間は次のとおりであ…
質問: 北朝鮮が国際社会の要望を無視する形でミサイル開発並びに核兵器の開発を行なうことは国際社会への重大な挑戦であり、また脅威でもあるため強く非難されるべきと考える。日本を含む北東アジア各国の協調を以って北朝鮮のミサイル並びに核…
答弁: …をすることができるのは、本邦にある外国人に限られており、在外公館において難民認定申請を行うことはできない。 本邦にある外国人から難民の申請があった場合については、先の答弁書四についてでお答えしたとおりであるが、一般論とし…
質問: …難民申請及び送還手続きにおける適正手続きを保証するため、退去強制となった難民認定申請者の送還後の追跡調査を行うべきであると考えるが如何か。 右質問する。…
答弁: 1について 御指摘の改善措置は、いずれも、被収容者の処遇に関する責任者である入国者収容所長及び地方入国管理局長(以下「所長等」という。)において、被収容者の人権に配慮しつつ適正な処遇を実施するために、その時々の施設の状況…
質問: …よれば、平成十七年一月一日以前に受理され、平成十八年十二月三十一日時点で難民認定申請に係る処分の告知を行っていない難民認定申請の件数は三十九件であり、平成十八年一月一日以前に提出された難民不認定処分に係る異議申立てのうち…
答弁: 一の1について 平成十七年一月一日以前に難民認定申請を受理し、平成十八年十二月三十一日時点で難民認定申請に係る処分の告知を行っていない三十九件のうち、平成十九年十月末時点で処分の告知を行っていない件数は二十六件である。ま…
質問: …観点から、以下のとおり質問する。 一 難民認定実務の実績について 近年の難民認定申請事案は、申請者の多国籍化、申請件数の増加が顕著になっており、また申請が提出される日本国内の地域も多様化しており、難民認定の実績を明らかに…
答弁: 一の1について 難民認定申請をした者の数は、平成十四年が二百五十人、平成十五年が三百三十六人、平成十六年が四百二十六人、平成十七年が三百八十四人、平成十八年が九百五十四人であり、難民認定を受けた者の数は、平成十四年が十四…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「難民認定申請」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「トルコ国籍者への査証免除措置に関する第三回質問主意書」ほか2件に近い
「「国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」に関する質…」ほか1件に近い
「「国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」に関する質…」ほか1件に近い
「難民認定申請者の保護に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」に関する質…」ほか1件に近い
「日本におけるエチオピア人難民の保護の現状に関する質問主意書」ほか1件に近い
「ミャンマー軍事政権が引き起こす人道問題への我が国の対応に関…」に近い
「赤い羽根共同募金の配分先にクルド人支援のための活動拠点立ち…」に近い
「赤い羽根共同募金の配分先にクルド人支援のための活動拠点立ち…」に近い
「移民政策及び外国人の受入れに伴う財政・社会負担に関する質問…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。