「風俗営業 規制」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
40件
1995年12月11日〜2025年10月24日
答弁書あり
40件
提出者 20人(多い順: 高井 崇志、小見山 幸治、初鹿 明博)
答えていない型が出た答弁
29件
お答えすることは困難 23、趣旨が明らかではない 17、個別の事案 7、検討してまいりたい 6、承知していない 4、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「屋外広告物法、道路交通法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)、公職選挙法等の関連規定」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではなく、また、御指摘の「適用対象外または限定的」及びお尋ねの「法的整理」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、さらに、お尋ねの「アドトラック」に関する各法令の適用については、個別具体的な事実関係によることから、一概にお答えすることは困難であるが、屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)においては、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために、同法第四条に基づき、各地方公共団体が条例により広告物(同法第二条第一項に規定する屋外広告物をいう。)の表示の制限等ができることを、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)においては、同法第七十七条第一項各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長の許可を受けなければならないことを、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)においては、同法第二十八条第五項等により店舗型性風俗特殊営業を営む者等の行う広告宣伝に係る規制を、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)においては、同法第百四十三条等により選挙運動のために使用する文書図画の掲示等に係る規制を、それぞれ定めているところである。
お尋ねの「被害状況」及び「政府の対策」の「効果」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、御指摘の「悪質ホストクラブ問題」について、引き続き深刻な問題であると認識しており、被害の防止のための広報啓発を実施するとともに、善良の風俗の保持等の観点から、いわゆる「ホストクラブ」の実態把握に努めているほか、悪質な違法行為については風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)違反で検挙するなど、関係法令に基づき適切に対処しているところである。また、これらの対策の効果については、様々な観点から総合的に評価されるものであり、一概にお答えすることは困難である。
お尋ねの「業務上の利益を獲得するため」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、ある行為が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第四十五号)による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「法」という。)第十八条の三において規制される行為に該当するか否かについては、具体の事実に即して個別に判断されるべきものであるため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
お尋ねの「支援・流通整備・国際的知財保護など」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、各産業等の支援に関する個別の施策の対象とするか否かについては、各施策の趣旨目的等に応じ、国民の理解を踏まえ、限られた予算等の中で、その必要性等を判断することとしている。その上で、例えば、各種の国の補助制度や公的な金融支援においては、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業(以下「性風俗関連特殊営業」という。)を行う事業者をこれまで基本的に対象外としてきたこと等を踏まえて、補助制度等の対象を判断することとしている。
御指摘の「外国人観光客が・・・利用すること」について「抑制的な立場」及び「規制との整合性」の意味するところが明らかではないため、これに関するお尋ねについてお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、御指摘の「公衆衛生の確保」に関しては、例えば二についてで、「従事者の保護」に関しては、例えば三についてでお答えしたとおりであり、また、「規制」に関しては、警察において、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)に基づき、適正な指導取締りを行うこととしている。
お尋ねについて、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項第一号に該当する営業を営もうとする者は、同法第三条第一項の許可を受けなければならないこととされているところ、警察においては、当該許可を受けずに当該営業を営む者の把握に努めるとともに、違法行為を把握した場合には適正な指導取締りを行っているところであり、引き続き適切に対応していくこととしている。
当該調査は、日本遊技機工業組合から警察庁に対し、平成二十七年十一月に、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二十条第四項の検定を受けた型式に属するぱちんこ遊技機としてそれまでに出荷された遊技機の中に、その出荷の時点において既に当該遊技機が属するとされた型式のぱちんこ遊技機と性能の一部が異なる可能性のあるものが含まれていた旨の報告があり、その後の警察庁による指導等を踏まえ、平成二十八年二月に、その原因について、工場における製造工程の適正台数を超えて製造された遊技機については遊技くぎの管理が不十分であった旨の報告があったこと等から、警察庁が遊技機の製造業者に対して行ったものであり、その調査結果としては、当該原因についての報告と相違する内容は認められなかったものである。当該調査結果は、求めがあれば、外部に提供することとしている。
お尋ねの「この「三店方式」が確立したぱちんこ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、ぱちんこ屋については、客の射幸心をそそるおそれがあることから、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)に基づき必要な規制が行われているところであり、当該規制の範囲内で行われる営業については、刑法第百八十五条に規定する罪に該当しないと考えている。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「法」という。)第二十条第一項において、法第四条第四項に規定する営業を営む風俗営業者(以下「ぱちんこ屋の営業者」という。)は、その営業所に、著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして同項の国家公安委員会規則で定める基準(以下単に「基準」という。)に該当する遊技機を設置してその営業を営んではならないこととされており、御指摘の遊技機が基準に該当する場合には、ぱちんこ屋の営業者はその営業所に当該遊技機を設置してその営業を営んではならないこととなる。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則及び遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の一部を改正する規則(平成二十九年国家公安委員会規則第九号。以下「改正規則」という。)附則第四項において、改正規則の施行前にされた法第三条第一項の許可又は法第二十条第十項で準用する法第九条第一項の承認の申請に係る遊技機(法第二十条第二項の認定(以下単に「認定」という。)を受けたもの又は同条第四項の検定(以下単に「検定」という。)を受けた型式に属するものに限る。)に関する基準については、当該認定を受けた日又は当該検定の遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第四号)第九条第一項の規定による公示の日(以下単に「公示の日」という。)から起算して三年を経過するまでの間は、なお従前の例によることとされている。
警察庁においては、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則及び遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の一部を改正する規則(平成十六年国家公安委員会規則第一号)の施行に当たり、全国的な斉一性を確保する観点から必要な指導を都道府県警察に対して行ったものである。
なお、ぱちんこ屋の営業者以外の第三者が、ぱちんこ屋の営業者がその営業に関し客に提供した賞品を買い取ることは、当該第三者が当該営業者と実質的に同一であると認められる場合には、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二十三条第一項第二号違反となることがあると考えられる。
2. 答えていない型が返った質問(29件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …人広告を掲示して走行するアドトラックについて、屋外広告物法、道路交通法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)、公職選挙法等の関連規定はいずれも適用対象外または限定的であるとされるが、その法的整理につい…
答弁: …することは困難である。 二について 御指摘の「屋外広告物法、道路交通法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)、公職選挙法等の関連規定」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではなく、また、御指摘の「適…
質問: …が関与する悪質ホストクラブ問題への対応として、第二百十七回国会において「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第四十五号)」が成立し、一部を除き施行された。しかし、悪質ホストクラ…
答弁: …ゆる「ホストクラブ」の実態把握に努めているほか、悪質な違法行為については風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)違反で検挙するなど、関係法令に基づき適切に対処しているところである。ま…
質問: …劣なビジネスモデルを許してはならないと考える。 第二百十七回国会では、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案」が国会に提出され、可決、成立した(令和七年法律第四十五号)。同法には、ホストク…
答弁: 一について お尋ねの「海外におけるホストクラブの状況」及び「日本のホストクラブの海外進出状況」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、海外における御指摘の「ホストクラブ」の営業の実態について、政府としては調査…
質問: …る。 一 今国会の風営適正化法改正において第十八条の三第二号ロにおいては風俗営業者の禁止行為として「当該接客従業者がその意に反して受ける降格、配置転換その他の業務上の不利益を回避するためには、当該客が遊興又は飲食をするこ…
答弁: …ため」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、ある行為が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第四十五号)による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する…
質問: 私が提出した質問に対する答弁書(内閣衆質二一七第一六四号。以下「同答弁書」という。)に関し、以下の点について、あらためて質問する。 一 AV新法が定める保護対象と行政の政策責任の乖離について いわゆるAV新法(令和四年法…
答弁: …ている。その上で、例えば、各種の国の補助制度や公的な金融支援においては、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業(以下「性風俗関連特殊営業」と…
質問: 第二百十七回国会において政府から提出された「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営適正化法」という。)の一部を改正する法律案」(以下「改正案」という。)においては、いわゆるソープランド、ファッションヘ…
答弁: …ており、現時点において「AV出演に係るスカウトバック行為」に対して新たな規制が必要とは考えていないが、引き続き、こうした取組を推進してまいりたい。…
質問: …、滞在中に性風俗産業を利用することが想定されると考える。 他方、我が国の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営適正化法」)においては、法理念として、性風俗関連特殊営業は「性を売り物にする本質的に不健全…
答弁: …ついてでお答えしたとおりであり、また、「規制」に関しては、警察において、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)に基づき、適正な指導取締りを行うこととしている。…
質問: …よそ支払い能力がないと思える客に対しても、客の容姿が良ければ、供応接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第四項の接待飲食等営業を営む者から提供される接待業務をいう。以下…
答弁: 一について 御指摘の「手数料等」及び「個別信用購入あっせん行為そのものからは経済的利益を得ていない場合」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第四項に規定する…
質問: …カジノに設置される電子ゲーム機とほぼ似たような構造のパチスロについては「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則」によって出玉等の数の上限が決められているなど射幸心を抑える措置が取られているが、カジノの電子…
答弁: …ものとする」と規定しており、御指摘の「射幸心を抑える」観点も含め、適切に規制を設けている。 二について 御指摘の「一台一台適合審査をすべき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、カジノ事業者(特定複合観光施設区域整…
質問: …を開始している。 しかしながら、ソープランド、デリヘル、テレクラといった風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業を行う事業者は支給対象外となっており、職業差別的な運用が行われている。 右…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「持続化給付金」について、「性風俗関連特殊営業を行う事業者」は、これまで、基本的に、災害対応も含めた公的な金融支援及び国の補助制度の対象外としてきたことを踏まえ…
3. 過去の質問主意書(40件・新しい順)
質問: …人広告を掲示して走行するアドトラックについて、屋外広告物法、道路交通法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)、公職選挙法等の関連規定はいずれも適用対象外または限定的であるとされるが、その法的整理につい…
答弁: …することは困難である。 二について 御指摘の「屋外広告物法、道路交通法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)、公職選挙法等の関連規定」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではなく、また、御指摘の「適…
質問: …が関与する悪質ホストクラブ問題への対応として、第二百十七回国会において「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第四十五号)」が成立し、一部を除き施行された。しかし、悪質ホストクラ…
答弁: …ゆる「ホストクラブ」の実態把握に努めているほか、悪質な違法行為については風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)違反で検挙するなど、関係法令に基づき適切に対処しているところである。ま…
質問: …劣なビジネスモデルを許してはならないと考える。 第二百十七回国会では、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案」が国会に提出され、可決、成立した(令和七年法律第四十五号)。同法には、ホストク…
答弁: 一について お尋ねの「海外におけるホストクラブの状況」及び「日本のホストクラブの海外進出状況」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、海外における御指摘の「ホストクラブ」の営業の実態について、政府としては調査…
質問: …る。 一 今国会の風営適正化法改正において第十八条の三第二号ロにおいては風俗営業者の禁止行為として「当該接客従業者がその意に反して受ける降格、配置転換その他の業務上の不利益を回避するためには、当該客が遊興又は飲食をするこ…
答弁: …ため」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、ある行為が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第四十五号)による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する…
質問: 私が提出した質問に対する答弁書(内閣衆質二一七第一六四号。以下「同答弁書」という。)に関し、以下の点について、あらためて質問する。 一 AV新法が定める保護対象と行政の政策責任の乖離について いわゆるAV新法(令和四年法…
答弁: …ている。その上で、例えば、各種の国の補助制度や公的な金融支援においては、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業(以下「性風俗関連特殊営業」と…
質問: 第二百十七回国会において政府から提出された「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営適正化法」という。)の一部を改正する法律案」(以下「改正案」という。)においては、いわゆるソープランド、ファッションヘ…
答弁: …ており、現時点において「AV出演に係るスカウトバック行為」に対して新たな規制が必要とは考えていないが、引き続き、こうした取組を推進してまいりたい。…
質問: …、滞在中に性風俗産業を利用することが想定されると考える。 他方、我が国の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営適正化法」)においては、法理念として、性風俗関連特殊営業は「性を売り物にする本質的に不健全…
答弁: …ついてでお答えしたとおりであり、また、「規制」に関しては、警察において、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)に基づき、適正な指導取締りを行うこととしている。…
質問: …よそ支払い能力がないと思える客に対しても、客の容姿が良ければ、供応接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第四項の接待飲食等営業を営む者から提供される接待業務をいう。以下…
答弁: 一について 御指摘の「手数料等」及び「個別信用購入あっせん行為そのものからは経済的利益を得ていない場合」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第四項に規定する…
質問: …質問する。 一 ホストクラブではなくメンズカフェと称する店舗については、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)に基づく風俗営業の対象外であるとして、同法に基づく対応が行われないので…
答弁: 一について お尋ねについて、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項第一号に該当する営業を営もうとする者は、同法第三条第一項の許可を受けなければならないこととされていると…
質問: …カジノに設置される電子ゲーム機とほぼ似たような構造のパチスロについては「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則」によって出玉等の数の上限が決められているなど射幸心を抑える措置が取られているが、カジノの電子…
答弁: …ものとする」と規定しており、御指摘の「射幸心を抑える」観点も含め、適切に規制を設けている。 二について 御指摘の「一台一台適合審査をすべき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、カジノ事業者(特定複合観光施設区域整…
質問: …を開始している。 しかしながら、ソープランド、デリヘル、テレクラといった風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業を行う事業者は支給対象外となっており、職業差別的な運用が行われている。 右…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「持続化給付金」について、「性風俗関連特殊営業を行う事業者」は、これまで、基本的に、災害対応も含めた公的な金融支援及び国の補助制度の対象外としてきたことを踏まえ…
質問: …され国会で審議されることも見込まれている。さらにパチンコ行政に関しては、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則が大幅に改正され、新たな制度の運用が始まろうとしている。 このように今国会は我が国のギャンブル…
答弁: … 当該調査は、日本遊技機工業組合から警察庁に対し、平成二十七年十一月に、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二十条第四項の検定を受けた型式に属するぱちんこ遊技機としてそれまでに…
質問: …存症対策の対象となる「ギャンブル等」の定義をそれぞれ説明されたい。 二 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)の規制の対象となるぱちんこ等の営業では、景品として一定の財物を提供することが…
答弁: …はないが、ぱちんこ屋については、客の射幸心をそそるおそれがあることから、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)に基づき必要な規制が行われているところであり、当該規制の範囲内で行われ…
質問: 平成二十九年九月四日に「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則及び遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の一部を改正する規則」(以下「風適法等改正規則」とする)が公布された。同改正規則は、風俗営業等の規…
答弁: 一について お尋ねについては、政府として把握していない。 二について 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「法」という。)第二十条第一項において、法第四条第四項に規定する営業…
質問: 平成二十九年九月四日に「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則及び遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の一部を改正する規則」(以下「風適法等改正規則」とする)が公布された。同改正規則は、風俗営業等の規…
答弁: 一について お尋ねの「不公正販売」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 二及び三について お尋ねのような行為が、不公正な取引方法(昭和五十七年公正取引委員会告示第十五号)第十項に規定する抱き…
質問: …といういわゆる「三店方式」と呼ばれる換金行為が広く普及している。 他方で風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年一月十一日国家公安委員会規則第一号)第三十六条第二項第一号イでは「ぱちんこ屋及び令…
答弁: …ことは、当該第三者が当該営業者と実質的に同一であると認められる場合には、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二十三条第一項第二号違反となることがあると考えられる。 3について …
質問: …るか。 五 組織的犯罪集団が、人身売買等の手段によって集めた女性を使って風俗営業を行う目的で行政書士に風営法の許可申請手続きに関する業務を依頼した場合、当該業務を請け負った行政書士が被疑者として強制捜査の対象になることは…
答弁: …は困難である。 なお、現在国会で審議中の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第六条の二第…
質問: …降適用された新基準ではサブ基板による出玉性能の制御を禁止している。他方で風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営適正化法」)第二十条に定める検定を二〇一五年十二月以前に通過し出荷された旧基準の遊技機(以…
答弁: …のに密封されているものであることとされており、これに適合しない遊技機は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号。以下「風営適正化法施行規則」という。)第八条の表回胴式遊…
質問: 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項第四号における「まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」と、累次政府答弁における「刑法上賭博等が犯罪とされており…
答弁: …の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「射幸心をそそる」は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項第四号に規定する用語であり、「射幸心を助長」は刑法(明治四…
質問: 衆議院議員緒方林太郎君提出風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する質問に対する答弁書に関し、次の通り質問する。 一 答弁書の「二及び三について」において、「風営法第二条第一項第四号の「射幸心」とは、偶然に財産的利益を得…
答弁: …用語として用いたものであり、「射幸心をそそるおそれのある」の「射幸心」は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風営法」という。)第二条第一項第四号の「射幸心」を指すものである…
質問: 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項第四号において、風俗営業の一類型として「まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」と規定されている。 これを踏まえ…
答弁: 一について 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風営法」という。)第二条第一項第四号の「営業」には、御指摘の「まあじやん屋、ぱちんこ屋」のほかにアレンジボール遊技機、じやん…
質問: …い。 三 そもそも現在ぱちんこ店に設置され営業に用いられている遊技機は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年七月十日法律第百二十二号)第二十条第十項に定める都道府県公安委員会の変更承認を受け、政府…
答弁: …庁に対し、同機構が平成二十七年六月から同年八月までの間に調査の対象とした風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二十条第四項の検定(以下「検定」という。)を受けた型式に属するぱちん…
質問: …族の家庭環境・経済環境に深刻な影響を与えていることが懸念される。そこで「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(以下「風適法」という)における射幸性の管理の在り方について以下の諸点に関して質問する。 一 遊技く…
答弁: …事実関係のみをもって一概にお答えすることは困難である。 一の2について 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「法」という。)第二十条第十項において読み替えて準用する法第九条第…
質問: パチンコ台について、パチンコ関連の業界団体の呼び掛けで設立された組織である「遊技産業健全化推進機構」が警察庁の要請により実施した調査において、全国の百六十一店舗のパチンコ台二百五十八台のうち、全ての台の釘の打ち方が違反状…
答弁: …ところ、同組合から、ぱちんこ遊技機(以下「遊技機」という。)の製造業者が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二十条第四項の検定を受けた型式に属する遊技機として出荷した遊技機の中…
質問: 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)第二条第一項第七号に規定されるぱちんこ屋営業(以下「パチンコ営業」という。)を営む者(以下「パチンコ営業者」という。)の株式公開については、近年、香…
答弁: 一について 政府としては、御指摘の講話における個々の発言についてコメントする立場にないが、ぱちんこ屋の営業者の株式上場についての政府の認識は、先の答弁書(平成二十七年八月二十五日内閣参質一八九第二四五号)一について及び二…
質問: 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)第二条第一項第七号に規定されるぱちんこ屋営業(以下「パチンコ営業」という。)を営む者(以下「パチンコ営業者」という。)の株式公開について、近年、香港…
答弁: 一について ぱちんこ屋の健全化やその業務の適正化については、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)に基づき行われているところである。ぱちんこ屋の営業者の個別の株式上場が、お尋ねの「…
質問: …該第三者が、当該営業者がその営業に関し客に提供した賞品を買い取ることは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第二十二号)第二十三条第一項第二号違反となることがある旨述べられている。このことから…
答弁: お尋ねについては、先の答弁書(平成二十七年六月二十六日内閣参質一八九第一六八号)一及び二についてでお答えしたとおりである。…
質問: 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)第二条第一項第七号に規定されるぱちんこ屋営業(以下「パチンコ営業」という。)に対する規制の在り方の一部不明確な点に関し、私が提出した平成二十七年六月…
答弁: お尋ねについては、先の答弁書(平成二十七年六月二十六日内閣参質一八九第一六八号)一及び二についてでお答えしたとおりである。…
質問: …ネス」(女子高生を「JK」と称して商品化し性を売り物とする営業形態)は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規制要件に該当しない営業形態が多く、労働基準法や児童福祉法による取締りも、実際に被害を受けた者がいな…
答弁: …ろが必ずしも明らかではないが、少年の性を売り物とする新たな形態の営業等の規制については、御指摘の愛知県青少年保護育成条例(昭和三十六年愛知県条例第十三号)の改正を始め、各都道府県において地域の状況に応じた施策が実施されて…
質問: 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)第二条第一項第七号に規定されるぱちんこ屋営業(以下「パチンコ営業」という。)に対する規制の在り方の一部不明確な点に関し、私が提出した平成二十七年六月…
答弁: …ちんこ屋の営業者がその営業に関し客に提供した賞品を買い取ることは、直ちに風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二十三条第一項第二号違反となるものではないと考えられる」とお答えした…
質問: 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)第二条第一項第七号に規定されるぱちんこ屋営業(以下「パチンコ営業」という。)は、数十年の長きにわたって国民に娯楽と憩いの場を与え、国民の健全な余暇生…
答弁: …ちんこ屋の営業者がその営業に関し客に提供した賞品を買い取ることは、直ちに風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二十三条第一項第二号違反となるものではないと考えられる。もっとも、当…
質問: ダンス営業の規制を緩和する風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(以下「風営法」という。)案が閣議決定され今国会に提出された。今回の改正は規制改革会議の提言を受け、東京オリンピックを見据えてダ…
答弁: 一について 平成二十七年三月三日に閣議決定し、今国会に提出した風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案は、特定遊興飲食店営業(ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせ…
質問: …パチンコ・パチスロ店の総数は昨年十二月末で一万一千八百九十三店舗に上る。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)で十八歳未満の者の立入りを禁じているものの、実際には身分証提示の義務などがな…
答弁: …浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあるため、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風営法」という。)に基づき必要な規制が行われているところであり、…
質問: …が凝縮された料亭を外国人にアピールすることが求められる。 現在、料亭は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(以下「風営法」という。)第二条第一項第二号により、風営法の規制の対象となる風俗営業の一つとされてい…
答弁: … 料亭のうち客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業に該当するものは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風営法」という。)の規制の対象としている。これは、当該営業は、適…
質問: 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(以下「風営法」という。)は第二条第一項第四号において「ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業」をその適用対象とし、規制を設けている。しかし、その規制の見直…
答弁: 一から三までについて 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風営法」という。)は、客にダンスをさせる営業を規制の対象としている。これは、客にダンスをさせる営業は、適正に営まれ…
質問: …よりダンスが中学校保健体育の必修科目になった。ところが、いまだにダンスが風俗営業の規制の対象とされており、「時代の変化にそぐわない」と指摘する声が広がっている。 また、一九八四年の風俗営業等取締法の改正に際して、拡大され…
答弁: 一について 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風営法」という。)は、客にダンスをさせる営業を規制の対象としている。客にダンスをさせる営業は、適正に営まれれば国民に健全な娯…
質問: …廃止する立場で、法制定五年経過後の見直しを行うべきではないか。 (五) 風俗営業適正化法第二条第六項第五号では「店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付け…
答弁: …については、それぞれ消防法、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)に基づき、所要の規制がなされているところであり、大規模小売店舗に限定し…
質問: …画「ナニワ金融道」にも書かれ、関西では後を絶たない。パチンコ出店に関する風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律(以下、風営法)や警察官のパチンコ関連会社への天下りなどについて質問する。国会法所定の期限内に答弁され…
答弁: 一の(1)について 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風適法」という。)は、ぱちんこ屋が客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業であることから、善良の風俗と清浄な風…
質問: …自由権規約九条、一七条、及び二四条に基づき、状況の改善を勧告している。 風俗営業法改正により、海外から日本への不正な女性の取引はどの程度減ったと考えるか。また、劣悪な環境下で働く外国人女性に対し、政府としてはどのような保…
答弁: …政府においては警察庁、法務省、厚生省、労働省等が所管している。 御指摘の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風営適正化法」という。)の改正によって海外から日本への不正な女性…
質問: …した場合には、この優遇措置はどうなるのか。 八、建設業、宅地建物取引業、風俗営業など、営業に当たって官公庁の免許、許可を受けている業種の場合、会社が解散とみなされたとき、これらの許認可はどうなるのか。また再び営業を開始す…
答弁: …を受けなければならない。 最低資本金に達しない株式会社又は有限会社である風俗営業者が解散したものとみなされた場合においては、当該会社は、清算の目的の範囲内において存続することとなり、風俗営業を営むために必要な行為が制限さ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「風俗営業 規制」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「統合型リゾート(IR)開設に伴う性風俗産業及び感染症対策等…」ほか2件に近い
「日本の成人向け映像コンテンツによる外貨獲得の機会損失と海賊…」ほか1件に近い
「日本の成人向け映像コンテンツによる外貨獲得の機会損失と海賊…」ほか1件に近い
「日本の成人向け映像コンテンツによる外貨獲得の機会損失と海賊…」ほか1件に近い
「統合型リゾート(IR)開設に伴う性風俗産業及び感染症対策等…」ほか1件に近い
「日本の成人向け映像コンテンツによる外貨獲得の機会損失と海賊…」ほか1件に近い
「ギャンブル依存症問題の監督体制に関する質問主意書」ほか1件に近い
「悪質ホストクラブ問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「悪質ホストクラブ問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「推し心を利用する悪質ホスト対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。