「アイヌ 人々」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
2006年1月23日〜2025年5月23日
答弁書あり
60件
提出者 15人(多い順: 鈴木 宗男、紙 智子、神谷 宗幣)
答えていない型が出た答弁
40件
お答えすることは困難 27、承知していない 14、趣旨が明らかではない 11、検討してまいりたい 8、個別の事案 1、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、政府としては、同和問題に関する施策は、昭和五十七年までは同和対策事業特別措置法(昭和四十四年法律第六十号)、昭和六十二年までは地域改善対策特別措置法(昭和五十七年法律第十六号)、平成十四年までは地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第二十二号)等に基づき行い、御指摘の「特例」等については、その後においても、「同和問題の早期解決に向けた今後の方策について」(平成八年七月二十六日閣議決定)において、「地域改善対策特定事業の一般対策への円滑な移行に関する法的措置等について」、「なお残されている事業課題、地方公共団体の財政状況、これまでの施策の成果に支障を来さないこと等を考慮して・・・措置を講ずる」、「一般対策への移行に際して・・・一般対策に工夫(既存の一般対策の改善又は新規の一般対策の創設)を加えて対応すること」とされていることを踏まえ、行ってきたところであり、さらに、各施策は、部落差別の解消の推進に関する法律(平成二十八年法律第百九号)第一条に基づき、「現在もなお部落差別が存在する・・・ことを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、・・・部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的」として実施しているものであり、また、アイヌの人々に関する施策は、先の答弁書(令和七年一月十日内閣参質二一六第五四号)一についてで述べたとおり、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)に基づき、アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ、及びその誇りが尊重される社会の実現を図り、もって全ての国民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的として実施しているところであり、いずれも法の下の平等を定める憲法第十四条に反するものではないと認識している。
御指摘の「主観的な調査」及び「就職差別の実態」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、同和問題に係る調査に関しては、例えば、令和二年六月に法務省人権擁護局が公表した「部落差別の実態に係る調査結果報告書」において、「部落差別の被害又は加害経験(親族・知人を含む。)があると答えた七百二十八人が経験した、その部落差別の内容・・・「就職や職場」(二十六・八パーセント)」と示しているとおりであり、また、アイヌの人々に係る調査については、例えば、令和七年四月に内閣官房アイヌ総合政策室が公表した「国民のアイヌに対する理解度についての意識調査(令和六年度)」において、「アイヌの人々に対して、現在は差別や偏見があると思うか」との質問に対し、「あると思う」と回答した割合が「全国」で「二十一・四パーセント」であると示しているとおりである。
また、お尋ねの「直近五会計年度における実績」について、社会的事情により就職が著しく阻害されている者として法第十三条の規定に基づく基本手当の支給を受けた者の人数及びこれらの者に対する支給額は、それぞれ、令和五年度は七百九十一人及び約五・六億円、令和四年度は八百三十八人及び約五・八億円、令和三年度は九百五十二人及び約六・五億円、令和二年度は九百六十八人及び約七・一億円、令和元年度は千二人及び約七・〇億円である。これらについての御指摘のような「同和関係者」やアイヌの人々等といった内訳については把握していないが、「雇用保険に関する業務取扱要領」及び平成十四年課長通達に基づく確認により、「その他教育・就労環境等により安定所長が就職が著しく困難であると認める者であって、三十五歳以上のもの」に該当するものの人数については、都道府県労働局に報告を求めており、その集計結果では、令和五年度は三百四十一人、令和四年度は三百四十五人、令和三年度は三百五十三人、令和二年度は四百六十八人、令和元年度は四百三十四人である。
お尋ねの「アイヌへの特別優遇などアイヌに限定した政策」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、アイヌの人々に関する施策は、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号。以下「アイヌ施策推進法」という。)に基づき、アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ、及びその誇りが尊重される社会の実現を図り、もって全ての国民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的として実施しており、法の下の平等を定める憲法第十四条に反するものではないと認識している。
お尋ねの「アイヌ民族であることを認定する基準」の意味するところが明らかではないが、例えば、北海道庁が実施しているアイヌの人々の子弟に対する修学資金の貸付けに当たっては、アイヌの人々であることの確認に当たり、公益社団法人北海道アイヌ協会の理事長等の推薦書の提出を求めていると承知しているところ、同協会においては、戸籍等の客観的な資料を基にしながらアイヌの人々であることを確認した上で推薦書を作成しているものと承知しており、同庁において、当該推薦書を踏まえ、適切に認定を行うものと認識している。
お尋ねについては、令和六年の秋以降に、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号。以下「アイヌ施策推進法」という。)の施行の状況についてアイヌの人々等に説明した上で、アイヌの人々の意見等を広く伺う意見交換会を北海道内の各地及び東京都において開催してきたところ、今後も引き続き同意見交換会を開催するとともに、アイヌ施策推進法の施行の状況や、今後講ずる措置についての検討を行い、その後、当該検討の結果を、内閣府特命担当大臣(アイヌ施策)を座長とするアイヌ政策推進会議に報告することを予定している。
お尋ねについては、アイヌの人々に対する差別の解消のためには、アイヌの歴史や文化の魅力について、国民の理解を深めることが重要と考えており、関係省庁が連携して、アイヌの歴史や文化に関する教育活動の推進、アイヌ政策推進交付金等による全国各地でのアイヌの歴史や文化に関するイベントの開催への支援、アイヌ施策推進法第二条第三項に規定する民族共生象徴空間(以下「民族共生象徴空間」という。)におけるアイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統及び文化に関する知識の普及啓発、各種人権啓発活動や人権に関する相談などの実施等、各般の取組を進めている。
政府としては、アイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統及びアイヌ文化が置かれている状況に鑑み、「アイヌ施策の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な方針」(令和元年九月六日閣議決定)において、アイヌの人々が抱える課題の解決を図るために必要な取組として、「政府は、存続の危機にあるアイヌ語の復興に向けた取組・・・に今後とも一層努める」としており、この方針に沿って当該取組を進めていく考えである。
①十二件 ②国立アイヌ民族博物館を含むアイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第二条第三項に規定する民族共生象徴空間について
お尋ねについては、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号。以下「アイヌ施策推進法」という。)附則第九条の規定に基づき、アイヌ施策推進法の施行後五年を経過する令和六年五月以降に法律の施行の状況について検討するに当たって、御指摘の点についても検討を行う考えである。
お尋ねの「勧告」については、御指摘の「附帯決議」が採択されて以降、市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和五十四年条約第七号。以下「自由権規約」という。)第四十条1の規定に基づき、我が国が自由権規約委員会に提出した第七回政府報告の検討を踏まえて、同委員会が令和四年十月二十八日の会合で採択した総括所見の中に、アイヌの人々に関する勧告が含まれていると承知している。お尋ねの「国名及び地域名」については、例えば、オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、ノルウェー、米国及び台湾における先住民族政策について、過去に政府として情報収集を行ったことがある。
お尋ねについては、アイヌの人々に対する差別の解消のためには、アイヌの歴史や文化の魅力について、国民の理解を深めることが重要と考えており、関係省庁が連携して、アイヌの歴史や文化に関する教育活動の推進、アイヌ政策推進交付金等による全国各地でのアイヌの歴史や文化に関するイベントの開催への支援、アイヌ施策推進法第二条第三項に規定する民族共生象徴空間(以下「民族共生象徴空間」という。)におけるアイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統及び文化に関する知識の普及啓発、各種人権啓発活動や人権に関する相談などの実施等、各般の取組を進めている。
2. 答えていない型が返った質問(40件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …を設けている。過去の厚生労働省通達等により、いわゆる「同和関係者」及び「アイヌ」を適用対象とする運用が行われてきた。しかし、同和関係者に対する特例延長措置については、厚生労働省職業安定局長通達「地域改善対策特定事業に係る…
答弁: …差別のない社会を実現することを目的」として実施しているものであり、また、アイヌの人々に関する施策は、先の答弁書(令和七年一月十日内閣参質二一六第五四号)一についてで述べたとおり、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現す…
質問: …「雇用や入居などの場面やインターネット上において、外国人、障害のある人、アイヌの人々、性的マイノリティの人々などが不当な差別を受ける事案を耳にすることも少なくありません」と発言した。しかし、本件答弁書は「令和五年において…
答弁: …オメッセージ」において、岸田内閣総理大臣(当時)は、「性的マイノリティの人々などが不当な差別を受ける事案を耳にすることも少なくありません」などと述べたものであるところ、その根拠として個別の事案を殊更に示すことは予断を与え…
質問: 二〇一九年四月十九日、「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」が成立したことにより、法制上アイヌの人々が北海道の先住民族であることが規定された。同法には、国有林野においてアイヌの儀式の…
答弁: 一について お尋ねの「アイヌへの特別優遇などアイヌに限定した政策」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、アイヌの人々に関する施策は、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進…
質問: 「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」(以下「アイヌ施策推進法」という。)は、施行から五年が経過し、見直しの年を迎えた。自見はなこアイヌ施策担当相(当時)は二〇二四年七月、札幌市内で…
答弁: 一について お尋ねについては、令和六年の秋以降に、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号。以下「アイヌ施策推進法」という。)の施行の状況についてアイヌの人々等に…
質問: …「雇用や入居などの場面やインターネット上において、外国人、障害のある人、アイヌの人々、性的マイノリティの人々などが不当な差別を受ける事案を耳にすることも少なくありません」と述べた。しかし、具体的な事例やデータも示さないで…
答弁: …て お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「性的マイノリティの人々などが不当な差別を受ける事案」について網羅的にお答えすることは困難であり、また、一部の「事案」のみを殊更に示すことは予断を与えるおそれがあること…
質問: 修学旅行を含む旅行・集団宿泊的行事は、小中高等学校の学習指導要領において、「平素と異なる生活環境にあって、見聞を広め、自然や文化などに親しむとともに、よりよい人間関係を築くなどの集団生活の在り方や公衆道徳などについての体…
答弁: …数及び②内容を「行き先」別に示すと、次のとおりである。 ①十二件 ②国立アイヌ民族博物館を含むアイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第二条第三項に規定する民族…
質問: …あり、それを伝えることは私たちの責務だ」と語った。 ところが日本政府は、アイヌ民族への謝罪もなく、同化政策の実態把握も不十分である。人権が蹂躙され、強制移住を強いられ、サケなどの資源が奪われ、コタンが消滅した歴史を明らか…
答弁: 一について お尋ねについては、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号。以下「アイヌ施策推進法」という。)附則第九条の規定に基づき、アイヌ施策推進法の施行後五年を…
質問: アイヌ施策推進法第三条第三項では、「アイヌ施策の推進は、国、地方公共団体その他の関係する者の相互の密接な連携を図りつつ、アイヌの人々が北海道のみならず全国において生活していることを踏まえて全国的な視点に立って行われなけれ…
答弁: …に低くなっている」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会」の報告書(平成二十一年七月)において「歴史的経緯に起因するアイヌの人々と他の日本人との間の生活や教育面での格…
質問: …差し止め訴訟を起こした。 百年記念塔の解体については、その背景に早くからアイヌの支援団体、一部歴史研究者、教職員団体などから「アイヌ民族侵略の象徴」、「百年記念塔が象徴する北海道開拓は日本帝国主義の侵略行為」との批判が根…
答弁: …海道開拓の顕彰」の具体的に意味するところが明らかではないため、お尋ねの「アイヌ民族への差別」であるか否かについてお答えすることは困難である。 四について お尋ねに関しては、平成二十年六月六日に衆議院及び参議院の本会議にお…
質問: 一 平成二十七年一月二十七日の閣議決定「内閣官房及び内閣府の業務の見直しについて」3.(3)において、以下のような記述がある。 「今後、内閣官房及び内閣府への業務の追加は、その必要性を十分勘案した上で判断するとともに、新…
答弁: …であるため �@ギャンブル等依存症対策推進本部に関する事務 �A有 �@アイヌ政策推進本部に関する事務 �A有 �@国際博覧会推進本部に関する事務 �A有 �@新型インフルエンザ等対策推進会議に関する事務 �A無 �B当…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: …を設けている。過去の厚生労働省通達等により、いわゆる「同和関係者」及び「アイヌ」を適用対象とする運用が行われてきた。しかし、同和関係者に対する特例延長措置については、厚生労働省職業安定局長通達「地域改善対策特定事業に係る…
答弁: …差別のない社会を実現することを目的」として実施しているものであり、また、アイヌの人々に関する施策は、先の答弁書(令和七年一月十日内閣参質二一六第五四号)一についてで述べたとおり、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現す…
質問: …「雇用や入居などの場面やインターネット上において、外国人、障害のある人、アイヌの人々、性的マイノリティの人々などが不当な差別を受ける事案を耳にすることも少なくありません」と発言した。しかし、本件答弁書は「令和五年において…
答弁: …オメッセージ」において、岸田内閣総理大臣(当時)は、「性的マイノリティの人々などが不当な差別を受ける事案を耳にすることも少なくありません」などと述べたものであるところ、その根拠として個別の事案を殊更に示すことは予断を与え…
質問: 二〇一九年四月十九日、「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」が成立したことにより、法制上アイヌの人々が北海道の先住民族であることが規定された。同法には、国有林野においてアイヌの儀式の…
答弁: 一について お尋ねの「アイヌへの特別優遇などアイヌに限定した政策」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、アイヌの人々に関する施策は、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進…
質問: 「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」(以下「アイヌ施策推進法」という。)は、施行から五年が経過し、見直しの年を迎えた。自見はなこアイヌ施策担当相(当時)は二〇二四年七月、札幌市内で…
答弁: 一について お尋ねについては、令和六年の秋以降に、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号。以下「アイヌ施策推進法」という。)の施行の状況についてアイヌの人々等に…
質問: …「雇用や入居などの場面やインターネット上において、外国人、障害のある人、アイヌの人々、性的マイノリティの人々などが不当な差別を受ける事案を耳にすることも少なくありません」と述べた。しかし、具体的な事例やデータも示さないで…
答弁: …て お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「性的マイノリティの人々などが不当な差別を受ける事案」について網羅的にお答えすることは困難であり、また、一部の「事案」のみを殊更に示すことは予断を与えるおそれがあること…
質問: 修学旅行を含む旅行・集団宿泊的行事は、小中高等学校の学習指導要領において、「平素と異なる生活環境にあって、見聞を広め、自然や文化などに親しむとともに、よりよい人間関係を築くなどの集団生活の在り方や公衆道徳などについての体…
答弁: …数及び②内容を「行き先」別に示すと、次のとおりである。 ①十二件 ②国立アイヌ民族博物館を含むアイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第二条第三項に規定する民族…
質問: …あり、それを伝えることは私たちの責務だ」と語った。 ところが日本政府は、アイヌ民族への謝罪もなく、同化政策の実態把握も不十分である。人権が蹂躙され、強制移住を強いられ、サケなどの資源が奪われ、コタンが消滅した歴史を明らか…
答弁: 一について お尋ねについては、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号。以下「アイヌ施策推進法」という。)附則第九条の規定に基づき、アイヌ施策推進法の施行後五年を…
質問: アイヌ施策推進法第三条第三項では、「アイヌ施策の推進は、国、地方公共団体その他の関係する者の相互の密接な連携を図りつつ、アイヌの人々が北海道のみならず全国において生活していることを踏まえて全国的な視点に立って行われなけれ…
答弁: …に低くなっている」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会」の報告書(平成二十一年七月)において「歴史的経緯に起因するアイヌの人々と他の日本人との間の生活や教育面での格…
質問: …差し止め訴訟を起こした。 百年記念塔の解体については、その背景に早くからアイヌの支援団体、一部歴史研究者、教職員団体などから「アイヌ民族侵略の象徴」、「百年記念塔が象徴する北海道開拓は日本帝国主義の侵略行為」との批判が根…
答弁: …海道開拓の顕彰」の具体的に意味するところが明らかではないため、お尋ねの「アイヌ民族への差別」であるか否かについてお答えすることは困難である。 四について お尋ねに関しては、平成二十年六月六日に衆議院及び参議院の本会議にお…
質問: 一 平成二十七年一月二十七日の閣議決定「内閣官房及び内閣府の業務の見直しについて」3.(3)において、以下のような記述がある。 「今後、内閣官房及び内閣府への業務の追加は、その必要性を十分勘案した上で判断するとともに、新…
答弁: …であるため �@ギャンブル等依存症対策推進本部に関する事務 �A有 �@アイヌ政策推進本部に関する事務 �A有 �@国際博覧会推進本部に関する事務 �A有 �@新型インフルエンザ等対策推進会議に関する事務 �A無 �B当…
質問: …宣言」という。)を採択した。この宣言を踏まえて、二〇〇八年に衆参両院で「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」がそれぞれ全会一致で可決され、二〇一九年には「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推…
答弁: …いて網羅的に国内措置を講ずるという観点からの検討は行っていない。 また、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号。以下「アイヌ施策推進法」という。)に関し、「「施…
質問: 二〇一九年四月に「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」(以下「アイヌ施策推進法」という。)が成立してから、一年が経過した。民族の誇りを持って生活できる環境整備や、差別や権利利益の侵害…
答弁: 一について お尋ねに関し、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号。以下「アイヌ施策推進法」という。)の法案(以下単に「法案」という。)の検討に際してのアイヌの人…
質問: アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律では、第一条において、アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ、及びその誇りが尊重される社会の実現を図り、もって全ての国民が相互に人…
答弁: 一及び二について 御指摘の発言は、他の国々と比べて民族、言語、文化が長い間比較的にまとまった形で継続してきたという日本の特徴を、麻生国務大臣が同大臣なりの言葉で表現したものであると承知している。 なお、同大臣は同発言につ…
質問: 近年、法律の実施に必要な事項を政省令へ包括的に委任する規定(以下「包括委任規定」という。)を含む閣法が増加しているように見受けられる。このような閣法について、私は、法律による行政の原理の意義を埋没させるおそれがあるととも…
答弁: …める」との規定を新たに設けることとしているものは存在しない。 ①の規定 アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律案第四十三条 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並…
質問: …出し記事が掲載されている。右によると、十七日に札幌市内でひらかれた北海道アイヌ協会の本年度総会にて、加藤忠理事長の挨拶で、二〇一六年度から学校で使われる一部の歴史教科書で、「北海道旧土人保護法」に関する記述が文科省の検定…
答弁: …発行条例」、「北海道土地払下規則」及び「北海道国有未開地処分法」並びに「アイヌのサケ漁・シカ猟禁止」については、「アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会」の報告書(平成二十一年七月。以下「有識者懇談会報告書」という。)に…
質問: …出し記事が掲載されている。右によると、十七日に札幌市内でひらかれた北海道アイヌ協会の本年度総会にて、加藤忠理事長の挨拶で、二〇一六年度から学校で使われる一部の歴史教科書で、「北海道旧土人保護法」に関する記述が文科省の検定…
答弁: 一について 御指摘の報道については承知している。 二について アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律(平成九年法律第五十二号)附則第二条の規定により廃止された北海道旧土人保護法(明治三…
質問: …採択されたことを受け、我が国では翌二〇〇八年六月六日、衆参両院において「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」が全会一致で可決された。右決議を受け、政府は、アイヌの人々が先住民族であることを認め、「先住民族の権利に…
答弁: 一について 政府のアイヌ政策関係省庁連絡会議において、「「民族共生の象徴となる空間」基本構想」(平成二十四年七月三十一日)を決定したところであるが、当該基本構想に基づく「民族共生の象徴となる空間」(以下「象徴空間」という…
質問: 政府はアイヌ政策推進の一環である「北海道外アイヌの生活実態調査」(二〇一一年六月。以下「生活実態調査」という。)を踏まえた施策の実施に向け、内閣官房アイヌ政策推進会議「政策推進作業部会」(以下「作業部会」という。)が奨学…
答弁: …員会(以下「第三者委員会」という。)については、政府が北海道外に居住するアイヌの人々を対象とする施策(以下「道外アイヌ施策」という。)を実施するに当たり、道外アイヌ施策の対象者の認定に係る役割を担うことが想定されており、…
質問: 本年二月六日、ロシア国営ラジオ放送「ロシアの声」が、「日本人が、アイヌの剣も、お辞儀も、腹切りも自分の文化にした」との題の放送を行っている(http://japanese.ruvr.ru/2012/02/06/65448…
答弁: …容に関し、お答えすることは差し控えたい。 いずれにしても、政府としては、アイヌの人々が独自の言語、宗教や文化の独自性を有する先住民族であるとの認識の下、内閣官房長官を座長とする「アイヌ政策推進会議」を開催し、アイヌの人々…
質問: …あるか。 4 3で述べた碑には、ウィルタ語、ニブフ語、ロシア語、日本語、アイヌ語で平和を祈念する碑文が刻まれ、現地では平和教育の教材の一つになっている。 「遺族の声」は、前回質問主意書に記したように、日本政府に対し、ポロ…
答弁: 一の1及び2について 政府においては、平成八年十一月に「樺太・千島戦没者慰霊碑」を建立し、少数民族の方を含め、その地域の戦没者全体の慰霊を行ってきているところであるが、御指摘の経緯については、現時点では確認できなかった。…
質問: …採択されたことを受け、我が国では翌二〇〇八年六月六日、衆参両院において「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」が全会一致で可決された。右決議を受け、政府は、アイヌの人々が先住民族であることを認め、「先住民族の権利に…
答弁: 一について 政府としては、政権交代後、民主党の国会議員を通じ、御指摘の「アイヌ民族の文化、伝統としての捕鯨活動の再開を求める要請」を受けた事実はない。 二及び四について 国際捕鯨委員会の決定により商業捕鯨が一時中断されて…
質問: …〇九号)を踏まえ、再質問する。 一 前回質問主意書で、北海道外に居住するアイヌ民族につき、その人数や生活状況等の詳細を政府は把握しているかと問うたところ、「前回答弁書」では「政府としては、お尋ねの点についての詳細は把握し…
答弁: 一について 「アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会」(以下「有識者懇」という。)における視察やヒアリングを通じて、北海道外に居住するアイヌの人々の生活状況や教育、文化面における要望等を把握しているところである。 二及び…
質問: …言語に関する調査結果を発表した。この調査結果で注目されるのは、日本では、アイヌ語を含む、八丈島や南西諸島の各方言も独立の言語とみなされ、計八言語がリストに加えられた。 この八言語のうち、アイヌ語については話し手が十五人と…
答弁: …を有するものと承知しており、お尋ねに一概にお答えすることは困難であるが、アイヌ語については、平成二十年六月六日の「「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」に関する内閣官房長官談話」において、アイヌの人々が独自の言語…
質問: 昨年六月六日、アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議(以下、「決議」という。)がなされ、アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会(以下、「有識者懇」という。)が発足した。右を踏まえ、質問する。 一 「有識者懇」では、現…
答弁: 一について 「アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会」(以下「有識者懇」という。)においては、アイヌの人々の生活状況等の実態、これまでのアイヌ政策の評価、「先住民族の権利に関する国際連合宣言」と世界的に見た先住民族政策の…
質問: …、本年十月三十日ジュネーブで開かれた。国連人権委員会は日本政府に対し、「アイヌ民族および琉球民族を国内立法化において、先住民族と公式に認め、文化遺産や伝統生活様式の保護促進を講じること」と勧告した。また、「アイヌ・琉球両…
答弁: …、適切に対処していく必要があると考えている。 二について 政府としては、アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会(以下「懇談会」という。)において、アイヌの人々のお話も具体的に伺いつつ、アイヌ政策についての提言を取りまとめ…
質問: …条約締結以前までは、我が国の領土であったと考えるが、確認を求める。 二 アイヌ民族が千島列島及びサハリンの先住民族であるとの認識を政府は有しているかとの問いに対して、「前回答弁書」では「政府としては、アイヌの人々が千島列…
答弁: …ついてでは、千島列島及びサハリンは、現在、我が国の領土ではないことから、アイヌの人々がこれらの地域における先住民族であるか否かについて判断する立場にはなく、また、調査を行う考えもないとお答えしたものである。…
質問: …下「権利宣言」という。)をふまえ、先の第百六十九回通常国会で衆参両院は「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」を全会一致で採択した。これを受け、これまでアイヌを先住民族と認めてこなかった政府も「先住民族であるとの認…
答弁: …住民族の権利に関する国際連合宣言における関連条項を参照しつつ、これまでのアイヌ政策を更に推進し、総合的な施策の確立に取り組むことが重要であると認識しており、今後、アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会(以下「懇談会」とい…
質問: …)を踏まえ、再質問する。 一 前回質問主意書で、千島列島北東端の占守島にアイヌ民族が住んでいたという事実はあるかと問うたところ、「前回答弁書」では「政府において調査した範囲では、お尋ねの事実の有無についてお答えすることは…
答弁: …書(平成二十年十月九日提出質問第九四号)についてお答えする際に、内閣官房アイヌ政策推進室が、政府において保管している文書の調査等を行ったものである。 二について お尋ねの文書は作成していない。 三及び四について 政府とし…
質問: …決定された政府答弁書(内閣衆質一六四第三五〇号)では、北方四島の色丹島にアイヌ民族の人々の墓地があるが、その現状はどうなっているか、右の墓地に葬られているアイヌ民族の人々は、一八七五年の千島樺太交換条約締結後に、千島列島…
答弁: …無についてお答えすることは困難である。 三及び四について 政府としては、アイヌの人々は、いわゆる和人との関係において、日本列島北部周辺、とりわけ北海道に先住し、独自の言語、宗教や文化の独自性を有する先住民族であると認識し…
質問: 本年十月二日付北海道新聞四面に、「ビザなし交流 ロシア側団長 『四島 アイヌ民族の国に』 領土問題解決へ持論」との見出しで、北方四島ビザなし交流により八月下旬から北海道札幌市内で日本語研修を受けていたロシア側訪問団のゲオ…
答弁: …外務省として、御指摘の記事は承知している。 二について 外務省としては、アイヌの人々は日本列島北部周辺、とりわけ北海道に先住していたと認識している。 三について 外務省として、御指摘の「提案」のような一個人の考えについて…
質問: 本年六月六日の衆参両議院の本会議において、アイヌ民族を先住民族とすることを求める国会決議(以下、「国会決議」という。)が議決されたことを受け、政府部内に「アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会」(以下、「有識者懇」という…
答弁: 一について 本年八月十一日に開催された第一回「アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会」(以下「有識者懇」という。)においては、アイヌの人々、先住民族の権利に関する国際連合宣言(以下「国連宣言」という。)の概要等についての…
質問: …界に向けて示した。 一方、日本政府は本年六月六日、衆参本会議が決議した「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」を受けて、官房長官談話を発表し、アイヌ民族が「独自の言語、宗教や文化を有する先住民族であるとの認識」及び…
答弁: 一及び二について 我が国においては、何人も自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利は否定されていないので、御指摘のように、在日韓国・朝鮮人等について、市民的及び政治的権利に関する国際規…
質問: …)を踏まえ、再質問する。 一 本年六月六日の衆参両議院の本会議において、アイヌ民族が我が国の先住民族であることを認め、高いレベルで有識者の意見を聞きながら、これまでのアイヌ政策をさらに推進し、総合的な施策の確立に取り組む…
答弁: …段階でお答えすることは困難である。当該懇談会を設置する場合には、その中でアイヌの人々のお話を具体的に伺いつつ、我が国の実情を踏まえながら検討を進めてまいりたいと考えている。…
質問: …)を踏まえ、再質問する。 一 本年六月六日の衆参両議院の本会議において、アイヌ民族を先住民族とすることを求める国会決議(以下、「国会決議」という。)が議決された。右について政府は「前回答弁書」で「『アイヌ民族を先住民族と…
答弁: …の本会議において採択されたことを踏まえ、国会決議で述べられているように、アイヌの人々は「日本列島北部周辺、とりわけ北海道に先住し、独自の言語、宗教や文化の独自性を有する先住民族」であるとの認識の下に、これまでのアイヌ政策…
質問: 本年六月六日の衆参両議院の本会議において、アイヌ民族が我が国の先住民族であることを認め、高いレベルで有識者の意見を聞きながら、これまでのアイヌ政策をさらに推進し、総合的な施策の確立に取り組むことを政府に求める国会決議(以…
答弁: …段階でお答えすることは困難である。当該懇談会を設置する場合には、その中でアイヌの人々のお話を具体的に伺いつつ、我が国の実情を踏まえながら検討を進めてまいりたいと考えている。…
質問: …を踏まえ、以下質問する。 一 本年六月六日の衆参両議院の本会議において、アイヌ民族を先住民族とすることを求める国会決議(以下、「国会決議」という。)が議決されたが、「国会決議」の内容を政府は承知しているか。 二 「国会決…
答弁: 一、二及び五について 政府としては、「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」の内容は承知しており、国会決議で述べられているように「我が国が近代化する過程において、多数のアイヌの人々が、法的には等しく国民でありながら…
質問: 超党派の衆参国会議員によりつくられた、アイヌ民族を先住民族として認め、権利の確立を考える議員連盟の活動等を受け、アイヌ民族を先住民族として認めることを政府に求める国会決議が本年六月六日に衆参両議院の本会議で議決される見通…
答弁: …政府としては、本年六月六日に衆議院及び参議院の本会議において採択された「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」に関して、同日の内閣官房長官談話に基づき、内閣官房に有識者懇談会を設置することを検討するとともに、当該懇…
質問: …『先住性』とは、そのような性質を意味するものと承知している。」と定義し、アイヌ民族は先住性を持つ少数民族であると政府は認識しているかとの問いに対して「アイヌの人々は、いわゆる和人との関係において、日本列島北部周辺、取り分…
答弁: …現在のところ、「先住民族」に関する国際的に確立した定義がないこともあり、アイヌの人々が「先住民族」かどうか結論を下せる状況にはないが、アイヌの人々は、いわゆる和人との関係において、日本列島北部周辺、取り分け北海道に先住し…
質問: …能にするという合意がなされたと承知するが、「自由訪問」の渡航枠について、アイヌ民族に対して何らかの配慮はなされているか。 三 いわゆる和人が北方領土に居住を始める以前から、アイヌ民族が北方四島において生活を営んでいたこと…
答弁: …の配偶者、複数の医師及び看護師の同行についても可能にすることで一致した。アイヌの人々についても、当該枠組みの下で北方領土を訪問することができる。したがって、かかる訪問について、別途、御指摘のようなアイヌの人々のための枠を…
質問: …葉の意味とほぼ同義の言葉であると考えるが、政府の見解如何。 四 政府は、アイヌ民族が我が国における先住性を持つ少数民族であると認識しているか。 五 国際人権規約の社会権規約や自由権規約、人種差別撤廃条約の各々の条約審査委…
答弁: …現在のところ、「先住民族」に関する国際的に確立した定義がないこともあり、アイヌの人々が「先住民族」かどうか結論を下せる状況にはないが、アイヌの人々は、いわゆる和人との関係において、日本列島北部周辺、取り分け北海道に先住し…
質問: 「政府答弁書」(内閣衆質一六九第一〇六号)を踏まえ、以下質問する。 一 アイヌ民族が「先住民族」であるかどうかに関し、「先住民族」の国際的定義が確立されていないことを理由に判断できないと政府が認識していることについて、む…
答弁: …報は政府部内で共有している。 いずれにせよ、政府は、北海道が進めている「アイヌの人たちの生活向上に関する推進方策」が円滑に推進されるために必要な協力を行うとともに、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及…
質問: …内閣衆質一六九第六三号)を踏まえ、再度質問する。 一 前回質問主意書で、アイヌ民族が「先住民族」であるかどうかについて、政府は「先住民族」の国際的定義が確立されていないことを理由に判断できないとしているが、国際的に「先住…
答弁: …条約に関連する委員会が我が国の政府報告に対して提示した最終見解において、アイヌの人々への言及があることは承知している。個人資格の専門家から構成されるこうした委員会の見解はいずれも法的拘束力を有するものではないが、その内容…
質問: …住民族」の定義について、政府は国際的に確立した定義が存在しないとの理由でアイヌ民族が我が国における先住民族であるかどうか結論を下せない旨、これまでの答弁書で述べている。しかし、二〇〇七年十月三日の衆議院本会議において福田…
答弁: 一について お尋ねの「連絡」については、先の答弁書(平成二十年一月二十九日内閣衆質一六九第二号)三についてで述べたように、会議要旨等の形式で記録にしているものではないこともあり、具体的な内容を明らかにすることは困難である…
質問: …国際社会の約二五年以上に及ぶ大きな努力のたまものにほかならない。そして、アイヌ民族が一九八七年から、この作業部会を始め、その他の作業部会、先住民族問題に関する常設フォーラム(PFII)などにおいて、一貫して自らが先住民族…
答弁: …的権利に関する国際規約第四十条1(b)に基づく第三回政府報告においては、アイヌの人々が、独自の宗教及び言語を有し、文化の独自性を保持していること等から、同規約第二十七条にいう「少数民族」であると判断した経緯がある。 二に…
質問: …住民族の権利に関する国際連合宣言』が国際連合総会において採択された後に、アイヌの人々に関する施策については、先の答弁書(平成十九年十月五日内閣衆質一六八第五三号)三及び四についてで述べたような今後の政府としての取組につい…
答弁: 一について お尋ねについては、必ずしも会議という形式をとらず、先の答弁書(平成十九年十一月三十日内閣衆質一六八第二四八号)一についてで述べたとおり、必要に応じて連絡を取り合っている。 二について 外務省が国際連合総会本会…
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一六八第二〇五号)を踏まえ、再度質問する。 一 二〇〇七年九月十三日、国連総会の本会議で、先住民族の権利に関する国連宣言(以下、「先住民族宣言」という。)が賛成多数で採択されたことを受け、「先住民…
答弁: …住民族の権利に関する国際連合宣言」が国際連合総会において採択された後に、アイヌの人々に関する施策については、先の答弁書(平成十九年十月五日内閣衆質一六八第五三号)三及び四についてで述べたような今後の政府としての取組につい…
質問: …とって、またそれを包摂する諸国民にとって極めて重要である。 我が国では、アイヌ民族への施策として「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律」が一九九七年に制定され、種々の文化振興策がとら…
答弁: …「アイノ人」、「土人」といった記載があることは承知しているが、明治政府がアイヌの人々は「先住民族」であると考えていたのかに関する資料は確認されておらず、お尋ねについてお答えすることは困難である。 二の2について アイヌの…
質問: …宣言においても「先住民族」の定義についての記述がないことを理由として、「アイヌの人々が宣言にいう「先住民族」であるか、また、宣言において述べられた権利を適用すべきかについて、お答えすることは困難である」(平成十九年九月二…
答弁: 一から三までについて お尋ねの「承知していない」とは、現時点では把握していないという意味である。政府としては、「先住民族の権利に関する国際連合宣言」(以下「宣言」という。)の採択を受け、今後、宣言に関する諸外国の動向の把…
質問: …衆質一六八第五三号)を踏まえ、再度質問する。 一 「前回答弁書」では、「アイヌの人々の生活水準は、北海道が実施してきた『北海道ウタリ生活実態調査』によれば、着実に向上しつつあるものの、なお一般道民との格差は是正されたとは…
答弁: …報告書の1(4)において、明治以降、我が国が「北海道開拓」を進める中で、アイヌの人々の伝統的生活を支えてきた狩猟、漁労が制限、禁止され、また、アイヌ語の使用を始め伝統的な生活慣行の保持が制限され、アイヌの人々の社会や文化…
質問: …内閣衆質一六八第二四号)を踏まえ、再質問する。 一 近年、我が国においてアイヌ民族はどのような生活環境におかれてきたか。アイヌ民族は、経済的、政治的立場等について、いわゆる和人と比較して対等の権利を有することが可能であっ…
答弁: 一について 我が国においては、憲法第十四条第一項に規定されているとおり、アイヌの人々を含め、すべて国民は、法の下に平等であって、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 アイヌの人々の生活水準は、北海道が実施…
質問: …連総会において、「先住民族宣言」に賛成、反対どちらの意を表したか。 六 アイヌ民族が我が国における先住民族であることは明白であると思料するが、政府の見解如何。 七 五で、賛成の意を表したのならば、「先住民族宣言」が謳う先…
答弁: …民族を指すのかについて、お答えすることは困難である。 六及び七について アイヌの人々が、アイヌ語や独自の風俗習慣を始めとする固有の文化を発展させてきた民族であり、いわゆる和人との関係において、日本列島北部周辺、取り分け北…
質問: …北海道連携推進室には何名の職員が勤務しているか。 三 北海道連携推進室はアイヌ民族に関連する業務を行っているか。 四 北海道連携推進室が日本の国益増進のために機能した事例を具体的に明らかにされたい。 右質問する。…
答弁: …海道連携推進室には七名の職員が勤務している。 三について お尋ねのようなアイヌの人々に関連する事項を取り扱ったことはない。 四について 北海道連携推進室の設置により、北海道、北海道内の市町村等との間で、ロシア連邦に関する…
質問: …国は世界の中で極めて例外的な国でございまして、もう申し上げるまでもなく、アイヌの方とか在日で日本国籍をお取りになった方ももちろん共生して暮らしているわけですが、基本的に言うと、一民族で成り立ち、一民族の言語が主権の及ぶ国…
答弁: …一の6及び7について 御指摘の伊吹文部科学大臣の発言は、我が国において、アイヌの人々や、帰化により日本国籍を取得した人々等が共生していることを踏まえた上で、民族関係がより複雑な状況にある外国との比較において、多くの人々が…
質問: …る権利について、国際条約でいかなる内容が定められているか。 二 国際的にアイヌ民族は日本の先住民族であるとの見方が定着していると思料するが、外務省の認識如何。 三 十九世紀に日露間の国境が画定される過程で、占守島に在住す…
答弁: 一について 「先住民族」については、衆議院議員鈴木宗男君提出アイヌ民族の先住権に関する質問に対する答弁書(平成十七年十月十一日内閣衆質一六三第七号。以下「答弁書」という。)で述べたとおり、国際的に確立した定義がなく、お尋…
質問: …、日本政府は今月二十日に提出した国際人権(自由権)規約に関する報告でも、アイヌ民族については、なお先住民族との記述を避けた。国際的には『アイヌ民族は先住民族』との見方が定着しているが、政府は、認知すれば、アイヌ民族の土地…
答弁: …条1(b)に基づく第五回政府報告」(以下「報告書」という。)においては、アイヌの人々の民族としての誇りが尊重される社会の実現を図り、あわせて我が国の多様な文化の発展に寄与することを目的とするアイヌ文化の振興並びにアイヌの…
質問: 一 色丹島にアイヌ民族の人々の墓地があると承知するが、その現状はどのようになっているか。 二 一の墓地に葬られているアイヌ民族の人々は、千島樺太交換条約後にシュムシュ島から色丹島に移住した人々であると承知するが、右はシュ…
答弁: …理大臣及び外務大臣が適当と認めるものにより、実施されることとしている。 アイヌの人々についても、これに該当すれば、内閣総理大臣及び外務大臣の了解を得て、旅券・査証なしで北方領土を訪問することができる。したがって、かかる訪…
質問: …ることが明らかになったが、日本に「原住民である者」に該当する民族もしくは人々が存在するか。存在するならばその名称を明らかにされたい。 右質問する。…
答弁: …用する権利を否定されない。」と規定されている。 衆議院議員鈴木宗男君提出アイヌ民族の先住権に関する再質問に対する答弁書(平成十七年十一月四日内閣衆質一六三第五七号)五についてで述べたとおり、アイヌの人々は独自の言語及び宗…
質問: …ない。」との規定があるところ、ここで言う民族について定義されたい。 二 アイヌは「国際人権B規約 市民的及び政治的権利に関する国際規約」第二十七条で規定された少数民族であると政府は認識しているか。 右質問する。…
答弁: …号。以下「規約」という。)において、「民族」の定義についての規定はない。アイヌの人々については、独自の言語及び宗教を有し、文化の独自性を保持していること等から、規約第二十七条にいう「少数民族」に該当すると考えられる。…
質問: …族の定義如何。 二 日本の民族構成はどのようになっているか。 三 政府はアイヌを民族と考えているか。 右質問する。…
答弁: …べたような状況にあることから、お答えすることは困難である。 三について アイヌの人々が民族であるか否かについては、一についてで述べたとおり、法令において民族の定義が規定されたものはないが、平成七年三月に当時の五十嵐内閣官…
質問: …二 日本政府は先住民の捕鯨に関して、どのような立場をとっているか。 三 アイヌ民族は太古より捕鯨を行っているが、アイヌ民族の捕鯨再開に関する政府の基本姿勢如何。 右質問する。…
答弁: …再開に向け最大限努力しているところであり、商業捕鯨が再開された場合には、アイヌの人々の捕鯨再開についても、その歴史的経緯等も踏まえ、適切に対処したい。…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「アイヌ 人々」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「北海道外アイヌの民族認定と奨学金事業に関する質問主意書」ほか2件に近い
「LGBT理解増進法における「不当な差別」の定義の明確化に関…」ほか1件に近い
「アイヌ民族に係る歴史教科書の記述等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「LGBT理解増進法における「不当な差別」の定義の明確化に関…」ほか1件に近い
「アイヌ民族に係る歴史教科書の記述等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「LGBT理解増進法における「不当な差別」の定義の明確化に関…」ほか1件に近い
「LGBT理解増進法における「不当な差別」の定義の明確化に関…」ほか1件に近い
「LGBT理解増進法における「不当な差別」の定義の明確化に関…」ほか1件に近い
「北海道外アイヌの民族認定と奨学金事業に関する質問主意書」ほか1件に近い
「アイヌ民族に係る歴史教科書の記述等に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。