「インターネット 選挙運動」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
32件
2001年4月27日〜2025年12月11日
答弁書あり
32件
提出者 19人(多い順: 島聡、藤末 健三、中谷 一馬)
答えていない型が出た答弁
17件
趣旨が明らかではない 10、お答えすることは困難 7、個別の事案 3、承知していない 2、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「候補者が実質的に掲載料を負担した選挙関連記事がターゲティング広告として配信されるケース」及び「プラットフォーム事業者に対し法的拘束力を持つ省令」の意味するところが必ずしも明らかではないが、インターネット等を利用する方法による選挙運動の規制の在り方については、選挙制度の根幹に関わる事柄であることから、各党各会派において御議論いただくべきものと考えており、また、個別の行為が法の規定に該当するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えていることから、お尋ねのように「現行のガイドラインにとどまらず、」「新たな指針」の「策定」が必要とは考えていない。
御指摘の「選挙期間中におけるSNS発信」については、政府としては、令和六年十二月三日の参議院本会議において石破内閣総理大臣が答弁したとおり、「インターネットの特徴である伝播性や速報性の高さから、候補者等に対する悪質な誹謗中傷が行われるおそれが指摘をされて」いると認識しているところ、お尋ねについては、政治活動や選挙運動の在り方の問題であり、選挙制度の根幹に関わる事柄であることから、お尋ねの「法律上の論点、課題」も含め、各党各会派において御議論いただくべきものと考えている。
お尋ねの「政治資金パーティーを開催するに当たり、・・・インターネットを用いた開催が否定される根拠」については、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の規制の対象となる政治資金パーティーとして、同法第八条の二において、「対価を徴収して行われる催物で、当該催物の対価に係る収入の金額から当該催物に要する経費の金額を差し引いた残額を当該催物を開催した者又はその者以外の者の政治活動(選挙運動を含む。これらの者が政治団体である場合には、その活動)に関し支出することとされているものをいう。」と規定されており、同条に規定されている「催物」とは、人を集めて行う様々な会合などと解されており、人を集めずオンラインで開催するものは、人を集めて行う会合と解することは難しいと考えているところである。
まず、責任ある情報発信を促すため、ウェブサイト上で選挙運動用文書図画や当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者に電子メールアドレス等の表示義務が課されている(同法第百四十二条の三第三項及び第百四十二条の五第一項)。また、電子メールを利用する方法による選挙運動用文書図画の頒布については、誹謗中傷やなりすましに悪用されやすいこと等を踏まえ、公職の候補者や候補者届出政党等が行うものに限って認められている(同法第百四十二条の四第一項)。さらに、当選を得又は得させる目的をもって公職の候補者等の身分、職業又は経歴等に関し虚偽の事項を公にした者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処することとされ(同法第二百三十五条第一項)、当選を得させない目的をもって公職の候補者等に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処することとされている(同条第二項)ほか、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって真実に反する氏名、名称又は身分の表示をして郵便等、電報、電話又はインターネット等を利用する方法により通信をした者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処することとされている(同法第二百三十五条の五)。
お尋ねの「インターネット等を利用した選挙運動」の「候補者による活用状況」については、平成二十五年七月二十一日に執行された第二十三回参議院議員通常選挙の比例代表選出議員の選挙において選挙長に届け出られた政党その他の政治団体及び参議院名簿登載者に関する調書には全名簿登載者百六十二人のうち百五十八人についてウェブサイト等のアドレスが掲載され、平成二十六年十二月十四日に執行された第四十七回衆議院議員総選挙の比例代表選出議員の選挙において選挙長に届け出られた政党その他の政治団体及び衆議院名簿登載者に関する調書には全名簿登載者八百四十一人のうち七百十三人についてウェブサイト等のアドレスが掲載されていたことは承知しているが、それ以上の詳細については総務省としては把握しておらず、分析もしていない。
また、お尋ねの「選挙運動におけるインターネット利用の活性化に向けた見直し」については、インターネット等を利用する方法による選挙運動を認めることとした公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部改正が、各党各会派の協議会における議論の結果、議員提案によりなされた経緯も踏まえ、各党各会派において十分に議論していただきたいと考えており、政府としては特段検討を行っていない。
お尋ねについては、一義的にはプロバイダ等の自主的な判断に委ねられるべきものであるが、第百八十三回国会において成立した公職選挙法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第十号。以下「改正法」という。)により改正された特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号。以下「プロバイダ責任制限法」という。)の円滑な運用に資するよう、総務省においても、平成二十五年四月二十六日付けの文書により、一般社団法人電気通信事業者協会、一般社団法人テレコムサービス協会、一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会及び一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟(以下「通信関連四団体」という。)のそれぞれに対し、選挙運動の期間中に公職の候補者等により名誉侵害情報の送信防止措置を講ずるよう申出が行われる場合の通信関連四団体の加盟各社における受付窓口の設置の推奨を始め、プロバイダ責任制限法の一部改正の趣旨を踏まえた適切な対応を講ずるよう要請を行ったところである。
インターネット等を選挙運動で使用することについては、一般に、金のかからない選挙の実現に資すると考えているが、選挙運動は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)に定められた範囲内でそれぞれの公職の候補者等の自由な意思に基づき行われるものであることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。
お尋ねの「特定のSNSのメッセージ機能」が、特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器(入出力装置を含む。)の映像面に表示されるようにすることにより伝達するための電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)であって、その全部又は一部においてシンプルメールトランスファープロトコルが用いられる通信方式を用いるものである場合には、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールに該当することとなるが、「インターネット選挙運動等に関する各党協議会」が平成二十五年四月二十六日に策定した「改正公職選挙法(インターネット選挙運動解禁)ガイドライン(第一版)」においては、「フェイスブックやLINEなどのユーザー間でやりとりするメッセージ機能は、「電子メール」ではなく、「ウェブサイト等」に含まれる。ただし、一般の電子メール(Eメール等)を用いてフェイスブックアドレスにメッセージを送信する等の場合には、その一部にSMTP方式を使用することとなるため、このような態様によるメッセージの送信は「電子メール」の送信に当たることとなる。」とされていると承知している。
御指摘の「インターネットを利用した各種活動につき、公職選挙法上禁止されている選挙運動に該当するか否か」について、平成十七年十二月二十二日東京高等裁判所判決は「公選法が、ビラ、はがき等の紙に記録されたものに限って「文書図画」としているのでないことは明らかであり、かつ、・・・アドバルーン、ネオン・サイン、電光による表示、スライドその他の方法による映写等の類をも禁止していることからして、コンピューター等のディスプレイに表現されたものであっても、公選法一四二条四項、一四三条一項にいう「文書図画」に該当することは明らかである。そうすると、ホームページ等は上記「文書図画」に該当する。」と判示している。
政府としても、インターネットを使用した選挙運動に関する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定の適用については、従来より、「コンピュータ等のディスプレイ上に文字等を用いた意識の表示を掲載する行為であって、選挙期日の公示又は告示の日前にするものは、当該行為によるディスプレイ上に表れた文字等を用いた意識の表示が選挙運動のために使用する文書図画と認められる場合には、同法第百二十九条及び第百四十二条の規定に違反する。また、コンピュータ等のディスプレイ上に文字等を用いた意識の表示を掲載する行為であって、選挙期日の公示又は告示の日以後にするものは、当該行為によるディスプレイ上に表れた文字等を用いた意識の表示が選挙運動のために使用する文書図画と認められる場合には、同法第百四十二条の規定に違反し、さらに、当該行為によるディスプレイ上に表れた文字等を用いた意識の表示が選挙運動のために使用する文書図画と認められない場合であっても、当該行為が同条の禁止を免れる行為と認められる場合には、同法第百四十六条の規定に違反する。」との見解を明らかにしてきており、また、各選挙管理委員会や政党等に対しても、こうした見解を示して、適切な対応を要請してきているところであり、「国民の予見可能性を著しく欠く」とは認識していないが、「安倍晋三内閣総理大臣が言及した来夏までのインターネットを利用した選挙運動解禁と合わせて、公職選挙法の規定を、国民にとってわかりやすいものとするための改正を検討すべき」との御指摘も含め、選挙運動等の在り方に関わる問題については、各党各会派において十分議論していただく必要があるものと考えている。
選挙の投票率については、選挙時の政治状況、有権者の政治的関心の度合いなど、様々な要因が影響するものであることから、お尋ねの「インターネットの利用を選挙運動で解禁した場合、若年層の投票率は上昇するものと考えられるか」について、一概にお答えすることは困難である。
2. 答えていない型が返った質問(17件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …政府の見解を示されたい。 二 現状は、法的な整合性が不明確と考えられる。選挙運動の公平性を損ない、有権者の判断をゆがめるおそれがあり、選挙の根幹である情報環境の公平性を確保するためにも看過できない。 候補者が実質的に掲載…
答弁: …ら第三項までの規定により、何人も、これらの規定に規定する広告を、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させることができないこととされている。いずれにしても、個別の事案がこれらの規定に違反する…
質問: 公職選挙法第百四十二条の六は「インターネット等を利用する方法による候補者の氏名等を表示した有料広告の禁止等」を規定しており、選挙運動期間中に「選挙運動のための公職の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称又はこれら…
答弁: 一について お尋ねの「同候補者を含む複数の候補者への投票を呼びかける有料インターネット広告を掲載すること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十二条の…
質問: …人民共和国(中国)の薛剣駐大阪大使級総領事は、第五十回衆議院議員総選挙の選挙運動期間中の本年十月二十五日、自らの官職名を明示したソーシャル・ネットワーキング・サービス「X」の公開アカウントにおいて、「全国どこからでも、比…
答弁: …投稿は、既に削除されたものと承知している。 三について 中国政府関係者のインターネット上の発言の逐一について政府としてお答えすることは差し控えたい。また、御指摘の「文書」の内容は我が国として受け入れられず、中国側に対し、…
質問: …加えることは、より選挙への関心を下げる結果につながっている可能性があり、インターネットの解禁は関心がある人には選挙情報等にアクセスをしやすくしたが、関心のない人に関心を寄せさせることは難しく、未だ街頭演説等に依拠するとこ…
答弁: …規定する立札及び看板の類は、個人演説会等の会場外のいずれの場所においても選挙運動のために使用することができる旨を説明しているものと考えている。 なお、同条第五項ただし書において、当該立札及び看板の類の掲示箇所については、…
質問: …うことができるのか、政府としての見解は明確には示されていない。 例えば、インターネットによる選挙運動は「文書図画」の頒布に当たるものとされており、かつては全面的に禁止されていたものの、有権者のより適切な判断及び投票行動に…
答弁: …ことは困難であるが、御指摘の「予備選挙」の態様によって、立候補の届出前に選挙運動が行われたものと認められる場合には、法第百二十九条に抵触するなど、法の規定に違反するおそれがある。 二について お尋ねの「国民の処罰感情に合…
質問: …か、政府の見解を伺いたい。 六 平成二十五年四月の公職選挙法改正により、インターネット等を利用する方法による選挙運動が解禁され、ウェブサイト等や電子メールを利用することにより、リモートでの選挙運動用文書図画の頒布が可能と…
答弁: …は、大審院昭和七年十二月二十四日第三刑事部判決において、選挙事務所とは、選挙運動に関する事務を取り扱う一切の場所的設備をいう旨等を判示されており、政府としても同様の見解である。 二から五までについて 選挙事務所についての…
質問: 選挙運動用有料インターネット広告の解釈について、以下質問する。 一 公職選挙法第百四十二条の六において、政党等を除く選挙運動のための有料インターネット広告は禁止されている。 この規定に違反して有料インターネット広告を掲載…
答弁: 一から三までについて お尋ねについては、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十二条の六、第二百四十三条第一項並びに第二百五十二条第一項及び第二項に規定するとおりであり、同法上、「候補者届出政党」は同法第八十六条第一…
質問: …人口集中を前提とすると、前記一や前記二の状況を根本的に改善するためにも、インターネット投票の導入を今まで以上に積極的に検討すべきと考えるが、政府の認識を伺う。 四 投票所の閉鎖時刻を繰り上げる投票所が続出している。閉鎖時…
答弁: …について積極的に検討するよう助言してまいりたい。 三について お尋ねの「インターネット投票の導入」については、二についてで述べた「投票環境の向上方策等に関する研究会」の報告書において、在外選挙におけるインターネット投票に…
質問: …らかにした。流出したのは五月五日で、決選投票の直前であった。 内部文書をインターネット上に投稿したのは「EMリークス」と自称する者で、マクロン陣営から流出した文書の総数は数千件に上ると推定される。EMリークスは、メールや…
答弁: …をもって真実に反する氏名、名称又は身分の表示をして郵便等、電報、電話又はインターネット等を利用する方法により通信をした者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処することとされている(同法第二百三十五条の五)。さらに、…
質問: …対策が検討されている。 我が国では、平成二十五年の公職選挙法改正により、インターネット等を利用する方法による選挙運動が解禁されるとともに、インターネット上での悪質な誹謗中傷、なりすまし等について罰則が設けられたところであ…
答弁: …」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、公職の選挙におけるインターネット上の誹謗中傷やなりすまし等への対策に関しては、例えば、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)において、次のような事項が規定されている。 …
3. 過去の質問主意書(32件・新しい順)
質問: …いる。本職がこれまで国会で取り上げてきた日本国民に対する脅迫発言、不法な選挙運動等もあわせて総合的に判断すると、政府は、薛大使級総領事に対し、ペルソナ・ノン・グラータの通告を行い、速やかに国外退去を求めるべきと考えるが、…
答弁: …いる。 二について 御指摘の「中国駐大阪総領事館」による「米国」に対するインターネット上での「行為」の一々についてお答えすることは差し控えたい。 三について 政府として、御指摘の総領事による複数の不適切な発信は遺憾である…
質問: …政府の見解を示されたい。 二 現状は、法的な整合性が不明確と考えられる。選挙運動の公平性を損ない、有権者の判断をゆがめるおそれがあり、選挙の根幹である情報環境の公平性を確保するためにも看過できない。 候補者が実質的に掲載…
答弁: …ら第三項までの規定により、何人も、これらの規定に規定する広告を、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させることができないこととされている。いずれにしても、個別の事案がこれらの規定に違反する…
質問: …よって、前記の公営施設及び公営施設以外の施設ではなく、ユーチューブなどのインターネット上で開催する演説会及び駅前等で実施する街頭演説は、前記個人演説会告知用ポスターで告知できる個人演説会には該当しないという認識で間違いな…
答弁: …り開催することができるものを指すものであり、御指摘の「ユーチューブなどのインターネット上で開催する演説会及び駅前等で実施する街頭演説」が法第百六十一条第一項又は第百六十一条の二の規定により開催するものでない場合には、当該…
質問: 公職選挙法第百四十二条の六は「インターネット等を利用する方法による候補者の氏名等を表示した有料広告の禁止等」を規定しており、選挙運動期間中に「選挙運動のための公職の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称又はこれら…
答弁: 一について お尋ねの「同候補者を含む複数の候補者への投票を呼びかける有料インターネット広告を掲載すること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十二条の…
質問: 令和六年十一月十七日に執行された兵庫県知事選挙において、SNSによる情報発信のあり方に疑問を抱いた有権者が多く存在している。その理由は、誹謗中傷、デマや捏造ともとれる発信、言葉の暴力まがいの発信などでどれが真実でどれがデ…
答弁: …六年十二月三日の参議院本会議において石破内閣総理大臣が答弁したとおり、「インターネットの特徴である伝播性や速報性の高さから、候補者等に対する悪質な誹謗中傷が行われるおそれが指摘をされて」いると認識しているところ、お尋ねに…
質問: …人民共和国(中国)の薛剣駐大阪大使級総領事は、第五十回衆議院議員総選挙の選挙運動期間中の本年十月二十五日、自らの官職名を明示したソーシャル・ネットワーキング・サービス「X」の公開アカウントにおいて、「全国どこからでも、比…
答弁: …投稿は、既に削除されたものと承知している。 三について 中国政府関係者のインターネット上の発言の逐一について政府としてお答えすることは差し控えたい。また、御指摘の「文書」の内容は我が国として受け入れられず、中国側に対し、…
質問: …加えることは、より選挙への関心を下げる結果につながっている可能性があり、インターネットの解禁は関心がある人には選挙情報等にアクセスをしやすくしたが、関心のない人に関心を寄せさせることは難しく、未だ街頭演説等に依拠するとこ…
答弁: …規定する立札及び看板の類は、個人演説会等の会場外のいずれの場所においても選挙運動のために使用することができる旨を説明しているものと考えている。 なお、同条第五項ただし書において、当該立札及び看板の類の掲示箇所については、…
質問: …うことができるのか、政府としての見解は明確には示されていない。 例えば、インターネットによる選挙運動は「文書図画」の頒布に当たるものとされており、かつては全面的に禁止されていたものの、有権者のより適切な判断及び投票行動に…
答弁: …ことは困難であるが、御指摘の「予備選挙」の態様によって、立候補の届出前に選挙運動が行われたものと認められる場合には、法第百二十九条に抵触するなど、法の規定に違反するおそれがある。 二について お尋ねの「国民の処罰感情に合…
質問: …か、政府の見解を伺いたい。 六 平成二十五年四月の公職選挙法改正により、インターネット等を利用する方法による選挙運動が解禁され、ウェブサイト等や電子メールを利用することにより、リモートでの選挙運動用文書図画の頒布が可能と…
答弁: …は、大審院昭和七年十二月二十四日第三刑事部判決において、選挙事務所とは、選挙運動に関する事務を取り扱う一切の場所的設備をいう旨等を判示されており、政府としても同様の見解である。 二から五までについて 選挙事務所についての…
質問: …し支出することとされているもの」と規定されている。 そうした中、総務省にインターネットを用いた政治資金パーティーの開催に関する見解について伺ったところ、「一般論としては、物理的に人を集めずオンラインで催物を開催することは…
答弁: お尋ねの「政治資金パーティーを開催するに当たり、・・・インターネットを用いた開催が否定される根拠」については、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の規制の対象となる政治資金パーティーとして、同法第八条の二におい…
質問: 選挙運動用有料インターネット広告の解釈について、以下質問する。 一 公職選挙法第百四十二条の六において、政党等を除く選挙運動のための有料インターネット広告は禁止されている。 この規定に違反して有料インターネット広告を掲載…
答弁: 一から三までについて お尋ねについては、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十二条の六、第二百四十三条第一項並びに第二百五十二条第一項及び第二項に規定するとおりであり、同法上、「候補者届出政党」は同法第八十六条第一…
質問: …人口集中を前提とすると、前記一や前記二の状況を根本的に改善するためにも、インターネット投票の導入を今まで以上に積極的に検討すべきと考えるが、政府の認識を伺う。 四 投票所の閉鎖時刻を繰り上げる投票所が続出している。閉鎖時…
答弁: …について積極的に検討するよう助言してまいりたい。 三について お尋ねの「インターネット投票の導入」については、二についてで述べた「投票環境の向上方策等に関する研究会」の報告書において、在外選挙におけるインターネット投票に…
質問: …らかにした。流出したのは五月五日で、決選投票の直前であった。 内部文書をインターネット上に投稿したのは「EMリークス」と自称する者で、マクロン陣営から流出した文書の総数は数千件に上ると推定される。EMリークスは、メールや…
答弁: …をもって真実に反する氏名、名称又は身分の表示をして郵便等、電報、電話又はインターネット等を利用する方法により通信をした者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処することとされている(同法第二百三十五条の五)。さらに、…
質問: …対策が検討されている。 我が国では、平成二十五年の公職選挙法改正により、インターネット等を利用する方法による選挙運動が解禁されるとともに、インターネット上での悪質な誹謗中傷、なりすまし等について罰則が設けられたところであ…
答弁: …」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、公職の選挙におけるインターネット上の誹謗中傷やなりすまし等への対策に関しては、例えば、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)において、次のような事項が規定されている。 …
質問: …れはどのような理由によるものか示されたい。 四 平成二十五年四月十九日にインターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律(議員立法)が成立し、インターネット等を利用した選挙運動の一部が解禁されたところである…
答弁: …において十分に議論していただきたいと考えている。 四について お尋ねの「インターネット等を利用した選挙運動」の「候補者による活用状況」については、平成二十五年七月二十一日に執行された第二十三回参議院議員通常選挙の比例代表…
質問: …公職選挙法」という。)が成立したことにより、次回の参議院議員通常選挙からインターネットによる選挙運動が解禁されることとなった。そこで、インターネットによる選挙運動の実施に当たり想定される課題とその対策等に関し、以下質問す…
答弁: …人電気通信事業者協会、一般社団法人テレコムサービス協会、一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会及び一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟(以下「通信関連四団体」という。)のそれぞれに対し、選挙運動の期間中に公職の候補…
質問: 安倍内閣は、例えばインターネットによる選挙運動の解禁など、いわゆる「国民参加」を積極的に求め、もって諸課題の解決を図ろうとしており、このような姿勢を高く評価する。 そこで、国の財政支出に対しても国民の参加を求め、財政民主…
答弁: 一について お尋ねの「違法な国庫金の支出等に関する監査及び訴訟に関する法律案」については、議員立法として提案されたものであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。 二及び三について お尋ねの「「国民監査請求制度」の創…
質問: …周知に要する期間が従来に比して短縮されていると考えられる上に、今常会中にインターネットを用いた選挙運動を解禁する公職選挙法改正を行おうとする動きもあること、行政効率化の観点から選挙の執行経費を削減する必要性が指摘されてい…
答弁: 一について お尋ねの「公示から選挙期日までの期間を短縮することの是非」については、選挙の基本に関わる事柄であることから、まずは各党各会派において、十分御議論いただく必要があるものと考えている。 また、公示の日から選挙期日…
質問: …月二十六日、安倍晋三内閣総理大臣は、記者会見で来夏の参議院議員選挙までにインターネットを利用した選挙運動の解禁を目指すとの見解を示した。これに関連して、インターネットを利用した選挙運動の公職選挙法上の規制等について、以下…
答弁: 一から四までについて 御指摘の「インターネットを利用した各種活動につき、公職選挙法上禁止されている選挙運動に該当するか否か」について、平成十七年十二月二十二日東京高等裁判所判決は「公選法が、ビラ、はがき等の紙に記録された…
質問: …なっていると指摘される。 一方で、ブログやツイッター、フェイスブック等、インターネットを通じて、以前よりも若年層にとって政治が身近に感じられる機会が多くなってきたことも事実である。 政治による世代間格差を生じさせないため…
答弁: …治的関心の度合いなど、様々な要因が影響するものであることから、お尋ねの「インターネットの利用を選挙運動で解禁した場合、若年層の投票率は上昇するものと考えられるか」について、一概にお答えすることは困難である。 七について …
質問: …か、片山総務大臣の見解如何。 三 昭和二十五年に制定された当時の公選法はインターネット上における選挙活動を想定していたものではないと考える。しかしながら、今日インターネットが情報伝達手段の一つであることは否定することはで…
答弁: …えている。このようなことから、お尋ねの検討は行っていない。 三について インターネット等を選挙運動で使用することについては、一般に、金のかからない選挙の実現及び候補者の政策等を有権者が知る機会の拡充に資すると考えているが…
質問: …協議されていたこともあり判断が難しいとの声が聞かれた。 公職選挙法では、インターネットを利用した選挙運動は、不特定多数への文書図画の頒布とみなされ、禁止と定められているが、現在のインターネットの普及状況を考えると、時代に…
答弁: …と認められる場合には、同法第百四十六条の規定に違反する。 政府としては、インターネットを使用した選挙運動について以上のような見解を有しているが、インターネットを選挙運動の手段として認めるか否かについては、選挙運動の在り方…
質問: 我が国の公職選挙法では、インターネットを利用した選挙活動は、第一四二条で禁止されている「文書図画の頒布」にあたると解釈されている。また、第一四六条には「文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限」が記述されている…
答弁: …七年十二月二十二日東京高等裁判所判決も、「ホームページを開設することは、インターネットを通じて不特定多数の者がホームページにアクセスすることを期待し、不特定多数の者に対してホームページの画像を到達させることを目的とするも…
質問: …ター(Twitter)とは、個々の参加者が百四十文字以内の「つぶやき」をインターネットを通じ投稿し合うコミュニケーション・サービスであり、投稿された「つぶやき」はあらかじめ登録した参加者にほぼリアルタイムに表示され、互い…
答弁: …ついて お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘のツイッターを始めインターネットを使用した選挙運動と公職選挙法との関係については、一についてで述べたとおりである。…
質問: 年内に衆議院選挙が予定されるが、選挙におけるインターネットの活用については議論が全く進んでいない。総務省が平成十四年に公表した「IT時代の選挙運動に関する研究会-報告書-」においては選挙におけるインターネット利用の効果と…
答弁: …を選挙運動のために掲示する場合には、同項の規定に違反する。 四について インターネットを使用した選挙運動については、御指摘の研究会以降、特段の検討は行っていない。また、インターネットを選挙運動の手段として認める法改正を行…
質問: …PO法人等の民間会社や団体に委託することは可能か明らかにされたい。 五 インターネット・携帯電話を更に活用することで、若年層の投票・選挙への関心は高まると考える。現在、若年層にとって、一番身近な存在であるインターネット・…
答弁: …業に委託を行っているところである。 五について 参議院議員藤末健三君提出インターネット等の選挙運動への活用に関する質問に対する答弁書(平成十七年十一月四日参質一六三第一六号)六についてで述べたとおり、御指摘のようにインタ…
質問: 現行の公職選挙法には、インターネット等の選挙運動への活用について明確な規定がない。しかし、一九九六年に新党さきがけからの回答願に対して自治省行政局選挙部選挙課が示した回答においては、パソコンのディスプレーに表示された文字…
答弁: …ムページに掲載する行為について、公示日前にする当該行為は、当該行為によるインターネットのホームページ上の文字等を用いた意識の表示が選挙運動のために使用する文書図画と認められる場合には、同法第百二十九条及び第百四十二条の規…
質問: …料を示すものとして、極めて重要であるといえる。 近年、報道の手段としてのインターネットの役割が急速に拡大している。総務省の調査によれば、平成十五年末でインターネットの世帯普及率は八八・一%に上り、今やニュースを伝える媒体…
答弁: …等を用いた意識の表示又は電子メールで配信された文字等を用いた意識の表示が選挙運動のために使用する文書図画と認められる場合には、同法第百四十二条第一項又は第四項の規定に違反する。 なお、ホームページ及び電子メールについては…
質問: インターネットのホームページは、その性質上、政党や候補者の政策をきめ細かく低廉かつ広範に提供できる媒体である。明年の七月までに行われる次の衆議院議員総選挙において、各政党がいわゆるマニフェスト(政権公約)を作成し、有権者…
答弁: …いては、これらの行為による当該ホームページ上の文字等を用いた意識の表示が選挙運動のために使用する文書図画と認められる場合には、同法第百二十九条及び第百四十二条第一項又は第四項の規定に違反する。なお、公示日前になされた当該…
質問: …挙公示前に次のようなことを行うことは、公職選挙法上可能か。 �@ 国民にインターネットを用いてマニフェストの原案を示し、意見を求めること。 �A マニフェストの原案を街頭で配布し、意見を求めること。 �B マニフェストに…
答弁: …違反する。また、二の�@及び�Bに掲げる行為についてはこれらの行為によるインターネットを用いた文字等による意識の表示が、二の�A及び�Cに掲げる行為についてはこれらの行為により配布する文書図画が、それぞれ選挙運動のために…
質問: 今回の参議院選挙では、インターネットの活用が戦術的テーマとして注目された。候補者、政党によっては、法を逸脱しているのではないかと思われる利用の仕方も散見された。 私としては、�@選挙運動へのインターネット使用を一日も早く…
答弁: …行為は、これらの行為による当該ホームページ上の文字等を用いた意識の表示が選挙運動のために使用する文書図画と認められる場合には、同法第百二十九条及び第百四十二条第一項の規定に違反する。 さらに、三において御指摘の公示日後に…
質問: インターネット上のホームページ、電子メールを使った選挙運動については、総務省(旧・自治省)は繰り返し、公職選挙法上違法であるとの解釈を示している。 他方、電話による選挙運動については、法律上規定がないため適法である。 近…
答弁: …改正に関する特別委員会におけるお尋ねのいわゆる携帯電話型ブラウザフォンを選挙運動に使用することに関する自治大臣答弁を変更する考えはない。 二及び三について 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十二条第一項は、選挙運…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「インターネット 選挙運動」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「インターネットによる選挙運動解禁を受けた対応に関する質問主…」ほか4件に近い
「インターネットによる選挙運動解禁を受けた対応に関する質問主…」ほか3件に近い
「インターネットによる選挙運動解禁を受けた対応に関する質問主…」ほか2件に近い
「選挙期間中のSNS規制の必要性に関する質問主意書」ほか2件に近い
「現行の公職選挙法はコロナ禍におけるテレワークでの選挙運動が…」ほか2件に近い
「公職選挙法上の個人演説会告知用ポスター等の解釈に関する質問…」ほか1件に近い
「公職選挙法上の個人演説会告知用ポスター等の解釈に関する質問…」ほか1件に近い
「若年層における選挙の低投票率に関する質問主意書」ほか1件に近い
「中国の大使級総領事が行った選挙運動に関する質問主意書」ほか1件に近い
「中国の大使級総領事が行った選挙運動に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。