「戦没者 遺骨」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
1973年2月6日〜2026年7月14日
答弁書あり
60件
提出者 33人(多い順: 有田 芳生、長妻 昭、照屋 寛徳)
答えていない型が出た答弁
48件
お答えすることは困難 35、趣旨が明らかではない 23、承知していない 20、検討してまいりたい 12、仮定の質問 2、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
厚生労働省では、平成十五年度から、戦没者の遺骨の身元を特定して遺族のもとへ遺骨を返還することを目的とし、収集した遺骨からDNA鑑定に必要な検体が採取でき、かつ、遺族から適切な検体が提供された場合に、DNA鑑定を実施してきている。当初は、遺留品や死亡者名簿等の記録資料から戦没者及び遺族が推定できる場合にのみ、当該遺族にDNA鑑定に関する「お知らせ」を送付し、申請を受けてDNA鑑定を実施していたが、遺族が高齢化していることを踏まえ、遺骨の返還をできる限り進めるため、平成二十九年度から順次、試行的に、沖縄や硫黄島など一部の地域において、遺留品や死亡者名簿等の記録資料がない戦没者の遺骨についても、公募により、遺族から申請を受けてDNA鑑定を実施したところ、四柱の遺骨の身元が特定され、遺骨の返還ができたことから、令和三年十月からは、この取組について、同省において検体が採取できたその他の地域にも対象を拡大し、実施しているところである。
お尋ねの「申請件数」については、令和三年度が千百四十八件、令和四年度が八百六十三件、令和五年度が六百五件、令和六年度が五百四十七件、令和七年度が九百七十六件である。お尋ねの「鑑定件数」については、DNA鑑定の「申請」に基づき戦没者と遺族との血縁関係の存否を判定した件数と解すれば、令和三年度が三百八件、令和四年度が八百五十三件、令和五年度が九百九十三件、令和六年度が七百六十六件、令和七年度が九百二件である。また、お尋ねの「DNA鑑定に要した費用」については、その具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、「行政事業レビューの実施等について」(平成二十五年四月五日閣議決定)に基づき作成している行政事業レビューシートにおいて、「遺留品調査等を実施」するとともに、「遺留品等の手掛かり情報」の有無を問わず「戦没者遺骨のDNA鑑定」を実施する等の「遺骨伝達等事業」の「執行額」を示しており、令和三年度が約三億九千万円、令和四年度が約五億四千万円、令和五年度が約四億七千万円、令和六年度が約四億五千万円であり、令和七年度は精査中のため示していないが、いずれにせよ、当該額から、令和三年十月一日からの「遺留品等の手掛かり情報」がない場合の「戦没者遺骨のDNA鑑定」の実施に要した費用のみを抽出することは困難である。
御指摘の「厚生労働省のホームページにある戦没地」が、厚生労働省ホームページの「遺留品等の手掛かり情報がない戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定にかかる対象地域拡大と申請手続について(令和三年十月一日から受付を開始しました)」の「一・DNA鑑定の目的」において、「DNA鑑定は戦没者遺骨の一部を検体として採取した下記の地域で実施します」と示している地域を指すのであれば、当該DNA鑑定は、同省において検体が採取できた地域を対象にしており、現時点において、北朝鮮については、検体が採取できていないため、当該DNA鑑定の対象地域とはしていない。
御指摘の「一九四五年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨・墓地に関係するご遺族」の範囲が明確ではなく、一概にお答えすることは困難であるが、例えば、北朝鮮における戦没者の遺骨収集については、令和五年七月二十八日に閣議決定した「戦没者の遺骨収集の推進に関する基本的な計画」及び令和八年三月に厚生労働省が策定した「令和八年度における戦没者の遺骨収集事業実施計画」において、「国交がない地域における戦没者の遺骨収集」として、関係省庁が連携を図りつつ、当該地域との協議の状況等を踏まえて対応することとしているところである。
御指摘の「一九四五年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨・墓地に関係するご遺族」の範囲が明確ではなく、一概にお答えすることは困難であるが、例えば、「北朝鮮域内」での戦没者に関しては、お尋ねの「相談」は、厚生労働省にあったところではあるが、その内容は様々であることから、記録は作成しておらず、その「件数」をお答えすることは困難であり、また、お尋ねの「DNA鑑定申請」は、同省にあったところ、その「件数」は、令和三年度が零件、令和四年度が一件、令和五年度が零件、令和六年度が零件、令和七年度が二件である。なお、三についてで述べたとおり、現時点において、北朝鮮については、「遺留品等の手掛かり情報がない戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定」の対象地域とはしていないことから、当該申請のあった遺族にはその旨を通知している。
お尋ねの「弾薬の処分等関連経費など」については戦没者の遺骨収集に係る経費が、「国連PKO分担金など」については国際平和協力本部に係る経費が、「海上保安庁、内閣衛星センターなど」については内閣官房国家安全保障局が、「防衛駐在官人件費など」については国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律(昭和三十二年法律第百四号)第一項に規定する国有提供施設等所在市町村助成交付金が、「基地交付金など」については令和七年版防衛白書において記載されている「提供普通財産借上試算」がそれぞれ含まれる。「在日米軍の駐留に関する経費など」の「など」についてはこれまで該当するものは予算に計上していない。
政府としては、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律(平成二十八年法律第十二号)第五条第一項の規定に基づき策定した「戦没者の遺骨収集の推進に関する基本的な計画」(令和五年七月二十八日閣議決定)に基づき、関係行政機関間の連携協力を図り、関係国の政府等と協議を行い、その理解と協力を得ながら遺骨収集を行っている。
例えば、政府としては、これまでの情報収集等により得られた埋葬地と思われる地点が推定できた場所のうち調査を実施できていない約三千三百箇所(令和四年三月末時点)の情報及び新規に取得が見込まれる情報に関し、令和十一年度までに、遺骨の有無の確認に関する現地調査を実施することとしており、一柱でも多くの戦没者の遺骨を収容又は本邦に送還するとともに、身元特定のためのDNA鑑定を進め、戦没者の遺族に遺骨を引き渡すことに努めている。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、政府としては、「戦没者の遺骨収集の推進に関する基本的な計画」(令和五年七月二十八日閣議決定)に基づき、「一柱でも多くの戦没者の遺骨を収容又は本邦に送還し、戦没者の遺族に引き渡すことは、国の重要な責務」であるとの考えの下、「国交がない地域における戦没者の遺骨収集については、関係行政機関が連携を図りつつ、国交がない地域との協議状況等を踏まえて対応するものとする」としており、北朝鮮における遺骨収集についても、これに基づき適切に対応することとしている。
お尋ねの「北朝鮮域で亡くなった日本人戦没者と遺骨送還概数」については、厚生労働省において、令和七年一月末現在で、「戦没者概数」が三万四千六百人、「遺骨送還概数」が一万三千柱、「残存遺骨概数」が二万千六百柱と推計している。
お尋ねの「ストックホルム合意に明記された昭和二十年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨に関する文言」の意味するところが必ずしも明らかではないが、北朝鮮における戦没者の遺骨収集については、令和五年七月二十八日に閣議決定した「戦没者の遺骨収集の推進に関する基本的な計画」及び令和六年三月に厚生労働省が策定した「令和六年度における戦没者の遺骨収集事業実施計画」において、「国交がない地域における戦没者の遺骨収集」として、関係省庁が連携を図りつつ、当該地域との協議の状況等を踏まえて対応する旨の方針を記載しているところである。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、外務省としては、例えば、戦没者の遺骨収集の円滑な実施を図るため、在外公館に戦没者の遺骨収集を含む戦後処理に関連する業務を行う担当官の配置等を行い、関係当局等と調整を行っているほか、厚生労働省をはじめとする関係省庁と連携しながら、戦没者の遺骨収集に関する我が国と関係国との間の国際約束及び関係当局間の覚書に関して、必要な取組を実施している。
2. 答えていない型が返った質問(48件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 厚生労働省は、戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定申請の受付(以下、「この事業」とする)を令和三年十月一日からはじめています。この事業に関し、質問します。 一 なぜ、この事業をはじめたのか。その理由と目的をお示し下さい…
答弁: 一について 厚生労働省では、平成十五年度から、戦没者の遺骨の身元を特定して遺族のもとへ遺骨を返還することを目的とし、収集した遺骨からDNA鑑定に必要な検体が採取でき、かつ、遺族から適切な検体が提供された場合に、DNA鑑定…
質問: 令和六年版防衛白書によれば、政府は、「二〇二七年度において、防衛力の抜本的強化とそれを補完する取組をあわせ、そのための予算水準がGDP(二〇二二年度実績見込み。約五百六十兆円)の二%(十一兆円程度)に達するよう所要の措置…
答弁: …困難である。 六について お尋ねの「弾薬の処分等関連経費など」については戦没者の遺骨収集に係る経費が、「国連PKO分担金など」については国際平和協力本部に係る経費が、「海上保安庁、内閣衛星センターなど」については内閣官房…
質問: …お、抑留者本人や遺族の苦しみ、精神的傷痕は癒えておらず、抑留の全貌解明、遺骨収集、名誉の回復、そして記憶の継承という課題が残されている。 一方、我が国には現在、シベリア抑留を含む戦争体験を後世に伝える施設として、平和祈念…
答弁: …は先の大戦における兵士、戦後強制抑留者及び引揚者の労苦について、昭和館は戦没者遺族の経験した戦中・戦後の国民生活上の労苦について、しょうけい館は戦傷病者等の労苦について、それぞれ継承し、国民の理解を深めるために設立された…
質問: 本職は令和三年十二月十六日、「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金に関する質問主意書」(第二百七回国会質問第三四号。以下「前回主意書」という。)を提出し、異常ともいえる事務処理の遅れを改善するよう求めたところ、「今後とも特別…
答弁: …1から3までについて お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)に基づく特別弔慰金(以下「特別弔慰金」という。)について、御指摘のような請求から支給ま…
質問: …実はありますか。 七 令和五年七月二十八日に変更することを閣議決定した「戦没者の遺骨収集の推進に関する基本的な計画」(以下、「この計画」という)には、ストックホルム合意に明記された昭和二十年前後に北朝鮮域内で死亡した日本…
答弁: …。 八について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、政府としては、「戦没者の遺骨収集の推進に関する基本的な計画」(令和五年七月二十八日閣議決定)に基づき、「一柱でも多くの戦没者の遺骨を収容又は本邦に送還し、戦没者の遺…
質問: …この遺骨問題について何点かお尋ねします。 一 北朝鮮域で亡くなった日本人戦没者と遺骨送還概数について、戦没者概数、遺骨送還概数、残存遺骨概数に分け、令和七年一月末現在でそれぞれ可能な限りお示し下さい。 二 ストックホルム…
答弁: 一について お尋ねの「北朝鮮域で亡くなった日本人戦没者と遺骨送還概数」については、厚生労働省において、令和七年一月末現在で、「戦没者概数」が三万四千六百人、「遺骨送還概数」が一万三千柱、「残存遺骨概数」が二万千六百柱と推…
質問: 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律(平成二十八年法律第十二号)に基づき、令和五年七月二十八日に変更のうえ閣議決定された「戦没者の遺骨収集の推進に関する基本的な計画」は、基本的な方針として、「外務省は、本計画二(三)に掲げ…
答弁: …ついて お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、外務省としては、例えば、戦没者の遺骨収集の円滑な実施を図るため、在外公館に戦没者の遺骨収集を含む戦後処理に関連する業務を行う担当官の配置等を行い、関係当局等と調整を行ってい…
質問: …強い反発が広がっており、全国二百以上の地方公共団体の議会において、沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を埋立てに使用しないよう求める意見書が採択された。 「戦没者の遺骨で基地を作らせてはならない」という人道上の問題に加え、沖縄…
答弁: …臣が答弁したとおり、「さきの大戦で凄惨な地上戦を経験した沖縄では、今なお戦没者の御遺骨の収集が進められており、御遺骨の問題は大変重要」であると認識しているところ、埋立土砂の調達先については、こうしたことも踏まえ、今後、同…
質問: 令和二年四月一日を基準日とする戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)が、請求から支給まで総じて一年以上要しており、一部の遺族から「意図的に遅らせて高齢の私たちが死ぬのを待っているのでは」との疑問の声さえ上…
答弁: 一について 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)に基づく特別弔慰金(以下「特別弔慰金」という。)は、特別弔慰金を受けようとする者(以下「請求者」という。)の請求に基づく権利の裁定等を経て記名国債…
質問: 戦没者の遺骨収集を「国の責務」と位置付けた二〇一六年のいわゆる戦没者遺骨収集推進法の制定から五年が経過した。しかしながら収集数は減少の一途をたどり、身元特定も遅々として進まない現状である。 こうした中、名護市辺野古の新基…
答弁: …くの尊い命が失われた沖縄県においては、戦後間もなくより沖縄の方々によって戦没者の遺骨収集が行われる等、これまでに多くの戦没者の遺骨が収容されてきたが、同県内では、今日においてもなお、地下壕や開発工事の現場等において、戦没…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: 厚生労働省は、戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定申請の受付(以下、「この事業」とする)を令和三年十月一日からはじめています。この事業に関し、質問します。 一 なぜ、この事業をはじめたのか。その理由と目的をお示し下さい…
答弁: 一について 厚生労働省では、平成十五年度から、戦没者の遺骨の身元を特定して遺族のもとへ遺骨を返還することを目的とし、収集した遺骨からDNA鑑定に必要な検体が採取でき、かつ、遺族から適切な検体が提供された場合に、DNA鑑定…
質問: 令和六年版防衛白書によれば、政府は、「二〇二七年度において、防衛力の抜本的強化とそれを補完する取組をあわせ、そのための予算水準がGDP(二〇二二年度実績見込み。約五百六十兆円)の二%(十一兆円程度)に達するよう所要の措置…
答弁: …困難である。 六について お尋ねの「弾薬の処分等関連経費など」については戦没者の遺骨収集に係る経費が、「国連PKO分担金など」については国際平和協力本部に係る経費が、「海上保安庁、内閣衛星センターなど」については内閣官房…
質問: …お、抑留者本人や遺族の苦しみ、精神的傷痕は癒えておらず、抑留の全貌解明、遺骨収集、名誉の回復、そして記憶の継承という課題が残されている。 一方、我が国には現在、シベリア抑留を含む戦争体験を後世に伝える施設として、平和祈念…
答弁: …は先の大戦における兵士、戦後強制抑留者及び引揚者の労苦について、昭和館は戦没者遺族の経験した戦中・戦後の国民生活上の労苦について、しょうけい館は戦傷病者等の労苦について、それぞれ継承し、国民の理解を深めるために設立された…
質問: 本職は令和三年十二月十六日、「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金に関する質問主意書」(第二百七回国会質問第三四号。以下「前回主意書」という。)を提出し、異常ともいえる事務処理の遅れを改善するよう求めたところ、「今後とも特別…
答弁: …1から3までについて お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)に基づく特別弔慰金(以下「特別弔慰金」という。)について、御指摘のような請求から支給ま…
質問: …実はありますか。 七 令和五年七月二十八日に変更することを閣議決定した「戦没者の遺骨収集の推進に関する基本的な計画」(以下、「この計画」という)には、ストックホルム合意に明記された昭和二十年前後に北朝鮮域内で死亡した日本…
答弁: …。 八について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、政府としては、「戦没者の遺骨収集の推進に関する基本的な計画」(令和五年七月二十八日閣議決定)に基づき、「一柱でも多くの戦没者の遺骨を収容又は本邦に送還し、戦没者の遺…
質問: …この遺骨問題について何点かお尋ねします。 一 北朝鮮域で亡くなった日本人戦没者と遺骨送還概数について、戦没者概数、遺骨送還概数、残存遺骨概数に分け、令和七年一月末現在でそれぞれ可能な限りお示し下さい。 二 ストックホルム…
答弁: 一について お尋ねの「北朝鮮域で亡くなった日本人戦没者と遺骨送還概数」については、厚生労働省において、令和七年一月末現在で、「戦没者概数」が三万四千六百人、「遺骨送還概数」が一万三千柱、「残存遺骨概数」が二万千六百柱と推…
質問: 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律(平成二十八年法律第十二号)に基づき、令和五年七月二十八日に変更のうえ閣議決定された「戦没者の遺骨収集の推進に関する基本的な計画」は、基本的な方針として、「外務省は、本計画二(三)に掲げ…
答弁: …ついて お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、外務省としては、例えば、戦没者の遺骨収集の円滑な実施を図るため、在外公館に戦没者の遺骨収集を含む戦後処理に関連する業務を行う担当官の配置等を行い、関係当局等と調整を行ってい…
質問: …強い反発が広がっており、全国二百以上の地方公共団体の議会において、沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を埋立てに使用しないよう求める意見書が採択された。 「戦没者の遺骨で基地を作らせてはならない」という人道上の問題に加え、沖縄…
答弁: …臣が答弁したとおり、「さきの大戦で凄惨な地上戦を経験した沖縄では、今なお戦没者の御遺骨の収集が進められており、御遺骨の問題は大変重要」であると認識しているところ、埋立土砂の調達先については、こうしたことも踏まえ、今後、同…
質問: 令和二年四月一日を基準日とする戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)が、請求から支給まで総じて一年以上要しており、一部の遺族から「意図的に遅らせて高齢の私たちが死ぬのを待っているのでは」との疑問の声さえ上…
答弁: 一について 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)に基づく特別弔慰金(以下「特別弔慰金」という。)は、特別弔慰金を受けようとする者(以下「請求者」という。)の請求に基づく権利の裁定等を経て記名国債…
質問: 戦没者の遺骨収集を「国の責務」と位置付けた二〇一六年のいわゆる戦没者遺骨収集推進法の制定から五年が経過した。しかしながら収集数は減少の一途をたどり、身元特定も遅々として進まない現状である。 こうした中、名護市辺野古の新基…
答弁: …くの尊い命が失われた沖縄県においては、戦後間もなくより沖縄の方々によって戦没者の遺骨収集が行われる等、これまでに多くの戦没者の遺骨が収容されてきたが、同県内では、今日においてもなお、地下壕や開発工事の現場等において、戦没…
質問: …」の意味が明らかではないとはぐらかすのでなく、昨年五月十四日に発表された戦没者の遺骨収集に関する有識者会議の意見書において「2.厚生労働省への要望」として、「組織にとって不都合な問題であっても、それを正確に記録して引き継…
答弁: …された遺骨の一部が日本人の遺骨でない可能性があるとの指摘を厚生労働省の「戦没者遺骨のDNA鑑定人会議」(以下「鑑定人会議」という。)において受けたにもかかわらず、当該指摘への対応や事案の公表等の適切な対応がなされなかった…
質問: …・重機の不足を指摘し、改善を訴えているが、今年五月二十一日に発表された「戦没者遺骨収集事業及び事業実施体制の抜本的な見直しについて」にはその点についての言及がない。探知・発掘のための器材・重機の投入、拡充についてはどのよ…
答弁: 一について 厚生労働省の「戦没者遺骨のDNA鑑定人会議」において、収容された遺骨が日本人の遺骨でない可能性があると指摘された埋葬地に係る遺骨のうち、同省の「戦没者遺骨収集推進法に基づく指定法人への指導監督等に関する有識者…
質問: 今年七月以降、シベリアで収集された遺骨に日本人以外の遺骨が多数含まれていて、以前からその事実が専門家によって指摘されていながら、公表もされず、対処もされていなかったことが明らかになった。遺族や抑留体験者だけでなく多くの国…
答弁: …明らかではないが、令和元年九月十九日に厚生労働省が公表した「これまでの「戦没者遺骨のDNA鑑定人会議」において日本人でない遺骨が収容された可能性が指摘された埋葬地について」において日本人でない遺骨が収容された可能性が指摘…
質問: シベリア抑留者の遺骨を取り違えていた疑いを厚生労働省が隠ぺいしていた問題について、本年九月十八日十七時四十二分に配信されたNHK NEWS WEBの報道を踏まえ、質問する。 一 前記の報道には、「NHKが入手した議事録に…
答弁: …ないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。なお、厚生労働省の「戦没者遺骨のDNA鑑定人会議」(以下「鑑定人会議」という。)において日本人でない遺骨が収容された可能性が指摘されてから現在までの担当部署の認識及び対…
質問: …すか。 二 政府は、一九四五年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人について、戦没者の概数は三万四千六百名、遺骨送還の概数は一万三千柱、残存遺骨の概数は二万千六百柱であると認識していますか。 三 政府は、一九四五年前後に北朝鮮…
答弁: …付表「遺骨収集等地域別実施概況」によれば、平成八年三月三十一日現在で、「戦没者概数」が三万四千六百人、「遺骨送還概数」が一万三千柱であり、また、「残存遺骨の概数」については、二万千六百柱と推計している。 三について お尋…
質問: …三 平成二十八年十月付けの外務省北東アジア課による「北朝鮮における日本人遺骨問題(概要)」と題する文書には、残存遺骨の概数は二万一千六百柱とあります。この概数は、平成二十六年五月のいわゆるストックホルム合意以降、北朝鮮側…
答弁: …付表「遺骨収集等地域別実施概況」によれば、平成八年三月三十一日現在で、「戦没者概数」が三万四千六百人、「遺骨送還概数」が一万三千柱であることによるものである。 四について 平成三十年一月一日現在、北朝鮮による拉致の可能性…
質問: …査等を総合的に行うため、実態調査等の基本的方向や、死亡した抑留者の調査、遺骨・遺留品の収集と送還、労苦継承事業、死亡した抑留者の追悼事業などの実施の基本的事項などを定めた基本方針を策定することが規定されている。 しかしな…
答弁: …ついて 政府としては、抑留中に亡くなられた方々を含む今次の大戦における全戦没者に対し、国を挙げて追悼の誠をささげるため、毎年八月十五日に政府主催により全国戦没者追悼式を実施しており、お尋ねの式典等を行う予定はない。…
質問: 厚生労働省が平成二十八年十月二十八日に発表した「旧ソ連抑留中死亡者遺骨収集応急・埋葬地調査派遣(ハバロフスク地方)におけるDNA鑑定用検体の御遺骨の焼失に関する報告とお詫び」について、以下質問する。 一 ハバロフスク地方…
答弁: …であり、政府としては、当該埋葬地における遺骨収集を終了させ、当該埋葬地の戦没者の遺骨のDNA鑑定を早期に開始する必要があったことから、同年十月に本件遺骨収集を実施したものである。 本件遺骨収集では、同省職員を二人派遣し、…
質問: 一 海外での戦没者のご遺骨について、洗骨のみで焼骨せずに国内に持ち込んだ例はあるか。 二 現地における焼骨は、どのような法的根拠に基づくのか。また政府内においてどのような経緯で取り決めたものなのか。遺族団体の了解をいつど…
答弁: …はないため、お尋ねについて確定的にお答えすることは困難であるが、例えば、戦没者の遺骨のDNA鑑定の検体として用いるための歯については、付着物の除去のみを行い、焼骨せずに国内に持ち帰ることとしている。 二について お尋ねの…
質問: 戦没者遺骨収集推進法の成立に伴う戦没者の遺骨収集に向けた政府の取り組みに関しては、三月二十九日に質問を行い、四月八日に答弁を得たところである。 その際行った質問で「キャンプ・シュワブの中にあった、大浦崎収容所の埋葬状況の…
答弁: …」の開始時期のめどについて、お答えすることは困難であるが、政府としては、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律(平成二十八年法律第十二号。以下「法」という。)第五条第一項の規定に基づき策定した「戦没者の遺骨収集の推進に関する…
質問: …ての収集にどれだけの時間がかかるのかも分からないのが現状である。今国会で戦没者の遺骨収集の推進に関する法律(以下「本法律」という。)が成立したが、遺族の方々の高齢化に伴い戦没者の遺骨収集と身元の特定は喫緊の課題となってい…
答弁: 一について 戦没者の遺骨のDNA鑑定においては、歯が容易かつ安定的にDNA情報を抽出することができる旨の専門家の意見を踏まえ、歯をDNA検体として用いることとしている。また、歯以外の部位については、十分なDNA情報が抽出…
質問: 平成二十八年四月二十一日提出の「シベリア等強制抑留者の実態調査及び遺骨収集に関する質問主意書」に対する四月二十八日の答弁書の答弁について、不十分な点が多いので、以下再質問する。 1 「戦後強制抑留者」とは、「昭和二十年八…
答弁: …の「旧ソ連等」での「戦後強制抑留者の遺骨収集」については、政府としては、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律(平成二十八年法律第十二号)第五条第一項の規定に基づき策定した「戦没者の遺骨収集の推進に関する基本的な計画」(平成…
質問: …容所協定」の締結二十五年となる。 しかし、シベリア等強制抑留の全容解明や遺骨収集はいまだに道半ばである。そこでお尋ねする。 いわゆるシベリア等強制抑留者の定義には、興南、大連、元山、樺太等の地域で死亡した方も含まれている…
答弁: …で約二万千三百柱の遺骨を収容している。今後は、平成二十八年三月に成立した戦没者の遺骨収集の推進に関する法律(平成二十八年法律第十二号)にも基づき、計画的かつ効果的に遺骨収集を実施することとしている。 お尋ねの「「日ソ捕虜…
質問: 去る三月二十四日、戦没者の遺骨収集を促進する戦没者遺骨収集推進法が成立した。 戦後七十年を経て、やっとというのが正直な感想であり、しかもようやく遺骨収集が国の責務であるということを認めたことを考えると、いささか遅きに失し…
答弁: 一及び二について 政府としては、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律(平成二十八年法律第十二号。以下「法」という。)の趣旨を踏まえ、関係行政機関間の連携協力を図り、関係国の政府等と協議を行い、その理解と協力を得るなどして遺…
質問: …同年六月二十三日の旧日本軍による組織的抗戦終結に至るまでの期間)における戦没者数について、根拠となる資料を明らかにした上で「軍人軍属」、「準軍属」、「その他」の別に分類し、その被災実態に対する政府の見解を示されたい。 五…
答弁: …が残っていないことから、不明である。 四について 政府としては、御指摘の戦没者数については、把握しておらず、お尋ねについてお答えすることは困難である。 五について 御指摘の「沖縄県等が行った調査結果」の意味するところが必…
質問: …作業は早急に実施せねばならない。旧日本兵及び民間人の未収骨数は、沖縄戦の戦没者に限っても三八五二柱(沖縄県福祉・援護課)と推定されている。また、第二次世界大戦や旧ソ連による抑留中の戦没者約二四〇万人のうち、約一一四万柱が…
答弁: 一について 厚生労働省としては、これまでも、戦没者の遺骨の身元を特定して遺族のもとへ遺骨を返還することを目的とし、死亡者名簿等の記録資料から戦没者及び遺族が推定でき、遺族から適切な検体が提供され、かつ、遺骨から鑑定に有効…
質問: 戦後六十五年が経過した今なお、沖縄においては戦没者の遺骨収容は終わっていない。戦後既に長い時間が経過し、戦没者の遺骨に係る情報が減少している実態を踏まえると、遺骨収容の早期執行が必要である。 このような問題意識から私は本…
答弁: …がら、積極的な取組を進めているところである。 二について 政府としては、戦没者の遺骨帰還は国の責務であり、先の大戦におけるすべての戦域において、遺骨の収容を進める必要があると考えている。沖縄においても、引き続き、沖縄県、…
質問: 戦後六十五年が経過した今なお、沖縄においては戦没者の遺骨収容と多数の不発弾処理は終わっていない。戦後既に長い時間が経過し、戦没者の遺骨に係る情報が減少する一方で、不発弾の腐食がさらに進むと信管が抜けなくなる可能性もあり、…
答弁: …例交付金を交付しているところであり、沖縄県において、当該交付金を活用して戦没者の遺骨収容事業を行うことは可能である。 三について お尋ねについては、地元の要望の内容いかんによるものであるため、現時点でお答えすることは困難…
質問: …が海外に放置されている。これらは全て、時間の経過と共に遺体であったものが遺骨となり放置遺棄されているものである。 海没などで所在不明で処理されてしまっているものも数多く存在するが、現在フィリピンにおいては既に、国家委託事…
答弁: …を確保しつつ、遺骨収集を行ってきたところであり、これまでに約三十二万柱の戦没者の遺骨を収集してきたところである。 今後とも関係国政府の協力を得ながら、収集可能な遺骨については、可能な限り早期に収集できるよう努めてまいりた…
質問: …三十六万四千百八十六人である。 他方、外務省外交史料館にある表題「朝鮮人戦没者遺骨問題に関する件」(一九五六年六月六日の厚生省と外務省の協議記録)の文書では、「戦時における応召者数は、陸海軍を合わせ三十七万七千名である」…
答弁: …のであり、詳細は不明であるとの回答があった。 七について 政府としては、戦没者遺族の援護等の施策の実施に必要な範囲で、軍人軍属の死亡者数等を把握してきたところであり、今後とも、これらの施策の実施に必要な場合には、調査等を…
質問: …は怒りと悲しみを強く覚える。 以下、質問する。 一 佐賀県にNPO法人「戦没者を慰霊し平和を守る会」という団体がある。このNPO法人は、海外や沖縄で防空壕を調査し、犠牲者の遺骨発掘調査、収骨活動をボランティアで行っている…
答弁: 一について 厚生労働省として把握している沖縄における戦没者は、約十八万六千五百人である。平成二十年三月までに収集した遺骨の数は十八万六千百四十二柱であり、未収集の遺骨数は約三百五十柱程度と考えている。厚生労働省としては、…
質問: …ク州のトラック環礁において、現地のガイドが欧米のダイバーに対して日本兵の遺骨を見せ物にしているとの二〇〇七年九月十六日の新聞報道の内容は事実かという質問に対して、「政府としては、これまで、御指摘の報道のような事実について…
答弁: …室長三宅満及び外務省アジア大洋州局大洋州課長岩間公典である。三宅満室長は戦没者の遺骨収集のための調査を担当しており、岩間公典課長は現地政府との調整を担当している。 五について 平成十八年十月に日本国政府の遺骨収集団がパラ…
質問: …、一部が『でたらめ』」(東亜日報一月十六日)等と報道した。また、千鳥ヶ淵戦没者墓苑には朝鮮人についての銘記がなく、韓国人の遺骨を故意に収集せず、現地に放置したと誤解する人々がいる。「偽物」、「故意に放置した」等の遺骨に関…
答弁: …ころである。 二の1について 政府としては、終戦直後までは朝鮮半島出身の戦没者の遺族に対し、死亡の通知を行っていた。その後、GHQ指令により個別に通知を行うことが困難な事態となったため、当該通知事務は廃止されたが、韓国政…
質問: 戦後六十一年を経ているにもかかわらず、海外戦没者概数二百四十万人のうち、未だに海外から未帰還の遺骨が約百十六万柱も存在している。 国は民間団体との協力の下、一九五二年から五十三年間の遺骨収集事業に総額七十六億円の国費を投…
答弁: 一について 御指摘の千鳥ヶ淵戦没者墓苑に納骨された三百九十八柱の遺骨の収集地域別の内訳は、旧ソビエト社会主義共和国連邦の地域百八十二柱、硫黄島地域三十五柱、フィリピン共和国十七柱、パラオ共和国三柱、インドネシア共和国百三…
質問: 本年三月二十七日に提出した戦没者遺骨収集に関する質問主意書(質問第一八三号)に対する答弁書(内閣衆質一六四第一八三号)を受領した。しかし、答弁が十分でない点やさらに追加で確認したいことがあるため、次の事項について再質問す…
答弁: 一の1について 厚生労働省においては、海外からいまだ送還されていない戦没者の遺骨に関する集中的な情報収集の実施状況等を踏まえながら、今後とも可能な限り遺骨を収集してまいりたい。 一の2について 厚生労働省においては、衆議…
質問: …営住宅入居への便宜措置が採られ、二〇〇〇年に「平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律」が成立した。しかしながら、これらの処置は、補償の対象を重度戦傷病者と戦没者の遺族としていることから、…
答弁: …摘の要請は確認されていない。 五の1について 朝鮮半島出身軍人・軍属等の遺骨については、連合国総司令部覚書に基づき昭和二十三年に七千六百四十三柱を朝鮮半島の合衆国軍政府に送還し、その後、韓国政府と遺骨返還の交渉を行い、昭…
質問: …だもって一人も居らず、結果として未だに百万を超す遺体が帰還していない。 戦没者遺骨収集は国の責務であると政府は国会で度々表明してきた。最近では、平成十七年三月九日の衆議院厚生労働委員会で尾辻秀久厚生労働大臣が「御遺体、御…
答弁: …胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会における海外諸地域等に残存する戦没者遺骨の収集及び送還等に関する決議を踏まえるとともに、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)及び「米国管理地域における戦没者の遺骨の送還慰…
質問: …同会に支出する根拠如何。 �E 日本遺族会が運営する昭和館はその目的が「戦没者遺族等が経験した戦中・戦後の国民生活上の労苦を後世に伝える施設」とされているが、同様の目的を有する施設に政府が補助金を支出している例が他にある…
答弁: …る遺族については、同法第七十三条に定められているが、その範囲は、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第二十三条の規定により遺族年金又は遺族給与金を支給する遺族の範囲とは異なっている。 二の�@及び�…
質問: 政府は毎年千鳥ヶ淵戦没者墓苑の拝礼祭を執り行うに当たって、その数日前に遺骨を再焼骨し、かさを少なくして改めて納骨用に箱詰めし、昼間納骨室周囲をシートで囲い委託業者に作業を頼み納骨していた。ところが今年に限って深夜から朝方…
答弁: …企画課外事室の六名の職員(以下「外事室職員」という。)は、環境省千鳥ヶ淵戦没者墓苑管理事務所長の了解を得て、千鳥ヶ淵戦没者墓苑(以下「墓苑」という。)の東門を開けて墓苑に入った。また、本年納骨した遺骨については、八十七の…
質問: …、埋葬に墓埋法の適用除外の条文が盛り込まれている。平時の今、国が収集した戦没者遺骨は当然にその墓埋法により埋葬しなければならないと考える。千鳥ヶ淵墓苑ができた時、又はそれ以後納骨方法を変更した時に、墓埋法による墓地の認可…
答弁: 一について 千鳥ヶ淵戦没者墓苑(以下「墓苑」という。)については、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設ではないことから、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号。以下「墓埋法」という。)第十条第一項に基づく都…
質問: …いて質問する。 一 政府は「国民や遺族の多くが、靖国神社を我が国における戦没者追悼の中心的施設であるとし、靖国神社において国を代表する立場にあるものが追悼を行うことを望んでいるという事情を踏まえ」、内閣総理大臣が靖国神社…
答弁: …書に対する答弁書等において「国民や遺族の多くが、靖国神社を我が国における戦没者追悼の中心的施設であるとし」ていると述べたのは、靖国神社に合祀されている先の大戦による戦没者が極めて多数に上っていること、各界・各層にわたる有…
質問: 一九五三年一二月一一日、内閣は『無名戦没者の墓に関する件』で閣議決定を行なっている。「遺族に引き渡すことのできない戦没者の遺骨を納めるため、国は『無名戦士の墓』を建立する」「墓の維持管理は、国の責任において行なうものとす…
答弁: 一について 千鳥ヶ淵戦没者墓苑(以下「墓苑」という。)は、「無名戦没者の墓」に関する件(昭和二十八年十二月十一日閣議決定)に基づき設けられた遺族に引き渡すことができない戦没者の遺骨を納めるための国の施設である。 二につい…
質問: 五月二十八日、午前十一時より四十五分間、厚生労働省主催による「千鳥ヶ淵戦没者墓苑拝礼式」がとりおこなわれた。「政府が派遣した戦没者遺骨収集団等により、旧ソ連、フィリピン、硫黄島等において収集しました氏名不詳の戦没者の遺骨…
答弁: 一について 千鳥ヶ淵戦没者墓苑(以下「墓苑」という。)内において平成二年度及び平成十一年度に増設した御指摘の「こちら側の納骨堂」(以下「増設納骨室」という。)は、墓苑内のいわゆる六角堂(以下「六角堂」という。)と一体のも…
質問: …た団体である。 戦時遭難船舶遺族会は、結成以来今日まで十七年余、犠牲者の遺骨収集、遺族補償及び国による洋上慰霊祭の実施等の要求実現を目指しているが、戦後五十五年余が経過し、遺族も高齢化している。 戦時遭難船舶犠牲者の遺骨…
答弁: …丸及び横山丸 所有者、管理主体等は把握していない。 五について 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)は、国家補償の精神に基づき、国と雇用関係又は雇用類似の関係にあった軍人等が戦争公務等により障害の状…
質問: …た。対馬丸遭難の惨劇の悪夢から五十四回目の夏を迎えんとする今日、犠牲者の遺骨は船体とともに海の底に眠ったままである。 戦時遭難船舶遺族会(島袋林功会長代行)の資料によると、対馬丸を含め嘉義丸、赤城丸、湖南丸等戦時遭難船舶…
答弁: …行う方式による洋上慰霊の実施を検討してまいりたい。 五について 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)は、国家補償の精神に基づき、国と雇用関係又は雇用類似の関係にあった軍人等が戦争公務により死亡又は障…
質問: …とき、両者の間には大きな差があると言わざるをえない。ついては、戦傷病者・戦没者に対する援護施策の充実を願う立場から、以下の質問を行う。 一 沈没艦船の位置確認について 1 政府は、太平洋戦争に係わる沈没艦船は何隻であると…
答弁: …及び5について 特別支出金の支給業務は、対馬丸の遭難学童の遺族が戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の対象とならないこと、同船の学童等の遺族に対し、見舞金支給要綱に基づいて支給した見舞金の支給業務を…
質問: シベリア抑留日本人死没者に関する質問主意書 一、戦後、旧ソ連邦の捕虜収容所に収容されていた日本人の実数は何名であったか。また、収容中死没した者は何名であるか。 二、捕虜収容所において死没した者に対する日本における扱いはど…
答弁: …定している。 二について 恩給法(大正十二年法律第四十八号)及び戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)においては、御指摘の捕虜収容所において死没した者等抑留中に死亡した者は公務傷病により死亡した者とみ…
質問: 衆議院議長 原 健三郎 殿 いわゆる韓半島出身戦没者の遺骨収集に関する質問主意書 私は、先に戦時中国家総動員法で徴用されたいわゆる韓半島(朝鮮半島)出身者の遺骨収集に関する質問主意書を提出したが、その答弁書(内閣衆質一〇…
答弁: … 昭和三十三年に厚生省引揚援護局に移管された朝鮮半島出身の旧陸海軍関係の戦没者の遺骨は二千三百二十八柱である。 2 このうち、韓国政府を通じて韓国在住の遺族又は縁故者に引き渡した遺骨は千百八十八柱であり、これらを本籍地に…
質問: …議院議長 原 健三郎 殿 戦時中国家総動員法で徴用された朝鮮半島出身者の遺骨収集に関する質問主意書 四十二回目の終戦記念日を迎えるに当たり、戦時中、国家総動員法(いわゆる官あつせん、国民徴用令を含む。)で徴用された朝鮮半…
答弁: …は鉱員又は船舶運営会の運航する船舶の乗組船員に該当する場合には、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第二条第一項の軍属にあたる。 なお、軍属にあたる場合であつても、当該朝鮮半島出身徴用労働者又はその…
質問: …績と今後の施策方針。 4 不発弾処理に関する施策実績と今後の計画。 5 遺骨収集に関する施策実績と今後の計画。 十二 米軍基地等の返還に関する次の事項について政府の見解を問う。 1 米軍基地、自衛隊基地面積の復帰時と現在…
答弁: …つた者又はそれに準ずる者については、国が使用者としての立場から、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)に基づく障害年金、遺族年金、遺族給与金等の支給、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)…
質問: …」について (一) 答弁書では「沈没艦船内の遺骨収集については、海自体が戦没者の安眠の場所であるとの考え方に基づき、原則としてこれを行わないが、」とする。 1 海自体が戦没者の安眠の場所であるとする考え方はどこからきたの…
答弁: …付することが広く行われてきたことなどの事実に着目して、一般的には海自体が戦没者の安眠の場所であるとの認識の下に、沈没艦船内の遺骨収集は、例外的に、遺骨が人目にさらされていて遺骨の尊厳が損なわれるような特別な状況にあり、か…
質問: …沖縄戦の犠牲者に対する鎮魂のあかしともなるものと考える。 一 海における戦没者の遺骨収集に対する政府の方針について 昨年三月三十一日の本院予算委員会における私の質疑に対し、河野洋平科学技術庁長官は「例えば四つのスポットに…
答弁: 一について 沈没艦船内の遺骨収集については、海自体が戦没者の安眠の場所であるとの考え方に基づき、原則としてこれを行わないが、例外的に、遺骨が人目にさらされていて遺骨の尊厳が損なわれるような特別な状況にあり、かつ、その沈没…
質問: …にもかかわらず、沖縄には、今だに戦争の後遺症が数多く残つている。未収骨の戦没者の遺骨、未処理の不発弾の問題等まさにその後遺症である。 ここでは、未処理の不発弾の問題を取りあげたい。 地元の新聞には今も頻頻と建築工事現場で…
答弁: 一及び三について 現在、沖縄県下には、まだ多くの不発弾等が地中に埋没しているとみられるが、正確な数量は把握できない。 二について 終戦から復帰までの間における不発弾等の処理は、米軍及び民間により行われたが、記録等がないた…
質問: …きであると考えるが見解を問う。 四 遭難者の補償については、広く戦傷病者戦没者遺族等援護法等の対象とすべく最大限の努力をすることが必要であると考えるが、政府の見解を問う。 また、同援護法の対象とならない一般遭難者について…
答弁: …残存遺骨の有無の調査等の対策を検討してまいりたい。 四について 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)は、軍人軍属等国と特別な関係があつた者又はその遺族に対して、国家補償の精神に基づき援護することを目…
質問: …の実態調査、ソ連における埋葬地点に関する実態調査を行うための調査費並びに遺骨送還のための費用を早急に予算計上すべきであると考えるがどうか。 三 抑留者の労苦の実態に比し、現行恩給法上の抑留加算は低きに失すると思われるので…
答弁: …務があるとは考えていない。 しかしながら、政府としては、恩給法、戦傷病者戦没者遺族等援護法、戦傷病者特別援護法、引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律等により、特に一般の国民とは違つて特別の措置を要するものについて…
質問: …その内容及び硫黄島の将来計画に関する基本的見解を伺いたい。 三 硫黄島は遺骨の収集、不発弾の処理が未済であり、また、地盤隆起等のため、帰島が不可能であるとされているが、防衛庁の配慮により、昭和四十五年六月一日、一泊二日の…
答弁: …にわたつて実施してきており、収集数は、四千八百十五柱となつている。 同島戦没者約二万人のうち、その多くは、同島に撃ち込まれた鉄量約四万トンといわれる米軍の猛攻撃によつて地上において戦死されたものと推定されるが、昭和二十七…
質問: …しつけて処刑の原因をつくり、刑死者遺族に対して何らの援護措置も行われず、遺骨を遺族のもとへ届けることすら行われていない。 元韓国人戦犯在日生存者は、刑死者遺族及び服役者に対しお恵み的配慮ではなく、「日本国に責任があること…
答弁: …られた韓国出身者の遺骨については、政府は人道上、道義上の観点に立ち、他の戦没者遺骨と同様に、遺族の所在が判明したものについては、その申出により外交ルートを通じ、誠意をもつて、丁重に遺族のもとへお届けすることとしている次第…
質問: …を伺いたい。 一、対馬丸遭難死没者の遺族の救済について (1) 戦傷病者戦没者遺族等援護法による援護の適用範囲は国との間に一定の使用関係のあつた者又はそれに準ずる者に限られ、対馬丸遭難死没者は学童疎開の途中で被災したもの…
答弁: 一、について (1) 戦傷病者戦没者遺族等援護法による援護は、国と一定の使用関係のあつた者又はそれに準ずる者に対し、使用者としての国が国家補償の精神に基づき行つているものである。 対馬丸による疎開中遭難した学童は、当該疎…
質問: …行われた疎開中での事故ゆえに国との間に使用関係がなく、したがつて戦傷病者戦没者遺族等援護法上の準軍属として処遇することは不適当であるというのが政府の見解であると聞いている。しかし当該疎開は、前述のように単なる戦闘からの退…
答弁: 一、について 戦傷病者戦没者遺族等援護法による援護は、国との一定の使用関係のあつた者又はそれに準ずる者に対し、使用者としての国が国家補償の精神に基づき行つているものであるが、対馬丸遭難による死没者は、学童疎開の途中で被災…
質問: …を表明されるのか。その具体的な姿勢をうかがうとともに、政府みずから日本人戦没者の慰霊碑建立に至つた経緯ならびにその折衝経過を明確にされたい。 二、すでに慰霊碑の設計には、東京工業大学名誉教授工学博士谷口吉郎氏が、また、慰…
答弁: 一、について 政府は、海外戦没者遺骨収集事業の進捗に伴い、戦没者遺族の要望ならびに国民感情を考慮して、さきの大戦における海外の旧主要戦域に戦没者慰霊碑を建立することについて、昭和四十三年五月以来検討を進めてきたところであ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「戦没者 遺骨」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「旧ソ連における抑留死亡者の遺骨収集に関する質問主意書」ほか5件に近い
「北朝鮮における日本人遺骨及び墓地問題に関する質問主意書」ほか3件に近い
「北朝鮮における日本人遺骨及び墓地問題に関する質問主意書」ほか2件に近い
「北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地問題に関する質問主…」ほか1件に近い
「ストックホルム合意における「日本人に関する全ての問題」に関…」ほか1件に近い
「北朝鮮における日本人遺骨及び墓地問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地問題に関する質問主…」ほか1件に近い
「旧ソ連における抑留死亡者の遺骨収集に関する質問主意書」ほか1件に近い
「旧ソ連における抑留死亡者の遺骨収集に関する質問主意書」ほか1件に近い
「シベリア抑留問題の現状に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。