「政府 憲法解釈」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
2015年7月6日〜2025年10月24日
答弁書あり
60件
提出者 16人(多い順: 小西 洋之、逢坂 誠二、白 眞勲)
答えていない型が出た答弁
29件
趣旨が明らかではない 20、お答えすることは困難 16、承知していない 4、個別の事案 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「「自然的親子関係に基づく自由な養育監護は憲法第十三条により人格的自由として保障される」旨」及びお尋ねの「政府の憲法解釈上の立場」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。なお、御指摘の「地裁・高裁判断」は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十九条第一項及び第二項の規定が憲法第十三条後段、第十四条第一項、第二十四条第二項及び第二十六条等の規定に反するとして、原告らが国に対し損害賠償を求めた事案に係るものであり、原告らの請求は東京地方裁判所令和五年四月二十一日判決において棄却され、同判決に対して控訴が提起されたが、東京高等裁判所令和六年二月二十二日判決において控訴は棄却され、同判決に対し、第一審の原告らから上告の提起及び上告受理の申立てがされたが、令和七年一月二十二日、最高裁判所において、上告を棄却し、及び上告審として受理しない旨の決定がされたと承知している。
お尋ねについては、平成二十七年八月二十五日の参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会において、安倍内閣総理大臣(当時)が「昨年五月十五日に提出をされました安保法制懇の報告書では、二つの異なる考え方を示していただきました。一つは、芦田修正の経緯に着目し、個別的か集団的かを問わず自衛のための武力の行使は禁じられていない、また、国連の集団安全保障措置への参加といった国際法上合法な活動には憲法上の制約はないとする考え方であります。しかし、この考え方はこれまでの政府の憲法解釈と論理的に整合しないわけでありまして、私は、憲法がこうした活動の全てを許しているとは考えていません。したがって、この考え方、いわゆる芦田修正論は政府としては採用できないと判断いたしました。報告書のもう一つの考え方は、我が国の安全に重大な影響を及ぼす可能性があるとき、限定的に集団的自衛権を行使することは許されるとの考え方であります。この考え方は、従来の政府の基本的な立場を踏まえたものであります。このため、私は、報告書の提出後直ちに、前者の芦田修正を踏まえた考え方は採用せず、後者の従来の憲法解釈との整合性を踏まえた考え方について今後更に研究を進めていくという基本的な方針を指示しました。」と述べたとおりである。
このような政府の憲法解釈と、一についてで述べた「侵略戦争ではない自衛のための、あるいは集団安全保障のための実力の保持や武力の行使には制限はない」とする「いわゆる芦田修正論」は論理的に整合しないことから、政府として「いわゆる芦田修正論」を採用することはできないと考えている。
一般論として、憲法をはじめとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであり、政府による憲法の解釈は、このような考え方に基づき、それぞれ論理的な追求の結果として示されてきたものであって、諸情勢の変化とそれから生ずる新たな要請を考慮すべきことは当然であるとしても、なお、前記のような考え方を離れて政府が自由に憲法の解釈を変更することができるという性質のものではないと考えている。仮に、政府において、憲法解釈を便宜的、意図的に変更するようなことをするとすれば、政府の憲法解釈ひいては憲法規範そのものに対する国民の信頼が損なわれかねないと考えられる。
政府として、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)及び平和安全法制(我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号)及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号)をいう。以下同じ。)は憲法に違反するものではないとの認識に変わりはない。また、同閣議決定及び平和安全法制に関して政府が示してきた憲法解釈についても変わりはない。
お尋ねの「法的拘束力」及び「本見解の性質」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「新三要件の従前の憲法解釈との論理的整合性等について」は、民主党(当時)及び衆議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会からの求めに応じて、平成二十七年六月九日に、それぞれに対して政府の考え方を説明するために提出した資料であり、現時点においてもその考え方に変更はない。
憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであり、政府による憲法の解釈は、このような考え方に基づき、それぞれ論理的な追求の結果として示されてきたものであって、諸情勢の変化とそれから生ずる新たな要請を考慮すべきことは当然であるとしても、なお、前記のような考え方を離れて政府が自由に憲法の解釈を変更することができるという性質のものではないと考えている。お尋ねの「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定。以下「閣議決定」という。)におけるものも含め、政府の憲法解釈におけるお尋ねの「論理的整合性」とは、政府の憲法解釈がこのような論理的な追求の結果として示されたものであることを指す。
また、お尋ねの「法的安定性」とは、法の制定、改廃や、法の適用を安定的に行い、ある行為がどのような法的効果を生ずるかが予見可能な状態をいい、人々の法秩序に対する信頼を保護する原則を指すものと考えている。仮に、政府において、論理的整合性に留意することなく、憲法解釈を便宜的、意図的に変更するようなことをするとすれば、法的安定性を害し、政府の憲法解釈ひいては憲法規範そのものに対する国民の信頼が損なわれかねないと考えられる。
一及び二についてで述べたとおり、「論理的整合性」と「法的安定性」とは密接に関連するものであることから、御指摘の「政府の見解」の中の文言を「論理的整合性」及び「法的安定性」に区分してお答えすることは困難である。また、閣議決定における御指摘の「政府の憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求められる」の部分は、このような御指摘の「政府の見解」と同様の趣旨を述べたものである。
一方、パワーバランスの変化や技術革新の急速な進展、大量破壊兵器などの脅威等により我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し、変化し続けている状況を踏まえれば、今後他国に対して発生する武力攻撃であったとしてもその目的、規模、態様等によっては、我が国の存立を脅かすことも現実に起こり得る。新三要件は、こうした問題意識の下に、現在の安全保障環境に照らして慎重に検討した結果、このような昭和四十七年の政府見解の(一)及び(二)の基本的な論理を維持し、この考え方を前提として、これに当てはまる例外的な場合として、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるとしてきたこれまでの認識を改め、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」場合もこれに当てはまるとしたものである。すなわち、国際法上集団的自衛権の行使として認められる他国を防衛するための武力の行使それ自体を認めるものではなく、あくまでも我が国の存立を全うし、国民を守るため、すなわち我が国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置として、一部、限定された場合において他国に対する武力攻撃が発生した場合を契機とする武力の行使を認めるにとどまるものである。したがって、これまでの政府の憲法解釈との論理的整合性及び法的安定性は保たれている。
その上で、核兵器の使用に関するお尋ねについては、参議院議員白眞勲君提出政府が集団的自衛権の行使を認める中での核兵器使用の憲法解釈に関する質問に対する答弁書(平成二十八年四月十五日内閣参質一九〇第九七号)でお答えしたとおりである。
お尋ねについては参議院議員白眞勲君提出政府が集団的自衛権の行使を認める中での核兵器使用の憲法解釈に関する質問に対する答弁書(平成二十八年四月十五日内閣参質一九〇第九七号)でお答えしたとおりである。
2. 答えていない型が返った質問(29件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …観点から、慎重かつ合理的な規制の在り方を検討するため、以下の事項について政府に質問する。 一 政府は現在、風俗業の求人広告を掲げたアドトラックの走行実態について、どのように把握しているか。政府の認識と評価を明らかにされた…
答弁: 一について お尋ねのような実態については、政府として調査を行っていないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。 二について 御指摘の「屋外広告物法、道路交通法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営…
質問: …ンケート調査の提出があり、司法判断の補足的根拠とされる例がある。しかし、政府は、LGBT理解増進法について、令和五年六月九日の衆議院内閣委員会において、「理念法でありますので、個々の人々の行動を制限したり、それから何か新…
答弁: 一について 政府としては、憲法第二十四条第一項は、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」すると規定しており、当事者双方の性別が同一である婚姻(以下「同性婚」という。)の成立を認めることは想定されていないものと考えている。…
質問: …三条により人格的自由として保障される」旨の前記の地裁・高裁判断について、政府の認識を示されたい。 二 親権の有無にかかわらず、親子双方の人格的自由として保障されると解すべきとの前記見解に対し、政府の憲法解釈上の立場を明ら…
答弁: …育監護は憲法第十三条により人格的自由として保障される」旨」及びお尋ねの「政府の憲法解釈上の立場」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。なお、御指摘の「地裁・高裁判断」は、民法(明治二十九年法律第八…
質問: …する」と明記している。 すなわち旧安保条約の締結、発効時においては、日本政府は、個別的自衛権に加え、集団的自衛権も「行使」できるとの憲法解釈を採っていた。 ところがその後、日本政府は憲法解釈を変更し、一九七二年十月十四日…
答弁: …とは考えていない。 二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、政府は、他国を防衛すること自体を目的とする集団的自衛権の行使は認められないとしており、また、御指摘の「一九七二年十月十四日の内閣法制局より参議院決算…
質問: 政府は令和四年七月二十二日の閣議で、安倍晋三元内閣総理大臣の国葬儀を同年九月二十七日に行うと決定した。本件について、以下質問する。 一 「故吉田茂国葬儀」の際には、大喪の礼を除いて国葬についての根拠法令がなかったことから…
答弁: …である。 二について お尋ねは、御指摘の者個人の意見に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。 三について 閣議決定を根拠として国の儀式である国葬儀を行うことは、国の儀式を内閣が行うことは行政権の作用に含まれる…
質問: …日本国の領土か。 二 竹島には他国の国家機関が常駐しているが、その事実を政府は把握しているか。把握していれば、その現状について説明されたい。 三 竹島及びその周辺に韓国政府が軍隊を派遣し、軍事演習を行っていることを政府は…
答弁: …国の国家機関が常駐」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、大韓民国(以下「韓国」という。)の警備隊等が竹島に駐留していると承知している。 三について お尋ねの「竹島及びその周辺に韓国政府が軍隊…
質問: …国の領土か。 二 北方領土には他国の国家機関が常駐しているが、その事実を政府は把握しているか。把握していれば、その現状について説明されたい。 三 北方領土及びその周辺にロシア政府が軍隊を派遣し、軍事演習を行っていることを…
答弁: …国の国家機関が常駐」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、ロシア連邦の軍隊等が北方四島に駐留していると承知している。 三について お尋ねの「北方領土及びその周辺にロシア政府が軍隊を派遣し、軍事…
質問: 政府は、「衆議院議員緒方林太郎君提出サイバー攻撃と自衛権との関係に関する質問に対する答弁書」(内閣衆質一八九第七一号)において、「一般論として申し上げれば、武力攻撃の一環としてサイバー攻撃が行われた場合には、自衛権を発動…
答弁: …内閣衆質一八九第七一号)一から三までについてで述べたとおりであり、また、政府として、これまでも、完全自律型の致死性を有する兵器の開発を行う意図は有していないとの立場を明確にしてきていることについては、先の答弁書(令和元年…
質問: 一 政府は、「政府の憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求められる」との見解を示しているところであるが、当該見解は、政府の認識する法の支配、立憲主義との関係でどのような意義があると考えているか。 二 「政府の憲法解釈に…
答弁: 一及び二について 御指摘の「法の支配」、「立憲主義」、「国民主権」及び「議院内閣制」については、それぞれ、先の答弁書(平成三十一年二月二十二日内閣参質一九八第一四号)でお答えしたとおりであるが、お尋ねについては、「法の支…
質問: 政府は、「参議院議員小西洋之君提出七・一閣議決定の法的安定性と論理的整合性の意味等に関する質問に対する答弁書」(内閣参質一九三第一六五号)において、「憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、…
答弁: …高の力としての主権が国民に存するという原理であり、議院内閣制とは、議会と政府とを分立させつつ、政府の存立を議会の信任に依存させる統治制度であると考えているが、お尋ねについては、その趣旨が明らかではないため、お答えすること…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: …観点から、慎重かつ合理的な規制の在り方を検討するため、以下の事項について政府に質問する。 一 政府は現在、風俗業の求人広告を掲げたアドトラックの走行実態について、どのように把握しているか。政府の認識と評価を明らかにされた…
答弁: 一について お尋ねのような実態については、政府として調査を行っていないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。 二について 御指摘の「屋外広告物法、道路交通法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営…
質問: …ンケート調査の提出があり、司法判断の補足的根拠とされる例がある。しかし、政府は、LGBT理解増進法について、令和五年六月九日の衆議院内閣委員会において、「理念法でありますので、個々の人々の行動を制限したり、それから何か新…
答弁: 一について 政府としては、憲法第二十四条第一項は、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」すると規定しており、当事者双方の性別が同一である婚姻(以下「同性婚」という。)の成立を認めることは想定されていないものと考えている。…
質問: …三条により人格的自由として保障される」旨の前記の地裁・高裁判断について、政府の認識を示されたい。 二 親権の有無にかかわらず、親子双方の人格的自由として保障されると解すべきとの前記見解に対し、政府の憲法解釈上の立場を明ら…
答弁: …育監護は憲法第十三条により人格的自由として保障される」旨」及びお尋ねの「政府の憲法解釈上の立場」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。なお、御指摘の「地裁・高裁判断」は、民法(明治二十九年法律第八…
質問: …する」と明記している。 すなわち旧安保条約の締結、発効時においては、日本政府は、個別的自衛権に加え、集団的自衛権も「行使」できるとの憲法解釈を採っていた。 ところがその後、日本政府は憲法解釈を変更し、一九七二年十月十四日…
答弁: …とは考えていない。 二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、政府は、他国を防衛すること自体を目的とする集団的自衛権の行使は認められないとしており、また、御指摘の「一九七二年十月十四日の内閣法制局より参議院決算…
質問: 政府は令和四年七月二十二日の閣議で、安倍晋三元内閣総理大臣の国葬儀を同年九月二十七日に行うと決定した。本件について、以下質問する。 一 「故吉田茂国葬儀」の際には、大喪の礼を除いて国葬についての根拠法令がなかったことから…
答弁: …である。 二について お尋ねは、御指摘の者個人の意見に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。 三について 閣議決定を根拠として国の儀式である国葬儀を行うことは、国の儀式を内閣が行うことは行政権の作用に含まれる…
質問: …憲法上の制約はないとする」考え方について、「いわゆる芦田修正論(中略)は政府としては採用しないということであります。」と述べられた。 一 安倍総理が述べられた「いわゆる芦田修正論」とは、報告書に示された「二つの異なる考え…
答弁: …憲法上の制約はないとする考え方であります。しかし、この考え方はこれまでの政府の憲法解釈と論理的に整合しないわけでありまして、私は、憲法がこうした活動の全てを許しているとは考えていません。したがって、この考え方、いわゆる芦…
質問: …日の閣議決定及び安保法制に関して安倍政権が国会に対して答弁等により示した憲法解釈について変更しているもの、あるいは維持すべきではないと考えているものはあるか。これら変更しているもの又は維持すべきではないと考えているものが…
答弁: …月二日内閣参質二○二第二三号)一及び二についてで述べたとおりであり、この政府の認識に変わりはない。…
質問: …足らずであり、誤解を招いた。自衛隊は憲法に違反するものではないというのが政府の正式な見解である」旨釈明したとされる。 令和二年九月八日のTBSの番組において、菅内閣官房長官が自衛隊に関してどのような発言をしたのか、その内…
答弁: 一について 政府としては、憲法改正については、各議院に設けられた憲法審査会において御議論いただくべきものであると考えている。 二について お尋ねは、自由民主党の「日本国憲法改正草案」に関するものであり、政府としてお答えす…
質問: …日の閣議決定及び安保法制に関して安倍政権が国会に対して答弁等により示した憲法解釈について変更しているもの、あるいは維持すべきではないと考えているものはあるか。これら変更しているもの又は維持すべきではないと考えているものが…
答弁: 一及び二について 政府として、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)及び平和安全法制(我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の…
質問: …をとり続けるのではなく、同性婚を想定した上で憲法との関係について整理し、政府としての見解を明確にすることが政府の責任だと感じます。 集団的自衛権の行使について憲法解釈を閣議決定で見直すことを実行したのですから、同性同士の…
答弁: …り方の根幹に関わる問題であり、極めて慎重な検討を要するものと考えており、政府としては、現時点において、同性婚の導入について検討していないため、具体的な制度を前提として、それが憲法に適合するか否かの検討も行っていない。…
質問: …日本国の領土か。 二 竹島には他国の国家機関が常駐しているが、その事実を政府は把握しているか。把握していれば、その現状について説明されたい。 三 竹島及びその周辺に韓国政府が軍隊を派遣し、軍事演習を行っていることを政府は…
答弁: …国の国家機関が常駐」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、大韓民国(以下「韓国」という。)の警備隊等が竹島に駐留していると承知している。 三について お尋ねの「竹島及びその周辺に韓国政府が軍隊…
質問: …国の領土か。 二 北方領土には他国の国家機関が常駐しているが、その事実を政府は把握しているか。把握していれば、その現状について説明されたい。 三 北方領土及びその周辺にロシア政府が軍隊を派遣し、軍事演習を行っていることを…
答弁: …国の国家機関が常駐」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、ロシア連邦の軍隊等が北方四島に駐留していると承知している。 三について お尋ねの「北方領土及びその周辺にロシア政府が軍隊を派遣し、軍事…
質問: 政府は、「衆議院議員緒方林太郎君提出サイバー攻撃と自衛権との関係に関する質問に対する答弁書」(内閣衆質一八九第七一号)において、「一般論として申し上げれば、武力攻撃の一環としてサイバー攻撃が行われた場合には、自衛権を発動…
答弁: …内閣衆質一八九第七一号)一から三までについてで述べたとおりであり、また、政府として、これまでも、完全自律型の致死性を有する兵器の開発を行う意図は有していないとの立場を明確にしてきていることについては、先の答弁書(令和元年…
質問: 一 政府は、「政府の憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求められる」との見解を示しているところであるが、当該見解は、政府の認識する法の支配、立憲主義との関係でどのような意義があると考えているか。 二 「政府の憲法解釈に…
答弁: 一及び二について 御指摘の「法の支配」、「立憲主義」、「国民主権」及び「議院内閣制」については、それぞれ、先の答弁書(平成三十一年二月二十二日内閣参質一九八第一四号)でお答えしたとおりであるが、お尋ねについては、「法の支…
質問: 政府は、「参議院議員小西洋之君提出七・一閣議決定の法的安定性と論理的整合性の意味等に関する質問に対する答弁書」(内閣参質一九三第一六五号)において、「憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、…
答弁: …高の力としての主権が国民に存するという原理であり、議院内閣制とは、議会と政府とを分立させつつ、政府の存立を議会の信任に依存させる統治制度であると考えているが、お尋ねについては、その趣旨が明らかではないため、お答えすること…
質問: 一 政府は従前より、法令解釈に関する考え方について、「憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の…
答弁: 一について お尋ねの「議論の積み重ねのあるもの」とは、政府における議論や、国会における政府の答弁等を含む議論の積み重ねのあるものという意味である。 二について 御指摘の文言は、一についてで述べた議論の積み重ねのある場合の…
質問: 政府はこれまで、憲法を始めとする法令の解釈の在り方について「憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては…
答弁: …いて「認めることが出来ない考え方であるとの見解に立つか」否かについては、政府としてお答えすることは差し控えたい。なお、憲法を始めとする法令の解釈に係る考え方については、先の答弁書(平成二十九年六月二十七日内閣参質一九三第…
質問: 政府は、「参議院議員小西洋之君提出憲法第二十四条による同性カップルの婚姻成立を否定する安倍内閣の見解に関する質問に対する答弁書」(内閣参質一九六第九〇号)において、意図的に答弁拒否を行っており、誠に遺憾である。 以下再質…
答弁: 一及び三について お尋ねについては、先の答弁書(平成三十年五月十一日内閣参質一九六第九○号)でお答えしたとおりである。 二について お尋ねの「なぜそのような解釈が適当と結論付けられたのか等についての考え方を論理的に整理し…
質問: …を受けて公表されたものと承知している。 従来の集団的自衛権の行使に関する政府見解は、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に提出された内閣法制局の「集団的自衛権と憲法との関係」(「四七政府見解」という。)であった。四七…
答弁: …る特別委員会からの求めに応じて、平成二十七年六月九日に、それぞれに対して政府の考え方を説明するために提出した資料であり、現時点においてもその考え方に変更はない。 三について 御指摘の平成二十七年六月十日の衆議院我が国及び…
質問: …利の総称というが、諸権利の中身を示した文献は数十年前のものである。現在、政府が、国際法上、認められていると考える諸権利とはどういうものか。また、政府が列挙する諸権利のうち、わが国が国連憲章第五十一条の下で、行使できると思…
答弁: …定されない。 万が一、自衛隊員が外国等に不法に身柄を拘束された場合には、政府としては、当該自衛隊員の即時解放を強く求めていくこととなる。また、解放されるまでの間は、その身柄は、少なくとも、普遍的に認められている人権に関す…
質問: 一 政府は、いわゆる昭和四十七年政府見解の作成前には限定的な集団的自衛権行使を許容する憲法第九条解釈の基本的な論理について明記された政府見解に係る文書や国会会議録は存在しないとしているが、であるならば、いわゆる昭和四十七…
答弁: … お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「いわゆる昭和四十七年政府見解」は、憲法第九条の下でも例外的に自衛のための武力の行使が許される場合があるという基本的な論理を示した上で、これに当てはまる場合は我が国に対す…
質問: …。 一 安倍総理のいう「国語辞典的な意味での戦闘」とはどのようなものか。政府の見解如何。 二 本件戦闘は、「国語辞典的な意味での戦闘」であるものの、「定義を決めている戦闘行為」ではないという理解でよいか。 三 本件戦闘が…
答弁: …ついてで述べた「戦闘行為」の意味で用いられたものではない。 四について 政府としては、自衛隊がイラク特措法に基づく対応措置を実施してきた区域については、我が国が独自に収集した情報、諸外国等から得た情報等を総合的に判断し、…
質問: …武力行使等との一体化にあたらないため、現行の憲法解釈上、可能であるのか。政府の見解如何。 二 アメリカ政府から招待を受けた場合、アメリカの軍事パレードに自衛隊が参加することを禁じる法令がないため、法令解釈上、自衛隊の参加…
答弁: 一から三までについて 御指摘の報道は承知しているが、お尋ねは仮定に基づくものであり、お答えすることは差し控えたい。…
質問: …)の、「三 憲法第九条の下で許容される自衛の措置」の(一)の項目には、「政府の憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求められる。」との記載があるが、この「論理的整合性」と「法的安定性」との文言のそれぞれの意味について、具…
答弁: …ては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであり、政府による憲法の解釈は、このような考え方に基づき、それぞれ論理的な追求の結果として示されてきたものであって、諸情勢の変化とそれから生ずる新たな要請を…
質問: 一 いわゆる昭和四十七年政府見解にある「右の事態を排除するためとられるべき必要最小限度の範囲にとどまるべきものである」という文言の意味について、安倍内閣の理解においては、これは、二〇一四年七月一日の閣議決定「国の存立を全…
答弁: …の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねのいわゆる昭和四十七年政府見解と武力行使の新三要件との関係等については、次のとおりである。すなわち、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備につ…
質問: …ではあるものの、その意味が判然としない。 このような事実を踏まえ、現在の政府の憲法解釈を確認したいので、以下質問する。 一 自衛権に関する政府の定義を示されたい。 二 現行の日本国憲法第九条の条文を維持したまま、同条に自…
答弁: 一について 個別的自衛権及び集団的自衛権は国際法上の概念であるところ、国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)第五十一条は、「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が…
質問: …おいて、「御指摘のありました、昭和四十七年の参議院決算委員会に提出された政府統一見解や昭和五十六年の稲葉誠一衆議院議員に対する政府答弁書で示しております憲法第九条に関する従来からの政府の基本的な考え方は、憲法第九条は、そ…
答弁: …月三十日の衆議院外務委員会における横畠内閣法制局長官の答弁は、その当時の政府の憲法の解釈について述べたものである。 三について 御指摘の「昭和四十七年政府見解」(以下「昭和四十七年政府見解」という。)は、「基本的な論理」…
質問: …の武力行使として我が国が核兵器を使用することが法理として許され得るのか、政府の憲法解釈を示されたい。 二 憲法前文において全世界の国民が平和的生存権を有することを確認している日本国憲法の下で、なぜ、我が国が行う個別的自衛…
答弁: …一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互…
質問: …行使において我が国が核兵器を使用することは法理として許容されているのか、政府の憲法解釈を示されたい。なお、非核三原則があるから使用しないなどの答弁ではなく、根拠となる憲法の条章を示した上で、政府としての具体的な憲法解釈を…
答弁: お尋ねについては参議院議員白眞勲君提出政府が集団的自衛権の行使を認める中での核兵器使用の憲法解釈に関する質問に対する答弁書(平成二十八年四月十五日内閣参質一九〇第九七号)でお答えしたとおりである。…
質問: …匪の書物ともいうべき空前絶後の奇書であると解するが、いわゆる昭和四十七年政府見解にある「外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされる急迫不正の事態」との文章にある「外国の武力攻撃」とい…
答弁: …て お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、「憲法関係答弁例集(第九条・憲法解釈関係)」は、内閣法制局において、その執務の参考に供するため、憲法に関連する閣議決定や国会答弁等で参考となるものを取りまとめて執務資料としたも…
質問: …て憲法を守る立場にあります。そして、憲法を遵守します。その中で、憲法の行政府としての一般的解釈、これについては内閣がお答えすることになりますが、その場合に、法務大臣は内閣を代表する立場にはない」と答弁している。例えば法務…
答弁: …て お尋ねの「最高責任者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、行政府としての憲法の解釈については、第一次的には法律の執行の任に当たる行政機関が行い、最終的には、憲法第六十五条において「行政権は、内閣に属する。」と…
質問: … 二 日本が行使できるいわゆる集団的自衛権とは、具体的にどのようなものと政府は認識しているのかを明示されたい。 三 現行憲法下では、日本は、集団的自衛権は行使できないというのが、従来の政府の解釈だったと承知しているが、い…
答弁: …務上、具体的に行使できることになっている」及び「具体的にどのようなものと政府は認識しているのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法第九条の下で許容される「武力の行使」は、あくまでも、「国の存立を全うし、国民…
質問: 一 平成十六年六月十八日の衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(内閣衆質一五九第一一四号)における「国民の生命等が危険に直面している状況」という文言は、当該政府答弁書にある「国民の生命や身体が…
答弁: …行使が許される場合として、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」(以下「昭和四十七年政府見解」という。)にいう「外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の…
質問: …の化学兵器、細菌・ウイルス等の生物兵器といった大量破壊兵器の使用に関する政府の憲法解釈を質してきたが、その答弁書(内閣参質一九〇第九七号、同第一〇一号、同第一〇六号及び同第一一四号)で示された政府見解は驚くべきものである…
答弁: 一について 政府としては、かねてから明らかにしてきたとおり、核兵器の使用は、その絶大な破壊力、殺傷力のゆえに、国際法の思想的基盤にある人道主義の精神に合致しないと考えている。 二から五までについて お尋ねの憲法解釈の変更…
質問: 政府は、平成二十六年七月一日の閣議決定において、憲法解釈を変更し、武力行使の要件を改め、集団的自衛権の限定行使を容認している。私が提出した「政府が集団的自衛権の行使を認める中での核兵器使用の憲法解釈に関する質問主意書」(…
答弁: 一から四までについて お尋ねについては、先の答弁書(平成二十八年四月十五日内閣参質一九〇第九七号)及び先の答弁書(平成二十八年四月二十六日内閣参質一九〇第一〇一号)一及び二についてでお答えしたとおりである。 なお、我が国…
質問: 政府は、平成二十六年七月一日の閣議決定において、憲法解釈を変更し、武力行使の要件を改め、集団的自衛権の限定行使を容認している。私が提出した「政府が集団的自衛権の行使を認める中での核兵器使用の憲法解釈に関する質問主意書」(…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、先の答弁書(平成二十八年四月十五日内閣参質一九〇第九七号)及び先の答弁書(平成二十八年四月二十六日内閣参質一九〇第一〇一号)一及び二についてでお答えしたとおりである。…
質問: 政府は、平成二十六年七月一日の閣議決定において、憲法解釈を変更し、武力行使の要件を改め、集団的自衛権の限定行使を容認している。私が先般提出した「政府が集団的自衛権の行使を認める中での核兵器使用の憲法解釈に関する質問主意書…
答弁: 一及び二について 我が国は、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約(昭和五十七年条約第六号。以下「生物兵器禁止条約」という。)及び化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃…
質問: …ございます。」と答弁している。 これらの答弁を踏まえて、以下質問する。 政府は、平成二十六年七月一日の閣議決定において、憲法解釈を変更し、武力行使の要件を改め、集団的自衛権の限定行使を容認している。武力行使の新三要件の下…
答弁: …の核兵器を保有し得ないこととしているところである。 その上で、従来から、政府は、憲法第九条と核兵器との関係についての純法理的な問題として、我が国には固有の自衛権があり、自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法…
質問: 平成二十六年七月一日、政府は、集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈の変更を閣議決定し、翌二十七年五月十四日には、同閣議決定を踏まえた安全保障関連二法案を閣議決定、国会に提出した。これらの閣議決定及び法律案は、我が国の憲法…
答弁: …協議会(以下「与党協議会」という。)の議論が開始された後は、内閣官房から政府が与党協議会に提出する資料について事前又は事後に送付を受け、必要に応じて説明を受けるとともに、担当者間で意見交換をするなどし、�B同年六月三十日…
質問: …なければならない」(平成十五年十二月十六日の参議院外交防衛委員会における政府参考人答弁)とする憲法解釈を安倍内閣として維持しているか否かについて明確に示されたい。 五 平成二十七年十月二十一日において、憲法第五十三条の規…
答弁: …院外交防衛委員会における秋山内閣法制局長官(当時)の答弁において示された政府の見解に変更はない。 五、六及び八について 御指摘の平成二十七年十月二十一日に行われた臨時会の召集の要求に対しては、政府としてこれに適切に対応す…
質問: …砂川判決が集団的自衛権行使の合憲性の根拠となるという見解と、昭和四十七年政府見解に限定的な集団的自衛権行使の法理が存在するという見解は、憲法前文の平和主義の切り捨てという解釈の名に値しない暴挙において軌を一にする見解では…
答弁: …こと」であるという考え方が示されているが、これは、従来からの同条に関する政府の解釈の基盤にある基本的な考え方と軌を一にするものであると考えている。 「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備につい…
質問: 安倍内閣における、砂川判決が集団的自衛権行使の合憲性の根拠となるという見解について、砂川判決においては「憲法第九条は、わが国憲法の特色である平和主義を具体化した規定である」旨述べられているところ、憲法前文に定める三つの平…
答弁: …おり、この平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互…
質問: …要件であるいわゆる新三要件は、平成十六年六月十八日の衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(内閣衆質一五九第一一四号)における「国民の生命等が危険に直面している状況下」という場合とは異なり、「国…
答弁: …関する特別委員会における横畠内閣法制局長官の答弁は、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号)二についてにおいては、外国の武力攻撃によって国民の生命、…
質問: 平成十六年六月十八日の衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(内閣衆質一五九第一一四号)における「国民の生命等が危険に直面している状況下で実力を行使する場合とは異なり」という文言における「生命等…
答弁: …、同答弁書は、全体として、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」と同様、「外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫…
質問: 平成十六年六月十八日の衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(内閣衆質一五九第一一四号)における「国民の生命等が危険に直面している状況下で実力を行使する場合とは異なり」という文言における「生命等…
答弁: …、同答弁書は、全体として、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」と同様、「外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫…
質問: 安倍内閣においては、昭和四十七年政府見解に存在した限定的な集団的自衛権行使を容認する基本的な論理について整理し当てはめを行った平成二十六年七月一日の閣議決定は、憲法第九条の解釈変更に当たるとしている。これとの関係で、政府…
答弁: 御指摘の「昭和四十七年政府見解に存在した限定的な集団的自衛権行使を容認する基本的な論理」及び「政府の憲法第九条解釈について、初めて限定的な集団的自衛権行使の法理を容認する基本的な論理を定めたとする昭和四十七年政府見解の作…
質問: 政府における憲法解釈の変更に当たると安倍内閣が認識しているものについて網羅的に示されたい。 右質問する。…
答弁: お尋ねの「政府における憲法解釈の変更に当たると安倍内閣が認識しているもの」を挙げれば、今般の憲法第九条の下でも例外的に「武力の行使」が許容される場合に関する見解のほか、憲法第六十六条第二項に規定する「文民」と自衛官との関…
質問: 憲法解釈の変更とは何か。一般に法令解釈の変更とは何かも含めて、具体的に示されたい。 右質問する。…
答弁: …を変更することをいうが、憲法解釈の変更に当たっては、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号)一についてで述べたとおり、「憲法を始めとする法令の解釈は…
質問: 一般論として、従来の政府の憲法解釈との論理的整合性を逸脱し、法的安定性を損なうような憲法解釈の変更を故意に先導等した官僚、すなわち、憲法第九十九条の国家公務員の憲法尊重擁護義務に違反したと評価されることとなった国家公務員…
答弁: …項各号のいずれかに該当すれば、同項に規定する懲戒処分の対象となり得るが、政府として、御指摘のような「従来の政府の憲法解釈との論理的整合性を逸脱し、法的安定性を損なうような憲法解釈の変更」を行うことはない。…
質問: …を法理として含む憲法第九条の解釈の基本的な論理が法理として示されている旨政府は主張しているが、当該基本的な論理が法理として示されている具体的な答弁の箇所を漏れなく網羅的に示した上で、当該箇所が限定的な集団的自衛権を法理と…
答弁: …考え方」と答弁している。 昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」(以下「昭和四十七年の政府見解」という。)は、先に挙げた答弁を含む同年九月十四日の参議院決算委員会に…
質問: 一 政府の憲法解釈における論理的整合性、法的安定性のそれぞれについて安倍内閣は具体的にどのような意味であると理解しているか。両者の関係も含めて詳細に示されたい。 二 一般論として、政府の憲法解釈や憲法解釈の変更について、…
答弁: …ては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであり、政府による憲法の解釈は、このような考え方に基づき、それぞれ論理的な追求の結果として示されてきたものであって、諸情勢の変化とそれから生ずる新たな要請を…
質問: …一般論として、ある憲法の条文について、憲法制定以来、議院内閣制の下で歴代政府が繰り返し一貫して明らかにしてきた憲法解釈に対して、事前に国会で最終的な解釈変更案について一度も審議を行うことなく国会閉会中に閣議決定だけで内閣…
答弁: …条によりいわゆる違憲立法審査権を与えられている最高裁判所である。他方、行政府においても、いわゆる立憲主義の原則を始め、憲法第九十九条が公務員の憲法尊重擁護義務を定めていることなども踏まえ、その権限を行使するに当たって、憲…
質問: 集団安全保障と憲法との関係について、従来、政府は「我が国の憲法第九条は、国際紛争を解決する手段としての戦争あるいは武力による威嚇、武力の行使を我が国の行為として行うことを禁じているものでございます。それで、国連の決議に従…
答弁: 一及び二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の秋山内閣法制局第一部長(当時)の答弁は、従来のいわゆる自衛権発動の三要件を前提として、これを満たさない場合の国際紛争を解決する手段としての「武力の行使」と…
質問: 政府は、憲法上、徴兵制度を採用できない根拠として、憲法第十八条の禁止する「その意に反する苦役」に徴兵制度が該当すると説明してきた。しかしながら、平成二十六年七月一日の閣議決定で、我が国を取り巻く安全保障環境の変化を理由に…
答弁: …、許容されるものではないと考える」とお答えしたとおりである。 このような政府の考え方は、社会情勢等の変化によって変わるものではなく、御指摘のような「将来的には他国の憲法解釈に合わせる形で、政府が憲法解釈を変える可能性」は…
質問: …側から憲法尊重擁護義務を定めたものである。 日本国憲法は、前文において「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」と述べた上で、第九条第一項において「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平…
答弁: 現在国会に提出している我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案は憲法に適合する…
質問: …施に関する特別措置法等にある「非戦闘地域」の定義を使うべきだと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。 二 平成二十七年一月九日の「衆議院議員岡田克也君提出集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈の変更等に関する質問に対する…
答弁: 一及び二について 衆議院議員岡田克也君提出集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈の変更等に関する質問に対する答弁書(平成二十七年一月九日内閣衆質一八八第一号)四の1についてでお答えしたとおり、御指摘の「「現に戦闘行為を行っ…
質問: 一 安倍内閣を含む歴代政府が明らかにしている憲法の前文に規定する三つの平和主義のそれぞれについて、限定的な集団的自衛権行使と法理として矛盾しない理由、すなわち、憲法の平和主義の規定があるにもかかわらず限定的な集団的自衛権…
答弁: …一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互…
質問: 政府は、平成二十七年六月九日の「新三要件の従前の憲法解釈との論理的整合性等について」において、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)で示された「武力の…
答弁: 一及び二について お尋ねの「条文解釈を示したもの」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、先の答弁書(平成二十七年六月二十六日内閣参質一八九第一七〇号)二についてでお答えしたとおり、御指摘…
質問: …特別委員会(以下、「本特別委」という)で存立危機事態の認定に至った時、「政府は」「事態の経緯、事態が存立危機事態であることの認定及び当該認定の前提となった事実を説明いたします」。「どのような理由で政府が存立危機事態である…
答弁: …事後の検証に資する情報公開」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、情報公開については重要と考えており、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)等にのっとり、適切な情報公開に…
質問: 政府は、平成二十七年六月九日の「新三要件の従前の憲法解釈との論理的整合性等について」において、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)で示された「武力の…
答弁: …らして慎重に検討した結果、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」の御指摘の①及び②の基本的な論理を維持し、この考え方を前提として、これに当てはまる例外的な場合として…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「政府 憲法解釈」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「憲法第二十四条による同性カップルの婚姻成立を否定する安倍内…」ほか2件に近い
「制定当時は想定していなかった同性婚と憲法との関係に関する質…」ほか2件に近い
「菅総理の憲法改正等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「菅総理の憲法改正等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「岸田政権における安保法制等に関する憲法解釈の継承に関する質…」ほか1件に近い
「岸田政権における安保法制等に関する憲法解釈の継承に関する質…」ほか1件に近い
「憲法第二十四条による同性カップルの婚姻成立を否定する安倍内…」ほか1件に近い
「憲法第二十四条による同性カップルの婚姻成立を否定する安倍内…」ほか1件に近い
「同性婚に係る憲法解釈及び国民的議論に関する質問主意書」ほか1件に近い
「同性婚に係る憲法解釈及び国民的議論に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。