「日米安全保障条約 地位協定」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
37件
1965年4月24日〜2025年10月31日
答弁書あり
37件
提出者 27人(多い順: 照屋 寛徳、糸数 慶子、屋良 朝博)
答えていない型が出た答弁
25件
お答えすることは困難 15、趣旨が明らかではない 14、承知していない 8、個別の事案 5、検討してまいりたい 4
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「在日米軍の射爆撃場等の訓練施設及び区域の現状」の意味するところが必ずしも明らかでないが、政府としては、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第二条の規定に基づき我が国が米国に使用を許している施設及び区域(以下単に「施設及び区域」という。)については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安全保障条約」という。)の目的達成のために必要なものであると認識している。
日米地位協定第二条第一項に基づき我が国が合衆国に使用を許している施設及び区域は、日米安全保障条約の目的を達成するため、重要な役割を果たしていると考えている。政府としては、現時点において、御指摘のような試算等を行うことは考えていない。
沖繩返還の際、米側に提供されることとなる施設・区域については、当然日米安全保障条約及び地位協定の手続きに従つて提供されることとなる。
2. 答えていない型が返った質問(25件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …鮮国連軍は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(以下「国連軍地位協定」という。)第五条に基づき、�@日本国内の施設(合同会議を通じて合意されるもの)及び�A在日米軍の施設・区域(日本政府が合同会議を通じて同意…
答弁: …平成三十年四月十三日の衆議院外務委員会において、河野外務大臣(当時)が「日米安全保障条約及びその関連取決めと朝鮮国連軍たる米軍との関係につきましては、吉田・アチソン交換公文等に関する岸総理・ハーター国務長官の交換公文にお…
質問: …における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)に基づき、我が国の当局が第一次裁判権を有する事件については、関係当局において、個別具体の事件に即して、我が国の法と証拠に基づき適…
答弁: …が秘密合意 一九五八年文書で判明」との見出しで、一九五二年に締結された旧日米安全保障条約の付属協定である日米行政協定により、日本に駐留する米兵らの事件に関し、実質的に米国側に裁判権を譲るとしたとの密約(以下、「裁判権密約…
質問: …。 五 前記四で指摘したとおり、尖閣諸島のうちの久場島は民間所有のまま、日米安全保障条約及び日米地位協定に基づく提供施設として米軍の訓練のための射爆撃演習場とされている。日米安全保障条約及び日米地位協定に基づく提供施設と…
答弁: 一について お尋ねについては、これまで政府としては、国際会議等の場や在外公館において我が国の領土・主権に関する事実や我が国の立場について発信するとともに、外国報道機関により事実誤認に基づく報道が行われた場合には在外公館や…
質問: …ンフランシスコ講和条約で所謂部分講和が成立したが、これと同時期に発効した日米安全保障条約が、今でも日本の外交・安全保障政策の基軸となっている。 日本は一九〇二年に英国と日英同盟を締結し、これは当時、英国が諸外国と締結した…
答弁: 一について 「同盟」という言葉は、一般には、共通の目的のために互いに行動を共にするというような関係を意味するものとして用いられているが、国際法上の用語としては必ずしもその定義が確立しているわけではないため、お尋ねについて…
質問: …(5)キャンプ・シュワーブの五カ所のヘリパッドを撤去すること、(6)日米地位協定を抜本的に改定することを求めている。 沖縄県議会と名護市議会における抗議決議は、度重なる米軍の航空機事故に対する県民の怒りと、事故後の徹底し…
答弁: …カ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安全保障条約」という。)の目的達成のため、その能力を維持するための訓練を行っているものと認識しているが、他方、米軍が、訓練に当たり、我が国の公共…
質問: …なるものであるか、具体的に明らかにされたい。 十五 政府は、「尖閣諸島が日米安全保障条約第五条に基づく米国の対日防衛義務の適用対象である」とする米国の見解があるところ、尖閣諸島有事の際に米国が具体的にどのような行動をとる…
答弁: 一、二、四、五及び十一について 沖縄は、米国本土、ハワイ等と比較して、東アジアの各地域に近い位置にあると同時に、我が国の周辺諸国との間に一定の距離をおいているという利点を有している。また、南西諸島のほぼ中央にあり、我が国…
質問: …うことについて、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(日米安全保障条約)、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定…
答弁: …国際連合の軍隊の地位に関する協定(昭和二十九年条約第十二号。以下「国連軍地位協定」という。)第五条2に基づき、千九百五十年六月二十五日、六月二十七日及び七月七日の国際連合安全保障理事会決議並びに千九百五十一年二月一日の国…
質問: …二 「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」(いわゆる日米安全保障条約)及び「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する…
答弁: …国際連合の軍隊の地位に関する協定(昭和二十九年条約第十二号。以下「国連軍地位協定」という。)第五条2に基づき、千九百五十年六月二十五日、六月二十七日及び七月七日の国際連合安全保障理事会決議並びに千九百五十一年二月一日の国…
質問: …る法的根拠について、根拠となる法令等を明示し、具体的に示されたい。 三 日米安全保障条約第六条では、「日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海…
答弁: 一について 普天間飛行場代替施設建設事業は、防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第十九号及び第三十一条第二項第一号の規定に基づき沖縄防衛局が行っている。 二及び三について お尋ねの「米軍が辺野古に基地を設置…
質問: …飛来による基地負担に拍車がかかるのではないか、と強い懸念を示している。 日米安全保障条約第六条は「日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が…
答弁: 一について 平成二十七年一月二十三日に発生した嘉手納飛行場所属の米空軍HH−六〇ヘリコプターの部品遺失事案については、同月二十六日に米空軍の担当部局から沖縄防衛局に対し、電子メールで、当該ヘリコプターの飛行後に通信コード…
3. 過去の質問主意書(37件・新しい順)
質問: …鮮国連軍は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(以下「国連軍地位協定」という。)第五条に基づき、�@日本国内の施設(合同会議を通じて合意されるもの)及び�A在日米軍の施設・区域(日本政府が合同会議を通じて同意…
答弁: …平成三十年四月十三日の衆議院外務委員会において、河野外務大臣(当時)が「日米安全保障条約及びその関連取決めと朝鮮国連軍たる米軍との関係につきましては、吉田・アチソン交換公文等に関する岸総理・ハーター国務長官の交換公文にお…
質問: …における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)に基づき、我が国の当局が第一次裁判権を有する事件については、関係当局において、個別具体の事件に即して、我が国の法と証拠に基づき適…
答弁: …が秘密合意 一九五八年文書で判明」との見出しで、一九五二年に締結された旧日米安全保障条約の付属協定である日米行政協定により、日本に駐留する米兵らの事件に関し、実質的に米国側に裁判権を譲るとしたとの密約(以下、「裁判権密約…
質問: …。 五 前記四で指摘したとおり、尖閣諸島のうちの久場島は民間所有のまま、日米安全保障条約及び日米地位協定に基づく提供施設として米軍の訓練のための射爆撃演習場とされている。日米安全保障条約及び日米地位協定に基づく提供施設と…
答弁: 一について お尋ねについては、これまで政府としては、国際会議等の場や在外公館において我が国の領土・主権に関する事実や我が国の立場について発信するとともに、外国報道機関により事実誤認に基づく報道が行われた場合には在外公館や…
質問: …の警察は当該対象者を逮捕、勾留できるのか。日本の警察権は、日米地位協定や日米安全保障条約が適用される施設等においても、排除されていないと考えるが、愛宕山運動施設や岩国錦帯橋空港において、米側が警察権を行使することはありえ…
答弁: …における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第二条4(a)により日本側と米側とが共同使用する施設及び区域(以下「共同使用施設等」という。)が、日本国とアメリカ合衆国との間の…
質問: …ンフランシスコ講和条約で所謂部分講和が成立したが、これと同時期に発効した日米安全保障条約が、今でも日本の外交・安全保障政策の基軸となっている。 日本は一九〇二年に英国と日英同盟を締結し、これは当時、英国が諸外国と締結した…
答弁: 一について 「同盟」という言葉は、一般には、共通の目的のために互いに行動を共にするというような関係を意味するものとして用いられているが、国際法上の用語としては必ずしもその定義が確立しているわけではないため、お尋ねについて…
質問: …(5)キャンプ・シュワーブの五カ所のヘリパッドを撤去すること、(6)日米地位協定を抜本的に改定することを求めている。 沖縄県議会と名護市議会における抗議決議は、度重なる米軍の航空機事故に対する県民の怒りと、事故後の徹底し…
答弁: …カ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安全保障条約」という。)の目的達成のため、その能力を維持するための訓練を行っているものと認識しているが、他方、米軍が、訓練に当たり、我が国の公共…
質問: …なるものであるか、具体的に明らかにされたい。 十五 政府は、「尖閣諸島が日米安全保障条約第五条に基づく米国の対日防衛義務の適用対象である」とする米国の見解があるところ、尖閣諸島有事の際に米国が具体的にどのような行動をとる…
答弁: 一、二、四、五及び十一について 沖縄は、米国本土、ハワイ等と比較して、東アジアの各地域に近い位置にあると同時に、我が国の周辺諸国との間に一定の距離をおいているという利点を有している。また、南西諸島のほぼ中央にあり、我が国…
質問: …うことについて、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(日米安全保障条約)、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定…
答弁: …国際連合の軍隊の地位に関する協定(昭和二十九年条約第十二号。以下「国連軍地位協定」という。)第五条2に基づき、千九百五十年六月二十五日、六月二十七日及び七月七日の国際連合安全保障理事会決議並びに千九百五十一年二月一日の国…
質問: …二 「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」(いわゆる日米安全保障条約)及び「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する…
答弁: …国際連合の軍隊の地位に関する協定(昭和二十九年条約第十二号。以下「国連軍地位協定」という。)第五条2に基づき、千九百五十年六月二十五日、六月二十七日及び七月七日の国際連合安全保障理事会決議並びに千九百五十一年二月一日の国…
質問: …る法的根拠について、根拠となる法令等を明示し、具体的に示されたい。 三 日米安全保障条約第六条では、「日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海…
答弁: 一について 普天間飛行場代替施設建設事業は、防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第十九号及び第三十一条第二項第一号の規定に基づき沖縄防衛局が行っている。 二及び三について お尋ねの「米軍が辺野古に基地を設置…
質問: …飛来による基地負担に拍車がかかるのではないか、と強い懸念を示している。 日米安全保障条約第六条は「日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が…
答弁: 一について 平成二十七年一月二十三日に発生した嘉手納飛行場所属の米空軍HH−六〇ヘリコプターの部品遺失事案については、同月二十六日に米空軍の担当部局から沖縄防衛局に対し、電子メールで、当該ヘリコプターの飛行後に通信コード…
質問: …にも我が国の主権が及び、日本国憲法が適用されるようになった。だが一方で、日米安全保障条約と日米地位協定も沖縄に適用されることとなり、本土「復帰」後今日まで沖縄は我が国の安全保障の犠牲にされ、日米両政府の構造的差別と暴力に…
答弁: 一について 平成二十五年四月二十八日に「主権回復・国際社会復帰を記念する式典」(以下「本式典」という。)を多数の者の参列を得て挙行したところである。本式典における参列者数等についてのお尋ねにお答えすると、都道府県知事につ…
質問: 日本国内における在日米軍の射爆撃場は、青森県の三沢対地射爆撃場など五か所とされている。そのうち、沖縄県久米島町の久米島、鳥島の両射爆撃場は久米島町や沖縄県が、その返還を強く求め、政府や在日米軍司令部等への働きかけを行って…
答弁: …カ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安全保障条約」という。)の目的達成のために必要なものであると認識している。 二について 久米島射爆撃場及び鳥島射爆撃場については、沖縄県等からの…
質問: …上において、石原慎太郎東京都知事が「尖閣諸島における日中武力衝突に際し、日米安全保障条約が発動されるか」と質問したのに対し、「確かめる必要がある」、「(米国は)日本と中国の当事者同士でしっかり議論して、結論を見いだしても…
答弁: 一及び二について 尖閣諸島に関する我が国の立場は、先の答弁書(平成二十一年三月十七日内閣衆質一七一第一九四号)二及び三についてで述べたとおり、尖閣諸島をめぐり解決すべき領有権の問題はそもそも存在しないというものである。鳩…
質問: …が秘密合意 一九五八年文書で判明」との見出しで、一九五二年に締結された旧日米安全保障条約の付属協定である日米行政協定により、日本に駐留する米兵らの事件に関し、実質的に米国側に裁判権を譲るとしたとの密約(以下、「裁判権密約…
答弁: …における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)に基づき、我が国の当局が第一次裁判権を有する事件については、関係当局において、個別具体の事件に即して、我が国の法と証拠に基づき適…
質問: …一九六六年にかけて作成されたものであるとのことである。その中の一つに、「日米安全保障条約改定に応じるに際し、日本側から裁判権放棄について意思表示を取り付けるべきだ」とする、一九五八年十月二日付の当時のダレス国務長官が在日…
答弁: 一について 外務省として、御指摘の記事については承知している。 二について 御指摘の「文書」については、具体的に何を指すのか明らかではないが、刑事裁判権に関し、我が国が一定の場合に、我が国の当局が有する裁判権を行使する第…
質問: …具体的にどのようなことを指すのか。 二 第二条第三号の「防衛施設」とは、日米安全保障条約第六条並びに日米地位協定の第二条第一項の施設及び区域並びに自衛隊の施設を指すとされるが、具体的施設及び区域名を明らかにされたい。 三…
答弁: …における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第二条第一項の施設及び区域並びに自衛隊の施設のすべてのほか、これらの施設又は区域の設置又は設定が予定されている地域又は水域が含ま…
質問: …の昨年度の執行額及び今年度の予算額を示すとともに、「思いやり予算」以外の日米安全保障条約の関連支出についても同様に明らかにされたい。 二 在日米軍施設・区域の約七十五パーセントが集中している沖縄県を始め、日本の多くの自治…
答弁: …ける予算額は約二千三百二十六億円である。お尋ねの「「思いやり予算」以外の日米安全保障条約の関連支出」については、その内容が必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。 二について 在日米軍の施設及び区域が所在する…
質問: 一 日米安全保障条約と地位協定の関係について法的にお示し願いたい。 二 いわゆる移動の概念について法的にお示しいただきたい。 三 日米安全保障条約における移動の概念について法的にお示しいただきたい。 四 地位協定における…
答弁: …における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)は、この日米安保条約第六条の規定にいう「別個の協定」に当たるものであり、アメリカ合衆国軍隊による同条の規定に基づく施設及び区域の…
質問: …基地内に出入りするいわゆる「ベースタクシー」から入域料を徴収することは、日米安全保障条約、日米地位協定、地位協定実施に伴う所得税法等の臨時特例法、日米合同委員会合意等に照らし、違法の疑いがあり、多くの疑問を禁じ得ない。 …
答弁: …における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第十五条に定める、合衆国の軍当局が公認し、かつ、規制する歳出外資金による諸機関(以下「歳出外資金諸機関」という。)と契約し、契約…
質問: …7 我が国の武力攻撃事態においては、多国籍軍が編成されるのか。 8 日米地位協定上、米軍は、日本の法令の尊重義務を負うが、遵守義務は負っていない中で、平時においても事件が多発している現状にかんがみると、米軍による凶悪事件…
答弁: …ることとなる。 これらのことにより、行動関連措置は、制度上も運用上も、「日米安全保障条約に従って武力攻撃を排除するために必要な準備のための」合衆国軍隊の行動に対して実施されることが確保されると考えている。 五の4について…
質問: …役務相互提供協定の改正協定に関して (一) 改正の対象となっている協定と日米安全保障条約との関係はどのようになっているのか。 (二) 今回の改正協定(即ち、新第六条の規定)が無いと、それぞれペルシャ湾やイラクに派遣されて…
答弁: …における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第二条の規定に基づき、施設及び区域としてアメリカ合衆国軍隊に土地等が提供されることも想定される。 なお、御指摘の日米地位協定第五…
質問: …及び普天間飛行場における航空機騒音規制措置などの騒音イニシアチブの実施、地位協定の運用の改善等を行うことを決定している。 特に普天間飛行場の返還については「今後五年ないし七年以内に、代替施設が完成し運用可能になった後、返…
答弁: …ニSSC)及び普天間実施委員会(FIG)の概要 平成十四年十月二十四日 日米安全保障条約課」(以下「FIG等の概要」という。)及び「共同発表 日米安全保障協議委員会 於 ワシントン 二千二年十二月十六日」(以下「共同発表…
質問: …米軍基地を原因とする焼却炉問題、PCB廃棄物問題の取り扱いについて、日米地位協定に基づく日米合同委員会の環境分科委員会で議題にしたことはあるか。あるとすれば、それはいつで、その結果、どのような進展があったか。ないとすれば…
答弁: …カ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安全保障条約」という。)の目的を達成するため、重要な役割を果たしていると考えていることから、政府としては、現時点において、合衆国政府にこれらの施…
質問: 日米安全保障条約に基づく在日米軍の行動基準等に関し、次の事項についての政府の見解を問う。 一 我が国の自衛権発動の三要件(急迫不正の侵害、他の適当な手段がない、必要最小限の実力行使)は、日米安全保障条約(第五条)の下で行…
答弁: …における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第十六条には合衆国軍隊の構成員及び軍属による我が国法令の尊重義務が定められているところである。 六について 五についてで述べたと…
質問: …された事例、あるいは適用を検討した事例があるか、明らかにされたい。 四 日米安全保障条約第五条の規定が適用される「敵対行為」が発生し、日米地位協定第十七条の規定の適用が停止された場合、米軍の軍事裁判権、軍事警察権が拡大す…
答弁: …における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第十七条第十項の規定により、アメリカ合衆国軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)の軍事警察は、日米地位協定第二条第一項にいう施設及び…
質問: …て住民の生活は大きく脅かされている。 わが国の領空における米軍機の訓練は日米安全保障条約及びそれに基づく日米地位協定にその根拠が求められるものであるので、以下質問する。 一 被害の状況を明らかにされたい。 二 政府は被害…
答弁: 一について 平成三年五月一日に発生した事故(以下「本件事故」という。)に係る被害件数及び被害推定総額は、宮古市所在の民家等の窓ガラス(百九十六枚)及び照明器具(四台)の破損並びに壁面タイル(一箇所)のはく離等百二十九件、…
質問: …れないことである。 よつて、以下の質問をする。 一 「日米安保条約」と「地位協定」によつて、在日米軍に提供されている国内のすべての米軍飛行場名を所在都道府県名と共に示されたい。 二 わが国内の米軍飛行場の中で、その周辺市…
答弁: …カ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安全保障条約」という。)の目的達成のために極めて重要であると考えているが、同時に米軍飛行場の騒音問題の実状及びそれに係る地域住民の要望も十分承知…
質問: …要だと考えているのか。 三十八 昭和六〇年一月一日以降今日までに日米安保地位協定第二条第四項(b)を適用して合衆国軍隊に提供し、又は適用を解除して返還された全ての施設及び区域について、次の事項を明らかにしていただきたい。…
答弁: …「指針」という。)が日米間の防衛協力の在り方を示すものであることから、「日米安全保障条約」に続けて記述することにより理解が容易になると考えたためである。 十について 「指針」については、昭和五十三年十一月二十八日の閣議に…
質問: …このように、米軍の日本駐留を根拠付けている日米安保条約及びこれに基づく「地位協定」が、制度上、このように流動的なものであるにもかかわらず、これらの基本法に基づく、執行法規であるはずの米軍用地特措法の運用を長期間固定化する…
答弁: …揺るぎない確固たるものとなつているところである。したがつて、日米両国とも日米安全保障条約を終了させることは全く考えておらず、米軍の駐留は、今後相当長期にわたると考えられ、その活動の基盤である施設及び区域も今後相当長期間使…
質問: …供義務」と同義語では決してないはずである。 つまり、「日米安保条約」や「地位協定」で土地等を提供しているからといえども、それが即「適正且つ合理的」な要件を満たすものではないと考えるが、政府の見解はどうか。 六 例えば、「…
答弁: …について 駐留軍用地特措法第三条にいう「適正且つ合理的であるとき」とは、日米安全保障条約第六条に規定する目的達成のため駐留する米軍が施設及び区域として土地を使用することについて、その必要性が客観的に認められるときである。…
質問: …二月大和田基地内で、通常日本国民が自由に立ち入ることを許されている区域(日米安全保障条約六条に基づく地位協定二条一項(a)の提供施設であつても、立入り禁止が明示されているフェンス内ではない区域)に、日本語と英語の両方で日…
答弁: …との関係の工事は行われていない。 五及び七について 大和田通信所は、日米地位協定第二条第一項に基づき通信施設として米軍に提供している施設・区域であるが、その一部の地域については、米軍の通信活動に支障を及ぼさない範囲で、土…
質問: …要件を満たしているか否かをそれぞれ明らかにされたい。 二 米軍POLは、日米安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下、地位協定という)第二条に規定する施設及び区域に該当…
答弁: 一、三及び四について アメリカ合衆国軍隊が使用している御質問の送油管(以下「米軍送油管」という。)のアメリカ合衆国軍隊による設置、管理については、日本国の法令の適用はなく、したがつて、米軍送油管が御質問の技術基準省令及び…
質問: …にしている。すなわち日米沖繩協定及び関連諸とりきめの発動、日米安保条約と地位協定にもとづいて沖繩県民の土地を強奪し、米軍の侵略基地の存続を保障すると同時に、自衛隊の配備を強行するなど、平和で豊かな沖繩を願う県民の願いを真…
答弁: …今後とも協力することを確認したものである。 七について 政府は、従来から日米安全保障条約の目的達成と施設・区域所在地域の経済・社会的発展との調整を図りつつその整理統合に努めてきたところであるが、特に沖繩県においては、米軍…
質問: …とは何であるか。 (3) 愛知外相、中曾根防衛庁長官は「施政権返還」後の地位協定改定を示唆する発言を行なつたが、どの点を変更しようと考えているのか。 八 去る十月七日に沖繩を訪れた中曾根防衛庁長官は、沖繩に自衛隊を派遣す…
答弁: …4) 沖繩返還の際、米側に提供されることとなる施設・区域については、当然日米安全保障条約及び地位協定の手続きに従つて提供されることとなる。 しかして、不要不急の基地に加えて、沖繩の民生及び経済開発、発展のためその移転、返…
質問: 日米安全保障条約にもとづいて日本国内に設置されている米軍基地は、日本の独立を侵害し、日本国民の生命と財産、および生活の安全をおびやかしている。今日、在日米軍基地をめぐる事故の続発によつて、基地に対する国民の怒りと不安は、…
答弁: …定期間中に十六箇所が返還されている。したがつて十九箇所が他の施設とともに地位協定第二条一項(b)の規定により新協定における「施設及び区域」とみなされたものであり、これら「施設及び区域」もそれぞれ「実施取極め」が締結されて…
質問: (一) 北富士演習場は、日米安全保障条約及び地位協定に基づき、合衆国軍隊に提供された施設及び区域であるが、昭和三十二年の岸・アイク共同声明に引きつづく合衆国の陸上部隊の撤退以来、合衆国軍隊は、ほとんどこれを使用することな…
答弁: …る。 (二) 米軍の用に供している施設区域を日本側で共同使用するためには地位協定第二条4(a)の方式が望ましいのであるが、地位協定第三条1の管理権に基づいて日本側の使用を認めることも当然可能であり、北富士演習場における自…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「日米安全保障条約 地位協定」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「日本駐留米兵の裁判権に係る日米密約についての外務省の説明等…」ほか2件に近い
「日本駐留米兵の裁判権に係る日米密約についての外務省の説明等…」ほか2件に近い
「日本駐留米兵の裁判権に係る日米密約についての外務省の説明等…」ほか2件に近い
「日本駐留米兵の裁判権に係る日米密約に関する質問主意書」ほか2件に近い
「山口県岩国市にある愛宕山運動施設等の警察権及び管理権の考え…」ほか2件に近い
「辺野古への米軍基地移設工事の法的根拠に関する質問主意書」ほか1件に近い
「辺野古への米軍基地移設工事の法的根拠に関する質問主意書」ほか1件に近い
「辺野古への米軍基地移設工事の法的根拠に関する質問主意書」ほか1件に近い
「我が国に駐留する米兵等に対して我が国の当局が有する第一次裁…」ほか1件に近い
「全国知事会議における鳩山首相の尖閣諸島への日米安保条約適用…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。