「テロ 準備罪」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
58件
2005年10月31日〜2018年10月24日
答弁書あり
58件
提出者 14人(多い順: 逢坂 誠二、上西 小百合、宮崎 岳志)
答えていない型が出た答弁
40件
お答えすることは困難 24、趣旨が明らかではない 23、個別の事案 10、検討してまいりたい 6、承知していない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
平成二十九年六月二十一日に公布された組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第六十七号。以下「改正法」という。)は、国際組織犯罪防止条約第五条1(a)(i)に規定する行為を犯罪化するものとして、過去の国会における議論において示された懸念を踏まえて、処罰の対象を明確に限定した改正法による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「改正後組織的犯罪処罰法」という。)第六条の二第一項又は第二項の罪(以下「テロ等準備罪」という。)を創設するなど、国際組織犯罪防止条約が定める義務を誠実に履行するための法整備を行うことを内容とするものであり、政府としては、改正法が施行された後、速やかに条約の締結手続を行う方針である。
逃亡犯罪人引渡法(昭和二十八年法律第六十八号)第一条第三項に規定する引渡犯罪に係る行為が、日本国内で行われたとしたならば、テロ等準備罪に当たり、他の罪には当たらないものである場合については、テロ等準備罪が設けられていなければ、いわゆる双罰性の要件が満たされず、逃亡犯罪人の引渡しを行うことができない。
かつて国会に提出した犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案において新設することとしていた同法律案による改正後の組織的犯罪処罰法第七条の二の罪は、同法第六条の二の罪の対象犯罪とするものとはされていなかったが、改正後組織的犯罪処罰法第七条の二第二項の罪は、改正後組織的犯罪処罰法別表第四第二号に掲げられ、テロ等準備罪の対象犯罪とされている。
参議院議員福島みずほ君提出共謀罪及びテロ等準備罪に関する質問に対する答弁書(平成二十九年二月二十四日内閣参質一九三第二八号。以下「二八号答弁書」という。)八についてで述べた「テロ組織」は、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「本条約」という。)第五条1(a)(�@)に規定する行為を犯罪とするための法整備に係る法律案の内容を検討中の段階において、本条約第二条(a)において定義された「組織的な犯罪集団」の典型として分かりやすいものを例示したものであり、この「テロ組織」の語は、二八号答弁書九についてで述べた「テロリズム」の一般的な意味を前提とし、当該「組織的な犯罪集団」のうちテロリズムに係るものとして用いたものである。
お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、テロ対策についての考え方は、御指摘の衆議院本会議において、安倍内閣総理大臣が「言うまでもなく、テロ対策は、国際組織犯罪防止条約の締結やテロ等準備罪の創設にとどまらず、さまざまな対策を総合的に行っていかなければならないものであり、現在、政府においては、官邸直轄の国際テロ情報ユニットを新設し、国際社会と緊密に連携して、情報収集、分析を強化するとともに、水際対策の徹底、重要施設やソフトターゲット等に対する警戒警備の強化、サイバーセキュリティー対策の強化等、総合的なテロ対策を強力に推進しているところであります。今後も、政府の総力を挙げて、テロの未然防止のための諸対策を強力に推進する所存であります」と答弁したとおりである。
お尋ねの「現在の詳細」及び「「テロ等準備罪」の対象とする犯罪」の意味するところが必ずしも明らかではないが、今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「改正後組織的犯罪処罰法」という。)第六条の二の罪の対象犯罪である改正後組織的犯罪処罰法別表第四に掲げる罪に係る事件のうち、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十四号。以下「刑事訴訟法等一部改正法」という。)第二条の規定による改正後の刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号。以下「改正後刑事訴訟法」という。)第三百一条の二第一項第一号に掲げる「死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件」、同項第二号に掲げる「短期一年以上の有期の懲役又は禁錮に当たる罪であつて故意の犯罪行為により被害者を死亡させたものに係る事件」又は同項第三号に掲げる「司法警察員が送致し又は送付した事件以外の事件」(関連する事件が送致され又は送付されているものであって、司法警察員が現に捜査していることその他の事情に照らして司法警察員が送致し又は送付することが見込まれるものを除く。)に該当するものについては、同条第四項の規定による取調べの録音・録画制度の対象となる。また、同条の規定は、刑事訴訟法等一部改正法の公布の日である平成二十八年六月三日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされている。
お尋ねの「「テロ等準備罪」の適用となる犯罪」及び「司法取引」の意味するところが必ずしも明らかではないが、改正後組織的犯罪処罰法第六条の二の罪は、改正後刑事訴訟法第三百五十条の二第二項に規定する特定犯罪(以下「特定犯罪」という。)には該当せず、改正後刑事訴訟法第二編第四章に定める証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度(以下「合意制度」という。)の対象とはならない。なお、改正後組織的犯罪処罰法第六条の二の罪の対象犯罪である改正後組織的犯罪処罰法別表第四に掲げる罪のうちには、合意制度の対象となるものとして、例えば、爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第三条(爆発物の製造等)の罪、覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第四十一条第一項(覚醒剤の輸入等)の罪等がある。
他方、政府は、現在、組織的な犯罪の共謀罪に関する過去の国会における御議論を踏まえ、本条約が定める義務を満たすための法整備の在り方として、テロ組織を含む組織的な犯罪集団と関わりがない方々が処罰の対象とならないことを明確にし、また、合意に加えて実行の準備行為が行われた場合に限り処罰の対象とするものとすること等を検討中である。そして、御指摘の安倍内閣総理大臣の答弁は、このような現在検討中の法整備の趣旨について、端的に「テロ等準備罪」と表現し、組織的な犯罪の共謀罪とは明確な相違があることを述べたものである。
2. 答えていない型が返った質問(40件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …弁書(内閣衆質一九五第一二号)では、改正組織犯罪処罰法の施行後、いわゆるテロ等準備罪の容疑で逮捕状を請求し発付された事例について、「お尋ねの件数は、現時点で把握している限りにおいては、いずれも零件である」と示された。右答…
答弁: …に定める適正な手続に従って行われているところ、改正法が施行され、我が国がテロを含む組織犯罪を防止し及びこれと戦うための国際協力を促進する上で重要な法的枠組みを定める国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「本条約…
質問: 国会で激しい議論が行われた共謀罪の構成要件を厳格化した「テロ等準備罪」を新設する改正組織犯罪処罰法が平成二十九年七月十一日に施行された。 この法律の施行状況に関して確認したいので、以下質問する。 一 改正組織犯罪処罰法の…
答弁: …正な手続に従って行われているところである。 四及び五について 改正法は、テロを含む組織犯罪を防止し及びこれと戦うための国際協力を促進する上で重要な法的枠組みを定める国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「本条約…
質問: …人引き渡しを認めていたと理解しているが、政府も同様の見解であるか。 三 テロ等準備罪(共謀罪)を新設しなくても、犯罪人引き渡しについて困る事例というのはあまり想定できないのではないか。 四 犯罪人引き渡しについて、二国間…
答弁: …罪の防止に関する国際連合条約(以下「国際組織犯罪防止条約」という。)は、テロを含む組織犯罪を防止し及びこれと戦うための国際協力を促進する上で重要な法的枠組みを定めるものであるところ、我が国は、国際組織犯罪防止条約を締結し…
質問: 一 テロ等準備罪法案の附帯決議において「テロ等準備罪の被疑者取調べについては、できる限り可視化の実施に努めるべき旨を求める」とあります。そこで質問ですが、 1 すべての取り調べについて可視化することは、政府として可能と考…
答弁: 一の1について 平成二十九年六月十五日に成立した組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一…
質問: …する法律(以下「改正組織的犯罪処罰法」という。)に新設される第六条の二のテロ等準備罪の処罰対象は、改正組織的犯罪処罰法別表第四に掲げる罪のうち一定のものに当たる行為で、「組織的犯罪集団」の「団体の活動として、当該行為を実…
答弁: 一から三まで及び五について ある事案において、犯罪が成立するか否かや、ある者が捜査の対象となるか否かについては、個別具体的な事実関係に即して判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難である。 なお、一般論として…
質問: 平成二十九年三月二十一日、衆議院法務委員会で金田法務大臣は、「テロを含む組織犯罪を未然に防止して、これと闘うための国際協力を可能とするTOC条約を締結することを目的としまして、テロ等準備罪を創設するもの」と述べた上で、「…
答弁: …合条約(以下「本条約」という。)には、「イデオロギーに由来する犯罪」又はテロを本条約の全部又は一部の規定の適用対象から除外する旨を定めた規定はなく、また、本条約を採択した平成十二年の国際連合総会決議第二十五号に「国際的な…
質問: …みんなが集ま」り、「そのことのために銀行でお金を下ろすなどしたとき」にはテロ等準備罪法案でいう実行準備行為がなされるという理解でよいか。 二 一に関連して、この「トラック車両を現場に通さないよう座り込みで抗議」しようとし…
答弁: 一から六までについて 御指摘のテレビ番組における発言に係るお尋ねについては、政府としてお答えする立場になく、また、ある事案において、犯罪が成立するか否かや、ある者が捜査の対象となるか否かについては、個別具体的な事実関係に…
質問: 五月十九日、衆議院法務委員会で金田法務大臣は、政府のいうところのテロ等準備罪(以下、「共謀罪」という。)に関して、「組織的犯罪集団とかかわりのない一般の方々、すなわち、何らかの団体に属しない人はもちろんのこと、通常の団体…
答弁: 一から四まで、七及び八について 現在国会で審議中の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第…
質問: …行うことを相談し、座り込み等で妨害する計画を立てた場合における住民団体とテロ等準備罪との関係について以下、質問する。 一 工事用トラックが工事現場に入ることを妨害する計画を立てた場合、当該妨害行為は業務妨害罪に該当する可…
答弁: 一から五までについて ある事案において、犯罪が成立するか否かや、ある者が捜査の対象となるか否かについては、個別具体的な事実関係に即して判断されるべきものであり、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。 なお、ある…
質問: …れた場合、当該サークルは「組織的犯罪集団」と認められ、その団体の活動にはテロ等準備罪(共謀罪)が適用されるか。 右質問する。…
答弁: ある集団が現在国会で審議中の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第六条の二第一項にいう「…
3. 過去の質問主意書(58件・新しい順)
質問: …弁書(内閣衆質一九五第一二号)では、改正組織犯罪処罰法の施行後、いわゆるテロ等準備罪の容疑で逮捕状を請求し発付された事例について、「お尋ねの件数は、現時点で把握している限りにおいては、いずれも零件である」と示された。右答…
答弁: …に定める適正な手続に従って行われているところ、改正法が施行され、我が国がテロを含む組織犯罪を防止し及びこれと戦うための国際協力を促進する上で重要な法的枠組みを定める国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「本条約…
質問: 国会で激しい議論が行われた共謀罪の構成要件を厳格化した「テロ等準備罪」を新設する改正組織犯罪処罰法が平成二十九年七月十一日に施行された。 この法律の施行状況に関して確認したいので、以下質問する。 一 改正組織犯罪処罰法の…
答弁: …正な手続に従って行われているところである。 四及び五について 改正法は、テロを含む組織犯罪を防止し及びこれと戦うための国際協力を促進する上で重要な法的枠組みを定める国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「本条約…
質問: …人引き渡しを認めていたと理解しているが、政府も同様の見解であるか。 三 テロ等準備罪(共謀罪)を新設しなくても、犯罪人引き渡しについて困る事例というのはあまり想定できないのではないか。 四 犯罪人引き渡しについて、二国間…
答弁: …罪の防止に関する国際連合条約(以下「国際組織犯罪防止条約」という。)は、テロを含む組織犯罪を防止し及びこれと戦うための国際協力を促進する上で重要な法的枠組みを定めるものであるところ、我が国は、国際組織犯罪防止条約を締結し…
質問: 一 テロ等準備罪法案の附帯決議において「テロ等準備罪の被疑者取調べについては、できる限り可視化の実施に努めるべき旨を求める」とあります。そこで質問ですが、 1 すべての取り調べについて可視化することは、政府として可能と考…
答弁: 一の1について 平成二十九年六月十五日に成立した組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一…
質問: …定され得るか。 また、この団体が「組織的犯罪集団」として認定された場合、テロ等準備罪の適用対象となり得るか。 右質問する。…
答弁: 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)第二条第一項に規定する団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が平成二十九年六月十五日に成立した組…
質問: …する法律(以下「改正組織的犯罪処罰法」という。)に新設される第六条の二のテロ等準備罪の処罰対象は、改正組織的犯罪処罰法別表第四に掲げる罪のうち一定のものに当たる行為で、「組織的犯罪集団」の「団体の活動として、当該行為を実…
答弁: 一から三まで及び五について ある事案において、犯罪が成立するか否かや、ある者が捜査の対象となるか否かについては、個別具体的な事実関係に即して判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難である。 なお、一般論として…
質問: 平成二十九年三月二十一日、衆議院法務委員会で金田法務大臣は、「テロを含む組織犯罪を未然に防止して、これと闘うための国際協力を可能とするTOC条約を締結することを目的としまして、テロ等準備罪を創設するもの」と述べた上で、「…
答弁: …合条約(以下「本条約」という。)には、「イデオロギーに由来する犯罪」又はテロを本条約の全部又は一部の規定の適用対象から除外する旨を定めた規定はなく、また、本条約を採択した平成十二年の国際連合総会決議第二十五号に「国際的な…
質問: …態にあることを示唆するもので、スノーデン氏は、参議院法務委員会で審議中のテロ等準備罪法案は、日本政府が非公然活動として行っている個人情報の大規模収集を公認することになると指摘した。 このスノーデン氏の発言に関連して疑義が…
答弁: 一から六までについて 御指摘の報道は承知しているが、御指摘の真偽不明の文書等に基づいた質問にお答えすることは差し控えたい。…
質問: …みんなが集ま」り、「そのことのために銀行でお金を下ろすなどしたとき」にはテロ等準備罪法案でいう実行準備行為がなされるという理解でよいか。 二 一に関連して、この「トラック車両を現場に通さないよう座り込みで抗議」しようとし…
答弁: 一から六までについて 御指摘のテレビ番組における発言に係るお尋ねについては、政府としてお答えする立場になく、また、ある事案において、犯罪が成立するか否かや、ある者が捜査の対象となるか否かについては、個別具体的な事実関係に…
質問: …定され得るか。 また、この団体が「組織的犯罪集団」として認定された場合、テロ等準備罪の適用対象となり得るか。 右質問する。…
答弁: お尋ねについては、先の答弁書(平成二十九年五月二十六日内閣衆質一九三第三一五号)でお答えしたとおりである。…
質問: 五月十九日、衆議院法務委員会で金田法務大臣は、政府のいうところのテロ等準備罪(以下、「共謀罪」という。)に関して、「組織的犯罪集団とかかわりのない一般の方々、すなわち、何らかの団体に属しない人はもちろんのこと、通常の団体…
答弁: 一から四まで、七及び八について 現在国会で審議中の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第…
質問: 五月二十三日、衆議院本会議で政府の提出しているテロ等準備罪法案の討論、採決が行われた。この本会議での投票に関して、金田法務大臣は出席し賛成票を投じているものの、盛山法務副大臣と井野法務大臣政務官は、「投票なし」と記録され…
答弁: 一から五までについて 盛山法務副大臣及び井野法務大臣政務官は、平成二十九年五月二十三日に衆議院本会議において組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案が採決され、これが委員長報告のとおり修…
質問: 現在、審議中のテロ等準備罪法案に対して、プライバシーの権利に関する国連特別報告者ジョセフ・ケナタッチ氏が、プライバシーや表現の自由を制約するおそれがあると強い懸念を示す書簡を安倍内閣総理大臣宛てに送付したとの報道がある。…
答弁: …おいては、過去の国会における御議論を踏まえて処罰の対象を限定するために、テロリズム集団、暴力団、薬物密売組織等の「その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるもの」を「組織的犯罪集団」と定…
質問: …任命した、プライバシー権に関する特別報告者であるジョセフ・ケナタッチ氏がテロ等準備罪法案はプライバシー権と表現の自由を制約するおそれがあるとして、深刻な懸念を表明する書簡(以下、「本書簡」という。)を安倍総理に送付し、国…
答弁: …おいては、過去の国会における御議論を踏まえて処罰の対象を限定するために、テロリズム集団、暴力団、薬物密売組織等の「その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるもの」を「組織的犯罪集団」と定…
質問: …行うことを相談し、座り込み等で妨害する計画を立てた場合における住民団体とテロ等準備罪との関係について以下、質問する。 一 工事用トラックが工事現場に入ることを妨害する計画を立てた場合、当該妨害行為は業務妨害罪に該当する可…
答弁: 一から五までについて ある事案において、犯罪が成立するか否かや、ある者が捜査の対象となるか否かについては、個別具体的な事実関係に即して判断されるべきものであり、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。 なお、ある…
質問: …れたい。 六 五月十六日の衆議院法務委員会理事会では、政府の提出しているテロ等準備罪法案の審議について、翌十七日の内閣総理大臣も出席する審議が法務委員長の職権で開催が決められた。これは、国会の慣習では当該法案の採決が与野…
答弁: 一から三まで、五及び六について 個々の報道に関し、政府としてお答えすることは差し控えたい。 四及び七について お尋ねについては、平成二十九年五月十六日に宮内庁で行われた記者の取材に対して山本宮内庁長官が述べ、また、同月十…
質問: …れた場合、当該サークルは「組織的犯罪集団」と認められ、その団体の活動にはテロ等準備罪(共謀罪)が適用されるか。 右質問する。…
答弁: ある集団が現在国会で審議中の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第六条の二第一項にいう「…
質問: テロ等準備罪の嫌疑で捜査対象となっている者(外国人を含む。)からの依頼を受け、行政書士が業務を行った場合の当該行政書士とテロ等準備罪との関係について、以下質問する。 一 テロ等準備罪の対象犯罪の遂行の計画の中に組織的犯罪…
答弁: 一から九までについて ある事案において、犯罪が成立するか否かや、ある者が捜査の対象となるか否かについては、個別具体的な事実関係に即して判断されるべきものであり、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。 なお、現在…
質問: …ていた日本が、なぜ、国内での立法事実もないのに、対象犯罪が広範な共謀罪(テロ等準備罪)を創設する法案を提出するに至ったのか。 五 最終的には本条約に規定されなかったが、本条約に重大な犯罪のリストを記載すべきであるとの意見…
答弁: …件が規定されるに至った。 本条約を締結し、国際社会と協調して一層効果的にテロを含む組織犯罪を防止し及びこれと戦うことは重要な課題であり、そのためには、同条1(a)(i)に規定する行為を犯罪とする法整備として、現在国会で審…
質問: テロ等準備罪の「等」については、これまで次のような答弁がなされてきた。 「一般に、テロ組織を含む組織的な犯罪集団は、組織の維持及び拡大等のため様々な犯罪に関与するものであり、お尋ねの「等」とは、テロ組織を含む組織的な犯罪…
答弁: 一及び二について 参議院議員福島みずほ君提出共謀罪及びテロ等準備罪に関する質問に対する答弁書(平成二十九年二月二十四日内閣参質一九三第二八号。以下「二八号答弁書」という。)八についてで述べた「テロ組織」は、国際的な組織犯…
質問: …収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案」にて新設を目指しているテロ等準備罪(いわゆる共謀罪)について、以下のケースに適用される可能性があるかどうかに関して質問する。 『同人誌を定期的に編集・発行しているサークル…
答弁: 一から五までについて ある事案において、犯罪が成立するか否かや、捜査を開始するか否かについては、個別具体的な事実関係に即して判断されるべきものであり、お尋ねの「可能性」についてお答えすることは困難である。 なお、ある団体…
質問: 「テロ等準備罪」が施行されると、警察の捜査範囲が拡大し、監視体制の強化、捜査の行き過ぎ等が十分に考えられます。そこでお伺いします。 一 「公安警察」といわれる警察官数は、直近で、全国でどのぐらいいるのですか。 また、この…
答弁: 一について お尋ねの「公安警察」の意味するところが必ずしも明らかではないが、都道府県警察における警備部門の警察官(一般職の国家公務員であるものを除く。)の定員は、平成二十八年四月一日現在、二万七千四百八十四人である。 ま…
質問: …個別にループ・ホール(処罰の抜け穴)をなくすような立法措置を行うことで、テロ等準備罪法案を成立させずとも、留保付きで国際組織犯罪防止条約を批准できるのではないか。 六 わが国の刑事法制では、既に共謀罪や広範な予備罪がある…
答弁: …の刑事司法上の協力を得ることが可能となる範囲が拡大し、国際社会と協調してテロを含む組織犯罪と戦う上で、大きな意味があるものと考えている。…
質問: 平成二十九年三月三十一日に提出した「「テロ等準備罪」新設法案に「テロの定義」が明記されていないことに関する質問主意書」(第百九十三回国会質問第七二号)に対する答弁書(内閣参質一九三第七二号。以下「前回答弁書」という。)に…
答弁: …目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるもの」をいい、同条における「テロリズム集団」は、テロリズムの一般的な意味を前提として、この「組織的犯罪集団」の典型として分かりやすいものを例示したものであるところ、同条の適用に…
質問: 政府の作成した資料「「テロ等準備罪」の対象犯罪」において、「今般の法案」では、「組織的犯罪集団が関与することが現実的に想定されるもののみを限定的に規定」し、「対象犯罪合計二百七十七個」と明示されているが、これに関して、以…
答弁: 一から三までについて 今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第六条の二…
質問: 今月六日の衆院本会議で、金田法務大臣は、「テロ等準備罪については、対象となる団体をテロリズム集団、暴力団、薬物密売組織などといった組織的犯罪集団に限定をしており、一般の方々や正当な活動を行っている団体がテロ等準備罪の適用…
答弁: 一について お尋ねの「正当に活動していた団体が、「組織的犯罪集団」へと変わったとみなす」の意味するところが必ずしも明らかではないが、ある時点においてある団体がお尋ねの「組織的犯罪集団」に該当するか否かについては、個別具体…
質問: 平成二十九年四月六日の衆議院本会議において、「テロ対策が必要なことは当然であり、自明のことであります。しかし、テロ対策を口実にして共謀罪法案の成立を画策するのは、実にこそくな手口であります。この共謀罪法案はテロ対策の万能…
答弁: …するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の安倍内閣総理大臣の答弁は、テロに係る情勢は常に変化していることから、政府が総力を挙げて、テロの未然防止のための諸対策を強力に推進しなければならないところ、テロの未然防止に係る…
質問: …ていますが、わかる範囲で結構ですので、現在の詳細をお聞きしたい。 2 「テロ等準備罪」の対象とする犯罪は、可視化の対象に入っていますか。 3 三年以内の施行ということですが、早くなる可能性があるのですか。 二 「司法取引…
答弁: 一について お尋ねの「現在の詳細」及び「「テロ等準備罪」の対象とする犯罪」の意味するところが必ずしも明らかではないが、今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改…
質問: 先般提出した「テロ等準備罪の対象犯罪数に関する質問主意書」(質問第一七一号)に対する答弁書(内閣衆質一九三第一七一号。以下「答弁書」という。)では、「改正後組織的犯罪処罰法別表第四において列挙している罪の数は、犯罪行為の…
答弁: …織犯罪の防止に関する国際連合条約を締結し、国際社会と協調して一層効果的にテロを含む組織犯罪を防止し及びこれと戦うためには、同条約第五条1(a)(�@)に規定する行為を犯罪とする法整備として、今国会に提出している組織的な犯…
質問: …謀」ではなく、「二人以上で計画した」という文言にする理由は何か。 二 「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画」について、当該計画の内容、合意の状況が具体的にどの程度まで達すれば「…
答弁: …いる。 六について お尋ねの予備行為又は準備行為は、現行法上の予備罪又は準備罪を構成する行為である。 他方、改正後組織的犯罪処罰法第六条の二の罪における「資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行する…
質問: 金田法務大臣は、三月八日の衆議院法務委員会で、「テロ等準備罪は、重大な犯罪の合意が危険性や違法性を有することを前提に、それと一体となって十分な危険性や違法性がある実行準備行為が行われたときに処罰可能とするもの、このように…
答弁: 一から六までについて お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではなく、また、犯罪の成否は、法と証拠に基づき、個別具体的な事案ごとに判断されるべき事柄であるが、今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関…
質問: 政府は三月二十一日に「テロ等準備罪」を新設する「組織的犯罪処罰法改正案」を閣議決定し、なんとしてでも通常国会での法律の成立を考えているようです。そこで質問いたします。 一 当初は法案の条文の原案には含まれていなかった「テ…
答弁: …。 その上で、同条の規定においては、同項各号に掲げる罪に当たる行為で、「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」の「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」又は「テロリズム集団その他の組織的犯罪集…
質問: 以下、テロ等準備罪と犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(以下「通信傍受法」)との関連に関し質問する。なお、いずれも裁判所、捜査当局の判断等によりケースバイケースで仮にあったとしても、法律の解釈として各質問で示した可能性…
答弁: 一及び二について お尋ねの「実行の着手があったかどうか断定できない状態」や「実行の着手があったことが断定できる場合」の意味するところが明らかではないが、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号。以…
質問: テロ等準備罪を新設する組織犯罪処罰法改正案の審議が始まりました。つきまして、その根幹となる国際組織犯罪防止条約(TOC条約)について質問します。 一 安倍総理は、TOC条約の締結が五輪開催の条件になっているわけでもないの…
答弁: …定める義務を満たすための法整備を行って本条約を締結し、国際社会と協調してテロを含む組織犯罪と戦うことは重要な課題であり、テロを含む組織犯罪に対処するための万全の態勢を整えることは、三年後に差し迫った二〇二〇年東京オリンピ…
質問: …」と定義され、三月二十一日に閣議決定された本法改正案の第六条の二では、「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした…
答弁: 一から四までについて お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に…
質問: …。)に関して、三月二十一日に閣議決定された本法改正案の第六条の二では、「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」として、実行主体を定義している。 三月七日の…
答弁: 一について 現行法令上「テロリズム集団」の語を定義している規定があるとは承知していない。 二から八までについて 「テロリズム」とは、一般には、特定の主義主張に基づき、国家等にその受入れ等を強要し、又は社会に恐怖等を与える…
質問: …御説明をしっかりとさせていただきたい」と答弁している。 三月二十一日、「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案(「本法案」という。)が閣議決定されたと承知しているので、以下質問する。 一 平成十七年十月二十一日、衆…
答弁: …る「計画」とは、同条第一項に規定する「次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団・・・の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行」又は同条第二項に規定する「前項各…
質問: …)を閣議決定した。本改正案について、次の通り質問をする。 一 政府は、「テロ等準備罪」の創設が必要であると説明してきたが、本改正案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「改正組織的犯罪処罰…
答弁: …な取引、文化財に対する犯罪等の犯罪活動及び拡大している国際的な組織犯罪とテロリストによる犯罪活動とのつながりとの戦いのための有効な手段であるとともに国際協力のために必要な法的枠組みとなることを強く確信し」との趣旨の記載が…
質問: 平成二十九年三月二十一日、政府はいわゆる「テロ等準備罪」を新設する法案、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案」(第百九十三回国会閣法第六四号。以下「当該法案」という。)を国会に提出…
答弁: 一から三までについて 「テロリズム」とは、一般には、特定の主義主張に基づき、国家等にその受入れ等を強要し、又は社会に恐怖等を与える目的で行われる人の殺傷行為等をいうと承知している。 今国会に提出している組織的な犯罪の処罰…
質問: 平成二十九年三月三十日、政府が民進党法務部門会議で配布した「「テロ等準備罪」の対象犯罪」(以下、「本資料」という。)において、「今般の法案」では、「組織的犯罪集団が関与することが現実的に想定されるもののみを限定的に規定」…
答弁: …若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪であって、「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」の「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われ」、又は「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団に…
質問: 平成二十九年二月三日、衆議院予算委員会で、金田法務大臣は、テロ等準備罪の法案に関して、「準備行為がなければ逮捕できない。これは、実務上の運用でそういうことにするということなのか、それとも今検討中の法制度の仕組みとしてはっ…
答弁: 一から十までについて 今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「改正…
質問: 平成二十九年二月二十七日、衆議院予算委員会において金田法務大臣は、テロ等準備罪に関わる共謀の合意について、「LINEであったり電話であったりあろうかと思います。そういう手段については限定するつもりはない」と答弁した。ただ…
答弁: …条の規定における計画行為とは、同条第一項各号に掲げる罪に当たる行為で、「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」の「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」又は「テロリズム集団その他の組織的犯罪集…
質問: …いて、現時点でお答えすることは困難である」と示された。 三月二十一日、「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案が閣議決定されたと承知しているので、以下質問する。 一 「犯罪を実行することにある団体」とは、犯罪の実行…
答弁: 一について 今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「改正後組織的犯…
質問: …と考えている」と示されている。 平成二十九年三月二十一日に閣議決定されたテロ等準備罪に関する法案では、「テロ等準備罪は、適用対象を重大な犯罪の実行を共同の目的とした「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」と条文に明示」し…
答弁: …下で、組織的犯罪処罰法第二条第一項において定義されている「団体」のうち、テロリズム集団、暴力団、薬物密売組織等の「その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるもの」を「組織的犯罪集団」と定…
質問: …から法曹記者クラブの記者の皆様に配付をいたしました「予算委員会における「テロ等準備罪」に関する質疑について」と題します文書にかかわる御質問であります。この文書につきましては、不適切なものとして撤回をさせていただいたわけで…
答弁: 一から五までについて 金田法務大臣の記憶によれば、平成二十九年三月二十七日に出席した会合において、同大臣が、今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案について国会におけ…
質問: …十七日の記者会見で、菅義偉官房長官は、「共謀罪」の構成要件を厳格化した「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案の第百九十三回国会提出に関して、「一般の方が対象になることはあり得ず、テロの準備行為があって初めて罰する…
答弁: …から五までについて 御指摘の菅内閣官房長官の発言における「一般の方」は、テロ組織を含む組織的な犯罪集団と関わりがない人を指すものである。 今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改…
質問: …を控えた我が国の現状や、近年における犯罪の国際化及び組織化の状況に鑑み、テロ等の重大犯罪を事前に取り締まり抑止していくことは極めて重要である。その一方で、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正す…
答弁: …罰法第六条の二第一項に規定する「組織的犯罪集団」としては、例示している「テロリズム集団」のほか、例えば、暴力団、薬物密売組織などを想定している。 四について お尋ねのような団体は、改正後組織的犯罪処罰法第六条の二第一項に…
質問: 警察庁組織令第三十九条では、テロリズムの定義として、「テロリズム(広く恐怖又は不安を抱かせることによりその目的を達成することを意図して行われる政治上その他の主義主張に基づく暴力主義的破壊活動をいう。)」と規定されている。…
答弁: 一について 現行法令上、「テロリズム」を定義している規定としては、御指摘の各規定のほか、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関…
質問: 平成二十九年二月十四日に提出した「「テロ」及び「一般の方々」の定義とテロ等準備罪に関する質問主意書」(第百九十三回国会質問第二九号。以下「前回質問主意書」という。)に対する答弁(内閣参質一九三第二九号。以下「前回答弁書」…
答弁: 一について テロリズムとは、一般には、特定の主義主張に基づき、国家等にその受入れ等を強要し、又は社会に恐怖等を与える目的で行われる人の殺傷行為等をいうと承知しており、御指摘の「又は」は、「国家等にその受入れ等を強要し」と…
質問: 「共謀罪」と同じ趣旨で、政府が創設を検討しているとされる「テロ等準備罪」について、以下の通り質問する。 一 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「TOC条約」という。)を締結するには、「テロ等準備罪」の法制化…
答弁: …務を誠実に履行することを大前提として、過去の国会における御議論を踏まえ、テロ組織を含む組織的な犯罪集団と関わりがない方々が処罰の対象とならないことを明確にし、また、重大な犯罪の合意に加えてその実行の準備行為が行われた場合…
質問: …挙げられたい。 四 前記予算委員会において、法務大臣は、政府が呼称する「テロ等準備罪」の捜査について、「通信傍受の対象犯罪にはテロ等準備罪はなっておりません。したがって、テロ等準備罪の捜査のために通信傍受を用いることは考…
答弁: 一及び二について 御指摘の金田法務大臣の答弁は、平成二十七年九月十五日最高裁判所第三小法廷決定について、「組織的な犯罪集団」又は「組織的犯罪集団」について判示したものではなく、「団体の活動」として「当該罪に当たる行為を実…
質問: 現在、政府が検討中のテロ等準備罪における「組織的犯罪集団」について、「もともと正当な活動を行っていた団体についても、団体の結合の目的が犯罪を実行することにある団体に一変したと認められる場合には、組織的犯罪集団に当たり得る…
答弁: 一から九までについて 政府は、現在、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約第五条1(a)(�@)に規定する行為を犯罪とする法整備について、「組織的犯罪集団」と関わりがない方々が処罰の対象とならないことが明確になるよう…
質問: …処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案、いわゆる「テロ等準備罪法案」(以下「共謀罪法案」という。)に関する記者からの質問に対して、「犯罪の主体を限定するなど、一般の方々が対象となることはあり得ないこ…
答弁: 一について お尋ねの「テロ」がテロリズムを指すのであれば、一般には、特定の主義主張に基づき、国家等にその受入れ等を強要し、又は社会に恐怖等を与える目的で行われる人の殺傷行為等をいうと承知している。 二、四及び五について …
質問: …はどのように理解しているか明らかにされたい。 二 パレルモ条約のなかに「テロ対策」という趣旨の文言が存在するか明らかにされたい。 三 パレルモ条約は「テロ対策」と関係ないと考えるが、関係があることを国際連合などの機関が明…
答弁: …これと戦うための協力を促進することを目的としている。 また、お尋ねの「「テロ対策」という趣旨の文言」及び「政府がいうところの「テロ対策」」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、本条約において「テロ対策」とい…
質問: …は、今国会に組織犯罪を計画段階で処罰できる「共謀罪」の構成要件を変えた「テロ等準備罪」の新設を柱とする「組織犯罪処罰法改正案」を提出するとのことである。 同法案は、捜査機関の拡大解釈や乱用、恣意的運用が懸念されたことから…
答弁: …た法整備は、国際組織犯罪防止条約を締結し、国際社会と協調して一層効果的にテロを含む組織犯罪を防止し及びこれと戦うために必要であると考えており、「市民運動潰し」又は「地方自治潰し」を目的とするものであるとの御指摘は当たらな…
質問: …十三日の衆議院本会議で、犯罪を計画段階で処罰する共謀罪の構成要件を改めたテロ等準備罪を新設する組織犯罪処罰法改正案と国際組織犯罪防止条約に関して、「国内法を整備し、条約を締結できなければ東京五輪・パラリンピックを開けない…
答弁: …る御議論を踏まえ、本条約が定める義務を満たすための法整備の在り方として、テロ組織を含む組織的な犯罪集団と関わりがない方々が処罰の対象とならないことを明確にし、また、合意に加えて実行の準備行為が行われた場合に限り処罰の対象…
質問: …十七日の記者会見で、菅義偉官房長官は、「共謀罪」の構成要件を厳格化した「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案の第百九十三回国会提出に関して、「一般の方が対象になることはあり得ず、テロの準備行為があって初めて罰する…
答弁: …約第五条1(a)(�@)に規定する行為を犯罪とする法整備を行うに当たり、テロ組織を含む組織的な犯罪集団と関わりがない方々が処罰の対象とならないことが明確になるよう、法律案の内容について検討中であるという趣旨を述べたもので…
質問: …どのような方法が考えられるのか。昨年九月に発足した「国際組織犯罪等・国際テロ対策本部」(本部長:細田官房長官)でも検討されているようだが、捜査手法として、司法取引、盗聴、おとり捜査なども考えられるのか。 �B 国際的組織…
答弁: …お、平成十六年八月二十四日の閣議決定により設置された国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部において、司法取引等の捜査手法につき特段の検討がされたという事実はない。 1の(6)の�Bについて 一般に、捜査共助は、事案の全容が…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「テロ 準備罪」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「いわゆる共謀罪法に関する質問主意書」ほか2件に近い
「一般の方々が共謀罪の嫌疑対象にならないという金田法務大臣の…」ほか1件に近い
「いわゆる共謀罪法に関する質問主意書」ほか1件に近い
「国連人権理事会の特別報告者であるケナタッチ氏の書簡に対する…」ほか1件に近い
「テロ等準備罪に対する国連特別報告者の書簡に関する質問主意書」ほか1件に近い
「国連人権理事会の特別報告者であるケナタッチ氏の書簡に対する…」ほか1件に近い
「日本に情報監視システムを提供したというスノーデン発言に関す…」に近い
「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約に関する質問主意書」に近い
「いわゆる共謀罪法に関する質問主意書」に近い
「テロ等準備罪に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。