「先住民族 権利」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
1987年3月27日〜2025年10月21日
答弁書あり
60件
提出者 19人(多い順: 鈴木 宗男、紙 智子、喜納 昌吉)
答えていない型が出た答弁
43件
お答えすることは困難 26、承知していない 20、趣旨が明らかではない 12、検討してまいりたい 9、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「先住民族の権利に関する国際連合宣言」は、法的拘束力を有するものではなく、政府としては、当該宣言の内容について網羅的に国内措置を講ずる観点からの検討は行っていない。その上で、当該宣言において記載されている「自決の権利」については、憲法との課題整理を図る必要があること等から、アイヌ施策推進法及び関連法令に規定することは慎重に考える必要があると認識している。
お尋ねの「勧告」については、御指摘の「附帯決議」が採択されて以降、市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和五十四年条約第七号。以下「自由権規約」という。)第四十条1の規定に基づき、我が国が自由権規約委員会に提出した第七回政府報告の検討を踏まえて、同委員会が令和四年十月二十八日の会合で採択した総括所見の中に、アイヌの人々に関する勧告が含まれていると承知している。お尋ねの「国名及び地域名」については、例えば、オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、ノルウェー、米国及び台湾における先住民族政策について、過去に政府として情報収集を行ったことがある。
御指摘の「先住民族の権利に関する国際連合宣言」(以下「宣言」という。)は、法的拘束力を有するものではなく、政府としては、宣言の各条について網羅的に国内措置を講ずるという観点からの検討は行っていないが、平成二十年六月六日に衆議院及び参議院の本会議において採択された「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」において「宣言における関連条項を参照しつつ、・・・総合的な施策の確立に取り組むこと」とされたことも踏まえ、民族共生象徴空間におけるアイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統及び文化に関する知識の普及啓発、アイヌ政策推進交付金による市町村の取組の支援、国有林野における林産物の採取及び内水面におけるさけの採捕に関する特別の措置等の施策を講じているところである。
御指摘の「先住民族の権利に関する国際連合宣言」(以下「宣言」という。)は、法的拘束力を有するものではなく、政府としては、宣言の前文及び各条について網羅的に国内措置を講ずるという観点からの検討は行っていない。
お尋ねの「四十六条ある先住民族の権利宣言を日本国内において具体化するためにどのような議論をしたのか」及び「権利をどのように具体化したのか」については、「先住民族の権利に関する国際連合宣言」(以下「宣言」という。)は法的拘束力を有するものではなく、政府としては、宣言の各条について網羅的に国内措置を講ずるという観点からの検討は行っていないが、平成二十年六月六日に衆議院及び参議院の本会議において採択された「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」において「宣言における関連条項を参照しつつ、・・・総合的な施策の確立に取り組むこと」とされたことも踏まえ、宣言のうち、差別を受けない権利の規定、国民の理解の促進に関する規定、土地資源に関する権利の規定及び先住民族の文化に関する権利の規定を参照し、これらの趣旨に対応する措置として、アイヌの人々に対する差別の禁止に関する基本理念、国及び地方公共団体の教育活動、広報活動等の責務、国有林野における林産物の採取及び内水面におけるさけの採捕に関する特別の措置等を法案に盛り込んだものである。
お尋ねについては、「先住民族」について、現在のところ、国際的に確立した定義がなく、「先住民族の権利に関する国際連合宣言」においても「先住民族」の定義についての記述はないこと、また、御指摘の「琉球(沖縄)の人々」の範囲及び「琉球(沖縄)民族」の意味するところが必ずしも明らかではないことから、お答えすることは困難である。
お尋ねの「木材流通における税金・ロイヤルティの支払」及び「森林の開発・伐採の許認可手続きにおける先住民族や地域住民の森林・土地利用の権利を尊重すること」については、これらが原木の生産される国又は地域における森林に関する法令において規制の対象となっている場合には、合法性の確認の対象となる。
「アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会」(以下「有識者懇」という。)においては、アイヌの人々の生活状況等の実態、これまでのアイヌ政策の評価、「先住民族の権利に関する国際連合宣言」と世界的に見た先住民族政策の在り方、歴史を踏まえた我が国における先住民族との共生の在り方、将来のアイヌ語学習の在り方等について、有識者からのヒアリングを実施し、それに基づいた議論等が行われたほか、北海道と東京において視察が行われ、その際に、アイヌの人々から、教育、研究、文化、生活等に関する様々な要望が出されたところである。
御指摘の懇談会については、本年八月十一日に第一回懇談会が開催され、アイヌの人々、先住民族の権利に関する国際連合宣言の概要等についての事務局からの説明の後、今後の進め方等について話し合われた。また、同年九月十七日に第二回懇談会が開催され、アイヌの人々の生活状況等の実態、これまでのアイヌ政策の評価等について、加藤忠委員及び高橋はるみ委員からのヒアリングを行った後、懇談会の日程等について話し合われた。さらに、同年十月十三日から十五日にかけて北海道視察、同年十一月二十三日に東京視察が実施され、その際に、アイヌの人々から、教育、研究、文化、生活等に関する様々な要望が出された。
政府としては、先住民族の権利に関する国際連合宣言における関連条項を参照しつつ、これまでのアイヌ政策を更に推進し、総合的な施策の確立に取り組むことが重要であると認識しており、今後、アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会(以下「懇談会」という。)において、アイヌの人々のお話も具体的に伺いつつ、アイヌ政策についての提言を取りまとめていただき、これも踏まえ、アイヌ政策を更に推進し、総合的な施策の確立に取り組んでまいりたいと考えている。
本年八月十一日に開催された第一回「アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会」(以下「有識者懇」という。)においては、アイヌの人々、先住民族の権利に関する国際連合宣言(以下「国連宣言」という。)の概要等についての事務局からの説明の後、今後の進め方等について話し合われた。また、本年九月十七日に開催された第二回有識者懇においては、アイヌの人々の生活状況等の実態、これまでのアイヌ政策の評価等について、加藤忠委員及び高橋はるみ委員からのヒアリングを行った後、有識者懇の日程等について話し合われた。
先の答弁書(平成二十年六月十七日内閣衆質一六九第四八六号。以下「前回答弁書」という。)三及び四についてで述べたとおり、現在のところ「先住民族の権利に関する国際連合宣言」(以下「宣言」という。)において「先住民族」の定義についての記述がなく、また、「先住民族」に関する国際的に確立した定義がないこともあり、「先住民族」の定義についてお答えすることは困難であり、また、宣言における「先住民族」と御指摘の国会決議(以下「国会決議」という。)における「先住民族」が同義であるか結論を下せる状況にはない。
2. 答えていない型が返った質問(43件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …を支持し、控訴は棄却されたが、大阪高裁判決では、原告控訴人を「沖縄地方の先住民族である琉球民族」であると認めるとともに、先住民族の遺骨返還に係る国際的な潮流があること、遺骨が「単なるモノではない」こと、そして「ふるさとに…
答弁: 一について 前段のお尋ねについては、「鳥居氏などにより持ち出された琉球人遺骨が、東京大学に保管されている」ことについては、その「可能性」も含めて把握していないが、御指摘の「東京大学に対し、琉球人の人骨標本番号が記載された…
質問: …還先と合意文書を交わした場合、当該内容を明らかにされたい。 4 返還した先住民族名及び遺骨数を明らかにされたい。 三 海外先住民の遺骨返還は、どのような国際約束に基づくものか示されたい。 四 海外先住民の遺骨が日本に持ち…
答弁: …4について お尋ねの「要請」、「返還するに至った判断基準」及び「返還した先住民族名」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、今般のオーストラリアの先住民族に係る遺骨等の返還(以下「豪遺骨等返還」という。)につ…
質問: …策の推進に関する法律」が成立したことにより、法制上アイヌの人々が北海道の先住民族であることが規定された。同法には、国有林野においてアイヌの儀式の実施その他のアイヌ文化の振興等に利用するための林産物の採取における共同使用権…
答弁: …憲法第十四条に反するものではないと認識している。 二について 御指摘の「先住民族の権利に関する国際連合宣言」は、法的拘束力を有するものではなく、政府としては、当該宣言の内容について網羅的に国内措置を講ずる観点からの検討は…
質問: …、生活環境や進学においても格差に苦しんでいる。 二〇〇七年に国連総会は「先住民族の権利に関する国際連合宣言」を採択し、日本では、二〇一九年四月にアイヌを「先住民族」と規定したアイヌ施策推進法が成立した。 国連宣言以降、世…
答弁: 一について お尋ねについては、令和六年の秋以降に、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号。以下「アイヌ施策推進法」という。)の施行の状況についてアイヌの人々等に…
質問: 二〇〇七年の「先住民族の権利に関する国連宣言」が採択されてから、先住民族への謝罪が各国で行われている。ここ数年だけでも、メキシコのロペスオブラドール大統領やデンマークのフレデリクセン首相が謝罪し、オーストラリアでは、先住…
答弁: …ーストラリア、カナダ、ニュージーランド、ノルウェー、米国及び台湾における先住民族政策について、過去に政府として情報収集を行ったことがある。 四の1について お尋ねの「差別」とは、一般に、「差をつけて取りあつかうこと。(出…
質問: …推進法施行後の無年金者への支援措置を明らかにされたい。 三 国際連合の「先住民族の権利に関する国際連合宣言」は、第二十一条において「先住民族は、その経済的及び社会的状況((中略)健康並びに社会保障の分野における状況を含む…
答弁: …金が支給されるよう見直しが行われたところである。 三について 御指摘の「先住民族の権利に関する国際連合宣言」(以下「宣言」という。)は、法的拘束力を有するものではなく、政府としては、宣言の各条について網羅的に国内措置を講…
質問: …て生活できる環境整備や、差別や権利利益の侵害の禁止を明記したが、国連の「先住民族の権利に関する国際連合宣言」(以下「先住民族の権利宣言」という。)を履行する点からいえば多くの課題を残している。そこで、以下、質問する。 一…
答弁: …することは困難である。 また、聴取した意見のうち、例えば、法律でアイヌを先住民族と位置付けること、儀式等に必要な材料を国有林野で採取できるようにすること、手続が煩雑なさけの特別採捕制度を改善すること等の意見については、法…
質問: …と断罪されている。さらに、声明文は、二〇〇七年九月十三日に採択された「『先住民族の権利に関する国際連合宣言』第十二条『宗教的伝統と慣習の権利、遺骨の返還』でも先住民族が遺骨返還の権利を有していることを明記している。」こと…
答弁: 一について 御指摘の「琉球民俗誌」において「沖縄県今帰仁村にある「百按司墓」・・・から持ち出した」旨が記述されている「遺骨」(以下「当該遺骨」という。)が京都大学総合博物館に所蔵されていることについては、平成二十九年八月…
質問: …押し切って名護市辺野古沖で強行されている。 私は本年九月に開かれた世界の先住民族や各国代表による「先住民族世界会議」に出席した際、「国家的、地域的レベルでの先住民族の権利の履行」を議題に演説を行い、二〇〇七年に国連総会で…
答弁: 一から三までについて お尋ねについては、「先住民族」について、現在のところ、国際的に確立した定義がなく、「先住民族の権利に関する国際連合宣言」においても「先住民族」の定義についての記述はないこと、また、御指摘の「琉球(沖…
質問: 二〇〇七年九月十三日、国連総会において「先住民族の権利に関する国際連合宣言」が圧倒的多数で採択されたことを受け、我が国では翌二〇〇八年六月六日、衆参両院において「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」が全会一致で可…
答弁: …た結果、アイヌの文化に深刻な打撃を与えたという歴史的経緯を踏まえ、国には先住民族であるアイヌの文化の復興に配慮すべき強い責任がある」と指摘されていることも踏まえ、象徴空間の整備、生活向上関連施策、国民理解の促進等に取り組…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: …を支持し、控訴は棄却されたが、大阪高裁判決では、原告控訴人を「沖縄地方の先住民族である琉球民族」であると認めるとともに、先住民族の遺骨返還に係る国際的な潮流があること、遺骨が「単なるモノではない」こと、そして「ふるさとに…
答弁: 一について 前段のお尋ねについては、「鳥居氏などにより持ち出された琉球人遺骨が、東京大学に保管されている」ことについては、その「可能性」も含めて把握していないが、御指摘の「東京大学に対し、琉球人の人骨標本番号が記載された…
質問: …還先と合意文書を交わした場合、当該内容を明らかにされたい。 4 返還した先住民族名及び遺骨数を明らかにされたい。 三 海外先住民の遺骨返還は、どのような国際約束に基づくものか示されたい。 四 海外先住民の遺骨が日本に持ち…
答弁: …4について お尋ねの「要請」、「返還するに至った判断基準」及び「返還した先住民族名」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、今般のオーストラリアの先住民族に係る遺骨等の返還(以下「豪遺骨等返還」という。)につ…
質問: …策の推進に関する法律」が成立したことにより、法制上アイヌの人々が北海道の先住民族であることが規定された。同法には、国有林野においてアイヌの儀式の実施その他のアイヌ文化の振興等に利用するための林産物の採取における共同使用権…
答弁: …憲法第十四条に反するものではないと認識している。 二について 御指摘の「先住民族の権利に関する国際連合宣言」は、法的拘束力を有するものではなく、政府としては、当該宣言の内容について網羅的に国内措置を講ずる観点からの検討は…
質問: …、生活環境や進学においても格差に苦しんでいる。 二〇〇七年に国連総会は「先住民族の権利に関する国際連合宣言」を採択し、日本では、二〇一九年四月にアイヌを「先住民族」と規定したアイヌ施策推進法が成立した。 国連宣言以降、世…
答弁: 一について お尋ねについては、令和六年の秋以降に、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号。以下「アイヌ施策推進法」という。)の施行の状況についてアイヌの人々等に…
質問: 二〇〇七年の「先住民族の権利に関する国連宣言」が採択されてから、先住民族への謝罪が各国で行われている。ここ数年だけでも、メキシコのロペスオブラドール大統領やデンマークのフレデリクセン首相が謝罪し、オーストラリアでは、先住…
答弁: …ーストラリア、カナダ、ニュージーランド、ノルウェー、米国及び台湾における先住民族政策について、過去に政府として情報収集を行ったことがある。 四の1について お尋ねの「差別」とは、一般に、「差をつけて取りあつかうこと。(出…
質問: …推進法施行後の無年金者への支援措置を明らかにされたい。 三 国際連合の「先住民族の権利に関する国際連合宣言」は、第二十一条において「先住民族は、その経済的及び社会的状況((中略)健康並びに社会保障の分野における状況を含む…
答弁: …金が支給されるよう見直しが行われたところである。 三について 御指摘の「先住民族の権利に関する国際連合宣言」(以下「宣言」という。)は、法的拘束力を有するものではなく、政府としては、宣言の各条について網羅的に国内措置を講…
質問: 国際連合は、二〇〇七年に「先住民族の権利に関する国際連合宣言」(以下「先住民族宣言」という。)を採択した。この宣言を踏まえて、二〇〇八年に衆参両院で「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」がそれぞれ全会一致で可決さ…
答弁: 一及び二について 御指摘の「先住民族の権利に関する国際連合宣言」(以下「宣言」という。)は、法的拘束力を有するものではなく、政府としては、宣言の前文及び各条について網羅的に国内措置を講ずるという観点からの検討は行っていな…
質問: …て生活できる環境整備や、差別や権利利益の侵害の禁止を明記したが、国連の「先住民族の権利に関する国際連合宣言」(以下「先住民族の権利宣言」という。)を履行する点からいえば多くの課題を残している。そこで、以下、質問する。 一…
答弁: …することは困難である。 また、聴取した意見のうち、例えば、法律でアイヌを先住民族と位置付けること、儀式等に必要な材料を国有林野で採取できるようにすること、手続が煩雑なさけの特別採捕制度を改善すること等の意見については、法…
質問: …と断罪されている。さらに、声明文は、二〇〇七年九月十三日に採択された「『先住民族の権利に関する国際連合宣言』第十二条『宗教的伝統と慣習の権利、遺骨の返還』でも先住民族が遺骨返還の権利を有していることを明記している。」こと…
答弁: 一について 御指摘の「琉球民俗誌」において「沖縄県今帰仁村にある「百按司墓」・・・から持ち出した」旨が記述されている「遺骨」(以下「当該遺骨」という。)が京都大学総合博物館に所蔵されていることについては、平成二十九年八月…
質問: …押し切って名護市辺野古沖で強行されている。 私は本年九月に開かれた世界の先住民族や各国代表による「先住民族世界会議」に出席した際、「国家的、地域的レベルでの先住民族の権利の履行」を議題に演説を行い、二〇〇七年に国連総会で…
答弁: 一から三までについて お尋ねについては、「先住民族」について、現在のところ、国際的に確立した定義がなく、「先住民族の権利に関する国際連合宣言」においても「先住民族」の定義についての記述はないこと、また、御指摘の「琉球(沖…
質問: 二〇〇七年九月十三日、国連総会において「先住民族の権利に関する国際連合宣言」が圧倒的多数で採択されたことを受け、我が国では翌二〇〇八年六月六日、衆参両院において「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」が全会一致で可…
答弁: …た結果、アイヌの文化に深刻な打撃を与えたという歴史的経緯を踏まえ、国には先住民族であるアイヌの文化の復興に配慮すべき強い責任がある」と指摘されていることも踏まえ、象徴空間の整備、生活向上関連施策、国民理解の促進等に取り組…
質問: …と考えているのか。透明性・客観性があると判断した根拠を示されたい。 二 先住民族の権利に関する国際連合宣言は、第三十三条第一項において「先住民族は、その慣習及び伝統に従って、自己の帰属又は構成員を決定する権利を有する。」…
答弁: 一の1について 御指摘の実施機関(以下「実施機関」という。)及び御指摘の第三者委員会(以下「第三者委員会」という。)については、政府が北海道外に居住するアイヌの人々を対象とする施策(以下「道外アイヌ施策」という。)を実施…
質問: …、合法性が証明されているとするマレーシア・サラワク州では、森林に依存する先住民族など人々の土地に関する権利が、政府が森林開発の許可を判断する際に尊重されていないことが、現地NGO等より報告されている。先住民族の土地に関す…
答弁: …る税金・ロイヤルティの支払」及び「森林の開発・伐採の許認可手続きにおける先住民族や地域住民の森林・土地利用の権利を尊重すること」については、これらが原木の生産される国又は地域における森林に関する法令において規制の対象とな…
質問: 二〇〇七年九月十三日、国連総会において「先住民族の権利に関する国際連合宣言」が圧倒的多数で採択されたことを受け、我が国では翌二〇〇八年六月六日、衆参両院において「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」が全会一致で可…
答弁: 一について 政府としては、政権交代後、民主党の国会議員を通じ、御指摘の「アイヌ民族の文化、伝統としての捕鯨活動の再開を求める要請」を受けた事実はない。 二及び四について 国際捕鯨委員会の決定により商業捕鯨が一時中断されて…
質問: …を明らかにされたい。 4 答弁書二の1について 答弁書では、「「サハリン先住民族及びその他の北方民族被抑圧者名簿」と題する名簿の内容」、また「ポロナイスク地区の(中略)「名誉未回復者」三十三名が記載されていること」を承知…
答弁: …ているかは把握していない。また、お尋ねの氏名を明らかにすることは、個人の権利利益を害するおそれがあることから、答弁を差し控えたい。 二の3について 「サハリン(旧樺太)少数民族」と考えられる者の旧日本軍従軍については、調…
質問: …程度把握するに至っているか説明されたい。 二 昨年六月六日、アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議がなされ、アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会(以下、「有識者懇」という。)が発足した。「有識者懇」においては、本年…
答弁: 一について 「アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会」(以下「有識者懇」という。)における視察やヒアリングを通じて、北海道外に居住するアイヌの人々の生活状況や教育、文化面における要望等を把握しているところである。 二及び…
質問: 昨年六月六日、アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議(以下、「決議」という。)がなされ、アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会(以下、「有識者懇」という。)が発足した。右を踏まえ、質問する。 一 「有識者懇」では、現…
答弁: …おいては、アイヌの人々の生活状況等の実態、これまでのアイヌ政策の評価、「先住民族の権利に関する国際連合宣言」と世界的に見た先住民族政策の在り方、歴史を踏まえた我が国における先住民族との共生の在り方、将来のアイヌ語学習の在…
質問: …委員会は日本政府に対し、「アイヌ民族および琉球民族を国内立法化において、先住民族と公式に認め、文化遺産や伝統生活様式の保護、保存促進を講じ、彼らの土地についての権利を認めるべきである。アイヌ・琉球両民族の子供たちが、自分…
答弁: 一及び二について 市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和五十四年条約第七号。以下「自由権規約」という。)第四十条1の規定により、自由権規約の締約国である我が国は、自由権規約第二十八条の規定に基づいて設置されている委員…
質問: …委員会は日本政府に対し、「アイヌ民族および琉球民族を国内立法化において、先住民族と公式に認め、文化遺産や伝統生活様式の保護促進を講じること」と勧告した。また、「アイヌ・琉球両民族の子供たちが、自分たちの民族の言葉や文化を…
答弁: …懇談会については、本年八月十一日に第一回懇談会が開催され、アイヌの人々、先住民族の権利に関する国際連合宣言の概要等についての事務局からの説明の後、今後の進め方等について話し合われた。また、同年九月十七日に第二回懇談会が開…
質問: …あったと考えるが、確認を求める。 二 アイヌ民族が千島列島及びサハリンの先住民族であるとの認識を政府は有しているかとの問いに対して、「前回答弁書」では「政府としては、アイヌの人々が千島列島又はサハリンにおける先住民族であ…
答弁: …、現在、我が国の領土ではないことから、アイヌの人々がこれらの地域における先住民族であるか否かについて判断する立場にはなく、また、調査を行う考えもないとお答えしたものである。…
質問: 国連総会で二〇〇七年九月に採択された「先住民族の権利に関する国際連合宣言」(以下「権利宣言」という。)をふまえ、先の第百六十九回通常国会で衆参両院は「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」を全会一致で採択した。これ…
答弁: 一、三、四、六の2及び3、八並びに九について 政府としては、先住民族の権利に関する国際連合宣言における関連条項を参照しつつ、これまでのアイヌ政策を更に推進し、総合的な施策の確立に取り組むことが重要であると認識しており、今…
質問: 本年六月六日の衆参両議院の本会議において、アイヌ民族を先住民族とすることを求める国会決議(以下、「国会決議」という。)が議決されたことを受け、政府部内に「アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会」(以下、「有識者懇」という…
答弁: …する有識者懇談会」(以下「有識者懇」という。)においては、アイヌの人々、先住民族の権利に関する国際連合宣言(以下「国連宣言」という。)の概要等についての事務局からの説明の後、今後の進め方等について話し合われた。また、本年…
質問: …した。 一方、日本政府は本年六月六日、衆参本会議が決議した「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」を受けて、官房長官談話を発表し、アイヌ民族が「独自の言語、宗教や文化を有する先住民族であるとの認識」及び「アイヌの人…
答弁: …自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利は否定されていないので、御指摘のように、在日韓国・朝鮮人等について、市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和五十四年条約第七号)の適用を前提と…
質問: …る。 一 本年六月六日の衆参両議院の本会議において、アイヌ民族が我が国の先住民族であることを認め、高いレベルで有識者の意見を聞きながら、これまでのアイヌ政策をさらに推進し、総合的な施策の確立に取り組むことを政府に求める国…
答弁: 一及び二について 現在、内閣官房において、御指摘の有識者懇談会の設置について検討しているところであり、お尋ねについて、現段階でお答えすることは困難である。当該懇談会を設置する場合には、その中でアイヌの人々のお話を具体的に…
質問: …再質問する。 一 本年六月六日の衆参両議院の本会議において、アイヌ民族を先住民族とすることを求める国会決議(以下、「国会決議」という。)が議決された。右について政府は「前回答弁書」で「『アイヌ民族を先住民族とすることを求…
答弁: …下「前回答弁書」という。)三及び四についてで述べたとおり、現在のところ「先住民族の権利に関する国際連合宣言」(以下「宣言」という。)において「先住民族」の定義についての記述がなく、また、「先住民族」に関する国際的に確立し…
質問: 本年六月六日の衆参両議院の本会議において、アイヌ民族が我が国の先住民族であることを認め、高いレベルで有識者の意見を聞きながら、これまでのアイヌ政策をさらに推進し、総合的な施策の確立に取り組むことを政府に求める国会決議(以…
答弁: 一から四までについて 現在、内閣官房において、お尋ねの有識者懇談会の設置について検討しているところであり、その構成員の数等について、現段階でお答えすることは困難である。当該懇談会を設置する場合には、その中でアイヌの人々の…
質問: …下質問する。 一 本年六月六日の衆参両議院の本会議において、アイヌ民族を先住民族とすることを求める国会決議(以下、「国会決議」という。)が議決されたが、「国会決議」の内容を政府は承知しているか。 二 「国会決議」に対する…
答弁: 一、二及び五について 政府としては、「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」の内容は承知しており、国会決議で述べられているように「我が国が近代化する過程において、多数のアイヌの人々が、法的には等しく国民でありながら…
質問: 超党派の衆参国会議員によりつくられた、アイヌ民族を先住民族として認め、権利の確立を考える議員連盟の活動等を受け、アイヌ民族を先住民族として認めることを政府に求める国会決議が本年六月六日に衆参両議院の本会議で議決される見通…
答弁: …、本年六月六日に衆議院及び参議院の本会議において採択された「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」に関して、同日の内閣官房長官談話に基づき、内閣官房に有識者懇談会を設置することを検討するとともに、当該懇談会を設置す…
質問: …族」である旨の認識を示している。その一方で、「先住性を持つ少数民族」と「先住民族」という言葉の意味の違いについては、「御指摘の「先住性を持つ少数民族」については、一般には、一及び二についてで述べたような性質を持ち、市民的…
答弁: …閣衆質一六九第一八二号)四及び九についてで述べたように、現在のところ、「先住民族」に関する国際的に確立した定義がないこともあり、アイヌの人々が「先住民族」かどうか結論を下せる状況にはないが、アイヌの人々は、いわゆる和人と…
質問: …公報)は、そのことについて「ポドペチニコフの発表は公文書であり、サハリン先住民族の歴史の悲惨な悲劇を紛れもなく証明するものである。このことは、日本政府がサハリン少数民族の抑圧犠牲者への補償問題の検討に着手するだろうと確信…
答弁: …在を含め、調査を実施したことはない。 二の1について 御指摘の「サハリン先住民族及びその他の北方民族被抑圧者名簿」と題する名簿の内容及び同名簿中にサハリン州ポロナイスク地区の出身で、ソヴィエト社会主義共和国連邦又はロシア…
質問: …と政府は認識しているか。右は、政府が国際的な定義が確立していないとする「先住民族」という言葉の意味とほぼ同義の言葉であると考えるが、政府の見解如何。 四 政府は、アイヌ民族が我が国における先住性を持つ少数民族であると認識…
答弁: …第二十七条にいう「少数民族」に該当する人々を指すものと認識しているが、「先住民族」の定義については、長年にわたる国際連合での議論が収れんしておらず、定義が国際的に確立していない状態で、「先住性を持つ少数民族」と「先住民族…
質問: …(内閣衆質一六九第一〇六号)を踏まえ、以下質問する。 一 アイヌ民族が「先住民族」であるかどうかに関し、「先住民族」の国際的定義が確立されていないことを理由に判断できないと政府が認識していることについて、むしろ政府が積極…
答弁: …六九第一〇六号。以下「先の答弁書」という。)一についてで述べたように、「先住民族」の定義については、長年にわたる国際連合(以下「国連」という。)での議論が収れんしておらず、定義が国際的に確立していない状態で、昨年九月に国…
質問: …第六三号)を踏まえ、再度質問する。 一 前回質問主意書で、アイヌ民族が「先住民族」であるかどうかについて、政府は「先住民族」の国際的定義が確立されていないことを理由に判断できないとしているが、国際的に「先住民族」の定義を…
答弁: …平成二十年二月十九日内閣衆質一六九第六三号)四についてで述べたように、「先住民族」の定義については、長年にわたる国際連合(以下「国連」という。)での議論が収れんしておらず、政府としては、将来「先住民族」の定義について国際…
質問: …を踏まえ、再質問する。 一 昨年九月十三日に国連総会の本会議で採択された先住民族の権利に関する国連宣言(以下、「先住民族宣言」という。)を受けて、我が国において政府部内で必要に応じて、「先住民族宣言」の趣旨を周知し、実際…
答弁: …ともあり、具体的な内容を明らかにすることは困難であるが、政府としては、「先住民族の権利に関する国際連合宣言」(以下「宣言」という。)に関する外部からの照会に対しては必要な説明を行ってきており、適切に対応しているものと考え…
質問: …、以下質問する。 一 二〇〇七年九月十三日に国連総会の本会議で採択された先住民族の権利に関する国連宣言(以下、「先住民族宣言」という。)を受けた我が国の取り組みについて問うた質問に対し、「政府答弁書」では、「政府は、先の…
答弁: …ないこともあり、具体例を挙げてお答えするのは困難である。 四について 「先住民族の権利に関する国際連合宣言」(以下「宣言」という。)については、報道機関等から宣言の採択の事実関係等に関する照会があり、政府として照会の内容…
質問: 国連総会は、二〇〇七年九月一三日、先住民族を国際法の主体と認め、その中核的権利体系を明らかにした「先住民族の権利に関する国連宣言」を賛成一四四箇国、反対四箇国、棄権一一箇国の圧倒的多数で採択した。この起草作業は、国連人権…
答弁: …第二十七条にいう「少数民族」であると判断した経緯がある。 二について 「先住民族」については、現在のところ、国際的に確立した定義がなく、御指摘の「先住民族の権利に関する国際連合宣言」(以下「宣言」という。)においても、「…
質問: … 「前回答弁書」では、二〇〇七年九月十三日に国連総会の本会議で採択された先住民族の権利に関する国連宣言(以下、「先住民族宣言」という。)について、我が国国内において右の事案を担当する外務省総合外交政策局より、内閣官房、内…
答弁: …十二月二十五日内閣衆質一六八第三三六号)一及び四についてで述べたとおり「先住民族の権利に関する国際連合宣言」(以下「宣言」という。)については、政府部内で必要に応じて連絡を取り合ってきており、当該連絡については、関係省庁…
質問: … 「前回答弁書」では、二〇〇七年九月十三日に国連総会の本会議で採択された先住民族の権利に関する国連宣言(以下、「先住民族宣言」という。)について、我が国国内における周知を担当する外務省総合外交政策局より、一九九七年五月七…
答弁: 一及び四について 「先住民族の権利に関する国際連合宣言」(以下「宣言」という。)については、例えば、外務省総合外交政策局人権人道課の職員から、平成十九年九月十四日に先の答弁書(平成十九年十二月十四日内閣衆質一六八第二九七…
質問: …を踏まえ、以下質問する。 一 二〇〇七年九月十三日、国連総会の本会議で、先住民族の権利に関する国連宣言(以下、「先住民族宣言」という。)が賛成多数で採択されたことを受け、「先住民族宣言」の我が国国内における周知を担当する…
答弁: …連絡を取り合っている。 二について 外務省が国際連合総会本会議において「先住民族の権利に関する国際連合宣言」が採択された事実を周知した省庁は、内閣官房、内閣府、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省及び国土交通省である。…
質問: …を踏まえ、再度質問する。 一 二〇〇七年九月十三日、国連総会の本会議で、先住民族の権利に関する国連宣言(以下、「先住民族宣言」という。)が賛成多数で採択されたことを受け、「先住民族宣言」の我が国国内における周知を担当する…
答弁: 一について 「先住民族の権利に関する国際連合宣言」が国際連合総会において採択された後に、アイヌの人々に関する施策については、先の答弁書(平成十九年十月五日内閣衆質一六八第五三号)三及び四についてで述べたような今後の政府と…
質問: 「先住民族の権利に関する国連宣言」(以下「国連宣言」という。)は今年九月の国連総会において圧倒的多数で採択され、我が国も賛成した。先住民族の権利問題は一九八〇年代から国連での議論が本格的に開始され、作業部会の設置、国連先…
答弁: 一の1について 「先住民族の権利に関する国際連合宣言」(以下「宣言」という。)について、我が国は、長年にわたる議論を踏まえ、初めて国際連合(以下「国連」という。)が先住民族の権利に関して採択した宣言であるという点で重要な…
質問: …)を踏まえ、再質問する。 一 二〇〇七年九月十三日、国連総会の本会議で、先住民族の権利に関する国連宣言(以下、「先住民族宣言」という。)が賛成多数で採択されたが、外務省において「先住民族宣言」の採択及び我が国国内において…
答弁: 一について 「先住民族の権利に関する国際連合宣言」(以下「宣言」という。)については、外務省総合外交政策局が担当しており、同局の長は、河相周夫総合外交政策局長である。 二について 国土交通省や文部科学省等の関係省庁に対し…
質問: …閣衆質一六八第九三号答弁書に関連し、以下、政府に対して再質問する。 一 先住民族宣言賛成国のうち、「先住民族宣言」に盛り込まれている政治的自決権、土地・領土・資源の権利などの全て、あるいは一部を、自国内の先住民族に適用し…
答弁: …いない」とは、現時点では把握していないという意味である。政府としては、「先住民族の権利に関する国際連合宣言」(以下「宣言」という。)の採択を受け、今後、宣言に関する諸外国の動向の把握に努めていく考えである。 四について …
質問: …。)で、福田康夫首相が二〇〇七年九月十三日に国連総会の本会議で採択された先住民族の権利に関する国連宣言(以下、「先住民族宣言」という。)に触れ、「同宣言にいう先住民族であるかどうかについては、結論を下せる状況にない」旨述…
答弁: …ような事実関係については、政府としても同様に考えている。 二について 「先住民族の権利に関する国際連合宣言」にいう「先住民族」の定義については、先の答弁書(平成十九年九月二十五日内閣衆質一六八第二四号)四についてで述べた…
質問: 本年九月十三日、国連総会本会議で「先住民族の権利に関する国連宣言」(以下、「先住民族宣言」という)が採択されたが、それに関連し、以下、政府に対して質問する。 一 国連総会本会議で「先住民族宣言」が採択された際、何カ国が賛…
答弁: 一について 平成十九年九月十三日、第六十一回国際連合総会本会議において「先住民族の権利に関する国際連合宣言」(以下「宣言」という。)が採択された際、宣言に賛成した国数は百四十三か国である。 二及び三について お尋ねの事例…
質問: 二〇〇七年九月十三日、国連総会の本会議で、先住民族の権利に関する国連宣言(以下、「先住民族宣言」という。)が賛成多数で採択されたことを踏まえ、以下質問する。 一 一九九七年五月七日に開かれた第一四〇回国会衆議院内閣委員会…
答弁: …弁にある方針から変更はない。 二について 外務省は、国連総会において、「先住民族の権利に関する国際連合宣言」(以下「宣言」という。)が採択された後、国土交通省や文部科学省等の関係省庁に対して宣言の内容を周知した。政府とし…
質問: …回答弁書」では、政府は二〇〇七年九月十三日に国連総会の本会議で採択された先住民族の権利に関する国連宣言(以下、「先住民族宣言」という。)に対して「人権の保護に資するものとして、賛成票を投じたところである。」と、賛成票を投…
答弁: …質一六八第二四号。以下「前回答弁書」という。)にいう「人権の保護」は、「先住民族の権利に関する国際連合宣言」(以下「宣言」という。)にいう「先住民族」を含むすべての人々に対する人権の保護を一般的に指すものである。 三及び…
質問: 一 二〇〇七年九月十三日、国連総会の本会議で、先住民族の権利に関する国連宣言(以下、「先住民族宣言」という。)が賛成多数で採択されたと承知するが、このことを政府は承知しているか。 二 「先住民族宣言」の内容につき、説明さ…
答弁: …について 御指摘の事項については、承知している。 二について お尋ねの「先住民族の権利に関する国際連合宣言」(以下「宣言」という。)は、先住民族が集団又は個人として、国際連合憲章、世界人権宣言及び国際人権法において認めら…
質問: …それぞれ何人だったか。 リ) 過去三回開かれたモニタリング会合において、先住民族からの参加者はそれぞれ何人だったか。 五 先住民族 イ) 平成十九年五月十八日付け、内閣衆質一六六第二一八号の日本政府による質問主意書の答弁…
答弁: …度の変更及び移転計画の概要を説明し、署名前には移転するか否かを選択できる権利があることを適切に説明したものと承知している。 五のハ)について チェウォンのオランアスリが移転対象候補になったのは、二千三年三月のことと承知し…
質問: …千人ものマレーシア国民への説明責任を果たすべきであるが、いかがか。 五 先住民族の移転問題 (ア) 同事業によって予定されている先住民族の住民移転者数は、二〇〇〇年八月の同事業の環境影響評価報告書では六十一世帯、三百二十…
答弁: …。 五の(キ)について 本計画を検討するに当たっては、影響を受ける住民の権利が十分配慮されなければならないと考えているが、自らが署名した移転同意書の複写版を所持する権利については、マレーシアの国内制度に係るものであり、お…
質問: 前回答弁書(内閣衆質一六六第二号)を踏まえ、追加質問する。 一 先住民族が享有する権利について、国際条約でいかなる内容が定められているか。 二 国際的にアイヌ民族は日本の先住民族であるとの見方が定着していると思料するが、…
答弁: 一について 「先住民族」については、衆議院議員鈴木宗男君提出アイヌ民族の先住権に関する質問に対する答弁書(平成十七年十月十一日内閣衆質一六三第七号。以下「答弁書」という。)で述べたとおり、国際的に確立した定義がなく、お尋…
質問: …新聞(以下、「北海道新聞記事」という。)が、 「国連人権理事会が六月に『先住民族の権利(先住権)に関する国連宣言』を採択し、先住権を認める世界の潮流が強まる中、日本政府は今月二十日に提出した国際人権(自由権)規約に関する…
答弁: …、御指摘の報道については承知している。 二について 我が国は、御指摘の「先住民族の権利に関する国際連合宣言」について、基本的には、人権の保護に資するものとして、可能な限り早期に採択されることが望ましいとの考えから、国際連…
質問: …用いられたか。 四 色丹島に埋葬されたアイヌ民族の人々の墓参に関しては、先住民族の権利保全、また過去の歴史的経緯から、北方四島交流の枠内でアイヌ民族の特別枠をつくるべきと思料するが、政府の見解如何。 右質問する。…
答弁: 一から三までについて 外務省において調査した範囲では、御指摘の墓地を特定できないこと等から、お答えすることは困難である。 四について 我が国国民の北方領土への訪問を旅券・査証なしで行うことについては、「我が国国民の北方領…
質問: …に問題点を明確にする必要があるので、追加して以下の通り再質問する。 一 先住民族の定義に関し、一九七一年に国連人権小委員会はホセ・マルチネス・コーポを特別報告者に任命し、先住民の差別に関する調査報告を求めたところ、一九八…
答弁: …訳が存在しているとは承知していない。 三及び四について 「先住民」及び「先住民族」については、現在のところ、国際的に確立した定義がなく、また、日本国政府としての明確な定義はない。したがって、これらが異なる概念であるか否か…
質問: 1 先住民族に関する日本政府の定義如何。 2 日本国が参加している先住民族に言及した国際条約、国際協定にはどのようなものがあるか。すべて列挙されたい。 3 2の国際条約、国際協定の中で署名を終えているが、批准していない文…
答弁: 1について 「先住民族」については、現在のところ、国際的に確立した定義がなく、また、日本国政府としての明確な定義はない。 2及び3について 「参加」の意味するところが明らかではないが、我が国が締結している条約その他の国際…
質問: …正する考えはあるか。 三 アイヌに対する差別 第一四項では、アイヌ民族は先住民族であるということを認めているが、政府はアイヌ民族が先住民族であるか否かについて具体的にどのような検討を行っているのか。先住民族であると結論づ…
答弁: …分け北海道に先住していたことについては、歴史的事実として認識している。 先住民族の権利については、現在のところ、国際的な議論が行われており、先住民族の権利が具体的にどのようなものであるかについては、結論を下すことができる…
質問: …の法的地位に対する政府の歴史的認識に関する質問主意書 今日、アイヌ民族の先住民族としての権利が大きな政治的課題として議論されるようになった。この点、アイヌ民族と北海道に対する政府の歴史的認識を明らかにすることが、その前提…
答弁: 一及び二について いわゆる北海道本島は、我が国の固有の領土であって、これが具体的にいつ我が国の領土となったかは明らかではないが、江戸時代末から明治時代初めにかけて、我が国とロシアとの間で国境の確定が行われた際、いわゆる北…
質問: アイヌ民族の北方領土における先住民族としての漁業権に関する質問主意書 先住民の権利については、ILOのいわゆる先住民及び種族民条約等によって、国際的に認められているところであるが、北方領土に対するアイヌ民族の先住権につい…
答弁: 御質問の先住漁業権については、法令等においてその内容を明らかにしたものはないが、いずれにせよ、漁業操業については、水面を総合的に利用し、漁業生産力を発展させることを目的とする漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の体系…
質問: …主体である国に対し、その基本方針等につき以下のとおり質問する。 第一点 先住民族・少数民族に対する国の基本法制について 一 問題の所在 1 日本国憲法は、他の近代民主国家の憲法と異なり、「先住民族」「少数民族」に関し、何…
答弁: 第一点について 文化・宗教・言語・習俗の保有については、日本国憲法の下において、すべての国民に平等に認められているところである。 また、事柄の性質に即応した合理的な理由に基づくものであれば、国民の一部について、異なる取扱…
質問: …十七条にいう権利を否定されている少数民族は存在するか否か。 四 北海道の先住民族であるアイヌ民族に関し次の点について見解を明らかにされたい。(日本人の起源論と混同しないよう留意されたい。) 1 アイヌ民族は少数民族である…
答弁: 一について 政府としては、市民的及び政治的権利に関する国際規約第四十条に基づく第二回報告を出来る限り早期に提出すべく準備中であるが、具体的な提出時期の見通しについて申し述べる段階にない。 二、三及び四について 昭和五十五…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「先住民族 権利」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「アイヌを先住民族としたことに関する質問主意書」ほか4件に近い
「アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会における議論等に関す…」ほか4件に近い
「アイヌ施策推進法に関する質問主意書」ほか2件に近い
「海外先住民の遺骨返還に関する質問主意書」ほか2件に近い
「海外先住民の遺骨返還に関する質問主意書」ほか2件に近い
「琉球人遺骨の返還等に関する質問主意書」ほか2件に近い
「アイヌ民族および琉球民族についての国連人権委員会勧告に関す…」ほか1件に近い
「アイヌ施策推進法の見直しに関する質問主意書」ほか1件に近い
「北海道外アイヌの民族認定と奨学金事業に関する質問主意書」ほか1件に近い
「海外先住民の遺骨返還に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。