「原子力発電所事故 賠償」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
2012年2月6日〜2024年6月10日
答弁書あり
60件
提出者 25人(多い順: 秋葉 賢也、山崎 誠、阿部 知子)
答えていない型が出た答弁
41件
趣旨が明らかではない 29、お答えすることは困難 26、個別の事案 9、承知していない 5、仮定の質問 3、検討してまいりたい 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「「改正規則」にある「原子力損害の賠償に備えておくべきであった資金」」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号。以下「施行規則」という。)第四十五条の二十一の九第一項に規定する「賠償のために備えておくべきであった資金」についてのお尋ねであれば、原賠法に規定する賠償措置額とは異なり、万一の際の賠償の備えとして、一般負担金として東京電力福島第一原子力発電所事故前から納付しておくべきであった原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号。以下「機構法」という。)第三十八条に規定する負担金の一部を指すものである。
お尋ねの「改正規則の「事故前に備えておくべきであった資金」」、「改正規則のいう原賠法上の「事故前に備えておくべきであった資金」」及び「事故前に「備えておかなかった資金」あるいは「備えておけなかった資金」」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、施行規則第四十五条の二十一の九第一項に規定する「賠償のために備えておくべきであった資金」についてのお尋ねであれば、「賠償措置額千二百億円(補償金は千八百八十九億円)の備えでは足りなかった損害賠償交付金を意味する」のではなく、万一の際の賠償の備えとして、一般負担金として東京電力福島第一原子力発電所事故前から納付しておくべきであった機構法第三十八条に規定する負担金の一部を指すものである。
「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(平成二十三年八月五日原子力損害賠償紛争審査会決定。以下「中間指針」という。)において、「避難により証拠の収集が困難である場合など必要かつ合理的な範囲で証明の程度を緩和して賠償する」ことが示されており、これを踏まえ、東京電力ホールディングス株式会社(以下「東京電力」という。)において適切な対応をとることが重要であると考えている。
東京電力は、「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第四次追補(避難指示の長期化等に係る損害について)」(平成二十五年十二月二十六日原子力損害賠償紛争審査会決定)等を踏まえて、必要に応じて柔軟な対応を行っているものと承知しており、それまでに行われた原子力損害の賠償との間に不当な格差が生じているとは考えていない。
東京電力ホールディングス株式会社は、原子力損害賠償紛争審査会が平成二十三年八月五日に決定した「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(以下「中間指針」という。)等を踏まえ、「避難費用」、「営業損害」、「就労不能等に伴う損害」等について、賠償を行ってきたものと承知している。
東京電力ホールディングス株式会社は、中間指針や原子力損害賠償紛争審査会が平成二十四年三月十六日に決定した「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第二次追補(政府による避難区域等の見直し等に係る損害について)」等を踏まえ、避難指示解除までの期間等を考慮して避難指示区域内の不動産に係る価値の減少分を推認の上、賠償を行うなどの対応を行ってきたものと承知している。
なお、「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(平成二十三年八月五日原子力損害賠償紛争審査会決定。以下「中間指針」という。)において、「報道等により広く知らされた事実によって、商品又はサービスに関する放射性物質による汚染の危険性を懸念した消費者又は取引先により当該商品又はサービスの買い控え、取引停止等をされたために生じた被害」に対して「風評被害」という表現を用いることとしているが、中間指針においては同時に、いわゆる風評被害については確立した定義はないとし、また、かかる被害に対して風評被害という表現自体を避けることが本来望ましいが、現時点でこれに代わる適切な表現は、裁判実務上もいまだ示されていないともされている。
なお、「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(平成二十三年八月五日原子力損害賠償紛争審査会決定)では、営業が不能になる又は取引が減少する等、事業に支障が生じたため、現実に減収があった場合には、その減収分を営業損害として、原則として賠償すべき損害とされていることから、対象家畜に係る営業損害については、東京電力株式会社による賠償金の支払いが行われているものと承知している。
東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)の福島第一原子力発電所の事故(以下「本件事故」という。)に関し、御指摘の「一括支払の算定期間」については、原子力損害賠償紛争審査会が平成二十三年八月五日に決定した「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(以下「中間指針」という。)及び平成二十四年三月十六日に決定した「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第二次追補(政府による避難区域等の見直し等に係る損害について)」(以下「第二次追補」という。)において、営業損害の終期について、「基本的には対象者が従来と同じ又は同等の営業活動を営むことが可能となった日とすることが合理的であるが」、「当面は示さず、個別具体的な事情に応じて合理的に判断するものとする。」としており、経済産業省が中間指針及び第二次追補を踏まえ同年七月二十日に公表した「避難指示区域の見直しに伴う賠償基準の考え方」(以下「考え方」という。)及び東京電力が考え方を踏まえ同月二十四日に公表した「避難指示区域の見直しに伴う賠償の実施について(避難指示区域内)」(以下「東京電力賠償基準」という。)において、避難指示区域内における営業損害に係る賠償金の一括支払の対象となる期間(以下「一括支払期間」という。)について、農林業は五年分、その他の業種は三年分としている。一括支払期間と既に賠償金が支払われた営業損害に係る期間を加えると、公共用地の取得に伴う損失補償額の算定において転業に通常必要とする期間のおおむね二倍となる。営業損害に係る賠償金については、東京電力において、東京電力賠償基準等を踏まえ、適切な支払がなされるものと考えており、現時点において、中間指針等を改定する必要はないものと考えている。
「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(平成二十三年八月五日原子力損害賠償紛争審査会決定)では、木材加工業に関しては、福島県において産出された木材を主たる原材料とするものについては、東京電力株式会社福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の事故以降に現実に生じた買い控え等による被害をいわゆる風評被害として、原則として賠償すべき損害とされているところである。
「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(平成二十三年八月五日原子力損害賠償紛争審査会決定。以下「中間指針」という。)では、しいたけを含む農林産物(茶及び畜産物を除き、食用に限る。)のうち、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県及び埼玉県の各県において産出されたものについては、本件原発事故以降に現実に生じた買い控え等による被害をいわゆる風評被害として、原則として賠償すべき損害とされている。また、これ以外の本件原発事故以降に現実に生じた買い控え等による被害であっても、具体的な買い控え等の発生状況等を検証し、出荷制限指示の内容等を考慮して、本件原発事故と相当因果関係が認められる場合は、賠償の対象とされている。
政府としては、東京電力株式会社に対し、同社の福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の事故に伴う損害に係る賠償の請求があった場合には、その内容を十分に検証し、被害者の目線に立って真摯に対応するよう求めている。また、経済産業副大臣、文部科学大臣政務官、原子力損害賠償支援機構理事、同社代表取締役副社長等から構成される「原子力損害賠償円滑化会議」において、平成二十四年一月二十六日に、「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針追補(自主的避難等に係る損害について)」(平成二十三年十二月六日原子力損害賠償紛争審査会決定。以下「中間指針追補」という。)に明示されていない損害の賠償については、同社において、地方公共団体等による協議の要請に応じること等について合意したところである。これらを踏まえて、同社は、協議の要請のあった地方公共団体と賠償についての協議を行い、宮城県伊具郡丸森町に対し、御指摘の賠償を行う旨の提案を行ったと承知している。中間指針追補等において明示されていない個別の損害の賠償については、まずは当事者間の協議により決められるべきものであり、一義的には政府が判断するものではないと考えている。
2. 答えていない型が返った質問(41件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …。」と定めている。 この「経理的基礎」の審査と審査基準について、福島第一原子力発電所事故の前と後(以下、「事故前」、「事故後」という。)での解釈に疑義があり質問する。 一 事故前の一九五八年十月二十九日、第三十回国会衆議…
答弁: 一について お尋ねの答弁(以下「本答弁」という。)における「経理的基礎」の意味するところについては、本答弁の文言のとおり理解しているところであるが、それ以上の詳細については、本答弁の趣旨を確認できる資料がないため、お答え…
質問: …によって回収しようとするとき」の資金を「賠償負担金」としている。福島第一原子力発電所事故前に「原子力損害の賠償のために備えておくべきであった資金」の意味するところを含め、これらの法令等の適用、解釈、運用等を確認するため、…
答弁: …とは異なり、万一の際の賠償の備えとして、一般負担金として東京電力福島第一原子力発電所事故前から納付しておくべきであった原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号。以下「機構法」という。)第三十八条に規定…
質問: …二に基づき、一般送配電事業者は賠償負担金を回収している。これは、福島第一原子力発電所事故前に確保されていなかった賠償の備え(約二・四兆円)を広く需要家全体の負担として、令和二年度以降四十年程度にわたって回収することとした…
答弁: 一について 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号。以下「機構法」という。)第三十九条第四項に基づき原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下「機構」という。)からの一般負担金年度総額又は負担金率に係る申…
質問: …。 これら賠償負担金の規定等につき、以下質問する。 一 東京電力福島第一原子力発電所事故(以下、事故と言う)以前の電気料金は、規制料金であり法令及び買電契約約款等の手続きに基づき適正に支払われたものである。一方、昨年十月…
答弁: … また、お尋ねの「本来、託送料金の原価ではない「原子力損害(原子力損害の賠償に関する法律第二条第二項に規定する原子力損害)の賠償のために備えておくべきであった資金であって、旧原子力事業者が平成二十三年三月三十一日以前に原…
質問: 経済産業省は、「エネルギー基本計画」の見直しに向け、総合資源エネルギー調査会基本政策分科会に「発電コスト検証ワーキンググループ」(WG)を設置し、発電コストの検証を進めている。 発電コストは、分母に発電電力量を、分子に資…
答弁: …(平成三十年七月三日閣議決定)に記載されているとおり、「東京電力福島第一原子力発電所事故の経験、反省と教訓を肝に銘じて取り組むことが原点であるという姿勢は一貫して変わらない。」という方針であり、「「安全神話」へと逆戻りす…
質問: …家の自己負担で調べることになるのか。あるいは、原因である東京電力福島第一原子力発電所事故を引き起こした東京電力ホールディングス株式会社へ調査費用を請求すべきか。 右質問する。…
答弁: …手続としては、東京電力ホールディングス株式会社への直接請求や、原子力損害賠償紛争解決センターにおける和解仲介手続(原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第十八条第二項第一号に規定する和解の仲介の手続…
質問: 東京電力ホールディングス株式会社(以下、「東電」という)の福島原子力発電所事故による損害賠償と損害損失は、現時点で二十二兆円と見積もられている。これらの負債にかかわらず、原子力損害の賠償に関する法律(以下、「原賠法」とい…
答弁: 一について 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号。以下「機構法」という。)第四十一条第一項に規定する要賠償額は、令和元年九月二十六日時点で、十一兆三千五百三十四億千七百万円と承知している。 二につ…
質問: 東京電力福島第一原子力発電所事故の発生から七年が過ぎたが、事故の終息はまったく見えていない。地域住民は、原発事故により、古くから住み継いで来たふるさとを追われ、かけがえのない自らの家庭や地域やコミュニティも分断され、不安…
答弁: 一について 「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(平成二十三年八月五日原子力損害賠償紛争審査会決定。以下「中間指針」という。)において、「避難により証拠の収集が…
質問: …国の原発輸出に関連して、次の事項について質問する。 一 東京電力福島第一原子力発電所事故(以下、「福島第一原発事故」という。)による被害は甚大であった。七年経っても未だに避難生活を余儀なくされている方々が数多くおられる。…
答弁: …原子力発電所建設の計画を進めている国は多くある。東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故(以下「原発事故」という。)後においても、我が国の原子力技術に対する期待が幾つかの国から表明されている。政府としては、原発事故の経験…
質問: …時の拡大防止についての技術的能力を規定している。では政府はなぜ、福島第一原子力発電所事故の当事者でありかつ現在も放射性物質を拡散させ続けている東京電力が、重大事故等の発生防止および発生時の拡大防止に関する技術的能力を有し…
答弁: …故が起きた場合、原子力災害の拡大の防止等に必要な措置の実施や原子力損害の賠償等について、その一義的な責任は、事業者が負うこととなる。さらに、政府としても、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)等の関係法令…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: …。」と定めている。 この「経理的基礎」の審査と審査基準について、福島第一原子力発電所事故の前と後(以下、「事故前」、「事故後」という。)での解釈に疑義があり質問する。 一 事故前の一九五八年十月二十九日、第三十回国会衆議…
答弁: 一について お尋ねの答弁(以下「本答弁」という。)における「経理的基礎」の意味するところについては、本答弁の文言のとおり理解しているところであるが、それ以上の詳細については、本答弁の趣旨を確認できる資料がないため、お答え…
質問: …によって回収しようとするとき」の資金を「賠償負担金」としている。福島第一原子力発電所事故前に「原子力損害の賠償のために備えておくべきであった資金」の意味するところを含め、これらの法令等の適用、解釈、運用等を確認するため、…
答弁: …とは異なり、万一の際の賠償の備えとして、一般負担金として東京電力福島第一原子力発電所事故前から納付しておくべきであった原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号。以下「機構法」という。)第三十八条に規定…
質問: …二に基づき、一般送配電事業者は賠償負担金を回収している。これは、福島第一原子力発電所事故前に確保されていなかった賠償の備え(約二・四兆円)を広く需要家全体の負担として、令和二年度以降四十年程度にわたって回収することとした…
答弁: 一について 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号。以下「機構法」という。)第三十九条第四項に基づき原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下「機構」という。)からの一般負担金年度総額又は負担金率に係る申…
質問: …。 これら賠償負担金の規定等につき、以下質問する。 一 東京電力福島第一原子力発電所事故(以下、事故と言う)以前の電気料金は、規制料金であり法令及び買電契約約款等の手続きに基づき適正に支払われたものである。一方、昨年十月…
答弁: … また、お尋ねの「本来、託送料金の原価ではない「原子力損害(原子力損害の賠償に関する法律第二条第二項に規定する原子力損害)の賠償のために備えておくべきであった資金であって、旧原子力事業者が平成二十三年三月三十一日以前に原…
質問: 経済産業省は、「エネルギー基本計画」の見直しに向け、総合資源エネルギー調査会基本政策分科会に「発電コスト検証ワーキンググループ」(WG)を設置し、発電コストの検証を進めている。 発電コストは、分母に発電電力量を、分子に資…
答弁: …(平成三十年七月三日閣議決定)に記載されているとおり、「東京電力福島第一原子力発電所事故の経験、反省と教訓を肝に銘じて取り組むことが原点であるという姿勢は一貫して変わらない。」という方針であり、「「安全神話」へと逆戻りす…
質問: …家の自己負担で調べることになるのか。あるいは、原因である東京電力福島第一原子力発電所事故を引き起こした東京電力ホールディングス株式会社へ調査費用を請求すべきか。 右質問する。…
答弁: …手続としては、東京電力ホールディングス株式会社への直接請求や、原子力損害賠償紛争解決センターにおける和解仲介手続(原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第十八条第二項第一号に規定する和解の仲介の手続…
質問: 東京電力ホールディングス株式会社(以下、「東電」という)の福島原子力発電所事故による損害賠償と損害損失は、現時点で二十二兆円と見積もられている。これらの負債にかかわらず、原子力損害の賠償に関する法律(以下、「原賠法」とい…
答弁: 一について 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号。以下「機構法」という。)第四十一条第一項に規定する要賠償額は、令和元年九月二十六日時点で、十一兆三千五百三十四億千七百万円と承知している。 二につ…
質問: 一昨年提出した、「東京電力株式会社福島第一原子力発電所の廃炉作業等に関する質問主意書」(第百九十一回国会質問第一七号)に対する答弁書(内閣参質一九一第一七号)が閣議決定されてから、約二年が経過している。この間の東京電力株…
答弁: …て 福島第一原発の廃炉・汚染水対策については、東京電力、政府、原子力損害賠償・廃炉等支援機構、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構等の関係者が、各々の役割に基づき、連携を図り、必要な取組を進めていくことが重要である。政…
質問: 東京電力福島第一原子力発電所事故の発生から七年が過ぎたが、事故の終息はまったく見えていない。地域住民は、原発事故により、古くから住み継いで来たふるさとを追われ、かけがえのない自らの家庭や地域やコミュニティも分断され、不安…
答弁: 一について 「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(平成二十三年八月五日原子力損害賠償紛争審査会決定。以下「中間指針」という。)において、「避難により証拠の収集が…
質問: …国の原発輸出に関連して、次の事項について質問する。 一 東京電力福島第一原子力発電所事故(以下、「福島第一原発事故」という。)による被害は甚大であった。七年経っても未だに避難生活を余儀なくされている方々が数多くおられる。…
答弁: …原子力発電所建設の計画を進めている国は多くある。東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故(以下「原発事故」という。)後においても、我が国の原子力技術に対する期待が幾つかの国から表明されている。政府としては、原発事故の経験…
質問: …時の拡大防止についての技術的能力を規定している。では政府はなぜ、福島第一原子力発電所事故の当事者でありかつ現在も放射性物質を拡散させ続けている東京電力が、重大事故等の発生防止および発生時の拡大防止に関する技術的能力を有し…
答弁: …故が起きた場合、原子力災害の拡大の防止等に必要な措置の実施や原子力損害の賠償等について、その一義的な責任は、事業者が負うこととなる。さらに、政府としても、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)等の関係法令…
質問: …導する意向であることを確認することが必要とされている。 東京電力福島第一原子力発電所事故以降、「原子力規制委員会の組織理念」(平成二十五年一月、原子力規制委員会決定)、「原子力安全文化に関する宣言」(平成二十七年五月、原…
答弁: …業大臣の意見を聴いた結果、同大臣から、「電気事業を所管し、及び原子力損害賠償・廃炉等支援機構法を所管する立場として、東京電力ホールディングス株式会社が貴委員会に提出した書面及び表明した取組方針に関する見解の内容について異…
質問: …割を果たせていないからではないかと考えるがどうか。 六 東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う原子力損害賠償・廃炉費用の経営合理化によるねん出について、答弁書には「一般送配電事業者である東京電力パワーグリッド株式会社にお…
答弁: 一について 御指摘の資料は、「再生可能エネルギーの優先接続・優先給電ルール等の整備について」と題されているが、その内容は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年…
質問: …えるものとは言えない。辻褄合わせの弥縫策を撤回し、東京電力と国の福島第一原子力発電所事故に対する責任を明確にし、東京電力を破産処理し、株主や金融機関に債権放棄させた上で、国が前面に立って本格的な事故収束作業に取り組む以外…
答弁: …記載されているとおり、「福島第一原発の事故前には確保されていなかった分の賠償の備えについてのみ、広く需要家全体の負担」として、電気事業法に基づき、合理的に算定される額を、託送料金の原価に含むことができることとしたものであ…
質問: …たっては、原子力発電事故との相当因果関係の確認が難しく、東京電力福島第一原子力発電所事故のように十万人を超える対象者がいる場合には、個別的な対応が不可能であることから、賠償すべき損害として一定の類型化が可能な損害項目やそ…
答弁: …争審査会が平成二十三年八月五日に決定した「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(以下「中間指針」という。)等を踏まえ、「避難費用」、「営業損害」、「就労不能等に伴…
質問: …いう。)が全国各地で多発している。一方、東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故の深刻な影響、パリ協定の発効に伴う中長期的な温室効果ガス排出削減、新たな産業と雇用の創出、農山漁村の発展や政府の進める地方創生等を考…
答弁: 一について 再生可能エネルギーの導入については、平成二十四年七月の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「再生可能エネルギー特別措置法」という。)の施行後、平成二十…
質問: …一原発事故後に制定された関連法(放射性物質汚染対処特別措置法、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法、福島復興再生特別措置法、東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等…
答弁: …下「六周年追悼式での式辞」という。)においては、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故(以下「原子力発電所事故」という。)に関連して「福島においても順次避難指示の解除が行われるなど、復興は新たな段階に入りつつあることを…
質問: …)、また三菱重工業は「米国の原子力発電所の事故を巡り、米電力会社から損害賠償請求を受けている件で、請求額が約七千億円」(日本経済新聞昨年七月十六日付)、さらに日立製作所は「米国での原発事業で二〇一七年三月期に七百億円の営…
答弁: …原子力発電所建設の計画を進めている国は多くある。東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故(以下「原発事故」という。)後においても、我が国の原子力技術に対する期待が幾つかの国から表明されている。 原子力資機材等の移転を含む…
質問: 福島第一原子力発電所事故の処理や原発を運営する費用に関し、経済産業省や内閣府で複数の有識者会議が開催されている。しかしながら、会議が複数に分散され、その内容は必ずしも公開されていない。国民には政府が何をやろうとしているの…
答弁: …について 東京電力改革・一F問題委員会は、資源エネルギー庁及び原子力損害賠償・廃炉等支援機構が事務局であり、平成二十八年十月五日に第一回目の会合を開催している。法律上の位置付けはないが、経済産業省設置法(平成十一年法律第…
質問: 昨年提出した、「東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故への対応に関する質問主意書」(第百八十九回国会質問第一九五号)に対する答弁書(内閣参質一八九第一九五号)が閣議決定されてから、約一年が経過している。この間の東京電力…
答弁: …原発」という。)の廃炉・汚染水対策については、東京電力、政府、原子力損害賠償・廃炉等支援機構、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「日本原子力研究開発機構」という。)等の関係者が、各々の役割に基づき、連携を図り、…
質問: …。)を示している。しかし、福島県内外はもとより、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故(以下「本件原発事故」という。)によって放射性物質が降下沈着した幅広い地域の住民が、この改定に際して、不安と反対の声をあげている。 …
答弁: …タリングの結果に基づき推計した外部被ばく線量は、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故(以下「原発事故」という。)発生時と比べ、大幅に低減しており、各市町村で実施している個人被ばく線量の測定、福島県が実施しているホール…
質問: 東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故から五年目を迎えた今年二〇一五年、放射性物質汚染廃棄物等の処分と廃炉・汚染水対策の二大課題が重大な局面に差し掛かっている。放射性物質汚染廃棄物等に関しては三月に、福島県内の仮置場か…
答弁: …電所」という。)の廃炉・汚染水対策については、東京電力、政府、原子力損害賠償・廃炉等支援機構、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構等の関係者が、各々の役割に基づき、連携を図り、必要な取組を進めていくことが重要であり、こ…
質問: …安全をシステムで確保する賢明な番号政策を採るべきと思うがいかがか。 7 原子力発電所事故が発生した際の避難マニュアルなどにおいて、国や自治体の機関から特定個人情報が漏れた場合(故意、過失を問わず)に対処するための事前の対…
答弁: …状況に即して判断されるものであり一概にお答えすることは困難であるが、国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)等に基づき適切に対応することとなる。…
質問: …ど、正確性を疑問視する意見が多い。また、ひとたび東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故のような災害が発生すれば、廃炉や除染、損害賠償にかかる費用は莫大なものに跳ね上がる。使用済み核燃料廃棄物処理の問題など、当時は楽観的…
答弁: …ンググループにおいて検討が進められているものの、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故後の平成二十三年に政府が行った各電源の発電コストについての試算によれば、原子力発電の発電コストは、他の電源の発電コストと比較して必ず…
質問: …。 十八 平成二十五年十二月五日、私が提出した「東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故により放出された放射性セシウム以外の放射性核種に関する質問主意書」(第百八十五回国会質問第八九号)に対する答弁書(内閣参質一八五第八…
答弁: …でなく、一概にお答えすることは困難である。なお、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故を踏まえ、専門的な知見に基づき中立公正な立場で独立して職権を行使する組織として、原子力規制委員会を設置し、核原料物質、核燃料物質及び…
質問: …見等を整理するために作成されたもの」との答弁にとどまり、東京電力福島第一原子力発電所事故(以下「原子力事故」という。)に伴う避難による死亡事案(自死を含む、以下同じ。)における精神的損害の算定(以下「死亡慰謝料」という。…
答弁: …中の肉体・精神的疲労」が三百八十人と、岩手県、宮城県に比べ多い。これは、原子力発電所事故に伴う避難等による影響が大きいと考えられる。」としているところである。…
質問: …力事業の場合は、国による研究開発費用及び立地対策費用等の負担、原子力損害賠償に対する支援、税制・会計制度上の配慮・優遇措置、電力料金算定上の配慮・優遇等、事業の計画段階からバックエンドに至るまで既に幾重にも他の事業にない…
答弁: 一及び二について 政府としては、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故後の平成二十三年に、各電源の発電コストについて試算を行っている。当該試算において算出した原子力発電の発電コストは、初期投資額、廃止措置費用、燃料費、…
質問: 東京電力福島第一原子力発電所事故(以下「原子力事故」という。)に係る賠償については、原子力損害の賠償に関する法律(以下「原賠法」という。)第十八条に基づき、文部科学省に設置された原子力損害賠償紛争審査会(以下「原賠審」と…
答弁: 一及び二について 平成二十六年八月二十日に、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第十八条第二項第一号に規定する原子力損害賠償紛争審査会の和解の仲介の手続(以下「和解仲介手続」という。)を実施するた…
質問: …けていると、モラルハザードが起きるのではないか。万一他の企業が同じような原子力発電所事故を起こした場合には、また国が多額の国費を投入することとなるのか。国有化すれば、かえって東京電力株式会社が救済されるとの意見もあるが、…
答弁: …た物等による影響を受ける可能性もあるため、必ずしもお尋ねのように「新たな原子力発電所事故が起きない限り、関東・東北地方で現在より空間放射線量が上がる地点はない」ものとは言えないと考えている。 九について 御指摘の「いわゆ…
質問: …害賠償支援機構法(以下「本件法律」という。)は、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故(以下「福島第一原発事故」という。)による損害が原子力損害の賠償に関する法律第三条第一項但書きの「異常に巨大な天災地変」によって生じ…
答弁: …所及び福島第二原子力発電所の事故による原子力損害については、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第三条第一項ただし書ではなく、原子力事業者がその賠償責任を負うとする同項本文が適用されることを前提に…
質問: …るとしながらも、原発ゼロを求める国民世論に反し、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の原因究明、反省もないまま再稼働の方針を打ち出している。 政府は、ベースロード電源を「発電(運転)コストが、低廉で、安定的に発電する…
答弁: 一について 資源エネルギー庁が昭和五十五年度から昭和六十年度にかけて行った第五次発電水力調査については、同調査の報告書において、「石油代替エネルギーとしての観点から発電電力量(kWh)の開発に重点をおいて計画する」こと、…
質問: …答えた。 このように、東日本大震災により発生した東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故(以下「原発事故」という。)以降、様々な状況において「風評被害」という言葉が多用されているが、そもそも「風評被害」とは、辞書において…
答弁: …概にお答えすることは困難である。 なお、「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(平成二十三年八月五日原子力損害賠償紛争審査会決定。以下「中間指針」という。)におい…
質問: …り、以下の質問の内容に対し政府が回答するよう求めている。東京電力福島第一原子力発電所事故(以下「福島第一原発事故」という。)の被災地である福島県大熊町では、現在も住宅街の中心で、毎時三百マイクロシーベルトを超える空間線量…
答弁: …り組んでまいりたい。 七について 本件事故の原因については、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会が平成二十四年七月五日に国会に提出した報告書において「今後規制当局や東電による実証的な調査、検証が必要である」とされている…
質問: …性物質について、これまで環境基本法を始めとして、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故のような事例を想定してきておらず、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射…
答弁: 一の1の(1)について 環境省は、消防機関が作成する「火災原因判定書」について報告を受ける立場にない。 一の1の(2)について 環境省が福島県鮫川村で実施する農林業系副産物等処理実証事業(以下「実証事業」という。)におけ…
質問: …があるが、その方向性及び要点について以下質問する。 一 東京電力福島第一原子力発電所事故(以下「原発事故」という。)の最大の教訓の一つは、たった一度の原子力事故が、長期にわたるおびただしい被害を生み、住民に計り知れない苦…
答弁: 一、三、四の後段、六の前段及び七について 原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号。以下「原賠法」という。)の目的並びに原子力損害の賠償に係る原子力事業者による措置の内容、原子炉の製造業者等の責任の在り…
質問: …原子力損害賠償支援機構(以下「機構」という。)は法律に基づいて、福島第一原子力発電所事故を起こした東京電力へ公的資金を貸し付け、賠償を支援すること等を業務内容としており、現在、一兆円を遙かに超える額を国から機構を通じて交…
答弁: 一について 原子力損害賠償支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第二十九条の規定に基づく役員の兼職に係る主務大臣の承認については、原子力損害賠償支援機構(以下「機構」という。)が原子力事業者が損害を賠償するために必要な…
質問: …あることが明記されている。機構の説明が事実であるならば、東京電力福島第一原子力発電所事故の被災者の救済のために非常に重要な役割を担う機構の理事長及び理事全員がなぜ非常勤なのか、疑問である。 よって以下質問する。 一 現在…
答弁: …「実働日数・時間」の意味するところが必ずしも明らかではないが、原子力損害賠償支援機構(以下「機構」という。)によれば、機構の理事長及び理事について、①氏名、②役職、③常勤・非常勤の別、④機構における役割分担及び⑤直近の平…
質問: 平成二十三年三月に発生した東京電力福島第一原子力発電所事故により生じた原子力損害(「原子力損害の賠償に関する法律」第二条第二項にいう「原子力損害」をいう。)についての損害賠償請求権は、その本質が不法行為に基づくものであり…
答弁: 一から三までについて 東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律案は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力…
質問: …ている。これらの被ばくした牛の有効活用法について、先に「東京電力福島第一原子力発電所事故警戒区域内の牛をはじめとする家畜の活用に関する質問主意書」(第百八十一回国会質問第三九号)を提出し、答弁書(内閣参質一八一第三九号)…
答弁: 一について 先の答弁書(平成二十四年十一月二十二日内閣参質一八一第三九号。以下「前回答弁書」という。)三についてでお答えしたとおりである。 二について 前回答弁書五についてでお答えしたとおりである。 三について 前回答弁…
質問: 東京電力福島第一原子力発電所の事故により設定された警戒区域内で、政府の殺処分に同意しない農家が飼育している牛が今なお約七百頭生存している。これらの被ばくした牛の有効活用法について、以下のとおり質問する。 一 現在農林水産…
答弁: …いただくことが必要と考えている。 なお、「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(平成二十三年八月五日原子力損害賠償紛争審査会決定)では、営業が不能になる又は取引が…
質問: 東京電力福島第一原子力発電所の事故の損害賠償について原子力損害賠償紛争審査会、経済産業省及び東京電力から指針が示されているが、その内容は被害者の救済に資するとはいえないものもある。そこで、以下の点について政府に質問する。…
答弁: …争審査会が平成二十三年八月五日に決定した「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(以下「中間指針」という。)及び平成二十四年三月十六日に決定した「東京電力株式会社福…
質問: 福島県から産出される木材は、東京電力原子力発電所事故による風評被害のために、取引先から受入を拒否される事態が続いている。そのような風評被害への対策について、以下、政府の見解を質問する。 一 政府は風評被害による取引拒否を…
答弁: …防止に取り組む考えである。 二について 「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(平成二十三年八月五日原子力損害賠償紛争審査会決定)では、木材加工業に関しては、福島…
質問: 東京電力原子力発電所事故における財物の賠償基準に関して、家財や家屋については平成二十四年七月二十日に政府が記者会見において発表したが、森林については賠償の基準が示されていない。森林は収穫期に至るまで長期間を要し、森林所有…
答弁: …策定する東京電力の福島第一原子力発電所の事故による森林に係る損害に対する賠償金の支払基準(以下「森林に係る賠償基準」という。)については、経済産業省が、森林に係る賠償基準等に東京電力が反映させるべき考え方として、平成二十…
質問: 東京電力福島原子力発電所事故から一年以上が経過したにもかかわらず、群馬県を含む東日本のシイタケ生産者は、復旧どころか、風評被害、販売不振などの実害によって経営が不安定化し、混乱に拍車がかかっている。 食品に含まれる放射性…
答弁: …るものと承知している。 三の2について 「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(平成二十三年八月五日原子力損害賠償紛争審査会決定。以下「中間指針」という。)では、…
質問: …政府は福井県の結論を待って再稼動を判断するのか。 二 国会の東京電力福島原子力発電所事故調査委員会は、東京電力福島原子力発電所事故に係る経緯・原因の究明とともに、今後の原子力発電所の事故の防止及び事故に伴い発生する被害の…
答弁: …お尋ねの「責任」の意味するところが必ずしも明らかではないが、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)においては、原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該損害が異常に巨…
質問: …災者が自らの生活の再建と地域の復興のために力強く歩み始めている。 他方、原子力発電所事故により放出された放射性物質により、住民が避難を余儀なくされた地域では、帰還の目途も立たないまま、長引く避難生活を強いられる一方、住み…
答弁: …被災者生活再建支援制度は、自然災害による被害については、被害を受けた者が賠償を求めるべき原因者がいないことを踏まえ、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)を支給す…
質問: …、原子力損害賠償紛争審査会の定める指針(「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第二次追補(政府による避難区域等の見直し等に係る損害について)」平成二十四年三月十六日…
答弁: …」において、平成二十四年一月二十六日に、「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針追補(自主的避難等に係る損害について)」(平成二十三年十二月六日原子力損害賠償紛争審査…
質問: 四月十三日、政府は、関係閣僚会議において、関西電力大飯原発三・四号機を再稼動させることについて「必要性が存在する」と判断した。翌四月十四日には、経済産業大臣自ら福井県知事を訪問し、その再稼動を要請している。 しかしながら…
答弁: …これらの知見を整理する過程においては、保安院は、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の技術的知見に関する意見聴取会等、四つの意見聴取会を公開で開催しており、これらの意見聴取会については、プラント挙動に関する実データや…
質問: …を進める必要があるものと思うが、内閣の見解を伺う。 五 東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い設定された警戒区域及び避難指示区域等の見直しについては、平成二十四年四月一日に川内村と田村市、同月十六日に南相馬市について実施…
答弁: …興像を示すこと」、「インフラの整備」、「除染の完全実施、財源の確保」、「原子力発電所事故の損害の完全賠償」等が示されているところである。 七について 平成二十四年夏の電力需給の見通し及び具体的な対策については、エネルギー…
質問: …らに関して質問する。 一 答弁書によれば、政府は、文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会が平成二十三年十二月六日に決定した中間指針追補における「自主的避難等対象区域」の設定に当たっては、福島県からの報告により把握している平…
答弁: …たとおり、原子力損害賠償紛争審査会では、「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針追補(自主的避難等に係る損害について)」(平成二十三年十二月六日原子力損害賠償紛争審査…
質問: 東京電力福島第一原子力発電所事故の発生から一年も経過したにもかかわらず、その損害賠償に関しては、被害者への賠償が遅い、額が不十分、東京電力の対応があまりにも冷たいという実態にある。東京電力からは適切な賠償金の支払がされて…
答弁: …いて同社代表取締役社長と面会し、口頭で、「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(平成二十三年八月五日原子力損害賠償紛争審査会決定。以下単に「中間指針」という。)、…
質問: 東京電力福島第一原子力発電所事故によって広範囲に放出された放射性物質により、事故発生より一年が経過した現在でも、多数の原子力被害者が住む家を追われ、家族が離れて生活することを余儀なくされている。中でも放射能による急性障害…
答弁: …についての指針を示してきたところであり、「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針追補(自主的避難等に係る損害について)」(平成二十三年十二月六日原子力損害賠償紛争審査…
質問: …災者の立場に立った取り組みを行ってきたのか、明らかにされたい。 四 福島原子力発電所事故による原子力損害について紛争審査会による指針の賠償対象区域の住民でなければ、個別に賠償請求し、かつ、自らその請求の正当性を証明しなけ…
答弁: …における質疑の中で、宮城県伊具郡丸森町を「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針追補(自主的避難等に係る損害について)」(平成二十三年十二月六日原子力損害賠償紛争審査…
質問: 東京電力福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響により汚染された牧草や稲わらを餌として与えられた疑いのある牛のと畜及び県外移動が制限されている。 そのため、福島県では繁殖期を過ぎた和牛繁殖雌牛や搾乳を終えた乳…
答弁: …留農家が飼養管理に要する経費については、「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(平成二十三年八月五日原子力損害賠償紛争審査会決定)において、「事業への支障を避ける…
質問: …をするので、誠意をもって一問ごとに個別に詳しい答弁を求める。 原子力損害賠償紛争審査会の指針において賠償対象として具体的に明記されるか否かは、原子力被害の適切な賠償を受ける上で極めて重大な違いが生じる。被害者が迅速、公平…
答弁: …についての指針を示してきたところであり、「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針追補(自主的避難等に係る損害について)」(平成二十三年十二月六日原子力損害賠償紛争審査…
質問: 東京電力福島第一原子力発電所事故を受けて、福島県の子どもたちの被ばく線量を把握するための経費が平成二十三年度第二次補正予算で計上され、県内中学生以下約二十八万人及び妊婦約二万人にガラスバッジが配布されている。 しかしなが…
答弁: …島第一原子力発電所の事故による風評被害に該当する可能性があるものとして、賠償を行うことを検討していると承知している。政府においては、現在、汚染された可能性のある砕石の流通及び使用実態の調査を進めており、今回の事態に至った…
質問: 野田総理は、去る十二月十六日の記者会見において、「原子炉が冷温停止状態に達し、事故自体は収束したと確認した」と発言した。しかし、十二月二十七日に福島県議会が「原発事故の収束宣言の撤回を求める意見書」を全会一致で可決したほ…
答弁: …いる。 四について 福島第一原子力発電所に係る責任保険契約(原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第八条に規定する責任保険契約をいう。以下同じ。)について、日本原子力保険プールによれば、同発電所にお…
質問: …を補助対象事業に含めることができるようにすべきではないか。 四 福島第一原子力発電所事故を受けた東京電力の損害賠償の対象として、民間、国又は地方自治体の除染事業は含まれているのか。 五 四において東京電力の損害賠償の対象…
答弁: 一から三までについて 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号。以下「法」という。)第七条…
質問: 昨年三月の東京電力福島第一原子力発電所事故により被災した病院は診察もできず収入を得る道を断たれている。さらに、東京電力株式会社からの賠償金の支払も遅延しており、被災した病院は経営破綻寸前の状態にある。このような事態にもか…
答弁: …力発電所及び福島第二原子力発電所の事故の被害者の方々に同社から支払われる賠償金のうち、「減収分に対して支払われる賠償金」については、被災がなかった場合には本来課税対象となるべき収入に代わる性質を持つものであることから、所…
質問: …」と記す。)は、平成二十三年十二月六日、「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針追補(自主的避難等に係る区域について)」を定めたが、自主的避難等対象者が受けた損害(精…
答弁: …についての指針を示してきたところであり、「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針追補(自主的避難等に係る損害について)」(平成二十三年十二月六日原子力損害賠償紛争審査…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「原子力発電所事故 賠償」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「東京電力株式会社福島第一原子力発電所の廃炉作業等に関する質…」ほか2件に近い
「東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故対応の着実な推進に…」ほか1件に近い
「東京電力柏崎刈羽原子力発電所再稼働申請に伴う適合審査に係る…」ほか1件に近い
「東日本大震災六周年追悼式で総理が「原発事故」に触れなかった…」ほか1件に近い
「東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故対応の着実な推進に…」ほか1件に近い
「再生可能エネルギーの電力系統接続に係る空容量ゼロ問題等に関…」ほか1件に近い
「東京電力柏崎刈羽原子力発電所再稼働申請に伴う適合審査に係る…」ほか1件に近い
「東京電力株式会社福島第一原子力発電所の廃炉作業等に関する質…」ほか1件に近い
「政府の原発輸出政策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「東京電力柏崎刈羽原子力発電所再稼働申請に伴う適合審査に係る…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。