「外国人労働者 受入れ」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
52件
1974年2月7日〜2025年10月27日
答弁書あり
52件
提出者 21人(多い順: 山井 和則、神谷 宗幣、阿部 知子)
答えていない型が出た答弁
51件
お答えすることは困難 44、趣旨が明らかではない 34、検討してまいりたい 10、承知していない 9、個別の事案 6、仮定の質問 4
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「外国人労働者の受入れ」については、特定技能制度(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)に基づく特定技能制度をいう。)において、多くの受入れを行っているところ、同制度においては、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に限り、日本人の雇用機会の喪失及び処遇の低下を防ぐ等の観点からの適切な受入れ見込数を設定しつつ、一定の専門性や技能を有し即戦力となる外国人を受け入れている。加えて、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)において、特定技能の在留資格に係る活動を行おうとする外国人と雇用に関する契約を締結しようとする本邦の公私の機関に対し、当該外国人に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上である契約を締結することを義務付けていることから、御指摘のように「外国人労働者の受入れが低賃金労働の拡大を助長し、賃金の低迷を引き起こす」及び「労働市場全体で賃金が抑制される」とは考えていない。
お尋ねについては、御指摘の「外国人労働者の増加による経済効果と社会的影響」及び「五年後には外国人労働者が約三百万人に達すること・・・の社会への影響」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、特定技能制度は、日本人の雇用機会の喪失及び処遇の低下を防ぐ観点等からの適切な受入れ見込数等を設定し、運用することにより、生産性向上や国内人材確保のための取組を行った上でなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野における人材確保に貢献してきたものと認識しており、引き続き、制度の適切な運用に努めてまいりたい。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、外国人労働者の受入れについては、前回答弁書九についてで述べたとおりである。
お尋ねの「社会全体に及ぼす影響を考慮した総合的かつマクロ的な判断基準」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、外国人労働者の受入れについては、令和五年四月十八日の参議院法務委員会において、齋藤法務大臣(当時)が「専門的、技術的分野の外国人については、我が国の経済社会の活性化に資する、そういう観点から積極的に受け入れていく、それ以外の分野につきましては、日本人の雇用、産業構造への影響、教育、社会保障等の社会的コスト、治安など、幅広い観点から、国民的コンセンサスを踏まえつつ政府全体で検討していく、こういう考え方に基づいて外国人材を受け入れているところでございます」と答弁しているところである。
御指摘の「受入れ体制が整備できていない現状」及び「日本語教育の体制が整備されるまで」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部及び専修学校(以下「大学等」という。)への外国人留学生の受入れについては、入学時において、学修に必要な語学力を有することを各大学等がそれぞれの責任において確認しているものと承知しており、また、日本語教育機関への外国人留学生の受入れについては、法施行後は、在留資格の付与について新制度への移行に伴う必要な措置を講じた上で、認定日本語教育機関に留学する者に対してのみ「留学」の在留資格を認めていく方向で検討しており、さらに、外国人労働者の受入れについては、令和五年四月十八日の参議院法務委員会において、齋藤法務大臣(当時)が「専門的、技術的分野の外国人については、我が国の経済社会の活性化に資する、そういう観点から積極的に受け入れていく、それ以外の分野につきましては、日本人の雇用、産業構造への影響、教育、社会保障等の社会的コスト、治安など、幅広い観点から、国民的コンセンサスを踏まえつつ政府全体で検討していく、こういう考え方に基づいて外国人材を受け入れているところでございます。」と答弁しているところであり、「性急な外国人受入れ」との御指摘は当たらないと考えている。
お尋ねの「車の両輪」の意味するところが必ずしも明らかでないが、御指摘の「外国人労働者の受入れ拡大」及び「外国人との共生を図る施策の充実」は、いずれも重要な課題であって推進していくべきものであると考えているところ、「外国人との共生を図る施策」については、政府としては、「外国人の受入れ環境の整備に関する業務の基本方針について」(平成三十年七月二十四日閣議決定)において、「今後も我が国に在留する外国人が増加していくと考えられる中で、日本で働き、学び、生活する外国人の受入れ環境を整備することによって、外国人の人権が護られ、外国人が日本社会の一員として円滑に生活できるようにしていく」こととしており、この方針に基づいて、現在、「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」について、本年内の取りまとめを目指して、検討を進めているところである。
「有期雇用契約の締結にあたり、受入れ機関が、雇用契約の更新を前提として、あるいは外国人労働者に更新を期待させるような言動等をした上で、外国人労働者に申込を行うこと」の意味するところが明らかではなく、お答えすることが困難である。
お尋ねの、外国人労働者の受入れ拡大による「日本人の賃金」の動向については、先の答弁書(平成三十年十一月二日内閣衆質一九七第一三号)五及び八についてでお答えしたとおり、経済動向など、様々な要因が影響すると考えられることから、一概にお答えすることは困難である。
外国人労働者の受入れについては、近年の主な取組として、高度人材ポイント制による出入国管理上の優遇制度の導入、在留資格として高度専門職及び介護の創設、緊急かつ時限的な措置である外国人建設就労者受入事業(外国人建設就労者受入事業に関する告示(平成二十六年国土交通省告示第八百二十二号)に定める外国人建設就労者受入事業をいう。)及び外国人造船就労者受入事業(外国人造船就労者受入事業に関する告示(平成二十六年国土交通省告示第千百九十九号)に定める外国人造船就労者受入事業をいう。)、国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十六条の四第一項に規定する国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業をいう。)及び国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業(同法第十六条の五第一項に規定する国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業をいう。)等の各種施策を実施しているところである。
農業における外国人労働者の受入れについて 平成二十八年一月二十日
お尋ねの「なし崩し的に外国人労働者が増えている現状」の具体的に意味するところが明らかではないため、前段のお尋ねについてお答えすることは困難であるが、外国人の受入れについては、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)に基づき適正に行っているところである。
お尋ねの「技能実習生等の外国人短期労働者」の受入れ数については、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)において、そのような在留資格は設けられておらず、お答えすることは困難である。なお、技能実習制度においては、技能実習を希望する者は、技能実習制度に係る出入国管理上の取扱いに関する指針(平成五年法務省告示第百四十一号)に定めるとおり、在留資格を「研修」から「特定活動」に変更する許可を受けることとなるが、その許可を受けた者の数は、平成十八年においては四万千人である。また、お尋ねの外国人短期労働者の労働保険及び社会保険の加入状況並びに失業給付の実績については、現在、外国人労働者一般についてのこれらの状況を把握しておらず、お答えすることは困難である。
2. 答えていない型が返った質問(51件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …が網羅的に把握する手段はあるかを示されたい。 七 推進室と、「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」及び「外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ」との関係を示されたい。 右質問する。…
答弁: …については、政府としてそのような状況を網羅的に把握していないが、例えば、外国人労働者に関しては、令和四年十一月十七日の参議院法務委員会において、齋藤法務大臣(当時)が「法務省が実施した令和三年度在留外国人に対する基礎調査…
質問: …しないとされている」とする有識者の発言が引用されている。この点について、外国人労働者の増加と労働者の労働条件との関係についての政府の見解を示されたい。 四 論点整理では、外国人の受入れ増加に伴う財政や社会保障に与える影響…
答弁: …催し、・・・有識者の方々から様々なテーマの御意見を頂戴し、今般、外国人の受入れの在り方の検討を進めるに当たっての論点整理、ということでまとめさせていただいたところです。」と述べたとおりである。 二から四まで及び五の前段に…
質問: これまで私は、我が国の「移民政策」と外国人労働者に関し、質問主意書を提出してきた(第二百十二回国会質問第四九号及び第八六号並びに第二百十三回国会質問第七三号及び第一九二号)。政府は内閣参質二一三第一九二号において、「「国…
答弁: …な動向」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、外国人の受入れに係る課題への対応や制度設計については、各国における課題や制度の内容に応じて様々であるため、一概にお答えすることは困難である。 後段のお尋ねに…
質問: …るが、政府は今後、どのような新たな取組を検討しているか示されたい。 四 外国人労働者の受入れが低賃金労働の拡大を助長し、賃金の低迷を引き起こすリスクが指摘されているが、政府はこの点をどのように評価しているか。労働市場全体…
答弁: …まえ、今後必要な取組について検討してまいりたい。 四について 御指摘の「外国人労働者の受入れ」については、特定技能制度(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)に基づく特定技能制度をいう。)において、多く…
質問: …を進めたこと及び改正入管法(平成三十年十二月八日成立)などにより低賃金の外国人労働者の受入れを拡大したことは「いかにして賃金を下げるか」などを重視するコストカット型経済を助長したと考えているか。 五 前記四に対して、コス…
答弁: 一及び二について 経済動向は様々な要因が複合的に作用して変動するため、お尋ねについて確たることを申し上げることは困難であるが、その上で、御指摘の「安倍政権下での消費税率の引上げ」が経済に与えた影響等については、令和四年十…
質問: …和により、地方から都市への人材流出がどの程度起きると考えているか。今後の外国人労働者の移動の具体的な想定の有無についても合わせて示されたい。 右質問する。…
答弁: …かじめ具体的に想定することは困難であり、また、後段のお尋ねについては、「外国人労働者の移動の具体的な想定の有無」の意味するところが明らかではないため、いずれもお答えすることは困難である。…
質問: 政府は、今後五年間で特定技能の在留資格で最大八十二万人の外国人労働者を受け入れる方針であるという。これは、制度導入時の二〇一九年度から二〇二三年度の想定である最大約三十四・五万人の二・四倍に相当し、規模的に過去に前例のな…
答弁: …の受入れ見込数を設定している。 五について お尋ねについては、御指摘の「外国人労働者の増加による経済効果と社会的影響」及び「五年後には外国人労働者が約三百万人に達すること・・・の社会への影響」の意味するところが必ずしも明…
質問: 我が国の「移民政策」と外国人労働者に関する質問主意書(第二百十二回国会質問第四九号)に対して答弁(内閣参質二一二第四九号)(以下「本件答弁書一」という。)、及び、我が国の「移民政策」と外国人労働者に関する再質問主意書(同…
答弁: …ことは困難である。 五について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、外国人労働者の受入れについては、前回答弁書九についてで述べたとおりである。 六について 外国人の受入れに係る課題への対応や制度設計を行うに当たっては…
質問: 我が国の「移民政策」と外国人労働者に関する質問主意書(第二百十二回国会質問第四九号)(以下「本件質問主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質二一二第四九号)(以下「本件答弁書」という。)に示された答弁について、再質問す…
答弁: …マクロ的な判断基準」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、外国人労働者の受入れについては、令和五年四月十八日の参議院法務委員会において、齋藤法務大臣(当時)が「専門的、技術的分野の外国人については、我が国の…
質問: …示されたい。 三 本件答弁書によれば、本件質問主意書のいう「性急な外国人受入れ」及び「受入れ体制の実態に見合った形」の具体的に意味するところが明らかではないとのことであるが、「性急な外国人受入れ」とは、日本語教師の人材不…
答弁: …者に対してのみ「留学」の在留資格を認めていく方向で検討しており、さらに、外国人労働者の受入れについては、令和五年四月十八日の参議院法務委員会において、齋藤法務大臣(当時)が「専門的、技術的分野の外国人については、我が国の…
3. 過去の質問主意書(52件・新しい順)
質問: …が網羅的に把握する手段はあるかを示されたい。 七 推進室と、「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」及び「外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ」との関係を示されたい。 右質問する。…
答弁: …については、政府としてそのような状況を網羅的に把握していないが、例えば、外国人労働者に関しては、令和四年十一月十七日の参議院法務委員会において、齋藤法務大臣(当時)が「法務省が実施した令和三年度在留外国人に対する基礎調査…
質問: …しないとされている」とする有識者の発言が引用されている。この点について、外国人労働者の増加と労働者の労働条件との関係についての政府の見解を示されたい。 四 論点整理では、外国人の受入れ増加に伴う財政や社会保障に与える影響…
答弁: …催し、・・・有識者の方々から様々なテーマの御意見を頂戴し、今般、外国人の受入れの在り方の検討を進めるに当たっての論点整理、ということでまとめさせていただいたところです。」と述べたとおりである。 二から四まで及び五の前段に…
質問: これまで私は、我が国の「移民政策」と外国人労働者に関し、質問主意書を提出してきた(第二百十二回国会質問第四九号及び第八六号並びに第二百十三回国会質問第七三号及び第一九二号)。政府は内閣参質二一三第一九二号において、「「国…
答弁: …な動向」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、外国人の受入れに係る課題への対応や制度設計については、各国における課題や制度の内容に応じて様々であるため、一概にお答えすることは困難である。 後段のお尋ねに…
質問: …るが、政府は今後、どのような新たな取組を検討しているか示されたい。 四 外国人労働者の受入れが低賃金労働の拡大を助長し、賃金の低迷を引き起こすリスクが指摘されているが、政府はこの点をどのように評価しているか。労働市場全体…
答弁: …まえ、今後必要な取組について検討してまいりたい。 四について 御指摘の「外国人労働者の受入れ」については、特定技能制度(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)に基づく特定技能制度をいう。)において、多く…
質問: …を進めたこと及び改正入管法(平成三十年十二月八日成立)などにより低賃金の外国人労働者の受入れを拡大したことは「いかにして賃金を下げるか」などを重視するコストカット型経済を助長したと考えているか。 五 前記四に対して、コス…
答弁: 一及び二について 経済動向は様々な要因が複合的に作用して変動するため、お尋ねについて確たることを申し上げることは困難であるが、その上で、御指摘の「安倍政権下での消費税率の引上げ」が経済に与えた影響等については、令和四年十…
質問: …和により、地方から都市への人材流出がどの程度起きると考えているか。今後の外国人労働者の移動の具体的な想定の有無についても合わせて示されたい。 右質問する。…
答弁: …かじめ具体的に想定することは困難であり、また、後段のお尋ねについては、「外国人労働者の移動の具体的な想定の有無」の意味するところが明らかではないため、いずれもお答えすることは困難である。…
質問: 政府は、今後五年間で特定技能の在留資格で最大八十二万人の外国人労働者を受け入れる方針であるという。これは、制度導入時の二〇一九年度から二〇二三年度の想定である最大約三十四・五万人の二・四倍に相当し、規模的に過去に前例のな…
答弁: …の受入れ見込数を設定している。 五について お尋ねについては、御指摘の「外国人労働者の増加による経済効果と社会的影響」及び「五年後には外国人労働者が約三百万人に達すること・・・の社会への影響」の意味するところが必ずしも明…
質問: 我が国の「移民政策」と外国人労働者に関する質問主意書(第二百十二回国会質問第四九号)に対して答弁(内閣参質二一二第四九号)(以下「本件答弁書一」という。)、及び、我が国の「移民政策」と外国人労働者に関する再質問主意書(同…
答弁: …ことは困難である。 五について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、外国人労働者の受入れについては、前回答弁書九についてで述べたとおりである。 六について 外国人の受入れに係る課題への対応や制度設計を行うに当たっては…
質問: 我が国の「移民政策」と外国人労働者に関する質問主意書(第二百十二回国会質問第四九号)(以下「本件質問主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質二一二第四九号)(以下「本件答弁書」という。)に示された答弁について、再質問す…
答弁: …マクロ的な判断基準」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、外国人労働者の受入れについては、令和五年四月十八日の参議院法務委員会において、齋藤法務大臣(当時)が「専門的、技術的分野の外国人については、我が国の…
質問: …示されたい。 三 本件答弁書によれば、本件質問主意書のいう「性急な外国人受入れ」及び「受入れ体制の実態に見合った形」の具体的に意味するところが明らかではないとのことであるが、「性急な外国人受入れ」とは、日本語教師の人材不…
答弁: …者に対してのみ「留学」の在留資格を認めていく方向で検討しており、さらに、外国人労働者の受入れについては、令和五年四月十八日の参議院法務委員会において、齋藤法務大臣(当時)が「専門的、技術的分野の外国人については、我が国の…
質問: 外国人労働者を受け入れる際によく利用されるのが「特定技能」と「技能実習」である。特定技能は日本の人手不足を補うための制度であり、技能実習は日本で習得した技術を母国に持ち帰って広めてもらうという国際貢献のための制度である。…
答弁: …断することとなる。 その上で、技能実習制度については、現在、「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」の下に設置された「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」(以下「有識者会議」という。)において、…
質問: …土交通省が、人手不足が顕著なトラック、バス、タクシーのドライバーについて外国人労働者を大幅活用するための検討に入ったと報じられており(九月十二日毎日新聞)、実際に現場でも外国人営業ドライバーが現れ始めている。 しかしなが…
答弁: …ところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「特定技能二号の対象拡大による外国人労働者の受け入れ」に当たり、具体的な数値を試算するような取組は行っていない。 八について 前段のお尋ねについては、お尋ねの「目標数等」の意味す…
質問: …計画」の裏側で、「勉強」よりも「出稼ぎ」を目的に来日した「留学生身分」の外国人労働者が日本の労働力不足を補っているという現実をも浮き彫りにした。東京福祉大学で起きたことは、氷山の一角に過ぎないと考える。 「留学生三十万人…
答弁: …に対して、現行の「留学生三〇万人計画」を戦略的に発展させ、外国人留学生の受入れだけでなく、日本人留学生の送出しを加えた「新たな留学生受入れ・派遣計画」を策定する旨の指示をしたところであり、お尋ねの「「三十万人留学生受入れ…
質問: …(内閣衆質一九六第一〇四号平成三十年三月九日「衆議院議員奥野総一郎君提出外国人労働者と移民に関する質問に対する答弁書」)としているが、この考え方(以下「移民拒否政策」という)は現在でも維持されているのか。 七 我が国の「…
答弁: …け入れ政策」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、外国人の受入れについては、令和三年四月二十八日の衆議院法務委員会において、上川法務大臣(当時)が「専門的、技術的分野の外国人の方々については、我が国の経済社…
質問: …される。信教の自由への理解を深め、トラブルを未然に回避するために、日本が外国人労働者を受け入れる上での宗教的配慮について、ガイドラインが必要ではないか。政府の見解を明らかにされたい。 右質問する。…
答弁: …たりすること」は不適切であると考えている。 三について 御指摘の「日本が外国人労働者を受け入れる上での宗教的配慮」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、外国人労働者の雇用管理については、外国人労働者の雇用管…
質問: …計三十四ページ)の中で、八ページ目に「世界各国とも少子化が進んでいく中、外国人労働者の確保自体も競争の時代に入りつつある。改正入管法の成立は長年の議論が結実した日本の歴史的転換点であるが、単に安い労働力を確保するとの視点…
答弁: …には、外国人に我が国で働き、暮らし、学びたいと考えてもらえる、そのための受入れ環境の整備が重要であると考えているところであり、外国人材を適正に受け入れ、共生社会の実現を図ることにより、日本人と外国人が安心して安全に暮らせ…
質問: …土交通省と法務省が二〇一九年三月につくった「特定分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領−建設分野の基準について−」の「特定技能外国人が従事する業務」に関する留意事項(以後、留意事項)として、除染については、「建設…
答弁: …らかではないが、特定技能外国人の安全衛生の確保に関する取組については、「外国人労働者に対する安全衛生教育の推進等について」(平成三十一年三月二十八日付け基発〇三二八第二十八号厚生労働省労働基準局長通知)による改正後の「安…
質問: …ピック・パラリンピックで多くの外国人が来日するが、昨年の入管法改正による外国人労働者増も見込まれており、外国人の医療対策を進めることが肝要である。 1 在留・訪日外国人の医療ニーズが増えることが当然想定され、また外国人の…
答弁: 一の1について 御指摘の「病気の予防と健康づくりのために包括的な財源を確保」すること及び「切れ目のない健康長寿社会づくり」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省においては、子供から高齢者まで全ての国民がラ…
質問: …単なる人手不足の解消や安い労働力として外国人を受け入れようとすることは、外国人労働者に対する人権侵害行為を助長すると危惧している。人材獲得競争が世界的にも熾烈になっている状況では、このような状況を放置、看過することなく、…
答弁: …」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「実習生の受入れ企業」に限らず、一般に、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号。以下「男女雇用機会均等法」…
質問: …制度で明らかになった人権侵害問題を放置したまま、新たな在留資格を設けて、外国人労働者を受け入れようとしている。労働者は人であり、労働は人の生活の一部でしかない。労働者を受け入れることは生活者を受け入れることであるにもかか…
答弁: …記した上、監理団体が報告不履行を行った場合には、新たな外国人技能実習生の受入れができないこととなり得る旨を示したところである。また、厚生労働省においては、労働政策に関する情報収集は必要な範囲で行っており、指針の改訂に当た…
質問: 第百九十七回国会で成立した、在留資格を新設して外国人労働者の受入れを拡大する出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律等に関し、以下質問する。 一 外国人労働者の受入れ拡大は外国人との共生を図る施策の充…
答弁: …お尋ねの「車の両輪」の意味するところが必ずしも明らかでないが、御指摘の「外国人労働者の受入れ拡大」及び「外国人との共生を図る施策の充実」は、いずれも重要な課題であって推進していくべきものであると考えているところ、「外国人…
質問: …る等の施策がなされている。(独立行政法人労働政策研究・研修機構「主要国の外国人労働者受入れ動向:シンガポール」) そこで、以下、質問する。 一 国内在住の外国人の増加に関しては、こうした一定の割合や一定の数を超えるとその…
答弁: …ているところである。 二について お尋ねの「シンガポールの移民政策、特に外国人労働者の受け入れ数の調整とその管理」については、政府として他国の政策について評価する立場にはないことから、お答えすることは困難である。…
質問: …月十四日に法務省が衆議院法務委員会理事会に提出した「新たな在留資格による受入れ・人材不足の見込み数」にある、「受入れ見込み数の合計」の「五年目までの累計」の約三十四万人について、山下大臣は、「上限ではございません」と答弁…
答弁: …月十四日に法務省が衆議院法務委員会理事会に提出した「新たな在留資格による受入れ・人材不足の見込み数」(以下「法務省資料」という。)における受入れの「見込み数」の合計のうち五年目までの累計として記載された人数は、法務省資料…
質問: …で、以下の通り質問します。 一 「政府が進める『外国人材の受入れ』による外国人労働者の雇用契約や就労期間等に関する質問に対する答弁書」の九についての中で、「『家族滞在』の在留資格を取得できない場合であっても、個別の事情を…
答弁: …することは困難である。 三について お尋ねの「特定技能一号ないしは二号の外国人労働者が帯同する子ども」に限らず、「子育て支援」については児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)や子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第…
質問: 内閣衆質一九七第三八号「政府が進める「外国人材の受入れ」による外国人労働者の雇用契約や就労期間等に関する質問に対する答弁書」(以下、本件答弁書という。)について、以下の通り再質問します。 一 本件答弁書の一について、「こ…
答弁: 一について 「特定技能」の在留資格をもって在留する外国人(以下「特定技能外国人」という。)が「本邦の公私の機関」を変更しようとする場合、在留資格の変更の許可を受けることが必要であるところ、雇用に関する契約が「違法な長時間…
質問: …い。 五 内閣衆質一九七第三七号「政府が進める『外国人材の受入れ』による外国人労働者への健康保険制度の適用等に関する質問に対する答弁書」で、「現時点においてなお行方不明である技能実習生の人数について現在集計中」と答弁頂い…
答弁: 一について 「技能実習生の失踪に係る調査について(通知)」(平成二十六年三月二十五日付け法務省管在第千五百五十六号法務省入国管理局入国在留課長及び警備課長連名通知)に基づく「技能実習生の失踪に係る調査」においては、複数回…
質問: …材を受入れている各業種について、それぞれ何人、特定技能一号ないしは二号の外国人労働者がいるかは、定期的に公表されますか。また、その公表は、いつ行われ、いつの時点のどのような形式の情報で開示されますか。 二 一について、特…
答弁: …又は削除することとしている。 九について お尋ねの「法務省資料」における受入れの「見込み数」は、「介護業」を含む十四業種について、向こう五年間に不足する人材を確保するために必要となる特定技能外国人の見込み数を、現時点にお…
質問: …省設置法の一部を改正する法律案」で規定される、特定技能一号ないしは二号の外国人労働者が、わが国の健康保険の被保険者となる場合、条件を満たせば、当該外国人労働者の出身国に居住している家族も、わが国の健康保険における被扶養者…
答弁: 一から八までについて お尋ねの「当該外国人労働者の出身国に居住している家族」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に「特定技能一号ないしは二号の外国人労働者」が健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項に規…
質問: …法案という。)を閣議決定しました。 そこで、以下の通り質問します。 一 外国人労働者が、外国人であることを理由として、報酬の決定や支払い、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いをされていない…
答弁: …等の権限を付与することとしている。 三について お尋ねの「特定技能一号の外国人労働者」が健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項に規定する被保険者に該当し、かつ、お尋ねのその「出身国に居住する配偶者」が同条第七項…
質問: …定しました。 そこで、以下の通り質問します。 一 特定技能一号及び二号の外国人労働者について、不況になった際に、当該労働者の雇用契約期間が満了する前に、契約を打ち切り、解雇することは可能ですか。また、その解雇された事実を…
答弁: 一について お尋ねの「特定技能一号及び二号の外国人労働者」に限らず、一般に、労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十七条第一項において、「使用者は、期間の定めのある労働契約・・・について、やむを得ない事由がある場合で…
質問: …ました。 そこで、以下の通り質問します。 一 特定技能一号ないしは二号の外国人労働者の、海外に居住する家族を健康保険の被扶養者から外すのは、憲法第十四条に照らして可能ですか。 二 もし、来年四月に改正法案が施行され、さら…
答弁: 一について お尋ねの「特定技能一号ないしは二号の外国人労働者の、海外に居住する家族を健康保険の被扶養者から外す」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。 二について お尋ねの「健康保険の被扶…
質問: …か。書類審査ですか、それとも面接審査ですか。もし、雇用主が、雇用している外国人労働者を、素晴らしい人物と評価すれば、その外国人労働者は「素行が善良である」と判断されますか。 三 改正法案の施行後、特定技能一号及び二号の外…
答弁: …答えすることは困難である。また、第四文でお尋ねの「雇用主が、雇用している外国人労働者を、素晴らしい人物と評価す」るの意味するところが必ずしも明らかではなく、また、仮定の質問であることから、お尋ねについてお答えすることは困…
質問: …質問します。 一 海外の国において、当該国の医療保険で、当該国に居留する外国人労働者の披扶養者への保険適用がされていない国はありますか。特に、アメリカ、イギリス、スウェーデン、ドイツではいかがですか。 二 外国人労働者の…
答弁: 一について 御指摘の「当該国の医療保険」及び「当該国に居留する外国人労働者の被扶養者」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。 二について 御指摘の「外国人労働者の家族の保険診療の医療費」の…
質問: …設置法』の一部を改正する法律案」で規定される、特定技能一号ないしは二号の外国人労働者が、わが国の健康保険の被保険者となる場合、条件を満たせば、当該外国人労働者の出身国に居住している家族も、わが国の健康保険の被保険者になり…
答弁: 一から十四までについて お尋ねの「外国人労働者の出身国に居住している家族も、わが国の健康保険の被保険者にな」るの意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。 十五について お尋ねの「特定技能一号な…
質問: …らゆる業種に外国人材を受け入れる可能性がありますか。 五 特定技能一号の外国人労働者が特定技能二号に移行することを認める基準は何ですか。特定技能一号と二号の違いは何ですか。 六 介護職員、建設労働者は、それぞれ特定技能一…
答弁: …までについて お尋ねの「人手不足が認められるあらゆる業種」、「外国人材の受入れ業種」、「将来的にも外国人材を受け入れることがあり得ない業種」、「人手不足と認識」及び「あらゆる業種」の意味するところが必ずしも明らかではない…
質問: …(以下、本件法案という。)に明記しますか。 二 特定技能一号ないし二号の外国人労働者が、失業し、保険料の未払い等の理由で健康保険を利用できない状態で、病気やケガをした場合、日本の病院で治療を受けることは可能ですか。その場…
答弁: …するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「特定技能一号ないし二号の外国人労働者」に限らず、一般に、被用者保険の被保険者等である場合、保険料納付等の義務を負う一方、療養の給付等を受けることができ、その自己負担割合は、…
質問: …、以下の通り質問します。 一 西ドイツが以前、不況になり、東ドイツからの外国人労働者を東ドイツに返そうとしたが、返らず、暴動などが発生しました。日本が不況になり、特定技能一号ないしは二号の外国人労働者が解雇された場合、ど…
答弁: 一について 御指摘の「特定技能一号ないしは二号の外国人労働者」に限らず、一般に、我が国での就労を目的として在留している外国人について、在留資格が取り消され、又は在留期間の更新が許可されなかったこと等により我が国に在留でき…
質問: …ました。 そこで、以下の通り質問します。 一 特定技能一号ないしは二号の外国人労働者について、日本人と同じ仕事をしている外国人労働者を、日本人よりも安い給料で雇っても良いですか。もし、良いならば、日本人の給料が上がらなく…
答弁: …けられている。 六、七、九及び十三について 「特定技能一号ないしは二号の外国人労働者」に限らず、一般に、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)においては、本邦に在留する外国人は、在留期間が満了し、又は在留資格…
質問: …合、一年後、三年後、五年後、十年後、二十年後に、特定技能一号および二号の外国人労働者は、それぞれ何万人くらい、日本に居留していると想定しますか。また、それぞれの時点で永住している外国人労働者は、それぞれ何万人くらいと想定…
答弁: …ることとしている。 五及び八について お尋ねの「特定技能一号および二号の外国人労働者」及び「永住している外国人」の数並びに「日本人の賃金」の動向については、経済動向など、様々な要因が影響すると考えられることから、一概にお…
質問: …号で日本に家族を帯同し、永住を許可され、老後、亡くなるまで日本に在留した外国人労働者について、政府は「移民」と認識しますか。 五 本件閣僚会議で導入しようとしている制度によって受入れる外国人労働者のボリュームは大きく、ま…
答弁: 一、三から五まで及び七について お尋ねの「移民」や「移民政策」という言葉は様々な文脈で用いられており、それらに係るお尋ねについて、一概にお答えすることは困難である。 その上で、政府としては、例えば、国民の人口に比して、一…
質問: …では、人口減少および労働力人口の減少に対する解決策の一つとして考えられる外国人労働者受入について取り上げる。 これまでの「日本再興戦略」や「未来投資戦略 二千十七」においても外国人材の活用や外国人受入環境の整備が掲げられ…
答弁: …の趣旨に沿った適正な運用の確保を図ることとしている。 二及び三について 外国人労働者の受入れについては、近年の主な取組として、高度人材ポイント制による出入国管理上の優遇制度の導入、在留資格として高度専門職及び介護の創設、…
質問: …人技能実習生も必要な社会保障を得る権利を有しており、社会保険や労災保険は受入れ企業が加入させるのは当然であるが、厚生年金については実習期間が三年間(更新で五年)と有限であるため、一時金が支払われるとは言え、その返金が不十…
答弁: …を行うために強制適用としているものであり、被保険者となった滞在期間の短い外国人労働者についても、この考え方に基づき、被保険者の要件に該当する限り個人の事情にかかわらず被保険者とし、他の被保険者と同様に保険料の支払義務を課…
質問: 昨年の特別会において私が提出した「国家戦略特区ワーキンググループの議事要旨等及び資料の公表に関する質問主意書」(第百九十五回国会質問第三四号)に対する答弁(内閣参質一九五第三四号。以下「前回答弁書」という。)と、同質問主…
答弁: …トンネル等の点検要件の緩和について 平成二十八年一月十三日 農業における外国人労働者の受入れについて 平成二十八年一月二十日 労災保険の対象範囲の拡大について 平成二十八年一月二十日 過疎地域等での自家用車ライドシェアの…
質問: 厚労省はわが国における外国人労働者が、昨年十月末時点で百二十七万八千六百七十人だったと発表した。安倍政権が発足した五年前から倍増となっており、日本の雇用者総数の約二パーセントを占めるまでになっている。飲食などサービス業か…
答弁: …脈で用いられており、それらの定義及び御指摘の「百二十七万八千六百七十人の外国人労働者」に係るお尋ねについて一概にお答えすることは困難である。 その上で、政府としては、例えば、国民の人口に比して、一定程度の規模の外国人を家…
質問: …と同様の通知を、農業支援外国人についても出すことを考えているか。 十二 外国人労働者に限らず、農業従事者に関しては、労働基準法の労働時間規制や休日規制の適用が除外されているため、「休みがとれない」「長時間労働が常態化して…
答弁: …針に照らして必要な措置を講じていることその他の農業支援活動を行う外国人の受入れを適正かつ確実に行うために必要なものとして政令で定める基準に適合するものに限る。)」と定義している。本法律案が成立した場合には、当該基準につい…
質問: …創設を含む出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案も出されている。外国人労働者の権利保障には従前から様々な問題が指摘されているところ、特に個々の家庭において家事・介護等に従事する労働者の権利保護には特別の注意が必要…
答弁: …活動(同条第一項に規定する家事支援活動をいう。以下同じ。)を行う外国人の受入れを適正かつ確実に行うために必要なものとして同条第一項の政令で定める基準に適合する本邦の公私の機関(以下「特定機関」という。)が、年齢、家事の代…
質問: …時に住まいも失うケースが多発している。特に、非正規労働の最底辺に位置する外国人労働者は、その多くが家族とともに日本で就労しているため、被解雇者本人にとどまらない深刻な影響が生じている。日本人非正規労働者に対する支援につい…
答弁: …、必要に応じて所管分野に係る実態把握を実施してきたところであるが、今後、外国人労働者問題関係省庁連絡会議及び内閣府定住外国人施策推進室を中心に、各府省が連携しながら必要な施策を検討する中で、必要な実態把握の実施についても…
質問: …化、経済社会のグローバル化の時代にあって、今や様々な経済社会分野において外国人労働者の存在は不可欠なものとなっている。しかしながら特に技能実習生等短期労働者に適用すべき社会保障制度が実態とかけはなれているために、間接雇用…
答弁: …者の労働保険及び社会保険の加入状況並びに失業給付の実績については、現在、外国人労働者一般についてのこれらの状況を把握しておらず、お答えすることは困難である。 厚生労働省としては、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)そ…
質問: 近年、企業は厳しい生存競争に打ち勝つ為、人員削減・省力化を実施し一人の人員が専門の業務とは別に、専門業務外の仕事をしている。繁忙期になれば経営者を含む幹部自らが現場に立ち陣頭指揮をとる状況の中、外国人技術者のみが自らの専…
答弁: …かわらず、上陸が認められることとなる。 8について 専門的、技術的分野の外国人労働者については、専門知識、技術等を有し、我が国の経済社会の活性化に資することから、これまでも積極的な受入れを図っているところ、例えば、「技術…
質問: 一 日フィリピン経済連携協定(EPA)に基づく介護福祉士候補者受入れ人数の上限を「六〇〇人」とした積算根拠は何か。 二 東京都文京区立の特別養護老人ホーム「くすのきの郷」では、職員定員外で受け入れていたフィリピン人ボラン…
答弁: …成十九年十月三十一日現在で百四十八か所であり、当該事業所で雇用されている外国人労働者の総数は二百三十名である。なお、平成十九年十月一日において現に外国人を雇い入れている事業主については、平成二十年十月一日までにその雇用す…
質問: …目指す」としており、また、今後の日本における少子高齢化の進行を見るとき、外国人労働者(移住労働者)の受入れ問題は避けて通れない。 しかし、外国人研修・技能実習の実情にかんがみると、これらの制度には、なお多くの問題点が存し…
答弁: …負傷や疾病については、その正確な数は把握していないが、技能実習生を含めた外国人労働者の労働災害の死傷者数(死亡者数及び休業四日以上の負傷者数の合計)は、平成十一年においては七百七十九人であり、そのうち十人が死亡となってい…
質問: 沖繩国際海洋博覧会に関する質問主意書 一、沖繩振興開発との関係 沖繩国際海洋博は、当初は沖繩と本土の格差是正と地域開発、社会・産業基盤の整備を促進するものであり、沖繩振興開発の起爆剤として位置づけられ強調されてきた。しか…
答弁: …が、すべての労働者の能力が十分生かされているとはいえない状況にあるので、外国人労働者の受入れは行わない方針である。沖繩海洋博開催時のホテル労働者についても、この方針に沿つて対処してまいる所存である。 6 沖繩海洋博は、沖…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「外国人労働者 受入れ」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「我が国の「移民政策」と外国人労働者に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「外国人技能実習生への人権侵害に対する対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「外国人技能実習生に対する妊娠禁止規定は民法違反とした判決が…」ほか1件に近い
「我が国の「移民政策」と外国人労働者に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「転籍容認の実態に関する質問主意書」ほか1件に近い
「外国人技能実習生に対する妊娠禁止規定は民法違反とした判決が…」ほか1件に近い
「外国人留学生を増やすため岸田文雄総理大臣が命じた計画策定に…」ほか1件に近い
「外国人技能実習生への人権侵害に対する対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「我が国の「移民政策」と外国人労働者に関する質問主意書」ほか1件に近い
「外国人留学生の増加に対応する日本語教育の体制整備に関する再…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。