「安全保障 法的基盤」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
59件
2007年4月24日〜2022年6月10日
答弁書あり
59件
提出者 18人(多い順: 藤末 健三、小西 洋之、辻元 清美)
答えていない型が出た答弁
34件
お答えすることは困難 23、趣旨が明らかではない 19、仮定の質問 3、個別の事案 2、承知していない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「与党議員との意見交換、与党議員からの指示などのやり取り」の意味するところが必ずしも明らかではないが、内閣法制局においては、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)に関して、�@平成二十五年二月に安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(以下「安保法制懇」という。)が再開されて以後、内閣法制次長がオブザーバーとして出席したほか、適宜内閣官房から議論の状況等について説明を受け、�A平成二十六年五月二十日に安全保障法制整備に関する与党協議会(以下「与党協議会」という。)の議論が開始された後は、内閣官房から政府が与党協議会に提出する資料について事前又は事後に送付を受け、必要に応じて説明を受けるとともに、担当者間で意見交換をするなどしていたところである。内閣法制局は、これらの業務に関する文書として、安保法制懇に関する資料(平成二十六年五月十五日の安倍内閣総理大臣記者会見に関する資料を含む。)及び当該閣議決定の案文のたたき台や概要を含む与党協議会に関する資料(自由民主党総務会及び公明党政務調査会全体会議に関する資料を含む。)を保有している。
内閣法制局は、御指摘の閣議決定に関して行った業務に関する文書として、安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会に関する資料(平成二十六年五月十五日の安倍内閣総理大臣記者会見に関する資料を含む。)、当該閣議決定の案文のたたき台や概要を含む安全保障法制整備に関する与党協議会に関する資料(自由民主党総務会及び公明党政務調査会全体会議に関する資料を含む。)及び内閣法制局が内閣官房国家安全保障局から正式に送付を受けた当該閣議決定の案文について意見はない旨の回答をするに当たって決裁を行った際のいわゆる原議を保有している。
御指摘の閣議決定に関して内閣法制局が行った業務は、�@平成二十五年二月に安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(以下「安保法制懇」という。)が再開されて以後、内閣法制次長がオブザーバーとして出席したほか、適宜内閣官房から議論の状況等について説明を受け、�A平成二十六年五月二十日に安全保障法制整備に関する与党協議会(以下「与党協議会」という。)の議論が開始された後は、内閣官房から政府が与党協議会に提出する資料について事前又は事後に送付を受け、必要に応じて説明を受けるとともに、担当者間で意見交換をするなどし、�B同年六月三十日、正式に、内閣官房国家安全保障局から当該閣議決定の案文が送付され、意見を求められたことから、これに対し、所要の検討を行った上、同年七月一日、内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)の規定に基づき、口頭で、意見はない旨の回答をしたというものである。内閣法制局は、これらの業務に関する文書として、安保法制懇に関する資料(平成二十六年五月十五日の安倍内閣総理大臣記者会見に関する資料を含む。)、当該閣議決定の案文のたたき台や概要を含む与党協議会に関する資料(自由民主党総務会及び公明党政務調査会全体会議に関する資料を含む。)及び内閣法制局が内閣官房国家安全保障局から正式に送付を受けた当該閣議決定の案文について意見はない旨の回答をするに当たって決裁を行った際のいわゆる原議を保有している。
お尋ねの「二つの異なる考え方」のうち、一つの「個別的か、集団的かを問わず、自衛のための武力の行使は禁じられていない、また、国連の集団安全保障措置への参加といった国際法上、合法な活動には憲法上の制約はないとするもの」については、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に提出した報告書(以下「報告書」という。)の十八ページの「憲法第九条第一項の規定(「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」)は、我が国が当事国である国際紛争の解決のために武力による威嚇又は武力の行使を行うことを禁止したものと解すべきであり、自衛のための武力の行使は禁じられておらず、また国連PKO等や集団安全保障措置への参加といった国際法上合法的な活動への憲法上の制約はないと解すべきである。」との箇所及び十九ページの「憲法第九条第二項は、第一項において、武力による威嚇や武力の行使を「国際紛争を解決する手段」として放棄すると定めたことを受け、「前項の目的を達するため」に戦力を保持しないと定めたものである。したがって、我が国が当事国である国際紛争を解決するための武力による威嚇や武力の行使に用いる戦力の保持は禁止されているが、それ以外の、すなわち、個別的又は集団的を問わず自衛のための実力の保持やいわゆる国際貢献のための実力の保持は禁止されていないと解すべきである。」との箇所に記述があり、もう一つの「我が国の安全に重大な影響を及ぼす可能性があるとき、限定的に集団的自衛権を行使することは許されるとの考え方」については、報告書の二十二ページの「我が国においては、この集団的自衛権について、我が国と密接な関係にある外国に対して武力攻撃が行われ、その事態が我が国の安全に重大な影響を及ぼす可能性があるときには、我が国が直接攻撃されていない場合でも、その国の明示の要請又は同意を得て、必要最小限の実力を行使してこの攻撃の排除に参加し、国際の平和及び安全の維持・回復に貢献することができることとすべきである。」との箇所に記述がある。
お尋ねの「三つの部分の文言(中略)の記載(各文言が一つでも記載されている場合を含む)が存在する」の趣旨が必ずしも明らかではないが、平成二十六年五月二十日に政府から与党協議会に提出した資料のうち、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」による同月十五日の報告書の中に、「日本国民は、(略)政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、」及び「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」との記載がある。
「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に切れ目のない対処を可能とするための国内法制の整備の在り方について、憲法解釈との関係も含め、現在、「安全保障法制整備に関する与党協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。
「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に切れ目のない対処を可能とするための国内法制の整備の在り方について、憲法解釈との関係も含め、現在、「安全保障法制整備に関する与党協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。
「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に切れ目のない対処を可能とするための国内法制の整備の在り方について、憲法解釈との関係も含め、現在、「安全保障法制整備に関する与党協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。
「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に切れ目のない対処を可能とするための国内法制の整備の在り方について、憲法解釈との関係も含め、現在、「安全保障法制整備に関する与党協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。
「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に切れ目のない対処を可能とするための国内法制の整備の在り方について、憲法解釈との関係も含め、現在、「安全保障法制整備に関する与党協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、我が国周辺の安全保障環境が一層厳しさを増す中、それにふさわしい対応を可能とするよう安全保障の法的基盤を再構築する必要があるとの問題意識の下、集団的自衛権の問題を含めた、憲法との関係の整理につき研究を行うため、内閣総理大臣の下に「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」を開催することとしたものである。
「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に切れ目のない対処を可能とするための国内法制の整備の在り方について、憲法解釈との関係も含め、現在、「安全保障法制整備に関する与党協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。
2. 答えていない型が返った質問(34件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …下「本協定」という。)は、日本とEU及びEU構成国との間において、政治、安全保障、経済等の幅広い分野における協力を促進し、日本とEUとの将来にわたるパートナーシップを強化する枠組みを構築しようとするものとされている。 本…
答弁: …欧州連合構成国との間の将来にわたる戦略的パートナーシップを強化するための法的基盤が整備され、我が国と欧州連合及び欧州連合構成国との間の幅広い分野における協力がより一層促進されることが期待できると考えている。 二について …
質問: 平成二十七年八月三日の参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会において、小西洋之参議院議員の質問に対し、横畠裕介法制局長官は、「与党間で極めて濃密な議論が行われたわけでございます。その過程につきましては、…
答弁: …、内閣法制局においては、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)に関して、�@平成二十五年二月に安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(以下「安保法制…
質問: …的かを問わず、自衛のための武力の行使は禁じられていない、また、国連の集団安全保障措置への参加といった国際法上、合法な活動には憲法上の制約はないとするものです。(中略)この考え方、いわゆる芦田修正論(中略)は政府としては採…
答弁: …的かを問わず、自衛のための武力の行使は禁じられていない、また、国連の集団安全保障措置への参加といった国際法上、合法な活動には憲法上の制約はないとするもの」については、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十…
質問: …七月一日における閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(以下「七・一閣議決定」という。)に際し、集団的自衛権行使容認の憲法第九条の解釈変更において、事前に、当該解釈変更に係る…
答弁: 一及び三について 内閣官房国家安全保障局は、平成二十六年六月三十日、内閣法制局に対し、御指摘の閣議決定の案文を送付して意見を求め、内閣法制局は、これに対し、所要の検討を行った上、同年七月一日、内閣法制局設置法(昭和二十七…
質問: …して国民の納得できる形で明らかにされたい。 四 安倍首相の私的諮問機関「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が集団的自衛権行使を容認するよう求めた報告書を提出したのを受けて、安倍首相自ら臨時記者会見において集団的自…
答弁: 一から五まで及び九について 御指摘の「会食」については、政府として企画等を行っておらず、その費用も支出していないことから、お尋ねについてお答えすることは困難である。 六について お尋ねについては、政治家個人の活動に関する…
質問: 一 一般論として、日本国憲法が立脚するところの近代立憲主義においては、内閣による閣議決定はもちろん、国会が立法する法律によってもそれを侵害することができない国民の生命、自由があり、当該生命、自由については、主権者である国…
答弁: …規定の改正は、この憲法改正の手続によって行うものである。 二について 「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に切…
質問: …撃などの事例について、過去に集団的自衛権の行使として現実に対処され、国連安全保障理事会(以下「安保理」という。)に報告された事例があるか、政府の承知するところを示されたい。 八 例えば、公海上の米戦艦の防護や米本土への弾…
答弁: …は、昭和三十五年法律第百二号による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)の合憲性が争われた事案であり、砂川事件最高裁判決(昭和三十四年十二月…
質問: …情報は常時、日本側に伝達されるのか。 4 集団的自衛権の行使を検討する「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」で検討されてきた事例の一つに、米国向けに発射されたミサイルを日本が迎撃する可能性が検討されてきたが、その際…
答弁: …・システムで得られた情報は、随時日米間で共有される。 一の4について 「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に切…
質問: …憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない」としているが、国連憲章第四…
答弁: …略行為が行われた場合に国際の平和及び安全を維持し又は回復するため国際連合安全保障理事会(以下「安保理」という。)が採ることのできる一連の行動(いわゆる経済制裁措置を含む。)について定めており、これらの一連の行動を総称して…
質問: 平成二十六年五月十五日に、安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(以下「安保法制懇」という。)が提出した報告書は、内閣総理大臣の下に置かれた諮問機関の見解であって、政府の公式見解ではないと考える。そこで、安保法制懇の位…
答弁: 一及び二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(以下「安保法制懇」という。)は、「審議会等の整理合理化に関する基本的計画」(平成十一年四月二十七日閣議決定)別紙四の…
3. 過去の質問主意書(59件・新しい順)
質問: 平成二十六年五月十五日に公表された「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(以下「安保法制懇」という。)の報告書(以下「報告書」という。)について、安倍晋三総理大臣(当時)(以下「安倍総理」という。)は、同日の記者会…
答弁: …戦力の不保持を定めているとし、侵略戦争ではない自衛のための、あるいは集団安全保障のための実力の保持や武力の行使には制限はないとする考え方である」と述べたとおりである。 二について お尋ねについては、平成二十七年八月二十五…
質問: …下「本協定」という。)は、日本とEU及びEU構成国との間において、政治、安全保障、経済等の幅広い分野における協力を促進し、日本とEUとの将来にわたるパートナーシップを強化する枠組みを構築しようとするものとされている。 本…
答弁: …欧州連合構成国との間の将来にわたる戦略的パートナーシップを強化するための法的基盤が整備され、我が国と欧州連合及び欧州連合構成国との間の幅広い分野における協力がより一層促進されることが期待できると考えている。 二について …
質問: 平成二十七年八月三日の参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会において、小西洋之参議院議員の質問に対し、横畠裕介法制局長官は、「与党間で極めて濃密な議論が行われたわけでございます。その過程につきましては、…
答弁: …、内閣法制局においては、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)に関して、�@平成二十五年二月に安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(以下「安保法制…
質問: …、平成二十六年七月一日に「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(「本閣議決定」という)の閣議決定を行った。内閣法制局は、この閣議決定案に対し、口頭で、「意見はない」旨、同日、内閣官房…
答弁: …、御指摘の閣議決定に関して、平成二十六年六月三十日、正式に、内閣官房国家安全保障局から当該閣議決定の案文が送付され、意見を求められたことから、これに対し、所要の検討を行った上、同年七月一日、内閣法制局設置法(昭和二十七年…
質問: …法解釈の変更を閣議決定し、翌二十七年五月十四日には、同閣議決定を踏まえた安全保障関連二法案を閣議決定、国会に提出した。これらの閣議決定及び法律案は、我が国の憲法及び安全保障政策の根幹を変える極めて重大なものであるにもかか…
答弁: …御指摘の閣議決定に関して内閣法制局が行った業務は、�@平成二十五年二月に安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(以下「安保法制懇」という。)が再開されて以後、内閣法制次長がオブザーバーとして出席したほか、適宜内閣官房か…
質問: …的かを問わず、自衛のための武力の行使は禁じられていない、また、国連の集団安全保障措置への参加といった国際法上、合法な活動には憲法上の制約はないとするものです。(中略)この考え方、いわゆる芦田修正論(中略)は政府としては採…
答弁: …的かを問わず、自衛のための武力の行使は禁じられていない、また、国連の集団安全保障措置への参加といった国際法上、合法な活動には憲法上の制約はないとするもの」については、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十…
質問: …七月一日における閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(以下「七・一閣議決定」という。)に際し、集団的自衛権行使容認の憲法第九条の解釈変更において、事前に、当該解釈変更に係る…
答弁: 一及び三について 内閣官房国家安全保障局は、平成二十六年六月三十日、内閣法制局に対し、御指摘の閣議決定の案文を送付して意見を求め、内閣法制局は、これに対し、所要の検討を行った上、同年七月一日、内閣法制局設置法(昭和二十七…
質問: …して国民の納得できる形で明らかにされたい。 四 安倍首相の私的諮問機関「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が集団的自衛権行使を容認するよう求めた報告書を提出したのを受けて、安倍首相自ら臨時記者会見において集団的自…
答弁: 一から五まで及び九について 御指摘の「会食」については、政府として企画等を行っておらず、その費用も支出していないことから、お尋ねについてお答えすることは困難である。 六について お尋ねについては、政治家個人の活動に関する…
質問: …れたい。 二 前記一の過程において、二〇一四年六月十三日に提出した「日米安全保障条約と集団的自衛権行使の解釈変更に関する質問主意書」(第百八十六回国会質問第一三一号)、「参議院憲法審査会附帯決議と集団的自衛権行使の解釈変…
答弁: 一及び二について 「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に切れ目のない対処を可能とするための国内法制の整備の在り…
質問: 一 一般論として、日本国憲法が立脚するところの近代立憲主義においては、内閣による閣議決定はもちろん、国会が立法する法律によってもそれを侵害することができない国民の生命、自由があり、当該生命、自由については、主権者である国…
答弁: …規定の改正は、この憲法改正の手続によって行うものである。 二について 「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に切…
質問: …撃などの事例について、過去に集団的自衛権の行使として現実に対処され、国連安全保障理事会(以下「安保理」という。)に報告された事例があるか、政府の承知するところを示されたい。 八 例えば、公海上の米戦艦の防護や米本土への弾…
答弁: …は、昭和三十五年法律第百二号による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)の合憲性が争われた事案であり、砂川事件最高裁判決(昭和三十四年十二月…
質問: …情報は常時、日本側に伝達されるのか。 4 集団的自衛権の行使を検討する「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」で検討されてきた事例の一つに、米国向けに発射されたミサイルを日本が迎撃する可能性が検討されてきたが、その際…
答弁: …・システムで得られた情報は、随時日米間で共有される。 一の4について 「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に切…
質問: …憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない」としているが、国連憲章第四…
答弁: …略行為が行われた場合に国際の平和及び安全を維持し又は回復するため国際連合安全保障理事会(以下「安保理」という。)が採ることのできる一連の行動(いわゆる経済制裁措置を含む。)について定めており、これらの一連の行動を総称して…
質問: …義付けられている。 他方、五月十五日に行われた安倍総理の記者会見では、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」報告書を受けて、限定的に集団的自衛権を行使することは許されるとの考え方について、政府として研究を進めるとの…
答弁: 一及び二について 「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に切れ目のない対処を可能とするための国内法制の整備の在り…
質問: 平成二十六年五月十五日に、安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(以下「安保法制懇」という。)が提出した報告書は、内閣総理大臣の下に置かれた諮問機関の見解であって、政府の公式見解ではないと考える。そこで、安保法制懇の位…
答弁: 一及び二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(以下「安保法制懇」という。)は、「審議会等の整理合理化に関する基本的計画」(平成十一年四月二十七日閣議決定)別紙四の…
質問: 平成二十六年五月十五日に公表された「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」報告書においては、集団的自衛権の問題等だけではなく、「在外自国民の保護・救出等」についての提言もなされており、領域国の同意がある場合のみならず…
答弁: …ものと考えており、お尋ねについてはお答えを差し控えたい。 二について 「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に切…
質問: 「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」報告書(以下「本報告書」という。)の内容を含め、最近の政府の安全保障に関する検討は、「集団的自衛権の行使」を認めるかどうかという抽象論に走り過ぎている。こうした問題意識から、以…
答弁: 一について 「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(以下「懇談会」という。)の有識者が取りまとめて作成した報告書の内容については政府としてお答えする立場にないが、いずれにせよ、日本国憲法が掲げる平和主義は、これから…
質問: 平成二十六年五月十五日に安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(以下「安保法制懇」という。)の報告書が提出されたが、その後、同月二十七日の参議院外交防衛委員会において、政府は、安保法制懇の非公式会合が八回開かれていたこ…
答弁: …一月八日、同月二十一日、同年二月十四日、同月十八日及び同年三月十七日、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(以下「懇談会」という。)の有識者の全員又は一部及び政府関係者が参集し、懇談会の会合での議論に資するよう、…
質問: 安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(以下「安保法制懇」という。)が提出した報告書及び安倍総理の記者会見では、集団的自衛権行使が必要だとされる幾つかの事例が示されている。それらの事例に関して、以下質問する。 一 平成…
答弁: 一から七までについて 「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に切れ目のない対処を可能とするための国内法制の整備の…
質問: 平成二十六年五月十五日に「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」報告書(以下「本報告書」という。)が公表され、政府の憲法第九条に係る解釈を変え、集団的自衛権の行使を認めるべきとの意見が提示された。しかしながら、政府の…
答弁: 一から四までについて 「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(以下「懇談会」という。)が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に切れ目のない対処を可能と…
質問: …底からくつがえされるという急迫、不正の事態」とは、現在から四十年以上前の安全保障環境を前提とし、当時の米ソ冷戦下の国際政治情勢を勘案すれば、具体的にはソ連軍の北海道への侵攻などを指すと思われるが、政府の見解を示されたい。…
答弁: …のような具体的な事柄を念頭に置いて作成したものではない。 四について 「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に切…
質問: …と想定しているのか、それぞれ例示されたい。例えば二〇一四年六月六日衆議院安全保障委員会で「公海上での艦船に対する攻撃というのはどのようなものがあるのか」という辻元清美の質問に対し、小野寺防衛相は「一般論として申し上げれば…
答弁: 一、二の5から9まで、三及び四の2から5までについて 「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に切れ目のない対処を…
質問: 一九七二年、当時の政府は、いわゆる集団的自衛権を我が国が行使できるか否かに関し、「自国の存立を全うするために必要な自衛の措置を禁じているとは到底解せない」とし、日本国憲法九条は自衛権まで否定しているものではないとし、自衛…
答弁: …算委員会に提出した資料に記載したものを含め、従来どおりである。 他方、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に切…
質問: 現在、安倍政権では集団的自衛権に関する憲法解釈の変更を閣議決定によって行おうとしている。日本国憲法では、第七十三条三項で内閣の職務について「条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必…
答弁: …する政府の解釈は従来どおりである。 一の3及び4、二並びに三について 「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に切…
質問: 集団的自衛権行使等を検討するに関して、政府が作成した事例についてお尋ねする。 一 政府が作成した事例集十四で「国際的な機雷掃海活動への参加」という、ホルムズ海峡という例示がある事例がある。この戦闘中であることを前提とした…
答弁: …例における機雷の除去は、武力の行使に当たり得ると考える。 二について 「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に切…
質問: 本年六月十日、訪米先で講演した内閣官房参与の飯島勲氏は、現在安倍晋三内閣が進めている集団的自衛権の政府解釈変更に関連し、宗教と政治との関係について定めた日本国憲法の「政教分離」について、自民党と連立政権を組む公明党と、同…
答弁: …いて いわゆる限定的な場合における集団的自衛権の行使の問題については、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に切…
質問: 一 安倍晋三内閣として、現在いわゆる集団的自衛権を我が国が行使できるよう、従来「有してはいるが日本国憲法により行使することは許されない」としてきた政府解釈の変更を目指していると承知する。安倍内閣として、集団的自衛権の行使…
答弁: 一から三までについて 「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に切れ目のない対処を可能とするための国内法制の整備の…
質問: 一 一般論として、日本国憲法が立脚するところの近代立憲主義においては、内閣による閣議決定はもちろん、国会が立法する法律によってもそれを侵害することができない国民の生命、自由があり、当該生命、自由については、主権者である国…
答弁: …は、この憲法改正の手続によって行うものである。 二、四及び五について 「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に切…
質問: 一 一般論として、ある内閣による憲法違反の内容の憲法解釈の変更の閣議決定は法的に無効であると解するが、政府はどのように考えているか。 二 一般論として、憲法前文の「われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する…
答弁: …の指針としての意味を持っていると理解している。 五から八までについて 「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に切…
質問: 一 第二次安倍内閣において、非核三原則を見直す考えはあるか。また、二〇一四年六月十三日現在で外務省ホームページに掲載されている「非核三原則の経緯」との文書の中で、昭和四十六年十一月の衆議院決議、昭和五十一年四月及び五月の…
答弁: …は、これまで歴代の内閣総理大臣が繰り返し表明してきている政策であり、国家安全保障戦略(平成二十五年十二月十七日閣議決定)においても明記されているとおり、我が国は非核三原則を守るとの基本方針を堅持してきた。安倍内閣として、…
質問: 一 第一次安倍内閣及び第二次安倍内閣において衆参両院で付された附帯決議に違反したことはあるか。 二 参議院憲法審査会における「日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議」においては、「六 本法…
答弁: …る附帯決議については、その趣旨を尊重している。 二から四までについて 「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に切…
質問: …効であると解してよいか。 二 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下「日米安全保障条約」という。)第三条の趣旨について、特に、「憲法上の規定に従うことを条件として」の文言の意味及び当該規定が措置され…
答弁: …旨が必ずしも明らかではないが、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)第三条は、日米両国は、憲法上の規定に従うことを条件として、個別的に及び相互に協力…
質問: …考えるが、一の者の見解を求める。 三 本年五月十五日、政府の有識者会議「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」の報告書が提出されたことを受け、安倍晋三内閣総理大臣は自民党の石破茂幹事長に対し、集団的自衛権の行使容認に…
答弁: 一及び三について お尋ねの「政府答弁書」及び「前回答弁書」については、復興庁において起案し、同庁においてしかるべく決裁を経た上で、内閣として決定したものである。 二及び六について お尋ねの「国会議員の歳費カット」及び「国…
質問: 報道によると、安倍内閣総理大臣は、「憲法解釈の変更を行う場合はですね、閣議決定を行い、そして国会で議論していただくことになります。」と述べたとされている。この発言に関して、以下質問する。 一 国民主権の下、憲法上内閣の首…
答弁: …のである。 三及び五について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に切…
質問: …われるが、政府の見解を示されたい。 二 集団的自衛権の行使容認に関わる「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」の「報告書」で取り上げられている事例では、主に日本の国民が居住する国土ではなく、領海や公海上で生じる事例が…
答弁: 一及び二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に切れ目のない対…
質問: …返す理由は何か明らかにされたい。 二 本年五月十五日、政府の有識者会議「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」の報告書が提出されたことを受け、安倍晋三内閣総理大臣は自民党の石破茂幹事長に対し、集団的自衛権の行使容認に…
答弁: 一及び二について お尋ねの「政府答弁書」については、復興庁において起案し、同庁においてしかるべく決裁を経た上で、内閣として決定したものである。また、政府としては、国会議員の歳費の在り方については、まずは、国会において御議…
質問: …。 このような観点から、以下質問する。 一 平成十五年五月十六日の衆議院安全保障委員会で石破防衛庁長官は、「私どもの自衛隊法の書き方というのはポジリストになっておりますから、あれもできる、これもできるという、できることが…
答弁: …規定しているところである。 四について 集団的自衛権の問題については、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に提出した報告書において、憲法第九条の解釈に関する従来からの政府の基本的な立場に言…
質問: …憲法解釈は従来どおりである。他方、集団的自衛権の問題については、現在、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(以下「懇談会」という。)において、前回の報告書が出されて以降、我が国をとりまく安全保障環境が一層厳しさを…
答弁: …び2についてで示した従来からの政府の考え方を踏まえつつ、我が国を取り巻く安全保障環境がますます厳しさを増しているという状況の中で、いかにして国民の生命、財産を守るかとの問題意識を投げかけたものである。 六の3及び4につい…
質問: …理由は何であるのか説明されたい。 二 本年五月十五日、政府の有識者会議「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」の報告書が提出されたことを受け、安倍晋三内閣総理大臣は自民党の石破茂幹事長に対し、集団的自衛権の行使容認に…
答弁: 一について お尋ねについては、先の答弁書(平成二十六年四月三十日内閣衆質一八六第一五八号)一から三までについてでお答えしたとおりである。 二から五までについて お尋ねの「指示」については、政党の代表者としての行為に関する…
質問: 一 安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(以下「安保法制懇」という。)は、内閣総理大臣(以下「総理」という。)の私的諮問機関という位置付けでよいか。 二 平成十九年に開催された第一次安保法制懇のメンバーは、誰がどのよ…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(以下「懇談会」という。)は、「審議会等の整理合理化に関する基本的計画」(平成十一年四月二十七日閣議決定)別紙四の「懇談会等…
質問: 一 第一次の安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(以下「安保法制懇」という。)が二〇〇八年六月に取りまとめた「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」報告書(以下「報告書」という。)は、「公海上において、我が国自衛…
答弁: …ではないが、我が国及び米国は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)第五条に基づき、我が国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が発生した場合、自国の憲法上の…
質問: …答弁、内閣参質一八六第六七号)によれば、集団的自衛権の行使に当たって国連安全保障理事会に報告されたものは十四件である。このなかに日本のケースは入っていないが、日米安保条約に基づく基地提供や米軍の駐留については、日本は米国…
答弁: …法解釈は従来どおりである。 他方、集団的自衛権の問題については、現在、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(以下「懇談会」という。)において、前回の報告書が出されて以降、我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを…
質問: …どちらが「当時」の政府見解か。また、「現在」の政府見解はどちらか。 三 安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会の北岡伸一座長代理は、二〇一四年二月二十一日に日本記者クラブで行われた記者発表で、「(集団的自衛権について)…
答弁: …法解釈は従来どおりである。 他方、集団的自衛権の問題については、現在、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(以下「懇談会」という。)において、前回の報告書が出されて以降、我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを…
質問: …衛権の行使は憲法上許されない」(同一五一〜一五二頁)。 (11) 「集団安全保障」については、「我が国としては、最高法規である憲法に反しない範囲内で、憲法第九八条第二項に従い、国連憲章上の責務を果たしていくことになるが、…
答弁: …答えすることはできない。 他方、集団的自衛権等の問題については、現在、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(以下「懇談会」という。)において、前回の報告書が出されて以降、我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを…
質問: …。外務省のウェブサイトによれば、その概要として、「安倍総理から、我が国の安全保障政策について、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の立場から、集団的自衛権等と憲法との関係に係る検討を含む様々な取組を着実に進めてきている…
答弁: 集団的自衛権の問題については、現在、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(以下「懇談会」という。)において、前回の報告書が出されて以降、我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増していることを踏まえ、我が国の平…
質問: …ようなものがあるか、政府の承知するところを明らかにされたい。 七 第一次安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会が検討した安全保障問題の四類型が、集団的自衛権の行使として援用された例は、諸外国においてこれまでにあるか、政…
答弁: …憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない」と規定しており、ここにいう…
質問: …自民党が平成二十四年の衆院選や平成二十五年の参院選の公約に明記した「国家安全保障基本法」を、国会に提出する予定はないのか。 「国家安全保障基本法」は集団的自衛権行使の理念を盛り込み、政権が替わるたびに集団的自衛権に関する…
答弁: …摘の報道については承知しているが、集団的自衛権の問題については、現在、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(以下「懇談会」という。)において、前回の報告書が出されて以降、我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを…
質問: …制局長官が、いわゆる集団的自衛権の行使を容認すること等を盛り込んだ「国家安全保障基本法案」に関し、「安倍晋三首相は自民党が野党時代に決定した基本法案を提出する考えではないと思う」との発言をしている。右を踏まえ、以下質問す…
答弁: 一及び二について 集団的自衛権の問題については、現在、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(以下「懇談会」という。)において、前回の報告書が出されて以降、我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増していることを…
質問: …二月七日、安倍内閣総理大臣の下に柳井俊二国際海洋法裁判所長を座長とする「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(以下「安保法制懇」という。)が設置された。 政府は、これまで国の重要施策に関する事項を調査審議等する際、…
答弁: …催される場合もある。 二について 集団的自衛権の問題については、現在、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(以下「懇談会」という。)において、前回の報告書が出されて以降、我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを…
質問: 昨今の国会審議における、安倍晋三内閣総理大臣の答弁は、憲法や立憲主義について、一般的な理解と乖離があるように思われる。そこで、安倍総理の憲法に対する基本的な認識を確認するため、以下質問する。 一 安倍総理は、平成二十六年…
答弁: …たものである。 五及び六について 集団的自衛権の問題については、現在、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(以下「懇談会」という。)において、前回の報告書が出されて以降、我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを…
質問: …点で、集団的自衛権に関する政府の憲法解釈は従来どおりである。他方、現在、安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会において、我が国周辺の安全保障環境が一層厳しさを増す中、それにふさわしい対応を可能とするよう安全保障の法的基…
答弁: …を含め、従来どおりである。 他方、集団的自衛権の問題については、現在、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(以下「懇談会」という。)において、前回の報告書が出されて以降、我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを…
質問: 集団的自衛権の解釈改憲問題との関係で、内閣法制局長官の人事が話題になっている。しかし、そもそも内閣法制局は内閣の補佐機関で手足に過ぎない存在であるから、内閣法制局の意見は「参考」の域を出るものではない。法的には「尊重」す…
答弁: …たものである。 その上で、御指摘の集団的自衛権の問題については、現在、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(以下「懇談会」という。)において、前回の報告書が出されて以降、我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを…
質問: 「行政権は内閣に属する」(憲法第六十五条)のであり、行政を行う上での憲法解釈も当然内閣が行う。したがって、内閣総理大臣一人の責任で解釈改憲はできないはずである。また、「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任…
答弁: …閣の責任において行うものであるが、集団的自衛権の問題については、現在、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(以下「懇談会」という。)において、前回の報告書が出されて以降、我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを…
質問: …なされた。また、七月二十七日に行われた総理記者会見では、「国際社会全体の安全保障環境の変化を踏まえ、日本の安全を確保し、日米同盟そして地域の平和と安定に貢献していくとの観点から、防衛大綱の見直しを行い、「国家安全保障会議…
答弁: …点で、集団的自衛権に関する政府の憲法解釈は従来どおりである。 御指摘の「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」の報告書において述べられている見解に対しては、内閣法制局として意見を述べる立場にない。 三について 我が国…
質問: …認識でよいか。 六 第一次安倍内閣における平成一八年一一月二四日の衆議院安全保障委員会で、辻元清美の質問に対して政府は「我が国の現在導入しようとしておりますミサイル防衛システムというのは、アメリカへ向かって飛んでいくミサ…
答弁: …、集団的自衛権に関する政府の憲法解釈は従来どおりである。 他方、現在、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(以下「懇談会」という。)において、我が国周辺の安全保障環境が一層厳しさを増す中、それにふさわしい対応を可…
質問: …北朝鮮の核・ミサイル開発の動き、及びサイバーテロ対処等、我が国を取り巻く安全保障に係る周辺環境が変化しているのも事実であり、指針や周辺事態安全確保法などの見直しのため、議論を行うべきとの意見がある。 右の点を踏まえ、以下…
答弁: 一について 我が国を取り巻く安全保障環境については、日米防衛協力のための指針(以下「指針」という。)が改定された平成九年以降、国際テロ組織等の活動を含む新たな脅威や海洋、宇宙、サイバー空間の安定的利用に対するリスク等の新…
質問: …総理大臣の考えを明確に示されたい。 二 安倍元総理の在任中に組織された「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が、福田前総理の在任中に報告書を提出しているが、麻生総理大臣は政府としてどのようにこの報告書を取り扱ってい…
答弁: …きたところであり、現在でも、この立場は、変わっていない。 二について 「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が提出した報告書が取り上げている問題は、重要な問題であり、この報告書も含めこれまでの様々な議論を踏まえ、今…
質問: …じられている集団的自衛権行使の事例研究を進めるために設置した有識者会議「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が開かれ、「米国に向かうかもしれない弾道ミサイル迎撃の可否」について議論し、日本のミサイル防衛システムで迎…
答弁: 一の1について 一般論としては、テロリストによるものであるか否かにかかわらず、弾道ミサイルは遠距離にある目標を攻撃することが可能である。また、テロリスト等の非国家主体による大量破壊兵器及びその運搬手段の取得・使用について…
質問: 一 自衛権の定義如何。 二 自衛権の行使はいかなる場合に認められるか。 三 集団的自衛権の定義如何。 四 現行憲法は集団的自衛権を認めているか。 右質問する。…
答弁: …六十六回国会における安倍内閣総理大臣施政方針演説において、「時代に合った安全保障のための法的基盤を再構築する必要があると考えます。いかなる場合が憲法で禁止されている集団的自衛権の行使に該当するのか、個別具体的な類型に即し…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「安全保障 法的基盤」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「内閣法制局の内閣等への法令意見事務に関する質問主意書」ほか2件に近い
「集団的自衛権行使容認の憲法解釈変更等に係る経緯に関する質問…」ほか1件に近い
「安倍内閣の平成二十六年七月一日における閣議決定「国の存立を…」ほか1件に近い
「集団的自衛権行使容認の憲法解釈変更等に係る経緯に関する質問…」ほか1件に近い
「「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」報告書における…」ほか1件に近い
「七・一閣議決定における内閣法制局設置法上の意見事務の実態等…」ほか1件に近い
「安倍内閣の平成二十六年七月一日における閣議決定「国の存立を…」ほか1件に近い
「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会の非公式会合に関す…」ほか1件に近い
「米軍Xバンドレーダーの追加配備に関する質問主意書」に近い
「自衛権と集団安全保障の関係に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。