「我が国 難民認定申請」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
55件
1998年6月9日〜2026年6月29日
答弁書あり
55件
提出者 31人(多い順: 石橋 通宏、糸数 慶子、中村哲治)
答えていない型が出た答弁
49件
お答えすることは困難 35、趣旨が明らかではない 35、個別の事案 14、承知していない 13、検討してまいりたい 12、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「今までの難民認定の基準」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「難民該当性判断の手引」(令和五年三月二十三日付け入管庁入第六百五十四号出入国在留管理庁長官通知)は、我が国の実務上の先例や裁判例を踏まえ、また、諸外国の実務等も参考にしつつ、難民に該当するか否かの判断において考慮すべきポイントを整理するなどしたものであり、これまでの難民に該当するか否かの判断を変えるものではなく、難民認定数を増加させることを意図しているものではないが、難民に該当するか否かの判断において考慮すべきポイントが整理され公表されたことにより、これを踏まえた難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)が行われることは予想されるところであり、その結果として、迅速な難民認定につながる可能性はあるものと考えている。
お尋ねの「我が国の難民認定される人数及び難民申請者が難民認定される割合が、欧米に比して著しく少ない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、大量の難民・避難民を生じさせる国との地理的関係など各国の状況が異なっていることから、他国と単純に比較することは適切でないと考えている。いずれにせよ、我が国においては、難民条約第一条の規定又は難民議定書第一条の規定により難民条約の適用を受ける者を、難民認定申請の内容により個別に審査し、適切に難民と認定している。
お尋ねの「我が国の「難民」認定の割合・人数が少ないのは、「国民の人口に比して、一定程度の規模の外国人を家族ごと期限を設けることなく受け入れ」ないという考え方を政府がとっているから」の意味するところが必ずしも明らかではないが、我が国においては、難民条約第一条の規定又は難民議定書第一条の規定により難民条約の適用を受ける者を、難民認定申請の内容により個別に審査し、適切に難民と認定している。
お尋ねの「難民申請者の法的地位」の意味するところが必ずしも明らかではないが、我が国においては、難民の地位に関する条約(昭和五十六年条約第二十一号。以下「難民条約」という。)第一条の規定又は難民の地位に関する議定書(昭和五十七年条約第一号。以下「難民議定書」という。)第一条の規定により難民条約の適用を受ける者を、その国籍にかかわらず、難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の規定による難民の認定の申請をいう。以下同じ。)の内容により個別に審査し、適切に難民と認定しており、また、難民と認定しなかった者であっても、人道上の配慮が必要と認められる者に対しては、本邦において適法に在留することができるようにするため、入管法に定めるいずれかの在留資格を認めることとしている。
お尋ねの「在留期間の延長」の意味するところが必ずしも明らかではないが、我が国においては、難民条約第一条の規定又は難民議定書第一条の規定により難民条約の適用を受ける者を、その国籍にかかわらず、難民認定申請の内容により個別に審査し、適切に難民と認定しており、また、本邦に在留する外国人から在留期間の更新等の申請があった場合において、在留期間の更新等を適当と認めるに足りる相当の理由があるときは、在留期間の更新等を許可することとしている。
お尋ねの「難民認定数及び難民認定率は、難民条約(難民の地位に関する条約及び難民の地位に関する議定書)締結国の中でも著しく低い」の意味するところが必ずしも明らかではないが、大量の難民・避難民を生じさせる国との地理的要件など各国の状況が異なっていることから、他国と単純に比較することは適切でないと考えている。いずれにせよ、我が国においては、難民の地位に関する条約(昭和五十六年条約第二十一号。以下「難民条約」という。)第一条の規定又は難民の地位に関する議定書(昭和五十七年条約第一号)第一条の規定により難民条約の適用を受ける者を、難民認定申請(入管法第六十一条の二第一項の規定による難民の認定の申請をいう。以下同じ。)の内容により個別に審査し、適切に難民と認定している。
一時庇護上陸許可を受けられなかった者が、本国で迫害を受けるおそれがあることを理由に庇護を求める場合は、我が国の難民認定制度について説明し、当該者が難民認定申請を希望するときは、難民認定申請書の用紙を交付してこれに記載させた上で申請を受け付けることとしている。
我が国の難民認定者数は、難民認定申請をした外国人について、入管法の規定に基づき、難民条約の適用を受ける難民に該当するか否かを個別に判断した結果である。
アフガニスタン難民認定申請者の在留特別許可の許否の判断に当たっては、個々の事案ごとに、我が国に在留を希望する理由、家族状況、生活状況、素行、内外の諸情勢、我が国における不法滞在者に与える影響等、諸般の事情を総合的に勘案しており、必要な人道的配慮はなされていると考えている。
政府提出出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案による改正後の出入国管理及び難民認定法(以下「新法」という。)第六十一条の二の二第一項第二号に規定する「直接本邦に入つた」とは、難民認定申請者が、出身国その他のその生命、身体又は身体の自由が難民の地位に関する条約(昭和五十六年条約第二十一号。以下「難民条約」という。)第一条A(2)に規定する理由によって害されるおそれのあった領域(以下「出身国等」という。)から本邦に直接的に逃れてきた状態をいう。ただし、右のおそれのない領域を経由して本邦に入った場合であっても、本邦に入国するために当該領域を単に通過したにすぎない場合や、当該領域において予定された滞在期間及び現に滞在した期間が非常に短く、当該領域の属する第三国(我が国が国家承認していない国を含む。)から庇護を与えられなかった場合等には「直接本邦に入つた」に当たると考える。
新法第六十一条の二の二第一項第一号及び第二号において、定住者の在留資格の取得の許可の例外として、本邦に上陸した日から六月を経過した後難民認定申請を行ったものであるとき、及びその者の生命、身体又は身体の自由が難民条約第一条A(2)に規定する理由によって害されるおそれのあった領域から直接本邦に入ったものでないときを規定した趣旨は、本邦に上陸した日から六月以内に難民である旨の申出をしなかった不法滞在者及び右のおそれのあった領域から直接本邦に入ったものでない不法滞在者については、出身国等における迫害から逃れるためにやむを得ず不法入国、不法残留等の違法行為を行ったものとは認められず、迫害からの緊急避難性という観点を考慮すると、その他の難民と比較して我が国において庇護を付与すべきものとする必要性が劣るものと考えられ、このような不法滞在者に定住者の在留資格の取得を一律に許可することとするのは適当ではないと判断したことによるものであって、難民条約第三十一条(同規定は、右のおそれのある領域から直接来た難民に対し、遅滞なく当局に出頭し、不法に入国したこと等の相当な理由を示すことを条件に、刑罰を科してはならない旨定めている。なお、難民条約は、その者の在留を許可するか否かにつき、締約国の裁量にゆだねている。)の趣旨をも踏まえたものである。
御指摘の文書の御指摘の部分は、国際連合難民高等弁務官(以下「UNHCR」という。)において、難民保護の趣旨及びUNHCRの役割等を一般論として述べたものであり、必ずしも政府の見解と矛盾するものではないと考えるが、個別具体の事案における難民の認定について述べると、衆議院議員中村哲治君提出我が国における条約難民の認定体制に関する質問に対する答弁書(平成十四年八月二十七日内閣衆質一五四第一九五号)一についてで答弁したとおり、UNHCRが難民の認定を行った者について入管法上の難民の認定が行われるとは必ずしもいえず、その理由は、UNHCRが行う難民の認定(当該認定の目的には、当該難民認定申請者が所在する国による庇護までは要請しないが、迫害が予想される国への送還を防止する必要は認められる難民的状態に置かれた者をも認定してUNHCRの任務を遂行するという要素もあると考えられる。)と難民条約締約国による難民の認定とではその目的及び対象を異にするからである。
2. 答えていない型が返った質問(49件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …どのような事情が考えられるか、政府の見解を示されたい。 2 二〇二五年の我が国の空港支局等(成田・羽田・中部・関西空港支局及び福岡空港出張所)における難民認定申請件数を申請が行われた空港支局等ごとに示されたい。 3 「令…
答弁: …入国在留管理局福岡空港出張所(以下「福岡空港出張所」という。)において、難民認定申請(入管法第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)を行った者の数は、東京出入国在留管理局成田空港支局(以下「成田空港支局…
質問: 一 難民認定申請者について 1 二〇二六年三月に公表された「令和七年における難民認定者数等について」によれば、二〇二五年の難民認定申請者のうち、千七十三人が二十歳未満であった。そのうち、難民認定申請時に在留資格を有してい…
答弁: 一の1について 令和七年に難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)をした者のうち、難民認定申請時に二十歳未満…
質問: …国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならない」と定めている。我が国は、国際社会の一員として、ミャンマーの人々が「平和のうちに生存する権利」を享受できるよう、しかるべき措置を講ずるべきである。 以上の問題意識か…
答弁: …ついては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。 四について 難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ…
質問: …護を必要とする者を保護するための制度として国際的に重視されている。一方、我が国では、就労目的による偽装申請や再申請を繰り返すことにより、送還を回避し長期的に滞在することを目的とする濫用的な申請が増加しており、同制度の趣旨…
答弁: …求をいう。)手続において認定した者を含む。)百九十人のうち、三回目以降の難民認定申請(入管法第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)に対して難民と認定したものの数は二人(速報値)であり、その余のお尋ねに…
質問: …るが、当該理由について、政府の見解を示されたい。 (4) 私が提出した「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」(第二百十三回国会質問第一八四号)に対する答弁書(内閣参質二一三第一八四号。以下「前回答弁書」という…
答弁: 一の1の(1)及び(2)について 令和五年末時点で難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)中の者の数及び審査…
質問: …九八二年七月の難民行政監察結果に基づく勧告において、当時の行政管理庁は「我が国に庇護を求めてきた外国人が難民として認定されるまで又は第三国に出国するまでの間、衣食住(特に住居)に欠け、保護を要する場合について、生活援護を…
答弁: 一の1について 「難民認定申請者への支援について」(平成十六年七月八日難民対策連絡調整会議決定)における「難民認定申請者に対する保護措置」(以下「保護措置」という。)については、従来、難民認定申請者(出入国管理及び難民認…
質問: …申請を行い、滞在しているとの指摘があり、社会的に大きな問題となっている。我が国とトルコ共和国は、昨年、外交関係樹立百周年の記念すべき年を迎えたが、事実に基づかない難民認定申請問題を放置すれば、両国民の友情の歴史に影を落と…
答弁: 一について 平成十六年から令和五年までにおけるトルコ国籍の�@難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)をした…
質問: これまで私は、我が国の「移民政策」と外国人労働者に関し、質問主意書を提出してきた(第二百十二回国会質問第四九号及び第八六号並びに第二百十三回国会質問第七三号及び第一九二号)。政府は内閣参質二一三第一九二号において、「「国…
答弁: …関する制度の見直し」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、難民認定申請者に対する保護については、政府として、必要な予算の確保に努めるとともに、限られた予算の中で保護を必要とする者に対する援助を確保できるよう…
質問: …千人のクルド人が川口市に居住していると見られるが、そのうちの約千三百人が難民認定申請中、残りの約七百人が不法滞在状態の仮放免者と見られている。 クルド人が欧米よりも遠い日本に来る理由は、三か月の短期滞在であれば査証が免除…
答弁: …監理措置」制度と同様に、就労を可能とする制度を構築」することについては、我が国において就労可能な在留資格を有していない被仮放免者に就労を認めることは、在留資格制度の在り方とは相容れないことなどから、相当ではないと考えてい…
質問: …許可を申請した者の数及び許可状況を国籍別に示されたい。 2 二〇二三年の我が国の空港支局等における難民認定申請件数を、申請が行われた空港支局別(成田・羽田・中部・関西)及び福岡空港出張所について年別に示されたい。 3 「…
答弁: 一の1の(1)及び(2)について 令和四年末時点で難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)中の者の数及び審査…
3. 過去の質問主意書(55件・新しい順)
質問: …どのような事情が考えられるか、政府の見解を示されたい。 2 二〇二五年の我が国の空港支局等(成田・羽田・中部・関西空港支局及び福岡空港出張所)における難民認定申請件数を申請が行われた空港支局等ごとに示されたい。 3 「令…
答弁: …入国在留管理局福岡空港出張所(以下「福岡空港出張所」という。)において、難民認定申請(入管法第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)を行った者の数は、東京出入国在留管理局成田空港支局(以下「成田空港支局…
質問: 一 難民認定申請者について 1 二〇二六年三月に公表された「令和七年における難民認定者数等について」によれば、二〇二五年の難民認定申請者のうち、千七十三人が二十歳未満であった。そのうち、難民認定申請時に在留資格を有してい…
答弁: 一の1について 令和七年に難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)をした者のうち、難民認定申請時に二十歳未満…
質問: …あると考えるが、見解を示されたい。 四 政府は、ゼロプランの公表前から、難民認定申請中の家族のうち、その親のみを強制送還することで家族の分離を強いる取扱いを行ってきたと認識している。これは、日本が批准した「児童の権利に関…
答弁: …法令において用いられていることを踏まえ、例えば、「ゼロプラン」において、我が国に、法令に違反して滞在している外国人を「不法滞在者」と「呼称」している。 その上で、「ゼロプラン」においては、「「不法滞在者ゼロを目指」すとし…
質問: …国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならない」と定めている。我が国は、国際社会の一員として、ミャンマーの人々が「平和のうちに生存する権利」を享受できるよう、しかるべき措置を講ずるべきである。 以上の問題意識か…
答弁: …ついては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。 四について 難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ…
質問: …おいては、「ルールを守らない外国人」が国民の不安の原因であり、「速やかに我が国から退去させる」こととされている。 1 「ルール」とは、法律に定められた行為義務・遵守事項のことを指すのか、それとも広く社会規範・慣習・行政上…
答弁: …という。)は、「不法滞在者ゼロを目指」すものであり、「不法滞在者」とは、我が国に、法令に違反して滞在している外国人をいうところ、御指摘の「速やかに我が国から退去させる」こととされている「ルールを守らない外国人」とは、不法…
質問: …護を必要とする者を保護するための制度として国際的に重視されている。一方、我が国では、就労目的による偽装申請や再申請を繰り返すことにより、送還を回避し長期的に滞在することを目的とする濫用的な申請が増加しており、同制度の趣旨…
答弁: …求をいう。)手続において認定した者を含む。)百九十人のうち、三回目以降の難民認定申請(入管法第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)に対して難民と認定したものの数は二人(速報値)であり、その余のお尋ねに…
質問: …申請を行い、滞在しているとの指摘があり、社会的に大きな問題となっている。我が国とトルコ共和国は、昨年、外交関係樹立百周年の記念すべき年を迎えたが、事実に基づかない難民認定申請問題を放置すれば、両国民の友情の歴史に影を落と…
答弁: …ものであり、お尋ねの事案と単純に比較はできないと考えている。 その上で、我が国とトルコ共和国との間では、犯罪の防止や出入国在留管理上の懸案の解決に向けて、二国間の対話及び協力の強化に取り組んでいるところである。…
質問: …るが、当該理由について、政府の見解を示されたい。 (4) 私が提出した「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」(第二百十三回国会質問第一八四号)に対する答弁書(内閣参質二一三第一八四号。以下「前回答弁書」という…
答弁: 一の1の(1)及び(2)について 令和五年末時点で難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)中の者の数及び審査…
質問: …九八二年七月の難民行政監察結果に基づく勧告において、当時の行政管理庁は「我が国に庇護を求めてきた外国人が難民として認定されるまで又は第三国に出国するまでの間、衣食住(特に住居)に欠け、保護を要する場合について、生活援護を…
答弁: 一の1について 「難民認定申請者への支援について」(平成十六年七月八日難民対策連絡調整会議決定)における「難民認定申請者に対する保護措置」(以下「保護措置」という。)については、従来、難民認定申請者(出入国管理及び難民認…
質問: …申請を行い、滞在しているとの指摘があり、社会的に大きな問題となっている。我が国とトルコ共和国は、昨年、外交関係樹立百周年の記念すべき年を迎えたが、事実に基づかない難民認定申請問題を放置すれば、両国民の友情の歴史に影を落と…
答弁: 一について 平成十六年から令和五年までにおけるトルコ国籍の�@難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)をした…
質問: これまで私は、我が国の「移民政策」と外国人労働者に関し、質問主意書を提出してきた(第二百十二回国会質問第四九号及び第八六号並びに第二百十三回国会質問第七三号及び第一九二号)。政府は内閣参質二一三第一九二号において、「「国…
答弁: …関する制度の見直し」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、難民認定申請者に対する保護については、政府として、必要な予算の確保に努めるとともに、限られた予算の中で保護を必要とする者に対する援助を確保できるよう…
質問: …千人のクルド人が川口市に居住していると見られるが、そのうちの約千三百人が難民認定申請中、残りの約七百人が不法滞在状態の仮放免者と見られている。 クルド人が欧米よりも遠い日本に来る理由は、三か月の短期滞在であれば査証が免除…
答弁: …監理措置」制度と同様に、就労を可能とする制度を構築」することについては、我が国において就労可能な在留資格を有していない被仮放免者に就労を認めることは、在留資格制度の在り方とは相容れないことなどから、相当ではないと考えてい…
質問: …許可を申請した者の数及び許可状況を国籍別に示されたい。 2 二〇二三年の我が国の空港支局等における難民認定申請件数を、申請が行われた空港支局別(成田・羽田・中部・関西)及び福岡空港出張所について年別に示されたい。 3 「…
答弁: 一の1の(1)及び(2)について 令和四年末時点で難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)中の者の数及び審査…
質問: 一 我が国の難民認定者数が少ない大きな原因は、現行の出入国管理及び難民認定法上、難民の定義として「難民条約の適用を受ける難民」とあるだけで難民認定の基準が存在しないため、難民認定が恣意的・不透明に行われていることにある。…
答弁: …五年三月二十三日付け入管庁入第六百五十四号出入国在留管理庁長官通知)は、我が国の実務上の先例や裁判例を踏まえ、また、諸外国の実務等も参考にしつつ、難民に該当するか否かの判断において考慮すべきポイントを整理するなどしたもの…
質問: 二〇二三年五月十二日の参議院本会議での送還忌避者に関する私の質問に対して、齋藤法務大臣は「送還忌避者は、退去強制令書が発付されたにもかかわらず退去を拒んでいる者全般を指しますが、退去強制令書が発付された者は、退去強制手続…
答弁: …あり、御指摘は当たらない。 二について 退去強制令書の発付を受けた者は、我が国から速やかに退去すべきであるが、その後も在留資格がないまま事実上滞在を続けた結果、退去強制令書の発付後の事情の変更により、難民に該当する又は在…
質問: …許可を申請した者の数及び許可状況を国籍別に示されたい。 2 二〇二二年の我が国の空港支局等における難民認定申請件数を、申請が行われた空港支局別(成田・羽田・中部・関西)及び福岡空港出張所について年別に示されたい。 3 「…
答弁: 一の1の(1)及び(2)について 令和三年末時点で難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)中の者の数及び審査…
質問: …ーから入国し「難民」認定されない方にも適用される可能性があるのか。 五 我が国の難民認定される人数及び難民申請者が難民認定される割合が、欧米に比して著しく少ない理由は何か。 六 「政府としては、例えば、国民の人口に比して…
答弁: …であり、その具体的な内容については検討中である。 五について お尋ねの「我が国の難民認定される人数及び難民申請者が難民認定される割合が、欧米に比して著しく少ない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、大量の難民・避…
質問: …者の数及び許可状況を国籍別に示されたい。 2 二〇一八年から二〇二一年の我が国の空港支局等における難民認定申請件数を、申請が行われた空港支局別(成田・羽田・中部・関西)及び福岡空港出張所について年別に示されたい。 3 二…
答弁: …「一般化・明確化」については、難民認定制度の透明性向上の観点から、現在、我が国及び諸外国の実例や国連難民高等弁務官事務所(以下「UNHCR」という。)が公表した文書なども参考にしながら検討中であり、所要の作業が終わり次第…
質問: …を終結させ、犠牲者を出さないよう最善を尽くすことは国際社会の一員としての我が国の責務でもある。刻々と状況が変化する中で、国際社会、そして日本政府にとっても対応は非常に困難なものであると推察する。 その上で、これまでの日本…
答弁: …ねの「難民申請者の法的地位」の意味するところが必ずしも明らかではないが、我が国においては、難民の地位に関する条約(昭和五十六年条約第二十一号。以下「難民条約」という。)第一条の規定又は難民の地位に関する議定書(昭和五十七…
質問: …を構築するとしている。 この「仕組み」に関して、参議院議員石橋通宏君提出我が国における難民認定の状況に関する質問に対する答弁書(内閣参質二〇一第一三四号)の「一の2の(5)」で「現在においても引き続き検討中」とされていた…
答弁: …「一般化・明確化」については、難民認定制度の透明性向上の観点から、現在、我が国及び諸外国の実例や国連難民高等弁務官事務所(以下「UNHCR」という。)が公表した文書なども参考にしながら検討中であり、所要の作業が終わり次第…
質問: …障は存在するか。 四 「国連機関からの勧告」について以下質問する。 1 我が国は、国連機関から、繰り返し、庇護申請者の収容は可能な限り最短にすること、難民認定手続きをノン・ルフールマン原則に一致させるよう努力すること、収…
答弁: …(昭和五十七年条約第一号)第一条の規定により難民条約の適用を受ける者を、難民認定申請(入管法第六十一条の二第一項の規定による難民の認定の申請をいう。)の内容により個別に審査して難民と認定するなど、退去強制手続及び難民認定…
質問: …びその内容を示されたい。 四 「難民認定率」について以下質問する。 1 我が国における難民認定数及び難民認定率は、難民条約(難民の地位に関する条約及び難民の地位に関する議定書)締結国の中でも著しく低いという認識は有してい…
答弁: …とから、他国と単純に比較することは適切でないと考えている。いずれにせよ、我が国においては、難民の地位に関する条約(昭和五十六年条約第二十一号。以下「難民条約」という。)第一条の規定又は難民の地位に関する議定書(昭和五十七…
質問: …を構築するとしている。 この「仕組み」に関して、参議院議員石橋通宏君提出我が国における難民認定の状況に関する質問に対する答弁書(内閣参質一九八第六四号)の「一の2の(3)及び九の1について」で「現在においても引き続き検討…
答弁: 一の1の(1)及び(2)について 令和元年末時点で難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)中の者の数及び審査…
質問: …な送還の実現に対する大きな障害となっている。(中略)送還忌避者の増加は、我が国にとって好ましからざる外国人を強制的に国外に退去させるという退去強制制度の趣旨を没却するばかりか、退去強制を受ける者の収容の長期化の主要な要因…
答弁: …る。 七について 仮放免を許可するか否かについては、従前から、御指摘の「我が国で罪を犯し刑事罰を科された者や退去強制処分歴又は仮放免取消歴を有する者」であるか否かを含め、収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されてい…
質問: 政府は「送還忌避者の増加は、我が国にとって好ましからざる外国人を強制的に国外に退去させるという退去強制制度の趣旨を没却するばかりか、退去強制を受ける者の収容の長期化の主要な要因ともなっている」として、本年、第七次出入国管…
答弁: …民認定手続における濫用・誤用事案への対策が急務となっており、濫用・誤用的難民認定申請者に対して従来から講じている就労・在留制限措置が更に拡大されたこと等を踏まえて定められたものであるところ、その一部については、これを公に…
質問: 我が国政府が仮放免者をどのように取り扱っているかについて、仮放免の運用と収容の実情などの点において疑義があるので以下質問する。 一 仮放免の運用 法務省入国管理局長により発せられた平成二十七年九月十八日付「退去強制令書に…
答弁: 一について 御指摘の「退去強制令書により収容する者の仮放免措置に係る運用と動静監視について」(平成二十七年九月十八日付け法務省管警第二百六十三号法務省入国管理局長通達)は、現在有効である。 二の1について お尋ねの趣旨が…
質問: …民認定制度の濫用的利用者が存在すると聞く。退去強制令書の発付後になされた難民認定申請は制度の濫用とみなし、通常の難民認定制度の手続と区分して対応することで、真に難民認定を要する者への対応を迅速化できると考えるが、政府の見…
答弁: …らの退去を強制することができることとするかについては、どのような外国人が我が国の社会にとって好ましくないと認められるか等の観点から、必要に応じて検討を行ってまいりたい。 三について 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年…
質問: …〇一八年において当該統計をとっていないのであれば、今後の難民問題に対する我が国の更なる効果的な取組を考える上で、是非ともそのような統計をとることを検討すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。 (6) 二〇一八年に人道配…
答弁: …具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、平成三十年に出入国港で我が国への上陸を拒否された者については、法務省ホームページの「報道発表資料」の「平成三十年における外国人の上陸拒否について」において、①外国人の上陸…
質問: …慶子参議院議員の質問主意書に対する政府答弁書によれば、二〇一八年末時点で我が国には、零歳児百二十八人、一歳児六十四人、二歳児四十九人、三歳児四十七人、四歳児三十七人、五歳児三十五人、六歳児三十八人など合わせて八百九十四人…
答弁: …統計をとっておらず、お答えすることは困難である。 二について 御指摘の「難民認定申請中でまだ六か月の在留資格を得ていないために住民登録ができず、かつ仮放免中の新生児」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省…
質問: 日本海沿岸部に漂着している船舶及びその乗組員に関して質問いたします。 一 私は、朝鮮半島からのものと思われる漂流・漂着木造船等(以下「漂着船等」とする)について第百九十六回国会質問第二号で質問しました。 そこでお訊ねしま…
答弁: …定申請があった場合には、同法に基づいて適切に対応している。 十について 我が国に外国から船舶等が漂着した場合は、検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百…
質問: …二〇一七年においても統計をとっていないのであれば、今後の難民問題に対する我が国の更なる効果的な取組を考える上で、是非ともそのような統計をとることを検討すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。 (3) 二〇一七年末時点で…
答弁: …しも仮滞在不許可外国人の数と一致しない。 六の6について 平成二十九年に我が国への上陸を拒否された者の数は七千百八十一人であり、その国籍・地域別の内訳を上陸を拒否された者の数の多いものから順にお示しすると、インドネシアが…
質問: …二〇一六年においても統計をとっていないのであれば、今後の難民問題に対する我が国の更なる効果的な取組を考える上で、是非ともそのような統計をとることを検討すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。 2 二〇一六年の難民認定申…
答弁: …った者が、本国で迫害を受けるおそれがあることを理由に庇護を求める場合は、我が国の難民認定制度について説明し、当該者が難民認定申請を希望するときは、難民認定申請書の用紙を交付してこれに記載させた上で申請を受け付けることとし…
質問: 私が第百九十二回国会に提出した我が国の難民認定申請及び迅速処理手続に関する質問主意書(第百九十二回国会質問第五八号)に対する答弁(内閣参質一九二第五八号。以下「答弁書」という。)の一の1の(2)及び(3)についてでは、「…
答弁: …受け付けて同調査を開始することとしている。 三及び四について 御指摘の「難民認定申請に欠かせない部分」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、申請書の記載事項は、いずれも、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六…
質問: 一 我が国の難民認定申請 1 難民認定申請の受理・不受理について 平成五年四月二十七日の参議院内閣委員会において、増島俊之総務庁行政管理局長は、行政手続法第七条の立法趣旨について「許認可の握りつぶし、いわゆる握りつぶし的…
答弁: 一の1の(1)について 難民認定申請の手続を定めた出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号。以下「施行規則」という。)第五十五条は、難民の認定を申請しようとする外国人は、原則として、申請書等を地方…
質問: …対する最低限の取り扱いが求められることは言うまでもない。 しかしながら、我が国政府が仮放免者を送還までの間どのように取り扱っているかについては、仮放免者の就労禁止条件、仮放免期間、収容令書又は退去強制令書に基づく収容と同…
答弁: …表した「難民認定審査の処理期間に係る目標の設定と公表について」において、難民認定申請案件について標準処理期間を六か月とすることとしている。 一の3及び4について お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困…
質問: …手続において出された難民不認定処分が司法の場で覆される事例があること及び我が国が前述の条約の締約国たることに鑑みれば、たとえ行政手続において難民でないと決定した者であっても、その者に対しては、司法判断が出るまで国内に留め…
答弁: …いが、本件送還により送還された者のうち、本件送還前の在留中に本邦において難民認定申請を行ったことのある者は、二十九人である。 二の2について お尋ねの「却下」の意味するところが必ずしも明らかではないが、本件送還により送還…
質問: …数、不許可の人数及びその平均審査期間を示されたい。 10 二〇一五年中の我が国の国際空港における難民認定申請の件数を示されたい。このうち、仮滞在を許可した人数と、不許可の人数及び仮滞在不許可の場合はその理由別の人数を明ら…
答弁: …民条約の適用を受ける難民の要件を満たさないと認識しているにもかかわらず、我が国での稼働又は定住を目的として「難民条約上の迫害理由に明らかに該当しない事情を主張する」申請又は「正当な理由なく前回と同様の主張を繰り返す再申請…
質問: 二〇一四年における我が国の難民庇護の状況は、難民認定申請者数五千人に対し、認定された者が十一人と報告されている。同年、韓国では申請者数二千八百九十六人中、認定された者が九十四人であった。また、ドイツは一万千人、英国は九千…
答弁: 一の1について 平成十七年以降に難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の規定による難民の認定の申請をいう。以下同じ。)をした者の数は、平成十七年…
質問: 法務省入国管理局の公表した平成二十六年における難民認定者数について、我が国で難民認定申請を行った者は五千人であり、前年に比べ千七百四十人の増加であった。さらに、難民の認定をしない処分に対して異議の申立てを行った者は二千五…
答弁: 一について 平成二十七年一月から同年三月までの間に処理した難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の規定による難民の認定の申請をいう。以下同じ。)…
質問: 平成二十五年における我が国の難民庇護の状況は、難民認定申請数三千二百六十人、難民の認定をしない処分に対する異議申立て数二千四百八人である一方、難民と認定した者が六人、人道的な配慮が必要なものとして在留を認めた者が百五十一…
答弁: …用を受ける難民の要件の一つを定めているものと理解している。 三について 我が国の難民認定者数は、難民認定申請をした外国人について、入管法の規定に基づき、難民条約の適用を受ける難民に該当するか否かを個別に判断した結果である…
質問: …フィリピン人がチャーター便によってフィリピンに強制送還された。 政府は、我が国の社会が活力を維持しつつ、持続的に発展するとともに、アジア地域の活力を取り込んでいくとの観点から、積極的に外国人の受入れ施策を推進していく方針…
答弁: …様に法務大臣等の裁量に委ねられているが、既に退去強制令書が発付され、本来我が国からの退去を強制されるべき地位にある外国人について、適法になされた当該処分を事後的に生じた事情により撤回するという行為の性質上、入管法第五十条…
質問: …子どもや単身女性が特に脆弱な立場に置かれていることが考えられる。 現在、我が国では、仮放免許可を受けた者(以下「仮放免者」とする)の数は平成二四年には二五〇〇人を超えたという報道もあり、その中には難民としての保護を希望し…
答弁: 一の1について 平成二十四年に難民認定申請により難民の認定を受けた者(難民の認定をしない処分に係る異議申立てに対する決定により難民の認定を受けた者を除く。以下同じ。)五人のうち、難民不認定処分取消訴訟において難民の認定を…
質問: …請者に対する身柄の拘束は回避されるべきであるという意見を表明しているが、我が国においては、難民認定手続と退去強制手続が並行して行われていることから、難民認定申請者が収容されるという事態が頻繁に発生している。国連難民高等弁…
答弁: …の理由があると認めて摘発されたこと等により東京入国管理局に収容された後に難民認定申請を行った者が十七人、収容令書による収容の仮放免中に難民認定手続において難民と認められず難民不認定の処分がなされ、さらに、在留に関する人道…
質問: …るのは、本邦にある外国人に限られており、脱北者に限らず、外国にいる者は、我が国の難民の認定の申請をすることができない。」としているが在外公館を訪ね難民申請をすることは可能ではないかと考える。見解如何。また先の答弁書で答弁…
答弁: …を含め、国際社会による強いメッセージを発出することが重要と考えている。 我が国の対北朝鮮措置については、先の答弁書二についてでお答えしたとおりである。 また、対北朝鮮措置の効果について、一概に申し上げることは困難であるが…
質問: …立証責任は、申請者に課せられている。もっとも、難民認定の申請者は、一般に我が国においてその立証を行うことが困難な場合が少なくない。」と指摘している。従って、答弁書に指摘されている、入管法第五三条第一項に定める国において拷…
答弁: 1について 御指摘の改善措置は、いずれも、被収容者の処遇に関する責任者である入国者収容所長及び地方入国管理局長(以下「所長等」という。)において、被収容者の人権に配慮しつつ適正な処遇を実施するために、その時々の施設の状況…
質問: …人数と、不許可の人数及びその平均審査期間を示されたい。 5 二〇〇六年の我が国の国際空港における難民認定申請の件数を示されたい。このうち、仮滞在を許可した人数と、不許可の人数及び仮滞在不許可の場合はその理由別の人数を明ら…
答弁: 一の1について 難民認定申請をした者の数は、平成十四年が二百五十人、平成十五年が三百三十六人、平成十六年が四百二十六人、平成十七年が三百八十四人、平成十八年が九百五十四人であり、難民認定を受けた者の数は、平成十四年が十四…
質問: 法務省は、平成十八年三月の「規制改革・民間開放推進三か年計画」の「透明性・公平性を更に向上させることを指向して、在留を特別に許可する際のガイドラインの策定について総合的な観点より検討し、結論を得る」との方針にもとづき、同…
答弁: …難民認定申請者の在留特別許可の許否の判断に当たっては、個々の事案ごとに、我が国に在留を希望する理由、家族状況、生活状況、素行、内外の諸情勢、我が国における不法滞在者に与える影響等、諸般の事情を総合的に勘案しており、必要な…
質問: …の必要性を決定する際の基準が欠如していることを指摘した。これらの指摘は、我が国の独居拘禁処遇について、抜本的な見直しを迫るものであると理解できる。精神障害についてのスクリーニング、通常の処遇に戻すための効果的な手続き、昼…
答弁: …府として適切に対処していく必要があると考えている。 二の(一)について 我が国の刑事司法制度の下では、限られた身柄拘束の期間の中で、被疑者の取調べその他の捜査を円滑かつ効率的に実施しつつ、被疑者とその家族、弁護人等との接…
質問: 我が国には、昭和五十六年に批准した「難民の地位に関する条約」に基づき、難民及び難民申請を行う者に対し、適切な庇護手続を行う義務がある。難民認定のプロセスの透明性を確保する観点からも、難民認定申請を行おうとする者の個人情報…
答弁: …間」において、難民不認定処分取消請求訴訟に関し、原告の個人情報について、我が国政府が原告の出身国の政府機関に行った照会の件数は、平成十四年に二件(その内訳は、エチオピアに対するものが一件及びトルコに対するものが一件である…
質問: 我が国には、昭和五十六年に批准した「難民の地位に関する条約」に基づき、難民及び難民申請を行う者に対し、適切な庇護手続を行う義務がある。難民認定のプロセスの透明性を確保する観点からも、難民認定申請を行おうとする者の個人情報…
答弁: …ついては、被収容者本人の申出に基づいて第三者に伝えられる場合があるほか、我が国と外国との二国間で締約された領事条約等(以下「二国間領事条約」という。)の規定に基づく収容事実の通報、被収容者処遇規則(昭和五十六年法務省令第…
質問: 政府は、我が国の難民認定体制の不備に対する国会等での度重なる批判を踏まえ、本年三月四日に出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案(以下「政府提出法案」とする。)を国会に提出した。その内容は、難民認定の申請期限の撤廃…
答弁: …された滞在期間及び現に滞在した期間が非常に短く、当該領域の属する第三国(我が国が国家承認していない国を含む。)から庇護を与えられなかった場合等には「直接本邦に入つた」に当たると考える。 一の(11)について 平成元年から…
質問: 難民問題に関する我が国の取り組みの中で、特に見直すべき点は、我が国の難民審査体制である。 各国は、いずれも難民の地位に関する条約(以下「難民条約」)等に基づき、法の運用を行っているはずなのに、現実の我が国の難民認定者数は…
答弁: …別具体の事案における難民の認定について述べると、衆議院議員中村哲治君提出我が国における条約難民の認定体制に関する質問に対する答弁書(平成十四年八月二十七日内閣衆質一五四第一九五号)一についてで答弁したとおり、UNHCRが…
質問: 瀋陽事件をきっかけに、難民問題に関する国民の関心は高まっているが、我が国における、特に条約難民を対象とした認定体制については、人権政策上・外交政策上見直すべき点が多いと考える。 トルコ国籍を有するB氏(東京地方裁判所平成…
答弁: …可は、在留を希望する理由、家族状況、生活状況、素行、内外の諸情勢のほか、我が国における他の不法残留者等への影響その他諸般の事情を考慮し、人道上の観点をも踏まえて総合的に判断して個別に決定しているものであり、UNHCRが難…
質問: …告についての審査を行い、一一月六日、最終見解を採択した。この最終見解は、我が国の人権状況について改善すべき点として、第六項から第三四項までの二九項目にも及ぶ問題点を指摘している。これは、日本において解決を迫られている人権…
答弁: …)第二十八条1に基づいて設置された人権委員会(以下「委員会」という。)が我が国の第四回政府報告(以下「政府報告」という。)の検討を踏まえて千九百九十八年(平成十年)十一月五日に採択した最終見解(以下「最終見解」という。)…
質問: …げ、これに対する解決の目処や取り組み状況について質問する。 一 上陸時の難民認定申請について 1 日本に上陸時に難民としての保護あるいは庇護希望した者の取り扱い (一) パスポートを所持していない者あるいは偽造・変造パス…
答弁: …上陸防止施設にとどまることとなった事例が四件(平成九年四件)、第三国から我が国に到着した外国人が有効な旅券を所持していないこと等を理由に他の外国から受入れを拒否されたため、やむを得ず一か月を超えて上陸防止施設にとどまるこ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「我が国 難民認定申請」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「トルコ国籍者への査証免除措置に関する質問主意書」ほか2件に近い
「トルコ国籍者への査証免除措置に関する質問主意書」ほか2件に近い
「我が国における難民認定の実態に関する質問主意書」ほか1件に近い
「トルコ国籍者への査証免除措置に関する質問主意書」ほか1件に近い
「難民認定申請者の保護に関する質問主意書」ほか1件に近い
「ロシアのウクライナ侵略を踏まえた日本政府によるウクライナ及…」ほか1件に近い
「「難民該当性判断の手引」に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」に関する質…」ほか1件に近い
「ロシアのウクライナ侵略を踏まえた日本政府によるウクライナ及…」ほか1件に近い
「ロシアのウクライナ侵略を踏まえた日本政府によるウクライナ及…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。