「歴史認識」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。文章は作りません。並べたものを見て、まだ聞かれていない問いを人が決めるための道具です。
過去の質問主意書
13件
2024年1月26日〜2026年6月17日
答弁書あり
13件
提出者 6人(多い順: 神谷 宗幣、高良 沙哉、緒方 林太郎)
答えていない型が出た答弁
12件
趣旨が明らかではない 11、お答えすることは困難 7、検討してまいりたい 2、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「いかなる名目であれ、慰安婦問題に係る「補償」の支払いを断固拒否すべき」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、参議院議員神谷宗幣君提出歴史認識に関わる我が国の政策に関する質問に対する答弁書(令和六年二月六日内閣参質二一三第四号)一の1についての前段で述べたとおり、慰安婦問題を含め、大韓民国との間における請求権の問題については、財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(昭和四十年条約第二十七号)第二条1において、「両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が・・・完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認」している。
個別の映画若しくは著作又はそれらに関する議論に係るお尋ねについて、政府としてお答えすることは差し控えたいが、いずれにせよ、先の答弁書(令和六年二月六日内閣参質二一三第四号)一の2及び3についてでお答えしたとおり、政府としては、国際社会において、客観的事実に基づく正しい歴史認識が形成され、我が国の基本的立場や取組に対して正当な評価を受けるべく、積極的かつ戦略的に対外発信に取り組んできており、引き続き、このような取組を推進していく考えである。
御指摘の「歴史認識の相違が国際的な議論や博物館等における展示内容に影響を及ぼ」すの具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「佐渡金山」については、政府としては、国際社会において我が国の立場等が正確に理解されるよう国際会議等の場で我が国の立場等について発信してきており、引き続き必要に応じて適切に対応していく考えである。
個人の著作における個別の記述に係るお尋ねについて、政府としてお答えすることは差し控えたい。いずれにせよ、政府としては、国際社会において、客観的事実に基づく正しい歴史認識が形成され、我が国の基本的立場や取組に対して正当な評価を受けるべく、積極的かつ戦略的に対外発信に取り組んできている。
御指摘の「公衆の意識や態度」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、我が国として、国際社会において、客観的事実に基づく正しい歴史認識が形成され、我が国の基本的立場や取組に対して正当な評価を受けるべく、先の答弁書(令和六年二月六日内閣参質二一三第四号。以下「前回答弁書」という。)一の2及び3についてで述べた取組を行い、これらの取組の対象となった者の反応や外国における調査の結果について、外務省において種々の検証を行ってきているところ、我が国の平和国家としての歩みについては国際的に高い評価を得ていると認識しているが、お尋ねの「国際機関や他国政府からの具体的なフィードバック」を含め、当該検証の詳細及びお尋ねの「具体的な計画」については、相手方との関係もあり、また、これらを明らかにすることにより、戦略的に取り組んでいる対外発信の効果が減ずるおそれがあることを含め、同省の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、お答えすることは差し控えたい。
御指摘の「客観的事実に基づく正確な歴史認識の発信に努める海外の有識者や団体」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、御指摘のように「対外発信の効果を最大化するため」及び国際社会において歴史認識を始めとした幅広い分野に関する我が国の立場や考え方への理解を得るために、御指摘のように「海外の有識者や団体」との連携を強化すること等が重要であると認識しており、引き続き、こうした対外発信の取組について、御指摘の「誤解や誤情報」への対応を含め、課題や手法を不断に検討を行いつつ、進めていく考えである。これ以上の詳細については、相手方との関係もあり、また、これを明らかにすることにより、戦略的に取り組んでいる対外発信の効果が減ずるおそれがあることを含め、外務省の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、お答えすることは差し控えたい。
御指摘の「日本のイメージ」、「日本の国際的な評価」及び「我が国の国際的イメージ」の具体的に意味するところが明らかではないため、お尋ねの「どのような影響を及ぼしていると考えているか」、「どのような影響を与える可能性があるか」及び「改善にどのように寄与しているか」についてお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、政府としては、国際社会において、客観的事実に基づく正しい歴史認識が形成され、我が国の基本的立場や取組に対して正当な評価を受けるべく、積極的かつ戦略的に対外発信に取り組んできている。
具体的には、歴史認識を始めとした幅広い分野に関する我が国の立場や考え方について、内閣総理大臣や外務大臣を始めとした政府関係者による記者会見、インタビュー、寄稿、外国訪問先及び国際会議でのスピーチ等を通じて発信するとともに、在外公館において各国の政府、国民及び報道機関に対して発信している。また、事実誤認に基づく報道が外国報道機関によって行われた場合には、正確な事実関係と理解に基づく報道がなされるよう、速やかに在外公館や外務本省から当該外国報道機関等に対して客観的な事実に基づく申入れ等を実施している。加えて、動画などの広報用の資料を作成して様々な場面で活用しているほか、外務省のウェブサイトやソーシャルメディアを通じたオンラインでの情報発信にも取り組んでいる。
2. 答えていない型が返った質問(12件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …まれると思料する。政府は、昭和前半における戦争の惨禍について、どのような歴史認識の下で式典を行ったか示されたい。 三 明治式典は、国民参加型であり、事前の世論調査も行われた。また、明治式典では、若者のスピーチ、青少年の合…
答弁: 一について お尋ねについては、令和八年六月八日の参議院行政監視委員会において、若山内閣府大臣政務官が「政府主催の式典においては、その趣旨や目的を踏まえて、過去に行われた式典の例も参考にしつつ、その都度内容を決定させていた…
質問: 一 現政権は、衆議院議員緒方林太郎君提出日本国との平和条約に関する質問に対する答弁書(平成二十七年二月三日内閣衆質一八九第二号)で述べられている見解を堅持しているか。 二 現政権は、十月十日に発出された内閣総理大臣所感「…
答弁: 一について お尋ねの「見解」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、御指摘の答弁書(平成二十七年二月三日内閣衆質一八九第二号)一についてから三及び四についてまででお答えした政府の見解に変わりはない…
質問: …。これまで、五十年、六十年、七十年の節目には、いずれも当時の内閣により、歴史認識に関する首相談話が閣議決定を経て発出されてきた。歴史認識をめぐる首相談話は、時に内外の強い関心を呼び、国内的にも評価が分かれる中で、外交・教…
答弁: 一から四までについて お尋ねの「首相見解」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、戦後八十年のメッセージの在り方については、現時点では決まっておらず、お尋ねについてお答えすることは困難である。…
質問: 産経新聞の報道によれば、本年六月三日投開票の韓国大統領選の最有力候補とされる李在明氏が、同年五月十五日、慰安婦問題の討論会にメッセージを寄せ、「(元慰安婦の)名誉を回復し、補償を最大限引き出す。歴史を正し、責任ある大統領…
答弁: …体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、参議院議員神谷宗幣君提出歴史認識に関わる我が国の政策に関する質問に対する答弁書(令和六年二月六日内閣参質二一三第四号)一の1についての前段で述べたとおり、慰安婦問題を含め、…
質問: … 特に「青少年交流」や「姉妹校提携」において、日本の児童・生徒が一方的な歴史認識や政治的価値観を押し付けられることのないよう、政府としてどのような対応策を講じているか示されたい。 四 中国との「友好交流」を進める中で、日…
答弁: 一について お尋ねの「中国共産党が進める統一戦線工作において、文化・教育・地方交流・青少年交流・メディア連携が重要なツールとして活用されているとの国際的な指摘」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすること…
質問: …連合国側の視点から一方的に描かれ、「日本のみが絶対的加害者」とする偏った歴史認識が形成され、いわゆる「自虐史観」が国民の歴史認識の中に刷り込まれる形となった。その後も、一部の近隣諸国において、歴史認識をめぐる一方的な主張…
答弁: …答えしたとおり、政府としては、国際社会において、客観的事実に基づく正しい歴史認識が形成され、我が国の基本的立場や取組に対して正当な評価を受けるべく、積極的かつ戦略的に対外発信に取り組んできており、引き続き、このような取組…
質問: …る慰安婦に関する誤った新聞報道は、訂正までに長期間を要し、その間に誤った歴史認識が広まり、日本の名誉が損なわれた。このような事例を踏まえ、情報発信者はその影響力と責任を強く認識し、正確で公正な報道を徹底すべきである。 一…
答弁: 一及び三について お尋ねの「報告」、「発表の時期や形式」及び「議論や施策」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「DIGITAL POSITIVE ACTION」(以下「本件プロジェクト」という。)…
質問: …正確に伝えるため、政府はどのような措置を講じているのか示されたい。また、歴史認識の相違が国際的な議論や博物館等における展示内容に影響を及ぼさないよう、今後どのように対応する方針か示されたい。 右質問する。…
答弁: …き続き必要に応じて適切に対応していく考えである。 五について 御指摘の「歴史認識の相違が国際的な議論や博物館等における展示内容に影響を及ぼ」すの具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「佐渡金山」につい…
質問: …本姿勢を明示し、あわせて具体策の一端を明らかにされたい。 三 日朝議連の歴史認識について 日朝議連の衛藤征士郎会長(自民党、先の総選挙で落選)は、「日本はかつて北朝鮮を侵略して甚大な被害を国家と国民にもたらしているのです…
答弁: 一及び二の2について お尋ねの「石破内閣の基本姿勢」については、北朝鮮との関係に関する我が国の一貫した方針は、日朝平壌宣言に基づき拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、不幸な過去を清算して、日朝国交正常化の実…
質問: 歴史認識に関わる我が国の政策に関する再質問主意書(第二百十三回国会質問第五二号)に対して答弁書(内閣参質二一三第五二号。以下「本件答弁書」という。)が送付された。 現代の国際社会では、特に歴史認識を巡る情報戦が重要なフロ…
答弁: 一から三までについて 御指摘の「政府の公式対応や答弁」及び「結論」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、御指摘の「戦史叢書支那事変陸軍作戦〈一〉―昭和十三年一月まで―」(以下「叢書」という。)…
3. 過去の質問主意書(13件・新しい順)
質問: …まれると思料する。政府は、昭和前半における戦争の惨禍について、どのような歴史認識の下で式典を行ったか示されたい。 三 明治式典は、国民参加型であり、事前の世論調査も行われた。また、明治式典では、若者のスピーチ、青少年の合…
答弁: 一について お尋ねについては、令和八年六月八日の参議院行政監視委員会において、若山内閣府大臣政務官が「政府主催の式典においては、その趣旨や目的を踏まえて、過去に行われた式典の例も参考にしつつ、その都度内容を決定させていた…
質問: 一 現政権は、衆議院議員緒方林太郎君提出日本国との平和条約に関する質問に対する答弁書(平成二十七年二月三日内閣衆質一八九第二号)で述べられている見解を堅持しているか。 二 現政権は、十月十日に発出された内閣総理大臣所感「…
答弁: 一について お尋ねの「見解」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、御指摘の答弁書(平成二十七年二月三日内閣衆質一八九第二号)一についてから三及び四についてまででお答えした政府の見解に変わりはない…
質問: …。これまで、五十年、六十年、七十年の節目には、いずれも当時の内閣により、歴史認識に関する首相談話が閣議決定を経て発出されてきた。歴史認識をめぐる首相談話は、時に内外の強い関心を呼び、国内的にも評価が分かれる中で、外交・教…
答弁: 一から四までについて お尋ねの「首相見解」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、戦後八十年のメッセージの在り方については、現時点では決まっておらず、お尋ねについてお答えすることは困難である。…
質問: 産経新聞の報道によれば、本年六月三日投開票の韓国大統領選の最有力候補とされる李在明氏が、同年五月十五日、慰安婦問題の討論会にメッセージを寄せ、「(元慰安婦の)名誉を回復し、補償を最大限引き出す。歴史を正し、責任ある大統領…
答弁: …体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、参議院議員神谷宗幣君提出歴史認識に関わる我が国の政策に関する質問に対する答弁書(令和六年二月六日内閣参質二一三第四号)一の1についての前段で述べたとおり、慰安婦問題を含め、…
質問: … 特に「青少年交流」や「姉妹校提携」において、日本の児童・生徒が一方的な歴史認識や政治的価値観を押し付けられることのないよう、政府としてどのような対応策を講じているか示されたい。 四 中国との「友好交流」を進める中で、日…
答弁: 一について お尋ねの「中国共産党が進める統一戦線工作において、文化・教育・地方交流・青少年交流・メディア連携が重要なツールとして活用されているとの国際的な指摘」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすること…
質問: …連合国側の視点から一方的に描かれ、「日本のみが絶対的加害者」とする偏った歴史認識が形成され、いわゆる「自虐史観」が国民の歴史認識の中に刷り込まれる形となった。その後も、一部の近隣諸国において、歴史認識をめぐる一方的な主張…
答弁: …答えしたとおり、政府としては、国際社会において、客観的事実に基づく正しい歴史認識が形成され、我が国の基本的立場や取組に対して正当な評価を受けるべく、積極的かつ戦略的に対外発信に取り組んできており、引き続き、このような取組…
質問: …る慰安婦に関する誤った新聞報道は、訂正までに長期間を要し、その間に誤った歴史認識が広まり、日本の名誉が損なわれた。このような事例を踏まえ、情報発信者はその影響力と責任を強く認識し、正確で公正な報道を徹底すべきである。 一…
答弁: 一及び三について お尋ねの「報告」、「発表の時期や形式」及び「議論や施策」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「DIGITAL POSITIVE ACTION」(以下「本件プロジェクト」という。)…
質問: …正確に伝えるため、政府はどのような措置を講じているのか示されたい。また、歴史認識の相違が国際的な議論や博物館等における展示内容に影響を及ぼさないよう、今後どのように対応する方針か示されたい。 右質問する。…
答弁: …き続き必要に応じて適切に対応していく考えである。 五について 御指摘の「歴史認識の相違が国際的な議論や博物館等における展示内容に影響を及ぼ」すの具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「佐渡金山」につい…
質問: …布への対応をなおざりにすべきではない。我が国と我が国の皇室に関して誤った歴史認識が波及することは新たな歴史の歪曲を生む可能性がある。杜撰な引用や参照などおよそ学術書とは言えない著作であっても、英語で出版されていることから…
答弁: …。いずれにせよ、政府としては、国際社会において、客観的事実に基づく正しい歴史認識が形成され、我が国の基本的立場や取組に対して正当な評価を受けるべく、積極的かつ戦略的に対外発信に取り組んできている。…
質問: …本姿勢を明示し、あわせて具体策の一端を明らかにされたい。 三 日朝議連の歴史認識について 日朝議連の衛藤征士郎会長(自民党、先の総選挙で落選)は、「日本はかつて北朝鮮を侵略して甚大な被害を国家と国民にもたらしているのです…
答弁: 一及び二の2について お尋ねの「石破内閣の基本姿勢」については、北朝鮮との関係に関する我が国の一貫した方針は、日朝平壌宣言に基づき拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、不幸な過去を清算して、日朝国交正常化の実…
質問: 歴史認識に関わる我が国の政策に関する再質問主意書(第二百十三回国会質問第五二号)に対して答弁書(内閣参質二一三第五二号。以下「本件答弁書」という。)が送付された。 現代の国際社会では、特に歴史認識を巡る情報戦が重要なフロ…
答弁: 一から三までについて 御指摘の「政府の公式対応や答弁」及び「結論」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、御指摘の「戦史叢書支那事変陸軍作戦〈一〉―昭和十三年一月まで―」(以下「叢書」という。)…
質問: 私が提出した「歴史認識に関わる我が国の政策に関する質問主意書」(第二百十三回国会質問第四号)に対して、答弁書(内閣参質二一三第四号。以下「本件答弁書」という。)が送付された。 本件答弁書をもとに、以下質問する。 一 対外…
答弁: …らかではないが、我が国として、国際社会において、客観的事実に基づく正しい歴史認識が形成され、我が国の基本的立場や取組に対して正当な評価を受けるべく、先の答弁書(令和六年二月六日内閣参質二一三第四号。以下「前回答弁書」とい…
質問: 第二百十一回国会において、「歴史認識に関わる我が国の政策に関する質問主意書」(第二百十一回国会質問第四六号)(以下「本件質問主意書」という。)に対して、答弁書(内閣参質二一一第四六号)(以下「本件答弁書」という。)の送付…
答弁: …、いずれにせよ、政府としては、国際社会において、客観的事実に基づく正しい歴史認識が形成され、我が国の基本的立場や取組に対して正当な評価を受けるべく、積極的かつ戦略的に対外発信に取り組んできている。 具体的には、歴史認識を…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。文章は作りません。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。