「に対する内閣 答弁書」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
44件
1947年10月14日〜2025年12月12日
答弁書あり
44件
提出者 27人(多い順: 鈴木 宗男、吉川 沙織、小西 洋之)
答えていない型が出た答弁
22件
お答えすることは困難 13、趣旨が明らかではない 9、個別の事案 5、検討してまいりたい 3、承知していない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
質問主意書に対する内閣の答弁書の案文については、作成を担当する府省庁等が内閣法制局に説明し、同局がこれに法律的見地からの検討を加え、その結果に応じ必要な意見を述べているところであり、質問主意書に対する答弁書の内容について遺漏なきを期するために行っているものである。
内閣法(昭和二十二年法律第五号)第一条は、先の答弁書(令和四年八月十五日内閣参質二〇九第二四号)二についてで述べたとおり、内閣の職権及び国会に対する内閣の責任について定めることを趣旨としており、同条は内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)により、中央省庁等改革の一環として、内閣が国民主権の理念にのっとりその職権を行うべき旨を明らかにするため、同条第一項に「国民主権の理念にのつとり」との文言が追加されるとともに、同条第二項において、内閣が行政権の行使について連帯して責任を負うのは、「全国民を代表する議員からなる国会」であると明記されたものと承知している。その上で、御指摘の同条における「国民主権の理念にのつとり、・・・職権を行う」等の趣旨は、政府としても御指摘のとおりであると認識している。
お尋ねの「質問主意書の審査」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国会法第七十四条の規定に基づく質問に対する内閣の答弁書については、内閣法制局が、内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)に基づき同法第三条各号に掲げる事務を所掌事務として内閣に置かれている機関であることから、当該答弁書の案文の作成を担当する府省庁等が同局に説明し、同局がこれに法律的見地からの検討を加え、その結果に応じ必要な意見を述べているところである。
内閣法制局は、内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)に基づき「閣議に附される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること」、「法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること」等を所掌事務として内閣に置かれている機関であることから、御指摘の質問主意書を含め、質問主意書に対する内閣の答弁書の案文については、作成を担当する府省庁等が内閣法制局に説明し、同局がこれに法律的見地からの検討を加え、その結果に応じ必要な意見を述べているところである。
内閣法制局は、内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)に基づき「閣議に附される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること」、「法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること」等を所掌事務として内閣に置かれている機関であることから、質問主意書に対する内閣の答弁書の案文については、作成を担当する部局が内閣法制局に説明し、内閣法制局がこれに法律的見地からの検討を加え、その結果に応じ必要な意見を述べているところである。
一、質問に対する内閣総理大臣の答弁書は、質問の事項の関係庁で立案し、もし数庁に亘る事項ならば関係各庁それぞれ案を持寄り協議のうえ立案して、これを閣議に附し、その決定によつて提出致しておるのであります。
2. 答えていない型が返った質問(22件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …のと解するが相違ないか。国の最高機関である国会の院又は委員会が行った決議に対する内閣の姿勢を問うものであるので、誠実に答弁されたい。 二 先の答弁書「五について」において、「非核三原則の下で、核兵器の我が国への持込みは認…
答弁: 一について お尋ねのとおりである。 二の1について 我が国としては、非核三原則の下で、核兵器の我が国への持込みは認めていない。なお、令和七年十一月二十六日の国家基本政策委員会合同審査会において、高市内閣総理大臣が「二〇一…
質問: 令和七年十月三十一日提出の質問主意書に対する内閣からの答弁書(以下「答弁書」)を十一月十四日受領した。答弁内容に多くの疑義がある。 したがって、次の事項について再質問する。 一 1 「答弁書」回答一の3の(2)において、…
答弁: …明らかではないが、御指摘の「食品安全委員会事務局の答弁」については、先の答弁書(令和七年十一月十四日内閣衆質二一九第三四号。以下「前回答弁書」という。)一の3の(1)及び(2)についてでお答えした「行政文書の管理に関する…
質問: …て私は、答弁作成に当たり、調査など一定の時間を要するものもあることから「答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内に…
答弁: …まえ、誠実に答弁することとしているところである。 六について 質問主意書に対する内閣の答弁書の案文については、作成を担当する府省庁等が内閣法制局に説明し、同局がこれに法律的見地からの検討を加え、その結果に応じ必要な意見を…
質問: 岸田総理は本年一月二十三日の参議院本会議における施政方針演説において、「政治とは、慎重な議論と検討を積み重ね、その上に決断をし、その決断について、国会の場に集まった国民の代表が議論をし、最終的に実行に移す、そうした営みで…
答弁: …五日内閣参質二〇九第二四号)二についてで述べたとおり、内閣の職権及び国会に対する内閣の責任について定めることを趣旨としており、同条は内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)により、中央省庁等改革の一環として…
質問: …当である、と内閣が認めるという理解でよいか。そうでないならば、二つの質問に対する内閣の見解をご教示願いたい。 右質問する。…
答弁: …実態を基に定めなければならないこととされているものではないことから、先の答弁書(令和三年四月二十七日内閣衆質二○四第一○三号。以下「前回答弁書」という。)二及び四についてで「生活扶助基準については、一般国民の消費実態との…
質問: 一 第二次安倍政権においては、質問主意書に対し、「お尋ねについては、「・・・」の趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。」や「お尋ねの「・・・」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。…
答弁: …するところが必ずしも明らかではないが、国会法第七十四条の規定に基づく質問に対する内閣の答弁書については、内閣法制局が、内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)に基づき同法第三条各号に掲げる事務を所掌事務として内…
質問: 私が平成三十年十月二十四日に提出した「質問主意書に対する内閣の答弁の在り方に関する質問主意書」(第百九十七回国会質問第一五号。以下「前回質問主意書」という。)に対する答弁(内閣参質一九七第一五号。以下「前回答弁書」という…
答弁: 一について お尋ねの「等」は、答弁案の内容やその表現の方法・形式といった答弁案を確定させるために必要な事項を総称するために用いたものである。 二について お尋ねの「質問主意書に誠実に答弁する意思が微塵も感じられない対応を…
質問: …の質問権を軽視するものであり、断じて許されない。そこで、以下、質問主意書に対する内閣の答弁の在り方について質問する。 一 第百九十六回国会質問第一一九号、第一三六号及び第一八〇号を通じて、私は、包括委任規定の定義を変えて…
答弁: 一について お尋ねについては、答弁案の内容等について検討したものである。 二について お尋ねについては、これまでに内閣が提出した法律案の数は少なくない上、特に、一部改正法案については、これが成立し施行されると、改正対象の…
質問: …総理大臣は、日本国憲法第四十一条に規定される「国権の最高機関」である国会に対する内閣の責任を果たすため、日本国憲法第九十九条に定められるよう「憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」とともに、同第七十三条第一号で定められるよう「…
答弁: …法令の解釈は、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号)一についてで述べたとおり、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景とな…
質問: …るならば、政府側の説明用語である『関心事項』、『アイデア交換』と『条件』に対する内閣の定義及び見解を伺う。 十三 TPPの交渉参加の検討は、「米国政府から個別具体的な要求」があって初めて前進するとすれば、自動車分野での業…
答弁: …渉参加に向けた米国との協議における自動車に係る議論の状況については、先の答弁書(平成二十四年六月二十九日内閣衆質一八〇第三〇三号。以下「先の答弁書」という。)二及び三について並びに五についてで述べたとおりである。これに関…
3. 過去の質問主意書(44件・新しい順)
質問: …のと解するが相違ないか。国の最高機関である国会の院又は委員会が行った決議に対する内閣の姿勢を問うものであるので、誠実に答弁されたい。 二 先の答弁書「五について」において、「非核三原則の下で、核兵器の我が国への持込みは認…
答弁: 一について お尋ねのとおりである。 二の1について 我が国としては、非核三原則の下で、核兵器の我が国への持込みは認めていない。なお、令和七年十一月二十六日の国家基本政策委員会合同審査会において、高市内閣総理大臣が「二〇一…
質問: 令和七年十月三十一日提出の質問主意書に対する内閣からの答弁書(以下「答弁書」)を十一月十四日受領した。答弁内容に多くの疑義がある。 したがって、次の事項について再質問する。 一 1 「答弁書」回答一の3の(2)において、…
答弁: …明らかではないが、御指摘の「食品安全委員会事務局の答弁」については、先の答弁書(令和七年十一月十四日内閣衆質二一九第三四号。以下「前回答弁書」という。)一の3の(1)及び(2)についてでお答えした「行政文書の管理に関する…
質問: …て私は、答弁作成に当たり、調査など一定の時間を要するものもあることから「答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内に…
答弁: …まえ、誠実に答弁することとしているところである。 六について 質問主意書に対する内閣の答弁書の案文については、作成を担当する府省庁等が内閣法制局に説明し、同局がこれに法律的見地からの検討を加え、その結果に応じ必要な意見を…
質問: 岸田総理は本年一月二十三日の参議院本会議における施政方針演説において、「政治とは、慎重な議論と検討を積み重ね、その上に決断をし、その決断について、国会の場に集まった国民の代表が議論をし、最終的に実行に移す、そうした営みで…
答弁: …五日内閣参質二〇九第二四号)二についてで述べたとおり、内閣の職権及び国会に対する内閣の責任について定めることを趣旨としており、同条は内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)により、中央省庁等改革の一環として…
質問: …当である、と内閣が認めるという理解でよいか。そうでないならば、二つの質問に対する内閣の見解をご教示願いたい。 右質問する。…
答弁: …実態を基に定めなければならないこととされているものではないことから、先の答弁書(令和三年四月二十七日内閣衆質二○四第一○三号。以下「前回答弁書」という。)二及び四についてで「生活扶助基準については、一般国民の消費実態との…
質問: 一 第二次安倍政権においては、質問主意書に対し、「お尋ねについては、「・・・」の趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。」や「お尋ねの「・・・」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。…
答弁: …するところが必ずしも明らかではないが、国会法第七十四条の規定に基づく質問に対する内閣の答弁書については、内閣法制局が、内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)に基づき同法第三条各号に掲げる事務を所掌事務として内…
質問: 私が平成三十年十月二十四日に提出した「質問主意書に対する内閣の答弁の在り方に関する質問主意書」(第百九十七回国会質問第一五号)に対する答弁(内閣参質一九七第一五号)及び平成三十年十一月十六日に提出した「質問主意書に対する…
答弁: 一について お尋ねの「等」については、先の答弁書(平成三十年十一月二十七日内閣参質一九七第二五号)三についてでお答えしたとおりである。 二について お尋ねについては、そもそも、御指摘のような「会期末以外の時期に提出された…
質問: 私が平成三十年十月二十四日に提出した「質問主意書に対する内閣の答弁の在り方に関する質問主意書」(第百九十七回国会質問第一五号。以下「前回質問主意書」という。)に対する答弁(内閣参質一九七第一五号。以下「前回答弁書」という…
答弁: 一について お尋ねの「等」は、答弁案の内容やその表現の方法・形式といった答弁案を確定させるために必要な事項を総称するために用いたものである。 二について お尋ねの「質問主意書に誠実に答弁する意思が微塵も感じられない対応を…
質問: …の質問権を軽視するものであり、断じて許されない。そこで、以下、質問主意書に対する内閣の答弁の在り方について質問する。 一 第百九十六回国会質問第一一九号、第一三六号及び第一八〇号を通じて、私は、包括委任規定の定義を変えて…
答弁: 一について お尋ねについては、答弁案の内容等について検討したものである。 二について お尋ねについては、これまでに内閣が提出した法律案の数は少なくない上、特に、一部改正法案については、これが成立し施行されると、改正対象の…
質問: …総理大臣は、日本国憲法第四十一条に規定される「国権の最高機関」である国会に対する内閣の責任を果たすため、日本国憲法第九十九条に定められるよう「憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」とともに、同第七十三条第一号で定められるよう「…
答弁: …法令の解釈は、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号)一についてで述べたとおり、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景とな…
質問: 一 質問主意書に対する答弁書は、作成から決裁までどういうプロセスを経るのですか。質問内容を誰が割り振りし、誰が調整して文書化しているのですか。さらに、どの部署の、どういうレベルの決裁が必要なのかなど、具体的にお答えくださ…
答弁: …閣に置かれている機関であることから、御指摘の質問主意書を含め、質問主意書に対する内閣の答弁書の案文については、作成を担当する府省庁等が内閣法制局に説明し、同局がこれに法律的見地からの検討を加え、その結果に応じ必要な意見を…
質問: …るならば、政府側の説明用語である『関心事項』、『アイデア交換』と『条件』に対する内閣の定義及び見解を伺う。 十三 TPPの交渉参加の検討は、「米国政府から個別具体的な要求」があって初めて前進するとすれば、自動車分野での業…
答弁: …渉参加に向けた米国との協議における自動車に係る議論の状況については、先の答弁書(平成二十四年六月二十九日内閣衆質一八〇第三〇三号。以下「先の答弁書」という。)二及び三について並びに五についてで述べたとおりである。これに関…
質問: …伺う。 五 人事院は、九月末にも給与改定の勧告を出すと仄聞するが、本質問に対する内閣の答弁の時点で、勧告が出されている場合、野田内閣として、勧告に基づく給与法の改正案を提出するのか、確認する。この場合、先に菅内閣が提出し…
答弁: …の時期について具体的に申し上げることは困難である。 二について 御指摘の答弁書(平成二十三年九月六日内閣衆質一七七第四二七号)一、二及び五についてでお答えしたとおり、第三号被保険者の不整合記録問題への対応については、平成…
質問: …の定義については、みんなの党の山内康一、柿澤未途両衆議院議員の質問主意書に対する内閣の答弁書において、「府省庁が退職後の職員を企業、団体等に再就職させること。府省庁によるあっせんを受けずに適材適所の再就職をすることは天下…
答弁: …員山内康一君提出政府の「天下り」及び「わたり」の定義に関する質問に対する答弁書(平成二十一年十一月十七日内閣衆質一七三第五七号)一についてでお答えしたとおりである。御指摘の「現役での民間企業への出向」のケースを含め、今回…
質問: …が提出した「郵便局の『間仕切り』及び監視カメラの撤去に関する質問主意書」に対する内閣の答弁書(内閣衆質一七四第三四二号)によれば、日本郵政グループの経営判断として、現在、郵便局の監視カメラの撤去が進められているとの趣旨の…
答弁: 一について 日本郵政グループによると、監視カメラについては、防犯体制の強化等の観点から移設及び調整を実施したものであり、廃棄等をしたものはなく、すべて有効活用しているとのことである。また、このことにより、監視カメラによる…
質問: …「これ以上の活動はしないように」と注意をしたと報じられている。右と「前回答弁書」(内閣衆質一七四第三三号)を踏まえ、再質問する。 一 前回質問主意書で、一般に、国会議員が行う種々の活動に対して、政府が制限を課すことは可能…
答弁: 一について 先の答弁書(平成二十二年二月二日内閣衆質一七四第三三号)二及び三についてでお答えしたとおりお尋ねのような事実はなく、「右答弁と相反する」との御指摘は当たらない。 二及び三について 国会議員の個々の活動について…
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一七一第四一五号)を踏まえ、再質問する。 一 知人女性との温泉旅行に、国会議員の公務用JR無料パスを使ったとの疑惑が報じられた鴻池祥肇氏が、本年五月十二日、内閣官房副長官の職を辞した。この様に、J…
答弁: 一及び二について 先の答弁書(平成二十一年五月二十六日内閣衆質一七一第四一五号)五から七までについてでお答えしたとおり、特殊乗車券等は、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の規定の趣旨に…
質問: …た、「内閣人事局長に関する質問主意書(以下「主意書」という。)」に対する答弁書(内閣衆質一七一第二七八号。以下「答弁書」という。)には、多々答弁漏れがあり、極めて遺憾である。よって、以下、再質問する。答弁にあたっては、複…
答弁: …こと」等を所掌事務として内閣に置かれている機関であることから、質問主意書に対する内閣の答弁書の案文については、作成を担当する部局が内閣法制局に説明し、内閣法制局がこれに法律的見地からの検討を加え、その結果に応じ必要な意見…
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一七一第七六号)を踏まえ、再度質問する。 一 財務大臣の諮問機関である財政制度等審議会(以下、「財政審」という。)の本年一月十五日の会合において、昨年十月三十日に麻生太郎内閣総理大臣が新経済総合対…
答弁: …月十五日に開催された財審における御指摘の定額給付金についての意見は、先の答弁書(平成二十一年二月十日内閣衆質一七一第七六号)二についてでお答えしたとおり、平成二十年度一般会計補正予算(第二号)及び平成二十一年度予算、国会…
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一七一第二九号)を踏まえ、再質問する。 一 財務大臣の諮問機関である財政制度等審議会(以下、「財政審」という。)に対する中川昭一財務大臣並びに麻生太郎内閣総理大臣の評価如何。「財政審」は政府の財政…
答弁: 一について 財政制度等審議会(以下「財審」という。)は、財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)に基づき、国の予算、決算及び会計の制度等に関する重要事項の調査審議をするために設置されたものであり、政府として財政政策を決定…
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一六九第四九三号)を踏まえ、再質問する。 一 本年六月六日の衆参両議院の本会議において、アイヌ民族が我が国の先住民族であることを認め、高いレベルで有識者の意見を聞きながら、これまでのアイヌ政策をさ…
答弁: 一及び二について 現在、内閣官房において、御指摘の有識者懇談会の設置について検討しているところであり、お尋ねについて、現段階でお答えすることは困難である。当該懇談会を設置する場合には、その中でアイヌの人々のお話を具体的に…
質問: 二〇〇七年十二月四日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一六八第二六七号。以下、「政府答弁書」という。)を踏まえ、以下質問する。 一 我が国における治安維持やテロ防止等、我が国の安全の確保に対して究極的に責任を負うのは内…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、国の安全の確保は行政の重要な課題であり、その行政権は内閣に属し、内閣総理大臣は、その内閣の首長である。 二から四までについて 御指摘の発言は、テロの脅威を踏まえ、テロ防…
質問: …別の話である。改めて、閣僚間で政治資金の透明性について著しい差があることに対する内閣としての見解を問う。 二 「前回答弁書」では、「現行の政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)では、経常経費及び政治活動費で一件当…
答弁: … 政治資金の透明性を向上させることは重要であると認識していることは、先の答弁書(平成十九年十月三十日内閣衆質一六八第一四一号)の一についてでお答えしたとおりである。 平成十九年九月二十六日の内閣総理大臣談話及び第百六十八…
質問: …臣に提出した第一次意見具申書に関連して、以下、お尋ねする。 1 「(政府答弁書には五〇〇〇万件の)実態を詳しく精査するよう、安倍総理から厚生労働省に対して指示が行われた」との記述がある。何月何日に安倍総理は、厚生労働省の…
答弁: …見具申及びそれを踏まえた総務大臣の厚生労働大臣に対する勧告は、厚生労働省に対する内閣総理大臣の指示にかんがみて、社会保険庁の対応が十分でないとの認識に至ったため、厚生労働省において詳細な作業工程を示すことを求めたものであ…
質問: …事態の深刻さを訴え続けてきた。また、江田憲司議員による質問主意書に対する答弁書(内閣衆質一六六第三八五号)によれば、安倍内閣総理大臣及び塩崎内閣官房長官が未統合の記録の件を含め年金記録の問題について認識したのは、昨年の暮…
答弁: 一について 厚生労働省としては、当時の厚生労働大臣も出席した平成十八年六月十六日の衆議院厚生労働委員会において、御指摘の発言があったことは承知しており、同日時点で、社会保険オンラインシステムによって管理している基礎年金番…
質問: …母艦載機の厚木基地から岩国基地への移駐」に伴う騒音問題に関する質問主意書に対する内閣衆質一六六第二一五号平成十九年五月十五日付答弁書(以下、「答弁書」という。)に付き、以下の通り、再質問する。なお、答弁書は、質問に対して…
答弁: …、米軍の運用の詳細にかかわることであり、政府として承知していない。 先の答弁書(平成十九年五月十五日内閣衆質一六六第二一五号。以下「前回答弁書」という。)1の(3)についてで述べた「住民説明会資料」(以下「住民説明会資料…
質問: …議院議員保坂展人君提出外務省の「国会議員への対応マニュアル」に関する質問に対する内閣からの平成十七年十一月四日付答弁書において、「対応振り」は「決裁書の形式にすることなく作成されたもの」であり、「回付、配付等の記録は残っ…
答弁: 一、二、四及び五について 御指摘の文書(以下「指摘文書」という。)は、外務省として「政」と「官」との適切な関係を維持していくための方針として取りまとめたものであり、それ自体が個々の外務省職員に対する職務上の命令としての性…
質問: …議院議員保坂展人君提出外務省の「国会議員への対応マニュアル」に関する質問に対する内閣からの平成十七年十一月四日付答弁書に別添された「対応振り」には作成日の日付が記載されていないが、当該文書の作成日を示されたい。右答弁書に…
答弁: 一及び三について 御指摘の文書(以下「文書」という。)は、外務省として「政」と「官」との適切な関係を維持していくための方針として取りまとめたものであり、文書の考え方は、現在も妥当なものと考える。 文書の作成日についての記…
質問: 一 質問主意書に対する内閣答弁書の内容は真実であるべきか。 二 国会答弁において政府参考人は真実を述べる義務があるか。あるとするならば、その法令上の根拠如何。 三 国会答弁において虚偽の内容を述べた政府参考人に対して、政…
答弁: …鈴木宗男君提出在モスクワ日本国大使館における裏金問題に関する質問に対する答弁書(平成十七年十月二十一日内閣衆質一六三第一四号)及び在モスクワ日本国大使館における裏金問題に関する再質問に対する答弁書(平成十七年十一月一日内…
質問: …下、Yナンバー再質問主意書という。)を提出した。 右Yナンバー質問主意書に対する内閣の答弁書は平成十年六月九日、Yナンバー再質問主意書に対する答弁書は、同年六月三十日に各々発出された。 政府は、前記各答弁書において、自動…
答弁: 一から四までについて 自動車がアメリカ合衆国(以下「合衆国」という。)の軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)の構成員若しくは軍属又はそれらの家族の私用に供される、いわゆるYナンバー車両である場合、当該自動車の保有者であるこ…
質問: …書の提出は、国会議員がその職責を遂行する上で極めて重要な権能であり、それに対する内閣の答弁書において、このような事実と異なる答弁が行われたことは重大な問題であり遺憾である。 よって、右質問主意書三の質問事項に関し正確な事…
答弁: …推進のために国立大学病院薬剤部の組織体制の充実・強化に関する質問に対する答弁書(平成十四年十一月二十六日内閣衆質一五五第六号)提出後把握し得た事実を踏まえ、以下のとおり改めて答弁する。 「国立大学附属病院の医療提供機能強…
質問: 先の当職の質問に対する内閣の答弁(内閣衆質一五四第七〇号、以下、本答弁書という)には、議院内閣制における内閣と国会の関係において、重大でかつ緊急に解明しなければならない疑義があるので、次のとおり質問する。速やかに回答され…
答弁: 一の1について お尋ねの答弁書(平成十四年五月二十四日内閣衆質一五四第七〇号。以下「先の答弁書」という。)は、政府としてその見解を述べたものである。 一の2について 作成名義人につき「内閣総理大臣小泉純一郎」と記載した上…
質問: 各大臣は、質問主意書に対する内閣の答弁書の中に示された法令の解釈と矛盾牴触する内容の省令(又は内閣府令)を発することができるか。法令上の根拠を示しつつ回答されたい。 右質問する。…
答弁: …づき内閣総理大臣及び各省大臣が発する命令であるところ、質問主意書に対する答弁書は、閣議決定を経て衆議院又は参議院に送付されるものであるので、行政機関の長たる各大臣が省令等を発する場合に質問主意書に対する答弁書の中で当該省…
質問: 一般職の国家公務員は、質問主意書に対する内閣の答弁書の中に示された法令の解釈に違背して、その職務を行うことができるか。 右質問する。…
答弁: …の職務上の命令に従わなければならないこととされており、質問主意書に対する答弁書の中に法令の解釈が示されているような場合には、当該解釈に従い法令を執行する義務を負うものである。…
質問: …先一級河川日野川水系法勝寺川廃川敷の処理問題に関する再質問主意書 本問題に対する内閣衆質八二第七号(昭和五十二年十一月四日)の答弁書に関連し次の点を再質問する。 一及び二について 質問の要点は、個人名義の土地をそのままに…
答弁: …)について、本問題に関する内閣衆質八二第七号(昭和五十二年十一月四日)の答弁書において述べたとおりの処理を行つたが、右処理は、土地の実体的権利関係に適合して行われたものであつて、登記関係の是正後に行われなかつたからといつ…
質問: …地先一級河川日野川水系法勝寺川廃川敷の処理問題に関する質問主意書 本問題に対する内閣参質八〇第二〇号(昭和五十二年五月三十一日)の答弁書に関連し次の点を質問する。 一 当時、国は鳥取県に対して登記上国有地に戻す指導を行い…
答弁: 一及び二について 法勝寺川河川敷地の一部(法勝寺川の日野川への合流点から上流左岸約〇・五キロメートル付近の土地。以下「本件土地」という。)は、民間業者により住宅地として開発され、売却されていることが判明したため、現地につ…
質問: …黒柳明君より提出された「大牟田市における通称爆発赤痢に関する質問主意書」に対する内閣の答弁書が出されたのであるが、この答弁書は従来の水道原因説から一歩も前進することなく、かえつて多くの疑問点をいだかせるものである。 よつ…
答弁: …籍簿をどのように取り扱つたかはなお不明である。 2について 黒柳明君への答弁書においては、東京医事新誌第三千七十三号に記載されている厚生省予防局防疫課の見解を資料の一つとして一部引用しているに過ぎず、汚染源及び汚染原因等…
質問: …一日、小平芳平君より提出された「カネミ油症患者の救済に関する質問主意書」に対する内閣の答弁書によつて、カネミ油症患者の救済対策が一部明らかになつたとはいえ、いまだ不充分であり、不明確な点が多く残されている。 しかも、この…
答弁: 1について (1) カネミライスオイル中毒事件発生当時、カネミ倉庫株式会社の食用油生産量は、昭和四十二年、三、六七二、〇二一キログラム、昭和四十三年、三、七六三、五〇九キログラムであつた。このうち、カネミライスオイル中毒…
質問: …において、医薬分業の実施状況を問い、今後の方策をただしたのであるが、これに対する内閣の答弁書からは、法律を誠実に執行しているものとはとうてい判断しがたく、また、まつたく答弁の要領を得ないので再質問いたしたい。 一 答弁書…
答弁: 一について 医薬分業は、昭和三十一年から制度的に確立されたが、実施状況がなお低い水準にとどまつていることは、ご指摘のとおりである。 政府としてはこの間医薬分業の推進を図るために、薬局の受入れ体制を整備する等分業の基礎的条…
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 供米代金の支拂に関する質問に対する内閣の答弁書の権威に関する質問主意書 第七回国会の会期中に、私は茨城県鉾田町農業協同組合について質問書を出し、吉田総理大臣の名による答弁を受けてい…
答弁: 茨城県鉾田町農業協同組合に係る供米代金の支拂に関しては、再三回答した通り支障が認められない。 なお、組合の経営上の欠陷については、政府においても農業協同組合経営対策協議会を通じ、着々対策を講じ再建に努力中である。 右答弁…
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 議員の質問に対する内閣の答弁書作成手続に関する質問主意書 質問主意書に対する政府の答弁書は、おざなりの傾向にあると思料せられる。ついては答弁書のできるまでの経過を詳細に説明されたい…
答弁: 国会法第七十五條によつて議長から内閣へ転送された質問主意書は、答弁書案作成のため内閣から夫々の主管庁へその謄本を回付する。その際、内閣は、国会法第七十五條第二項によつて七日以内に答弁をしなければならない旨を附記し、内閣に…
質問: 上田繊維専門学校単科昇格に関する本員の質問に対する内閣総理大臣吉田茂君の答弁は、巧みに論点を逸脱し、特殊の具体的質問に答えるに一般的原則論を以てしたものであつて、本員の満足せんと欲するも能わざるものであるから、ここに再び…
答弁: 上田繊維専門学校の新制大学へ転換の問題については目下大学設置委員会に諮問しているのでその答申をまつて措置致す考えである。…
質問: 一、質問書に対する内閣総理大臣の答弁書は、当然に責任ある言明でなければならぬと思うが、最近の答弁書の中には、政府部内の一部の意見であつて、内閣としての責任ある答弁でないと考えられるものがないでもない。一例を挙げると答弁書…
答弁: 一、質問に対する内閣総理大臣の答弁書は、質問の事項の関係庁で立案し、もし数庁に亘る事項ならば関係各庁それぞれ案を持寄り協議のうえ立案して、これを閣議に附し、その決定によつて提出致しておるのであります。 答弁書第九十五号第…
質問: 供出制度の理論的立場に関する質問主意書(質問第七十九号)に対する内閣参甲第九一号の答弁に対し、主として末端割当に関して再質問したい。 一、供出制度における実収主義が厳密な意味では予想収穫高から農家保有量を差引いて供出量が…
答弁: 一 従来の実収主義に基く供出割当が、末端において往々にして政府の意図に反し、耕地面積の多い農家の過剰保有を可能ならしめるような形において決定され、従つてこのような割当を基礎とする超過供出報償制が、やゝもすれば富農的な性格…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「に対する内閣 答弁書」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「質問主意書に対する政府の答弁拒否の横行に関する質問主意書」ほか4件に近い
「質問主意書に対する内閣の答弁の在り方に関する再質問主意書」ほか3件に近い
「財務大臣の諮問機関である財政制度等審議会が定額給付金制度の…」ほか1件に近い
「財務大臣の諮問機関である財政制度等審議会が定額給付金制度の…」ほか1件に近い
「国会法第七十五条第二項の規定による質問主意書の回答期限が官…」ほか1件に近い
「財務大臣の諮問機関である財政制度等審議会が定額給付金制度の…」ほか1件に近い
「財務大臣の諮問機関である財政制度等審議会が定額給付金制度の…」ほか1件に近い
「財務大臣の諮問機関である財政制度等審議会が定額給付金制度の…」ほか1件に近い
「財務大臣の諮問機関である財政制度等審議会が定額給付金制度の…」ほか1件に近い
「質問主意書に対する内閣の答弁の在り方に関する再質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。