「後期高齢者医療制度 政府」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
2008年5月1日〜2025年12月17日
答弁書あり
60件
提出者 27人(多い順: 山井 和則、浜田 聡、長妻 昭)
答えていない型が出た答弁
45件
お答えすることは困難 35、承知していない 19、趣旨が明らかではない 16、検討してまいりたい 9、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
後期高齢者医療制度は、「医療保険制度体系及び診療報酬体系に関する基本方針について」(平成十五年三月二十八日閣議決定)において「一人当たり医療費が高く、国保、被用者保険の制度間で偏在の大きいことから、・・・七十五歳以上の後期高齢者・・・の特性に応じた新たな制度とする。」、「世代間・保険者間の保険料負担の公平化及び制度運営に責任を有する主体の明確化を図る。」及び「新たな制度の保険者については、後期高齢者の地域を基盤とした生活実態や安定的な保険運営の確保・・・を考慮する。」とされ、また、「医療制度改革大綱」(平成十七年十二月一日政府・与党医療改革協議会決定)において「七十五歳以上の後期高齢者については、その心身の特性や生活実態等を踏まえ、平成二十年度に独立した医療制度を創設する。」とされたことを踏まえ、国民健康保険及び被用者保険の保険者間並びに現役世代及び高齢者世代の世代間における保険料負担の公平化を図るとともに、都道府県単位の後期高齢者医療広域連合を運営主体として責任の明確化を図ることとし、全ての七十五歳以上の後期高齢者が加入する独立した制度として平成二十年度に創設されたものであり、こうした制度の趣旨を踏まえると、御指摘の「選択制を導入すべき」とは考えていない。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第四条の規定において、政府は、高齢化の進展、高度な医療の普及等による医療費の増大が見込まれる中で、医療保険各法による医療保険制度及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)による後期高齢者医療制度に原則として全ての国民が加入する仕組みを維持することを旨として、医療制度について、必要な改革を行うものとすることとされており、必要な見直しを実施してきたところである。
お尋ねの「低所得者対策で、生活保護基準等を参考にして対象を決めている対策」及び「対象を維持する手法」の意味するところが必ずしも明らかではないことから、網羅的かつ確定的にお答えすることは困難であるが、今回の生活扶助基準の見直しに伴いその対象者に直接影響が生じる可能性がある、法令に基づく制度及び国の予算措置による制度並びにこれらの制度に係る平成二十五年度の対応については、厚生労働省のホームページに「生活扶助基準の見直しに伴い他制度に生じる影響について」中の「生活扶助基準の見直しの影響を受ける国の制度」として掲載しているとおりであり、政府として把握している今回の生活扶助基準の見直しに伴いその対象者に影響が生じる可能性がある地方単独事業等については、「生活扶助基準の見直しに伴い他制度に生じる影響について」中の「地方単独事業等」として掲載しているとおりである。また、これらの制度の対象者の数については、保育所の保育料については、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十三条の規定に基づく私立保育所の保育費用に係る保育所運営費国庫負担金の算定に当たって保育料を無料としている生活保護法による保護を受けている世帯(以下「被保護世帯」という。)等に属する私立保育所の入所児童の数は、平成二十三年十月一日において二万二千六百九十六人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。生活保護基準の改定に準じて、その額の一部を改定している児童福祉法による児童入所施設措置費等については、特定の者を対象とするものではないことから、対象者の数をお示しすることは困難である。「小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業の実施について」(平成十七年二月二十一日付け雇児発第〇二二一〇〇二号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業において徴収金を無料とされた被保護世帯等に属する児童等の数は、平成二十三年度において二十二人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条の規定に基づく未熟児に対する養育医療給付事業の徴収金については、同法第二十一条の三の規定に基づく養育医療給付事業に係る母子保健衛生費等国庫負担金の算定に当たって徴収金を無料としている被保護世帯等に属する未熟児の数は、同年度において二百七十四人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。児童福祉法第二十条の規定に基づく結核に罹患している児童に対する結核児童療育給付事業の徴収金については、同法第五十三条の規定に基づく結核児童療育給付事業に係る母子保健衛生費等国庫負担金の算定に当たって徴収金を無料としている被保護世帯等に属する児童の数は、同年度において零人である。「保育対策等促進事業の実施について」(平成二十年六月九日付け雇児発第〇六〇九〇〇一号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく病児・病後児保育において利用料を免除された被保護世帯に属する利用者の数は、同年度において延べ八千七百六十七人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。児童入所施設等への措置等に係る徴収金については、同条の規定に基づく児童入所施設等の措置費用等に係る児童入所施設措置費等国庫負担金の算定に当たって徴収金を無料としている、被保護世帯等に属する児童入所施設等(母子生活支援施設を除く。)の入所児童等の数は、平成二十二年七月一日において七千二百五十一人であり、被保護世帯等である母子生活支援施設の入所世帯の数は、同日から平成二十三年六月三十日までの間において六千五百四十五世帯であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者又は世帯の一部であることに留意する必要がある。障害児入所施設等への措置に係る徴収金については、同法第四十九条の二及び第五十三条の規定に基づく障害児入所施設等の措置費用に係る障害児施設措置費(給付費等)国庫負担金の算定に当たって徴収金を無料としている被保護世帯等に属する障害児入所施設等の措置児童等の数は、平成二十四年七月一日において九百九十七人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条の規定に基づく措置により養護老人ホームに入所している被保護世帯に属する者等の数は、平成二十三年度の福祉行政報告例によれば、同年度末において約六万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。また、同条の規定に基づく養護老人ホームへの措置に係る徴収金を無料とされた生活保護法第六条第一項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)である当該措置に係る者の扶養義務者の数は、同年度の福祉行政報告例によれば、平成二十四年四月一日において七百四十三人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」(平成十二年五月一日付け老発第四七四号厚生省老人保健福祉局長通知)に基づく社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業において、介護保険サービス等の利用者が被保護者であることにより社会福祉法人等による利用者負担額軽減に要した費用の一部が国の補助の対象とされた当該利用者の数は、平成二十三年度の介護保険事業費補助金の事業実績報告書によれば、同年度において約千七百人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。「生活福祉資金の貸付けについて」(平成二十一年七月二十八日付け厚生労働省発社援〇七二八第九号厚生労働事務次官通知)等に基づく都道府県社会福祉協議会による「要保護世帯向け不動産担保型生活資金」(以下「生活資金」という。)の貸付けの決定が行われた世帯の数は、同年度において二百二十八世帯であるが、生活資金の貸付けについては、年度ごとにこれを必要とする世帯からの申請を受けて行われるものであることから、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性がある世帯の数をお示しすることは困難である。「介護福祉士等修学資金の貸付けについて」(平成五年五月三十一日付け厚生省発社援第一六四号厚生事務次官通知)等に基づく被保護世帯に準ずる経済状況にある世帯に属する者に対する介護福祉士等修学資金貸付制度等については、平成二十四年度経済危機対応・地域活性化予備費等において新たに実施されるものであることから、現時点において対象者の数をお示しすることは困難である。生活扶助基準の改定に準じて支給額を改定している戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第十八条第一項に規定する療養手当の支給対象者の数は、平成二十五年一月において一人である。国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十九条の規定により国民年金保険料の納付を要しないとされた生活保護法による生活扶助を受けていた国民年金の被保険者等の数は、平成二十三年度末において約百三十一万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。国民健康保険制度において、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「国保法」という。)第六条第九号の規定により国民健康保険の被保険者とならない被保護世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者の数は、把握していない。後期高齢者医療制度において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高確法」という。)第五十一条第一号の規定により後期高齢者医療の被保険者とならない被保護世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する七十五歳以上の者の数は、平成二十二年七月一日において約三十三万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。同号の規定により後期高齢者医療の被保険者とならない被保護世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する六十五歳以上七十五歳未満の者の数は、把握していない。国民健康保険制度において、国保法第七十二条第一項、国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第四条第三項及び国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(昭和三十八年厚生省令第十号)第六条第三号の規定により、その属する世帯の世帯主及び全ての被保険者の収入の額の合計額が生活保護基準の例により測定したこれらの者の需要の額の合計額以下である等の被保険者に対して市町村が行った一部負担金の減免措置が国の財政支援の対象となったものの件数は、平成二十三年度において四百六十二件であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの件数の一部であることに留意する必要がある。国保法第四十四条の規定に基づき、市町村により、生活保護基準等を参考にして一部負担金の減免措置が採られた震災、失業等により生活が著しく困難となった被保険者の数は、把握していない。後期高齢者医療制度において、高確法第九十五条第一項、前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第六条第三項及び後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令(平成十九年厚生労働省令第百四十一号)第六条第二号の規定により、その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員の収入の額の合計額が生活保護基準の例により測定したこれらの者の需要の額の合計額以下である等の被保険者に対して後期高齢者医療広域連合が行った一部負担金の減免措置が国の財政支援の対象となったものの件数は、同年度において零件である。高確法第六十九条の規定に基づき、後期高齢者医療広域連合により、生活保護基準等を参考にして一部負担金の減免措置が採られた震災、失業等により生活が著しく困難となった被保険者の数は、把握していない。介護保険の第一号被保険者の保険料について、被保護者であること等を要件としている保険料の段階に該当する介護保険の第一号被保険者数は、平成二十二年度の介護保険事業状況報告によれば、同年度末において約七十八万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。高額介護サービス費等(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五十一条第一項に規定する高額介護サービス費及び同法第六十一条第一項に規定する高額介護予防サービス費をいう。以下同じ。)について、被保護者であること等を要件としている支給額の段階に該当する介護保険の第一号被保険者であって、高額介護サービス費等を受給した者の数は、同年度の介護保険事業状況報告によれば、平成二十三年三月において約十万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。特定入所者介護サービス費(介護保険法第五十一条の三第一項に規定する特定入所者介護サービス費をいう。以下同じ。)について、被保護者であること等を要件としている支給額の段階に該当する介護保険の第一号被保険者であって、特定入所者介護サービス費を受給した者の数は、平成二十二年度の介護保険事業状況報告によれば、同年度末において約七万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項に規定する自立支援医療費に係る負担上限月額について、障害者又は障害児の保護者及び支給認定基準世帯員(障害者自立支援法施行令(平成十八年政令第十号)第二十九条第一項に規定する支給認定基準世帯員をいう。)が被保護者等であることにより当該負担上限月額を零として自立支援医療費の支給認定を行った件数は、平成二十三年度の福祉行政報告例によれば、同年度において三十一万七千六十一件であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの件数の一部であることに留意する必要がある。同法第七十条第一項に規定する療養介護医療費に係る負担上限月額について、障害者及び当該障害者と同一の世帯に属する者が被保護者等であることにより当該負担上限月額を零として療養介護医療費の支給決定を行った者の数は、把握していない。同法第七十一条第一項に規定する基準該当療養介護医療費に係る負担上限月額について、障害者及び当該障害者と同一の世帯に属する者が被保護者等であることにより当該負担上限月額を零として基準該当療養介護医療費の支給決定を行った者の数は、把握していない。児童福祉法第二十一条の五の二十八第一項に規定する肢体不自由児通所医療費に係る肢体不自由児通所医療負担上限月額について、障害児の保護者及び当該障害児の保護者と同一の世帯に属する者が被保護者等であることにより当該肢体不自由児通所医療負担上限月額を零として肢体不自由児通所医療費の通所給付決定を行った者の数は、把握していない。同法第二十四条の二十第一項に規定する障害児入所医療費に係る障害児入所医療負担上限月額について、障害児の保護者及び当該障害児の保護者と同一の世帯に属する者が被保護者等であることにより当該障害児入所医療負担上限月額を零として障害児入所医療費の入所給付決定を行った者の数は、把握していない。就学援助については、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十九条の規定による市町村の援助の対象となった児童生徒の数は、文部科学省が実施した調査によれば、同年度において約百五十七万人であり、就学援助法第二条の規定により、市町村が児童生徒の保護者で生活保護法第六条第二項に規定する要保護者であるものに対する学用品費等の支給に要した経費が国の補助の対象となった児童生徒の数は、同年度において約十五万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。生活保護基準の例により測定した保護者等の属する世帯の需要の額を基に、当該世帯の収入の額に応じて支弁等の内容を定めている特別支援教育就学奨励費(特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)第二条第四項の規定に基づき国がその経費の全部又は一部を支弁する特別支援学校への就学のため必要な経費及び同法第四条の規定に基づき国がその経費の一部を負担する特別支援学校への就学のため必要な経費、「特別支援教育就学奨励費負担金等及び要保護児童生徒援助費補助金交付要綱」(昭和六十二年五月二十二日文部大臣裁定)第四条の規定に基づき国がその経費の一部を補助する特別支援学校への就学のため必要な経費並びに「要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱」(昭和六十二年五月一日文部大臣裁定)第三条の規定に基づき国がその経費の一部を補助する特別支援学級への就学のため必要な経費をいう。)の支弁等の対象となった保護者等の数は、同年度において約二十一万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。「幼稚園就園奨励費補助金交付要綱」(平成十年六月十七日文部大臣裁定)に基づく就園奨励事業の対象となった被保護世帯等に属する幼児の保護者の数は、同年度において約三千人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。被保護世帯に属する児童生徒等の経済的理由により授業料等の納付が困難な児童生徒に対し授業料等の減免措置を行う学校法人に対する都道府県による私立高等学校等授業料等減免に係る補助事業の対象となった児童生徒の数は、同年度において約二十五万人であるが、当該補助事業については、都道府県ごとに補助対象基準が異なることから、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性がある者の数をお示しすることは困難である。電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百三条の二第四項第十号の二の規定による受信機器購入等支援事業において、生活保護法による保護を受けていることにより当該事業の対象とされた世帯数は、把握していない。総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第三十四条第二項第一号に規定する民事法律扶助事業において、日本司法支援センターにより、当該事業に係る立替金の償還を猶予された被保護者の数は、把握していないが、当該事業に係る立替金の償還を免除された被保護者の数は、同年度において一万九千二百三十六人である。当該事業に係る立替金の償還の免除については、免除を受けようとする者からの申請を受けて行われるものであることから、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性がある者の数をお示しすることは困難である。公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第二百五十三号)第十九条第一項等の規定により公害等調整委員会に対する調停の申請等をする場合における手数料が免除された被保護世帯に属する者の数は、同年度において零人である。独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第十三条第五号イの規定による自動車事故により死亡した者の遺族等である義務教育終了前の児童が属する世帯が被保護世帯等である場合の当該児童に対する生活資金の貸付けの対象となった児童の数は、同年度の独立行政法人自動車事故対策機構の業務実績報告書によれば、同年度において四百二十六人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。住宅騒音防止工事について、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第八条の二の規定及び「住宅騒音防止対策事業費補助金交付要綱」(昭和四十九年九月三十日付け空騒第一七七号運輸大臣通知)に基づく住宅騒音防止対策事業による補助金の交付を受けた被保護者等の属する世帯の数は、同年度において六十三世帯であるが、当該補助金の交付については、年度ごとに住宅騒音防止工事を必要とする世帯からの申請を受けて行われるものであることから、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性がある世帯の数をお示しすることは困難である。空気調和機器の稼働について、「生活保護等世帯空気調和機器稼働費補助金交付要綱」(平成元年十月三十一日付け空環第一三三号運輸大臣通知)に基づく生活保護等世帯空気調和機器稼働費補助事業による補助金の交付を受けた被保護世帯等の数は、同年度において千百二十四世帯であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの世帯の一部であることに留意する必要がある。北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(昭和三十六年法律第百六十二号)に基づき、独立行政法人北方領土問題対策協会が実施する低利融資制度において、融資を受けている者の属する世帯が生活保護法による保護を受けることとなったことにより、同協会が定める内規に基づき、債務の不履行に伴う遅延損害金を免除された者の数は、同年度において零人である。空気調和機器機能復旧工事について、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第四条の規定及び「防衛施設周辺における住宅防音事業及び空気調和機器稼働事業に関する補助金交付要綱」(平成二十二年三月二十九日付け防衛省訓令第十号。以下「防衛施設周辺補助金交付要綱」という。)に基づく住宅防音事業(空気調和機器機能復旧工事)による補助金の交付を受けた被保護世帯等の数は、同年度において百三十五世帯であるが、当該補助金の交付については、年度ごとに空気調和機器機能復旧工事を必要とする世帯からの申請を受けて行われるものであることから、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性がある世帯の数をお示しすることは困難である。空気調和機器の稼働について、防衛施設周辺補助金交付要綱に基づく空気調和機器稼働事業による補助金の交付を受けた被保護世帯等の数は、同年度において八百十三世帯であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの世帯の一部であることに留意する必要がある。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)による、同法第二条第一項に規定する中国残留邦人等(明治四十四年四月二日以後、昭和二十一年十二月三十一日以前に生まれた者等であって、永住帰国した日から引き続き一年以上本邦に住所を有する六十歳以上の者に限る。)であって昭和三十六年四月一日以後に初めて永住帰国したもの等のうち、その者の属する世帯の収入の額がその者について生活保護基準により算出した額に比して不足するものに対して、その不足する範囲内において行う支援給付の対象者の数は、福祉行政報告例(平成二十四年十月分概数)によれば、平成二十四年十月において七千二百三十人である。ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第十九条第一項の規定による、要援護者について、生活保護基準の例により測定したその者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行う入所者の親族に対する援護の対象者の数は、平成二十三年度末において三十五人である。同法第十五条第二項に規定するハンセン病療養所非入所者給与金の要援護加算者について、生活保護基準の例により測定したその者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うハンセン病療養所非入所者給与金の援護加算の対象者の数は、平成二十四年十二月において四人である。独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第十七条第四項ただし書の規定により独立行政法人日本スポーツ振興センターの実施する災害共済給付に係る共済掛金の徴収を免除された生活保護法第六条第二項に規定する要保護者等に該当する児童生徒等の保護者の数は、把握していない。被保護世帯に属する生徒等の経済的理由により修学が困難な高等学校等の生徒に対する都道府県による高等学校等奨学金事業の対象となった生徒の数は、平成二十三年度において約十五万九千人であるが、当該事業については、都道府県ごとに対象者の要件が異なることから、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性がある者の数をお示しすることは困難である。被保護世帯に属する学生等の経済的理由により修学が困難な学生に対する各大学等による大学等授業料減免等により、各大学等の授業料が減免等された学生の数は、把握していない。同法による生活扶助を含む公的扶助を受けていたことにより日本放送協会の放送受信料が免除された放送受信契約の数は、同協会の同年度の業務報告書によれば、同年度において百五万六百二十二件であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの契約の一部であることに留意する必要がある。また、厚生労働省のホームページに掲載している制度を除き、地方公共団体や民間団体等が独自に実施する制度については、把握していない。
高齢者医療制度の見直しについては、「社会保障・税一体改革大綱」(平成二十四年二月十七日閣議決定)で「高齢者医療制度改革会議のとりまとめ等を踏まえ、高齢者医療制度の見直しを行う」、「関係者の理解を得た上で、平成二十四年通常国会に後期高齢者医療制度廃止に向けた見直しのための法案を提出する」とされていることから、政府としては、これに基づき、検討や調整を進めている。また、御指摘の社会保障制度改革推進法案では、第六条第四号で「今後の高齢者医療制度については、状況等を踏まえ、必要に応じて、第九条に規定する社会保障制度改革国民会議において検討し、結論を得る」と、また、第九条で「平成二十四年二月十七日に閣議において決定された社会保障・税一体改革大綱その他既往の方針のみにかかわらず幅広い観点に立って、第二条の基本的な考え方にのっとり、かつ、前章に定める基本方針に基づき社会保障制度改革を行うために必要な事項を審議するため、内閣に、社会保障制度改革国民会議」を置くとされていること等から、政府としては、同法案が成立した場合には、その内容に従って対応していくことになる。
御指摘の舛添厚生労働大臣の答弁は、「高齢者医療制度に関する検討会」における検討のためのたたき台として提示された同大臣の私案に関する質問に対して行ったものであり、政府としては、後期高齢者医療制度については、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第二条第二項の規定による施行後五年を目途とした検討を前倒しし、高齢者に納得していただけるよう、関係者の意見も聞きながら、今後、一年を目途に必要な見直しを検討することとしている。
御指摘の舛添厚生労働大臣の答弁は、「高齢者医療制度に関する検討会」における検討のためのたたき台として提示された同大臣の私案に関する質問に対して行ったものであり、このような答弁を行うことが問題であるとは考えていない。政府としては、後期高齢者医療制度については、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第二条第二項の規定による施行後五年を目途とした検討を前倒しし、高齢者に納得していただけるよう、関係者の意見も聞きながら、今後、一年を目途に必要な見直しを検討することとしている。
御指摘の舛添厚生労働大臣の答弁は、「高齢者医療制度に関する検討会」における検討のためのたたき台として提示された同大臣の私案に関する質問に対して行ったものであり、政府としては、後期高齢者医療制度については、現行の制度を廃止するのではなく、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第二条第二項の規定による施行後五年を目途とした検討を前倒しし、高齢者に納得していただけるよう、関係者の意見も聞きながら、今後、一年を目途に必要な見直しを検討することとしている。したがって、現時点において、お尋ねについてお答えすることは困難である。
政府としては、後期高齢者医療制度については、これを廃止するのではなく、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第二条第二項の規定による施行後五年を目途とした検討を前倒しし、高齢者に納得していただけるよう、今後、一年を目途に必要な見直しを検討することとしており、この方針について政府内で混乱が生じたとは考えていない。
後期高齢者医療制度の周知のための広報については、これまで、政府、各後期高齢者医療広域連合、各市町村等において、様々な手段により実施してきており、また、他の事項と併せて広報を行い、当該制度の広報費用のみを正確に算出することが困難であるものもあるため、お尋ねの費用の累計についてお答えすることは困難である。
お尋ねについては、平成二十年六月三日の後期高齢者医療の保険料軽減に係る与党プロジェクトチームにおける負担軽減策(以下「負担軽減策」という。)の取りまとめの後、同月四日に御指摘の長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の創設に伴う保険料額の変化に関する調査の結果速報を公表したものであるが、当該調査の取りまとめとして推計した、負担軽減策を実施した場合と実施しなかった場合における保険料額が減少する世帯に属する後期高齢者の割合の差に、平成十八年の健康保険法等の一部を改正する法律案を提出する際に推計した国民健康保険(市町村が行う国民健康保険に限る。)から後期高齢者医療に移行する人数を乗ずることにより、国民健康保険から後期高齢者医療に移行した世帯のうち、負担軽減策を実施したことにより保険料額の負担増が解消される世帯に属する後期高齢者数を推計すると、平成二十年度において、約六十五万人となる。なお、負担軽減策の内容については、平成二十年六月十二日の政府・与党協議会において、正式に政府・与党の方針として決定されたものである。
後期高齢者医療制度の創設等により、医療保険者に課される拠出金の制度が平成二十年度から改正されたため、平成十九年度と平成二十年度について厳密な比較を行うことは困難であるが、六十五歳から七十四歳までを対象とした拠出金という観点からの比較として、平成二十年度における前期高齢者納付金及び退職者給付拠出金の合計額から平成十九年度における退職者給付拠出金の額を差し引くと、国民健康保険において約八千二百八十二億円減少し、政府管掌健康保険において約二千八百四十八億円増加し、健康保険組合において約三千百九十三億円増加し、共済組合(私立学校教職員共済制度を含む。以下同じ。)において約千百四十二億円増加するものと見込まれる。
また、後期高齢者医療の保険料は、被保険者個人に賦課されるものであり、後期高齢者医療の保険料を特別徴収の方法により徴収することによりご指摘の状況が生じうる場合があることは承知しているが、特別徴収の方法による保険料の徴収については、被保険者の保険料納付に係る便宜を図るとともに、市町村における事務の効率化を図ることを目的として行うこととしたものであり、政府としては、この方法を採用することが後期高齢者医療制度の安定的な運営に資するものであると考えている。
2. 答えていない型が返った質問(45件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …の整備、資格確認書の配付体制、一本化の周知及び相談体制の整備については、政府として万全であったと認識しているか、それぞれについて示されたい。万全ではない部分があったと認識している場合、その具体的内容をそれぞれ示されたい。…
答弁: …でのマイナ保険証の利用率とそれぞれ理解した上で、①保険医療機関等全体、②後期高齢者医療制度、③国民健康保険及び④被用者保険ごとのマイナ保険証の利用率を令和七年七月から十一月までの月ごとにお示しすると、次のとおりである。 …
質問: …現行制度における歯科健診の対象、実施主体、受診率の現状及び課題について、政府としてどのように把握・評価しているか。特に成人・高齢者層における受診率の低迷要因と改善策についてそれぞれ具体的に示されたい。 二 乳幼児期、学齢…
答弁: …掲げる歯周疾患検診(以下「歯周疾患検診」という。) 「後期高齢期」 �@後期高齢者医療制度の被保険者のうち七十五歳以上の者 �A高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第四十八条に規定する後期高齢者医療…
質問: …効果の把握に関して、極めて不明確かつ整合性に欠ける答弁がなされている。 政府は「現時点で具体的にお答えすることは困難である」、「「学術的なエビデンス」の意味するところが必ずしも明らかではない」、「「推計したもの」ではない…
答弁: …分別の支給額」については、前回答弁書六の1及び2の前段についてにおいて、後期高齢者医療制度に係るものについてお答えしたところであり、また、令和七年一月二十三日医療保険部会資料二においては、「所得区分別」に「現行制度におけ…
質問: …始まり、わずか一か月後の令和六年十二月二十七日に閣議決定された令和七年度政府予算案に盛り込まれた。その後、患者団体の反対などを受け、異例にも三度の方針転換をし、石破総理大臣は令和七年三月七日、同年八月の高額療養費上限額引…
答弁: …ついては、「現役世代の負担が増加することや、二千二十二年十月に施行された後期高齢者医療制度における窓口負担割合の見直し(一定以上所得のある者への二割負担の導入)の施行の状況等に留意」しつつ、お尋ねの「介護」の「三割負担(…
質問: …、いわゆる百六万円の壁の撤廃、ガソリン補助金の中止、介護保険料の負担増、後期高齢者医療制度の保険料負担増、厚生年金支給減額、ケアプランの有料化などが考えられる。国民民主党の衆院選での圧勝が財務省に火を付け、基礎控除の拡大…
答弁: 一及び二について お尋ねの「審議委員となる小枝淳子氏に関して、ジェンダーバランスを考慮し、利上げを推進する金融政策を講じるための人事ではないかという世間の懸念」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれに…
質問: …険証の直近の登録率をお示し願いたい。 7 市町村の国民健康保険被保険者、後期高齢者医療制度の対象者に占めるマイナ保険証の直近の登録率をお示し願いたい。 二 「短期被保険者証」の存続について 健康保険証の廃止にともない「短…
答弁: …の加入者のうち、マイナ保険証を有している者の割合は約六十二パーセント、「後期高齢者医療制度」の加入者のうち、マイナ保険証を有している者の割合は約六十三パーセントである。 二について 御指摘の「短期被保険者証」の「廃止」に…
質問: …ていない被保険者にも保険財政からの支給を理解していただけるのではないか。政府の見解をあきらかにされたい。 四 また同時に、個人事業主やフリーランスなど、被用者ではないが働いている国民健康保険制度及び後期高齢者医療保険制度…
答弁: …知に努めてまいりたい。 三について お尋ねについては、国民健康保険制度や後期高齢者医療制度には、御指摘のような「学生や年金生活者」を含む無業者、被用者、自営業者等の多様な被保険者が加入しており、それぞれ様々な考え方がある…
質問: …ける医療扶助の問題点を明らかにしたところである。 その後も神戸市は、度々政府に対して提案や要望を行い、令和五年七月には「令和六年度国家予算に対する提案・要望」においても、生活保護制度の見直し及び生活困窮者対策の推進として…
答弁: …政に与える影響も大きいこと等から、従来から被保護者は国民健康保険制度及び後期高齢者医療制度の被保険者についての適用を除外しているものである。 また、お尋ねの「具体的に」「協議」の意味するところが必ずしも明らかではないが、…
質問: …したこともある。 以上に示した事実と私の観点を踏まえて以下、質問するので政府としての見解をあきらかにされたい。 一 全国の後期高齢者医療保険制度においても、傷病手当金制度の有無について調査を実施し、実態把握を国として行う…
答弁: …「後期高齢者医療事業年報」により公表しているところである。 二について 後期高齢者医療制度は、「医療保険制度体系及び診療報酬体系に関する基本方針について」(平成十五年三月二十八日閣議決定)において「一人当たり医療費が高く…
質問: …に配慮しつつ、公費助成を拡充することがあるべき基本思想であると考えるが、政府の見解及び取組みを明らかにされたい。 二 国民健康保険組合(以下「国保組合」という。)への国庫補助については、自然増を含む医療費の伸びを勘案して…
答弁: …制度及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)による後期高齢者医療制度に原則として全ての国民が加入する仕組みを維持することを旨として、医療制度について、必要な改革を行うものとすることとされており、必要…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: …の整備、資格確認書の配付体制、一本化の周知及び相談体制の整備については、政府として万全であったと認識しているか、それぞれについて示されたい。万全ではない部分があったと認識している場合、その具体的内容をそれぞれ示されたい。…
答弁: …でのマイナ保険証の利用率とそれぞれ理解した上で、①保険医療機関等全体、②後期高齢者医療制度、③国民健康保険及び④被用者保険ごとのマイナ保険証の利用率を令和七年七月から十一月までの月ごとにお示しすると、次のとおりである。 …
質問: …現行制度における歯科健診の対象、実施主体、受診率の現状及び課題について、政府としてどのように把握・評価しているか。特に成人・高齢者層における受診率の低迷要因と改善策についてそれぞれ具体的に示されたい。 二 乳幼児期、学齢…
答弁: …掲げる歯周疾患検診(以下「歯周疾患検診」という。) 「後期高齢期」 �@後期高齢者医療制度の被保険者のうち七十五歳以上の者 �A高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第四十八条に規定する後期高齢者医療…
質問: …効果の把握に関して、極めて不明確かつ整合性に欠ける答弁がなされている。 政府は「現時点で具体的にお答えすることは困難である」、「「学術的なエビデンス」の意味するところが必ずしも明らかではない」、「「推計したもの」ではない…
答弁: …分別の支給額」については、前回答弁書六の1及び2の前段についてにおいて、後期高齢者医療制度に係るものについてお答えしたところであり、また、令和七年一月二十三日医療保険部会資料二においては、「所得区分別」に「現行制度におけ…
質問: …始まり、わずか一か月後の令和六年十二月二十七日に閣議決定された令和七年度政府予算案に盛り込まれた。その後、患者団体の反対などを受け、異例にも三度の方針転換をし、石破総理大臣は令和七年三月七日、同年八月の高額療養費上限額引…
答弁: …ついては、「現役世代の負担が増加することや、二千二十二年十月に施行された後期高齢者医療制度における窓口負担割合の見直し(一定以上所得のある者への二割負担の導入)の施行の状況等に留意」しつつ、お尋ねの「介護」の「三割負担(…
質問: …、いわゆる百六万円の壁の撤廃、ガソリン補助金の中止、介護保険料の負担増、後期高齢者医療制度の保険料負担増、厚生年金支給減額、ケアプランの有料化などが考えられる。国民民主党の衆院選での圧勝が財務省に火を付け、基礎控除の拡大…
答弁: 一及び二について お尋ねの「審議委員となる小枝淳子氏に関して、ジェンダーバランスを考慮し、利上げを推進する金融政策を講じるための人事ではないかという世間の懸念」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれに…
質問: …険証の直近の登録率をお示し願いたい。 7 市町村の国民健康保険被保険者、後期高齢者医療制度の対象者に占めるマイナ保険証の直近の登録率をお示し願いたい。 二 「短期被保険者証」の存続について 健康保険証の廃止にともない「短…
答弁: …の加入者のうち、マイナ保険証を有している者の割合は約六十二パーセント、「後期高齢者医療制度」の加入者のうち、マイナ保険証を有している者の割合は約六十三パーセントである。 二について 御指摘の「短期被保険者証」の「廃止」に…
質問: …ていない被保険者にも保険財政からの支給を理解していただけるのではないか。政府の見解をあきらかにされたい。 四 また同時に、個人事業主やフリーランスなど、被用者ではないが働いている国民健康保険制度及び後期高齢者医療保険制度…
答弁: …知に努めてまいりたい。 三について お尋ねについては、国民健康保険制度や後期高齢者医療制度には、御指摘のような「学生や年金生活者」を含む無業者、被用者、自営業者等の多様な被保険者が加入しており、それぞれ様々な考え方がある…
質問: …ける医療扶助の問題点を明らかにしたところである。 その後も神戸市は、度々政府に対して提案や要望を行い、令和五年七月には「令和六年度国家予算に対する提案・要望」においても、生活保護制度の見直し及び生活困窮者対策の推進として…
答弁: …政に与える影響も大きいこと等から、従来から被保護者は国民健康保険制度及び後期高齢者医療制度の被保険者についての適用を除外しているものである。 また、お尋ねの「具体的に」「協議」の意味するところが必ずしも明らかではないが、…
質問: …したこともある。 以上に示した事実と私の観点を踏まえて以下、質問するので政府としての見解をあきらかにされたい。 一 全国の後期高齢者医療保険制度においても、傷病手当金制度の有無について調査を実施し、実態把握を国として行う…
答弁: …「後期高齢者医療事業年報」により公表しているところである。 二について 後期高齢者医療制度は、「医療保険制度体系及び診療報酬体系に関する基本方針について」(平成十五年三月二十八日閣議決定)において「一人当たり医療費が高く…
質問: …の地域支援事業化」「介護保険で自己負担が二割となる被保険者の対象拡大」「後期高齢者医療制度で自己負担が二割となる被保険者の対象拡大」「在職老齢年金の縮小または廃止」「パートタイム労働者に対する厚生年金の適用拡大」は、それ…
答弁: …くこととしている。 五から七までについて 検討会議は、社会保障に関係する政府内の会議から代表者を集め、全世代型社会保障改革の基本的考え方及び具体的な方針を取りまとめるものであり、関係省庁においては、当該基本的考え方及び具…
質問: …に配慮しつつ、公費助成を拡充することがあるべき基本思想であると考えるが、政府の見解及び取組みを明らかにされたい。 二 国民健康保険組合(以下「国保組合」という。)への国庫補助については、自然増を含む医療費の伸びを勘案して…
答弁: …制度及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)による後期高齢者医療制度に原則として全ての国民が加入する仕組みを維持することを旨として、医療制度について、必要な改革を行うものとすることとされており、必要…
質問: …。 三 特例退職者医療制度の改善について 特例退職者医療制度は、退職後も後期高齢者医療制度に加入する満七十五歳になるまで現役被保険者と同等程度の給付や保健事業を受けられる制度である。特例退職者医療制度は、検診データの蓄積…
答弁: …っては、被用者保険の保険財政への影響の評価及び検証を行う」とされており、政府としては、その趣旨を十分尊重し、被用者保険の保険財政への影響の評価及び検証を行うよう努力してまいりたい。 二について 御指摘の「準備金」は、健康…
質問: …を満たさない者の数を示されたい。加えて、要件を満たす者を増加させるための政府の方策を示されたい。 四 先の答弁書四については、「地方厚生局における研修の「日時、研修日程、内容」については、調査に時間を要するため、お答えを…
答弁: …、平成二十四年度及び平成二十五年度においては、社会保険、国民健康保険及び後期高齢者医療制度のいずれも対象としているところである。 二について お尋ねの「「今後の適正かつ適切な指導に支障を来すおそれ」があるとする理由」につ…
質問: …明細書の一件当たりの平均点数それぞれについて、①社会保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度のいずれを対象に、②何月から何月までの期間を基に算出したのか明らかにされたい。 三 政府答弁書三についてで、共同指導を行う際には保…
答弁: …お尋ねの①については、平成二十六年においては、社会保険、国民健康保険及び後期高齢者医療制度のいずれも対象としているところである。なお、平成二十四年及び平成二十五年については、調査に時間を要するため、お答えすることは困難で…
質問: …に限定して算出しているのか。また、対象について、社会保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度のすべてを含んでいるのか、その一部を対象としているのか。 三 共同指導を行う際の指導側の人員体制、具体的には、人数、所属、役職につ…
答弁: …書の一件当たりの平均点数」については、御指摘の「社会保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度」のいずれかを問わず、保険医療機関における一定期間の診療報酬明細書を基に算出することとしている。 三について お尋ねについては、一…
質問: …る。補正予算において、基金に対して多額の予算を計上している理由について、政府の見解を明らかにされたい。併せて、平成二十六年度補正予算における基金に対する予算措置が、平成二十五年度補正予算と比較して、大幅に減少した理由を示…
答弁: …負担軽減を目的として支出されるものであり予算額は約千五百七十一・三億円、後期高齢者医療制度臨時特例基金は低所得等の高齢者の保険料負担の軽減を目的として支出されるものであり予算額は約八百十・七億円、安心こども基金(子ども・…
質問: …示し願いたい。その上で、現状は、医療費の審査の在り方として問題はないか、政府のご見解をお示し願いたい。 二 支払基金と国保連及び国保中央会、それぞれ、役員に、国家公務員や地方公務員経験者は何人おられるか、また、その氏名と…
答弁: …っており、国保中央会によれば、平成二十四年度決算における国民健康保険及び後期高齢者医療制度に係る審査支払業務勘定の支出額の合計額は約千二百九十七億円、診療報酬明細書等の審査及び支払に係る手数料は総額約七百二十三億円、審査…
質問: …報酬を支払い、被保険者には給付費の請求を行う取扱いが行われてきた。また、後期高齢者医療制度において、被保険者が同一都道府県内で転居した場合であれば、保険者の変更はない。 この事から考えると先の相談の事例では、保険証の確認…
答弁: …全国健康保険協会における取扱いを示したものであるが、他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度においては、被保険者資格喪失後に被保険者証が回収されるまでの期間に被保険者証を提示して医療機関を受診した場合には、医療機関で療養の…
質問: …については、今回の生活保護に影響しないように、現状の状況で対応するように政府として決めさせていただいております。ですから、対象は現状のまま維持しますから、あえて数を数える必要はありません」と答弁している(平成二十五年二月…
答弁: …その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者の数は、把握していない。後期高齢者医療制度において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高確法」という。)第五十一条第一号の規定により後期高齢者…
質問: …られている他の制度の名称(国が定めている制度及び地方自治体が独自に実施し政府が把握している制度を含む。地方自治体による独自の制度については、自治体名も明記のこと)を全て明らかにされたい。 二 前記一における制度の受給者数…
答弁: …る。当該療養手当の支給対象者の数は、平成二十五年一月において一人である。後期高齢者医療制度においては、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十一条第一号の規定により、生活保護法による保護を受けてい…
質問: 一 生活保護等についてお尋ねする。 1 生活保護における不正受給額の全体額に占める割合をお示し願いたい。同時に雇用保険、公的年金保険における同様の比率もお示し願いたい。 2 生活保護額を減額する理由をお示し願いたい。 3…
答弁: …る。当該療養手当の支給対象者の数は、平成二十五年一月において一人である。後期高齢者医療制度においては、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十一条第一号の規定により、生活保護法による保護を受けてい…
質問: 政府が行っている東京電力原発事故の被災者への支援策の多くが平成二十三年三月十一日の東日本大震災における原発事故を起こした東京電力原子力発電所から三十キロメートル及び計画的避難区域など、政府により指定された避難区域(以下「…
答弁: …金、国民健康保険組合災害臨時特例補助金、国民健康保険団体連合会等補助金、後期高齢者医療制度事業費補助金、後期高齢者医療災害臨時特例補助金並びに平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に…
質問: …基づく社会保障制度改革推進法案が参議院において審議されている現状の下で、後期高齢者医療制度の取り扱いに関し、確認の為、以下二項目にわたり質問する。 一 「社会保障・税一体改革大綱」(平成二十四年二月十七日閣議決定)におい…
答弁: …療制度の見直しを行う」、「関係者の理解を得た上で、平成二十四年通常国会に後期高齢者医療制度廃止に向けた見直しのための法案を提出する」とされていることから、政府としては、これに基づき、検討や調整を進めている。また、御指摘の…
質問: …援金、前期高齢者納付金、退職者拠出金、介護納付金、その他の支出。 �B 後期高齢者医療制度の総収入、保険料収入、国及び地方から投入されている公費、後期高齢者交付金、その他の収入。 �C 後期高齢者医療制度の総支出、給付金…
答弁: …支援を行うことにより、これらの制度の安定的な運営を図っているものである。政府としては、高齢者に係る医療給付費に要する費用等を現役世代が支える等の目的で行われている「保険間の資金のやりとり」によって、「保険料と税金の区別が…
質問: 平成二十年四月から実施された後期高齢者医療制度に対しては、年齢で高齢者を差別した、保険料負担が増加したなど、多くの高齢者から批判の声が上がった。このため、民主党は、マニフェスト二〇〇九で後期高齢者医療制度の廃止を掲げ、そ…
答弁: …の見直しについては、「社会保障・税一体改革成案」(平成二十三年六月三十日政府・与党社会保障改革検討本部決定)において、厚生労働大臣が主宰する高齢者医療制度改革会議において平成二十二年十二月二十日に取りまとめられた「高齢者…
質問: …ように進めていくのか、野田内閣の方針を伺う。 九 小宮山厚生労働大臣は、後期高齢者医療制度の取り扱いについて、平成二十二年十二月二十日の「高齢者医療制度改革会議最終取りまとめ」を踏まえて、「なるべく早く」法案を提出したい…
答弁: …に成立させることを約束されたい旨の発言があり、片山総務大臣(当時)から、政府としては、両法律案とも第百七十七回国会で同時に成立させることができるよう中野公務員制度改革担当大臣(当時)と協力して全力を尽くしたい旨回答したと…
質問: …のとき自治体より受けた要望について、自由民主党の政策を立案するに当たり、政府の見解を踏まえる必要がある。そこで、以下のとおり質問する。 「国民健康保険一部負担金及び国民健康保険税や介護保険の利用料等及び保険料に係る猶予及…
答弁: 東日本大震災による被害を受けた、国民健康保険制度及び後期高齢者医療制度並びに介護保険制度(以下「国民健康保険制度等」という。)の被保険者の負担を軽減するため、国においては、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助…
質問: …定のたびに引き上げられ、高齢者にとって大きな負担となりつつある。加えて、後期高齢者医療制度の保険料の徴収方法が、平成二十一年度から口座振替と年金からの天引きの選択制になったことから、これとの整合性についても関心が高まって…
答弁: …以上の年金の受給者を特別徴収の対象としたものである。 二及び七について 後期高齢者医療制度については、制度発足当初より様々な批判があり、保険料を原則として年金から徴収することについても批判があったことから、同制度の円滑な…
質問: …部を改正する法律が成立した。その内容は民主党が廃止をすると公言している「後期高齢者医療制度」における後期高齢者支援金の負担方法を変更し、国庫に優しく、健康保険組合に厳しくするものであった。サラリーマン個人にとっても給与所…
答弁: …険制度については、厚生労働大臣が主宰する高齢者医療制度改革会議において、後期高齢者医療制度の廃止後の新たな制度について検討を進めているところである。この中で、七十五歳以上の高齢者等に係る医療費の一部について、被用者保険の…
質問: …費用約百十七億円を、例えば救急医療体制の確立や介護福祉士の報酬引き上げ、後期高齢者医療制度や障害者自立支援法の廃止、更には本年三月末で廃止されたひとり親の生活保護世帯への母子加算の復活等、より緊急を要し、景気の底割れを防…
答弁: 一について 文化庁としては、「国立メディア芸術総合センター(仮称)」(以下「センター」という。)の設立は、未来の成長力強化につなげるという目的に沿った事業であると考えている。 二及び六について 先の答弁書(平成二十一年六…
質問: 政府が四月二十七日に提出するとしている平成二十一年度第一次補正予算及びこれに関連する経済財政問題の基本的な事項について、以下、質問する。 一 平成二十一年度第一次補正予算(以下、単に「補正予算」)を国会に提出した時点にお…
答弁: …づいて行う事業の支援を目的として支出されるものであり予算額は三千百億円、後期高齢者医療制度臨時特例基金は低所得の高齢者の保険料負担の軽減を目的として支出されるものであり予算額は約百三十一億円、緊急雇用創出事業臨時特例基金…
質問: 後期高齢者医療制度が実施されて、各方面から批判が上がっている。これは、高齢者を差別するような制度設計になっているためであり、当然のことと思われる。この制度の根本的な問題は、財政的な側面ではなく、医療の質に差をつけたところ…
答弁: 一及び二について 後期高齢者医療制度については、従来の老人保健制度において、いわゆる現役世代と高齢者世代との費用負担の在り方が不明確であり、今後増加が見込まれる費用の負担について理解を得ることが困難となるおそれがあること…
質問: 九月二〇日に舛添大臣は、舛添大臣の後期高齢者医療制度見直し案に麻生総裁候補も同意していると発言した。一一月一九日の衆議院厚生労働委員会で、舛添大臣は「年齢で分けず、一体化させる」と答弁したが、麻生総理も同意しているのか。…
答弁: …示された同大臣の私案に関する質問に対して行ったものであり、政府としては、後期高齢者医療制度については、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第二条第二項の規定による施行後五年を目途とした検討を前…
質問: 一 舛添大臣は、十一月十九日の衆議院厚生労働委員会の答弁において、後期高齢者医療制度の見直し案について、「七十五歳の年齢で区切るのか」という質問に対して、「保険者が一緒だから区別しない」と答弁した。これは、政府の公式見解…
答弁: …り、このような答弁を行うことが問題であるとは考えていない。政府としては、後期高齢者医療制度については、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第二条第二項の規定による施行後五年を目途とした検討を前…
質問: 一 後期高齢者医療制度見直しについて、一一月一九日の衆議院厚生労働委員会での「七五歳で切るのですか」という質問に対して、舛添大臣は、「県を単位にやる。保険者が一緒で県民バスですから、当然区別しない」と答弁した。この答弁の…
答弁: …示された同大臣の私案に関する質問に対して行ったものであり、政府としては、後期高齢者医療制度については、現行の制度を廃止するのではなく、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第二条第二項の規定によ…
質問: 一 後期高齢者医療制度の見直しについて、舛添大臣は「制度の根幹は変えない」と発言されている。根幹を変えないということは、独立型の医療制度は変えないということか。それとも独立型をやめて、年齢リスク構造調整型に変える可能性も…
答弁: 一、三から六まで、八及び十一について 後期高齢者医療制度については、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第二条第二項の規定による施行後五年を目途とした検討を前倒しし、高齢者に納得していただける…
質問: 一 政府は、「後期高齢者医療制度の導入で国保世帯の六九%で保険料が軽減。さらに、平成二〇年度の軽減対策によって、この割合は七五%となる」と主張しているが、これは国保のみの数字である。被用者保険の加入者も含めて、七五歳以上…
答弁: …度において約二百万人であると推計している。 また、これらの方については、後期高齢者医療制度施行前には保険料負担はなく、本年十月から同制度の保険料の均等割額の一割を負担していただいており、同制度に加入する前に比べて、すべて…
質問: 一 後期高齢者医療制度の見直しについては、このたび発表された舛添私案を軸に検討するのか。あるいは、この舛添私案は案の一つに過ぎず、まったく異なった案に最終的になる可能性もあるのか。 二 舛添私案については、厚生労働省の担…
答弁: 一及び三から六までについて 後期高齢者医療制度については、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第二条第二項の規定による施行後五年を目途とした検討を前倒しし、高齢者に納得していただけるよう、今後…
質問: 一 本年十月二日、三日の新聞は、民主党から要求された後期高齢者医療制度に関する資料を、厚生労働省が自由民主党に事前に提示していたと報じている。また同様の新聞報道によると、民主党からの資料要求を自民党国会対策委員会に報告す…
答弁: …対し事前に相談するよう依頼があったものと承知している。議院内閣制の下での政府与党の関係を踏まえると、与党からのこのような依頼に応じて、資料要求について情報提供を行うことには、特段の問題はないと考えている。…
質問: …革が行われ、平成二十年四月から七十五歳以上の後期高齢者を被保険者とする「後期高齢者医療制度」が創設された。しかしながら、保険料については、個人単位の負担に変わったことや運営主体を都道府県単位で設定することとなったことでそ…
答弁: 一から三までについて 後期高齢者医療制度については、これを廃止するのではなく、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第二条第二項の規定による施行後五年を目途とした検討を前倒しし、高齢者に納得して…
質問: …本年四月一日より始まった、七十五歳以上の高齢者を対象にした保険制度である後期高齢者医療制度について、舛添要一厚生労働大臣が本年九月十五日、「今の制度は国民に支持されていない」と、同制度を廃止することをテレビ番組内で明らか…
答弁: 一及び二について 御指摘の舛添厚生労働大臣の本年九月十五日の発言は後期高齢者医療制度を廃止するという趣旨のものではなく、また、御指摘の同月二十五日の発言というものは、事実ではない。 政府としては、後期高齢者医療制度につい…
質問: 後期高齢者医療制度については、舛添要一厚生労働大臣が見直しの方針を示している。そこで以下お尋ねする。 一 厚生労働大臣は、「七五歳以上」などの年齢で区分けしない旨の見直しを表明しているが、後期高齢者医療制度廃止後の制度は…
答弁: 一から三まで及び五について 後期高齢者医療制度については、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第二条第二項の規定による施行後五年を目途とした検討を前倒しし、高齢者に納得していただけるよう、今後…
質問: 六月十二日に発表された政府・与党による後期高齢者医療制度の「負担軽減策」は、七十五才以上の高齢者を今まで加入していた保険から強制的に脱退させ、新たな制度に囲い込み、際限のない保険料の引上げと高齢者に対する差別医療をもたら…
答弁: …負担軽減策」という。)の取りまとめの後、同月四日に御指摘の長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の創設に伴う保険料額の変化に関する調査の結果速報を公表したものであるが、当該調査の取りまとめとして推計した、負担軽減策を実施した…
質問: 後期高齢者医療制度の政府・与党案の見直しを受けての人間ドック利用助成について、次のとおり質問する。 一 六月十二日に政府・与党が決定した後期高齢者医療制度の見直しを受けて、人間ドック利用助成を復活させた自治体はあるか。 …
答弁: 一について お尋ねについては、把握していない。…
質問: 後期高齢者医療制度導入による、平成十九年度と平成二十年度の国庫負担等について、次のとおり質問する。 一 国民健康保険の支援金のうち、国の負担は、平成十九年度、平成二十年度において、それぞれいくらか。また、その増減はいくら…
答弁: 一について 後期高齢者医療制度の創設等により、医療保険者に課される拠出金の制度が平成二十年度から改正されたため、平成十九年度と平成二十年度について厳密な比較を行うことは困難であるが、七十五歳以上を対象とした拠出金という観…
質問: …分することができるとまで規定されている。)の変更・修正を法改正なく行った政府の対応については、疑問を呈せざるを得ない。 かかる見地から、以下質問する。 一 平成二十年度の一年間にわたり、百分の二十と定められた法律の規定に…
答弁: …の増大が見込まれる中で、七十五歳以上の高齢者等を対象に、平成二十年度から後期高齢者医療制度を創設し、これまでの医療に加えて、一人一人の生活面を含めて丁寧に診ていく医療を提供するとともに、長年、社会に貢献してこられたこうし…
質問: 一 先に提出した「後期高齢者医療制度の問題点の点検並びに実態調査に関する質問主意書」に対する答弁書(内閣衆質一六九第三五〇号)によれば、「お尋ねの実態調査は、被保険者の保険料負担に係る各市町村の傾向並びに被保険者に被保険…
答弁: …ある。 今回の実態調査では、当該算定方式を採用している市町村においては、後期高齢者医療制度の創設により、年金収入百七十七万円未満の世帯の七十三パーセント、年金収入百七十七万円以上二百九十二万円未満の世帯の八十パーセント及…
質問: 「長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の創設に伴う保険料額の変化に関する調査」について、次のとおり質問する。 一 今回の調査において、過半数の被保険者の保険料が安くなることが分かるのか、あるいは、何割の被保険者の保険料が安…
答弁: 一について 今回実施した「長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の創設に伴う保険料額の変化に関する調査」(以下「調査」という。)の結果は、衆議院議員山井和則君提出後期高齢者医療制度への移行に伴う「保険料額の変化に関する調査」…
質問: 政府は、国民健康保険から後期高齢者医療制度への移行に伴う「保険料額の変化に関する調査」(以下「本件調査」という。)を実施しているところである。この調査について、次のとおり質問する。 一 本件調査では、自治体毎にモデル世帯…
答弁: 一から三までについて お尋ねの「長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の創設に伴う保険料額の変化に関する調査」(以下「調査」という。)の取りまとめにおいては、モデル世帯の保険料をモデル世帯別、保険料の変化の状況別に市町村数を…
質問: 一 後期高齢者医療制度の影響、すなわち、老人保健制度を続けていた場合との比較について伺う。診療報酬の変化や自己負担の引き上げなどの影響ではなく、後期高齢者医療制度を導入するか否かのみの影響について回答願いたい。 �@ 後…
答弁: 一の�@から�Kまでについて お尋ねの後期高齢者医療制度を導入するか否かのみの影響についての推計は行っていないため、いずれに対してもお答えすることは困難である。また、お尋ねの推計の時期等については、その是非も含め慎重に検…
質問: 後期高齢者医療制度における保険料、財源等について、次のとおり質問する。 一 後期高齢者医療制度の財源(患者一部負担は除く。)である、公費、現役世代からの支援金、被保険者の保険料の構成割合は、現在、五対四対一である。今後(…
答弁: …は推計を行っていないことから、お答えすることは困難である。 二について 後期高齢者医療制度を導入するか否かのみの影響についての推計は行っていないことから、お尋ねの増減についてお答えすることは困難である。 三について お尋…
質問: 厚生労働省のホームページでは後期高齢者医療制度について、「高齢者ご自身の保険料は、制度全体にかかる費用の一割をまかなうものですが、これは、従来と同水準です」との広報がなされている。しかしながら、この制度の根幹に関わる「保…
答弁: …えすることは困難である。 二について お尋ねの試算の前提の内容は、現在の後期高齢者医療制度の在り方と全く同じとは言えないと考えている。 三について お尋ねの資料において、七十五歳以上の高齢者の負担する一人当たり所要保険料…
質問: …に実施された診療報酬改定、利用者一部負担の引き上げを踏まえた条件のもと、後期高齢者医療制度における公費負担等の変化、後期高齢者医療制度が導入されず旧制度(老人保健制度)が実施された場合における公費負担等の変化について、次…
答弁: 一について 平成十八年の健康保険法等の一部を改正する法律案を提出する際に行った試算を基に作成した資料である「老人医療費(後期高齢者医療費)の財政負担の内訳」により、お尋ねにお答えすると、平成二十年度における後期高齢者医療…
質問: …後期高齢者制度の中で男女差を考慮しなかった理由を明らかにされたい。 四 後期高齢者医療制度が個人単位の保険であるとしながら、同居する家族の所得によって保険料が変わるのは何故か。 五 日本の年金制度は夫婦二人という世帯を基…
答弁: …ことから、対象者を重点化する必要があると考えている。このような観点から、後期高齢者医療制度の対象について、基本的に七十五歳以上の高齢者としたものである。 三について 七十五歳以上であるか否かに関わらず、男女間では、生理的…
質問: 後期高齢者医療制度は、七十五歳以上の国民を、これまでの世帯単位の健康保険制度から分離するものである。これまでの生計を一にする家族の絆を基本とする健康保険制度の在り方から、個人単位の在り方に、制度設計は大きく変更された。し…
答弁: …判定に当たっては、そもそも妻のみを単身世帯として判定することはなく、夫の後期高齢者医療制度移行後においても、七割の軽減措置は適用されず、経過措置により夫が後期高齢者医療制度に移行後五年間は、引き続き二割の軽減措置が適用さ…
質問: 後期高齢者医療制度に係る保険料の実態調査等について、次のとおり質問する。 一 平成二十年五月四日の読売新聞朝刊では、「七十五歳以上の後期高齢者医療制度(長寿医療制度)で、制度導入の経過措置がなくなる八月以降、一部の高齢者…
答弁: 一について お尋ねの人数については、把握していない。また、お尋ねのケースについては、例えば、夫が七十五歳以上で後期高齢者医療の被保険者であり、妻が七十歳以上七十五歳未満で国民健康保険の被保険者である場合において、夫の一部…
質問: 後期高齢者医療制度の保険料と自己負担額の本人通知について、次のとおり質問する。 一 後期高齢者医療制度において、六十五歳から七十四歳の障害者が後期高齢者医療制度に入ることにより、保険料と自己負担は今までと比べてどちらがそ…
答弁: …いて お尋ねの各地方自治体の窓口における対応については把握していないが、政府としては、御指摘の保険料額及び一部負担金の負担割合並びにそれらの今後の見通しについて、六十五歳から七十四歳までの障害者に対し必要な情報を提供する…
質問: 後期高齢者医療制度の財源のうち、その四割を占める現役世代からの支援金を、各健康保険に割り当てる考え方、基準について以下質問する。 一 各健康保険に割り当てる支援金の額は、各保険毎の〇歳〜七十四歳までの加入者数(組合員+扶…
答弁: …、国民健康保険は約五千三百七十八億円の減、共済組合は約百六十二億円の増、政府管掌健康保険は約二千九百十一億円の減、健康保険組合は約九百四十億円の増となる。 六について お尋ねの試算については、その計算方法等の詳細が明確で…
質問: 福田康夫内閣総理大臣は、四月三十日の記者会見で、後期高齢者医療制度について、次回の年金天引きが行われる六月十三日までに制度の問題点を集中的に点検し、緊急対策をまとめる考えを表明した。また、舛添要一厚生労働大臣も同日の記者…
答弁: 一について 政府としては、後期高齢者医療制度を創設した理念や制度の骨格について適切なものと考えているが、被保険者に被保険者証が届いていない事案、保険料の年金からの特別徴収の方法による徴収に係る事務手続に誤りがあった事案等…
質問: 後期高齢者医療制度については、平成二十年四月一日の施行日に間に合うように、被保険者の手元に被保険者証が届かなかったり、保険料が広報されている額より高かったりし、国民の間で不安と関心が高まっている。平成二十年四月二十二日付…
答弁: 一から五までについて お尋ねについては把握しておらず、お答えすることは困難である。 六及び七について お尋ねについては、把握していない。 八及び九について お尋ねについては、市町村が行う国民健康保険において、所得や医療費…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「後期高齢者医療制度 政府」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「保険医療機関等の指導に関する質問主意書」ほか4件に近い
「高額療養費自己負担上限額引上げの優先度に関する質問主意書」ほか2件に近い
「健康保険証の存続と地域単位の医療のデジタル化推進等に関する…」ほか2件に近い
「保険医療機関等の指導に関する質問主意書」ほか2件に近い
「マイナ保険証への一本化に係る準備状況等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「高額療養費自己負担上限額引上げの優先度に関する質問主意書」ほか1件に近い
「持続可能な社会保障制度の確立に関する質問主意書」ほか1件に近い
「マイナ保険証への一本化に係る準備状況等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「健康保険証の存続と地域単位の医療のデジタル化推進等に関する…」ほか1件に近い
「高額療養費自己負担上限額引上げの優先度に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。